委員長 | 山下 太郎君 |
副委員長 | 鈴木あきまさ君 |
副委員長 | 増子 博樹君 |
理事 | 吉倉 正美君 |
理事 | 吉原 修君 |
理事 | 古館 和憲君 |
後藤 雄一君 | |
宇田川聡史君 | |
高木 けい君 | |
橘 正剛君 | |
倉林 辰雄君 | |
桜井良之助君 | |
比留間敏夫君 | |
柿沢 未途君 | |
田中 良君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本局 | 局長 | 山口 一久君 |
儀典長 | 伊藤 誠君 | |
次長 | 熊野 順祥君 | |
企画調整部長 | 松田 二郎君 | |
秘書部長 | 野澤 直明君 | |
政策部長 | 宮川 昭君 | |
参事 | 升 貴三男君 | |
参事 | 小林 清君 | |
横田基地共用化推進担当部長 | 河島 均君 | |
調整担当部長 | 上田 洋平君 | |
参事 | 平林 宣広君 | |
参事 | 金丸 陽子君 | |
国政広域連携担当部長首都調査担当部長兼務 | 八木沼今朝蔵君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 秋山 俊行君 | |
参事 | 長谷川 均君 | |
東京オリンピック招致準備担当部長 | 小宮 三夫君 | |
総務局 | 局長 | 高橋 功君 |
危機管理監 | 島田 健一君 | |
理事 | 石川 俊一君 | |
理事人事部長事務取扱 | 大原 正行君 | |
総務部長 | 荒川 満君 | |
行政改革推進室長 | 関 敏樹君 | |
IT推進室長 | 永田 元君 | |
首都大学支援部長 | 影山 竹夫君 | |
主席監察員 | 相上 孝司君 | |
行政部長 | 前田 信弘君 | |
多摩島しょ振興担当部長 | 清宮眞知子君 | |
都区制度改革担当部長 | 島 博文君 | |
特命担当部長 | 松崎 茂君 | |
総合防災部長 | 中村 晶晴君 | |
情報統括担当部長 | 高橋 尚之君 | |
局務担当部長 | 高橋 興一君 | |
勤労部長 | 渋井 信和君 | |
法務部長 | 中村 次良君 | |
統計部長 | 須々木亘平君 | |
人権部長 | 田村 初恵君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 渡辺日佐夫君 |
本日の会議に付した事件
選挙管理委員会事務局関係
陳情の審査
(1)一七第五五号 公職選挙法遵守の徹底に関する陳情
知事本局関係
報告事項(説明)
・行財政改革の新たな指針について
陳情の審査
(1)一七第六四号 自衛隊をイラクから直ちに撤退させることを国に求める意見書提出に関する陳情
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可について
・東京都人権プラザの指定管理者の指定について
報告事項(説明)
・東京都新興感染症対策会議の報告について
○山下委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、知事本局及び総務局関係の報告事項の説明聴取、並びに選挙管理委員会事務局及び知事本局関係の陳情の審査を行います。
なお、第四回定例会提出予定案件及び報告事項につきましては、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。ご了承願います。
これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
陳情の審査を行います。
一七第五五号、公職選挙法遵守の徹底に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○渡辺選挙管理委員会事務局長 陳情番号一七第五五号、公職選挙法遵守の徹底に関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます資料第1号、陳情審査説明表の一ページをお開きください。
この陳情は、クリーンな政治を実現する会代表の磯貝隆広さん外千四百二十二名から提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、公職選挙法における寄附行為の禁止の規定を遵守するように、都民に広く周知徹底していただきたいということでございます。
現在の状況でございますが、日常の政治活動や選挙運動に際して、金のかからないきれいな政治の実現と選挙の公正を確保するために、公職選挙法は政治家の寄附禁止等について定めております。
選挙管理委員会は、公職選挙法の遵守を広く都民に周知するため、寄附禁止等に関するリーフレットの作成、選挙管理委員会のホームページに「選挙Q&A」のコーナーを設けるなど、明るい選挙の実現に取り組んでおります。
以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○山下委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一七第五五号は採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。
○山下委員長 これより知事本局関係に入ります。
初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
なお、本件は、総務局所管分がありますが、主に所管しております知事本局から一括して説明を聴取いたします。
○小林参事 それでは、行財政改革の新たな指針につきましてご説明させていただきます。
お手元に配布の資料第1号、行財政改革の新たな指針をごらんください。
本指針は、東京発の改革をさらに推進するため、自治制度から行財政システム全般にわたります一体的な改革の方向性を明らかにしたものでございます。
表紙をめくっていただきますと、目次がございます。指針は、第1、時代変革の潮流と都政改革の方向性、第2、自治制度の改革-東京発自治論、第3、行財政システムの改革、そして第4、今後の改革の進め方から構成をされております。最後に、参考資料といたしまして、東京自治制度懇談会の議論のまとめをあわせて掲載してございます。
まず、総論に当たります、第1の時代変革の潮流と都政改革の方向性からご説明させていただきます。
三ページをお開きください。1、指針策定の基本認識でございます。
ここでは、今回の指針策定に当たっての基本認識といたしまして、中央集権・官治の統治システムが歴史的使命を終えた今日、地方の自主自立と公を多様な主体が担う、二十一世紀にふさわしい新たな行政システムを構築することの必要性につきまして、五ページにわたって記載をしております。
六ページをお開きください。2、都民・国民が直面する時代変革の潮流でございます。
ここでは、急速な少子高齢化など社会経済環境の構造的変化が一層進行していく中、今後とも首都圏への人口や諸機能の集積が進んでいくといたしまして、少子高齢化、人口減少のスピードの速さ、経済のグローバル化とアジア地域間の競争激化など六つの視点から、時代変革の潮流につきまして、一一ページにわたって記載をしております。
一二ページをお開きください。3、都が進めてきた先駆的な取り組みでございます。
都はこれまで、東京から日本を変えるという考え方のもとで、国に先んじた改革や先駆的な取り組みを展開してまいりましたが、その内容につきまして、都庁の内部改革と政策展開の両面にわたって記載をしております。
一三ページをごらんください。4、都政をめぐる新たな展開でございます。
ここ数年、国の地方制度調査会におけます道州制の議論など、地方自治を取り巻く状況が激変しております。都議会では、昨年九月に行財政改革基本問題特別委員会調査報告書が取りまとめられ、また先月には、特別区制度調査会から提言が示されております。
また、行財政改革に向けましては、指定管理者制度や地方独立行政法人、さらに新たな公会計制度など、新たな経営改革手法の制度化や導入が急速に進んでおります。
こうしたことから、大都市東京の役割を踏まえた自治制度の議論や、都の行政運営全般に抜本的な変革が求められていることを記載してございます。
一五ページをお開きください。都政改革の方向性でございます。
ここでは、都政をめぐる新たな展開を踏まえまして、都政に求められている改革の方向について、三点述べさせていただいております。
一点目は、自治制度から行財政システム全般にわたる改革に取り組み、日本再生の先導役を果たすこと。二点目は、都市の自治の担い手はだれかという、二十一世紀における自治のあり方の原点を踏まえ、東京発の自治論を展開すること。三点目は、公イコール官ではなく、公を多様な主体が担うという考え方のもと、都が担う仕事の範囲と進め方を徹底して見直し、スリムで仕事ができる効率的な都庁を実現することでございます。
これらの方向性に基づきまして、自治制度改革や行財政システム改革それぞれの内容につきましては、第2、第3で述べさせていただいております。
以上が第1の概要でございます。
次に、第2の自治制度の改革-東京発自治論をご説明させていただきます。
二一ページをお開きください。1、自治制度改革の方向性でございます。
まず、国と地方の役割分担、基礎的自治体と広域的自治体の役割分担を明確化していく必要があるといたしまして、役割分担や基本的枠組みを現行の制度にとらわれることなく議論し、改革を進めていく必要があるとしております。
次に、二二ページをお開きください。
こちらでは、今後の社会経済状況が激変する中にあっても、国の発展を牽引する大都市が、その潜在力を発揮できるよう、大都市の役割を明確に位置づけた自治制度を構築すべきであるとの考え方を記載しております。
二四ページをお開きください。
地域の課題をみずから解決していくという自治の基本を実現するためには、不明確になっている受益と負担の関係を明確化していくことが重要であるといたしました。
二七ページをお開きください。
本格的な人口減少の時代を迎え、これまで以上に行政の簡素効率化が必要であることから、地方二層制を前提とすべきであるとしております。
二八ページをお開きください。
大都市経営は、総合性、一体性をもって行われるべきであるといたしました。これは、大都市特有の行政課題の解決のためには、都市経営を総合的、一体的に担う行政主体が不可欠であるという考え方でございます。
二九ページをお開きください。
膨大な人口を擁する大都市におきましては、住民自治の確保が課題となっていることから、大都市における住民自治を確保する仕組みを検討していく必要があるとしております。
続きまして、三〇ページをお開きください。
2、広域的な行政課題の解決と題しまして、まず広域的自治体の主な役割は、広域的課題への対応と補完機能を基本に検討すべきであるといたしました。これは、今後、広域的な課題の増加などに迅速かつ効果的に対応するため、広域的自治体のあり方や基礎的自治体の果たすべき役割、また、財政的自立が困難な基礎的自治体への事務の補完なども検討していくべきであるとしたものでございます。
三二ページをお開きください。
道州制につきましては、まず、国の役割を限定することが重要であると考えております。道州制については、地方分権を推進し、大都市の役割を明確に位置づける視点から議論を進めていくことが重要であるといたしました。
三四ページをお開きください。別表を掲げております。
これは、地方自治制度は二層制を前提とすべきであり、また、都市経営には総合性、一体性が必要であるとの認識のもとで、大都市における自治制度の類型を提示するとともに、その課題を記載したものでございます。
次に、三五ページをお開きください。
3、東京における大都市自治制度のあり方といたしまして、まず、都区制度は東京の発展に大きな役割を果たしてきましたが、今日、変革を求められているといたしまして、東京の将来を展望し、東京という大都市をどのように経営していくのかという根本的な議論を踏まえて、住民にとって効率的でわかりやすい、新たな自治制度を構築していかなければならないとしております。
また、東京における新たな自治制度の構築に当たりましては、大都市の一体性を確保する視点は不可欠であるといたしました。
三六ページをお開きください。
都、広域的自治体が今後とも東京における大都市経営の主体としての役割を果たしていくのか、それとも、特別区、基礎的自治体が都にかわってその役割を果たしていくのかの議論が必要であるといたしております。現在は、都が大都市経営の主体でございますが、特別区が大都市経営の主体になるとすれば、行政の一体性の確保を実現できる形に変わらなければいけないとしております。
三七ページをごらんください。
この議論に伴って都区制度を抜本的に見直す必要があるといたしまして、今後取り組むべき広域的課題への対応や効率的な都市経営の実現を図る上で、現行の都区制度の枠内にとどまらない見直しが必要であるといたしました。
なお、見直しに当たっての論点を掲げてございますが、事務配分、区域・規模、税財政制度、多摩地域とのかかわりの四点を踏まえ、今後、さらに検討を深めてまいります。
三八ページをお開きください。
最後に、4、都として今後検討すべき課題といたしまして、今後の主な検討課題事項を掲げております。
以上が第2の概要でございます。
次に、第3の行財政システムの改革をご説明させていただきます。
第3は、原点に立ち返り官民の役割分担を見直すことと、新たな都庁マネジメントを構築するの二つの柱で構成をされております。
四一ページをお開きください。ここからが、1、原点に立ち返り官民の役割分担を見直すでございます。
まず、行政分野の民間開放でございます。ここでは、社会の最適配分の観点から官民の役割分担を見直し、行政の担う範囲を再構築するという考え方のもとで、都民の安全・安心を確保しつつ、民間でできることは民間に委ねるとの原則のもと、事業の洗い出しによる総点検を実施し、民営化、民間移譲などを計画的に進めること。
また、行政が運営に責任を負う事業につきましても、民間が実施することでサービス向上やコスト削減が図られる場合は、多様な民間開放手法を活用することなど、行政分野の民間開放に関します基本的方向性を記載しております。
四二ページをお開きください。多様な経営改革手法の導入でございます。
ここでは、十八年度に官民が競い合う東京都版市場化テストのモデル事業を選定し、早期に実施することを初めとして、指定管理者制度のさらなる導入や地方独立行政法人制度の活用、公権力行使に関連する補助的な業務への民間委託の拡大などについて記載をしております。
また、そうした取り組みとあわせまして、民間開放した事業については、行政のチェック機能を充実するため、効果や安全を検証するなど、都独自の評価の仕組みを構築するといたしております。
四四ページをお開きください。公営企業改革でございます。
地方独立行政法人など新たな経営改革手法の制度化によりまして、今日、公営企業の経営のあり方が根本から問われているという認識のもとで、独立採算制を原則とする設置趣旨や官民の役割分担の観点から、最もふさわしい経営のあり方を検討するとしてございます。
また、交通局、水道局、下水道局の各公営企業ごとの改革の方向性についても記載をいたしております。
四五ページをごらんください。監理団体改革でございます。
指定管理者制度の導入など、監理団体を取り巻く環境の変化を踏まえまして、改めて団体ごとの存在意義を検証した上で、団体のあり方や事業についてゼロベースで見直すといたしました。
また、中期経営計画の策定、経営評価制度の見直しなど、団体経営の戦略的な展開の促進についても記載をしております。
続きまして、四七ページをお開きください。ここからは、2、新たな都庁マネジメントを構築するでございます。
まず、都庁マネジメント機能の強化でございます。ここでは、都庁の経営資源を一層効率的、効果的に活用し、経営の戦略性を高めていくため、知事本局、総務局、財務局の機能と連携を強化するとともに、各局の自主的な改革を促進するため、庁内の分権を推進するといたしております。
また、新たな公会計制度の導入に伴いまして、事務事業評価制度や事業別バランスシートなどを活用した事後検証の仕組みを充実させ、予算、計画等におけますPDCAサイクルの機能を強化するとしております。
四九ページをお開きください。執行体制の見直しでございます。
直面する課題に迅速かつ的確に対応できる都庁を目指しまして、簡素で効率的な組織体制の整備を進めてまいります。
また、さらなる職員定数の削減に取り組むとともに、都と監理団体の人件費総体の抑制を図るため、その達成状況を一体的に示していくこととしております。
五〇ページをお開きください。人材育成を基軸に据えた人事管理でございます。
今後、都庁には少数精鋭の体制づくりが求められますが、その実現に向けまして、職員採用チャネルの多様化やキャリア管理による人材育成など、採用から配置管理まで、あらゆる局面で人材育成を基軸に据えた人事管理を徹底し、東京から新たな公務員のあり方を発信するといたしました。
五二ページをお開きください。都有財産の利活用の推進でございます。
新たな公会計制度の導入にあわせまして、市場性に着目した財産の活用を促進するため、行政財産の弾力的な活用やはぎれ地などの積極的な処分を進めるとしております。
五三ページをごらんください。入札・契約制度の見直しでございます。
談合などの不正行為には厳正に対処することにより、公正な競争の確保を図るとともに、電子入札の進展を踏まえまして一層の競争性を確保するなど、入札・契約制度の改善を図っていくといたしました。
五四ページをお開きください。業務運営の効率化でございます。
IT化の推進について、業務改善や費用対効果の観点から、システムの総点検と執行体制の抜本的な見直しを行うことなど、IT化による事務の効率化や内部管理コストの見直しについて記載をしております。
以上が第3の概要でございます。
次に、第4の今後の改革の進め方をご説明させていただきます。
五九ページをお開きください。
今後は、本指針に基づき、自治制度から行財政システム全般にわたる改革の内容を具体化し、早期に実行していくとしております。自治制度につきましては、東京自治制度懇談会におきまして、道州制を含む広域的自治体のあり方や東京における大都市制度のあり方などについて、平成十八年中を目途に検討を進めてまいります。
また、行財政改革につきましては、来年七月を目途に行財政改革実行プログラムを策定し、改革全般の具体的内容を明らかにしてまいります。
以上が行財政改革の新たな指針の内容でございます。
最後に、五九ページ以降になりますが、参考資料といたしまして、これまでの東京自治制度懇談会の議論のまとめと設置要綱、委員名簿を掲載しております。
以上で、行財政改革の新たな指針について説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○山下委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○古館委員 三点お願いします。
一つは、地方自治制度の今日までの沿革と、世界主要国における地方自治制度についてわかるように、ちょっと出していただければと思います。
二番目が、都区制度の沿革について。
三番目が、廃止、縮小の一覧ですね。これは、石原都政のもとで今日までとしていただきたい。事業と施設、両方についてお願いしたいと思います。
以上です。
○山下委員長 ほかに発言ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 ただいま古館理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○山下委員長 次に、陳情の審査を行います。
一七第六四号、自衛隊をイラクから直ちに撤退させることを国に求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松田企画調整部長 お手元の資料第2号、陳情審査説明表に基づき、説明をさせていただきます。
表紙をおめくり願います。陳情一七第六四号、自衛隊をイラクから直ちに撤退させることを国に求める意見書提出に関する陳情について説明させていただきます。
この陳情は、自衛隊をイラクから一日も早く帰したい練馬の会代表廣田由紀子さんから提出されたものでございます。
その要旨は、国に対し、イラクに派遣されている自衛隊を一日も早く撤退させることを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、平成十五年七月にイラク人道復興支援特別措置法が成立をいたしました。この法律の目的は、同法第一条によりますと、イラクにおける国民生活の安定と向上や、民主的な手段による統治組織の設立等に向けた自主的な努力を支援し、促進する国際社会の取り組みに関し、我が国が主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第一四八三号を踏まえ、人道復興支援活動などを行うことにより、我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することとなっております。
その後、この法に基づき、十二月にはイラク人道復興支援基本計画が閣議決定されました。
平成十五年十二月に航空自衛隊の先遣隊が、また、平成十六年一月には陸上自衛隊の先遣隊が派遣され、同年二月に、自衛隊の活動について国会の承認がなされております。現在まで、延べ約五千三百名が現地で活動を展開してきております。
主な業務内容ですが、同法第三条によりますと、医療、食料、衣服などの衣料、医薬品などの生活関連物資の配布、施設や設備の復旧、整備などとなっております。
平成十六年十二月には、イラク人道復興支援基本計画の変更が閣議決定され、本年十二月までの一年間、自衛隊による人道復興支援活動期間が延長されております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○山下委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○柿沢委員 本委員会に付託された陳情一七第六四号について、一言意見を述べさせていただきます。
民主党も、荒廃したイラクをいち早く復興し、イラク人のためのイラク人による国家建設をしていくため、日本が円借款の再開など積極的な支援策を講じていくことは賛成であります。
しかし一方で、主権移譲から一年半になろうとする今もなお、過激派による自爆テロ等の攻撃はやまず、またイラク軍兵士、警察官、市民を問わず、連日のように多くの犠牲者が出ております。
また、イラク戦争開始以降の米軍の死者も二千人を超しているとされており、米軍の掃討作戦にも疑問の声が上がっております。自衛隊派遣の根拠となっているイラク特措法に照らしても、政府のいう非戦闘地域はイラクには存在せず、自衛隊の派遣要件を満たしているとはとてもいえない状況であると思います。
よって、民主党は、政府に対し、いち早く出口戦略を組み立てて、イラクの自衛隊を直ちに撤退させることを強く求めているところであります。
したがって、本陳情についても、都議会民主党としては、趣旨に沿うようにするとの意見を付して、採択されるよう求めるものです。
以上で終わります。
○古館委員 最初に二点ほど質問させていただいて、意見を述べたいと思います。
知事は、自衛隊のイラク派遣について、これまではどのように対応してきたのか、最初にお尋ねをしたいと思います。
○松田企画調整部長 イラクへの自衛隊派遣につきまして、知事は、平成十五年第四回都議会本会議におきまして、我が国が、テロ防止も含め、イラクの復興再建に全力で取り組むのは、国際社会の一員として当然の責務である、テロのおどしに屈することなく、復興支援のため自衛隊を派遣することは、イラクの平和実現のためにも、テロ撲滅のためにも不可欠であるとする趣旨の答弁をしております。
○古館委員 後で意見は述べますけれども、今の最大の焦点というのは、ことしの十二月で期限切れになるわけですが、それに対して、自衛隊の派遣延長、こういう問題が出てきているわけですが、この点について、東京都あるいは知事としてどのように考えているか、お尋ねをしたいと思います。
○松田企画調整部長 自衛隊の派遣期間の延長につきましては、政府が適切に判断するものと考えております。
○古館委員 今そういう大体予定していたような答弁なわけですけれども、(「知事じゃないから答えようがないじゃないか」と呼ぶ者あり)そうですね。
意見を述べたいと思います。
先ほど、自衛隊を派遣することはイラクの平和実現のためにも不可欠だ、こういう答弁がありましたけれども、果たしてそうなんだろうかということが大きな問題であります。
最近のイラクにつきまして、各種マスコミでも、米軍による軍事攻撃だとか、武装勢力による攻撃、テロのニュースを聞かない日はないといってもいい。八月末には、バグダッドでシーア派宗教行事参加者が、テロのうわさということから、チグリス川にかかる橋の上でパニックとなって、約千人の人々が圧死したり、川に転落して死亡するという大惨事が発生しました。それほどまでに、住民は常にテロの恐怖と隣り合わせの生活を強いられているということであります。
同じ時期に、アメリカでは、ハリケーン・カトリーナがニューオーリンズ市などメキシコ湾を襲いました。千二百万人以上の犠牲者のほとんどが黒人の貧困層と高齢者でした。ブッシュ大統領の支持が低落しておりますけれども、カトリーナによる災害の結果、当然のように、国民の間からは、イラクへの関与を少なくして災害への援助をと、この声がアメリカでも今高まっていると聞いております。
十月二十三日に報道されました英国防省の調査によりますと、イラク国民の八二%が多国籍軍の駐留に反対しているとしております。自衛隊が駐留しているサマワでは、今も毎日八時間以上の停電があり、水道が出るのは午前に二時間、夜一時間だけだと伝えられております。サマワの現実は、自衛隊の駐留開始前後には、多くの人が大規模な復興プロジェクトや、それに伴う雇用創出に期待をしておりました。そういう報道が日本でも流れておりました。
そのサマワでは、今失業率が六割を超えており、自衛隊の活動がほとんど生活の向上に役立っていないという、この二年間で駐留経費が予算ベースで約六百五十億円、これだけの巨費を住民に直接投資した方がはるかに効果的だとつくづく思っております。
請願にも書かれているように、イラクに派遣した三十八カ国のうち、半数の国が既に自国部隊を引き上げたり撤退を決定しております。イギリス軍、オーストラリア軍も今後撤退する意向であります。
したがいまして、本陳情につきましては、採択を主張いたします。
以上です。
○山下委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第六四号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で知事本局関係を終わります。
○山下委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○高橋総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案七件、事件案二件の合計九件でございます。
順を追いまして、その概要についてご説明をさせていただきます。
まず、条例案でございます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十七年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙の次に目次がございます。番号1、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、屋外広告物法、東京都屋外広告物条例等に基づく事務の一部を瑞穂町が処理することとするため、所要の規定整備を行うものでございます。
番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、東京都人事委員会勧告などに基づき、職員の給料及び諸手当の規定を改正するとともに、給与構造、制度を職責、能力、業績に応じたものへ見直すものでございます。
番号3、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、及び番号4、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらの条例案は、東京都人事委員会勧告に基づき、任期つき職員及び任期つき研究員の給料に係る規定を改正するほか、先ほどの番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、規定を整備するものでございます。
番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、育児参加休暇を新設するとともに、妊娠障害休暇の名称を妊娠症状対応休暇に改めるものでございます。
番号6、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、先ほどの番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、規定を整備するものでございます。
番号7、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、先ほどの番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定等に伴い、規定の整備をするものでございます。
以上が条例案の概要でございます。
続きまして、事件案についてご説明をさせていただきます。
恐れ入りますが、資料第2号、平成十七年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
番号1、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
これは、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限につきまして、議会にお諮りするものでございます。
番号2、東京都人権プラザの指定管理者の指定についてでございます。
これは、東京都人権プラザの指定管理者につきまして、議会にお諮りをするものでございます。
以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては総務部長から説明をさせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○荒川総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております案件につきまして、説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十七年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の目次の次の一ページをごらんいただきたいと存じます。
番号1、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
屋外広告物法、東京都屋外広告物条例及び同条例施行規則に基づく事務の一部について、現在二十六市に移譲しておりますけれども、これに加えまして、瑞穂町にも移譲するものでございます。施行日は、資料に記載の日を予定しております。
次に、二ページをごらんいただきたいと思います。
番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告などに基づきまして、今年度の公民較差に基づく職員の給料及び諸手当の規定を改正するとともに、平成十八年四月から行う給与構造、制度の改革にかかわる規定の改正でございます。
まず1、今年度の公民較差に基づく規定改正についてでございますが、主な内容は四点でございます。
(1)、給料表の改定でございます。行政職、公安職、研究職など、八つの給料表を人事委員会から勧告された給料表に改めるものでございます。今回の改定では、若年層の引き下げを抑制し、高齢層の引き下げを強めて、世代間の配分を是正しております。
(2)、勤勉手当の支給月数の改正でございます。これは、職員の勤勉手当の年間支給月数を〇・〇五月分引き上げるものでございます。
(3)、諸手当等の改正でございます。給料の調整額及び初任給調整手当の支給限度額並びに扶養手当の支給月額を改正するものでございます。
(4)、平成十八年三月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。本年四月からこの改正の実施の前の日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成十八年三月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
次に2、平成十八年四月から行う給与構造、制度の改革にかかわる規定改正についてでございます。主な内容は三点でございます。
(1)、給料表の改定でございます。行政職を初めとする八つの給料表について、従来の号給の昇給幅を四分割し、能力、業績の評価の度合いをよりきめ細かく昇給に反映できる仕組みとするものなどでございます。また、行政職(一)、研究職、医療職(二)、医療職(三)の各給料表の一、二級については、職務の内容が同質化している実態をかんがみ、級を統合するものでございます。
(2)、昇給制度の改正でございます。ただいまご説明いたしました号級を四分割した新たな給料表に対応して、毎年の勤務実績をより適切に反映できる新たな昇給制度を構築するほか、従来の普通昇給と特別昇給を一本化することとしております。
(3)、調整手当から地域手当への変更でございます。地方自治法の改正に伴い、名称変更等、必要な改正を行うものでございます。
このほか、3にありますとおり、改正の必要が生じた諸条例の規定を附則で改正しております。
施行日は、それぞれ資料の記載の日を予定しております。
三ページをごらんください。
番号3、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告に基づき、一般職の任期つき職員の給料月額を改定するほか、先ほどの番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、規定を整備するものでございます。施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
番号4、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告に基づき、一般職の任期つき研究員の給料月額を改定するほか、先ほど番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、規定を整備するものでございます。
施行日は、それぞれ資料の記載の日を予定しております。
番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
仕事と子育ての両立支援のための方策の一つとして、男性職員が配偶者の産前産後の期間に取得できる育児参加休暇を新設するとともに、妊娠障害休暇の名称を妊娠症状対応休暇に改めるものでございます。施行日は、資料の記載の日を予定しております。
四ページをごらんください。
番号6、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
先ほどの番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に伴い、規定を整備するものでございます。施行日は、資料記載の日を予定しております。
それから番号7、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
先ほどの番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定及び地方自治法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。施行日は、資料の記載の日を予定しております。
以上が条例案でございます。
続きまして、事件案でございます。
恐れ入りますが、資料第2号、平成十七年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
番号1、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
これは、平成十八年四月開設予定の産業技術大学院大学におきまして、教育研究成果を広く社会に還元するため、公開講座として開設するオープンインスティテュートの受講料の上限を認可することにつきまして、地方独立行政法人法に基づき、議会にお諮りするものでございます。
番号2、東京都人権プラザの指定管理者の指定についてでございます。
これは、平成十八年四月から、東京都人権プラザに指定管理者制度を導入し、財団法人東京都人権啓発センターを指定管理者として指定することにつきまして、地方自治法に基づき、議会にお諮りするものでございます。
以上、今定例会に提出を予定しております案件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○山下委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○山下委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○高橋情報統括担当部長 東京都の新型インフルエンザ対策についてご報告させていただきます。
新型インフルエンザ対策については、医療にかかわることから、福祉保健局を初めとした庁内関係局、並びに警視庁、東京消防庁などの関係機関で構成する東京都新興感染症対策会議において、昨年より検討してまいりました。先月二十日、対策のまとめを公表しましたので、その概要についてご説明させていただきます。
お手元に、資料第5号として報告の概要を、資料第6号として本文を配布してございますが、説明は概要でさせていただきます。
一ページをごらんください。
下の表にございますが、発生状況に応じた対応策を検討するため、発生段階を発生前期、海外発生期など、六段階に区分しました。
このうち、4の都内流行期までが、上段の流行予測に記載しております、都民の三〇%が罹患し、死亡者が約一万四千人とした予測内の時期でございます。5の大規模流行期は、流行予測三〇%を超えて、全医療機関で確保可能な病床数を超える規模で大流行する時期といたしました。
恐れ入りますけれども、二ページをごらんください。
(3)、発生段階別対策ですが、新型インフルエンザが発生していない発生前期には、海外で発生する新型インフルエンザの情報をいち早くとらえることができる体制を整備します。海外発生期には、海外からの流入防止の徹底を図るとともに、電話相談体制の構築など、国内発生に備えた全庁的な対策を構築します。国内発生期には、都民への広報、相談体制の強化や感染拡大に備えた医療体制の整備を図ります。都内流行期には、患者の急増に対応するため、感染症指定医療機関に加え、協力医療機関の拡充を図るとともに、社会活動等の自粛を要請します。
恐れ入りますが、三ページをごらんください。
大規模流行期には、大流行による社会機能の破綻回避のため、感染機会を減らす対策といたしまして、範囲と期間を限定し、公共交通機関の運行縮小や企業等の営業活動の自粛を要請します。流行終息期には、再燃を予防するため、社会機能の回復は段階的に行います。
(4)のその他ですが、国への提案要求として、治療薬とワクチンの開発促進、検疫体制の充実強化等を掲げており、既に国へ要望しています。
今後の予定でございますが、アスタリスクに記載しておりますように、都は、この報告及び十一月十四日に公表された国の計画を踏まえ、速やかに具体的な対策や各局の役割などを盛り込んだ行動計画を策定してまいります。
以上、簡単ではございますが、東京都の新型インフルエンザ対策報告についてご説明させていただきました。よろしくお願い申し上げます。
○山下委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○古館委員 一点だけお願いします。
この新型インフルエンザというのは、今までもずっと新型という形であったと思うんですが、ここで〔1〕、〔2〕、〔3〕、外来患者数とか入院患者数とか死亡者数、こういうのが書かれていますが、今まで予測をしていたものがあれば予測値も出して、結果はどうだったのか。そういう予測をしてなくても、今まで、例えば過去数年間、五年ぐらいでもいいですけれども、どういう状況だったのかということを一覧で教えていただきたいと思います。
以上です。
○山下委員長 ただいま古館理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で総務局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十三分散会
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