委員長 | 中村 明彦君 |
副委員長 | 吉原 修君 |
副委員長 | 藤田 愛子君 |
理事 | 坂口こうじ君 |
理事 | 中嶋 義雄君 |
真鍋よしゆき君 | |
古館 和憲君 | |
中屋 文孝君 | |
桜井良之助君 | |
服部ゆくお君 | |
藤川 隆則君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 一名
出席説明員総務局 | 局長 | 赤星 經昭君 |
危機管理監 | 中村 正彦君 | |
理事 | 馬場 正明君 | |
理事人事部長事務取扱 | 大原 正行君 | |
総務部長 | 大塚 孝一君 | |
行政改革推進室長 | 前田 信弘君 | |
IT推進室情報企画担当部長 | 木谷 正道君 | |
IT推進室電子都庁推進担当部長 | 永田 元君 | |
主席監察員 | 相上 孝司君 | |
行政部長 | 荒川 満君 | |
多摩島しょ振興担当部長 | 清宮眞知子君 | |
三宅島災害復興対策担当部長 | 渋井 信和君 | |
都区制度改革担当部長 | 島 博文君 | |
総合防災部長 | 中村 晶晴君 | |
情報統括担当部長 | 八木 憲彦君 | |
局務担当部長 | 竹内 直佐君 | |
勤労部長 | 志賀 敏和君 | |
法務部長 | 中村 次良君 | |
人権部長 | 和田 正幸君 |
本日の会議に付した事件
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都行政手続条例の一部を改正する条例
・東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
・東京都統計調査条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・職員の結核休養に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・小笠原諸島振興開発計画について
陳情の審査
(1)一六第六〇号 総務局人権部の廃止を含めた見直しに関する陳情
(2)一六第六六号 勤務時間中における職員の喫煙に関する陳情
(3)一六第六八号 被災住宅再建費用等に係る公的支援制度に関する陳情
(4)一六第八〇号 原発震災を防ぐための施策を要請する国への意見書提出に関する陳情
(5)一六第八五号の三 三宅島島民の帰島に係る施策の実施に関する陳情
○中村委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取及び陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承を願います。
これより総務局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
須々木統計部長は、公務のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がありましたので、ご了承願います。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○赤星総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案十三件につきまして、概要を説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十六年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙の次に目次がございます。
番号1、東京都行政手続条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、指定管理者制度の導入に伴い、規定を改正するほか、番号2の東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定に伴い、規定を整備するものでございます。
番号2、東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例でございます。
この条例案は、申請、届け出その他の手続等について、情報通信の技術を利用する方法により行うことができるよう、共通事項について定めるものでございます。
番号3、東京都統計調査条例の一部を改正する条例、番号4、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号5、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらの条例案は、関係法令の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
番号6、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、寒冷地手当の見直しに伴い、規定を改正するほか、東京都立大学条例等の廃止等に伴い、規定を整備するものでございます。
番号7、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、番号2の東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定に伴い、規定を整備するものでございます。
番号8、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例から番号13、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例までの六件の条例案は、東京都立大学条例等の廃止に伴い、規定を整備するものでございます。
以上が、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。詳細につきましては総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○大塚総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案十三件の詳細について、ご説明させていただきます。
恐れ入りますが、ただいまの資料第1号、平成十六年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の目次の次の一ページをお開き願いたいと存じます。
番号1、東京都行政手続条例の一部を改正する条例でございます。
指定管理者制度の導入に伴い、公の施設の指定管理者に対して、公の施設の管理に関し監督上される処分については、本条例の規定の適用を除外するほか、番号2の東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は平成十七年一月一日を予定しております。
続きまして、下の方、番号2、東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例でございます。
都民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するため、申請、届け出その他の手続等について、情報通信の技術を利用する方法により行うことができるよう、共通事項を定めるものでございます。
主な内容は三点ございます。第一点は、他の条例等において申請等を書面で行うこととなっている場合に、書面により行うことに加え、電子情報処理組織を使用して行わせることができるようにすること、第二点は、手続等の情報通信技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備等必要な措置を講ずるよう努めること、第三点は、手続等に係る電子情報処理組織の使用状況について、インターネット等で公表すること、以上でございます。施行日は平成十七年一月一日を予定しております。
続きまして、二ページをお開き願いたいと存じます。
番号3、東京都統計調査条例の一部を改正する条例でございます。
労働組合法の一部改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は平成十七年一月一日を予定しております。
その下、番号4、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
屋外広告物法及び建築基準法の一部改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は、屋外広告物法関連の規定につきましては公布の日、建築基準法関連の規定につきましては、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日を予定しております。
三ページをごらんいただきたいと存じます。
番号5、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
屋外広告物法の一部改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は公布の日を予定しております。
番号6、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
寒冷地手当の支給額、支給期間等を改めるほか、東京都立大学条例等の廃止等に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は平成十七年四月一日を予定しております。ただし、第二十二条第一項第二号の改正につきましては、平成十七年一月一日を予定しております。
続きまして、五ページをごらんいただきたいと存じます。
番号7、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
先ほどの番号2の東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は平成十七年一月一日を予定しております。
次に、その下、番号8、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例から、最後の番号13、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例までの六件についてでございます。
いずれも東京都立大学条例等の廃止に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は平成十七年四月一日を予定しております。
以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○中村委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○中村委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○清宮多摩島しょ振興担当部長 次に、小笠原諸島振興開発計画につきましてご報告をさせていただきます。
この計画につきましては、第三回都議会定例会総務委員会での素案に関する報告、質疑を初め、都民の方々などからのご意見、ご提案を踏まえて、小笠原諸島振興開発計画として取りまとめたものでございます。
お手元に資料第3号として計画の概要を、資料第4号として計画の本文をお配りしてございますが、本日は概要でご説明させていただきます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、小笠原諸島振興開発計画の概要をごらんいただきたいと存じます。
まず1、計画の策定でございますが、本計画は、小笠原諸島の今後五年間の振興開発の方向を示すもので、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき都が定めるものでございます。計画の策定の効果は、計画に沿って実施される事業は、国庫補助の対象となった場合、補助率のかさ上げなどの特例措置を受けることができることでございます。
次に、2、計画の概要でございます。
本計画におきましては、小笠原諸島の恵まれた自然環境が、観光振興にとって最大の地域資源であり、その持続的な活用が必要であるとの考え方に立ちまして、自然環境の保全と観光振興の両立による自立的発展を目指すことを振興開発の基本理念としてございます。
振興開発施策の方向としまして、一つは、エコツーリズムを機軸とした島内産業の振興や環境と調和した景観の創出など、ハード施策とソフト施策とを一体とした施策の展開でございます。二つは、世界自然遺産の登録への取り組み、三つは、テクノスーパーライナーの就航に向けた環境整備、四つは、生活環境の改善でございます。
振興開発事業計画については、土地の利用に関する事項、道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項、地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項など、全部で十一の事項について取りまとめてございます。
都といたしましては、今後、この計画に基づき諸事業を着実に推進し、小笠原諸島の自立的発展を目指してまいる所存でございます。
以上、大変簡単ではございますが、小笠原諸島振興開発計画の概要についてご説明をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。
○中村委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○中村委員長 次に、陳情の審査を行います。
一六第六〇号、総務局人権部の廃止を含めた見直しに関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○和田人権部長 陳情一六第六〇号につきましてご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第5号、請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
一六第六〇号、総務局人権部の廃止を含めた見直しに関する陳情は、西多摩郡瑞穂町の斎藤隆男さんから出されたものでございまして、平成十六年九月八日に受理されております。
陳情の要旨は、都営住宅自治会に関する相談に対し、適切に対応しない総務局人権部の廃止を含めた組織の見直しをしていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますけれども、この相談内容は、自治会の定期清掃に参加しない居住者から、自治会が罰金を徴収するということに関するものでございます。これは都営住宅の管理に関することでありまして、即人権侵害に当たるというものではないため、都市整備局と話し合うことを勧めましたが、相談者の方では人権侵害の疑義があるとして納得しないため、人権侵犯事件を所管する東京法務局の窓口を紹介したものでございます。相談終了後、都市整備局に当該相談への対応を依頼し、同局では自治会に対し助言を行っております。
以上で説明を終わります。
○中村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第六〇号は不採択と決定いたしました。
○中村委員長 次に、陳情一六第六六号、勤務時間中における職員の喫煙に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○大原理事人事部長事務取扱 陳情一六第六六号についてご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第5号、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんいただきたいと思います。
一六第六六号、勤務時間中における職員の喫煙に関する陳情は、細田茂夫さんから出されたものでありまして、平成十六年九月十三日に受理されております。
陳情の要旨は、職員が勤務時間中に喫煙をするときには、休暇の取得を義務づけるように定めていただきたいとするものでございます。
現在の状況でございますが、勤務時間中の喫煙については、社会常識の範囲内にとどまるものであれば、休暇の取得は必要ないと考えております。
なお、服務規律の確保につきましては、これまでもたびたび職員に注意を喚起したところでございまして、今後とも厳格に取り組んでまいります。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 異議なしと認めます。陳情一六第六六号は不採択と決定いたしました。
○中村委員長 次に、陳情一六第六八号、被災住宅再建費用等に係る公的支援制度に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中村総合防災部長 陳情一六第六八号につきましてご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第5号、請願・陳情審査説明表の三ページをごらんください。
一六第六八号、被災住宅再建費用等に係る公的支援制度に関する陳情は、兵庫県高砂市の木谷勝郎さんから出されたものでございまして、平成十六年九月十三日に受理されております。
陳情の要旨は、自然災害により被災した住宅の補修、再建等については、公的支援制度が拡充されるよう、関係機関への要請等を実施していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、自然災害により被災した住宅の支援については、被災者生活再建支援法が本年二月に改正され、住宅の解体、撤去、整地費に対する居住安定支援制度が創設されるなど一定の拡充が図られましたが、住宅本体の補修、再建などの費用には充当できない仕組みとなっております。
このため、都は、国に対し住宅再建のための共済制度創設などの提案要求を行うとともに、全国知事会を通じ、被災者生活再建支援制度について、住宅の建築費を支給対象とするなど制度の拡充を図ること、超大規模災害が発生した場合は、国において所要の措置を講じることなどの提案要望を行っております。
以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。
○中村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○古館委員 これはぜひ採択をしてほしいなと思っています。
今もご説明がありましたけれども、東京都を初めとして全国知事会もこうした要請を行っているということですので、そのことを前提にして、幾つかちょっと質問させていただきたいと思います。
今、ご存じのとおり、水害とか、それから台風によるそういう壊滅的な打撃、さらには新潟の中越地震、東京の場合も三宅島という形で、どこで災害が起こっても本当に不思議じゃないような日本列島の状況にあります。そういう中で、自然災害によって被災した住宅の補修とか再建ですね。現在、国の公的支援制度にどういうものがあるかということについて、最初にお尋ねをしたいと思います。
○中村総合防災部長 国の制度といたしましては、被災者生活再建支援法がございます。これによりますと、仮に全壊の場合には、生活再建支援として家財道具など生活に必要な物品の購入費などに上限で百万円が、居住安定支援として建てかえに係る解体撤去費用などに上限で二百万円、合計で上限三百万円が支援されることになっております。
また、避難命令が解除されないまま通算三年以上経過した場合には、長期避難特例として、この法制度上の上限三百万円の枠内で、引っ越し費用などに七十万円を上限とした支援がございます。
○古館委員 今のご答弁がありましたけれども、被災者生活再建支援法、この中に住宅にかかわるものも入っているわけですが、先ほどの答弁でも明らかなように、建てかえにかかわる解体撤去費用ということで、いわゆる撤去費用は出る。ところが、それを建てかえるという場合には、今のところ出ていないわけですね。それで、もう一つ出るとされているのが、いわゆるこの建てかえる家に対してローンを借りると、居住安定のために住宅を建てかえる場合のローンの補助、こういうことについては国の制度としてはどのようになっているでしょうか。
○中村総合防災部長 この被災者生活再建支援法では、居住安定のため、全壊につきましては二百万円、また大規模半壊につきましては百万円を限度として解体撤去費用などが支給されることとなっております。新たな住宅の建築または補修を行う場合の借入金の利息等でございますが、利息等につきましても、この枠内で支援対象となってございます。
○古館委員 今のご答弁でもはっきりしているんですけれども、建てかえるに際してローンを借りる。そうすると、その借入金の利息等についても、この現行の被災者生活再建支援法において支援の対象になる、こういうご答弁だと思うんですね。
それで、私は国の制度そのものをもっと拡大して、援用できるようにするという立場で今考えているわけですけれども、ローンの利息も支援対象になるということは、建てかえとかあるいは修繕、そういう本体経費についても支援金を充ててもいいのじゃないかなというふうに思うんですね。ところが、そこに対しては現在のところは支援金を充てられないと。私は、こういう問題についてはある意味で、ローンの利息をカバーできるんだったら、建てかえ費用そのものも、当然本体経費として支援金が充てられてもいいんじゃないかと、こういうことを東京都として要望すべきだと思いますけれども、この点についてはいかがですか。
○中村総合防災部長 住宅本体の建築費を支給対象とするということにつきましては、全国知事会を通じまして、この被災者生活再建支援法の拡充について国に提案要望しているところでございます。本年は七月に提案要望を行ったほか、十一月に平成十六年大規模災害に係る緊急提言として提言を行っております。また、東京都といたしましては、知事会等を通じてのほかに、地震により被害を受けた住宅の復興支援として、国民相互扶助を基本とした住宅再建に関する共済制度の創設につきまして提案要求しているところでございます。
○古館委員 ぜひこれは強く求めてもらいたいと思うんですね。これは今被災を受けている方々の共通した要求でもあるんですよ。なかなか国の方でいうと、逆にいえば、東京都の方が住宅の建てかえ費用という形で今回条例が出てくる。これは福祉局の所管なので、そちらの委員会の方で議論するということなんですけれども、しかし、国がもしそういうことに道を開いてくれれば、負担そのものについてももっと本当に軽減できるというふうに思うんですね。だから、この点について、先ほどの答弁では、全国知事会を通じてでもいいし、東京都としてもぜひ強力に働きかけをしてほしい、このように思います。
今ちょっとお話が出ましたけれども、超大規模な災害が発生した場合に備えた住宅再建のための共済制度について、これは東京都としてはどのようにお考えになっているんでしょうか、改めてお聞きしたいと思います。
○中村総合防災部長 ただいま申し上げましたが、現行の被災者生活再建支援法における居住安定支援制度は、住宅本体の再建、補修に係る費用は支援対象となっていないということでございます。このために都は、地震により被害を受けた住宅の復興支援として、国民相互扶助を基本とした共助としての住宅再建に関する共済制度の創設につきまして、十三年度以降、毎年国に提案要求しているものでございます。
○古館委員 その点も引き続き働きかけをしてほしいと思うんです。
新潟中越地震が起こりまして、さまざまなマスコミ報道なんかによりますと、この被災者生活支援制度の柔軟な運用があると。これはたしか大臣もそのようにいった覚えが、私、記憶があるんですけれども、この内容について、現在の柔軟な運用という中身はどういうものなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
○中村総合防災部長 本年十月に国は、豪雨、台風等の災害による家屋の浸水被害状況等を踏まえまして、被害認定に係る被災者生活再建支援法の弾力的な運用について通知を行ってございます。また、今月には、被災者生活再建支援法の運用に係るQ&Aというものがございますが、これに同一の住宅に複数世帯が同居し生計を一つにしていない場合は、別世帯として取り扱うなどの事項を追加いたしまして、運用面での改善を図っているものでございます。
○古館委員 このQ&Aということですが、これは今お手元にもあるのでしょうか。
それで、例えば被災地の方がこういう問題に対して周知されるとかということについて、この問題は、今のご答弁ですと、同一の住宅に複数世帯が同居する、生計を一にしていない場合は別世帯として取り扱うと。そのほかに何かQ&Aの中に書かれているものがあるのでしょうか。もしあったら紹介していただきたいと思います。
○中村総合防災部長 この十一月に追加されました内容は、今申し上げました世帯の扱いのほかに、申請書を提出する際の添付書類、いわゆる領収書でございますが、被災者の事務負担を軽減する観点から、領収書を不要とするというような内容でございます。
○古館委員 今のところ、運用という点でいうと、その程度のものだというふうに理解してよろしいんですね。--ああ、そうですか。いや、いいです。
この問題については、東京都を初めとして全国知事会でも、現在の生活再建支援については、住宅を建て直す際の費用としても、建てかえとか補修に対しても適用するべきだ、こういう姿勢を今後ぜひ強めていただく、このことを強く求めて、賛成の立場で質問させていただきました。
以上で私の質問は終わります。
○中村委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第六八号は継続審査といたします。
○中村委員長 次に、一六第八〇号、原発震災を防ぐための施策を要請する国への意見書提出に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中村総合防災部長 陳情一六第八〇号につきましてご説明いたします。
ただいまの資料の四ページをお開きください。
一六第八〇号、原発震災を防ぐための施策を要請する国への意見書提出に関する陳情は、静岡県沼津市の原発震災を防ぐ全国署名連絡会会長、庄司静男さんから出されたものでございまして、平成十六年九月二十四日に受理されております。
陳情の要旨は、国に対し、直下で巨大地震が想定されている地域にある原発の運転を即刻停止するよう要請する意見書を提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、原子力発電所の建設に当たっては、当該建設箇所及びその周辺において考えられる最大の地震を想定した設計が行われており、浜岡原子力発電所では、東海地震で予想されるマグニチュード八・〇と、過去最大の安政東海地震の際のマグニチュード八・四を考慮し、マグニチュード八・五に耐える構造で設計されております。また、個々の炉には地震感知器が設置され、おおむね震度五の揺れを感知すると自動的に炉の運転を停止し、安全性を確保しております。
都といたしましては、国の原子力発電所に対する安全対策をより一層促進するよう、全国知事会を通じ、原子力発電所等の安全確保や原子力防災対策の充実などについて提案、要望を行っております。
以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。
○中村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○古館委員 この原発に対する震災を防ぐための施策については、私も総務委員会で何度か質疑をさせていただいております。したがって、きょうは意見開陳とさせていただきたいと思います。
陳情一六第八〇号ですが、原発震災を防ぐための施策を要請する国への意見書提出に関する陳情について意見を述べます。
同陳情は、国に対して、直下で巨大地震が想定されている地域にある原発の運転を即刻停止するよう要請する意見書を提出していただきたいというものです。
これに該当するものというのは、浜岡原発などがこれに該当するわけですね。日本は、いうまでもなく世界でも突出した原子力発電に依存した国です。今日、原子力の安全神話というのは、既にどこの原発でもいえることですけれども、既存原発はもう老朽化して、本当に経年劣化というのが進んでいる、こういう実態にあります。東京電力が所有する原発のひび割れなどの三十件近いトラブルを隠ぺいしていた、こういう東電事件というのがありまして、これがつい数年前に発覚して大きな社会問題にまで発展をした、こういうことは枚挙にいとまがありません。
原子力発電所でも特に、マグニチュード八クラスの地震が想定されている東海地震の震源域の真上にあるとされている浜岡原発、これは九五年のあの阪神・淡路大震災のときにも、神戸の六甲台にあります地震動計、この記録が、最も大きな地震動に耐えられるとしてきました浜岡原発の三、四、五号機の耐震安全性、いわゆる応答スペクトル--エネルギーですね、これが非常に大きくて、長周期波で上回っていたことが国会での我が党の質問の中で明らかにされております。
日本共産党は、世界でも突出した我が国の原子力行政を、国民の安全を守る方向へ根本的に転換すること、そして、再生可能エネルギーの普及にこそ力を注ぐことだと提言をしています。
以上、述べましたことからも、本陳情の願意である巨大地震が想定される原子力発電所の安全対策の強化及び早期停止を求める国への意見書提出はもっともな願意であり、採択すべきだと考えます。
○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○中村委員長 起立少数と認め、よって、陳情一六第八〇号は不採択と決定いたしました。
○中村委員長 次に、一六第八五号の三、三宅島島民の帰島に係る施策の実施に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中村総合防災部長 陳情一六第八五号の三につきましてご説明いたします。
ただいまの資料の五ページをごらんください。
一六第八五号の三、三宅島島民の帰島に係る施策の実施に関する陳情は、豊島区の災害被災者支援と災害対策改善を求める東京連絡会代表世話人、大屋鐘吾さん外二名の方から出されたものでございまして、平成十六年九月三十日に受理されております。
陳情の要旨は、三宅島民の帰島に関して、各家庭に脱硫装置を設置していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、本年七月に三宅村長は、国や都の協力を得て、火山ガスの状況や村民の意向、安全確保対策などを総合的に勘案し、帰島に関する基本方針を発表いたしました。
また、九月には、安全確保対策等を盛り込んだ三宅村帰島計画を発表しております。この計画によれば、火山ガスからの安全確保対策については、場所によって火山ガス濃度が違うことから、避難指示の解除までに立入禁止区域、危険区域、高濃度地区を定め、条例により立ち入りを禁止するとともに、低濃度のガスでも身体に影響があらわれるおそれのある人や新生児、乳児、妊婦など高感受性者がいる世帯に対する脱硫装置の設置だけでなく、監視観測体制や情報伝達、避難体制の整備など、総合的に対応することとしております。
以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。
○中村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○古館委員 四年余にわたって全島避難ということで、来年二月一日以降、三宅村長を初めとして島民が帰島する、こういうことになりました。しかし、ご承知のとおり、火山ガスの濃度といいますか、低い形ですが、安定して今ありますが、しかし、ガスがまだ噴出をしているということはご承知のとおりです。
こういう中で、本当に島に帰りたいと思うのは私は当然の思いだと思っていますし、特に高齢者なんかのお話を聞きますと、先祖代々の墓を守りたい、こういうことというのは高齢者の中でもとても強いものがありますし、もう一回帰って、漁業でも畑でも、そういう形で何としても三宅で命を全うしたいという方々が多くいるというのは皆さんご承知のとおりです。
そういう中で、火山ガス対策の一つとして、自宅への脱硫装置の設置ということは不可欠な課題だというふうに思っています。今回のこの状況を見ていますと、脱硫装置の設置については、高感受性者を有する世帯、このように限られているんですけれども、どうして高感受性者に限定をしているのでしょうか。
○中村総合防災部長 高感受性者とは、先ほど申し上げましたが、ガスによって身体に影響の出る方でございまして、特に呼吸器系の疾患のある方でございます。このような方々は、〇・二ppmのレベルの低いガスの濃度であっても体に影響が及ぶということがいわれております。また、〇・六ppmになりますと、村の方でも、今回の帰島計画の中で、高感受性者につきましては避難をするというような状況でございます。
一般の方々でございますが、高感受性者以外の方々につきましては、このような低いレベルで体に影響が出るということはございませんので、二ppmの濃度になりましたらガスマスクをつけて避難施設へ避難する。また、全体のすべての方々が、その地域で、レベルの四といっておりますが、五ppmになった場合には、ガスマスクをつけて、安全な、ガスの濃度の低い地域に避難するというような体制をとるということになってございます。
今申し上げましたように、低い濃度で体の方に影響が出るわけでございますが、現在の三宅島の火山ガスの濃度でございますが、先ほど申しました立入禁止、危険区域、それから高濃度地区、こういう地域を除きまして、帰島ができる、住める地域でございますが、こういう地域につきましては、現在、五ppm以上の発生というのはございません。また、二ppmにつきましても、非常に頻度が低いということでございます。
○古館委員 そのことでも、結局、今、五ppmの発生はないと。これはないにこしたことはないんですよね。しかし、脱硫装置の設置ということをやりましょうというふうに考えているということは、万が一そういうことはあり得るということだと思うんですね。
今のご説明だと、人間の動態というか、動く状況というのが全く考えられていないなと思うんですね。島に帰ったら子どももいるわけですよね。子どもがずっと家の中にいるとは限らないわけですよね。あっちこっち遊びに行って、例えば子どもが近所で遊んでいても、それがたまたま風向きでガスがそこに行かないという保証はないわけで、そうすると、一番至近で避難できるというのは自宅のところなわけですよね。そういう場合に、たまたまガスがそういう風向きでもっておりてくるという場合には、それこそ高感受性者に限らないで、やっぱり必要な部分。ですから、私どもは、今までもずっと取り上げてきましたけれども、希望する世帯には自宅に脱硫装置を設置したらどうかということをいい続けてきました。
この問題に対して、国は--私どもはそれぞれ対政府交渉をやったんですね。このときに対応された厚生労働省の人たちは、かなりいい返事をしていたんですよ。火山ガス対策で健康に配慮した施策をとるのは当然で、高感受性者への支援はできる限りのことをやりたいと。それから、さらに希望する者にというふうなことについても、村の申請に基づいて措置するということも回答しているわけなんですね。こういうことについて、今、国の方の対応というのは、この脱硫装置の設置について、どういう対応になっているのでしょうか。
○中村総合防災部長 先ほど申し上げましたが、基本的な対応でございますが、先ほどの島民については、村の方といたしましても、ガスマスクを全員に配布するということで、屋外にいても屋内にいてもガスマスクを装着できるようにというのが基本でございます。
今の脱硫装置の設置につきまして国の対応でございますが、三宅村からは国に対しまして、高感受性者の世帯に対する脱硫装置の設置につきまして、補助対象とするよう要望してございますが、回答はまだ来ていないと聞いております。
○古館委員 回答が来ていないということなんですよね。そうすると、火山ガスに対する安全対策について、現行では補助制度がない、こういうふうに解釈できると思うんですね。これに対して東京都としての対応といいますか、安全対策、脱硫装置の設置、こういうものについてはどのように考えているのでしょうか。
○中村総合防災部長 火山ガスから島民の安全を確保するには、まず島民みずからがガスの危険性について正しく理解し、適切に対応することが必要であるというのが前提でございます。この前提に立ちまして村は帰島計画を作成したわけでございますが、この帰島計画の中で、安全確保対策といたしまして、火山ガスの監視観測、情報伝達、避難体制の整備、また、ガスマスクの全員配布というようなことを総合的に実施するということにしてございます。
この対策につきましては、国、都、村が共同で検討した三宅島帰島プログラム準備検討会の最終報告を踏まえたものでございまして、今後とも、都といたしましては、島民の安全を確保するために必要な支援を行っていきたいと考えております。
○古館委員 さっきから私は、それぞれ人間というのは動的なものであって、ここでいう島民みずからがガスの危険性について正しく理解し、適切に対応する、これは一般的に大人だったらいっていることはよくわかるんですよね。ところが、そういうことがわからない子どもだっているし、いろんな状況というのはあると思うんですね。そういう場合に、ここでいっているのは、島民みずからが気をつけなさいよ、適切に対応することが必要ですよ、こういうふうに基本的にはいっているわけですね。
先ほどご答弁で、三宅島帰島プログラム準備検討会の最終報告というふうにいわれたんですけれども、ところが、これは明らかに後退していると私は思うんですね。三宅島帰島プログラムの準備検討会というのが平成十六年の三月に、これも総務委員会にも報告がありましたけれども、これよりははるかに後退しているというふうに私は思っています。
この三宅島の帰島プログラム準備検討会のときに、ここに書いてあるのはハイリスク者への対応じゃないんですよ。ハイリスク者等への対応ということで、等がついているというところ、これがなかなか配慮があるところなんですね。二酸化硫黄への対応に当たっては、呼吸器や心臓に疾患のある人や新生児、乳児、妊婦などの影響を受けやすい人、これを高感受性者といっているんですね。それから、幼児、児童、高齢者や障害を有する人などの迅速な避難が困難な人、この人たち要援護者に対しては、特別な配慮をする必要があるというふうにしているんですよね。
私は、そういうハイリスク者等という人に対して、それこそ高感受性者の世帯だけじゃなくて、先ほどもいいました要援護者や希望する世帯、こういう人たちにも当然脱硫装置の設置というのを検討すべきだと思いますけれども、いかがですか。
○中村総合防災部長 三宅島帰島プログラム準備検討会の報告書にハイリスク者等への対応と書いてございますが、この中で高感受性者のほかに、幼児、児童、高齢者や障害を有する人など迅速な避難が困難な人を要援護者という規定がございます。
村の方といたしまして、今の帰島の計画の中では、こういう高齢者につきましても、村民全体でございますが、リスクコミュニケーションの実施、それから要援護者に対しての避難の支援というようなことを考えているものでございまして、今お話しのような個別の脱硫装置を設置するというような中身ではございません。
○古館委員 私は、東京都が住宅再建支援ということで、建てかえる費用、補修費用、こういうものを今条例として提案するということについて、これは本当に評価しています。同時に、今のお話を聞いていて、東京都として、この問題についての、東京都はこうしたいというのがなかなか出てこない。村としてと。確かにこれは村の事業です。私は、こういう問題についても、今後、十分に国に対しても補助を出させる、あるいは東京都としても必要な対応をしていく、こういうことをしながら、より拡大をしていくということが必要だというふうに思っているんですね。これは今後においても、私はぜひ前向きに拡充ということも検討してもらいたいと思うんですけれども、最後にそのことをお尋ねしておきたいと思います。
○中村総合防災部長 私の方から先ほど申し上げましたけれども、高感受性者の方々につきましては、ガスの濃度が低い状況でも体に影響が出るということから、屋外にいた場合でも屋内にいた場合でも、ガスマスクを早くから装着して避難していただくということになろうかと思います。しかしながら、一時的に滞留するということもございますので、村の方といたしましても、小型の脱硫装置をつけるというようなことを考えているわけでございます。
また、一般の方々は、今申し上げました低濃度のレベルでは体に影響が出てこないということから、二ppm以上になった場合に、ガスマスクをつけて避難施設へ避難するというような体制をとっているところでございます。
いずれにいたしましても、住民が帰島して生活できるように、東京都といたしましては、三宅村の安全確保対策に対しまして必要な支援を行っていきたいというふうに考えております。
○古館委員 これは脱硫装置の問題ということで、私も三宅島に何度も調査に行かせていただいて感じているんですが、定期的にスピーカーが鳴るんですよね。現在は風向きがどこで、現在の濃度は何ppmですというふうにスピーカーから流れる。私は幸いにして耳が聞こえますから聞こえる。ところが、そういう人ばかりではないですよね。高齢者の場合だって耳が遠い人もいれば、あるいは体にそうした障害をお持ちの方もおられる。そういう中で、つまり、脱硫装置をそういう人に限定してつけるということで、とても心配している村民がいるわけですよ。私も直接、そういう村民に対する村が行っている説明会にも行きました。そのときだってやっぱり心配で、子どもが走り回っている状況の中で、そうしたことをわからない子どももいる。だから、早くおいでといった場合に、一番手っ取り早いのは自宅でそういう脱硫装置がつけられる、こういうことについては、たくさんの方からそういう要望がありました。
ですから私は、国に補助を出すということを要求すると同時に、東京都としてもそういう援助をぜひしてほしいなと。そして、帰島できるんだったら、みんなが安心・安全で生活ができる。先ほどもいっていますけれども、東京都の努力そのものを否定しているのではありません。その上にさらに、ぜひ検討する、このように強く求めて、私の質問を終わります。この問題についても採択を主張いたします。
○中村委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○中村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一六第八五号の三は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十八分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.