総務委員会速記録第九号

平成十六年九月十五日(水曜日)
第一委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十三名
委員長土屋たかゆき君
副委員長中屋 文孝君
副委員長藤田 愛子君
副委員長富田 俊正君
理事長橋 桂一君
理事山田 忠昭君
理事真木  茂君
古館 和憲君
星野 篤功君
橋本辰二郎君
大山  均君
大西 英男君
吉田 信夫君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局局長赤星 經昭君
危機管理監中村 正彦君
理事馬場 正明君
理事人事部長事務取扱大原 正行君
総務部長大塚 孝一君
行政改革推進室長前田 信弘君
IT推進室情報企画担当部長木谷 正道君
IT推進室電子都庁推進担当部長永田  元君
主席監察員相上 孝司君
行政部長荒川  満君
多摩島しょ振興担当部長清宮眞知子君
三宅島災害復興対策担当部長渋井 信和君
都区制度改革担当部長島  博文君
総合防災部長中村 晶晴君
情報統括担当部長八木 憲彦君
局務担当部長竹内 直佐君
勤労部長志賀 敏和君
法務部長中村 次良君
統計部長須々木亘平君
人権部長和田 正幸君

本日の会議に付した事件
 総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
・地方自治法等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号の規定による訴訟に係る費用の負担について
報告事項(説明)
・平成十五年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績 平成十六年度東京都監理団体経営目標の設定状況について
・監理団体改革-東京都における改革の実績と自立に向けた取組の方向性-について
・小笠原諸島振興開発計画(素案)について
・三宅島帰島支援対策について

○土屋委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び知事本局関係の幹部職員に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 初めに、選挙管理委員会事務局長に就任いたしました高橋和志君をご紹介いたします。

○高橋選挙管理委員会事務局長 去る七月の人事異動で、選挙管理委員会事務局長を拝命いたしました高橋和志でございます。
 土屋委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、公正かつ公平な選挙管理委員会の運営に全力を尽くしてまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○土屋委員長 次に、人事委員会事務局長からあいさつ並びに人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。
 人事委員会事務局長に就任いたしました佐藤広君をご紹介いたします。

○佐藤人事委員会事務局長 人事委員会事務局長の佐藤広でございます。
 土屋委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、当局事務事業の適正な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 引き続きまして、八月一日付人事異動により交代のございました当局幹部職員をご紹介いたします。
 任用公平部長の齋藤進でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○土屋委員長 次に、監査事務局長に就任いたしました高橋道晴君をご紹介いたします。

○高橋監査事務局長 七月十六日付で監査事務局長に就任いたしました高橋道晴でございます。
 土屋委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜り、職務に全力を尽くす考えでありますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○土屋委員長 次に、知事本局長から、人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○前川知事本局長 さきの人事異動に伴いまして幹部職員に異動がございましたので、ご紹介いたします。
 次長の前田正博でございます。企画調整部長の三枝修一です。政策部長の宮川昭です。参事で政策担当の升貴三男です。横田基地共用化推進担当部長の河島均です。調整担当部長の上田洋平です。参事で企画調整担当の藤井芳弘です。自治制度改革推進担当部長の秋山俊行です。国際共同事業担当部長の大村雅一です。青少年育成総合対策担当部長の白石弥生子です。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○土屋委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○土屋委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承を願います。
 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、赤星総務局長から紹介があります。

○赤星総務局長 夏の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 総務局理事で、人事部長事務取扱の大原正行君でございます。総務部長の大塚孝一君でございます。行政改革推進室長の前田信弘君でございます。行政部長の荒川満君でございます。多摩島しょ振興担当部長の清宮眞知子さんでございます。総合防災部長の中村晶晴君でございます。勤労部長の志賀敏和君でございます。統計部長の須々木亘平君でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○土屋委員長 紹介は終わりました。

○土屋委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○赤星総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案二件及び事件案一件につきまして、概要を説明させていただきます。
 初めに、条例案につきまして説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十六年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次に目次がございます。番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、関係法令の改正に伴いまして所要の規定整備を行うほか、特別区への事務の新規移譲に伴う規定の追加を行うものでございます。
 番号2、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、関係法令の改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 以上が条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案について説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成十六年第三回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと思います。
 表紙の次に目次がございます。番号1、地方自治法等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号の規定による訴訟に係る費用の負担についてでございます。
 これは、判決が確定いたしました住民訴訟に係ります弁護士費用の負担につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長から説明申し上げます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○大塚総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案二件及び事件案一件の詳細につきまして説明させていただきます。
 初めに、条例案について説明をさせていただきます。
 恐れ入ります、資料第1号、平成十六年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと思います。番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正点といたしまして、大きく分けて二点ございます。
 一点目は、1の法改正に伴う規定整備でございます。都市緑地保全法の一部改正により、条番号にずれが生じたことなどに伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 二点目は、2の特別区への事務の新規移譲に伴う規定の追加でございます。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等に基づく事務の一部を、新たに特別区が処理することとするものでございます。
 施行日は、1につきましては、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日を、2の(1)及び(3)につきましては平成十六年十一月一日を、(2)につきましては公布の日を、(4)から(8)につきましては平成十七年四月一日を予定しております。
 二ページをお開き願いたいと存じます。番号の2、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 海区を指定する農林省告示の一部改正により、東京都の三海区が統合され、海区ごとに置く漁業調整委員会が統合されたことに伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日につきましては、公布の日を予定しております。
 以上が条例案の概要でございます。
 続きまして、恐縮ですが、事件案について説明をさせていただきます。
 資料第3号でございます。平成十六年第三回東京都議会定例会提出予定事件案の概要の一ページをごらんいただきたいと思います。番号1、地方自治法等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号の規定による訴訟に係る費用の負担についてでございます。
 これは、元東京都知事らを被告とする住民訴訟の判決が確定し、被告らが勝訴いたしましたので、その訴訟に係る弁護士費用の負担につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。

○土屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○土屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○土屋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○前田行政改革推進室長 私から、監理団体に関しまして、二点報告申し上げます。
 初めに、監理団体の平成十五年度経営目標の達成状況と経営実績及び平成十六年度の経営目標の設定状況についてご説明いたします。
 お手元に、資料第5号として概要版を、また資料第6号として冊子をお配りしておりますが、本日は概要版でご説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第5号、平成十五年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成十六年度東京都監理団体経営目標の設定状況の概要をごらんください。
 まず、1、平成十五年度経営目標の達成状況でございますが、都は、監理団体改革の一環として、団体みずからに経営目標を設定させまして、その達成度を評価しております。
 この評価は、いわゆる格付といった一般的な経営評価とは異なりまして、当該年度の目標に対する達成状況を評価するもので、その目標の指標は、成果、費用対効果、財務、経営改善計画達成状況の四項目でございます。
 評価結果につきましては、翌年度以降の経営改善に確実に反映させるとともに、評価がより実効性のあるものとなるよう、毎年度、経営目標を厳しく見直すこととしております。
 一枚おめくりいただきたいと存じます。左側、(2)目標の達成状況でございます。
 対象四十三団体中、目標の達成率が九〇%以上の団体は、財団法人東京都歴史文化財団など三十二団体、達成率が七五%以上九〇%未満の団体は、財団法人城北労働・福祉センターなど六団体、達成率が七五%未満の団体は、財団法人東京都島しょ振興公社など五団体でございまして、このうち達成率九〇%以上の団体が全体の七四%となってございます。
 (3)役員報酬でございますが、目標の達成率が九〇%以上の団体の常勤トップにつきましては、十六年度の役員報酬を五%増とすることができますが、七五%未満は五%削減ということになります。
 次に、右ページ、十五年度経営実績でございます。
 (1)公益法人ですが、二十八団体中二十五団体が、当期黒字及び収支均衡団体でございます。二十八団体全体の収入の合計は三千七百二十四億円、支出の合計は三千六百四十八億円で、収支差額は七十六億円の黒字となってございます。
 次に、(2)株式会社です。十九団体中十二団体が当期黒字でございます。十九団体全体の収益の合計は千八百九十七億円、費用の合計は二千六億円で、赤字団体の損失から全体の当期利益は百九億円の赤字となっております。
 (3)都財政支出額でございますが、十五年度の都財政支出の実績値は千五百二十一億円でございまして、監理団体改革実施計画における目標値二千二十一億円から、さらに五百億円の削減となってございます。
 一枚おめくりください。ただいま申し上げました収支の状況を各団体ごとにお示しした一覧表が、公益法人、株式会社ごとにまとめてございます。ご参照いただければと思います。
 最後に、六ページをごらんいただきたいと思います。3、平成十六年度経営目標の設定状況でございます。監理団体のさらなる自立的経営を促進するため、今年度より経営目標の達成度評価制度の充実を図っております。
 主な改正点は、評価項目を再構築したこと、団体の主体的、先駆的取り組みを促進するため、新たに戦略目標を設定できるようにしたことなどでございます。
 この制度改正に基づきまして、監理団体各団体は今年度の経営目標について、サービスの充実と成果、財務内容の改善・向上、効率性の発揮の三項目にわたりまして、合計四百三十四指標を設定しております。また、戦略目標については、箱に例示をしてございますが、株式会社東京国際フォーラムなど、二十二団体で設定されております。
 なお、今年度から役員報酬につきまして、経営目標九〇%以上を達成することに加えまして、新たな戦略目標をも達成することを役員報酬五%増額の要件としたところでございます。
 なお、詳細につきましては、冊子、資料第6号、平成十五年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成十六年度東京都監理団体経営目標の設定状況をごらんいただきたいと思います。
 続きまして、監理団体改革-東京都における改革の実績と自立に向けた取組の方向性についてご報告いたします。
 お手元に資料第7号として概要版を、また資料第8号として冊子をお配りさせていただいておりますが、こちらも概要版でご説明をさせていただきたいと存じます。
 お手元の資料第7号、監理団体改革の概要をごらんください。この冊子を作成しました趣旨は、これまで東京都が進めてまいりました監理団体改革の取り組みと実績を都民に明らかにするとともに、今後の環境変化を踏まえ、監理団体が自立的経営を確立していくための方向性を示すことにございます。
 中身としましては、監理団体の実績を示す現状・実績編、民間との比較等による検証編、そして自立的経営に向けた提言編で構成をしてございます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。この二ページから三ページにかけましては、十二年度から十五年度までの監理団体改革実施計画の実績について、さまざまな角度から分析し、図やグラフにより、わかりやすく表示しております。例えば、二ページの一番左上のグラフでございますが、現在の基準に当てはまる団体数の推移を示してございます。十一年度、十二年度以降、この間急ピッチで見直しを行ってきたことをあらわしてございます。
 恐れ入りますが、おめくりいただきまして、四ページをごらんいただきたいと思います。こちらでは、他の道府県及び政令指定都市の外郭団体改革の取り組みの状況を調査してございます。
 団体数、役員数、財政支出額のいずれにおいても都の削減率が上回ってございますが、他都市においても、団体間の人事交流など先駆的取り組みを行っているところがございます。
 右の五ページでございます。この章では、十八年度に迫りました公の施設への指定管理者制度の導入を初めとして、監理団体を取り巻く環境変化を踏まえた課題の検討を行っております。
 まず五ページ、それから次にわたりますが、六ページ、この二枚では、施設管理につきまして、料金設定やキャンセル対応、開館時間、管理コストなど弾力的な運営を行っています同種の民間事業者との比較をしてございます。
 次に七ページになりますが、監理団体が持っております人、物、金などの経営資源について、現在どのように活用しているのかを各項目ごとに分析してございます。
 恐れ入りますが、一枚おめくりいただき、八ページをお願いいたします。この章は、提言編として、これまでの検討を踏まえまして、自立的経営の確立に向けた団体及び東京都の取り組みの方向性について述べております。
 まず、監理団体ですが、民間との競い合いということになりますので、公益法人ならではの特徴、メリットを最大限生かした事業、サービスを拡充すること、その一方で、民間事業者との連携、または活用等によりまして、そのノウハウ、アイデアを取り入れていくことが必要になると記してございます。
 続いて右側九ページですが、監理団体はみずからの経営資源について、常に新たな視点で積極的に活用を図っていくこと、また、都からの派遣職員に依存しない体制に転換するため、固有職員の育成、登用を行っていかなければならないことを述べてございます。
 恐れ入りますが、次の一〇ページをお願いいたします。一〇ページ以降は、団体の自立に向けた都の関与、支援のあり方について述べております。
 一つには、左側でございますが、都は監理団体の存在意義について不断の見直しを行うとともに、派遣職員の引き揚げや財政支出の削減によりまして、人事、財政面での関与を縮小していくとしております。
 また、右側ですが、その一方で、補助、委託事業における精算方法の見直しなど団体の創意工夫や努力が報われる仕組みの検討を挙げてございます。
 大変簡単ではございますが、詳細につきましては、冊子の方でごらんいただきたいと思います。また、冊子の巻末には、この間いろいろな先駆的取り組みを行いました団体の事例なども紹介してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 監理団体に対する二点の報告についての説明は以上でございます。

○清宮多摩島しょ振興担当部長 次に、小笠原諸島振興開発計画素案につきまして、ご報告をさせていただきます。
 お手元に、資料第9号として素案の概要版を、資料第10号として本文を配布しておりますが、本日は概要版でご説明させていただきます。
 お手元の資料第9号、小笠原諸島振興開発計画素案の概要をごらんいただきたいと思います。
 一ページ目、Ⅰ、計画の策定についてでございます。まず、1、小笠原諸島振興開発計画でございますが、本計画は、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき都が定めるもので、今後五年間の振興開発の方向を示すものでございます。
 計画策定の効果は、計画に沿って実施される事業は、国庫補助の対象となった場合、補助率のかさ上げなどの特例措置を受けることでございます。
 次に、2、小笠原諸島振興開発特別措置法でございます。同法は、昭和四十四年に五年間の時限立法として制定され、本年三月に七度目の改正延長が行われ、四月から施行されております。今回の改正では、法の目的規定に、小笠原諸島の自立的発展を明文化したこと、また、計画策定については、国が基本方針を定め、小笠原村が計画案を作成し、都は内容をできる限り反映させるよう努めることなどとなっております。
 次に、3、計画の策定方法でございますが、小笠原村に計画案の策定を依頼し、可能な限り反映して取りまとめました。
 次に、4、策定スケジュールでございます。今回の素案をもとに、都議会を初め都民の皆さんのご意見、ご提案をいただきまして、本年十月下旬を目途に計画を決定する予定でございます。
 続きまして、二ページのⅢ、計画(素案)の概要をごらん願います。
 第一に、小笠原諸島振興開発の基本的考え方でございます。
 まず、1、小笠原諸島の特性でございますが、地理的、自然的特性と歴史的、社会的特性について述べてございます。
 次に、2、成果及び課題でございますが、成果としては、住宅、道路等生活・産業基盤の整備を重点的に行い、島民が生活するために必要な基盤整備を進めてまいりました。
 課題としては、第一に、農水産業や観光業などの産業の低迷でございます。
 第二に、外来生物の持ち込みなどが稀少な自然環境に与えた影響でございます。
 第三に、今後予想される高齢化や高度情報化社会への対応など生活環境の整備でございます。
 次に、3、今後の方向についてでございますが、自然環境の保全と観光振興の両立による自立的発展を目指すことを振興開発の基本理念としております。
 振興開発施策の方向としまして、一つは、エコツーリズムを機軸とした島内産業の振興や環境と調和した景観の創出など、ハード施策とソフト施策とを一体とした施策の展開でございます。
 二つは、世界自然遺産の登録への取り組み。
 三つは、テクノスーパーライナーの就航に向けた環境整備。
 四つは、生活環境の改善でございます。
 第二に、振興開発事業計画といたしまして、1の土地の利用に関する事項を初め、全部で十一事項の概要を、三ページから五ページにつけさせていただいております。
 以上、大変簡単でございますが、小笠原諸島振興開発計画の素案の概要を説明させていただきました。
 なお、詳細につきましては、資料第10号の素案本文をごらんいただきたく、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○渋井三宅島災害復興対策担当部長 私の方からは、三宅島帰島支援対策につきまして、お手元の資料に沿ってご説明をさせていだきます。
 お手元の資料第11号、三宅島帰島支援対策についてをごらんください。
 まず、1、これまでの経過でございます。
 三宅島は、平成十二年六月の緊急火山情報の発表以降、噴火活動の活発化に伴いまして、同年九月に三宅村村長が全島避難を指示し、現在に至るまで四年以上にわたりまして全島避難の状態が続いております。そうした中、帰島が可能な状態になった場合に備えて、準備や検討を行うことが必要である、こういった認識に基づきまして、昨年の十月に、国、都、村の三者で構成する三宅島帰島プログラム準備検討会を設置をいたしまして、本年三月にその報告が出されております。
 このような中、三宅村は、去る七月二十日に火山噴火予知連絡会の見解や、多くの島民が火山ガスのリスクを受容してでも帰島したいという希望を持っていることなどから、来年の二月を目途に、避難指示を解除したいとの意向を知事に伝えるとともに、帰島に関する基本方針を発表いたしました。都といたしましては、こうした村の判断を尊重いたしまして、村を支援していくために、翌二十一日に東京都三宅島帰島支援対策本部を設置をしたところでございます。
 次に、2、火山噴火予知連絡会の見解でございます。これは、六月の三十日に発表されておりまして、先ほどご説明をいたしました村の帰島に関する基本方針の前提となっている見解でございます。その内容は、三宅島の火山活動は、全体として最近一年半以上大きな変化はなく、現在程度の火山ガスの放出は当分継続する可能性があると考えられますが、現段階で火山活動が活発化する兆候は見られませんというものでございます。
 次に、3、村の基本方針でございます。村の帰島に関する基本方針では、五月に実施した村民への意向調査において、火山ガスのリスクを受容して帰島するとの意向が回答の約七割を占めたという結果のもと、火山ガスとの共生を基本的な考え方といたしまして、帰島は村民個々の自己責任に基づく判断であることや、村が村民の安全確保のため、火山ガスの監視、観測、情報伝達や立入禁止区域等の設定のための条例を制定すること、三宅島帰島プログラム準備検討会報告の着実な推進などを挙げております。
 次に、お手数ですが、裏面の二ページの4、都の取り組みでございます。都といたしましては、七月二十日の三宅村からの支援要望を受けまして、翌二十一日に福永副知事を本部長とし、各局の総務部長等で構成する東京都三宅島帰島支援対策本部を設置をいたしました。
 さらに二十七日には、三宅島の現地にも対策本部を設置するとともに、八月四日には帰島支援対策本部の第一回会議を開催し、全庁を挙げて三宅村の帰島に向けた取り組みへの支援を開始をいたしております。
 帰島支援対策本部は、三宅島帰島プログラム準備検討会報告で示された取り組みを基本としつつ、現行の制度や法令等を最大限に活用するとともに、必要に応じて新たな施策を検討し、実施をしていくことを基本方針といたしまして、安全確保、島内基盤の整備、村民の自立を支援していくこととしております。
 次に、5、国の動きでございます。国は七月二十一日に、内閣府を中心といたしまして、関係省庁による帰島支援体制を整えるために、三宅島帰島対策関係省庁等連絡会議を設置をいたしまして、八月の十二日に第一回の連絡会議を開催をしております。
 最後になりますが、三宅村におきましては、今週の末に帰島に向けての住民説明会を開催する予定であるというふうに聞いております。
 都といたしましても、現在、来年二月の避難指示解除に向け、村民が無事円滑に帰島し、少しでも早く安定した生活ができるように、村営住宅の復旧、新築や、学校の再開を初めとする公共施設の整備及び漁業や漁港などの産業基盤の整備など、緊急に実施しなければならない事業を取りまとめているところでございます。近々まとまる予定でございますので、まとまり次第、総務委員の皆様方にご報告をさせていただきます。
 大変雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○土屋委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○土屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十八分散会

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