委員長 | 土屋たかゆき君 |
副委員長 | 中屋 文孝君 |
副委員長 | 藤田 愛子君 |
理事 | 富田 俊正君 |
理事 | 長橋 桂一君 |
理事 | 山田 忠昭君 |
東野 秀平君 | |
真木 茂君 | |
古館 和憲君 | |
橋本辰二郎君 | |
星野 篤功君 | |
大山 均君 | |
大西 英男君 | |
吉田 信夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本部 | 本部長 | 前川 燿男君 |
儀典長 | 伊藤 誠君 | |
次長 | 只腰 憲久君 | |
企画調整部長 | 高橋 道晴君 | |
秘書部長 | 松田 二郎君 | |
政策部長 | 三枝 修一君 | |
政策担当部長 | 河島 均君 | |
参事 | 野口 宏幸君 | |
参事 | 新行内孝男君 | |
参事 | 岩井 壯三君 | |
国政広域連携担当部長 | 野澤 直明君 | |
首都調査担当部長 | 関口 栄一君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 平田 章君 | |
国際共同事業担当部長 | 斉藤 一美君 | |
治安対策担当部長 | 久保 大君 | |
参事 | 高嶋 明君 | |
総務局 | 局長 | 赤星 經昭君 |
危機管理監 | 中村 正彦君 | |
理事 | 馬場 正明君 | |
総務部長 | 大橋 久夫君 | |
行政改革推進室長 | 石渡 秀雄君 | |
IT推進室情報企画担当部長 | 木谷 正道君 | |
IT推進室電子都庁推進担当部長 | 永田 元君 | |
人事部長 | 大原 正行君 | |
主席監察員 | 小島 郁夫君 | |
行政部長 | 村山 寛司君 | |
多摩島しょ振興担当部長 | 高橋 敏夫君 | |
参事 | 渋井 信和君 | |
総合防災部長 | 金子正一郎君 | |
情報統括担当部長 | 八木 憲彦君 | |
局務担当部長 | 竹内 直佐君 | |
勤労部長 | 大塚 孝一君 | |
法務部長 | 中村 次良君 | |
特命担当部長 | 川村 栄一君 | |
統計部長 | 古河 誠二君 | |
人権部長 | 和田 正幸君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 押切 重洋君 |
本日の会議に付した事件
知事本部関係
報告事項(説明)
・平成十六年度重点事業の策定について
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例
・東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・第二次都庁改革アクションプランについて
陳情の審査
(1)一五第五二号 地方自治法第二百九十六条の六(知事の権限)の行使を求める陳情
選挙管理委員会事務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した平成十五年度東京都一般会計補正予算(第三号)の報告及び承認について
陳情の審査
(1)一五第五〇号 政党助成金制度の廃止の意見書提出に関する陳情
○土屋委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局及び選挙管理委員会事務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに知事本部及び総務局関係の報告事項の聴取を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより知事本部関係に入ります。
理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取します。
○野口参事 それでは、平成十六年度重点事業の策定についてご報告いたします。
知事本部では、昨日、平成十六年度重点事業を策定、発表いたしました。お手元の資料によりましてご説明させていただきます。
冊子の一ページをお開き願います。第1章、重要施策と平成十六年度重点事業でございます。
一ページは、昨年策定した重要施策のねらいについて記述しております。
従来のような網羅的な計画が有効性を失いつつある中で、これまでの先進的取り組みを発展させ、都政の制度疲労を克服するための都政の構造改革を推進する戦略指針として、昨年、重要施策を策定いたしました。
一番下の白丸のところをごらんください。重要施策では、制度疲労が特に顕著にあらわれている分野につきまして、七つの戦略的取り組みを展開することとし、重要施策を実現する戦術として特に重点的に実施すべき事業を、平成十五年度重点事業として選定いたしております。
二ページをごらんください。平成十六年度重点事業の策定に当たりましては、昨年の重要施策の基本的考え方及び七つの戦略的取り組みの枠組みを引き続き維持すること、東京の持つ潜在力を発揮させるため、これまでの先進的取り組みを都政の各分野で積極的に展開する必要があることを基本的な視点といたしました。
その上で、平成十六年度重点事業として継続すべきものを選定するとともに、新規の事業につきましては、三ページに三点掲げてございますが、深刻さを増す治安の悪化など、新たに緊急に対応することが必要なもの、解決に長期間を要する課題について解決の端緒を開くことを目指すもの、既存の行政区域では解決困難な広域的課題について、課題に直面する自治体が連携した取り組みを推進するものを重視いたしまして選定いたしました。
加えて、七つの戦略的取り組みのそれぞれにつきまして、長期的視点からの取り組みを記述いたしました。
以上が第1章の概要でございます。
四ページをお開き願います。第2章、七つの戦略的取り組みでございます。
初めに、各項目の構成につきまして簡単にご説明いたします。
冒頭に、各戦略的取り組みにつきましては、その方針を囲みで記載し、以下、課題と取り組みの方向、十六年度重点事業と続いております。
六ページをお開きいただきたいと存じますが、下段に長期的視点からの取り組みをお示ししてございます。これは、それぞれの戦略的取り組みごとに記載しておりまして、今回新たに設けたものでございます。
それでは、戦略的取り組みの方針と主な重点事業について、それぞれの項目についてご説明いたします。
恐縮ですが、四ページにお戻りいただきたいと存じます。第一に、住み・働く場としての東京の再生でございます。
大都市東京の活力と魅力を高めるため、民間の活力を活用しつつ、市街地の機能更新や住宅の質の向上を図るなど、地域の個性を生かしたまちづくりを進めてまいります。
五ページの中ほど以降が十六年度重点事業でございます。
一つ目の先行まちづくりプロジェクトの推進は、後ほどご説明いたします。
東京の住まい向上作戦でございますが、広くて質がよく、低廉な戸建て住宅の供給を促進するための品質の確保とコストの縮減を図る仕組みの提示など、三つの事業を実施いたします。
七ページをごらんください。先行まちづくりプロジェクトの推進でございます。
都有地を有効活用して、地域ごとの課題に対応したまちづくりを民間プロジェクトにより展開いたします。ここでは、先月地域指定をいたしました品川区上大崎三丁目地区プロジェクトと東村山市本町地区プロジェクトについて、まちづくりのイメージや整備する施設の例などを記述いたしております。
このほか、歴史と風格のある都心部の再生、幹線道路の沿道まちづくりを重点事業に選定いたしました。
八ページをお開き願います。首都圏のポテンシャルを高める人と物の流れの実現でございます。
海外主要都市と比べ脆弱な空港機能や三環状道路整備のおくれによる渋滞の発生等が首都圏の活力を損ねていることから、首都圏の潜在力を生かし、高めていくため、円滑な人と物の流れを実現してまいります。
九ページに移りまして、まず、東京港のサービスアップ・コストダウン作戦でございます。東京港の国際競争力を強化するため、ITを活用した港湾物流システムの構築などを実施いたします。
次に、物流ネットワークの構築でございます。今後の物流のあり方を示す総合物流ビジョン(仮称)の策定、物流拠点の整備、更新などについて検討を進めてまいります。
このほか、一〇ページに移らせていただきますが、十五年度に引き続き、総合的な渋滞対策を行うスムーズ東京21-拡大作戦-などを実施いたします。
一二ページをお開き願います。3、東京の特性を生かした産業力の強化でございます。
将来にわたって東京の産業競争力を高めていくため、ものづくり現場における技術力の強化や高度なものづくり人材の育成を進め、意欲ある中小企業を支援してまいります。また、深刻な雇用状況を踏まえ、東京の特性を生かした都独自の就業支援を行います。
一三ページに移りまして、まず、企業の競争力を高める戦略的支援策として、ものづくり産業支援拠点の整備を実施してまいります。
ページをおめくりいただきまして、一五ページをごらんください。図の中ほどでございますが、ものづくりが集中する城南地域で、科学技術振興による経済の活性化、すなわち大学や研究機関の研究成果を中小企業の技術開発に結びつけていくための拠点整備を行います。ナノテクノロジーセンター(仮称)については十七年一月に、産業技術の大学院は十八年四月に開設する予定としております。
左側の一四ページでございますが、しごとセンター(仮称)の設置がございます。都、民間、国の雇用・就業に関する情報を集約し、窓口を一本化しましたしごとセンターを、十六年夏ごろを目途に開設いたします。
このほか、東京の魅力を発掘する観光振興策を重点事業に選定いたしました。
一六ページをお開き願います。4、学校、家庭、地域でのトータルな教育改革でございます。
二十一世紀の東京の創造的発展を担う人を育てるという視点から、子どもたちに、生きる力の土台となる学力や社会生活の基礎となる規範意識、倫理観を確実に身につけさせ、一人一人の能力や個性を発揮させる都独自の教育改革を推進してまいります。
一七ページの中ほどをごらんください。重点事業の一つ目は、都民の信頼にこたえる義務教育改革でございます。子どもの学力低下に対する懸念などが広がっている中、都内公立小中学校全校を対象とした学力調査を継続的に実施するとともに、調査結果を踏まえて各学校ごとに授業改善推進プランを策定するなど、実効性ある学力向上策に取り組んでまいります。
一八ページをお開き願います。新しい大学の構想の実現でございます。一九ページに具体的に図示してございますが、大都市東京における人間社会の理想像の追求を使命とする都立の新しい大学の構想の実現に向けまして、大都市の特色を生かした教育の実現、新しい教育システムであります単位バンク(仮称)の構築などを実施いたします。
このほか、東京未来塾の開講、学校、家庭、地域で子どもを育てる新しい仕組みづくりを重点事業に選定いたしました。
二〇ページをお開き願います。大都市東京にふさわしい福祉・医療改革でございます。
地域での自立した生活を支えるため、都独自の施策をさらに推進し、大都市東京の特性に対応した、利用者本位で選択できる福祉・医療サービスの実現を図ってまいります。
二一ページに移りまして、まず、痴呆性高齢者グループホーム緊急整備三カ年事業でございます。痴呆性高齢者グループホームを重点的に整備する地域を指定し、都独自の支援策を強化することなどによりまして、十八年度までに四千人分の整備の実現を目指します。
また、障害者の地域生活移行支援として、障害者地域生活支援緊急三カ年プランによる基盤整備等を引き続き進めてまいります。
地域に根差した子育て支援システムの確立といたしましては、複雑化、困難化する虐待、非行等に対処するため、相談機能の充実を図る児童相談所の抜本的改革などに取り組んでまいります。
二二ページをお開きください。中ほどに小児医療ネットワークシステムの構築とございます。これにつきましては、二三ページに図示してございます。図の下段に黒い星印がついた取り組みを三点掲げてございますとおり、既に取り組みを始めております救急医療体制の整備をさらに進展させますとともに、相談体制の充実、小児科医師の確保などの小児医療対策を総合的に推進してまいります。
このほか、東京都方式の福祉サービス第三者評価制度の新たな展開、医療改革を進めるための情報基盤の構築、身近な健康相談システムの構築を重点事業に選定いたしました。
二四ページをお開き願います。大都市の安全を高め、安心を確保するまちづくりでございます。
一刻も早く、目に見える形で犯罪を減らし、都民生活に安心を取り戻すため、都民や区市町村などと協力しながら、治安回復に向けた対策に重点的に取り組んでまいります。また、地震や都市型の災害等に際し、都民の生命、財産を守り、都市機能の低下を防ぐため、救出、救援など初動体制の充実を進めてまいります。
二五ページ以降が重点事業でございます。
まず、防災対策の強化として、初動体制に不可欠な情報基盤の整備や復興市民組織の育成に取り組んでまいります。
また、災害時救急医療体制の整備として、災害拠点病院から事故現場に医療チームを派遣し、救命措置を実施するなど、初動医療を充実させる新しい仕組みを構築いたします。
二六ページをお開き願います。今回新たに取り組むことといたしました緊急治安対策でございます。大きく三つの柱で構成してございます。
第一に、来日外国人犯罪への重点的取り組みでございます。
東京湾、東京港の水際対策の強化として、東京港の監視体制の二十四時間化などを実施いたします。留学生、就学生受け入れ校への指導強化では、留学生、就学生の実態調査や受け入れ校への訪問指導などを実施いたします。
二七ページに移りまして、第二に、子どもを犯罪に巻き込まない取り組みでございます。
学校と警察の協力により、少年非行、犯罪被害の防止教育の充実策として、セーフティー教室を開催いたします。また、その講師なども務めるスクールサポーターを警察署に配置し、学校、警察、地域のパイプ役として活用してまいります。
第三に、街頭・侵入犯罪を起こさせない取り組みでございます。
地域の防犯ボランティア、まちかど防犯隊の結成、拡大を支援するとともに、防犯カメラ等、地域の防犯設備の設置費補助などを実施し、防犯活動、少年非行防止活動を活性化いたします。
二八ページをお開き願います。東京が率先する環境重視の都市づくりでございます。
大都市の活動に起因する大気汚染、地球温暖化など、今日的な環境問題に率先して取り組み、実効性ある対策を講じてまいります。また、民間の力を生かして東京の自然を守り育てる仕組みをつくってまいります。
二九ページ以降が重点事業でございます。
まちづくりや都民との連携による緑の確保につきましては、都市計画公園の整備促進に向け、まちづくり手法など新しい手法の導入を検討いたします。あわせて、街路樹再生事業などを実施いたします。
三〇ページをお開きください。小笠原諸島の世界自然遺産登録推進事業、都独自のレンジャー制度の導入については、三一ページに図示してございます。三一ページの図の中ほどになりますが、小笠原諸島の世界自然遺産登録に向けて、移入種対策などを実施いたしますとともに、都独自の自然保護員でありますレンジャーを小笠原と多摩に配置し、盗掘、密猟の監視や観光客への適正な自然の利用を指導する取り組みを行いまして、保護と利用のバランスのとれた自然保護体制を確立してまいります。
三〇ページにお戻りいただきまして、中ほどでございますが、実効性あるディーゼル車対策の実施として、ディーゼル車走行規制を円滑に実施するため、中小企業者に対する車両買いかえ融資やPM減少装置装着補助を引き続き実施いたします。
このほか、東京が率先する地球温暖化・ヒートアイランド対策を重点事業に選定いたしました。
三二ページをお開き願います。第3章、政策展開を支える取り組みでございます。
ここでは、重点事業など新たな政策展開を行っていくために、都みずからの改革を推進するとともに、国を動かし、国の改革を先導していくべきことを記述しております。
まず、都みずからの改革を推進でございますが、今後、これまでの改革の成果を踏まえながら、第二次財政再建推進プラン、第二次都庁改革アクションプランに基づき、財政再建、行政改革の取り組みを着実に実行してまいります。あわせて、都が担うべき守備範囲を見直す、仕事の仕組みを根本から変える、強固な執行体制を確立するなど、中長期的な視点に立った改革の方向を見定め、都民の求めにこたえられる効率的な都政の確立に向けた検討を進めてまいります。
三三ページをごらんください。首都圏の潜在力を発揮させるために、基幹的インフラの整備や全国一律の制度、規制の改革を国に強く求めてまいります。また、広域的な課題について、首都圏など大都市の自治体と連携し、国を動かす具体の取り組みを積み重ねてまいります。
三四ページに移りますが、さらに、地方税財政制度の改革に当たり、真の三位一体改革を行うこと、大都市に不利益な税財政制度を改革することを国に求めていきます。
参考資料といたしまして、三五ページに、平成十六年度重点事業を一覧にして掲載いたしております。全体で三十事業、事業費の総計は二百十億円でございます。
以上で平成十六年度重点事業の策定についての説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○土屋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で知事本部関係を終わります。
○土屋委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、本委員会に出席いただく理事者に追加がありましたので、赤星総務局長から紹介があります。
○赤星総務局長 このたび新たに理事者に追加いたします当局の幹部職員を紹介させていただきます。
主として三宅島の災害復旧に当たっております局務担当部長の災害対策担当、竹内直佐君でございます。
よろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○土屋委員長 紹介は終わりました。
○土屋委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○赤星総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案十一件につきまして、概要を説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十五年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙の次に目次がございます。お開きいただきたいと存じます。
番号1、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例でございます。
この条例案は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行に伴い、必要な規定を設けるものでございます。
番号2、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号3、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらの条例案は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び同法施行条例に基づく事務のうち、一部の事務を新たに区市町村が処理することとするなど、所要の規定整備を行うものでございます。
番号4、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を改正するものでございます。
番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、深夜勤務の制限の対象となる職員の範囲を改めますとともに、育児または介護を行う職員の超過勤務の制限を制度化するものでございます。
番号6、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、東京都人事委員会勧告などに基づきまして、職員の給料及び諸手当の規定を改正するものでございます。
番号7、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、職員の定年退職等に係る退職手当の支給率等の改正を行うものでございます。
番号8、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、電子情報処理組織を使用する方法により旅費の請求及び精算ができるようにするため、旅行命令等に係る規定を改めますとともに、島しょでの退職者に対する帰住旅費の支給について定めるものでございます。
番号9、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号10、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらの条例案は、東京都人事委員会勧告などに基づき、任期付職員及び任期付研究員の給料の規定を改正するものでございます。
番号11、東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。詳細につきましては、総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○大橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案十一件の詳細について説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十五年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをお開き願いたいと存じます。目次の次のページでございます。
番号1、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例でございます。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行に伴い、電子証明書の発行手数料、その他同法の施行に関する事項について規定を設けるものでございます。
内容は四点ございます。
第一点目は、電子証明書の発行に係る発行手数料の額の算定方法を定めるものでございます。
第二点目は、国の機関等が指定認証機関から電子証明書の失効情報の提供を受けた場合の情報提供手数料の額について、算定方法を定めるものでございます。
三点目は、発行手数料及び情報提供手数料は、指定認証機関の収入とすることを定めるものでございます。
第四点目は、法及び条例の施行に関し、必要な事項を規則に委任するものでございます。
施行日は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行の日を予定しております。
次に、番号2、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び同法施行条例に基づく事務のうち、発行手数料の徴収、納付の事務を新たに各特別区が処理することとするなど、所要の規定整備を行うものでございます。
施行日は、1につきましては電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行の日、2の(1)につきましては、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に規定する日、2の(2)につきましては、この条例の公布の日を予定しております。
二ページをお開きいただきます。番号3、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び同法施行条例に基づく事務のうち、発行手数料の徴収、納付事務を新たに各市町村が処理することとするため、所要の規定整備を行うものでございます。
施行日は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の施行の日を予定しております。
次に、番号4、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、罰則規定中に定める罰金の上限額を十万円から二十万円に改めるものでございます。
施行日は、平成十六年一月一日を予定しております。
三ページをごらんいただきたいと存じます。番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
職場勤務と家庭生活の両立支援のための方策の一つとして、育児または介護のために深夜勤務の制限を請求できる職員の範囲を拡大するとともに、育児または介護を行う職員の超過勤務の制限を制度化するものでございます。
施行日は、平成十六年四月一日を予定しております。ただし、勤務の制限の請求につきましては、公布の日から行えることとしております。
四ページをお開き願いたいと存じます。番号6、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告などに基づきまして、職員の給料及び諸手当の規定を改正するものでございます。
改正の主な内容は、四点ございます。
第一点目は、給料表の改定でございます。
行政職、公安職、教育職、医療職など九つの給料表を、人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。
第二点目は、期末手当の支給月数の改正でございます。
これは、期末手当の年間支給月数を、再任用以外の職員については〇・二五月、再任用職員については〇・一五月引き下げるもので、三月期の期末手当を引き下げることとしております。
第三点目は、手当等の改正でございます。
給料の調整額及び初任給調整手当の支給限度額並びに扶養手当の支給月額を改正するほか、通勤手当について、現行の一カ月定期券相当額を毎月支給する方式から、原則として六カ月定期券相当額を年二回支給する方式に改めるなど、改正を行うものでございます。
第四点目は、平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。
これは、本年四月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分を解消するため、特別給に係る調整について、平成十六年三月に支給する期末手当の額において所要の調整を行うものでございます。
施行日は、公布の日の属する月の翌月の初日、すなわち平成十六年一月一日を予定しております。ただし、通勤手当に関する改正規定につきましては、平成十六年四月一日を予定しております。
五ページをごらんいただきたいと存じます。番号7、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
職員の定年退職等に係る退職手当の支給率等の改正を行うもので、その内容は、支給割合を改正するとともに、支給限度を五十九・二月とし、定年前早期退職者のうち、指定職等について退職手当の割増率を改めるほか、規定整備を行うものでございます。
施行日は、支給割合等の改正につきましては平成十六年四月一日を、定年前早期退職に係る割増率の改定につきましては、平成十六年一月一日を予定しております。
なお、支給割合等の改正の実施に当たりましては、一年間の経過措置期間を設けております。
七ページをごらんいただきたいと存じます。番号8、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
改正の主な内容は、二点ございます。
第一点目は、電子情報処理組織、いわゆるオンラインシステムを使用する方法により旅費の請求、精算ができるようにするものでございます。具体的には、現行制度上、書面に限られている旅行命令や旅費の請求及び精算手続について、オンラインシステムを通して電磁的記録により提出できるよう改めるものでございます。
第二点目は、島しょにおける退職者に係る帰住旅費の支給について定めるものでございます。
これは、島しょに赴任し、その在勤地において一定の事由により退職となった職員が、退職の日の翌日から一月以内に旧在勤地を出発して国内の一定の地域に帰住した場合に旅費を支給するものでございます。支給する旅費につきましては、赴任の例に準じた旅費のうち、日当、宿泊料及び着後手当を除くものでございます。
施行日は、平成十六年一月一日を予定しております。
八ページをお開き願いたいと存じます。番号9、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告などに基づきまして、任期付職員の給料表を改定するものでございます。
施行日は、平成十六年一月一日を予定しております。
番号10、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告などに基づきまして、任期付研究員の給料表を改めるものでございます。
施行日は、平成十六年一月一日を予定しております。
九ページをごらんいただきたいと存じます。番号11、東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴いまして、知事、副知事及び出納長の期末手当について規定を整備するものでございます。
施行日は、平成十六年一月一日を予定しております。
以上、簡単でございますが、本定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○土屋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土屋委員長 なければ、資料要求なしと確認させていただきます。
○土屋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○石渡行政改革推進室長 第二次都庁改革アクションプランについてご報告させていただきます。
なお、今回のプランは、九月に発表した中間のまとめの都庁改革の基本的な考え方と方向性に基づき、都議会や都民の方々のご意見をいただき、策定したものでございます。
お手元に、資料第3号として第二次都庁改革アクションプランの概要が、資料第4号として本文を配布させていただいております。本日は、概要でご説明させていただきます。
では、お手元の資料第3号、第二次都庁改革アクションプランの概要をごらんいただきたいと存じます。
第1部の第二次都庁改革アクションプランの考え方についてでございます。
1、都庁改革アクションプランについてでは、第一次のプランの推進により改革が大きく進展したこと、改革をさらに継続していく必要性を述べております。
2、都政をめぐる新たな動きでは、社会経済状況の変化や法改正などの動きなど、都政をめぐる新たな動きを取り上げ、都庁改革に当たっては、これらの動きに適切に対応していく必要があるとしております。
3、第二次都庁改革アクションプランの策定に当たってでは、都庁改革を次のステップに進めていくため、この七月に出されました都政の構造改革の視点と方向に基づき、第二次都庁改革アクションプランを策定することといたしました。
策定に当たっての基本的な考え方についてですが、第一次のプランの改革の視点や柱は継承するとともに、プランの策定に当たって特に重視するものとして、五つの重点テーマを掲げております。その内容は、次のページに記載しております。
次のページにお進みください。第2部の実施計画についてでございます。今後の都庁改革を進めるに当たって、平成十五年度から十八年度までに取り組む二百八十九の実施施策をお示ししております。
計画の内容は、次のページの別紙をごらんいただきたいと存じます。1、行政サービスのあり方の見直しについてです。
ここでは、民間との協働や都の権限の見直しを進め、質の高い行政サービスを提供することを目指しております。
その内容として、民間との協働では、PFIの積極的推進、ネーミングライツなど民間資金の導入、都の権限の見直しでは、区市町村への権限の移譲、都市計画の柔軟な見直し、行政機関のあり方の見直しでは、都立の大学の公立大学法人化や試験研究機関のあり方の検討などについて、それぞれ実施施策を記述しております。
次に、2、業務改革の推進についてです。
ここでは、仕事の進め方の見直しなどにより、効率的、効果的な都政運営の実現を目指しております。
その内容として、仕事の進め方の見直しでは、総務事務の改革やITによる業務の効率化と都民サービスの向上。次のページにお進みください。
財政・会計制度の見直しでは、第二次財政再建推進プランによる内部努力の推進や、民間の技術力を活用する契約制度の見直し、資産利活用の推進とコスト縮減では、都の資産の有効活用を図るための新資産アセスメントの実施、大規模工事等における二〇%のコスト削減などについて実施施策を記述しております。
最後に、3、政策実現を支える執行体制の整備についてです。より強固で弾力的な執行体制を整備するための取り組みを掲げております。
その内容といたしましては、組織改革では、都市計画局、住宅局、建設局の再編、福祉局と健康局の統合、人事制度改革では、人材の戦力アップや有効活用、監理団体改革では、監理団体の統廃合、利用料金制度拡充など自立した経営を目指した取り組みなどについて実施施策を記述してございます。
なお、実施施策につきましては、全庁的な観点から進行管理するとともに、その結果について議会にご報告の上、都民の皆様に公表いたします。
大変恐縮ですが、一枚目の裏になりますページをお開き願います。第二次都庁改革アクションプランでは、改革を目に見えるものとしていくため、現場からの行動改革を促す風土改革に取り組んでいくことといたしました。
第3部の風土改革では、具体的な実践例を示し、局主体の取り組みを促すとともに、各局の主体的な取り組みを全庁的な制度に反映していくことといたしました。
以上が第二次都庁改革アクションプランの概要でございます。
詳細につきましては、お手元の資料第4号、第二次都庁改革アクションプランをごらんいただきたいと存じます。
なお、その巻末で、現在までの行政改革や第一次プランでの取り組み状況などを参考資料として整理し、報告させていただいております。
以上、簡単ではございますが、第二次都庁改革アクションプランの説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○土屋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○土屋委員長 次に、陳情の審査を行います。
一五第五二号、地方自治法第二百九十六条の六(知事の権限)の行使を求める陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○村山行政部長 陳情一五第五二号につきましてご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第5号、請願陳情審査説明表の表紙をお開きいただきます。
一五第五二号、地方自治法第二百九十六条の六(知事の権限)の行使を求める陳情は、西多摩郡瑞穂町の角田多代さんから出されたものでございまして、平成十五年九月三日に受理されております。
陳情の要旨は、東京都知事において、瑞穂町石畑財産区管理会の、墓地、埋葬等に関する法律第十条違反の疑義について、地方自治法第二百九十六条の六の規定に基づく権限を行使していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、瑞穂町石畑財産区内に存する墓地は、江戸時代から墓地として使用されておりまして、また、昭和五十年に拡張された墓地を含む周辺地域でも土葬が行われていた模様であります。
昭和十五年に石畑村が周辺村と合併し、旧石畑村を区域とする石畑財産区が設置され、その財産管理は町内会など地域住民を中心に行うこととされました。そして、その形態は、昭和二十二年の地方自治法施行による財産区制度の確立後もしばらく続きました。
昭和三十年代、瑞穂町石畑財産区内に存する大六天墓地は、個人名義の共同墓地として、墳墓を設置する者の代表者が墓地、埋葬等に関する法律第十条の許可を受けました。
昭和五十年、地域住民の代表者で構成される石畑財産管理委員会は、石畑財産区内の急激な人口増に対応するため、大六天墓地を拡張し、本件墓地を整備しました。
本件墓地について、墓埋法を所管する健康局は、本件墓地は、墓埋法第十条の許可を受けていないが、拡張当時、許可が必要であることを知らなかった可能性が高いこと、墓地の維持管理も、公衆衛生その他公共の福祉の見地から適切に行われてきたこと等から、悪意によるものではないと考えられるとしております。
現在、健康局は、墓地の経営許可が、法令上、地方公共団体等に対してのみ認められている現状を踏まえ、墓地の経営主体となり得る石畑財産区に対し、墓地の経営許可を受けていない状態を解消するよう働きかけております。
以上で説明を終わります。
○土屋委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○藤田委員 それでは、何点か質問させていただきたいと思っています。
まず、財産区というものについて、どのようなものかをお尋ねをいたしたいと思います。
○村山行政部長 財産区は、市町村及び特別区の一部の区域において、財産を有していたり、公の施設を設けているものがある場合などに、その財産等の管理や処分を行うために、法人格を与えられた特別地方公共団体でございます。
この制度は、市町村合併などの際に、旧市町村区域の住民の利用に供されてきた財産等を新市町村に引き継ぐのではなく、従来の慣行に従って、旧市町村区域の住民の管理のもとにとどめることを可能にしようといった目的のために、独自の法人格を認めたものでございます。
○藤田委員 この陳情に出されているものの中で、石畑財産管理委員会の石畑共有新墓地管理規程というものがあるようでございまして、その中には、分譲資格を有する者は、この地域に居住する者というふうに規定があるわけでありますけれども、財産区というのは、今お話を聞きますと、法人格を与えられた特別地方公共団体というふうにしてありますけれども、公のものというふうに考えるのが適当なのでしょうか。
○村山行政部長 財産区制度は、さまざまな沿革的な理由により、市町村の一部の特定の区域に存在する財産を、その区域の住民のために適正に管理する目的で設けられた制度でございます。
石畑財産区の場合は、昭和十五年の町村合併により、瑞穂町が誕生した際に、旧石畑村が管理していた財産を旧石畑村の住民の利用に供することなどを目的として設けられたものでございまして、その際、本件墓地についても、江戸時代から旧石畑村の住民が利用してきたというような経緯を踏まえて、石畑財産区において管理するとされたものでございます。
したがいまして、石畑財産区の財産の使用を、石畑財産区内に居住するなど一定の条件を満たす者に限定するということは、こうした財産区制度の趣旨に反するものではないというふうに考えられます。
○藤田委員 この陳情者によりますとといいますか、この陳情の要旨からしますと、瑞穂町の石畑財産区は、許可を受けずに墓地経営をしていたというふうにされているわけですけれども、なぜこういう状況になったのか、経緯をお示しいただきたいと思います。
○村山行政部長 こういった事態、石畑財産区がどういうふうにかかわっていたかということについては別といたしまして、現在のような許可を受けずに墓地があるというような状況に至る経緯でございますけれども、先ほど申し上げましたように、この地域は、江戸時代から墓地として使用されてきておりまして、また、本件墓地を含む周辺地域でも、土葬というような形が行われてきた模様でございます。
先ほど申し上げましたように、昭和十五年に石畑村が合併して瑞穂町になった際に、この財産区が設置されたわけでございますけれども、その財産管理というのは、町内会など地域住民が中心になって行われてきてございます。
それが昭和三十年代になりまして、この財産区内に存する大六天墓地について、個人名義の共同墓地という形で、墳墓を設置する者の代表者が、墓地、埋葬等に関する法律、いわゆる墓埋法第十条の規定に基づいて許可を受けたというようなことがございます。
こうした中で、石畑財産区内の人口も急激にふえてまいりまして、そうした状況に対応するために、地域住民の代表者で構成されております石畑財産管理委員会が大六天墓地を拡張いたしまして、本件墓地を整備したという経緯がございます。
こうした経緯を踏まえまして、墓埋法を所管いたしております健康局では、本件墓地は墓埋法十条の許可を受けていないけれども、拡張当時、許可が必要であることを知らなかった可能性が高いこと、墓地の維持管理も、公衆衛生その他公共の福祉の見地から見て適切に行われてきたというようなことから、悪意によるものではないというふうに考えるというふうにしているものでございます。
○藤田委員 それでは、この拡張をいたしました本件墓地、石畑共有新墓地の造成はだれが行って実施をしたのでしょうか。
○村山行政部長 整備をいたしましたのは、地域住民の代表者で構成される石畑財産管理委員会でございます。
○藤田委員 昭和五十年ということでありますから、もう既にきちっとした瑞穂町の町制はしかれているわけでありますけれども、それでは、ここの造成について、費用はどういうふうにして、そしてその議決といいますか、それは町議会が実質行ったのではないかというふうに思うわけですけれども、その辺についてはどのようになっていますでしょうか。
○村山行政部長 本件墓地の造成につきましては、今申し上げましたとおり、地域住民の代表者で構成される石畑財産管理委員会が行ったものでございまして、瑞穂町議会の議決は行われてございません。
また、本件墓地の造成時の関係文書の存在が、古いことでございまして、確認できていないわけでございますけれども、瑞穂町の方からは、本件墓地に関する石畑財産区の公費支出があったという報告は受けておりません。
○藤田委員 行政の中の文書というものは、一応五年というのがあるんじゃないかとはもちろん思うんですけれども、お金がどのように出たか、あるいはだれが行ったかは、この管理委員会が実施をしたというふうにありますけれども、実際にどのような状況になっているかというのが全くわからないというようなことなんですが、資料としても何も残ってないということですか。
○村山行政部長 瑞穂町の方からは、本件墓地に関して公費支出があったという報告は受けていないというのが私どもの立場でございます。
○藤田委員 今、この説明の中にもありましたけれども、昭和五十年ということでありますので、そんなに昔ではないわけでありますけれども、墓埋法の届け出をしなかったのは、故意によるものではないというお話でありましたけれども、どういう経緯でこれは故意ではないというふうに認定ができるのでしょうか。
○村山行政部長 墓埋法を所管しております健康局によりますと、本件墓地は、墓埋法十条の許可を受けていないけれども、拡張当時、そうした従来からの住民中心の管理というふうなことがあった経緯もあり、許可が必要であることを知らなかった可能性が高いこと、墓地の維持管理も、公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われてきたこと等から、悪意によるものではないというようなふうにしておりまして、墓埋法の届け出をしなかったことは、故意によるものではないと考えられるものでございます。
○藤田委員 実際には、この陳情にあった場所以外にも、この財産区は三カ所の墓地を持っているようでございます。そこは財産区でありながら、先ほどの経緯の中にもありましたけれども、個人墓地経営者に貸与している状況でありまして、なかなか資料がなくて、例えば、草がどうなっているとかというのは--きれいになってないとか、清掃がなされていないとか、そういうようなことが、あるいは、ここの墓地をお借りしたいというようなときに、どこに、どのようにアクセスをしたらいいかというのは、なかなか説明がつかないというようなお話を伺ったわけなんですけれども、その点についてはどのようになっておりますでしょうか。
そして、最後でございますけれども、今の、これらのことを踏まえて、現在、瑞穂町と東京都の中で実質行われているというか、解決の方法といいますか、それはどんなふうになっているかをお示しいただきたいと思います。
○村山行政部長 この今お話しいただいた三カ所の墓地というのは、財産区内のほかの墓地と同じように、江戸時代から墓地として使用されてきておりまして、旧憲法下での市町村制あるいは現行自治法の規定においても、旧来の慣行による土地の使用、いわゆる旧慣使用でございますけれども、そういうものとして石畑財産区の住民による土地の使用というのが認められてきているものでございます。
こういった制度は、いわば昔から続いてきている地域コミュニティの結びつきは重んじるべきであって、そのためには、地域の慣習とか、あるいは地域住民の意思を尊重するということが必要だというふうな観点に立った、いわば昔ながらの世界から近代的な世界に移行する過程での調整的な制度というふうに考えられるものでございまして、そういうことから、お話しの三カ所の墓地についても、この旧慣使用という考え方に基づいて、地域住民の意思を反映した管理が行われているものでございます。
そういうことから、副委員長からお話のございましたような、手続面でのわかりにくさというふうなものが残っている面も、ある面ではあるということは、そういう歴史的な経緯の中で生じているのかなというふうに私どもとしては思っております。
なお、これらの三カ所の墓地については、墓埋法との関係でいえば、昭和三十年代に第十条に基づいて許可を得ております。
それで、こういった状況についてどういうふうにするのかというお話でございましたけれども、これについては、現在、墓埋法十条の許可を受けていない状態というのを速やかに解消されるように、健康局や瑞穂町と私どもとしても調整を行っているところでございます。
なお、瑞穂町からは、墓埋法十条の許可申請に向けまして、既に、財産区の方で本件墓地の測量を行うなど、準備を進めているというふうに報告を受けてございます。
○藤田委員 済みません、事実関係だけですけれども、もう一回お願いいたしますが、今おっしゃった三カ所については、昭和三十年で墓埋法の許可を受けているというふうにおっしゃいましたか。(「三十年代」と呼ぶ者あり)はい。
ということは、新たに拡張したところは五十年代ですよね。昭和五十年に拡張整備をしたというふうに説明を受けましたけれども、やはりその辺が少し--別に故意だったとは一つも思っていませんけれども、もう少しその辺の整理をきちっとしてやらないといけないかなというふうに思います。
三十年代には墓埋法に基づくものできちっとそれは許可をとっているわけですから、今回の陳情に出てきたこの土地について拡張するときは、墓埋法のことは知らなかったのだということはなかなかいい切れないと思いますので、ぜひその辺については調整をよくして、そしてこれからは、瑞穂町と健康局と調整をしながらというふうに今おっしゃいましたので、ぜひその辺についてはしっかりとやっていただきたいと思っています。よろしくどうぞお願いします。
以上です。
○土屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土屋委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第五二号は保留といたします。
陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
○土屋委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○押切選挙管理委員会事務局長 平成十五年第四回定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、東京都一般会計補正予算、第三号に係る専決処分の報告及び承認、一件でございます。
本予算は、去る十月十日の衆議院の解散に伴い執行されました、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費につきまして、緊急の予算措置をする必要が生じたため、専決処分を行ったものでございます。
この補正予算は、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたもので、専決処分後の都議会にご報告申し上げ、ご承認をいただくものでございます。
それでは、衆議院議員総選挙等に要した経費につきまして、お手元にお配りしております資料第1号、平成十五年度補正予算説明書によりご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、一ページをお開き願います。
今回専決処分いたしました補正予算の総額は、六十三億九千二百万円でございまして、財源は全額国庫支出金となっております。
二ページをお開き願います。
今回執行の衆議院議員総選挙等に要した経費の事業別説明でございます。中段の2、経費内訳をごらんください。まず、投票用紙の調製などに必要な選挙執行経費として一億八千六百万余円、選挙公報の印刷及び候補者の新聞広告等に係る選挙公営経費が二十億九千万余円でございます。次に、街頭啓発等の選挙啓発経費が二千三百万余円、最高裁判所裁判官国民審査経費は五千九百万余円でございます。最後に、投開票など区市町村の事務に要する区市町村交付金が四十億三千百万余円でございます。
以上、簡単ではございますが、第四回定例会でご審議いただきます案件に関する説明を終わらせていただきます。何とぞご承認を賜りますようお願い申し上げます。
○土屋委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○土屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○土屋委員長 次に、陳情の審査を行います。
一五第五〇号、政党助成金制度の廃止の意見書提出に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○押切選挙管理委員会事務局長 一五第五〇号、政党助成金制度の廃止の意見書提出に開する陳情につきまして、ご説明を申し上げます。
お手元にお配りしてございます資料第2号、陳情審査説明書の一ページをお開き願います。
この陳情は、八王子市にお住まいの小池裕敏さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、政党助成金制度の廃止を求める意見書を国に提出していただきたいということでございます。
現在の状況でございますが、この制度は、議会制民主主義における政党の機能の重要性にかんがみ、政党の政治活動の健全な発展を図り、もって民主主義の健全な発達に寄与することを目的とするものでございます。
また、交付の対象となる政党は、国会議員を五人以上有する政党、または国会議員を有し、前回の衆議院議員の総選挙などで、全国を通じた得票率が二%以上であるものに交付されるものとされており、平成十四年分の交付総額は三百十七億三千百四十五万円となっております。
以上、簡単でございますが、この陳情につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○土屋委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○古館委員 それでは何点かお伺いをします。
最初に、平成十四年度の政党助成金三百十七億円余でございますが、各政党への配分について、上位五つの政党名を紹介していただくと同時に、その交付金額についてもあわせてお答えいただきたいと思います。
○押切選挙管理委員会事務局長 政党交付金の各政党への配分につきましては、政党助成法の定めるところによっておりますが、十四年分についての総務省の発表によりますと、金額の上位五つの政党とその交付金額は、自由民主党百五十一億六千三百万余円、民主党八十七億一千八百万余円、公明党二十九億六百万余円、自由党十九億六千八百万余円、社会民主党十七億九千百万余円となっております。
○古館委員 そして、今お話がありましたが、第一政党のやっぱり自民党が百五十一億何がしということなんですが、この政党交付金の算定方法はどのようになっているんでしょうか。
○押切選挙管理委員会事務局長 まず、政党交付金の総額でございますが、政党助成法によりまして、国勢調査人口に二百五十円を乗じて得られた額を基準として予算で定めることになっております。
平成十四年の交付金は約三百十七億でございますが、これは、平成十二年の国勢調査人口を基準とし、その人口に二百五十円を乗じて算定されたものでございます。
そして、各政党に対する政党交付金は、総額の二分の一を議員数割とし、所属国会議員数により、また残りの二分の一は得票数割とし、国政選挙の得票数により配分することとなっております。
○古館委員 今のご答弁で、国勢調査人口というふうにおっしゃいましたので、これはいうまでもありませんが、赤ちゃんからお年寄りまですべての国勢調査人口ということで、掛けることの二百五十円ということですよね。そういうことだと思います。
この制度は、九五年から制度が始まっておりますので、今日まで八年半にわたっております。その助成金の総額というのは二千六百五十億円に達しておりまして、自民党の場合は、この八年半で千二百三十七億円、民主党は四百五十六億円、社民党が二百四十七億円、公明党が百八十一億円、こういうふうになっております。
そこで、質問しますが、政党助成金を受け取っている政党について、上位二つの政党ということになりますと、自民と民主になりますけれども、この上位二つの政党について、その政党の政治資金に対する政党助成金の占める割合ですね。つまり、入ってくる全体で自民党が政治資金として幾ら入ってきて、それに対して政党助成金がどれぐらいの割合を占めているか、わかったらお答えいただきたいと思います。
○押切選挙管理委員会事務局長 総務省は、平成十五年の九月に平成十四年政治資金収支報告書の要旨を公表したところでございます。
それによりますと、金額の多い上位二党のうち、まず自由民主党は、十四年収入額二百二十九億二千五百万余円のうち、政党交付金百五十一億六千三百万余円の交付を受けておりまして、収入額に占める割合は六六・一%でございます。また、民主党は、十四年収入額百六億六千万余円のうち、政党交付金八十七億一千八百万余円の交付を受け、収入額に占める割合は八一・八%となっております。
○古館委員 つまり、政党助成金という税金なんですけれども、自民党の場合は、全体の政治資金の中の約七割近くですね。それで、民主党の場合は、政党助成金が八割を超えていると。ですから、ほとんど政党として成り立っているというのは、いわゆるこの政党助成金に非常に依拠しているということが今のご答弁の中でも明らかになってきていると思うんですね。
政党とは、もういうまでもありませんが、広辞苑を引きましても、共通の原理、政策を持ち、一定の政治理念実現のために、政治権力への参与を目的に結ばれた団体だと。したがって、これは自主的な組織であるということは、もうこれは当たり前のことなんですが、本来、政党の財政というのは、そういう自主的な団体ですから、そこに集まっている人の党員の党費だとか、あるいは機関紙や、それから政党本来の事業活動、それから個人の支持者の寄附金などで賄われるべきことはいうまでもありません。
それが、この政治資金に占める政党の助成金の比率が、七割、八割、極端にいって九割という高率補助ということになっていくと、これで本当に国民から負託された政党のありようとしてはいかがなものかというふうに思うんですね。
そこで、政党交付金の使途に制限はあるんでしょうか。こういうようなものに使っちゃいけないと、こういうような制限はあるんでしょうか。
○押切選挙管理委員会事務局長 政党助成法は、政党交付金の交付に当たりましては、政党の政治活動の自由を尊重する立場から、観点から、条件を付したり、使途について制限したりしてはならない旨定めております。
一方で、助成法は、政党交付金が税金等の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意をし、国民の信頼にもとることのないよう、適切に使用されるべき旨規定しております。
○古館委員 つまり、この政党交付金というのは、使途は全然制限がない。だから何にでも使えるということなんですよね。
同時に、この政党助成金の交付の中で、今おっしゃいましたが、税金その他の貴重な財源で賄われているので、国民の信頼にもとらないように適切に使うべきだということを述べてはいるんですね。しかし何に使ってもいいですということになっています。実際には飲み会もあるんですね。それから税金を助成金という税金で払う。例えば自動車税、自動車の税金を払う場合に、この助成金という税金から払っているという状況もかなり広範に見られているわけなんですね。こういうこともそれこそありの世界になっています。
今、大変人気だといわれております自民党の安倍幹事長の場合、この安倍幹事長が代表を務めている山口県のたしか第四選挙区、支部ですけどね、支部政党交付金による支出というのがちゃんと提出されておりまして、そこでは、携帯電話のストラップというんでしょうか、飾りのようなものをつけるのがあって、それを五千個作製して、その経費百七十三万二千五百円支出というのがちゃんと支出事業の中で書かれているわけですね。これは、安倍さん本人の全身マスコット人形代という形で、だからそういうお金でも、政党助成金ということでちゃんと申告をしているというか、添付しているわけなんです。
私は、先ほど答弁でも明らかなように、政党交付金というのは、もともと支持政党にかかわらず、国民一人一人に、さっきいいましたが、赤ちゃんから高齢者までですから、全く意思というか、政党支持だとかというようなことを持たない、そういう人まで含めて、一人当たり二百五十円の負担を課すという、こういう点でいいますと、憲法十九条がいっている、思想及び良心の自由はこれを侵してはならない、これに対してやっぱり私は明白に違反の制度だというふうに思っております。だから、私ども日本共産党は受け取っておりません。
昨年ですが、母子家庭の児童扶養手当が大幅に削減されたんですけれども、その削減額は三百億円なんですね。政党助成金は、先ほど三百十七億円といいましたから、これを母子家庭の児童扶養手当にちゃんと充てれば、削減しなくてもおつりが来るような金額になってきています。
さらに、納税者である国民が不況で苦しんで、医療だとか年金などの負担増を押しつけられている中で、政党だけが巨額の交付金をいつまでも受け取っていいのかという問題がやっぱり国民の中から起こってくるということも、これは必定だというふうに思うんですね。例えば、新宿区の町会連合会では、政党助成金の廃止というのを決議して、それを求める署名に今取り組んでおります。やっぱりこの資金はリストラで困っている人に回せとか、あるいは中小零細業者にもっと救済に回してくれ、こういう声がそうしたところでも上がっているとも聞いております。
同時に、政党の場合は、全部が全部とはいいませんけれども、一方で企業からの献金などを受け取っているところも複数ありますし、やっぱり政党のありようが問われているというふうに私どもは指摘をしたいと思うんですね。この政治資金は、政党の活動を映し出す鏡のようなものでありまして、今、むだを削るというのはすべての政党の合い言葉になっています。
私は、そうであるならば、税金依存、つまり七割だとか八割だとかというのが政党助成金でもって政党が運営されていくということ、こういうあり方をやめて、やっぱり貴重な税金は国民の暮らしとか福祉、中小企業などに役立てる、私は、この立場が非常に強く求められていると思っております。
したがいまして、意見になりますけれども、この政党助成金制度の廃止の意見書提出に関する陳情については、賛意を表明して、質問を終わります。
以上です。
○藤田委員 一点だけちょっと述べさせていただきたいと思っています。
今お話がありましたように、九五年にこの政党助成金の制度ができたわけでありますけれども、とにかくお金のかからない選挙をしようということで、小選挙区制度、それから公設秘書の増員ですとかということが行われてきたわけであります。
もちろん、今お話があったように、赤ちゃんからお年寄りまで、すべての人に二百五十円掛けてというような安易な状況の中でこれが決められたということは、大変どうかなというふうに、よい制度だというふうにはもちろん思っていないわけでありますけれども、そして、お金を使わなくては組織が成り立たないとすれば、その組織活動自体を改革すべきであって、金がないから国庫から引き出すというような安易なものではいけないというふうには思っております。
ただ、そのときに、一緒にありました企業団体献金をなくしていこうという、このお金の使い道がわからないような状況の中で、これをやめていこうといったことが全く今なされていない、ほごにされてしまっている状況を改めることがまず先であり、そして私たちは、やはり個人献金への制約というのが、税制の面で、税法上の面で大きくなっておりますので、こういうような合法的な資金集めをして、個人がもっと献金しやすい方法を確立をした上で、何しろこの制度を決めていくのも廃止するのも、みずからの国会議員でありますので、そういう意味では、なかなか現状を変えるというのは難しいと思いますから、ある意味では、個人がもっと献金しやすい、そういう方法を探っていく方、そして企業団体献金を受け取らないという方が先ではないかというふうに思っているところでございます。
つけ加えるならば、交付の対象となる政党というのは、残念ながら、私たちのような政治団体にはなかなか回ってこない状況でありますが、こういう地方自治体では、同じような政治活動をしているにもかかわらずということで、不本意ではありますけれども、このときの附帯決議であった企業団体献金の廃止、それから個人献金ができやすくするような税制などを、先にきちっとやるべきだというふうに申し上げておきたいと思います。
以上です。
○土屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○土屋委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第五〇号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十九分散会
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