総務委員会速記録第九号

平成十五年七月四日(金曜日)
第一委員会室
   午後一時六分開議
 出席委員 十五名
委員長名取 憲彦君
副委員長倉林 辰雄君
副委員長大西由紀子君
理事山下 太郎君
理事藤井  一君
理事松本 文明君
矢島 千秋君
長橋 桂一君
酒井 大史君
古館 和憲君
野田 和男君
橋本辰二郎君
鈴木 一光君
山崎 孝明君
木村 陽治君

 欠席委員 なし

 出席説明員
知事本部本部長前川 燿男君
外務長伊藤  誠君
次長只腰 憲久君
企画調整部長高橋 道晴君
秘書部長松田 二郎君
政策部長三枝 修一君
政策担当部長河島  均君
参事野口 宏幸君
参事新行内孝男君
参事岩井 壯三君
国政広域連携担当部長野澤 直明君
首都調査担当部長関口 栄一君
自治制度改革推進担当部長平田  章君
国際共同事業担当部長斉藤 一美君
総務局局長赤星 經昭君
総務部長大橋 久夫君
選挙管理委員会事務局局長押切 重洋君
人事委員会事務局局長高橋 和志君
任用公平部長松田 曉史君
監査事務局局長松澤 敏夫君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 知事本部関係
  請願の審査
  (1)一五第一四号 競輪・オートレース場外車券売場設置に関する請願
  付託議案の審査(決定)
  ・第百四十四号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・第百四十五号議案 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・第百四十六号議案 都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
  ・第百四十七号議案 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・第百四十八号議案 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・第百七十六号議案 東京都知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 請願陳情の継続審査について
 特定事件の継続調査について

○名取委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 さきの委員会で理事会にご一任いただいた意見書中、お手元配布の小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長に関する意見書及び日米地位協定の抜本的見直しに関する意見書につきましては調整がついた旨、その他の意見書につきましては調整がつかなかった旨、それぞれ議長に報告するべきであるとの結論になりました。ご了承願います。
 案文の朗読は省略いたします。

小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長に関する意見書(案)
 小笠原諸島が昭和四十三年六月に我が国に返還されてから、本年は三十五周年に当たる。この間、小笠原諸島復興特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法並びにこれに続く小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき、様々な施策が実施されてきた。その結果、東京・父島間の定期航路などの交通基盤、農漁業関連施設などの産業基盤、公営住宅や医療・福祉関係施設などの生活基盤を始めとした社会資本整備が進んできた。
 しかしながら、交通アクセスのより一層の利便性の確保、農漁業生産額の低迷、老朽化する公営住宅、低い持ち家比率などの改善等、残された課題も多い。
 加えて、今後、小笠原諸島の振興をより一層図る上で、これまでの公共事業への依存から脱却し、観光振興を図るなど産業構造の転換、環境に配慮した小笠原らしいまちづくり、観光客の誘致などのテクノスーパーライナーの就航に向けた環境整備、高齢化・高度情報化に対応した生活環境の更なる改善など、新たな施策の展開が必要となっている。
 こうした中で、小笠原諸島の振興の根幹となる小笠原諸島振興開発特別措置法は、平成十五年度末をもって期限を終了しようとしている。世界的にも貴重な小笠原諸島の自然環境を保全しながら、観光を始めとした産業の振興を図り、その自立的発展を目指すためには、同諸島の振興に果たすべき国の役割は、今後もより一層大きなものがある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、現行の特別措置を継続するため、小笠原諸島振興開発特別措置法を改正し、その有効期限を更に五年間延長するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十五年七月 日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣  あて

日米地位協定の抜本的見直しに関する意見書(案)
 都内には、在日米軍司令部が置かれている横田基地を始めとして、八施設、約一千六百三ヘクタールの米軍基地がある。
 米軍基地の周辺には多くの都民が生活しており、基地の問題は地域住民にとって切実な問題である。
 環境問題や沖縄での米海兵隊員による女性暴行事件など、米軍基地に起因する様々な問題を解決し、都民の福祉の向上を図るためには、米軍基地及び米軍の活動などに関する法的地位等について規定している日米地位協定を抜本的に見直す必要がある。
 日米地位協定は、昭和三十五年に締結されて以来一度も改定されていないが、その間、日本の内外を取り巻く状況は大きく変わってきている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、米軍基地をめぐる諸問題の解決の促進を図るため日米地位協定の抜本的見直しを行うよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成十五年七月 日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣
防衛庁長官
防衛施設庁長官  あて

○名取委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、知事本部関係の請願の審査の後、付託議案の審査、並びに閉会中における請願陳情及び特定事件の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより知事本部関係に入ります。
 請願の審査を行います。
 一五第一四号、競輪・オートレース場外車券売場設置に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋企画調整部長 それでは、ご説明申し上げます。
 お手元の請願審査説明表に基づき、ご説明いたします。
 表紙をおめくり願います。
 一五第一四号、競輪・オートレース場外車券売場設置に関する請願についてでございます。
 この請願は、池袋東口場外車券売り場設置反対連絡協議会代表、森弘治さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、競輪、オートレース場外車券売り場設置に当たって、地元自治体及び住民の意見を反映できるよう、法令等の改正を求める意見書を国に提出していただきたいとなっております。
 次に、現在の公営競技の場外券売場設置に関する法令等の状況でございますが、競馬につきましては競馬法施行令第二条第一項、競艇につきましてはモーターボート競走法施行規則第八条第一項、競輪につきましては自転車競技法第四条第一項、オートレースにつきましては小型自動車競走法施行規則第十一条第一項に記載がございます。
 いずれの法令等におきましても、場外券売場の設置に当たって、地元自治体及び住民の意見を反映すべきことを直接定めた規定はございません。
 ただし、競馬及び競艇につきましては、通達によりまして、所管大臣の承認または確認の前提として、地元との調整がとれていることを必要としております。
 これに対し、競輪及びオートレースについては、地元との調整を許可の前提とする通達等はなく、別途、経済産業省で定めた指導要領により、地域社会との調整を十分行うよう指導することとされているにとどまっております。
 以上で、この請願につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○名取委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第一四号は採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 なお、ただいま審査いたしました請願に関しての意見書の取り扱いは、この後の理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で知事本部関係を終わります。

○名取委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第百四十四号議案から第百四十八号議案まで、及び第百七十六号議案を一括して議題といたします。
 本案については、既に質疑を終了しております。
 この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○古館委員 それでは、日本共産党を代表して意見を述べます。
 第百四十四号議案、職員の退職手当に関する条例の一部改正条例について意見を述べさせていただきます。
 本条例改正案は、国の雇用保険法の一部改正を受けて、基本手当等の施行に伴い、失業者の退職手当に関する規定を改めるものであります。
 この法案改正の内容は、本手当の給付率の下限を六〇%から五〇%に引き下げる、基本手当日額の上限を一万六百八円から八千四十円に削減をする、基本手当の給付日数につき、一般労働者とパートタイム労働者の区分をなくし、倒産、解雇等による離職者は、原則としてパートタイム労働者の所定給付日数に合わせる、高年齢雇用継続給付の支給要件を、一五%超の賃金低下から二五%超の賃金低下へと強化し、給付率を二五%から一五%へと引き下げる等でございます。
 これらは、前職賃金が相対的に高かった中堅サラリーマン層の求職者を中心に給付が削減されるなど、広範囲な中低所得層の求職者に影響が及び、給付期限が短縮される労働者も生まれる等の否定的影響が生じます。
 したがいまして、条例改正としては、職員の退職手当に関する条例の一部改正ですが、こうした全体としての改悪の内容の中での一部であり、賛成することはできません。
 第百四十六号議案ですが、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の見直しで、補償基礎額と介護補償の額をそれぞれ削減するものであり、認めることはできません。
 他の四議案につきましては賛成いたします。
 以上です。

○名取委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百四十四号議案及び第百四十六号議案を一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○名取委員長 起立多数と認めます。よって、第百四十四号議案及び第百四十六号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百四十五号議案、第百四十七号議案、第百四十八号議案及び第百七十六号議案を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認めます。よって、第百四十五号議案、第百四十七号議案、第百四十八号議案及び第百七十六号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○名取委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日までに決定を見ていない請願陳情、並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 なお、閉会中に、会議規則第六十条の規定に基づき、委員の派遣が必要となった場合は、その取り扱いを委員長に一任いただきたいと思います。ご了承願います。

○名取委員長 この際、所管全局を代表いたしまして、総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○赤星総務局長 当委員会所管の五局を代表いたしまして、一言御礼を申し上げます。
 ただいま本定例会にご提案申し上げておりました議案につきましてご決定を賜り、まことにありがとうございます。
 この間にちょうだいいたしました貴重なご意見、ご要望等につきましては、可能な限り、今後の都政運営に生かしてまいりたいと思います。
 今後とも、よろしくご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。

○名取委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十六分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る