総務委員会速記録第七号

平成十五年六月二十日(金曜日)
第一委員会室
   午後一時六分開議
 出席委員 十五名
委員長名取 憲彦君
副委員長倉林 辰雄君
副委員長大西由紀子君
理事山下 太郎君
理事藤井  一君
理事松本 文明君
矢島 千秋君
長橋 桂一君
酒井 大史君
古館 和憲君
野田 和男君
橋本辰二郎君
鈴木 一光君
山崎 孝明君
木村 陽治君

 欠席委員 なし

 出席説明員
知事本部本部長前川 燿男君
次長只腰 憲久君
企画調整部長高橋 道晴君
総務局局長赤星 經昭君
危機管理監中村 正彦君
理事馬場 正明君
総務部長大橋 久夫君
行政改革推進室長石渡 秀雄君
IT推進室情報企画担当部長木谷 正道君
IT推進室電子都庁推進担当部長永田  元君
人事部長大原 正行君
主席監察員小島 郁夫君
行政部長村山 寛司君
多摩島しょ振興担当部長高橋 敏夫君
参事渋井 信和君
総合防災部長金子正一郎君
情報統括担当部長八木 憲彦君
勤労部長大塚 孝一君
法務部長中村 次良君
特命担当部長川村 栄一君
統計部長古河 誠二君
人権部長和田 正幸君
選挙管理委員会事務局局長押切 重洋君
人事委員会事務局局長高橋 和志君
任用公平部長松田 曉史君
監査事務局局長松澤 敏夫君

本日の会議に付した事件
 総務局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
  ・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・都庁改革アクションプラン 都政改革ビジョンⅠ 実施状況報告(平成十五年三月末現在)について
  ・多摩アクションプログラムについて
  ・東京都離島振興計画について
  ・東京都地域防災計画震災編(平成十五年修正)について
  ・三宅島火山ガスに関する検討会報告書について
  ・東京都震災復興マニュアルについて
  付託議案の審査(継続分 質疑)
  ・東京都副知事の選任の同意について
 付託議案の審査(継続分 決定)
 ・東京都副知事の選任の同意について

○名取委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、第二回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、知事本部の幹部職員に交代がありましたので、本部長から紹介があります。

○前川知事本部長 先般の人事異動で異動のありました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 私を含め、説明員が十四名おりますが、うち十二名が異動いたしております。
 外務長の伊藤誠でございます。企画調整部長の高橋道晴でございます。秘書部長の松田二郎でございます。政策部長の三枝修一でございます。政策担当部長の河島均でございます。参事で企画調整担当の野口宏幸でございます。参事で特命担当の新行内孝男でございます。参事で調整担当の岩井壯三でございます。国政広域連携担当部長の野澤直明でございます。自治制度改革推進担当部長の平田章でございます。国際共同事業担当部長の斉藤一美でございます。
 なお、只腰次長につきましては、先般の当委員会で既に紹介済みでございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○名取委員長 紹介は終わりました。
 次に、先般の人事異動に伴い、人事委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、事務局長から紹介があります。

○高橋人事委員会事務局長 六月十六日付の幹部異動によりまして交代のございました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 試験室長の星川敏充でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○名取委員長 紹介は終わりました。

○名取委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件及び報告事項の説明聴取並びに継続審査となっている付託議案の審査を行います。よろしくお願いをいたします。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。また、継続審査になっております東京都副知事の選任の同意については、本日は質疑を行った後、決定を行いたいと思います。ご了承願います。
 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動により幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。

○赤星総務局長 去る四月一日付、六月一日付及び六月十六日付の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 まず、危機管理監の中村正彦君でございます。総務局理事で人権担当の馬場正明君でございます。総務部長の大橋久夫君でございます。人事部長の大原正行君でございます。行政改革推進室長の石渡秀雄君でございます。行政部長の村山寛司君でございます。多摩島しょ振興担当部長の高橋敏夫君でございます。参事で三宅島災害復興対策担当の渋井信和君でございます。IT推進室電子都庁推進担当部長の永田元君でございます。統計部長の古河誠二君でございます。主席監察員の小島郁夫君でございます。人権部長の和田正幸君でございます。総合防災部長の金子正一郎君でございます。情報統括担当部長の八木憲彦君でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○名取委員長 紹介は終わりました。

○名取委員長 次に、第二回定例会に提出を予定している案件について、理事者の説明を求めます。

○赤星総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案五件につきまして、概要を説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料の第1号、平成十五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次に目次がございます。
 番号1、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、失業者の退職手当に関する規定を改めるものでございます。
 番号2、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、知事部局等の職員の特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給上限額等を改正するものでございます。
 続きまして、番号3、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行に伴い、補償基礎額及び介護補償の額を改定するほか、規定を整備するものでございます。
 番号4、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、関係法令の改正等が行われたことに伴いまして、所要の規定整備等を行うものでございます。
 番号5、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、関係法令の改正等が行われたことに伴いまして、所要の規定整備等を行うものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。詳細につきましては、総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案五件の詳細について説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをお開き願いたいと存じます。
 左側の番号1、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 雇用保険法の一部改正による基本手当の変更等に伴いまして、基本手当等について定めている規定を法律改正の内容に合わせて改めるものでございます。
 条例施行日は、平成十五年八月一日からを予定しております。
 なお、改正条例の施行日前に退職した職員等に対する条例の適用については、経過措置を設けております。
 番号2、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、知事部局等の職員の特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給上限額を改正するものでございます。改正の内容は、四点ございます。
 一点目は、手当の廃止についてでありますが、現行の二十二手当のうち、七手当を廃止するものでございます。
 二点目は、手当名の変更についてでございます。「精神病院診療等業務手当」を「精神神経疾患診療等業務手当」に改めるなど、二手当について名称を変更するものでございます。
 三点目は、支給上限額の引き下げについてでございます。清掃業務従事職員特殊勤務手当等九手当について、支給上限額の引き下げを行うものでございます。
 四点目は、支給範囲、対象の見直しについてでございます。危険現場等作業手当など七手当について、支給範囲、対象を見直すものでございます。
 なお、この条例は、平成十六年一月一日から施行を予定しております。
 次に、恐縮でございますが、二ページから三ページにかけてご説明をいたします。
 番号3、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
 改正の内容は、休業補償等の算定基礎となります補償基礎額及び扶養加算額並びに介護補償額を改定するほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 なお、施行日は、平成十五年八月一日を予定し、農林漁業団体職員共済組合法等の廃止に伴う規定整備につきましては、公布の日からの施行を予定しております。
 次は、四ページでございます。
 番号4、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 中ほど、3の東京都特別工業地区建築条例の廃止に伴い、同条例に係る事務の移譲を廃止するもののほか、一番下、5の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の改正によりまして、新たに国内に居住地及び現在地を有しない者からも被爆者健康手帳の再交付の申請等ができることとなり、この申請書の受理等の事務について、特別区が処理する事務からこれを除外するものでございます。
 このほか、関係法令の改正が行われたことなどに伴いまして、規定の整備をすることとなったものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。ただし、3の東京都特別工業地区建築条例に係る事務の移譲の廃止については、同条例を廃止する条例の施行の日、十六年四月一日を予定しております。
 最後に、五ページをごらんいただきたいと存じます。
 番号5、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例案につきましても、関係法令の改正が行われたことなどに伴いまして、引用する規定の一部を削除するなど、所要の規定の整備等を行うものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。ただし、2の東京都特別工業地区建築条例に係る事務の移譲の廃止につきましては、同条例を廃止する条例の施行の日、十六年四月一日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。

○名取委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○藤井委員 まず、最初の職員の退職手当に関する条例の一部改正のところで、今大変話題になっております、きょうの新聞にも出ておりましたけれども、特別区なんかにおきましても、職員が退職する際、給与の段階を一段階上げて退職金を上乗せして支給をしているという記事が流れておりました。東京都もずっとやってきて、昨年それを廃止するということで、今職員組合と交渉しているということですが、その交渉の経過と、それから、現に東京都の職員が退職する際、給与を一段階上げて支給してきた、過去五年間の、上積みして支給された金額についてわかるものをお願いいたします。

○名取委員長 ほかに……。--なければ、ただいま藤井委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○名取委員長 次に、都庁改革アクションプラン 都政改革ビジョンⅠ 実施状況報告外五件について、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取します。

○石渡行政改革推進室長 都庁改革アクションプランの平成十五年三月末におきます実施状況についてご報告させていただきます。
 お手元の資料第3号、都庁改革アクションプラン 都政改革ビジョンⅠ 実施状況報告(平成十五年三月末現在)の概要をごらんいただきたいと存じます。
 最初に、1の報告内容でございます。
 都庁改革アクションプランでは、平成十二年度から十五年度まで、三百五十の施策を掲げてございます。そのうち、今回報告いたしますのは、十四年度を実施年度とする施策、十五年四月一日の組織改正で実施した施策など、五十五施策の実施状況についてでございます。
 次に、2の実施状況でございます。
 五十五施策のうち、実施した施策は五十一、未実施は四つでございます。申請、届け出など様式の電子化等が一部未実施となってございますが、いずれも十五年度中に実施する見込みでございます。
 なお、アクションプランに基づき実施した施策は、昨年度までの実績に今回の五十一を加えまして二百二十三となり、全施策の三百五十のほぼ三分の二となりました。
 続いて、3の実施した主な施策でございます。
 契約制度の見直しでは、競争入札参加資格について、十四年度からホームページによる受付を開始してございます。
 組織の見直しでは、支出事務や審査事務の簡素効率化や、指導・検査体制を充実強化し、出納事務所を全廃いたしてございます。
 監理団体の改革では、団体の統廃合、事業再編など、監理団体改革実施計画に基づく改革を推進してきてございます。
 民間委託では、旅券の申請受付について、窓口業務の全面委託を実施し、申請時間を延長するなどのサービスの向上が図られてございます。
 行政評価制度の実施では、事業に着手する前にその必要性や効果等の評価を行う事前評価制度を構築し、東部療育センター整備事業等で実施してございます。
 最後に、4の職員の自己改革についてでございます。
 前回に引き続き、行政サービス向上のための各職場に適した研修の実施や、日々の業務を職員が自主的に改善していく取り組みなど、職員の自己改革に向けた取り組みについてもご報告してございます。
 以上が報告の主な内容でございますが、詳細につきましては、お手元の資料第4号、実施状況報告をごらんいただきたいと存じます。
 ご報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○高橋多摩島しょ振興担当部長 本年三月二十六日に発表いたしました多摩アクションプログラムにつきまして説明をさせていただきます。
 お手元に資料第5号として本プログラムの概要が、それからまた、資料第6号として本文を配布させていただいておりますが、本日は概要の方で説明をさせていただきます。資料第5号、多摩アクションプログラムの概要をごらんいただきたいと思います。
 一ページ、1、位置づけと考え方をごらん願います。
 まず、(1)の性格・位置づけについてでございます。
 東京都では、平成十三年八月に、多摩の将来像二〇〇一を策定し、おおむね十五年後の多摩のあるべき姿を明らかにし、将来像の実現のために必要な取り組みの方向を示すとともに、特に取り組みが必要な課題として、十のチャレンジテーマを設定いたしました。本アクションプログラムは、将来像の一層の具体化を図るため、このチャレンジテーマを軸に、今後の多摩振興事業の取り組み手順を重点的にお示ししたものでございます。
 次に、(2)の策定の基本的考え方についてでございます。
 行政、住民、民間が適切に役割を分担するとともに、相互の情報交換や連携を活発化することが必要との基本認識に立ちまして、三つの基本的な考え方に基づき、本プログラムを策定いたしました。
 一つ目は、多摩地域の都市基盤の着実な整備といたしまして、産業、生活など多様な機能に配慮しながら都市基盤の整備を着実に進めることといたしました。
 二つ目は、住民、企業、大学、研究機関、NPOなど豊富な人材の連携や、産業の集積など地域資源の活用による特色ある多摩の活性化でございます。
 三つ目は、水や緑を守り、積極的に自然を活用することによる多摩の魅力の向上でございます。
 これらの考え方のもと、本プログラムでは今後の振興事業の取り組み手順をお示しする中で、事業の実施主体、時期等につきましても、可能な限り明示いたしました。
 続きまして、(3)、対象範囲についてでございます。
 都の施策だけではなく、市町村、住民、NPO等のさまざまな主体が行う施策や活動の一部につきましても、将来像のより一層の具体化に資する取り組みの一環として取り上げており、これらの主体が自主的に取り組み、将来像を実現してまいります。
 二ページをごらん願います。取り組み内容についてでございます。
 将来像でお示しした十のチャレンジテーマの具体化策として、これに対応した十項目のアクションプログラムを取りまとめました。お示ししている表は、本文に記載している内容を一覧にまとめたものでございます。なお、恐縮でございますが、プログラムごとの説明は省略をさせていただきます。
 次に、三ページをごらん願います。都が行う主要な取り組みについてでございます。
 ここでは、都が行う取り組みの中から、先ほど申し上げました三つの基本的な考え方に対応した東京都の代表的な取り組みといたしまして、南北道路の整備と渋滞踏切の解消、都立の大学の日野キャンパスに産学公連携センター、仮称でございますが、これをオープン、多摩の森林再生事業の三点を紹介させていただきました。内容は記載のとおりでございます。恐縮でございますが、説明は省略させていただきます。
 四ページ、最後のページでございますが、多摩の将来像二〇〇一の概要を添付いたしております。参考にごらんいただきたいと存じます。
 大変雑駁でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、東京都離島振興計画につきましてご説明をさせていただきます。
 お手元に、資料第7号として計画の概要を、また、資料第8号として計画本文を配布させていただいております。本日は、概要の方で説明をさせていただきます。
 資料第7号、東京都離島振興計画の概要をごらん願います。
 本計画は、その素案を二月の本委員会におきまして報告させていただきまして、ご審議をいただき、四月一日付で東京都離島振興計画として決定したものでございます。本日は、計画内容につきまして改めて説明をさせていただきますとともに、計画策定の経過についてご報告いたします。
 まず、1、計画策定についてでございます。
 本計画は、伊豆諸島地域の今後十年間の振興の方向性を示すものでございまして、離島振興法に基づき、都が定めております。計画策定の効果といたしましては、計画に沿って実施される事業は、国庫補助事業として採択された場合、国庫補助率のかさ上げ措置の対象となります。
 次に、計画の概要についてでございます。計画は、大きな三つの柱により構成されております。
 一つ目は、基本理念・広域的基本方針でございます。価値ある地域差の発揮を基本理念としまして、島の自立的発展の道筋を示す広域的基本方針を定めております。
 二つ目の柱といたしまして、島別基本方針でございます。離島振興法では、町村が作成した計画案をできる限り反映させるよう努めるものとされておりまして、都といたしましては、離島振興対策実施地域であります伊豆諸島における町村から提出された計画の基本方針を、島別基本方針として本計画に盛り込んでおります。
 最後の柱としまして、重点施策でございます。観光、交通、情報通信及び防災の四分野を重点施策として推進し、観光立島を実現していくことを明らかにしております。
 次に、3の計画策定の経過についてでございます。
 昨年七月の離島振興法の改正を受けまして、各町村から提出された計画案について調整を図り、これを踏まえて、本年一月二十一日に計画の素案として取りまとめをいたしました。本年四月一日の離島振興法の施行に合わせまして、東京都離島振興計画として決定し、同日付で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣へ提出するとともに、各町村長へ通知したところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。

○金子総合防災部長 それでは、東京都地域防災計画震災編の修正についてご説明させていただきます。
 お手元には、資料第9号、東京都地域防災計画震災編の修正概要及び資料第10号、東京都地域防災計画震災編の本冊、第5部、東海地震災害事前対策、別冊資料をお配りしてございますが、このうち、資料第9号の修正概要に従いましてご説明をさせていただきます。
 まず、一ページをお開きいただきたいと存じます。1の計画の目的でございます。
 この計画は、災害対策基本法に基づきまして、都の地域において震災対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、東京都防災会議が策定するものでございます。
 次に、2、修正の趣旨でございます。
 この計画は、平成十年に修正して以来、約五年ぶりに修正を加えたものでございます。この間、伊豆諸島近海地震などの実際の発災のほか、東京都震災対策条例の施行や、東京都総合防災訓練の実施など、震災対策を取り巻く状況の変化がございました。
 そこで、このような社会経済情勢の変化を考慮して、震災対策の全般的な見直しを行い、本計画に所要の修正を加えたものでございます。
 次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。3、修正の基本方針と取り組みの方向でございます。
 今回は、(1)東京都震災対策条例の理念に沿った計画とする、(2)具体的で実効性の高い計画とする、(3)マニュアルとして平易で実践的な計画とするという三点の基本方針に基づきまして、計画全体にわたり見直しを行い、各防災機関の具体的な施策を盛り込んでおります。
 次に、三ページに移らせていただきます。4、特に重点的に配慮した対策でございます。
 (1)の連携と協力、都民協働へ向けた取り組みとしましては、ボランティア拠点の確保、各防災機関の普及啓発の多様化、外国人、観光客向けの防災対策の充実、事業者向け防災指導の強化などでございます。
 次に、四ページをお開き願います。
 (2)の広域連携へ向けた取り組みといたしましては、基幹的広域防災拠点の整備、帰宅困難者対策の充実、指定拠点の見直しと緊急輸送ネットワークの選定などでございます。
 次に五ページに移らせていただきます。
 (3)の危機管理、初動体制の強化へ向けた取り組みといたしましては、危機管理監の設置と総合防災部の改組、救助・救出活動拠点の確保と指定、初動期の応急対策の明確化と災害対策本部の調整機能の強化などでございます。
 六ページ以降は、その他の修正の概要でございますが、これについては、恐縮ですが、説明を省略させていただきます。
 なお、お手元にお配りしてあります別冊資料につきましては、今回からはバインダーによります加除式に変更いたしまして、各種の調査に基づく最新のデータを随時追加できるようにいたしました。
 以上で本件についての説明を終わらせていただきまして、続きまして、三宅島火山ガスに関する検討会報告についてご説明をさせていただきます。
 お手元に資料第11号、三宅島火山ガスに関する検討会報告の概要及び資料第12号、三宅島火山ガスに関する検討会報告書をお配りしてございますが、このうち、資料第11号の概要に従いましてご説明をさせていただきます。
 初めに、資料の一ページをごらんいただきたいと存じます。1、検討会の設置目的でございます。
 本検討会は、帰島そのものを判断する組織ではございませんで、火山ガスがどのような状況になれば帰島が可能になるのかという帰島の判断材料を検討するものでございます。昨年九月に、学識経験者などを構成員といたしまして、都と国が共同で設置し、火山ガスの現状分析、健康に与える影響、安全確保対策などについて科学的に検討をしてまいりましたが、本年三月に最終報告を取りまとめたところでございます。
 次に、2の三宅島火山ガスの特性でございます。火山ガスの濃度は、山ろくでは、最盛期に一〇ppmを超える数値が観測されておりましたが、最近は、五ppmを超えることはほとんどなくなっております。
 それから、火山ガスの放出量は、昨年夏ごろは一日当たり四千から一万数千トン程度でございましたが、最近数カ月では若干低下をしております。火山噴火予知連絡会では、放出量は大局的に低下を続けていくものと考えられるとの見解を述べております。
 次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 3、健康影響から見た二酸化硫黄濃度の目安、それから、三ページの4、健康影響を最小限にするための安全確保対策につきましては、まとめて図にしてございますので、恐れ入りますが、五ページの図をごらんいただきたいと思います。
 二酸化硫黄による健康影響につきましては、直ちに健康や生命への影響はないものの、長期間の暴露を受けることによりまして生じる長期的な影響と、瞬間的あるいは短時間に高濃度の二酸化硫黄を吸入することによってあらわれる短期的な影響がございます。
 左側の長期的な影響につきましては、せきやたんが出やすくなるなど、軽い慢性影響が増加することを受容する場合の目安となる濃度は、年平均値がおおむね〇・〇四ppm以下であることなどとしております。
 それから、右側の短期的な影響につきましては、気管支ぜんそくなど呼吸器系疾患を持つ人及び新生児などの感受性の高い人、迅速な避難が困難な幼児、高齢者、障害者等の援護を要する人、それ以外の一般の人の三グループについて、それぞれ注意すべき目安の濃度をレベル1から4まで段階的に設定しております。
 図の下側には、健康影響を最小限にするための安全確保対策をまとめてあります。
 左側の住民の心構えといたしまして、火山ガスに関する正しい知識の習得、日ごろからの健康管理、ガスマスクの携行などを心がけることが必要とされています。
 それから、右側の安全確保対策といたしましては、火山ガスの挙動等の監視・観測、二酸化硫黄濃度の監視・緊急情報の伝達などが挙げられております。
 次に、六ページをごらんいただきたいと存じます。
 この六ページの図は、二酸化硫黄濃度の目安に照らした島内十カ所の各観測点の状況でございます。長期的影響の目安に達していない箇所、これは黒地に白抜きの文字が入っている箇所でございますが、上段にあります逢の浜温泉、三池消防器具置き場を初めとしまして、島の東側を中心に五カ所ございます。
 また、短期的な目安に照らしても、感受性の高い方が注意しなければならない時間が多数あることから、現時点では、直ちに帰島して通常の生活ができる状態にないことがいえるかと思います。
 次に、大変恐縮ですが、四ページにお戻りをいただきたいと存じます。5のリスクコミュニケーションの促進でございます。
 検討会では今回、健康影響の目安を提示したわけでございますが、健康上の安全を保証したわけではないことを、住民初め、関係者に理解をしていただく必要がございます。このため、行政側からできるだけ正確な健康影響に関するリスク情報や安全確保対策を公開し、さまざまな段階でコミュニケーションの機会を確保するといういわゆるリスクコミュニケーション促進のための取り組みが重要となります。
 最後に、6、終わりにでございますが、本検討会では、健康影響を最小限に抑えるため、住民と行政が協働して安全確保対策を講ずるよう提言するとともに、活動する火山と共生していくためには、それなりの危険を伴うことも十分認識する必要があるとしております。
 現時点では、直ちに帰島して通常の生活ができる状態にないと考えられるが、今後、住民とのリスクコミュニケーションや、安全確保対策を着実に推進しながら、いつどのように帰島するかについては、透明性の高い意思決定過程により合意形成が図られることを期待したいとしております。
 以上で本件についてのご説明を終了させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○八木情報統括担当部長 本年三月に公表いたしました東京都震災復興マニュアルにつきまして、ご説明させていただきます。
 お手元に、資料第13号、東京都震災復興マニュアルの概要、資料第14号、東京都震災復興マニュアル復興プロセス編及び資料第15号、東京都震災復興マニュアル復興施策編が配布してございますが、以下、概要に従いましてご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、概要の一ページをお開きください。
 今回の改訂では、これまでの都市復興マニュアルと生活復興マニュアルを統合して、新たに二部構成といたしました。このうち、復興施策編は、各分野の施策を一冊にまとめ、主に行政担当者向けに策定したものでございます。また、復興プロセス編は、復興の全体像やプロセスを示すもので、主に都民向けに新たに策定したものでございます。
 まず、復興プロセス編についてご説明いたします。
 二ページをごらんください。第1章、復興の基本目標と視点でございます。
 速やかに復興に関する方針を定めて、対策を講じるために、震災復興の基本目標を定めまして、あわせて復興を進めるための五つの視点を示しました。
 三ページをお開きください。第2章、復興の全体像でございます。
 震災で生活や仕事の場を失った被災者の思いにこたえて、復興を円滑に進めるための五つの方針を示してございます。また、地域力を生かして復興に取り組む地域協働復興につきまして、避難生活期から本格復興に至るまでの全体像を、三つのステップに分けて示してございます。
 次に、四ページをごらんください。地域復興協議会への支援でございます。
 被災住民が復興を進めていく母体となる組織を、地域復興協議会と呼ぶことにいたしました。この協議会の活動に対して、都は区市町村と連携し、多様な支援策を講じてまいります。そのため、都の震災対策条例等で制度的にも位置づけてまいります。
 次に、五ページをお開きください。時限的市街地づくりのプロセスでございます。
 本格復興までの暫定的な生活をするための市街地を時限的市街地と呼びまして、被災者が時限的市街地づくりに積極的に取り組むことができるよう、時限的市街地づくりの仕組みなどを提示いたしました。
 次に、六ページをごらんください。第3章、地域力を生かした分野別の復興プロセスでございます。
 都市復興を初め、四つの分野につきまして、復興のプロセスと主な行政施策を示してございます。
 復興プロセス編の内容は、以上のとおりでございます。
 次に、復興施策編についてご説明いたします。
 八ページをお開きください。
 今回の改訂では、二つのマニュアルを統合したほか、加除訂正などにより、マニュアルの見直しが迅速に行われるように、バインダー方式といたしました。
 次に、分野別の主な内容についてご説明いたします。
 一一ページをお開きください。第1章、復興体制の構築でございます。
 家屋の被害状況の調査方法や、公共施設の応急危険度判定などについて、体制の整備を図りました。
 一二ページをごらんください。都市の復興でございます。
 復興の手順を十一段階に分けまして、タイムスケジュールに合わせて示しました。
 一三ページをお開きください。住宅の復興でございます。
 応急的な住宅の整備を進めるために、被災した住宅の応急修理の迅速化を図ったほか、自力再建への各種支援策などについて提示をいたしました。
 一五ページをお開きください。暮らしの復興でございます。
 医療や福祉、外国人への支援などの各分野につきまして、制度の充実を図るとともに、在宅サービス体制への整備や、飲食店の再開支援など、新たな施策も提示いたしました。
 一七ページをお開きください。第5章、産業の復興でございます。
 産業復興方針の策定を初め、観光や雇用に関する施策等につきまして、復興の段階に応じた施策の方向性を提示いたしました。
 以上で東京都震災復興マニュアルの説明を終わらせていただきますが、今後とも、継続的な見直しによりましてマニュアルの充実を図っていくとともに、復興模擬訓練を行うなどして、マニュアルの普及に努めていくことにしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○名取委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○藤井委員 離島振興計画の中で、三つお願いしたいと思います。
 まず、五年間の各島における観光客の推移がわかるもの。
 二番目に、過去五年間の水産業と農業、それぞれの生産額の推移がわかるもの。
 三番目に、各島が今後IT化に対してどのように取り組むかということがわかる一覧としてまとめていただけるよう、以上三点、お願いしたいと思います。

○名取委員長 ほかに……。--藤井委員の資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○名取委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 東京都副知事の選任の同意についてを議題といたします。
 これより本件について質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で総務局関係を終わります。

○名取委員長 これより付託議案の審査を行います。
 東京都副知事の選任の同意についてを議題といたします。
 本件については、質疑を終了しておりますので、これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件について、同意することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○名取委員長 異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十九分散会

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