委員長 | 名取 憲彦君 |
副委員長 | 倉林 辰雄君 |
副委員長 | 大西由紀子君 |
理事 | 山下 太郎君 |
理事 | 藤井 一君 |
理事 | 松本 文明君 |
矢島 千秋君 | |
長橋 桂一君 | |
酒井 大史君 | |
古館 和憲君 | |
野田 和男君 | |
橋本辰二郎君 | |
鈴木 一光君 | |
山崎 孝明君 | |
木村 陽治君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本部 | 本部長 | 前川 燿男君 |
企画調整部長 | 渡辺日佐夫君 | |
総務局 | 局長 | 赤星 經昭君 |
総務部長 | 高橋 和志君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 押切 重洋君 |
人事委員会事務局 | 局長 | 高橋 功君 |
任用公平部長 | 松田 曉史君 | |
監査事務局 | 局長 | 藤堂 義弘君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第二百二十号議案 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十一号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・第二百二十二号議案 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
・第二百二十三号議案 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例
・第二百四十五号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・第二百四十六号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・第二百四十七号議案 職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第二百四十八号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
請願の審査
1 一四第五二号 通称「ながら条例」の準備行為の撤廃に関する請願
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○名取委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
さきに理事会にご一任いただきました意見書中、お手元配布の意見書二件につきましては、案文のとおり調整いたしました。
案文の朗読は省略いたします。
全国戦災犠牲者の平和慰霊碑建立に関する意見書(案)
先の世界大戦において、我が国は大きな戦禍を受け、多くの民間人の尊い人命が失われた。
しかしながら、この事実は年を追って記憶から薄れていこうとしている。
今日の繁栄は、これらの多くの尊い戦災犠牲者の上に築かれたものである。その死を悼み、平和を願うため、全国戦災犠牲者の平和慰霊碑を建立することが望まれるところである。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、平和慰霊碑建立の実現を強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。
平成十四年十二月 日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 あて
行政書士法人化促進に関する意見書(案)
行政書士は、専門的かつ高度な法律知識を持つ国家資格者として、官公署への提出書類作成や、権利義務、事実関係に関する書類の作成のほか、これらに関する相談業務を通じて、国民の権利義務を擁護し、行政の円滑な推進に貢献してきたところである。
しかしながら、近年、目をみはるような速度で進む規制緩和、行財政改革等々を背景に、行政事務のIT化の進行など、行政書士を取り巻く環境も大きく変わってきている。
さらに、平成十三年以降、弁護士を始めとして他の士業の法人化法が次々と成立する中で、行政書士の法人化のみが取り残されている。都民や国民と行政とのパイプ役である行政書士のこの現状は、行政の円滑な遂行の面からも、問題があると言える。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、国民に利用しやすい法律サービスを提供するとともに、行政書士業務の安定化を図るために、欠かすことのできない要件である行政書士法人の早急なる立法化を強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十四年十二月 日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 あて
○名取委員長 本件は、議長あて提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
なお、その他の意見書につきましては調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。
○名取委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案及び請願の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。ご了承願います。
これより付託議案の審査を行います。
第二百二十号議案から第二百二十三号議案まで及び第二百四十五号議案から第二百四十八号議案までを一括して議題といたします。
本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
この際、本案に対する発言の申し出がありますので、これを許します。
○古館委員 第二百二十二号議案、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び第二百二十三号議案、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例について、一括意見を述べます。
今、国、地方を問わず、公務員制度改革と称する大リストラともいうべき計画が進められてきています。この短期、任期付公務員の採用制度の導入も、その具体化の一つです。
先日の質疑でも明らかにしましたが、この問題の第一は、今日までの公務員法で規定している終身雇用原則を突き崩し、特例と称して三年間、五年間などと期限をつけた公務員がつくられるということです。
第二は、この任期付職員が職員定数の枠の中で採用されるということで、特例とはいいながら、不安定雇用を公務員制度に導入することを意味していることです。
第三は、その採用に際して、採用は人事委員会の職務という原則を形骸化し、とりわけ若手型職員の採用には人事委員会の承認は必要なく選考できるということで、人事の公平さが担保されないおそれが十分にあるということです。
第四は、民間企業の若手の人材を、任期つきという条件で三年間公務員として採用するなど、都民の税金が投入され、守秘義務についても守られる保証などない事態が想定されることなどです。
都の研究機関でこの間、予算の削減、人員の大幅減、基礎研究部門の縮小などが現実に進行している中で、任期付任用制度が導入されるならば、企業が必要としている研究にシフトしていき、基礎的研究を初め都民が真に必要とする研究が軽視されていくことが懸念されます。
短期で採用された若手研究員にとっては、高い業績が期待されることになり、厳しい競争を強いられ、場合によっては使い捨て的な扱いになるおそれも十分に考えられます。
そして何よりも、今回の任期付採用を導入するこの条例案は、民から公への人事交流と称して、日経連など経済界が熱望して進めているものだということです。これは、全体の奉仕者としての終身雇用型公務員の大幅削減に道を開くと同時に、財界が自治体財政を使って自治体を企業に都合のいいものに変質させかねないものであって、認めるわけにはいかないものです。
以上の理由によって、本条例案に反対するものです。
第二百四十六号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第二百四十七号議案、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例についてですが、石原都政になって出された財政再建推進プランをてこに、都職員に対して二年間四%の給与カットを実行し、さらにその後、自公などの条例提案によって四%カットが一年間延長されました。
その上、国の人事院勧告が、勧告制度始まって以来初のマイナス勧告を行い、これに連動する形で、都人事委員会は十月三日マイナス一・六四%の給与削減などを勧告するなど、職員にとってはトリプルの痛みともいうべき削減を提案してまいりました。
このマイナス一・六四%の勧告は、カットされていない四月の給与で公民比較を行い、その指標からマイナス勧告を出したもので、もともと四%カットされている現実から出発していないという点でも問題のあるものでした。
労働組合が、四%の給与削減措置が実施されている実態から、マイナス勧告をさらに上乗せするダブル削減、一時金の削減に反対し、これ以上の削減は許されないという立場を表明し労使協議のテーブルに着いたのは、当然のことであり理解できるものです。
今回、条例改正で提案された内容は、職員にとっては引き続き厳しい内容のものでありますが、労使が合意に達し条例提案されたものであり、賛成するものです。
第二百四十八号議案、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正についてですが、まず、はっきりさせておかなければならないことは、現在認められている時間内労働組合活動は、当局自身も適法な交渉のために必要不可欠とする、極めて限定的、基本的な機関運営等についてのみであり、不当なものでも不明朗なものでもないということです。そもそも準備行為が挿入された歴史的経緯は、自民、公明などが都議会に提案して加えられたものであります。
いうまでもなく憲法二十八条は、公務員も含めてすべての労働者に労働基本権が保障されておりますが、地方公務員にはそれが制約されております。その制約されている地方公務員でさえ、団結権と適法な交渉の範囲の中に準備行為が位置づけられておりました。団結権に基づく労働組合が十七万人の職員の声、要求をくみ上げる、なかんずく組合員一人一人の総意を結集して運営に意を用いることは、組合民主主義の基本であります。
今、都政が都民の期待にこたえる都政運営を進めようというならば、労働組合を都政運営上必要なパートナーと位置づけ、対等で平等な交渉相手としての立場を保障し、要求意見を尊重していくことだと確信しています。今後についても、行政側が、こうした観点にしっかりと立った誠意ある対応を強く求めるものであります。
今回の改正案は、三十七年間にわたって継続してきた適法な交渉の一環としての準備行為の文言が削除されるという厳しい内容でありますが、労使合意に至った結果の条例改正案の提出であることを踏まえ、賛成するものです。
なお、請願一四第五二号、通称「ながら条例」の準備行為の撤廃に関する請願については、準備行為そのものを撤廃することを求めたものでありますが、私どもは、準備行為が適法な交渉のための必要不可欠な行為であるという認識は、今日でも変わってはおりません。したがって、本請願については反対するものです。
以上です。
○名取委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
初めに、第二百二十二号議案及び第二百二十三号議案を一括して採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○名取委員長 起立多数と認めます。よって、第二百二十二号議案及び第二百二十三号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
次に、第二百二十号議案、第二百二十一号議案及び第二百四十五号議案から第二百四十八号議案までを一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○名取委員長 異議なしと認めます。よって、第二百二十号議案、第二百二十一号議案及び第二百四十五号議案から第二百四十八号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○名取委員長 次に、請願の審査を行います。
請願一四第五二号を議題といたします。
本件は既に質疑を終了しております。
これより採決を行います。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○名取委員長 起立多数と認めます。よって、請願一四第五二号は採択と決定いたしました。
なお、採択と決定した本件については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
以上で請願の審査を終わります。
○名取委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○名取委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
なお、閉会中に、会議規則第六十条の規定に基づき、委員の派遣が必要となった場合は、その取り扱いを委員長に一任いただきたいと思いますので、ご了承願います。
○名取委員長 この際、所管五局を代表して赤星総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○赤星総務局長 当委員会所管の五局を代表いたしまして、一言御礼を申し上げます。
ただいま本定例会にご提案申し上げておりました議案につきまして、ご決定を賜りました。まことにありがとうございました。この間にちょうだいいたしました貴重なご意見、ご要望につきましては、可能な限り今後の都政運営に生かすよう努めてまいります。
今後ともよろしくご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御礼の言葉とさせていただきます。
大変ありがとうございました。
○名取委員長 発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十分散会
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