委員長 | 名取 憲彦君 |
副委員長 | 倉林 辰雄君 |
副委員長 | 大西由紀子君 |
理事 | 山下 太郎君 |
理事 | 藤井 一君 |
理事 | 松本 文明君 |
矢島 千秋君 | |
長橋 桂一君 | |
酒井 大史君 | |
古館 和憲君 | |
野田 和男君 | |
橋本辰二郎君 | |
鈴木 一光君 | |
山崎 孝明君 | |
木村 陽治君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本部 | 本部長 | 前川 燿男君 |
外務長 | 田邊 隆一君 | |
次長 | 森澤 正範君 | |
企画調整部長 | 渡辺日佐夫君 | |
秘書部長 | 今里伸一郎君 | |
政策部長 | 村山 寛司君 | |
政策担当部長 | 石井 恒利君 | |
企画調整担当部長 | 中田 清己君 | |
特命担当部長 | 高島 茂樹君 | |
危機管理調査担当部長 | 金子正一郎君 | |
国政広域連携担当部長 | 熊野 順祥君 | |
首都調査担当部長 | 関口 栄一君 | |
自治制度改革担当部長 | 幡本 裕君 | |
国際共同事業担当部長 | 高橋 道晴君 | |
総務局 | 局長 | 赤星 經昭君 |
理事 | 石山 伸彦君 | |
総務部長 | 高橋 和志君 | |
行政改革推進室長 | 島田 健一君 | |
IT推進室情報企画担当部長 | 木谷 正道君 | |
IT推進室電子都庁推進担当部長 | 遠藤 秀和君 | |
人事部長 | 山内 隆夫君 | |
主席監察員 | 古河 誠二君 | |
行政部長 | 反町 信夫君 | |
島しょ・小笠原振興担当部長 | 高橋 敏夫君 | |
災害対策部長 | 徳毛 宰君 | |
参事 | 八木 憲彦君 | |
勤労部長 | 大塚 孝一君 | |
法務部長 | 中村 次良君 | |
統計部長 | 早川 智君 | |
人権部長 | 関 正子君 |
本日の会議に付した事件
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一四第四四号 住民基本台帳法に基づく施設名称の統一に関する陳情
知事本部関係
報告事項(説明)
・重要施策及び平成十五年度重点事業の策定について
・平成十四年度行政評価結果について
陳情の審査
(1)一三第九〇号 全国戦災犠牲者の平和慰霊碑建立に関する陳情
○名取委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
本日は、お手許配布の会議日程のとおり、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件及び知事本部関係の報告事項の説明聴取、並びに総務局及び知事本部関係の陳情の審査を行っていただきます。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑につきましては、会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
これより総務局関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○赤星総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案八件につきまして、概要を説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十四年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙の次のページに目次がございますので、ごらんいただきたいと思います。
1の、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例以下、順次ご説明申し上げます。
番号1は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正等により、既に市町村に移譲されております事務に関連します都の事務の中で、今回新たに市町村が処理する事務を規定するものでございます。
続きまして、番号2は、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、消防職員に対する退職手当に係る加算制度を廃止するものでございます。
番号3は、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例案でございます。
この条例案は、専門的な知識、経験等を有する者を、任期を定めた採用ができるようにするため、新たに制定するものでございます。
番号4は、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例案でございます。
この条例案は、東京都の公設試験研究機関の研究員を、任期を定めた採用をできるようにするため、新たに制定するものでございます。
番号5は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、子どもの看護休暇及び妊娠障害休暇について、特別休暇として定めるものでございます。
番号6は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、東京都人事委員会勧告などに基づきまして、職員の給料及び諸手当の規定を改正するものでございます。
番号7は、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、都財政の状況等を踏まえまして、現在実施中の給与削減措置の内容を一部改正するものでございます。
番号8は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、いわゆるながら条例の一部を改正する条例案でございまして、給与を受けながら、勤務時間中に職員団体のためその業務を行い、または活動することができる範囲を、適法な交渉に限定するものでございます。
以上が、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
なお、大島町波浮港沖に座礁しておりました大型貨物船が、昨日火災事故を起こしましたので、その概要につきまして、あわせて総務部長から説明させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○高橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案八件の詳細につきまして、ご説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十四年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと存じます。
番号1、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務につきまして、同法の改正等に伴い、通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳の申請の受理事務等が、保健所から市町村に移譲されたことから、これらの事務と密接に関係する精神障害者及びその家族等からの相談、指導にかかわる事務を新たに市町村へ移譲するものでございます。
施行日は、平成十五年四月一日を予定しております。
番号2、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、消防職員に対する退職手当にかかわる加算制度につきまして、平成十五年度より現行の規定に対応しない退職者が生じるため、規定を削除し、整備を行うものでございます。
施行日は、平成十五年四月一日を予定しております。
なお、実施に当たりましては、一年間の経過措置期間を設けてございます。
二ページをごらんいただきたいと存じます。
番号3、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例案でございます。
これは、専門的知識、経験等を有する者について、任期を定めた採用をできるようにするため、採用の条件などを定める必要があることから、今回新たに制定するものでございます。
施行日は、平成十五年一月一日を予定しております。
三ページをごらんいただきたいと存じます。
番号4、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例案でございます。
これは、東京都の公設試験研究機関の研究員につきまして、任期を定めた採用をできるようにするため、採用の条件などを定める必要があることから、今回新たに制定するものでございます。
施行日は、平成十五年一月一日を予定しております。
四ページをごらんいただきたいと存じます。
番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、男女共同参画社会の実現と、仕事と子育ての両立支援や、女性の母体保護措置の促進のための方策の一つといたしまして、特別休暇に、子どもの看護休暇を新設し、また妊娠初期休暇を妊娠障害休暇に改めるものでございます。
施行日は、平成十五年一月一日を予定しております。
番号6、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
これは、東京都人事委員会勧告などに基づきまして、職員の給料及び諸手当の規定を改正するものでございます。
主な改正内容は、三点ございます。
第一点は、給料表の改定でございます。行政職、公安職、教育職など九つの給料表を、人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。
ただし、後ほどご説明いたしますが、都財政の状況等を踏まえまして、平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間の、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案を、あわせて提案してございます。
第二点は、期末手当の支給月数の改正でございます。
これは、期末手当の年間支給月数を、〇・〇五月分引き下げるもので、三月期の期末手当を引き下げることとしております。
第三点は、手当等の改正でございます。
内容といたしましては、給料の調整額及び初任給調整手当の支給限度額、扶養手当の支給月額を、ごらんのように改正するというものでございます。
施行日につきましては、公布の日の属する月の翌月の初日、公布の日が月の初日であるときは、その日としております。
番号7、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
本年の第一回都議会定例会におきまして、議決をいただきました条例に基づきまして、平成十四年八月一日から平成十五年七月三十一日までの予定で、職員の給料の四%を減額すること等の給与削減措置を実施中でございます。
本年十月、東京都人事委員会から例月給の引き下げを求める勧告を受け、今定例会に給与条例の改正案を提案していること、及び都財政の状況等を踏まえまして、本特例条例の内容を一部改正するものでございます。
具体的には、給料表のマイナス改定に合わせまして、平成十五年一月一日から、平成十六年三月三十一日までを削減措置の実施期間といたしまして、指定職につきましては給料の三%、その他の職員につきましては、給料の二%を減額するものでございます。
施行日は、平成十五年一月一日を予定しております。
番号8、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この改正は、給与を受けながら、勤務時間中に職員団体のためその業務を行い、または活動することができる範囲といたしまして、適法な交渉及びその準備を認めているところでございますが、現行条例を見直し、適法な交渉に限定するものでございます。
なお、本条例の提案に当たりまして、適法な交渉の範囲を改めて精査した結果、職員団体の機関運営のうち、交渉と一体とみなし得る必要最小限の機関運営を含めて、適法な交渉とするものでございます。これにつきましては、改めて規則で定めてまいります。
施行日は、平成十五年四月一日を予定しております。
以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
引き続きまして、先ほど局長からお話のございましたように、大島町座礁船の火災事故についてご説明をいたします。
本年十月一日に、台風二十一号の影響によりまして、大島町波浮港沖に大型の貨物船、バハマ船籍「ファル・ヨーロッパ号」、五万六千八百トンが座礁いたしました。大島町は、直ちに大型貨物船座礁事故対策本部を設置いたしまして、座礁船からの油流出防止対策及び流出油の迅速な処理によりまして、周辺海域の環境汚染防止等を行っておるところでございます。
なお、この本部会議には、私どもの大島支庁も参画をいたしております。
昨日、十一月二十六日、午前五時半ごろ、この座礁船の火災の発生が確認をされました。火災は、昨日来、延焼しておりましたが、本日二十七日、午前十一時現在、炎は見えず、白煙のみとなっております。この事故に伴う今後の対策につきましては、大島町が対策会議を開催し、検討することとしております。
都といたしましては、昨日、関係各局によります、東京都大島町座礁船事故連絡会議を設置し、対応に当たっているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○名取委員長 説明は終わりました。
提出案件について、この際、資料要求のある方は発言を願います。
○松本委員 高橋総務部長に、さっきの座礁船のことについて、基本的なことについて伺いたいんですけれども、例えば、私たちが交通事故をしますと、破損車両は自分でその撤去をせいと、こういう話に当然なるし、当然そこで出た物損、人損というのかな、そういう部分についても、発生者責任ということで対応するということなんだね。
今度のは、バハマ船籍ということなんだけれども、基本的には、世界の海難事故、こういうことになった場合には、十月一日に発生をしてということであれば、大体、その船っていうのは、どこの責任で、どういうことで、だれが撤去するのか、スムーズにいけば、あれだけでっかいやつだからすぐどかせというわけにはいかぬだろうけれども、どこかが撤去計画をつくって、どこかに説明をして、いつごろ撤去しますというようなことになっていると思うんだけれど、国際法上というのか、国内法上というのか、わからぬけれども、基本的なシステムについて説明をしてほしい。
あわせて、油にかかわる、何ていうんだろう、魚がとれなくなっちゃった、魚介類がとれなくなっちゃった、あるいは海岸が使えなくなっちゃった、清掃しなくちゃいけない、そういうような費用というのは、最終的には地元負担になるのか、地元というのは、東京都だとか大島町とか、税によってやられるのか、あるいは事故を起こした責任者がやることなのか。あれ、単なる火災だという話になると、火災で隣がもらい火して燃えちゃったというようなときには、それ、請求できないというふうになっていますよね。船のこういう事故の場合は、法的にはどういうふうになっているのか。もし、わかったら教えてほしいし、わからなかったら資料として、後ほどつけていただければありがたい。
以上です。
○名取委員長 資料要求でよろしいですか。
〔「今答えられれば答えてもらった方がいいよ」と呼ぶ者あり〕
○高橋総務部長 この大型の貨物船は、日本あるいは韓国から、いろいろ、自動車とか貨物自動車を積んでアメリカの方へ向かう途中に、大島町の沖で座礁したと、こういう経過をしょっています。
一般的に、事故が起こりますと、当然その船主あるいは荷主が、そういう事故に対してどう対処するか一義的に考えるわけですね。今回の場合も、早速大島町の方で、船主、それから荷主もかかわってきました。それから、こういう船の場合は、やはり地球全体を航行するわけですから、当然保険に入っているわけですね。ですから保険会社も、今大島町と接触いたしまして、どういう対応が可能か、これを検討しているところです。
当初は、何とか座礁した船を大潮のときに曳航して引き揚げようという計画もあったわけですが、どうもやはり船腹に大きな穴があいていて、とてもそれはできないと。それで、解体をするということの準備、それと、幾ばくかの燃料を積んでおりましたので、そういうものも引き抜きながら、そういう対策に臨んでいくと。しかし、この間、やはり台風とか荒波が来まして、大分船体が弱って、今回のような形で--ちょっと火災の原因はわかりませんけれど、こういう火災が起こったと。
もちろん今先生がおっしゃったように、この火災によって、いろんな被害が出たと思います。こういうものも、当然そういった船主あるいは保険会社を通じまして、大島町がこれに対する会の中で、どういった補償を求めていくか、これを検討していくと思っております。
○松本委員 要するに責任を負わなくちゃいけないのは、船主と、それから荷主さんというお話だったんだけれども、要するにどういうことになっているのか。法的には、例えば、国内法でそういうものを決めてある、例えば交通事故の場合は、道路交通法だとか、いろいろあって、それの第何条第何項に規定されている責任において、ここの部分はやりなさいよということになるんだろうけれども、船舶の場合、公海上で起きる事故と、それから日本の領海内で起きる事故とは、また違うんだろうと思うんだけれど、そこら辺のことを、もうちょっと事細かくわかるように、後でいいから資料をちょうだいできればありがたい。
以上です。
○名取委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○名取委員長 速記を始めてください。
今、資料ということでありますけれども、先ほどの資料要求については、提出案件の資料要求ということでありますので、今、松本理事の資料請求については委員会の資料ということではなくて--そういう形で処理をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、ほかに発言がありませんので、資料要求はなしということで確認させていただきたいと思います。
○名取委員長 次に、陳情の審査を行います。
一四第四四号、住民基本台帳法に基づく施設名称の統一に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○反町行政部長 それでは、陳情一四第四四号につきまして、ご説明をいたします。
恐れ入りますが、資料第3号、請願陳情審査説明表の一ページをごらんください。
一四第四四号、住民基本台帳法に基づく施設名称の統一に関する陳情は、瑞穂町にお住まいの斎藤隆男さんから出されたものでありまして、平成十四年七月二十三日に受理されております。
陳情の要旨につきましては、瑞穂町石畑七百十三番地にある都営住宅について、施設の名称を東京都住宅局による名称に住民票を統一するよう、住民基本台帳法に基づき瑞穂町に対し指導していただきたいというものでございます。
続きまして、現在の状況であります。
住民基本台帳に関する事務は、区市町村の自治事務でありまして、住民基本台帳における住宅の名称の記載に関しましては、区市町村と家主との問題であります。都は、住民基本台帳法第三十一条に基づき、瑞穂町から経緯の聴取を行い、報告を受けておりますが、本件は瑞穂町の裁量の範囲内でございまして、助言勧告を行うには当たらないと判断しております。
なお、町の考えは、当該地域については、今後、町名地番整理を実施する予定でありまして、その時点で検討するとのことであります。
以上で説明を終わります。
○名取委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○名取委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○名取委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第四四号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
○名取委員長 これより知事本部関係に入ります。
初めに、理事者から二件の報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○中田企画調整担当部長 重要施策及び平成十五年度重点事業の策定につきまして、ご説明いたします。
恐縮ですが、お手元の資料第1号に基づいて説明させていただきます。
まず表紙に、重要施策の副題といたしまして、構造改革を推進するための戦略指針とございます。これが、今回の重要施策を貫く基本的な考え方でございます。この基本的な考えを前提にいたしまして、ご説明いたします。
恐縮ですが、一ページをお開き願いたいと思います。第1章は、今日、都政に求められる戦略について記述しております。
一ページから三ページは、日本の再生に果たすべき東京の役割を記述しておりますが、三ページをお開き願いたいと思いますが、国が改革の意欲に乏しく、スピードも遅い中で、都は、大都市の特性を生かして独自の改革に取り組み、みずから改革を進めることで、国を動かし、日本全体の再生を先導していく必要がございます。
恐縮ですが、四ページをごらんいただきたいと思います。都は、これまで、直面する危機克服のための先進的な取り組みを、各分野で実施してまいりました。主な先進的な取り組みの例を、下の方に掲げてございます。
五ページをお開き願います。都が実施してまいりました先進的取り組みは、多くの成果を上げてきましたが、都政には、なお、制度疲労というべき組織体質上の問題がございます。重要施策では、それを、ライン化された仕事の仕組みと職員の意識、現場感覚に根差した実践的な視点の必要性、国の一律規制から脱却し切れない都政、首都圏全体で取り組む視点の弱さの四点に整理しております。
恐縮ですが、七ページをお開き願います。今回の重要施策では、従来の計画ではなく、これまで実施してきた先進的な取り組みを発展させ、都政の制度疲労を克服するための都政の構造改革を総合的に推進していく、具体的な戦略を示す指針として策定いたしました。
そのため、仕事の仕方、仕組み自体の改革にも取り組むこととしておりまして、また、その重要施策実現のための戦術として、平成十五年度に実施すべきシンボリックな事業を、重点事業として選定いたしたところでございます。
続いて、八ページをごらんいただきたいと思います。今回の重要施策では、顕著にあらわれています制度疲労を克服するために、七つの戦略的取り組みを行うことといたしております。それぞれ改革実行の課題と取り組みの方向を明らかにしております。あわせて、これを支えます都みずからの改革も実行することとしております。
以上が、第1章の概要でございます。
それでは、ページをおめくり願います。九ページ以降に、第2章といたしまして、具体的に構造改革を推進する七つの戦略的取り組みを示しております。
1でございますが、住み・働く場としての東京の再生でございます。
これまでの都市計画は、大都市東京のポテンシャルを生かし切れず、画一的なまちづくり手法、あるいは縦割り体制、こういったことが弊害となっておりました。
そこで、大都市東京の活力や魅力を高めるため、公有地スペースや民間活力を活用しつつ、産業、生活、文化などさまざまな政策視点に立ちまして、地域の実情を踏まえたまちづくりを進めてまいります。
今後は、都営住宅の建てかえや、あるいは学校の統廃合、こういったことによりまして大量に生じます公有地スペースを、全庁的な視点に立ちまして戦略的に活用し、これとあわせまして、規制緩和方策などさまざまな手法を講じることによりまして、都主導によりまして、局横断的に民間によるプロジェクトを推進してまいります。
一一ページをお開き願います。改革推進に向けた取り組みを示しております。脚注にございますが、青い四角で重とついた記号は、平成十五年度重点事業を示しております。ここには、予算を伴う事業ばかりではなく、仕事の仕方、仕組み自体の改革も記載しております。
一一ページでは、前のページで掲げました取り組みの方向に基づきます具体策といたしまして、先行まちづくりプロジェクトの推進を記載しております。プロジェクトのイメージにつきましては一二ページに書いてございますので、ごらんいただきたいと思います。
恐縮ですが、一三ページをお開き願いたいと思います。第二の取り組みでございますが、首都圏のポテンシャルを高める人と物の流れの実現でございます。
海外主要都市と比べまして、脆弱な空港機能あるいは三環状道路整備のおくれによりまして、渋滞の発生等が首都圏の活力を損ねております。
そこで、首都圏の潜在力を生かし、高めていくために、円滑な人と物の流れを実現してまいります。
今後の取り組みの方向といたしましては、一四ページでございますが、下にありますように、首都圏の骨格を形成する交通インフラの早期整備の促進、これら三点につきまして取り組んでまいる予定でございます。
一五ページをお開き願いたいと思います。改革推進に向けた取り組みといたしましては、骨格的交通インフラの整備、交通ネットワークの強化、渋滞対策の推進の三つを掲げております。
まず、羽田空港の国際化と、国の責任によります早期の再拡張整備を強く提言いたしますとともに、三環状道路整備の早期推進につきましても、強く国の方に要請してまいります。
また、重点事業といたしましては、五カ年計画で集中的に渋滞対策を実施しますスムーズ・アンド・スピードアップ東京作戦などにつきまして、三事業を選定しております。一六ページには、この渋滞対策につきまして詳細を示しているところでございます。
続きまして、一七ページをお開き願います。第三の取り組みでございますが、東京の特性を生かした産業力の強化でございます。
中小企業の産業活力を高めていくため、東京の資源を活用した施策、企業現場の意欲を生かす産業活性化策に取り組んでまいります。
今後の取り組みの方向でございますが、一八ページに三点掲げてございます。
一九ページをお開き願います。改革推進に向けた取り組みといたしまして、まず、東京の産業力強化のための戦略的支援策を実施いたします。
具体的には、二〇ページにございますように、中小企業ニューマーケット開拓支援事業といたしまして、大企業のOBなどを活用いたしまして、販路開拓や新製品開発の支援を行い、年間百件程度のあっせん成立を目指します。なお、この事業につきましては、成功報酬方式によります目標管理型といたしたいと思っております。
また、このほか、産学公の連携拠点の整備等の重点事業に取り組んでまいります。
さらに、二一ページをお開き願います。中小企業を取り巻く厳しい経済環境や雇用情勢、これらを踏まえまして、緊急中小企業対策といたしまして、過去最大でございます一兆七千五百億円の融資目標額を設定した制度融資の充実強化、あるいは事業再生融資などを行っていく予定でございます。
次に、二三ページをお開き願います。学校、家庭、地域でのトータルな教育改革でございます。
二十一世紀の東京の創造的発展を担う人を育てるという観点から、学校、家庭、地域を含めたトータルな教育改革に組織横断的に取り組んでまいります。
取り組みの方向といたしましては、二四ページにございますように、トータルな視点を持った教育改革への取り組みなど、三点を推進してまいります。
二五ページをお開き願いたいと思います。まず、次代を担う人材を育てる、こういう観点から、公立、私立を含めた学校、家庭、地域全体を視野に入れた、これは仮称でございますが、東京都教育ビジョンを策定いたします。
次に、都立学校改革の推進では、二六ページにお示ししましたように、校長の権限を拡大いたします自律経営推進予算の創設など、こういった学校経営の改革や、ITを活用いたしました教育推進校の設置、これら特色ある学校づくりに努めてまいります。
二七ページをお開き願います。大都市東京にふさわしい福祉・医療改革でございます。
地域での自立した生活を支えるため、大都市東京の特性に対応した都独自の施策を推進し、利用者本位の視点に立ちました福祉・医療サービスが提供される仕組みを構築してまいります。
二八ページにありますように、都独自の取り組みのさらなる推進として、TOKYO福祉改革STEP2を着実に推進していくとともに、東京発医療改革や都立病院改革マスタープランを推進いたしまして、患者中心の医療に向けました取り組みを実施してまいります。
二九ページをお開き願います。まず、痴呆性高齢者グループホームの整備につきましては、新たにオーナーが社員寮や社宅等を改修し、グループホーム事業者に賃貸する場合におきましても、整備費補助を拡大してまいります。
三〇ページをごらんいただきたいと思います。障害者地域生活支援緊急プランとして、知的障害者入所更生施設待機者の平成十八年度の解消を目指しまして、三カ年で約三百カ所、約三千人分を整備いたします。
このほか、三点の重点事業を実施いたします。
続いて、三一ページをお開き願いたいと思います。多様な危機から都民を守る新たな仕組みづくりでございます。
自然災害や核、生物、化学剤、こういったNBC災害の重大事件、事故から都民の生命、財産と首都機能を守るために、新たに危機管理体制を構築いたします。
また、昨今起きている食品に対します都民の不安、不信が高まっていることなどを踏まえまして、都独自の対策を早急に講じてまいります。
新たな危機管理体制の構築につきましては、三二ページにございますように、知事を直接補佐いたします危機管理監を設置するとともに、警察、消防、自衛隊との連携の強化を図ってまいります。
食の安全、安心確保に向けました都独自の仕組みの構築といたしましては、三三、三四ページに掲げておりますので、ページをおめくり願いたいと思います。
三四ページ、これは星印のところでございますが、都民までの食品の流れを掲げてございます。
対策といたしましては、有害食品の都内流入、拡散を防止するための都民のための生産情報提供プロジェクトを実施いたします。また、製造、加工、流通段階におきます安全性を確保するための食品衛生自主管理認証制度の創設、三つ目といたしまして、さらに、生産、流通、消費現場の情報を集約いたしまして、評価、活用するための食品安全情報評価委員会の設置などを実施いたします。
次に、三五ページをお開き願います。東京が率先する環境重視の都市づくりでございます。
大都市の活動に起因いたします大気汚染、地球温暖化、これら今日的な環境問題に対しまして、規制的手法を含めた抜本的な対策に着手いたします。
今後の取り組みの方向といたしましては、三六ページにありますように、大都市特性に即した独自の取り組みを先導的に実施するとともに、本来の責務を負う国に対しまして、抜本的な対策を迫ります。
三七ページをお開き願います。地球温暖化阻止への東京率先行動といたしましては、大規模事業所に対しますCO2排出量削減の義務化に向けまして、条例化も視野に入れまして取り組みを強化してまいります。
さらに、都独自のディーゼル車対策といたしまして、来年十月から、条例によります規制を実施するとともに、小規模零細事業者への車両買いかえに伴う新たな融資制度を創設するなど、緊急対策を実施してまいります。
以上が、第2章の戦略的取り組みの概要でございます。
それでは、さらにページをおめくり願いたいと思います。三九ページ以降に、第3章といたしまして、これら戦略的取り組みを支えます都みずからの改革を示しております。
四〇ページをごらんいただきたいと思います。まず、ラインを越えた課題に対応し、実効性を重視する組織改革でございます。
都政の構造改革を実効あるものとするために、組織横断的な課題に的確に対応しつつ、現場での実践を重視した組織や執行体制に改革していきます。
次に、四一ページをお開き願います。改革意識の高い職員を育てる人事制度改革でございます。
組織の垣根にとらわれず、現場感覚を踏まえた改革意識の高い職員を育てていくために、東京都における人事制度の現状と今後の方向Ⅲを具体化してまいります。
続いて、四二ページをごらんいただきたいと思います。行財政制度など都政運営を支える基盤の改革でございます。
財政再建に引き続き全力で取り組むとともに、行財政制度改革につきまして、国に対し積極的に改革の提案を行ってまいりたいと考えております。
あわせまして、都みずからの仕事の仕方や税財政の仕組みの改革にも取り組んでまいります。
四三ページをお開き願います。国への改革提案と先進的な都独自の取り組みでございます。
大都市の特性を無視した全国一律的な枠組みに対し、都は、問題解決に向けました具体的な改革を提案するとともに、国をリードする都独自の取り組みや規制改革を実施してまいります。
国への改革提案といたしましては、国の責務による羽田空港や三環状道路の整備促進など、また、先進的な都独自の取り組みといたしましては、国をリードします都の福祉改革の推進などを実施してまいりたいと考えております。
次に、四六ページをごらんいただきたいと思います。広域的視点からの制度疲労克服に向けた取り組みでございます。
広域的な視点に立ちながら、組織横断的で、現場感覚を踏まえ、国の画一的な規制を突破する先進的な仕組みづくりを実践し、都政の構造改革を進めてまいりたいと考えております。
具体的な取り組みといたしましては、広域的な交通ネットワークに向けた近隣自治体との協議の推進、七都県市で連携協力して行うディーゼル車対策などを掲げております。
以上が、第3章の都みずからの改革の概要でございます。
それでは、四七ページをお開き願いたいと思います。最終章の第4章として、都政の構造改革に向けた今後の展開について記述しております。
これまでご説明いたしましたこの重要施策は、都庁の仕事の仕方をトータルに改革しようとするものでございます。重要施策を都政の次の発展に向けた跳躍台と位置づけ、その実践を通じまして、都政を次のステップへと発展させていくことを目指してまいります。
なお、五〇ページに、平成十五年度重点事業の一覧を掲載しております。重点事業は全部で二十二事業、事業費の総計は二百六十五億円でございます。
以上で、重要施策及び平成十五年度重点事業の策定についての説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。
○高島特命担当部長 去る十一月二十五日に発表いたしました平成十四年度行政評価結果につきまして、ご説明させていただきます。
お手元の方に資料第2号、平成十四年度行政評価結果をお配りしてございます。
恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと思います。
既にご案内のとおり、行政評価制度は、都政における政策立案、事業執行、検証・評価、見直しのいわゆるプラン・ドゥー・チェック・アクションのサイクルを再構築し、成果重視の都政への転換、施策、事業の不断の見直しに資することを目的としております。
都におきましては、平成十一年度及び十二年度の二カ年の試行を経まして、昨年度から、東京都行政評価規則に基づきまして、本制度を本格的に実施いたしております。
二ページをお開きいただきたいと思います。都の行政評価制度の概要でございます。
都の行政評価制度は、政策評価と事務事業評価で構成されております。
まず、政策評価は、都の政策のうち重要なものを取り上げ、東京都政策指標を初めとして、政策達成に関連するさまざまなデータを用いまして、政策の達成状況と政策を達成するための施策を総合的に分析、検証するものでございます。
プロセスといたしましては、行政評価制度を主管している知事本部におきまして評価を実施いたしております。その際、外部専門家からの意見なども聴取し、評価の参考といたしております。
次に、事務事業評価では、個々の事務事業につきまして、これまでの運営が妥当であったか、十分な効果があったか、そして、今後どのように運営されるべきかを、事業の実績、必要性及び効率性等を踏まえて総合的に分析、検証するものでございます。
プロセスといたしましては、事業所管局において第一次評価を、そして知事本部におきまして第二次評価を実施いたしております。
恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと思います。今年度の行政評価結果の概要についてお示ししてございます。
初めに、政策評価では、産業政策を評価実施対象として選定し、評価を行いました。
全体の分析、検証を通じた総括といたしまして、まず、政策の達成状況では、東京の産業は転換期の中で沈滞した厳しい状況にあり、都としては抜本的な対策を行うことが急務とされ、産業政策に対する新たな着眼点により、従来の政策の枠を越えた取り組みを強力に行うことが必要であるとしております。
次に、活力にあふれた東京の産業をつくるための新たな着眼点として、一つ目に市場創造、二つ目に国際的な都市間競争力の強化、三つ目に現場主義の三点から分析、検証を行いまして、これら三つの着眼点から見た今後の取り組みの可能性とその方策を示しております。
また、政策指標の動きについてでございますが、今回の政策評価におきましては、東京の産業の状況をシンボリックにあらわすものとして、都内の事業所開設率を掲げております。こちらは、前回調査値に比べ一・〇ポイント上昇しているものの、廃業率がこれを大きく上回っており、これらの指標の動き一つを見ても、厳しい東京の産業の状況を示しているものであります。
なお、評価に当たりましては、外部専門家として早稲田大学の鵜飼商学部教授、それから産能大学経営学部の宮田教授から、それぞれ意見聴取をさせていただいております。
評価内容の詳細につきましては、九ページから三〇ページの評価票に記載しておりますので、恐れ入りますが、そちらをご参照願いたいと思います。
次に、事務事業評価でございますが、事務事業評価は、先ほど申しました政策評価に関連する事務事業を十四事業、特定のテーマに関する事務事業として、補助・助成に関する事務事業を三十事業、そのほかに公営企業局等における事務事業七事業、合わせて四十八事業を評価いたしました。
五ページの中段にございますが、総合評価における第一次評価と第二次評価の状況をお示ししてございます。右側の表にございますように、知事本部が実施いたしました第二次評価では、積極的推進が三事業、着実実施が二十一事業、見直しが十七事業、抜本的見直しが六事業、廃止または休止が一事業となっております。
続きまして、六ページをごらんいただきたいと存じます。こちらは、事務事業評価を実施いたしました四十八事業の評価結果の一覧でございます。
各事務事業の評価内容の詳細につきましては、三六ページ以降、評価票として取りまとめておりますので、そちらをご参照いただければと思います。
最後に、本評価結果につきましては、都民情報ルーム、都内公立図書館、東京都のホームページなどにおきまして、都民の皆様に公表し、今後、幅広くご意見を求めてまいります。
また、いただきました都民からのご意見、議会でのご議論を踏まえながら、評価結果を、今後の事務事業の見直し、予算編成等に反映いたすということにしております。
以上、大変簡単ではございますが、平成十四年度行政評価結果の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○名取委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○名取委員長 発言がございませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
○名取委員長 次に、陳情の審査を行います。
一三第九〇号、全国戦災犠牲者の平和慰霊碑建立に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○渡辺企画調整部長 お手元の陳情審査説明表に基づき、ご説明申し上げます。
まず、表紙をおめくり願います。一三第九〇号、全国戦災犠牲者の平和慰霊碑建立に関する陳情について説明いたします。
この陳情は、戦災者慰霊碑建立の会責任者、滝保清さん外一人から提出されたものでございます。
その要旨は、全国戦災犠牲者の平和慰霊碑を建立するよう国に対し意見書を提出していただきたいとなっております。
次に、現在の状況でございますが、1は、国についてで、内閣官房長官の私的諮問機関である追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会が昨年の十二月に設置され、現在、この懇談会におきまして、施設の必要性やあり方の検討が行われており、年内を目途に報告書がまとめられる予定でございます。
2は、都についてですが、平成十一年第一回都議会定例会におきまして、東京空襲犠牲者追悼碑の早期建立に取り組むこととの付帯決議が都議会で行われ、都では、これを受け、碑の建設に賛同する方々の支援を得ながら、十三年三月、都立横網町公園内に東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑を建設したところでございます。
以上で、この陳情につきましての説明は終わります。よろしくお願い申し上げます。
○名取委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○鈴木委員 この趣旨は、国に対して意見書を提出をしていただきたいということでありますが、この陳情内容、理由等を見ますと、これまでのさまざまな経緯や背景が述べられています。
例えば、建立する場所として、猿江の恩賜公園を想定しているようにも読み取れる部分もあります。これらの点については、都立の横網町公園内に、東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑を建設するに当たっての都の方針などのさまざまな経緯もあります。また、特定の場所については、いろいろな意見があると考えられますので、現時点で、これを調整した上で審査することには無理があるような感じもいたします。
したがって、場所を特定したり意見書の文言を拘束したりするというのではなく、願意にあるように、碑の建立について、都議会として国に対し意見書を提出するという趣旨に賛同して、趣旨採択をするのが適当であると考えます。
以上です。
○藤井委員 私も意見を一言述べさせていただきます。
この陳情者のいわゆる慰霊碑を建立するようという、それを国に対して意見書を提出するということに対しての趣旨を理解いたしまして、賛成をしたいと思いますが、この陳情者が述べております猿江恩賜公園内に云々ということが、この陳情者の趣旨が大分出ておりますので、こういった、先ほど鈴木委員からもお話がありましたように、我が党としても、特定の場所を指した形での趣旨採択ということではないということを明記させていただいて、賛成したいと思います。
以上です。
○古館委員 一三第九〇号、全国戦災犠牲者の平和慰霊碑建立に関する陳情について意見を述べます。
同陳情につきましては、ことし二月の総務委員会におきまして保留とされたものでありますけれども、その際、私は、東京大空襲で犠牲になられた方を初めとする全国戦災犠牲者の平和慰霊碑の建立をというもので、趣旨に沿うよう引き続き努力していくことが必要との意見を述べました。
伝えられるところによりますと、今月に入りまして、官房長官の私的懇談会、追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会で、国を挙げて追悼、平和祈念を行うため、国の恒久施設を設置することが必要であるとされ、無宗教で、戦災によって亡くなった方なども対象とするなどが、マスコミによって報道されております。
この中で、A級戦犯を含むかどうかについては触れられておらず、今後に残された課題となっているようであります。
私ども日本共産党は、こうした戦災犠牲者のための碑などの建立については、A級戦犯を含むことなどは論外であり、現憲法の九条を初めとする不戦、国民主権などの遵守はもちろんのこと、国民の納得のいく形式でのアプローチが不可欠であると考えております。
こうした立場からの国に対する意見書の提出については、陳情者の願意でもあると思料いたしますので、趣旨採択を主張するものであります。
以上です。
○名取委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○名取委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第九〇号は趣旨採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で知事本部関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十八分散会
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