総務委員会速記録第八号

平成十四年六月六日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十五名
委員長坂口こうじ君
副委員長大西由紀子君
副委員長新藤 義彦君
理事織田 拓郎君
理事馬場 裕子君
理事樺山 卓司君
谷村 孝彦君
山下 太郎君
古館 和憲君
臼井  孝君
木内 良明君
松本 文明君
矢部  一君
三田 敏哉君
木村 陽治君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局局長大関東支夫君
理事石山 伸彦君
総務部長高橋 和志君
行政改革推進室長島田 健一君
IT推進室長木谷 正道君
人事部長山内 隆夫君
主席監察員古河 誠二君
行政部長反町 信夫君
島しょ・小笠原振興担当部長高橋 敏夫君
災害対策部長岡部 恒雄君
参事八木 憲彦君
勤労部長大塚 孝一君
法務部長小林 紀歳君
統計部長早川  智君
人権部長関  正子君
監査事務局局長中山 弘子君
次長細渕  功君

本日の会議に付した事件
 監査事務局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都監査委員条例の一部を改正する条例
 総務局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・住民基本台帳法関係手数料条例
  報告事項
  ・平成十三年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
  ・都庁改革アクションプラン 都政改革ビジョンⅠ 実施状況報告(平成十四年三月末現在)について(説明)
  ・電子都市構築に関する懇談会の報告について(説明)
  ・地域防災計画(火山・風水害等編)の修正について(説明)
  ・震災対策事業計画について(説明)
  陳情の審査
  (1)一四第三号の二 三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
  (2)一四第四号の二 三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
  (3)一四第五号の二 三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情
  (4)一四第一五号  都職員の通勤手当の支給方法の変更に関する陳情

○坂口委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 議事課担当書記の小林深雪さんでございます。議案調査課担当書記の青木芙美枝さんでございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○坂口委員長 次に、第二回定例会中及び今後の委員会日程についてでございます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、監査事務局及び総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、総務局関係の繰越明許費については、説明を聴取の後、直ちに質疑を行います。その他の報告事項及び提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより監査事務局関係に入ります。
 第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中山監査事務局長 平成十四年第二回定例会に提出を予定しております監査事務局関係の案件は、条例案一件でございます。
 東京都監査委員条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。資料として一ページに条例案の概要を、二ページに条例案、三ページに新旧対照表をお示ししてございます。
 一ページをごらんください。この条例案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定を整備するものでございます。地方自治法の一部改正により、住民監査請求において、監査委員が公金の支出などの財務会計上の行為について監査手続が終了するまでの間、停止勧告を行うことができる制度が創設されました。この場合において、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ公表しなければならないとされました。このため、暫定的な停止勧告の公表について、監査等の結果の公表と同様に、東京都公報をもって行うこととするものでございます。なお、施行日は、平成十四年九月一日を予定しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○坂口委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、総務局長から紹介があります。

○大関総務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして交代をいたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 勤労部長の大塚孝一君でございます。復興企画担当参事の八木憲彦君でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○坂口委員長 紹介は終わりました。

○坂口委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大関総務局長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案三件につきまして概要を説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成十四年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次に目次がございます。1の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例以下、順次ご説明申し上げます。
 1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、東京都駐車場条例の改正等が行われたことに伴いまして、特別区が処理する事務を新たに規定するものでございます。
 続きまして、2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、東京都駐車場条例の改正が行われたことに伴い、市町村が処理する事務を新たに規定するものでございます。
 3、住民基本台帳法関係手数料条例案でございます。この条例案は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い、住民基本台帳法に基づく事務に関する手数料にかかわる規定を設けるものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定をしております案件の概要でございます。詳細につきましては、総務部長から説明させていただきますので、よろしくお聞き取りいただきたいと思います。

○高橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案三件の詳細につきまして、説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成十四年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。改正点は、二点ございます。
 一点目は、東京都駐車場条例の改正に伴う事務の追加でございます。東京都駐車場条例等に基づく事務につきましては、事務処理特例制度により、既に建築物における駐車施設の附置義務の適用除外認定にかかわる事務を特別区が処理しているところでございます。東京都駐車場条例の改正に伴い、荷さばきのための駐車施設の附置にかかわる適用除外認定など、新たに設ける適用除外認定にかかわる事務を追加するものでございます。施行日は、平成十四年十月一日を予定しております。
 二点目は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令及び同法律施行規則の改正に伴い、所要の規定整備をするものでございます。施行日は、公布の日を予定しております。
 次に、2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 東京都駐車場条例等に基づく事務につきましては、事務処理特例制度によりまして、既に建築物における駐車施設の附置義務の適用除外認定にかかわる事務を建築主事設置市が処理しているところでございます。東京都駐車場条例の改正に伴い、荷さばきのための駐車施設の附置にかかわる適用除外認定など、新たに設ける適用除外認定にかかわる事務を追加するものでございます。施行日は、平成十四年十月一日を予定しております。
 二ページをごらんいただきたいと存じます。
 3、住民基本台帳法関係手数料条例案でございます。これは、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い、住民基本台帳法に基づく事務に関する手数料にかかわる規定を設けるものでございます。
 内容は、二点ございます。
 一点目は、住民基本台帳法に規定する事務に関し、国の機関等へ本人確認情報を提供した場合の手数料の額の算定方法を定めるものでございます。
 二点目は、住民基本台帳法に規定する自己にかかわる本人確認情報の開示につきまして、書面の交付により開示する場合には、開示手数料を徴収するものでございます。
 施行日は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日を予定しております。ただし、附則第二項及び第三項に規定する情報提供手数料の額の定めにかかわるものにつきましては、条例の公布の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○大西委員 住民基本台帳関係のことでちょっと資料要求いたします。
 今回設置されます都道府県共同設置の全国センター、ここの構成人員とか、近年の収支がわかるようなもの、そしてさらにセンター運営その他にかかわる議決機関とか決定がどういうふうなシステムになっているのかというようなのがわかる資料、そしてさらに、自治体のこれに伴う仕組みづくりの経費とかランニングコスト、それからカードにするための作成費、そのようなものがわかるものをお願いしたいと思います。以上です。

○坂口委員長 ほかにございませんでしょうか。--ただいま大西副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○坂口委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、平成十三年度東京都一般会計予算総務局所管分の繰り越しについて、ご報告を願います。

○高橋総務部長 平成十三年度東京都一般会計予算総務局所管分の繰り越しにつきまして、報告をさせていただきます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料第3号、平成十三年度一般会計繰越説明書の一ページをお開きいただきたいと思います。
 繰越明許費繰越総括表を記載してございます。繰越明許費繰越にかかわる歳出額と繰越財源内訳とを区分いたしまして、左から右の順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。
 十三年度から十四年度への繰越額は、翌年度繰越額にありますとおり、二億八千八百二十二万五千円でございます。この財源といたしましては、繰越財源内訳にありますとおり、国庫支出金一億八百十三万一千円、繰越金一億八千九万四千円を見積もってございます。
 恐れ入りますが、二ページの繰越明許費繰越内訳をお開きいただきたいと存じます。繰り越しを行う事業名及び繰越理由等を記載した表でございます。
 繰越事業は、新世代地域ケーブルテレビの整備及び情報通信技術の推進の二事業でございます。
 新世代地域ケーブルテレビの整備につきましては、説明欄に記載してございますように、この整備事業の工事調整等に日時を要したため、翌年度に繰り越すものでございまして、一億八百十三万一千円を見積もってございます。
 情報通信技術の推進につきましては、年度内に事業を完了できなかったため、翌年度に繰り越し、都民のIT講習実施要望に引き続きこたえていくもので、一億八千九万四千円を見積もってございます。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○坂口委員長 報告は終わりました。
 本件について発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○坂口委員長 次に、都庁改革アクションプラン 都政改革ビジョンⅠ 実施状況報告(平成十四年三月末現在)、電子都市構築に関する懇談会の報告、地域防災計画(火山・風水害等編)の修正及び震災対策事業計画について、報告を願います。

○島田行政改革推進室長 平成十四年三月末におけます都庁改革アクションプランの実施状況についてご報告をさせていただきます。
 お手元の資料第4号、都庁改革アクションプラン実施状況報告の概要をごらんください。
 1、報告の内容でございます。
 都庁改革アクションプランでは、平成十二年度から十五年度までで三百五十の施策を掲げてございます。このうち今回報告いたしますのは、(1)平成十三年度を実施年度とする施策、(2)平成十四年四月一日の組織改正で実施した施策など、八十一施策の実施状況でございます。
 次に、2、実施状況でございます。
 八十一施策のうち、実施した施策は八十、未実施は一でございます。東京女性財団の廃止が未実施となっております。
 アクションプランに基づき実施した施策は、今回の八十に十二年度実施分九十二を加え百七十二となり、全施策三百五十の約半数となってございます。
 続いて、3、実施した主な施策でございます。
 まず、IT化の推進では、インターネットにより都民から政策について意見を得る仕組みをつくり、カラス対策プロジェクトなどに活用しております。
 会計制度の見直しでは、公金の安全性を確保するため、東京都公金管理委員会を設置し、同委員会からの提言を受け、資金管理の方針を策定いたしました。
 組織の見直しでは、都立の大学の改革を推進するために大学管理本部を、また、病院事業を専管する組織として病院経営本部を設置してございます。
 監理団体の改革では、団体の統廃合、目標管理の徹底、人事給与制度の見直しなど、監理団体改革実施計画に基づく改革を推進してございます。
 行政評価制度の実施では、政策や事務事業について、達成度や効果等を総合的に評価する行政評価制度を本格実施いたしました。
 また、今回は、職員の接遇態度の向上を目指した研修や、公募制人事の実施など、職員の自己改革に向けた取り組みについてもご報告いたしております。
 以上が、報告の主な内容でございますが、詳細につきましては、お手元の資料第5号、実施状況報告をごらんいただきたいと存じます。
 以上で、都庁改革アクションプランの実施状況報告を終わります。よろしくお願いいたします。

○木谷IT推進室長 電子都市構築に関する懇談会報告書についてご報告させていただきます。
 お手元の資料第6号、電子都市構築に関する懇談会報告の概要をごらんいただきたいと思います。
 東京都では、昨年十一月に有識者による電子都市構築に関する懇談会を設け、電子都市の構築に向けて重点的に取り組むべき政策の方向性について検討を進めてきました。
 本懇談会では、東京及び首都圏における情報通信インフラの整備のあり方、都民にとっての電子都市の活用方策及び電子都市にふさわしい自治体連携の三つのテーマについて検討を行い、昨年十二月には中間のまとめを行いました。
 その後、都議会での論議や、都民、企業など、さまざまな分野の方からのご意見、ご要望を踏まえ、最終的に本年四月、資料第7号、三千三百万人電子都市構築に向けた情報通信戦略として取りまとめたものでございます。
 報告書では、電子都市の構築が経済の活性化、都市の再生にとって重要であるとの認識のもとに、首都圏において高速インターネット網を整備し、企業や住民がIT革命の効果を享受できるよう、明確、かつ具体的な施策の方向性を提示しております。
 以下、施策の概要を説明させていただきます。
 第1章は、電子都市構築のための基盤整備に向けてでございます。
 この章では、民間の電気通信事業者が公正な競争のもとに事業展開を行い、住民の通信利用環境の向上や首都圏ビジネスの活性化に資するための施策が提言されております。都として取り組むべき施策は、次の三点です。
 第一は、首都圏におけるネットワークインフラの利用及び敷設・整備です。具体的施策としては、東京都が所有する通信整備等に関する情報開示の促進と利用料の見直し、光ファイバー等敷設・整備に係る規制緩和と諸手続の簡素化、道路横断管路及び電線共同溝の整備・拡充及び集合住宅等へのブロードバンドネットワーク導入支援です。
 第二は、都市部を除く首都圏におけるブロードバンドネットワークの利用可能な環境整備です。
 第三は、電子都市構築のための体制づくりとなっています。
 次に、第2章は、都民がIT革命の効果を最大限活用するために、です。都民一人一人が東京の有する資産を最大限に活用できるよう、東京都の抱える課題のうち、防災、産業、教育の三つの分野に重点を置いて提言されております。
 第一の防災分野では、情報空白期間への対応、情報連携・伝達体制の整備、広域的な相互連携、都民への防災・災害情報の提供及び区市町村等への支援について。
 第二の産業分野では、新しい産業集積生成への支援、中小企業におけるIT化の推進、商店街のIT化推進及び東京の新しい地場産業の育成・支援について。
 第三の教育分野では、教育内容・方法の多様化、環境整備促進と運用体制の効率化、教職員の意識改革と資質向上及び地域社会と連携した教育の推進について、具体的に施策の方向が示されています。
 四ページに入りますが、第3章は、電子自治体の構築と新たな自治体間の連携を目指して、です。電子自治体の構築と新たな自治体間の連携を目指して、東京都が広域的に取り組むべき施策が三点提言されております。
 第一は、住民サービスの向上のための自治体連携の推進です。第二は、基礎的自治体における電子化・情報化の推進です。第三は、電子自治体システムの共同開発・共同運営の促進です。ここでは、都区市町村電子自治体共同運営協議会(仮称)を設立し、区市町村との共同運営を促進することが提言されております。
 以上、簡単でございますけれども、電子都市構築に関する懇談会報告書の概要を説明させていただきました。
 詳細につきましては、お手元の資料第7号、電子都市構築に関する懇談会報告をごらんいただきたいと存じます。

○岡部災害対策部長 それでは、東京都地域防災計画火山・風水害等編及び東京都震災対策事業計画につきまして、ご説明させていただきます。大変分厚いのを申しわけございません。
 まず、東京都地域防災計画火山・風水害等編は、都を初めとする各防災機関の火山災害や風水害等に対する応急対策等のマニュアル的性格を有する計画でございます。
 都は、このほかに東京都地域防災計画震災編を作成しております。これに対しまして、東京都震災対策事業計画は、震災に備えて都が実施すべき事業の総合的な計画でございます。
 それでは、まず東京都地域防災計画火山・風水害等編につきまして、資料第8号の修正概要に従いましてご説明させていただきます。
 一ページをお開き願います。
 1、計画の目的でございます。本計画は、災害対策基本法に基づき、火山災害や風水害等から住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としております。
 2の修正の趣旨でございます。本計画は、平成六年七月に修正して以来、約八年ぶりに修正を加えたものであります。この間には、三宅島での火山噴火災害を初め多くの災害や事故が発生いたしました。そこで、これまでの災害や事故などの教訓のもとに、今後の災害などに十分な対応がとれるよう計画の見直しを行ったものでございます。
 次に、3の修正の基本方針でございます。本計画の修正の基本方針は、第一に、社会情勢の変化や災害予防対策の進展に対応すること。第二に、情報通信技術の活用や首都圏全体の防災力の強化を図ること。第三に、防災機関の連携や初期応急対策活動の強化を図ること。第四点に、総合防災訓練の成果を踏まえ、災害活動体制の強化を図ることでございます。
 次に、二ページをお開き願います。4、計画の体系でございます。
 まず計画の編の構成でございますが、総論、風水害対策、火山災害対策、大規模事故等対策及び原子力災害対策の五編から成っております。このうち、原子力災害対策編は、原子力災害対策特別措置法が制定されましたことによりまして、大規模事故等対策編とは別に新たに設けたものでございます。
 次に、計画の部の構成でございますが、総論編を除きます各編には、総則、災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画の各部を設けております。
 次に、三ページをお開き願います。5の修正の要点でございます。ここでは、新たに盛り込みました対策を中心にご説明いたします。
 総論編におきましては、新たに、平常時における災害予防計画に基づく各種事業の遂行や発災時における防災機関相互の連携・協力の緊密化など、計画の運用を明記いたしました。
 風水害対策の予防計画におきましては、東京アメッシュによる降雨量などの観測データの各防災機関への迅速・的確な配信と、都民に対するインターネットでの情報提供を盛り込みました。
 また、都市型水害対策では、河川と下水道の連携による浸水対策を行うとともに、ハザードマップの公表など、新たにソフト対策を明記いたしました。
 次に、四ページをお開き願います。
 風水害対策の応急対策につきましては、災害時の医療用機材の供給では、民間団体との協定の締結など、災害時における協力体制の確立を図りました。
 また、緊急輸送体制では、ヘリコプターなどによる搬送手段の確保など、航空会社に対する協力要請や広域応援の活用など救急搬送の連携を強化いたしました。
 火山災害対策編の予防計画におきまして、各防災機関による活動体制の立ち上げ準備など、新たに火山災害の周期性を踏まえました予防業務を明記いたしました。
 五ページをお開き願います。
 火山災害対策の応急対策計画におきまして、三宅島の火山対策を教訓に、各防災機関がとった応急対策などを初動期と救援期に分けて時系列にまとめまして、その活動内容を明記いたしました。
 また、砂防施設や道路では、火山噴火に伴う泥流などにより各施設が被害を受けた場合、その被害状況の迅速な調査や被災施設の緊急施工による復旧など、新たに火山災害に対する復旧策などの強化を明記いたしました。
 大規模事故等対策編の予防計画につきましては、NBC災害対策として、警視庁による化学防護部隊やNBCテロ捜査隊、東京消防庁による消防救助機動部隊や化学機動中隊の配備などを新たに明記いたしました。
 原子力災害対策編におきましては、都の近くにある原子力施設で緊急事態が発生した場合に備えまして、情報収集や都民への迅速で正確な情報提供などの体制を盛り込みました。
 以上で、東京都地域防災計画(火山・風水害等編)の修正について、説明を終わらせていただきます。
 続きまして、東京都震災対策事業計画につきまして、資料第10号の概要によりご説明させていただきます。
 一ページをお開きいただきます。
 1、計画の目的でございます。
 本計画は、今後、都が実施すべき震災対策の全体像を明らかにするとともに、各施策につきまして、具体的な目標と方向づけを行うことを目的としております。
 次に、2、計画の性格でございます。
 本計画は、平成十二年十二月に制定いたしました東京都震災対策条例に基づくものでございます。震災対策条例及び地域防災計画を踏まえ、予防、応急、そして復興対策までを視野に入れ、都が主体となって実施すべき施策を体系化し、事業計画として策定したものでございます。
 次に、3、計画策定の基本方針でございます。
 本計画の基本方針は、第一に、東京構想二〇〇〇との整合性を図ること。第二に、危機管理に重点を置き、警察、消防、自衛隊等との連携のもと、初動体制の充実強化を図ること。第三に、七都県市等との相互支援体制を整備するとともに、首都圏全体を視野に入れた防災対応力の強化を図ること。第四に、年次目標を明確にした、より実践的な計画とすることでございます。
 4、計画の期間でございます。
 本計画の期間は、平成十四年度から十六年度までの三カ年でございます。
 5、計画の体系でございます。
 地震に強い都市づくり、住民による防災活動の仕組みづくり、危機に強い体制づくり、首都圏の防災ネットワークづくり及び震災復興体制づくりの五つの柱のもとに、施策を体系化し、策定してございます。
 次に、三ページをごらんいただきたいと思います。6、事業の概要でございます。
 第1部、地震に強い都市づくりでございます。
 災害に強い都市構造の整備促進や地震被害軽減のため、防災都市づくり推進計画の見直し、連続立体交差事業の推進、救援復興の活動拠点となる都立公園の整備等を推進いたします。
 第2部、住民による防災活動の仕組みづくりでございます。
 都民等の防災意識の高揚や、都民や地域の防災行動力の向上等のため、防災行動力の強化、地域相互支援ネットワークづくり、事業所防災計画の指導強化等の事業を推進いたします。
 第3部、危機に強い体制づくりでございます。
 初動強化を柱としました危機管理に重点を置いた体制づくりのため、オープンスペース等利用計画の策定、ITを活用した通信ネットワーク機能の充実等の事業を推進いたします。
 第4部、首都圏の防災ネットワークづくりでございます。
 首都圏を視野に入れた広域的な防災ネットワークづくりを構築するため、広域連携の強化、広域的帰宅困難者対策等の推進などの事業を推進いたします。
 四ページをお開きください。
第5部、震災復興体制づくりでございます。
 震災後の復興体制を整備するため、震災復興マニュアルの見直し、執行体制の事前準備等の事業を推進いたします。
 7、事業規模等でございます。
 計画化しました事業は、全体で百七十一事業、そのうち、新たな事業は十二の事業でございます。計画事業費は、ごらんの表のとおり、平成十四年度のみ計上しております。
 五ページ以下には、主な新規事業及びレベルアップ事業の概要を一覧にしてございますが、説明は省略させていただきます。
 以上で東京都震災対策事業計画についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○坂口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○大西委員 地域防災計画火山・風水害編の中から、地域との連携システムということで、一ページ、修正の趣旨で八項目挙げてあります。この中で、従来の地域防災計画では必ずしも十分な対応がとられてなかったということで、挙げてあるわけですけれども、その〔1〕から〔8〕の、都と市区町村の役割がどのように変わるのか。それから、警察や消防の役割、そして課題、それから今後のフロー等がわかるデータが欲しいと思います。
 それからもう一つ、三ページ、ハザードマップを作成、公表等というところがありますが、今、作成状況がどうなっているのかということとともに、想定の基本となるデータ、それから公表されているところがどういうところなのか、その内訳とか、主な事例等があれば、知りたいと思います。
 以上のような資料を要求したいと思います。

○矢部委員 資料6の関係ですけれども、ネットワークインフラの整備、こういわれていますけれども、東京都が直接するわけではないと思いますけれども、現状、どの程度というか、東京はどの程度進んでいて、あるいはこれから目標としているところはどの程度にするのか。それは光ケーブル等々もあるんでしょうが、目指しているところと、この中で表現をされている三千三百万電子都市というものが完成するに必要なインフラの整備というものの概要、目標数値、目指すところ、現状、東京の位置、世界の中でどの程度なのか。いっているだけで、全然ちっともできていないのか、結構進んでいるのか、なるべくわかりやすく表現をしていただければと思います。
 それからもう一つは、ワールドカップに向けて、インターネット網のことについて、ホテル等々に呼びかけをして、これは直接、総務局がしたことではないかもしれませんけれども、東京都として行ったわけですが、その結果がどうなのか、対応がどうだったのか、この二点をお願いしたいと思います。

○坂口委員長 ほかにございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 ただいま大西副委員長、矢部委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○坂口委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一四第三号の二、一四第四号の二及び一四第五号の二、三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○岡部災害対策部長 それでは、陳情一四第三号の二、陳情一四第四号の二、陳情一四第五号の二につきまして、ご説明いたします。
 恐れ入りますが、資料12号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。
 陳情一四第三号の二、陳情一四第四号の二、陳情一四第五号の二、三宅島被災者への生活支援金と住宅補修資金の支援に関する陳情は、災害被災者支援と災害対策改善を求める東京連絡会事務局長、岡村誠氏、三宅島被災者支援委員会代表、柴田勇雄氏並びに岩崎健一氏から出されたものであり、平成十四年二月十四日に受理されております。
 陳情の要旨につきましては、三宅島被災者に対し住宅補修資金を支援することと、この施策を実現するため、国に対して意見書を提出することを求めるものでございます。
 続きまして、現在の状況でございます。
 まず、住宅の補修資金の支援についてでございますが、三宅島火山活動に伴う家屋被害にかかわる屋根などの住宅補修は、私有財産の保全に当たるため、都が直接的な支援を行うことは、困難な問題が含んでいるということでありますが、補修に当たる三宅島職工組合の組織化や、ボランティア企業による資材の提供のあっせんなど、側面的な支援を行っております。
 なお、都は既に、三宅島火山活動による災害に対しましては、災害救助法の適用に伴い、家屋等の被害を受けた世帯に対し、国制度に都単独分を上乗せしました災害援護資金の貸付事業や、貸付利息の都と村とでの全額負担の実施を決定しているところでございます。
 あわせて、住宅金融公庫による低利の災害復興住宅融資も実施されており、都は、当初十年間の利子補給を行うこととしております。
 三宅島では、依然として大量の火山ガスが放出され、村民の帰島のめどが立たない状況でございますが、帰島が実現した折には、これらの制度を利用した村民の生活再建を考えております。
 都といたしましては、これまでも国に対し、村民への生活支援等、各般にわたる三宅島火山活動災害に対する特別措置の要望をしているところでございます。今後も引き続き、国に対し、必要な要望を行っていく考えでございます。
 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査のほど、お願い申し上げます。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 三宅島被災者への住宅支援については、島民の共通の、しかも切実な願いでございます。宅地内の泥流、降灰の除去、シロアリ駆除、屋根補修など家屋、財産の維持は、新たに三宅島で生活をしていく上での根本問題です。帰りたくても帰れない、こうしている間にも、島民の貴重な財産が刻一刻と確実にむしばまれて、破壊し続けていることを、私たちは島民の思いとして肝に銘じなければなりません。
 今、三宅島民を中心に三宅島噴火家屋等被害者の会が生まれるなど、島民を中心に、何とかしなければとの声に対して、ことし四月二十五日には、三宅村長、そして村議会が共同で、衆議院災害対策特別委員会に三宅島火山活動災害に対する特別措置についての要望が提出され、島内の財産保護についてが重点項目の一つとして挙げられ、これを受けて、衆議院災害対策特別委員会では、政府に対して、同様の島内財産保護についての決議がなされ、その一つに、今いった災害生活再建支援の観点から、宅地内の降灰の除去及び家屋補修等について支援措置を講ずることという項目が、しっかりと据えられております。
 既に二〇〇〇年十月の鳥取県西部地震において、同県が破壊家屋への公的支援を実施するなど、自治体としての支援も現実に進められていることを考え合わせますと、住宅補修資金の創設を初め、きめ細やかな支援を、都がイニシアチブによって国に対する要請をすることはもちろん、都としても、村との共同で実行することが強く求められております。
 したがって、三宅島被災者への住宅補修資金の支援に関する陳情三項、住宅補修にかかわる支援四項の、国に対し意見書の提出は、ともに採択すべきものと考えます。
 特に、四項目めの国に対する意見書提出は、衆議院災害対策特別委員会でも、政府に対して決議を上げていることでありまして、この東京都議会といたしましても、提出することは至極当然のことであるということを強く申し述べ、意見とさせていただきます。
 以上です。

○坂口委員長 ほかに発言はございますでしょうか。

○大西委員 関連してちょっと伺いたいと思います。
 確かに、災害に遭った後の復興において、住宅の確保というのは非常に重要なことだと思っております。阪神大震災以降、そういう意味で、この問題が全国的にも取り上げられているわけですが、住宅共済制度の検討状況、全国市長会でもいろいろ検討されていると思いますが、その状況と、それから課題もいろいろ挙げられておりますので、そういうものも含めて、そして、東京都としてどのような要求を今後していくとか、東京都として独自の対策、そのようなものをまとめてお答えいただきたいと思います。

○岡部災害対策部長 国会における動きにつきましては、超党派の議員による自然災害から国民を守る国会議員の会というのがございまして、そこが平成十二年十二月に、被災者住宅再建支援法案骨子を発表しております。しかし、これにつきましては、全国の市長会、町村会等が強い難色を示しております。これは負担金の徴収の問題とか事務負担等の問題で、市長会、町村会にかなり強い反対ということが出ております。
 この住宅再建支援制度につきましては、全国知事会におきまして、東京都、兵庫県、静岡県が中心になって、今、地震対策特別委員会幹事会を構成して、鋭意検討をしております。
 その中で、平成十四年度、国への政策、予算要望で、地震等による被害を受けた住宅の復興につきましては、国において、国民の相互扶助を基本とした住宅の災害共済制度の法的整備等、住宅再建を支援するための措置を要望しているところでございます。
 しかし、現在、全国知事会では、さらに具体的な政策として、さらに鋭意検討しているという状況でございます。

○大西委員 本当に、災害に遭ったときに、復興の源となるのは家であり家族だと思います。そのためにも、住宅共済制度の創設というんですか、ぜひその取り組みを進めていただきたいと、ネットでもかねがね要求してきました。
 特に、東京としましては、非常にたくさんの人が住んでいる大都市です。一たび災害が起これば、これが大きな課題となってくるわけですから、なかなか全国的な理解が求められない中、やはりリーダーシップを発揮して、このことについては東京都が一番危機感があると思いますので、そういうつもりで取り組んでいただきたいということを要求しておきます。

○坂口委員長 ほかにご意見はございませんでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第三号の二、陳情一四第四号の二及び陳情一四第五号の二は、いずれも保留といたします。

○坂口委員長 次に、一四第一五号、都職員の通勤手当の支給方法の変更に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大塚勤労部長 それでは、陳情一四第一五号につきましてご説明いたします。
 恐縮ですが、お手元の請願・陳情審査説明表、三ページ、右上の整理番号ですと、2をごらんいただきたいと思います。
 一四第一五号、都職員の通勤手当の支給方法の変更に関する陳情は、4/5の会代表、渡邊大三氏から出されたものであり、平成十四年三月二十六日に受理されております。
 陳情の要旨につきましては、ここに記載されておりますように、一つ、都職員の鉄道利用の職員数と通勤手当総額を明らかにすること。二つ、鉄道利用の通勤手当の支給方法について、一カ月定期券の価額を毎月支給する方式から、六カ月定期券の価額を年二回支給する方式に変更すること。三つ、それが実現した場合に、都内各区市町村、都民に広く知らせること、以上三点を求めるものでございます。
 まず第一点目の、通勤手当額のうち、鉄道利用分の内訳についてでございますが、現在、鉄道利用以外の交通機関なども含めた通勤手当全体の支給人数、支給総額などについては、把握しております。
 通勤手当の総額は、平成十四年度予算における一般会計、特別会計、公営企業会計を含めた合計で、三百二十三億円となっております。支給職員数につきましては、平成十三年四月時点での給与実態調査では、知事部局、公営企業、警視庁、消防庁、教育庁を含めた一般職員全体で、合わせて十六万五千四十六名となっております。
 鉄道利用部分については、既存のデータがございませんので、取り急ぎ調査が可能な総務局分についてのみ実態調査を行いました。
 これによれば、平成十四年四月時点における支給人数は七百八十四名、支給総額は一千三百万円でございました。内訳を見ますと、鉄道利用に係る部分は一千百三十九万円であり、全体の八七・六%を占めております。また、JR利用分につきましては五百四十九万円であり、全体の四二・二%を占めております。
 次に、第二点目及び第三点目の通勤手当の支給方法の変更につきまして、ご説明いたします。
 通勤手当の支給方法についての他団体の状況でございますが、国については、都と同様に、毎月、一カ月の定期券額に相当する額を支給しております。また、他の道府県につきましても、九割以上が同様の支給方法となっております。
 通勤手当の適切な支給方法を検討するに当たりましては、都内の民間事業所の支給実態の調査を行うことはもとより、給与電算システムの変更に必要なコスト、事務処理の効率化の有無、さらに警視庁を初めとした他の任命権者や関係規則を所管する人事委員会との調整が必要であるなど、検討すべき課題が多岐にわたります。
 したがいまして、以上の課題について今後調査を進めた上で、適切な支給方法を検討してまいりたいと考えております。
 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査をお願いいたします。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山下委員 一四第一五号、都職員の通勤手当の支給方法に関する陳情について、意見を述べさせていただきます。
 現在、都庁職員に支払われている通勤手当は、お話にありましたように、年間三百二十三億円になります。そのうち、都総務局分についての調査の結果、こちらもお話がございましたが、通勤手当に占める鉄道利用分の割合は八七・六%、うち、六カ月定期に切りかえると、比較的割引率が高いJR利用者は四二・二%であります。この数字を全庁に当てはめてみますと、現在の一カ月定期の価額を年十二回支給する方法から、六カ月定期の価額を年二回支給する方法に切りかえるだけで、年間合計で約四十億円の経費削減が可能になると推計されます。
 ただし、現行条例下でこれを行おうとしますと、職員には一カ月定期分の価額しか支給されないため、各職員が残りを立てかえなければならないという状態になります。一カ月払いあるいは後払いという形ではなく、しっかりと六カ月分先払いを保証できるシステムをつくり、間違ってもこれが都職員の経済的な負担になってはならないと考えます。
 また、約十六万五千という大変多数の職員一人一人に対応するには、さまざまな困難も予想されると思います。年間一万二千人ともいわれる職員の異動があったり、あるいは予測不可能な職員の転居があったり、一時的な事務量の増加や多少の経費増など、さまざまな問題は考えられます。
 しかしながら、この経費的削減額、約四十億円という金額は、ホテル税などの新税に比べても、極めて多額な財源創出になると考えられ、すばらしい指摘であると私どもは考えます。
 現在、千葉、大阪、福岡などで六カ月定期での通勤手当を支給しているとのことですが、多くの職員を抱える東京都が、さらに効率的な方法でこれを実施できれば、他県にお手本になる改革になるのではないでしょうか。
 ぜひこの陳情の趣旨にのっとって、職員増あるいは職員の経済的な負担を伴わない通勤手当の改革を早期に実施していただくことを強く要望いたしまして、私の意見とさせていただきます。

○坂口委員長 ほかに発言はございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第一項は採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一四第一五号中、第一項は、採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定した分については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十九分散会

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