総務委員会速記録第七号

平成十四年三月二十七日(水曜日)
第一委員会室
   午後三時五十五分開議
 出席委員 十四名
委員長坂口こうじ君
副委員長大西由紀子君
副委員長新藤 義彦君
理事織田 拓郎君
理事馬場 裕子君
理事樺山 卓司君
谷村 孝彦君
山下 太郎君
古館 和憲君
臼井  孝君
木内 良明君
矢部  一君
三田 敏哉君
木村 陽治君

 欠席委員 一名

 出席説明員
知事本部本部長田原 和道君
次長三宅 広人君
企画調整部長渡辺日佐夫君
総務局局長大関東支夫君
理事石山 伸彦君
総務部長高橋 和志君
行政改革推進室長島田 健一君
IT推進室長木谷 正道君
人事部長山内 隆夫君
主席監察員古河 誠二君
行政部長反町 信夫君
島しょ・小笠原振興担当部長高橋 敏夫君
災害対策部長岡部 恒雄君
参事矢島 達郎君
勤労部長尾井 幹男君
法務部長小林 紀歳君
統計部長早川  智君
人権部長関  正子君
選挙管理委員会事務局局長南  靖武君
次長橋本  剛君
人事委員会事務局局長高橋  功君
任用公平部長砂岡  攻君
監査事務局局長中山 弘子君
次長細渕  功君

本日の会議に付した事件
 総務局関係
  付託議案の審査
  ・第百九十四号議案 職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(継続分)
  ・議員提出議案第一号 職員の給与の特例に関する条例
  報告事項
  ・東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件の判決について(説明)
  ・職員給与に関する労使合意について(「職員の給与の特例に関する条例」)(説明・質疑)
 請願陳情の継続審査について
 特定事件の継続調査について

○坂口委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議の日程のとおり、付託議案の審査及び報告事項の聴取並びに閉会中における請願陳情及び特定事件の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより総務局関係に入ります。
 初めに、付託議案の審査を行います。
 第百九十四号議案及び議員提出議案第一号を一括して議題といたします。
 この際、申し上げます。
 本案につきましては、それぞれ提出者から議長あて撤回の申し出があり、議会運営委員会理事会において、撤回が了承されました。
 お諮りいたします。
 第百九十四号議案及び議員提出議案第一号につきましては、これをもって審査を終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認め、本案に対する審査は終了いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○坂口委員長 次に、理事者から、東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件の判決について、報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小林法務部長 昨日、東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件について、東京地方裁判所において、東京都を敗訴とする判決が出されたところでございます。
 その概要についてご説明申し上げます。
 本件訴訟は、平成十二年十月十八日に提訴され、同年十二月二十一日の第一回口頭弁論期日以降、七回の口頭弁論期日を経まして、昨日二十六日、判決に至ったところでございます。
 お手元に配布してございます資料第1号をごらんください。
 本件訴訟は、銀行業等に対する事業税の課税標準を、従来の所得から業務粗利益という外形標準に変更し、その対象を、各事業年度の終了時における資金の総額が五兆円以上の銀行業等とする東京都外形標準課税条例に関しまして、その適用対象となる銀行十八行が、東京都に対しまして、本件条例は地方税法に違反して、無効である、こういう理由から、本件条例に基づいて納付しました事業税額と旧条例に基づいて計算した事業税額との差額、総額七百二十四億円余りを返還すること、本件条例の制定による損害賠償金二十一億円を支払うことなどを求めて訴えを提起した事件でございます。
 本件の主な争いとなった点は、本件条例は適法・有効であるか否か、銀行業である原告らに本件条例の制定・施行による損害が生じているか否かということでございます。
 まず、判決の結論ともいうべき判決主文についてご説明いたします。
 主文は、被告東京都は、原告らが本件条例に基づいて納付した金員、総額七百二十四億円余りを支払え、また、被告東京都は、原告らに対して損害賠償金、総額十八億三千万円を支払えというものでございます。
 次に、判決理由の要旨についてご説明いたします。
 東京都は、地方税法七十二条の十九が、「事業の情況に応じ」て外形標準を用いることもできると規定しているところから、銀行業等をその対象として本件条例を制定したものでありますが、裁判所は、この「事業の情況」について、所得が、担税力、すなわち、税を負担する能力を適切に反映しない場合に初めて外形標準を用いることができ、景気の状況などによる事態は、この「事業の情況」には含まれないという解釈のもとに立ちまして、東京都が銀行業の「事業の情況」として挙げている、銀行業においては、バブル期よりも大きな業務粗利益を上げていながら法人事業税をほとんど負担していない事態は、個々の銀行のそれまでの業績の推移や経営者の手腕といった主観的な事情によって左右されるものであって、銀行業それ自体が有する客観的な状況とは到底いいがたい。したがって、銀行業等については、原則どおり所得をその課税標準として課税すべきであって、外形標準課税をすることは許されない。
 こういった理由によりまして、本件条例は、地方税法七十二条の十九に反して違法であり、無効であると判示したところでございます。
 また、損害賠償請求についてでございますが、裁判所は、この点につきましては、東京都は、地方税法との整合性について慎重かつ専門的な検討を経ないまま違法な条例を制定し、これによって原告ら銀行に対しては、平成十二年度以降の事業税負担の増加によって、将来の利益の減少が見込まれるかのような様相を呈することとなった。その額がまた決して小さいものとはいえないことから、銀行の債務返済能力に対する信頼である原告らの信用低下を招いたものである、こういう理由でもって東京都の賠償責任を認容いたしました。
 ご説明は以上で終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 東京都外形標準課税条例無効確認等請求事件の判決について、報告の聴取を終了いたします。

○坂口委員長 次に、理事者から、職員給与に関する労使合意について、報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○尾井勤労部長 私からは、給与削減措置に関して、先週末に都労連との間で具体的な合意を得ましたので、ご報告を申し上げます。
 お手元にお配りしてございます資料第2号、給与削減措置について、これをごらんいただきたいと存じます。
 一番上の労使合意の内容でございます。
 去る三月二十二日に都労連との間で団体交渉を開催いたしまして、給与削減措置に関する最終提案を行いました。
 その内容は、第一に、現在実施中の給与削減措置は、昨年の労使合意のとおり、今月末で終了すること。第二に、新たに平成十四年八月一日から平成十五年七月三十一日までの一年間について、給料を四%削減すること。第三に、平成十六年度以降の給与削減措置については、都財政の状況及び社会経済情勢いかんによって再度協議を行うことでございます。
 都労連からは、同日、この内容をもって労使合意する旨の回答があったところでございます。
 なお、管理職につきましては、一般職員と同様の取り扱いとするとともに、指定職につきましては、現在実施中の給与削減措置を、引き続き平成十五年七月三十一日まで実施したいと考えております。
 これを踏まえまして、昨日の議会運営委員会の理事会におきまして、副知事から、平成十三年第四回定例会に提出いたしました、第百九十四号議案、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を撤回させていただきたい旨、ご説明をしております。
 あわせまして、お手元の資料2のところにございます提出予定条例案にございますように、職員の給与の特例に関する条例につきまして、改めて今定例会に条例案として提案させていただきたい旨、ご説明しております。
 以上、給与削減措置につきましての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○坂口委員長 報告は終わりました。
 ただいまの報告事項、職員給与に関する労使合意について、何か質問等がございましたら、ご発言願います。

○新藤委員 今定例会において、都議会自由民主党及び都議会公明党が共同提案いたしました、議員提出議案第一号、職員の給与の特例に関する条例につきましては、知事より新たな条例が提案の予定でありますので、我が党と公明党は、先ほどの議会運営委員会理事会で、この議員提出議案第一号の撤回をいたしましたことをご報告いたします。
 以上です。

○馬場委員 今回の労使合意に関しまして、何点かお尋ねいたします。
 今のご報告にもありましたように、昨年の労使合意とか今回の労使合意とか、今回は複雑になったわけでございますが、そういう今回の経過について、確認も含めて、もう一度この最後の委員会でご質問させていただきます。
 まず、さきの都労連との団体交渉において、理事者側は、最終提案するに当たっての三つの考え方を示していらっしゃいます。まず第一は、現在実施中の給与削減措置を終了して、一定の期間をあける必要がある。しかし、都議会の理解を得るため、できるだけ早期に実施する必要があると判断されていること。第二に、新たな給与削減措置の実施は、今後二カ年で約一年程度の期間が妥当と判断されていらっしゃること。第三に、削減率は現行の四%を維持し、都民の理解を得ることが適切であると判断されている、以上の三点でございます。
 この三つの考え方は、知事もあらかじめ同意された考え方なのかどうか、まずここから確認させていただきます。

○尾井勤労部長 もちろん、知事も同意しているところでございます。

○馬場委員 それでは、今後二カ年で約一年程度の期間が妥当と二番目にありました。ということは、平成十四年度、十五年度については、今回合意した給与削減措置以上の給与削減措置は講ぜずに都財政運営を行えるということだと思いますが、いかがでしょうか。

○尾井勤労部長 財政運営全体につきましては財務当局の問題でございますが、総務局といたしましては、平成十一年度に現在実施中の給与削減措置を決めた経緯や、当時における都財政の状況との比較などから、現段階の状況でぎりぎり合意可能な内容として、今回の給与削減措置について決めた次第でございます。

○馬場委員 それでは、このぎりぎりというところで、その前提となる今後の都財政の状況及び社会経済情勢とはどのようなものを想定していらっしゃるのか、伺います。

○尾井勤労部長 例えば、景気の悪化などによりまして都税収入の大幅な落ち込みが確実に見込まれるとともに、経済状況の好転が期待できない場合など都財政が著しく悪化した場合、あるいは失業率の悪化など民間の雇用情勢が一向に改善されず、社会経済情勢が一層深刻な事態になった場合などが考えられます。

○馬場委員 そうしますと、もし万が一、平成十四年度、十五年度において、今回合意をした給与削減措置以上の給与削減措置を講ぜざるを得なくなるということは、想定した都財政の状況及び社会経済情勢とは大きく異なる情勢が生じた場合、もしくは今後の都財政運営に大失敗した場合のみと考えますが、いかがでしょうか。

○尾井勤労部長 今後二年間で一年間の削減の実施ということで労使合意をしておりまして、都といたしましては、現段階の状況では、この合意内容を最大限尊重していきたいと考えております。

○馬場委員 労使合意に当たりまして、平成十六年度以降の給与削減措置については、都財政の状況及び社会経済情勢いかんによって再度協議するとされています。都財政の状況及び社会経済情勢いかんということは、どのような状態を指していらっしゃるのか。この言葉が慣用句のようにたびたび出てくるんですが、これの具体的な内容、どういうことを考えていらっしゃるのか、具体的にお答えください。

○尾井勤労部長 繰り返しになってまことに恐縮でございますが、例えば景気の悪化などにより都税収入の大幅な落ち込みが確実に見込まれるとともに、経済状況の好転が期待できない場合など都財政が著しく悪化した場合、また失業率の悪化など民間の雇用情勢が一向に改善されず、社会経済情勢が一層深刻な事態になった場合などを想定してございます。

○馬場委員 それでは、今回のこの労使合意に対して、合意内容を必ず実施するよう誠意を持って対応していくという知事のコメントが発表されておりますが、これは知事ご自身の発言、決意であると受け取ってよろしいのでしょうか。

○尾井勤労部長 そのとおりでございます。

○馬場委員 それでは、最後に管理職についてお伺いいたします。
 本日の資料にもありましたが、管理職については、一般職員と同様の取り扱いをするというふうになっております。三月二十二日の団体交渉において、都労連側から、交渉事項ではないがという前置きで管理職の取り扱いについて触れられておりますし、当局側からも、今お話のあった、管理職についても一般職と同様とすることで必要な手続をとるということにいたしましたので、お伝えしておきますと述べられております。
 管理職の取り扱いは交渉事項ではないので、単にお伝えしただけで、当然、労使合意事項には入らないと考えますが、いかがでしょうか。

○尾井勤労部長 そのとおりでございます。

○馬場委員 この三月二十二日の労使合意の中で、給与削減措置対象職員に管理職を含めていらっしゃると。このことがどういうことかということなんですが、先ほど取り下げ、撤回されました第百九十四号議案では、管理職は、指定職と同じ期間、平成十四年四月一日より四%削減するという案だったわけですが、これが撤回されました。
 この実施期間が、平成十四年四月から八月へと一般職と一緒に変わるということですが、この間のご説明というのを伺っていないんですが、経緯についてお答えください。

○大関総務局長 今回の管理職につきましては、条例を同じように出すということがまず一つございます、形の上で。それで一般職と合わせたということが一つございます。
 それから、内部努力というのは、やはり管理職も一般職員も、ある面では一心同体のようなところがございまして、これについて姿勢を同じにするというようなことが一つ。
 それで、指定職以上につきましては、やはりこれは経営責任ということが大変強いものですから、これは引き続き四月からずっと継続していくと、このような判断の中でこうした条例提案にさせていただいた次第でございます。

○馬場委員 先ほどの理事会で質疑のみということでしたので、意見についてはまた別の機会に述べさせていただきまして、質問を終わります。

○坂口委員長 ほかに発言はございませんでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で総務局関係を終わります。

○坂口委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日までに決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 なお、閉会中に、会議規則第六十条の規定に基づき、視察などにおいて委員の派遣が必要となった場合は、その取り扱いを委員長に一任いただきたいと思います。ご了承願います。

○坂口委員長 この際、所管全局を代表いたしまして、総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○大関総務局長 お許しをいただきまして、当委員会所管の五局を代表いたしましてごあいさつをさせていただきます。
 このたびの議会におきましては、ご提案申し上げておりました議案等につきましてご審議をいただきまして、まことにありがとうございました。
 特に、職員の給与削減措置に関しましては、昨年の第四回定例会、今定例会と真摯なご審議を賜りました。この間にちょうだいいたしました貴重なご意見、ご提言につきましては十分尊重させていただきまして、今後の都政運営に反映させてまいりたいと存じております。
 今後ともよろしくご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上げまして、簡単ではございますが、あいさつにかえさせていただきます。
 本当にありがとうございました。

○坂口委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時十八分散会

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