総務委員会速記録第十四号

平成十三年十一月二十九日(木曜日)
   午後一時五分開議
 出席委員 十三名
委員長坂口こうじ君
副委員長大西由紀子君
副委員長新藤 義彦君
理事織田 拓郎君
理事馬場 裕子君
理事樺山 卓司君
谷村 孝彦君
山下 太郎君
古館 和憲君
臼井  孝君
木内 良明君
矢部  一君
木村 陽治君

 欠席委員 二名

 出席説明員
知事本部外務長田邊 隆一君
知事本部長事務代理次長三宅 広人君
企画調整部長渡辺日佐夫君
秘書部長橋本 康男君
政策部長山口 一久君
外務担当部長浅野 秀治君
特命担当部長南雲 栄一君
企画調整担当部長荒川  満君
参事熊野 順祥君
首都調査担当部長野村  寛君
自治制度改革担当部長幡本  裕君
総務局局長大関東支夫君
理事石山 伸彦君
総務部長高橋 和志君
行政改革推進室長島田 健一君
IT推進室長木谷 正道君
人事部長山内 隆夫君
主席監察員古河 誠二君
行政部長反町 信夫君
島しょ・小笠原振興担当部長高橋 敏夫君
災害対策部長岡部 恒雄君
参事矢島 達郎君
勤労部長尾井 幹男君
法務部長小林 紀歳君
統計部長早川  智君
人権部長関  正子君

本日の会議に付した事件
 総務局関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  ・職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例
  ・職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
 知事本部関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・平成十三年度行政評価結果について
  請願の審査
  (1)一三第一四四号の二 介護保険の改善、高齢者福祉の復活その他の都民要求の実現に関する請願

○坂口委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、知事本部及び総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに知事本部関係の報告事項の説明聴取及び請願の審査を行っていただきます。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑につきましては会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより総務局関係に入ります。
 これより第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大関総務局長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案七件につきまして、その概要を説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第1号の平成十三年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要というのをごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次に目次がございます。1の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例以下、順次ご説明させていただきます。
 番号1でございますが、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、法改正が行われたことに伴い、関連する都の事務の中で、特別区が処理する事務を新たに規定するものでございます。
 続きまして、番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、法改正が行われたことに伴い、関連する都の事務の中で、市町村が処理する事務を新たに規定するものでございます。
 番号の3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、東京都人事委員会勧告に基づきまして、職員の手当の規定を改正するとともに、一定年齢以上の職員の給与について適正な措置を講ずるものでございます。
 番号4、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、都財政の状況を踏まえ、指定職、管理職の給料を引き続き減額するというものでございます。
 続きまして、番号5、東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、知事等の給料、期末手当を引き続き減額するというものでございます。
 番号6、公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例案でございます。
 この条例案は、公益法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴い、必要な事項を定めるものでございます。
 最後に、番号7、職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、先ほどの公益法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。

○高橋総務部長 それでは、私からは、条例案七件の詳細につきまして説明させていただきます。
 恐れ入りますが、ただいまごらんいただいております資料第1号の一ページをごらんいただきたいと存じます。番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 心身障害者の医療費の助成に関する条例等に基づく事務及び老人の医療費の助成に関する条例等に基づく事務につきましては、事務処理特例制度によりまして、既に、医療証・受給者証の交付申請の受理及び交付等の事務を特別区が行っております。
 先般、老人保健法の改正に伴いまして、高額医療費支給制度が創設され、都におきましても規定を整備し、同様の措置を行いましたことから、申請者の利便性の確保及び事務の効率化を図るため、高額医療費支給申請書の受理及び支給の事務を加えるものでございます。
 施行日は、平成十四年四月一日を予定しております。
 二ページをごらんいただきたいと存じます。番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正点は二点ございます。
 一点目は、高額医療費の支給にかかわる事務でございまして、先ほどご説明いたしました特別区と同様の改正を行うものでございます。
 二点目は、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく事務及び東京都精神障害者都営交通乗車証条例に基づく事務にかかわるものでございます。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳の申請書の受理事務等が、保健所から市町村に移譲されることとなりました。これら、移譲される事務に密接に関連いたします医療費助成申請書の受理、患者証の交付及び都営交通乗車証発行申請書の受理等の事務につきまして、申請者の利便性を確保し事務の効率化を図るため、新たに市町村が行うこととするものでございます。
 施行日は、平成十四年四月一日を予定しております。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。番号3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正の内容は二点ございます。
 一点目は、昇給停止年齢の引き下げについてでございます。
 これは、国や民間企業の状況等を考慮し、世代間の給与配分のより一層の適正化を図り、年功的要素を縮小する観点から、昇給停止年齢を五十八歳から五十五歳へ引き下げるものでございます。
 なお、施行日は、平成十四年四月一日を予定しております。
 二点目でございますが、期末手当の支給月数の改正でございます。
 これは、期末手当の年間支給月数を〇・〇五月分引き下げるものでございます。十二月期の支給月数を引き下げることとしております。
 施行日は、平成十四年一月一日を予定しております。
 なお、本年度につきましては、三月期の支給月数につきまして特例措置を規定しております。
 四ページをごらんいただきたいと存じます。番号4、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 これは、都財政の状況を踏まえまして、指定職につきましては給料の五%を、その他の管理職につきましては給料の四%を、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間、減額するものでございます。
 施行日は、平成十四年四月一日を予定しております。
 五ページをごらんいただきたいと存じます。番号5、東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正点は二点ございます。
 一点目は、知事、副知事、出納長及び特別秘書の給料につきまして、平成十三年度末までの減額措置を、平成十四年度末まで延長するものでございます。
 二点目は、知事等の期末手当についてでございまして、知事、副知事、出納長の期末手当につきまして、平成十三年度末までの減額措置を平成十四年度末まで延長するとともに、特別秘書の期末手当につきましては、現行の年間三・八三月を、平成十三年度から三・八〇月に変更するものでございます。
 また、今回あわせて提案してございます、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案による期末手当の引き下げを受けまして、規定の整備を行うものでございます。
 施行日は、平成十四年一月一日を予定しております。
 六ページをごらんいただきたいと存じます。番号6、公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例案でございます。
 これは、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が制定されまして、派遣職員に関する統一的なルールを定めることなどが地方公共団体の責務とされたことに伴い、条例で定めるものとされている事項等を規定する必要があることから、今回新たに本条例を制定するものでございます。
 内容は、2の派遣先団体の指定以下、派遣対象外職員、派遣先団体との取り決め事項、派遣職員の職務への復帰、派遣職員の復帰時における処遇でございます。
 この条例の施行日は、退職派遣につきましては平成十四年三月三十一日、派遣職員につきましては平成十四年四月一日を予定しております。
 恐れ入りますが、七ページをごらんいただきたいと存じます。番号7、職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 地方公務員法第二十九条第二項の規定により、職員が都を退職し、条例で定める法人に採用された後、再び都の職員として採用された場合、退職前の職員としての在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができるとされております。これを受けまして、現行条例では、第一条の二におきまして対象となる法人を定めております。
 この改正案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行によりまして、現行条例の第一条の二で規定している法人への職員の派遣が、退職による派遣から同法に基づく派遣となるため、第一条の二を削るものでございます。
 施行日は、平成十四年三月三十一日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○矢部委員 五年ぐらいでいいのかな、十年ぐらい、景気動向ですとか民間の給与の変化の状況、増減、失業率、今年度までずっと含めて、なるべく最新のところまで、雇用にかかわるデータをなるべくわかりやすく、ご提示いただきたいと思います。

○坂口委員長 ほかにはございませんか。--ただいま矢部委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で総務局関係を終わります。

○坂口委員長 これより知事本部関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 田原知事本部長は、先ほど理事会でも報告させていただきましたが、病気療養のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がございました。ご了承願います。
 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○三宅次長 当本部から第四回定例会に提出を予定しております、政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております資料第1号、政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず、1、趣旨等でございますが、本年六月の商法の改正により、株式単位制度の見直しが行われました。その中で、額面株式が廃止となりました。これに伴い、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律が改正されたため、同法第七条の規定に基づく本条例についても所要の改正を行うものでございます。
 次に、2、改正内容でございます。
 資産等報告書及び資産等補充報告書に記載すべき株券については、従前は、株式の銘柄、株数及び額面金額としていたものを、株式の銘柄及び株数とするものでございます。
 次に、3、施行期日でございます。
 施行期日は、公布の日としております。
 なお、資料第2号として条例案、資料第3号として新旧対照表を添付してございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に当本部から提出を予定しております条例案の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 それでは、発言がございませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○坂口委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたます。

○南雲特命担当部長 去る十一月二十六日に発表いたしました、平成十三年度行政評価結果につきましてご説明させていただきます。
 お手元には、資料第4号、平成十三年度行政評価結果(概要版)と、資料第5号、平成十三年度行政評価結果(本編)をお配りしてございますが、本日は、概要版を使いましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと思います。
 行政評価制度は、都政における政策立案、事業執行、検証・評価、見直しのいわゆるPDCAサイクルを再構築し、成果重視の都政への転換、施策、事業の不断の見直しに資することを目的としております。
 都では、平成十一年度から試行を重ねてまいりましたが、今年度から、東京都行政評価規則に基づきまして本格実施をしております。
 都の行政評価制度は、政策評価と事務事業評価で構成されております。
 まず、政策評価は、都の政策のうち重要なものを取り上げ、東京都政策指標を踏まえて、政策の達成度と政策を達成するための施策を総合的に評価するものでございます。
 プロセスといたしましては、行政評価制度を主管している知事本部が外部専門家から意見を聴取いたしますとともに、関係局の意見も聞きながら評価を実施しております。
 事務事業評価は、個々の事務事業につきまして、これまでの運営が妥当であったか、そして今後どのように運営されるべきかを、事業の実績、必要性及び効率性等を踏まえて総合的に評価するものでございます。
 プロセスといたしましては、事業所管局が第一次評価、知事本部が第二次評価を実施しております。
 二ページをお開きいただきたいと思います。今年度の行政評価結果についてでございますが、まず政策評価では、道路交通の円滑化を図る、都市のヒートアイランド現象を緩和するという二つの政策を選定し、評価を行いました。
 恐れ入りますが、四ページをお開きください。道路交通の円滑化を図るという政策についての評価結果の概要をお示ししてございます。
 ここでは、自動車の混雑時平均旅行速度という政策指標に基づき評価をしております。毎時三十キロにするという目標に対しまして、現況は二十・二キロで、達成度はマイナス八・九%でございました。達成状況は良好ではなく、経済的損失、環境への悪影響もあることから、抜本的な対策が急務であると評価をしております。
 さらに、下段におきましては、道路渋滞の要因を分析しております。地図で赤い部分は渋滞箇所、星印は渋滞発生ワースト五十の交差点を示しております。
 右側五ページをごらんください。こちらでは、今後の方向性として、渋滞の要因を踏まえて取り組む必要がある対策を示しております。
 下段には、太田勝敏東京大学大学院教授より意見聴取した内容をお示ししております。
 続きまして、次の六ページをお開きください。都市のヒートアイランド現象を緩和するという政策についての評価結果の概要をお示ししてございます。
 ここでは、熱帯夜の日数という政策指標に基づき評価をしております。年間二十日にするという目標に対しまして、現状は三十二・四日で、達成度はマイナス一九・二%でございました。
 ヒートアイランド現象の影響として、夏場におきましては熱中症などの健康被害の増加や都市型水害の頻発など、また冬場におきましては大気汚染の助長などがあることから、抜本的な対策が急務であると評価をしております。
 さらに、下段におきましては、ヒートアイランド現象の要因を分析しております。人工排熱の増加と地表面被覆の人工化などが都市部の大気の高温化を招いているとしております。
 右側七ページをごらんください。こちらでは、今後の方向性として、ヒートアイランド現象の要因を踏まえて取り組むべき対策を示しております。
 下段には、三上岳彦東京都立大学大学院教授より意見聴取した内容を示してございます。
 恐れ入りますが、次の八ページをお開きください。事務事業評価では、先ほど申し上げました政策評価の二つのテーマに関連する事務事業を二十事業、特定の課題に関する事務事業として、都民利用施設の運営を十事業、監視指導事業を二十二事業、合わせて五十二事業を評価いたしました。
 中段には、総合評価における第一次評価と第二次評価の比較をお示ししてございます。右側の表にございますように、知事本部が実施した第二次評価では、積極的推進が四事業、着実実施が十四事業、見直しが二十三事業、抜本的見直しが八事業、廃止が三事業となっております。
 続きまして、九ページをごらんください。こちらでは、必要性などの各評価項目の視点や評点の基本的考え方、総合評価における積極的推進などの区分の説明を示しております。
 次の一〇ページをお開きください。こちらでは、評価対象事務事業一覧をお示ししております。
 一一ページから三七ページにかけましては、各事務事業の評価概要を取りまとめております。それぞれ、総合評価について、左側に第一次評価、右側に第二次評価を記載しております。
 本評価結果は、都民情報ルーム、都内公立図書館、東京都のホームページなどにおきまして都民の皆様に公表し、今後幅広くご意見を求めてまいります。
 また、いただいた都民からのご意見、議会でのご議論も踏まえながら、評価結果を、事務事業の見直し、予算編成等に反映することとしております。
 以上、大変簡単ではございますが、平成十三年度行政評価結果の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○坂口委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○大西委員 他の自治体での行政評価制度における市民参加の実例とか、そういうものがあったらお願いしたいと思います。
 それから、個々別に、一次評価、二次評価に当たり判断材料となったデータ、そういうものをお願いしたいと思うんですけど、個々別にいった方がいいですか。

○坂口委員長 後で調整してください。
 ほかにございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 ただいま大西副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求されました委員と調整の上、ご提出願います。

○坂口委員長 それでは、次に請願の審査を行います。
 請願一三第一四四号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○渡辺企画調整部長 お手元の資料第6号、請願陳情審査説明表に基づきご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。請願一三第一四四号の二、介護保険の改善、高齢者福祉の復活その他の都民要求の実現に関する請願でございます。
 この請願は、東京社会保障推進協議会会長阿部孝平さん外百五十二人から提出されたものでございます。
 その要旨は、次の事項を実現していただきたい。11、憲法改悪の策動の中止、米軍基地の撤去及び軍事費の削減を国に求めることでございます。
 次に、現在の状況でございますが、憲法につきましては、平成十二年一月に国会の衆参両議院に憲法調査会が設置されており、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うこととなっております。
 米軍基地につきましては、東京都はかねてより、都内米軍基地の整理縮小、返還を国に求めてきております。今年度におきましても、平成十四年度国の予算編成に対する東京都の提案要求などにおいて国に要請したところでございます。
 防衛関係費につきましては、国の施策にかかわる問題であり、国において措置されるものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

○坂口委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 私、この基地の問題について、とりわけ横田基地の返還ということについては、この間、十月三十一日の各会計決算特別委員会で、知事本部の決算なんですが、そこでも取り上げました。
 そこで取り上げたのは、ご承知だと思いますけれども、この都内最大の米軍基地の横田基地、知事自身も返還ということを公約されておりますし、同時に、そうした中で、周辺市町、こうした自治体もいわゆる基地の返還ということをいっています。
 私は、その際、お話をさせていただいたんですが、この問題というのは、長い間の東京都政の中でも、基地の返還問題は、歴史的な経緯も踏まえて、ずっと粘り強く続けられてきたものだということを認識しております。
 今回、この説明の中で、米軍基地については、東京都はかねてより整理縮小、返還を国に求めている、今年度においても、平成十四年度国の予算編成に対する東京都の提案要求等において要請したということでありますが、昨年もたしか、市町村などと一緒に--周辺の市町と、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会というのがあって、要望を毎年出していると思うんですね。この問題については、今回はどのような形で国に対して要望を出しているでしょうか。

○南雲特命担当部長 去る十一月七日に開催いたしました横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会の定例会におきまして、昨年度に引き続きまして、基地問題の解決のために、基地の整理縮小、返還も含めた対策を求めていくことで合意いたしまして、その後十一月の中下旬に、国及び米軍に要請したところでございます。

○古館委員 この基地の縮小、返還要求というのは、この都と周辺市町連絡協議会では、ことし、返還ということをきっちりうたっていたんですが、これは、うたったのはいつからですか、年度としては。

○南雲特命担当部長 平成十二年度からでございます。

○古館委員 今ご答弁もありましたように、周辺自治体を初めとして、東京都も--私が質問したのが十月三十一日でした。その後の十一月七日、周辺の市町と東京都の連絡協議会の中でも、今いわれましたように、横田基地に関する問題は、基地の整理縮小、返還を含めて強く要請する、そうした必要な措置を講ずることということで、きちんと要望書を国に出しております。したがいまして、この願意についてもきちんと含まれているというふうに私は思っています。
 それで、引き続いて意見表明でよろしいでしょうか。

○坂口委員長 はい。

○古館委員 そのことを踏まえまして、この請願一三第一四四号の二の請願事項について、日本共産党都議団としての意見表明をさせていただきます。
 この問題については、憲法改悪の策動の中止、米軍基地の撤去及び軍事費の削減を国に求めることということですけれども、既に今の政権が、テロ対策を口実にして、アメリカの報復戦争に対して自衛隊を出動させています。これは、憲法の恒久平和と戦争の放棄に違反していることは明らかです。こうした中で、憲法を擁護しよう、憲法を守ろうという声が、国民、都民から上がっていることは必然的なことだと私どもは考えております。
 今、横田基地を初め、米軍の基地を初めとする軍事基地がテロ報復の対象とされ、緊迫の度を強めていることはご承知のとおりです。福生市など、基地のある自治体として、テロによる市民の安全をどう確保するかなどの対策が検討されているなど、騒音被害などの基地公害だけではなくて、市民の安全についても現実的脅威となってきている今日、先ほどの答弁にもありましたけれども、昨年に引き続いて今月十一月七日付で、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会が、基地の整理縮小、返還を国に要望として提出したことは、重要な意義があるものと受けとめております。
 こうした立場から、我が党は、趣旨採択にすべきということを表明させていただきます。
 以上です。

○坂口委員長 ほかに発言はございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 請願一三第一四四号の二を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○坂口委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一四四号の二は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で知事本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十六分散会

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