委員長 | 今井 悦豊君 |
副委員長 | 吉住 弘君 |
副委員長 | 藤川 隆則君 |
理事 | 土屋たかゆき君 |
理事 | 丸茂 勇夫君 |
理事 | 新藤 義彦君 |
木内 良明君 | |
東野 秀平君 | |
鈴木 一光君 | |
前沢 延浩君 | |
坂口こうじ君 | |
佐藤 裕彦君 | |
渋谷 守生君 | |
木村 陽治君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本部 | 本部長 | 安樂 進君 |
次長 | 赤星 經昭君 | |
企画調整部長 | 岡田 重信君 | |
参事 | 浅野 秀治君 | |
政策部長 | 山口 一久君 | |
調査担当部長 | 松田 曉史君 | |
特命担当部長 | 関谷 保夫君 | |
特命担当部長 | 松田 紀子君 | |
国政広域連携担当部長 | 三枝 修一君 | |
首都調査担当部長 | 野村 寛君 | |
自治制度改革担当部長 | 幡本 裕君 | |
参事 | 荒川 満君 | |
総務局 | 局長 | 大関東支夫君 |
理事 | 早川 良躬君 | |
総務部長 | 高橋 功君 | |
行政改革推進室長 | 山内 隆夫君 | |
IT推進室長 | 木谷 正道君 | |
人事部長 | 三宅 広人君 | |
主席監察員 | 反町 信夫君 | |
行政部長 | 松澤 敏夫君 | |
島しょ・小笠原振興担当部長 | 高橋 敏夫君 | |
災害対策部長 | 岡部 恒雄君 | |
参事 | 矢島 達郎君 | |
勤労部長 | 尾井 幹男君 | |
法務部長 | 金岡 昭君 | |
統計部長 | 早川 智君 | |
人権部長 | 関 正子君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 南 靖武君 |
次長 | 田口 正一君 |
本日の会議に付した事件
知事本部関係
陳情の審査
(1)一二第六三号の一 「東京構想二〇〇〇」及び「緑の東京計画」の反対に関する陳情
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・平成十二年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰り越しについて(説明・質疑)
・電子都庁推進計画について(説明)
陳情の審査
(1)一二第六五号 人種差別撤廃条例の制定に関する陳情
(2)一三第一〇号の二 三宅島被災者の避難生活への支援に関する陳情
選挙管理委員会事務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
○今井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
議案調査課担当書記の張ケ代光宏君でございます。
よろしくお願いします。
〔書記あいさつ〕
○今井委員長 次に、第二回定例会の会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせいたしました。ご了承を願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局、選挙管理委員会事務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件、及び総務局関係の報告事項の説明聴取並びに知事本部、総務局関係の陳情審査を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
なお、総務局関係の繰越明許費については、説明を聴取後、直ちに質疑を行います。その他の提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後に資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより知事本部関係に入ります。
初めに、先般の組織改正に伴い、知事本部長には引き続き安樂進君が就任いたしました。
安樂本部長から、あいさつ並びに交代のあった幹部職員についてのご紹介があります。
○安樂知事本部長 去る四月一日付で知事本部長に就任いたしました安樂進でございます。
知事本部は、先般の組織改正によりまして政策報道室が改組されたものでございます。これまでの所管事務に加えまして、総務局が所管しておりました行政評価及び自治制度改革に関する事務、並びに生活文化局が所管しておりました都市外交に関する事務を新たに担当することとなりました。また、政策報道室が所管しておりました広報広聴に関する事務につきましては、生活文化局へ移管いたしました。
都政推進のために、所管しております事務事業に全力で取り組んでいく所存でございます。
今井委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
それでは、引き続きまして、当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
次長の赤星經昭でございます。企画調整部長秘書部長兼務の岡田重信でございます。外務担当の参事浅野秀治でございます。政策部長の山口一久でございます。調査担当部長の松田曉史でございます。特命担当部長の関谷保夫でございます。特命担当部長の松田子でございます。国政広域連携担当部長の三枝修一でございます。首都調査担当部長の野村寛でございます。自治制度改革担当部長の幡本裕でございます。企画調整担当の参事荒川満でございます。
なお、外務長の田邊隆一は、公務出張のため本日の委員会を欠席しております。
以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○今井委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○今井委員長 これより陳情の審査を行います。
一二第六三号の一、「東京構想二〇〇〇」及び「緑の東京計画」の反対に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○関谷特命担当部長 一二第六三号の一、「東京構想二〇〇〇」及び「緑の東京計画」の反対に関する陳情のうち、当委員会付託分につきまして概要をご説明いたします。
お手元にお配りしてございます請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
この陳情は、要旨にございますように、東京構想二〇〇〇により、陳情者の所有地の都市計画内容が変更されること、中間のまとめの内容が不当であり、不公平、不均衡を生み、また環境の激変を課すこととなること、中間のまとめでは、具体的な施策に言及していないため、意見を提出させて昨年内に構想を決定するのは不当であること、中間のまとめについて住民及び利害関係人から提出された意見を都市計画審議会に付議するなどの都市計画制度に基づく手続を踏むべきであること、といった点から、東京構想二〇〇〇の策定を中止することを求めているものでございます。
このことについての現在の状況でございますが、東京構想二〇〇〇は、今後の行財政運営の指針となる東京都の基本構想であり、魅力と活力にあふれた東京の実現を目指し、昨年十二月に策定したところでございます。
本構想では、陳情者の所有地の都市計画内容を個別具体的に変更する施策は掲げてございません。
また、本構想は、法令に基づき策定する行政計画ではございませんので、策定に当たって、都市計画審議会に付議するなどの法令上の手続は必要とされてございませんが、本構想の策定に当たりましては、中間のまとめを公表し、都議会でご審議いただくとともに、都民の意見を広く構想に反映するため、「広報東京都」や東京都のホームページに掲載するなどしたところでございます。
以上、陳情の概要説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○今井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第六三号の一は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
知事本部関係を終わります。
○今井委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動により交代のありました幹部職員について、総務局長から紹介があります。
○大関総務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして交代のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
まず、IT推進室長の木谷正道君でございます。次に、島しょ・小笠原振興担当部長の高橋敏夫君でございます。それから、復興企画担当参事の矢島達郎君でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○今井委員長 紹介は終わりました。
○今井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定している案件について理事者の説明を求めます。
○大関総務局長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案二件につきまして、概要を説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十三年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の目次の方をごらんいただきたいと存じます。
まず、番号1でございますが、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、関係法令等の改正に伴いまして、特別区が処理する事務の範囲にかかわる規定を改めるほか、所要の規定整備を行うものでございます。
続きまして、番号2、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、関係政令等の施行に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案二件につきまして、説明をさせていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十三年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと思います。
番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。改正の内容は、大きく分けまして二点ございます。
一点目は、新たな事務、権限の移譲でございまして、建築基準法施行規則、食品衛生法施行規則及び東京都ふぐの取扱い規制条例の改正に伴いまして、特別区が処理する事務の範囲に係る規定を整備するものでございます。
二点目は、医療法等、法令の改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
なお、この条例は、公布の日からの施行を予定しております。
二ページをごらんいただきたいと思います。番号2、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害の基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
改正点は、補償基礎額に加算いたします扶養加算額を引き上げるものでございます。
なお、この条例の適用日は、政令に基づきまして、平成十二年四月一日からとしております。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております条例案につきましての説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。
○今井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
○今井委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、平成十二年度東京都一般会計予算総務局所管分の繰り越しについてご報告を願います。
○高橋総務部長 平成十二年度東京都一般会計予算総務局所管分の繰り越しにつきまして報告をさせていただきます。
恐れ入りますが、資料第3号、平成十二年度一般会計繰越説明書の一ページをごらんいただきたいと思います。
繰越明許費繰越総括表を記載してございます。繰越明許費繰越に係る歳出額と繰越財源内訳とを区分いたしまして、左から右へ順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。十二年度から十三年度への繰越額は、翌年度繰越額欄にございますとおり、九千二百十四万六千円でございます。この財源といたしましては、繰越財源内訳にございますとおり、国庫支出金九千二百十四万六千円を見積もってございます。
恐れ入りますが、二ページの繰越明許費繰越内訳をごらんいただきたいと思います。
繰り越しを行う事業名及び繰越理由等を記載した表でございます。事業名は、新世代地域ケーブルテレビの整備でございまして、説明欄に記載してございますように、この整備事業の工事調整等に日時を要したため、翌年度に繰り越しをするものでございます。
なお、本事業につきましては、十二年度までは旧政策報道室で所管しておりましたが、組織の再編に伴いまして、十三年度から総務局に移管されたものでございます。
以上をもちまして説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○今井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
次に、電子都庁推進計画について報告を願います。
○木谷IT推進室長 平成十三年三月に電子都庁推進計画を発表いたしましたので、その概要についてご報告させていただきます。
本計画は、昨年十二月に中間のまとめを発表し、概要について、去る二月の本総務委員会で説明をさせていただきました。その後、都議会での議論や、都民、企業などさまざまな分野の方からのご意見、ご要望を踏まえ、最終的に取りまとめたものでございます。
お手元には、資料第4号の計画の概要と、資料第5号の計画本文をお配りしてありますけれども、説明は、資料第4号の電子都庁推進計画の概要に沿って行わせていただきます。
電子都庁推進計画は、ITの成果を都政に取り入れ、都民サービスの向上と行政運営の徹底した見直しを図ることを目的としております。
第1部、計画の基本方針、第2部、事業推進プラン、第3部、電子都庁実現に向けての三部から構成しております。
一ページでございますが、第1部、計画の基本方針でございます。
第1章、計画策定の背景として、IT革命の進行や国の動向、また、今後の都の課題についての認識を示しております。
第2章の基本的な考え方では、ITの特徴を生かした迅速で質の高い行政サービスの推進など、三つの基本理念を提示しております。
第3章、都政でのIT活用のあり方では、都のITへの取り組み姿勢を、仕事の進め方の徹底的な見直しなどの観点からまとめております。
二ページをごらんいただきたいと思います。次に、第2部、事業推進プランです。
第1章、都民生活を豊かにする電子都庁では、電子都庁の全体イメージや都民生活の将来像について明らかにしております。
第2章、基盤システム等の整備計画では、計画の四つの目標別に具体的な施策を示しております。中間のまとめでは四十施策でございましたが、四十八施策を最終的な事業として取りまとめました。医療・福祉、産業・労働、教育・文化、消防・防災など、広範な行政分野へのITの活用を進めてまいります。
第一目標、都民や事業者が実感できるサービス向上の実現では、ITを活用することで、いつでもどこでも必要なサービスが受けられる行政の実現を目指してまいります。電子申請や電子調達などに加え、福祉サービスや災害対策などへの取り組みも進めてまいります。
第二目標、わかりやすく身近な行政の実現と都民参画の拡充では、都民と都政の壁を取り払い、ともにつくる都政を実現するため、幅広く都民の声が反映される仕組みをつくってまいります。都政情報の検索が簡単にできるポータルサイトの構築を初め、都立学校の情報化や産業・労働行政のネットワーク化を図ります。
三ページ目をごらんください。第三目標、業務の抜本的な改革と行政運営の高度化、効率化では、ITを導入して内部事務の抜本的見直しを行い、行政の簡素効率化を進めます。文書事務や内部庶務事務システムの構築、さらに、東京圏共通の課題解決に向けて、七都県市自治体間の広域的な情報ネットワークの構築に取り組んでまいります。
第四目標、都庁の情報基盤整備と既存OAシステムの改善では、基盤となるネットワークの構築や、パソコン一人一台体制に向けた整備拡充を行います。また、既存の大規模システムについて改善の方向を示すとともに、システムマネジメント体制の強化を進めてまいります。
第3章、システム開発基本スキームでは、システムのグランドデザインと開発ガイドラインについてまとめております。
最後に、第3部、電子都庁実現に向けてについてでございます。
第1章、計画推進のためにでは、電子都庁を実現していく上で整備しなければならない庁内の体制や課題等を示してございます。産業労働局、建設局の二局においてパイロット事業を実施するモデル局の設置や、四ページに入らせていただきますが、安全性の確保と個人情報の保護など七項目を整理してございます。
第2章、電子都庁のメリットでは、本計画に基づく行政サービスの実施により、手続のための来庁を不要とし、年間約一千百六十二万時間の都民の可処分時間を創出するなど、具体的な効果について予測いたしました。
第3章、情報ネットワーク社会の課題と対応では、デジタルデバイドなど五つの課題を明らかにするとともに、その対応についてまとめてございます。
以上、簡単ではございますが、電子都庁推進計画の概要を説明させていただきました。どうもありがとうございました。
○今井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
○今井委員長 次に、陳情の審査を行います。
一二第六五号、人種差別撤廃条例の制定に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○関人権部長 それでは、一二第六五号、人種差別撤廃条例の制定に関する陳情について、現在の状況をご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第6号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと思います。
陳情一二第六五号は、トニー・ラズロ氏外五名から出されたものであり、平成十二年十月二十六日に受理されております。
陳情の要旨については、記載されておりますように、人種差別を撤廃するため、次の四点を網羅した条例の早期制定を求めるものでございます。
第一に、他人種や外国籍を持つ人間の人権を促進する活動を行い、人種、国籍による差別を行う者に対して、東京都が中止命令を発する義務を有することの明記です。
第二に、人種、国籍に関する差別行為により人権を侵害された者が、侵害した者に対して侵害の停止を請求する権利の規定です。
第三に、人種、国籍に関する差別行為により人権を侵害された者が、侵害した者に対して、その侵害によって生じた物的、精神的な損害賠償を請求する権利の規定です。
第四に、東京都の中止命令に違反した者に対する罰金刑や刑罰の規定です。
続きまして、現在の状況でございます。
政府は、平成七年に、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、いわゆる人種差別撤廃条約を批准いたしましたが、人種差別を法律で犯罪として処罰することなどを求める第四条の一部については、日本国憲法のもとにおける集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障の観点から、留保を付しております。
また、国の人権擁護推進審議会は、これまで人権が侵害された場合における被害者の救済について審議を進めてまいりましたが、去る五月二十五日に、人権救済制度のあり方について法務大臣に答申したところでございます。
このようなことから、差別行為を行う者に対して中止命令を発するなどの規制は、国が法律で行うべきであると考えております。
なお、外国人の人権に関する問題については、啓発行事の実施、啓発冊子の発行、各種メディアの活用などにより、広く都民を対象として啓発を行っているところでございます。
以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査をお願い申し上げます。
○今井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第六五号は不採択と決定いたしました。
○今井委員長 次に、一三第一〇号の二、三宅島被災者の避難生活への支援に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○岡部災害対策部長 それでは、陳情一三第一〇号の二につきまして、現在の状況をご説明いたします。
一三第一〇号の二、三宅島被災者の避難生活への支援に関する陳情は、岩崎健一氏から出されたものでございます。平成十三年二月十九日に受理されております。
陳情の要旨につきましては、お手元に配布しております説明表の二ページに記載されておりますように、三宅島被災者の避難生活の支援のため、被災によって失った住宅の再建支援制度を確立するということと、この施策を実現するため意見書を提出するということを求めているものでございます。
続きまして、現在の状況でございます。
まず、住宅の再建支援制度の確立についてでございますが、都は既に、三宅島の火山活動、新島、神津島近海の災害に対しまして、災害救助法適用に伴い、家屋等の被害を受けた世帯に対しまして、国制度に都単独分を上乗せした災害援護資金の貸付事業を実施しておりまして、貸付利息も都と村とで全額負担するということになっております。また、住宅金融公庫による低利の災害復興住宅融資も実施されており、都は、当初の十年間の利子補給を行うこととしております。
一方、地震等による被害を受けた住宅の復興につきましては、我が国の現行制度、枠組みの中で、被害者が自立復興をなし遂げるということは非常に困難な状況にあるということも事実でございます。
都としましては、これまでも、地震等の大規模災害は国民共通のリスクであるということから、他の府県とも協力しながら、全国知事会の場を通じて、国に対して、国において国民の相互扶助を基本として住宅の災害共済制度の創設につきまして、法的整備等所要の措置を講ずることを要望してきております。
今後も、引き続き国に対し必要な要望を行っていく考えでございます。
以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査をお願いいたします。
○今井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○土屋委員 これの採択についてですけれども、六項目から成っておりまして、総務委員会の担当は5と6でございまして、5がいわゆる保留になる模様ですので、当然6は、前項の施策の実現のための意見書を提出するということでありますから、筋論として、当然我が会派としては、この6の項目については保留と。採決になろうかと思うんですが、その場合は着席という形になりますけれども、その真意は一応今お話をしたとおりで、新しい意見書が作成されれば、当然その段階で会派として検討して、賛成できるものは賛成をしていくということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○今井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決を行います。
本件中、第六項は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立多数と認めます。よって、陳情一三第一〇号の二のうち第六項は趣旨採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
総務局関係を終わります。
○今井委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○南選挙管理委員会事務局長 第二回定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、条例案二件でございます。
恐れ入りますが、お手元の総務委員会付議資料の一ページをお開きください。
資料第一号、平成十三年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要に沿ってご説明申し上げます。
第一は、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、選挙立会人等の報酬額を八千六百円から八千九百円に改めるとともに、規定の整備として、「選挙分会選挙立会人」を「選挙分会立会人」に改めるものでございます。
施行日は、東京都選挙管理委員会規程で定める日とし、今通常国会で審議されている、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律の施行に合わせることとしております。
第二は、東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、自動車使用の公費負担額につきまして、一般運送契約の場合、六万二百円を六万四千五百円に、運転手の報酬額一万一千七百円を一万二千五百円に改定するとともに、ポスター作成の公費負担額をそれぞれごらんのように改定し、また、法令の表現に合わせ、規定を整備するものです。
なお、東京都議会議員選挙等における公費負担につきましては、政令に準じて定めるとされており、この条例の施行日は、東京都選挙管理委員会規程で定める日とし、公費負担の算定単価を定める公職選挙法施行令の一部改正に合わせて施行することとしております。
以上、簡単でございますが、条例案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○今井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。--発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十六分散会
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