総務委員会速記録第一号

平成十三年二月十五日(木曜日)
   午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長今井 悦豊君
副委員長吉住  弘君
副委員長藤川 隆則君
理事土屋たかゆき君
理事丸茂 勇夫君
理事新藤 義彦君
木内 良明君
東野 秀平君
鈴木 一光君
前沢 延浩君
坂口こうじ君
佐藤 裕彦君
渋谷 守生君
木村 陽治君

 欠席委員 なし

 出席説明員
政策報道室室長安樂  進君
理事赤星 經昭君
知事室長中村 正彦君
政策調整部長岡田 重信君
特命担当部長松田 紀子君
国政広域連携担当部長三枝 修一君
広報部長中島 建夫君
計画部長関谷 保夫君
調査部長松田 曉史君
首都機能調査担当部長野村  寛君
都民の声部長浅井 憲彦君
総務局局長大関東支夫君
理事早川 良躬君
総務部長高橋  功君
行政改革推進室長組織担当部長兼務山内 隆夫君
参事荒川  満君
参事中田 清己君
人事部長三宅 広人君
主席監察員反町 信夫君
行政部長松澤 敏夫君
地方分権推進担当部長脇  憲一君
災害対策部長岡部 恒雄君
災害対策調整担当部長地域振興担当部長兼務和田 正幸君
勤労部長尾井 幹男君
法務部長金岡  昭君
統計部長早川  智君
学事部長小野田 有君
人権部長関  正子君
選挙管理委員会事務局局長南  靖武君
次長田口 正一君
人事委員会事務局局長中山 弘子君
任用公平部長砂岡  攻君
試験室長川田 明良君
審査担当部長石田 秀明君
監査事務局局長久保田康治君
次長銅谷 勝子君

本日の会議に付した事件
 選挙管理委員会事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十三年度東京都一般会計予算中、選挙管理委員会事務局所管分
 人事委員会事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十三年度東京都一般会計予算中、人事委員会事務局所管分
 監査事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十三年度東京都一般会計予算中、監査事務局所管分
 政策報道室関係
  報告事項(説明)
  ・東京構想二〇〇〇について
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、政策報道室所管分
  ・平成十三年度東京都一般会計予算中、政策報道室所管分
  ・東京都情報通信技術講習推進基金条例
  ・東京都情報公開条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
 総務局関係
  報告事項(説明)
  ・都庁改革アクションプラン 都政改革ビジョンⅠ について
  ・電子都庁推進計画(中間のまとめ)について
  ・平成十二年度都区財政調整再調整について
  ・平成十三年度都区財政調整について
  ・市町村合併に関する検討指針について
  ・多摩の将来像(仮称)素案について
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、総務局所管分
  ・平成十二年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)
  ・東京都組織条例の一部を改正する条例
  ・平成十三年度東京都一般会計予算中、総務局所管分
  ・平成十三年度東京都特別区財政調整会計予算
  ・平成十三年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
  ・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
  ・職員の再任用に関する条例
  ・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
  ・職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
  ・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  ・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  ・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
  ・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
  ・東京都育英資金貸付条例の一部を改正する条例
  ・包括外部監査契約の締結について
  請願の審査
  (1)一二第一四二号の二 オウム真理教に関する請願

○今井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、第一回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほど理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、本委員会所管五局の第一回定例会に提出を予定されております案件及び政策報道室、総務局関係の報告事項の説明聴取並びに総務局関係の請願の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後に資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承を願います。
 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○南選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会事務局が平成十三年第一回定例会に提出を予定しております案件は、予算案一件でございます。
 お手元にお配りしております平成十三年度予算説明書に基づきご説明申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。
 今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が五十七億余円で、前年度の六十二億一千百万余円に対し、五億一千百万円の減となっております。
 次に、歳出は百四億三千百万円で、前年度の六十六億三千八百万円に対し、三十七億九千三百万円の増となっております。
 二ページをお開きください。上段1の委員会の運営以下、事業ごとの提案額及び特定財源等を記載してございます。
 三ページをお開きください。6の参議院議員選挙の提案額は五十六億六千四百万余円、7の都議会議員選挙の提案額は四十三億三千万余円で、それぞれ平成十三年七月二十二日の任期満了に伴う選挙執行に要する経費を計上したものでございます。
 以上、簡単ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案につきまして、その概要をご説明申し上げました。
 詳細につきましては、引き続き次長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○田口次長 お手元にお配りしてございます平成十三年度予算説明書によりご説明申し上げます。
 一ページから三ページにつきましては、ただいま局長よりご説明いたしましたので、省略をさせていただきます。
 四ページをお開きいただきたいと存じます。まず初めは、1の委員会の運営に要する経費でございますが、提案額は二千三百九十七万余円でございます。
 これは、選挙管理委員の報酬及び委員会の運営に要する経費でございます。
 五ページをお開きいただきます。2の一般庶務事務に要する経費でございますが、提案額は三億八十三万余円でございます。
 これは、事務局職員の給料、諸手当及び事務局の管理事務に要する経費でございます。
 次に、六ページをお開きいただきたいと存じます。3の経常的選挙管理事務に要する経費でございますが、提案額は三千八百八十四万余円でございます。
 これは、選挙に関する相談、助言及び政党・政治団体事務に要する経費でございます。特定財源として、五百十六万円の国庫支出金を見込んでおります。
 次に、七ページをお開きいただきたいと存じます。4の選挙制度推進事務に要する経費でございますが、提案額は一千百四十九万円でございます。
 これは、在外選挙人名簿登録事務に要する経費でございます。特定財源として、全額国庫支出金を見込んでおります。
 次に、八ページをお開きいただきたいと存じます。5の選挙常時啓発普及事務に要する経費でございますが、提案額は六千八十四万余円でございます。
 これは、選挙に関する啓発普及事務に要する経費でございます。特定財源として、一千九百三十七万余円の国庫支出金を見込んでおります。
 次に、九ページをお開きいただきたいと存じます。6の参議院議員選挙に要する経費でございますが、提案額は五十六億六千四百九十五万余円でございます。
 これは、平成十三年七月二十二日任期満了に伴う参議院議員選挙に要する経費でございます。特定財源として、全額国庫支出金を見込んでおります。
 一〇ページをお開きいただきたいと存じます。7の都議会議員選挙に要する経費でございますが、提案額は四十三億三千四万余円でございます。
 これは、平成十三年七月二十二日任期満了に伴う都議会議員選挙に要する経費でございます。
 一一ページ、8の海区漁業調整委員会委員選挙及び一二ページ、9の衆議院議員選挙及び国民審査につきましては、前年度で事業が終了したものでございます。
 以上、簡単でございますが、第一回定例会でご審議をお願いいたします予算案の説明を終わらせていただきます。
 何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○今井委員長 これより人事委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○中山人事委員会事務局長 平成十三年第一回定例会に提出を予定しております人事委員会事務局関係の案件は、平成十三年度予算案一件でございます。
 お手元にお配りしてございます平成十三年度予算説明書によりまして概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと存じます。
 今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が一千円、歳出が九億四千三百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入は同額でございますが、歳出では、前年度の九億七千八百万円に対しまして、三千五百万円の減となっております。
 以上が平成十三年度予算の概要でございます。
 詳細につきましては、任用公平部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○砂岡任用公平部長 引き続きまして、平成十三年度予算説明書によりまして、予算案の内容についてご説明申し上げます。
 一ページは、ただいま局長からご説明申し上げました予算案の総括でございます。
 二ページは、各事業ごとの提案額を一覧表にして掲げたものでございます。
 三ページ以降に詳細について掲げておりますので、順次ご説明申し上げます。
 それでは、三ページをお開き願います。まず委員会事務でございますが、これは委員会議の開催、運営などに要する経費でございます。
 提案額は一千八百二十八万余円で、その内訳は、委員長及び委員二名に対する報酬のほか、委員会の運営に要する経費でございます。
 次に、四ページをお開き願います。一般庶務事務でございます。提案額は六億八千百七十五万余円で、その内訳は職員費及び庶務事務費でございます。
 なお、特定財源でございますが、これは情報公開に係る手数料収入一千円を計上したものでございます。
 次に、五ページをお開き願います。労働基準法等の施行に関する事務でございます。提案額は七百六十万余円でございます。
 その内訳は、本庁、学校等の事業場に勤務する職員に対する勤務条件の指導監督に関する事務等に要する経費でございます。
 次に、六ページをお開き願います。任用及び給与制度の調査研究等に関する事務でございます。提案額は四千七百三十三万余円でございます。
 その内訳は、職員の任用、給与に関する実態調査や民間企業の従業員の給与の実態調査及び職員の給与に関する勧告等に要する経費でございます。
 次に、七ページをお開き願います。公平審査等の実施に関する事務でございます。提案額は六百八十八万余円でございます。
 その内訳は、職員の勤務条件についての措置要求及び不利益処分についての不服申し立てに関する事務等に要する経費でございます。
 次に、八ページをお開き願います。職員の採用試験等の実施に関する事務でございます。提案額は一億八千百十四万余円でございます。
 これは、職員の採用試験や昇任選考等を実施するための経費でございます。
 以上をもちまして、第一回定例会に提出を予定しております当事務局関係の予算案のご説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で人事委員会事務局関係を終わります。

○今井委員長 これより監査事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○久保田監査事務局長 平成十三年第一回定例会に提出を予定しております監査事務局関係の案件は、予算案一件でございます。
 お手元にお配りしてございます資料第1号、平成十三年度予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 今回ご提案申し上げております予算の総額は、歳入が五千円、歳出が十一億三百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入は前年度と同額で、増減はございません。歳出は、前年度の十一億二千九百万円に対しまして二千六百万円の減で、率にいたしますと二・三%の減となっております。
 なお、詳細につきましては、次長からご説明を申し上げます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○銅谷次長 引き続きまして、お手元の資料第1号、平成十三年度予算説明書により、予算案の内容につきましてご説明申し上げます。
 一ページは、ただいま局長からご説明申し上げました予算案の総括を掲げてございます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。このページは、各事業ごとの提案額を一覧表にして掲げてございます。
 提案額は、表頭1の監査委員の運営費が三千五百六十三万二千円、2の事務局の一般経費が十億六千七百三十六万八千円で、合わせまして十一億三百万円でございます。
 三ページをお開きいただきたいと存じます。1の監査委員の運営費でございますが、提案額は、表の上段左側に掲げてございますように、特定財源はございませんので、一般財源充当額として三千五百六十三万二千円で、前年度と比較いたしますと、委員費で五万六千円の減でございます。
 この監査委員運営費は、説明欄に掲げてございますように、四名の監査委員の報酬、給料、監査業務に要します諸経費でございます。
 次に、四ページをお開きいただきたいと存じます。2の事務局の一般経費でございますが、提案額は十億六千七百三十六万八千円、特定財源が使用料、手数料で五千円、差引一般財源充当額が十億六千七百三十六万三千円で、前年度と比較いたしますと、二千五百九十四万四千円の減でございます。
 この事務局の一般経費は、説明欄の1の事業概要に掲げてございますように、監査委員の指示に基づいて事務局職員が実施いたします財務監査、行政監査、工事監査等の各種監査、審査等に要する経費でございまして、経費の内訳は、当局の職員百名の給料等に要します職員費として、人件費及びその他職員関係費を合わせて九億九千九百四十六万六千円、また、一般事務経費の管理費といたしまして、六千七百九十万二千円でございます。
 次に、3の特定財源は、東京都情報公開条例第十七条に規定されております開示手数料の収入といたしまして五千円を計上してございます。
 以上、簡単でございますが、第一回都議会定例会に提出を予定しております監査事務局関係の平成十三年度予算案についての説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○今井委員長 これより政策報道室関係に入ります。
 初めに、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○関谷計画部長 昨年十二月二十一日に東京構想二〇〇〇を発表いたしましたので、その概要を報告いたします。
 九月に公表した中間のまとめでは、目指すべき東京の将来像とその実現に向けた取り組みの方向性、政策指標の案などについて、中間段階での検討状況をお示ししました。今回は、中間のまとめに対して寄せられたさまざまな意見、要望も踏まえ、さらに検討を進め、実施計画である三カ年の推進プランとあわせ、最終的に取りまとめたものでございます。
 お手元には、資料第1号「東京構想二〇〇〇-千客万来の世界都市をめざして-」の本書と、カラー版の資料第2号、概要版をお配りしてございますが、本日は本書を使いましてご説明を申し上げます。
 二枚おめくりいただきたいと思います。「東京構想二〇〇〇の策定にあたって」という知事のあいさつがございます。力強い東京を、そして日本を再生していくために、直面するさまざまな危機を打開するとともに、時代の潮流を見通した長期的な戦略を打ち出し、直ちに行動していくことが必要であり、そのため、危機突破・戦略プランに続き、東京構想を策定したことを述べております。
 そして、首都東京は、都民にとって生活しやすい都市であるとともに、国内外の人々にも開かれ、その魅力を世界に向けて発信していく都市であることが必要であるとし、そうした二十一世紀の東京を千客万来の世界都市東京と名づけ、その実現に向けて今後の都政を展開していくことを述べています。
 一枚おめくりいただきますと、目次がございます。
 第1部の基本構想は、おおむね十五年後の東京の将来像やその実現に向けた取り組みについて述べたものでございます。
 総論では、東京の未来を切り開くため、千客万来の世界都市東京の実現を目指すとし、目指すべき東京の将来像を生活像、都市像、行政像などの面から記述してございます。
 各論では、政策目標ごとに政策指標を示すとともに、戦略的取り組みを中心に、今後の具体的な取り組みを記述しています。
 第2部の三カ年の推進プランは、来年度から三カ年で取り組む重点事業の実施計画を示してございます。
 それでは、構想本文の説明をさせていただきます。
 まず五ページをお開きいただきます。
 「東京の未来を切り拓く」では、目標となる東京のあるべき姿を、魅力と活力にあふれる千客万来の世界都市東京と定め、それを実現する上での三つの基本目標として、だれもが創造力を発揮できる東京、都民が安心して生活できる東京、先駆的なメッセージを発信できる東京を掲げています。また、千客万来の世界都市を実現するためには、社会システムの再構築が必要であり、そのため、多様な生き方が可能な社会の実現と、個人と社会との発展的な関係の構築が必要であることを述べております。
 次に、九ページをお開きいただきます。
 「東京をめぐる長期展望」では、長期的視点から時代の潮流をとらえ、先行的な取り組みを進めていくことが必要との認識のもと、人口、経済、社会資本、時間、空間、情報、環境、年金という切り口から東京の未来を展望し、そこから見えてくる課題を明らかにしております。
 なお、そのうち、人口と経済については、二〇一五年、すなわち平成二十七年までの構想の基本フレームを示しております。
 人口については、二〇一〇年ごろにピークに達し、その後、本格的な人口減少社会に突入すること、高齢化が急速に進展し、二〇一五年には六十五歳以上人口の総人口に占める割合は四分の一弱になることなどを示しております。
 経済については、生産年齢人口は減少していくものの、女性及び高齢者の就業促進などにより、二〇一五年までの間、東京の実質経済成長率は年平均二%程度は可能であることを示しております。
 続きまして、四〇ページをお開きください。めざすべき東京の将来像です。
 さきの長期展望を踏まえ、千客万来の世界都市の実現に向け、生活像、都市像、エリア・コンセプト、行政像の面から東京の将来像を示しています。
 生活像では、二〇一五年の東京を担い、千客万来の世界都市を築いていく人間像を、新東京人として理念的に提示しています。また、二〇一五年の東京のライフスタイルがどうなっているかについて記述するとともに、六十五歳以上の人を一律に高齢者とする現在の高齢者の概念を見直し、現役世代の延長線上にある円熟したシニアとしてとらえ、年齢にとらわれない社会を築いていくべきであり、これからは円熟シニアが社会を支えていく活力となるという認識を示しています。
 四六ページをごらんください。都市像では、東京圏の骨格的な都市構造として、東京圏全体に適切に都市機能が配置されるとともに、環状方向のネットワークが形成され、東京圏総体としての活力が高まる環状メガロポリス構造の実現が必要であるとしています。
 また、環状メガロポリス構造の構成要素として、諸機能が高密度に集積したセンター・コア・エリアと、その周辺の水と緑の創生リング、国内外の交通の結節点としての臨空・臨海都市軸、核都市群を環状方向に結びつける核都市連携軸を示すとともに、多摩地域の位置づけについても明らかにしています。さらに、こうした都市構造の実現のためには、首都圏三環状道路等の整備が不可欠であることを記述しております。
 あわせて、生活圏レベルの都市構造を適切に形成していくことも重要でございます。五三ページでは、鉄道駅などを中心に、業務、商業、文化、居住などの機能がバランスよく整備されることにより、職住が近接したコンパクトな生活圏を実現していくべきことを述べております。
 五七ページのエリア・コンセプトでは、東京を九つのエリアに分け、それぞれの地域の将来像を示し、多様な魅力を持つ東京の将来像を明らかにしております。
 六五ページの行政像でございますけれども、ここでは、行政は民間では対応困難な分野に活動領域を限定し、小さな政府を目指すべきであること、基礎的自治体は地域の経営主体として規模の見直しが必要であり、住民の意思を十分に踏まえた上で合併についても検討すべきであること、東京圏の広域的課題への対応やその再構築のためには、都道府県制度にかわる、より機能的な新しい広域的自治制度を検討していくべきことなどを示しております。
 こうした将来像を踏まえまして、六八ページでは、本構想で掲げる千客万来の世界都市の実現に向けた十六の政策目標と、三十五の戦略的取り組みを示しております。
 また、七〇ページでは、目指すべき目標の水準を都民の生活実感に即してわかりやすい指標として示した六十の東京都政策指標を掲げております。
 続きまして、七五ページをお開きください。ここからは、だれもが創造力を発揮できる東京、都民が安心して生活できる東京、先駆的なメッセージを発信できる東京という三つの基本目標に沿って、十六の政策目標ごとに、政策指標とその数値目標や今後のおおよそ十五年間の取り組みを示しています。
 七六ページをごらんください。職と住のバランスのとれた、ゆとりある都市を実現するという政策目標に関し、将来ビジョン、政策指標とその目標値、現状と問題点、これからの取り組みを具体的に示しております。
 なお、これからの取り組みの中でも、新たに局面の打開を図るなど、特に重要な戦略的取り組みについては、より詳細かつ具体的に記述をしているところでございます。
 以下二三五ページまで、十六の政策目標ごとに同様に記述してございます。
 次に、二四三ページをお開きください。第2部の三カ年の推進プランでございます。
 財政再建推進プランとの整合性を図りつつ、東京の再生のために真に必要な施策を厳選し、平成十三年度から平成十五年度までの三カ年において都が重点的に取り組む事業の内容を、事業量、事業費も含め示しております。全体で二十三事業、計画事業費の合計は約一兆二千五百六十一億円となっております。
 最後に、二八九ページの参考資料をごらんください。一枚おめくりいただきますと、中間のまとめに対して寄せられた一千六百近くの都民からのご意見の主なものと、それに対する都の考えを紹介しております。
 また、三〇九ページからは、東京都政策指標について、個別の指標ごとに、目標数値が達成されたときにどういう状態になるのか、過去の経年変化はどうだったかなどを記載しています。
 以上、簡単ではございますが、東京構想二〇〇〇の説明とさせていただきます。
 よろしくお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○今井委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○安樂政策報道室長 平成十三年第一回定例会に提出を予定しております当室所管の案件は、予算案二件、条例案二件、合計四件であります。
 順を追いまして、その概要をご説明いたします。
 最初に、予算案ですが、お手元にお配りしてあります資料第3号、平成十二年度補正予算説明書、この一ページをお開きいただきたいと存じます。政策報道室所管の事業に係る補正予算の総括表でございまして、ここにありますように、歳入歳出予算の補正と繰越明許費を提案するものでございます。
 その内容をご説明いたします。
 三ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入歳出予算でございますが、歳出は、補正予算提案額にございますように三十九億九千六百八十九万七千円を増額補正するものでございます。このための財源といたしまして、国庫支出金三十九億九千二百十四万六千円と情報通信技術講習推進基金からの繰入金四百七十五万一千円を充てております。
 説明欄の事業及び経費内訳をごらんください。
 まず、1の新世代地域ケーブルテレビの整備事業でございますが、これは国からの補助金を地元自治体を通じましてケーブルテレビ事業者へ施設整備費として補助するものでございます。
 次に、2の情報通信技術講習事業でございますが、これは、成人都民を対象とした情報通信技術の基礎技能を習得するための講習を実施する区に対し補助金を支出するものでございます。
 3の情報通信技術講習推進基金でございますが、ただいま申し上げました情報通信技術講習事業に対しましては、国から交付金が支出されます。この交付金は、一たん都が受け入れて、これを基金に積み立て、しかる後に、この基金を取り崩して、都及び区市町村が実施する講習事業に充てることとされております。この基金への積み立てを行うために三十九億円を支出するものであります。
 次に、五ページをお開きいただきたいと存じます。繰越明許費といたしまして、九千二百十四万六千円を計上しております。
 これは、今回の補正予算に計上いたしました新世代地域ケーブルテレビの整備事業が今年度中には執行できない可能性がございます。その場合には、翌年度に繰り越す必要があるため、繰越明許費として提案するものでございます。
 以上で補正予算の説明を終わりまして、次に、資料第4号、平成十三年度予算説明書、この一ページをお開きいただきたいと存じます。
 政策報道室は、この四月の組織改正によりまして、知事本部に改組されます。これに伴いまして、所管事業と予算の組みかえが起こります。一ページの総括表は、この組織改正によりまして、現在政策報道室が所管している事業に係る予算が組織改正後にどのように移管されるかを示したものでございます。
 まず、1の政策報道室関係予算でありますが、これは現在の政策報道室が所管する予算全体を示したものでありまして、当委員会でご審議いただく対象となる予算でございます。
 歳出額は百二十一億三千五百五十八万一千円でございます。十二年度予算額と比較いたしますと、三十億三千五百二十三万八千円の増となっております。この大幅な増の主な理由は、情報通信技術講習事業に対し、国が新たな交付金を措置したことによるものであります。歳入額は四十五億四千八百七十万五千円で、差引一般財源充当額は七十五億八千六百八十七万六千円となっております。
 この予算が、四月からは、組織改正によりまして、知事本部、総務局、生活文化局、都市計画局に移管されることになります。
 これを、次の2の政策報道室関係予算内訳により説明をいたします。
 まず、(1)の組織改正により知事本部に引き継がれる予算は二十九億二千二百七十万四千円、前年度予算に比較いたしますと、二億三千三十六万一千円の増でございます。この増の主な内容は、総務局及び生活文化局からの事業移管に伴う職員費の増などによるものでございます。
 次に、(2)は組織改正により政策報道室から他局へ移管する予算でございます。総務局へは、情報通信技術講習事業などに要する予算といたしまして四十五億六千六百三十四万六千円が、また、震災復興対策の検討に要する予算といたしまして四百六十六万四千円が、それぞれ移管されます。
 生活文化局へは、四十六億二千三百二十万三千円が移管されます。これは、テレビ、ラジオによる都政広報などの事業が新たに生活文化局の所管になるためであります。前年度予算と比較して、十一億八千九百七十九万七千円の減となっております。これは、テレビ、ラジオによる都政広報の予算の減及び生活文化局への事業移管に伴う職員費の減によるものでございます。
 都市計画局へは、一千八百六十六万四千円が移管されます。これは、土地に関する調査の事業が都市計画局に移管されるためであります。前年度予算に比較いたしますと、二千四百三十三万六千円の減となっております。これは、都市計画局への事業移管に伴う職員費の減によるものでございます。
 次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。まず、参考の1でございますが、これは組織改正により他局から知事本部へ移管される予算でございます。
 総務局からは、都政改革ビジョンⅢの策定など自治制度改革事務などに要する予算四千二百一万九千円が、また、生活文化局からは、都市間交流の推進など都市外交の推進に要する予算七億三千九百二十七万七千円が移管をされます。
 次に、参考2の知事本部所管予算でございますが、これは先ほど説明いたしました組織改正により知事本部に引き継がれる予算と組織改正により他局から知事本部へ移管される予算、これを合算したもので、組織改正後の知事本部が所管する予算の総額を示しております。十三年度提案額が三十七億四百万円、十二年度予算と比較しますと九千九百万円、二・六%の減となっております。
 以上が、第一回定例会に提出を予定しております政策報道室所管分の予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案についてご説明をいたします。
 今回ご審議をいただきます条例案は、東京都情報通信技術講習推進基金条例案及び東京都情報公開条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案、この二件でございます。
 まず、お手元の資料第5号、東京都情報通信技術講習推進基金条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 国の平成十二年度補正予算におきまして、住民がITに関する講習を受ける機会を拡大するために、情報通信技術講習推進特例交付金が創設されたところでございますが、この国の交付金は、都が受け入れて基金に積み立て、しかる後に都及び区市町村が実施する講習事業に対して支出される仕組みになっております。このため、新たな基金を設置する必要があることから、この条例案を提案するものでございます。
 次に、お手元の資料第7号、東京都情報公開条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 昨年十一月に地方自治法施行令が改正されまして、情報公開の請求に対して、公安委員会または警視総監が非開示の決定を行った場合、その決定に対する不服申し立てについても、東京都情報公開審査会に諮問ができるようになりました。また、情報公開のあり方などについても諮問を行うことが可能となりました。本条例案は、このために必要な改正を行うものであります。
 以上が今定例会に当室から提出を予定しております案件の概要でございますが、詳細につきましては、引き続き政策調整部長からご説明申し上げます。
 よろしくお願い申し上げます。

○岡田政策調整部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 まず、予算案でございますが、平成十二年度補正予算案につきましてはただいま室長からご説明申し上げましたので、ここでは平成十三年度予算案について説明させていただきます。恐れ入りますが、先ほどごらんいただきましたお手元の資料第4号、平成十三年度予算説明書をごらんください。
 四ページをお開きいただきたいと思います。ここからは、現在の政策報道室で所管しております予算の内訳につきまして、組織改正後の所管ごとにご説明申し上げます。
 まず、政策報道室から知事本部へ引き継がれる予算についてでございます。科目は、款、総務費、項、知事本部費、目、管理費、提案額は二十九億二千二百七十万余円で、前年度予算額と比較いたしますと、二億三千三十六万余円の増となっております。
 また、財源といたしましては、特定財源として国庫支出金、諸収入など百三十三万余円を見込んでおります。
 説明欄の事業及び経費内訳をごらんください。主な事業についてご説明申し上げます。
 まず、4の政策の立案等でございますが、これは新たな政策の立案などに要する経費を計上したものでございます。
 次に、6の重要施策の審議及び総合調整等でございますが、これは、重要施策の企画、調整、政策会議、庁議の運営、基地対策に関する事務等に要する経費を計上したものでございます。
 7の政府・全国知事会等との連絡でございますが、これは、国の施策及び予算に対する提案要求活動や全国知事会及び近隣県市等との連絡、協議などに要する経費を計上したものでございます。
 8の首都移転反対活動の展開でございますが、これは、首都移転の動きに対して、東京都として明確に移転に反対し、広く都民等への広報活動を行うとともに、国に対して必要な働きかけを実施するための経費を計上したものでございます。
 五ページをお開きください。ここからは、組織改正に伴い、他の局に移管されます予算についてご説明申し上げます。
 まず、総務局に移管されます予算でございますが、科目は、款が総務費で、この下に項が二つございます。まず、総務管理費の提案額は四十五億六千六百三十四万余円、防災管理費の提案額が四百六十六万余円となっておりまして、提案額の合計は四十五億七千百一万円でございます。前年度予算額と比較いたしますと、四十億一千九百一万円の増となっております。
 また、財源といたしましては、特定財源として、新世代地域ケーブルテレビの整備に係る国庫支出金、情報通信技術講習推進基金からの繰入金を見込んでおります。
 説明欄の事業及び経費内訳をごらんください。主な事業についてご説明申し上げます。
 まず、1の重要施策の審議及び総合調整でございますが、これは、震災復興マニュアルの見直しなど震災復興事業に要する経費を計上したものでございます。
 3の都政案内でございますが、これは、来庁された都民の方々に対する庁内窓口の案内などに要する経費を計上したものでございます。
 次に、4の新世代地域ケーブルテレビの整備でございますが、これは、ケーブルテレビ事業者が行う施設整備に対して、地元自治体を通じて整備費を補助するものでございます。
 5の情報通信技術講習事業でございますが、これは、補正予算においてご説明申し上げましたとおり、情報通信技術の基礎技能を習得させる目的で開催する講習事業に要する経費を計上したものでございます。
 六ページをお開きください。ここでは、生活文化局に移管される予算についてご説明申し上げます。科目は、款、生活文化費、項、生活文化費、目、広報広聴費でございます。
 提案額は四十六億二千三百二十万余円で、前年度予算額と比較いたしますと、十一億八千九百七十九万余円の減となっております。
 また、財源といたしましては、特定財源として、情報公開等に係る使用料及び手数料、広報事務の委託に係る国庫支出金、株式配当に係る財産収入、有償刊行物の頒布等に係る諸収入を見込んでおります。
 説明の欄の事業及び経費内訳をごらんください。主な事業についてご説明いたします。
 まず、3の都政案内でございますが、これはシティホールテレビの運営に要する経費を計上したものでございます。
 4の都政情報提供システムの運営は、都政に関する情報をインターネット等の方法で提供するシステムの運営に要する経費でございます。
 5のテレビ・ラジオによる都政広報でございますが、これは都が提供するテレビ番組及びラジオ番組の制作、放送などに要する経費でございます。
 6の刊行物による都政広報でございますが、これは、「広報東京都」、「リビング イン トウキョウ」等の各種刊行物の発行に要する経費を計上したものでございます。
 七ページをお開きください。8の情報公開事務は、情報公開及び個人情報保護に関する事務、有償刊行物の頒布等に要する経費でございます。
 9の調査広聴は、世論調査、都政モニターの実施、知事出席の集会広聴等に要する経費でございます。
 八ページをお開きください。ここでは、都市計画局に移管されます予算についてご説明いたします。科目は、款、都市計画費、項、都市計画管理費、目、管理費でございます。
 提案額は一千八百六十六万余円でございます。これは、説明の欄にもございますように、土地に関する調査に要する経費でございまして、前年度と比較いたしますと、二千四百三十三万余円の減となっております。
 また、財源としましては、特定財源として、土地に関する調査に係る国庫支出金を見込んでおります。
 以上、平成十三年度予算案についてご説明させていただきました。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 まず、東京都情報通信技術講習推進基金条例案でございます。お手元にお配りしております資料第5号をごらんください。本条例案の概要でございます。
 まず、1、趣旨等でございます。国の平成十二年度補正予算において創設された情報通信技術講習推進特例交付金により、都及び区市町村が情報通信技術講習を平成十二年度及び十三年度に実施するため、基金を設置するものでございます。
 次に、2、情報通信技術講習の概要でございます。成人都民を対象に、パソコンの基本操作、文書の作成、インターネット利用等のIT基礎技能の習得を目的として、一人当たり十二時間程度の講習を行うものでございます。
 3の施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成十三年度末に効力を失うこととしております。
 なお、資料第6号としまして、東京都情報通信技術講習推進基金条例案を添付してございます。
 続きまして、東京都情報公開条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案でございます。資料第7号をごらんください。本条例案の概要でございます。
 まず、1、趣旨等でございますが、昨年十一月の地方自治法施行令の改正により、都道府県公安委員会が附属機関を設置すること及び他の執行機関の附属機関に諮問することが可能になったことから、情報公開制度に係る公安委員会及び警視総監の案件につきましても、情報公開審査会及び情報公開・個人情報保護審議会の審議の対象とするため、条例改正を行うものでございます。
 次に、2、改正内容でございます。今回は、次の二点について改正を行いたいと存じます。
 一点目としましては、公安委員会または警視総監が行った情報公開請求に係る非開示等の決定に対する不服申し立てにつきまして、第三者による審査機関である東京都情報公開審査会に諮問できることといたします。
 二点目としましては、公安委員会及び警視総監が、建議機関である東京都情報公開・個人情報保護審議会に、情報公開制度に関しまして諮問できることといたします。
 なお、本条例案は、平成十二年第二回定例会で可決いただき公布いたしました東京都情報公開条例の一部を改正する条例のうち、まだ施行していない部分について改正するものでありまして、当該一部改正条例を一部改正する条例としているものでございます。
 次に、3、施行期日でございます。施行期日は公布の日としております。
 なお、資料第8号としまして、東京都情報公開条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案、資料第9号として、東京都情報公開条例の一部を改正する条例の新旧対照表、及び資料第10号として、改正部分に係る条文の改正経過を記載しました東京都情報公開条例の改正経過を添付してございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に当室から提出を予定しております予算案二件、条例案二件、合計四件につきましての説明とさせていただきます。
 なお、このうち、平成十二年度補正予算案及び東京都情報通信技術講習推進基金条例案につきましては、中途議決をお願いしております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○前沢委員 一点ございまして、米軍によるNLP並びに低空飛行訓練の全国的な実施状況と中止の申し入れ等の各自治体の対応について、過去三年程度でございますが、いただきたいと思います。

○今井委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 ただいま前沢委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 以上で政策報道室関係を終わります。

○今井委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告事項の申し出がありますので、順次これを聴取いたします。

○山内行政改革推進室長組織担当部長兼務 去る十二月二十一日、「都政改革ビジョンⅠ 都庁改革アクションプラン」を発表いたしましたので、お手元の資料第1号、都庁改革アクションプランに沿ってご説明させていただきます。
 まず、表紙をめくっていただきますと、知事の巻頭言がございます。都庁内の危機意識の問題、地方分権、IT化が進む中で、国、都、区市町村の垣根がなくなろうとしていることを述べております。また、都の果たすべき役割を明らかにして改革に取り組んでいく決意を述べております。
 一枚めくっていただきますと、目次がございます。第1部「都政改革の基本的考え方」、第2部「実施計画-都政改革ビジョンⅠ-」、第3部「中長期的視点から取り組む改革-都政改革ビジョンⅢの方向性-」、そして「都庁を変える職員の自己改革」の四つの部分から成り立っています。
 第1部では、改革のねらいや改革の視点、改革の柱などを明らかにいたしました。また、第2部では、平成十五年度までに取り組むべき改革の実施計画をお示ししました。今回、実施計画で取り上げた改革策は二百十五項目でございます。第3部では、東京圏及び大都市行政をめぐる問題を取り上げ、今後策定予定のビジョンⅢにおける自治制度改革の方向性と検討課題をお示ししました。最後に、都庁を変える職員の自己改革では、職員に求められる意識や力、自己改革について整理いたしました。
   〔委員長退席、吉住副委員長着席〕
 それでは、まず、第1部「都政改革の基本的考え方」からご説明させていただきます。
 三ページをお開きください。1「都政を変える」でございます。
 ここでは、これまでの都政を振り返りますとともに、現在、都政は岐路に立っていて、少子高齢化、環境、交通などの山積する課題の解決のために、都は、IT革命、都民や企業の活躍、地方分権の進展といった時代の変化を活用して都政改革を進めていく必要性を明らかにいたしました。
 続きまして、八ページをお開きください。2「都民とともに切り拓く」でございます。
 ここでは、まず改革のねらいとして、右下の図の四角い枠の中にありますように、これまでの改革への取り組みを継続しつつ、東京の将来像を見据えた都政のあるべき姿を示し、それにふさわしい質の高いサービスを効率的に都民に提供できる都政をつくり上げることといたしました。
 次に、九ページの改革の視点では、地方自治の拡充と経営革新を目指しまして、地方主権の確立、都民、企業との協働、スピードの重視、コスト意識の徹底、成果の重視の五つの視点を掲げ、都民の目線で改革していくことといたしました。
 次に、一三ページをお開きください。3「新たな都政を構築する-改革の柱-」でございます。
 ここでは、図にありますように、都の役割を見直す、組織、人材を活用する、鋭敏な経営感覚を磨くの三つを改革の柱に据えますとともに、都の主たる役割として、一四ページの右上の図にありますように、都民の暮らしを守り、活動を支えていくなど、四つを掲げてございます。
 次に、二四ページをお開きいただきたいと思います。4「改革を着実に進める」でございます。
 (1)「段階的に改革に取り組む」では、直ちに取り組むべき当面の改革と、東京の将来像を見据えた中長期的視点での改革とに区分いたしまして、段階的に取り組むことといたしました。また、職員一人一人が改革に取り組む、改革を進行管理するに留意いたしまして取り組みを進めていくこととしております。
 続きまして、二六ページの次に水色の中扉がございますが、ここからが第2部「実施計画-都政改革ビジョンⅠ-」でございます。三〇ページから三八ページまで、二百十五項目の改革策を通し番号を付して改革策一覧に掲げてございます。
 三八ページの次の灰色のページをごらんいただきたいと思います。このページ以降が改革策の内容説明となります。
 初めに、第1「IT化・コスト管理を軸として仕事の進め方を変え、行政サービスを向上させる」として、IT化の推進、コスト管理の徹底について実施計画を掲げております。
 四〇ページをお開きいただきたいと思います。まず、IT化の推進についてでございます。左のページに現状と課題、右のページに改革の体系をお示ししておりますが、ここでは、一番の電子都庁推進計画の策定や七番、電子申請・届け出、八番、ワンストップサービスの実施などの改革策を提示しております。
 続きまして、五〇ページをお開きいただきたいと思います。ここからがコスト管理の徹底についての改革策でございます。このページでは、予算、財政制度の見直しについての改革策を提示しております。
 五七ページでは契約制度の見直し、それから、六三ページでは会計制度の見直し、また、七一ページでは資産の利活用の各項目ごとに、具体的なそれぞれ改革策を掲げております。
 また、七六ページからは建設コストの縮減についての改革策を提示しております。
 続きまして、八四ページの次の灰色の中扉をお開きください。ここからが第2「効率的な執行体制を整備する」でございます。ここでは、組織の見直し、監理団体の改革、人事・給与制度の見直し、この三項目につきまして実施計画を掲げております。
 八八ページの体系をごらんいただきたいと思います。
 組織の見直しでは、これまで以上に効率的、効果的な組織体制を整備するという考えのもと、八九番、トップマネジメント補佐機能の強化、九〇番、保健・医療・福祉分野の連携強化等に向けた改革策や、九三番、情報化推進体制の強化や九五番、産業振興体制の強化のための改革策を提示しております。
 また、一〇四ページでございますが、附属機関等の統廃合につきましても改革策を提示しております。
 次に、一〇九ページをお開きいただきたいと思います。
 監理団体の改革でございますが、監理団体の改革では、昨年十一月に公表いたしました「監理団体改革実施計画-東京都監理団体総点検結果-」で明らかにいたしました改革策を整理してお示ししております。
 具体的には、一〇七番、団体の統廃合や一一二番、役職員数の削減、一一四番、経営評価制度の見直し、一一五番、役員業績評価制度の見直し、一二〇番、経営責任の明確化などの改革策を提示しております。
 次に、一二一ページをお開きいただきたいと思います。人事・給与制度の見直しでございます。
 行政の総合性と専門性の両立、努力し成果を上げた職員が報われる人事制度の確立を進めるための改革策として、一二八番、採用から退職に至る人事ルートの再構築、一三二番、昇給制度の見直し、一三四番からの主任など昇任選考の見直しなどについてお示ししております。
 次に、一二六ページの次の灰色の中扉をお開きいただきたいと思います。ここからが第3「行政サービスのあり方を見直し、都の役割を明確にする」でございます。
 都と民間との役割分担の見直し、都と区市町村との役割分担の見直し、事業のあり方の検討、行政評価制度等の構築・実施の四つの項目につきまして実施計画をお示ししております。
 次に、一二八ページをお開きいただきたいと思います。まず、民営方式の採用でございます。
 現状と課題の八行目に書いてございますように、これからは、事業の性格などを踏まえつつ、事業を民間にゆだねることが都民サービスのあり方として望ましいと判断できるものについて、民営手法の導入を図っていくことの考え方を述べております。
 具体的には、右のページの改革の体系にまとめております。〔1〕として、民設民営方式の活用による施設の管理運営等、〔2〕公設民営方式の活用による施設の管理運営等といった改革策をお示ししております。
 次に、一三二ページをお開きいただきたいと思います。民営化を含めた経営のあり方の検討でございます。ここでは、民間部門の活動の成熟化、規制緩和の流れなど社会環境の変化を踏まえまして、右の体系にありますように、自動車運送事業、病院事業、大学などの経営形態のあり方の見直しについて述べております。
 次に、一三八ページをお開きいただきたいと思います。民間委託についてでございます。
 ここでは、現状と課題の真ん中にありますように、サービスを提供するスピードやコスト、質の点において、民間企業等に任せた方が有利な事務事業については積極的に委託するという考え方に基づきまして、具体的なメニューを提示しております。右ページの体系に対象となる事務事業をお示ししておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 次に、一四九ページをお開きください。ここでは、新たな事業手法として注目されているPFIの導入について、一六九番、東京都におけるPFI基本方針の策定や、一七六番以降の具体的な事業展開について明らかにしております。
 次に、一五九ページをお開きいただきたいと思います。都民との協働でございます。
 ここでは、都民との協働拡大に向け、一八六番、協働の推進指針の策定や一八七番、協働事業を着実に推進するプランの作成といった改革策を提示しております。
 続きまして、一六七ページをお開きいただきたいと思います。ここでは、都と区市町村との役割分担の見直しについて述べております。
 地方分権の流れを踏まえまして、右ページの体系にありますように、都が行っている共管事務や任意事務の見直し、区市町村が行う共管事務や任意事務への支援といった項目に沿って改革策を提示しております。
 一七二ページをお開きいただきたいと思います。事業のあり方の検討でございます。
 ここでは、社会経済環境の変化を十分に踏まえるとともに、サービスの利用実態等にも十分配慮し、提供主体のあり方や事業の廃止も含めて検討していく事業を提示しております。
 続きまして、一七八ページをお開きいただきたいと思います。行政評価制度等の構築・実施でございます。
 十三年度からの本格実施に向けまして、右ページの図にありますように、総合的な行政評価制度の構築、自己検証システムの構築・実施といった観点から改革策を提示しております。
 次に、一八六ページの次の水色の中扉をごらんいただきたいと思います。ここからが第3部「中長期的視点から取り組む改革-都政改革ビジョンⅢの方向性-」でございます。
 まず、一八九ページで人々の生活が広域化している実態を、また、一九三ページではようやく緒についた地方分権の問題を提示いたしまして、一九七ページからは、以上を踏まえまして、区市町村といった基礎的自治体の権限の拡充や広域自治体としてのあり方など、新たな自治体像を発信していくという中長期的な改革についての考え方をお示ししております。
 二〇三ページでございますが、東京圏の自治体のあり方、大都市行政のあり方、国との関係整理、税財政制度のあり方などにつきまして述べておりまして、今後の取り組みの方向性を明らかにしております。
 続きまして、二〇四ページの次の水色の中扉をお開きいただきたいと思います。「都庁を変える職員の自己改革」でございます。
 ここでは、都庁を改革していくのは職員であり、職員一人一人の意識や能力がこれからの都庁の姿を決めるという考え方のもとに、二〇九ページでは、サービス精神や鋭敏な経営感覚といった職員に求められる意識、二一一ページでは、政策形成力や総合調整力、人材活用力といった時代を乗り切る力といったものを提示しております。
 さらに、二一四ページでは、職員の自己改革に向けた具体的な十の取り組みを提案しております。
 以上、簡単ではございますが、都庁改革アクションプランの説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○高橋総務部長 昨年十二月二十六日に発表いたしました「電子都庁推進計画(中間のまとめ)」につきましてご説明をさせていただきます。
 資料は、委員会資料第2号、中間のまとめの概要と、第3号、中間のまとめ本文をご用意させていただいておりますが、説明は「電子都庁推進計画(中間のまとめ)の概要」により行わせていただきたいと思います。
 この中間のまとめでございますが、今年度末の計画策定に向けまして、IT革命の社会的な進展などを背景に、都として、行政の隅々にまでITの成果を導入し、都民サービスの向上と行政運営の徹底した見直しを図ることを目的としてまとめているものでございます。
 一ページをごらんいただきたいと思いますが、中間のまとめは、計画の基本方針、それから、基盤システム等の整備計画、それと、計画の推進のためにと、三章から構成しております。
 第1章は、計画の基本方針でございます。
 まず第一に、計画策定の背景といたしまして、IT革命の進行や国の動向、また、都の情報化の取り組みと今後の課題についての認識を示しております。
 第二に、都政にITをどう活用するかといたしまして、都のIT化に取り組んでいく姿勢について、都民サービス向上に向けた顧客志向の追求と、これを実現していくための公務員としての気概、ITの積極的な活用、仕事の進め方の徹底的な見直しなどの観点からまとめております。
 第三の基本方針では、都民と都政の間の壁を取り払い、お互いの知恵が結びつく躍動する都政の実現など、三つの基本理念を提示するとともに、計画の位置づけを明らかにしております。
 なお、計画期間でございますが、平成十三年度から平成十五年度の三カ年としております。
 第2章は、基盤システム等の整備計画でございます。
 都民や事業者が実感できるサービス向上の実現など、四つの目標を掲げ、平成十五年度を目途に、電子都庁のシステム基盤の構築を進めてまいります。
 恐れ入りますが、第2章の内容につきましては、資料の三ページ、四ページで説明をさせていただきますので、二枚おめくりをいただきたいと思います。電子都庁推進計画の施策の体系でございます。
 電子都庁を実現していくための施策について、四つの計画目標に整理し、施策の方向及び概要、整備スケジュールを体系化して一覧にしてございます。
 第一の目標は、都民や事業者が実感できるサービス向上の実現でございます。
 ITを活用することで、いつでも、どこでも必要なサービスが受けられる行政の実現を目指してまいります。家庭やオフィスから手続可能な電子申請、工事や物品購入等の契約に係る電子入札などの基幹システム、また各分野へのITの拡大として、美術館等にある資料や作品を公開する東京デジタルミュージアムなどを進めてまいります。
 第二の目標は、わかりやすく身近な行政の実現と都民参画の拡充でございます。
 都民と都政の間の壁を取り払い、ともにつくる都政を実現していくため、広く都民の声が反映される仕組みをつくってまいります。都政情報の検索が簡単にできる都庁ホームページの総合窓口であるポータルサイトや、都民の都政参画を促進する都民ネット広場、行政の透明性を高める情報公開用システムなどの仕組みを整備してまいります。
 次のページをおめくりをいただきまして、四ページになります。
 第三の目標は、業務の抜本的な改革と行政運営の高度化・効率化でございます。
 都政を内部から変革するため、文書の電子化を図る文書総合管理システムや内部庶務事務の電子化などを進めてまいります。また、各分野へのIT化の拡大といたしまして、公共事業の効率化を図るシステム、CALS/ECなども導入してまいります。
 第四の目標は、都庁の情報基盤の整備と既存システムの改善でございます。
 電子都庁の情報基盤となるネットワークの整備や既存のOAシステムの改善を進めてまいります。パソコンの本庁一人一台体制の整備、通信量の大幅な増加に対応するための都庁スーパーバックボーンの構築、国や自治体間の連携した行政サービスを展開するための総合行政ネットワーク等の整備を図ってまいります。
 恐れ入りますが、二ページにお戻りをいただきたいと思います。
 続きまして、第3章の計画の推進のために、についてでございますが、ここでは電子都庁を実現していく上で留意すべき事項について、職員の意識改革など六項目を整理してございます。ハッカーなど不正アクセスに対する安全性の確保、個人情報保護等に関し万全の対策が必要であることもお示しをしてございます。
 今後、この中間のまとめに対しまして、都議会を初め広く都民の皆様からのご意見等をいただきまして、さらに検討を深めまして、今年度中に最終のまとめを行うことといたしております。
 以上、簡単でございますが、「電子都庁推進計画(中間のまとめ)」の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○松澤行政部長 それでは、四件の報告事項についてご説明をさせていただきます。
 一つ目は平成十二年度都区財政調整再調整について、二つ目は平成十三年度都区財政調整について、三つ目は市町村合併に関する検討指針について、四つ目は多摩の将来像(仮称)素案についてでございます。
 まず、平成十二年度都区財政調整再調整につきましてご報告申し上げます。
 恐縮ですが、お手元にお配りしてございます資料第4号をごらんいただきたいと存じます。
 再調整と申しますのは、昨年八月に行いました当初算定後に交付金の総額が増加したことなどのため、再度、区別算定を行うものでございます。この再調整の内容につきましては、都区間の協議を踏まえて取りまとめを行い、去る二月九日の都区協議会において合意されたものでございます。
 それでは、お手元の資料の一ページをごらんいただきたいと存じます。平成十二年度都区財政調整再調整の概要をまとめたものでございます。
 まず、1の再調整等の対象とした交付金の総額でございますが、(1)の当初算定時に生じておりました財源超過額二百十三億円に、(2)の税収増に伴う超過額四百二十二億円が加わり、最終的に再調整の対象となる財源超過額は六百三十五億円となっております。
 次に、2の再調整等の内容でございますが、この財源超過額につきましては、厳しい財政状況が続く特別区の財政の健全化に資する方向で再調整を行うこととしてございます。
 (1)の需要の追加算定による再調整でございますが、経常的経費としまして、改築経費の臨時起債充当に係る償還経費を一括算定することで二百三十五億円、また減税補てん債等に係る償還経費として三百八億円、投資的経費としましては、恒久的減税の影響額の減少に伴う財源対策経費として十二億円を、それぞれ追加算定することといたしております。その結果、基準財政需要額が五百五十五億円増加し、この額が普通交付金として各区に今後追加交付されることとなってございます。
 また、(2)にございますように、特別交付金への加算は八十億円となっております。これによりまして、3の再調整後の交付金といたしましては、普通交付金が八千六十二億円、特別交付金が二百四十七億円となるものでございます。
 次に、裏面の資料二ページをごらんいただきたいと存じます。平成十二年度都区財政調整再調整方針でございます。
 この再調整方針は、ただいまご説明申し上げました内容とほぼ同様なものでございますので、説明の方は省略させていただきます。
 なお、平成十二年度都区財政調整再調整のための特別区財政調整会計補正予算案につきまして、第一回定例会でご審議いただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
 次に、平成十三年度都区財政調整につきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料第5号の平成十三年度都区財政調整についてをごらんいただきたいと存じます。
 なお、この平成十三年度都区財政調整の内容につきましても、去る二月九日の都区協議会におきまして合意をされているものでございます。
 一ページ目は、平成十三年度都区財政調整の概要を取りまとめたものでございます。
 まず、1の交付金の総額についてでございますが、平成十三年度は、(1)にございますように、調整税等としまして、市町村民税の法人分の伸びにより一兆五千九百八十二億円、五・八%増を見込んでございます。
 この調整税等に調整率の五二%を乗じて得た額に、平成十一年度の調整税の精算額を加算した額が、(2)の交付金の総額となりまして、八千三百四十二億円となるわけでございます。このうち、普通交付金は八千百七十五億円、特別交付金は百六十七億円でございます。
 次に、2の基準財政収入額につきましては、八千九百二十九億円、対前年度比で二・二%の減と見込んでおります。
 3の基準財政需要額につきましては、一兆七千百四億円、対前年度比で一・五%の増と見込んでおります。その内訳としまして、(1)の経常的経費が一兆四千六百三億円で、対前年度比で一・〇%の増、(2)の投資的経費が二千五百一億円で、対前年度比四・六%の増となっております。また、経常的経費と投資的経費のそれぞれにつきまして、新規事業や算定改善項目等の主なものをそこに記載してございます。
 この基準財政需要額一兆七千百四億円から、2の基準財政収入額八千九百二十九億円を差し引いた普通交付金所要額は、一番下にございます4の差し引きの欄にございますが、八千百七十五億円となりまして、先ほど1の交付金の総額のところでお示ししました普通交付金の財源、Bの八千百七十五億円に見合う額となってございます。
 次に、裏面の二ページの資料をごらんいただきたいと存じます。
 平成十三年度都区財政調整方針でございます。基準財政収入額と基準財政需要額に分けて、平成十三年度都区財政調整の方針を記載したものでございます。
 なお、都区財政調整条例の一部改正条例案及び特別区財政調整会計予算案につきまして、第一回定例会でご審議いただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
 次に、三ページの資料をごらんいただきたいと存じますが、この表は平成十三年度都区財政調整の内容をまとめたものでございます。
 平成十二年度及び平成十三年度の都区財政調整関係は以上でございます。
 続きまして、本年一月十八日に発表しました市町村合併に関する検討指針につきましてご説明させていただきます。
 お手元に資料第6号として、市町村合併に関する検討指針の概要、また資料第7号として、その本編冊子を配布してございます。本日は資料第6号の概要版の方で基本的に説明させていただきまして、一部本編冊子をごらんいただきたいと思います。
 それでは、恐れ入りますが、概要版の一ページをごらんいただきたいと思います。
 まず、第1の検討指針策定の趣旨でございます。市町村合併は、市町村の自主性や住民意思を尊重しながら、市町村みずからが自主的、主体的に考え、取り組むことが必要であるという考えのもとに、東京都としましては、合併に関する情報を都民や市町村に提供するとともに、市町村が自主的、主体的な立場から合併を検討する際に活用できるように、今回、本指針を策定したものでございます。
 なお、特別区につきましては、都区制度改革がスタートしたばかりであり、また一般の市町村とは異なる行財政制度をとっていることなどから、今回の指針の対象外としております。
 第2の市町村合併をめぐる経緯でございますが、過去の市町村合併の歴史や、近年、市町村合併がクローズアップされてきた背景や合併特例法の改正などについてまとめてございます。
 恐縮ですが、二ページをお開きいただきたいと思います。上の図表の方に、多摩地域の人口と市町村数の変化をグラフに示しておりますが、昭和三十年以降の高度成長期に多摩地域は人口が急増し、新たな行政需要が急激に増大いたしましたが、一部事務組合などの制度を活用して、市町村が共同してそれらの行政需要に対応したため、市町村の数としてはほとんど変わっていない状況となっているところでございます。
 下段の第3、市町村合併の必要性でございますが、市町村を取り巻くさまざまな環境の変化の中で、市町村においては今まで以上に行財政基盤を強化することが必要となってきていることを記述してございます。
   〔吉住副委員長退席、委員長着席〕
 三ページをごらんいただきたいと思います。第4の都内市町村の特性と地域的なつながりでございますが、ここでは、多摩の市町村や島しょ町村の地理的、歴史的特性や市町村同士の地域的なつながりなどについてまとめてございます。
 その中で、多摩の地域的なつながりとして、人の動きと行政圏域の二つの側面から詳細に明らかにしてございます。
 四ページをお開きいただきたいと思います。第5、都内市町村のゾーニングでございます。
 まず、1の市町村の規模の考え方でございますが、さまざまな地域の実情に応じてそのあり方を考えることが重要であるため、一概に市町村の規模を論ずることは困難でございます。しかしながら、団体規模に関する研究や国の指針などでは、財政的効率性など自治体経営の観点から、多摩地域のような大都市圏の市街地が連檐した人口密度の高い小面積の都市が隣接している地域では、おおむね人口二十万から三十万人程度が適正規模と想定されているところでございます。
 次に、中ほどに、ゾーニングの基本的な考え方を示してございます。ゾーニングとは、市町村同士の地域的なつながりを地図上にあらわしたものでございますが、ここでお示ししておりますゾーニングは、地域的なつながりをあらわすものとして、鉄道によるつながりなど人の動き十二データ、それからごみの共同処理地域など行政圏域十二データ、計二十四の客観的なデータを用いまして、統計的な手法により現在の多摩地域のゾーニングを策定しております。
 五ページをごらんいただきたいと思います。ゾーニングは広域ゾーニングと細分化ゾーニング基本型の、大きくは二種類を作成いたしました。
 具体的なゾーニング図につきましては、恐縮でございますが、カラーとなっております本編の方の冊子の七四ページをお開きいただきたいと思います。
 広域ゾーニングとは、地理的、歴史的な特性や人の動き、各種行政圏域などを総合的に考慮しまして、多摩地域を六ゾーンにまとめたものでございます。
 また、右の七五ページの細分化ゾーニング基本型では、都内の市のゾーニングにおける人口の目安をおおむね二十万人以上と設定しまして、広域ゾーニングの六ゾーンをさらに細分化して、十二ゾーンにまとめてございます。
 次のページの七六ページでは、細分化ゾーニング基本型から、人口規模の大きい八王子市と町田市を除きまして、十一ゾーンにまとめた修正型をお示ししてございます。
 いずれのゾーニングにつきましても、ただいま申し上げたような人の動きと行政圏域という客観的なデータを用いまして、地域的なつながりに基づいて作成したものでございます。
 恐れ入りますが、また概要版の七ページに戻らせていただきます。
 第6、合併がもたらす効果ということで、一般的な合併効果とモデルを用いた合併効果、田無市・保谷市合併の事例について、それぞれ具体的にまとめてございます。
 最後のページ、八ページをごらんいただきたいと思います。第7、市町村合併に関する支援でございますが、市町村合併に対する国や東京都の支援についてまとめてございます。
 それから、第8、合併検討に向けてでございますが、今後この検討指針を積極的に活用していただきまして、市町村や都民の中で合併に関する検討が活発に行われることを期待するものとしてございます。
 市町村合併に関する検討指針に関する説明は以上でございます。
 引き続きまして、これも本年一月十八日に発表いたしました「多摩の将来像(仮称)」素案につきましてご説明をさせていただきます。
 お手元に資料第8号として素案の概要が、それからまた資料第9号としまして素案の本文がご配布してございますが、本日はこれも概要の方でご説明をさせていただきます。
 恐縮ですが、まず概要の一ページをごらん願います。
 まず、上段の1、策定の背景でございますが、ここに(1)から(6)まで記載しておりますように、昭和五十年以降、都と市町村が協力しながら取り組んできました三多摩格差八課題がかなりの部分で解消してきていること。また、2にもございますが、首都東京の再生への胎動が始まる中で、その一翼を担う多摩地域の役割がますます重要となってきていることなどから、多摩地域は時代の大きな転換期にあるということを示しております。そのため、区部との対比ではない、新たな多摩振興のためのビジョンが必要であるという観点から、今回「多摩の将来像(仮称)」素案を作成したわけでございます。
 次に、中段の2、策定の目的・性格等でございますが、本素案は、東京構想二〇〇〇を踏まえまして、おおむね十五年後、二〇一五年の多摩地域のあるべき姿を明らかにするものでございます。
 下段の3にありますとおり、今回の素案をもとに、今後都民や市町村からの意見や都議会からのご意見、提案をいただきまして、本年四月末を目途に最終的な取りまとめを行う予定となっております。
 二ページをお開きいただきたいと思います。
 今回の将来像の内容でございますが、素案は二部構成となっております。第1部では、総論としまして、多摩の全体的な将来像を描いておりまして、第2部は、各論として、分野別、エリア別の将来像を描いてございます。
 まず、第1部第1章、多摩のこれまでの歩みでございますが、将来像を考えるに当たり、明治二十六年の多摩東京移管から現在に至るまでの歴史を概観しております。
 次に、下段にあります第2章、多摩のこれからの展望では、将来像を描く際の前提となります、多摩地域を取り巻く社会経済状況の潮流や今後の多摩を見据えた課題を明らかにしております。
 具体的には、右の三ページの中段にありますとおり、減少する人口と高齢化の進行やバランスある都市構造への転換、商工業の再生と活性化などについて、現状の問題点と今後の変化や取り組むべき課題をお示ししてございます。
 続いて、四ページをごらんいただきたいと思います。中段でございますが、第3章、多摩の将来像(全体像)では、多摩地域の持つ個性、独自性や地域の特性を生かした発展の可能性を踏まえまして、多摩の全体的な将来像をビジョンとして示しております。
 まず、第1節では、多摩地域の発展の可能性についてということで、多数の大学立地や盛んな物づくりなど、地域の個性や独自性を生かすという側面と、多様な地域ごとの特性を生かすという側面から、新たな発展が可能となることなどを示しております。
 次に、五ページをごらん願います。中段の第2節では、こうした発展の可能性や地域の特性を生かすことにより実現する多摩全体の将来像について明らかにしております。
 多摩地域が目指すべき方向としまして、自立し連携する多摩というものを基本に置きながら、そこから導かれる多摩のビジョンとして、活力と魅力にあふれた多摩の創造を設定しまして、二つのグランドデザインにより明らかにしております。
 まず、グランドデザインⅠとしましては、主にハード面から都市像を提示し、東京の活力の一翼を担う多摩として示しております。
 グランドデザインⅢとしましては、ソフト面として、住民の生活像の側面から、四百万人の多摩都民が安心とゆとりを持って暮らせる、全国に誇れる多摩の生活と魅力を示してございます。
 次の六ページにおきましては、この二つのグランドデザインの内容について記載してございますが、東京の活力の一翼を担う多摩では、東京の発展を担う存在感のある多摩、都市の機能を生かし発展する多摩、産業・物流機能が充実した活力ある多摩の三つの柱立てをしております。
 また、中段にございます、全国に誇れる多摩の生活と魅力では、四百万人の都民が暮らす安心・安らぎの生活環境の多摩、職住近接と自己実現のできるゆとりの生活の多摩、生活環境にすぐれ全国に魅力を発信する多摩を設定してございます。
 また、七ページは、ただいま述べました多摩のビジョンの展開イメージを図示したものでございます。
 次に、八ページをお開き願います。第4章は、この将来像を実現するための新たな仕組みづくり、条件整備について記述してございます。
 二つございまして、一つには、行政、民間、住民の三者がそれぞれ役割分担を担いながら、緊密に協働、連携するまちづくり。二つには、地方分権と広域連携の時代ということで、都市間ネットワークや都市間競争、あるいは市町村合併など広域的な対応について記述してございます。
 次に、隣の九ページをごらんいただきたいと思います。第2部では、分野別、エリア別の内容となっております。
 まず、第1章の分野別の多摩の将来像でございますが、この章では、先ほど申し上げました二つのグランドデザインに沿いまして、都市基盤整備や産業振興、福祉などさまざまな分野ごとの将来像を明らかにするとともに、将来像を実現するための課題や取り組みの方向を示してございます。
 このような分野別の記述が、本文の方では七九ページから一四二ページまで続いておりますが、全体では三十七項目、百三十五の取り組みが記載してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に、一〇ページの上段をごらんいただきたいと思います。
 今回、多摩の将来像実現のため特に取り組みが必要な課題を、チャレンジテーマという形で取り上げてございます。具体的には、記載してございますように、圏央道の整備による物流や地域の活性化、多摩ニュータウンの持続可能な発展と成長、南北交通の整備促進など七テーマについて、行政、住民、民間等が協働、連携して取り組むべきものとして設定したものでございます。
 最後に、中段の第2章では、エリア別の将来像としまして、多摩地域を東部、中央部北、中央部南、西部の四つのエリアに地域を分けまして、それぞれ地域の姿、産業の姿などを記載しております。
 大変雑駁ではございますが、四件の説明は以上でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○土屋委員 今現在の段階で、民間委託をしている部分があれば、どういうものを民間委託しているのか、教えていただきたい。
 二番目に、勤務評定。これは今の段階でどういう形で、だれが、どういう項目で勤務評定を行って、それがいわゆる給与などのものにはね返りがあるのかないのかということ。それがどう改善されるのか。
 それから、各種手当が支給をされているんだけれども、支給されている手当が決まった経過があるわけでしょう。どういう形で決まったか知らないけれども、それの一覧と、それの各手当が、例えばこの人はこういうところについてはこれくらい、総額幾ら出ている、かつて廃止になった手当はこれですと、これは細かくはいいですけれども。
 それから、人事委員会で給与の昇給とか決めるけれども、それの決定するシステム。あれはたしか百人以上の企業の給与を対象としてやるんだけれども、なぜ百名以上の企業なのか。
 それから、勤務状態の管理の方法。例えば昼間どこかに出かける。たしか、都庁はタイムカードだけど、そのほかはほとんど判こなんだ。それは具体的にどういう管理をしているのか。
 それから、部長がやめる前に、何か二、三日理事になるけれども、あれは何か意味があるのか知らぬけれども、いつから、だれが決めて、どういう効果があるのか。
 それから、都の初任者研修、中途研修はどういうことを具体的にやっているか。
 それから、都民から都庁の職員の勤務態度に対してどういう苦情が寄せられて、どういう対応をしているのか。
 それから、部長以上でいいけれども、やめられて再就職するなり天下りするなり、それは過去五年間、名前はいいけれども、どういうところに天下りをしているのか。システム的にだれが紹介しているのか。自分で決めているのか。もしくはそういうシステムがあるのか。その詳細を報告してください。適当な、いいかげんなやつじゃなく。

○今井委員長 ほかにありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 ただいま土屋理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 ご異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○今井委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大関総務局長 第一回定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案が五件、条例案十五件、事件案一件の合計二十一件となってございます。
 順を追って、その概要を説明させていただきます。
 まず、平成十二年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計に関する補正予算がございます。
 恐れ入りますが、資料第10号、平成十二年度補正予算説明書の二ページをごらんいただきたいと思います。
 一般会計補正予算案は、(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段にございますように、合計で六百七十三億九千百万円余の増額補正を行うものでございます。
 次に、七ページをごらんいただきたいと思います。特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 これは、先ほど行政部長から説明申し上げました平成十二年度の都区財政調整再調整に関しまして、調整税等の増収に伴いまして、四百三十億七千九百万円の増額補正を行うものでございます。
 次に、中途のご審議をお願いいたします条例案でございます。
 資料第11号、平成十三年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただきたいと存じます。
 東京都組織条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、東京の産業と雇用に関する新たな施策展開と事業の再構築を図るために、産業労働局を設置するほか、組織を整備するものでございます。
 以上が、中途のご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。
 次に、平成十三年度予算案でございます。
 資料第13号、平成十三年度予算説明書の一ページをごらんいただきたいと思います。
 このページの一番上の総額にありますように、平成十三年度の総務局関係の予算総額は、歳入が八千八百十三億一千八百万円余、歳出が二兆二千四百五億一千五百万円余でございます。
 このうち、一般会計は、二つ目の表にありますとおり、歳入は四百六十七億七千二百万円余で、平成十二年度と比較しますと、二百六十六億一千七百万円余の減となっております。歳出は、この表の中ほどにございますように、一兆四千五十九億六千九百万円余で、平成十二年度と比較しますと、四百九十八億六千六百万円余の増となっております。
 次に、特別区財政調整会計でございますが、歳入歳出とも八千三百四十二億四千三百万円で、平成十二年度と比較しますと、四百六十三億八千三百万円の増となっております。
 一番下の小笠原諸島生活再建資金会計でございますが、歳入歳出とも三億三百万円で、平成十二年度と比較しますと、一億二千二百万円の増となっております。
 平成十三年度予算案の説明は以上でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第14号、平成十三年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の目次をごらんいただきたいと思います。ご審議をお願いいたします条例案は、全部で十四件でございます。
 番号1、東京都職員定数条例の一部を改正する条例案でございます。これは、知事部局等の職員定数を削減するものでございます。
 番号2、職員の再任用に関する条例案でございます。これは、地方公務員法の改正に伴いまして、新たに条例を制定するものでございます。
 次に、ただいま申し上げました新再任用制度導入などに伴いまして改正を行います条例案が六件ございます。
 番号3、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案、番号4、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案、番号5、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案、番号6、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案、番号7、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案、番号8、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例案の六件でございます。
 次に、番号9、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、特殊勤務手当の見直しを行うものでございます。
 番号10、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、先ほど行政部長からご説明申し上げました平成十三年度の都区財政調整に関しまして改正するものでございます。
 次に、番号11、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案及び番号12、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 これらの条例案は、第二次東京都地方分権推進計画に基づく、区市町村への権限移譲を行うなどの改正案でございます。
 次に、番号13、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例案でございます。これは、基金の額の改定を行うとともに、新たに借りかえに要する経費を貸し付けの対象とするものでございます。
 最後に、番号14、東京都育英資金貸付条例の一部を改正する条例案でございます。これは、貸付単価の改定を行うものでございます。
 以上が条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第16号、平成十三年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと思います。
 包括外部監査契約の締結についてでございます。これは、包括外部監査契約の締結につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長から説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております案件につきまして、順を追ってご説明申し上げます。
 最初に、平成十二年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第10号、平成十二年度補正予算説明書の四ページをごらんいただきたいと思います。今回ご提案申し上げます一般会計補正予算は、この四ページから次の五ページにかけて記載してございます。提案の合計額は、五ページ、下段の中ほど、補正予算額の欄にございますとおり、六百七十三億九千百万円余の増額補正を行うものでございます。
 それでは、順次各項目についてご説明を申し上げます。
 四ページにお戻りをいただきたいと思いますが、目の総務管理費でございます。これは、国の補正に基づきまして、電子自治体推進緊急整備事業に要する経費三千五百万円余の増額補正を行うものでございます。
 次に、目の支庁管理費でございますが、これは三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等の災害復旧に係る支庁の管理事務費等でございまして、一千五百万円余の増額補正を行うものでございます。
 次に、目の自治振興費でございます。これは、区市町村振興基金への繰出金でございまして、恒久的減税、減収対策分といたしまして、八十億二千二百万円余の増額補正を行うものでございます。
 次に、目の防災指導費でございます。これは、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等に係る東京都災害対策本部の運営に要する経費でございまして、二千八百万円余の増額補正を行うものでございます。
 次に、目の退職費でございます。これは、勧奨退職者の増に伴いまして、五十六億五千二百万円余の増額補正を行うものでございます。
 次に、目の特別会計繰出金でございます。これは、特別区財政調整会計への繰出金でございまして、平成十二年度の調整税等の増収に伴いまして、四百三十億七千九百万円余の増額補正を行うものでございます。
 次の目の利子割交付金から、五ページの目、自動車取得税交付金までにつきましては、交付金対象額の増などに伴いまして、それぞれ所要額の補正を行うものでございます。
 以上で、一般会計補正予算についての説明を終わらせていただきます。
 次に、特別区財政調整会計の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 九ページをごらんいただきたいと思います。これは、調整税等の増収に伴いまして、普通交付金、特別交付金ともに増額となり、合計で四百三十億七千九百万円の増額補正を行うものでございます。
 以上で、平成十二年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、中途の議決をお願いいたします条例案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第11号、平成十三年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただきたいと思います。A4一枚の資料でございます。
 東京都組織条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、東京の産業と雇用に関する新たな施策展開と事業の再構築を図るために、産業労働局を設置するほか、分掌事務の変更を行うなど、組織を整備する必要があるため、改正を行うものでございます。この条例は、平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 以上が、中途のご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。
 続きまして、平成十三年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 資料第13号、平成十三年度予算説明書をごらんいただきたいと思います。
 一ページは、先ほど局長からご説明申し上げました各会計別の一覧表でございます。
 二ページでは、今回予定をしております組織改正に伴います総務局の予算の増減についてお示しをしてございます。
 見出しの括弧書きのアルファベットの表示でございますが、上段の(A)の表が、ご審議をいただきます総務局関係予算でございまして、今回の組織改正により、私学振興など他局に移管されますものを(B)の表に、また財務局庁舎管理部の事務の一部など他局から移管されますものを(C)の表に、そして組織改正後の総務局所管の予算を最下段の表にそれぞれ掲げてございます。
 また、四ページから一一ページまでは、一般会計の三十二事業につきまして、各事業ごとに提案額を一覧表にして掲げてございます。提案額につきましては、一二ページ以降で順次ご説明申し上げます。
 一二ページをごらんいただきたいと思います。1の総務管理費でございますが、これは、総務局が所管をしております内部管理事務等に要する経費でございまして、提案額は二百三十四億一千万円余でございます。
 一五ページをごらんいただきたいと思います。2の研究研修でございますが、職員研修所で実施をしております職員の研修及び調査研究に要する経費でございまして、提案額は九億八千二百万円余でございます。
 一六ページをごらんいただきたいと思います。3の福利厚生でございますが、これは職員の福利厚生事業に要する経費でございまして、提案額は六十三億九千五百万円余でございます。
 一八ページをごらんいただきたいと思います。4の人権対策でございますが、これは人権対策事業の推進に要する経費でございまして、提案額は十八億九千四百万円余でございます。
 二〇ページをごらんいただきたいと思います。5の区市町村管理でございますが、これは区市町村との行財政連絡調整等に要する経費などでございまして、提案額は三十七億八千二百万円余でございます。
 二二ページをごらんをいただきたいと思います。6の支庁管理運営でございますが、これは四つの支庁の管理運営のための経費でございまして、提案額は十億三千七百万円余でございます。
 二三ページをごらんいただきたいと思います。7の区市町村自治振興でございます。
 内容は、中ほどの2、経費内訳にございますとおり、(1)の市町村振興交付金から、次の二四ページにございます(11)の多摩島しょ振興対策等までの事業費でございます。提案額は七百八十五億四百万円余でございます。
 二五ページをごらんいただきたいと思います。8の防災対策でございますが、これは災害応急対策等の事業に要する経費でございまして、提案額は二十六億二千三百万円余でございます。
 続きまして、二八ページから三五ページまでは、統計関係の統計管理、人口統計、商工統計及び経済統計に要する経費でございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 三六ページをごらんいただきたいと思います。13の恩給及び退職年金でございますが、提案額は二十億七千八百万円余でございます。
 三七ページをごらんいただきたいと思います。14の退職手当でございますが、これは職員の定年退職などに伴う退職手当でございまして、提案額は五百八十三億八千二百万円余でございます。
 続きまして、三八ページから四四ページにかけましては、科学技術大学の管理運営等に要する経費でございます。
 また、四五ページから五〇ページまでは、都立短期大学の管理運営等に要する経費でございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 五一ページをごらんいただきたいと思います。23の私立学校管理でございますが、これは私立学校の振興に関する事務に要する経費でございまして、提案額は四億三千三百万円余でございます。
 五三ページをごらんいただきたいと思います。24の私立学校教育助成でございます。私立学校経常費補助を初めといたしまして、一千三百一億百万円余を提案してございます。
 五六ページをごらんいただきたいと思います。25の育英資金でございますが、提案額は七億六千四百万円余でございます。
 五七ページをごらんいただきたいと思います。26の特別区財政調整会計繰出でございますが、繰出額は八千三百四十二億四千二百万円余を提案してございます。
 続きまして、五八ページから六二ページにかけましては、税収額の一定割合を交付する交付金でございまして、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金及び自動車取得税交付金につきまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 六三ページをごらんいただきたいと思います。32の国有資産等所在市町村交付金でございますが、提案額は七十一億一千百万円余でございます。
 以上が一般会計予算案の概要でございます。
 続きまして、六四ページ以降の債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 ご提案申し上げております平成十三年度の債務負担行為は、全部で五件でございます。
 六五ページをごらんいただきたいと思います。債務負担行為のⅠ、工事請負契約等に係るものでございまして、二件ございます。
 1の職員住宅賃貸借契約に伴う賃借料の支払いは、東京都職員共済組合に対し、平成十五年度から二十九年度までの間、賃借料を支払うものでございまして、その額は九億三千九百万円余でございます。
 2の職員住宅改修工事は、老朽化した住宅を改修するものでございまして、その額は一億九百万円余でございます。
 六六ページをごらんいただきたいと思います。債務負担行為のⅢ、損失補償等に係るものでございまして、三件ございます。
 1の厚生貸付資金原資損失補償は、平成十三年度において、財団法人東京都福利厚生事業団が行います厚生貸付資金の原資を融資する銀行等に対しまして損失補償契約を行うものでございまして、その額は五十三億七百万円余でございます。
 2の私立学校教育振興資金融資に伴う損失補償は、私立学校への教育振興資金融資に伴い、平成十三年度から二十九年度までの間、融資銀行等に対しまして損失補償契約を行うものでございまして、その額は百十五億円余でございます。
 3の私立高等学校等入学支度金貸付に伴う損失補償は、私立高等学校へ入学する者の入学時の経費負担を軽減するため、平成十三年度から十七年度までの間、融資銀行等に対しまして損失補償契約を行うものでございまして、その額は二億七千四百万円余でございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
 次に、六七ページ以降に記載してございます二つの特別会計につきましてご説明申し上げます。
 六八ページをごらんいただきたいと思います。特別区財政調整会計でございますが、提案額は、特別区財政調整交付金の八千三百四十二億四千三百万円でございます。その内訳は、説明欄に記載してございますとおり、普通交付金八千百七十五億五千八百万円余、特別交付金百六十六億八千四百万円余でございます。
 七〇ページをごらんいただきたいと思います。小笠原諸島生活再建資金会計でございます。これは、小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するものでございまして、提案額は三億三百万円でございます。
 以上をもちまして、平成十三年度予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料第14号、平成十三年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の目次をごらんいただきたいと思います。
 条例案は十四件ございまして、番号1から順次説明をさせていただきます。
 一ページをごらんいただきたいと思います。番号1、東京都職員定数条例の一部を改正する条例案でございます。
 これは、知事、議会及び行政委員会並びに公営企業の事務部局の職員定数を改正するものでございます。
 平成十三年度の職員定数につきましては、財政再建推進プランの削減目標を確実に実施するため、引き続き事務事業の徹底した見直し、組織のスリム化を行い、効率的な執行体制の実現に努めてございます。
 なお、この条例は、平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 二ページをごらんいただきたいと思います。番号2、職員の再任用に関する条例案でございます。
 これは、地方公務員法が改正され、一般職の職員の定年退職者等の再任用制度が導入されたことに伴いまして、条例で定めるものとされている事項に関しまして、今回新たに条例を制定するものでございます。内容は、定年退職者に準ずる者の要件、再任用職員の任期についての更新及び末日の要件等でございます。
 この条例の施行日は、法律の施行に合わせ、平成十三年四月一日を予定しております。
 三ページをごらんいただきたいと思います。番号3の、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 内容は、新再任用制度導入に伴いまして、再任用短時間勤務職員の勤務時間、週休日等につきまして新たに規定するとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
 なお、この条例は、平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 次に、番号4、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案につきましても、新再任用制度の導入に伴う改正でございまして、再任用短時間勤務職員の育児休業等に関する規定整備を行うものでございます。
 この条例は、平成十三年四月一日からの施行を予定いたしております。
 四ページをごらんいただきたいと思います。番号5、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 主な改正点は二点ございます。一点目は、再任用職員の給料月額についてでございます。各給料表に再任用職員の給料月額を定めるとともに、再任用短時間勤務職員についての算定方法を定めるものでございます。
 二点目は、再任用職員の諸手当についてでございます。再任用職員の期末・勤勉手当の支給月数や、再任用短時間勤務職員に関する特例などについて、新たに定めることとしております。
 このほか、所要の規定整備を行うものでございまして、平成十三年四月一日からの施行を予定してございます。
 五ページをごらんいただきたいと思います。職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正点は四点ございます。
 一点目でございますが、再任用職員に対しては退職手当を支給しないため、支給対象から除く旨を規定するものでございます。
 二点目は、退職手当の算定の基礎となります勤続期間の除算対象に、学校教員の大学院修学休業期間を追加するものでございます。
 三点目は、雇用保険法の改正及び中央省庁の再編に伴います規定の整備でございます。
 四点目は、早期勧奨退職者の優遇措置を拡大する規定を追加するものでございます。
 この条例の施行は、中央省庁再編関係は公布の日から、それ以外につきましては平成十三年四月一日からを予定しております。
 六ページをごらんいただきたいと思います。番号7、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 新再任用制度の導入に伴いまして、再任用短時間勤務職員についての本条例の適用を除外するものでございます。
 この条例は、平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 番号8、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 内容は、新再任用制度導入に伴いまして、再任用職員を外国の地方公共団体の機関等へ派遣することができる旨の規定整備を行うものでございます。
 この条例は、平成十三年四月一日からの適用を予定してございます。
 七ページをごらんいただきたいと思います。番号9、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正の内容は四点ございます。
 一点目は、手当の統廃合についてでございます。現行の三十六手当につきまして、三手当を廃止するとともに、類似の性質のものを統合して、二十三手当に整理することとしております。
 二点目は、月額で支給しております手当の日額化でございます。税務事務特別手当など七手当につきまして、勤務一日当たりの支給に改めるものでございます。
 三点目は、支給水準の見直しでございます。清掃業務従事職員特殊勤務手当等九手当の支給限度額の引き下げなどを行うこととしております。
 四点目は、支給範囲の縮小でございます。福祉事務所現業手当等五手当につきまして、支給範囲を縮小するものでございます。
 なお、この条例は、平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 八ページをごらんいただきたいと思います。都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、平成十三年度の都区財政調整につきまして、単位費用の改定を行うものでございます。
 平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 番号11、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正の内容は、大きく分けまして三点ございます。
 一点目は、第二次東京都地方分権推進計画に基づき、都から特別区への権限の移譲を進めるため、特別区が処理する事務の範囲に係る規定を改めるものでございます。具体的には、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等に基づく事務、食品製造業等取締条例に基づく事務を追加するとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
 二点目は、第二次東京都地方分権推進計画以外の権限の移譲として、建築基準法、身体障害者福祉法施行令などの法令に基づく事務、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例などに基づく事務を追加するとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
 三点目は、法令の改正に伴う規定整備でございます。
 なお、この条例の施行は、平成十三年四月一日からを予定しております。
 ただし、2の(1)の〔1〕建築基準法に係るもの、及び3の(1)、都市計画法の改正に伴うものについては、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から、2の(2)の〔1〕都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく事務のうち、化学物質の適正管理並びに土壌及び地下水の汚染の防止に係る事務については平成十四年四月一日から、〔2〕の食品製造業等取締条例に係るものについては平成十三年十月一日から、それぞれ施行を予定しております。
 一〇ページをごらんいただきたいと思います。番号12、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正点は大きく分けまして四点ございます。
 一点目は、第二次東京都地方分権推進計画に基づき、都から市町村への権限移譲を進めるため、市町村が処理する事務の範囲に係る規定を改めるものでございます。具体的には、立川市が建築主事設置市になることに伴う事務、都市計画法等に基づく事務を追加するとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
 二点目は、第二次東京都地方分権推進計画以外の権限の移譲といたしまして、身体障害者福祉法施行令等に基づく事務、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく事務を追加するとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
 三点目は、法令の改正に伴う整備でございます。
 そのほか、町村の統計法等に基づく一部の事務について、都が直接行うものとするものでございます。
 この条例の施行は、平成十三年四月一日からを予定しております。
 ただし、1の(3)、身体障害者福祉法及び4、知的障害者福祉法に基づく事務については平成十四年四月一日から、2の2、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく事務のうち、化学物質の適正管理並びに土壌及び地下水の汚染の防止に係る事務については平成十三年十月一日から、3の都市計画法の改正に伴うものについては、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日からの施行を予定しております。
 次に、番号13、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例案でございます。
 内容は、基金の額を改定するとともに、貸し付けの対象として、既に貸し付けた基金の借りかえに要する経費を新たに加えるものでございます。
 そのほか、所要の規定整備を行うものでございまして、平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 一二ページをごらんいただきたいと思います。番号14、東京都育英資金貸付条例の一部を改正する条例案でございます。
 内容は、都民の教育を受ける機会の拡充を図るため貸付単価を改定するものでございまして、具体的な単価を表にお示ししてございます。
 なお、この条例は、平成十三年四月一日からの施行を予定しております。
 以上で条例案につきましての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、事件案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第16号、平成十三年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要、A4一枚でございますが、ごらんをいただきたいと思います。
 包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成十三年度の包括外部監査を実施するため、契約をするものでございます。契約の相手方は、公認会計士の筆谷勇氏を予定いたしております。契約期間は、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まででございまして、契約の金額は三千百五十万円を上限とするものでございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案五件、条例案十五件、事件案一件の合計二十一件につきまして、説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。ありがとうございました。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○前沢委員 三点について資料要求をさせていただきます。
 第一点は、三宅島、新島、神津島等の現時点の復興計画の一覧。
 二点目は、区市町村の防災訓練への住民の参加状況と訓練の内容。
 三点目は、市町村の十一年度決算における財政状況がわかる指標の一覧。この三点をお願いいたします。

○今井委員長 ただいま前沢委員から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○今井委員長 次に、請願の審査を行います。
 一二第一四二号の二、オウム真理教に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋総務部長 それでは、請願一二第一四二号の二につきまして、現在の状況をご説明申し上げます。
 請願一二第一四二号の二、オウム真理教に関する請願は、小林暢生氏外一名から出されたものでございまして、平成十二年十二月十三日に受理され、平成十二年十二月十五日に付託されています。
 請願の要旨につきましては、お手元に配布をしております資料第18号、請願陳情審査説明表の一ページに記載されておりますように、大田区山王一丁目居住のオウム真理教(現在アレフに名称変更)集団に関して、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 請願事項は四点ございまして、一番目の請願事項は、重点的な警戒を求めるもので、警察・消防委員会に付託されております。
 二番目の請願事項は、公安調査庁に対して、立入調査を行うとともに、その内容を関係住民に公表するよう要請することというものでございます。
 公安調査庁は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第七条二項によりまして、立入検査を行うことができるようになってございます。また、公安調査庁が関係住民に対し調査結果の提供を行うという条文はございませんが、関係都道府県または区市町村は、同法第三十二条によりまして、調査結果の提供を請求することができることとなっておりまして、都としても適宜対応してございます。
 三番目の請願事項は、都及び区の対策本部が十分連携して、現行法規で対処できるあらゆる方策を講ずることというものでございます。
 都といたしましては、平成十一年十月のオウム真理教対策連絡会議の決定に基づきまして、団体の活動に対し法令を厳格に適用することで、その活動の規制及び是正を図っていくこととしております
 四番目の請願事項は、即時退去するように行政努力を傾倒することというものでございます。
 オウム関連施設等について、建築基準法または都市計画法等の違反の事実が判明した場合は、法令に基づく立入調査や是正指導などを行うこととしております。
 なお、山王一丁目に居住していたオウム真理教集団は、平成十三年一月二十五日に退去しております。
 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。
 どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 本件について、発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第一四二号の二は趣旨採択と決定いたしました。
 なお、本件は執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十四分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る