委員長 | 今井 悦豊君 |
副委員長 | 吉住 弘君 |
副委員長 | 藤川 隆則君 |
理事 | 土屋たかゆき君 |
理事 | 丸茂 勇夫君 |
理事 | 新藤 義彦君 |
木内 良明君 | |
東野 秀平君 | |
鈴木 一光君 | |
前沢 延浩君 | |
坂口こうじ君 | |
佐藤 裕彦君 | |
渋谷 守生君 | |
木村 陽治君 |
欠席委員 なし
出席説明員政策報道室 | 室長 | 安樂 進君 |
政策調整部長 | 岡田 重信君 | |
総務局 | 局長 | 大関東支夫君 |
総務部長 | 高橋 功君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 南 靖武君 |
次長 | 田口 正一君 | |
人事委員会事務局 | 局長 | 中山 弘子君 |
任用公平部長 | 砂岡 攻君 | |
監査事務局 | 局長 | 久保田康治君 |
次長 | 銅谷 勝子君 |
本日の会議に付した事件
意見書、決議について
付託議案の審査(決定)
・第二百七十八号議案 平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、総務委員会所管分
・第二百七十九号議案 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第二百八十号議案 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第二百八十一号議案 東京都震災対策条例
・第二百八十二号議案 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部を改正する条例
・第二百八十三号議案 東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
・第三百二号議案 消防事務の受託の廃止及び受託について
・第三百七号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・第三百八号議案 職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第三百九号議案 東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第二百八十一号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○今井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、意見書、決議について申し上げます。
さきの委員会で理事会にご一任いただきました意見書、決議中、意見書一件について、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
案文の朗読は省略いたします。よろしくお願いします。
「地震防災対策特別措置法」の改正に関する意見書(案)
地震大国と言われている我が国においては、平成七年一月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、国が同年六月に「地震防災対策特別措置法」を制定し、これに基づいて地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画を定め、この計画を中心に各般にわたる地震対策を鋭意講じてきたところである。
今もなお、全島民の島外避難を余儀なくさせている三宅島火山活動や、新島、神津島近海で発生し各島に大きな爪痕を残した群発地震は、改めて地震対策の重要性を再認識させた。また、東京では南関東直下の地震の切迫性がかねてから指摘されている。
このような状況などにかんがみて、次期の地震防災緊急事業五箇年計画においても、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備を強力に推進することにより、都民の生命と財産の安全確保になお一層努めていく必要がある。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、「地震防災対策特別措置法」に基づく地震防災緊急事業の拡充・強化を図るとともに、同法に基づく国の負担又は補助の特例措置が次期の地震防災緊急事業五箇年計画にも適用するよう強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十二年十二月 日
東京都議会議長 渋谷 守生
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
大蔵大臣
文部大臣
厚生大臣
農林水産大臣
通商産業大臣
運輸大臣
郵政大臣
労働大臣
建設大臣
自治大臣
国土庁長官 あて
○今井委員長 本件は、議長あてに提出の手続をとりたいと思います。ご了承願います。
なお、その他の意見書一件、決議一件につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりました。ご了承願います。
○今井委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従い、付託議案の審査を行いますとともに、請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。よろしくお願いします。
これより付託議案の審査を行います。
第二百七十八号議案、平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、総務委員会所管分から第二百八十三号議案まで、第三百二号議案及び第三百七号議案から第三百九号議案までを一括して議題といたします。
本案については、いずれも質疑を終了しております。
ただいま議題となっております議案中、第二百八十一号議案に対し、前沢委員外二名から修正案が提出されました。
案文はお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
修正案の提出について
第二百八十一号議案 東京都震災対策条例
右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
平成十二年十二月十三日
(提出者)
前沢 延浩 丸茂 勇夫 木村 陽治
総務委員長殿
第二百八十一号議案 東京都震災対策条例に対する修正案
第二百八十一号議案東京都震災対策条例の一部を次のように修正する。
前文の改正規定を次のように改める。
東京は、都市の安全性を欠いたまま都市形成が行われたため、その都市構造は地震災害等に対するもろさを内包している。
東京を地震による災害から守るためには、必要な措置を急がなければならない。
言うまでもなく、地震は自然現象であるが、地震による災害の多くは人災であるといえる。したがって、人間の英知と技術と努力により、地震による災害を未然に防止し、被害を最小限にくい止めることができるはずである。
この条例は、その英知と勇気を導くための都民と都の決意の表明であり、都民と都が一体となって東京を地震による災害から守るための合意を示すものである。
第十五条の改正規定中「確保するため、」の下に「区市町村と連携を図り、協力して都民や建築業界等に」を加え、「技術面からの支援」を「耐震性の診断」に改める。
第五十六条第三項の改正規定中「都民に周知し」の下に「、都民の意見を反映させるよう努め」を加え、同条第四項の改正規定を次のように改める。
4 知事は、震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進に当たり、都民の意見や都民の自主的なまちづくりに関する計画を尊重し、区市町村との調整を行うとともに、都民生活の再建と安定、コミュニティの維持を優先させることに努めなければならない。
(提案理由)
震災予防対策の重視と都民参加の保証による震災対策の実効性を高める必要がある。
○今井委員長 これらを本案とあわせて議題といたします。
提出者の説明を求めます。
○木村委員 東京都震災対策条例に対する修正案の提案説明をさせていただきます。
今回、都側から提案されている震災予防条例の全面改定案は、昨日の本委員会での質疑で明らかになりましたように、東京都の震災対策に対する全体的なコンセプトを変更するものであります。
現行条例の条例前文がそっくり書きかえられておりますけれども、このことによって、これまでの、自然現象である地震を避けることはできないが、地震による被害、すなわち震災の多くは人災である、したがって、都民の英知と努力と技術によってこれを予防し、被害を最小限に食いとめるために都民と都が力を合わせるという基本的な立場が失われ、これが、地震は避けられないものであり、危機管理が重要である、そのために都民は、自分の命は自分で守る、自分たちのまちは自分たちで守るという自助、共助の理念に立たなければならない。また、これに行政による公助が連携する場合も、第一義的責任を負うのは区市町村であるというものに変わったということであります。
我が党は、この前文の変更は、都の震災対策の重大な後退であり、変質であると考えます。
したがって、修正案の第一点は、前文を変更せず、現行条例の前文をそのまま残すということであります。
なお、それだけでは都側改定案の前文に新たに加わった震災発生後の応急復旧復興等の対策についての基本的な構えが盛られてないではないかというご疑念があるかもしれませんが、今回の都側提案の条例の第一条、目的には、このことが明記されているのであり、むしろ前文と重複しない方がすっきりすると考えるものであります。
修正案の第二点は、さきに述べたように、都の震災対策のコンセプトが、都民へは自 助、共助、区市町村へは第一義的責任が強調されるように変わることによって、都自身の責務を後退させないという点であります。
この点で、今回の都側改定案を子細に検討いたしますと、問題は多岐にわたっておりますが、あえて、余りにも明白な施策後退と考える一点に絞って修正を行うものであります。
すなわち、木造住宅の耐震診断の削除であります。これは、阪神・淡路大震災の死者の九割近くが古い木造住宅の倒壊による圧死だったという教訓に照らせば、余りにも重大な後退といわなければなりません。
したがって、我が党の修正案では、区市町村と連携を図り、協力して、都民や建築業界等に適切な指導を行うとともに、耐震性の診断を行うように努めることを復活させたものであります。
なお、耐震診断だけでなくて、耐震改修のための助成が必要であることは、いうまでもありません。あえて修正案にこのことを盛り込んでないのは、都側提案条文の中に、知事の責務として、一般的には都民への助成がうたわれているからであり、この条文を運用して施策を実施することは可能と考えるからであります。
修正案の第三点は、復興計画及び復興事業の推進に当たっての住民参加の保証であります。都側改定案には、この件を定めている第五十六条には、なぜか住民の声を聞くなど住民参加の規定がありません。わずかに、震災発生以前にあらかじめ計画をつくるための施策と手続について、住民に周知させるとしているのみであります。
しかし、大震災に直面して、人々がみずからの生活の再建のために必死に努力しているときにこそ、再び人々がコミュニティを維持し、あしたに向かって立ち上がるためには、十分な話し合い、共同参加を保証しなければならないことは明らかであります。
したがって、我が党の修正案は、五十六条第三項の震災以前の施策、手続を定める際にも、周知させるだけでなくて、都民の意見を反映することを定めるとともに、震災後、いざ復興計画を策定するに当たっては、都民の意見や都民の自主的なまちづくりに関する計画を尊重し、都民生活の再建と安定、コミュニティの維持を優先させることを条文上明記しておくことが、どうしても必要と考えるものであります。
以上、我が党の修正提案は、都の対策を後退させず、自治体として原則的に守らなければならない点に絞って、最低限の修正を行おうというものであり、各会派の皆さんのご賛同を心からお願いする次第であります。
以上であります。
○今井委員長 説明は終わりました。
これより採決を行います。
第二百八十一号議案を採決いたします。
まず、前沢委員外二名から提出されました修正案について、起立により採決いたします。
本修正案について賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立少数と認めます。よって、修正案は否決されました。
次に、原案について、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○今井委員長 起立多数と認めます。よって、第二百八十一号議案は、原案のとおり決定いたしました。
次に、第二百七十八号議案、平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、総務委員会所管分から第二百八十号議案まで、第二百八十二号議案、第二百八十三号議案、第三百二号議案、第三百七号議案から第三百九号議案までを一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 異議なしと認めます。よって、第二百七十八号議案、平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、総務委員会所管分から第二百八十号議案まで、第二百八十二号議案、第二百八十三号議案、第三百二号議案及び第三百七号議案から第三百九号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○今井委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日までに決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。
○今井委員長 この際、所管五局を代表して大関総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○大関総務局長 お許しいただきまして、当委員会所管の五局を代表いたしまして、一言御礼のあいさつをさせていただきます。
ただいま、本定例会にご提案申し上げておりました議案につきましてご決定を賜りまして、まことにありがとうございます。
この間にちょうだいいたしました貴重なご意見、ご要望につきましては、十分尊重させていただき、今後の都政運営の参考とさせていただきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。
○今井委員長 発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十分散会
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