総務委員会速記録第十七号

平成十二年十一月二十九日(水曜日)
   午後一時十分開議
 出席委員 十四名
委員長今井 悦豊君
副委員長吉住  弘君
副委員長藤川 隆則君
理事土屋たかゆき君
理事丸茂 勇夫君
理事新藤 義彦君
木内 良明君
東野 秀平君
鈴木 一光君
前沢 延浩君
坂口こうじ君
佐藤 裕彦君
渋谷 守生君
木村 陽治君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局局長大関東支夫君
理事早川 良躬君
総務部長高橋  功君
行政改革推進室長組織担当部長兼務山内 隆夫君
参事荒川  満君
参事中田 清己君
人事部長三宅 広人君
主席監察員反町 信夫君
行政部長松澤 敏夫君
地方分権推進担当部長脇  憲一君
災害対策部長岡部 恒雄君
災害対策調整担当部長地域振興担当部長兼務和田 正幸君
勤労部長尾井 幹男君
法務部長金岡  昭君
統計部長早川  智君
学事部長小野田 有君
人権部長関  正子君
選挙管理委員会事務局局長南  靖武君
次長田口 正一君

本日の会議に付した事件
 選挙管理委員会事務局関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
 総務局関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、総務局所管分
  ・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都震災対策条例
  ・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  ・職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・消防事務の受託の廃止及び受託について
  報告事項(説明)
  ・平成十二年度行政評価制度の試行における評価結果について
  ・監理団体改革実施計画について
  ・東京都人権施策推進指針について
  請願陳情の審査
  (1)一二第二六号 石原知事の「三国人」発言の撤回と謝罪に関する請願
  (2)一二第二七号 石原知事の「三国人」発言の撤回と謝罪及び「三軍統合」防災訓練の予算凍結等に関する請願
  (3)一二第二八号 石原知事の「三国人」発言の撤回と謝罪に関する請願
     一二第二九号
     一二第三〇号
  (4)一二第三四号 都知事の在日外国人差別発言の撤回と謝罪を求める意見書の提出に関する陳情
  (5)一二第三六号 石原知事の「三国人」「陸海空三軍」及び「大演習」発言の謝罪と辞任を求める決議に関する陳情
  (6)一二第三九号 石原知事の「三国人」発言等の謝罪・撤回及び辞任要求に関する陳情
  (7)一二第七三号の二 足立区保木間一丁目を拠点とするオウム真理教集団に関する請願
  (8)一二第五六号の三 三宅島島民の避難生活への支援策等に関する陳情

○今井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る十一月十七日付をもって、樺山議員が本委員会から厚生委員会へ変更になり、新たに佐藤議員が厚生委員会から本委員会に所属変更になった旨、通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、佐藤委員をご紹介申し上げます。

○佐藤委員 よろしくお願いします。

○今井委員長 次に、議席について申し上げます。
 議席は、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますので、ご了承願います。

○今井委員長 次に、第四回定例会中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、選挙管理委員会事務局、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件と総務局関係の報告事項の説明聴取並びに総務局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は、説明を聴取した後に資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 これより第四回定例会に提出を予定されている案件について理事者の説明を求めます。

○南選挙管理委員会事務局長 第四回定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、条例案二件でございます。
 第一は、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部改正でございます。これは、平成十三年一月二十一日から、東京都田無市及び保谷市が合併し、西東京市となることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
 第二は、東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正でございます。これは、平成十二年十一月に公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
 詳細につきましては、引き続き次長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○田口次長 それでは、二件の条例の改正案につきましてご説明申し上げます。
 資料第一号をごらんいただきたいと存じます。まず初めに、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 資料第一号の中ほどに記載してございますが、第二条第一項中、田無市及び保谷市の区域を合わせて北多摩第四選挙区としていたものを削り、日野市選挙区二人の後に西東京市選挙区二人を加え、北多摩第五選挙区二人を北多摩第四選挙区二人に改めるものでございます。
 次に、資料第二号をごらんいただきたいと存じます。東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 その内容でございますが、公職選挙法の一部改正に伴い、同条例第一条中、第百四十一条第九項を、第百四十一条第八項に改めるものでございます。
 以上、簡単ではございますが、条例案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 発言がございませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○今井委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大関総務局長 それでは、今定例会に提出を予定しております補正予算案一件、条例案六件、事件案一件につきまして、順を追って概要を説明させていただきます。
 まず補正予算案でございます。恐れ入りますが、資料第1号、平成十二年度一般会計補正予算(第一号)説明書の二ページをごらんいただきたいと存じます。
 目次になってございますが、今回の補正予算案は、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等の災害復旧などに要する経費でございまして、二億八千三百万円余の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。恐れ入りますが、資料第2号、平成十二年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
 表紙の次に目次がございます。1の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例以下、順次ご説明申し上げます。
 番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案及び番号2の市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これらの条例案は、中央省庁改革に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 番号3の東京都震災対策条例案でございます。この条例案は、震災対策の推進に当たり、予防対策だけにとどまらず、応急対策及び復興対策をも視野に入れた総合的震災対策の充実、強化に努めていくため、東京都震災予防条例の全部を改正するものでございます。
 次に、番号4、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、東京都人事委員会勧告に基づきまして、職員の諸手当の規定を改正するものでございます。
 番号5、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案及び番号6、東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これらの条例案は、番号4の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を受けまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 最後に、事件案についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、資料第3号、平成十二年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと思います。消防事務の受託の廃止及び受託についてでございます。
 田無市と保谷市の合併に伴い、両市からの消防事務の一部の受託を廃し、新たに西東京市から消防事務の一部を受託するものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。どうぞよろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○高橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております補正予算案一件、条例案六件、事件案一件につきましてご説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成十二年度一般会計補正予算(第一号)説明書の二ページをごらんいただきたいと存じます。
 今回の補正予算案は、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等の災害復旧に係る支庁の管理事務費と、東京都災害対策本部の運営に要する経費でございまして、合計で二億八千三百万余の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。恐れ入りますが、資料第2号、平成十二年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと思います。
 番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案及び番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。これらの条例案は、いずれも中央省庁改革関連でございまして、通商産業省令である商業動態統計調査規則の改正に伴いまして所要の規定整備を行うものでございます。これらの条例は、平成十三年一月六日からの施行を予定しております。
 二ページをごらんいただきたいと存じます。番号3、東京都震災対策条例案でございます。
 この条例案は、震災対策の推進に当たり、基礎的役割を果たす区市町村と、広域的役割を担う東京都及び国が一体となって、都民と連携し、予防対策だけにとどまることなく、危機管理に重点を置いた応急対策及び復興対策をも視野に入れた総合的震災対策の充実、強化に努めていくため、東京都震災予防条例の全部を改正し、所要の規定整備を行うものでございます。
 改正点は、総合的震災対策の充実及び強化を図るため、知事、都民及び事業者の責務の強化など総則、防災都市づくりの推進などの予防対策、救出及び救助の活動拠点等の確保などの応急対策、震災復興体制の確立などの復興対策、それぞれの規定の整備を図るものでございます。このほか、事業実態を反映していない規定などにつきまして見直しを行うものでございます。
 なお、この条例は、平成十三年四月一日から施行を予定しております。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。番号4、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、東京都人事委員会勧告に基づきまして、職員の諸手当の規定を改正するものでございます。改正の内容は二点ございます。
 第一点は、期末手当の支給月数の改正でございます。年間の支給月数を〇・二月分制度上引き下げるもので、十二月期を〇・二月引き下げることとしております。
 なお、本年度の各支給期の月数につきましては、特例措置を規定しております。
 二点目は、諸手当の改正でございます。内容は、扶養手当、住居手当の支給額につきまして、ごらんのように改正するものでございます。
 適用日は、平成十二年四月一日からとしております。
 続きまして、番号5、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、さきにご説明申し上げました番号4、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案での期末手当の〇・二月分の引き下げを受けまして、期末手当の削減内容の変更を行うものでございます。
 内容は、職員の給与に関する条例を引用する条文を改正後の条例の規定に合わせるとともに、指定職を除く一般職の期末手当を平成十二年度の三月期に現行規定よりさらに〇・〇五月引き下げるものでございます。また、指定職に関しましては、平成十三年度の期末手当について、現行の削減措置を継続するものでございます。
 適用日は、平成十二年四月一日としております。
 四ページをごらんください。番号6、東京都知事等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案も、さきにご説明申し上げました番号4、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案による期末手当の引き下げを受けまして、期末手当に関する規定を整備するものでございます。
 内容は、職員の給与に関する条例を引用する条文を、改正後の条例の規定に合わせまして、現行の削減措置を継続するものでございます。
 この条例の適用日も、平成十二年四月一日としております。
 以上で条例案につきましての説明を終わらせていただきます。
 最後に、事件案につきましてご説明をさせていただきます。恐れ入りますが、資料第3号、平成十二年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。消防事務の受託の廃止及び受託についてでございます。
 多摩地域の市町村につきましては、消防事務の委託に関する規約によりまして、現在、二十五市三町一村との間で受委託契約が締結されております。このたび、田無市及び保谷市が合併し、その区域をもって西東京市が発足することに伴いまして、田無市及び保谷市からの受託を廃止し、新たに西東京市から消防事務の一部を受託するものでございます。新たな受託は、平成十三年一月二十一日から開始するものでございます。
 以上、簡単ではございますが、本定例会に提出を予定しております補正予算案一件、条例案六件、事件案一件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○丸茂委員 震災対策条例の関係で、一つは、公共施設、学校施設も含め耐震診断と補強工事の実績がわかるもの。
 二点目には、政令指定都市における民間木造住宅への耐震診断とそれの補助、それから耐震改修などをやった場合の補助など、お願いします。
 三点目は、消防団の定数と団員数、それから、平均年齢でいいかと思いますが、これは十年間の推移をお願いします。
 四点目には、防災拠点になり得る施設の数、それとその施設の耐震率はどうなっているのか。
 その四点、お願いいたします。

○今井委員長 ほかにございませんか。--ただいま丸茂理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、ご提出願います。

○今井委員長 次に、理事者より報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○山内行政改革推進室長組織担当部長兼務 それでは、平成十二年度行政評価制度の試行における評価結果につきまして、お手元配布の資料第6号、平成十二年度行政評価制度の試行における評価結果報告書によりご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと思います。今回の行政評価制度の試行について、試行内容を中心に取りまとめております。
 (1)、目的、(2)、十一年度の課題を踏まえた改善にありますとおり、今回の試行は、十一年度の試行の結果明らかになりました課題の改善策の有効性、妥当性を検証し、十三年度からの本格実施に向けた諸課題の整理を目的としております。
 (3)、評価方法につきましては、十一年度と同様に、政策評価と事務事業評価を実施いたしました。
 政策評価では、(4)、評価対象のとおり魅力と活力のある市街地への再生と世界に誇れる魅力ある都市文化づくりをテーマに取り上げました。
 恐れ入りますが、二ページをお開きください。事務事業評価では、先ほど申し上げました政策評価の二つのテーマに関連する事務事業を三十事業、特定の課題に関する事務事業として試験研究機関の運営を五事業、各種相談事業を十三事業、合わせて四十八事業を評価いたしました。具体的には、二ページの表に記載してございますので、ごらんいただきたいと思います。
 二ページの下段をごらんいただきたいと思います。(5)、評価の手順につきましては、事業所管局が第一次評価を実施しまして、総務局が必要に応じて外部専門家の意見も聞いて第二次評価を実施いたしました。
 続いて、(6)、試行結果の活用につきましては、評価結果を都民の皆様に公表し、ご意見を求めますとともに、事務事業の見直し、予算編成等に反映することとしております。
 続いて、三ページをごらんいただきたいと思います。2、評価結果につきましては、(1)、政策評価、(2)、事務事業評価に分けまして、それぞれの評価結果が記載されております該当ページをお示ししております。
 三ページの下段をごらんいただきたいと思います。3、制度構築に係る検証でございます。(1)、十一年度の課題を踏まえた改善策に関する検証と課題では、まず〔1〕、都民にわかりやすく、かつ的確に評価できる指標設定を課題として検証しております。
 四ページをお開きください。〔2〕、政策を推進する事務事業間の優先順位づけから、〔4〕、評価結果を有効に活用するための関連部署との連携までの諸課題について検証を加えております。また、(2)、その他本格実施に向けての主な課題として、〔1〕、都民にわかりやすい公表の仕方、〔2〕、明確な評価基準の設定を挙げております。
 五ページをごらんください。五ページの上段には、(3)、制度構築に向けての外部専門家の主な意見をお示ししております。
 五ページの下段では、4、評価結果の活用として、〔1〕で試行結果を踏まえた課題整理等を行い、来年度から本格実施すること、以下三点についてお示ししております。
 七ページをお開きください。5、政策評価結果でございます。
 まず魅力と活力のある市街地への再生につきまして、政策の概要とその目標及び達成度などを九ページまでお示ししております。
 一〇ページをお開きください。一四ページにかけまして、事業所管局の第一次評価、総務局の第二次評価、専門家の意見等で構成されるⅣ、総合評価をお示ししております。
 次に、一五ページをお開きください。政策評価のもう一つのテーマであります、世界に誇れる魅力ある都市文化づくりにつきまして、同様にお示ししております。
 二〇ページをお開きください。6、事務事業評価結果でございます。二〇ページの(1)、評価対象一覧に続き、二一ページから六九ページにかけまして、今回、わかりやすい公表の仕方の一環として、(2)、各事務事業の評価概要を取りまとめております。
 七〇ページをお開きいただきたいと思います。(3)、総合評価における第一次評価と第二次評価の対比でございます。表に整理しましたように、事業所管局が行いました第一次評価と、総務局が行いました第二次評価で、評価が二段階以上乖離している事業は二十七事業、第一次評価と第二次評価が一致している事業は四事業となっております。
 七〇ページの後段から七一ページにかけまして、(4)、特定の課題--試験研究機関の運営と相談事業でございますが、この二課題に関する事務事業評価(第二次評価)のまとめをしております。
 最後に、七三ページから三七八ページにかけまして、今回評価を行いました四十八事業の事務事業評価票をお示ししております。
 報告書については以上でございますが、個別の評価票を含めまして、今回の報告書の全文は、都民情報ルーム、都立図書館、東京都のホームページにおきまして、都民の皆様に公表し、幅広くご意見を求めてまいります。これらのご意見も踏まえまして、十三年度からの行政評価制度の本格実施に向けて制度構築を行ってまいります。
 以上で、平成十二年度行政評価制度の試行における評価結果報告書の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
 引き続きまして、これまで行ってまいりました監理団体の総点検について、去る十一月二十二日、監理団体改革実施計画として結果を取りまとめ、公表いたしましたので、その概要についてご説明させていただきます。
 お手数ですが、本編のまとめは資料第8号でございますが、お手元の資料第7号、監理団体改革実施計画概要版によりまして説明させていただきます。
 二枚めくっていただきますと、目次がございます。この実施計画は四章構成になっております。
 第1章の設立趣旨にさかのぼった見直しでは、団体の統廃合、事業再編など今回の見直し結果と、財政支出、役職員数の削減目標をお示ししております。また、第2章の基本指針に沿った見直しでは、本年二月に策定した監理団体総点検のための基本指針に基づき、都が取り組む事項と団体が取り組む事項とに分類した上で、具体的な取り組み内容をお示ししております。第3章の団体改革の今後の進め方では、今後の団体改革を進行管理する組織体制と、団体改革のために国に改善要望するべき事項について掲げております。最後に、第4章の団体別の見直し結果と経営改善計画では、各団体ごとの設立趣旨にさかのぼった見直し結果と、各団体が策定した経営改善計画をお示しいたしました。
 それでは、まず第1章の、設立趣旨にさかのぼった見直しからご説明させていただきます。三ページをごらんください。
 今回の改革では、団体の設立趣旨にまでさかのぼった抜本的な見直しを行い、その結果、社会経済状況の変化によって必要性の薄れたもの、あるいは事業を統合することでより効率的に都民サービスの向上が図られるものについては、団体事業または団体そのものを統廃合することといたしました。
 まず、1の団体統廃合等でございます。(1)、団体統廃合では、団体の設立趣旨にさかのぼった見直しの結果、東京都駐車場公社と東京都道路公社の管理部門の統合など、六つの統合と二団体の廃止及び実施年度についてお示ししております。
 四ページの(2)、事業再編では、事業効率化と都民サービス向上のために、国際交流事業の一元化など、八項目の事業再編について記述しております。
 また、五ページの(3)、都から団体への新規委託では、より効率的、弾力的に都民サービス向上を図るため、都有未利用地等の管理業務など、今後、団体に新規委託する事業を記載しております。
 次に、六ページをお開きいただきたいと思います。(4)、都の関与の程度を整理でございます。ここでは、東京都農住開発協会など、全庁的に関与する必要性が薄れたために監理団体の指定を解除することとした八団体をお示ししております。
 七ページをお開きいただきたいと思います。2、都からの財政支出及び役職員数でございます。
 (1)、財政支出では、平成十五年度までの都の財政支出の削減目標額を支出総額で七百二十億円といたしました。
 (2)、役職員数では、平成十五年度までの役員数を四十二人削減することを目標といたしました。次に、八ページでございますが、職員数につきましては、同様に九百五十人という削減目標数をお示ししております。
 また、八ページ下段の3、団体数でございますが、設立趣旨にさかのぼった見直しの結果、団体数は十五団体減りまして、最終的な監理団体数は四十七団体といたしました。
 続きまして、一一ページをお開きいただきたいと思います。ここからが第2章、基本指針に沿った見直しでございます。
 今回の総点検では、平成十二年二月に発表しました東京都監理団体総点検のための基本指針に沿って、個別具体的取り組みの検討を進めてまいりましたが、この取り組みを実現するためには、都及び各団体それぞれが抱える課題を解決していかなければなりません。このため、本章では、都が取り組むべき事項と団体が取り組むべき事項とに分類した上で、具体的な取り組み内容を明らかにしまして、その円滑な実施に努めることといたしました。
 まず、1、都が取り組む事項でございます。今回の見直しのうち、都が抱える課題を解決するための具体的な取り組み事項について記述しております。
 (1)、経営評価制度の見直しでは、目標管理の徹底、評価結果の明確化、評価結果を経営改善に反映する仕組みなど、新たな経営評価制度を導入することといたしました。
 一二ページの(2)、役員業績評価制度の見直しでございます。経営評価と連動いたしまして、評価結果を役員報酬に反映させる新たな役員業績評価制度について述べております。
 また、一三ページの(3)、都からの委託費等の支出方法の改善では、今後は、利用料金制や普通財産の貸し付けの有償化など、団体の経営努力を促進させるような新たな財政支出の方法を導入してまいります。
 次に、一四ページでございます。(4)、役員の充て職廃止でございます。経営責任を明確にするため、局長等の充て職を廃止する団体をお示ししております。
 最後に、一五ページの(5)、監理団体指導監督事務要綱・基準の改正でございます。団体区分の廃止、報告団体との関係の明確化、他団体への出資の適正化など、指導監督のあり方を見直すこととしております。
 次に、一六ページをお開きいただきたいと思います。2、団体が取り組む事項は、今回の見直しのうち、各団体が実施する具体的な取り組み事項についてお示しした部分でございます。
 まず、(1)、団体事業の効率化では、施設別・事業別会計制度の導入、顧客満足度調査の実施など、費用対効果の向上のために各団体が実施する内容を記述しております。
 一七ページでございますが、(2)、経営責任の明確化では、経営責任を明確にするため、都OB役員の原則六十五歳定年制の徹底、民間の人材の積極的活用などに各団体が取り組むことといたしております。
 また、一八ページの(3)、簡素・効率的な執行体制の確立では、職層の減少や組織改正など、組織効率を向上させるために各団体が導入する取り組みについて記述しております。
 次に、一九ページの(4)、固有職員等の人事・給与制度の見直しでございます。ここでは、自己申告・業績評価制度の導入、一時金に業績評価結果を反映など、総人件費の抑制とインセンティブ付与の観点から、団体ごとに取り組むべき例示事項を記述しております。
 最後に、二〇ページの(5)、情報公開制度の実施でございます。経営の透明性向上のために各団体が実施する情報公開への取り組みについて記述しております。
 続きまして、二三ページをお開きいただきたいと思います。ここからが第3章、団体改革の今後の進め方でございます。
 まず、1、団体改革を進行管理する組織体制では、団体改革を確実に実行するために、定期的に進行管理する組織体制を整備することといたしました。
 二四ページをお開きいただきたいと思います。2、国に対する制度改善要求でございます。ここでは、監理団体の改革を進めていく上で阻害要因となっている法制度等について、国に対し東京都として改善要求する事項をお示ししております。
 続きまして、二七ページをお開きいただきたいと思います。ここからが第4章、団体別の見直し結果と経営改善計画でございます。
 今回の改革では、統廃合計画とあわせまして、都の取り組みと団体の取り組みのそれぞれを反映した形で、平成十二年度から十五年度までの経営改善計画を団体みずからの責任で策定することによりまして、都と団体が一体となった改革を実施し、進行管理していくこととしております。
 まず、1、各団体の見直し結果でございますが、ここでは、今回、団体そのものの必要性や活用のメリットを検証するなど、設立趣旨にまでさかのぼって見直した結果を団体ごとにお示ししております。二八ページと二九ページに二団体を例として掲げてございます。本編では、このように団体ごとの設立趣旨・目的、現状、課題、見直し結果を、全六十二団体についてお示ししております。
 次に、三一ページをお開きいただきたいと思います。2、各団体の経営改善計画(平成十二年度~十五年度)は、今後、十五年度までの四カ年に各団体が実施していく団体ごとの経営改善計画をお示しした部分でございます。この計画は団体みずからが作成したものでございます。三二ページから三五ページまでに二団体を例として掲げてございます。本編では、このように団体ごとの経営方針、数値目標、改善事項を、他団体と事業統合している団体など四団体を除きまして、五十八団体についてお示ししております。
 最後に、これまで申し上げましたとおり、今回の計画では、都と団体が一体となって数値目標に沿った改革を実施し、これを進行管理することとしております。このことによりまして、団体改革を確実に進めてまいりたいと考えております。
 以上、簡単ではございますが、監理団体改革実施計画の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○関人権部長 東京都人権施策推進指針につきましては、去る六月十九日に骨子を公表し、検討してまいりましたが、このほどまとまりましたので、ご報告させていただきます。
 本日は、資料第9号として指針の概要を、また、10号としてその本編を配布してございます。概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、第1章、指針策定の必要性といたしまして、現在の社会的な背景や人権をめぐる現状を踏まえまして、基本的な人権の尊重を基盤とした新しい社会ルールの創造など、三つの課題への対応という視点からまとめております。
 第2章、指針策定の背景でございますが、1として人権をめぐる国内外の動向、2として東京における人権に関する現状について、四ページにかけてお示ししてございます。
 恐れ入ります、四ページをごらんいただきたいと思います。第3章、指針の基本的な考え方では、人権施策の基本理念として、人間の存在や尊厳が脅かされることなく、みずからを律する自立した個人が、権利行使に伴う責任を自覚しつつ、共存と共感で支え合い、都民が世界に誇れる東京をつくることにあるとしています。
 さらに、その2で、理念を具体化する人権施策の目指す方向として、安心して暮らせる東京など、五つの方向を示しております。
 次に、その3、人権施策展開の考え方といたしまして、(1)、公共性の視点を踏まえ、五ページの(2)にありますように、課題が複雑にからみ合うなどの問題については、救済・保護、啓発・教育、支援・助成の三つの観点から、総合的に人権施策を推進することとしています。さらに(3)では、人権施策の推進に当たりましては、都民、NPO、企業等の参画を得ていくことにしております。
 恐れ入ります、六ページをお開きいただきたいと思います。第4章、指針の推進では、東京都の推進体制の整備、さらに、国及び自治体との連携により人権施策の推進を図ることとしております。
 七ページをごらんください。ごらんの体系図は、第2部、人権施策の具体的な取り組みにおける課題をお示ししたものでございます。各課題ごとの施策の考え方につきましては、七ページから一一ページにかけて記載しておりますので、後ほど本編とあわせてごらんいただきたいと存じます。
 なお、この指針は、十一月二十一日、公表させていただいております。
 続きまして、お手元の資料第11号、人権施策推進のための指針骨子に対する都民意見についてご報告させていただきます。
 都民意見につきましては、東京都人権施策推進指針の策定に先立ち、六月十九日からのおおむね一カ月間にわたってちょうだいいたしました。寄せられました意見書等は七百四十六通、具体的な意見・要望は延べ二千三十一件となっております。指針骨子の各章ごとの状況及び意見の概要につきましては、お示しのとおりでございます。詳細につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。
 以上、大変簡単ではございますが、報告させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○坂口委員 まず、行政評価制度の試行における評価結果報告書、大変大冊でありまして、それぞれ見ていきますと大変な中身で、全体を把握するということがなかなかできづらい部分があるんですが、今回の試行においてどのような成果があったのか。それから、残されている課題といいますか、これから十三年度から本格実施をしようというわけでございますが、課題と十三年度に向けての基本的な考え方、これをわかるように、サマライズした形で資料をひとつお願いしたいと思います。
 それから、もう一つは監理団体に関連するものでございますが、これも大変なご努力の成果だと思うんですけれども、一点、個別具体的に、財団法人東京女性財団の廃止に関連いたしまして、財団ができてまだ十年もたっていないと思うんですけれども、どういう趣旨でこの財団ができたのか、どのような成果を上げてきたのか、課題は何なのか。今回、廃止という方向なわけでございますが、どのような検討経過を経て廃止になったのか。しかし、女性の社会参画ということは大変大きな社会的な課題にもなっているわけでして、これからの取り組みですね、どういう方向で取り組もうとしているのか。
 それから、最後でございますけれども、人権問題に関連いたしまして、今、国でも、けさの新聞等にも示されておりますように、人権救済の独立機関の設置等、それらを含めまして人権問題がいろいろと議論されているわけでございますが、政府の人権推進審議会の中間の取りまとめというものが発表されましたけれども、その中身を要約したものを資料としてお願いしたい。
 以上三点でございます。

○今井委員長 ほかにございませんか。--ただいま坂口委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、ご提出を願います。

○今井委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願一二第二六号から請願一二第三〇号まで、陳情一二第三四号、陳情一二第三六号及び陳情一二第三九号は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋総務部長 それでは、知事の「三国人」発言等に関する請願五件、陳情三件につきまして、現在の状況を一括してご説明させていただきます。
 請願陳情の要旨につきましては、お手元に配布しております説明表の一ページから七ページにそれぞれ記載されておりますように、知事の「三国人」発言等について撤回と謝罪を求めるもの及び東京都総合防災訓練の中止に関するものでございます。
 続きまして、現在の状況でございます。
 知事は不法入国した外国人のことを不法入国した三国人と表現し、このことが在日韓国・朝鮮人を初めとする一般の外国人の皆さんの心を不用意に傷つけたとしたら、それは私の本意ではなく、遺憾です。一般の外国人の皆さんの心を傷つけるつもりはないので、今後は、その言葉を一切使わぬようにいたしますと言明しております。
 また、第二回都議会定例会本会議におきまして、知事は、私の発言の真意や考え方については、これまでさまざまな機会に明らかにしており、大多数の都民の方々には、ご理解をいただいております。なお、差別的な意図が毛頭ないことは、私の発言全体の文脈を理解してもらえれば明らかであり、あるメディアの意図的に歪曲された報道によって発言が誤解されたことは、極めて不本意でありますと答弁しております。
 次に、東京都総合防災訓練についてでございますが、去る九月三日に、大規模な地震災害を想定し、今回初めて統合運用された陸・海・空三自衛隊と、警察、消防などの関係機関が連携して、大規模かつ実践的に実施いたしました。この訓練は、首都東京の危機管理に大きく寄与したものと考えております。
 以上、簡単でございますが、現在の状況の説明とさせていただきます。どうぞよろしくご審査をお願いいたします。

○今井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○前沢委員 この請願五件、陳情三件は採択すべきものと、こういう立場から意見を述べたいと思います。
 石原都知事が、去る四月九日に自衛隊の記念式典で発言した中身というのは、不法入国した多くの三国人、外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返しており、大きな災害が起こったときには大きな騒擾事件すら想定される、こういう内容のものでありました。
 これに対して、国内はもとより、アジア諸国、欧米のマスコミからも厳しい批判が上がっております。朝鮮の関係、韓国の関係、中国、さらにはマレーシア、シンガポールあるいはフランス、アメリカ等々、こういう厳しい批判が世界じゅうから沸き起こったわけです。
 全部を紹介するわけにいきませんので、韓国の外交通商省スポークスマンの論評というのを紹介しますと、これは四月十一日でありますけれども、民族差別的で国粋的な発言、これを非常に遺憾に思うと。そして、日本社会の誠実な構成員であり、日本社会の発展にも寄与している在日韓国人を含む在日外国人社会を差別、冒涜するものだ、韓日両国が不幸な過去の歴史を一段落させ、新時代の未来志向的な友好協力関係を模索しようとしており、国際化と開放が時代の大勢になっている、こうした時点において、日本の首都である東京都の知事がこのような発言をしたことは、時代の流れと精神に反する、こういう韓国の外交筋のスポークスマンの論評が出されました。
 石原都知事は、三国人という言葉は外国人という意味で使ったんだとか、こういうことを弁解しております。今、ちょっと説明ありましたように、メディアが大問題にしたんだと、騒ぎ立てたというふうにいって、メディアの責任にまで転嫁するということは、絶対許されない問題だと思うんです。そして、この発言の撤回はしていません。謝罪もしておりません。こういう内容を東京都知事が行った、これは大変な問題だと思うんです。
 この第三国人という言葉は、朝鮮、台湾など、終戦まで日本が支配していたアジア諸国出身の方々、戦後、日本国内に居住する人たちに対する差別的呼称として使われてきたことは、もう紛れもない歴史的な事実なんです。
 「週刊とちょう」というのがございますが、この一九九〇年二月七日付に囲みでこういう文章が載ったことがあります。本紙一〇二四号の声欄の投稿に第三国人という表現がありました。この第三国人という表現は、戦後、在日韓国・朝鮮人、在日中国人等に対して差別的に使用された不適切な文言です。これを本紙上に取り上げ掲載したことは、人権への配慮を欠くものでした。その責任は本紙編集部にあります。そこで直ちに本紙を回収いたしました。各方面へご迷惑をおかけしたことについておわびいたすとともに、これを契機に人権意識の高揚に努め、このようなことを再度起こさないよう万全を期して取り組んでまいります、これは十年前のものでありますけれども、東京都としてのこの問題に対する基本的な考え方がここにはっきりと述べられたと思います。
 東京都知事は千二百万都民の代表であります。日本の首都東京の顔なんです。アジア諸国との国際交流は都政の重要な仕事になっているではありませんか。知事の言動は大きな影響を及ぼすものであります。東京には二十二万人を超えるアジア諸国の人々が在住しているんです。
 一九九七年に外国人都民会議が設置されて、その設置要綱は、開かれた共生社会を形成するために、東京都で生活する外国人住民がみずからにかかわる諸問題について意見、提案及び要望を述べ、それらを都政に反映させるとして、昨年の三月には知事あてに報告書を提出いたしました。石原都知事も、ことしの一定の施政方針で、アジアにおける都市問題で、連帯協力を目指すアジア都市ネットワークの構築を呼びかけたではありませんか。こういうときに、この流れとは全く反対の発言が飛び出す、しかもそれが撤回されていない、謝罪もされていない。かつては、そういう記事を掲載したということで、東京都はおわびもして謝罪もしているんですね。これから見ても、石原知事の発言に対する多くの都民の怒りが示された陳情請願だと私は思います。
 そして、大きな災害が起こったらという、まさに治安出動訓練を自衛隊に求めるような発言が、東京都の防災訓練という形をとって強行される。七千百人の自衛隊員の投入。そこには、都民とか消防とか警察とか、本来の消防業務に当たるべき人たちは傍らに置かれて、自衛隊の突出した防災訓練が行われる。石原都知事が装甲車に乗って、大変な機嫌で走り回るという、本当に異常な事態が生まれたわけであります。
 この四月九日の発言の直後、四月十二日には、南北朝鮮の両首脳会談が開かれ、世界でも大きく取り上げられて、今、大きな平和の流れがつくられているときに、こうした知事の発言というのは、今の時代に全くそぐわないし、時代錯誤も甚だしいといわざるを得ないと思います。
 私は、そういう意味から本陳情請願は採択すべきものだと、こういうことで意見を申し述べた次第であります。

○坂口委員 この問題に関しましての質問を一点だけ、事実経過の確認を含めましてさせていただきたいんです。
 いわゆる三国人発言に関する請願陳情の部分でございますけれども、先ほど総務部長の方から説明がありましたけれども、私どもとしましては、我が団に対します知事の答弁を含めまして、今までの経過と内容について、必ずしも十分なご説明がなかったのではないか、内容を十分反映していないと、そのように思います。
 具体的な事実で申し上げますと、ことしの四月十九日、公文書で石原知事より、私どもの当時の幹事長でございます河合秀二郎あてに回答が示されているはずでございます。その内容をここで読み上げていただきまして、確認をさせていただきたいと思います。

○高橋総務部長 知事が当時の河合幹事長あてにお示しをしました回答に関するお尋ねでございますけれども、その内容は、不法入国した外国人のことを不法入国した三国人と表現しました。この言葉は、私が意図した意味とは異なり、差別的に使われていたため、在日韓国・朝鮮人を初めとする一般の外国人の皆さんの心を不用意に傷つけることとなったのは不本意であり、極めて遺憾です。一般の外国人の皆さんの心を傷つけるつもりは全くないので、今後は、誤解を招きやすい不適切な言葉を使わぬよういたします。なお、今後とも在日韓国・朝鮮人を初めとする一般の外国人の皆さんに対する差別意識の解消を図るなど、人権施策の推進に積極的に努めてまいります、このような内容でございます。

○坂口委員 あとは意見でございます。
 そのような経過を含めまして、知事はこの文章の中でも、差別的な意図が全くないとしているわけでございますけれども、若干の疑問を感じないわけではないわけでございますが、そのとおりだと受けとめたとしましても、その言葉には、言葉を成り立たせている現実というものがあります。東京都人権施策推進指針なるものが出てきている、そのようなところにも、今日の時代が抱えております課題または到達点も含めまして、あるというのが実態でございます。
 知事が一私人として、知事が使った言葉と同じ意味合いで理解してくれる人との間の私的な会話の中で発言されたのであれば、特段の問題は恐らくないのではないかと思います。しかしながら、今回の発言といいますのは、東京都知事という公職にある石原知事が公の場で行った発言でございますので、その言葉といいますのは、当然のことながら社会的に広く行き渡るということになります。知事の意図とは全く別のところで、その言葉が社会的に持つ意味で流通をするということになりかねないのでございます。
 今回は、幸いにも、三国人という言葉が戦後の一時期に頻繁に使われた言葉であって、私たちへの回答で、三国人という言葉が差別的に使われていたという事実を認め、それが広く報道されましたために、例えば民族学校の生徒たちなどが不幸にして襲われるというような事態には至りませんでしたが、過去に、このような発言や事件をきっかけに、許しがたき人権侵害が起こったという例も少なくございません。
 したがって、今後はこのような不用意な発言は厳に慎まれるよう知事にお伝えいただきたいと思います。
 以上が意見でございます。

○今井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 請願一二第二六号から請願一二第三〇号まで、陳情一二第三四号、陳情一二第三六号及び陳情一二第三九号を一括して採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、採択することに賛成の方のご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○今井委員長 起立少数と認めます。よって、請願一二第二六号から請願一二第三〇号まで、陳情一二第三四号、陳情一二第三六号及び陳情一二第三九号は、不採択と決定いたしました。

○今井委員長 次に、一二第七三号の二、足立区保木間一丁目を拠点とするオウム真理教集団に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高橋総務部長 それでは、請願一二第七三号の二につきまして、現在の状況をご説明させていただきます。
 請願一二第七三号の二の足立区保木間一丁目を拠点とするオウム真理教集団に関する請願は、栃原一男氏外二百七名から出されたものでございまして、平成十二年十月三日に受理され、平成十二年十月四日に付託されております。
 請願陳情の要旨につきましては、お手元に配布をしております説明表の八ページに記載されておりますように、足立区保木間一丁目四番十八号のオウム真理教(現在アレフに名称変更)の拠点に対し、次の対応をしていただきたいというものでございます。
 一点目の請願事項は、凶悪事件を引き起こした集団であるので、重点的に警戒することという内容であり、警察・消防委員会に付託されております。
 二番目の請願事項は、公安調査庁が立入調査を行うとともに、その内容を関係住民に公表するよう要請することというものでございます。公安調査庁は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第七条二項により、立入検査を行うことができるようになっております。また、公安調査庁が関係住民に対し調査結果の提供を行う条文はございませんが、関係都道府県または区市町村は、同法三十二条により調査結果の提供を請求することができることとなっております。
 三番目の請願事項は、都及び区の対策本部が十分連携して、現行法規で対処できるすべての対応をすることというものでございます。都といたしましては、平成十一年十月のオウム真理教対策連絡会議決定に基づきまして、団体の活動に対しまして、法令を厳格に適用することで、その活動の規制及び是正を図っていくこととしております。
 四番目の請願事項は、永久的な拠点や本部の拠点とならないように、行政の努力で退去の方向に向けて説得をすることというものでございます。オウム関連施設等について、建築基準法または都市計画法等、違反の事実が判明した場合は、法令に基づく立入調査や是正指導などを行うこととしております。
 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。どうぞよろしくご審査をお願いいたします。

○今井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第七三号の二は趣旨採択と決定いたしました。

○今井委員長 次に、一二第五六号の三、三宅島島民の避難生活への支援策等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松澤行政部長 それでは、陳情一二第五六号の三の3につきましてご説明させていただきます。
 お手元の資料九ページをごらんいただきたいと存じます。
 陳情番号一二第五六号の三は、三宅島島民の避難生活への支援策等に関する陳情で、文京区の秋山秀男さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、三宅島島民の避難生活への支援策として、住民税、所得税の納税猶予、減額免除措置制度が利用できることを島民に周知することというものでございます。
 地方税法では、災害その他やむを得ない理由により同法または条例に定める納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為を行うことができない場合については、当該地方団体の条例の定めるところにより、その期限を延長することができるとされております。三宅村におきましても、この定めに基づき、既に期日の定めのない期限の延長措置を講じているところでございます。
 陳情にございます納税猶予及び減額免除につきましては、このたびの災害がやんだ日から二カ月以内の村長が定めます期日以降に適用することとなるものでございます。その際、納税猶予は地方税法の定めるところにより、また、減額免除は、今後三宅村が制定いたします災害減免条例により、それぞれ対応していくことになります。
 都といたしましては、これらの措置が適切に図られるよう、三宅村に対し必要な助言を適宜行いますとともに、島民への情報提供に努めるよう働きかけてまいります。
 なお、国税でございます所得税につきましても、村税と同様、島民への情報提供に努めるよう、三宅村に働きかけてまいります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査をお願い申し上げます。

○岡部災害対策部長 引き続き、4につきましてご説明申し上げます。
 請願陳情の要旨につきましては、お手元に配布しております説明表の九ページに記載されておりますように、全国に避難した島民の現状把握、税制上の保護制度など都の支援について、島民に都の予算で広報活動を行うとともに、商業誌など可能な限りの手段での周知を求めているものでございます。
 続きまして、現在の状況でございます。
 まず、避難した村民の所在確認についてでありますが、都も情報提供などに協力した結果、三宅村におきましては、説明では、十一月一日現在では三千七百四十三名となっておりますが、最新の十一月十日現在、避難者総数三千八百七十四人のうち三千八百十人、九八%強の把握ができております。なお、さらに村と協力して把握に努めてまいりたいと考えております。
 また、村民を対象としました都税の納税証明書発行手数料減免や緊急就労対策など各種支援事業につきましても、八月二十九日以降、東京都災害対策本部の対応等と称しました報告を二百二十三回にわたり報道機関等にお知らせするとともに、これらを都のホームページに掲載し、周知を図っているところでございます。
 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきたいと思います。よろしくご審査のほど、お願いいたします。

○和田災害対策調整担当部長地域振興担当部長兼務 それでは、引き続き、5のところにつきましてご説明させていただきます。九ページでございます。
 陳情の趣旨は、復興支援策といたしまして、三宅島の災害後のまちづくり、地域づくりについて、住民、村、都の間で協議機関を設けて復興対策を講じ、最大限の支援を行うこと、また、全島民に協議機関への参加を呼びかけることというものでございます。
 続きまして、一〇ページの方の5をごらんいただきたいと存じます。
 都では現在、災害対策本部を中心に、三宅島避難住民に対する生活支援、緊急就労対策等を実施しているほか、火山活動がおさまったときに島民が早期に帰島できるよう、ライフラインの確保に努めているところでございます。しかしながら、現在も火山ガスの放出が続くなど、依然として災害の終息が見えない状況にございます。
 今後、火山活動が鎮静化し、作業の安全性が確保され次第、被害状況を把握いたしまして、復旧工事に全力で取り組んでまいります。
 都といたしましては、本格的復旧工事の進捗に合わせ、災害後の村づくりのための復興対策について、三宅村と十分に協議をし、適切に進めてまいる所存でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○今井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第三項及び第四項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第五六号の三中、第三項及び第四項は、趣旨採択と決定いたしました。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で執行機関に送付することが適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果については報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上をもちまして総務局関係を終わります。
 これをもちまして本委員会を閉会いたします。
   午後二時十五分散会

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