委員長 | 石井 義修君 |
副委員長 | 吉住 弘君 |
副委員長 | 藤川 隆則君 |
理事 | 西条 庄治君 |
理事 | 星野 篤功君 |
理事 | 野村 友子君 |
東野 秀平君 | |
藤岡 智明君 | |
比留間敏夫君 | |
萩谷 勝彦君 | |
藤沢 志光君 | |
川島 忠一君 | |
河合秀二郎君 | |
木村 陽治君 |
欠席委員 なし
出席説明員政策報道室 | 室長 | 安樂 進君 |
理事 | 赤星 經昭君 | |
知事室長 | 中村 正彦君 | |
政策調整部長 | 岡田 重信君 | |
特命担当部長 | 松田 紀子君 | |
国政広域連携担当部長 | 三枝 修一君 | |
広報部長 | 中島 建夫君 | |
計画部長 | 関谷 保夫君 | |
調査部長 | 松田 曉史君 | |
首都機能調査担当部長 | 野村 寛君 | |
都民の声部長 | 浅井 憲彦君 | |
総務局局長 | 大関東支夫君 | |
理事 | 早川 良躬君 | |
総務部長 | 高橋 功君 | |
行政改革推進室長組織担当部長兼務 | 山内 隆夫君 | |
参事 | 荒川 満君 | |
参事 | 中田 清己君 | |
人事部長 | 三宅 広人君 | |
主席監察員 | 反町 信夫君 | |
行政部長 | 松澤 敏夫君 | |
地方分権推進担当部長 | 脇 憲一君 | |
地域振興担当部長 | 和田 正幸君 | |
災害対策部長 | 佐藤 兼信君 | |
勤労部長 | 尾井 幹男君 | |
法務部長 | 金岡 昭君 | |
統計部長 | 山本 碩一君 | |
学事部長 | 小野田 有君 | |
人権部長 | 関 正子君 |
本日の会議に付した事件
副委員長の互選
政策報道室関係
報告事項(説明)
・「東京構想二〇〇〇(仮称)中間のまとめ」について
陳情の審査
・一二第二三号 原子力発電所の新増設を認めないこと等を求める意見書の提出に関する陳情
総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都田無市及び同保谷市を廃し、その区域をもって西東京市を置くことについて
報告事項(説明)
・三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震への対応について
・「都政改革ビジョン 都庁改革アクションプラン 中間のまとめ」について
・第二次東京都地方分権推進計画の策定について
・地方分権推進委員会意見について
請願陳情の審査
・一二第二〇号 私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母の負担軽減に関する請願
・一二第一号の一 小笠原空港建設計画の変更等に関する陳情
・一二第六号の二 国分寺都市計画公園なだれ上公園指定地等の学校施設建築許可の取消し等に関する陳情
○石井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更について申し上げます。
議長から、去る七月十二日付をもって田島議員が本委員会から厚生委員会に変更になり、新たに藤川議員が厚生委員会から本委員会に所属変更になった旨通知がありましたので、ご報告いたします。
この際、新任の藤川委員をご紹介申し上げます。
○藤川委員 藤川です。よろしくお願いいたします。
○石井委員長 次に、田島委員の所属変更に伴い、副委員長に欠員が生じましたので、これより副委員長の互選を行います。
互選の方法は、いかがいたしましょうか。
○東野委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○石井委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には藤川隆則委員をご指名申し上げます。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には藤川隆則委員が当選されました。
藤川副委員長から就任のごあいさつがあります。
○藤川副委員長 ただいまご紹介にあずかりました藤川です。本当に、自分、どこで座っていいかわからないようなボーンヘッドなので、これから皆さんにいろいろとご迷惑をおかけすることがあるかと思いますけれども、諸先輩のアドバイスをいただきながら、一生懸命職責を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○石井委員長 次に、議席について申し上げます。
議席は、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますので、ご了承願います。
○石井委員長 次に、本委員会の担当書記に変更がありましたので、ご紹介いたします。
議事課担当書記の古田智子さんです。よろしくお願いをいたします。
〔書記あいさつ〕
○石井委員長 次に、第三回定例会中の委員会日程について申し上げます。
先ほど理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、ご紹介いたします。
初めに、選挙管理委員会事務局長に南靖武君が就任いたしました。
南靖武選挙管理委員会事務局長をご紹介申し上げます。
○南選挙管理委員会事務局長 去る八月一日付の人事異動で、選挙管理委員会事務局長を拝命いたしました南靖武でございます。
委員長初め各委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、公正かつ公平な選挙管理委員会の運営に全力を尽くしてまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○石井委員長 次に、監査事務局長に久保田康治君が就任いたしました。
久保田康治監査事務局長をご紹介申し上げます。
○久保田監査事務局長 去る八月一日付をもちまして監査事務局長を命ぜられました久保田康治でございます。
委員長初め委員の皆様方のご指導を賜りまして、誠心誠意職責を全うする所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○石井委員長 次に、選挙管理委員会事務局長から、幹部職員について紹介があります。
○南選挙管理委員会事務局長 当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。
事務局次長の田口正一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○石井委員長 次に、人事委員会事務局長から、幹部職員について紹介があります。
○中山人事委員会事務局長 去る八月一日付の人事異動に伴いまして交代のございました当局の幹部職員をご紹介させていただきます。
初めに、任用公平部長の砂岡攻でございます。次に、試験室長の川田明良でございます。最後に、審査担当部長の石田秀明でございます。よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○石井委員長 紹介は終わりました。
○石井委員長 本日は、お手元配布の会議の日程のとおり、政策報道室関係の報告事項の説明聴取及び陳情の審査を行うとともに、総務局関係について第三回定例会に提出を予定されております案件及び報告事項の説明聴取並びに請願陳情の審査を行っていただきます。よろしくお願いいたします。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより政策報道室関係に入ります。
この際、先般の人事異動に伴い、政策報道室の室長並びに幹部職員に交代がありましたので、ご紹介いたします。
政策報道室長には安樂進君が就任をいたしました。
安樂進政策報道室長から、あいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
○安樂政策報道室長 去る八月一日付で政策報道室長に就任いたしました安樂進でございます。
微力ではありますが、石井委員長を初め委員の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りながら、全力で職責に当たりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ここで、さきの人事異動により交代のありました当室の幹部職員を紹介させていただきます。
理事の赤星經昭でございます。知事室長の中村正彦でございます。特命担当部長の松田紀子でございます。首都機能調査担当部長の野村寛でございます。
以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○石井委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○石井委員長 それでは、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○安樂政策報道室長 今月の九月八日に東京構想二〇〇〇の中間のまとめを発表いたしましたので、その概要を報告いたします。
東京構想二〇〇〇は、二十一世紀の東京が目指すべき将来像と、その実現のための施策を明らかにするもので、今年中に策定すべく作業を進めております。今回、検討段階におけるおおよその内容が固まりましたので、中間のまとめとして公表したものであります。
お手元の資料第1号をごらんください。一枚めくっていただきますと、目次がございます。
第1の東京をめぐる長期展望と今後十五年の課題では、人口、経済などの今後の予測に基づき東京の将来を展望し、今後十五年間で取り組むべき課題を明らかにいたしました。
第2の目指すべき東京の将来像では、おおよそ十五年後の東京の生活像、都市像、行政像など、目指すべき東京の将来像を明らかにいたしました。そして、望ましい東京の姿として、国際都市にふさわしい活力と魅力に満ちた千客万来の世界都市を掲げるとともに、その実現に向けて十六の政策目標を示しました。
第3の十五年間の政策の目標と取り組みの方向性では、政策の目標を実現するための取り組みの方向を示しております。
なお、構想では、政策の目標をわかりやすい数値目標として示す東京都政策指標を導入することとしており、今回は六十六個の指標を案として示しました。
この中間のまとめは、検討段階での粗案、すなわち粗い案であり、今後広くご意見をいただきながら、さらに検討を進め、具体的な施策や事業、三カ年の実施計画、政策指標の目標値等とあわせて最終的な構想としてまとめていく予定でございます。
詳しい内容につきましては、この後、計画部長から説明させますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○関谷計画部長 それでは、私の方から、「東京構想二〇〇〇(仮称)中間のまとめ」の概要につきましてご説明をいたします。
お手元の「東京構想二〇〇〇(仮称)中間のまとめ」をごらんいただきたいと思います。
まず、一ページ目をお開き願います。
「はじめに」に当たりましては、戦後五十年、経済的豊かさの拡大を支えてきた既存の日本型社会システムが変容を迫られていること、そうした中で、首都である東京が確かな将来展望を描くとともに、再生に向けた長期戦略を打ち出していくことが必要であることを記述しております。
次に、五ページをお開き願います。第1、東京をめぐる長期展望と今後十五年の課題と題しております。
東京の将来を切り開くには、長期的視点から時代の潮流をとらえ、先行的な取り組みを進めていくことが必要との認識のもとに、人口、経済、時間、空間、情報、環境、年金の切り口から長期展望を行っております。
二九ページをごらんいただきますと、そこでは、それらを踏まえました今後十五年間に取り組むべき課題を明らかにしております。
続きまして、三五ページをお開き願います。
ここからが、第2の目指すべき東京の将来像でございます。第1の長期展望を踏まえまして、おおよそ十五年後の東京の将来像を、都市像や生活像のみならず、新たな社会システムの構築に当たっての基本理念やこれからの行政像も含めて記述いたしております。
三五ページの新たな社会システムの構築におきましては、これまでの社会システムでは今後の社会経済の変化に対応できず、この十五年の間に再構築に取り組んでいく必要があることを述べております。その上で、新たな社会システムの構築に当たっては、経済的豊かさに加え、自己責任に基づいた多様な生き方の選択が行えるような新しい豊かさ、結果の平等ではなく、積極的な挑戦を促す機会の平等とその成果を正当に評価する新しい公正の原理、個人の努力が社会の発展に、また、社会が生み出す成果が人々の生活の充実に生かされる発展的相乗関係の三つを重視していくことが必要であるとし、さらに、そのためには、ルールと責任の明示、新しい合意形成の仕組みづくり、私権と公共の福祉の調整、個人の社会貢献活動の促進などにより、自立した個人と社会との関係を調整していくことが必要であることを示しております。
三七ページをごらんいただきます。
三七ページの新しい東京の生活像では、個人の多様な生き方が可能になるよう、社会として備えているべき条件を示した上で、二〇一五年の東京を担う新東京人の姿を提示しております。また、高齢者の概念を見直し、現役世代の延長線上にある円熟したシニアとしてとらえ、年齢にとらわれない社会を築き、円熟シニアが社会の活力となる姿を示しております。
四三ページをごらんいただきたいと思います。
四三ページの求められる都市像では、東京圏の骨格的な都市構造として、環状方向のネットワークの形成を重視した環状メガロポリス構造の実現が必要であることを示しております。そして、環状メガロポリス構造の構成要素として、諸機能が高密度に集積したセンター・コア・エリアと、その周辺のミッド・リング、国の内外の交通の結節点としての臨空・臨海都市軸、業務核都市を環状方向に結びつける業務核都市連携軸などを示すとともに、多摩地域の位置づけについても明らかにしております。さらに、こうした都市構造の実現のためには、首都圏三環状道路などの整備が不可欠であることを記述しております。このほか、望ましい都市像の実現に向けて、都市づくりの新たなルールや、民間事業者などの都市づくりへの参加を促す仕組みをつくっていくことが必要であることについて述べております。
五三ページをごらんいただきたいと思います。
五三ページのエリア・コンセプトにおきましては、東京を九つのエリアに分け、それぞれの地域の将来像を示し、多様な魅力を持つ東京の将来像を明らかにしているところでございます。
六一ページをごらんいただきたいと思います。
ここでは、これからの行政像におきましては、行政は、民間では対応困難な分野に活動領域を限定し、小さな政府を目指すべきであること、基礎的自治体は地域の経営主体として規模の見直しが必要であり、住民の意思を十分に踏まえた上で合併についても検討すべきであること、東京圏の広域的課題への対応やその再構築のためには、都道府県制度にかわる、より機能的な新しい広域的自治制度を模索していく必要があることなどを示しております。
こうした将来像を踏まえまして、六四ページでございますが、ここでは、十五年後の東京の望ましい姿を、個人や企業などの各主体が持てる力を発揮し、活力に満ちた活動を展開し、先駆的なメッセージを国の内外に発信している都市、都民が安心して充実した生活ができる都市とし、それを、国際都市にふさわしい活力と魅力に満ち、多くの人が交流する千客万来の世界都市とあらわしております。そして、その実現に向けた十六の政策の目標を掲げております。
続きまして、六九ページをお開き願います。
ここからが、第3の、十五年間の政策の目標と取り組みの方向性でございます。
まず、東京の人口と経済では、今後十五年間の人口と経済の基本的な枠組みを示しております。人口につきましては、都心居住が進み当面増加するものの、高齢化の進展から自然減が社会増を上回り、二〇一〇年ごろをピークとして人口減少が始まること、団塊の世代の加齢とともに急速に高齢化が進むこと、世帯の細分化が進む一方、世帯数は増加していくことなどを示しております。また、労働力人口につきましては、高齢化の進展に伴い生産年齢人口は減少するものの、女性や高齢者の就業促進により、おおむね現在の規模を維持することが可能であり、経済につきましては、技術革新等により年平均二%程度の経済成長が実現できると見込んでおります。
このような枠組みを踏まえまして、七七ページをごらんいただきたいと思いますが、七七ページからは、さきに掲げた十六の政策の目標ごとに、将来ビジョンとその実現に向けた取り組みの方向性を示しております。取り組みの方向性では、都が実施する事業のみならず、国に対する制度改正要求等も含め、幅広い視野からの都の取り組みについてお示しいたしました。今後さまざまなご意見、ご提言をいただいた上で、最終的には、具体的な施策や事業、そして構想の実施計画である三カ年の推進プランも含めましてお示ししていきたいと考えております。
次に、一七九ページをごらんいただきたいと思います。
東京都政策指標についてでございます。ここでは、政策指標の位置づけを述べた上で、政策の目標に沿って指標案の一覧表を記載してございます。これにつきましても、幅広くご意見を伺った上、最終的には具体的な数値目標も含めお示ししていきたいと考えているところでございます。
最後に、一八七ページをごらんいただきたいと思います。
策定に向けて寄せられた意見でございます。作成に当たって寄せられた都民や有識者等の方々のご意見、ご提言、職員の意見、提案の概要を記載しているところでございます。
以上、簡単ではございますが、「東京構想二〇〇〇(仮称)中間のまとめ」の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○石井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
○石井委員長 次に、陳情の審査を行います。
一二第二三号、原子力発電所の新増設を認めないこと等を求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○岡田政策調整部長 一二第二三号、原子力発電所の新増設を認めないこと等を求める意見書の提出に関する陳情につきまして、概要をご説明いたします。
お手元にお配りしてございます資料第2号、当室の請願陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
この陳情は、原子力発電所の新増設を認めないこと、プルサーマルを中止すること、使用済み核燃料の再処理を中止すること、さらに、国のエネルギー政策を転換することの四点につきまして、政府に対し都議会から意見書を提出するよう求めているものでございます。
資源エネルギー庁が公表している資料によりますと、日本における原子力発電は、平成十年末の時点で五十一基の原子炉が稼働しており、総発電量の三七%をカバーしております。原子力発電の利点として、ウランが世界の多様な地域に分布しているため、安定的に燃料が得られること、また、一回燃料を装てんしますと、約一年間は燃料交換が必要ないため、効率的な運転が可能なことなどが挙げられております。環境面におきましても、二酸化炭素を排出せず、発生する廃棄物の量も少ないことなどの特性を持っており、重要なエネルギーとして活用が図られてまいりました。
一方、昨年の東海村の臨界事故などのような過去の大事故に起因する不安から、原子力発電に対する国民の信頼、発電所の立地の困難性などといった大きな問題も抱えております。現在、このような問題につきまして、国の総合エネルギー調査会の原子力部会等におきまして議論が行われているところでございます。
以上で陳情の概要説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石井委員長 説明は終わりました。
本件について発言願います。
○藤岡委員 陳情一二第二三号について、趣旨を酌み取る立場から、意見を述べます。
昨年九月の東海村JCO核燃料加工施設臨界事故は、日本の原子力行政の根本的欠陥、立ちおくれを浮き彫りにした事故として、国民はもちろん世界にも大きな衝撃を与えました。多くの国々では、一九七九年のスリーマイル島原発事故の教訓から、原発は本来的に危険性の高いものであるということが共通認識となっており、原発に頼らないエネルギー政策の転換を進めています。日本の原子力行政は、この流れから孤立をしております。安全性が確保されない限り、危険な原発建設は凍結すべきであります。
そして、プルトニウム方式をやめ、二十一世紀にふさわしいエネルギー政策に転換をしていく必要があります。プルトニウム方式は、原発などでの使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、これを高速増殖炉などの燃料で使い、続けて発電を行っていこうというものであります。プルトニウムは、地球上には自然には存在しない元素であり、角砂糖二個分で日本人全体を汚染してしまうほどの毒性を持っております。核兵器に簡単に転用できるという危険な物質であるわけです。
この方式を用いていた国々では、一九八〇年代から一九九〇年代にかけて、この方式を中止をしています。今日、この方式にしがみついているのは日本だけです。国際的にも大きな批判が上がっているのであります。再処理で取り出したプルトニウムを燃料とするプルサーマル計画は、中止すべきであります。そして、省エネルギー、省資源の経済社会構造への転換、太陽光発電、風力発電など、二十一世紀に向けたエネルギー政策の転換を図るべきであります。したがいまして、この陳情の趣旨を採択すべきだと私は考えます。
以上です。
○石井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決を行います。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○石井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一二第二三号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
政策報道室関係を終わります。
○石井委員長 これより総務局関係に入ります。
この際、先般の人事異動に伴い、総務局の局長並びに幹部職員に交代がありましたので、ご紹介いたします。
総務局長には大関東支夫君が就任いたしました。
大関東支夫総務局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
○大関総務局長 ただいま委員長から紹介いただきました大関東支夫でございます。
八月一日付をもちまして総務局長を命ぜられました。もとより微力でございますが、石井委員長を初め委員の皆様方のご指導をいただきまして、全力を傾注いたしまして職責を全うする所存でございます。どうぞよろしくご指導、ご鞭撻のほどをお願いいたします。
続きまして、同じく八月一日付の人事異動によりまして交代のございました当局の幹部職員を、お手元の名簿に従いましてご紹介させていただきます。
まず、総務部長の高橋功君でございます。行政改革推進室長で組織担当部長兼務の山内隆夫君でございます。行政改革担当参事の荒川満君でございます。人事部長の三宅広人君でございます。主席監察員の反町信夫君でございます。地方分権推進担当部長の脇憲一君でございます。勤労部長の尾井幹男君でございます。学事部長の小野田有君でございます。人権部長の関正子君でございます。
以上で幹部職員の紹介を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○石井委員長 次に、第三回定例会に提出を予定している案件について、理事者の説明を求めます。
○大関総務局長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案三件、事件案一件につきまして、概要をご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十二年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
表紙の次に目次がございます。1の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例以下、順次ご説明申し上げます。
番号1でございます。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、関係条例の改正に伴いまして、特別区が処理する事務の範囲にかかわる規定を改めるほか、所要の規定整備を行うものでございます。
番号2でございます。市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、関係条例の改正に伴いまして、市町村が処理する事務の範囲にかかわる規定を改めるものでございます。
番号3でございます。東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、関係法律の改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
以上で条例案についての説明を終わらせていただきます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第2号、平成十二年第三回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと思います。
東京都田無市及び同保谷市を廃し、その区域をもって西東京市を置くことについてでございます。本件は、田無市及び保谷市を廃し、その区域をもって西東京市を置くことについては適当と認められますので、ご提案を申し上げるものでございます。
以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては総務部長から説明申し上げます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高橋総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案三件、事件案一件につきまして、順を追ってご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十二年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページをごらんください。
番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。改正点は、東京都シルバーパス交付条例の改正に伴う関係規定の削除、墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の改正に伴い、新たに特別区が処理することとなる事務の追加及び根拠規定の変更並びに中央省庁等改革関係法施行法による関係法律の改正に伴う規定整備の三点でございます。この条例は、それぞれ公布の日、平成十三年一月一日、同年一月六日から施行を予定しております。
二ページをごらんください。
番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、東京都シルバーパス交付条例の改正に伴いまして、関係規定を削除するものでございます。なお、施行日は公布の日からを予定しております。
続きまして、番号3、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、中央省庁等改革関係法施行法の施行による関係法律の改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。この条例は、平成十三年一月六日からの施行を予定しております。
以上で条例案についての説明を終わらせていただきます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第2号、平成十二年第三回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと思います。
東京都田無市及び同保谷市を廃し、その区域をもって西東京市を置くことについてでございます。本件は、田無市及び保谷市を廃し、その区域をもって西東京市を置くことについては適当と認められますので、ご提案申し上げるものでございます。
田無市及び保谷市の合併の概要につきましてご説明させていただきます。新市の名称は西東京市で、新市の発足する日は平成十三年一月二十一日を予定しております。これまでの主な経緯でございますが、本年八月、田無市と保谷市の間で合併の協議が調いまして、両市議会の議決を経て、都知事あて合併の申請がございました。この申請に基づきまして自治大臣と協議をいたしましたところ、異議がない旨の回答を得たところでございます。
なお、合併による新市の人口、面積等規模につきましては、資料にお示ししてあるとおりでございます。
以上、簡単でございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
○石井委員長 次に、理事者より報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○佐藤災害対策部長 三宅島火山活動及び新島、神津島近海の地震への対応につきまして、お手元に配布してございます資料第5号に従いましてご説明させていただきます。
まず、三宅島火山活動についてでございます。
気象庁が六月二十六日に緊急火山情報を発表して以降、東京都が災害対策本部を設置し、廃止するまでの経過につきましては、さきの定例会の際、本委員会においてご説明を申し上げておりますので、説明を省略させていただきます。
六月二十九日の火山噴火予知連絡会の見解は、今後の噴火の可能性はほとんどなしという見解でございましたけれども、七月八日、山頂から火山灰を噴出する噴火が起こりました。噴火は、その後断続的に続きまして、降り積もった火山灰による道路通行への支障、農業、漁業被害など深刻な被害が発生しております。また、雨天の際には、火山灰が泥流となって沢筋を下り、道路の損壊、建物の流出などの被害をもたらすことになりました。降灰、雨天の際には、一部地域で避難勧告が繰り返し発令される状況になり、東京都は、降灰の都度、都道からの除去作業や泥流の応急対策を進めてきております。今後、恒久対策としては、砂防ダムの建設等が必要となってきたところでございます。
八月十八日には、山ろく部への噴石を伴う大規模な噴火が発生しまして、降灰が島内に広く及びました。泥流被害のおそれもあったため、八月二十日、自衛隊に災害派遣を要請し、約三百三十名の隊員により、危険箇所への土のう積み、高齢者等の住宅屋根の降灰除去に当たっていただきました。
八月二十九日、再度大規模な噴火がございまして、低温の火砕流の発生が確認されました。ここに至り、都として総合的対策を強めていくため、同日、災害対策本部を設置、島外避難を希望する者全員を都内に受け入れていくことなどを決定いたしました。
八月三十一日に開催された火山噴火予知連絡会は、これまでの規模を上回る噴火や火砕流発生の可能性があるということを発表いたしました。これを受けまして東京都災害対策本部会議を開催し、防災関係、ライフライン等の要員を除く村民の島外への避難が妥当と決定いたしました。三宅村村長は、翌日午前七時、避難指示を発令し、九月二日から三日間で避難を完了いたしました。
道路、水道、電力、通信などの機能を維持する要員の安全確保のため、九月四日から客船を借り上げ、噴火の状況が把握しにくい夜間は、島内に残る必要最小限の人員以外は船の中に滞在する方策をとっております。また、ごらんのようなシェルターの設置や、自衛隊機による上空からの監視などの島内安全対策と、住民の避難等の対策として、都営住宅の提供、就労対策など生活支援対策に取り組んでおります。
次に、資料二ページをごらんください。
新島、神津島近海の地震についてご説明申し上げます。
七月一日の神津島での震度六弱の地震につきましては、さきの定例会の際にご説明申し上げておりますので、省略させていただきます。
七月九日、再び神津島で震度六弱となる地震が発生、一日と同様、新島、式根島にもがけ崩れなど被害が起きました。
次いで七月十五日には、新島で震度六弱の地震による大規模ながけ崩れによりまして都道が寸断されました。北部の若郷地区が孤立し、村営船などによりまして四百十四名の方が避難されました。現在も、危険な地域の五十二名の方に避難勧告が継続されております。
七月三十日、三宅島で震度六弱を記録した地震では、一名がけがをし、御蔵島、神津島では小規模な土砂崩れがありました。
八月十八日には、式根島で短時間のうちに二回続きまして大規模な地震が発生し、落石、土砂崩れなどの被害を受けております。
欄外に記載してございますように、この近海では、体に感じる有感地震が、六月二十六日以降、一万四千回近くを数えております。この一連の地震活動について、気象庁は、神津島の東方沖海底でマグマが活動していることに一因があると発表し、科学技術庁など多くの機関が観測、調査を続けております。昨日の政府の地震調査委員会では、今後もマグニチュード五程度の地震の発生は否定できないものの、六月末から始まった一連の地震活動はおさまりつつあると考えられるとの見解が示されました。都としては、引き続き地震調査委員会、火山噴火予知連絡会などの動向に注意しつつ、警戒を続けてまいります。
また、去る八月十一日、今回の伊豆諸島の災害に全庁的体制で取り組んでいくため、副知事を座長とし、関係局長で構成する三宅島・新島・神津島近海地震等災害対策会議を設置し、お手元の表の右下に記載してございますさまざまな対策につきまして、総合的、一体的に取り組んでいくことといたしました。島のほとんどの方々が島外への避難を余儀なくされた三宅島、落ちつきを取り戻したかに見える神津島、新島、式根島などそれぞれの島に、復旧、復興に向けての多くの課題がございます。災害対策本部におきましては、現在二十四時間体制で職員を配置しまして非常事態に備えるとともに、各局、関係防災機関と連携を図りまして、災害対応や早期復旧に向けて取り組んでいるところでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○山内行政改革推進室長組織担当部長兼務 去る九月八日、「都政改革ビジョン一 都庁改革アクションプラン」の中間のまとめを発表しましたので、その概要についてご説明させていただきます。
お手元の資料第6号、「都政改革ビジョン 都庁改革アクションプラン 中間のまとめ」をごらんください。
二枚めくっていただきますと、目次がございます。この中間のまとめは、二部構成になっております。第1部の都政改革の基本的考え方では、改革の視点と柱、これからの進め方を明らかにいたしました。また、第2部の「都政改革ビジョン 都庁改革アクションプラン 中間のまとめ」では、都庁の行財政システムにどのような課題があるのかを洗い出し、その改革の方向性をお示ししました。
それでは、まず第1部でございます。
三ページをお開きください。各項目とも、四角で囲んだ網かけの中に要約を書かせていただいておりますので、これに沿ってご説明いたします。
1の社会経済環境の変化と行政では、IT革命の到来や重視される個人の主体性と個性の発揮など、都政をめぐる社会経済環境の変化について記述しております。
六ページをお開きください。
2の時代の流れに的確に対応する都政行政改革の視点でございます。社会経済環境の変化に的確に対応する都政を実現するため、新たな行政改革に取り組んでいく上での視点を、スピードの重視、コスト意識の徹底、成果の重視として整理いたしました。
続きまして、七ページをお開きください。
3、行政改革のねらいと取り組むべき改革の柱では、これからの行政改革は、東京の将来像を見据えた都政のあるべき姿を示し、それにふさわしい質の高いサービスを効率的に都民に提供できる都政をつくり上げることをねらいとし、都政の守備範囲の見直し、執行体制の整備、仕事の進め方の見直しと職員の意識改革を改革の柱とすると述べております。
一〇ページをお開きください。
4、行政改革の進め方では、下の本文にありますように、直ちに取り組むべき全庁的改革については、年内に策定する「都政改革ビジョン一 都庁改革アクションプラン」で明らかにいたしまして、その後に、中長期的視点での東京の将来像を踏まえた改革について、自治制度改革も視野に入れた制度改革を提言する「都政改革ビジョン二 自治体改革東京構想」として明らかにすることを述べております。
次に、一五ページをお開きください。ここからが第2部、「都政改革ビジョン一 都庁改革アクションプラン」の中間のまとめでございます。
ここでは、まず1、スピードの重視、コスト意識の徹底、成果の重視の視点に立って、二十一世紀の都政を創造するにふさわしい、強くしなやかな行政体質を構築していくという行政改革の目標を示すとともに、下段の2で、全庁にわたる行財政システムの改革に的を絞って取り組んでいくという、都庁改革アクションプランの基本的な方針をお示ししております。
続きまして一六ページをお開きください。
3、当面取り組むべき課題以降が、改革すべき事項について、その現状と課題及び改革の基本的方向をお示しした部分でございます。
まず(1)、行政サービスのあり方を見直し、都の役割を明確にする、では、民間委託やPFIなど、都と民間との役割分担の見直し、都と区市町村との役割分担の見直し、行政評価制度を中心とするPDCAサイクルの再構築について、二三ページまで記述しております。
次に、二四ページをお開きください。ここからは(2)、効率的な執行体制を整備する、でございます。
まず1、組織の見直しでは、右の二五ページの要約にありますように、トップマネジメント補佐機能の強化や、保健、医療、福祉など、生活に密着した分野の連携、協働体制の整備などについて述べております。
次に二六ページでございますが、2、監理団体の改革でございます。監理団体の改革では、右ページにございますように、監理団体総点検のための基本指針に基づく各団体の経営改善計画の策定、団体の統廃合や常勤職員の削減などについて述べております。
また、次に二八ページでございます。3、人事・給与制度の見直しでは、次の二九ページの下の段の要約にありますように、職員一人一人を生かす人事制度の構築や、職員全体の生産性を向上させる方策について述べております。
次に、三一ページをお開きください。ここからが(3)、IT化・コスト管理を軸として仕事の進め方を変え、行政サービスを向上させる、でございます。
まず1、IT化の推進では、次のページにありますように、情報基盤の早急な整備、業務プロセスの改革として内部事務の簡素化、許認可等の申請、届け出のインターネットでの受け付け、電子都庁推進計画の策定などについて述べております。
次に、三四ページをお開きいただきたいと思います。ここからは2、コスト管理の徹底でございます。
まずア、予算・財政制度の見直しでは、右ページにありますように、財政再建プランの達成に総力を挙げることや、財政運営などへのバランスシートの適切な活用について述べております。
三六ページでございますが、イ、契約制度の見直しでは、入札時VEや契約後VEなど、コスト縮減に活用できる入札、契約方式の導入や発注情報などのホームページへの掲載などについて述べております。
次に三八ページでございますが、ウ、会計制度の見直しでございます。この会計制度の見直しでは、審査事務のあり方の検討や、IT社会に対応した公金収納ネットの導入の検討について述べております。
次に、四〇ページでございます。エ、資産の利活用では、資産利活用総合計画の策定や既存施設の管理コストの縮減などについて触れております。
次の四一ページのオ、建設コストの縮減では、計画段階、工事実施段階、入札、契約段階それぞれに応じました一層の建設コストの縮減について述べております。
最後に、四四ページをお開きください。都政改革ビジョン一の策定に向けて、では、都民意見の反映と庁内の取り組み体制、これからのスケジュールについて述べております。
今後、この中間のまとめに対するご意見、議論を踏まえまして、平成十五年度までの実施計画をも盛り込みまして、年内に都政改革ビジョン一の最終のまとめをお示ししたいと考えております。
以上、簡単ではございますが、「都政改革ビジョン 都庁改革アクションプラン 中間のまとめ」の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○脇地方分権推進担当部長 引き続きまして、私からは、先般都が策定いたしました第二次東京都地方分権推進計画及び国の地方分権推進委員会意見につきましてご報告させていただきます。
まず、第二次東京都地方分権推進計画についてでございます。
お手元には、資料第9号として計画本文をお配りしてございますが、本日は、資料第7号としてお配りしてございます、第二次東京都地方分権推進計画の策定についてという資料と、資料第8号としてお配りしてございます、第二次東京都地方分権推進計画の概要の資料でご説明させていただきますので、そちらの方をごらんいただきたいと思います。
まず、資料第7号をごらんください。
1の経緯でございます。
平成十二年五月に第二次東京都地方分権推進計画(中間のまとめ)を発表し、区長会、市長会への説明及び都民への広報を行いました。七月には区長会、市長会から意見をいただきまして、これらの意見も踏まえて、この八月に二次計画策定の運びとなりました。
次に、2、中間のまとめからの主な変更点でございますが、(1)、「はじめに」ということで、知事のあいさつ文を記載いたしました。
(2)、区市町村から、ここに書いてございますとおり、十分な協議、調整を行うべきとの意見や、移譲支援策を講じること、さらに財源措置を適切に行うことなどの意見が出されましたので、それを受けて、例示のとおり本文の記述を修正しております。その他の変更点として、法令の適用関係の再確認やデータの更新などを行っております。
次に3の計画の内容でございます。これにつきましては、基本的には中間のまとめから大きく変わってはございませんが、次の資料第8号で概要をご説明させていただきます。
まず初めに第1章、計画策定の趣旨でございます。
ここでは、区市町村の自主性、自立性の向上を図ることを目的に、都と区市町村の役割分担の明確化、都から区市町村への事務、権限の移譲、都の区市町村への補助制度の三点を計画の対象とする旨を記載してございます。
次に第2章、都と区市町村の役割分担の明確化では、1、役割分担の基本的考え方を踏まえまして、2といたしまして、都と区市町村の役割分担の現状と今後の方向を示しております。
次に第3章、都から区市町村への事務・権限の移譲では、1におきまして、区市町村の能力や実情に応じて権限移譲を積極的に進めていくという考え方を示した上で、現行法に定められております二つの手法を活用した権限移譲を具体的に提案してございます。
まず2、個別法の権限移譲制度でございますが、これは都道府県の事務、権限を、区市町村の申し出に基づいて、政令指定等の手続をとることにより移譲することとされている制度でございます。その主なものといたしましては、建築確認等を行う特定行政庁の制度、あるいは保健所政令市の制度などがございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。3、条例による事務処理特例制度による事務・権限の移譲の提案でございます。
この制度は、都道府県知事の権限に属する事務、権限の一部を都道府県条例の定めによって区市町村が行うこととする制度でございます。その主な例といたしましては、先ほどご説明いたしました個別法の権限移譲制度とあわせて移譲するものとして、特定行政庁となった市町村に対する開発行為の許可等の事務や、保健所政令市となった市に対する毒物劇物の業務上取扱者の届け出の受理等の事務がございます。また、そのほかに新たに移譲を提案するものといたしまして、鳥獣の捕獲、飼養の許可などの事務もございます。
これらの権限移譲に伴う財源措置でございますが、まず、個別法の権限移譲制度で移譲される事務の財源措置は、地方交付税制度などにより国が措置することとなりますが、都といたしましても、初期投資が必要となる場合、必要に応じて経過措置として財政支援を行うことを検討いたします。また、条例による事務処理特例制度の財源措置は都が行うこととなっております。
最後に、第4章の都の区市町村への補助制度では、都補助金の意義や現状を整理いたしましたほか、3の都支出金の見直しでは、少額補助金の統合などの補助方式の見直しの方向を示すとともに、補助条件の見直しや手続の簡素化など、三十七の補助金について交付手続の見直しを行うこととしております。
以上が第二次東京都地方分権推進計画の概要でございます。
続きまして、地方分権推進委員会意見についてご説明申し上げます。
お手元には資料第11号としてその全文をお配りしてございますが、本日は概要をまとめました資料第10号を使ってご説明させていただきますので、そちらの方をごらんいただきたいと存じます。
地方分権推進委員会は、地方分権推進法第十条二項に基づき、政府の定める地方分権推進計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づき、内閣総理大臣に必要な意見を述べることとされております。で、この八月に意見を提出したものでございます。
意見の内容でございますが、一は、国庫補助負担金の整理合理化と当面の地方税源の充実確保策についてでございます。そのうち、国庫補助負担金の整理合理化については、その区分の明確化、維持管理費に係る国直轄事業負担金の見直し、そして国庫補助負担金の運用等の改革の三点について、早急に具体的な措置などを講じるべきとしております。
また、当面の地方税源の充実、確保策としては、法人事業税への外形標準課税の導入について、景気の状況等を踏まえつつ、早急に導入を図るべきとしております。
恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。二は、法令による条例、規則への委任のあり方についてでございます。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の法規に委任する場合には、規則ではなく条例に委任することを原則とする考え方に基づいて、法改正の作業に取り組むべきとしております。
最後に三は、個別法に関して制度改正などを行うべき事項について述べております。
以上が、大変雑駁ではございますが、地方分権推進委員会意見の概要でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○石井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
○石井委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに一二第二〇号、私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母の負担軽減に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小野田学事部長 それでは、私から、請願一二第二〇号につきましてご説明を申し上げます。お手元の資料第12号、一ページをお開きいただきたいと存じます。
請願一二第二〇号、私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母の負担軽減に関する請願でございまして、東京私立学校教職員組合連合の緑川進さんほかの方々から提出されたものでございます。
この請願は、次の五項目について実現してほしいというものでございまして、順を追って説明させていただきます。
1は、私立専修学校教育設備整備費補助を増額することでございます。この補助につきましては、これまでもその充実に努めているところでございます。
2は、専修学校教育振興費補助(高等課程)を私立高等学校並みに増額して、専門課程にも適用することでございます。高等課程を対象といたします教育振興費補助につきましては、その充実に努めておりまして、また専門課程につきましては、高等教育機関であることから、国に助成制度の創設などを要望しているところでございます。なお、都議会におかれましても、同趣旨の意見書を提出していただいているところでございます。
3は、専門課程研究用図書等整備費補助を増額することでございます。この補助につきましても、その充実に努めているところでございます。
4は、東京都の育英資金貸付を増額することでございます。東京都育英資金の貸し付けにつきましては、平成七年度以降、額が据え置きとなっておりましたが、今年度より高等課程在籍者に対する貸付額を、月額三千円、年額にいたしまして三万六千円増額するなど、制度の整備充実に努めているところでございます。
5は、次の四項目について国に対して要請することでございます。
(1)でございますが、私立専修学校にも私立学校振興助成法を適用し、経常費補助の二分の一を実施することでございます。
都は、専門課程につきましては大学、短大と同様の助成制度の創設を、また高等課程につきましては高等学校と同様の助成制度の創設を、それぞれ国に対して要望をいたしております。なお、都議会におかれましても、同趣旨の意見書を提出していただいているところでございます。
(2)は、公教育機関の一環としてふさわしい教育ができるように、現行の専修学校設置基準を改善することでございます。専修学校設置基準につきましては、昨年十月に、個々の専修学校がその特色を生かして教育内容の充実を図ることなどを目的に、一部改正が行われております。したがって、当面この基準の定着を図ってまいりたいと存じます。
次に(3)でございますが、父母負担の軽減を図るため、授業料直接補助を実現することでございます。国に対する助成制度についての要望につきましては、経常費補助の創設を第一に考えているところでございます。
(4)は、すべての高等課程の通学定期割引率を高等学校と同様にすることでございます。高等学校と修業年限が同じ専修学校高等課程につきましては、平成六年の四月から通学定期券割引が高等学校と同率とされたところでございます。
以上、大変雑駁でございますが、説明を終わらせていただきます。
○石井委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○野村委員 専修学校ですけれども、都内に大変たくさんあるということなんですが、これらの学校が今どんな役割を果たしているのか、簡潔にお願いいたします。
○小野田学事部長 専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力の育成、あるいは教養の向上を図ることを目的として設置されておりまして、三つの課程がございます。一つは、中学校卒業者を対象といたしまして教育を行う高等課程、次に、高等学校卒業者を対象として教育を行う専門課程、さらには、入学に学歴要件を問わない一般課程がございます。
高等課程は、中学校卒業者の多様な進路の保障、また専門課程につきましては、大学、短大と並ぶ高等教育段階における職業教育機関として、職業人の育成等の面で大きな役割をそれぞれ果たしておるところでございます。
なお、現在都内の私立専修学校には十九万人を超える学生、生徒が学んでいるところでございます。
○野村委員 今ご紹介ありましたように、専修学校が果たしている役割というのは大変大きいと思います。そういう役割からいいましても、そこで学ぶ生徒に対する援助として、私学助成は大変大きな役割を果たさなければならないのじゃないかなというふうに思います。
その中で、今、高等課程については、三年制の高等課程で助成が行われているわけですよね。しかし、経常費補助の一人分で比べてみますと、その額は私学助成、高校の約半額、それも学校法人立の専修学校が半額なのであって、その他の法人による設立校は学校法人立の約三分の一、すなわち私立高校の六分の一ということになってくるわけです。最初に伺いましたような大事な役割を担っている専修学校なんですから、請願された皆さんが私立高校並みの助成を求めるというのはもっともだと私どもは考えます。
もう一つ、専門課程の助成適用についても、これまで私どもも何度か求めてまいりましたが、大学、短大に相当するのだから国の管轄だと拒否をしてこられたわけですよね。しかし、今回、私よく調べてみましたらば、今、これはもうやってますよといわれました1と3の項目ですが、設備整備費補助と研究用図書等整備費補助、これは専門課程の専修学校に出されているものであって、それから見ますと、都も国に対して助成を働きかけているわけだし、また、こういうふうに、もう既に専門課程に助成をしているということは、その助成の必要性を認識しているわけですよね。そういう意味で、専門課程の支援は国の役割だと逃げずに、都が独自に助成を考えるべきではないかと思います。いかがでしょうか。
○小野田学事部長 専修学校の高等課程につきましては、高等学校とは法的な位置づけが異なるものの、後期中等教育を担っていることにかんがみまして、運営費の補助を行っているところでございます。
専修学校の専門課程は、大学、短大と同じく、高等教育機関として位置づけられておりますために、基本的には国が補助するべきものと考えております。都は、従来より国に対しまして新たに助成制度を設けることなどを要望してまいりました。また、先ほどご説明申し上げましたとおり、都議会においても、同趣旨の意見書を国に提出していただいているところでございます。
○野村委員 やはり矛盾というか、もう既にやっている部分もあるわけだから、ちょっと考え直していただきたい、そういう必要があるのじゃないかということを考えて申し上げたわけでございます。
もう一つ、最後の、国に対して要請することという中身ですけれども、(3)の、父母負担の軽減を図るために授業料直接補助の実施というのが出ておりますが、これも年来の要望で、私どももその趣旨に賛成であります。
それから最後、すべての高等課程の通学定期割引率を高等学校と同等にすること、これも調べてみますと、JRの場合ですけれども、高等課程のうちで三年生はもう既に九四年から高校生並みの割引になっているのです。ところが、一年生、二年生については、同じ年齢の子どもたちが通学をしているにもかかわらず割引がなくて、大人の通学定期のままというのは、だれが見ても道理がないのじゃないか、そういうふうに思います。中学を卒業した同じ年齢の子どもの教育機関なのですから、やはりこういう差別があってはならないというふうに私は思うのです。そうじゃないでしょうか。
そういうわけで、この請願は国に要望することを求めているので、これはもちろん賛成でありますけれども、それにとどまらず、都みずからが直接JRや国に、それからまた民鉄の場合もあると思いますが、働きかけていくべきではないか、ぜひ働きかけをしていただきたいということを思いますが、いかがでしょうか。
○小野田学事部長 通学定期の割引率につきましては、各鉄道事業者がそれぞれの社内規則等により対象となる学校の種類及び割引率を定めております。
東日本旅客鉄道株式会社の例によりますと、現在、修業年限が三年以上の高等課程につきましては、ご指摘のとおり、高等学校と同等の取り扱いが行われておりますが、これは先般、これらの高等課程の修了者に対しまして大学入学の資格が付与されたことなどから配慮されたものと考えております。
今後の対応につきましては、東日本旅客鉄道株式会社及び他の鉄道事業者等の動向を見守りつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○野村委員 理屈は理屈なんですけれども、やはり同じ年齢の、中学を卒業した子どもたちが通学している学校なのだからということからいうと、当然これは割引率を同じにすべきだということは、はっきりしているのじゃないでしょうか。その点、適切に対処というようなことではなくて、ぜひもっと深く踏み込んで要請をしていただきたいということを申し上げて、終わります。
○石井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件中、第一項、第三項、第四項及び第五項の(1)は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第二〇号中、第一項、第三項、第四項及び第五項の(1)は趣旨採択と決定いたしました。
○石井委員長 次に、一二第一号の一、小笠原空港建設計画の変更等に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○和田地域振興担当部長 それでは陳情一二第一号の一、小笠原空港建設計画の変更等に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
資料二ページをごらんいただきたいと存じます。
陳情者は、小笠原村父島字清瀬都営住宅三ー一〇二、小笠原の航空路を考える会代表、安井隆弥さんでございます。
陳情の要旨は、小笠原空港建設計画につきまして、候補地として現在調査中の時雨山周辺域を変更してほしいというものでございます。
現在の状況でございますけれども、空港の建設地につきましては、自然環境面に加え、運航の安全性、安定性、経済性等をも総合的に検討の上、平成十年五月に決定をしたものでございます。
現在、学識経験者等で構成される小笠原自然環境保全対策検討委員会の助言、指導を得て、環境影響評価手続を円滑に進めるため必要な環境現況調査等を実施しております。今後は、貴重な動植物などへの影響が極力少なくなるよう、事業の予測、環境保全のための措置、評価等に係る調査に取り組んでまいりたいと考えております。
以上、簡単でございますが、ご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○石井委員長 説明は終わりました。
本件について発言願います。
○野村委員 この陳情の中にもいろいろと書かれておりますけれども、東京からはるか洋上に浮かぶ小笠原島の村民にとって、航空路の開設というのが生活の安定化や村の発展にとっても不可欠な課題なんだということは、私もよくわかるところです。
そうした中に、検討に検討を重ねて、いろいろな経過があって、空港建設候補地として、今、時雨山で調査が進められているというわけですけれども、小笠原の中でどの島も、地域も、世界的に貴重な動植物が見られるとか、大変貴重な自然だということで、最も自然破壊の度が少ないということで決められたと伺ってはおりますけれども、この陳情者が述べておられるように、貴重な自然を破壊するということは、やはり否定できないことだと思うのです。
都としてつかんでおられます時雨山の貴重な自然環境、動植物など、どんななのか、ちょっと簡潔にご紹介いただきたいと思います。
○和田地域振興担当部長 先生お話しございましたように、小笠原空港は村民生活の安定や地域の自立、発展を図る上で必要不可欠な基幹施設であるというふうに認識してございます。
しかしながら、一方で、建設地及びその周辺を詳細に調査をしてまいりました結果、ムニンツツジ、ムニンノボタンといった、よそでは見られないような小笠原固有の貴重な植物の存在であるとか、また、オガサワラノスリといったような国の天然記念物に指定された動物の生存も確認されています。
このため、現在、主として自然環境各分野の学識経験者から構成されました小笠原自然環境保全対策検討委員会の指導助言をいただきまして、その保全策の検討、自然環境への影響が極力少なくなるような空港整備を目指して努力しているところでございます。
○野村委員 本当に貴重な自然のある地域だと思うのです。自然というのは、一度破壊されたら回復できない、もし取り戻せたとしても、何百年かかるかというようなものだと思うのです。この村の発展のために、島の自然、それから景観を犠牲にするという、苦渋の選択を迫られていることだと思うのです。
私も、何かほかにないのかねというふうに思っておりましたが、八月一日付の、これは小笠原新聞なんですけれども、この小笠原新聞の中で、小笠原から横浜、横浜から小笠原へ飛行艇を就航させるという計画を立てている方がいると。後から毎日新聞でも、八月二十四日ですね、出されている、記事になっておりますから、そういうことが出てきた。その計画そのものが成功するかどうかというのは、全く未知数だと私も思うのです。まだわからないとは思うのだけれども、石原知事も、先日、飛行艇というのはどうかねというような発言もあったようでございますし、現に、救急の患者さんの場合には、自衛隊がいるということで、自衛隊の救急艇で、飛行艇で四時間で都内の病院に搬送できる、こういうようなことをしておられるわけで、新しい発想で飛行艇の活用という考え方もあり得るのじゃないか。
これは村民の皆さんの悲願という意味では、何らかの空路の必要性は、私どもも本当に島民の皆さんと同じ、一致していることでありますけれども、この陳情が村民の方から出されている、こういうことから見ても、また私どもも聞いておりますが、まだまだこの時雨山にということでは村民の合意が完全に得られているという段階にはなっていないというふうに考えるわけです。今の時点で、この陳情はだめよということではなく、やはり今の段階でこの陳情を採択すべきだと考えます。
以上です。
○東野委員 今お話出ておりましたように、小笠原は、東京の自治体でありながら、世界のどの地域よりも遠い地域に現実にはなってしまっているわけでございます。
病気のお話も出ましたけれども、病気などにかかった場合、十分な治療が受けられないで、また重病な場合は、今も出ましたように自衛隊機による搬送が行われるわけでございますけれども、地元の方の話によると、大体搬送されますと再び戻ってこられない方が多いというふうにも聞いているわけでございます。
日本の各島しょを見た場合、大体日本の各島しょにおいては空港が整備されている。沖縄なんかも、大きさは違いますけれども、沖縄よりも三年前に返還された小笠原にいまだに空港が整備されていないというのは、ある意味では格差といいますか、不公平感、差別が現実的に存在しているというふうに思わざるを得ないわけでございます。
当初の兄島から現在検討中の時雨山に変わったわけです。また、建設には、先ほど部長からもお話ありましたように、確かに莫大な資金、お金がかかる。これも確かに大きな問題であると認識するところなんでございますけれども、いってみれば、長年の島民の悲願であるわけでございます。さまざまな隘路を乗り越えて今日まで進んできたというのが実情じゃないかなというふうに思います。
それで、これまでの取り組みの状況と取り組み方針、それから課題につきまして、簡潔で結構でございますので、お願いします。
○和田地域振興担当部長 先生お話ございましたように、当初、平成七年の二月に兄島に一たんは決定を見たわけでございますけれども、その後環境庁の方からの話もございまして、平成八年の七月から九年にかけまして、小笠原空港環境現況調査という調査を開始いたしました。そのときにも、自然環境の各分野を先生方でご審議をいただきまして、兄島以外で建設が可能な地域はどこだろうかということをご検討いただきました。
その結果、平成九年の十一月に九カ所を候補地として出されております。その中から、今度は航空工学であるとか土木関係の専門家の方も交えた小笠原空港建設等専門委員会の中でご検討いただきまして、平成十年三月に、第一候補地として父島の現在検討されております時雨山周辺域、第二候補地として婿島一帯ということで、二つの候補地を提言がございました。それを受けまして、平成十年五月に、東京都として現在の父島の時雨山周辺域を決定したわけでございます。
その後、先ほどもお話し申し上げました、小笠原自然環境保全対策検討委員会で、さまざまな自然環境の面での問題点についてご指導、ご助言をいただきながら、なるべく環境に配慮して、極力環境へのマイナスが少ない飛行場の建設のために、現在調査を続けておるところでございます。
○東野委員 いずれにしましても、島民の切なる願いであることは変わりない、これにはしっかりとこたえていくべきである、このように考えるわけでございます。
請願者のいわんとしているところもわからないではございませんけれども、公明党としましては、環境に十分、最大限の配慮をしながらも、早急なる空港建設を進めるべきであると望むものでございます。
以上でございます。
○河合委員 小笠原空港建設計画については、滑走路予定地が父島最大の水源である時雨ダムの上流地域のほぼ全域にかかっているため、地元の住民の中には水源の枯渇と汚濁を危惧する声が上がっています。
私自身も、昨年、現地を視察させていただきましたが、あの広大な緑が切り倒され、滑走路のコンクリートに覆われることにつきましては、いささか疑問を禁じ得ませんでした。私も、空港建設が週に一度の船便しかない小笠原島民の悲願であることは十二分に承知していますが、ただいまも地域振興担当部長から説明がございましたように、現在、学識経験者等で構成される小笠原自然環境保全対策検討委員会の助言指導を得て、環境影響評価手続を円滑に進めるため、必要な環境現況調査等が実施されているようでございます。 さらに、今後は、貴重な動植物などへの影響が極力少なくなるよう、事業に伴う影響の予測、環境保全のための措置、評価等にかかわる調査に取り組んでいく予定と聞いてもおります。したがって、これらの調査結果を待ってから本陳情の採決を行っても決して遅くないと考えます。また、この調査結果を受けて、より多くの島民の理解と合意を得て空港が建設されることが、結果として小笠原島民の悲願をより早く実現する道であるとも考えます。よって、本陳情を拙速に採決することなく、本日は保留にされるよう求めたいと思います。
以上です。
○石井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立によって採決を行います。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○石井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一二第一号の一は不採択と決定いたしました。
○石井委員長 次に、一二第六号の二、国分寺都市計画公園なだれ上公園指定地等の学校施設建築許可の取消し等に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小野田学事部長 それでは、陳情についてご説明を申し上げます。
お手元の資料第12号、三ページをお開きいただきたいと存じます。陳情一二第六号の二でございまして、国分寺都市計画公園なだれ上公園指定地等の学校施設建築許可の取消し等に関する陳情で、渋谷区の福島純一さんから提出されたものでございます。
この陳情の趣旨は、学校法人早稲田実業学校が中学校及び高等学校を現在地の新宿区から国分寺市へ移転すること並びに小学校を新設することにつきまして、東京都は認可申請及び届け出を受理しないようにというものでございます。
本件につきましては、学校教育法及び私立学校法によりまして、中学校及び高等学校の移転に関しましては届け出事項、小学校の新設に関しましては認可事項とされているところでございます。国分寺市への移転に伴う中学校及び高等学校の校舎建築につきましては、既に都市計画局において都市計画法及び建築基準法に基づく建築許可がなされておりまして、総務局への届け出も適正なものとして受理されているところでございます。
小学校の新設につきましては、本年七月に学校法人から認可申請書が提出されまして、これに基づき内容を審査した結果、適正なものであったために、同月、東京都私立学校審議会に対しまして、設置計画の承認について諮問をさせていただいたところでございまして、現在、同審議会において調査が行われているところでございます。
以上、雑駁でございますが、ご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○石井委員長 説明は終わりました。
本件について発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第六号の二は不採択と決定いたしました。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについてはこれを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時三十九分散会
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