委員長 | 石井 義修君 |
副委員長 | 吉住 弘君 |
副委員長 | 田島 和明君 |
理事 | 西条 庄治君 |
理事 | 星野 篤功君 |
理事 | 野村 友子君 |
東野 秀平君 | |
藤岡 智明君 | |
比留間敏夫君 | |
萩谷 勝彦君 | |
藤沢 志光君 | |
河合秀二郎君 | |
木村 陽治君 |
欠席委員 一名
出席説明員政策報道室 | 室長 | 柿沼 伸二君 |
理事 | 高橋 信行君 | |
政策調整部長 | 岡田 重信君 | |
特命担当部長 | 三好 勝則君 | |
参事 | 三枝 修一君 | |
広報部長 | 中島 建夫君 | |
計画部長 | 関谷 保夫君 | |
調査部長 | 松田 曉史君 | |
首都機能調査担当部長 | 二村 保宏君 | |
都民の声部長 | 浅井 憲彦君 | |
総務局 | 局長 | 横山 洋吉君 |
理事行政改革推進室長事務取扱 | 南 靖武君 | |
理事 | 早川 良躬君 | |
理事人事部長事務取扱 | 前川 燿男君 | |
知事室長 | 中村 正彦君 | |
総務部長 | 三宅 広人君 | |
行政改革推進室行政改革担当部長 | 飯山 幸雄君 | |
行政改革推進室組織担当部長 | 山内 隆夫君 | |
参事 | 中田 清己君 | |
主席監察員 | 砂岡 攻君 | |
行政部長 | 松澤 敏夫君 | |
地方分権推進担当部長 | 尾井 幹男君 | |
地域振興担当部長 | 和田 正幸君 | |
災害対策部長 | 佐藤 兼信君 | |
勤労部長 | 高橋 功君 | |
法務部長 | 金岡 昭君 | |
統計部長 | 山本 碩一君 | |
学事部長 | 幸田 昭一君 | |
人権部長 | 田口 正一君 |
本日の会議に付した事件
政策報道室関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都情報公開条例の一部を改正する条例
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・東京都統計調査条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・三宅島火山活動に伴う東京都災害対策本部の設置等について
・第二次東京都地方分権推進計画(中間のまとめ)について
・多摩の現状分析について
・東京都震災予防条例の改正(中間のまとめ)について
・人権施策推進のための指針骨子について
○石井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、委員の退職についてご報告申し上げます。
去る六月十三日付をもって、公職選挙法第九十条の規定により、菅原一秀委員が退職された旨、議長から通知がありましたので、ご報告いたします。
なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○石井委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
議事課の福岡淳子さんでございます。議案課の柏村博之君です。よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○石井委員長 次に、第二回定例会中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
次に、請願陳情について申し上げます。
当委員会に付託されております請願陳情は、お手元配布の件名表のとおりであります。よろしくお願いいたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、政策報道室、総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件及び総務局関係の報告事項の説明を聴取します。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより政策報道室関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、政策報道室長から紹介があります。
○柿沼政策報道室長 去る四月一日付の人事異動に伴いまして、当室の幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
広報部長の中島建夫君でございます。調査部長の松田曉史君でございます。都民の声部長の浅井憲彦君でございます。
以上、幹部職員の紹介をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○石井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○柿沼政策報道室長 当室から第二回定例会に提出を予定しております東京都情報公開条例の一部を改正する条例案につきまして、私から概略ご説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます資料第1号、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
本条例案は、情報公開の実施機関に公安委員会及び警視総監を加えるとともに、いわゆる国の省庁再編に係る関係法が制定されましたことに伴いまして、規定を整備するものでございます。
なお、条例案の詳細につきましては、政策調整部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岡田政策調整部長 引き続きまして、お手元にお配りしております資料第1号、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の概要に沿いまして、条例案の詳細をご説明申し上げます。
まず、1、趣旨等でございますが、今回の条例改正は、次の二つの理由により改正するものでございます。
一つ目は、情報公開の実施機関に公安委員会及び警視総監を加えるとともに、関係する規定を整備する必要があること、二つ目は、いわゆる国の省庁再編に関して制定された中央省庁等改革関係法施行法により地方自治法が改正されたことに伴い、関係する規定を整備する必要があることでございます。
次に、2、改正内容でございます。
(1)は、条例の対象となる実施機関に公安委員会及び警視総監を加えることとしております。
(2)は、公安委員会及び警視総監が実施機関に加わることに伴い、いわゆる情報公開法との均衡を図るため、関係する規定を整備するものでございます。
まず、アでございますが、犯罪捜査等情報に係る非開示規定を情報公開法の規定に合わせることとしております。
次に、イでございますが、法律の規定により情報公開法が適用されない書類等について、条例の適用除外とする規定を新たに設けることとしております。
(3)は、地方自治法施行令の規定等により、公安委員会には附属機関を設置できず、また、知事の附属機関に諮問できないとされておりますため、情報公開審査会及び情報公開・個人情報保護審議会に諮問できる実施機関を公安委員会及び警視総監以外のものに限定することとしております。
(4)は、法令秘情報の非開示規定のうち国の行政機関の定義について、改正された地方自治法の規定に合わせることとしております。
次に、3、施行期日でございます。公安委員会及び警視総監を実施機関に加えることに関する2の(1)、(2)のア及び(3)につきましては、公布の日から一年三カ月を超えない範囲内で東京都規則で定める日としております。
2の(4)及び(5)イにつきましては、法律の施行期日に合わせ、それぞれ平成十三年一月六日及び同年四月一日としております。
以上が東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の内容でございます。
なお、資料第2号として、東京都情報公開条例の一部を改正する条例(案)、資料第3号として新旧対照表を添付してございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、今定例会に当室から提出を予定しております条例案につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で政策報道室関係を終わります。
○石井委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、総務局長から紹介があります。
○横山総務局長 去る四月一日付の人事異動によりまして交代のございました当局の幹部職員を、お手元の名簿に従いまして紹介させていただきます。
知事室長の中村正彦でございます。行政評価担当参事の中田清己でございます。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○石井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○横山総務局長 提出予定条例案の説明に先立ちまして、一言申し上げます。
ご案内のとおり、三宅島において噴火のおそれがありますことから、本日午前零時十五分、知事を本部長とする災害対策本部を設置したところでございます。詳細につきましては、後ほど災害対策部長から報告をさせますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、第二回定例会に提出を予定しております条例案四件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十二年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙の次に目次がございます。1の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例以下、順次ご説明申し上げます。
初めに、番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う法令の整備により、第二条中に引用している法令の規定の一部が改正されたことから、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、番号2、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、関係政令の改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、番号3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、東京都教育信用組合が事業を東京都職員信用組合に譲渡し、解散したことに伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
最後に、番号4、東京都統計調査条例の一部を改正する条例案でございます。この条例案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、規定を整備するものでございます。
以上が今定例会に提出を予定しております条例案の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○三宅総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案四件につきまして、順を追ってご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十二年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙、目次をおめくりいただきまして、一ページをごらんください。番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う法令の整備により、第二条中に引用している法令の一部が改正されましたことから、所要の規定整備を行うものでございます。改正点は、母体保護法施行規則の改正に伴う根拠規定の削除及び医療法等の改正に伴う根拠規定の変更でございます。
この条例は、公布の日からの施行を予定しております。
二ページをお開きください。番号2、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。改正点は、休業補償等の額の算定基礎となります補償基礎額及び介護補償額、並びに葬祭補償額を引き上げるものでございます。
なお、この条例は、平成十二年四月一日からの適用を予定しております。
三ページをごらんください。番号3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、東京都教育信用組合が事業を東京都職員信用組合に譲渡し、解散したことに伴い、東京都教育信用組合の文言を規定から削除するものでございます。
この条例は、公布の日からの施行を予定しております。
最後に、番号4、東京都統計調査条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例中の禁治産者の語句を成年被後見人に改め、あわせて所要の規定整備を行うものでございます。
この条例は、公布の日からの施行を予定しております。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 それでは、資料要求なしと確認させていただきます。
○石井委員長 次に、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○佐藤災害対策部長 それでは、私の方から、昨日から活動を開始しております三宅島の火山活動に伴う東京都の災害対策本部の設置等についてご報告を申し上げます。
お手元に追加資料第1号をお配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。
まず第一番に、火山に関する情報ということで、昨日十九時三十分に臨時火山情報第一号が出されました。この中身でございますが、十八時三十分ごろから三宅島で地震が増加し始めました、十九時二十八分ごろには震度一を観測いたしました、十九時三十分現在も地震が継続しております、今後の火山活動に十分注意をしてください。
引き続きまして、十九時三十三分に緊急火山情報の第一号が出されました。三宅島での地震は引き続き発生しております、噴火のおそれがありますので、厳重に警戒をしてください。
続きまして、零時三十分、三宅島の火山活動に関する火山噴火予知連絡会伊豆部会のコメントが出されました。三宅島の地震活動は、二十三時二十七分、震度三の地震を観測するなど、活動はさらに活発化しております、震源分布及び傾斜計データによれば、マグマは山頂の西方から南西方向の地域では噴火に対し警戒が必要であるというものでございました。
続きまして、火山観測情報の第八号が二十七日の午前四時十五分に発表されています。三宅島では活発な火山活動が続いています、今後の火山活動に厳重に警戒をしてください。
こういう火山情報を受けまして、私ども東京都といたしましては、主な対応といたしまして、2に記載してございますが、二十六日、臨時火山情報の第一号を受けまして、十九時三十三分には総務局の災害対策部に情報連絡態勢をとりました。二十時二十分には海上保安庁の巡視船「ひたち」を派遣いたしまして、以後、二十七日午前十時までに十一隻の艦船を派遣しております。現在、沖合で待機しておりまして、全体で三千人が搭載可能ということで考えております。次に、二十時四十五分には三宅村の災害対策本部が設置されております。二十時四十五分、同じ時間でございますが、阿古地区住民千二百五十七人に避難勧告がされております。それから、同じく二十時四十五分には、知事が三宅村に災害救助法の適用を決定しております。引き続きまして、海上自衛艦「うらが」、「ぶんご」、「ちよだ」をあわせて派遣しております。それから、二十一時三十九分には、三宅村の村長が坪田地区の住民千八十七人に避難勧告を行っております。二十二時三十分、東京都では応急対策本部を設置いたしました。二十三時三十五分から、青山副知事をリーダーに、災害対策部職員を東京消防庁のヘリコプターで三宅島に派遣いたしました。
裏面をごらんください。二十七日になりますけれども、零時十五分、東京都の災害対策本部を設置いたしております。この段階では、知事に各局の取り組み等を報告し、また、現地に到着いたしました青山副知事とテレビ会議等で避難の徹底を指示しております。引き続きまして、午前二時でございますが、現地対策本部から飲料水一万リットル、簡易トイレ五百個などの救援物資の要請がございました。続きまして、四時四十五分には、知事が陸自あるいは海上自衛隊、航空自衛隊に災害派遣の要請もしております。引き続きまして、けさの六時でございますが、現地からの要請がございました簡易トイレ、カーペット、毛布などを搬送しております。それから、六時三十七分でございますが、医療救護班、都立病院、日赤病院各二班、計二十四名が陸上自衛隊のヘリコプターで現地に行っております。引き続きまして、福祉局の備蓄品のアルファ化米一万食あるいはレトルト食品、こういったものを現地に搬送しております。それから、九時二十分には、さらに伊ヶ谷地区の住民に避難勧告がされております。現在では、炊事車あるいはお米の搬送等を行いまして、食糧の確保に努めております。
最後になりますけれども、先ほど十一時二十六分に発表されました三宅島の火山活動に関する火山噴火予知連絡会のコメントでございますが、既に海底で噴火が開始された可能性があり、今後、噴火が活発化して、水深が浅いところで噴火した場合には強い爆発となる可能性もあるというふうにいっておりまして、なお、西山腹での噴火についても否定できない、今後とも警戒が必要であるというコメントが出されています。
私ども、今後とも災害対策に万全を期してまいりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
以上でございます。
○尾井地方分権推進担当部長 本日は、先般、都が取りまとめました第二次東京都地方分権推進計画(中間のまとめ)についてご報告をいたします。
地方分権につきましては、この四月に機関委任事務制度の廃止などを内容とする地方分権一括法が施行されたところでございます。都におきましては、今回の地方分権推進計画を受けまして、区市町村への一層の分権を進めるために、第二次東京都地方分権推進計画を策定することとしていたところでございますが、去る五月十一日にその「中間のまとめ」を公表いたしました。今後、都民、都議会、区市町村の皆様方のご意見をいただいた上で、九月を目途に第二次計画として策定する予定でございます。
お手元には、資料第4号といたしまして、「中間のまとめ」の本文をお配りしてございますが、本日は、その前の資料第3号という形でお配りしてございます概要版で説明させていただきますので、それをごらんいただきたいと思います。
初めに、第1章の計画策定の趣旨でございます。ここでは、区市町村の自主性、自立性の向上を図ることを目的に、都と区市町村の役割分担の明確化、都から区市町村への事務・権限の移譲、都の区市町村への補助制度、この三点を対象としている旨、記載してございます。
次に、第2章でございますが、都と区市町村の役割分担の明確化でございまして、ここでは、1の役割分担の基本的考え方を踏まえまして、2といたしまして、都と区市町村の役割分担の現状と今後の方向を示しています。
次に、第3章では、都から区市町村への事務・権限の移譲を取り上げてございます。ここでは、1におきまして、区市町村の能力や実情に応じて権限移譲を積極的に進めていくという考え方を示しまして、それを踏まえまして、現行法に定められております二つの権限移譲制度を活用した権限移譲を具体的に提案してございます。
まず、2の個別法の権限移譲制度でございますが、この制度は、都道府県の事務・権限を区市町村の申し出に基づいて政令指定等の手続をとることにより移譲することとされている制度でございます。
その主なものといたしましては、お手元の資料に記載してございますが、例1にございます建築確認等を行う特定行政庁の制度、あるいは例2にございます地域保健法に定める保健所政令市の制度などがございます。
恐れ入りますが、裏面の方に移らせていただきます。3、条例による事務処理特例制度による権限移譲の提案でございます。この制度は、都道府県知事の権限に属する事務・権限の一部を都道府県条例の定めによって区市町村が行うこととする制度でございまして、お手元の資料には、そのうち主なものを例として挙げてございます。
まず、先ほどご説明いたしました個別法の権限移譲制度とあわせて移譲するものでございますが、例1として書いてございます特定行政庁となった市に対する開発行為の許可等の事務や、例2にございます保健所政令市となった市に対する毒物劇物の業務上取扱者の届け出の受理等の事務などがございます。
また、そのほかに移譲を提案する事務・権限といたしまして、鳥獣の捕獲飼養等の許可などがございます。
また、これらの権限移譲に伴う財源措置でございますが、4に記載してございますように、個別法の権限移譲制度の場合は、地方交付税などにより国が措置することとなりますが、都といたしましても、初期投資が必要となる場合、必要に応じて経過措置としての財政支援を行うことを検討いたします。
また、条例による事務処理特例による権限移譲の場合でございますが、この場合には、その財源措置は都が行うこととなります。
最後に、第4章では、都の区市町村への補助制度を取り上げております。ここでは、都補助金の意義や現状と課題を整理しましたほか、3といたしまして記載してございますが、都支出金の見直しでは、少額補助金の統合などの補助方式の見直しの方向を示すとともに、補助条件の見直しや手続の簡素化など、三十七の補助金について交付手続の見直しを行うこととしております。
以上、大変雑駁でございますが、第二次東京都地方分権推進計画(中間のまとめ)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○和田地域振興担当部長 続きまして、多摩の現状分析につきまして、その結果をまとめました報告書と、その内容を踏まえて今年度策定する多摩の将来像――これは仮称でございますけれども――についてご説明をさせていただきます。
まず、多摩の現状分析報告書でございますけれども、関係各局や多摩の市町村と意見調整を行い、検討を重ねて作成したものでございます。お手元に資料第5号として報告書の概要、資料第6号として報告書の本文が配布してございますけれども、本日は概要の方でご説明をさせていただきます。
恐縮ですが、概要の一ページ上段、四角で囲んだ部分をごらんいただきたいと存じます。多摩の現状分析を行うに至った経緯をご説明してございます。ここでは、多摩地域において都市化が急速に進展したことによって発生した、道路、下水道などの都市基盤整備を初めとした区部との格差である三多摩格差八課題について、都が市町村と協力して課題の解決に努めてきた結果、今それを再検討する必要があるということを述べております。また、一方で、社会経済状況の変化などにより、新たな行政課題や地域発展の可能性が生じているとして、今後、新たな視点からの地域づくりを目指す多摩の将来像を策定するために、その前提として多摩の現状分析を行ったということを示してございます。
次に、下段の方の第1章、社会の変化と地域の変貌でございます。
1、社会経済状況の変化では、大幅な人口増に伴う都市化の進展など、さまざまな変化について述べてございます。
その下の2、多摩地域の変貌では、社会経済状況の変化に伴いまして、産業や都市基盤などの分野で多摩地域がどのように変貌していったかということについてまとめてございます。
恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。3の三多摩格差八課題の現状では、三多摩格差八課題について、既にかなりの部分で解消されているということ、それから、残る課題についても、地域的、個別的なものとなっていたり、問題の質が変化をしてきているものがあることを記載しております。
続きまして、第2章、多摩地域の発展の可能性では、今後の発展の可能性につきまして、地域発展の原動力として期待できるものなど、三項目に分けましてまとめたところでございます。
次に、第3章の将来の発展に向けた多摩の課題では、多摩振興上の課題を六項目に整理してございます。
1の東京の活力の一翼を担うから、次の三ページ中段の6、地域の持つ魅力を増大させるまで、多摩振興の課題を掲げてございます。
最後に、三ページの下段にあります第4章、多摩振興の方向では、まず、1、市町村の格差問題の認識として、単純に多摩地域と区部と比較していくことよりも、多摩の特性を生かすことが必要であるということなど、市町村の意見をまとめてございます。
2の東京都の格差問題の考え方では、残された課題に取り組むとともに、新たな行政課題については、多摩地域の個性や独自性を生かすという視点からの地域振興に取り組んでいく必要があるということを述べております。
次に、四ページへ移りまして、3の今後の多摩振興への取り組みでございますが、今後は、多摩の発展の可能性と地域の特性を生かすという視点から振興を図っていくなどとしております。
4の多摩振興の方向では、多摩振興上の課題から集約しました活力、環境、連携をキーワードとしまして、振興の方向を示しております。
5の当面の重点課題では、多摩の課題の中から、効果の大きさ、緊急性、影響範囲の広さを勘案しまして、産業の活性化や交通体系の整備など、四つの項目にわたって当面の重点課題を提示しているところでございます。
報告書の本文につきましては、以上でございます。
なお、巻末に参考と資料編をつけてございますので、後ほどごらんいただければ幸いでございます。
以上が多摩の現状分析報告書の説明でございますが、引き続き、これを受けまして、今年度は、こうした多摩地域の現状を踏まえ、多摩の将来像を策定してまいりたいと考えております。これにつきましては、恐縮でございますが、資料第7号、「多摩の将来像(仮称)」の策定についてをごらんいただきたいと存じます。
一枚のものでございますけれども、まず、1、策定目的でございます。多摩地域において新たな行政課題の発生や地域発展の可能性が高まっていること、また、各市町村の連携による広域的な取り組みが重要となってきていることなどを踏まえまして、多摩振興を効果的に推進するため、新たに多摩の将来像を策定し、多摩振興の指針を示していきたいということでございます。
2の策定の前提条件としましては、東京構想二〇〇〇や都市づくりビジョンの検討内容と整合性を図ること。
3の策定の視点としましては、多摩地域の豊かな可能性や潜在力、地域の特性を生かし、伸ばしていくということでございます。
4の策定内容は、おおむね十五年後の目指すべき多摩の姿を構想として描くこととしまして、明らかにする事項としては、まず、東京及び東京圏における都市の構造の面からの多摩の位置づけ、次に、多摩の住民の住み、働き、憩うなど、さまざまな暮らしの場面に応じた生活像、そして三つ目は、自然環境や産業、文化など、さまざまな分野から見た多摩の地域像でございます。
次に、5の策定方法でございますが、先ほどご説明しました多摩の現状分析報告書の内容を踏まえまして、検討を加えてまいりたいと考えております。
また、局の横断的体制によりまして検討を重ねるとともに、市町村や都民の皆様方のご意見を求めながら、内容への反映を図ってまいりたいと考えております。
最後になりますが、策定の時期は本年度末を目途とする予定でございます。
大変雑駁でございましたが、説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○佐藤災害対策部長 それでは、私の方から、五月十二日に発表させていただきました「東京都震災予防条例の改正について(中間のまとめ)」につきまして、お手元に配布してございます資料8に従いましてご説明をさせていただきます。
なお、中間のまとめは、資料9としましてお手元に配布してございますので、よろしくお願いいたします。
まず、第1の震災対策の転換と条例改正の必要性についてでございます。
1は、震災対策の転換についてでございます。
地震災害から一人でも多くの生命を守るためには、これまでの行政主導の考え方から、都民、事業者、行政がそれぞれの責任と役割を明らかにした上で連携体制を図る考え方に転換していくことが必要でございます。都は、昭和四十六年に、全国に先駆けまして東京都震災予防条例を制定しましたが、制定後既に二十八年が経過し、防災を取り巻く社会状況や都市構造は大きく変化しております。平成七年に発生した阪神・淡路大震災によりまして、大都市東京において震災を最小限にとどめる上で、現行条例にはさまざまな限界があることが明らかになりました。
2は、東京の震災対策に十分対応できない国の法制度についてでございます。
一つは、災害対策基本法の住民、事業者の責務規定では不十分であるということでございます。
二つは、行政の応急・復興対策活動につきまして、災害対策基本法を迅速に適用する仕組みが不十分であるということでございます。
現行条例の限界を克服し、東京の実情に応じた震災対策を充実強化していくためには、現行の条例を全面改正し、国の法制度を上回る都独自の仕組みや、法を補完、準備する仕組みなどを制度化していくことが必要でございます。
二ページをお開き願います。3は、条例改正に当たりまして、条例の全面改正、条例規定事項の実効性の確保など、四つの視点を示したものでございます。
次に、第2の、新しい条例の基本的考え方でございます。
新しい条例は、次の四つを基本的考えとしております。
一つは、みずからの命はみずからが守るという自己責任原則の理念のもとに、都民、事業者の責務と役割を強化することでございます。
二つは、他人を助けることのできる都民の確立を目指すこと。
三つは、危機管理の視点から、応急・復興活動の迅速化を図るための規定を盛り込むこと。
四つは、防災都市づくりを推進するための計画を条例に位置づけることによりまして、地震に強いまちづくりの一層の推進を図ることでございます。
次に、第3の、新たに規定する事項及び今後一層充実・強化する事項でございます。
主なものについてご説明させていただきます。
1は、都民や事業者の責務と役割の強化でございます。
都民の防災行動力の向上として、現行の新規建築物の耐震性、耐火性への配慮を既存建築物にまで拡大することのほか、家具の転倒防止、飲料水、食料の確保等の努力義務を明記いたします。
三ページをお開き願います。事業者の責務の拡大として、現行の従業員、周辺住民の安全確保に加えまして、買い物客等の安全確保にまで努力義務を拡大いたします。
2は、自主的防災活動の活性化と助け合いの仕組みづくりでございます。
知事の責務として、現行の防災市民組織を通じた防災教育に加えて、学校教育等を通じた防災教育の充実、地域等の防災リーダーの育成の努力義務を規定いたします。また、ボランティアへの支援強化の努力義務などを規定いたします。
四ページをお開き願います。3は、危機管理の視点からの応急・復興対策の見直し及び強化でございます。
まず、救出、救助の活動拠点等の事前指定とオープンスペース等利用計画の策定でございます。
災害対策基本法等では、災害が発生した場合に、知事は他人の土地等を補償の上で使用することができるというふうになっています。しかしながら、これはあくまで災害発生後の職権でございまして、事前にその準備をうたっていないために、実際の災害時には迅速な応急・復興対策の活動が困難であります。そのため、新たに救出、救助の活動拠点となる空地、建築物の確保について知事の努力義務を規定するとともに、その準備行為として、必要な用地等の事前指定と時系列に沿った利用計画を作成いたします。また、防災機関によります震災時の優先使用につきまして、土地の所有者等に対する協力要請を規定いたします。
次に、昼間都民対策の推進として、知事に混乱防止対策の努力義務などを規定いたします。
五ページをお開き願います。4は、地震に強いまちづくりの一層の推進でございます。知事に防災都市づくりを推進するための計画の策定義務などを規定いたします。
次に、第4の、これまでの規定の見直し事項についてでございます。
主な事項について説明させていただきます。
地震に強いまちづくりを推進していくに当たりまして、現行規定の危険地域、特別危険区域については、財産権の問題でこれまで指定の実績がなかったことから、現行の取り組み事業の考え方である重点整備地域等の指定に改定し、事業の推進を図ってまいります。
六ページをお開き願います。第5は、新条例の名称についてでございます。
新しい条例は、震災対策全般を対象とすることから、名称につきましては、それにふさわしい名称に改正したいと考えております。
以上が中間のまとめの概要でございます。
今後は、先般募集をいたしました都民、区市町村等の意見を参考にした上で最終の取りまとめを行いまして、年内中に改正条例案を議会に上程し、ご審議をいただく予定でございます。
以上で、震災予防条例の改正について(中間のまとめ)のご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○田口人権部長 人権施策推進のための指針の骨子についてご説明させていただきます。
お手元に資料第10号として指針骨子概要、また、資料第11号としてその本編を配布してございます。
総務局では、昨年の十二月、学識経験者で構成する人権施策推進のあり方専門懇談会の提言を受けまして、ことしの秋を目途に人権施策推進のための指針を策定することとしております。それに先立ちまして、広く都民のご意見を伺うため、指針骨子をまとめ、去る六月十九日に公表したものでございます。本日は、その内容につきまして、概要で説明させていただきます。
一ページをごらんいただきたいと思います。初めに、第1章、人権施策の基本理念でございます。
ここでは、複雑化、多様化する人権問題を抱える東京の現在及び将来を展望し、これまでの施策の成果を踏まえながら、人間の存在と尊厳を守ることを基軸に、新たな仕組みによって人権施策を展開していくという基本姿勢を明らかにしております。
次に、その基本理念として、みずからを律する自立した個人を基礎に置き、権利行使に伴う責任を自覚しつつ、共存と共感で相互に支え合い、都民が世界に誇れる都市をつくることを掲げ、また、理念を具体化する人権施策が目指す方向として、安心して暮らせる都市を初め、五つの方向を示しております。
次に、第2章の指針策定の背景でございます。
まず、人権をめぐる国内外の動向では、国連が人権教育のための国連十年を決議し、それに基づく行動計画の要請を受けて、平成九年、我が国政府も国内行動計画を策定し、地方公共団体等に取り組みを求めております。
次に、人権に関する現状では、全国的に取り組みが求められている重要課題及び首都東京の特性を反映した人間の存在と尊厳にかかわる課題という観点から、女性や――恐れ入りますが、二ページになります、子ども、高齢者、障害者、同和問題などを取り上げております。
恐れ入りますが、三ページをごらんください。第3章の指針の基本的な考え方では、まず、指針の目的として、二十一世紀を展望して東京都が総合的に人権施策を推進していくための基本理念を示し、その実現のための道筋を明らかにするとしております。
次に、指針の性格では、個別分野の枠組みを超えた総合的な人権施策の体系化、都民、NPO、企業等に対する参画と協力、国際的な視点に立った職員の人権感覚の育成、国内行動計画の趣旨への積極的な対応など、六項目を挙げております。
指針の計画期間は、当面平成十二年から平成十六年としております。
さらに、人権状況に対応した観点では、個別の人権分野については、各局のそれぞれの施策体系のもとで、指針の基本理念を尊重しながら施策を実施していくことを基本としております。また、人権問題の解決に際しては、それぞれの状況に配慮しながら、公共の福祉の観点からの調整が必要であるとし、さらに、従来の枠組みで解決が困難な問題については、人間の存在と尊厳を守ることを基軸に、総合的な観点と仕組みによって施策を推進するとしています。
行政の役割では、個人の力に着目し、その発意を側面から援助するとともに、都民、NPO、企業等との連携を図り、適切な役割分担とパートナーシップを確立するとしております。
第4章の人権施策の総合的展開では、救済・保護、啓発・教育、支援・助成の三つの観点から、総合的に施策を展開するとしております。
一つとして救済・保護では、人権の回復などを目的とした施策、二つとして啓発・教育では、人権の意義等が社会に浸透し、人権尊重の理念を定着させるための施策、三つとして支援・助成では、広く人権を守る仕組みをつくるための施策についての考え方を示しております。
恐縮でございますが、四ページをお開きください。四ページの図は、ただいま申し上げました三つの観点からの人権施策の体系の概要をお示ししたものでございます。今後、指針策定までに施策の具体化を図ってまいります。
第5章の指針の推進についてでございますが、多様な主体の参画による推進及び東京都の推進体制の整備、さらに国及び自治体との連携等により、人権施策の推進を図るとしております。
以上、大変雑駁ではございますが、人権施策推進のための指針骨子の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○石井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石井委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十二分散会
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