総務委員会速記録第二号

平成十二年二月二十一日(月曜日)
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長石井 義修君
副委員長吉住  弘君
副委員長田島 和明君
理事西条 庄治君
理事野村 友子君
東野 秀平君
藤岡 智明君
比留間敏夫君
萩谷 勝彦君
藤沢 志光君
川島 忠一君
河合秀二郎君
木村 陽治君

 欠席委員 二名

 出席説明員
政策報道室室長柿沼 伸二君
理事高橋 信行君
政策調整部長岡田 重信君
循環型社会づくり担当部長齊藤 建一君
特命担当部長三好 勝則君
参事三枝 修一君
広報部長中村 正彦君
計画部長関谷 保夫君
調査部長鳥飼 源宏君
首都機能調査担当部長二村 保宏君
都民の声部長中島 建夫君
人事委員会事務局局長中山 弘子君
任用公平部長伊藤 章雄君
試験室長阿部 尚武君
審査担当部長川田 明良君
監査事務局局長石綿 昌男君
次長銅谷 勝子君

本日の会議に付した事件
 人事委員会事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、人事委員会事務局所管分
 監査事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、監査事務局所管分
  ・東京都監査委員の給与の特例に関する条例
 政策報道室関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、政策報道室所管分
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、政策報道室所管分
  ・東京都情報公開条例の一部を改正する条例
  ・東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  陳情の審査
  ・一一第五九号  国民本位の公共事業推進と執行体制の拡充を求める意見書提出に関する陳情
  ・一一第六二号  周辺有事の際の米軍協力要請に対する自治体対応の確立を求める決議に関する陳情
  ・一一第一〇六号 「恒久平和調査局」の設置を求める意見書提出に関する陳情

○石井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、人事委員会事務局、監査事務局、政策報道室関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに政策報道室関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 これより人事委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出をされております案件について、理事者の説明を求めます。

○中山人事委員会事務局長 平成十二年第一回定例会に提出を予定しております人事委員会事務局関係の案件は、平成十二年度予算案一件でございます。
 お手元にお配りしてございます平成十二年度予算説明書によりまして、概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと存じます。
 今回、ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が一千円、歳出が九億七千八百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入は同額でございますが、歳出では、前年度の十億八千三百万円に対しまして一億五百万円、率にいたしますと、九・七%の減となっております。
 以上が平成十二年度予算の概要でございます。
 詳細につきましては、任用公平部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○伊藤任用公平部長 引き続きまして、予算案の詳細について、平成十二年度予算説明書によりご説明申し上げます。
 一ページは、ただいま局長からご説明申し上げました予算案の総括でございます。
 二ページは、各事業ごとの提案額を一覧表にして掲げたものでございます。
 三ページ以降に詳しく記載してございますので、順次ご説明申し上げます。
 三ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、委員会事務でございますが、これは人事委員会議の開催、運営などに要する経費でございます。提案額は一千八百四十一万余円で、内訳は、委員長及び委員二名に対する報酬のほか、委員会の運営に要する経費でございます。
 次に、四ページをお開きいただきたいと存じます。
 一般庶務事務でございます。提案額は六億八千二百三十四万余円で、内訳は、職員費及び庶務事務費でございます。
 なお、特定財源でございますが、これは情報公開に係る手数料収入一千円を計上したものでございます。
 次に、五ページをお開きいただきたいと存じます。
 労働基準法等の施行に関する事務でございます。提案額は八百三十八万円でございます。その内訳は、本庁、事務所及び学校等の事業場に勤務する職員の勤務条件の指導監督に関する事務等に要する経費でございます。
 次に、六ページをお開きいただきたいと存じます。
 任用及び給与制度の調査研究等に関する事務でございます。提案額は五千十七万余円でございます。その内訳は、職員の任用、給与に関する実態調査や、民間企業の従業員の給与の実態調査及び職員の給与に関する勧告等に要する経費でございます。
 次に、七ページをごらんいただきたいと存じます。
 公平審査等の実施に関する事務でございます。提案額は九百十八万円でございます。その内訳は、職員の勤務条件についての措置要求及び不利益処分についての不服申し立てに関する事務等に要する経費でございます。
 次に、八ページをお開きいただきたいと存じます。
 職員の採用試験等の実施に関する事務でございます。提案額は二億九百五十万余円で、職員の採用試験や昇任選考等を実施するための経費でございます。
 以上をもちまして、第一回定例会に提出を予定しております当事務局関係の予算案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石井委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上をもちまして人事委員会事務局関係を終わります。

○石井委員長 これより監査事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○石綿監査事務局長 平成十二年第一回定例会に提出を予定しております監査事務局の案件は、予算案一件及び条例案一件でございます。
 まず、平成十二年度予算案につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます資料1、平成十二年度予算説明書の一ページをお開き願いたいと存じます。
 今回、ご提案申し上げております予算の総額は、歳入が五千円、歳出が十一億二千九百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入では前年度の一万円に対しまして、五千円の減となっております。歳出では、前年度の十一億八千二百万円に対しまして、五千三百万円の減で、率にいたしますと、四・五%の減となっております。
 次に、東京都監査委員の給与の特例に関する条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料2の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 この条例案は、東京都の財政状況を踏まえまして、時限的措置といたしまして、常勤の監査委員の給料を減額するものでございます。
 なお、詳細につきましては、次長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○銅谷次長 引き続きまして、お手元の資料第1号、平成十二年度予算説明書によりまして、予算案の内容につきましてご説明申し上げます。
 一ページには、ただいま局長からご説明申し上げました予算案の総括表が掲げてございます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 このページには、各事業ごとの提案額を一覧表にして掲げてございます。提案額は、表頭1の監査委員の運営費が三千五百六十八万余円、2の事務局の一般経費が十億九千三百三十一万余円でございまして、合わせまして十一億二千九百万円でございます。各事業ごとの提案額等の内容につきまして、三ページ以降、順次ご説明申し上げます。
 それでは、三ページをお開きいただきたいと存じます。
 1の監査委員の運営費でございますが、提案額は、表の上段左側に掲げてございますように、三千五百六十八万余円、特定財源はございませんので、一般財源充当額が三千五百六十八万余円でございまして、前年度と比較いたしますと百五十九万余円の減でございます。
 この経費は、下の説明欄に掲げてございますように、四名の監査委員の報酬、給料及び監査業務に要します諸経費でございます。
 次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。
 2の事務局の一般経費でございますが、提案額は十億九千三百三十一万余円、特定財源が使用料及び手数料で五千円、差引一般財源充当額が十億九千三百三十万余円でございまして、前年度と比較いたしますと、管理費で五千百四十万余円の減、特定財源で五千円の減、差引一般財源充当額で五千百四十万余円の減でございます。
 事務局の一般経費は、下の説明欄の1の事業概要に掲げてございますように、監査委員の指示に基づき事務局職員が実施いたします財務監査、行政監査、工事監査等の各種監査、審査等に要する経費でございます。経費の内訳は、当局の職員百名の給料等に要します職員費が十億一千八百七万余円でございます。その内容について申し上げますと、人件費といたしまして八億三千五百三十六万余円、その他の職員関係費といたしまして一億八千二百七十万余円でございます。また、(1)の管理費は、監査業務に要します一般事務経費といたしまして七千五百二十三万余円でございます。
 次に、3の特定財源につきましては、本年一月一日から施行されました東京都情報公開条例第十七条に規定されております開示手数料収入といたしまして、五千円を計上してございます。
 以上をもちまして、監査事務局関係の平成十二年度予算案についての説明を終わらせていただきます。
 次に、東京都監査委員の給与の特例に関する条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号をごらんいただきたいと存じます。一ページに条例案の概要を、二ページに条例案をお示ししてございます。
 一ページの概要によりましてご説明申し上げます。
 この条例案は、東京都の財政状況を踏まえまして、本年四月から平成十四年三月までの二年間、常勤監査委員の給料の月額を五%減額するものでございます。
 なお、3の留意点に記載してございますが、常勤監査委員の期末手当につきましては、支給方法等について、東京都監査委員の給与等に関する条例第五条第二項により、指定職の例によることとされておりますため、東京都監査委員の給与等に関する条例の改正等を行うことなく、減額されることとなっております。
 以上、簡単でございますが、来る第一回都議会定例会に提出を予定しております予算案一件、条例案一件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○石井委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○石井委員長 これより政策報道室関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○柿沼政策報道室長 当室から平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件は、予算案が二件、条例案が二件、合計四件でございます。順を追いまして、その概要をご説明申し上げます。
 最初に予算案でございますが、政策報道室所管分の平成十一年度一般会計補正予算案及び平成十二年度一般会計予算案でございます。
 お手元にお配りしてございます資料第1号をごらんいただきたいと思います。平成十一年度補正予算説明書をごらんください。
 一ページをお開きいただきたいと思います。平成十一年度の政策報道室所管事業にかかわる補正予算の総括表でございます。予算科目は、款が総務費、項が政策報道費、目は管理費でございます。
 歳出は、補正予算提案額にございますように、七億八千百四十七万余円でございます。この予算は、すべてケーブルテレビ事業者が行います施設整備に対する国庫補助事業に要するものでございます。
 歳入は、特定財源の計欄の括弧内にございますように、国庫支出金七億八千百四十七万余円を計上いたしております。この事業には一般財源の充当はございません。
 また、本事業は、繰越明許費として、補正予算額同額を提案させていただいております。
 以上が中途議決をお願いいたします補正予算案の概要でございます。
 次に、資料第2号をごらんいただきたいと思います。
 平成十二年度予算説明書の一ページをお開きください。平成十二年度の政策報道室所管事業に係る予算の総括表でございます。予算科目は、款が総務費、項が政策報道費、目は管理費及び広報広聴費でございます。
 歳出は、十二年度提案額の合計欄にございますように、八十五億三千九百万円でございます。十一年度予算額と比較いたしますと、二億四千二百万円、二・八%の減となっております。
 歳入は、特定財源の合計欄にございますように、五億五百七十九万余円を計上いたしております。差引一般財源充当額は、八十億三千三百二十万余円でございます。
 また、債務負担行為といたしまして一件、限度額四千四百四十三万余円を提案させていただいております。
 以上が当室所管分の平成十一年度補正予算案及び十二年度予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案は、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案及び東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 お手元の資料第3号、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 本条例案は、地方自治法の改正によりまして機関委任事務が廃止されることに伴い、規定を整備する必要があることから、このたび提出するものでございます。
 次に、資料第6号、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 本条例案は、民法等が改正されたことに伴いまして規定を整備する必要があることから、このたび提出するものでございます。
 以上が、当室から今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 なお、各案件の詳細につきましては、政策調整部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○岡田政策調整部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件の詳細を、順を追いましてご説明申し上げます。
 最初に、政策報道室所管分の平成十一年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、先ほどごらんいただきました資料第1号、平成十一年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページの総括表につきましては、ただいま室長よりご説明申し上げましたので、三ページをお開きください。
 提案させていただきます補正予算の科目は、款、総務費、項、政策報道費、目、管理費でございます。補正予算の提案額は、七億八千百四十七万余円でございます。既定予算と合計いたしますと、三十六億三千八百四十一万余円でございます。これに対する財源は、特定財源として、国庫支出金七億八千百四十七万余円を見込んでおります。一般財源の充当はございません。
 右の欄の事業及び経費内訳をごらんください。この新世代地域ケーブルテレビの整備事業は、区市の第三セクターであるケーブルテレビ事業者へ、区市を通じて、施設の整備費の四分の一を補助するものでございます。
 次に、五ページをお開きいただきたいと存じます。この事業は、その性質上、年度内に支出が終了しないおそれがあり、翌年度に継続実施するため、繰越明許費としてご提案させていただいております。
 以上が中途議決をお願いいたします補正予算案でございます。
 次に、お手元の資料第2号、平成十二年度予算説明書をごらんください。
 一ページの総括表につきましては、ただいま室長からご説明申し上げましたので、三ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、款、総務費、項、政策報道費、目、管理費につきましてご説明申し上げます。提案額は、三十一億四百四十三万余円でございます。平成十一年度予算額と比較いたしますと、二億四千七百四十九万余円の増となっております。また、特定財源といたしましては、新世代地域ケーブルテレビの整備などに係る国庫支出金三億八千八百六十五万円を見込んでおります。
 右側の事業及び経費内訳をごらんください。主な事業についてご説明申し上げます。
 3の重要施策の審議及び総合調整でございますが、これは、重要施策の企画調整、政策会議、庁議等の運営、基地対策に関する事務等に要する経費を計上したものでございます。
 4の政府・全国知事会等との連絡でございますが、これは、国の施策及び予算に対する要望、全国知事会及び近隣県市等との連絡協議などに要する経費を計上したものでございます。
 5の行財政の基本計画立案は、東京構想二〇〇〇(仮称)の策定などに要する経費でございます。
 7の施策・制度の調査研究でございますが、これは、行財政に関する基礎資料の分析、調査、土地に関する調査、都市生活に関する調査等に要する経費を計上したものでございます。
 8の政策情報作成支援システムの再構築は、システムの開発、機器の借り入れなどに要する経費でございます。
 9の首都移転反対活動の展開でございますが、昨年十二月、国会等移転審議会から移転先候補地が答申されました。この動きに対して、東京都として明確に反対し、広く都民等へ広報活動を行うとともに、国に対して必要な働きかけを実施するための経費を計上したものでございます。
 10の新世代地域ケーブルテレビの整備は、平成十一年度補正予算案と同様に、ケーブルテレビ事業者が行う施設整備に対して補助するものでございます。
 四ページをお開きください。次に、目、広報広聴費でございますが、提案額は、五十四億三千四百五十六万余円でございます。平成十一年度予算額と比較いたしますと、四億八千九百四十九万余円の減となっております。また、特定財源といたしましては、情報公開等に係る使用料及び手数料、広報事務の委託等に係る国庫支出金、株式配当に係る財産収入、有償刊行物頒布等に係る諸収入を見込んでおります。
 右側の事業及び経費内訳をごらんください。主な事業についてご説明申し上げます。
 3の都政案内でございますが、これは、来庁された都民の方々に対する庁内窓口の案内、シティホールテレビの運営などに要する経費を計上したものでございます。
 4の都政情報提供システムの運営は、都政に関する情報をインターネット等の方法で提供するシステムの運営に要する経費でございます。
 6のテレビ・ラジオによる都政広報でございますが、これは、都が提供するテレビ番組及びラジオ番組の制作、放送などに要する経費でございます。
 7のニューメディアによる都政広報は、文字放送を活用した都政広報に要する経費でございます。
 8の刊行物による都政広報でございますが、これは、「広報東京都」「LIVING IN TOKYO」等の各種刊行物の発行に要する経費を計上したものでございます。
 10の情報公開事務は、公文書等の開示及び個人情報の保護に関する事務、都民情報ルームの運営、有償刊行物の頒布等に要する経費でございます。
 五ページをお開きいただきたいと存じます。11の調査広聴は、世論調査、都政モニターの実施、知事出席の集会広聴等に要する経費でございます。
 12の相談提案は、生活相談、交通事故相談などの各種相談、知事への提言、苦情救済あっせん事業等に要する経費でございます。
 次に、七ページをお開きください。債務負担行為についてお示ししてございます。
 第一本庁舎一階に設置いたします大型映像表示装置の賃貸借契約が、平成十六年度までの五年度にわたるため、債務負担行為として提案させていただいております。
 以上、当室関係の予算案につきましてご説明させていただきました。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております資料第3号の、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の概要に沿ってご説明申し上げます。
 まず、1、趣旨等でございますが、今回の条例改正は、地方自治法の改正により機関委任事務が廃止されることに伴い、機関委任事務を前提とした現行の非開示規定を改正する必要があるために行うものでございます。
 次に、2、改正内容でございます。法令等に基づく非開示規定のうち、機関委任事務を前提とした第七条第一号にある「実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示」という規定を、改正後の地方自治法の規定を踏まえ、「実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関の指示等」という規定に改めることとしております。
 次に、3、施行期日でございますが、地方自治法の改正の施行期日に合わせて、平成十二年四月一日とするものでございます。
 以上が東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の内容でございます。
 なお、資料第4号として東京都情報公開条例の一部を改正する条例案、資料第5号として新旧対照表を添付してございます。
 次に、お手元にお配りしております資料第6号の、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例案の概要に沿ってご説明申し上げます。
 まず、1、趣旨等でございますが、今回の条例改正は、民法の改正により禁治産の制度が後見の制度に改められたこと及び、いわゆる国の省庁再編に関して制定された中央省庁等改革関係法施行法により統計法等が改正されたことに伴い、規定を整備する必要があるため行うものでございます。
 次に、2、改正内容でございます。(1)のア及びイが、民法改正に伴う規定整備でございます。アでは、個人情報は本人から収集するという原則の例外を定めた条例第四条第三項にある「心神喪失」という規定を、民法に合わせて「精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如」という規定に改めることとしております。イでは、本人請求の例外として、法定代理人が被代理人の個人情報を請求できることを定めた条例第十二条第二項にある「禁治産者」という規定を、民法に合わせて「成年被後見人」に改めることとしております。
 (2)は、統計法等の改正に伴う規定整備でございます。統計法等の適用を受ける個人情報については本条例を適用しないことを定めた条例第三十条第二項にある「総務庁長官」という規定を、「総務大臣」に改めることとしております。
 次に、3、施行期日でございます。それぞれ法律の施行期日に合わせ、2の(1)、ア及びイについては平成十二年四月一日、2の(2)については平成十三年一月六日とするものでございます。
 以上が東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例案の内容でございます。
 なお、資料第7号として東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例案、資料第8号として新旧対照表を添付してございます。
 以上、甚だ簡単ではございますが、今定例会に当室から提出を予定しております予算案二件、条例案二件、合計四件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。

○東野委員 二点ございます。
 まず一点目は、諸外国における都市への交通流入規制の事例を、シンガポール等あるわけですけれども、お出しいただきたいと思います。
 二点目、相談窓口を設けられているわけですけれども、その相談窓口の中で、ここ近年におけるストーカーまがいの、そういった相談がどのような状況で来ているか、その件数。余り詳しいことは、もちろん示せないと思いますので、ストーカー絡みの相談がどの程度来ているか、よろしくお願いします。
 以上です。

○石井委員長 ただいま東野委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石井委員長 異議なしと認めます。
 理事者におきましては、要求された委員と調整の上、ご提出いただきたいと思います。

○石井委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、一一第五九号、国民本位の公共事業推進と執行体制の拡充を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中村広報部長 お手元にお配りしてございます資料第9号、当室の請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと思います。
 一一第五九号、国民本位の公共事業推進と執行体制の拡充を求める意見書提出に関する陳情のうち、当室の所管分につきまして概要をご説明申し上げます。
 この陳情は、国や都県の各種データの有効活用が図れるよう、政府に対し意見書の提出を求めるものでございます。
 第一項では、防災や気象等の国の各種データについて、インターネット等を用いて無料で国民にオープンにすること、第二項では、特殊法人、銀行等も情報公開の対象とすること、第三項と四項では、出先機関に情報提供を行う専門部門を設置することや、地方自治体に無料で情報提供できるシステムの構築をすること、第五項では、国や都県のデータを、関係市町村に対し、その内容などの情報を定期的に提供できるシステムを構築することをそれぞれ求めるものでございます。
 以上が陳情の要旨でございます。
 第一項と第五項に関しまして、まず国につきましては、各省庁のホームページ等におきまして、防災や環境などに関する情報提供や検索サービスを行っております。また、東京都につきましても、都のホームページや各局のホームページにおいて、防災などに関する情報提供などを行っております。
 次に、二ページをお開きいただきたいと思います。
 第二項に関しまして、特殊法人の情報公開につきましては、現在、国におきまして、特殊法人情報公開検討委員会を設置して検討を行っているところでございます。また、銀行につきましては、平成十年に改正されました銀行法に基づき、業務及び財産の状況に関する事項を公衆の縦覧に供することとされております。
 第三項と四項に関しましては、国におきまして十分検討されるべき事項であるというふうに考えております。
 以上、簡単ですが、概要をご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石井委員長 説明は終わりました。
 念のために申し上げます。
 本件中、去る二月十七日の委員会におきまして保留とされました総務局所管分についての決定は、本日の政策報道室所管分の決定の際にあわせて行うことになっております。
 本件について発言を願います。

○藤岡委員 この陳情につきまして、意見を申し述べます。
 この陳情は、国の機関及び地方自治体間で有効な情報交換を行い、各種行政機関での重複調査等の改善について、国に意見書を提出するようにという中身でございます。
 この陳情者の全建労京浜支部の調査によりますと、多摩川水質調査等におきまして、国、都、そして関連市で、同一地点での重複調査が行われているということでございます。この陳情の趣旨は、国と自治体間の情報交換を有効活用するならば、こうした税金のむだを省くこともできるというものであって、こうした考え方も当然のことではないかと思います。
 また、情報公開手数料につきましては、さきに引き下げが行われたところでございますが、私たちは、この手数料は本来無料にすべきだと考えております。
 そして、第三項目等につきましては、現実的でないと考えられますが、趣旨そのものは理解できますので、全体として、我が党は、この陳情は趣旨採択すべきではないか、このように考えているところでございます。
 以上でございます。

○石井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○石井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第五九号は不採択と決定いたしました。

○石井委員長 次に、一一第六二号、周辺有事の際の米軍協力要請に対する自治体対応の確立を求める決議に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○三好特命担当部長 請願・陳情審査説明表の三ページをお開きいただきたいと存じます。
 一一第六二号、周辺有事の際の米軍協力要請に対する自治体対応の確立を求める決議に関する陳情につきまして、概要をご説明申し上げます。
 この陳情は、周辺有事にかかわる次の事項を内容とする決議をしていただきたいというものでございます。
 第一点目は、米軍から協力要請があった場合には、直ちに公表すること。第二点目は、米軍から施設の提供等を求められた場合には、地方自治体と地域住民の意向を無視して、一方的に使用させないこと。第三点目は、病院などの収用、入院患者の強制退院、医師、看護婦の徴用を認めないこと。第四点目は、地方自治体の職員を、その意思に反した業務に従事させないこと。また、そうした業務協力を住民に強いないこと。
 以上が陳情の要旨でございます。
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律は、平成十一年五月に可決成立し、同年八月二十五日に施行されております。
 都といたしましては、地方公共団体への積極的な情報提供、協力要請に関するマニュアル等による十分な説明、地方公共団体の意向の尊重を国に要望しているところでございます。
 国からは、平成十一年七月六日に、全国の自治体等に対し周辺事態安全確保法第九条の解説案が提示されましたが、その内容は、いまだ確定していない状況でございます。
 以上、概要をご説明させていただきました。よろしくご審議お願い申し上げます。

○石井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○野村委員 私どもは、この周辺事態法に反対した党といたしまして、この法律を発動させない決意であります。
 この法案が提案され、成立した時期というのは、朝鮮有事がいわれて、平和の危機がかき立てられていたときだと思いますが、その後、北朝鮮にも超党派の国会議員団が訪問するなど、今や世界情勢は大きく変化していると思います。しかし、法が厳然と存在する中で、不安を持つ都民がこの陳情を提出されたと思いますので、若干伺っておきたいと思います。
 一つは、民間空港、港湾、道路や地方自治体管理下の施設、区域の提供を求められた場合に、地方自治体と住民の意向を無視して、一方的にこれら施設を使用させないこと、あわせて、国から要請があったら公表するようにと求めておりますが、その点はいかがお考えでしょうか。

○三好特命担当部長 まず、協力を求められた場合の使用についてでございますが、法第九条第一項による協力を国から求められた場合、法令の範囲内において協力を行うこととなるわけでございますが、施設等の適正な管理、運営に支障を来す等の正当な理由がある場合には協力を拒否できるということとなっておりまして、個々の具体的事例に即して、関係法令に基づき、合理的に判断すべきものと考えております。
 また、協力要請があった場合の公表についてでございますが、国から示されました解説案によれば、国以外の者が協力要請を受けて協力を行った場合、その事実につき公表することを禁止するものではないとされております。
 ただし、協力の内容によっては、これを公表することによりまして、例えばオペレーションが対外的に明らかになってしまうというような場合には、必要な期間、公表を差し控えるよう、協力要請の段階で、あわせて国から依頼するということがあるというふうに示されております。

○野村委員 やはり不安は消えないということだと思います。
 それから、例えば都立病院などで、米軍の傷病兵などを収容するからといって、一般都民の入院が制限をされたり、強制退院させられたりするということもあり得るのか。
 また、さらに医師や看護婦の徴用、広くいえば職員をその意思に反した業務に従事させないように求めていると思いますが、国の九条の解説案にはどのようになっているのか、また、都の考えはどうか、お聞かせ願いたいと思います。

○三好特命担当部長 まず、国の解説案によりますと、医療機関における患者の受け入れにつきまして協力依頼があった場合には、周辺事態以外の、いわゆる通常の場合と同様に、医療機関側において、みずからの判断に従って対応するというふうにされておりまして、一般患者を排除してまで協力に応ずる義務が生ずるということではないというふうにされております。
 また、業務に従事する場合でございますけれども、協力内容については、そもそも地方公共団体の長の権限行使のために必要な範囲内に限られるものであり、また、通常の業務とは全く異なる業務を行うということは想定しがたいというふうにされておりまして、したがいまして、都としても、そのような考え方で対処してまいりたいと考えております。

○野村委員 やっぱりいろいろと心配なことが出てくると思います。実際には、どのようになるかわからないと思います。日本は、侵略戦争の体験から、武力を国際紛争の解決手段にはしないということを決意して、軍事同盟によらない平和を願って、あの憲法第九条を世界に宣言したわけです。
 私どもは、周辺事態法は成立したけれども、この法律の発動を許さないと同時に、民間機関や自治体動員の根拠となるのは、心配されるのは有事立法づくりだと思うんですが、これの策動を許さないことが、陳情者を含む平和を願う国民共通の思いを生かすことになると考えております。その立場から、我が党は、この陳情はやはり採択すべきと考えます。
 以上です。

○石井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○石井委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第六二号は不採択と決定いたしました。

○石井委員長 次に、一一第一〇六号、「恒久平和調査局」の設置を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○岡田政策調整部長 請願・陳情審査説明表の四ページをお開きいただきたいと存じます。
 一一第一〇六号、「恒久平和調査局」の設置を求める意見書提出に関する陳情につきまして、概要をご説明申し上げます。
 この陳情は、戦争被害の究明のため恒久平和調査局を設置するよう、政府に対し意見書の提出を求めるものであります。
 本件にかかわる現在までの状況でございますが、去る平成十一年八月十日、国立国会図書館法の一部を改正する法律案が、第百四十五回通常国会におきまして衆議院に議員提案されました。
 この法案の内容は、国立国会図書館内に恒久平和調査局を設け、今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定時期における惨禍の被害について実態調査に当たることを定めたものであります。この議案は、衆議院の議院運営委員会に付託され、現在も継続審査中となっております。
 いずれにしましても、恒久平和調査局設置に関しましては、国におきまして十分検討されるべき問題であると考えております。
 以上、概要をご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言願います。

○野村委員 この陳情が求めております恒久平和調査局の設置は、衆議院に、民主党の国会議員とともに日本共産党の国会議員が議員提案をいたしました、国立国会図書館法の一部を改正する法律案の内容でございます。
 今次の大戦と、これに先立つ今世紀の一定期間における惨禍の実態を明らかにして、これを次代に伝えるということは非常に重要で、戦後半世紀も経過した今日では、特に緊急の課題と考えております。
 この法案の成立を願う立場から意見書提出を求めるこの陳情は、ぜひ採択すべきと考えます。
 以上です。

○石井委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○石井委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一一第一〇六号は保留と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上をもちまして政策報道室関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十分散会

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