| 委員長 | 平田みつよし君 |
| 副委員長 | 北口つよし君 |
| 副委員長 | 山田ひろし君 |
| 理事 | 吉住はるお君 |
| 理事 | あかねがくぼかよ子君 |
| 理事 | 鈴木 烈君 |
| 藤崎こうき君 | |
| 山口せいや君 | |
| 竹内 愛君 | |
| もがみよしのり君 | |
| 国崎たかし君 | |
| 岩佐ゆきひろ君 | |
| 大松あきら君 | |
| 中田たかし君 |
欠席委員 なし
出席説明員| 財務局 | 局長 | 山下 聡君 |
| 経理部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 稲垣 敦子君 | |
| 主計部長 | 佐伯 亮君 | |
| 財産運用部長 | 松井 裕君 | |
| 建築保全部長 | 金子 陽子君 | |
| 主税局 | 局長 | 武田 康弘君 |
| 総務部長 | 入佐 勇人君 | |
| 企画担当部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 浅川健太郎君 | |
| 税制部長 | 渡部 将亮君 | |
| 税制調査担当部長 | 宮崎 正徳君 | |
| 課税部長 | 筒井 宏守君 | |
| 資産税部長 | 齋藤 栄一君 | |
| 徴収部長 | 小笠原裕之君 | |
| 特別滞納整理担当部長 | 上野 正之君 | |
| 会計管理局 | 局長 | 梅村 拓洋君 |
| 管理部長女性活躍推進担当部長兼務 | 巻嶋 國雄君 | |
| 会計企画担当部長DX推進担当部長兼務 | 菊地 顕行君 |
本日の会議に付した事件
決議について
会計管理局関係
報告事項(質疑)
・令和七年度公金管理実績(上半期)
財務局関係
付託議案の審査
・第二百五十四号議案 令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、予算総則、歳入(質疑)
・第二百七十一号議案 「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築工事請負契約(質疑)
・第二百七十二号議案 都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築工事その二請負契約(質疑)
・第二百七十三号議案 東京消防庁第十消防方面訓練場(七)新築工事その二請負契約(質疑)
・第二百七十四号議案 東京都農林総合研究センター青梅庁舎(七)本館ほか改築工事請負契約(質疑)
・第二百七十五号議案 東京消防庁荏原消防署小山出張所(仮称)庁舎(七)改築工事請負契約(質疑)
・第二百七十六号議案 都庁第二本庁舎(七)高圧電気設備その他改修工事請負契約(質疑)
・第二百七十七号議案 都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築空調設備工事その二請負契約(質疑)
・第二百七十八号議案 都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築電気設備工事その二請負契約(質疑)
・第二百七十九号議案 石神井川上流地下調節池工事請負契約(質疑)
・第二百八十号議案 新砂水門(再整備)(七)門扉製作据付工事請負契約(質疑)
・第二百八十一号議案 新砂水門(再整備)(七)建設工事請負契約(質疑)
・第二百八十二号議案 処理水圧送施設(七)青海区間改修工事請負契約(質疑)
・第二百八十三号議案 神田川整備工事(その二百十三)その二請負契約(質疑)
・第二百八十四号議案 新河岸川防潮堤耐震補強工事(その五十一)請負契約(質疑)
・第二百八十五号議案 当せん金付証票の発売について(質疑)
・第三百二十四号議案 令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、予算総則、歳入(説明・質疑)
付託議案の審査(説明・質疑)
・議員提出議案第十一号 東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
主税局関係
付託議案の審査(質疑)
・諮問第三号 地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項(質疑)
・宿泊税の見直し(素案)について
・令和七年度東京都税制調査会報告について
○平田委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、決議について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり、決議一件を提出したい旨の申出がありました。
お諮りいたします。
本件につきましては、取扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○平田委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の付託議案の審査並びに会計管理局及び主税局関係の報告事項に対する質疑を行います。
なお、付託議案中、第二百七十一号議案から第二百七十五号議案まで及び第二百七十七号議案から第二百八十四号議案までの契約議案につきましては、議長から事業所管の常任委員会に調査依頼を行っているとのことでございます。ご了承願います。
これより会計管理局関係に入ります。
報告事項、令和七年度公金管理実績(上半期)に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○山田委員 それでは、私から、令和七年度上半期の公金管理実績について伺っていきたいと思います。
私たち都民ファーストの会東京都議団は、公金の運用について、その運用益を未来への投資に充てるべく積極的な運用を求めてまいりました。前回の事務事業質疑でも様々伺わせていただいたところですけれども、今回、上半期の成果として実績のご報告がありますので、何点か確認させていただきたいと思います。
今年度の上半期の実績は、昨年度の上半期と比べると、公金全体で運用収益が約百億円も増加しておりまして、利回りも五倍と大きく実績を伸ばしております。従前と金融環境が変わってきておりまして、市中金利も上昇している環境下だと思いますけれども、この上半期の実績増、これは金利上昇を捉えた効率的な運用が行われてきたものだというふうに受け止めております。
そこでまず、この実績増につなげた具体的な取組内容について伺います。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 預金においては、定期性預金の金利上昇を捉えるとともに、より有利な条件での引き合いを実施できるよう、金融機関から資金ニーズについてヒアリングを行い、都の運用ニーズとマッチングさせるなどの工夫を行いました。
基金での債券運用におきましては、新発債だけではなく既発債も購入しながら運用を拡大したほか、購入時期を分散することで、金利上昇を捉えた効果的な再投資ができるようにいたしました。これにより、債券割合は、今年度第一・四半期が二七・二%、第二・四半期は三二・七%と上昇しておりまして、運用収入の増加に寄与したと考えております。
○山田委員 ありがとうございます。預金、債券ともに積極的な運用にしっかりと取り組んできて、実績増につながってきているということでした。
その中で、債券割合の引上げが運用収入の増加に寄与しているということですけれども、基金においては、どのような債券で運用しているのかについて伺います。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 金融商品につきましては、安全性、流動性、効率性の観点から、市場動向も踏まえ、資金の性質に応じて、東京都公金管理ポリシーに定める商品から適切なものを選択しております。
都債償還のために積み立てており、比較的長期の運用が可能な減債基金では、地方債のほか、政府系金融機関の債券や道路債などの財投機関債等を最長十年で運用しております。
特定目的基金については、目的に応じた取崩しまでの期間の運用となるため、三年物までの比較的短期の債券で運用しております。
財政調整基金については、一定の流動性を確保する観点から、現在、一年未満の国庫短期証券で運用しております。
○山田委員 基金における債券運用においては、資金の性質に応じて運用しているというお話でした。
債券購入にはリスクもあります。そういった中で、適切な商品選択をどうやって行っていくのかというところが課題となりますけれども、そういった債券運用のリスクに対してどのように対応してきているのか伺います。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 都は、東京都公金管理ポリシーに基づき、格付や自己資本比率等を組み合わせた基準を上回る債券発行体の債券で運用を行うとともに、運用可能な資金規模や期間に応じた商品選択を行っており、発行体の信用リスクや保有期間中資金が固定される流動性リスクに対応しております。
運用に当たっては、アドバイザリー会議において、債券発行体の経営状況について健全性等の観点から分析、評価等について報告し、債券発行体の評価内容とそれに応じた債券運用の対応について適正なものとの評価を得ております。
なお、ポリシーでは、外貨建ての債券は購入対象外としており、為替変動により利回りを超える損失を被る可能性のある為替リスクは取っておりません。
○山田委員 ありがとうございます。先ほど、基金における債券運用の割合についても答弁がありましたけれども、公金管理計画では、今年度三五%程度までの引上げをうたっておりまして、順調に伸びてきているなということは確認できました。
その一方で、歳計現金等においては、預金を中心とした保管が行われております。我が会派は、今年の第一回定例会のこちらの委員会において、基金だけでなくて、一年未満の運用を基本としている歳計現金等についても、より効率的な運用を求めてきたところです。
預金について、公金管理計画で主に定期性預金にて保管する旨が示されておりますけれども、上半期においては普通預金の割合が高くなってきております。
そこで、歳計現金等における定期性の預金と普通預金の保管の状況について伺います。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 歳計現金等は、日々の支払いに備える性質を持つ資金であり、上半期は、税収が少なく、年度を通じて最も支出が多い四月、五月を含んでいるため、資金不足が生じることがないよう、普通預金による保管規模が大きくなります。
また、一か月以上の運用が可能な資金については、大口定期預金で運用を行いますが、期間がそれに満たない場合は、定期性預金の一種である譲渡性預金による保管も検討することになります。しかしながら、上半期までは普通預金金利に比べて優位性がなかったことから、流動性の高い普通預金で保管を行いました。
引き続き、資金状況や金利動向などを見ながら、より効率的な保管を行ってまいります。
○山田委員 ありがとうございます。資金特性や市場金利など、それを踏まえた結果、普通預金の残高が大きくなってきたというようなことは理解できました。
そして、歳計現金等の運用については、三月のアドバイザリー会議において、短期の債券での保管が妥当だというふうな意見があり、また七月の会議では、公金全体で定期性預金の預け入れ先の分散化を進めるべきとの意見もあったというふうに伺っております。
こういった意見を受けて、都は、歳計現金等の運用にどう取り組んでいるのか伺います。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 アドバイザリー会議での意見も踏まえ、今年度新たに国庫短期証券による保管を導入し、加えて、きめ細かく資金繰りを精査し、運用可能資金の見通しを立てることで、上半期の期末残高で三千億円まで積み増しを行いました。
また、預金については、安全性と効率性の確保の観点から、基金も含めた公金全体で定期性預金の預け入れ先の分散化を進めておりまして、流動性が重視される歳計現金等の一部の分散化についても、アドバイザリー会議の意見を踏まえて検討を進めております。
○山田委員 ありがとうございました。歳計現金等については、資金の特性上、流動性の確保が重要であることから、きめ細かな資金管理の下で運用可能資金について今後の金利動向を見ながら、一層効率的な運用をお願いしたいと思います。
昨今の報道では、政策金利のさらなる引上げが近いのではないかともいわれております。やっぱり今後も、経済や金融情勢は常に変化し続けていくというところです。引き続き、外部有識者の方からの助言も得ながら、様々な観点で判断、対応していただきまして、下半期においても、さらなる利回りの向上、運用収入の拡大に向けて取り組んでいただきたいと思います。それをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
以上です。
○鈴木委員 都議会立憲の鈴木烈でございます。
同じく、公金管理について質問させていただきたいというふうに思います。
今回、公金管理実績の報告の書類をいただきましたので、改めてその計画を読み直してみたところでございます。こちらにある令和七年度公金管理計画です。(資料を示す)こちらを読んでみると、大まかにいうと、長く続いた低金利の時代から金利がある世界に移行することになった、これから金利も上がっていくという中で、安全性と流動性を確保しながら一層効率性を高める、つまり利回りを高めていくんだという問題意識なんだなというふうに理解をいたしました。
具体的には、さきの質疑にありましたとおり、精緻に資金繰りを把握する中で、流動性を確保しなきゃいけない分と運用に回せる分というのを見極めていくということもあるんでしょうし、もう一つは、定期預金ではなくて債券を増やしていくということを考えられて、今期に臨まれたんだなというふうに理解をしております。
具体的にいうと、基金の部分でいうと、昨年は、六年度の実績見込みは、債券が二六%だったんですけど、今年は三五%まで増やしていきたいというような計画を考えていらっしゃるんだな、なるほどな、理にかなったお考えだなというふうに思いました。
ちょっと、その報告に入る前に、この計画を見ていて、一つ疑問に思ったのが、基金についてはこうやって債券を大きく増やしていくという計画を立てる一方で、準公営企業会計資金の部門においては、債券は五%にしか増やしていないと。なぜ基金に比べると準公営企業会計の方は債券の比率がこんなに少ないのかな、かなり消極的なのかなというふうに疑問を持ったんですけれども、この違いをご説明いただけますでしょうか。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 準公営企業会計資金は、基金と異なり、日々の支払いに充てる資金という性質を持っておりまして、資金所管局が当該年度の事業計画を踏まえ、資金の見通しを立てております。そのため、資金所管局が、運用可能資金の範囲を決め、商品及び期間を判断した上で、その運用を会計管理局に依頼しているものでございます。
当局は、商品選択や市場動向等について情報提供を行ったり、相談に乗るなどのサポートを行っております。
○鈴木委員 決済性の資金の比率が高いので、債券に回す分が少ないんだというご事情なのかなというふうに理解をいたしました。そういう中で、会計管理局としては、資金所管局に任せっきりにするのではなくて、商品選択や市場動向等についていろいろ相談に乗るなどサポートはしていますというようなお話だったのかなというふうに理解をしたところです。
皆さんがご相談に乗った上でこういう計画にならざるを得ないというのであれば、そうなのかなという気もするんですけれども、一方で、この結果を見てまた疑問に思うのが、今回ご報告いただいた公金管理実績の上半期を見てみると、二ページです、運用商品別内訳を見ると、基金の部門については債券の運用が三〇%ということで、上半期、期の途中であるということを考えると、順調に計画どおり進んでいるのかなということが確認できるんですけれども、一方で、準公営企業会計資金の方を見ると斜線になっていて、つまりゼロだという意味だと理解をするんですけど、まだ何も変えていないのかなというふうに受け止めているところです。
まだ期中ですので、期末までに五%にするという計画なんですよということかなというふうにも思うんですけれども、とはいえ、もう半分たった時点でゼロというのは不自然だなと思いまして、この点についてご説明いただけますでしょうか。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 公金管理計画の想定資金配分でございますけれども、これは年間を通じた平均残高ベースでございます。上半期におきましては、債券による運用を行っておりませんけれども、現在、債券購入に向けた手続を進めております。
○鈴木委員 ありがとうございます。下半期の報告を楽しみにお待ちしたいと思うんですけれども、既に債券購入に向けた手続を進めていらっしゃるということなので、しっかりと数字が入って、報告を伺うことができるんだろうなというふうに受け止めさせていただきたいと思います。
改めて、この質問の趣旨を申し上げると、基金の管理は皆さんがしっかりやられているんでしょうけれども、準公営企業会計の部分が、もう今までの流れで、ゼロ金利時代の流れで、面倒くさいから定期預金でいいやというふうになってしまっていないのかなというところが心配で、こういう質問をさせていただいているところでございます。ぜひ皆さんの目でもしっかりと指導、管理をしていただきたいなというふうに思うところです。
続いて、次の別の観点からの質問に行かせていただきたいと思います。
基金における債券種別の報告の欄を見ておりまして、六ページですね、基金の外債のところに二十八億円、期中平均残高で計上されておりまして、外債でもしっかりと運用されているんだなというふうに思ったところでございます。これはどういう商品で運用されていたのか教えていただけますでしょうか。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 当該外債は、平成二十七年度に購入した、海外の政府系金融機関が日本国内で発行する円建ての債券であり、安全性が高く、かつ為替リスクのないものでございます。
なお、今年度第一・四半期に満期償還を迎えました。
○鈴木委員 ありがとうございます。円建て債券だからリスクがなく、それなりに利回りがよかったんですかね、ということで選択されたということで、賢明なご判断だったんだろうなというふうに思います。
一方で、この第一・四半期で満期償還になってしまって、海外の円建て債券、残高がなくなってしまうのは少し残念に思うところでございます。ぜひこれからもトライしていただきたいなというふうに思うところでございます。
この議論をしていると、常にやっぱり円以外の通貨で運用することは非常にリスクが大きいからやらないんだという議論を今までにも伺ってきたところなんですけれども、私は、円で持っていることが本当に安全なのかなという問題意識を持っているところです。我々が若いときというのは、円はドルの地位を脅かすような安定した通貨だといわれておりましたけれども、今、非常に不安定で価値も下がってきてしまっている。
今、日本国債も上がってきて、十年物だと一・九六%。もう一昔前に比べると非常に高い金利がついてすばらしいことだなと思う一方で、よく考えると物価は三%上がっているわけです。そうすると、実質的に毎年一%ずつ円で持っている限り、国債でさえ減っていく。額面二%の金利で回っていますというんですけど、円で持っていると実質的には一%ずつ減価してしまっているんじゃないのかなという別の視点も持つべきなんじゃないかなというふうに思うんです。
公的部門なので、都民、有権者に説明をしなきゃいけない、そういう民主的な制約がありますので、なかなかリスクを取った運用とか、新しい運用って難しいと思うんですけれども、ご承知おきのとおり、GPIFは年金の積立てを、もう今、外貨でも株式でもやっているわけです。今後は、私、円の将来に悲観的でして、そういったことを踏まえて考えると、もう少しいろんな可能性を模索していくべき局面にいるんじゃないのかなというふうに感じているところでございます。
以上をもちまして私の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
○竹内委員 日本共産党の竹内愛です。
私の方からは、歳計現金の問題について少し質問をしていきたいというふうに思います。
今回の公金管理実績、二ページを開きますと、商品運用別内訳がありまして、一番上の枠が歳計現金等の内訳となっています。これを見ますと、債券割合が六・六%、定期性預金が四五・八%、普通預金が四四・八%となっていまして、先ほど山田委員からもありましたけれども、その保管状況が計画と違っているということなんです。
私の方からは、計画では債券割合が六%で、定期性預金が八八%、普通預金が四%と想定されていたわけですけれども、この想定との違いについて改めて説明を求めます。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 歳計現金等は、日々の支払いに備える性質を持つ資金であり、上半期は年度を通じて最も支出が多い時期を含んでおり、普通預金による保管規模が大きくなります。また、運用可能期間が一か月未満の資金は、譲渡性預金での保管を検討することになりますが、普通預金金利に比べて優位性がなかったことから普通預金で保管を行いました。
なお、公金管理計画の想定資金配分は、年間を通じた平均残高ベースでございます。
○竹内委員 上半期は普通預金での保管というのが多くなるということで、年間を通じると、想定に近い形になるというようなお話だったのかなというふうに思うんですけれども、令和六年度の年間実績を見ますと、これも少し説明と違うのかなというふうに思いまして、昨年度の想定では定期性預金が九四%、普通預金が四%ということだったんですけれども、結果は定期性が七〇・三%で、普通預金が二七・七%ということだったんです。ここも二〇%強の想定との違いがあるということなんです。運用の想定なので、その時々の状況で違うということなんでしょうけれども、やはり、なぜこういう差異が生じるのかということについては、説明責任をきちんと果たす必要があるなというふうに思いますので、分かりやすいように説明をしていただきたいというふうに思います。
次に、歳計現金等の債券割合についてお伺いします。
先ほども紹介がありましたけれども、七月二十九日に開かれました第二十七回公金管理アドバイザリー会議では、歳計現金等の債券残高を積み上げていくことについて委員の皆さんに意見を求めているんですけれども、大方の委員の方が、積み増ししていくことは妥当だというふうにおっしゃっています。
上半期の歳計現金等の債券割合というのは六・六%となっているんですけれども、下半期ではこの割合を積み増ししているのか、また基金については、債券割合の目標、先ほど三五%という目標もありましたけれども、歳計現金等については、この目標の設定についてどう考えているのか、併せてお伺いをいたします。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 歳計現金等につきましては、計画にも記載しているとおり、債券購入は市場動向等によって決定することとしておりまして、専門家の意見も聞きながら、市場動向を踏まえ、積み増しております。
計画上の資金配分割合は、想定として設定したものでございまして、数値目標ではございません。資金見通しや市場動向等を踏まえ、購入を行っております。
なお、先ほどのお話で、定期性預金と普通預金の割合が少し多くなっているというお話がありましたけれども、上半期までは、譲渡性預金という定期性預金の一種の預金がありまして、そういったものを一か月以上であれば定期預金で運用できるんですけれども、一か月未満の資金については、譲渡性預金を使うところを、普通預金金利に比べまして非常に金利が優位性がなかったので、普通預金で保管したものでございます。
○竹内委員 補足の説明ありがとうございます。
先ほど私が伺ったのは、歳計現金の債券割合について目標を設定するのかどうかというその考え方についてお聞きしているんです。想定は六%、計画上は。それで、実際、今、六・六%。それは、動向を見ながら積み増しをしていくということなんですけれども、じゃ、際限なく積み増ししていくのかといったら、そうではないと思うんですね。
なので、例えば、どの程度という目標を設定していくのか、そういうことをお聞きしているんですけれども、その目標設定についての考え方について改めてお伺いします。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 計画上の資金配分割合は、想定として設定したものでございます。歳計現金等は、日々の支払いに使う資金でございますので、その中で運用可能資金がどのくらいなのかというのを決めまして、その中で債券に振り向けるものというのを考えてやっているところでございます。
○竹内委員 現状では、目標を設定するということには至らないというか、そういうものではないということだというふうに思います。歳計現金等の運用で債券を加えたのは今年度からということですので、今後どのように運用していくのかということは、その割合も含めてきちんと検証して、慎重に判断をしていくべきだろうというふうに思っています。
次に、金融機関種別預金内訳についてお伺いしたいんですけれども、四ページに資料がありますが、歳計現金等以外は、都市銀行以外にも預金が分散をされているんですけれども、二十七回アドバイザリー会議で、この定期性預金の預金先金融機関の分散化を提案する意見が多く出されていまして、歳計現金等についても検討をという意見がありました。第二十六回会議でも、債券を導入する妥当性についてという議論の中で、預金での運用は預金先をある程度分散させる方がリスクヘッジできるんだという意見が見られます。
そこでお伺いしますけれども、歳計現金等の預金先の金融機関の分散化について、都の考えをお伺いします。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 外部有識者からは、金利のある世界になったことを踏まえ、安全性のさらなる向上に向け、リスク分散の観点から預け入れ先金融機関の一層の分散化を進めるべきとの意見をいただいております。こうした意見を踏まえ、公金全体で定期性預金の預け入れ先の分散化を進めており、歳計現金等の一部についても、外部有識者の意見を踏まえて検討を行っております。
○竹内委員 歳計現金等の一部についても、預け入れ先の分散化を検討しているということなんですけれども、その方向性が大事ではないかなというふうに思います。リスク分散だからといって、細分化すればいいというものではないですし、やはり公金管理ポリシーで定めている優先順位というのが非常に重要ではないかなというふうに思っています。
今年一月に行われた第二十五回アドバイザリー会議では、今後の公金運用の方向性についての議題の中で、公金管理ポリシーで定める優先順位、安全性、流動性、効率性を見直すべきか、また変更しない場合には、そのバランスをいかに取っていくのがよいかという意見を求めております。
なぜ公金管理ポリシーの見直しについて、この会議で意見を求めたのか、また委員の意見を踏まえて、都としてはこの見直しについてどう考えているのか、見解を求めます。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 第二十五回の会議におきましては、ちょうどその頃ですけれども、金融環境が激変をしておりまして、金利のある世界となったことから、今後の公金管理の考え方について確認を行ったものでございまして、見直しを提起したものではございません。
都は、安全性と流動性を確保した上で、より一層効率性を高めていくため、公金を取り巻く環境変化に柔軟に対応しながら、公金の保管、運用に取り組んでまいります。
○竹内委員 見直しを提起したものではないということなんですけれども、アドバイザリー会議の議題として提起しているのは、見直すべきか、また変更しない場合にはどうしていったらよいかという意見をいっているので、私は見直しについての問題提起だったんではないかなというふうに受け止めています。ただ、今、ご答弁いただきましたように、安全性と流動性を確保した上で、より一層効率性を高めていくためということは、これ、公金管理ポリシーに、今、書かれていることですので、現在の優先順位を変更する考えはないんだということなんじゃないかなと受け止めております。
ただ、やはり、なぜこれを確認したのかということが、私はポイントだというふうに思っているんです。アドバイザリー会議では、二人の委員の方から、この優先順位というのは不変であり、崩すべきではないとの意見がありました。ほかの委員からは、適切なバランスは考える必要があるですとか、短期、中期、長期の視点で戦略的に決めるべきとの意見がありましたけれども、これらの意見を踏まえて、都としてはどう考えたのかということが重要であると思いましたので、先ほどの質問をさせていただきました。
私としては、公金管理ポリシーにある優先順位というのは変更すべきではないと思いますし、そうした都の見解を今後もしっかりと示していただきたいということを求めて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。
○平田委員長 お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で会計管理局関係を終わります。
○平田委員長 これより財務局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
初めに、第二百五十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、予算総則、歳入、第二百七十一号議案から第二百八十五号議案まで及び第三百二十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、予算総則、歳入を一括して議題といたします。
本案のうち、追加提出されました第三百二十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、予算総則、歳入について理事者の説明を求めます。
○佐伯主計部長 それでは、追加提案をいたしました令和七年度十二月補正予算案(追加分)につきましてご説明申し上げます。
資料第1号をご覧いただけないでしょうか。
まず、1の補正予算編成の考え方でございますが、物価高騰の影響が続く中、都民と都内事業者の負担軽減を図ると同時に、中小企業の賃上げや生産性向上を後押しするため、国の重点支援地方交付金も活用し、必要な対策を迅速に講じるものでございます。
二ページをご覧ください。
2の財政規模でございますが、補正予算の規模は、一般会計で一千八十二億円でございます。
続きまして、補正予算の財源でございますが、内訳といたしまして、国庫支出金が七百四十四億円、繰越金が三百三十八億円でございます。
中段以降が、今回の補正事項の一覧でございます。
まず、Ⅰ、都民・都内事業者の負担を軽減する取組には、六百五十二億円を計上しております。
三ページをご覧ください。
Ⅱ、中小企業の賃上げ・生産性向上に資する取組には、五十四億円を計上しております。
Ⅲ、特別区分の重点支援地方交付金には、三百七十六億円を計上しております。
四ページをご覧ください。
ここからが具体的な補正予算の内容でございます。
まず、Ⅰ、都民・都内事業者の負担を軽減する取組の1、都民に対する支援でございます。
東京アプリ生活応援事業では、東京アプリを活用して都民の生活応援を強化するため、現在の一人当たり七〇〇〇ポイントに四〇〇〇ポイントを上乗せし、一万一〇〇〇ポイントを付与いたします。
その下の赤ちゃんファーストプラスでは、現下の物価高や実質賃金の状況を踏まえ、国の交付金を活用し、出産後の家庭の負担軽減を図るため、出生者一人当たり三万円の支援を新たに実施いたします。
次に、その下の2、都内事業者等に対する支援(物価高騰緊急対策事業)でございます。
保育所をはじめとした価格転嫁が困難な中小事業者等を下支えするため、現在の物価高騰緊急対策事業を継続、拡充いたします。支援期間は、令和八年一月から六月末までの六か月間でございます。
五ページをご覧ください。
下段のⅡ、中小企業の賃上げ・生産性向上に資する取組でございます。
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業では、生産性の向上等に向けて、中小企業が自ら作成した事業計画に基づき実施する高機能な機器、設備の導入等の取組に係る経費の一部を支援いたします。
その下の、躍進的な事業推進のための設備投資支援事業では、中小企業が競争力の強化やDXの推進、イノベーションの創出などを目指す際に必要となる設備等の導入を支援する取組につきまして、規模を拡充いたします。
六ページをご覧ください。
Ⅲ、特別区分の重点支援地方交付金でございます。
エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細かに実施するために交付される重点支援地方交付金のうち、特別区分を計上してございます。
次ページでございますが、こちらには局別総括表を添付してございます。あわせて、補正予算案の議案を添付してございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○稲垣経理部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 私からは、議会局及び財務局所管の令和七年度一般会計補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第2号、令和七年度補正予算説明書をお開きいただきたいと存じます。一ページの令和七年度一般会計補正予算議会局・財務局総括表をご覧いただきたいと存じます。
今回の補正は財務局分のみでございまして、表の補正予算額の欄、下から三段目にございますとおり、特定財源を七百六億一千二百万円余計上してございます。
次に、二ページをご覧ください。今回の補正予算事業別説明でございます。
番号1、特定財源充当歳入は、財務局が所管する歳入のうち、他局の特定事業に充当する歳入で、国からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を三百六十八億一千二百万円余計上してございます。
次に、三ページをご覧ください。
番号2、一般歳入は、前年度からの繰越金を計上するもので、三百三十八億円計上してございます。
次に、四ページをご覧ください。財務局合計でございます。
今回の補正によりまして、歳入予算は、表の右端、下から三段目の特定財源計の欄にございますとおり、既定予算額と合わせまして五千七百六十億一千六百万円余となります。
なお、歳出予算は変わらず、表の右端、上から五段目の歳出計の欄にございますとおり、五千六百五十四億七千三百万円でございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○平田委員長 説明は終わりました。
その他の議案については、いずれも既に説明を聴取しております。
これより本案に対する質疑を行います。
発言を願います。
○岩佐委員 よろしくお願いをいたします。
前回、事務事業の中の物価高騰対策の部分の中では続くような質問になりますが、何点か質問させていただきます。
まず、経緯の部分では、前回の四月から九月までの物価高騰対策、この部分をさらに十月から十二月まで延長するということで、大体予算規模で七十億から八十億かな、そのぐらいの金額が延長されたというところでした。これは補正予算は計上されていません。
そしてその中で、一方で、水道料金の基本使用料の無償化、この部分が、これは延長されませんでした。大体この金額が四百億程度であります。
今回の補正予算の中で、大体同じ金額、この金額で東京アプリの四〇〇〇ポイント分の増額というのが上がっています。この四〇〇〇ポイント分、中身を見てみますと、これをもらうにはマイナンバーカードがなくてはいけない。それから東京アプリを申請の部分をして初めてこれをもらえるという形になります。物価高騰対策という部分では、マイナンバーがなければ、もちろんこれはもらえませんし、また東京アプリ、この部分がしっかり使えなければもらえない形になります。そういった意味では、水道料金の基本使用料無償化の方が、あまねく平等にできたんではないかというふうに感じています。
そういった中では、東京アプリ等の個別の事業については、各委員会の方でも会派で質問をさせていただくので、財政的な観点から質問させていただきます。
九月に公表した物価高騰緊急対策事業の三か月の延長は、既定予算での対応でした。今回の物価高騰対策は補正予算を編成した理由についてお伺いをいたします。
○佐伯主計部長 先般、国におきまして、地方公共団体が行う物価高騰対策を支援するための重点支援地方交付金が盛り込まれた経済対策が閣議決定をされました。これを受けまして、国の交付金も活用し、物価高騰の影響を受ける都民や事業者の負担軽減を図るための補正予算を編成いたしました。
○岩佐委員 重要な答弁でございましたけれども、金額の云々ではなくて、国の予算、この部分があるから補正予算として計上したと、国の交付金を活用するということでありました。
少し確認なんですが、物価高騰への対応などで年度途中に新たな対策を行う場合、国の財源が見込まれるときには必ず補正予算を編成するとの理解でいいのか。また国の財源がない場合でも、これは都民が納めた税金ですから当然ですが、やはりこの補正予算を編成すべきではないかと考えていますけれども、見解をお伺いいたします。
○佐伯主計部長 物価高騰の対応など、当初予算の編成以降の社会経済情勢の変化や国の経済対策の動向などにより、新たな対策が必要となる場合には、その時々の状況を踏まえながら補正予算の編成や予備費の活用などを比較検討した上で、時期を逸することなく適切に対応しております。
補正予算を編成する場合には、各局と議論を重ね、事業の緊急性や必要性はもとよりでございますが、社会的要請や有効性、費用対効果、充当する財源など様々な角度から分析と検証を行い、必要な予算を計上しております。
○岩佐委員 ありがとうございます。少し答弁の部分を自分なりに解釈すると、その都度都度で判断をするということだったと思います。
この部分に関しては明確な基準がないので、基本的には、これを上げて、これは上げないというのではなくて、先ほどいったように、都民が納めた税金ですから、都民が納めた税金を都民が選んだ議会が判断をするというのは、これはもう当然の民主主義だと思いますので、これを踏まえていただきながら、今後しっかりと都の事務事業を進めていただきたいと思います。意見です。
○竹内委員 日本共産党の竹内愛です。
私からも、三号、四号の補正予算についてちょっと質問をしていきたいと思います。
まず、第三号補正予算案についてなんですが、台風二十二号、二十三号の被害に対するということで今回補正が組まれているんですけれども、激甚災害の指定を踏まえた国の財政措置というのが行われているのか、加えて、その金額と該当する事業についてお伺いをしたいと思います。
○佐伯主計部長 台風第二十二号、第二十三号の被害からの復旧、復興に係る補正予算案におきまして、激甚災害法の指定に基づく国庫支出金は五億円でございまして、地域企業再建支援事業に計上しております。
○竹内委員 地域企業再建支援事業というのが、建物や設備等が被災した中小企業者等の復旧、復興に向けた取組に要する経費を補助ということで、今回、新規で補助がついているんですけれども、これ、東京都の方の予算では二十二億円が計上されているうち、五億円が激甚災害での国庫支出金だということです。これは、全体としては、今回の補正予算、台風二十二号、二十三号の被害でいうと、三十九億円が計上されているんですけれども、そのうち五億円ということなんですね。これから事業を進めていって終了したときに、また財政措置があるのかも分からないんですけれども、激甚災害に指定されたとはいえ、あまり国からの支出金というのがないんだなというのを少し感じまして、これは制度上の問題もあるんではないかなというふうに思います。
次に、第四号補正予算案についてお伺いしたいんですけれども、今回の予算編成を行うに当たり、知事からどういう指示があったのか。また、国の推奨メニューにある物価高騰に伴う低所得者世帯、高齢者世帯支援について言及があったのかどうか、それをお伺いいたします。
○佐伯主計部長 物価高騰の影響は依然として続いており、都民生活や中小事業者の経営環境が引き続き厳しい状況に置かれていることを踏まえ、国政の動向を見極めつつ、都民生活、東京の経済を下支えする取組を強化するよう、知事より補正予算編成の指示がございました。その後、推奨事業メニューを踏まえ、一つ一つの事業について精査をした上で知事査定を行い、補正予算案を発表いたしました。
○竹内委員 国の方が補正予算の編成の意向があった段階で、知事の方から予算編成の指示があったと。その後、国の方から推奨事業のメニューが出たことで、その事業の精査をして、知事査定の結果、今回の補正予算になったということなんですけれども、先ほど紹介しましたように、国が示しています推奨メニューの中には、物価高騰に伴う低所得者世帯、高齢者世帯支援として、電気、ガス、灯油などのエネルギーや水道料金等の負担軽減を行うための措置というのがメニューとしてあるわけです。この第四号補正予算案にこのメニューが盛り込まれなかったのはなぜなのか、その理由をお伺いします。
○佐伯主計部長 都は、物価高騰の影響から都民生活を守るため、当初予算におきまして、セーフティーネット支援など重層的な対策を講じております。加えて、今回の補正予算におきまして、国の重点支援地方交付金を活用し、都民生活を下支えするための取組の強化を図っております。
具体的には、国から示された交付金の推奨事業メニューを踏まえ、東京アプリを活用して都民の生活応援を強化するとともに、出産後の家庭に対する支援を拡充することとしております。
○竹内委員 私は、国が推奨メニューで具体的に示している低所得者世帯、高齢者世帯の支援としてのエネルギーや水道料金の負担軽減というメニューをなぜ盛り込まなかったのかということをお伺いしたんですよ。ほかのことをやっているのでというお答えだったんですけれども、私は、知事も含めて本当に苦しい生活を余儀なくされている方々に心を寄せているのかなと疑問を抱かざるを得ません。
予算編成の考え方、こちらを説明いただきましたけれども、見ても、特に深刻な方々に対する言及が一言もないんです。物価高騰で都民生活が大変だということはあっても、実際には、先ほど委員からもありましたけれども、アプリや出産後の家庭に対する支援だけで、全都民向け、とりわけ低所得世帯、高齢者世帯、そして子育て世帯など、特に物価高騰の影響を受けている方々に届ける施策がないわけです。これは、やはり国も低所得世帯にきちんと手だてをするということを、都道府県も使えるメニューの中に入れているわけですから、これをやっぱりきちんと議論すると、施策に入れていくということが、私は必要なんではないかなというふうに思っています。
次に、財源についてお伺いするんですけれども、第四号補正予算案は、総額一千八十二億円のうち、国の交付金が七百四十四億円で全体の約七割を占めていまして、都の支出は三百三十八億円ということなんですが、この三百三十八億円の繰越金はどういう性質のものなのか、お答えをいただきたいと思います。
○佐伯主計部長 繰越金につきましては、繰り越した事業の財源として活用するほか、補正予算として必要な額の財源として計上しております。
○竹内委員 補正予算としての必要な財源として計上、そうなんでしょうね。
この繰越金というのは、今回計上されているわけなんですけれども、改めて伺いますけれども、物価高騰対策などの財源とすることは可能だということだと思いますが、改めて見解をお伺いします。
○佐伯主計部長 繰越金につきましては、これまでも補正予算の財源として計上しておりまして、今回の補正予算においても、物価高騰対策の財源として活用しております。
○竹内委員 二〇二四年度決算で見ますと、繰越金の総額というのが約二千三百億円で、そのうち翌年に繰り越すべき財源として差し引く事故繰越と明許繰越額を除きますと、約一千八百億円ということになると思うんですね。
私たちは、この一千八百億円というのが、少なくとも今回の三百三十八億円の分母になるんではないかなというふうに思っていますので、やはりその繰越金ということを財源にということであれば、先ほども紹介しましたように、低所得の方々への支援ですとか、より全都民に行き届く施策に活用できるのではないかなというふうに考えますので、ぜひそのことについては都としても検討していただきたいということをお願いしまして、質問としては終わりたいと思います。
○もがみ委員 よろしくお願いします。第四回定例会に提案されています令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)について伺います。
まず、本年十月、八丈島を中心に、立て続けに大きな被害をもたらした台風二十二号、二十三号により被災された島民と事業者の皆様には、改めて心からお見舞い申し上げます。
本補正予算には、先日、都議会参政党が要望いたしました、台風被害からの迅速な復旧、復興に向けた対策が盛り込まれています。こうした施策については、今回の補正予算により、着実に取組を進めていただきたいと思っております。
一方、今回の補正予算には、例えばゼロエミッション東京の推進に関する施策など、台風被害への対応にとどまらない事業に関する予算も計上されており、そうした施策が真に必要な取組であるのか、しっかりと検証することが重要であると考えております。
補正予算の編成に当たっては、各局の予算要求内容を踏まえて、財務局が総合的な調整を担う立場であるということは認識しております。一般に、補正予算は迅速な対応が求められるがゆえに、チェックが甘くなってしまう懸念も指摘されており、引き続き確実な財政規律を守る観点からも、財務局が予算の妥当性をしっかりと担保していくことが重要です。
そこで、東京都一般会計補正予算(第三号)について、どのような考え方に基づいて各局の事業の妥当性を判断しているのか伺います。
○佐伯主計部長 今回の補正予算(第三号)は、台風第二十二号、第二十三号の被害からの復旧、復興やレジリエントな都市の実現等に向けて編成したものでございます。
具体的には、台風による被害に遭われた方々の生活再建や中小企業者等の事業継続に向けた取組など、被災者や事業者への支援を加速させてまいります。
また、今年九月の集中豪雨による都内での浸水被害の発生を踏まえ、応急的な浸水対策を実施するとともに、来年の夏の電力需給状況等を見据え、エネルギーの大消費地である大都市の責務といたしまして、災害への備えとゼロエミッション東京の推進にも資する取組を進めてまいります。
こうした補正予算の目的を確実に達成するため、一つ一つの事業について各局と議論を重ね、事業の緊急性や必要性はもとよりでございますが、社会的要請や有効性、費用対効果など、様々な角度から分析と検証を行った上で、必要な予算を計上したところでございます。
○もがみ委員 ありがとうございます。ただいまのご答弁のとおり、今般の補正予算の内容について、財務局において各局と議論を重ねた上で、必要性や費用対効果など様々な角度から検証を行っていることを確認しました。
他方で、今後、社会保障費の増大やインフラの更新、経費の増大など、将来の負担が確実に膨らんでいく中に当たっては、これまで以上に真に必要な分野に重点的に予算を振り向けていく財政運営が重要であります。
冒頭でも触れましたが、東京都が抱えるゼロエミッション東京の推進、とりわけ太陽光発電の導入拡大に関しては、留意すべき課題も存在しております。例えば、能登半島地震で、太陽光発電の施設が少なくとも約十九か所崩落し、破損したパネルについて、感電や発火のおそれがあると新聞報道でもあります。また、老朽化したパネルのリサイクル体制の整備や費用負担の在り方など、課題も指摘されております。
こうした状況も踏まえて、東京都が太陽光発電の導入拡大を進めていくに当たっては、災害時のリスクの管理や廃棄プロセスなどを留意しながら取組を進めていくことが重要だと考えます。
財務局におかれましても、予算編成のプロセスの中で、こうした観点を踏まえ、十分な議論と検証を行っていただくことを要望しまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。
○平田委員長 お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
○平田委員長 次に、議員提出議案第十一号を議題といたします。
本案について提出者の説明を求めます。
○竹内委員 日本共産党都議団が提出いたしました議員提出議案第十一号、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を説明いたします。
本条例は、二〇二五年十二月に支給される私たち東京都議会議員の期末手当を前年度の支給割合に据え置くものです。期末手当には、期末手当本体と勤勉手当がありますが、その両方の支給率が上がるため、役職のない一般的な都議の手当につきましては、一年分支給の場合、約七万五千円の増額となります。
都議会議員の期末手当は、職員給与に関する条例が規定する期末手当と勤勉手当の支給割合と連動しているため、都議会議員の報酬等に関する条例を改正することなく自動的に上がる仕組みとなっております。
日本共産党は、かねてから議員の期末手当を職員の手当の支給割合と自動的に連動させる仕組みは改めるべきだと主張してまいりました。今、長引く物価高騰に賃上げが全く追いついておらず、都民生活はより深刻化しております。都民の暮らしの底上げこそ優先すべきときに、議員の期末手当を引き上げることは自粛すべきと考え、現行の支給割合に据え置くことを提案するものです。
本改正による影響額は、全体で八百万円となります。
委員の皆様のご賛同を心からお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○平田委員長 説明は終わりました。
これより本案に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で財務局関係を終わります。
○平田委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、付託議案の審査を行います。
諮問第三号、地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを議題といたします。
本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
○平田委員長 次に、報告事項、宿泊税の見直し(素案)について外一件に対する質疑を一括して行います。
本件については、いずれも既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○渡部税制部長 去る十一月二十八日の当委員会において要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、財政委員会要求資料の表紙をおめくりください。目次をご覧ください。
今回要求のございました資料は二件でございます。この順番に従いましてご説明申し上げます。
それでは、一ページをお開きください。要求資料第1号、宿泊税の税収の推移でございます。
この表は、宿泊税の施行を開始した平成十四年度から令和七年度までの税収の推移でございます。
次に、二ページの要求資料第2号、宿泊税に係る他自治体の実施状況でございます。
この表は、他の自治体における宿泊税の導入時期、税率、税収規模、使途をお示ししたものでございます。
要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○平田委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含め、これより本件に対する質疑を行います。
ご発言を願います。
○あかねがくぼ委員 それでは、私の方から、先日の事務事業質疑に引き続きまして、宿泊税について伺ってまいります。
このたび、課税の方式を定率方式に変更いたしまして、他の都市の状況なども踏まえ、税率三%と設定がされたということです。従来より、低廉な宿泊の方の税負担に配慮していくために、一人一泊一万円未満の宿泊からは宿泊税を徴収しておりませんでした。
今回の見直しでは、宿泊料金が上昇していることなどに合わせまして、課税免除基準を引き上げまして、一人一泊一万三千円未満まで宿泊税を頂かないという、そういった内容になっております。
課税免除の引上げにより、課税対象はどのような変化があるんでしょうか、伺います。
○渡部税制部長 今回の見直しでは、低廉な宿泊への配慮や宿泊料金の上昇も考慮しながら、新たな課題等への対応の財源を来訪者からも広く支えていただく観点から、課税免除の基準を一人一泊一万三千円未満といたしました。
制度創設時に二割程度を見込んでいた課税対象については、現在は五割程度となっておりますが、今回の見直し後は三割程度となる見込みであり、引き続き低廉な宿泊に配慮してまいります。
○あかねがくぼ委員 ありがとうございます。現在五割程度というところが対象でありますけれども、見直し後は三割程度になっていくということであります。
ただ、今回、宿泊税を見直すということで、様々な対応が必要になってくると思いますので、徴収を行っていただくようなホテル、旅館、こちらの負担が増えていくと、こういうことは想定されます。
都としては、どのような支援を考えているのか伺います。
○筒井課税部長 制度の見直しに当たって、宿泊税事務の適正かつ円滑な遂行を確保していくため、特別徴収義務者である宿泊施設事業者の事務負担の軽減を図っていくことは重要であると考えております。
今回の見直しに際し、申告、納入などの手続の簡素化、手続の電子化など、負担軽減について検討してまいります。
○あかねがくぼ委員 様々支援をしていただくと、検討されるということで理解をいたしました。
また、今まで課税対象とはなっていなかった民泊が、今回から宿泊税の課税の対象となります。公平性の観点からは、民泊の宿泊についても、旅館やホテルと同様であるということが適当であると思いますので、宿泊税の課税対象になるということは望ましいと考えます。
民泊の場合は、四名以上など団体で一つの部屋に泊まると、そういった利用の仕方も多くあります。部屋の料金によっては、宿泊人数によって一人当たりの金額が変わってくると思いますが、そのような場合、どのように課税対象かどうかを判断していくのか伺います。
○筒井課税部長 宿泊人数の確認に関し、旅館業法や住宅宿泊事業法などで、宿泊者名簿を作成することが義務づけられております。
宿泊料金が室料として定められている場合の課税対象の判断に当たっては、一室の料金を宿泊者の人数で割り、一人一泊当たりの宿泊料金を算出し、この金額が課税免除基準額以上の場合には課税対象と判断をいたします。
○あかねがくぼ委員 ぜひ、しっかりとそういった公平性を担保するという観点で、宿泊人数の把握なども行っていただきたいと思います。
この民泊のうち、この制度の変更によりまして、どの程度の施設が課税対象となる見込みでしょうか、伺います。
○渡部税制部長 見直しの後の課税免除基準で、いわゆる新法民泊及び特区民泊の利用者の約三割が課税対象となる見込みでございます。
○あかねがくぼ委員 約三割の民泊が課税対象になりますということでございます。
宿泊税の使い道ということでいいますと、観光施策に広く充てるものであるということで理解しております。これまで以上に使途を明確にしていくということを方針で示されておりますが、具体的にはどのような使い道を考えているのか伺います。
○渡部税制部長 宿泊税は、観光施策の財源を受益者にご負担いただく法定外目的税であり、宿泊税の使われ方については、多くの方から納得いただける形とすることが重要でございます。そのため、今回の見直しにおいて、都の観光施策に関する計画に基づく事業を使途の範囲と定めることで、活用される施策領域の明確化を図ってまいります。
具体的な活用事業は、各年度の予算編成において選定することとしており、観光施策としての位置づけや施策の受益の感じやすさなども考慮し、計画における重点事項や継続的な効果が見込める観光振興に向けた事業などに積極的に充当を図ってまいります。
○あかねがくぼ委員 毎年、各年度での予算編成において、どの事業に使っていくかというのを選定していくということでございました。
今回の見直しによって、どの程度が増収となるのか、見込んでいるのか、また増収分については何に用いていくのかというところを伺っていきます。
○渡部税制部長 今回の見直しでは、税の公平性、中立性などの観点も踏まえ、課税免除の基準や税率も改めることとしており、見直し後は約百二十億円程度の増収になると見込んでおります。
この増収分は、単に既存施策の財源に充てるだけではなく、例えば観光スポットにおけるごみ問題や混雑対策、観光のさらなる質の向上に向けた取組など、積極的な施策展開に活用してまいります。
宿泊税は、こうした持続可能な観光振興に向けた施策の実施を財政面から支えてまいります。
○あかねがくぼ委員 ごみ問題など、そういうところに積極的に活用いただけるというご答弁でした。
その持続可能な観光という観点はとても重要だと考えます。一部の地域では、混雑や騒音やマナー違反など、周辺住民の生活や自然環境への影響、また旅行者の満足度低下などの懸念も生じております。観光客と地域住民の相互理解を深めていく、そのためには、旅行者による地域住民の暮らしや生活環境に影響を与えていく行為、これをできる限り未然に防いでいく取組は必要でございます。
オーバーツーリズムの対策、観光スポットのごみ問題、民泊運営上の周辺住民とのトラブル対策など、この税収が増えた、増えていく分を目に見える成果につなげていただくよう求めまして、私の質問を終わります。
○中田委員 私からも、宿泊税について質問をさせていただきます。
前期から、この宿泊税について、私も何度も質問をさせていただいていますので、今回は素案が出たということで、見直しが行われていくということは、私としても率直に評価をさせていただいております。やっとここまで来たかという感じが私自身はするんですけれども、その中で、ちょっと様々確認をさせていただければと思います。
この改正により、しっかりと使途の明確化というものが一番重要であると思っております。
まず今の現状として、宿泊税について、都の現状の認識と見直しについてどのように行っていくのか、見解を伺います。
○渡部税制部長 宿泊税は、制度創設から二十年以上が経過し、旅行客や高額な宿泊の増加など、観光の状況をはじめとした宿泊税を取り巻く環境が変化したことを踏まえ、使途や課税の在り方について見直しを図ることといたしました。
○中田委員 この宿泊税は、もう皆さんもご存じのとおり、平成十四年に導入されて以来、二十年以上がたちますから、大きな社会変化であったり、今、物価上昇が様々なところでいわれておりますし、いろんな変化がある中で、法定外目的税として導入をされたと、先ほど来もありますけれども、この使途について、今、現状どのような形になっているのかお伺いをいたします。
○渡部税制部長 これまで都は、法定外目的税である宿泊税について、観光振興施策の財源に広く充てることとしており、観光施策の例を主税局ホームページなどでお示ししてまいりました。
○中田委員 今ご答弁あったとおり、都の観光施策として広く使ってきたというところでした。この点について、私も何度か指摘をさせていただいておりますけれども、やっぱり一般財源を充てるべき性格が強い観光プロモーションなどにも多くの財源が向けられており、本来であれば、やはり受入れ環境の整備、今回の見直しでもいわれておりますけれども、そうしたところにしっかりと当たるような対策が必要なのではないかと思っています。
特に、私の地元の渋谷区でも、このオーバーツーリズム対策がかなり問題になっていて、皆さんも、この二、三日の報道をご覧になられていると思いますけれども、渋谷区で新しくきれいなまちづくりの条例が改正されて、ごみ箱、ポイ捨ての有料化、こうしたものも、今、始まるような話になっています。その上で、各事業者、テークアウト事業者に関しては、ごみ箱を設置してくださいと。設置しなければ五万円の過料を科すというようなところまで進んできているような話もあります。
一概に全てが外から来る観光客だけではないかもしれませんが、やはりそうしたところのオーバーツーリズムの対策というのも必要になってきますし、私が住んでいる道玄坂の上の方では、やはり観光バスの路上駐車の問題も大きな問題になってきています。こうしたところをしっかりと、この宿泊税をしっかりと充てていただきたいということが第一の要望としてあるんですけれども、この使途の明確化、先ほど来ありますけれども、やはりこうしたものも、各区市町村としっかりと連携、相談をしていただきたいと思っています。
東京都が必要だと思う施策も、実際、区市町村に落ちていくと、なかなかそれが必要なのかどうなのか、使い勝手が悪いんだとかという話があると思いますし、もちろんこうしたところは主税局だけの話ではないと思いますけれども、やはり都内の自治体と連携、相談ができる体制を取っていただき、今後の使途の在り方について検討していただきたいと思いますが、見解を伺います。
○渡部税制部長 今後の宿泊税の使途については、区市町村や有識者、観光関係事業者など、様々な方々の意見を踏まえて策定される観光施策に関する計画に基づく事業を使途の範囲と定めることで、明確化を図ることとしております。
○中田委員 今ご答弁があったとおり、区市町村の様々な意見を計画に基づいて入れていくというところなどで、しっかりとその辺の連携を取っていただきたいというのを主税局にいうべきなのか、産労にいうべきなのか、いろんなところはあると思いますけど、しっかりとその辺、今日の質疑があったことも連携をしていただき、今後取り組んでいただきたいと思います。
その上で、先ほど税収の見込みなどの話もありましたけれども、その税収の使途の明確化、先ほど来話がありますが、それをどうやって担保をしていくのか。ここでやりますよといっても実際やってなかったら困ってしまいますし、そのような担保の仕方をどのように取っていくのか見解を伺います。
○渡部税制部長 今回の見直しにより、税収は約百九十億円程度になると見込んでおります。
また、今後、各年度の宿泊税の活用事業については、ホームページなどで公表し、宿泊税の使途のさらなる透明化を図ることとしております。
○中田委員 百九十億円程度になる見込みだということで、先ほど宿泊税の推移の資料もありますけれども、三倍近くに上がっていくのかなというところがありますので、しっかりとそれを、繰り返しになりますが、受入れ環境の整備など、区市町村と連携をしてしっかり使っていただきたいというところを要望させていただきます。
次に、民泊や簡易宿泊所を新しく含めるというところについて質問をさせていただきます。
特に民泊は今、違法民泊の取締りなど多くのことで話題になっていますが、官公庁などの資料によると、都内での民泊の宿泊者数は、昨年、令和五年十二月からの一年間で約二百八十万人に上るといいますから、しっかりとそこを徴収していくということが重要になっていきますが、この民泊や簡易宿泊所を含めた適正な申告納入の確保に向け、どのように取り組んでいくのか、見解を伺います。
○筒井課税部長 都はこれまで、宿泊税の課税対象となる宿泊施設に対し、着実に税務調査を実施し、適正、公平な課税に努めてまいりました。
今後、簡易宿所や民泊等、宿泊施設の形態を問わず、関係機関との連携の下、宿泊料金データの効果的な収集、活用を通じて税務調査を行い、適正、公平な課税の確保を図ってまいります。
○中田委員 いろんなデータを取って、効果的な収集、活用を通じて税務調査を行っていくということなので、しっかりやっていただきたいなというところです。さらに、こういうようなデータを取るのであれば、今後の施策の中にもしっかりとそういうデータを活用して、様々なところで反映をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、課税免除についてお伺いをします。
先ほども質問が出ておりましたが、これまでどのように課税免除を行っていたのか、状況をちょっとお伺いをさせてください。
○渡部税制部長 現在の制度では、一人一泊一万円未満の宿泊を課税免除とすることとしており、制度創設時に八割程度課税免除となることを想定されていた割合は、現在は約五割程度となっております。
○中田委員 今ありましたけれども、今は一万円というところで、制度創設時だから、先ほどいった二十年近く前のときは八割を課税免除の想定としていたと。現在五割になったと。物価が上がって、様々なところで宿泊料金の単価が上がっているということが、ここではっきりと分かるかなと思いますが、その点について、今回どのような課税免除の引上げを行うことの考え方と、修学旅行生や、またビジネス客の配慮をどのように行っていくのかというところも、併せてお伺いをいたします。
○渡部税制部長 制度創設時、低廉な宿泊施設への宿泊は課税の対象とせず、それにより修学旅行やビジネス客にも配慮するため、一人一泊一万円未満の宿泊を課税免除といたしました。
今回の見直しにおいて、ごみ問題など、観光客の増加などに伴う新たな課題に対応するための財源をより広くご負担いただくとともに、引き続き低廉な宿泊や修学旅行生等への配慮をするため、課税免除基準を一人一泊一万三千円未満とすることといたしました。
この結果、課税免除となる割合は、現在の約五割程度から約七割程度になると見込んでおります。
○中田委員 この課税免除については、いろいろお話を聞いていると、全国でも導入されている自治体と比べても、かなり高いところで東京都は設定を今までもされていたということがあり、さらに、これを引き上げるということで、そうした配慮というのは成り立っていくのかなと思っています。その上で、やはり今答弁にもありましたけど、広く様々な方からご負担をいただくということも重要だと思いますので、この点、改めて評価をさせていただきたいと思います。
そして、今回、今までの定額ではなく、定率を導入するとのことですが、宿泊税の今の資料、実施状況の資料なども見ますと、定率で行っているのは北海道の倶知安町だけであると認識をしています。
報道などを見ると、沖縄県が今導入に向けて、定率で動いているということですが、今回、定率制への変更と税率を三%、この三%になぜしたのかということを、併せて考え方をお伺いいたします。
○渡部税制部長 今回の見直しでは、税の公平性、中立性などの観点も踏まえ、課税の在り方を見直すことといたしました。
具体的には、税負担能力に対する公平性や宿泊料金の設定に対する中立性などの観点から、課税方式を定率制に変更することとし、税率は、他都市との比較をしつつ、観光の競争力にも配慮し、財源確保策として過重なものとならない三%といたしました。
○中田委員 今ありましたけれども、財源確保として過重なものにならないということで三%としたと。今、東京都内の宿泊料金を見ていると、高いとやっぱり二百万円とか三百万円とか、スイートルームでするというところもありますので、こうしたことも、こういう形になったのかなというところを考えるところであります。その点、理解をいたしました。
続いて、この宿泊税の改正に向けては、やっぱり宿泊税を徴収していただく宿泊事業者の方々の意見がとても重要になってくると考えております。
この素案の確定までにも、様々な事業者の皆さんと意見交換を行っていただいていることは評価をする一方で、その間、この宿泊事業者からどのような意見があったのかお伺いをいたします。
○渡部税制部長 宿泊税の見直しに関連して、有識者や宿泊施設事業者の皆様等との意見交換を開催するなど、広くご意見を伺っているほか、素案については、主税局ホームページで公表し、パブリックコメントを実施しているところでございます。
宿泊税の見直しについて、宿泊施設事業者の皆様からも、これまで様々なご意見をいただいており、例えば課税免除に関するご意見を例といたしますと、引き上げるべきとのご意見や課税免除をなくすべきといった意見もあるなど様々でございます。
○中田委員 パブコメについては、今やっている最中だということなので、今後また改めて、出てきた意見などを見させていただいて、議論などもさせていただければと思います。
宿泊事業者の方からも様々意見が出ていたというところで、課税免除に対するところも、あるべきだ、ないべきだという、様々議論が出ているところは承知をいたしました。
私も、地元のホテル旅館組合の皆さんと意見交換をこの間もさせていただいたら、やっぱりこれが変わることによって自分たちの負担がどう変わっていくのか、なかなか見えてこないというような声も聞かれています。今は定額で取っているから分かりやすいけど、定率になったら、やっぱりいろんなシステムを改修しなきゃいけないのか、それに費用がかかる場合は、じゃあどうしたらいいのかとか、そういうような意見などが様々出ている部分もあります。
今回、主税局としては、宿泊事業者の負担が、どのように今回の改正によって変わっていくと想定しているのかお伺いをいたします。
○筒井課税部長 宿泊施設事業者は、課税免除基準額を超える宿泊について、宿泊者から宿泊税額を特別徴収し、申告納入することになります。
宿泊施設事業者からは、税額計算や申告事務が負担であるという声が上がっています。
今回の制度見直しに当たって、申告納入手続の簡素化などの負担軽減を検討してまいります。
○中田委員 ありがとうございます。今回、簡素化など負担軽減について努めていただけるということなので、この点もしっかりと事業者の皆さんとお話をしていただき、進めていただきたいなと思います。
東京都がやっていること、全て悪いとはいいませんけれども、東京都がつくったシステム、使いづらいとかっていう声も、ここの部分だけじゃないですけど、いろんなことをやっぱりいわれたりもしますし、DX化しているはずなのに、なかなかそれが連携をされていないと、私もほかの質疑のときにもさせていただきましたけれども、そうしたところも含めて、事業者の皆さんが使いやすい、そうした簡素化であったり、手続であったりというところを心がけてやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続いて、ちょっと視点を変えまして、海外では国内の観光客と外国人観光客で税率を分けている都市とかもありますが、そうした声がある中で、税率の変更など、国籍や居住地によって変えるというようなことは、都として考えていたりはするんでしょうか、お伺いをいたします。
○渡部税制部長 訪都旅行者の増加などに伴う生活環境への影響を踏まえ、国外旅行者のみ税負担を重くすべきとの意見や、居住地によって税負担を分けるべきとのご意見があることは承知をしております。
一方、宿泊税は、宿泊行為に着目して課税する税であり、宿泊行為自体に居住地等による違いはないことから、税の取扱いも同じくすることが公平であり、引き続き国籍や居住地による税負担の区別は行わないこととしております。
○中田委員 東京都というか、主税局の考え方はよく分かりました。公平であるべきだというところも、もちろん分かります。なので、先ほど来いっているオーバーツーリズム対策とかも含めて、様々なところでこの税をしっかりと使っていただきたいなと。
私自身、渋谷区に税金を納めていて、自分たちの税金が、このまちのごみの、そのオーバーツーリズム対策にどれだけ使われていくのか、例えばハロウィンの問題とかも渋谷区ではありますけれども、毎年大体七、八千万のお金をかけて警備費を出しているんですが、それが本当に区民の税金として使っていくことがどれだけ正しいのかというのは、すごい、私、地域の皆さんによくいわれるんですよね。駅の周辺の警備のためだけに、一日の警備費で八千万円使うと。それは、じゃあ、もっとまちづくりにとか、自分たちの住民サービス向上のために使えないのかというような話とかも出てくることも確かなところでありますので、そうしたところも含めて、先ほど来いっていますけれども、受入れ環境の整備であったり、オーバーツーリズム対策であったりというところを、しっかりとこうした宿泊税などで賄っていただきたいというところを改めて要望もさせていただきます。
それでは、最後にこれ、今、素案が出ている中で、今後、見直しに関する宿泊税のスケジュールと見通しについて見解を伺います。
○渡部税制部長 宿泊税の見直しに係る今後のスケジュールについては、令和八年第一回都議会定例会に宿泊税条例の改正案を提出する方向で検討を進め、総務大臣への協議を経た上で、令和九年度中の改正条例の施行を目指して取り組んでまいります。
○中田委員 今、スケジュールをお伺いしましたけれども、総務大臣への協議を経てということなので、令和九年度中、ちょっとまだ先だなというのが正直な感想ではあります。
改めて、繰り返しになりますが、今回の見直しについて、私自身、率直に評価をさせていただいておりますし、しっかりとこの税が広く、受入れ環境整備、またオーバーツーリズム対策などに使われるというところで、使途の明確化、最初にも述べましたけれども、観光プロモーション費に多くの予算を使っているんじゃないかといわれるようなことがないよう、しっかりとその辺も公表していただくという話ですので、こちらは主税局なので、主税局以外のところで多分この出のところは話になっていくと思いますから、その辺は私たちもしっかりとチェックをしつつ、皆さんの方でも、そうしたところで連携を取っていただき、やっていただきたいなということを改めて要望させていただき、質問を終わります。ありがとうございました。
○藤崎委員 まず、私からは、利子割について質疑をさせていただくんですけれども、質問に先立ちまして、現在動きが見られております、いわゆる偏在是正措置についても触れさせていただきます。
与党税制改正大綱の議論が大詰めを迎えておりますが、先日、地方法人二税や固定資産税について、新たな偏在是正措置を検討している旨の報道がございました。
こうした動きを受け、都議会自民党では、国政とのパイプを存分に活用し、早急に都連として緊急申入れを取りまとめ、与党税調に対して断固反対の立場を明確に示したところでございます。
また、さきの代表質問におきましても、これ以上、都民の財源を奪い、東京の活力をそぐことがあってはならないと訴えるとともに、偏在是正措置の不合理さを指摘したところでございます。
一方で、今回の税制改正におきまして、個人住民税利子割も議論の俎上に上がっているものと認識しており、本日は、利子割のあるべき税収帰属の適正化に向けて、しっかり議論を進めてまいりたいと考えております。
利子割は、あまり耳慣れない税目かもしれませんが、預貯金の利子等に係る住民税の一つであり、国、地方合わせて二〇%の税率のうち、五%を各都道府県が課税しているものでございます。令和六年度の東京都の税収は、約百六十億円となっております。
この利子割につきましては、昨年十二月の与党税制改正大綱において、税収帰属の観点から問題提起がなされ、これを受けて、国は今年度、地方財政審議会に検討会を設置し、利子割の在り方について議論を進めてきたと伺っております。
そこでお伺いをさせていただきます。国の検討会では、利子割についてどのような点を課題として認識し、検討を進めてきたんでしょうか。
○宮崎税制調査担当部長 利子割は、あるべき税収帰属地である納税者の所在地と口座の所在地がおおむね一致するとの考え方から、住所地課税の例外として、口座所在地の都道府県で課税される制度となっております。
国の検討会では、近年、インターネット銀行の利用拡大等により、あるべき税収帰属地と課税団体との間に乖離が生じており、今後もこの構造が継続するものと指摘しています。
その根拠といたしまして、家計調査における預貯金額と利子割のシェアを比較し、東京都における両者の差が近年著しく大きいことや、令和四年度以降、利子割の東京都シェアが四〇%超の状態が継続していることなどを挙げております。
具体的な対応策といたしましては、住所地課税が基本的な考え方であるとしながらも、現状に早急に対応するため、あるべき税収帰属地との乖離を都道府県間で調整する地方税制として、清算制度を新たに導入すべきとしております。
○藤崎委員 国が何を課題として捉え、検討を進めているのかが、今のご答弁でよく分かりました。
次に、こうした国の検討会による提言や分析方法に対して、都税調ではどのような課題があると捉えているのか、また利子割の在り方についてどのように考えているのかを併せて伺います。
○宮崎税制調査担当部長 報告では、個人住民税は住所地課税が原則であり、その例外となっている利子割について、本来あるべき住所地課税に見直す方向性に異論はないとしつつも、国の検討会において、極めて少ないサンプル調査である家計調査に基づいて、あるべき税収帰属地との乖離が生じているとしている点につきましては、東京都の調査対象数は僅か二百十世帯のみであり、信頼性が低いものであるといわざるを得ないと指摘しております。
その上で、まずは適正な調査、分析を経た上で、乖離の程度等の実態を確認した後、住所地課税の実現に向けた検討を行うべきとしております。
また、住所地課税の実現に向けた国の検討に具体性がない点も問題としており、例えば五年後など、達成時期の目標を示し、検討体制を整えるなど、住所地課税の実現に向けた取組を具体的に進めていくべきとの意見もいただいております。
○藤崎委員 都税調としても、住民税の原則である住所地課税に向けた見直し自体には賛同しているものの、その実現に向けた動きが全く見られないことを問題視しているものと理解しております。
一方で、国の検討会では、住所地課税の実現が本筋であるといいながら、そこに向けた検討が深まっていないばかりか、現状把握の観点からも、納得感を得るには程遠い分析にとどまっているように感じております。
税の帰属先を見直すことは、制度の根幹に関わる非常に大きな改正であり、納税者に十分な納得感が得られる説明が不可欠であります。そのためにも、より慎重に議論を進めるべきではないかと考えております。
また、国の検討会では、ここ数年の東京都シェアの上昇を捉え、あるべき税収帰属地との乖離が生じており、今後もこの状況が継続していくと断定しているとのことでございます。
そこで、こうした国の現状分析に対して、都はどのように主張してきたのか、また直近の状況はどうなっているのか伺います。
○宮崎税制調査担当部長 国は、利子割に占める東京都シェアが、令和四年度四一・五%、令和五年度四七・二%と急増したことを根拠として、早急な対応が必要であるとしてきております。
こうした主張に対しまして、都はこれまで、既に令和六年度には四〇%程度に下降しており、今後のトレンドは不透明であると訴えてきたところでございます。
また、今般、令和七年度上半期の速報値ではございますが、都のシェアは三一・二%と大幅に下降していることが分かっております。
○藤崎委員 都のシェアについては、最も高かった令和五年度の四七・二%という数値から一五ポイント以上も低下していることが確認できました。この結果は、今年度上半期の速報値ではあるものの、これまで見直しの前提として議論されてきた分析内容とは異なる傾向を示しているものであります。
さらに、令和六年度決算特別委員会において、都議会自民党からの質疑に対してご答弁いただいたとおり、今後のトレンドも不透明であり、改めて実態把握の必要性が極めて高いことが明らかになったのではないかと考えております。
しかしながら、現在のところ、実態把握のための十分な調査を行う動きが見られない中、先般、総務大臣に対して検討会としての報告が手交され、近く清算制度の導入を含めた制度改正が取りまとめられようとしております。こうした問題について、東京都として、国に対し強く訴えることが重要であると考えます。
そこで、この間、東京都は、こうした国の動きに対してどのように対応してきたのか伺います。
○宮崎税制調査担当部長 都はこれまでも、都の税収シェアが令和五年度から令和六年度にかけて低下するなど、今後のトレンドは不透明であることを指摘してまいりました。その上で、金融機関への調査などを行い、まずは実態を把握した上で検討を進めていくことの必要性を繰り返し訴えるとともに、自ら金融機関を対象に独自調査を行うなど、調査の可能性なども示してきたところでございます。
さらに、国の検討会が示した、実態を把握しないままの拙速な結論は、住所地課税という本来目指すべき姿に逆行するおそれがあること、これらの議論が非公開の場で議論されていることから、オープンな場で議論されるべきであることなどを繰り返し訴えてきたところでございます。
○藤崎委員 国に対し、東京都として、再三にわたり考え方を主張してきたことが確認できました。しかし、これまで都が繰り返し実態把握を行うよう求めてきたにもかかわらず、国は必要な調査を行わないまま現在に至っている状況であります。
本日の質疑を通し、不十分な現状分析の下で安易に清算制度を導入しようとしている国の姿勢が明らかになりました。これまで、住所地課税の実現を目指すという基本スタンスは形ばかりのものとなり、むしろ住所地課税の方向性から遠ざかっていくといわざるを得ません。
引き続き、国に対しては、都税調委員など有識者の分析や意見も十分に活用しながら実態を正確に把握し、都民、国民の納得感を高める丁寧な議論を行うよう、しっかりと主張していくべきであるということを申し上げ、次の質問に移らさせていただきます。
次に、ふるさと納税についてお伺いをいたします。
ふるさと納税は、生まれ育った故郷に貢献できる制度などという触れ込みで、平成二十年度に始まった制度であります。しかしながら、近年は返礼品競争が激化しており、返礼品の産地を偽造し、ふるさと納税の対象から指定を取り消される自治体も散見されるなど、制度のゆがみが顕著となっております。
また、都税調委員からは、ふるさととは一般に生まれ育った故郷を意味する言葉であるにもかかわらず、実際の制度ではどの自治体への寄附も対象となっているなど、名称と実態が乖離した制度となっているとの指摘や、寄附という考え方そのものを毀損する制度ではないかといった意見もいただいております。
税制度としても多くの問題を抱えるふるさと納税について、都税調報告では、廃止も含め抜本的に見直すべきとの考え方を示すとともに、問題意識を同じくする地方自治体との連携も重要であるとされております。
そこで、これまで東京都は、国に対し、制度の見直しに向けてどのように対応してきたのか、また他の自治体とはどのように連携を図ってきたのか伺います。
○宮崎税制調査担当部長 ふるさと納税は、地域活性化に資する面もある一方で、返礼品競争が続いており、寄附本来の趣旨を促す制度とはなっておりません。税制面から見ましても、寄附金を通じて他の自治体に税収を移転しており、受益と負担という地方税の原則をゆがめております。
このため、国に対しましては、寄附本来の趣旨等を踏まえ、廃止を含めた抜本的見直しを行うよう繰り返し要求しております。
今月には、同じ課題認識を持つ特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会と連携し、共同要請を行ったところでございます。
引き続き、都税調報告も参考にしつつ、制度の廃止を含めた抜本的な見直しについて国に要求してまいります。
○藤崎委員 特別区からの令和七年度流出額は一千億円を超えるなど、もはや看過できないレベルにまで達しているものと考えております。都民に対する行政サービスに大きな悪影響が生じる前に、制度の廃止を含めた抜本的な見直しが行われるよう、引き続き他の自治体と連携した取組を継続していただくことを強く求め、次の質問に移らさせていただきます。
続いて、二地域居住について質問してまいります。
二地域居住とは、主たる生活拠点とは別に、特定の地域にもう一つの生活拠点を設ける暮らし方であり、国においては、ふるさと住民登録制度の創設を含めた二地域居住の推進により、都市と地方との人の流れを生み出し、地域の担い手の確保や地域経済の活性化などを図ることを目指しているところでございます。
現時点では、二地域居住が何をもって該当するかについての明確な定義は定まっていないと聞いております。しかしながら、当該地域で享受する行政サービスの受益と負担の観点からは、将来的に個人住民税の取扱いが課題となる可能性が十分に想定されます。
そこで、都税調報告では、二地域居住の受益と負担の考え方について、どのような見解が示されているのかお伺いいたします。
○宮崎税制調査担当部長 報告では、二地域居住先の負担につきましては、地方消費税など現行制度の税負担では実現できない程度の受益が明らかになった際に生じる課題であるとの考え方を示しております。
その上で、各種行政サービス等のうち、二地域居住先で享受できる行政サービスの整理が不可欠とし、その検討に当たりましては、様々な法律改正はもちろんのこと、行政実務の複雑化に伴う事務負担等も考慮の上、一体的に進めていく必要があるとしております。
行政サービスの財源として個人住民税の負担を検討する際には、居住実態の把握方法に加え、登録料など他の財源確保策と比較する視点も求められるとしてございます。
○藤崎委員 二地域居住の推進につきましては、新たな暮らし方や働き方といった、都民、国民の多様なライフスタイルの実現に資するものとの意見もございます。一方で、受益と負担の整理には多くの課題があり、一足飛びに税制の検討が進むとは考えにくい側面もあります。
しかしながら、利子割をはじめ、これまで国の制度改正への進め方を見ますと、稚拙な制度設計が行われる懸念も否めません。
こうしたことから、国の動向をしっかりと注視していく必要があることを申し上げて、次の質問に移らさせていただきます。
次に、宿泊税について質疑を行ってまいります。
今般、東京都は、宿泊税の見直しについて、その素案を公表いたしました。
先月の事務事業質疑において、私から、宿泊料金の高価格化が進んでいる現状などを踏まえ、課税免除水準について見直しが必要であるという立場から質疑を行ったところであります。
今回公表された見直し素案によれば、足元の宿泊料金は制度創設時から約一・五倍となっております。事務事業質疑でも、私は、引上げ後の免除水準の例として、一万五千円という水準に言及いたしましたが、都が示した見直し後の水準は一万三千円となっており、一部からはこれよりも高い水準に引き上げるべきとの声もございます。
そこで、今回、課税免除の基準を一万三千円とした考え方について伺います。
○渡部税制部長 制度創設時、低廉な宿泊に配慮する観点から、二割程度の方が課税対象となる一人一泊一万円未満を課税免除とすることといたしましたが、宿泊料金が長期的に上昇し、課税対象は五割程度まで増加をしております。
免除基準については、宿泊料金の上昇に対応するため引き上げるべきとの意見がある一方、課税の公平性の観点からは、より広く負担を求めるため、基準を引き下げるべきとの意見もございます。
こうした中、今回の見直しにおいて、引き続き低廉な宿泊に配慮する観点から課税免除の基準を引き上げることとし、ごみや混雑問題など、観光客の増加などに伴う新たな課題に対応するための財源は、より多くの観光客にご負担をいただくことが公平であるとの観点から、見直し後の課税対象が三割程度となる一万三千円未満とすることといたしました。
○藤崎委員 宿泊料金の上昇に対応した上で、観光客の増加に伴う課題を踏まえ、制度創設時よりも課税対象を一割程度広く取る水準に設定したということでございました。
現状の課税対象が五割程度となっていることを踏まえれば、今回の見直しにより、宿泊料金の上昇に対応が図られるとともに、課税対象者が三割程度まで減少する見込みであることは、重要な視点であると考えております。
また、この見直しと併せて、課税方式や税率なども改められる予定であり、見直し後の税収は約百九十億円、現在の税収から約百二十億円の増収が見込まれるとのことであります。
しかし、都の現行制度では宿泊料金の詳細を把握することができず、こうした状況の中で増収額をどのように試算したのか、その精度については必ずしも明確ではありません。
そこで、今回の見直しに伴う増収額について、試算の考え方や前提について伺います。
○渡部税制部長 今回の見直しでは、宿泊施設事業者へのアンケートやオンライントラベルエージェントの宿泊料金データを活用し、多角的な検討を行っております。
見直し後の税収額については、こうした検討も踏まえ、令和七年度当初予算における宿泊者数を基に試算を行っております。
○藤崎委員 市場データも活用しつつ、令和七年度当初予算を基に試算を行ったとのことであり、一定のエビデンスに基づいて増収額が算出されていることが分かりました。
また、課税の公平性や中立性の観点から制度を見直し、その結果として増収につながる宿泊税について、今後その税収を何に使っていくかという点は、宿泊者や都民の皆様から納得をいただく上で極めて重要であると考えております。
使途の見直しに関しては、その範囲をどのように明確化するのか、また今後の観光施策とどのように連動させていくのかという視点が重要になります。
そこで、今回の見直しを行った背景について、都としてどのように認識しているのか伺います。
○渡部税制部長 宿泊税は観光振興施策の財源に充てる法定外目的税であり、観光施策の例を主税局ホームページなどでお示ししてまいりました。
宿泊税の使われ方については、多くの方から納得いただける形とすることが必要であるとともに、今後も必要となる観光施策は変化していくことも想定されます。
こうした観点から、今回、都の観光施策に関する計画に基づく事業を使途の範囲と定め、活用される施策領域の明確化を図り、今後の観光情勢を反映した施策に活用される仕組みとしたものでございます。
○藤崎委員 今後の観光施策の変化を宿泊税の使途に反映できる仕組みとすることで、税に対する納得感や信頼感を高めようとする狙いであることが分かりました。今後は、民泊の適正利用に向けた取組などにも積極的に活用していくことを求めるとともに、東京都全体の観光施策の充実強化が何よりも重要であることを指摘しておきます。
また、今回の見直し素案では、新たに民泊の利用についても宿泊税の対象とすることとされております。公平性の観点から、この見直しについては評価するものであります。
一方で、民泊には、一人当たり料金ではなく、一室料金を設定している施設も存在します。宿泊税は、課税免除の判定や税額の計算について一人当たり料金を用いる仕組みとなっているため、こうした一室料金制の施設についても、一人当たりの料金をどのように確認していくのかが重要であります。
そこで、一人当たりの宿泊料金をどのように把握していくのか、現在の取組や今後の取組について伺います。
○筒井課税部長 都は、現在、宿泊施設に対して、一室当たりの宿泊料金の設定を行っている場合、一人当たりの料金を算出した上で課税免除の判定や税額計算等を行うようお願いしております。
新たに対象となる民泊は、他の宿泊施設と同様に、住宅宿泊事業法などにおいて宿泊者名簿を作成することが義務づけられており、一人当たりの宿泊料金については、宿泊の際に作成される売上伝票と宿泊者名簿から、一室ごとの宿泊料金と宿泊者数を確認することで把握をしてまいります。
○藤崎委員 民泊については、保健所への届出がなされていない、いわゆる違法民泊の問題が指摘されております。こうした施設も含め、適切に事態を把握していくことは、税の信頼性を確保する上でも極めて重要であると考えております。
そこで、住宅宿泊事業などの民泊事業者に対し、どのように調査を行っているのか伺います。
○筒井課税部長 宿泊税の課税対象となる宿泊施設においては、徴収、申告、納入が条例にのっとり適切に行われる必要があり、都はこれまでも、着実に税務調査を実施し、適正、公平な課税に努めてまいりました。
今後、民泊等、新たな課税対象となる施設が増加することも踏まえ、関係機関との連携や、宿泊料金データの収集、活用などを進め、旅館、ホテル、民泊等、宿泊施設の形態を問わず効果的な調査を行い、適正、公平な課税の確保を図ってまいります。
○藤崎委員 主税局として、税務の適正性の観点から取り組むとのご答弁をいただきました。こうした取組は、宿泊税の信頼確保のために極めて重要であり、今後具体的な対策の検討を進め、着実に実行していただくことを求めておきます。
その上で、民泊が地域の生活環境に与える影響については、私自身、事務事業質疑においても指摘してきたところであり、民泊の適正な運営を図るべきとの観点から、我が会派としても本会議の場で繰り返し質問してまいりました。
宿泊施設に関する規制や適正運営の確保については保健所などが所管していることは理解しておりますが、実際にはマンパワーの面で厳しさがあることも事実であります。主税局としても、民泊などの施設に対して直接調査を行う立場である以上、何らかの形で貢献していくべきであると考えております。
税務調査を単に税の捕捉で終わらせるのではなく、主税局が把握した情報が民泊の適正運営にも活用されるよう、保健所とも積極的に連携していくことを強く求めて、私の質疑を終わらせていただきます。
○平田委員長 この際、議事の都合により、おおむね二十分間休憩いたします。
午後二時五十五分休憩
午後三時十九分開議
○平田委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
質疑を続行いたします。
発言を願います。
○北口委員 それでは、私の方からも、まず最初に、宿泊税についてお伺いをさせていただきます。
これまでも我が会派は、宿泊税の見直しについて、具体的な提案を行った上で、都の検討の方向性などを都議会本会議などの質疑を通じて明らかにしてまいりました。
都議会公明党は、宿泊料金の高騰を踏まえ、課税免除の基準を現状に見合った水準へと引き上げることで、低廉な宿泊には配慮を行いつつ、訪日外国人旅行客などの高級ホテルの利用には定率制により応分の負担を求めるべきであり、その税収は、観光客はもとより、都民にも還元をすべきというふうに主張してまいりました。
今回の見直し素案では、課税免除基準の引上げと定率制の導入が打ち出されておりまして、我が党がこれまで主張してきたことと軌を一にするというふうに評価をしております。
都は、今回の見直しによって、百九十億円程度の税収を見込んでいるということでございますけれども、まずはこの課税対象となる宿泊者の方々の大まかな傾向を確認しておきたいと思います。
そこで、都内延べ宿泊者数の日本人と外国人の別、それから居住地の状況についてお伺いをします。
○渡部税制部長 観光庁の宿泊旅行統計調査によると、二〇二四年の旅館業法上の施設における都内延べ宿泊者数は、合計で約一億一千万人泊であり、内訳は、日本人が約五千四百万人泊、外国人が約五千七百万人泊となっております。
居住地別では、都民が約一千七百万人泊、都民以外は約九千三百万人泊となっております。
○北口委員 都内に宿泊している大部分の方は都民以外であり、外国人が約半数であるということでございます。
都は、この観光客の増加に伴い、ごみ問題など新たな課題が発生しているというふうにしておりますけれども、宿泊者の状況からすれば、都外からの来訪者に起因するものが一定数程度あると推定できるものであり、納税者の多くが都外の方であると考えられるこの宿泊税で負担をいただくということには合理性があるというふうに考えるところでございます。
また、今回、民泊や簡易宿泊所も新たに課税の対象となります。特に、昨今の民泊では近隣住民とのトラブルなども報告されておりまして、こうした税収で、しっかり民泊に関する様々な問題解決のための施策を展開することも必要だというふうにも考えているところです。
一方、この宿泊税の納税者は宿泊者でありまして、事業者に課税する制度ではありません。宿泊者の負担に配慮し、都はこの課税免除を引き上げて、宿泊者に対する納税者の割合を現行の五割から三割に減らすこととしておりまして、このことを評価したいというふうに思います。
その上で、宿泊税は特別徴収制度を採用していることから、宿泊事業者の負担に配慮していくということも重要だというふうに思います。この特別徴収義務者に対し、負担軽減を行っていくべきというふうに考えますけれども、改めて都の見解を伺いたいと思います。
○筒井課税部長 制度の見直しに当たって、特別徴収義務者である宿泊施設事業者の負担へ配慮した適切な見直しを図っていくことは重要であるというふうに考えております。
昨年度実施した宿泊施設事業者へのアンケートでは、申告書等の作成や税額計算に負担を感じ、申告事務の簡素化を求める声がありました。特別徴収義務者の負担軽減について、こうした声を踏まえた申告納入手続の簡素化や、申告書作成、提出手続の電子化、宿泊者への制度説明、特別徴収交付金など、総合的に検討してまいります。
○北口委員 ぜひ、この適正な申告納入を確保することは重要でございますので、そのためにも、この特別徴収義務者の負担については、現場の意見に耳を傾けまして、具体的な取組を講じることを求めまして、次の質問に移りたいと思います。
次に、令和七年度の東京都税制調査会報告のうち、自動車関連税制について質問をさせていただきます。
この自動車関連税制につきましては、現状では、取得、保有、それから走行の各段階において、課税根拠に基づく複数の課税がなされているところでございます。加えて、脱炭素化の推進のため減税や免税などがあり、納税者から見れば、残念ながらシンプルで分かりやすいとはいい難い状況でございます。
また、近年、電気自動車や燃料電池車など新たな動力源の車が登場し、燃料もガソリンだけではなくて、電気や水素を活用するなど、新技術の社会実装が進んでいるところです。こうした分野では、従来の税体系では公平性に問題があるという指摘があります。一方で、脱炭素化の取組も重要で、環境性能の高い車にインセンティブをしっかり与えていくという取組も必要だというふうに思います。
こうした時代の流れ、そして技術の進歩の中で、どう公平でシンプルな税制を実現していくべきか、今後の大きな課題だというふうに認識をしております。
今回の報告書を読みますと、都税調も同様の課題認識だというふうに感じますけれども、こうした観点で幾つか質問をしたいと思います。
初めに、ガソリン車について質問します。
令和五年度における我が国のCO2排出量は、運輸部門が一九・二%を占め、そのうち自動車からの排出割合が八五・七%ということでありまして、自動車は主要な排出セクターとなっております。
都は、二〇三五年に温室効果ガス六〇%削減目標を掲げておりますけれども、自動車からのCO2削減の取組が不可欠でございます。
ガソリン車は、一般に走行中に多くのCO2を排出するということでございますけれども、自動車税種別割、いわゆる自動車税でございますけれども、現状は総排気量を基準としています。この仕組みを環境重視の視点から見直す必要があるというふうに考えております。
今年度の報告では、ガソリン車に対してCO2排出量基準を提案しておりますけれども、その趣旨について伺います。
○宮崎税制調査担当部長 報告では、CO2排出量基準は環境負荷に対する負担金としての性格を有しており、環境税制として極めて重要な指標であるとの考え方を示しております。その上で、環境性能に優れた自動車は、保有期間全体にわたって税負担が軽減され、より高い環境インセンティブ効果が期待できることから、CO2排出量基準を早期に導入すべきとしております。
また、CO2排出量基準に従って税額が決定されることが周知されることにより、消費者がよりCO2排出量の少ない自動車を選ぶようになるというアナウンスメント効果も期待されるとしております。
○北口委員 今般の国の地方財政審議会に設置された検討会がまとめた報告書によりますと、ガソリン車については、総排気量を課税の基準として維持すべきとしておりますが、今回の都税調からの提案は、より環境を重視し、税制のグリーン化を促進している点で、一歩踏み込んだ提案だというふうに評価をしております。
また、アナウンスメント効果についても言及がございましたが、こうした税制は、自動車ユーザーだけではなく、自動車メーカーも今まで以上に開発目標として純粋に、この環境性能や、CO2排出量の低減を目指すことにもつながるのではないかなというふうに考えているところでございます。
さて、より環境を重視した自動車税の在り方を考える上では、車体課税におけるグリーン化税制の見直しも必要だというふうに考えております。
自動車税種別割のグリーン化税制は、燃費性能等の優れた自動車に対して税負担を軽減する一方、一定年数、主に十一年から十三年でございますけれども、経過した環境負荷の大きい自動車には税率を重くする制度でございます。乗用車新車販売台数の約六割を、今、現状はハイブリッド自動車が占めるようになっている中で、昨今、ガソリン車の燃費性能とあまり変わらない車種が一部存在するというものの、ハイブリッド自動車は一律にこの重課の対象外というふうになっております。
そこで、ハイブリッド自動車に対する重課について、今回の報告ではどのような提案がなされているのか伺います。
○宮崎税制調査担当部長 報告では、自動車の脱炭素化に向けまして、ハイブリッド自動車に環境性能に応じた税負担を求めることで、より環境性能に優れた自動車の選択を促していくことが重要であるとしております。
その上で、自動車税種別割のグリーン化税制の重課対象に、ガソリン車と性能が変わらないハイブリッド自動車も含めるなど、環境性能を反映する形に見直すべきと提案しております。
○北口委員 ハイブリッド自動車のシェアが高い日本では、より環境性能に優れたハイブリッド自動車の選択を促すことが脱炭素社会の実現に向けた有効な方策になるというふうに考えることから、ぜひここも見直しが進むことを期待したいというふうに思います。
次に、電気自動車について伺います。
環境負荷が小さいとされる電気自動車は、脱炭素社会を実現する手段として大きな期待が寄せられているところでございます。
現在、自動車税種別割の税率は、エンジンを持たず排気量がないものとして、排気量千cc以下の最低税率が適用されておりまして、電気自動車の普及には資するものの、公平性の観点からは問題があるとの指摘もあるところでございます。
そこで、今年度の報告では、電気自動車に対する今後の課税の在り方についてどのように言及をしているのかお伺いいたします。
○宮崎税制調査担当部長 報告では、電気自動車に対しまして、ガソリン車等との公平性の観点を踏まえ、可能な限り早期に、車体重量に基づく課税体系を構築すべきとしております。車体課税の指標として、車体重量は、道路損傷に対する負担金としての性格や自動車の財産価値を表すことが可能な指標であると述べております。
なお、車体重量は、シンプルで分かりやすいことから、現行の総排気量基準に代わる基準としても提案されているところでございます。
○北口委員 重量基準は、将来的に新たな動力を用いた自動車が登場した場合でも対応できるという点においても有効であるというふうに考えております。
一方で、電気自動車は、現状では十分に普及している状態とはいえず、乗用車新車販売に占める電気自動車等、いわゆるZEVの割合は約四%、そして乗用車保有台数全体で見ると約一%にとどまっております。
こうした状況の中で、車体重量を基準とした場合、電気自動車は一般的に車体重量が重いということから税率が高くなるというふうに考えられまして、電気自動車の普及を阻害してしまうのではないかというふうにも懸念をされます。また、一部のEVユーザーからは、EVのみに重量税をかけるのは不公平、こんな声も今聞かれているところでございます。
そこで、電気自動車の普及という面から、税率等に何らかの配慮が必要というふうに考えますけれども、この点、報告ではどのように述べているのかお伺いします。
○宮崎税制調査担当部長 報告では、電気自動車は走行時にCO2を排出しないことから、本格的に普及するまでの間、脱炭素化のためにインセンティブを設けることには合理性があるとの考え方を示しております。
その上で、電気自動車に重量基準を導入した場合には、その普及を阻害することのないよう制度設計に工夫が必要であるとし、ガソリン車等よりも税負担を相当程度軽減することで環境インセンティブを担保する仕組みが考えられるとしております。
○北口委員 脱炭素社会の実現に向けて、電気自動車をはじめとする環境負荷の小さいZEVの普及が欠かせないものだと思います。その実現に向かって、税制のグリーン化を図っていくことは重要でございます。現時点でEVに車体重量課税を課すのであれば、環境インセンティブをしっかり担保することが必要だということを申し述べておきたいというふうに思います。
本報告書でも触れておりますけれども、行く行くは様々な動力源の自動車が混在することを考えますと、例えば全ての車両に対して重量基準をベースにし、CO2排出量基準を組み合わせるなど、公平性を確保できる形が望ましいというふうに考えております。
公平で分かりやすい自動車関連税制の議論、しっかり東京都がリードしていくということを期待して、質問を終わります。
○竹内委員 私からも、宿泊税についてお伺いをしたいと思います。
まず初めに、宿泊税を徴収する目的について改めてお伺いをいたします。
○渡部税制部長 都は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を課しております。
今回の素案では、観光客の増加に伴い新たな課題が発生していることも踏まえ、対応の財源を確保する必要もあることから、使途や課税の在り方について見直しを図っております。
○竹内委員 観光振興のための目的税だということです。
先ほど来ありますけれども、法定外税には目的税と普通税がありますが、なぜ東京都としては宿泊税を目的税としてきたのか、また普通税として徴収することについては検討したのかどうか、この点についてもお答えください。
○渡部税制部長 法定外税については、地方税法で、都道府県や区市町村が自らの課税自主権に基づいて独自に税目を起こして課税を行う制度として、普通税と目的税が定められております。
都は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、施策の受益者に負担をいただく観点から、法定外目的税として宿泊税を実施しております。
宿泊税の使途の在り方については、先般の意見交換会などを通じて様々な方からもご意見をいただきながら検討しております。
○竹内委員 普通税でも可能だけれども、都としては目的税として課税しているということなんですね。
これまでも、目的税の使い方が極めて曖昧であるということについては指摘をしてまいりました。今回、見直しに当たっても目的税としているわけですけれども、どのような目的の財源にするのかお答えください。
○渡部税制部長 宿泊税は観光施策の財源に充てることとしており、今回の見直しにおいて、都の観光振興に関する計画に基づく事業を、宿泊税を活用する範囲として明確化しております。
○竹内委員 観光施策を考えるときに、訪れる方々、観光に来ていただく方々はそうだと思いますけれども、やはりそこに住んでいる方々、暮らしている方々にスポットを当てるということが非常に重要ではないかなというふうに思います。
これから目的税の目的の範囲、宿泊税を活用する範囲として、観光産業振興実行プラン、この計画に基づく事業を扱っていくんだということでした。こちらですね(資料を示す)私も拝見をいたしましたけれども、自然や文化の保全ですとか、住民と旅行者の良好な関係づくりですとか、大事だなという視点がある一方で、全体としてはインバウンドに大きく偏ったものになっています。さらに、批判が大きいプロジェクションマッピングなどもこの計画の中には入っておりまして、つまり目的税というふうにいっても、その目的が、計画そのものが間違っていれば、それは問題だというふうに思います。
その点でも、先ほど来もありますように、この間、観光客の増加によって課題になっているごみ問題ですとか、下水道やトイレの問題、地域公共交通の問題ですとか、多言語対応などの課題に対する対応などは、この計画にはほとんど書かれておりません。具体的な施策が書かれていない。
目的税でやるのか普通税で対応するのかということについては意見が分かれるところだと思うんですけれども、狭く観光に特化した施策というよりは、やっぱり住んでいる人たちや働いている人たちにとってもプラスになるような対応を考えるということを考えると、普通税で対応することも可能なんではないかなというふうに思っています。
住んでよし、訪れてよしということを基本に考えるべきだということを改めて申し上げておきたいと思います。
次に、課税する方法についてなんですけれども、今回、定額制から定率制に変更するということなんですが、どういう検討を行ったのかお伺いします。
○渡部税制部長 都は、現在の宿泊税において、税負担能力を考慮するため、定額課税の中で税率に差をつける二段階での定額制としてまいりました。一方、宿泊料金が高価格化した結果、現在の方式では高価格帯の宿泊客ほど税負担率が低くなると考えられることから、今回の見直しでは、税負担能力に公平な課税方式について検討してまいりました。
具体的には、他の自治体で採用されている定額多段階方式なども含め、有識者の意見等も参考に検討し、税負担能力に公平な課税方式として定率制を採用することといたしました。
○竹内委員 続けて、定額制と定率制ともに、都が考えるメリットとデメリットについてもお答えください。
○渡部税制部長 定額方式については、税額の計算が簡便である点や、観光施策の受益や生活に与える影響が宿泊料金を問わず一定であり負担も同一とすべきという考えに基づくものと認識しておりますが、一方で、料金が上がるほど税負担率が下がるという課題などがあると考えております。
定率方式については、宿泊料金に対する税負担割合が一定になるため、応能負担を反映できる一方、税額計算が煩雑であるとの意見等もございます。
○竹内委員 双方に、それぞれメリットとデメリットがあるということだったと思います。
定率制に変更するという提案になっているんですけれども、納税してもらう金額の上限はあるのか、この点についてお伺いします。
○渡部税制部長 今回の見直し案では、応能負担の観点から、課税方式を定率制に変更することとしており、税額には上限を設けないこととしております。
○竹内委員 上限は設けないということでした。
次に、課税免除となる免税点の問題について伺いたいと思います。
そもそも、これまでもそうなんですが、なぜ免税点を設けてきたのか、この点についてお伺いします。
○渡部税制部長 現在の制度では、一人一泊一万円未満の宿泊に対する課税免除としておりますが、担税力を考慮して、低廉な宿泊施設への宿泊を課税の対象とせず、それにより修学旅行やビジネス客が利用するような施設の宿泊客にも配慮するため、課税免除基準を設けております。
○竹内委員 これまで、先ほどもありましたけれども、一万円だった免税点を一万三千円にするという、こういう提案なんですけれども、改めてその根拠についてお答えください。
○渡部税制部長 制度創設時、二割程度の方が課税対象となる水準として課税免除を設定いたしましたが、宿泊料金の上昇に伴い、課税対象は五割程度まで増加をしております。
検討に当たって、有識者や業界からは、免除基準について、宿泊料金の上昇に対応するため引き上げるべきとの意見もある一方、課税の公平性の観点からは、より広く負担を求めるため免除基準を引き下げる、またはなくすべきといった意見もございました。
今回の見直しでは、引き続き低廉な宿泊に配慮する観点から課税免除の基準を引き上げつつ、ごみや混雑の問題など、観光客の増加などに伴う新たな課題に対応するための財源を、東京に訪れる方々にもより幅広くご負担をいただくべきとの観点から、見直し後の課税対象が三割程度となる一万三千円未満とすることといたしました。
○竹内委員 修学旅行についてなんですけれども、今回配慮をしたということで素案の方にも書かれていますが、ほかの自治体では課税免除にしている自治体があるということなので、その修学旅行について課税免除している自治体数をお答えいただきたいのと、課税を免除している理由についてどう把握しているのかお答えください。
○渡部税制部長 現時点で、施行済み及び未施行であるものの総務大臣の同意を既に得た自治体四十三団体のうち、課税免除について修学旅行としている自治体数は二十八団体と把握しております。また、このほか教育活動等に係る免除などの免除規定が各団体で設けられていると認識しております。
なお、課税免除の設け方、理由については、各自治体が課税自主権の下で判断しているものと認識しております。
○竹内委員 宿泊費の高騰が続いておりまして、もともと宿泊費というのは時期による変動も多いわけです。一週間の中でもまた変動するというような状況で、東京都の調査でも、二〇〇二年との比較では宿泊料が約一・五倍に値上がりをしているということです。
修学旅行などにも配慮をしたということなんですけれども、修学旅行を免除対象にしないということなので、完全に免除になるわけではない、修学旅行にも当然影響があるという、こういうことになっていると思います。
今回の報告では、制度当初、課税する人の割合を二割ということを三割に拡大するということで、免税点を一万三千円にしたということなんですけれども、この素案の資料でいいますと、一六ページに料金価格帯別の宿泊数構成比の推移というのがありまして、こちらの資料ですと、赤いラインが引いてあるところが今後課税対象になるところということの区切りになっていると、三割ということになるんですけれども、例えばもともとの二割であれば、免税点を一万五千円にすればほぼ一致するということだと思いますし、またその前のページ、一五ページの宿泊数構成比の推移というところでも、一万円から一万五千円というのが二九・三%ということで、これ、平成三十年と比べますと、ここの割合というのが約一〇%近く上がっていて、全体的にやはり宿泊費が上がっているということが分かります。範囲が一万円から一万五千円の幅になっていますので、一万三千円に免税点をすることでどういう影響があるかというのは、はっきりいって分からない状況なんです。
これらから見ても、免税点については少なくとも一万五千円以上にすること、これを検討すべきだということは申し上げておきたいと思います。
次に、簡易宿所と民泊についてです。
今回、簡易宿所と民泊を追加した理由、そして都として簡易宿所と民泊について実態をどの程度把握できているのかお伺いします。
○渡部税制部長 宿泊料金が同水準の施設を利用する宿泊客の税負担能力は同じと考えられることから、各施設の価格帯などについて調査を行い、公平性の観点から、簡易宿所や民泊の宿泊についても、旅館、ホテルと同様に宿泊税の課税対象とすることといたしました。
○竹内委員 簡易宿所と民泊に課税する場合には、どのように徴収をするのかについてもお答えください。
○渡部税制部長 宿泊税は特別徴収制度を採用しており、宿泊施設事業者が納税義務者である宿泊客から宿泊税を徴収し、都に対し申告納入することとしております。
制度の見直しの際には、対象となる事業者等に対し、周知、広報等を図ってまいります。
○竹内委員 簡易宿所や民泊以外のホテルや旅館も同様なんですけれども、宿泊税の申告納税というのは、毎月一回行われることになっているというふうに伺っています。
都が行ったアンケートでは、この簡易宿所や民泊というのは九一%が一万円未満ということなんですけれども、ハイシーズンなどの時期に一瞬、一時期、課税対象になる場合であっても、ほかの時期は課税対象とならない、こういう場合が出てくると思います。これまで以上に複雑になるというふうに思うんです。やはり対象にするのであれば、より丁寧な対応、説明が求められるというふうに思います。
先ほどもありましたけれども、同じアンケートで、宿泊者からの徴収が困難だとか、システム改修が必要になる、結果的に料金の引下げもしくは廃業も余儀なくされるなどの意見が出されているということです。
都は、どのような対策を考えているのか、改めてお伺いをいたします。
○渡部税制部長 今回の見直しでは、課税免除の基準を三千円引き上げ、一人一泊一万三千円未満とすることとしており、課税となる宿泊の割合は約三割と見込んでおりますので、事業者の徴収の負担も抑制されるものと考えております。
その上で、申告納入手続の簡素化や申告書の作成等の電子化など、特別徴収義務者の負担軽減について、今後その詳細を検討してまいります。
○竹内委員 今まで課税対象だったところがそうならなくなれば、それは負担は軽減されるんですけれども、今まで対象じゃなかった方々が課税の対象になるということでいえば、やはり負担というのは出てくると思うんですよ。なので、負担軽減や簡略化というのを今後検討ということなんですけれども、やはりその実態をよく聞いて対策を考える必要があると思います。
東京都は、民泊などを加えた理由として、公平性といわれているんですけれども、違法民泊についてはどのように対応していくのかお伺いします。
○筒井課税部長 都はこれまで、宿泊税の課税対象となる宿泊施設に対し、着実に税務調査を実施し、適正、公平な課税に努めてまいりました。
民泊を含め、いずれの宿泊施設も、営業実態があれば、許可、届出がなくとも、関係機関との連携の下、宿泊料金データの効果的な収集、活用を通じて税務調査を行い、適正、公平な課税の確保を図ってまいります。
○竹内委員 徴収する側、また課税する側も、新しい取組が必要になるということですので、この辺も踏まえて議論を重ねる必要があると思います。
最後に、事業者への説明についてお伺いします。
今回の案について、現時点で事業者にはどのように説明をしているのか、またその反応についてお答えください。
○渡部税制部長 見直しの素案については、主税局ホームページにおいて公表しており、パブリックコメントを実施しているところでございます。
また、見直しに向けた意見交換の場で意見をいただいた各宿泊施設が加盟している業界団体にも、素案の公表についてご案内をしております。
○竹内委員 アンケートなども行われているんですけれども、旅館とか、ホテルとか、今回でいえば民泊も新しく加わるわけですけれども、結構、中小零細事業者が多い分野だと思うんですね。こういうところに対しては、特段の対応が必要だと思います。
こうした中小零細事業者への影響についてはどのような調査を行ったのかお伺いをいたします。
○渡部税制部長 宿泊税の見直しに関連して、昨年度、宿泊施設事業者の皆様に対しアンケートを実施したほか、小規模な事業者の方々が加盟している業界団体も含め、有識者や宿泊施設事業者の皆様等との意見交換を開催するなど、広くご意見を伺っております。
○竹内委員 アンケートを行ったということ、聞き取りも行っているということなんですけれども、東京都が行ったアンケート調査を見ると、まだまだお答えになっている事業者数としては少ないのかなというふうに思います。もっと実態を聞いていただきたいですし、具体的な、簡素化ですとか様々な取組を今後検討していきますということですので、そういったことを、こういうことができますよとか、こういうことを考えていますよということを広げていただきたい、伝えていただきたいなというふうに思います。
やはり、その大本にある観光政策そのもの、ここを一体で議論しないと、これからさらにその目的を明確化していくということですから、その是非というのは、その計画も問われていくということだと思いますので、これはやっぱり幅広く都民の議論が必要だというふうに思います。
住んでよし、訪れてよしというこの視点を中心に据えることを重ねて申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。
○国崎委員 私からは、まず宿泊税制度についてお尋ねをさせていただきます。
今般、宿泊税制度の見直しについての素案が示されました。二〇〇二年の導入以来初の抜本的改正であり、物価高や観光構造の変化、民泊拡大など新たな課題に対応する必要があります。
まず、今回の改正で、ホテル、旅館に加えて、民泊、簡易宿所を課税対象とすることが案で示されましたが、その経緯、理由についてお尋ねをします。
○渡部税制部長 民泊等の利用に対する宿泊税の課税については、一昨年度、東京都税制調査会から、課税対象とすることも考えられるとの報告をいただいているほか、有識者や宿泊施設事業者の皆様等との意見交換会でもご意見をいただいております。
今回の見直しにおいて、宿泊料金が同水準の施設を利用する宿泊客の税負担能力は同じと考えられるため、各施設の価格帯などについて調査を行い、公平性の観点から、簡易宿所や民泊の宿泊についても、旅館、ホテルと同様に宿泊税の課税対象とすることといたしました。
○国崎委員 ありがとうございました。
税の公平性の観点から、民泊や簡易宿所まで対象を広げる点は評価できます。
一方で、保健所などが把握している届出数と実際の稼働数に乖離がある、いわゆる無届け民泊が少なくないという指摘もあります。
そこで、課税対象の適正把握をどのように行うのか、主税局は局外の組織とどう連携してこの課題を解決していくのか伺います。
○筒井課税部長 都は、宿泊税の課税対象となる宿泊施設に対し、着実に税務調査を実施し、適正、公平な課税に努めてまいりました。
今後、新たに対象となる新法民泊等をはじめ、宿泊料金のデータを効果的に収集し、課税対象を的確に把握してまいります。加えて、必要な情報を関係機関と共有するなど、適正な課税につなげてまいります。
○国崎委員 ありがとうございます。適宜関係機関と協力して、対象把握に努めていただきたいと思います。
また、今回の課税方式の定率課税への移行や課税免除基準の引上げなど、課税の在り方を見直すこととしておりますが、この見直しが都内観光に何らかの影響を与える可能性もあり、制度の見直しにおいて、こういった視点を考慮すべきだと考えています。
先ほど他の議員からもありました定額制の定率制への転換、税率を三%とした根拠、そして課税免除を一万円未満から一万三千円未満に引き上げることとした理由、また免除基準の拡大により非課税宿泊者の割合はどの程度増えるのか、そういったことが質疑されましたけれども、税の負担能力に対する公平性、そして他の都市との比較をし、観光の競争力への配慮から定率三%とされたことは理解しました。また、課税免除を一万三千円未満へ引き上げることで、課税免除の割合が現在の五割から七割程度になる見込みであることは評価することができます。
そこで、高価格帯の宿泊者による税収増加も含めて、総体として税収変化をどう見込んでいるのかお尋ねをいたします。
○渡部税制部長 見直しに伴う宿泊税の増収額は、約百二十億円程度と見込んでおります。
○国崎委員 増収となることを確認できました。
続いて、宿泊税の使途の情報公開についてお尋ねをいたします。
宿泊税は、観光施策の財源を施策の受益者に負担していただく応益税として創設された法定外目的税とされています。使途に関しては、都はこれまで、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てることとしています。
ホームページで公開されている使途先は、観光振興、受入れ環境の整備、観光資源整備、清掃、環境対策、案内所や多言語対応、観光プロモーション、インフラ維持、民泊適正化など、使途として想定される項目は幅広く、いわば概念的な目的群にとどまっており、これまでどの事業にどれだけ使ったかを詳細にまとめた使途先一覧、金額明細などはありませんでした。
そこで、なぜ使途の詳細を公表してこなかったのか、あるいはできなかったのか、その理由についてお尋ねをします。
○渡部税制部長 これまで、宿泊税は観光振興施策の財源に広く充てており、観光施策の多くを占める観光産業振興費の規模が宿泊税収を相当程度上回っていたことなども踏まえ、観光施策の例を主税局ホームページなどでお示ししてまいりました。
○国崎委員 ありがとうございます。
繰り返しますが、宿泊税は、本来、法定外目的税として観光振興に限定して使う税であります。これまで具体的な使途が示されず、具体的な成果指標も示されていませんでした。
そこで、我々国民民主党東京都議団は、都政の透明化を図るために使途の詳細を明示するよう、第三回定例会でも求めてまいりました。
今回の素案では、既存の観光政策方針であるPRIME観光都市・東京の実現を宿泊税の使途範囲として明確化し、具体的な事業について各年度の予算編成を通じて選定し、東京都のホームページでも公表するとされています。
さらに、税収の使途となる観光施策について、成果指標などを分かりやすく示すことが重要だと考えて、指摘をさせていただきます。
次に、宿泊税の使途に関しての質問です。
我々国民民主党東京都議団はこれまで、宿泊税の使途について、その解釈を拡大し、より都民に還元される仕組みづくりを提案してきました。
素案では、宿泊税の活用事業のイメージが何点か示されています。法定外目的税という税の性格からして、妥当な活用事例であるなと感じる一方で、来訪者から見て、東京の魅力を存分に発揮するには、やはり地域の発展が欠かせないと我々は考えています。
アフターコロナで地域の絆も再構築されつつありますが、コロナ禍以前に比べると、地域のイベントは戻っていません。地域や商店街を活性化させ、まちがにぎわいを取り戻すことで、観光都市東京の魅力を高めることにつながると私は考えます。
ぜひ、魅力を高める観光資源の開発に書いてある、地域における観光まちづくり支援を活用して、地域と商店街の活性化に向けた助成金を出すなどの施策を進めてほしいと考えておりますが、宿泊税の使途について、確認の意味も含めて改めて見解を伺います。
○渡部税制部長 宿泊税の具体的な活用事業は、各年度の予算編成において選定することとしており、施策の受益の感じやすさなども考慮し、継続的な効果が見込める観光振興に向けた事業などに積極的に充当を図っていくこととしております。
○国崎委員 ありがとうございます。
宿泊税は、一過性の対応でなく、継続的な効果が見込める事業に充当するのが最も大切だと考えております。また、税の使途が実感できる制度とすることが大切です。税収の透明性、民泊の課税の実効性、地域還元策の具体化を強く求めて、次の質問に移りたいと思います。
続きまして、東京都の税制調査会の報告についての質疑をしていきます。
今年度の税制改正において、預金の利子に課税する利子割、先ほどお話ありましたけれども、見直す議論が行われています。見直す理由について、国は、本来、税収が入るべき都道府県と実際に税収が入った都道府県のずれが看過できない状況に至っていることを挙げていると聞いています。
そこで、課題を正しく理解するために、まず、そもそもなぜこうした状況が最近になって発生しているのか、国の認識を伺います。
○宮崎税制調査担当部長 個人住民税は、原則として住民登録のある自治体に納付する税目でございまして、その一類型である利子割は、住所地課税の例外として、預金者の住所にかかわらず、店舗所在地の都道府県に納めることとなっております。そのため、利子割の税収は、住民税として本来帰属すべき都道府県と納付先の都道府県が必ずしも一致しておりません。
こうした仕組みであることから、国の検討会では、近年、店舗を持たないインターネット銀行等が増加したことにより、本店が所在する東京都に税収が集まる傾向が高まっているとされております。
○国崎委員 ありがとうございました。制度的な背景を理解することができました。
国の検討会では、見直しの方向性として、利子割についても、所得割や配当割などほかの住民税と同様に、基本的には住所地課税の実現を目指すべきとの考え方を示しています。ただし、地方自治体や金融機関のシステム対応などの課題もあり、すぐに住所地課税とすることは困難であることから、現実的な対応策として、都道府県間で税収を調整する清算制度を導入すべきとしております。
住所地課税にせよ、清算制度にせよ、見直しが行われた場合、都税収入としてはマイナスの影響が生じると思いますけれども、都税調では、利子割の課税の在り方についてどのように言及しているのか、都の見解と併せてお伺いをさせていただきます。
○宮崎税制調査担当部長 都税調報告では、個人住民税は住所地課税が原則であり、その例外となっている利子割について、本来あるべき住所地課税に見直す方向に異論はないとしております。
この基本的な方向性につきましては都も同一の認識でございますが、国は信頼性の低いサンプル調査を基に、あるべき税収帰属地との乖離が生じているとしているため、都は国に対し、正しい実態の把握が必要であると主張するとともに、住所地課税の実現までの道筋を具体的に示すよう提案しております。
○国崎委員 将来的に住所地課税を目指す方向性については、国の基本的な考えと相違はないことが分かりました。しかし、見直しに当たりましては、都や有識者も言及していますとおり、実態として税収のずれがどの程度発生しているのか、調査分析を尽くす必要があると強く指摘をさせていただきます。
今後、納税者の目線で見れば、住所地課税が実現しても、納税先が変わるのみで税額が低くなるわけでもなく、金融機関にとってはシステム改修に相当な費用が生じると考えられます。
そこで、利子割について、住所地課税を実現するにはどのような手法が考えられるか、また実現した際にはどんなメリットがあるのかお伺いさせていただきます。
○宮崎税制調査担当部長 住所地課税の実現には、金融機関等の特別徴収義務者が口座開設者の住所地を正確に把握することが重要でございます。都税調報告では、その一つの手段としまして、口座へのマイナンバー付番が考えられるとしております。
また、マイナンバー付番等によりまして住所地課税が実現した場合には、金融所得における損益通算が可能となるほか、社会保障給付の適正化や個人住民税における現年課税化、さらにはマネーロンダリングの防止等にも資する面もあるとしてございます。
○国崎委員 ありがとうございます。
今後、金利が上昇していけば、株式の売却等における損益通算のニーズは高くなることが見込まれています。現行制度では、例えば株の損失が生じた場合、利子割を納めなくてはならないが、損益通算が可能となれば、納税者にもプラスの効果が生じることとなります。また、住所地課税を実現すれば、国際的な問題であるマネーロンダリングの防止に資する点も考慮すると、ぜひ実現に向けた具体的な行動が望まれるところであります。
近く、清算制度の導入も含めた令和八年度の税制改正大綱がまとめられようとしています。国は、結論ありきではなく、しっかり実態を把握した上で住所地課税の実現というゴールを明確に設定し、見直しを進めていくべきであると私は考えております。
あわせて、国税を含めた金融所得における利子所得の取扱いや、金融機関や地方自治体の事務の効率化などの観点を踏まえた検討が必要であることを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○山口委員 私からは、都税調報告における個人住民税利子割について、より詳しく質疑をさせていただきます。
この預貯金に係る税は、金融機関が納税者に代わって納める方式となっており、都道府県税として都税収入の一部を構成しております。
現在、国において、来年度の税制改正に向けて様々な議論が行われていると思いますが、利子割についても検討課題となっており、その動向に注目しているところでございます。
利子割は、本来、住所地での課税が原則である住民税の一つであるものの、その例外として店舗所在地での課税となっており、例えば他県に住んでいても預金口座が都内の支店にあれば、東京都に納めるということになります。もともとこの制度は、住所地の近くに預金口座を持つケースが多いこと、金融機関や自治体の事務負担を考慮してのものですが、昨年の与党税制改正大綱において、近年、インターネット銀行の伸長等の経済社会の構造変化により、あるべき税収帰属との乖離が拡大しているとの認識が示されております。
国では、地方財政審議会に設けられた有識者による検討会において、現状分析や見直しの方向性をまとめていますが、都税調では様々な問題があると指摘しており、先ほどもございましたが、念のため、改めて、まずはその点を明確にしたいと思います。
そこで、都税調では、国の検討会における分析方法について、どのような課題があると認識をしているのか伺います。
○宮崎税制調査担当部長 国の検討会におきましては、極めて少ないサンプル調査に基づいて、あるべき税収帰属地との乖離が生じているとしております。しかしながら、調査対象数は、都の世帯総数約七百四十五万世帯に対しまして二百十世帯のみでありまして、その割合は僅か〇・〇〇二八%でございます。
都税調報告では、当該調査は実態から乖離している可能性があり、信頼性が低いとしております。また、都税調委員からは、国の調査は粗過ぎるとのご意見もいただいており、報告では、利子割の税収帰属地を見直すに当たって、国は適正な調査分析を実施し、実態を正しく把握した上で、住所地課税の実現に向けた具体的な検討を進めていくべきであるとしております。
○山口委員 ありがとうございます。
都は、都税調からの意見も踏まえて、国に対して、実態把握の必要性について様々な機会を通じて訴えてきたと承知をしております。ところが、これまで繰り返し指摘をしてきたにもかかわらず、国にこれまで以上の調査を行う姿勢は見られず、必要な情報が得られないまま現在に至っております。
こうした状況の中で、国に求めていた実態把握のための調査について、東京都が独自に行い、都税調に報告したと聞いていますが、より詳しくその目的と調査結果を確認するとともに、その調査結果に対し、委員がどのように評価をしているか、これについて伺います。
○宮崎税制調査担当部長 国の検討会におきまして、既存の統計では必要なデータを把握することはできないとされたことから、都は国に対し、実態把握に向けて調査の必要性を主張してまいりました。しかし、繰り返し訴えてきたにもかかわらず、国に調査する姿勢が見られないことから、都が独自に金融機関三行に対し調査を実施したところでございます。
この調査により、都は、都道府県民別の個人預金残高における東京都のシェアについて短期間のうちに回答を得ており、三行の値はそれぞれ二〇・九%、二一・一%、三〇・一%でございました。
東京都の独自調査に対し、委員からは、必要なデータを取得できることが判明した、国は実態をしっかり把握した上で検討を進めるべきとの意見をいただいております。
○山口委員 ありがとうございます。
金融機関三行に対する調査ということでありますが、東京都は短い期間で必要なデータが得られた、そういったことを考えれば、意思さえあれば国が調査することも可能であると、そう思います。税収の帰属先を変更する以上、影響が生じる自治体や金融機関に加え、都民、国民の納得性をしっかりと高めていくことが大事であるということを強調しておきます。
国はしっかりと必要な調査を実施し、実態を把握した上で、住所地課税の実現に向けて具体的に進めていくべきだと考えております。
国の検討会では、まずは住所地課税の実現を検討すべきとしつつも、金融機関のシステム変更や事務負担等、先ほどもありました様々な課題があって、直ちに実現することは困難であると、そして清算制度を早期に導入すべきだとしております。
具体的な基準として、所得に関する課税データ、これを活用して都道府県間での清算をすることが提案されているようですが、この所得という点について、都税調報告はどのように評価をしているか伺います。
○宮崎税制調査担当部長 報告におきましては、住所地課税を実現するまでの移行措置を導入するのであれば、税の帰属先を変更するという重大性に鑑み、より住所地課税に近い方法を模索することが重要であるとしております。
こうした考え方を踏まえまして、利子所得と勤労所得では所得を生み出す年齢層の傾向が異なるため、利子所得の代替指標として、所得に関連するデータを用いて都道府県間で税収を調整することは妥当とはいえないとしております。
○山口委員 ありがとうございます。
今、利子所得と勤労所得というお話ありました。私の方でも利子割の指標となる預貯金の所有状況を確認したところ、六十代以上の高齢層が六五%を占めているとされている統計も見られて、現役世代が多くを占める勤労所得を代替指標とする基準には課題があることが分かりました。
清算の基準によって各都道府県への影響も変わっていくことから、利子割を分配するにふさわしい適切な指標を検討していかなくてはならないと思います。過去には、地方消費税に導入された清算基準について、税収を最終消費地に帰属させるという本来の趣旨に沿った基準とすべきところ、不合理な見直しが繰り返されてきた経緯もございます。
そこで、住所地課税を実現するまでの移行措置として、仮に清算制度を導入する場合、都税調では、考え得る具体的な基準としてどのような意見があったのか、その基準がふさわしいとする理由、ここについてもお伺いします。
○宮崎税制調査担当部長 報告におきましては、仮に清算制度を導入するのであれば、その基準として二つの意見が言及されております。
一点目は、全国の金融機関に対しまして、個人の住所地都道府県ごとの預金残高を調査し、そのシェアを基準として活用すること。二点目として、税収帰属地に課題があるとするインターネット銀行等の部分のみを、その他の銀行等の税収シェアにて案分することでございます。
いずれの案につきましても、勤労所得を基準とすることと比較しまして、住所地課税に近い結果が得られるとのご意見をいただいております。
○山口委員 ありがとうございます。
都では、そもそも清算制度導入以前の問題として、実態把握のための調査を尽くすべきだと主張しており、その基本的なスタンスに賛同するものです。一方で、仮に清算制度を導入するにしても、実態を代替的に表す適切な指標をしっかり採用せずに拙速に制度を導入してしまうとすれば、住所地課税の実現とは真逆の方向に行きかねません。
住所地課税に向けた見直し自体は同意できるところであり、民主主義の根幹である税の取扱いを見直すに当たっては、進むべき方向を誤ることのないように、ファクトに基づいた丁寧な分析、そして検討のプロセスが不可欠であることを申し上げます。
それと同時に、最後に、いわゆる偏在是正の動きに対して意見を述べます。
国は、これまで議論してきた利子割の見直しに加えて、法人二税や固定資産税を国が吸収し、地方に再分配する案を検討しております。
こうした動きに対して、都民ファースト東京都議団は、国に対し、令和八年度税制改正に税制度の不合理な見直しを盛り込むことがないよう要望をいたしました。
先日の代表質問においても、既に毎年一・五兆円もの都民の税金が奪われており、これ以上の収奪は、都政の持続可能性に直結するほか、首都東京の成長をそぐばかりでなく、国全体の損失となると指摘をし、到底容認できない旨を主張したところでございます。パイを奪い合う内向きの議論の先には明るい未来はなく、都を狙い撃ちする動きに対しては、ファクトを示し、しっかりと強く反論していくべきであることを申し上げ、質問を終えます。
○岩佐委員 よろしくお願いいたします。
では、都税調の報告について、ふるさと納税についてお伺いをいたします。
このふるさと納税については、制度導入から十五年以上が経過をし、近年は過度な返礼品競争によって、寄附額は増加の一途であります。
令和六年度、全国での寄附金総額は一兆二千億円を超えて、令和七年度の都とそして都内の市区町村の税額控除額は約二千百六十一億円にも上るところであります。
私の地元である稲城市でもこの例に漏れず、このふるさと納税による住民税の控除額は四億円を超えて、ただ稲城市の場合は前年度七五%分の国の補助がある形にはなりますけれども、例えば多摩市の場合は不交付団体なので、この六億円がもろに自治体に響いているという状況であります。
このふるさと納税制度は、今、問題点いろいろと指摘されていますけれども、見直しが繰り返されてきたことも承知はしています。しかし、いずれも場当たり的な改正にとどまっているところであります。特に、財政的な部分に関しては、根本的な解決には程遠いと感じています。
そこで、都税調では、ふるさと納税の問題についてどのように捉えているのかお伺いをいたします。
○宮崎税制調査担当部長 報告では、ふるさと納税は、個人住民税について、寄附を通じて居住地以外の地域に移転させる仕組みとなっており、受益と負担の関係という地方税の原則をゆがめる制度であるとしております。また、官製通販化した実態など、本来は見返りを求めない寄附とはかけ離れた利用が常態化していることや、高所得者であるほど控除上限額が高いことなど、多くの問題点を挙げております。
さらに、仲介サイト手数料など様々な経費が生じることで、寄附先の自治体が活用できる額は寄附額の五割程度にとどまっており、本来、行政サービスに使われるべき財源が自治体の外に流出しているとの指摘もいただいているところでございます。
○岩佐委員 今回の都議会の中でも大きな問題だった偏在是正の問題、このふるさと納税もかなり似ているというところで、特にこのふるさと納税制度、国が始めた制度であります。国が今、進めている制度であります。にもかかわらず、こういった地方自治体が負担を負っているという状況、そういった中では、選挙のときには地方分権とか地域主権とか地方創生と、いろいろといわれていますけれども、結局、権限だけ譲渡がされても財源が譲渡されなければ、地方自治体は財源厳しいところがありますので、なかなか実現ができないというところでもございます。
そのほかにも、今この制度に様々な問題があることが分かりました。ネット通販のように、気軽に買物感覚でふるさと納税を行うことができてしまい、魅力的なブランド肉や果物、海産物があると、自治体に多額の寄附が集中しているのが現状であります。結果として、千ある多くの自治体の中で寄附受入額の多い上位二十団体に、全国の寄附額の約二割が集まり、自治体間で大きな格差が生じているところであります。
また、行政サービスに充てるべき財源の約半分が、このふるさと納税により自治体の外に流出しているところであり、こうした実態は非常に大きな問題です。
先ほど、この国の問題、指摘をさせていただきましたけれども、国が、この偏在是正と同じように地方の財布に手を突っ込むようなことがあっては絶対いけないわけであります。
そこで、この都税調報告では、ふるさと納税をどのように見直すべきとしているのかお伺いをいたします。
○宮崎税制調査担当部長 報告におきましては、受益と負担という地方税の原則、寄附本来の趣旨を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直しを行うべきとしております。
見直しの具体的な方策としましては、返礼割合の段階的引下げ、自己負担額の下限引上げ、特例分控除割合の上限の引下げに加え、個人住民税からの控除ではなく所得税から控除すべき、ワンストップ特例制度は廃止に向けた具体的な動きを進めるべきなど、様々なご意見をいただいているところでございます。
また、問題意識を同じくする地方自治体と連携し、国に対して制度の見直しを求めていくことも重要であるとしております。
○岩佐委員 最近の報道によれば、年収一億円以上の方には、この所得層に関しては寄附額の上限を設ける議論が行われているというところですが、非常に限られた見直しとなっております。それでも、やっぱりこのふるさと納税は多くの問題を抱えておりまして、先ほどの財源の部分、より踏み込んだ見直しに向けて検討が加速することを期待しています。
都においては、このふるさと納税の廃止を含めた抜本的な見直しに向け、引き続き尽力されるよう要望しておきます。
続いて、これまで都税調の報告がどのように実現、活用されてきたのか、確認をしておきます。
今年度の報告では、公共インフラを支える財源の在り方について言及をされております。
現在、私の地元多摩ニュータウンでも公共インフラの老朽化が問題となっております。必要な財源をどのように確保していくのか、大きな問題となっております。
今後、少子高齢化、人口減少が進む中、地方自治体には、公共インフラの維持管理に加え、例えば自然災害に対する防災対策や脱炭素化の取組など、状況変化に応じた取組も求められているところであります。こうした政策課題の解決に向けては、規制や補助金、税制など、様々な手法を組み合わせた取組が有効だと考えています。
この点、これまで都税調では、税制という視点から提案を行うことで、都における新たな税制度の企画や都独自の軽減制度の創設にも貢献をしてきたと聞いているところであります。
都税調の報告が、今までの都の重要施策にどのように生かされてきたのかお伺いをいたします。
○宮崎税制調査担当部長 都税調は、その時々の経済社会状況を踏まえ、都政の重要テーマにつきましても、税という視点から検討し、生かされてまいりました。
具体的には、法定外目的税である宿泊税を全国に先駆けて創設するとともに、一昨年度の報告における提案も参考に、このたびの宿泊税見直しの素案を公表したところでございます。
また、政策支援税制としまして、中小企業者向け省エネ促進税制やゼロエミッションビークル導入促進税制、東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免等が導入され、都の重要施策を税制面から後押ししております。
さらには、都税調報告は、ふるさと納税をはじめとした国への提案要求等をする際にも、都の主張の理論的な裏づけとして活用されております。
○岩佐委員 今、多くの方が質疑をしたこの宿泊税の見直しや、産業分野、環境分野等における軽減制度の創設にも、都税調報告を参考として実現されたということで、各局事業の推進にも寄与してきたことが確認をできました。
今回の報告では、公共インフラの維持管理、更新に係る財源確保の方策として、税収のほか、公債、交付金、補助金制度等の活用が提案をされています。公共インフラの老朽化対策は待ったなしの課題であり、住民の安全・安心に直結するテーマであり、危険が指摘されながら、財源不足で補修等ができないという事態は避けなければなりません。
これまでの答弁にあったとおり、都税調の報告は、国の制度の見直しや都の施策を推進するきっかけとなってきました。今回の報告を契機に、各地方自治体の財源の充実が図られ、住民の安全・安心な暮らしの実現につながることを切に願いまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○平田委員長 お諮りいたします。
本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平田委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時二十九分散会
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