財政委員会速記録第十五号

令和七年十一月二十八日(金曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長平田みつよし君
副委員長北口つよし君
副委員長山田ひろし君
理事吉住はるお君
理事あかねがくぼかよ子君
理事鈴木  烈君
藤崎こうき君
山口せいや君
竹内  愛君
もがみよしのり君
国崎たかし君
岩佐ゆきひろ君
大松あきら君
中田たかし君

欠席委員 なし

出席説明員
財務局局長山下  聡君
経理部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務稲垣 敦子君
主計部長佐伯  亮君
財産運用部長松井  裕君
建築保全部長金子 陽子君
主税局局長武田 康弘君
総務部長入佐 勇人君
企画担当部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務浅川健太郎君
税制部長渡部 将亮君
税制調査担当部長宮崎 正徳君
課税部長筒井 宏守君
資産税部長齋藤 栄一君
徴収部長小笠原裕之君
特別滞納整理担当部長上野 正之君
会計管理局局長梅村 拓洋君
管理部長女性活躍推進担当部長兼務巻嶋 國雄君
会計企画担当部長DX推進担当部長兼務菊地 顕行君

本日の会議に付した事件
会計管理局関係
報告事項(説明)
・令和七年度公金管理実績(上半期)
財務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、予算総則、歳入
・「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)(七)新築工事請負契約
・都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築工事その二請負契約
・東京消防庁第十消防方面訓練場(七)新築工事その二請負契約
・東京都農林総合研究センター青梅庁舎(七)本館ほか改築工事請負契約
・東京消防庁荏原消防署小山出張所(仮称)庁舎(七)改築工事請負契約
・都庁第二本庁舎(七)高圧電気設備その他改修工事請負契約
・都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築空調設備工事その二請負契約
・都立墨田地区第二特別支援学校(仮称)(七)新築電気設備工事その二請負契約
・石神井川上流地下調節池工事請負契約
・新砂水門(再整備)(七)門扉製作据付工事請負契約
・新砂水門(再整備)(七)建設工事請負契約
・処理水圧送施設(七)青海区間改修工事請負契約
・神田川整備工事(その二百十三)その二請負契約
・新河岸川防潮堤耐震補強工事(その五十一)請負契約
・当せん金付証票の発売について
主税局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・地方自治法第二百三十一条の三の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項(説明)
・宿泊税の見直し(素案)について
・令和七年度東京都税制調査会報告について
陳情の審査
(1)七第四一号 インボイス制度の廃止を国に求める意見書の提出に関する陳情
(2)七第七一号 ふるさと納税制度の廃止に関する陳情
(3)七第七二号 消費税の減税及び法人税の課税強化に関する陳情
(4)七第七三号 普通自動車に係る税の障害者に対する減免の対象範囲の拡大に関する陳情
(5)七第七四号 普通自動車に係る税の生活保護受給者への減免制度の創設に関する陳情

○平田委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、会計管理局及び主税局関係の報告事項の聴取並びに主税局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 令和七年度公金管理実績の上半期分につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、令和七年度公金管理実績(上半期)の表紙の次、一ページをご覧ください。
 初めに、1、全体でございます。
 令和七年度上半期の平均残高は六兆九百八十億円で、対前年同期比千八百六十八億円減少しております。また、利回りは〇・四〇四%で、前年同期と比べ〇・三二四ポイント上昇しております。この結果、運用収入は百二十三億六千三十八万円で、前年同期と比べ九十八億三千八百七十九万円増加しております。
 次に、2、内訳でございます。
 まず、(1)の歳計現金等でございます。
 平均残高は一兆五千三百九十八億円で、前年同期と比べやや減少しております。また、利回りは〇・二七八%で、定期性預金の金利上昇等を捉えた運用により、前年同期と比べ〇・二三七ポイント上昇しております。この結果、運用収入は二十一億四千六百六十八万円で、前年同期と比べ十八億千四百七十七万円増加しております。
 次に、(2)の基金でございます。
 平均残高は三兆八千七百二十七億円で、前年同期と比べやや増加しております。また、利回りは〇・四四九%で、定期性預金の金利上昇等を捉えた運用により、前年同期と比べ〇・三四三ポイント上昇しております。この結果、運用収入は八十七億一千二百四十二万円で、前年同期と比べ六十六億八千九百三十六万円増加しております。
 次に、(3)の準公営企業会計資金でございます。
 平均残高は六千八百五十六億円となっております。企業債の償還等により、前年同期と比べ千五百億円減少しております。一方、利回りは〇・四三七%で、定期性預金の金利上昇等を捉えた運用により、前年同期と比べ〇・三九七ポイント上昇しております。この結果、運用収入は十五億百二十八万円で、前年同期と比べ十三億三千四百六十六万円増加しております。
 二ページをご覧ください。運用商品別内訳でございます。
 表頭の期中平均残高の構成比の欄をご覧ください。
 表側の一段目、歳計現金等につきましては、預金が九三・四%、債券が六・六%となっております。
 二段目、基金につきましては、預金が六九・九%、債券が三〇・〇%、その他が〇・一%となっております。
 三段目、準公営企業会計資金につきましては、預金が一〇〇%となっております。
 三ページをご覧ください。ここでは、平均残高及び利回り推移についてグラフでお示ししてございます。
 四ページをご覧ください。金融機関種別預金内訳でございます。
 表頭の期中平均残高のうち、構成比をご覧ください。
 表側の一段目、歳計現金等につきましては、都市銀行が一〇〇%となっております。
 二段目、基金及び三段目の準公営企業会計資金につきましては、都市銀行、信託銀行、地方銀行等、外国銀行に、記載の割合で預金をしております。
 五ページをご覧ください。基金と準公営企業会計資金の金融機関種別預金内訳推移についてグラフでお示ししてございます。
 六ページをご覧ください。債券種別内訳でございます。
 表頭の期中平均残高のうち、構成比をご覧ください。
 表側の一段目、歳計現金等につきましては、国債が一〇〇%となっております。
 二段目、基金につきましては、国債、地方債、政府保証債、財投機関債等、金融債、外債がそれぞれ記載の割合となっております。
 準公営企業会計資金につきましては、債券の保有はございません。
 七ページをご覧ください。基金の債券種別内訳推移についてグラフでお示ししてございます。
 このほか、参考として、九ページから一一ページにかけ、第一・四半期及び第二・四半期の状況をそれぞれお示ししております。
 公金管理につきましては、引き続き、安全性と流動性を確保した上で、一層の効率性の向上を目指した保管、運用を行ってまいります。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○平田委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですか。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○平田委員長 これより財務局関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○山下財務局長 第四回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の配布資料一覧、令和七年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表をご覧いただきたいと存じます。
 今回提出をいたします議案は十六件でございまして、内訳は、予算案一件、契約案十四件、事件案一件でございます。
 初めに、予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和七年度十二月補正予算(案)についてをご覧願います。
 まず、1の補正予算編成の考え方でございますが、台風第二十二号、第二十三号の被害からの一日も早い復旧、復興のため、被災者や事業者への支援を加速させるとともに、道路や港湾などインフラ施設の復旧に取り組むほか、レジリエントな都市の実現に向け、応急的な浸水対策の実施や、災害への備えとゼロエミッション東京の推進にも資する取組を拡充するため、予算措置を行うものでございます。
 恐れ入りますが、二ページをご覧ください。2の財政規模でございます。
 今回の補正予算の規模は、一般会計で六百四十億円の増額、公営企業会計で四億円の増額、合計で六百四十四億円の増額でございます。
 恐れ入ります、最初の件名表にお戻り願います。契約案でございます。
 今回提出をいたします十四件の内訳は、建築工事五件、設備工事三件、土木工事六件でございます。契約金額の総額は約千四百八十一億円でございます。
 次に、事件案でございますが、当せん金付証票の発売についてでございます。
 以上が提出を予定しております議案の概略の説明でございます。
 詳細につきましては、それぞれ所管の部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、物価高騰対策に係る補正予算案につきまして、準備が整い次第、本定例会に追加提案させていただく予定でございます。併せてよろしくお願い申し上げます。

○佐伯主計部長 それでは、資料第1号、令和七年度十二月補正予算(案)につきましてご説明申し上げます。
 1の補正予算編成の考え方と、二ページの2、(1)、補正予算の規模につきましては、ただいま局長から説明したとおりでございます。
 (2)、一般会計補正予算の財源でございますが、内訳といたしましては、国庫支出金が七億円、財政調整基金など基金繰入金が六百三十三億円などとなってございます。
 中段以降が、今回の補正事項の一覧でございます。
 まず、Ⅰ、台風第二十二号・第二十三号の被害からの復旧・復興には三十九億円を計上しております。
 三ページをご覧ください。
 Ⅱ、レジリエントな都市の実現には六百五億円を計上しております。
 Ⅲ、その他の事項は、債務負担行為などを設定するものでございます。
 四ページをご覧ください。ここからが具体的な補正予算の内容でございます。
 まず、Ⅰ、台風第二十二号・第二十三号の被害からの復旧・復興の1、被災者の生活再建、住まいの確保でございます。
 住宅被害対策区市町村支援事業では、国制度の対象となっていない一部損壊住宅等の補修工事に対し、町村を通じて都がその費用の一部を補助いたします。
 次に、その下の2、被災した事業者への支援でございます。
 地域企業再建支援事業では、建物、設備等が被災した中小企業者等の復旧、復興に向けた取組に要する経費を補助いたします。
 その下の地域企業再建緊急特別雇用支援事業では、従業員が離職し島外に転出することを防ぎ、島内事業者の早期かつ安定的な事業の立ち上がりを支えるため、事業者の再建に必要となる給料等の相当額を補助いたします。
 二つ下の八丈島等観光復興支援事業では、被災した観光施設等の原状復旧整備を行う町村を支援するほか、八丈島や青ヶ島への旅行割引の実施など誘客につながる観光キャンペーンを展開してまいります。
 五ページをご覧ください。3、インフラの復旧でございます。
 空港や港湾などインフラ施設の復旧工事等に係る経費を計上するほか、道路復旧などに必要となる債務負担行為及び繰越明許費を設定するものでございます。
 下段の4、都関連施設の整備でございます。
 一番下の仮設住宅の建設(ムービングハウスの活用)では、短期間で設置が可能かつ他用途への転用も可能なムービングハウスを活用し、半壊した教職員住宅の居住者向けの仮設住宅の設置につきまして、必要となる債務負担行為を設定するものでございます。
 六ページをご覧ください。続きまして、Ⅱ、レジリエントな都市の実現の1、浸水対策でございます。
 流域対策強化・推進補助事業(止水板の設置支援)では、豪雨による浸水被害の緊急対策といたしまして、より多くの都民や事業者の導入推進に向けて、止水板の設置補助を行う区市町村に対して補助を実施いたします。
 その下の下水道事業会計におけます暫定貯留を行うための取水工事の実施等では、浸水被害の軽減に向けた短期的な対策といたしまして、一部完成した施設を活用した暫定貯留を行うための取水工事や下水の流れを切り替えるバイパス管工事等を実施いたします。
 中段の2、災害への備えとゼロエミッション東京の推進でございます。
 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業では、脱炭素化、レジリエンス強化を一層推進するため、既存住宅向けの太陽光発電設備の設置等の支援規模を拡充いたします。
 二つ下の家庭のゼロエミッション行動推進事業では、脱炭素化と都民の安全・安心を一層推進するため、省エネ家電への買換えを促進するゼロエミポイントの規模を拡充いたします。
 七ページをご覧ください。続きまして、Ⅲのその他の事項でございます。
 大島支庁仲野住宅一号棟改修工事実施設計ほか、工事の着手等に必要となる債務負担行為などを設定するものでございます。
 次ページ以降でございますが、こちらには会計別総括表及び局別総括表を添付してございます。あわせて、補正予算案の議案を添付してございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○稲垣経理部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 私からは、まず、議会局及び財務局所管の令和七年度一般会計補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、令和七年度補正予算説明書をお開きいただきたいと存じます。
 一ページの令和七年度一般会計補正予算議会局・財務局総括表をご覧いただきたいと存じます。
 今回の補正は財務局分のみでございまして、表の補正予算額の欄、下から三段目にございますとおり、特定財源を二百十二億五千二百万円余計上してございます。
 次に、二ページをご覧ください。今回の補正予算事業別説明でございます。
 番号1、特定財源充当歳入は、財務局が所管する歳入のうち、他局の特定事業に充当する歳入で、東京強靱化推進基金からの繰入金を百八十億二千五百万円余計上してございます。
 次に、三ページをご覧ください。
 番号2、一般歳入は、今回の補正予算の各局事業の財源といたしまして、財政調整基金からの繰入金を三十二億二千七百万円余計上してございます。
 次に、四ページをご覧ください。財務局合計でございます。
 今回の補正によりまして、歳入予算は、表の右端、下から三段目の特定財源計の欄にございますとおり、既定予算額と合わせまして五千五十四億四百万円余となります。
 なお、歳出予算は変わらず、表の右端、上から五段目の歳出計の欄にございますとおり、五千六百五十四億七千三百万円でございます。
 以上で令和七年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、契約案につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、令和七年第四回定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをお開きいただきたいと存じます。
 一ページの工事請負契約議案一覧をご覧いただきたいと存じます。
 1の総括表をご覧ください。今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄のとおり、合計十四件、契約金額の総額は一千四百八十一億一千九十三万二千九百五十五円でございます。
 次に、2の案件別の表によりましてご説明を申し上げます。
 番号1は、港区白金二丁目地内におきまして、仮称新たな教育のスタイルの実施校の新築工事を施行するものでございます。
 番号2は、墨田区墨田五丁目地内におきまして、仮称都立墨田地区第二特別支援学校の新築工事を施行するものでございます。
 番号3は、板橋区前野町五丁目地内におきまして、東京消防庁第十消防方面訓練場の新築工事を施行するものでございます。
 番号4は、青梅市新町六丁目地内におきまして、東京都農林総合研究センター青梅庁舎本館ほかの改築工事を施行するものでございます。
 番号5は、品川区小山台二丁目地内におきまして、仮称東京消防庁荏原消防署小山出張所庁舎の改築工事を施行するものでございます。
 番号6は、新宿区西新宿二丁目地内におきまして、都庁第二本庁舎の高圧電気設備その他の改修工事を施行するものでございます。
 番号7及び番号8は、仮称都立墨田地区第二特別支援学校の新築工事に伴う設備工事を施行するもので、番号7は空調設備工事、番号8は電気設備工事でございます。
 番号9は、西東京市南町一丁目地内から武蔵野市八幡町二丁目地内にかけまして、石神井川上流地下調節池工事を施行するものでございます。
 番号10及び番号11は、江東区新砂三丁目地先から同区夢の島三丁目地先にかけまして、新砂水門の再整備に係る工事を施行するもので、番号10は門扉の製作、据付工事、番号11は門扉支柱の建設工事でございます。
 番号12は、江東区海の森一丁目地先から同区青海三丁目地先にかけまして、処理水圧送施設の青海区間改修工事を施行するものでございます。
 番号13は、杉並区和泉四丁目地内から同区和泉二丁目地内にかけまして、神田川護岸の整備工事を施行するものでございます。
 番号14は、板橋区東坂下一丁目地内から同区東坂下二丁目地内にかけまして、新河岸川防潮堤の耐震補強工事を施行するものでございます。
 次に、契約の方法でございますが、提出予定の十四件につきまして、いずれも一般競争入札によるものでございます。それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
 一ページお進みいただきまして、二ページから八ページにかけまして、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございます。後ほどご覧いただければと存じます。
 また、各案件の入札経過等につきましては、九ページ以降に記載してございます。併せてご覧いただきたいと存じます。
 以上が今回提出を予定してございます契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○佐伯主計部長 お手元の資料第4号、当せん金付証票の発売についてご説明申し上げます。
 これは、当せん金付証票、いわゆる宝くじの令和八年度の発売に関する議案でございます。
 議案の中ほどの記書きの発売の目的にございますように、公園整備等の費用の財源に充当するために発売するものでございまして、令和八年度の発売限度額を一千六百九十一億円と定めるものでございます。
 次のページに参考に条文を掲載してございますが、当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づき提案するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○平田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですか。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で財務局関係を終わります。

○平田委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○武田主税局長 令和七年第四回定例会に提出を予定しております主税局関係の議案について概要をご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、諮問一件でございます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、令和七年第四回東京都議会定例会議案の概要の一ページをご覧ください。
 地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する処分についての審査請求がありましたので、同条第七項の規定に基づき知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
 以上が提出を予定しております議案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○入佐総務部長 私から、提出を予定しております議案の詳細についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、令和七年第四回定例会提出予定案件諮問関係資料、三ページをお開きください。
 一、審査請求人及び二、審査請求の年月日については、記載のとおりでございます。
 三、審査請求の趣旨及び理由についてご説明申し上げます。
 (一)、審査請求の趣旨でございます。
 東京都新宿都税事務所長が審査請求人に対して行いました督促処分の取消しを求めるものでございます。
 (二)、相手方からの審査請求の理由でございます。
 請求人は、会計年度任用職員として勤務しておりましたが、一時間分の減給を受けるなど、職場において多大なストレスを受けた。また、返金すべきとされた通勤手当の金額は、支給された手当と必要経費に鑑みれば補える金額ではないという主張のものでございます。
 四、本件処分に至る経緯でございます。
 (一)、令和六年四月一日、請求人は、会計年度任用職員として新宿都税事務所に配属されました。
 (二)、令和六年九月十七日、請求人は自席で居眠りをしており、同日十六時二十五分、請求人の上司が起きるように呼びかけたところ、理由を告げることなく離席し、十七時十三分まで自席に戻りませんでした。
 (三)、令和六年十月七日、処分庁は、本件離席を無断欠勤と判断し、請求人に対して文書注意を行いました。そして、本件離席の四十八分間について、会計年度任用職員の月額の給与である第一種報酬の減額を行いました。
 (四)、請求人は、令和六年十月三十日付で退職いたしました。この退職に伴いまして、処分庁は、支給済みである給与のうち、退職日以降の十月三十一日の一日分について減額を行いました。
 (五)、請求人に対しては、令和六年十月十五日に、十月から令和七年三月までの六か月分の通勤手当が支給されておりまして、処分庁は、退職日以降の期間に当たる通勤手当の返納を求めることとしました。
 (六)、令和六年十二月十八日、請求人に対して、支払い済みの報酬の返納を求めるために納入通知書を郵送いたしましたが、保管期間経過により返送されました。
 (七)、令和七年一月六日、請求人に対して再度納入通知書を郵送し、同月八日、相手方が受領いたしました。
 (八)、令和七年二月十四日、処分庁は、請求人からの報酬返納金十四万六千三百五十五円の納付が確認できないことから、同月二十八日までに納入するよう督促する本件処分を決定し、請求人に対して督促状を送付いたしました。
 (九)、令和七年三月十日、主税局総務部経理課は、請求人からの現金書留を受領いたしました。当該現金書留には、報酬返納金の一部である一万二千六百八十円が同封されておりました。
 また別途、審査請求書の提出がございました。
 以上が本件処分に係る経緯でございます。
 次に、五、審査請求に対する主税局の見解でございます。
 (一)でございますが、請求人は、離席による報酬の減額について、体調が悪く自席でぐったりしていたのを居眠りをしていたといいがかりをつけられ、一時間分の減給を要求されるなど、職場において多大なストレスや嫌がらせを受けたなどと主張しております。
 しかしながら、請求人が居眠り後、理由を告げることなく四十八分間離席したことについて、無断欠勤と判断したことに不合理な点は認められません。
 また、報酬の減額は、非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則により適正に算定されております。
 (二)でございますが、請求人は、退職前に支給された通勤手当である第二種報酬の五か月分の返納について、自身が既に支出している通勤に要した実費は返金要求された金額を上回り、補える金額ではないなどと主張しております。
 しかしながら、返納額は給与条例に基づき適正に算定されており、請求人の主張には理由がございません。
 このため、本件審査請求には理由がないことから、棄却が相当であるというふうに考えております。
 以上が提出を予定しております議案の詳細でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○平田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですか。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○平田委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○渡部税制部長 宿泊税の見直し(素案)につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 都の宿泊税は、観光施策の財源を安定的に確保するため、平成十四年に全国に先駆けて導入をいたしました。
 宿泊税は、施行から二十年以上が経過し、観光の状況をはじめ、税を取り巻く環境が大きく変化していることを踏まえ、税の使途や課税の在り方について見直しを図ることとし、今回、宿泊税の見直し(素案)を取りまとめたところでございます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、宿泊税の見直し(素案の概要)をご覧ください。
 資料下段、左側の宿泊税の使途の在り方でございますが、宿泊税は、観光施策の受益者に負担をいただく法定外目的税であり、税の使われ方を透明化し、多くの方から納得いただける形とすることが重要であることから、都の観光施策に関する計画を活用し、使途の範囲をより明確にいたします。
 宿泊税を活用する具体的な事業は、東京都観光産業振興実行プランの中から、各年度の予算編成を通じて、観光施策としての位置づけや施策の受益の感じやすさなども考慮し選定し、各年度の対象事業を都のホームページで公表するなど、発信も充実いたします。
 また、観光スポットにおけるごみ問題や混雑対策、民泊の適正運営の確保など、サステーナブルツーリズムの推進に向けた取組にも宿泊税を活用する方向で、施策の検討を加速してまいります。
 次のページをご覧ください。資料上段、左側、課税対象でございます。
 施設種別を問わず、観光施策の財源を負担いただくため、簡易宿所や民泊の利用についても、宿泊税の課税対象といたします。
 また、関係機関とも連携をしながら、民泊等の新たに追加される施設も含めて税務調査を実施し、各種手続や申告納入の適正性の確保に努めてまいります。
 宿泊料金の上昇に伴う課税対象の拡大に対応しつつ、観光客の増加などによる新たな課題への対応の財源をより広くご負担いただく観点から課税免除基準を見直し、一人一泊一万円未満から一万三千円未満へと引き上げます。
 資料上段、右側、課税方式・税率でございます。
 税負担能力に対する公平性、宿泊料金の設定に対する中立性、税率の簡素な制度という観点から、課税方式を定率方式に変更いたします。
 観光の魅力向上や持続的な観光の発展に向けた対策の強化が必要となる中、その財源について、受益者である宿泊者の皆様にも応分の負担をお願いするため、他都市の状況等も踏まえ、税の負担率を三%に見直します。
 観光スポットにおけるごみ対策など、積極的な施策展開に宿泊税を活用するため、来年度予算から施策の具体化を進めてまいります。
 最後に、資料下段、税制の見直しに伴う取組でございます。
 今回の見直しに関連して、宿泊施設事業者の皆様の負担にも配慮を図るとともに、制度見直しに関する周知広報などにも取り組んでまいります。
 なお、お手元には、資料第4号、宿泊税の見直し(素案)本文をお配りしておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○宮崎税制調査担当部長 先般、東京都税制調査会において取りまとめられた報告について、その概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第5号、令和七年度東京都税制調査会報告の概要をご覧いただきたいと存じます。
 ローマ数字Ⅰ、税制改革の視点では、税制の検討に当たって踏まえておくべき重要な事項について、少子高齢、人口減少社会など六つの視点を掲げ、基本的な考え方についてまとめてございます。
 続いて、ローマ数字Ⅱ、税制改革の方向性では、税制上の諸課題について、あるべき姿と改革の方向性について記述しております。
 1、個人所得課税といたしまして、まず、個人住民税利子割について、原則である住所地課税に向けて制度を見直す方向性に異論はないが、達成時期の目標を示すなど、具体的に進めていくことが重要としております。
 次に、国の検討会では清算制度導入を提案しているが、税の帰属地を変更する重大性に鑑み、拙速な清算制度の導入ではなく、適正な調査を実施し、正しく実態を把握した上で見直しの提案をすべきとしております。
 また、所得の課税データによる清算制度は、利子所得と勤労所得で所得を生み出す年齢層の傾向が異なり、指標として妥当でないとした上で、仮に移行措置を導入する場合、全国の金融機関に調査を行い、都道府県ごとの個人預金残高のシェアを活用すること等が考えられるとの意見もございました。
 続いて、ふるさと納税について、受益と負担という地方税の原則、寄附本来の趣旨を踏まえ、廃止を含め制度の抜本的な見直しを行うべきとしております。
 次に、官製通販化した実態など、寄附とかけ離れた利用が常態化し、国は見直しを重ねてきたが、本質的な問題の解決には至っていないと指摘しております。
 また、仲介サイト手数料等により、寄附先自治体の活用可能額は寄附額の五割程度となっており、本来、行政サービスに活用されるべき財源が地方自治体の外に流出していると指摘しております。
 さらに、ふるさと納税廃止後の寄附金税制の在り方として、寄附者の居住する各自治体が政策意思を反映できる方向で検討を進めていくべきとしております。
 続いて、二地域居住等と税制について、二地域居住者は、地方消費税など、現行制度においても一定の税を負担しているという認識の下、税を議論する前提として、二地域居住者の受益の整理、法改正、自治体業務の複雑化への対応を検討することが必要としております。
 また、国は、今後、二地域居住者を明確に定義し、実態調査を行った上で、丁寧に検討を進めていくべきとしております。
 恐れ入りますが、ページを一枚おめくりいただきまして、二ページをご覧いただきたいと存じます。
 続いて、2、法人課税といたしまして、法人税率の引上げは、法人税改革の効果検証が十分でないまま税率を引き上げることの妥当性に疑義があること等を踏まえれば、慎重に検討すべきとしております。
 次に、租税特別措置は効果検証が不可欠であり、期限が到来した措置は必要性等を十分に検証し、廃止を含めゼロベースで見直すべきとしております。
 また、地方法人課税について、その国税化措置は、地方自治体の自主財源である地方税を縮小するものであり、受益と負担の対応を重視する地方税の原則に反するとし、税制を検討する際は、都特有の財政需要及び日本経済を牽引する首都東京としての役割も考慮の上で、税収と財政需要の双方の観点を踏まえるべきであり、税収の多寡のみをもって財政力の格差を捉えるのは不適切としております。
 さらに、地域間の財源の不均衡は地方交付税制度で行うべきであり、一般財源ベースで見れば調整済みとし、日本全体の持続的な成長に向けて、限られた財源の奪い合いではなく、担うべき事務と権限に見合う地方税の充実、確保が必要としております。
 続いて、3、自動車関連税制といたしまして、当面の改革として、環境性能割を軽減する場合、種別割をより環境税制として位置づけるべきであり、環境重視の観点から、ガソリン車等にCO2排出量基準を早期に導入すべき、また、EVに対する最低税率での課税は、公平性の観点から問題であり、早期に車体重量を基準とする課税体系を構築すべきなどとしております。
 さらに、中長期的な方向性として、例えば、課税標準を車体重量もしくは走行距離に、またはCO2排出量、重量、走行距離の組合せとする方法の検討が必要としております。
 続いて、ローマ数字Ⅲ、高齢化と税制では、財源の議論を回避して社会保障を維持、充実すれば、財源を世代間で奪い合うことになるため、税と保険料を組み合わせ、全世代で広く負担することが必要としております。
 また、全世代型社会保障の観点から、財源として税の比重を高めつつ、所得等が豊かな者に負担を求めていくことが望ましい、公平性確保に向けて保険料の賦課ベースを拡大し、能力に応じた負担とすべきとしております。
 最後に、ローマ数字Ⅳ、公共インフラの維持管理・更新に係る財政需要と税制では、公共インフラは、高度経済成長期に整備されたものが多く、近年、老朽化に伴う更新需要が顕在化する中、今後の安定的な財源確保に向けて、税収のほか、公債、交付金、補助金制度等、様々な角度から調達手段を検討していくことが必要としております。
 また、その際には、新技術の活用等による経費節減など歳出面の検討に合わせ、既存の長期推計を更新し、長期的な財政需要の見通しを明らかにすることが必要としております。
 なお、お手元には、資料第6号、令和七年度東京都税制調査会報告本文をお配りしておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○平田委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○竹内委員 それでは、宿泊税について資料をお願いしたいと思います。
 三点あります。
 まず、制度開始からの税収の推移。
 それから、過去五年分の使途とその金額。
 そして、他自治体の実施状況について、制度内容、税収、使途について一覧でいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

○平田委員長 ほかにございますか。−−それでは、ただいま竹内委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○平田委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○平田委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情七第四一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○渡部税制部長 陳情七第四一号、インボイス制度の廃止を国に求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第7号、財政委員会付託陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
 この陳情は、調布市、瀬田眞澄氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、都議会において、国会及び政府に対し、インボイス制度の廃止を求める意見書を提出することを求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、インボイス制度は、令和元年十月の消費税率引上げに伴う低所得者対策として軽減税率が導入された際に、複数税率制度の下において適正な課税を確保するため、令和五年十月から導入されております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○平田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○竹内委員 日本共産党の竹内愛です。
 今、説明がありましたように、この陳情は、インボイス制度の廃止を国に求める意見書の提出を求めるものです。
 これまでに、都議会にも繰り返し同趣旨の陳情や請願が提出されてきました。直近では、第二回定例会でも請願が審議をされております。
 二〇二三年の十月から制度が始まったわけですが、陳情趣旨にもありますように、全国の地方議会からも、制度の中止や見直しを求める意見書が上がっています。始まったことだからと、こうした声や動きに背を向けるのではなく、真摯に向き合う姿勢が求められると思います。
 そこで、改めて幾つか伺っていきたいと思います。
 私たち日本共産党も、インボイス制度の廃止を求めて、この都議会でも質問で取り上げてまいりました。
 第三回定例会の代表質問では、インボイス制度の廃止を国に求めるべきと知事に迫りましたが、インボイス制度を含む消費税の在り方については、国において議論されるものと認識と、これまでと同じ答弁でした。
 まず、この認識に変わりがないかお伺いをしたいと思います。

○渡部税制部長 消費税及び地方消費税は、国において賦課徴収されている制度であり、インボイス制度を含む消費税の在り方については、国において議論されるものと認識しております。

○竹内委員 変わっていないという答弁だったと思います。残念だなというふうに思います。
 続けてお伺いしますけれども、インボイス制度の導入によって、事業者にはどのような負担が生じるかお伺いをしたいと思います。

○渡部税制部長 インボイス制度は、複数税率制度の下において適正な課税を確保するため導入され、取引を税率ごとに区分して記帳する区分経理やインボイスの保存等が法で定められております。
 なお、国は、一定規模以下の事業者に対して、少額のインボイスの保存に関する事務負担軽減措置のほか、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の負担軽減措置を講じております。

○竹内委員 負担軽減措置を講じなければならないということは、負担があるということだと思うんですね。
 日本商工会議所が今年の九月に公表した調査結果を見ますと、このインボイス制度導入を機にインボイス登録を行った免税事業者は七八・六%、制度導入により四五・八%の事業者がコストが増えたと、さらに七三・四%が事務負担の増加を感じているというふうに答えています。特に、売上高一千万円以下の事業者の約八割が一人で経理事務を担っていまして、それは規模が小さいほど経理システムの導入割合も低いという結果になっています。
 このインボイス制度を導入したからといって、インボイスに登録をしたからといって、売上げが上がるわけじゃないわけです。手間が増える上に、免税だった事業者にとっては新たな税負担が増えるわけで、手取りが減るというさんざんな制度なわけですね。
 また、調査では、事業者の二割から三割の方が、制度についてほとんど理解していないという回答をしておりまして、今年になって調査した結果で、ほとんど理解していないと回答されたということなんですね。
 免税事業者が課税転換した際の経過措置、先ほどもありましたけれども、二割特例を適用した事業者は約七割に上っています。負担軽減が求められているとともに、この制度の複雑さや事務作業の煩雑さが問題であることが明らかだと思います。
 そこで伺いたいんですけれども、税制の在り方について、分かりやすいということは重要ではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

○渡部税制部長 税の三原則は、一般的に、公平、中立、簡素であるとされております。

○竹内委員 簡潔な答弁をありがとうございます。三原則ということで紹介いただきましたが、簡素であると、分かりやすいというのは、税の基本だということだと思うんですね。
 前回の徴収の質疑でも紹介しましたけれども、国民の理解が得られることが大事なんだということは、税制の中でも、さらに徴収の中でも強調されていることだというふうに思います。この点においても、やはり制度の課題が表れているんではないかなというふうに思うんですね。だからこそ、制度が始まってもなお、廃止を求める声が広がっているわけです。
 そこでお伺いしますが、国内最多の五十八・七万筆が集まっているインボイス制度の廃止を求めるオンライン署名について、東京都は認識をしているかどうかお伺いをいたします。

○渡部税制部長 様々な団体におかれまして様々な署名活動が行われていることは承知をしております。

○竹内委員 様々ということなんですけれども、このインボイスの廃止を求める声が圧倒的ということと同時に、いろいろな署名、オンライン署名をやられているんですけれども、もう本当に桁違いの集まり方ということで、幅広い人たちが反対の意思を示しているということだと思うんです。
 二〇二三年の十月からこの制度が始まりましたけれども、昨年の二〇二四年から一年分が必要となりまして、このために減収とか、経営悪化、中には生活ができない、廃業せざるを得ないといった声も上がっています。軽減措置である二割特例が来年九月末で終了となれば、もう立ち行かなくなると、こういう切実な声も寄せられています。
 陳情は、都議会として政府に意見を上げてほしいというものですけれども、これほど深刻な声がある税制に対し、都議会からも意見書を上げることを委員の皆様にもぜひ呼びかけたいと思いますし、都としても、こうした実態を伝える、そういう姿勢を求めておきたいなというふうに思います。
 多くの個人や団体の皆さんの廃止を求める声に応えて、本陳情の採択を改めて主張いたしまして、私の発言を終わらせていただきます。ありがとうございます。

○平田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○平田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第四一号は不採択と決定いたしました。

○平田委員長 次に、陳情七第七一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○渡部税制部長 陳情七第七一号、ふるさと納税制度の廃止に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第7号、財政委員会付託陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 この陳情は、練馬区、小松凜太氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、都において、ふるさと納税制度を廃止するよう、国への働きかけを求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、ふるさと納税は、地方自治体への寄附金額のうち二千円を超える額について、一定の上限まで、所得税及び個人住民税から控除を行うものでございます。
 ふるさと納税制度は、受益と負担という地方税の原則をゆがめるものであり、返礼品競争により寄附本来の趣旨を促す制度となっていないことなどから、都は、廃止を含めた制度の抜本的な見直しを国に要求しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○平田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○平田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○平田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第七一号は不採択と決定いたしました。

○平田委員長 次に、陳情七第七二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○渡部税制部長 陳情七第七二号、消費税の減税及び法人税の課税強化に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第7号、財政委員会付託陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
 この陳情は、練馬区、小松凜太氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、都において、消費税の減税及び法人税課税を見直しするよう、国への働きかけを求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、消費税率は、社会保障の安定財源の確保を目的として、平成二十六年四月に五%から八%に、令和元年十月に八%から一〇%に引き上げられました。
 消費税率一〇%への引上げの際には、低所得者に配慮する観点から、軽減税率制度が導入されております。
 法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対し課される税であり、その税率は、その時々における財政事情や経済情勢等を反映して決定することとされております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○平田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○竹内委員 日本共産党の竹内愛です。
 この陳情は、消費税の減税とともに法人税の課税強化を国に働きかけることを求めるものです。
 私ども日本共産党は、消費税は廃止を目指し、まずは緊急で五%減税をと掲げております。あわせて、大企業の法人税率の引上げ、これも求めてまいりました。
 国民世論は、何らかの消費税減税を求めておりまして、その声は七割を超えているという調査結果もございます。
 この間の選挙でも、多くの政党や政治家が、消費税減税を公約に掲げております。一刻も早く実現できるように、後押しとなるよう取り組んでいきたいというふうに思っています。
 そこで、まずお伺いしたいのですが、消費税には逆進性があり、所得の少ない人ほど負担が重くなるといわれておりますが、都の認識をお伺いいたします。

○渡部税制部長 消費税は、低所得者層の税負担が相対的に高くなる逆進性があるとの指摘がある一方で、世代間の公平を確保することができる税ともいわれております。

○竹内委員 事実として、消費税の逆進性についてお答えいただきたいということでお伺いしたんですけれども、世代間の公平を確保できるともいわれているというのはどういうことなのでしょうか。
 税金というのは、世代にかかわらず、所得税、住民税など、年金を含めて所得のある方が納めることになっていますが、消費税というのは、所得がない方も納めなければならないということで、逆進性があるというふうにいわれているわけですね。
 日本共産党の田村智子衆議院議員が国会質疑で示したパネルがあるんですけれども、その内容を少し紹介したいと思います。
 これは、国の統計から算出をした勤労者世帯の年収別税負担率を示すものです。年収一千五百万円以上の世帯の消費税負担率というのは二・八%となっている一方で、年収二百万円未満の世帯では六・三%と約二倍以上になっているんですね。消費税は、私たちが生きるために必要なあらゆるものにかけられていますから、収入が少ない人ほど負担が重くなるということが、この数字からも分かると思います。
 さらに、消費税と所得税や住民税などを含めて比較したときに、年収一千万円程度まで税負担率が横並びになってしまって、所得税や住民税は累進課税ですけれども、この累進性が打ち消されてしまうという結果になっています。これは、まさに消費税の逆進性が要因となっているわけですね。
 そして、消費税が導入されてから三十七年間で、消費税というのは総額五百七十一兆円、これ、二〇二五年度までということなんですけれども、一方で所得税、住民税はピーク時から二百九十二兆円減収となっていまして、法人三税は三百十四兆円も減収になっているということなんですね。つまり、消費税分というのは、こうしたほかの減税分に消えてしまっているということです。もうこれは周知の事実となっています。
 実際、税率がどうなっているかということをお伺いしたいんですけれども、国内での法人実効税率について、この消費税が導入された当初から、平成元年から令和七年度を比較すると、どう変化しているのかということをお答えいただきたいと思います。

○渡部税制部長 法人実効税率は、法人の所得に対する税率であり、国の公表資料によると、平成元年度は五一・〇四%、令和七年度は二九・七四%とされております。

○竹内委員 実効税率だけでも大きく下がっていることが分かります。実効税率というのは法人税だけじゃありませんので、いろいろな総体的な数字となっているわけですけれども、法人税の実質負担率で見ると、二〇二三年度の数字ですけれども、中小企業で一九%前後なんですね。それに対して、大企業はもっと低くて、一〇%程度しか負担していないということなんですよ。同じ法人でも、大企業はさらに負担率が低いという不平等な状態がつくられているわけですね。
 これは、大企業がもうかっていないので支援しなきゃいけないということじゃないわけです。大企業の利益と、陳情にもありますように、内部留保というのは、この十年間で約二倍に増えている。大企業への減税が繰り返された結果、内部留保が増えただけで、賃上げにも設備投資にも回らず、自民党も期待した効果がなかった、反省していると国会で述べざるを得ない、こういう状況が生まれています。
 大企業向けの減税を改めて、法人税に対する課税強化を求める声というのは、至極真っ当な当たり前の声じゃないかなというふうに思います。
 最後にお伺いしますけれども、消費税も法人税も地方分がありますので、都にも影響があると思います。消費税減税と法人課税の強化が行われると、都税収入にどのような影響が生じるのかお伺いをいたします。

○渡部税制部長 都税収入に関する仮定のご質問でございますので、一概にお答えすることはできません。

○竹内委員 いろいろな条件があるからと、お答えいただけないということなんですけれども、消費税が減税されれば、当然地方消費税分も減収になるわけですよね。しかし、個人の消費が増えれば、税収は増えるんだと思うんですね。また、大企業への法人課税が強化されれば、こちらも増収になるわけですから、私は、都にとってもいい影響があるんじゃないかなというふうに思います。
 消費税は、社会保障のためといわれて増税が繰り返されてまいりましたけれども、格差が広がって、物価高騰も加わって、暮らしが厳しくなっているというのが実態だと思います。社会保障のためというならば、もうかっている大企業や富裕層にこそ増税をして、税の再配分機能を発揮すべきだと。
 この陳情は、都から国へ意見を上げてほしいという、それを都議会として後押しをしてほしいという趣旨ですので、ぜひ都としても受け止めていただいて、そして議会としても後押しをするために、この陳情については、私たちとしては趣旨採択すべきと主張いたしまして、発言を終わりたいと思います。ありがとうございます。

○平田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○平田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第七二号は不採択と決定いたしました。

○平田委員長 次に、陳情七第七三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○筒井課税部長 陳情七第七三号、普通自動車に係る税の障害者に対する減免の対象範囲の拡大に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第7号、財政委員会付託陳情審査説明表の四ページをご覧ください。
 この陳情は、練馬区、小松凜太氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、都において、普通自動車に係る税の障害者に対する減免の対象範囲を拡大し、精神障害者保健福祉手帳二級及び愛の手帳四度までを対象とすることを求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、普通自動車に係る税の障害者に対する減免制度は、心身障害者で単独歩行が困難とされる程度の障害を有する者の足代わりとして専ら使用される自動車について、税負担の軽減を図るものでございます。
 減免の対象となる障害の程度は、精神障害者は精神障害者保健福祉手帳一級、知的障害者は愛の手帳総合判定一度から三度までとなっております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○平田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○平田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○平田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第七三号は不採択と決定いたしました。

○平田委員長 次に、陳情七第七四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○筒井課税部長 陳情七第七四号、普通自動車に係る税の生活保護受給者への減免制度の創設に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第7号、財政委員会付託陳情審査説明表の五ページをご覧ください。
 この陳情は、練馬区、小松凜太氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、都において、普通自動車に係る税の生活保護受給者への減免制度の創設を国に働きかけることを求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、生活保護制度において、受給者が自動車を保有することは、原則認められておりません。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○平田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○平田委員長 なければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○平田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第七四号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五分散会