委員長 | 林あきひろ君 |
副委員長 | 成清梨沙子君 |
副委員長 | 和泉なおみ君 |
理事 | 北口つよし君 |
理事 | 清水とし子君 |
理事 | 鈴木 純君 |
清水やすこ君 | |
須山たかし君 | |
河野ゆうき君 | |
長橋 桂一君 | |
まつば多美子君 | |
川松真一朗君 | |
村松 一希君 | |
竹井ようこ君 |
欠席委員 なし
出席説明員財務局 | 局長 | 山下 聡君 |
経理部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 稲垣 敦子君 | |
契約調整担当部長 | 須藤 哲君 | |
主計部長 | 佐伯 亮君 | |
財産運用部長 | 松井 裕君 | |
利活用調整担当部長運営・調整担当部長兼務 | 小西 拓君 | |
建築保全部長 | 金子 陽子君 | |
技術管理担当部長検査技術担当部長兼務 | 三宅 雅崇君 | |
主税局 | 局長 | 武田 康弘君 |
総務部長 | 入佐 勇人君 | |
企画担当部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 | 浅川健太郎君 | |
税制部長 | 渡部 将亮君 | |
税制調査担当部長 | 宮崎 正徳君 | |
課税部長 | 筒井 宏守君 | |
資産税部長 | 齋藤 栄一君 | |
徴収部長 | 小笠原裕之君 | |
特別滞納整理担当部長 | 上野 正之君 | |
会計管理局 | 局長 | 梅村 拓洋君 |
管理部長女性活躍推進担当部長兼務 | 巻嶋 國雄君 | |
会計企画担当部長DX推進担当部長兼務 | 菊地 顕行君 |
本日の会議に付した事件
会計管理局関係
報告事項(説明)
・令和六年度公金管理実績(年間)
・令和七年度公金管理計画
財務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、予算総則、歳入、歳出―財務局所管分
・令和七年度東京都公債費会計補正予算(第一号)
・都立村山特別支援学校(七)改築工事請負契約
・都立白鴎高等学校附属中学校(七)改築工事請負契約
・都営住宅七H―一〇七・一〇八東(江東区塩浜二丁目)工事請負契約
・都営住宅七CH―一〇二東(江東区辰巳一丁目・江東区施設)工事請負契約
・都営住宅七H―一〇三東(江東区辰巳一丁目)工事請負契約
・都営住宅七H―一〇七西(調布市緑ケ丘二丁目)工事請負契約
・警視庁単身者待機寮小岩警察署至誠寮(七)改築工事請負契約
・警視庁代々木警察署仮庁舎(七)新築工事請負契約
・都庁第一本庁舎(七)特別高圧・高圧電気設備その他改修工事請負契約
・都立清瀬特別支援学校(七)改築及び改修空調設備工事請負契約
・新海面処分場(七)Dブロック東側及び南側護岸遮水・裏埋工事請負契約
・神津島港(七)防波堤(西)ケーソン製作工事請負契約
・土地の信託の変更について
報告事項(説明・質疑)
・令和六年度予算の繰越しについて
請願陳情の審査
(1)七第一〇号の五 物価高から都民の暮らしを守ることに関する請願
(2)七第八号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に関する陳情
(3)七第二九号 都の予算を都民の命や生活に直結するものに重点的に投入することに関する陳情
(4)七第三一号 「東京都社会的責任調達指針」の適用範囲拡大及び通報受付窓口の運用強化に関する陳情
主税局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 主税局所管分
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
請願陳情の審査
(1)七第五号 インボイス制度の廃止を求める意見書の提出に関する請願
(2)七第一〇号の五 物価高から都民の暮らしを守ることに関する請願
(3)七第三号 ふるさと納税制度の廃止を求めることに関する陳情
○林委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更について申し上げます。
議長から、去る五月八日付をもって、中田たかし議員が本委員会から環境・建設委員会に変更になり、新たに須山たかし議員が環境・建設委員会から本委員会に所属変更になった旨通知がありましたので、ご報告いたします。
この際、新任の委員をご紹介いたします。
須山たかし委員です。
○須山委員 八王子・民主の会、須山たかしと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○林委員長 紹介は終わりました。
次に、議席について申し上げます。
議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしたいと思います。ご了承願います。
○林委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課の担当書記の阿部友紀子さんです。佐々木洋輔君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○林委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、収用委員会事務局長に小平基晴君が就任いたしました。
小平事務局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
小平基晴君を紹介いたします。
○小平収用委員会事務局長 去る四月一日付で収用委員会事務局長を拝命いたしました小平基晴でございます。
東京のまちづくりを着実に進めるため、公正、中立な立場から裁決を行う収用委員会をしっかりと支え、その職責を果たしてまいります。
林委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をどうぞよろしくお願いいたします。
引き続きまして、四月一日付で就任いたしました当局の幹部職員を紹介申し上げます。
当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の宮崎俊郎でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○林委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
○林委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、会計管理局及び財務局関係の報告事項の聴取並びに財務局及び主税局関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び会計管理局関係の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、財務局関係の報告事項については、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
これより会計管理局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○梅村会計管理局長 去る四月一日付で異動のありました幹部職員をご紹介申し上げます。
管理部長で女性活躍推進担当部長、子供政策連携室企画調整担当部長、スタートアップ戦略推進本部スタートアップ戦略推進担当部長を兼務いたします巻嶋國雄でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○林委員長 紹介は終わりました。
○林委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○巻嶋管理部長女性活躍推進担当部長兼務 令和六年度公金管理実績(年間)及び令和七年度公金管理計画につきましてご説明申し上げます。
まず、お手元の資料第1号、令和六年度公金管理実績(年間)の一ページをご覧ください。
初めに、1、全体でございます。太枠の部分をご覧ください。
令和六年度の平均残高は六兆四千百九十八億円で、対前年度比一千七百九十五億円増加しております。また、利回りは〇・一一五%で、前年度と比べ〇・〇八一ポイント上昇しております。この結果、運用収入は七十三億八千二百六十二万円で、前年度と比べ五十二億六千八百二十二万円増加しております。
次に、2、内訳でございます。
まず、(1)の歳計現金等でございます。
令和六年度の平均残高は一兆七千六百八十一億円となっております。都税収入の増加等により、前年度と比べ八百五十八億円増加しております。また、利回りは〇・〇八八%で、前年度と比べ〇・〇八六ポイント上昇しております。この結果、運用収入は十五億六千四百六十三万円で、前年度と比べ十五億三千六百四十四万円増加しております。
次に、(2)の基金でございます。
令和六年度の平均残高は三兆八千五百四十一億円となっております。東京強靱化推進基金等の積立てにより、前年度と比べ一千七百五十四億円増加しております。また、利回りは〇・一二八%で、前年度と比べ〇・〇七三ポイント上昇しております。この結果、運用収入は四十九億四千四百七万円で、前年度と比べ二十九億二千八百八十三万円増加しております。
次に、(3)の準公営企業会計資金でございます。
令和六年度の平均残高は七千九百七十六億円となっております。企業債の償還等により、前年度と比べ八百十七億円減少しております。また、利回りは〇・一一〇%で、前年度と比べ〇・一〇二ポイント上昇しております。この結果、運用収入は八億七千三百九十二万円で、前年度と比べ八億二百九十五万円増加しております。
二ページをご覧ください。運用商品別内訳でございます。
表頭の期中平均残高の構成比の欄をご覧ください。
表側の一段目、歳計現金等及び三段目、準公営企業会計資金につきましては、預金がそれぞれ一〇〇%となっております。
表側の二段目、基金につきましては、預金が七四・五%、債券が二五・五%となっております。
三ページをご覧ください。ここでは、平均残高及び利回り推移についてグラフでお示ししております。
四ページをご覧ください。金融機関種別預金内訳でございます。
五ページをご覧ください。基金と準公営企業会計資金の金融機関種別預金内訳推移についてグラフでお示ししております。
六ページをご覧ください。債券種別内訳でございます。
基金における債券種別ごとの残高の状況をお示ししております。
このほか、参考として、八ページから一一ページにかけ、それぞれについて四半期ごとの状況をお示ししております。
続きまして、お手元の資料第2号、令和七年度公金管理計画をご覧ください。
本計画は、当局が管理しております公金について、当年度の収支や残高の見通しを立て、具体的な保管、運用方法を定めるものとして、本年三月に策定したものでございます。
表紙から目次の次のページ、一ページをご覧ください。1、令和七年度公金管理計画策定に当たってでございます。
まず、(1)において、計画策定時における経済、金利動向について記載しております。
二ページをご覧ください。(2)の外部有識者(東京都公金管理アドバイザリー会議委員等)の意見でございます。
令和七年度の計画策定に向けて、現下の金融情勢を踏まえ、有識者から示された意見を記載しております。
続いて、(3)の令和七年度公金管理計画の方向性でございます。
日本銀行による、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになるとの考えを踏まえると、当面の間は国内金利が徐々に上昇していく状況が続くものと想定されます。
一方、経済のリスク要因が金融機関等の経営に与える影響については、しっかりと注視していく必要がございます。
これらを踏まえ、令和七年度は、金利の動きを的確に捉えるとともに、今後の社会経済動向や金融情勢の先行きを注視してリスク対応を行いながら、東京都公金管理ポリシーに基づき、安全性と流動性を確保した上で、一層の効率性の向上を目指した保管、運用を実施してまいります。
安全性の確保を前提に、基金については、債券の割合を段階的に引き上げ、比較的短期の債券を組み入れて流動性を確保するほか、金利上昇を的確に捉え利回り向上につなげるため、購入時期の計画的な分散に取り組みます。歳計現金等についても、利回り向上に向けて短期の債券を導入してまいります。
こうした方策により、金利上昇の局面にも柔軟に対応できる、安定的かつ効率的な運用に取り組んでまいります。
三ページをご覧ください。2、公金の平均残高見込みでございますが、令和七年度の平均残高は、表―1のとおり、歳計現金等、基金、準公営企業会計資金の合計で五兆九千七百億円と見込んでおり、前年度の見込額である六兆三千五百億円と比べ三千八百億円の減少となっております。これは、前年度と比べ、歳計現金等は増加する見込みである一方、戦略的な基金の活用により、基金が減少する見込みであることなどによるものでございます。
四ページをご覧ください。3、歳計現金等でございます。
まず、(1)の資金収支の見通しでございますが、図―2のグラフで、令和七年度の歳計現金等の資金状況見込みをお示ししております。
令和七年度の平均残高は、約一兆七千三百億円となる見込みでございます。これは、企業収益の堅調な推移に伴う法人二税の増などによるものでございます。
五ページをご覧ください。(2)の保管方法及び想定資金配分でございます。
歳計現金等は原則一年以内で保管するものでございますが、このうち、日々の支払いに備えるための支払い準備金は流動性預金で保管し、これを上回る運用可能資金については、効率性を確保するため、安全性が確認できる金融機関への定期性預金を基本としつつ、新たに国庫短期証券での運用を取り入れ、金融環境を踏まえながら保管いたします。表―2に、歳計現金等の想定資金配分をお示ししております。
六ページをご覧ください。4、基金でございます。
まず、(1)の基金残高の見通しでございますが、福祉先進都市実現基金を取り崩して活用することなどにより、令和七年度の平均残高は約三兆五千八百億円となる見込みでございます。表―3に、令和七年度基金一覧と平均残高見込みをお示ししております。
七ページをご覧ください。(2)の運用方法及び想定ポートフォリオでございます。
各基金の設置目的を踏まえまして、積立て及び取崩しの予定等に適切に対応できるよう、金融商品及び運用期間を設定いたします。
ポートフォリオの設定に当たっては、分散運用を原則とし、金融環境の変化に対応して柔軟に行ってまいります。
八ページをご覧ください。
表―4、最上段の表、金融商品別ポートフォリオにおける令和七年度の想定は、預金六五%、債券三五%としております。
九ページをご覧ください。5、準公営企業会計資金でございます。
まず、(1)の資金残高の見通しでございますが、臨海地域開発事業会計など四つの会計について、表―5に記載のように、令和七年度の平均残高は約六千六百億円となる見込みでございます。
続いて、(2)の運用方法及び想定資金配分でございますが、支払い準備金は普通預金で保管し、これを上回る運用可能資金は、定期性預金による運用を基本としつつ、債券も取り入れ、運用いたします。
以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○林委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
以上で会計管理局関係を終わります。
○林委員長 これより財務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○山下財務局長 四月一日付の人事異動により就任いたしました財務局の幹部職員をご紹介申し上げます。
DX推進担当部長、女性活躍推進担当部長、子供政策連携室企画調整担当部長及びスタートアップ戦略推進本部スタートアップ戦略推進担当部長を兼務いたします経理部長の稲垣敦子でございます。スタートアップ戦略推進本部スタートアップ戦略推進担当部長を兼務いたします契約調整担当部長の須藤哲でございます。技術管理担当部長で検査技術担当部長を兼務いたします三宅雅崇でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の加藤浩でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○林委員長 紹介は終わりました。
○林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○山下財務局長 第二回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
恐れ入ります、お手元の配布資料一覧、令和七年第二回東京都議会定例会提出予定議案等件名表をご覧いただきたいと存じます。
今回提出いたします議案は十五件でございまして、内訳は、予算案二件、契約案十二件、事件案一件でございます。
初めに、予算案についてでございますが、一般会計補正予算(第二号)、公債費会計補正予算(第一号)の二件でございます。
恐れ入ります、資料第1号、令和七年度六月補正予算(案)についてをご覧願います。
まず、1の補正予算編成の考え方でございますが、物価高騰の影響により、実質賃金がマイナスの状況が続く中、都民の命と健康と暮らしを守るため、今夏、この夏に予想される猛暑において、暮らしへの不安から都民がエアコン等の利用を控えることのないよう、暑さ対策にも資する迅速かつ効果的な取組を実施するため、予算措置を行うものでございます。
次に、2の財政規模でございますが、今回の補正予算の規模は、一般会計で二百二十一億円の増額、特別会計で三十四億円の減額、公営企業会計で七億円の減額、合計で百八十億円の増額でございます。
恐れ入ります、最初の件名表にお戻り願います。
契約案でございます。今回提出いたします十二件の内訳は、建築工事八件、設備工事二件、土木工事二件でございます。契約金額の総額は約三百八十九億円でございます。
次に、事件案でございますが、土地の信託の変更についてでございます。
以上が提出を予定しております議案の概略の説明でございます。
詳細につきましては、それぞれ所管の部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○佐伯主計部長 それでは、資料第1号、令和七年度六月補正予算(案)についてご説明申し上げます。
1の補正予算編成の考え方と、2、(1)、補正予算の規模につきましては、ただいま局長から説明いたしましたとおりでございます。
(2)、補正予算の財源でございますが、全額諸収入となってございます。
二ページをご覧ください。今回の補正事項の一覧でございます。
まず、一般会計の補正の歳出についてでございます。
一つ目の水道料金に係る基本料金無償臨時特別措置では、主に一般家庭での利用が想定される小口径を対象に、都の水道料金の基本料金につきまして、今年度、夏場四か月分相当を無償とする臨時的な特別措置を実施いたします。その財源といたしまして、一般会計から水道事業会計への支出金三百五十八億円を計上してございます。
その下、水道料金に係る基本料金無償臨時特別交付金では、ただいまご説明いたしました特別措置を踏まえ、都水道局の区域外で水道事業を行う市町村が同様の措置を行う場合に、当該市町村に対して基本料金の収入相当額等を交付いたします。十億円を計上してございます。
その下の公債費会計繰出金及び過誤納還付金は、それぞれの今年度の特例的な事情を踏まえ、減額を行うものでございます。
次に、歳入についてでございます。
出捐金返還収入では、記載の事業におけます令和六年度実績が確定したことなどによる残額の返還を行います。
続きまして、特別会計の補正でございますが、公債費会計につきまして減額補正を行います。
続きまして、公営企業会計の補正でございますが、水道事業会計につきまして減額補正を行います。
次ページ以降でございますが、こちらには、会計別総括表及び局別総括表を添付してございます。
あわせて、補正予算案の議案を添付してございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○稲垣経理部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務 私からは、まず、議会局及び財務局所管の補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第2号、令和七年度補正予算説明書の二ページをお開きいただきたいと存じます。令和七年度一般会計補正予算議会局・財務局総括表でございます。
今回の補正は財務局分のみでございまして、表の補正予算額の欄、上から六段目にございますとおり、歳出を三百二十三億九千万円増額するものでございます。
次に、三ページをご覧ください。今回の補正予算事業別説明でございます。
番号1は公債費でございます。補正予算額は三十三億九千七百万円の減額で、これは令和六年度に発行した都債について生じました利子償還金の不用額を更正するものでございます。
次に、四ページをご覧ください。
番号2は他会計支出金でございます。これは、計上説明欄にございますとおり、公営企業会計に対する支出金に要する経費といたしまして三百五十七億八千七百万円を計上するものでございます。
次に、五ページをご覧ください。財務局合計でございます。
今回の補正によりまして、歳出予算は、表の右端、上から五段目の歳出計の欄にございますとおり、既定予算額と合わせまして五千六百五十四億七千三百万円となります。
なお、歳入予算は変わらず、表の右端、下から三段目の特定財源計の欄にございますとおり、四千八百四十一億五千百万円余でございます。
続きまして、公債費会計につきましてご説明を申し上げます。
七ページをご覧ください。公債費でございます。
補正予算額は三十三億九千七百万円の減額でございまして、これは計上説明欄の2、経費にございますとおり、利子償還金を減額するものでございます。あわせまして、3、特定財源といたしまして、一般会計繰入金を三十三億九千七百万円減額してございます。
以上で令和七年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、契約案につきましてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、令和七年第二回定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをお開きいただきたいと存じます。
一ページの工事請負契約議案一覧をご覧いただきたいと存じます。
1の総括表をご覧ください。今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄のとおり、合計十二件、契約金額の総額は三百八十九億一千八百二十四万七千二百八十円でございます。
次に、2の案件別の表によりましてご説明を申し上げます。
番号1は、武蔵村山市学園四丁目地内におきまして、都立村山特別支援学校の改築工事を施行するものでございます。
番号2は、台東区元浅草三丁目地内におきまして、都立白鴎高等学校附属中学校の改築工事を施行するものでございます。
番号3から番号6は、いずれも都営住宅を建設するもので、番号3は、江東区塩浜二丁目地内、番号4及び番号5は、江東区辰巳一丁目地内、番号6は、調布市緑ケ丘二丁目地内におきまして、それぞれ建築工事を施行するものでございます。
番号7は、葛飾区鎌倉一丁目地内におきまして、警視庁単身者待機寮小岩警察署至誠寮の改築工事を施行するものでございます。
番号8は、新宿区西新宿四丁目地内におきまして、警視庁代々木警察署仮庁舎の新築工事を施行するものでございます。
番号9は、新宿区西新宿二丁目地内におきまして、都庁第一本庁舎の特別高圧、高圧電気設備その他の改修工事を施行するものでございます。
番号10は、清瀬市松山三丁目地内におきまして、都立清瀬特別支援学校の改築及び改修工事に伴う空調設備工事を施行するものでございます。
番号11は、東京港新海面処分場におきまして、そのDブロックを建設するもので、東側及び南側におきまして遮水、裏埋め工事を施行するものでございます。
番号12は、江東区海の森三丁目地先におきまして、神津島港防波堤(西)のケーソン製作工事を施行するものでございます。
次に、契約の方法でございますが、提出予定の十二件につきまして、いずれも一般競争入札によるものでございます。それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
一ページお進みいただきまして、二ページから七ページにかけまして、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございます。後ほどご覧いただければと存じます。
また、各案件の入札経過等につきましては、八ページ以降に記載してございますので、併せてご覧いただきたいと存じます。
以上が今回提出を予定してございます契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小西利活用調整担当部長運営・調整担当部長兼務 私からは、資料第4号についてご説明申し上げます。
本件は、令和二年六月十日に議決されました、現在、コスモス青山が建っております東京都渋谷区神宮前五丁目五十三番十五の土地の信託につきまして、信託期間を変更するものでございます。
本土地の信託は、令和七年九月二十八日をもって信託期間が満了いたしますが、信託を継続することが最も有効であることから、信託期間を契約締結の日から令和十二年九月二十八日までと変更するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○和泉委員 事件案、土地信託の変更に関して、二点、資料をお願いいたします。
一つは、コスモス青山の土地信託に係る契約書を、当初契約から現在に至るまで。
二つ目は、当該土地信託に係る配当の推移。
この二点です。よろしくお願いいたします。
○林委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 ただいま和泉副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
○林委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○佐伯主計部長 それでは、お手元の資料第5号に基づきまして、令和六年度予算の繰越しについてご説明申し上げます。
これは、一般会計及び特別会計の繰越明許費に係る繰越し並びに事故繰越につきまして、いずれも地方自治法施行令の規定に基づきご報告するものでございます。
まず一ページ目をご覧いただきたいと存じます。これは、一般会計の繰越明許費に係る繰越しでございます。
繰越しをいたしました事業は、左上の区分欄に款と事業名がございますが、総務費の自治振興など、全体で六十事業でございます。表の一番下に合計欄がございますが、今回繰越しをいたしました事業に係る予算現額は一兆一千二百三十三億二千六百万円、これに対しまして、繰越明許費として議決いただいた額が、その右側でございますが、一千八百二十四億一千七百万円、そのうち翌年度に繰越しをいたしました額は一千十八億五千八百万円でございます。
次に、二ページ目をお開き願います。二ページ目は、特別会計に係る繰越明許費でございます。
繰越しをいたしました事業は、地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計など四会計五事業でございます。一番下の合計欄でございますが、予算現額が一千六百七十六億四千百万円、繰越明許費として議決いただいた額が二百八億七千五百万円、そのうち翌年度に繰越しをいたしました額が八十億二千九百万円でございます。
次に、三ページ目でございますが、一般会計の事故繰越でございまして、総務費の防災指導など九事業でございます。翌年度に繰越しをいたしました額は、合計で八十九億七千九百万円でございます。
以上でお手元の資料の説明を終わらせていただきます。
なお、このほかに、他の委員会の所管でございますので資料はお配りをいたしておりませんが、公営企業会計の建設改良費繰越といたしまして、中央卸売市場会計など六会計で合わせて五百四十八億九千七百万円の繰越しがございます。これらにつきましても、今回の議会にご報告をさせていただくこととしております。よろしくお願い申し上げます。
○林委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○林委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願七第一〇号の五を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○須藤契約調整担当部長 請願七第一〇号の五、物価高から都民の暮らしを守ることに関する請願についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第6号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページ、整理番号3をご覧ください。
この請願は、東京都新宿区、都民のくらしを守りゆたかにする会代表、大澤利彰氏外百三十八人から提出されたものでございます。
請願の要旨につきましては、公契約条例を制定することというものでございます。
現在の状況でございますが、いわゆる賃金条項を有する公契約条例につきましては、一般的に地方公共団体が発注する案件において、相当程度以上の賃金を労働者に支払うことを義務づけるものでございますが、労働条件は、労働関係法令による下支えの上で、各企業において対等な労使間での交渉により自主的に決定されるべきものであり、都の契約制度もこの考え方に立脚しております。
都はこれまで、契約約款において法令遵守を義務づけるとともに、適切な工期と予定価格の設定に努めてまいりました。
また、都は毎年度、元請事業者に対し、適正な請負代金による契約締結など、下請契約の適正化を要請しております。
説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○清水(と)委員 日本共産党の清水とし子です。
請願七第一〇号の五、物価高から都民の暮らしを守ることに関する請願について、党都議団を代表して意見を申し上げます。
建設労働者の皆さんの百万人署名が力になり、国では担い手三法が改正され、建設業法には適正賃金、労働者の処遇確保が盛り込まれました。この到達点を、東京都の公契約においても十分に反映させなければなりません。
杉並区は、適正な労働環境の整備を促す目的で、公契約条例に基づく労働報酬下限額を四月から引き上げ、前年度比一三%増の一千四百円にしたと発表しました。さらに、世田谷区は、区長が空前の人手不足、公共発注の賃金相場は地域経済に大きな役割を果たすと述べ、労働報酬下限額を時給千三百三十円から千四百六十円に引き上げています。
都の最低賃金は時給千百六十三円です。都が発注する公契約は、年間で約一兆七千五百億円に上ります。東京都の公契約の対象となる企業は約二万一千社で、そのうち九割が中小企業です。公契約条例が実現すれば、賃上げを大きく後押しし、地域経済の好循環にもつながります。
日本共産党都議団は、東京都発注の工事や委託事業で適正賃金を保障する公契約条例の制定を目指し、建設労働者の皆さんなどと懇談を重ねてきました。
公契約条例について、先ほどの説明では、あえて相当程度以上の賃金を労働者に支払うことを義務づけるもの、こう説明されて、労働法制との矛盾が生じるかのような説明をされました。公契約条例の制定が始まった初期の頃なら、そのような懸念もいざ知らず、近年の傾向は全く違います。
近年制定される公契約条例は、どこでも最低賃金を上回る水準などの賃金を支払う契約を事業者の自主的な選択によって結ぶ以上の特別な規制的な内容を設けていません。最低賃金とは違って、事業者は契約に参加しない選択をすることができるようになっています。
自治体が公契約条例で最低賃金を上回る条件を設けることは、何ら問題はありません。
東京都自身も、昨年九月の第三回定例会で、日本共産党都議団の代表質問に対し、財務局長が、いわゆる賃金条項を有する公契約条例を定めることは、最低賃金法上、問題となるものではないことを都として初めて認める答弁をしました。
国会では、同様の答弁は既に相当前から行われております。
こうしたことを承知の上で、先ほどのような説明を行われたのだとしたら、大変意図的です。あるいは、公契約条例をめぐる最新の状況を東京都がご存じないのだとしたら、その姿勢が厳しく問われます。旧態依然とした言い訳を重ねるのはもうやめて、真剣に公契約条例の制定に足を踏み出すことを求めます。
公契約条例の制定は、十分に労務費を積算し、適切な予定価格を保障する根拠になります。そのことによって、現在、人手不足で悩む事業者の皆さんの力にもなるものだということも強調したいと思います。
以上申し上げまして、公契約条例の制定を求める本請願に各会派の皆さんのご賛同を呼びかけ、意見表明といたします。
○林委員長 ほかに発言がなければ、請願七第一〇号の五につきましては、主税局の所管分もございますので、決定は主税局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。よって、請願七第一〇号の五は継続審査といたします。
○林委員長 次に、陳情七第八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○佐伯主計部長 陳情七第八号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第6号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の二ページ、整理番号5をご覧ください。
この陳情は、東京都練馬区、小松凜太氏から提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、都議会におきまして、国における令和七年度政府予算及び地方財政の検討に当たり、現行の地方一般財源水準の確保にとどまらず、賃上げ基調に相応する人件費の確保までを含めた地方財政を実現することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、国の令和七年度地方財政等の検討に当たりまして、都は、国に対し、全国知事会の提言を通じまして、民間の賃上げ等に伴う人件費の増加を含めた地方一般財源総額の確保、充実を求めております。令和七年度地方財政計画によりますと、人件費の増加などが見込まれる中、地方団体が様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、令和六年度を上回る一般財源総額を確保したとしております。
一方で、我が国の財政は、国と地方の歳出配分が四対六であるにもかかわらず、国税と地方税の配分は六対四と逆転しております。真の地方自治の実現に向けては、地方が果たすべき役割と権限に見合う地方税財源の充実、確保こそが重要でございます。
こうした観点から、都は、国に対し、提案要求などを通じまして、地方税財政制度の抜本的な改革に向けて取り組むよう働きかけております。
説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第八号は不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、陳情七第二九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○佐伯主計部長 陳情七第二九号、都の予算を都民の命や生活に直結するものに重点的に投入することに関する陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第6号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の三ページ、整理番号6をご覧ください。
この陳情は、東京都台東区、平田孝氏から提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、都の予算が都民の命や生活に直結するものに重点的に投入できるよう、次のことを実現していただきたい。
一、都議会において、関係法令の改正を求める意見書を国に提出すること。
二、都において、都の予算を見直すことというものでございます。
現在の状況でございますが、都はこれまでも、物価高騰が厳しさを増す中、都民や事業者に対しまして、きめ細かな施策を講じてございます。
令和六年度最終補正予算では、国の交付金を活用したLPガスを利用する家庭等への負担軽減や、物価高騰に直面する医療機関などへの支援を実施しております。
また、令和七年度当初予算におきましては、セーフティーネット支援や保育士等の処遇改善といった賃上げに向けた取組などの重層的な対策を講じております。
説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第二九号は不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、陳情七第三一号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○須藤契約調整担当部長 陳情七第三一号、「東京都社会的責任調達指針」の適用範囲拡大及び通報受付窓口の運用強化に関する陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第6号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の四ページ、整理番号7をご覧ください。
この陳情は、東京都新宿区、全国建設労働組合総連合東京都連合会執行委員長、山本亨氏から提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、調達指針の適用範囲を早期に拡大し、都の発注工事における下請代金等の不払い防止策を強化すること、調達指針に係る通報受付窓口の運用を強化し、特に都の発注工事における下請代金等の不払いを行った事業者への対応を徹底すること、通報への対応の迅速化を図るため、通報受付窓口の拡充を図り、体制を強化すること、通報制度の透明性を高め、対応状況や結果を定期的に公表し、適切な事業者が選定される環境を整備することというものでございます。
現在の状況でございます。
まず、下請代金等の不払い防止策と適用範囲の早期拡大についてですが、建設業者における不払い等の法令違反行為の事実確認は、所管行政庁の権限と責任の下で行われるものでございます。
その上で、都は、令和六年七月に、東京都社会的責任調達指針を策定し、受注者及びサプライチェーンを担う事業者に求めるものとして、下請法などの取引関係法令等の遵守を義務的事項に設定しております。
調達指針は、公営企業局を除く、都が行う全ての調達を対象としておりますが、適用に当たっては経過措置を設け、令和七年四月以降に公表する財務局契約第一課及び契約第二課発注案件から適用を開始しております。
次に、通報受付窓口の運用についてですが、都は、調達指針の実効性を担保するため、調達指針の不遵守に関する通報を受け付ける窓口を設置し、必要に応じて不遵守の状況改善に向けた働きかけを行う、いわゆるグリーバンスメカニズムを構築しております。
通報受付窓口の運用に当たっては、個々の通報案件の処理について専門的見地から助言を行う助言委員会と、都が実施した通報処理について事後的に確認及び意見を行う通報受付対応点検委員会を設置し、中立性、公平性の確保を図ります。
通報が通報受付窓口に寄せられた場合には、都として受注者に対し事実確認を行い、不遵守の事実が認められる場合等には、当該受注者に対し改善を求めていくこととしております。
次に、通報受付窓口の体制強化につきましては、運用状況や通報受付対応点検委員会からの意見等を参考に、適切に対応いたします。
次に、通報制度の透明性の確保についてですが、通報者が公開を望まない場合を除き、受け付けた通報等の概要、処理手続の状況等を、都のウェブサイト上において原則として公開することとしております。ただし、当事者の特定につながり得る情報のほか、中傷目的等悪意のある通報等につきましては公開いたしません。
説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○清水(と)委員 日本共産党都議団の清水とし子です。
陳情者は、過去には、都の発注工事において下請代金不払い事案が複数発生し、下請事業者に深刻な影響を及ぼした事例があった、都が発注する工事は、都民の税金によって実施されているものであり、その事業において労働者や下請事業者への適正な代金支払いが行われないことは許されるべきではないと指摘をされています。当然の指摘であり、過去の事案について、都も深刻に受け止めるからこそ、社会的責任調達指針を策定し、その実効性ある対策を求めていかれることと思います。
そこで、幾つか確認していきますが、先ほどのご説明で、社会的責任調達指針では、下請法などの取引関係法令等の遵守を義務的事項に設定しているとのことでしたが、この取引関係法令とは、下請法のほかにどのようなものが含まれるでしょうか。
○須藤契約調整担当部長 東京都社会的責任調達指針においては、公正な取引慣行の観点から、下請法のほか、独占禁止法や建設業法等を義務的事項として設定しております。
○清水(と)委員 建設業法も含まれるということでした。建設業法は、第二十四条の六、特定建設業者の下請代金の支払い期日等で、特定の建設業者が注文者となった下請契約について、下請代金の支払い期日、またその期日までに支払わなければならないことが定められています。
しかし、同法の立てつけでは、この二十四条の六に違反しても、同法第二十八条に基づく営業停止などの対象にはなりません。そのため、結局泣き寝入りをせざるを得なかったという下請業者の声が幾つも寄せられていますし、相談も受け付けています。
社会的責任調達指針に基づいて、都が実効ある対策を進めることによって、都の発注工事はいうに及ばず、民間発注の工事でもこうした事態が根絶される、なくなる、こういうことが強く期待をされます。
先ほどのご説明で、建設業者における不払い等の法令違反の事実確認は、所管行政庁の権限と責任の下で行われる、こういうご説明がありました。建設業法の所管行政庁は、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を求めて営業する場合は国土交通大臣ですけれども、一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合は都道府県知事になります。ですから、東京都では、都市整備局の市街地整備部が所管になるというふうに伺いました。
財務局としても、ぜひ連携を取って、しっかりと取り組んでいただきたい。その上で、東京都は、社会的責任調達指針の適用について、財務局契約から、今、スタートをしている、適用を開始しているということですけれども、都市整備局や、また建設局が発注する工事への適用、これはいつから開始をされる見込みなんでしょうか。
○須藤契約調整担当部長 調達指針の適用開始に当たりましては、制度の円滑な運用を担保するため経過措置を設定しており、適用範囲の拡大につきましては、今後の運用状況等を踏まえ、適切に対応してまいります。
○清水(と)委員 いつまでにという明確なお答えがありませんでしたけれども、物価高騰や資材高騰などで中小の事業者の苦境が続く中、これ以上不払いの被害が拡大するようなことはあってはなりません。ましてや、都発注の工事においてそのような不払いの被害を生じさせてはなりません。そのためにも、まずは一刻も早く、同じ東京都の都市整備局、建設局、こうした発注工事にも適用を進めていくことを強く求めます。
さらに、調達指針の不遵守に関する通報を受け付ける通報受付窓口、この運用についてですが、調達指針の不遵守に関する通報を行える、通報できるのは誰でしょうか。不払いを受けた当事者から相談を受けた労働組合などが通報することは可能ですか。
○須藤契約調整担当部長 調達指針において、通報者の範囲は、調達指針の不遵守の結果として、負の影響を受けた、または相当程度の蓋然性で将来負の影響を受けると考えられる当事者をはじめとするステークホルダーとしております。
ステークホルダーは、個人やグループ、コミュニティ及びそれらの代理人としており、当事者から代理人の委嘱を受けた場合には、労働組合なども通報者になり得るものと考えております。
○清水(と)委員 当事者から代理人の委嘱を受けている場合には、労働組合でも通報することは可能だということでした。中小事業者の皆さんだけでは泣き寝入りせざるを得ない、こういう実態があります。相談を受けた労働組合などが代理人として通報手続を行える、このことは大変重要です。不払いで困ったときには、気軽に労働組合に相談できるよう、都からもぜひ周知を行っていただきたい、強めていただきたいと思います。
また、通報者は、自らが通報したことを企業等に知られること、そのことに不安を覚えるということが考えられます。通報受付窓口の運用に当たっては、通報者の情報をしっかりと守る、このことも必要だと思いますが、いかがですか。
○須藤契約調整担当部長 通報者が調査において匿名を希望した場合、通報者の特定につながり得る情報につきましては、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこととしております。
○清水(と)委員 通報者の保護、このことも大変重要です。インボイス制度を考えるフリーランスの会が、インボイス制度をめぐって取引先から不利な契約を迫られても、九七%が公正取引委員会に申告をしていなかった、その理由の六割が、取引先との関係悪化を懸念したからだ、こういう調査結果を公表されました。取引先との関係を懸念するというこの声に対して、公正取引委員会は、いただいた情報は情報提供者が特定されないよう厳重に管理しているとした上で、相談窓口の周知を図りたいと朝日新聞の取材に答えています。都としても、情報提供者が特定されないよう厳重な管理をしていることと併せて、相談窓口の周知、これをぜひ強めていただきたいと思います。
陳情者は、通報受付窓口の運用を強化し、特に、都の発注工事における下請代金の不払いを行った事業者への対応を徹底することを求めています。
通報案件の処理について助言をする助言委員会と、都の実施した通報処理について事後的に点検する通報受付対応点検委員会について、委員会の委員は、どのような方を想定されていますか。陳情者の全建総連東京都連をはじめ、下請代金不払いに精通している労働者代表を委員に加えるべきではありませんか。
○須藤契約調整担当部長 助言委員会及び通報受付対応点検委員会は、通報受付窓口の運用に当たって、中立性、公平性を確保するために設置することとしており、委員につきましては、そうした観点に加え、専門的な知識及び経験を有すると認められる有識者を適切に選定してまいります。
○清水(と)委員 先ほど指摘しましたように、現在の建設業法の下で、下請事業者が不払いについて泣き寝入りをしなければならない、極めて不平等な、不公平な事態が生じています。しかも、陳情者が指摘するように、都の発注工事においてすら、そうした事態が起こっているわけです。都が真剣にこうした事態を解決したいと考えているならば、現在圧倒的に弱い立場に置かれている下請事業者、労働者、その立場を代表する委員を通報窓口を運用するための体制に加えてこそ、本当の意味での中立性、公平性が担保されると思います。
通報受付対応検討委員会については、まだ委員会の構成は決まっていないと伺いました。同委員会の委員の選定に当たっては、陳情者の全建総連東京都連をはじめ、下請代金不払い問題に精通している労働者代表を委員に加えることを強く求めて、質問を終わります。
○竹井委員 陳情七第三一号について意見表明をさせていただきます。
私は、東京都社会的責任調達指針の運用開始に先立つ昨年の財政委員会で、指針には、法令遵守はもとより、私たちが求めてきた公契約条例にも通ずるリビングウェイジ、生活賃金まで入っていて、都の姿勢には期待をすると述べました。
指針では、東京都が発注する全ての公共調達で、サプライチェーンを含む受注者に指針の遵守を求め、義務的事項については、不遵守で改善に取り組まない場合は、契約解除や指名停止の措置もあります。陳情者の皆さんは、この指針で、長年の建設現場の課題が改善され、従事者の処遇改善や法令遵守の徹底につながることを期待しておられます。
今回は、中でも不払いの防止について陳情を提出されました。不払いは、基本的には元請と下請の間の契約上の問題、債権債務の問題であって、行政が介入する問題ではないとされてきましたけれども、この指針によって、債権債務とは別の側面、発注者としての立場から東京都が関わることになり、ペナルティーもあるため、法令遵守の大きなモチベーションになると期待できます。
この四月から、契約第一課及び契約第二課の発注案件、すなわち契約金額が多い案件から指針が適用開始されているとお聞きしています。不払いや支払いの遅れは、経営に直結する大きな問題です。陳情者の思いは大変ごもっともだと思っています。通報等の受付、処理体制を適宜拡充し、早期に全面適用をお願いしたいと思います。
また、あわせて、建設現場での社会保障の未加入問題などもありますので、働く人を守るための法令遵守についてもしっかりと把握し、取組を進めていただくようにお願いして、私の意見表明とさせていただきます。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第三一号は趣旨採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で財務局関係を終わります。
○林委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○武田主税局長 四月一日付で異動のありました主税局の幹部職員をご紹介申し上げます。
企画担当部長でDX推進担当部長、女性活躍推進担当部長、子供政策連携室企画調整担当部長、スタートアップ戦略推進本部スタートアップ戦略推進担当部長を兼務いたします浅川健太郎でございます。税制部長の渡部将亮でございます。税制調査担当部長の宮崎正徳でございます。課税部長の筒井宏守でございます。徴収部長の小笠原裕之でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○林委員長 紹介は終わりました。
○林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○武田主税局長 令和七年第二回定例会に提出を予定しております主税局関係の議案につきまして概要をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、令和七年第二回東京都議会定例会議案の概要の目次をご覧ください。
今回提出を予定しております議案は、予算案一件、条例案二件、専決処分の報告及び承認案一件でございます。
一ページをご覧ください。
初めに、令和七年度補正予算案についてご説明申し上げます。
歳出のうち、諸支出金について百十二億九千五百万円の減額補正を行うこととしております。
二ページをご覧ください。
続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
まず、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、主な改正内容は、個人都民税について、知事が認可した公益信託に対し、個人が支出した寄附金を税額控除の対象とするもの及び軽油引取税について、一定の鉄軌道事業者が備えるべき帳簿の保存期間を定めるものでございます。
次に、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案でございますが、東京都小平都税支所の移転に伴い、条例に定める位置を改めるものでございます。
三ページをご覧ください。
専決処分の報告及び承認案についてご説明申し上げます。
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、東京都都税条例の改正を必要とする事項のうち、急ぎ施行を要する部分につきましては、知事の専決処分により、本年三月三十一日に公布し、四月一日に施行させていただきました。
主な改正内容は、不動産取得税の減額措置を延長するものでございます。
以上が提出を予定しております議案の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○入佐総務部長 私から、提出を予定しております議案の詳細についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、再度、お手元の資料第1号、令和七年第二回東京都議会定例会議案の概要、一ページをご覧ください。
令和七年度補正予算案について申し上げます。
一般会計の歳出予算でございますが、上段の表の諸支出金につきまして百十二億九千五百万円の減としております。これは、諸支出金のうち、過誤納還付に係る経費について、企業収益の動向等を踏まえ、現時点で見込まれる不用額を減額するものでございます。
続いて、二ページをご覧ください。
条例案についてご説明申し上げます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
まず、個人都民税につきまして、公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設等に伴い、知事が認可した公益信託の信託財産とするために個人が支出した寄附金を、個人都民税の税額控除の対象となる寄附金として指定するものでございます。
次に、軽油引取税について、製造の承認を受ける義務の免除等の特例の対象となる鉄軌道事業者が備えるべき帳簿の保存期間を五年間とするものでございます。
続きまして、東京都都税事務所設置条例の一部を改正する条例案でございます。
東京都小平合同庁舎の現地改築による仮設庁舎の建設に伴い、同庁舎内に入居する東京都小平都税支所につきまして、条例に定める同支所の位置を、現在の小平市から仮設庁舎の所在する東村山市へ改めるものでございます。
次に、三ページをご覧ください。
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき知事が専決処分いたしました東京都都税条例の改正についてご説明申し上げます。
主な改正内容は、不動産取得税について、宅地建物取引業者が中古住宅及びその敷地を取得し、二年以内に一定のリフォーム工事を行った上で、個人に自己居住用として販売した場合の減額措置を令和九年三月三十一日まで二年延長するものでございます。
なお、お手元には、資料第2号から資料第4号まで、条例改正に係る資料をお配りしておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。
以上が提出を予定しております議案の詳細でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○林委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願七第五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○渡部税制部長 請願七第五号、インボイス制度の廃止を求める意見書の提出に関する請願についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第5号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
この請願は、荒川区、消費税廃止東京各界連絡会代表、大内朱史氏外三百十九名から提出されたものでございます。
請願の要旨につきましては、都議会において、インボイス制度の廃止を求める意見書を政府に提出することを求めるものでございます。
現在の状況でございますが、インボイス制度は、令和元年十月の消費税率引上げに伴う低所得者対策として軽減税率が導入されたことを受け、複数税率制度の下において適正な課税を確保するため、令和五年十月から導入されております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○和泉委員 日本共産党都議団の和泉なおみです。
ただいまご説明にあったとおり、本請願は、インボイスの廃止を求める意見書を政府に提出することを求めるものです。
まず初めに伺います。インボイス制度の導入に係る経緯と必要性、都はどのように認識しているでしょうか。
○渡部税制部長 令和元年十月の消費税率引上げに伴い、軽減税率が導入されました。インボイス制度は、複数税率制度の下において適正な課税を確保するため、令和五年十月から導入されているものでございます。
○和泉委員 つまり、先ほど説明のあった以上でもなければ以下でもないというところです。つまり、八%で計算するものと一〇%で計算するものを分類して、正確に仕入れ税額控除を計算しなければいけない、その必要からインボイス制度が導入されたということです。そのために、適格請求書、インボイス制度が導入された。しかし、そのために、事業者は、新たな税負担や売上げの減少に直面しています。
納税義務者である事業者は、売上げから計算をした消費税から、仕入れの段階でもう既に払った消費税を控除して消費税額を確定します。
年間の売上げが一千万円未満の事業者は、免税業者として、これまで消費税の納付が免除されています。
一方で、令和五年十月に導入されたインボイス制度は、インボイスといわれる適格請求書で発行されたもの以外は、仕入れの段階でかかった消費税を控除することができないという制度です。仕入れで払った消費税を控除できなければ、当然、消費税額は上がりますから、仕入れ業者にインボイスで請求書を発行するよう求めるということになります。
しかし、インボイスの登録をすれば課税業者になりますから、免税業者だった事業者にとっては新たな税負担が増えることになる。インボイスの登録をしなければ取引を断られる。売上げ一千万円未満の小規模事業者にとっては、いずれにしても厳しい決断が迫られます。
インボイス制度の導入に伴って、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者の数はどのようになっているでしょうか。
○渡部税制部長 国税庁の資料によれば、令和五年分の消費税の申告状況において、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者の数は、全国で百四万八千人とのことでございます。
○和泉委員 全国の数字ですけれども、百万人を超える事業者が、新たな税負担をすることになったということです。
インボイス制度の導入に伴って、どのような激変緩和措置が取られているんでしょうか、伺います。
○渡部税制部長 令和五年度税制改正において、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合の負担軽減措置や、少額のインボイスの保存に関する事務負担軽減措置が講じられております。
○和泉委員 負担軽減措置が講じられているというのは承知しているんです。だから、その中身を伺いました。
どういう激変緩和措置が取られているのか、負担軽減措置が取られているのか、もう一回お答えいただけませんか。
○渡部税制部長 小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置、また一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置、こちらの二つが講じられているところでございます。
○和泉委員 なかなかその具体的な中身について語っていただけないんですが、この負担軽減措置ですけれども、通常の課税でやるよりも二割、税額を二割にするという軽減措置が三年間だけ行われているはずです。東京商工会議所が昨年九月に発表した調査によれば、免税業者からインボイス登録した事業者の五四・八%が、激変緩和措置が行われている中でも減収になっています。
コロナ禍から売上げが回復していない状況で、インボイス登録を取引先から要請され、税負担が発生し、経営を圧迫している、二割特例が終了すると事業継続が困難となる、何十万単位で税負担が増える、売上げに反映しないのに事務負担だけが増え、時間を奪われている、企業の生産性向上を阻害している、制度が複雑でとにかく分かりづらい、こういった税負担の重さに加えて、事務作業が大きな負担になっているという実態が併せて寄せられています。
インボイス制度におけるフリーランス等の七千人実態調査には、全国から切実な声が寄せられています。都内の方からも、二割特例がなくなったら借金をして消費税を払わなければならなくなる、廃業を視野に入れざるを得ない状況、消費税の負担が増え、精神的不安から鬱病が再発した、寝る暇もなくなるほどの事務作業で、このままでは過労死してしまう、自殺しかない、殺す気だと思う、死ねといわれている気がする、生きていることを諦めようと考えている、などなど、多くの方たちから、この制度のためにどれほどの苦境に追い込まれているか、二割特例が切れた後への絶望的な思いが衝撃的につづられています。
我が党は、一貫してインボイスの廃止を求め続けてきました。免税業者であるはずの小規模事業者に納税を迫り、免税業者との取引に不利益を与えることで、免税業者が取引から排除されるよう誘導するようなやり方は、小規模でも優れた技術を持つ事業者の事業継続を困難にします。何より、生きることを諦めなければならないほどの苦痛を与える制度は、すぐに廃止するべきです。
したがって、日本共産党都議団は、国に対して、都議会として意見書を提出してほしいという本請願の採択を強く求めるものです。
以上です。
○竹井委員 インボイス制度の廃止を求める意見書の提出に関する請願について、私も意見表明をさせていただきます。
立憲民主党としても、国会でインボイス制度廃止法案を提出するなど、インボイスの廃止に向けて取組を行っています。今、エネルギー価格や原材料費の高騰によって、小規模事業者などの経営が厳しさを増している中、インボイスは事業者の負担をさらに過重なものにしています。
今、和泉副委員長からもお話があったとおりなんですけれども、私の方からもご紹介をさせていただきたいと思います。
STOP!インボイスという団体がありますけれども、この皆さんがまとめられた二〇二四年度における事業者等の影響、これをつまびらかにするという調査、これが十八日間、オンラインで行われたんですが、一万人から回答があったということなんですね。フリーランス、個人事業主が八割超です。そして、年代では、就職氷河期世代に当たる四十代、五十代が六割超を占めている。事ほどさように、やはりこの世代に本当に困難が突きつけられているというふうに考えます。
反対する人が答えているから当たり前といえば当たり前ですけど、インボイスに反対する人は、その中で九七・三%だったということですね。制度を――この機に免税から課税事業者になった二割特例利用者で、納税額十五万円以下の事業者、前年度に比べて納税額が数倍から十倍まで増加した人が多いということなんです。
先ほどお話もありましたけれども、登録事業者の約八割が消費税等の負担を価格に転嫁できないと。そして、四割超が消費税等の支払いを所得や貯蓄から捻出している、一割超は借金をして消費税を払っているんだという実態が明らかになっています。
また、取引環境の整備で公的支援も入っているんだけれども、九七%の人が公正取引委員会には申立てをしなかった。なぜ申立てをしなかったのか。取引先との関係性を懸念したからだということです。IT導入補助金とか相談窓口、そういった公的支援があるにもかかわらず、煩雑で使いにくい、根本的な解決にならない、あるいは相談窓口の存在を知らなかったというコメントもあって、多くの事業者にとって、こういうサービスが問題を解決する選択肢になっていないということが分かります。
今後です。二割特例、八割控除といった負担軽減措置がなくなる二六年十月以降の見通しについては、当然ですけれども五割の方が不安だと。そして、廃業、転職を視野に入れている事業者、特に強い危機感を持っているのが、運輸、通信業、建築、土木、工業、電気、ガス、熱供給、水道業、それぞれ二割前後です。廃業どころか、先ほどもお話がありましたが、もう自死も考えてしまうと、死に言及したコメントも五十件以上確認されたということなんですね。
例えば、デザイン業では、適切な価格など存在しなくて、客先の予算に合わせて都度金額を変えている、相見積りなどといわれると、取引継続のためには、さらに少ない見積りを出さなきゃいけなくなってしまう、それから、一年分の消費税となると、毎年三月までに支払うためだけに五十万近くためなくてはならず、生活費、経費、社会保険料等々、生活、立ち行かないんだという、本当にこの悲痛な声もたくさん集まっていますので、ぜひ皆さんもご覧をいただければと思っております。
これほどまでに、フリーランスや個人事業主に過重な負担を強いているのがインボイス制度であります。インボイス制度の廃止に向けて、都議会としてもまとまって、国に対して求めていくべきと考えて、私の意見表明を終わらせていただきます。
○林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第五号は不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、請願七第一〇号の五を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○渡部税制部長 請願七第一〇号の五、物価高から都民の暮らしを守ることに関する請願についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第5号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
この請願は、新宿区、都民のくらしを守りゆたかにする会代表、大澤利彰氏外百三十八名から提出されたものでございます。
請願の要旨につきましては、都において、都民の負担を減らし、自由に使えるお金を増やすため、都民税の軽減を求めるものでございます。
現在の状況でございますが、地方税は、地方団体が地域の実情に即した行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであり、個人都民税は、地域社会の会費として、住民がその能力に応じ、広く負担を分任するという考え方から設けられております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
念のために申し上げます。本件中、財務局所管分に対する質疑は既に終了しております。
それでは発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第一〇号の五は不採択と決定いたしました。
○林委員長 次に、陳情七第三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○渡部税制部長 陳情七第三号、ふるさと納税制度の廃止を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第5号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
この陳情は、練馬区、小松凜太氏から提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、都において、ふるさと納税制度を廃止するよう、国への働きかけを求めるものでございます。
現在の状況でございますが、ふるさと納税は、地方自治体への寄附金額のうち二千円を超える額について、一定の上限まで、所得税及び個人住民税から控除を行うものでございます。
ふるさと納税制度は、受益と負担という地方税の原則をゆがめるものであり、返礼品競争により寄附本来の趣旨を促す制度となっていないことなどから、都は、制度の抜本的な見直しを国に要求しております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情七第三号は不採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で主税局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時散会
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