財政委員会速記録第八号

令和六年六月七日(金曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十二名
委員長林あきひろ君
副委員長清水やすこ君
副委員長和泉なおみ君
理事吉住はるお君
理事清水とし子君
理事慶野 信一君
かつまたさとし君
長橋 桂一君
阿部祐美子君
藤井とものり君
菅野 弘一君
たきぐち学君

欠席委員 一名

出席説明員
財務局局長山下  聡君
経理部長DX推進担当部長兼務稲垣 敦子君
主計部長佐伯  亮君
財産運用部長松井  裕君
建築保全部長金子 陽子君
主税局局長佐藤  章君
次長武田 康弘君
総務部長DX推進担当部長兼務丹羽恵玲奈君
税制部長辻谷 久雄君
税制調査担当部長筒井 宏守君
調整担当部長小林 孝幸君
課税部長蓮沼 正史君
資産税部長齋藤 栄一君
徴収部長小谷  健君
特別滞納整理担当部長上野 正之君
会計管理局局長須藤  栄君
管理部長前田  豊君
会計企画担当部長DX推進担当部長兼務菊地 顕行君

本日の会議に付した事件
会計管理局関係
報告事項(質疑)
・令和五年度公金管理実績(年間)
・令和六年度公金管理計画
主税局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百四十六号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
財務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百五十五号議案 東京国際展示場(六)東展示棟改修工事請負契約
・第百五十六号議案 東京都青山葬儀所(六)改築工事請負契約
・第百五十七号議案 都営住宅六H−一三四東(葛飾区新宿四丁目)工事請負契約
・第百五十八号議案 都営住宅六H−一〇四西(清瀬市野塩二丁目)工事請負契約
・第百五十九号議案 都営住宅六H−一〇三西及び六M−一〇三西(練馬区田柄二丁目)工事請負契約
・第百六十号議案 東京国際展示場(六)東展示棟改修電気設備工事請負契約
・第百六十一号議案 新海面処分場(六)Dブロック西側及び南側護岸遮水・裏埋工事請負契約
・第百六十二号議案 新海面処分場(六)Dブロック南側護岸遮水・裏埋工事(その一)請負契約
・第百六十三号議案 新海面処分場(六)Dブロック南側護岸遮水・裏埋工事(その二)請負契約
・第百六十五号議案 広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業契約の締結について
・第百六十六号議案 区分建物の買入れについて

○林委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、委員の選任について申し上げます。
 去る五月二十九日の本会議におきまして、本委員会委員に西崎つばさ議員が選任されました。
 次に、委員の所属変更について申し上げます。
 去る六月四日の本会議におきまして、西崎つばさ議員が本委員会委員から文教委員会委員に変更になり、新たに藤井とものり議員が総務委員会委員から本委員会委員に変更になりました。
 この際、新任の藤井とものり委員をご紹介いたします。

○藤井委員 よろしくお願いします。

○林委員長 紹介は終わりました。
 次に、議席について申し上げます。
 議席は、お手元配布の議席表のとおりといたしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

○林委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、主税局及び財務局関係の付託議案の審査並びに会計管理局関係の報告事項に対する質疑を行います。
 なお、付託議案中、第百五十五号議案から第百六十三号議案までの契約議案並びに第百六十五号議案の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく議案につきましては、議長から事業所管の常任委員会に調査依頼を行っているとのことでございます。ご了承をお願いいたします。
 これより会計管理局関係に入ります。
 報告事項、令和五年度公金管理実績(年間)外一件に対する質疑を一括して行います。
 本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○林委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○林委員長 これより主税局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百四十六号議案及び地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○清水(と)委員 第百四十六号議案、東京都都税条例の一部を改正する条例について、反対の立場から意見を申し上げます。
 今回の改正は、固定資産税、都市計画税の改正と法人事業税の改正の二点です。
 法人事業税の改正は、外形標準課税の適用対象法人の見直しに当たって、課税対象となっている企業が資本金を減らすことで課税対象から逃れる駆け込み減資が予想されることから、資本剰余金との合計額を設定して、実質的な大企業には応分の負担をしてもらうという措置なので賛成をするものです。
 一方、固定資産税、都市計画税の改正は、一体型滞在快適性向上事業により整備した一定の固定資産について、課税標準の二分の一に減額する特例割合を定めるものです。都市再生特別措置の改正によって、区市町村と民間事業者が一体となって、街路や駅前広場に交流、滞在空間を創出する制度がつくられました。区市町村には交付金、民間事業者には補助金で支援をし、さらに民間の取組には税制でも応援をするというものです。
 民間事業者がそのアイデアや経験を生かしてまちづくりに協力をしていくことそのものを否定するつもりはありません。しかし、この事業は、道路や駅前広場の整備に際してオープンスペースなどを整備することで、特定の大企業を優遇する開発を後押しすることになりかねない、そういう懸念があります。
 例えば、神戸市三宮の駅前開発では、新駅ビルの内外に広場や通路などを整備することと併せて、商業施設及び宿泊施設などが入る業務施設などをJR西日本をはじめとする民間企業と一体で進められており、恩恵は一部の大企業だけとの批判の声も上がっています。こうした開発を呼び込む条例改正は容認できません。
 よって、第百四十六号議案、東京都都税条例の一部を改正する条例に反対を表明するものです。

○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。

○林委員長 これより財務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百五十五号議案から第百六十三号議案まで、第百六十五号議案及び第百六十六号議案を一括して議題といたします。なお、第百六十六号議案につきましては、関係する主税局の理事者にもご出席をいただいております。ご了承をお願いいたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布をしてあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○稲垣経理部長DX推進担当部長兼務 先日の委員会におきまして要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料をお開き願います。
 最初に、一ページお進みいただきまして、目次をご覧ください。今回要求のありました資料は、記載のとおり一件でございます。
 次の一ページをご覧いただきたいと存じます。要求資料第1号、東京都北都税事務所に係る区分別の規模、価額及び平米単価でございます。
 こちらは、買入れ対象となります区分建物につきまして、保留床及び権利床ごとに規模、価額及び平米単価をお示ししたものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○林委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含め、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○和泉委員 第百六十六号議案、区分建物の買入れについて質疑を行います。
 本議案は、北区中十条にある都税事務所を十条駅西口地区再開発のビルの中に移転するため床を買い入れるというものです。
 現在の北都税事務所は中十条にありますが、なぜ現在の場所から再開発ビルへと移転することとなったのか、その経緯について伺います。

○丹羽主税局総務部長DX推進担当部長兼務 北都税事務所の現庁舎は、昭和四十三年に建築され、建物の経年劣化が進んでいることから建て替えが必要となっておりました。
 平成二十六年度に第二次主要施設十か年維持更新計画が策定されたことに伴い、北都税事務所の移転先を検討したところ、十条駅西口地区第一種市街地再開発区域内に都有地があったため、納税者の利便性などを踏まえ移転することといたしました。

○和泉委員 老朽化、それから納税者の利便性ということでした。
 続けて伺いますけれども、現在の都税事務所の面積、それから新しく再開発建物の中に確保される都税事務所の権利床の面積、保留床の面積、それぞれ何平米になるでしょうか。

○丹羽主税局総務部長DX推進担当部長兼務 北都税事務所の現庁舎の延べ床面積でございますが、二千八百九・六六平米でございます。
 再開発ビルに移転した場合の延べ床面積は、約千四百平米になります。権利床は約五百平米、保留床は約九百平米となります。

○和泉委員 再開発地区内の都有地を権利変換で床面積に割り当てると、五百三・二六平米しかありません。そのために、保留床九百十三・九六平米を新たに購入をして、権利床と保留床合わせて千四百十七・二二平米が新しくできる都税事務所の総面積ということになるわけですが、それでも従前の都税事務所の約半分程度ということになろうかと思います。
 本議案は、この保留床の購入費八億二千七百五十六万五千円に関する事件案です。保留床に係る議案ではありますけれども、従前の都有地の評価によって権利床の面積が決まり、その権利床の面積によって、足りないために新たに購入する保留床の面積も決定される。そのことから、本議案の審査に当たっては、従前の土地や権利床についても質疑したいと思います。
 権利床、保留床の平米当たりの価額について、どのように算出をされているんでしょうか。

○丹羽主税局総務部長DX推進担当部長兼務 権利床の価額につきましては、再開発組合総会において承認された権利変換の基準等により、第三者不動産鑑定機関が評価を行った上で、都市再開発法の規定に基づき算出されております。権利床の単価は六十一万五千八百八十四円となっております。
 この権利床の価額が記載されている権利変換計画は、不動産鑑定士を含む再開発組合の審査委員による審査を経るとともに、再開発組合総会において承認されており、適正でございます。
 保留床の価額につきましても、再開発組合総会において承認された権利変換の基準等に基づき算出されております。こちらが、保留床の単価が九十万五千四百七十二円となっておりますが、これも東京都財産価格審議会において妥当と判断された価額よりも低額となっており、適正な金額でございます。

○和泉委員 保留床に関しては、財産価格審議会の審議を経たということでしたけれども、私は、この権利床の価額、もともと持っている土地に見合う権利床の価額が適正な評価の下で面積に変換されているのか、また保留床に関してもほかのフロアと比較して高額なものになっていないか確認する必要があると思って、当初資料要求では、ほかのフロアの単価が分かる資料を要求しましたけれども、民間の事業であるために提出できないということでした。
 では、どのような評価方法によって算出をされたのか、これを知りたいので不動産鑑定評価書を見たいというふうにいいましたけれども、これも見せられないということでした。つまり、民間の再開発事業への参加であるために、議案審査のために必要な資料が確認できないということになります。
 当該再開発の土地の面積と、そのうちの都有地の面積、都有地が全体の土地に占める割合についても伺います。

○丹羽主税局総務部長DX推進担当部長兼務 再開発建物の敷地面積は七千七十一・三二平米でございまして、従前の都有地面積は四百二・五三平米、当該都有地が再開発建物の敷地に占める割合は約五・七%でございます。

○和泉委員 再開発における権利変換は、従前の土地の面積を算出して、その価値に見合う床面積が権利床として与えられるという仕組みになっています。
 今回のケースでいえば、四百二・五三平米の都有地の所有権が権利変換によって一旦消滅をする。そして、その土地相当の価額が再開発ビルの床面積に置き換わる。新しい建物は区分建物になりますから、土地に対して及ぶ権利というのは、全体の延べ床面積に占める専有部分面積の割合が敷地権として設定されるということになります。
 敷地権割合で都の土地の面積を計算すると何平米になるのか伺います。

○丹羽主税局総務部長DX推進担当部長兼務 権利変換で取得する再開発建物の権利床面積は五百三・二六平米でございます。再開発建物の延べ床面積を基に計算いたしますと、全体面積八万一千六十七・一六平米に占める権利床五百三・二六平米の割合から、敷地面積に占める権利床面積相当の敷地面積を算出いたしますと、約四十三・九〇平米になります。
 再開発事業は、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とするという法の趣旨にのっとり行われることから、地域における課題の解決を図り、都民生活の向上にも資するものでございます。
 具体的には、都市計画道路等の都市基盤の整備、再開発建物へ商業施設や公益的施設が集約されることで、地域住民の利便性やまちの活力が生み出されるとともに、安全性、防災性が強化されます。また、権利床取得者にとっても、良質な環境が創出されることで、建物付加価値の向上がされていると認識しております。

○和泉委員 今、四百二・幾つかの平米数のあった都有地が、実際にはこの再開発建物ができることによって、土地に及ぶ権利は四十三・九〇まで減る。それでも、この事業そのものが大変必要なものなんだと、必要性のあるものなんだということをるる答弁されました。
 四百二・五三平米の土地の権利、これが四十四平米まで減るわけですけれども、従前の土地の評価額の方法についても、いろいろ、私、主税局にこの間確認をしました。従前の土地の評価に当たっては、この土地が再開発によって容積率が上がり、高い建物が建てられる土地になること、それから、施行区域内に交通広場や周辺道路整備などが行われることによって土地の価値が上がるであろうこと、これらは一切権利床の評価には反映されないということです。
 再開発が行われることを前提にせずに土地を評価し、権利床に置き換えれば、当然その面積は少なくなります。一方で、保留床は、建物が持つ付加価値や周辺環境整備などが反映されて価額設定されているということでした。権利床の変換は安く見積もられる、しかし保留床の価額は高く設定をされる、その分が再開発組合の建築費用を賄う原資ともなるわけですけれども、本来ならそれに足りる保留床だけでいいはずなんです。
 しかし、現在様々な再開発で進められている超高層ビルは、ゼネコンのための保留床があります。建築費用で利益は確保できるのに、保留床分でさらにその利益を増やす。建築後の建物が建っている土地の所有権というのは、先ほども述べたとおり、建物全体の延べ床面積に占める個々の専有面積の比率で案分されますから、建物の規模が大きくなれば大きくなる分だけ土地の権利というのは小さくなる仕組みです。地権者がもともと持っている所有権を一旦再開発組合に帰属をさせて建物の床面積に置き換えるため、どうしても土地に及ぶ権利が小さくなるというのは再開発事業の特徴ではありますけれども、ゼネコンの利益のために建築費の原資を超える保留床が、さらに地権者の土地の権利を小さいものにしてしまうということなんです。
 また、権利変換によって、東京都が所有する土地、四百二・五三平米の所有権は消滅し、再開発組合に帰属することとなりますけれども、この公有財産に関して、処分に係る手続はどのように取られたんでしょうか。伺います。

○丹羽主税局総務部長DX推進担当部長兼務 再開発施行地区内における土地の権利変換は、権利変換計画の定めるところに従いまして、権利変換期日に新たに所有者となるべき者に帰属すると規定されております。従前資産所有者による判断の余地がないものであることから、手続の必要がないものと考えております。

○和泉委員 法律の規定に従って処理をしているものだから何も問題はないんだというお話でしたけれども、それはあくまで都市再開発法の範囲の中での話です。
 私がいっているのは、本来、行政として、財産に変動を伴うような処分をするときに、民間がやっている事業で、その法の枠の中だけでやっているということで果たしていいんでしょうかということなんです。公有財産の処分に係る手続は結局行われていない。保留床の購入に関しては、先ほど財価審の審議を経たというふうな答弁でした。けれども、権利床が適切に権利変換されているかどうかについては、あくまで法の中の範囲、そしてその資料が一切出てこない。行政として取るべき手続は取らなくてもいい。
 以上、述べてきた一つ一つの事実関係について、私、主税局から一つ一つ情報を取るために一週間費やしています。しかも、出された情報も審査に十分とはいえず、最も肝腎な資料は出されていません。不動産鑑定評価書については、一般の地権者にも公表されていないということでした。
 私、このこと自体も問題だというふうに思いますが、民間の再開発事業であることを理由に、議決に必要な資料すら出さずに、本来、行政として踏むべき手続を取らずに、不透明なままこのようなことが進んでいくということが果たして許されるのかということが、財政民主主義の観点から、今、問われているんだというふうに思います。
 契約を行うこと、事業を実施すること、これは全て都民の税金で行うことです。都の財産は、都民の共有財産です。だからこそ、一つ一つ議会の議決に付され、都民の代表として議会に送られている私たち議員が予算の使い方を審査するんです。
 冒頭で、移転の理由について、納税者の利便性の向上をその理由の一つに挙げられました。確かに利便性の向上を図るということは重要です。しかし、利便性が上がるから、その手続は不透明でもいい、公正性の判断ができなくてもいいということにはなりません。
 そもそもこの十条駅西口地区再開発は、補助七三号線の新設、補助八五号線の拡幅と一体の計画によって、約六百軒、二千百人の住民が立ち退きを迫られ、住民訴訟も行われる中で進められた計画です。住民合意のない再開発計画に都が地権者として参加していること自体も問題であると同時に、権利変換についても透明性が担保されず、公正性を判断するに足る情報が不十分です。
 今、様々なところで東京都が参加している再開発の事業については、私たち、これからますます調査を深めて、どこかの時点でしっかりと追及をしていきたいというふうに思います。行政のありよう、財政民主主義が問われる問題だというふうに思っています。
 よって、この案件については到底賛成することはできず、反対であることを表明し、質疑を終わります。
 以上です。

○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で財務局関係を終わります。
 これをもちまして委員会を閉会いたします。
   午後一時二十六分散会