委員長 | 林あきひろ君 |
副委員長 | 清水やすこ君 |
副委員長 | 和泉なおみ君 |
理事 | 吉住はるお君 |
理事 | 清水とし子君 |
理事 | 慶野 信一君 |
かつまたさとし君 | |
長橋 桂一君 | |
阿部祐美子君 | |
藤井とものり君 | |
菅野 弘一君 | |
たきぐち学君 |
欠席委員 一名
出席説明員主税局 | 局長 | 児玉英一郎君 |
総務部長DX推進担当部長兼務 | 丹羽恵玲奈君 | |
税制部長 | 辻谷 久雄君 | |
税制調査担当部長 | 筒井 宏守君 | |
調整担当部長 | 小林 孝幸君 | |
課税部長 | 櫻井 幸枝君 | |
資産税部長 | 齋藤 栄一君 | |
徴収部長 | 小谷 健君 | |
特別滞納整理担当部長 | 小野 誠君 | |
収用委員会事務局 | 局長 | 杉崎智恵子君 |
本日の会議に付した事件
収用委員会事務局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 令和六年度東京都一般会計予算中、歳出 収用委員会事務局所管分
付託議案の審査(質疑)
・第五十一号議案 東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
主税局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 令和六年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為 主税局所管分
・第三号議案 令和六年度東京都地方消費税清算会計予算
付託議案の審査(質疑)
・第四十七号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
・第四十八号議案 東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第四十九号議案 東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第五十号議案 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・令和六年度地方税制の改正について
請願陳情の審査
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(1)五第二〇号
(2)五第二一号
(3)五第二二号
(4)五第二三号
(5)五第二四号
(6)五第二五号
(7)五第二六号
(8)五第二七号
(9)五第二八号
(10)五第二九号
(11)五第三〇号
(12)五第三一号
(13)五第三二号
(14)五第三三号
(15)五第三四号
(16)五第三五号
(17)五第三六号
(18)五第三七号
(19)五第三八号
(20)五第三九号
(21)五第四〇号
(22)五第四一号
(23)五第四二号
(24)五第四三号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(25)五第五九号
(26)五第六〇号
(27)五第六一号
(28)五第六二号
(29)五第六三号
(30)五第六四号
(31)五第六五号
(32)五第六六号
(33)五第六七号
(34)五第六八号
(35)五第六九号
(36)五第七〇号
(37)五第七一号
(38)五第七二号
(39)五第七三号
(40)五第七四号
(41)五第七五号
(42)五第七六号
(43)五第七七号
(44)五第七八号
(45)五第七九号
(46)五第八〇号
(47)五第八一号
(48)五第八二号
(49)五第八三号
○林委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、予算の調査について申し上げます。
令和六年度予算については、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
令和六年三月十四日
東京都議会議長 宇田川聡史
(公印省略)
財政委員長 林あきひろ殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
このことについて、三月十四日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十一日(木)午後五時
(別紙1)
財政委員会
第一号議案 令和六年度東京都一般会計予算中
予算総則
歳入
歳出
債務負担行為
都債 財政委員会所管分
第三号議案 令和六年度東京都地方消費税清算会計予算
第十六号議案 令和六年度東京都用地会計予算
第十七号議案 令和六年度東京都公債費会計予算
(別紙2省略)
○林委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、収用委員会事務局及び主税局関係の予算の調査及び付託議案の審査並びに主税局関係の報告事項に対する質疑、請願陳情の審査を行います。
これより収用委員会事務局関係に入ります。
予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案 令和六年度東京都一般会計予算中、歳出、収用委員会事務局所管分及び第五十一号議案を一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言をお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で収用委員会事務局関係を終わります。
○林委員長 これより主税局関係に入ります。
予算の調査、付託議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
第一号議案、令和六年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為、主税局所管分、第三号議案、第四十七号議案から第五十号議案まで及び報告事項、令和六年度地方税制の改正について並びに請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(24)までの請願五第二〇号外二十三件の同内容の請願及び整理番号(25)から(49)までの陳情五第五九号外二十四件の同内容の陳情を一括して議題といたします。
請願陳情について理事者の説明を求めます。
○辻谷税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の請願陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
初めに、請願五第二〇号から第四三号までの各号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
この請願の要旨は、小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を令和六年度以後も継続すること、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を令和六年度以後も継続すること及び商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を令和六年度以後も継続することを求めるものでございます。
この請願に係る現在の状況でございますが、小規模住宅用地に係る都市計画税を二分の一とする軽減措置は、昭和六十三年度に創設し、過重となっている住宅用地の税負担を緩和するため実施しているものでございます。
小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税を二割減免する措置は、平成十四年度に創設し、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため実施しているものでございます。
商業地等に係る固定資産税及び都市計画税の税額を負担水準六五%の水準まで減額する措置は、平成十七年度に導入し、全国に比べ過重となっている二十三区商業地等の負担の緩和を図るため実施しているものでございます。
これらの軽減措置につきましては、都民の税負担感に配慮する必要から、令和六年度においても引き続き実施することとし、本定例会において所要の改正を行う条例を提案しているところでございます。
なお、商業地等に係る税額を負担水準六五%の水準まで減額する措置につきましては、地方税法の適用が令和五年度までとされており、現在、本措置の継続が盛り込まれた地方税法改正案が国会において審議中であることから、改正法の公布後、所要の条例改正を行うことといたします。
次に、五ページをお開きください。陳情五第五九号から第八三号までの各号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情についてでございます。
この陳情の要旨は、さきの請願と同じでございますので、改めての説明は省略させていただきます。
本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
予算案、付託議案及び報告事項については、いずれも既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 去る二月十五日の当委員会において要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第2号、財政委員会要求資料の表紙をおめくりいただき、目次をご覧願います。今回要求のございました資料は二件でございます。
一ページをお開き願います。要求資料第1号、滞納整理に係る都内区市町村への都職員の派遣及び実務研修生の受入についてでございます。
まず、一ページの表でございますが、滞納整理に係る都内区市町村への都職員の派遣状況をお示ししたものでございます。
恐れ入りますが、一枚おめくりいただきたく存じます。二ページの表でございますが、都内区市町村からの実務研修生の受入れ状況をお示ししたものでございます。
次に、三ページの要求資料第2号、都税収入実績及び税目別構成比の推移でございます。
この表は、平成十九年度からの都税収入実績及び税目別構成比の推移をお示ししたものでございます。
要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○林委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含め、これより予算案、付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑を行います。
発言を願います。
○吉住委員 私からは、個人都民税の徴収対策について伺います。
令和六年度の都税収入の当初予算案は六兆三千八百六十五億円と、企業収益の堅調な推移による法人二税の増などにより、前年度に比べて一千八百五十五億円、三%の増となりました。このうち個人都民税は、令和六年度当初予算案では、前年度比三・六%の増、一兆九百十一億円であり、都税収入に占める割合は一七・一%と、法人二税、固定資産税などに次ぐ重要な基幹税目であり、区市町村を支援し、徴収率の向上を図っていくことはとても重要です。
都は、平成十六年度から、個人都民税に係る区市町村への支援を実施し、今年度で二十年目を迎えたところですが、これまでの取組の内容について伺います。
○小野特別滞納整理担当部長 都は、平成十六年度以降、個人住民税の徴収対策として、実務研修生の受入れや各種研修の開催などの人材育成、都職員の派遣、地方税法に基づく困難事案の引継ぎを中心に、区市町村支援を実施してまいりました。
平成二十四年度からは、リーマンショック以降の徴収率の低下を受けて、都と区市町村がより一層連携した徴収対策を推進するため、毎年十二月をオール東京滞納STOP強化月間として、都と区市町村が共通ロゴを掲げた納税広報や文書催告を行うとともに、差押えなどの徴収対策に集中して取り組んできました。
なお、強化月間につきましては、開始から十年が経過し、広域的な徴収対策として、徴収率の向上など一定の成果が得られたことから、令和四年度をもって終了しております。
○吉住委員 この十年間、人材育成や職員派遣などに加え、区市町村と連携した徴収対策を進めてきたことは分かりました。
毎年十二月に実施してきた強化月間については、昨年度で終了したとのことですが、これまでのオール東京滞納STOP強化月間の取組の成果について伺います。
○小野特別滞納整理担当部長 オール東京滞納STOP強化月間を開始する前の平成二十三年度の個人都民税の徴収率は九一・八%でございましたが、強化月間を終了した令和四年度には六・二ポイント増の九七・九%と、徴収率は大きく向上いたしました。
人材育成や都職員の派遣などの取組に加えて、オール東京滞納STOP強化月間を中心とした広域的な徴収対策を推進したことが、徴収率向上の成果につながったものと考えております。
○吉住委員 ありがとうございます。区市町村からは、都と連携した滞納整理の取組を引き続き望む声もあると聞いています。強化月間終了後も、引き続き、都と区市町村が連携して適切に滞納整理に取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。
徴収率を向上する一方で、徴収事務を取り巻く環境は、この十年で大きく変化しており、区市町村の抱える課題やそれぞれの支援ニーズも多様化していると思います。
私の地元新宿区では、以前から、外国人の増加に伴う外国人滞納者への対応に苦慮しているというお話を聞いており、令和三年の事務事業質疑においても、都としても積極的に取り組む必要があるとの見解を伺ったところですが、外国人滞納者への対応について、都の取組をお伺いいたします。
○小野特別滞納整理担当部長 税を滞納する外国人への対応は、言葉の問題をはじめ、帰国されると地方税法に基づく調査や滞納処分が困難となるなどの課題があるため、外国人納税者が納税義務を正しく理解し、自ら納税していただくための働きかけが重要と考えております。
そのため、毎月の給与から住民税を差し引くことで滞納を未然に防止する特別徴収を推進してきたほか、令和四年度には、都と区市町村の税務担当職員が集う徴収研究会を開催し、出入国在留管理局と連携した、外国人滞納者への効果的なアプローチ方法などの共有を図ってきました。
今後も引き続き、外国人滞納者への対応は、効果的な取組の推進に向けて区市町村と連携を図ってまいります。
○吉住委員 引き続き、よろしくお願いいたします。外国人滞納者への対応についての取組状況は分かりました。
現在、国においても、滞納を繰り返す外国人の永住許可取消しについて検討が始まるなど、大きな課題となっています。今後も、ぜひよろしくお願いいたします。
今、申し上げた外国人滞納者への対応のような、地域ごとに多様化する区市町村のニーズに対し、主税局では、より専門的で個別の課題への支援を行うため、令和五年度から、都職員派遣の拡充を行っていくとの答弁が、昨年の財政委員会でもあったところです。
そこで、今年度から拡充して実施している職員派遣についてお伺いをいたします。
○小野特別滞納整理担当部長 職員派遣につきましては、多様化する区市町村の課題にきめ細かく対応するため、令和五年度から、派遣先を従来の四団体から十団体に拡充し、都が重点的に支援を実施していく仕組みにいたしました。
また、派遣を行わない区市町村についても、適切な支援を実施するため、相談や要請などに対応する窓口として新たにホットラインチームを設置し、必要に応じてスポット的に支援を行う仕組みを整えました。
これらの職員派遣の拡充により、より専門的で個別の課題への支援を着実に実施してまいります。
○吉住委員 都職員派遣の新たな仕組みについては分かりました。
今年度から拡充を図ったところではありますが、現時点でどのような成果が上がっているのか、新しい都職員派遣の取組成果について伺います。
○小野特別滞納整理担当部長 都職員派遣につきましては、五区四市一町の十団体において、都職員が派遣先自治体の身分を併せ持つ併任発令を受け、現場調査や捜索、公売、滞納整理の進行管理など、個別のニーズに応じて、きめ細かなノウハウの共有を実施いたしました。
また、派遣の時期や頻度について、定期的な訪問や案件ごとの随時訪問に加え、二年連続での派遣も行うなど、ニーズごとに柔軟に対応しております。
都職員派遣を実施しない区市町村への支援につきましては、窓口として新たに設置したホットラインチームを通じて、十団体から十三件の依頼を受け、支援いたしました。
不動産公売では、権利関係の調査や評価額の算定をはじめ、売却実施まできめ細かくサポートするなど、個別の課題に応じて迅速かつ丁寧な相談や助言を行ってきたところであり、引き続き、ニーズに応じたスポット的な支援を実施してまいります。
○吉住委員 都職員派遣の拡充について、具体的な成果が表れていることが確認できました。
区市町村ニーズの多様化にきめ細かく対応していく取組を確認してきたところですが、これまでのオール東京滞納STOP強化月間を中心とした広域的な徴収対策から、より個別的な支援へと個人都民税の徴収対策はシフトし、新たなステップに入ったところだと認識しています。
そこで、今後、都と区市町村が連携した徴収対策をどのように進めていくのか伺います。
○小野特別滞納整理担当部長 今後の都と区市町村が連携した徴収対策についてでございますが、まず、滞納整理に係る支援については、今年度から始めた都職員派遣の新しい仕組みなどを活用し、着実に実施してまいります。
加えて、都は、今後、情報共有のプラットフォームとして、より一層の情報共有を強化する取組を行い、自治体間の連携強化と徴収技術の向上を図っていきます。
具体的には、区市町村職員を対象とした収納管理部門担当者会議を開催し、デジタルトランスフォーメーションによる事務の効率化やキャッシュレス納税の推進など、新たな課題や取組事例について情報交換を行っていきます。
また、各区市町村の滞納整理や収納管理の取組などをデータベース化し、効果的な情報共有を進めてまいります。
○吉住委員 広域的な徴収対策が一定の成果を収め、今後は、個人都民税の徴収率向上に伴い多様化する区市町村のニーズにきめ細かく対応する一方で、時代に即した取組を進めていくため、都が情報共有の基盤を担っていくことが明らかになりました。
引き続き、安定した財源確保のため、個人都民税の徴収対策にしっかりと取り組んでいただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
○清水(や)委員 私からは、まずは税制のグリーン化について伺います。
都は、ゼロエミッション東京の実現に向けた中間目標として、二〇三〇年までに温室効果ガス排出量を二〇〇〇年比で五〇%削減するカーボンハーフを掲げています。地球沸騰化の時代に突入した気候危機に対して、省エネの徹底、化石燃料への依存からの脱却、再生可能エネルギー導入の加速化が急務です。
先日の予算特別委員会総括質疑においても、建築物環境報告書制度が、令和七年四月から施行されることを受けて、環境性能の高い住宅の標準化に向けた取組の輪をさらに広げるべきと主張し、知事の決意を伺ったところです。
また、我が会派はかねてより、ゼロエミッション東京を実現させていくためには、補助事業などの取組に加えて、税制面から脱炭素化促進を後押ししていくことの必要性を訴えています。
そこで、確認の意味も込めて、都は、ゼロエミッション東京の実現に向けて、これまでに税制面からどのような取組を行ってきたのか伺います。
○辻谷税制部長 ゼロエミッション東京の実現に向けて、脱炭素化を推し進めていくためには、補助や規制に加え、税制の活用も有効な手段の一つです。
都はこれまで、東京版環境減税として、中小企業者が省エネルギー設備等を取得した場合に法人事業税または個人事業税を減免する中小企業者向け省エネ促進税制、環境負荷の小さい自動車に対して自動車税種別割を軽減するZEV導入促進税制、一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅に対する不動産取得税を減免する太陽光パネル付きゼロエミ住宅導入促進税制を実施してきました。
○清水(や)委員 今ご答弁いただいた取組は、都の施策を税制面から後押しする、いわゆる政策税制だと理解していますが、事業局との連携を図り、補助事業などと足並みをそろえながら税制度を運営していくことが重要です。
昨年十月の令和五年度東京都税制調査会報告においても、環境重視の社会経済を構築していくためには、税制の一つの基軸に環境を捉え、税制のグリーン化を推進していくことが不可欠と述べられています。
こうした考えの下、東京ゼロエミ住宅に対する不動産取得税の減免制度について伺います。
まず、太陽光パネル付きゼロエミ住宅導入促進税制の概要について伺います。
○辻谷税制部長 太陽光パネル付きゼロエミ住宅導入促進税制は、二〇三〇年カーボンハーフの実現に向け、太陽光発電設備の設置を通じた再生可能エネルギーの利用促進と東京ゼロエミ住宅の普及を税制面から支援するため、令和四年度に創設しました。
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に設計確認申請が行われた新築の東京ゼロエミ住宅のうち、一定の要件を満たす住宅を取得した場合に、当該住宅に係る不動産取得税を最大で全額減免するものです。
主な要件は、太陽光発電設備を設置していること、より高い断熱、省エネ性能を持つ東京ゼロエミ住宅の水準二または水準三の基準を満たしていることの二つであり、減免割合は、いずれかの要件を満たした場合には税額の五割、いずれの要件も満たした場合には税額の十割としております。
○清水(や)委員 今年度、環境局が、東京ゼロエミ住宅の普及促進に向けて、より一層取組を強化するために立ち上げた検討会の中で、東京ゼロエミ住宅について、省エネ基準の強化や太陽光発電設備等の設置を要件化することなどが、今後の方向性として示されました。
家庭部門のエネルギー消費量は、ほかの部門に比べて、唯一、二〇〇〇年度比で増加しており、二〇三〇年のカーボンハーフの実現が間近に迫った今こそ、家庭での省エネを都民が進められるよう、今まで以上に、大胆に支援を拡充すべきであること。そして、先日の本会議代表質問において、我が会派から提案を行いました。
知事からは、来年度から、東京ゼロエミ住宅において、国内最高レベルの省エネ性能となるよう基準を強化し、その助成を拡充するとの力強い答弁を得たところです。
太陽光パネル付きゼロエミ住宅導入促進税制は、省エネルギー性能の高い東京ゼロエミ住宅の普及を税制面から支援していくものですが、事業局における施策の見直しに税制度も対応していく必要があるのではないかと考えます。
そこで、東京ゼロエミ住宅の基準の見直しなどを踏まえて、来年度以降、税制面でも対応を検討していくべきと考えますが、見解を伺います。
○辻谷税制部長 本税制は、東京ゼロエミ住宅の普及促進を税制面から後押しするものであり、助成制度に合わせた見直しが必要と認識しています。
具体的には、助成制度における太陽光発電設備等の要件化に伴い、減免要件を環境性能を示す水準のみとすることや、減免割合については、令和六年十月一日以降に設計確認申請が行われる新たな東京ゼロエミ住宅の環境水準に応じたものとすることで、より環境性能の高い住宅の普及を支援する制度となるよう、検討を進めております。
○清水(や)委員 施策の状況に応じて、それを支援する税制度についても来年度からアップデートしていく方針が確認できました。
主税局には、今後とも、関係局と連携を図り、必要性を見極めながら、各局が行う施策を税制面から的確に後押ししてもらい、都政を強力に前に進めていただくことを要望いたします。
次に、税務手続のデジタル化などについて伺います。
都は、今年一月、シン・トセイ4を公表し、都民が実感できるサービスの質向上を目指すとされ、行政手続のデジタル化を推進するとともに、申請件数が一万件以上の手続を重点手続として優先して、さらなるQOS向上に取り組んでいくこととしています。
主税局では、都税の賦課徴収という都民と密接に関わる業務を行っており、日々、都税事務所において多くの申請や申告を受け付けています。
特に、都庁全体で百八十一の重点手続があるうち、都税に係る手続が三十二を占めていると聞いており、より多くの都民、納税者がその恩恵を受ける税務手続のデジタル化をさらに進めていくことが重要であります。
そこでまず、納税者から申請などを受ける都税の各種手続は幾つあって、そのうちデジタル化を達成している手続はどの程度あるのか伺います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 デジタルサービス局が実施している行政手続棚卸調査における都税に関する各種手続のうち、法人二税の申告や証明申請など、納税者から申請等を受ける手続が二百六十六あり、そのうち八十四が地方税ポータルシステムであるeLTAXを中心にオンラインでの申請に対応しております。
これまで、より多くの納税者が恩恵を享受できる申請件数一万件以上の重点手続を中心にデジタル化を進めており、都税に関する重点手続が三十二ある中で、二十五の手続で既にオンライン化を達成しているところでございます。
○清水(や)委員 都税の各種手続、特に申請件数の多い手続でデジタル化を進めていることが分かりました。
一方で、重点手続でもデジタル化を達成できていない手続があるほか、仮に申請件数が一万件未満の手続であってもデジタル化を希望する納税者がいると考えられることから、納税者サービスの充実という観点から、未達成の手続についても早期のデジタル化が求められます。
そこで、都税の各種手続のさらなるデジタル化を達成するため、どのように進めていくのかお伺いいたします。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 都税の各種手続のオンライン化については、eLTAXにおける対象税目の拡充とともに対応範囲を広げているところであり、今年度も、昨年十月に、ゴルフ場利用税及び都たばこ税に関する申請等をオンラインで行うことが可能となりました。
さらに、令和六年度には、軽油引取税や鉱区税に関する申請等の二十九の手続をオンライン化する予定でございます。
その後についても、eLTAXでの対応と併せて検討を進めてまいります。
○清水(や)委員 今年度に引き続き、来年度もデジタル化の対象が拡大していくことが分かりました。
来年度から、新たに二十九の手続をデジタル化するということですが、まだまだ達成できていない手続も残っています。地方税の手続をデジタル化するに当たっては、国、地方、地方税共同機構、ほかの自治体など調整先が多岐にわたることは、私も国税にいた頃から身にしみて分かります。納税者の利便性向上につながる取組を早期に実現するため、都として関係者に積極的に働きかけるなど、議論を牽引していっていただきたいと思います。
また、申請手続のデジタル化を推進するためには、様々な申請書などで求められることがある押印を省略する、いわゆる判こレスを推進していくことも欠かせません。
そこで、次に、判こレスについて伺います。
まず、納税者から申請などを受ける都税の各種手続のうち、判こレスが達成できていない手続はどの程度あるのか伺います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 主税局では、押印廃止が可能な手続から、順次、判こレスの取組を進めてきたところでございまして、さきに答弁した、納税者から申請等を受ける手続が二百六十六あるうち、現在、押印を求めているものは二十五でございます。
このうち、法令等の規定から押印の廃止が困難な五つを除いた二十の手続につきましては、廃止に向けた検討を行っております。
○清水(や)委員 判こレスについて、これまでもできるところから押印廃止を進めていることがよく分かりました。
押印が必要とされている手続が現在、二十五残っているようでありますが、法令などの規定により押印廃止が難しいものがあることは理解できます。しかし、税務手続のデジタル化を進展させ、納税者の負担をさらに軽減していくためには、現在、廃止に向けた検討を行っている残りの手続についても、できるだけ早く見直しを実現すべきと考えます。
特に、昨年の第三回都議会定例会の一般質問でも伺った、各種証明申請時に必要とされている法人の代表者印の押印は、いつ見直しが実現できるのか、また、委任状の取扱いなど、見直しの内容は具体的にどのようなものか伺います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 納税証明や固定資産評価証明の申請など、都税における各種証明申請時に必要な押印については、令和六年四月一日から廃止する予定でございます。
具体的には、これまで法人の代表者印の押印を必須としておりましたが、今後は申請書、委任状とも押印を不要といたします。
また、個人についても、これまで委任状に押印または署名のいずれかを必要としておりましたが、今後はこれらの行為を不要といたします。
○清水(や)委員 先日も申し上げましたが、国税は、納税証明に係る申請手続において、既に法人の代表者印の押印を廃止しています。今後、都税における各種証明の申請時に必要とされていた押印についても、委任状を含め、法人、個人とも廃止されることを評価いたします。
運営開始後においては、納税者の方々に、押印が不要となったことがしっかり伝わっていることが大切です。ぜひ、主税局のホームページや広報紙など様々な媒体を活用して、周知を徹底していただけるよう求めます。
ところで、先日、国税庁は、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和七年一月から、申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わない旨を公表しました。国税庁は、当初、令和六年四月から見直す予定でありましたが、日本税理士会連合会から、金融機関や行政機関などから収受日付印が押された控えを求められる場合があることなどを理由に、様々な意見が出されました。その結果、十分な周知期間を確保するため、運用開始を令和七年一月に先延ばしした経緯があり、国税庁には、この間、金融機関や行政機関などに改めて周知するなど、対応が求められています。
都税においては、現在も、納税者ニーズに応じるため、申告書等の控えに収受日付印を押して返却する取扱いを続けていると聞いています。
今後は、国税の動向を踏まえつつ、納税者ニーズと税務手続のデジタル化の進展、双方のバランスを考慮しながら、引き続き納税者サービスの充実に努めていただけるよう求めて、私の質問を終わります。
○長橋委員 よろしくお願いいたします。私からも質疑をさせていただきますが、まず、都税等の収納業務委託について伺いたいと思います。
本件は、従前から実施されている事業でありますけれども、来年度予算案で債務負担行為が設定され、事業評価の中でも、複数年度契約の活用を図るものとして取り上げられております。恐らく、業務の習得、また、習熟の期間に一定の期間を要するのだろうということだろうと思うわけでありますけれども、最適な契約方法を分析し、予算の事業評価の中で妥当性を検証するなど、既存の委託契約について見直しを図っていくという姿勢は評価できるところであります。
では、この件について、幾つか確認をしてまいりたいと思っております。
まず、今年度までと来年度からの入札、契約方法について伺いたいと思います。
○小谷徴収部長 本委託事務の内容は、東京都八王子都税事務所外十所の窓口において、都税の収納や納税証明発行手数料の徴収等を行うものであります。
本事務につきましては、これまで、価格競争による希望制指名競争入札により事業者を選定し、単年度の契約を締結しておりましたが、来年度からは、総合評価方式による入札で、複数年度の契約を締結することといたしました。
○長橋委員 今までは、価格競争による希望制指名競争入札で、単年度の契約であったのが、来年度からは、総合評価方式による入札の、複数年度の契約に変更するということであります。
では、確認の意味も込めまして、総合評価方式の概要について、価格競争との違いと併せて内容を伺いたいと思います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 総合評価方式は、業務委託等の品質確保を図るため、価格、技術的能力、履行体制等を総合的に評価して落札者を決定する方式でございます。
これまで採用してきた価格競争は、地方自治法における入札の原則であり、多くの事業者に入札の参加機会を提供することができること、また、新規の事業者であっても参入しやすいというメリットがございます。
一方で、単純な価格競争だけでは十分な履行能力を確保できず、履行の質の低下を招くおそれがある場合には、価格以外の要素も考慮して落札者を決定する総合評価方式を活用しております。
○長橋委員 価格競争が原則であり、総合評価方式は例外として位置づけられているということが確認できました。
例外とはいうものの、近年は、徐々に活用の範囲が拡大されてきたと認識をしております。今も話もありましたけど、新規の事業者が参入しやすいメリットがあるにもかかわらず、総合評価方式について拡大をしてきたということでございます。
これまでの経緯、活用の範囲が拡大されてきたことについて伺いたいと思います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 都では、従来、総合評価方式を工事請負や情報システム開発委託において導入しておりましたが、平成二十一年度以降、建物管理等業務委託についても試行的に導入してまいりました。
都民や施設利用者に対して、より一層質の高い行政サービスを実施していくため、平成二十八年度に業務委託等の総合評価方式に係る適用方針が策定され、総合評価方式の活用を全庁的に推進していくとされたところでございます。
○長橋委員 一層の品質の確保、向上に向けて、全庁的に総合評価方式の活用を推進する、そういう方針が示されたという経緯があることが分かりました。
では、この方針を受けて、主税局での総合評価方式の活用に関して、どのような対応を取っているのか伺います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 主税局におきましても、業務の品質の確保などが期待できる業務については、個別の案件の事情も勘案しながら、総合評価方式の活用を検討し、導入を進めてまいりました。
主税局の令和五年度の実績は三件で、税務総合支援システム等の積算業務及び業務管理支援委託やキャッシュレス納税利用の機運醸成に係る企画運営業務委託、デジタル技術を活用した租税教育コンテンツ制作業務委託において採用しております。
○長橋委員 主税局においても、順次、総合評価方式の導入を進めてきたという経緯が分かったところであります。
また、都税等収納業務委託については、来年度から総合評価と併せて複数年度契約を導入することになっております。
そこで、本件につきまして、総合評価方式と併せて複数年度契約を組み合わせていることが望ましいと判断した理由について伺いたいと思います。
○小谷徴収部長 本件につきましては、事業者の実績や履行体制等の評価を取り入れることで、業務の質の向上が期待できることから、総合評価方式を導入することといたしました。
また、複数の税目を取り扱うことや納付書の種類が多いことなど、都税に係る専門的な知識や正確な事務処理が求められる業務であり、安定的な体制等による継続性の確保や担い手の習熟度向上が見込まれることから、三年間の複数年度契約も併せて導入することといたしました。
○長橋委員 三年間の複数年度契約を導入していくということであります。
業務の質の向上や安定的な体制の構築が期待できるなど、本件の委託業務について、総合評価方式や複数年度契約の導入を進めたことは、都民サービスの向上で、業務委託のさらなる円滑化につながるものであり、高く評価をするものであります。
では、本日で四月一日まであと二週間ほどになっておりますけれども、来年度の受託者の選定状況はどうなっているのか伺います。
○小谷徴収部長 本件につきましては、事業者からの提案内容を評価した上で、三月十三日に開札し、落札者を決定いたしました。
四月一日から円滑な業務の履行がなされますよう、準備を進めていくところでございます。
○長橋委員 三月十三日に開札を決定したということでありますので、決定したばかりでありますけれども、ぜひ準備をしっかりと進めていただいて、順調に進んでいかれることをお願いいたします。
今後三年間、同一事業者による安定した業務の履行を期待するところであります。
次に、キャッシュレス納税推進の取組について伺いたいと思います。
これまでも、当委員会や財政委員会において、キャッシュレス納税の推進について取り上げてまいりました。
この施策は、今年一月に策定された「未来の東京」戦略 version up 二〇二四において、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出し、都民が質の高い生活を送ることができるとするスマート東京の実現につながるものとして位置づけられており、都民の利便性向上に資する重要なものであります。
また、近年の金融機関が、窓口での地方税や公共料金受付業務からの撤退や、店舗の統廃合、ATMの台数削減を進める一方で、スマホアプリの活用を推奨しており、キャッシュレス納税を推進していくことは理にかなったものであるといえると思います。
まずは、これまでのキャッシュレス納税の手段はどのように広げてきたのか伺いたいと思います。
○小谷徴収部長 都はこれまでも、従前から行われている口座振替をはじめ、平成二十一年度にはeLTAX納税による電子納税の導入、平成二十三年度にはクレジットカードによる納税を導入してまいりました。
また、令和二年度にスマートフォン決済アプリ収納を導入し、現在、九アプリが利用可能になるなど、納付手段の多様化を図ることで、キャッシュレス納税を推進してまいりました。
○長橋委員 現在、九アプリが利用可能になるなど、納税の様々な手段が用意されていることは分かりました。キャッシュレス納税を推進したことは、よく分かるわけであります。
さて、先ほど言及した「未来の東京」戦略では、都税のキャッシュレス納税比率を令和七年度までに五五%、令和十二年度までに七〇%に引き上げることを目標としております。
昨年度末現在のキャッシュレス納税比率は四六・二%ということで、令和七年度の目標達成に向けて、あと九ポイント引き上げる必要があるわけであります。
目標達成に向けてどういった課題があるのか、キャッシュレス納税推進に関する今年度の取組について伺いたいと思います。
○小谷徴収部長 買物等の日常的な支払いにおけるキャッシュレスの利用率に比べ、キャッシュレス納税比率はまだ低いことから、認知度不足という課題があると認識をしております。
このため、より多くの納税者にキャッシュレスで納税していただけるよう、今年度から、認知度の向上及び機運醸成のためのPRに積極的に取り組んでおります。
具体的には、三十代から五十代の年齢層をターゲットにしたマスコミ向けのPRイベントを実施したほか、納税協力団体と連携した納税者への周知、鉄道の車内広告など、様々な媒体を活用した広報を展開しているところでございます。
○長橋委員 様々な媒体を通じて、キャッシュレス納税のPRに積極的に取り組んでいることが分かりました。
今後の目標の達成、また、納税者の利便性向上のためには、より多くの方にキャッシュレス納税をご利用いただけるよう、さらなる取組が必要であります。
そこで、来年度の取組はどうなっているのか伺いたいと思います。
○小谷徴収部長 目標である令和十二年度のキャッシュレス納税比率七〇%の実現のためには、さらに取組を加速させる必要があり、来年度も様々な施策を予定しております。
まず、キャッシュレス納税への関心がさらに幅広い年代に広がるよう、六十代以上の年齢層にフォーカスしたPRイベントを実施いたします。
また、ウェブターゲティング広告の配信や鉄道の車内広告など、様々なアプローチでキャッシュレス納税の普及促進を図ってまいります。
引き続き、目標達成に向け、局を挙げた取組を強力に推進してまいります。
○長橋委員 ぜひ、目標達成に向けて、引き続き取組をお願いしたいと思います。
ところで、自動車税のキャッシュレス納税に関することでございますけれども、自動車ユーザーが車検を受ける際に、自動車税種別割が納付済みでないと車検が通らないため、手続を代行するディーラー等から領収書等を求められることが多いと聞いております。しかし、キャッシュレスで納付した場合には領収書等が発行されないことから、納税者が現金で納付してしまい、それが自動車税種別割のキャッシュレス納税が進まない大きな原因になっていると聞いております。
そこで、来年度には、この課題を解決するためのシステム導入経費が計上されているところでございますけれども、そのシステムの概要について伺いたいと思います。
○小谷徴収部長 本システムは、車両継続検査実施の可否をディーラー等がオンラインで確認できるものであります。
本システムの導入により、納税者からディーラー等への領収証書等の提出が不要となるため、自動車税種別割のキャッシュレス納税が相当程度進むものと見込んでおります。
○長橋委員 ディーラー等がオンラインで確認をしているということでありますので、ぜひそうした取組を広げていただきたいと思っております。
この自動車税のキャッシュレス納税推進に関する課題を的確に把握して、その対策に取り組んでいることはよく分かったわけであります。
引き続き、キャッシュレス納税の推進に向けて積極的な取組を行うことを期待して、質問を終わりたいと思います。
○清水(と)委員 私から、アメリカ合衆国の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の課税徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例について質問をさせていただきます。
まず最初に、この自動車税の種別割の概要について説明を求めます。
○辻谷税制部長 自動車税種別割は、自動車の所有者に課される普通税であり、自動車の所有に担税力を見いだして課する財産税的な性格のほか、自動車が道路などを損傷することにより課する道路損傷負担金的性格を有しております。
○清水(と)委員 本条例の特例についてお伺いしますが、一般的な普通乗用車、大体総排気量二リットルから二・五リットル、この本来の税額、それから、特例措置を行った場合の税額、どのくらいになりますでしょうか。
また、この普通乗用車の総排気量四・五リットルを超えるものについては、この特例は税額が変わるんですね。その場合には、このクラスにおいて、本来の税額と特例の税額についてはどうなるのか、お答えをお願いします。
○櫻井課税部長 自動車税種別割の税率は、地方税法において、総排気量によって年税額が標準税率により規定されております。
米軍構成員等の私有車両に対して適用される特例税率は、日米地位協定に基づく日米合同委員会において合意されたものでございます。
総排気量二リットル超二・五リットル以下の普通乗用車の場合は、標準税率は四万三千五百円、特例税率は一万九千円です。
また、総排気量四・五リットル超六リットル以下の普通乗用車の場合は、標準税率は八万七千円、特例税率は二万二千円です。
○清水(と)委員 今ご説明にあったように、排気量が二リットル以上二・五リットル以下の普通乗用車であると、本来の税額の四四%にまで割引してもらえる。それから、排気量がさらに大きい四・五リットル超六リットル以下、この普通乗用車の場合は、何と二五%までまけてくれると。本当にすごい割引なんですよね。
お伺いしますが、じゃあ、本条例の対象となる自動車の台数、それから影響額はどのくらいになりますか。
○櫻井課税部長 令和四年度における特例税率が適用された車両の台数は約五千台で、税収額は約六千五百万円でございます。
特例税率の適用による影響額は約一億四千五百万円と推計しております。
○清水(と)委員 特例措置がなければ、令和四年度、都の自動車税種別割は二億一千万円入ってくるはずだった。ところが、この特例措置があるために、六千五百万円、三〇%ですよね、それしか入ってこなかった、こういうことだというふうに思います。
今、都内の事業者は、インボイス制度の導入によって、中小零細業者は、今まで免除されていた消費税を支払わなければ取引をしてもらえない、こういう事態が起きています。国会では政治と金の問題が追及されています。
さらに、今は確定申告で、それこそ皆さんが一円単位で経費や医療費の控除をして、適正な税額を納める、こういう努力をしていて、とりわけ税や不正に対する目は厳しくなっていて、そういう人たちの目の前にこういう事実を示したときに、到底理解は得られないのではないかというふうに思います。
そのような中で、アメリカ軍の構成員の、公用ではない、私用の車なんですよね、公用車ではないんですよ。私用の車についても、これだけの措置を講じるということは、まさに優遇税制ではないか。国に特例措置の撤廃を求めるべきだというふうに思いますが、いかがですか。
○辻谷税制部長 自動車税は、財産税と道路損傷負担金の両面の性格を持つとされていますが、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する私有車両に対しては、日米地位協定第十三条において、道路損傷負担金相当部分について課税する旨が定められています。その税率は、日米地位協定第二十五条に基づく日米合同委員会の協議の結果、合意されたものです。
都はこれまでも、米軍基地所在の都道府県で構成する渉外知事会等を通じて、国に対して自動車税の優遇制度の是正を要請しております。
○清水(と)委員 今、最後にご答弁があったように、都は、米軍基地所在地の都道府県で構成している渉外知事会、これを通じて、国に対して自動車税の優遇制度の是正を要請しているということでした。都としても、この特例措置の現状は容認できない、こういう認識をもって要請をしている、こういうことは確認ができました。大事なことだと思います。
答弁にあったように、この税率は、日米地位協定に基づく日米合同委員会で合意されたものなんです。日米合同委員会は、米軍人などの私用車については、日本国の法律が全面的に適用される、こういうふうに原則を定めているんです。その上で、自動車種別税には、道路損傷負担金相当分と、それから財産税に相当する部分があるので、財産税は、まあ納めなくていいでしょうと。道路損傷負担金相当分のみを納付するというふうに改めて決めて、特例措置を設けているんですね。で、その税額を定めているんです。
私は、日本国の法律が全面的に適用されるということに合意をしているということだったら、全額払うべきだというふうに思います。そういう立場です。しかし、百歩譲って、道路損傷負担金相当分のみ、こういう立場を取ったとしても、先ほど質疑で明らかになったように、道路損傷負担金の部分が三〇%、これはおかしいんじゃないか、あまりに低過ぎるのではないかというふうに思うんです。自動車税として取っていながら、道路の損傷を賄う、その部分が三〇%、財産のところは七〇%、これ、絶対おかしいと思うんですね。やっぱり低過ぎるというふうに思います。
しかも、国はこういうことを決めておいて、地方自治体の財源を奪っておきながら、このことに対する補填をしていないんですね。地方交付税をもらっていない東京都は、本当に丸々損をしているわけです。こういうことについては、きちんと物をいっていくべきだというふうに思います。
ちなみに、日米合同委員会では、オスプレイに関する合意も決められています。飛行運航する際の進入及び出発経路は、できる限り、学校、病院を含む人口密集地域を避けるようにする。夜間飛行訓練は必要最小限に制限をさせる。米軍の施設及び区域内においてのみ、垂直離着陸モードで飛行して、転換モード、不安定なんですね、転換モードで飛行する時間をできる限り限定する。
ところが、私は、横田に向かう飛行コースの直下に住んでいるんですけれども、このオスプレイの訓練飛行が行われていました。夜十時以降でも、無灯火で、転換モードで、低空飛行を繰り返しているんです。日米合同委員会の合意など全く守られていません。そして、その結果、屋久島沖で墜落事故を起こし、今また、住民にも、自治体にも、事故の原因の説明も、どのように安全が確保されたのかも、一切説明がないまま、飛行訓練を再開しました。日米合同委員会の合意すら守らずに、やりたい放題を米軍はやっていて、日本は物がいえない。本当、おかしいんじゃないかというふうに思うんです。
もう、戦後すごくたっているわけですから、対等、平等、お互いを尊重し合う地位協定、日米合意に見直していくことが求められているのではないでしょうか。
都には引き続き、米軍基地所在地の都道府県で構成する渉外知事会を通じて、国に対し、自動車税の優遇制度の是正、撤廃、強く要請していただくように求めまして、私の質問を終わります。
○阿部委員 初めに、都民税についてお伺いをいたします。
私は、二月二十九日の本会議で、国会議員の裏金問題に関連して、収入に応じた所得税が申告されなければ、所得と連動して課税額が決まる地方税についても、本来納めるべき税額よりも少ない税額しか納めていないということになってしまうことを指摘いたしました。これは、税負担の公平性の観点から問題であり、そして、納税を促すべきであるとの質問をし、翌日の東京新聞にも取り上げていただきました。その紙面の中でも、都側は、適正、公正な税務行政の執行に努めていくと述べるにとどめたと表現されているように、このやり取りは、かなり消極的な印象を与えたようです。
所得隠しが疑われる場合について、受け身といいますか、アクションを起こさない、このままでいいのか、改めて都の姿勢を伺います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 地方税法において、都道府県民税の賦課徴収は、区市町村が区市町村民税と併せて行うこととされております。
所得税が課税された場合は、その情報に基づき、区市町村が区市町村民税と併せて個人都民税の賦課徴収を行うこととなっております。
○阿部委員 場合はということで、あくまでも、その受け身な印象は拭えません。
確かに、賦課徴収の事務は区市町村が行っています。しかし、都民税については東京都が徴税権者であることに変わりはなく、この執行の適正さについて、都が本質的な責任を免れるものではないと考えております。
この個人都民税、都として、この税金の位置づけをどのように考えているのかお伺いいたします。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 個人都民税は、都の重要な基幹税の一つと認識しております。
○阿部委員 主税局として重要な基幹税と認識しているというご答弁でした。
この質問のやり取りをしている中で、やはりちょっと気になったことがあります。例えば、財務局が作成している東京都予算案の概要、ここでは個人都民税が、その他の税、その他の税に一くくりにされています。また、都民に向けての情報発信であるTOKYO予算見える化ボード、メリーちゃんとハリーくんの予算案まるわかりブック、これ、非常に便利な資料で、私も時々使わせていただいているんですけれども、こちらの方でも同様なんです。
こうした資料を工夫してつくっていることは、かねてから評価しているんですけれども、しかし、一兆円を超える個人都民税がその名称すら出てこない。自治体の公共サービスを賄うための地方税、まさに都民にとって極めて身近な税金が、そして、都内で生活していることに対して課税されている都民税が、どれだけ納められているのかを明示することは、納税者意識の涵養に重要であり、都民向けの資料では、特に強調こそすれ、潜らせるべきものではないと思います。ここは、きちんと可視化することが大切だと思います。
そこで、個人都民税の情報を、都発行の各種資料の中で、その他の税と一くくりにせず、重要な税目として都民に見える化を図るべきと考えますが、都税収入を所管する主税局としての認識を伺います。あわせて、財務局に改善を申し入れたことがあるかもお伺いをいたします。
○辻谷税制部長 主税局では、都税収入見える化ダッシュボードのトップページに、個人都民税を含めた主要税目の決算額推移等を掲載しております。また、都税収入の決算見込みにおいては、主要税目の一つとして、個人都民税の税額を掲載してプレスリリースしています。
なお、財務局とは情報共有を行っております。
○阿部委員 確かに、都税収入の方の見える化ダッシュボードには掲載をされております。でも、残念ながら、より多くの都民に発信をされている財務局資料には、個人都民税は不可視化、見えない化が徹底しているわけです。しかも、財務局と情報共有した上でこのような形になっているとのご答弁ですから、残念ながら、個人都民税の見えない化は、主税局と財務局の共通認識ということになってしまいます。ぜひ、発信の仕方を見直していただきたいと思います。そもそも、なぜこうした発信になっているのか、多分、意図的なものではなく、むしろ、無意識の判断がどこから来ているかの方が重要ではないかというふうに思います。
地方税は、前年の所得に応じて課税されます。このため、病気や失職、その他の予期せぬ状況によって家計が急変すると、そこで、地方税の負担は殊のほか重くのしかかってきます。また、相当に困窮した世帯であっても住民税は賦課されますし、また、年金からも天引きをされます。
私は、区議会議員時代、住民税が払えないという困窮家庭の方々のお声を何度も聞いてきました。区役所の納税相談の窓口では、住民税を払えずに、何とか分割するなどして、苦労して納めている方々、そうした方も大勢目にしてきました。一兆円を超える都民税の中には、そうした方々の、まさに涙、汗、こうしたものがまみれ、そういうものにまみれている千円札も、そうしたものも含まれているわけです。
そういうことを考えると、やはり今の都民税、これをその他の中に入れてしまうというのは一体どうなのか。東京都が徴収を行っていないことによって、納税者の顔が見えていないのではないか、税の重みが東京都に実感できていないのではないか、ただただ毎年自動的に区市町村から入ってくる税金として、ある意味、軽んじられているのではないか、そんなふうに、うがった見方をすれば、なってしまいます。ぜひ、その点も見詰め直していただいて、発信の仕方、考えていただければと思います。
次に、宿泊税についてお伺いします。
都は現在、宿泊税の見直しを検討しているとのことですが、宿泊料金の設定は、曜日や季節、人数の違いによる一人一泊当たりの金額の変動が非常に大きくて、そして、課税に際しては、宿泊事業者の事務負担、経費負担が大きな税となっております。
一方で、都内の宿泊料金が大幅に上昇しており、現在の一人一泊一万円未満としている課税免除の基準が実態に合わなくなっていること、また、一万円、一万五千円という基準の設け方も経営判断に影響を与えてしまうようなこと、あるいは宿泊料金が低い方が負担感が大きくなってしまう逆進性、こうしたものも緩和させる必要がある、様々な課題があると考えております。
宿泊施設の規模やクラスに応じた課税、あるいは宿泊料金に対する定率の課税なども視野に入れるべきではないか、こうした考え方も踏まえて、宿泊税の見直しについて検討していると考えておりますが、都の現在の状況、見解を伺います。
○辻谷税制部長 制度創設時と比べた状況の変化を踏まえ、都では、宿泊税について見直しの検討を進めてきており、現在、都内のホテル等の宿泊料金の動向や他の自治体における課税事務の状況等について調査を行っております。
今後は、こうした調査の結果を活用するとともに、観光産業をめぐる状況や税への負担感等を勘案した上で、引き続き宿泊税の見直しについて検討してまいります。
○阿部委員 今まさに検討中ということですけれども、大幅な見直しが行われる際には、現場でのトラブル防止のために、十分な周知期間あるいは準備期間を取るとともに、システム変更が、コロナで痛手を負った宿泊施設の経営の圧迫にならないように配慮することも求めて、次の質問に移ります。
先ほども議論にありましたように、納税に関する事務が、デジタル化あるいはキャッシュレス化が進んでいる、これは大変に歓迎すべきことと思っております。
私は、昨年十一月の財政委員会の事務事業質疑で、東京都の各種証明書発行の郵送申請において、手数料支払いが定額小為替で求められている、このことへの改善を求めました。
改めて、まずは、年間の郵送請求の件数についてお伺いをいたします。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 令和四年度において、都税に係る各種証明等の申請が郵送で行われた実績は、約十三万四千件でございます。
○阿部委員 十三万四千件、非常に大きな数であると思います。
こうした証明書の申請、発行業務において、定額小為替による手数料納付を行うことは、申請者並びに自治体側にとって、どのような負担があると受け止めているのか、その課題認識について伺います。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 行政機関に対して、各種申請を郵送で行う場合の手数料の支払いについては、一般的に定額小為替が用いられております。
申請者にとっては、定額小為替一枚の購入ごとに二百円の手数料が必要となることに加え、行政機関にとっても、換金処理や過不足発生時の対応が必要となるなど、双方にとって事務負担が生じるものと認識しております。
○阿部委員 そうですね。事務負担、それは経済的負担も含めての負担であると考えております。前回伺ったときよりも、課題意識は明確に持っていただいたのかなというふうに受け止めました。そういう意味では、前向きに一歩前進かなというふうに思っております。
この郵送請求における事務の課題、住民票をはじめとした膨大な申請に対応する必要がある基礎自治体でも、より大きな課題となっております。前回も少し触れましたけれども、例えば、墨田区では、司法書士会と連携して、郵送請求キャッシュレスサービスを導入し、本格実施、スタートさせました。
東京都でのキャッシュレスサービスの今後の見通しについてお伺いをいたします。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 現在、定額小為替についてお問合せがあった場合には、キャッシュレスでお支払いいただける電子申請をご案内するほか、郵送で申請された方に証明等を返送する際に、電子申請に係るチラシを同封するなど、電子申請をご活用いただけるよう周知を図っているところでございます。
墨田区では、住民票の写し等を郵送申請する場合に、申請者が希望すれば、手数料をクレジットカードで支払いできるサービスを導入しております。
今後は、こうしたサービスについて情報収集をしてまいります。
○阿部委員 電子申請、これも普及すればいいんですけれども、まだまだ、一般の方々が抵抗なく使うには、かなりハードルが高い仕組みかなというふうに思っております。それが現状だと思います。
また、単に決済だけではなく、例えば、墨田区のシステムでは、申請から交付までのプロセスが可視化されていく。そうすると、事務の負担というだけではなくて、途中で、見通しがないために、いろいろ電話でお問合せがあったり、そうしたことへの対応ですとか、そうしたことも含めての可視化ができる、こういう付加価値もあります。
また、墨田だけではなくて、幾つかの自治体でいろいろな仕組みが検討あるいは導入されているようですので、ぜひ情報収集を進めるとともに、スピード感を持って、実装化を進めていただきたいと思います。
東京都では現在、窓口交付の際のキャッシュレス化は進めておりますけれども、それはゴールではないと思います。そもそも、九割の方が窓口まで足を運んで申請している。その上で、支払い方法のみをキャッシュレスにするというステップでは、まだまだDXという意味では道半ばであって、ぜひ、窓口まで行かなくても、こうした各種証明書がしっかりと申請、決済、交付までできるように目指していただきたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
○かつまた委員 よろしくお願いします。
地方税における基幹税の一つに固定資産税があり、来年度は、三年に一度の評価替えの年度に当たります。
本日は、その固定資産税等の軽減措置について伺ってまいります。
都は、土地に対する固定資産税及び都市計画税に関する独自の軽減措置を実施しておりますが、令和五年度末に適用期限が切れる四つの軽減措置について、今年の一月に、令和六年度も引き続き実施することを発表いたしました。
そこで、まず初めに、都が実施している土地に対する四つの軽減措置の狙いと、その導入経緯について伺います。
○辻谷税制部長 小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置は、都民の定住確保及び異常な地価高騰に伴う税負担の急増緩和を図ることを目的として、昭和六十三年度に創設しました。
小規模非住宅用地の固定資産税等の減免措置は、非住宅用地の過重な税負担を緩和するとともに、厳しい経営状況にある中小企業に対する支援を目的として、平成十四年度に創設しました。
これに加えて、都では、二十三区の固定資産評価額が全国と比較して極めて高い水準となっていること等から、都民や中小企業者等の税負担を考慮し、地方税法に基づく条例減額制度として、平成十七年度から、商業地等の負担水準の上限引下げ措置を、平成二十一年度から、税額が前年度の一・一倍を超える住宅用地等に対する固定資産税等の軽減を講じております。
○かつまた委員 いずれの措置も、中小企業や都民の税負担を軽減する狙いで導入されたものというふうに理解をいたしました。
現在も、エネルギー価格や物価の高騰が続き、都民生活や都内の中小零細企業を取り巻く環境は、依然として厳しい状況にあります。
今ご答弁をいただきました土地に対する軽減措置は、毎年、様々な団体から継続を望む声が我が会派にも届いており、我が党も、知事への予算要望を通じて強く継続を求めております。都民、そして中小企業者の景気実感がいまだに厳しい状況を考えると、これらの軽減措置を恒久化するという考えも取り得るのではないかというふうに思っております。
そこでまずは、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置、小規模非住宅用地の固定資産税等の軽減措置、商業地等の負担水準の上限引下げ措置について、一年ごとに延長している理由を伺います。
○辻谷税制部長 土地に対する固定資産税等の軽減措置については、社会経済状況の変化や景気の動向、都の財政状況などを踏まえて、税負担の公平等の観点からも不断の見直しが必要であると認識しています。
このため、継続の可否については、都民や中小企業者等の税負担感、国の税制改正や二十三区の地価水準等を考慮して、毎年度判断しております。
○かつまた委員 毎年度ごとの判断理由について理解をいたしました。
それでは、次に、税額が前年度の一・一倍を超える住宅用地等に対する固定資産税等の軽減措置については、なぜ三年ごとの延長としているのか、その理由をお伺いいたします。
○辻谷税制部長 地価が大幅に上昇している土地などについて、仮に本措置を終了すると、前年度に税額が抑制されていた分も含めて税負担が急増してしまう場合があるため、納税者の負担感を考慮して、三年ごとの延長としているものでございます。
○かつまた委員 様々な観点から、期限を区切って継続の可否を判断していることを理解いたしましたが、これらの軽減制度は、厳しい経営環境に置かれている中小企業や個人事業主の方々、そして、加えて都民の生活を支える都の重要施策の一つとして、地域社会の活性化に大きく貢献しているものと考えます。
引き続き、税制を通じて、地域経済や都民生活を支えていただくようお願いし、次の質問に移ります。
本年一月に発生した能登半島地震では、築年数の古い旧耐震基準の住宅に加え、新耐震基準の住宅も倒壊するなど、甚大な被害が発生をし、多くの方々が住まいを失い、避難生活を余儀なくされております。
東京においても、首都直下型地震が、今後三十年以内に七〇%の確率で発生するといわれており、住宅の耐震化は待ったなしの状況であります。
地震による被害を減少させていくためには、新耐震基準の耐震化をさらに進めていくことが重要であり、我が党は、昨年の予算特別委員会においても、耐震化促進税制の軽減対象を、新耐震基準の木造住宅の改修へと拡充するよう提案をさせていただきました。
加えて、先日の都議会代表質問において、住宅の耐震化のさらなる推進に向けて、来年度以降、税制面からどのように対応していくのか質問を行ったところ、局長からは、耐震化促進税制を拡充して、住宅の耐震化を税制面から後押ししていく旨の力強い答弁を得たところであります。
そこで、確認の意味も込めて、耐震化促進税制の概要と来年度からの制度の拡充の内容についてお伺いをいたします。
○辻谷税制部長 耐震化促進税制は、二十三区内において、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅を建て替えまたは耐震改修を行った場合に、固定資産税及び都市計画税について、建て替えは三年度分、耐震改修は床面積百二十平方メートル相当分までにつき一年度分を全額減免するものです。
令和五年度末で本措置の適用期限が到来することに伴い、適用期限を令和七年度末まで二年延長した上で、助成制度と支援対象を合わせる観点から、昭和五十七年一月二日から平成十三年一月一日までの間に在来軸組み工法により新築された二階建て以下の木造住宅について耐震改修を行った場合も、減免の対象に追加することといたしました。
○かつまた委員 制度の拡充内容については理解をいたしました。
それでは、この耐震化促進税制が、都の耐震化施策の中でどのような役割を担っているのかお伺いをいたします。
○辻谷税制部長 都では現在、耐震性が不十分な全ての住宅を令和十七年度末までにおおむね解消するという東京都耐震改修促進計画の目標の達成に向けて、都内の住宅の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための助成事業等により、住宅の耐震化を推進しています。
耐震化促進税制は、経済的なインセンティブを働かせて住宅の耐震化を促すものであり、今後とも、住宅の耐震化に向けた都の施策を税制面から後押ししてまいります。
○かつまた委員 首都直下地震は、いつ起こってもおかしくない、東京が抱える最大の課題の一つであります。都民の生命と財産、暮らしを守り、首都東京の機能や経済活動を維持するために、都は、都議会公明党の提案を受けて、耐震化や浸水対策など、都市の強靱化に取り組んでいることを評価いたします。
歳入所管局である主税局の最大の使命は、都政運営を支える都税収入を着実に確保することであると思いますが、ぜひ、今後とも引き続き、関係各局と連携をいたしまして、住宅の耐震化のさらなる推進に向け、税制面での後押しをお願いしまして、私の質問を終わります。
○和泉委員 日本共産党の和泉なおみです。よろしくお願いします。
この間、日本共産党都議団は、収納業務委託について繰り返し質問してきました。実際に収納業務に従事する方たちから、様々な課題が指摘されてきたからです。
今日は、私からも、この問題について幾つか質問したいと思います。
まず、窓口業務を委託した理由と現在の委託方針、委託状況について伺います。
○小谷徴収部長 本委託事務の内容は、東京都八王子都税事務所外十所の窓口において、都税の収納や納税証明発行手数料の徴収等を行うものであります。
平成十五年度にみずほ銀行の収納窓口が廃止になったことや地方自治法施行令の改正により収納業務の委託が可能となったことから、平成十六年度から民間委託を実施いたしました。
その後、今年度まで、価格による希望制指名競争入札により、事業者を選定してまいりました。
○和泉委員 みずほ銀行の収納窓口が廃止になったことや地方自治法施行令改正で委託が可能になったからというご答弁ですけれども、私が聞きたかったのは、ご答弁いただいたような外的な要因ではなくて、都が委託を決めた理由なんです。
当然、都が直接雇用した人に窓口業務に当たってもらうこともできると思うんですが、なぜ委託にしたんでしょうか。
○小谷徴収部長 ただいま申し上げましたように、みずほ銀行の収納窓口が廃止になりましたことや地方自治法施行令の改正がありましたことで、収納業務の委託が可能となりましたことから、そういった外的要因を踏まえまして委託業務とすることといたしたものでございます。
○和泉委員 もっと適切な表現にしましょう。
なぜ直接雇用をしなかったのか伺います。
○小谷徴収部長 本件事務は、もともと指定金融機関であるみずほ銀行が行っていたものであるため、民間に委託することが適当であると判断したものでございます。
○和泉委員 私、それは理由にならないと思うんですよ。
最初に答弁されていたように、この間、価格競争による希望制指名競争入札で事業者が選定されてきました。
委託した窓口業務は、納付書などの個人情報を扱う分野ですけれども、専門性や機密保持についてはどのように担保しているんでしょうか、伺います。
○小谷徴収部長 まず、専門性につきましてですが、本委託の発注に当たりまして、事業者に税金や手数料等の収納事務の受託実績を求めることで、専門性を担保しております。
そして、守秘義務に係るものに関しましては、委託契約において、本事務の履行に係る守秘義務を課しておりまして、機密保持についても十分に担保していると考えております。
○和泉委員 収納事務の受託実績もあり、専門性は担保されているということですけれども、実際には、今現在受託している株式会社エースシステムで収納業務に当たっている方たちは、前の委託事業者から雇用が継続されている方たちです。ですから、単年度で自分たちの雇用主が毎年替わると。だけれども、現場では、同じ人がずっと業務に当たっているという状態なんです。そうやって専門性を担保してきたということなんです。
しかも、現在の委託事業者は、二年目になっても雇用契約書が締結されない、就業規則がどこにあるのか分からない、業務上の確認をしたくても統括責任者と連絡が取れないなど、様々な問題があることが指摘されています。
この会社は、都の他局の事業で不履行があって、競争入札参加禁止となっています。そういう下で、本件委託事業の実施状況に関して、課題をどのように整理して検証したんでしょうか、伺います。
○小谷徴収部長 今年度の受託者が入札参加禁止になった理由は、他局事業における不履行でございます。
○和泉委員 確かに、入札参加禁止になったのは他局の事業不履行ですけれども、収納業務でも、先ほど申し上げたような様々な問題が指摘されてきました。これ、一回じゃないです。複数回にわたって、この現場で働く方たちは、繰り返し主税局に対して要請を行ってきました。私も、二度ほど、その要請の場に立ち会ってまいりました。ですから、主税局では、この事業者に様々な課題があるということは共有できていたはずだというふうに思うんです。
経験値や専門性のある業務を委託する場合に、事業者が当該業務に係るスキル、適切な経営規模などを担保するためにも、現場の方たちは、総合評価方式に変更してほしいと要請していらっしゃいました。
先ほど長橋委員からも、そのようなお話、質疑がありましたけれども、要請に立ち会ってきた者として改めて伺います。
来年度の契約方式はどのようになるんでしょうか。
○小谷徴収部長 本件につきましては、令和六年度契約から総合評価方式を導入することといたしました。
○和泉委員 あわせて、これも先ほど長橋委員から質疑がありましたけれども、来年度から三年間の複数年度契約になるというふうに聞いています。
都としてどのような効果があるのか、また、都の収納業務を支えている方たちの雇用の安定を確保するということは重要だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○小谷徴収部長 本件は、都税に係る専門的な知識や正確な事務処理が求められる業務でありまして、安定的な体制等による継続性の確保や担い手の習熟度向上が見込まれますことから、複数年度契約を導入することといたしました。
受託事業者と従業員の雇用契約に関係することにつきましては、委託業務とは別のものであると考えております。
○和泉委員 本件委託業務というのは、収納の窓口に係る人を配置する業務です。ですから、都税に係る専門的な知識や正確な事務処理というふうにおっしゃいましたが、これ、受託している事業者が替わっても、同じ人がずっと同じ窓口で業務に従事しているからこそ、そういった正確な事務処理が遂行できてきたということにほかなりません。そういう方たちにとって、安定的な体制等による継続性の確保、担い手の習熟度向上、これは、すなわち雇用の安定ということに尽きるんではないでしょうか。
受託事業者と従業員の雇用契約に関係することについては、委託業務とは別だというふうに先ほど答弁なさいましたけれども、そういう立場に立っていると、人が人に対して何かを行う、そういう大事な事業を担っている東京都の収納業務、ここに対して、東京都がそこで働いている人たちへの思いをしっかりと反映させることができないというものになるんではないでしょうか。
就業規則の備付け、労働者名簿、雇用契約書などの作成や労働保険、社会保険加入や必要な帳簿の保管などが適正に行われているかどうかも、私は、この総合評価方式に変わるに当たって、しっかりと参加資格の要件に加えるべきだというふうに思いますが、都の見解を伺います。
○小谷徴収部長 委託業務の履行に必要な要件につきましては、契約等で定めております。
○和泉委員 委託業務の履行に必要な要件は、契約等で規定というご答弁ですけれども、社会的責任調達指針(素案)にある適正な労務管理や労働環境の確保、また、労働基準法、労働安全衛生法、労働保険、社会保険各法の適用状況などをチェックする項目は、今ご答弁にあった契約などのどこに出てくるんでしょうか、伺います。
○小谷徴収部長 委託業務の履行に必要な要件に関しましては、契約等で定めているというところでございます。
○和泉委員 具体的なご答弁がありませんでした。
私は、仕様書とか委託契約書を見てみたんですけれども、私の見落としがあるといけないと思いますので、そういった、私が先ほどいった適正な労務管理や労働環境の確保、労働基準法、労働安全衛生法などがきちんと守られているか、労働保険、社会保険、きちんと適用をかけているかどうか、そういったことをチェックする項目というのは、仕様書あるいは委託契約書、どこに出てくるんでしょうか。
○丹羽総務部長DX推進担当部長兼務 令和五年十月一日以降に公表する物品買入れ、委託契約の入札案件については、雇用保険、社会保険への加入が入札案件の参加要件となっております。
○和泉委員 労働保険、社会保険への加入が要件になっていると。ですから、労働基準法が守られているか、安全衛生法がちゃんと守られているか、そういったことについては具体的な記載がないということなんだというふうに思うんです。そういう状況だからこそ、現場で様々な問題が生じてくるんだというふうに思うんです。
せっかく総合評価方式に変更されるわけですから、また、三年の複数年度契約になるということは、私たちも前進だと思っていますし、現場で働く方たちの要求に応えるものだというふうに思っていますけれども、委託業務を支えているのは、やはり現場で働く方たちなんですから、この方たちの労働条件、労働環境に対する社会的責任をしっかり果たしているかどうか、これは、労働保険に加入しているか、社会保険に加入しているかという要件だけにとどまらず、委託事業を担う資格に関わる問題だというふうに思います。
最後に、我が党は、安定的な人員の確保や雇用の安定性、必要なスキル構築や継承の観点、都民に果たすべき責任に鑑み、収納業務については、少なくとも都が直接雇用する会計年度任用職員に切り替えるなど、直接雇用へと変えるべきだということを指摘して、私の質問を終わります。
○林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林委員長 ご異議なしと認め、予算案、付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時三十七分散会
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