財政委員会速記録第四号

令和五年三月十四日(火曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長ほっち易隆君
副委員長おじま紘平君
副委員長米倉 春奈君
理事うすい浩一君
理事池川 友一君
理事川松真一朗君
かまた悦子君
玉川ひでとし君
土屋 みわ君
もり  愛君
中田たかし君
宮瀬 英治君
三宅 正彦君
後藤 なみ君

欠席委員 なし

出席説明員
主税局局長小池  潔君
総務部長上林山 隆君
税制部長丹羽恵玲奈君
税制調査担当部長小林 孝幸君
調整担当部長齋藤 栄一君
課税部長櫻井 幸枝君
資産税部長辻谷 久雄君
徴収部長原島 幸男君
特別滞納整理担当部長小野  誠君
会計管理局局長須藤  栄君
管理部長有金 浩一君
警察・消防出納部長坂東 宏之君
会計企画担当部長井村  琢君

本日の会議に付した事件
会計管理局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 令和五年度東京都一般会計予算中、歳出 会計管理局所管分
主税局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 令和五年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為 主税局所管分
・第三号議案 令和五年度東京都地方消費税清算会計予算
付託議案の審査(質疑)
・第四十一号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・令和五年度地方税制の改正について
請願陳情の審査
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(1)四第一四号
(2)四第一五号
(3)四第一六号
(4)四第一七号
(5)四第一八号
(6)四第一九号
(7)四第二〇号
(8)四第二一号
(9)四第二二号
(10)四第二三号
(11)四第二四号
(12)四第二五号
(13)四第二六号
(14)四第二七号
(15)四第二八号
(16)四第二九号
(17)四第三〇号
(18)四第三一号
(19)四第三二号
(20)四第三三号
(21)四第三四号
(22)四第三五号
(23)四第三六号
(24)四第三七号
(25)四第三八号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(26)四第八〇号
(27)四第八一号
(28)四第八二号
(29)四第八三号
(30)四第八四号
(31)四第八五号
(32)四第八六号
(33)四第八七号
(34)四第八八号
(35)四第八九号
(36)四第九〇号
(37)四第九一号
(38)四第九二号
(39)四第九三号
(40)四第九四号
(41)四第九五号
(42)四第九六号
(43)四第九七号
(44)四第九八号
(45)四第九九号
(46)四第一〇〇号
(47)四第一〇一号
(48)四第一〇二号
(49)四第一〇三号
(50)四第一〇四号
付託議案の審査(説明・質疑)
・議員提出議案第二号 東京都税制調査会条例

○ほっち委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、予算の調査について申し上げます。
 令和五年度予算については、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

令和五年三月九日
東京都議会議長 三宅しげき
(公印省略)
財政委員長 ほっち易隆殿
   予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、三月九日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月十六日(木)午後五時

(別紙1)
財政委員会
 第一号議案 令和五年度東京都一般会計予算中
        予算総則
        歳入
        歳出
        繰越明許費
        債務負担行為
        都債 財政委員会所管分
 第三号議案 令和五年度東京都地方消費税清算会計予算
 第十六号議案 令和五年度東京都用地会計予算
 第十七号議案 令和五年度東京都公債費会計予算
 第百十号議案 令和五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、予算総則、歳入

(別紙2省略)

○ほっち委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、会計管理局及び主税局関係の予算の調査並びに主税局関係の付託議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 予算の調査を行います。
 第一号議案、令和五年度東京都一般会計予算中、歳出、会計管理局所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○おじま委員 よろしくお願いします。
 用品システムの更新について伺いたいと思います。
 本年の一月に都政の構造改革に向けて新たにシン・トセイ3を策定したところですが、各局のリーディングプロジェクトとして会計管理局の用品システム再構築プロジェクトというのが新規事業として位置づけられております。このシン・トセイ3によれば、用品制度について共通的に使用する文房具などの物品を大量一括購入することで安価かつ迅速に供給しているということでありまして、物品購入コストの削減や効率的な事務処理に大きくこれが貢献しているものと考えます。
 今回更新する用品システムは、この用品制度を支えるインフラであると思いますが、まず、この用品システムの概要と主な機能について確認をしたいと思います。

○有金管理部長 用品システムでございますけれども、都の用品制度の運用のために構築されたシステムでございます。各局の担当者がTAIMS端末からログインをして操作することで、用品として取り扱っている物品を購入することができるという形になっております。
 会計管理局におきまして一括して用品の調達を行っているため、各局の担当者は、システム上の操作のみで物品の請求から代金の支払いまで一連の事務を行うことができ、購入に係る契約事務や物品帳票の作成が不要となっております。

○おじま委員 この用品システムが物品を購入する職員の事務手続を軽減し、円滑な事務の遂行に重要な役割を果たしているということが確認できました。
 これが、これまでも用品制度を支える基幹システムとして十分ユーザーの期待に応えてきたものと考えておりますが、今回、システムを抜本的に再構築するということに至ったということは、何かこれは課題があったのではないかと思います。
 そこで、現在の用品システムにおける課題について伺いたいと思います。

○有金管理部長 現行の用品システムは、都の制度にカスタマイズされたシステムでございます。運用経費に年約三千万円、また、五年に一度のハードウエアの更新に約八千万円を支出しております。これらのコスト負担が必要となっております。
 あわせまして、現在、午前九時から午後五時までとなっておりますシステムの運用時間につきまして、利用する担当者から延長の要望がありますが、運用時間延長に伴うコスト増やメンテナンス作業時間の確保のため要望に応えられていないなど、こうしたことが課題となっております。

○おじま委員 年約三千万という多額の運用コストだったり、あるいは九時−五時という運用時間の延長といった担当者のニーズに応えられていないということが課題ということですが、こうした課題を解決するためには、民間のサービスの研究だったり、あるいはシステムを利用するユーザーのニーズを踏まえた上で慎重に再構築を実施することが必要であると考えます。
 さらに、今後は、業務のデジタル化についても併せて検討していくべきと考えますが、どういうふうにこれから用品システムを再構築していくのか、今後のスケジュールも併せて伺いたいと思います。

○有金管理部長 運用コストの縮減や利用する担当者のニーズに即した用品購入事務としていくため、現在、民間において集中購買のサービスを提供している事業者もあることから、民間クラウドサービスの活用も含め、用品システムを抜本的に再構築してまいります。
 来年度は、担当者のニーズの把握や民間クラウドサービスの状況を調査し、コストの比較などを行った上で、再構築するシステムの要件定義を実施いたします。
 令和六年度には要件定義を踏まえた設計を実施し、令和七年度に再構築したシステムを稼働する予定でございます。
 なお、再構築に当たりましては、デジタル化の視点を踏まえて既存業務の見直しも行い、用品業務全体の最適化と効率化を図ってまいります。

○おじま委員 都庁の大半の部署で必要となる物品購入事務をさらに効率化していくということは、都政の構造改革においても重要な取組と考えます。用品システムの再構築に当たっては、民間の知恵と先端技術を活用しつつ、ユーザーのニーズに的確に応えるように進めていただきたいと思います。
 また、システムの再構築に合わせて、用品業務の手続全般についてもデジタル化を推進するとともに、さらなる効率化を実現していただくよう要望しまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○ほっち委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ほっち委員長 異議なしと認め、予算案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○ほっち委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、予算の調査、付託議案のうち知事提出議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 第一号議案、令和五年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為、主税局所管分、第三号議案、第四十一号議案及び報告事項、令和五年度地方税制の改正について並びに請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(25)までの請願四第一四号外二十四件の同内容の請願及び整理番号(26)から(50)までの陳情四第八〇号外二十四件の同内容の陳情を一括して議題といたします。
 請願陳情について理事者の説明を求めます。

○丹羽税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の請願陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 初めに、請願四第一四号から第三八号までの各号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の要旨は、小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を令和五年度以後も継続すること、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を令和五年度以後も継続すること及び商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を令和五年度以後も継続することを求めるものでございます。
 この請願に係る現在の状況でございますが、小規模住宅用地に係る都市計画税を二分の一とする軽減措置は、昭和六十三年度に創設し、過重となっている住宅用地の税負担を緩和するため実施しているものでございます。
 小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税を二割減免する措置は、平成十四年度に創設し、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため実施しているものでございます。
 商業地等に係る固定資産税及び都市計画税の税額を負担水準六五%の水準まで減額する措置は、平成十七年度に導入し、全国に比べ過重となっている二十三区商業地等の負担の緩和を図るため実施しているものでございます。
 これらの軽減措置につきましては、都民の税負担感に配慮する必要から、令和五年度においても引き続き実施することとし、本定例会において所要の改正を行う条例を提案しているところでございます。
 次に、五ページをお開きください。陳情四第八〇号から第一〇四号までの各号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情についてでございます。
 この陳情の要旨は、さきの請願と同じでございますので、改めての説明は省略させていただきます。
 本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○ほっち委員長 説明は終わりました。
 本案及び本件については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○上林山総務部長 去る二月十日の当委員会において要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、財政委員会要求資料の表紙をおめくりいただき、目次をご覧願います。今回要求のございました資料は二件でございます。
 それでは一ページをお開き願います。要求資料第1号、滞納整理に係る都内区市町村への都職員の派遣及び実務研修生の受入についてでございます。
 まず、一ページの表でございますが、滞納整理に係る都内区市町村への都職員の派遣状況をお示ししたものでございます。
 恐れ入りますが、一枚おめくりいただき、二ページの表でございますが、都内区市町村からの実務研修生の受入れ状況をお示ししたものでございます。
 次に、三ページの要求資料第2号、都税収入実績及び税目別構成比の推移でございます。この表は、平成十八年度からの都税収入実績及び税目別構成比の推移をお示ししたものでございます。
 要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○ほっち委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含め、これより本案及び本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○土屋委員 私からは、都税収入に関することについて伺います。
 現在の我が国の経済は、ウイズコロナの下で各種政策の効果もあって景気が持ち直していくことが期待され、実際、令和五年度の都税収入の当初予算は、前年度と比べて一〇・一%増の六兆二千十億円となりました。
 しかしながら、さきの予算特別委員会で主税局長からもご答弁があったとおり、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクがあるなど、先行きには十分注意する必要があります。
 また、足元に目を向けると、先日、総務省から発表された全国の消費者物価指数においては、総合指数が前年同月比で四・三%上昇しており、今後も消費者物価は上昇していくことが見込まれます。
 このような中、現在、東京は、長引く新型コロナ感染症への対応、燃料高騰や物価高に苦しむ都民や都内事業者への支援、そして、東京の未来に向けた子育て支援、環境対策など、様々な課題が山積しています。
 こうした課題にしっかりと対応し、都民に寄り添う都の施策を着実に進めていくためには、安定した都税収入が必要不可欠であります。
 そこでまず、私からは、昨年の事務事業質疑において質問させていただいた個人都民税についてお伺いいたします。
 個人都民税は、収入額が一兆円の規模であり、区市町村を含めた都全体の個人住民税としても、およそ二兆四千億円を超える重要な税目であります。
 都は、個人都民税の徴収率向上のため、平成十六年度から区市町村への支援を実施しているところではありますが、昨年の事務事業質疑において、区市町村のニーズを踏まえ、来年度に向け新たな支援策を検討していくというご答弁をいただきました。
 そこで、来年度に向け、区市町村の支援をどのように行っていくのかお伺いいたします。

○小野特別滞納整理担当部長 都はこれまでも、区市町村に対して、都職員の派遣や徴収困難な事案の引受けなど、様々な支援を行ってまいりました。
 これらの区市町村支援等により徴収率が上昇してきていることから、現在は、コロナ禍による影響や地域の実情、組織の特性など、区市町村によってニーズが異なってきており、より専門的な個別の課題への支援に対する要望が高まってきております。
 こうしたことを踏まえ、都では、来年度から、捜索など滞納整理の実務的支援や進行管理に関する支援といった、より個別のテーマに即した支援を実施していきます。
 また、派遣の時期や頻度を、派遣先自治体のニーズに合わせ柔軟に対応していくことにより、都職員派遣事業の派遣自治体数を現在の四団体から十団体へ拡充いたします。

○土屋委員 区市町村の個別の課題にしっかりと向き合い、派遣自治体数も増加するとのことで、取組としての効果は期待できるところではありますが、しかしながら、派遣先を増加しても、どういった区市町村に都の職員を派遣するかということが重要だと思います。
 派遣先の区市町村をどのように選定するのか、その考え方をお伺いいたします。

○小野特別滞納整理担当部長 さらなる徴収率向上を図るため、今後は、各区市町村のニーズや課題、徴収率等、様々な情報を総合的に勘案し、早期に支援を行う必要がある区市町村に支援を重点化することが重要となります。
 派遣自治体の選定に当たって、これまでは募集方式であったため、早期の支援が必要な区市町村に対して都が能動的に職員を派遣することが難しい面がございました。
 そのため、来年度から、これまでの募集方式を改め、都が特に重点的な支援が必要と考える区市町村と直接調整して派遣先を決定することにより、支援の効果をさらに高めることといたしました。

○土屋委員 区市町村個別のニーズを捉えて、区市町村からの要請を待つのではなく、都から個別に必要な支援を能動的にお届けする、いわばプッシュ型の支援を行うとのことで、今後は、都が必要と考える区市町村へ必要な支援を行うことができるようになり、事業の効果がさらに高まるのではないかと思います。
 そして、先ほどご答弁のあった派遣自治体数を十に増やしていく、そのことは評価いたしますが、都内には六十二の区市町村があり、派遣事業による支援が及ばない区市町村も存在いたします。
 こうした派遣先とならなかった区市町村に対してもしっかりと支援を行う必要があると考えます。
 そこで、派遣支援を行わない区市町村に対しては、どのように支援を行っていくのかお伺いいたします。

○小野特別滞納整理担当部長 職員の派遣を行わない区市町村に対しては、これらの区市町村の窓口となり、相談や要請などに対応していくホットラインチームを新たに創設いたします。
 当チームは、区市町村から要望のあった課題に対し、迅速かつきめ細かく支援を行うことにより、これらの区市町村への支援もしっかりと行っていきます。
 今後も、区市町村のニーズを鋭敏に捉え、より的確な支援を行い、区市町村と連携しながら徴収率向上に努めてまいります。

○土屋委員 事業を拡充する一方で、派遣されない区市町村への支援もしっかり行うということが分かりました。
 先行きが不透明な経済状況の中、今後も安定的な都税収入を確保していくことは困難でありつつも、よりよい都政を展開していく上で非常に重要なことであります。
 そのために、今回の派遣事業の拡充など、区市町村のニーズを的確に捉えた効果の高い事業により、都がしっかりと支援していくことが肝要であります。
 今後も徴収率の向上と安定した収入確保を図るよう、こうした取組を進めていただくことを求めて、次の質問に移ります。
 徴収率の向上とともに、納税者が税を納めやすくなるようにするための利便性の高い納税環境を整備することもまた重要であります。
 そこで、次は、キャッシュレス納税の推進についてお伺いいたします。
 今年一月に公表した「未来の東京」戦略 version up 二〇二三において、キャッシュレス納税の推進は、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出し、都民が質の高い生活を送る、いわゆるスマート東京の実現に向けた取組の一つとして位置づけられています。
 そこでは、都税のキャッシュレス納税比率について、令和七年に五五%、令和十二年に七〇%という目標が明記されています。
 そこでまず、確認の意味で、都税におけるこれまでのキャッシュレス化の取組についてお伺いいたします。

○原島徴収部長 従前から行われております口座振替をはじめ、平成十八年度にインターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMによる納税を導入したほか、平成二十一年度にはeLTAXによる電子納税の導入、平成二十三年度にはクレジットカードによる納税を導入してまいりました。
 最近では、令和二年度にスマートフォン決済アプリ収納を導入し、その後も、順次、対象アプリの拡大に取り組み、現在八アプリが利用できるような状況になっております。

○土屋委員 以前は、現金を用意して金融機関に振り込む、窓口で納めるということが当たり前でありましたが、ご答弁にあったとおり、都は、様々なキャッシュレス納税の方法を拡大してきたことが分かりました。中でも、スマートフォン決済アプリ収納を導入した際は、自宅にいながら簡単に納税でき、大変便利になったとの声も寄せられています。
 ぜひ、多くの方にこうした便利なキャッシュレス納税を利用してもらいたいと考えますが、どの程度キャッシュレス納税が利用されているのか、過去三年間のキャッシュレス納税比率の推移をお伺いいたします。

○原島徴収部長 令和元年度は四〇・〇%、令和二年度は四二・四%、令和三年度は四四・六%となっておりまして、平均二・三ポイントずつ利用が伸びている状況でございます。

○土屋委員 ありがとうございます。令和元年度は四〇%。キャッシュレス納税の利用率は昨年度時点で四四・六%とのことで、まだ現金による納税が半数以上あるということになりますが、主税局は、これを令和七年までに五五%にしていくということであります。
 この目標達成のためには、令和四年度から七年度までの四年間で、キャッシュレス納税比率を一〇ポイント上昇させる必要がありますが、そのためにはどのような課題があり、それに向けて令和五年度はどのような取組を予定しているのかお伺いいたします。

○原島徴収部長 都の調査におきまして、日常的な支払いにおけるキャッシュレスの利用率は五五・三%となっておりますが、キャッシュレス納税比率はこれより一〇ポイント程度低いことから、認知度不足という課題があると認識をしております。
 このため、令和五年度は、キャッシュレス納税の認知度を高めるためのPRイベントを開催するとともに、税務署等の関係団体と協力した広報など、様々な機会を捉え、主税局を挙げてキャッシュレス納税を強力にPRする取組を推進してまいります。
 それに加えて、スマートフォン決済アプリ収納の対象アプリのさらなる追加を予定しておりまして、新たな利用者の獲得による利用件数の増加につなげてまいります。

○土屋委員 対象アプリを追加するということで、さらに便利になることが期待される一方で、このようにサービスを拡大しても、それが十分知られていないのでは、せっかくのアプリ追加効果も限定的になってしまいます。ぜひとも効果的なPRを組み合わせて行っていただきたいと思います。
 キャッシュレス納税は、いつでもどこでも納税できることから、都民の利便性の向上に大きく寄与する上、着実な税収の確保につながる重要な納税手法であります。
 こうしたことから、東京都として、令和十二年までにキャッシュレス納税比率を七〇%にするという目標を打ち立てたものと思います。四四%から七〇%という高い目標ではありますが、都民の利便性向上に向けてしっかりと取り組んでもらいたいと思います。
 そこで、最後にお伺いいたしますが、令和十二年のキャッシュレス納税比率七〇%の目標達成に向けた局長の決意をお伺いいたします。

○小池主税局長 主税局では、令和十二年における税務行政のあるべき姿といたしまして、主税局ビジョン二〇三〇を掲げ、税務のDXを推進し、納税者へのQOS向上と税務行政の構造改革に取り組んでおります。
 キャッシュレス納税の推進は、電子申請やバックオフィス連携などとともに、納税者の利便性を抜本的に向上させるものでありまして、本ビジョンにおける重要施策の一つとして位置づけているところでございます。
 令和三年度におけるキャッシュレス納税比率は四四・六%であり、これまでも緩やかに上昇してきたものの、令和十二年の七〇%達成に向けて、さらに取組を加速させる必要がございます。
 そこで、主税局では、令和五年度をキャッシュレス納税推進元年と位置づけまして、年度当初に予定しているPRイベントの開催を皮切りに、関係団体や金融機関等と連携した納税者への周知、様々な広報媒体や都税事務所が行う納税キャンペーン等を活用した広報などを展開し、年間を通じたキャッシュレス納税の周知を強力に進めてまいります。
 今後も、都民ニーズや社会のDXの動向を注視しつつ、新しく開発されるツールや仕組みも積極的に取り入れ、さらなる利便性の向上を図りながら、令和十二年のキャッシュレス納税比率七〇%の達成に向け、職員一丸となって邁進してまいります。

○土屋委員 私が幼少期に過ごしたシンガポールやオーストラリアでは、既にキャッシュレス決済比率が六〇%を超えており、日本でもこれから急速にキャッシュレス化が進んでいくと考えております。
 こうした動きに遅れないよう、スピード感を持って積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げ、私の質問を終わります。

○もり委員 まず、私からは、税務行政のデジタル化について、次期税務基幹システムの構築に向けた取組についてお伺いをいたします。
 これまで我が会派は、税務行政においてもDX化を求めてきたところです。
 次期税務基幹システムは、令和八年度に稼働するまでの間、約四年かけて開発する大規模プロジェクトであり、主税局にとっては、主税局ビジョン二〇三〇が目指す将来の税務事務の実現を左右する一大事業であると考えます。
 令和五年度の主税局歳出予算においては、税務行政のデジタル化や納税者サービス向上の実現に向けて、令和八年度の稼働を目指し再構築するための経費として、約八十七億七千八百万円を計上しています。
 そこで、次期税務基幹システム構築について、令和五年度の予定についてお伺いをいたします。

○齋藤調整担当部長 次期税務基幹システムの構築につきましては、令和八年度の稼働を目指し、昨年九月に、税務システムの骨格となるアプリケーションの設計、開発等を行う事業者の選定手続を完了いたしました。
 現在はアプリケーションの設計業務を行っており、令和五年度についても引き続き、事業者とともに設計業務を着実に進めてまいります。
 また、システムの基盤となるサーバーやネットワークなどのハードウエア等の調達に向けた準備を行うことを予定しております。

○もり委員 令和五年度は、今年度から開始したアプリケーションの設計業務を引き続き行うとのご答弁をいただきました。
 次期税務基幹システムの構築は、長い期間をかけて開発していくものであり、その間に多くのIT人材が関与していくものだと思います。最近では、折からのDXの取組が進んでいることから、IT人材が枯渇し、IT人材の量や質が原因となり、システム開発をスケジュールどおりに進めることが難しくなっているとお聞きしています。
 それだけに、四年間という長い開発期間の中であっても、主税局が目指すシステムとなり、令和八年度に確実に稼働することができるよう、進行管理をしっかりと行うことが重要であると考えます。
 加えて、次期税務基幹システムの開発に当たっては、そのシステムがいかに都民サービスの向上につながるかが重要なポイントであり、その点、今後の技術革新に対してキャッチアップしていくことで、よりよい納税者サービスを提供できるシステムにしていく必要があると考えます。
 そこで、次期税務基幹システムの構築においてどのように適切な進行管理をしていくのか、また、新しく開発された技術に対してどのように対応していくのかをお伺いいたします。

○齋藤調整担当部長 次期税務基幹システムが令和八年度にスケジュールどおり稼働するためには、アプリケーションの設計、開発事業者と主税局が密に連携することにより、開発途中の課題を解決しながら適切に進行管理していくことが重要であります。
 そのため、主税局では、システム設計や開発作業の工程監理を行う専門家である事業者を別に選定し、その支援を受けながら着実な進行管理に努めております。
 新技術への対応につきましては、今後、活用が見込まれる技術、例えばAIを活用した税務調査支援や、入力事務等の反復作業を自動化するRPAを導入するよう検討を進めております。
 また、納税者や他の行政機関等、外部との接続部分につきましては、新たに開発された技術やサービスなども柔軟に取り入れやすいシステムを構築し、今後、進展するデジタル化にも対応してまいります。

○もり委員 ありがとうございます。次期税務基幹システムでは、工程監理を行う専門の事業者の支援を受けながら計画的な開発を進めていくこと、また、AIやRPAなど先端技術を取り入れるほか、新しい技術に対して、現在のシステムより柔軟に対応していくとの答弁をいただきました。
 今の時期ですと、税務署に長い行列ができていて、繰り返し同じことを記入しなければならないこともすごく多いので、RPAなどが進んでいくことを本当に願っております。
 こうした対応は、主税局の一大事業である税務基幹システムを令和八年度に確実に稼働させ、納税者へのQOS向上につながるシステムにするためには必要不可欠なものであると考えます。
 今回、主税局のホームページも拝見させていただきました。アプリ納税やAIチャットボットなど都民が利用しやすい工夫が見られ、評価しております。
 引き続き、税務行政のデジタル化を推進し、着実にシステム開発を進めていただくことを求め、次の質問に移ります。
 都は、土地に対する固定資産税及び都市計画税に関する軽減措置を実施しておりますが、これらについては、毎年、様々な団体から継続を望む声をいただいております。また、都議会としても全会一致で決議を行ってきております。
 都は、今年一月に、令和五年度も引き続き実施することを発表いたしました。一方で、これらの軽減措置は一年度限りの措置となっており、制度創設以降、延長を続けております。
 そこでまず、都が実施している土地に対する固定資産税等の軽減措置を導入した経緯と、一年ごとに延長について判断している理由についてお伺いをいたします。

○丹羽税制部長 小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置は、都民の定住確保及び異常な地価高騰に伴う税負担の急増緩和を図ることを目的として、昭和六十三年度に創設いたしました。
 小規模非住宅用地の固定資産税等の減免措置は、非住宅用地の過重な税負担を緩和するとともに、厳しい経営状況にある中小企業に対する支援を目的として、平成十四年度に創設いたしました。
 これに加えて、都では、地方税法に基づく条例減額制度として、商業地等の負担水準の上限引下げ措置を講じております。
 これらの措置については、社会状況の変化や景気の動向、都の財政状況等を踏まえ、継続の可否を判断していく必要があることから、一年ごとに継続について判断を行っております。

○もり委員 ありがとうございます。様々な観点から毎年継続の可否を判断しているとのことでありますが、これらの軽減制度のうち、法に基づく条例減額制度は令和五年度末までの時限措置と聞いています。このため、令和六年度の税制改正で条例減額制度が継続されなければ、都独自の商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引下げ措置が令和六年度以降実施できなくなることとなり、それは大きな課題であると考えます。
 中小企業の景況について、昨年十二月に発表された中小企業景況調査によると、全産業において中小企業の業況判断DIが二期連続して低下しており、原材料の高騰や人手不足等が直近の押し下げ原因になっていると考えられます。
 また、区部の地価公示価格は、令和三年度こそマイナスとなったものの、平成二十六年度以降上昇傾向が続いている一方で、地方圏では下落傾向が続いている地域が多く、この動向は自治体ごとに異なっています。だからこそ、地方の実情に応じて自治体独自の判断が行える条例減額制度は、課税自主権の観点からも重要な制度であり、地方分権に資するものであると考えます。
 令和五年度は過去最高の都税収入を見込む一方、エネルギー価格や物価の高騰に加え、特に全国と比較しても地価の高い区部において、商業地の税負担を抑制することにより、厳しい経営状況にある中小企業を支えることが重要であると考えます。
 こうした商業地等の税負担の在り方について、都の認識についてお伺いをいたします。

○丹羽税制部長 商業地等における税負担の在り方については、二十三区の固定資産評価額が全国と比較して極めて高い水準となっていることから、中小企業をはじめとした事業者等の負担感を考慮することも重要でございます。
 このため、自治体独自の判断で税負担の緩和等が可能となる条例減額制度は重要な役割を果たしていると認識しております。

○もり委員 ありがとうございます。都としても条例減額制度の必要性を認識しているとの答弁をいただきました。
 来年度の税制改正に向けた議論においては、地価が高い都の状況や都民の税負担に十分配慮して、条例減額制度が確実に継続されるよう、国に対しても強く働きかけていただきたいと考えます。
 次に、民有地を活用した保育所等整備促進税制についてお伺いをいたします。
 東京都は、二十三区内の保育所等新設に対し、土地所有者が有償貸付けを行った場合に固定資産税と都市計画税の減免を行っています。
 確認の意味も込めて、本税制の効果をどのように捉えているのか、実績と併せてお伺いをいたします。

○辻谷資産税部長 保育所等整備促進税制は、待機児童の解消に向け、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するために平成二十九年度に創設したもので、一定の要件に該当する二十三区内の土地について、固定資産税及び都市計画税を五年度分、十割減免しています。
 令和三年度の適用件数は七百四十七件、減免額は約五億八千万円です。
 本減免は、事業所管局等における様々な施策の効果と相まって、待機児童数の減少に一定の役割を果たしているものと認識しております。

○もり委員 ありがとうございます。五年度分で十割減免と大変大きな額となっており、本減免制度は、待機児童をゼロにするためにも、小池都政の本気度を示す取組として高く評価をしております。
 昨年度の各会計決算特別委員会では、令和五年度以降の取扱いについて、事業所管における施策展開を踏まえつつ、施策の効果、税の公平性、税収への影響など様々な観点から検討を進めるとのことでありました。
 先日、都は、令和五年度以降の延長について公表しましたが、検討の結果、本減免制度を延長することとした理由についてお伺いをいたします。

○丹羽税制部長 保育サービスの拡充に向けた様々な取組の結果、待機児童数は減少しているものの、待機児童の解消に向けて引き続き福祉保健局の施策と連携し取り組んでいく必要があることから、保育の受皿を着実に整備していくため、令和七年四月一日まで適用期限を延長することといたしました。

○もり委員 ありがとうございます。ぜひ、現場に即してお願いをしたいと思います。
 東京都は、待機児童対策だけではなく、環境施策、防災まちづくりなど、幅広い分野における都政の重要課題の解決を後押しするために政策税制を実施しております。これは大変重要であると考えます。
 今後も関係局と連携を図りながら、必要がある場合には、各局が行う施策を税制面から後押しする政策税制を的確に実施し、都政を強力に前に進めていただきたいと考えます。
 主税局長の決意をお伺いいたします。

○小池主税局長 歳入所管局である主税局の最大の使命は、都政運営を支える都税収入を着実に確保することでございます。
 一方で、都が現在抱える出生数の急減や気候変動、都市の強靱化などの課題を解決していくためには、施策を税制面から支援することも主税局の重要な役割であると認識しております。
 主税局ではこれまでも、防災都市づくりやZEVの普及促進、中小企業の支援など、様々な局面で政策税制を実施してまいりました。
 政策税制は、公平、中立、簡素という税の基本原則の例外であることを踏まえつつ、その政策効果や都財政の状況などを見極めながら、関係各局と連携して、引き続き都の重要施策を税制面から支援してまいります。
 今後とも、こうした主税局の使命の達成に向けて全力で取り組んでまいります。

○もり委員 ありがとうございます。局長からも力強い意気込みを伺わせていただきました。
 本当に税制がこうして政策を力強く押し上げていくというのは大変重要な制度だと考えますので、引き続きお願いを申し上げ、質問を終わります。ありがとうございます。

○かまた委員 それでは、私からも、初めに、固定資産税の軽減措置について改めてお伺いをいたします。
 都は、土地に対します三つの軽減措置を実施しておりますが、今年の一月には、令和五年度についても継続することを公表いたしました。これにつきまして、生活費や、また事業の資金繰りなどに奮闘している方々から、本当によかったとの声をいただいております。
 今後も、社会状況によっては引き続き継続を検討していただく必要もあると考えます。
 そこで、改めまして、この小規模住宅用地の都市計画税の軽減、小規模非住宅用地の固定資産税の減免、また商業地等の負担水準の上限引下げの三つの軽減措置につきまして、実績とその効果についてお伺いをいたします。

○辻谷資産税部長 それぞれの軽減措置による令和三年度の減収額は、小規模住宅用地の軽減措置により約三百四十億円、小規模非住宅用地の減免措置により約二百四十七億円、商業地等の負担水準の上限引下げにより約一億円で、三つの措置の合計は約五百八十九億円となっています。
 これらの軽減措置の効果ですが、地価水準の高い二十三区の税負担を軽減するものであり、過重となっている税負担の緩和や中小企業の支援に大きな役割を果たしていると考えております。
   〔委員長退席、おじま副委員長着席〕

○かまた委員 措置の合計が五百八十九億円ということですけれども、これら三つの軽減措置につきましては、地価水準の高い二十三区の税負担を軽減する効果があると思います。また、大変意義のある制度であることから、都議会としても、昨年の第四回定例会を行って決議をしたところですけれども、しかし、一方で、税制度の在り方からしますと、こうした軽減措置は特別な制度でありまして、特定の理由に基づいて実施するべきものであります。そのため、その実施を判断する際は、何らかの基準や理由を明確にする必要があります。優遇を受けられないほかの納税者の方との公平性を担保する必要も大切です。
 主税局としましても、先ほどもご答弁にありましたように、この固定資産税の軽減措置につきましては、必要性を十分に検討されていることとは思いますが、ここで改めまして、今回、軽減措置を延長することとした理由についてお伺いをいたします。

○丹羽税制部長 二十三区の地価水準が全国に比べて極めて高いことや、物価高の影響等を踏まえ、都民の税負担感に配慮する必要があると判断し、令和五年度においても継続することといたしました。
   〔おじま副委員長退席、委員長着席〕

○かまた委員 ありがとうございます。冒頭にも申し上げましたが、都民生活は依然厳しい状況にあり、この三つの軽減措置を延長することは大変重要な意義があります。
 主税局におかれましては、次年度以降についても、都民の税の負担感や経済状況をしっかりと見極めつつ、必要に応じて適切に対応していただくようお願いをいたします。
 続きまして、自動車税についてお伺いをいたします。
 自動車税制につきましては、国でも様々議論がされておりまして、税の役割としての責務を果たすという側面と、二〇五〇年のカーボンニュートラルの達成に向けた自動車産業の対応を後押しするという側面も見据えて、国では、抜本的な見直しに向けた第一歩を踏み出す必要があると議論をされておりまして、その議論の一端が報道されますと、都民の方々の中には、今後の自動車税について不安を抱く方もいらっしゃいました。
 今回の改正につきましても、ここで改めて確認をさせていただきたいと思います。
 まず、令和五年度税制改正における自動車税の主な改正内容についてお伺いをいたします。

○丹羽税制部長 令和五年度税制改正においては、二〇三五年までに乗用車新車販売に占める電気自動車などの電動車の割合を一〇〇%とする政府目標等と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から見直しが行われました。
 具体的には、環境性能割に係る税率の適用区分について、環境性能がより優れた自動車の普及を目的として、燃費基準達成度に係る要件を三年間で段階的に引き上げることとされ、種別割のグリーン化特例についても、適用期限を三年延長することとされました。

○かまた委員 今回の税制改正は、二〇五〇年のカーボンニュートラルの達成に向けた大事な政策税制であります。
 先日、都の環境審議会の先生にお話を伺ったところ、パリ協定が定める脱炭素化を目指す長期目標に掲げられております工業化前との比較で、世界の平均気温をプラス一・五度以内に抑制することを目指しつつ、まずは上昇を二度以下までに抑制することを達成させるとありましたけれども、このままでは世界の平均気温は二度以上上昇することが予想されておりまして、気温上昇を抑えるためには、さらなる取組を進めていかなければならないとのことでした。
 そのため、この自動車税の取組はとても重要でありますし、都は既に、都独自の自動車税制も実施しております。
 そこで、自動車税種別割の課税状況と都が実施をしておりますZEV導入促進税制の適用実績についてお伺いをいたします。

○櫻井課税部長 自動車税種別割の令和三年度の課税実績は、課税台数は約二百七十一万台、調定額は約一千八億円でございました。
 ZEV導入促進税制は、環境負荷の小さい電気自動車などのゼロエミッションビークルの取得を税制面から支援するため、国のグリーン化特例に上乗せして、都が独自に自動車税種別割を六年度分免除するもので、令和三年度の適用実績は、適用台数が二万六千八百八十三台、免除額は約六億円でございました。

○かまた委員 この制度自体、本当にすばらしいと考えますけれども、適用実績は、課税台数約二百七十一万台に対しまして二万六千八百八十三台とのことで、おおよそ一%であり、まだまだ適用実績は少ない状況であります。私も車の運転をしますけれども、今回、この都独自のZEV導入促進税制を知りまして、改めてZEVの購入を見据えていきたいと思うようになりました。
 ぜひ、この環境負荷の小さい自動車の普及に向けては制度の周知が必要でありますので、より一層の広報、PRの取組が重要であると考えますが、取組状況を伺います。

○櫻井課税部長 環境負荷の小さい自動車、ゼロエミッションビークルの普及に向けて、ZEV導入促進税制を多くの方に知っていただくためには、制度を広く、分かりやすく周知していくことが重要でございます。
 このため、主税局では、毎年五月に発送している自動車税の納税通知書を活用し、封筒に案内を印字するとともに、同封するリーフレットにも記載して、直接、自動車ユーザーにお伝えしてまいりました。
 また、主税局ホームページに加え、環境局と連携して、環境関連の補助金等のガイド、エコサポートにも案内を掲載するなど、幅広く周知に努めてまいりました。
 加えて、令和五年度は、さらに工夫を凝らし、より目を引くデザインで分かりやすい案内チラシも納税通知書に同封する予定でございます。
 今後も、ZEVの普及促進を税制面から後押しするため、より効果的な周知に取り組んでまいります。

○かまた委員 ありがとうございます。周知の取組、どうぞよろしくお願いいたします。
 今後、ZEVが普及した後を見据えまして、自動車税の税収確保の観点でも、この自動車税の在り方を検討していくことと思います。ぜひ、都から国へも、自動車税制を検討する際には、ふだん仕事等で自動車を利用している方々の状況をきちんと踏まえた上で、議論を進めていただくよう要望していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わります。

○池川委員 日本共産党の池川友一です。東京都税制調査会について質問します。
 都税調はこれまでも、炭素税など税制のグリーン化、格差、貧困への対応、タックスヘイブンの強化などについて提言を出すなど、役割を果たしてきました。
 一方で、懇談会や専門家会議を附属機関と同等に扱い、政策決定する問題について、我が党は質疑などで追及し、対応を改めるよう求めてきました。
 東京都税制調査会は、知事が設置する懇談会で間違いありませんか。

○小林税制調査担当部長 東京都税制調査会は、地方分権の時代にふさわしい地方税制及び国、地方を通じた税制全体の在り方などの参考とするため、幅広く有識者などの意見の表明または有識者との意見の交換を行うことを目的に設置されました知事の懇談会でございます。

○池川委員 知事の懇談会だということです。
 附属機関等設置運営要綱の取扱いについてという総務局長の通知では、第二の懇談会等について次のように書かれています。
 一、知事が臨時に設置する懇談会とは、次のとおりとする。
 (1)、懇談会、都政の当面する基本的問題や重要課題について、幅広く有識者等の意見の表明または有識者との意見交換を行う場として、知事が臨時に設置するもの、こういうふうに書いてあるわけですね。
 主税局は、この総務局長通知も踏まえて懇談会にしているということでよろしいでしょうか。

○小林税制調査担当部長 ご指摘のとおり、総務局長通知に基づきまして、東京都税制調査会は懇談会等というふうに設置してございます。

○池川委員 懇談会というのは、先ほども読み上げたように知事が臨時に設置するものだと、総務局長通知では、その点が明確にされています。
 では、伺いたいと思うんですけど、都税調というのは臨時的な懇談会なんですか。

○小林税制調査担当部長 東京都税制調査会は、三年を一期といたしまして、その時々の必要に応じて検討を行っておりまして、臨時に設置しているものと認識してございます。

○池川委員 三年一期なんですよね。
 伺いたいと思うんですけど、それでは、税制調査会は、設置から何年経過をし、これまでに何回、答申、報告を出していますか。

○小林税制調査担当部長 東京都税制調査会は、平成十二年五月に設置されまして、二十二年が経過したところでございます。
 これまで東京都税制調査会から、合計二十二回の報告をいただいております。

○池川委員 つまり、設置されてから二十二年たって、一年も欠かすことなく答申、報告を出してきたということです。これが果たして臨時ということができるのかというのが総務局長通知との関係では問われていると私は思います。
 臨時という言葉について広辞苑に当たってみました。臨時とは、定期のものでなく、そのとき、そのときの必要によって行うこと、一時的であること、その場限りというふうにあります。二十二年間設置され、毎年、答申、報告を出しているものが臨時ということができるのかと。これは相当無理な話なんじゃないかと私は思うわけですね。
 伺いたいと思うんですけど、都税調は、今後も続けていくということなんでしょうか。

○小林税制調査担当部長 東京都税制調査会、今期、第八期は令和六年度までとなってございます。
 その後につきましては、そのときの必要に応じて設置されるかどうか判断されるものと考えております。

○池川委員 その時々だというんですね。
 ただ、三年に一回、臨時に設置をし続けて、二十二年、今たって、また今期始まったところというふうになっているわけですよね。やっぱりこれ、臨時に設置するんじゃなくて、ちゃんと議論する場所として常設にする必要があるんじゃないかと。それならば、やはり条例設置の附属機関にすることが必要なんじゃないかというふうに思います。
 さらに伺いたいというふうに思います。
 知事が決定した附属機関等設置運営要綱では、附属機関でないものは、附属機関と紛らわしい名称を付してはならないと定め、それを具体化した総務局長通知では、その具体的説明として、委員の集合の場には、原則として審査会、審議会、調査会等附属機関と紛らわしい名称を用いないものであることというふうにされています。
 調査会という名称は、総務局長通知で、附属機関と紛らわしい名称を用いないものであることとの関係では、都税調は調査会と名のっているわけで、この点、どう整理されているんでしょうか。

○小林税制調査担当部長 東京都税制調査会は、平成十二年の設立当初から調査会の名称を用いておりますが、これは、国の政府税制調査会などの名称が国民の間で広く認知されていたことを受けまして、懇談会ではありながら例外的に用いてきたものでございます。
 また、国、地方を通じた税制全体の在り方などについて、設立当初から長年にわたり精力的に議論を行い、世に発信してきたことによりまして、東京都税制調査会という名称も都民などの間では広く認知されてきたものと認識しております。

○池川委員 私、都税調自体は大事な役割も果たしてきたというふうに思うんです。ただ、今の答弁では、懇談会でありながら例外的に調査会と名のっているということですね。臨時的かといわれると、二十二年間、毎年、答申を出し続けている。この在り方についても、名称を例外的に用いているということです。
 地方自治法第百三十八条の四第三項では、附属機関の設置についての規定があります。そこには、普通地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができると定められていて、ここで調査会という名称が用いられているということです。
 この項の逐条解説によると、調査とは、一定の範囲の事項について、その真実を調べることをいうものとあり、調査会とは、調査を行うための機関のようなものを指すと一般的には理解することができるというふうに書かれているわけです。
 都税調がやっているのは、まさにこういうことなんじゃないかと私は思うわけですね。
 つまり、地方自治法の規定にある附属機関と明確に分けるために、本来であれば、総務局長通知は名称を分けなきゃいけない、紛らわしいものは使ってはならないというふうに定めている。ところが、それは例外的だということですね。さらに、臨時的かといわれると、二十二年間、毎年、答申、報告を出し、現在に至っている。今、この期も三年間の任期は始まっていると。
 三年ごとに臨時に設置をするというのは、極めて不安定だというふうに思うんですね。
 これまで都税調が、諮問、答申という形で行われ、国や東京都に対する提言を行ってきました。さらに、今後とも都税調を安定的に継続していくのであれば、都税調を臨時の懇談会、つまり臨時だからなくなる可能性があるということですよね。ではなく、名実ともに条例に基づく附属機関として設置することがふさわしいということは重ねて申し上げておきたいというふうに思います。
 次に、都税事務所について質問いたします。
 二〇一七年に都政改革本部の見える化改革で、主税局、税務行政についてという項目がありました。ここでは、税務行政においても最小の経費で最大の効果を発揮する行動規範が求められるため、人的コストをいかに抑えられるかという視点からの委託化の検討について分析を行うとされました。
 また、その改革本部の会議の中で、当時の局長も、非常に幅広い領域となりますので、税務行政においてマンパワーの比重が大きいことに鑑みまして、人的コストをいかに抑えるかという視点からの委託化を検討するというふうに述べていらっしゃいます。
 それに基づいて行われたのが、二十五の都税事務所の窓口と郵送センターの民間委託化を主税局として計画をするということになりましたが、現場の強い反対、議会論戦も行いました。そして、その中で入札が不調となって、結局は、結果としてこの計画は断念すると。現在は直営の状態で業務が行われているということになっています。
 私は、税務行政について、やはり直接責任を持ってこうした事務を行うことが基本だというふうに思います。そして、委託されてきたものについては、やはり見直しを行っていくこと。これまで会計年度任用職員で対応してきて、会計年度任用職員を増やしてきたものについては、正規で対応することも含めて対応していくことが必要だと考えます。
 主税局は、他局と比較をしても、この間、職員定数の減の幅が大きいということを考えても、この在り方を転換することが必要だと考えます。
 今日の質問では、事務事業でも質問をした都税事務所の収納、証明書手数料徴収事務等について伺っていきたいと思います。
 これまでも指摘してきたとおりで、この事業というのは、二〇〇四年度以来、事務が委託によって行われています。
 確認をさせていただきたいと思うんですけど、都税事務所の収納、証明書手数料徴収事務等は、東京都が直接責任を持って行う事務ということで考えてよろしいでしょうか。

○原島徴収部長 本事務の実施主体は東京都であることから、事業についての最終的な責任は、委託者である東京都にあると認識をしております。

○池川委員 東京都が実施主体であり、最終的な責任は東京都だというふうに確認をしました。
 それでは伺いたいと思いますが、都税事務所の収納、証明書手数料徴収事務等については、来年度どのように対応されますか。

○原島徴収部長 本収納事務につきましては、今年度と同様、民間事業者に委託して実施することとしております。

○池川委員 来年度も委託によって対応するということです。
 既に今年度、来年度分の入札が行われておりますが、その経過及び結果について伺いたいと思います。

○上林山総務部長 ご指摘の契約の入札の経過等についてでございますが、東京都電子調達システムで既に公表されておりますとおり、三月一日に開札を行いました。
 一回目の入札では落札者が決まらず、再度入札でも落札者が決定しなかったため、地方自治法施行令第百六十七条の二に定める規定に基づき、随意契約に切り替えて、最低価格入札者である株式会社エースシステムと契約を締結する予定でございます。

○池川委員 入札は、予定価格の超過によって二回落札者が決定せず、最終的には随意契約で、今年度事業を受注しているエースシステムということになったということです。
 これは、今回は随意契約で決まったわけですが、事業者が随意契約に応じなかった場合は、直営に戻る可能性があったという認識でよろしいでしょうか。

○原島徴収部長 今年度まで行っています委託業務につきましては、来年度も引き続き委託業務で行うことと考えております。

○池川委員 今の質問は来年度の話ではなく、仮にこれ、随意契約で最終的に決まったということだと思うんですけど、これ、決まらなかった場合、準備行為で、そもそも来年度始まる事業を、予算が発表されたら都としては入札に付すというルールにしていて対応しているわけですけど、仮にここで入札者が決まらなかった場合は、直営に戻るという可能性があったということでよろしいでしょうか。

○原島徴収部長 現行の委託の業務につきまして、理事のお話の仮にというお話につきましては、お答えはしかねます。

○池川委員 これは仮にということなんですけど、実際に、さっき最初に話をした都税事務所の窓口、郵送センターの委託化のときは、入札不調になって直営に戻ったわけですよ。だからもう戻るということだと思うんですね。そこから再入札をかけたら四月に間に合わないわけですから。それはそういうことだというふうに思います。
 来年度の契約額は、消費税を抜いて七千二百四十五万円、今年度の六千六百八十六万六千二百二十五円と比較をして約五百六十万円増額になって契約をしています。
 伺いたいと思うんですけど、来年度の金額の積算根拠はどういうものでしょうか。

○原島徴収部長 予算につきまして、人件費、一般管理費等を積み上げて必要額を確保しております。

○池川委員 必要額を確保したということですが、今回、予定価格の超過によって、二回契約ができなかったということだと思うんですね。
 過去と比較するとどうかと調べてみますと、最も高かったこの事業の委託契約の金額というのは、二〇〇八年度の七千九百九十万円というふうになっています。来年度が七千二百四十五万円、今年度は六千六百八十六万円ですから、七千九百九十万円というのは、そのときと比べても大分高いなというふうに思うわけです。
 これ、委託については、恐らく中身は一緒で、人件費と備品や消耗品などの購入に関わる一般管理費といわれるものを積算して、これを積み上げた結果、入札に付しているということだと思うんですね。
 ちなみにですけど、二〇〇八年の最低賃金というのは東京で七百六十六円です。現在は千七十二円ということであり、最低賃金が一・四倍に増えていると。さらに、消費税もこの中に、契約の中に当然入りますから、当時五%であったものが、現在一〇%になっているということですね。必要額を確保しているというふうにいうんですけど、なぜ賃金が一・四倍になり、消費税は二倍になっているのに、現在の方が予算額が少ないのかと。
 どのように積算しているかの問題については、事前にやり取りさせてもらったけど、それはなかなか公表できないということですので、この場でそれは伺いませんが、やはりきちんと積算する必要があると思うんです。
 委託料というのは、直接的には現場で働く労働者の方々の賃金や処遇に直結するものになるわけで、その積算については、やはり、賃上げ、物価高騰などについて適切に反映していただくことを強く求めておきたいというふうに思います。
 事務事業質疑では、事務を委託した初年度に雇用契約をめぐった事件が起き、労働委員会で争われ、二〇〇六年三月六日に東京労働委員会で、東京都が、収納委託業務の入札に関わる対応ということを提出して、そのとおり対応するんだというふうに、先日、確認をしたところ、現在もそのことは引き継がれているんだという答弁がありました。
 この内容に基づく対応がやはり必要だと考えますが、実際に今年度の事務では様々な課題が指摘をされているところであります。
 今年度の委託業者に対して、東京都は、仕様書に基づく改善などについてどういう対応を行ってきたんでしょうか。

○原島徴収部長 委託事業の円滑な履行に関して改善が必要な点につきましては、速やかに必要な措置を取るよう事業者に指示を行い、適切に改善が行われたことを確認しております。

○池川委員 つまり、改善すべきことがあって、それは指示して改善されたということなんですね。
 伺いたいと思うんですけど、仕様書の中には、受託者の責務として手引書等の作成を行うことが書かれています。手引書というのは、いわゆるマニュアルのようなものだというふうに思います。その仕様書の中身を読むと、受託者は東京都の提供する資料に基づき、事務に必要な手引書を作成し、円滑かつ適正に事務を遂行すること、なお、手引書等については、作成及び改正の都度、東京都に提出することとありますが、この手引書は作成されているんでしょうか。

○原島徴収部長 例年、都から受託者に対して、業務履行に当たり、マニュアル等の資料を提供しております。その受託者におきましては、都から提供した資料に基づき業務を支障なく履行できているため、受託者独自の手引書は作成されていないということになっております。

○池川委員 仕様書には、適正な事務を行うために手引書を作成し、かつ東京都に提出するというふうになっているわけですね。今の答弁は、作成されていないということです。
 作成していないというのは、仕様書に反するということになると思いますが、東京都は、作成と提出を求めたということはあるんでしょうか。

○原島徴収部長 先ほど申し上げましたとおり、都から受託者に提供した資料に基づき業務を支障なく履行できているということから、特段の請求はしておりませんでした。
 しかし、業務のより円滑な履行ということも含めて、今年度、改めて受託者に対しては、手引書の作成を指示しているところでございます。

○池川委員 これまではやっていなかったけれど、やっぱり手引書は必要だからつくってくださいと指示をしたということですね。
 契約を結んだときには誓約書を交わしていて、交わしてというか、事業者から都に提出することになっているんですけど、その中には、契約書、仕様書を厳守して処理を行うというふうに最初に誓約させているわけですよ。仕様書に基づく業務というのは、最初に答弁あったとおりで、この実施主体というのは東京都ですから、東京都の責任で仕様書に基づく事務を行ってもらわなきゃいけないということになっていて、責任の所在は、まず、東京都にあるというふうに思うんですね、この問題。やはり提出されていなかったものについてきちんと提出を求めていくということは当然だというふうに思いますし、作成されていなかったら作成するように当然やっていくと。今、作成するようお願いするんだという話があったので、それはぜひ、そういうふうに対応していただきたいというふうに思います。
 現場に実態を聞くと、実際には、今年度の事業者だけでなく、何年も手引書は作成されていなかったという旨の話を聞いています。やっぱりこれは、東京都が必要な情報を事業者に届けたのに、結果として現場で働く皆さんに、その情報がうまく伝達されていたかどうか疑わしいところがあるということになってしまうというふうに思うんですね。実際には、なかなか徹底されていなかったんだという話も直接聞いています。これ、東京都が作成した資料はあるわけですから、やはりきちんとそれは対応してもらって、何よりも現場で働く皆さんに届くことが、都民の皆さんが窓口に来たときにきちんと対応する何よりの保証になるわけですから、その点で、ぜひ取組を進めていただきたいというふうに思います。
 それから、確認を含めて伺いたいと思います。
 これは当然の話だと思うんですけど、委託事業者というのは、法令は遵守する必要があると思いますが、いかがですか。

○原島徴収部長 委託事業者に関しましては、委託した業務に関して、法令の遵守は必要だと認識しております。

○池川委員 委託した業務ではなくて一般的な法令遵守が必要かと聞いたら、今、限定されてお答えになりました。法令遵守は当たり前の話だと思うんですね。
 例えば、今年度どういう事態だったかと。労働基準法第二条第二項には、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実におのおのの業務を履行しなければならないとあり、百六条で、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、備え付けること、これは就業規則のことですね。就業規則は、常時見やすい場所に備え付けなきゃいけないというふうになっています。
 ところが、就業規則は見やすいところにはなかったんだということは、事務事業の時点で指摘をしました。実は、調べてみると、就業規則そのものがなかったのではないかという疑いがあります。
 都は、就業規則について、事業者については確認したんでしょうか。

○原島徴収部長 雇用契約に関係することにつきましては、委託業務とは別のものということで確認はしておりません。

○池川委員 やっぱり法令遵守は、これ、私は当然の話だというふうに思うんですね。確認したところによると、委託契約開始後の九か月たった十二月に入って就業規則が示されたと。私の手元にありますけど、この規則は、令和四年十二月一日から実施するとまで書かれているわけですね。つまり、この間、就業規則はなかった可能性があり、やはりこういうことは、委託をする実施主体として、きちんと法令遵守してもらうように努めてもらわなければいけないというふうに思います。
 こうした事態も考えれば、やはり本来は直営で行う事務だというふうに思うんです。
 しかも、今回の入札は、不調にはならなかったわけですけど、単年度ごとに競争入札で契約を交わしていくことが不安定なものを示す結果になったというふうに思います。
 事務事業の際にも、総合評価方式と複数年度契約を合わせて行うことが必要だということを提起しましたが、その際に、総合評価方式と複数年度契約については導入方法等を引き続き検討するというふうに答弁されています。
 具体的にどういう検討を行っていくのか伺いたいと思います。

○原島徴収部長 総合評価方式等の導入につきましては、現在、他局等の類似事例の調査を進めているところでございます。

○池川委員 複数年度と総合評価を合わせると、事業者が従事者を安定的に雇用できたりとか、中長期的な教育訓練が行えることとか、そういうメリットがあるんだというふうに、都としても、これ、示しているわけですね。
 類似事例の調査について、今、行っているということでありますが、本来であれば来年度から実施することが望ましかったと私は思います。
 この点については、早期に結論を出し、都税事務所の収納、証明書手数料徴収事務等に適用する、このことを重ねて申し上げて、質問を終わりたいと思います。

○中田委員 よろしくお願いします。
 私からは、主税局予算に計上されている三つの新規事業に関連して質問を行っていきたいと思います。
 まず、デジタル技術を活用した租税教育として、租税教育コンテンツが新たに予算計上されています。
 私の地元の小学校でも租税教室が実施されていますが、そこで、改めて、租税教室についてこれまでの取組を伺います。

○上林山総務部長 都は、都税事務所の職員などが実際に学校に出向き税に関する授業を行う、いわゆる租税教室を、税務署や税理士会、法人会等の各団体と連携して実施をしております。
 授業では、図や絵を用いた副教材などを使い、税の役割や使い道などについて、児童生徒に分かりやすく伝わるよう工夫した内容としており、昨年度からは、オンラインでの租税教室も新たに実施しております。

○中田委員 学校のICT環境の整備が進み、児童生徒一人に対して一台のタブレット端末の配布が行われており、ICT活用が急速に進んできました。
 さらには、コロナ禍にあって、デジタルツールの活用がさらに広がっていく中で、デジタル技術を活用した今後の租税教室の取組についてお伺いをいたします。

○上林山総務部長 租税教室におきましては、児童生徒が授業を一方的に聞くだけにならないよう参加型にするなど、子供たちの集中力を保ち、税に対する理解を深める工夫が必要でございます。
 学校におけるタブレット端末の利用が進んでいる状況も踏まえ、子供たちがより自発的に楽しく学習できるよう、来年度作成するゲームなどのデジタルコンテンツを租税教室において有効に活用してまいります。
 今後とも、関係団体と緊密に連携を図り、租税教室における児童生徒の税の理解促進に努めてまいります。

○中田委員 日本の将来を担う子供たちに、税の仕組みや税が社会に果たす役割について正しい知識を持ってもらう活動である租税教室、それを通じての租税教育は、租税に関する知識の学習はもちろんのこと、単に知識を習得させるだけでなく、その知識を基に考え実践する学習を行い、税の制度や政治、社会の仕組みに興味を抱かせ、税を通して社会を考えることによる民主主義の理解や主権者としての社会参画意識を育むことがとても重要ですので、その点も含めてしっかりと取組を進めていただくことを要望させていただきます。
 次に、都税等のキャッシュレス化について伺います。
 先日発表されましたシン・トセイ3によると、納税のキャッシュレス化に加えて、手数料の支払いにおけるキャッシュレス化にも取り組んでいくとあります。
 そこで、手数料収納機のキャッシュレス化が、職員による事業提案制度において予算に反映されたということですが、具体的にはどのようになっていくのか伺います。

○上林山総務部長 都税に係る各種証明等をパソコンやスマートフォンから電子申請する際の手数料は、ペイジーやクレジットカードによりキャッシュレスで支払いが可能となってございます。一方、証明等の即日発行を希望するなど、都税事務所等の窓口において申請手続を行う場合、現行では、手数料は現金の支払いに限られております。
 このため、納税者からの要望や職員による事業提案を踏まえ、都税事務所等の窓口における手数料の支払いにキャッシュレス決済を導入する経費を予算案に計上してございます。
 具体的には、現行の現金による決済に加え、電子マネーやスマートフォン決済アプリ等による支払いを可能とする予定でございまして、これにより、都民へのQOS向上に取り組んでまいります。

○中田委員 事務事業質疑でもお聞きをしましたが、主税局ビジョンでは、納税者へのQOS向上の取組として、バックオフィス連携による各種手続のワンストップ化を目指しているとしています。
 また、同じく主税局ビジョンにおいては、電子申請やオンライン納税等、来庁不要のサービス提供を充実させることでバーチャル都税事務所の実現を目指すとしています。
 窓口でのキャッシュレス化が進むことは、利用者の利便性も向上することから否定することではないですが、バックオフィス連携によるバーチャル都税事務所の実現が、多くの都民のさらなる利便性の向上につながると考えますから、着実にバーチャル都税事務所の実現に向け、こちらの施策も進めていただくことを要望させていただきます。
 次に、キャッシュレス納税について伺います。
 先ほど、他の委員の質疑にもありましたが、令和三年度のキャッシュレス納税比率は四四・六%とのことでした。
 主税局は、令和十二年に七〇%を達成するという目標を立てていますが、七〇%という目標はかなり高い目標のように感じられます。
 最終的な目標達成に向けては、毎年度、達成状況を確認していく必要があると考えます。
 そこで、毎年の目標をまず設定しているのかというところをお伺いいたします。

○原島徴収部長 キャッシュレスを取り巻く環境は、デジタル技術の進展によって大きく左右されるため、目標設定に当たっては、一定の幅を持たせ、令和七年に五五%の中間目標を設定しております。
 一方で、毎年の取組結果を把握、検証し、次年度の取組に生かすことは重要であるため、毎年キャッシュレス納税比率を算出し、成果の指標として捉え、さらなる効果的な取組につなげていくこととしております。

○中田委員 毎年度の目標設定はしていないとのことでしたが、しっかりと毎年の進捗を把握して取組を進めていただきたいと思います。
 また、来年度、主税局は、新規でPRイベントを開催するなど、キャッシュレス納税の推進に向け、さらなる取組を行う予定としています。
 そこで、改めて、キャッシュレス納税を推進するメリットについてお伺いをいたします。

○原島徴収部長 キャッシュレス納税は、現金を用意せずにスピーディーに納税できるだけでなく、時間の制約を受けず、自宅でも外出先でも場所を問わずに納税できることから、大変利便性の高い納税手法でございます。
 このため、より多くの納税者にそのメリットを感じていただけるよう、PRに力を入れるなど利用の拡大を図ってまいります。

○中田委員 キャッシュレス化が進み、便利になっていくことはとても重要でありますが、手数料の状況によっては徴税コストの増加につながるおそれもあります。
 以前も申し上げましたが、DXを推進し、都民にとって利便性の高い納税環境をつくることは重要ではありますが、そのために際限なく費用をかけてもいいということにはならないと思っております。
 将来的にキャッシュレス納税比率七〇%を達成し、多くの納税者に便利だと思ってもらえることは大切なことである一方、あまりにも多くの費用を要したというのでは、徴税方法としてふさわしいとはいえないと考えております。
 改めて、しっかり費用対効果を検証するなど、コスト意識を強く持った上での取組を進めていただくよう要望いたしまして、質問を終わります。

○うすい委員 よろしくお願いします。
 私からは、まず、令和五年度税制改正において拡充されましたNISAについて質問したいと思います。
 NISAは、いうまでもなく国による制度設計でありますが、個人都民税にも関係することでありますので、今回の制度改正でどのように変わるのか確認をさせていただきたいと思います。
 日本の家計の金融資産は二千兆円とされておりますが、半分以上が現金や預金であり、株式や投資信託、債券への投資は僅か二百四十四兆円にとどまっております。
 裏を返せば、ここに日本経済は大きな可能性を秘めているともいえるわけで、貯蓄から投資を実現し、国民の資産形成と経済活性化を同時に達成していくことは急務であると考えます。同様の認識の下、国においては、昨年十一月に資産所得倍増プランが策定されたところであります。
 こうした、貯蓄から投資を税制面から支えるのがNISAやiDeCoであり、今回のNISAの見直しで都民の関心も高まっていくことと思います。
 そこで、確認の意味も込めて、見直し前である現行のNISAについて概要を伺います。

○丹羽税制部長 NISA、少額投資非課税制度は、毎年一定の金額の範囲内で株式や投資信託などに投資した場合に、配当や譲渡益が非課税となるものでございます。
 NISAには、一般NISA、つみたてNISA、十八歳未満を対象としたジュニアNISAがございます。
 一般NISAは、年間の投資上限額は百二十万円、非課税保有期間は五年間とされております。
 つみたてNISAは、対象が積立、分散投資に適した一定の投資信託に限られており、年間の投資上限額は四十万円である一方、非課税保有期間は二十年間と、より長期に設定されております。
 一般NISAとつみたてNISAは、年単位で選択することとされております。
 なお、ジュニアNISAは、令和二年度税制改正で、新規の口座開設は令和五年で終了することとされております。

○うすい委員 ただいま答弁にありましたとおり、現行のNISAは一定の投資信託を対象とし、長期投資に向いているつみたてNISAと、個別の株式も対象となり短期間の投資に向いている一般NISAに分かれております。
 しかしながら、同じ年につみたてNISAと一般NISAを重複して利用ができないこと、時限措置となっていること、非課税となる保有期間も限られていることなど、使いにくさについて課題も指摘されておりました。
 そこで、今回の税制改正で、これまでのNISAの課題がどのように解決されたのかお伺いをいたします。

○丹羽税制部長 令和五年度税制改正では、家計の資産を貯蓄から投資へと振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの拡充、恒久化を行うとされました。
 具体的には、長期、積立、分散投資による継続的な資産形成を行えるよう、非課税保有期間を無期限化するとともに、NISA制度を恒久的な措置とするとされました。
 さらに、選択制であったつみたてNISAと一般NISAを、つみたて投資枠と成長投資枠として、併用を可能とした上で、年間投資上限額について、つみたて投資枠は百二十万円、成長投資枠は二百四十万円に拡充することとされました。
 一方で、投資余力が大きい高所得者層に対する際限ない優遇とならないよう、一生涯にわたる非課税限度額を設定することとされました。

○うすい委員 非課税限度額の拡充が行われ、恒久化されるとともに、つみたてNISAを引き継ぐつみたて投資枠と、一般NISAを引き継ぐ成長投資枠とが併用可能になったとのことで、分かりやすく、かつ使い勝手のよい制度になったものと思うわけであります。
 とりわけ、つみたて投資枠の年間の投資上限額について、現行四十万円から、三倍の百二十万円と大幅に拡充された点は大きく、このことが、長期、分散、積立型の投資活動を促進し、国民、特に中間層の資産形成につながっていくことを期待したいと思います。
 反面、財政面から見ますと、今回の改正によって、個人都民税は一定程度の減収が発生いたします。けれども、資産形成を通じた将来の安心に伴い、消費活動の活性化が見込めることや、貯蓄から投資の実現による経済活性化によって、中長期的に見れば、税収にはむしろプラスの影響が生じることが期待できると考えます。
 そこで、この新しいNISAは令和六年からスタートしますが、これまでのNISAを使って投資してきた方の金融商品の取扱いはどのようになるのか、見解を伺います。

○丹羽税制部長 現行の一般NISA及びつみたてNISAについては、令和五年末で買い付けを終了することとされておりますが、非課税口座内にある商品については、新制度における非課税限度額とは別枠で現行の取扱いを継続するとされております。

○うすい委員 今、答弁いただきましたとおり、制度改正による新たなNISAとは別枠となるということであり、現在のNISAに投資している人にとっても、デメリットにならないことを確認させていただきました。
 このように、資産形成の促進を国民的に図っていくことになれば、金融リテラシーの向上も欠かせないことになります。そのためには、人生百年時代といわれる現在において、若い人からお年寄りまで、投資のリスクやメリットなどについて身近に学べる場が必要になってくると考えます。
 都においては、あらゆる世代が将来のライフプランを見据えながら、長期投資による資産形成を実現していくことができるよう、国などとも連携をしながら、都民の金融リテラシーの向上に向けて取組を進めていっていただきたいことを要望しておきます。
 続きまして、令和五年度当初予算案の都税収入について伺います。
 都は、明るい未来の東京の実現に向けて、令和五年度一般会計予算として八兆四百十億円を見込み、都が抱える課題に着実に対応するための様々な施策を展開することとしていますが、それを財政面から支えるのが都税収入であります。
 子供たちへの投資、環境貢献、防災機能の強化など、大胆な未来への投資を行うためには、盤石な財政基盤を確保することが不可欠であり、都の歳入の根幹をなす都税収入の確保が何よりも大切であります。
 そして、様々な施策を確実に実施するためには、当初予算をより正確に見込むことが重要となると考えます。
 令和五年度都税収入は、当初予算として初の六兆円台となる過去最高の六兆二千十億円となっています。さきに決定された令和四年度の補正後予算における都税収入も六兆円を超えており、五年度当初予算、四年度補正後予算ともに、四年度当初予算に比べて大幅な増見込みとなっております。
 そこでまず、令和五年度当初予算、令和四年度補正後予算における各税目の状況について説明を求めます。

○丹羽税制部長 令和五年度の都税収入は、令和四年度当初予算に比べて五千七百二億円、一〇・一%増の六兆二千十億円と見込んでおります。
 主要税目では、法人二税が二千九百五十一億円、繰入地方消費税が一千百二十二億円、固定資産税、都市計画税が八百九十一億円の増となっております。
 令和四年度補正後予算は、当初予算から四千九百三十七億円、八・八%増の六兆一千二百四十四億円と見込んでおります。
 主要税目では、法人二税が三千百一億円、繰入地方消費税が九百六十四億円、固定資産税、都市計画税が二百九億円の増となっております。

○うすい委員 五年度当初予算の都税収入全体の増収額約五千七百億円のうち、約三千億円を法人二税が占めているということであります。また、四年度補正後予算においても、増収額約四千九百億円のうち、約三千百億円を法人二税が占めております。
 つまり、都税収入が大幅に増となっているのは、法人二税の大幅な伸びが主な要因であるということであり、法人二税は、都税収入の約三割を占める主要税目で、その増額が都税収入全体に与える影響は極めて大きいものとなっているわけでございます。
 そこで、改めて伺いますが、令和五年度当初予算、令和四年度補正後予算において、法人二税が大きく伸びた要因について見解を求めます。

○丹羽税制部長 令和五年度の法人二税の税収は、令和四年度当初予算に比べて二千九百五十一億円、一五・四%増の二兆二千八十九億円と見込んでおります。
 令和四年度補正後予算の法人二税の税収は、当初予算に比べて三千百一億円、一六・二%増の二兆二千二百三十九億円と見込んでおります。
 いずれも、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む中で、企業収益が堅調に推移していることによるものでございます。

○うすい委員 今、答弁いただきまして、コロナ禍からの回復で大きく伸びたということでありますが、令和四年度の補正額、つまり当初予算との乖離額は、先ほどの答弁であったとおり約四千九百億円となっております。
 コロナ禍からの急激な回復を予測するのはなかなか難しいことでありますけれども、必要な施策を確実に実施するために、その財源となる都税収入をできるだけ正確に見込むことが重要であると考えます。
 今回のコロナ禍の経験を踏まえて、都の歳入の根幹をなす都税収入を適切に見込むために、主税局として今後どう取り組んでいくのか、主税局長に見解をお伺いいたします。

○小池主税局長 都税収入は、都の歳入の約七割を占める都財政の基盤であり、その増減は都財政に大きな影響を与えます。
 都として様々な施策を確実に実施するためには、高い精度で都税収入予算の見積りを行うことが重要ですが、都税収入は、コロナ禍で、令和二年度に前年度比四千億円の減収となるなど、景気の動向に左右されやすい不安定な構造となっております。
 主税局はこれまでも、国やシンクタンク等が発表する経済予測や各種指標を積極的に活用するとともに、税制改正の動向等を的確に捉え、精緻な都税収入予算の見積りを行えるよう努めてきたところでございます。
 今回のコロナ禍の経験も踏まえ、社会経済情勢の変化に応じ、例えば企業の業種についてより細分化して分析したり、国と税収動向について様々な情報交換を行うほか、最新の経済予測の分析手法を研究するなど、都税収入見通しの精緻化にさらに努めてまいります。
 このような取組により、今後も歳入所管局としての責務を果たすべく、都税収入予算を適切に算定することで、都の施策展開を支えてまいります。

○うすい委員 局長から決意を伺いましたが、都として様々な施策を展開していくためには、都税収入予算を適切に算定することは重要なことであります。
 コロナのような予測し得ない突発事態が発生した場合、都税収入を正確に見込むことはなかなか困難なことと思いますが、ぜひ今回の経験を生かしていただいて、今後の正確な都税収入の見込みに活用していくことを要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○ほっち委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ほっち委員長 異議なしと認め、予算案、知事提出の付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑は終了いたしました。

○ほっち委員長 次に、付託議案のうち議員提出議案の審査を行います。
 議員提出議案第二号を議題といたします。
 本案について、提出者の説明を求めます。

○米倉委員 日本共産党都議団を代表して、議員提出議案第二号、東京都税制調査会条例の提案理由をご説明させていただきます。
 今回の条例提案は、東京都税制調査会を条例設置の附属機関とするものです。
 都税調はこれまでも、炭素税など税制のグリーン化、格差、貧困への対応、タックスヘイブンの強化などについて提言を出すなどの役割を果たしてきました。
 一方で、知事が設置する懇談会でありながら、知事が諮問し、調査会が答申するという形を取っていたことは改めることが必要だと申し上げてきました。
 地方自治法及び附属機関等設置運営要綱、総務局長通知では、条例で設置する附属機関とそれ以外の懇談会など、つまり、都税調について、厳格に区別をしています。
 例えば、知事が決定した附属機関等設置運営要綱では、附属機関でないものには、附属機関と紛らわしい名称を付してはならないと定め、総務局長通知では、その具体的説明として、委員の集合の場には、原則として審査会、審議会、調査会など附属機関と紛らわしい名称を用いないものであることと書かれており、現状では例外的な扱いとなっています。
 さらに、同通知では、委員の意見の取りまとめについては、個々の委員の意見表明の形を取り、機関意思の表明と紛らわしい諮問、答申の形を取らないこととあります。
 主税局は、諮問、答申といういい方は改め、報告としましたが、運営そのものに大きな変更はありません。加えて、総務局長通知には、懇談会は知事が臨時に設置するものとされていますが、都税調は常設の設置であり、臨時とはいい難い状況にあります。
 これまでの都税調の在り方を考えれば、附属機関として設置することが必要であり、条例提案をするものです。
 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○ほっち委員長 説明は終わりました。
 これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ほっち委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ほっち委員長 異議なしと認め、議員提出議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十八分散会

ページ先頭に戻る