委員長 | 加藤 雅之君 |
副委員長 | 清水 孝治君 |
副委員長 | 山内 晃君 |
理事 | 成清梨沙子君 |
理事 | 池川 友一君 |
理事 | 入江のぶこ君 |
小林 健二君 | |
伊藤しょうこう君 | |
大松あきら君 | |
本橋ひろたか君 | |
清水ひで子君 | |
増田 一郎君 | |
森村 隆行君 | |
宇田川聡史君 |
欠席委員 なし
出席説明員主税局 | 局長 | 砥出 欣典君 |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 川上 秀一君 | |
税制部長 | 丹羽恵玲奈君 | |
税制調査担当部長 | 長田 稔君 | |
調整担当部長 | 辻谷 久雄君 | |
課税部長 | 萱場 明子君 | |
資産税部長 | 池田 美英君 | |
徴収部長 | 菊澤 道生君 | |
特別滞納整理担当部長 | 蓮沼 正史君 | |
会計管理局 | 局長 | 佐藤 敦君 |
管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 副島 建君 | |
警察・消防出納部長 | 中村 佳史君 | |
会計制度担当部長 | 筒井 宏守君 |
本日の会議に付した事件
会計管理局関係
事務事業について(質疑)
主税局関係
事務事業について(質疑)
○加藤委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、会計管理局及び主税局関係の事務事業に対する質疑を行います。
これより会計管理局関係に入ります。
事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○増田委員 では、早速、私の方から、まず初めに、新公会計制度について、一問だけ質問させていただきまして、その後、公金管理について質問をさせていただきたいと思います。
公会計制度につきましては、平成十八年度に、それまでの単式簿記・現金主義のものから、複式簿記・発生主義という現在の企業会計には近い公会計制度が導入されたわけであります。そのことは、非常に画期的な進歩でありまして、改めて評価したいと思うわけであります。
一方で、先行している企業会計の世界の歴史を見ると、それを進化させていく過程で長年テーマになっているのは、いかに正しく資産の時価を評価し、それをバランスシートに反映させていくかという時価評価、あるいは時価会計、そういった問題があるわけです。
もちろん自治体であります都に関しましては、その保有財産には、道路ですとか、橋ですとか、市場に売却する可能性がまずないというものも多くありますから、全ての財産についてやみくもに時価評価を導入していくということでは、労力ばかりがかかって意味がないわけであります。
しかし、一方で、民間に売却する可能性がある資産あるいは市場性の強い資産については、やはり東京都の財産の状況を正しく都民に伝えるという意味もありますし、また、その売却のときには、やはり業者が相手になるわけですから、その市場価格が実勢から乖離したものではない、そして都民に損失を与えることがないように、日ごろから、そういった資産評価において、適正な時価を反映する試みを重ねることは重要であると考えるわけであります。
また、東京都のモデルは、総務省モデルと比較しても、厳密な取得原価主義を採用して、その固定資産台帳、これそのものは非常に精度が高いという評価も受けているわけであります。したがいまして、これから先は、より精緻な時価会計もどうやって導入していくか、そういうことがテーマとなるのではないかと思います。
そこで、今申しましたように、固定資産につきましては、取得価格による計上が基本であるわけでありますけれども、一方で、売却が予定されている土地や、あるいは価格変動リスクの大きい株式について、時価を反映した評価が重要であると考えるわけですが、このような資産の都における会計処理についてお伺いいたします。
○筒井会計制度担当部長 都の会計基準では、固定資産の評価につきまして、取得原価による計上を原則としつつも、必要に応じて時価を反映した処理を行うこととしております。
土地区画整理事業及び市街地再開発事業におきましては、売却によってその事業の経費を支弁するために保有する土地につきまして、期末時点における時価が取得原価よりも下落している場合には、当該時価をもって貸借対照表上の価額としております。
また、株式につきましては、時価または実質価額が取得原価に比べて五〇%以上下落したときは、当該時価または実質価額をもって貸借対照表上の価額としております。
今後も、企業会計の動向を注視し、外部の専門家の意見も取り入れながら、財務諸表の精度向上に向け、会計基準の整備を行ってまいります。
○増田委員 ありがとうございます。取得価格を原則としつつも、特に売却の可能性がある固定資産については、企業会計に準じて、時価がそのバランスシートに反映されているということ、そして、株式など価格変動の大きいものについては、例えば五〇%落ちたら、いわゆる減損処理が行われているということを確認させていただきました。
公会計でございますので、完全に民間の会計と同じ扱いをするということはできないわけですけれども、やはり、例えば何十年も前の取得価格が、いつまでもバランスシートに残っているだけでは、やはり実勢と大きく乖離してくるものも出てくると思いますので、それもそれで適切ではないと思うわけであります。引き続き、専門家の意見も聞きながら、各会計データの精度の向上に努めていただきたいと思います。
では、次に、公金管理につきましてお伺いしたいと思います。
今、いわゆるコロナショックによりますさまざまな経済の混乱も生じているわけですけれども、また一方で、政権が菅政権にかわりまして、金融機関の、特に地方銀行の再編が加速しそうであります。菅首相は、就任早々、今の地方銀行の数は多過ぎるということを発言されまして、その再編について強く示唆されたわけであります。
また、今のこのコロナショックのリセッションがもし長引けば、今後、不良債権もふえてきて、例えば体力の弱い金融機関が合併あるいは統合されたりとか、そして、外資系の金融機関も、例えば東京支店を閉鎖して撤退するといった流れも出てくるかもしれないわけであります。
いうまでもなく資金運用者としての東京都の、もしその預け先の金融機関が破綻した場合には、一千万円を超える部分については保護されないという、いわゆるペイオフのルールが適用されるわけでありまして、そこは、そのような金融機関破綻のリスクに東京都は常にさらされているわけであります。東京都の公金の運用は、いうまでもなく安全が第一でありまして、その公金の預け先の金融機関が適切に選ばれて、そして、そのリスクが分散されていることが重要であると思います。
そこで、公金の預け先、預金先の金融機関の種別の内訳がどうなっているか、現在の内訳と過去からの推移についてお伺いをいたします。
○副島管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 令和元年度の当局で管理しております歳計現金や基金などの預金の平均残高は約五兆四千億円となっており、その預け入れ先の内訳は、いわゆる都市銀行が約六七%、信託銀行が約一四%、地方銀行等が約七%、外国銀行が約一二%でございます。
十年前の平成二十二年度における平均残高は二兆一千五百八十六億円でございまして、内訳は、都市銀行が約六二%、信託銀行が約二三%、地方銀行等が約一五%となっております。
十年間で残高が約二・五倍となる中で、割合につきましては、金融緩和の長期化により、預金受け入れニーズが低下している状況におきまして、都市銀行が同期間を通じ、おおむね六割前後を占める一方で、信託銀行、地方銀行等は、おおむね一割前後減少しております。
また、公金運用の多様化の視点などから、平成二十七年度に取引を開始いたしました外国銀行の割合につきましては、これまでおおむね一割前後で推移しております。
○増田委員 ただいまの説明で、十年間で運用の総残高、二・五倍にふえる一方で、その内訳としては約六割が都市銀行、いわゆるメガバンクですね。そして、信託銀行、地方銀行、そして外銀、外国の銀行にも一定の割合で分散して預けられているということで、多分、マーケットのサイズなんかを見ますと、今の比率というのは妥当なものではないかなというふうに思うわけであります。
やはり、過度に一つのところに集中させないということは、非常に重要なことだと思いますので、適切に分散して運用されているということを確認させていただきました。
次に、そのような預け先につきまして、当然、信用力も大事なわけでありまして、一定の規模でありますとか、それから資本の信用力等、そういったところを満たすところではないと考えるわけですけれども、公金の預金先の金融機関及び購入する債券の発行体について、現在どのような基準を設けて選定しているのかお伺いいたします。
○副島管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都の預け入れ先につきましては、金融庁に登録しております格付機関が付与した格付を初めといたしまして、自己資本比率や収益性、預金量などを組み合わせた厳格な基準を設定し、一定水準を上回る金融機関を対象としております。
また、債券につきましては、国を初め、地方自治体、財投機関など極めて安全性の高い発行体に限定した上で、国債とほぼ同等水準の信用力を有する債券を購入しております。
これらの選定基準につきましては、経済動向や金融制度の変化等に応じて、金融分野の専門家で構成されます東京都公金管理アドバイザリー会議における委員の意見を参考にし、適宜適切な見直しを行っております。
○増田委員 その預け先、あるいは投資対象の債券につきましては、一定の基準を満たした上で、また、アドバイザリー会議によるチェックも定期的に行われているということを確認させていただきました。
私も、一つだけ履歴書に書ける資格として、証券アナリストというのを持っているんですけれども、いわゆるポートフォリオ運用の専門資格なんですが、そこで一貫して教えられることというのは、とにかくリスクは分散しなければならないということで、その分散したポートフォリオの中でどれだけ最適な利益を最大化するかと、そういうことでありますけれども、東京都もまさに今、五兆四千億というポートフォリオを運用している、そういう運用体でありますし、ただ、利回りを追求するということではなく、とにかく安全性を追求するということが東京都の使命だと思いますので、そういった意味では、このような基準をきちんと設定して守り、そして分散させるということが非常に重要ではないかと思います。
そして、その分散という考え方に立ちましたときに、その預け先について、一定の上限を設ける必要があると思います。集中度を避けるための上限ということになりますけれども、今後、先ほど申しましたように、地銀を初めとする金融機関の再編統合も進むことが想定される中で、一金融機関に対する預け入れ限度額の考え方についてお伺いいたします。
○副島管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 公金の保管、運用に当たりましては、リスク分散の視点から、利回り等の預け入れ条件にかかわらず、特定の金融機関に資金が集中することがないように、一金融機関当たりの預け入れ限度額を設定することは重要であります。
そのため、都では、金融機関の信用力や総資金量などに応じた限度額のほか、資金集中を回避するため、都の運用額に占める割合を考慮した限度額もあわせて算出いたしまして、それらの中で最も低い額を各金融機関の預け入れ限度額として設定をしております。
この預け入れ限度額の設定につきましては、東京都公金管理アドバイザリー会議の委員を初めとする専門家の知見も活用しているところでございます。
○増田委員 冒頭申しましたように、これから金融市場も荒れてくることが予想されますので、今基準を満たしていても、例えば、格付が下がって基準を満たさなくなる金融機関も出てくるかもしれませんし、あるいは統合が進んで、A銀行、B銀行が一緒になって、そして、その二つ合わせた預金の額が集中の上限を超えてしまうというようなこともあるかもしれませんし、また、外銀によっては、いわゆる本国の親銀行の格付が急に下がってしまうというようなこともあり得ますので、そういった意味では、マーケット状況を逐一、密にモニターしていただいて、都民から預かった大切な公金を一円たりとも毀損させないということで臨んでいただきたいと思うわけであります。
そのような中、新型コロナの感染症拡大も、まだ世界的に終息の見通しも立っておりません。
そして、そういった金融機関に対しても、今後どのような影響が及ぶか、いろいろと懸念される中でありますけれども、公金の安全性をどのように確保していくのか、最後に、改めて局長にお伺いしたいと思います。
○佐藤会計管理局長 新型コロナウイルス感染症拡大が、今後の企業業績や雇用情勢などにどこまで影響を与えていくか見通すことが難しい中、日銀は、十月の金融システムレポートにおきまして、新型コロナウイルス感染症が金融機関に与える影響を分析し、実体経済の回復ペースが停滞した場合の経営体力の低下リスクについて試算を示すなど、警鐘を鳴らしております。
このように、公金の預け先であります金融機関の健全性、収益性への懸念が高まる中におきましては、これまで以上に、公金の安全性確保のため、信用リスクの管理を徹底することが重要であると認識をしてございます。
具体的には、金融機関選定基準のさらなる厳格化等を進めるとともに、日々確認するマーケット指標を追加するなど日常監視も一層強化をしてまいります。
あわせて、預金先金融機関の経営状況のタイムリーかつ精緻な把握を徹底することで、都民から負託された公金を毀損することなく、安全に保管、運用し続けていくべく全力を尽くしてまいります。
○増田委員 ありがとうございます。
以上で質問を終わりますけれども、引き続き、先ほど申しましたように、都民から預かった大切な公金でございますので、どんな金融市場になっても、一円たりとも毀損させない、その心構えで臨んでいただくようお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○清水(孝)委員 では、よろしくお願いをいたします。
私からは、東京都のキャッシュレス決済の推進に伴います利便性の追求についてお伺いしたいと思います。
日常を振り返りますと、本当に、通勤から、そしてコンビニでも、キャッシュレスが一般的になってまいったわけでございますが、それでも、経済産業省の直近の資料によりますと、我が国のキャッシュレス決済の比率というのは、まだ約二〇%にとどまっているというふうなことでございます。ちなみに、主要各国は四〇から六〇%台といいますから、まだまだ高めなきゃいけない、あるいはちょっとおくれているんじゃないかなというふうな感想を持っております。
そこで、政府は、二〇二五年までに四割程度までこれを引き上げていくんだと、そして、将来的には、世界最高水準の八〇%を目指すんだというふうなことでございます。
じゃあこのキャッシュレスのメリットは何なのかなというふうに改めて考えてまいりますと、以下の三つが挙げられると思うんです。
これはやっぱり、何といっても現金を持ち歩かなくても済むということで、紛失したり、あるいは盗難時、これは保険等がきいたりするそうでございまして、被害のリスクが非常に低いということで、いわゆる消費者の利便性が向上するというふうなことでございます。
それで、二番目は、現金管理の手間が削減できるんだと。そして、こういったコロナ禍では、衛生的な取引ができる、あるいはインバウンド需要を取り込めるということで、訪日外国人、大体七割の方が、クレジットカードが使えたら、もう少し物を買ったんじゃないかというふうな、そういった意見をいっているそうでございまして、つまり、店舗の効率化ですとか、売り上げが拡大するんだというふうなことです。
そして、最後の三番目は、何といっても購買情報を活用できる、データの利活用ができるというふうな、この三つの大きな利点があるのかなというふうに思っています。
そこで、改めてお伺いしたいと思うんですが、東京都は、令和元年度、そして二年度と、都民利用施設にキャッシュレス決済を導入してまいりましたが、その導入した理由と現在の対応状況、実績等をお伺いしたいと思います。
○筒井会計制度担当部長 都は、都民の利便性向上等のために、動物園、美術館など、多くの方がレジャー等で訪れる七十八の施設を、いわゆる都民利用施設と位置づけまして、クレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済の導入を進めておりまして、令和元年度までに三十六施設に導入をしております。
今般、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、都政の構造改革の一環として、キャッシュレス化の取り組みを加速することといたしました。
これまでの目標を一年間前倒しいたしまして、令和三年度までに全ての都民利用施設に原則三つのキャッシュレス決済手段を導入すべく、引き続き関係各局と連携しながら取り組みを進めてまいります。
○清水(孝)委員 ありがとうございます。
利用者の利便性の向上以外のところについて、きょうはちょっとよく掘り下げていこうかなと思っているんですが、それにしても、原則三つの決済方法を全て導入するんだというふうなその意欲的な考え方というのは、すごく私は重要なことだと思っております。
しかしながら、現在どのような状況なのかなと思いまして、私もせっかく質問させてもらうので、ホームページで恐縮なんですが、都内のいわゆる利用者数が多いといわれている主要五施設について、ちょっとどのようなキャッシュレスの決済方法をしているか調べてみたんですね。そうすると、いわゆる電子マネー、交通系のやつは、ほぼ全ての主要施設に導入されているというふうなことでございました。しかしながら、後発かもしれませんけど、QRコードにつきましては、まだ一つ、上野公園だけというふうなことであります。
そして、問題はクレジットカードなんですが、このクレジットカードはご案内のとおり、国内シェアと世界的なシェアというのがちょっと違ってきていると思うんですね。どこの会社とは申し上げませんが。そういったところをにらんで、できたら、ほとんど全ての方が利用しているんじゃないかと思われるようなクレジット会社のカードは使えるようにしておいていっていただければなと思います。若干そうじゃない施設も、主要施設の中にもございましたので、それは要望したいと思います。
それで、今いいかけました利便性のほかのところなんですが、私はこういった使い方もできるんじゃないかなと思ったんです。特に、政府がキャッシュレス決済を推進するに当たって、この特徴としては、ポイント還元事業を使えるんだ、導入できるんだというふうなところを大きな売りにしているわけでありまして、私もこれはいろんな形で使えるんじゃないかなと思いました。
例えば、私たち議会の方には、各種団体の方からさまざまなご要望が来ているわけでございますが、手前ども自民党の方にも、都内の商工団体から、このような要望が来ているんですね。やはりコロナで観光需要が非常に落ち込んでいると。これ何とか需要喚起するために、東京都の都民の利用施設、これを無料化できないのか、してくださいというふうなご要望でございました。
これに対しまして、担当の局では、どうしても無料化につきましては、それぞれの施設に条例が設置されていて、そこで、利用料ですとか、使用料の設定がある、プラスその無料につきましても、例えば都民の日みたいなときには無料にしますよというふうな、ちょっとにべもない答えになってしまっております。条例で決めなければならないというところがネックになっているのかなと思いますが、逆にいいますと、このポイント還元事業の活用で、実質無償化にならないかというふうな考えを持ちました。例えば、五回その施設に入場してもらったら一回無料にできますよみたいな、そういったポイント付与ができないかと思いました。
これは、技術的に可能かどうかというのを戦略政策情報推進本部の方にお伺いしましたら、結論からいうと、できるのではないですかとお答えがありました。特に、戦略政策情報推進本部では、このキャッシュレス推進モデル事業、東京ユアコインって、ここで出てくるんですけど、これでできることを証明しておりますと。これは、具体的にいうと、自由が丘の商店街でクレジットカードを使いまして、千円以上買い物をいたしますと、百点のポイントが付与されるというふうなことでございます。ということで、技術的には可能なんだなと思ったんですね。
条例を変えないでこういったサービスができるのかなというふうなことで、ちょっと調べてみたんですが、実はこういったことを財団の方で行っておりまして、これは東京都歴史文化財団が発行しているんですが、都民利用施設さまざまございますけど、これは共通入場券と割引券がセットになっている、ぐるっとパスというのがあるんですね。私、今回調べて初めてわかったんですが、これ、例えば美術館ですとか、博物館、動物園など、二千二百円で入場し放題というふうなところのようでございまして、割引サービスのようなポイント還元事業のようなものだというふうなことだと思うんです。
そこで、ぜひともご検討いただきたいと思うんですが、会計管理局が、都民利用施設のキャッシュレス決済の拡大に伴いまして、ぜひとも事業を実施する各局と連携していただいて、ポイント還元事業の導入の検討を行って、そういった都民の声に応えることができるんじゃないかと思います。そのようなご検討をしていただけないか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○筒井会計制度担当部長 先ほどキャッシュレス決済の導入の考え方についてお尋ねいただいたところでもございますが、都のキャッシュレス化施策につきましては、決済手段を多様化することで、都民に対して選択肢をふやして利便性の向上を図るとともに、現金を減らすことで、管理の安全性や効率化に資することを目指して開始したものでございまして、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、新たな生活様式としての非接触を推進するものとしても取り組みを促進しているところでございます。
副委員長のご提案につきましては、キャッシュレス化の機会を活用して、都民利用施設の利用者拡大を狙うものというふうに受けとめさせていただきますが、その実現に向けては、施設所管局における施設運営に係る考え方の整理とともに、キャッシュレス決済事業者の協力などの課題もあるものと認識をしております。
今後とも、関係各局と調整しつつ、キャッシュレス決済の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
○清水(孝)委員 今お答えいただいたとおり、当然その事業各局の考え方というのが重要になるかと思うんですが、東京都庁の中でのキャッシュレス決済の推進役は会計管理局の皆様方でございますので、ぜひとも旗振り役になってもらって、さまざまなこのキャッシュレス決済の利便性、都民の皆さんが享受できるように頑張っていただきたいと思います。
以上です。
○加藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
以上で会計管理局関係を終わります。
○加藤委員長 これより主税局関係に入ります。
事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 去る十月二十二日の当委員会において要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
お手元の財政委員会要求資料の表紙をおめくりいただき、目次をごらん願います。
今回要求のございました資料は三件でございます。この順番に従いましてご説明申し上げます。
それでは、一ページをお開き願います。要求資料第1号、資本金区分別法人数及び法人都民税・事業税額の推移でございます。
この表は、資本金一億円未満、一億円以上十億円未満及び十億円以上の区分別に、法人数及び法人都民税額、法人事業税額の五年間の推移をお示ししたものでございます。
次に、二ページの要求資料第2号、都税の滞納整理における差押件数でございます。
この表は、都税の滞納整理における差し押さえ件数を五年度分お示ししたものでございます。
次に、三ページ及び四ページの要求資料第3号、東京都における超過課税及び主な軽減措置でございます。
この表は、現在、都で実施している超過課税及び主な軽減措置について、影響額等をお示ししたものでございます。
要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○加藤委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含め、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○森村委員 まず、昨年度から課題となっている都税事務所の窓口業務と郵送証明の集約化、委託化について伺います。
主税局では、都OBを中心とした非常勤職員の担い手不足や窓口業務の繁閑差に対応するため、令和元年度、板橋都税事務所における窓口業務を委託化するとともに、郵送による証明書受け付け業務を集約化した上で委託化を試行したところです。このトライアルを受けて、ことし四月からは、引き続き委託化を拡大していく予定であったものの、委託契約が不調となり、緊急的に直営体制で業務に当たっているとの報告を受けております。
ことし三月の財政委員会でも、我が会派から、委託化について課題を指摘してきたところでして、窓口での待ち時間の増加や郵送証明の滞留などの混乱について検証を求めさせていただきました。
OBを中心とした税務経験のある非常勤職員の担い手が不足する中で、安定的な都民サービスを維持するためには、どのような運営形態が適切なのかをしっかりと検討していかなければなりませんが、今年度、図らずも契約不調により、窓口の委託化を中断し、直営で業務を実施している状況を踏まえて、委託化の実態と直営の二つの体制を検証するよい機会であると考えております。
そこで、今年度の直営体制による窓口業務、郵送による証明受け付け業務の状況について伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 今年度の窓口業務、郵送による証明発行業務につきましては、委託契約が不調となったことから、今年度から新たに導入された会計年度任用職員を採用し、運営を行っております。
板橋都税事務所の窓口業務でございますが、新型コロナウイルス感染拡大により、四月当初の来庁者が大幅に減少していることもあり、円滑に運営してございます。
郵送証明書受け付け業務につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を受け、非接触型サービスである郵送証明を局を挙げてPRした結果もあり、申請件数が、九月末で前年度比一・四倍となっております。
新型コロナウイルス感染症の拡大による郵送証明の需要急拡大に当たっては、会計年度任用職員を機動的に活用することで、混乱なく対応できていると考えてございます。
○森村委員 九月末で郵送証明の申請が前年比一・四倍とのことで、コロナ禍にあって郵送証明の需要が急拡大したことがわかりました。
緊急事態宣言が行われたのは四月七日ですが、主税局では、その前から、税理士団体や不動産業界に郵送証明を活用するよう呼びかけを行っていたと聞いております。
窓口への来所者が減り、郵送証明の利用者がふえた、このことをもって、委託がいいのか、直営がいいのか、一概にはいえない状況だと思いますが、郵送証明が激増したにもかかわらず、大きな混乱なく対応できたことは事実です。
処理件数が大幅に増加する中で、大きな混乱なく対応できた要因をどのように分析しているのか伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 対応できた要因といたしまして、緊急事態宣言の発出日から五月末までの職員の応援を行ったこと、そして、会計年度任用職員を機動的に活用したことによるものでございます。
会計年度任用職員は、地方自治法の改正により、今年度から新たに導入されたものであり、スポット採用や通年採用も可能となったものでございます。
会計年度任用職員の応募倍率も七倍以上と底がたい需要があり、これらを機動的に活用することによって、処理件数の大幅増への対応が可能となったと考えてございます。
○森村委員 状況はわかりました。
ウイズコロナの生活様式が定着しつつある現在、今後どのように感染防止に努めながら、よりよい窓口業務のあり方を検討していくのかという視点は必要不可欠です。サステーナブルリカバリーというものは、こうしたウイズコロナを前提とした社会環境を構築することも意味しており、郵送証明の積極的な活用については、今後も促進していくよう求めます。
さて、税務事務の経験を積んだOB職員が減少する中で、今後、都税事務所の窓口をどのように維持していくのかは、避けることのできない課題です。
主税局ビジョン二〇三〇では、究極的には、納税者が都税事務所に来なくても、デジタル化によって手続を完結できる究極のバリアフリーを目指すものとしております。税の証明などについても、いずれはデジタル化していくべきであり、また、窓口を今後どのようにしていくかについても、ビジョンに描かれた税務行政のあるべき姿を意識しながら議論を進めるべきと考えます。
こうしたことを踏まえ、都税事務所窓口の今後の運営方針について、来年度の体制も含め、見解をお伺いいたします。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 国を挙げてデジタル化の必要性が強く認識される中、主税局においても、税務基幹システムの再構築を含めた税務行政のデジタル化を進めているところでございます。
納税証明などは、デジタル化により、誰でも、いつでも、どこでも発行が可能となり、将来的に、都税事務所の窓口は専門性の高い税務相談などを行う場になるものと考えてございます。
現在はその過渡期であり、窓口での業務が縮小していくことが想定される中で、また、OB職員を中心とした会計年度任用職員が減少していく中、限られた人材を高度で専門的な業務に集中していくことが必要と考えてございます。
こうしたことも踏まえ、郵送証明等は引き続き集約化し、会計年度任用職員を活用することによって、機動的に対応できる体制を構築する方向で検討してまいります。
○森村委員 ありがとうございます。会計年度任用職員制度の導入や委託人件費の高騰を踏まえて、現在の方針を見直すものと理解いたしました。
都税事務所窓口の役割は、都民の皆さんにとってよりよい納税環境の整備であり、また、その利便性の向上です。将来的な都税事務所の窓口の役割と、これを担う体制は、デジタル化という時代の流れに合わせて、よりよく変革していかなければなりません。
国税などでは、窓口における申請書受け付け業務や証明書発行は非常勤職員が行い、職員は、専門性の高い税務調査や課税事務に専念していると聞いております。こうしたことも踏まえ、委託化したことにより得られたデータ等を最大限活用し、都民が満足する都税事務所窓口をつくり上げていただくよう求めます。
続いて、税務行政のデジタル化について伺います。
これまでも、我が会派からは、税務事務のデジタル化を推進する立場から、十年後の税務行政の将来像を示した主税局ビジョン二〇三〇について伺ってまいりました。
今回のコロナ禍にあって、定額給付金の交付のおくれを初め、判こやファクスなどを使った業務プロセスの課題が浮き彫りになり、我が国の行政のデジタル化のおくれは如実にその弱点をさらしたわけですが、中でも税にかかわる手続は、膨大な紙と納税者の手間、処理をする職員の手間を前提としており、今後、効率化の余地が極めて高い分野です。
我が会派は、コロナ禍によるデジタルトランスフォーメーションの必要性が叫ばれる前の昨年第三回定例会において、税務行政のデジタル化を推進するべきであるという質問を行いまして、小池知事から積極的な答弁を引き出してきたところであり、これを受け、主税局では、十年後の税務行政のあるべき姿を書いた主税局ビジョン二〇三〇を公表したと認識しております。
改めて、主税局ビジョン二〇三〇で掲げる主税局の目指す将来像についてお伺いいたします。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 デジタル化の進展を含め、税務行政を取り巻く社会構造が大きく変化しておりますが、そのような状況においても、引き続き、適正、公平な賦課徴収を行い、歳入所管局としての使命を果たすために、税務基幹システムの再構築を含む税務行政の将来像を主税局ビジョン二〇三〇として公表いたしました。
二〇三〇年の目指すべき将来像として、主税局では、キャッシュレス化やペーパーレス化などデジタル化の利便性を最大限発揮できるシステム基盤を整え、システムで可能な業務はシステムに任せることにより、職員一人一人が税務のプロフェッショナルとして、徴税機構としての専門性を向上していくという基本方針を示したところでございます。
○森村委員 主税局では、税務行政のデジタル化に向け、令和二年度予算に税務基幹システムの再構築に係る予算を計上し、現在、実装すべき機能や満たすべき性能などを明らかにする要件定義を行っていると聞いています。
そこで、現在稼働している税務基幹システム、いわゆるTACSSが、全面稼働後十七年を経て安定稼働に入っている中、税務行政のデジタルトランスフォーメーションに税務基幹システムの再構築を必要とする理由について伺います。
○辻谷調整担当部長 現行の税務基幹システムは、毎年の税制改正へ対応するため、たび重なる改修を行ってきており、結果としてシステムの肥大化を招き、改修費用の増大や改修期間の長期化が問題となっています。
また、税務情報は、個人情報の中でも秘匿性が高いことから、外部と遮断された安全性に配慮したシステムとなっており、バックオフィス連携や外部とのデータ連携の基盤としては不十分なシステムとなっています。
さらに、マイナポータルなどの認証制度に対応しておらず、納税通知書等のペーパーレス化やプッシュ型通知の基盤としても十分な機能を有していません。
こうした観点から、システムのあり方について、民間のコンサルタント等の知見も活用しながら、調査検討を行い、現行システムの全面再構築を行うことといたしました。
○森村委員 我が会派は、平成二十九年の予算要望において、新しい技術の進展を踏まえて利便性を向上させるために、次期システムを準備すべきであると要望いたしました。新システム構築の着手が三年越しに実現したことについて、改めて高く評価いたします。
主税局ビジョン二〇三〇によれば、税務行政のデジタルトランスフォーメーションで、納税通知書の電子化やキャッシュレス納税のほか、バックオフィス連携による申請時の添付書類の省略などを推進するとしています。その基盤整備として、税務基幹システムの再構築が必要とされるわけですが、可能な限り早期の新システム完成が望まれます。
令和八年度に向けて、税務基幹システムを再構築する予定と聞いておりますが、再構築のスケジュールの考え方について伺います。
○辻谷調整担当部長 システム開発の期間は、その規模や機能の内容にもよりますが、大規模で複雑なシステムほど工期がかかる傾向があります。
都においてシステムを開発する際には、まず、システムの機能を検討する要件定義を行い、実装すべき機能や満たすべき性能を明確にし、戦略政策情報推進本部によるシステムアセスメントで精査を行うこととなります。
その後、設計開発業務の調達を行っていくことになりますが、手続の電子化や外部連携の強化等の機能が追加されることから、今回のシステムは、現行システム以上に大規模なものとなる見込みです。
これまで行った外部機関による調査においては、要件定義に二年、調達に一年、開発期間に四年程度を要するとされており、主税局としては、令和八年度中の稼働を目指しています。
○森村委員 システム再構築に長い時間を要するということで、このプロジェクトのプロセスを適切に管理していくことが重要であることは、これまでも我が会派から指摘してまいりました。
ことしの予算特別委員会で、機能や費用、期間について精査する体制を確保すべきという我が会派の藤井あきら議員からの質疑に対して、外部の第三者の評価を実施し、システムの内容や経費、期間の適正化を図っていくとのご答弁をいただきましたが、プロセス管理をしっかりと行っていくことを改めて求めておきます。
さて、現在稼働中の税務基幹システムにおいても、約二十もの税目を取り扱い、取り扱う業務フロー数は約千二百、画面数で六百、帳票数も千四百を超えるという巨大なシステムであると聞いております。五兆円もの都税収入を管理するシステムということで、都庁内では最大のシステムであり、全国の自治体の中でもまれに見る大きさです。
このような巨大なシステムを構築することができる業者は限られており、要件定義の段階で、特定の業者でないと対応できない、いわゆるベンダーロックインになってしまうおそれもあると考えますが、どう対応していくのかを伺います。
○辻谷調整担当部長 システムの仕様を策定する際に、専門的な知識を有する要件定義支援業者が重要となりますが、当該業者が特定の業者にしか対応できない仕様書を作成することのないよう、庁内の見積もり検証手続と並行して、第三者による評価を実施しています。
まず、ベンダーとは関係のないITコンサルタントが、要件定義支援業者と都との定期打ち合わせ会に参加し、第三者の専門家の立場から、要件定義に関するアドバイスを受けています。
また、要件定義支援業者とは別業者から、業務委託、入札、調達などに必要な情報収集を行うRFI、リクエスト・フォー・インフォメーションにより、仕様の作成段階から適正化に向けたチェックを行っています。
さらに、戦略政策情報推進本部に在籍するICTを専門とする職員に、契約やRFIの節目ごとに適宜内容を報告し、セカンドオピニオンをもらっています。
こうした複層的なチェック体制を講じることにより、特定業者の囲い込み、いわゆるベンダーロックインを回避し、適切なシステム開発を担保しているところでございます。
○森村委員 私は、都庁のシステム構築において重要なのが、このベンダーロックインに対する対応策だと常々思っておりましたので、ぜひお願いしたいと思います。
昨今、行政のデジタル化を阻むものとして、システムの標準化、統一化が図られていないといったことが挙げられています。国の事例でいえば、同じ霞が関であっても、採用しているシステムが省庁ごとに異なっており、テレビ会議一つできない、また、自治体間でも、システムが異なるために廉価のシステム導入ができない、自治体をまたいで異なる手続が必要だといったことが起こっていると聞いておりますが、これらの要因の一つがベンダーロックインでございます。
仕様書のあり方、第三者評価、RFIの導入など、二重三重の手だてでベンダーロックインを防ぐ今回の手法は、今後、全庁的なシステム構築の参考になり得るものだと考えておりますので、ぜひとも有効に機能させていただきたいと思います。
さて、標準化に関連して伺いますが、現在、国では、デジタル化の波が加速し、九月二十五日に開かれたマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて、システム標準化加速策として、標準化プロセスの法制化と目標時期の設定を行う方針が示されました。
国は、自治体の情報システムに係る重複投資をなくして、標準化、共同化を推進し、自治体行政のデジタル化に向けた基盤を整備していく方針であると聞いておりますが、検討状況を伺います。
○辻谷調整担当部長 昨年度、国において自治体システム等標準化検討会が設置され、自治体のデジタル化に向けて、情報システムや様式、帳票の標準化等について、自治体、事業者及び国が協力して検討を行っています。
検討会の一つである税務システム等標準化検討会では、都主税局も構成員として参加するとともに、固定資産税や法人住民税のワーキングチームに参加いたしました。
現在、検討会で出されたそれぞれのワーキングチームによる様式、帳票の標準化検討の成果物を、全国の市区町村やシステム構築業者に意見照会しているところでございます。
今年度末までに意見を集約した後、再度内容を検討するという手続を繰り返して、令和三年夏には、税務システムに関する標準仕様書を完成させる予定と聞いております。
○森村委員 広域にわたるシステムの統一や標準化といった問題は、本来、国がリーダーシップをとって行うべきですが、東京都も、地方税最大の執行機関として、国や他の自治体を引っ張っていく気概を持って頑張っていただきたいと思います。
ぜひ、検討会やワーキングチーム等で存在感を発揮していただけるよう、昨年のひぐち委員の関連質疑に引き続きまして、私からもエールを送らせていただきたいと思います。
現場の職員さんたちの日々の多大なる労力の軽減、ひいては納税者の皆さんの利便性向上に直結するものと受けとめておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
さて、一方で、税務基幹システムは、令和八年度に完成ということですが、こうした国のデジタル化の動きや日進月歩の技術革新にうまくキャッチアップしていけるのか、今後どのように対応していくのかを伺います。
○辻谷調整担当部長 日々目まぐるしく変化する都民ニーズや技術を長期にわたる設計開発の中でどのように反映していくかは大きな課題でございます。
まず、先ほどご答弁申し上げた国の税務システム等標準化検討会での議論と標準化の成果物を踏まえ、新税務システムの要件定義に反映していきます。
また、文書管理や統計ツール等周辺機能については、民間で広く使用されている汎用性の高いツールを活用することで、技術革新に柔軟に対応していきます。
さらに、システムの中核部分についても、国の動向や技術革新の状況等を踏まえ、対応可能な改良、改善は積極的に取り入れていきます。
こうした積み重ねにより、稼働時において、最新の都民ニーズに的確に応えることができるシステムとなるよう取り組んでまいります。
○森村委員 納税者のQOS向上のためにも、時代に乗りおくれることなく、常に最新の状況をキャッチアップしていくよう重ねて求めておきます。
現在の技術革新の速度は、時に私たちの予想をはるかに超えますが、長期のシステム開発に当たっては、そのことを踏まえた上で臨んでいただきたいと思います。
なお、デジタルトランスフォーメーションは、何もシステムだけの話ではありません。都庁の構造改革においては、デジタル化によって、仕事のあり方そのものを根本から変えていくということが求められているわけです。
最後に、今回のデジタルトランスフォーメーションにより、主税局がどのように変わっていくのか、都民目線でどう改革されるのか、局長に見解を伺いまして、質問を終わらせていただきます。
○砥出主税局長 今回の新型コロナウイルス感染症の拡大の中で、多くの場面で行政のデジタル化がおくれているという課題が浮き彫りになりました。
主税局におきましても、紙ベースでの納税証明書の申請で都税事務所の窓口が例年以上に混雑するなど、税務行政のデジタル化について、改めてその必要性が再確認されたところであり、喫緊の課題として対応していかなければならないことを痛感いたしました。
デジタルトランスフォーメーションへの対応は、納税者の方にとっては、キャッシュレス納税の導入やバックオフィス連携によるワンストップ、ワンスオンリーの実現など、納税者の利便性の向上とともに、今後のアフターコロナ、ウイズコロナの社会の構築、新しい日常という点からも重要度を増すものと考えております。
こうした観点から、税務手続のデジタル化を推進し、自宅やオフィスのパソコン、スマートフォンで、問い合わせ、申請、交付、納税等の手続を可能とすることで、納税者側の手続から都の内部処理に至るまで、一貫して電子的に完結し、納税者のQOS、クオリティー・オブ・サービスの向上を図るデジタルファーストの実現を目指してまいります。
また、ビジョンで描きました税務行政のデジタルトランスフォーメーションを着実に進めることで、業務の効率化を図るとともに、人材を税務のプロフェッショナルとして、より丁寧な納税相談ですとか、ますます困難、複雑化する税務調査等に重点配置することなどを行いまして、社会構造の変化に対応した執行体制を構築することとしていきたいと考えております。
こうしたデジタル化後の業務や組織のあり方を含めました税務行政の将来像の具体的姿を、今年度中に主税局ビジョン二〇三〇の更新版としてお示ししてまいります。
○伊藤委員 それでは、まず、主税局における人材育成について伺います。
行政機関や民間企業を問わず、人材育成は重要な課題です。かつて戦国武将の武田信玄は、人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、あだは敵なりとの名言を残しました。現代においても、適材適所で個人の才能を十分に発揮できる集団をつくることが大切です。
よって、新型コロナウイルス感染症対策を初め、災害、少子高齢化対策など、目まぐるしく変化する社会に対応するため、課題解決に向けて実効性ある政策を立案し、実行できる職員の存在が不可欠ですので、これまで以上に人材育成に重点を置いて取り組むべきであると考えます。
さて、主税局においては、毎年百五十人ほどの新規採用職員が配属されるそうであり、こうした若手職員を全庁の共有人材として育成していくことは、局の大きな役割です。
そこで、主税局は、若手職員に対して、全庁的な視点から、どのように人材育成に取り組んでいるのか伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 人材育成に当たりましては、職員の人事配置と職員研修を複合的に連携させて取り組むことが重要だと認識しております。
まず、職員の人事配置でございますが、税務の現場である都税事務所は、日ごろの業務を通じて、都民の生活や都政を支える税金の重みを肌で感じることができることから、全ての新規採用職員を都税事務所に配置し、都職員として基礎となる経験を積ませております。
職員研修につきましては、採用後の三年間で、都庁職員に求められる基本的な職務遂行能力を身につけるとともに、都政全体を見据えた幅広い視野を持ち、課題を解決する力を醸成することを目指して取り組んでおります。
一例を申し上げますと、採用二年目の職員に対しては問題解決力強化研修、採用三年目の職員に対しては主体性発揮研修を実施し、職員みずからが業務改善に取り組み、主体性を持って業務を遂行するスキルを習得させております。
また、採用三年目の職員を対象に都政を知るという研修を実施し、福祉のまちづくりやICTの推進など、全庁的な重要課題について、外部有識者に講演をいただくことにより、幅広い視野の涵養を図っているところでございます。
○伊藤委員 人材育成に当たって、職員配置と職員研修を複合的に連携させて取り組んでいることを確認しました。
毎年、都庁全体の新採職員の約四分の一を迎える主税局の役割は極めて大きく、都の職員としての素養をしっかり育ててほしいと思います。
一方で、地方税制の複雑化、高度化が進む中、主税局には、適正で公平な課税と徴収を行い、都税収入を確保し、都の財政基盤を支える使命があります。
さて、主税局のデジタルトランスフォーメーションの姿を示した主税局ビジョン二〇三〇にも、システムにできることは任せて、限られた人材を専門性の高い業務に重点的に配置する方針が示されています。そうした人材配置を実現するためには、主税局職員が高度な専門知識やスキルを持つ税務のプロであることが必要です。また、専門職を採用する国税とは異なり、主税局職員は一般事務職として採用されていることから、税務職員の人材育成は不断の改善が必要と考えます。
それでは、主税局が行っている税務研修は、どのような仕組みで行われ、また、その研修効果を高めるためにどのような工夫をされているのか伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 税務研修は、税務のプロを育成するため、専門知識や技術の早期取得と研修成果の効果的活用を基本とし、職員の経験や能力に応じて段階的に実施しております。
研修の体系は、税目ごとに、基礎科、応用科のカリキュラムを組み、まず、早期に基礎的な知識、技術を習得させた後に、高度な専門知識、技術を付与し、職務遂行力のレベルアップを図ってございます。
また、主税局の中核として育成すべき職員に対しては、より難易度の高い専攻科研修や専門家研修を受講させ、その後は、主税局専門講師に指名し税務研修の講師として活用することにより、高度な専門知識、技術を有する人材を継続的に育成してございます。
主税局では、こうした税務研修に加え、主税局独自のインストラクター制度などを活用したOJTにも積極的に取り組むことにより、効果的かつ効率的な人材育成に努めているところでございます。
○伊藤委員 私の地元八王子市は、市の職員数は約二千八百人、そのうち税務職員は約百七十人です。つまり、多摩地域では最も人口の多い自治体でありながら、主税局に新規採用される職員の一年分より少し多いぐらいの税務職員しかおりません。
また、都と同様に、市の税務職員も一般事務職であり、数年で異動となるため、税務人材の育成や知識、ノウハウの継承は重要な課題です。こうしたことは、都内のみならず、全国の自治体でも共通した問題であるそうです。
その一方で、都の特例として、固定資産税を所管するほか、大規模な法人や不動産への調査など豊富な実務や実績を都は有しています。
よって、地方との共存共栄の視点からも、都の知見やノウハウを全国の自治体に対して展開していくことも必要と考えますが、これまでの取り組みと今後の展開について伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 東京と地方が共存共栄を図ることが東京と日本の持続的成長につながるとの認識のもと、主税局では、さまざまな取り組みを行っております。
具体的には、主税局がこれまで培ってきた大規模法人への各種調査、大規模家屋の評価、滞納整理の手法などについて、全国自治体への研修講師の派遣や研修生の受け入れなどを通じ、積極的にノウハウを提供しております。
また、インターネット公売やタイヤロックなど、主税局が全国に先駆けて実施した取り組みは、多くの自治体が導入し、徴収率の向上に貢献しているところでございます。
さらに、都内の区市町村に対しては、研修生として、半年から一年程度主税局に受け入れを行うとともに、主税局職員を、都内自治体へ一週間に一日程度の派遣を行うなど、滞納整理手法のノウハウの共有を図っております。
そのほかには、政策連携団体でございます公益財団法人東京税務協会と連携いたしまして、全国自治体向けの研修である東京税務セミナーの開催や東京税務レポートの発行を行うとともに、今年度からは、新たにウエブ配信による税務実務研修を開始し、地方自治体全体の人材育成に寄与しているところでございます。
○伊藤委員 主税局は、昭和二十六年に財務局から局として独立し、それ以来、その規模とノウハウの蓄積を生かして、全国の徴税の執行に大きな影響を及ぼしてきたと聞いています。
特に固定資産税につきましては、本来、市町村税であるところを、特例により、都が課税並びに徴収していることから、都のノウハウが与える影響は極めて大きいものがありますので、引き続き全国の税務行政の発展につなげていただくことを求めておきます。
次に、課税自主権に関して、主税局の取り組みについて伺います。
課税自主権とは、各自治体が、みずからの判断により必要な財源を調達できる権限であると同時に、税負担の軽減等により特定の施策を誘導する際にも行使されるものです。
国においては、産業振興や景気回復などの特定の効果を目的として、毎年度、税制改正大綱に基づき法改正がなされています。
そして、各自治体においては、地方税法に基づき、課税免除や減免などの軽減措置を行うことが可能ですので、それぞれの課題認識に基づき、課税自主権を活用することが重要です。
この点、主税局は、先進的な取り組みを行っており、例えば、防災まちづくりを推進するための耐震化促進税制や不燃化特区支援税制を創設するなど、都独自の軽減措置を講じてきました。こうした措置は、政策目標の達成に向けて、税制面から後押しする取り組みでありますが、その一方で、一定期間を設定することが一般的であるものの、やめどきが難しいとも聞いています。
すなわち、税の公平性を踏まえれば、政策税制は真に必要なものに重点化すべきと考えますが、税制支援を終了する際の考え方について見解を伺います。
○丹羽税制部長 政策税制は、規制や補助金等を補うものとして、公平、中立、簡素であるべき税制の基本原則の例外として設けられているものでございまして、導入した措置については、その後の社会状況の変化、施策目標の状況、さらには財政状況等も踏まえ、見直しを行っていくことは重要でございます。
したがって、施策目標の達成状況により、施策自体の重要性、必要性が変化した場合や、都の独自措置の前提となる国の措置が終了となる場合などには、当該事業を所管する局とも調整しつつ、終了の要否を判断していく必要があると考えております。
○伊藤委員 税制支援の終了の考え方を確認しましたが、税務行政の信頼は、公平性の確保が大前提でありますので、政策税制の創設や継続を検討する際には、軽減対象とならない納税者の納得も得られるよう、必要性や公益性について十分に議論を尽くしてほしいと思います。
さて、都税収入は、都の事業を支える基幹財源でありますが、その構造は、法人二税のウエートが極めて高く、景気の影響を受けやすいものとなっています。
令和元年度、昨年度は、ここ数年の堅調な経済情勢を受けて、過去最高の決算額を更新する一方で、過去には、バブル崩壊やリーマンショックなどにより、大幅に減収となった時期もありました。
こうした都財政が苦しい局面では、予算シーリングなど歳出面からの精査に加えて、歳入面では、財政調整基金や都債の活用などにより乗り切ってきたと承知しています。
それでは、税収確保という観点から、課税自主権を活用することも時には重要と考えますが、これまでの取り組みと実績について伺います。
○丹羽税制部長 各地方自治体が、みずからの責任と権限において、自主、自立的な行財政運営を行っていくためには、国から地方への権限や財源の移譲とあわせて、地方がその実情に応じ、みずからの権限で課税内容を決定する課税自主権の活用も重要でございます。
主な活用実績を申し上げますと、大都市特有の財政需要に対処するため、昭和四十九年度から法人事業税、昭和五十年度から法人都民税において、大企業等に対する超過課税を実施しておりまして、これらによる令和元年度の増収額は約二千六百億円でございます。
また、平成十四年度には、国際都市東京の魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を創設しておりまして、令和元年度の税収は約二十七億円となっております。
○伊藤委員 都は、課税自主権を活用し、宿泊税を創設したことに加え、中小企業に配慮しつつ超過課税を行い、相当規模の税収を確保していることを確認しました。
地方分権の推進に向けて、自治体は、みずからの財源と責任で自立的な行財政運営を行うよう努めることは大切であり、引き続き工夫しながら課税自主権を活用していただきたいと思います。
続いて、税務行政のデジタル化による納税者の利便性向上について伺います。
主税局ビジョン二〇三〇では、令和八年度までに税務基幹システムの再構築を行い、税務行政のデジタル化により、納税者の利便性の向上を図ることとしています。
デジタル化の波は、生活のあらゆる場面で急速に広がっており、国も積極的に推進していますが、さまざまな状況に置かれた全ての納税者に利便性の向上を実感していただくことが大事な視点です。
それでは、主税局の目指す税務行政のデジタル化は、シニア層などのデジタル化にふなれな方々にもどのようなメリットがあるのか、また、いわゆるデジタル弱者への対応をどのように行っていくのか伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 デジタル化による税務行政の目指す姿は、税務に係る手続や相談を窓口に出向くことなく完了することでございます。
今年度から開始したインターネット上で税に関する相談ができるチャットボットは、二十四時間三百六十五日、自宅にいながら問い合わせができる仕組みでございます。
本年六月からは、スマートフォン決済アプリにより納付ができるサービスも開始いたしました。
このように、税務行政のデジタル化は、高齢者を含むあらゆる納税者に対して税務手続や問い合わせがバリアフリー化するメリットがございます。
一方、デジタル機器の利用が困難な納税者への対応も適切に行っていく必要がございます。
デジタル化の実現後も、窓口での相談対応を着実に実施できる体制を整えるとともに、申告や納税のデジタル手続等についてサポートが必要な納税者に対しては、個別に丁寧に対応してまいります。
○伊藤委員 世の中のデジタル化は必要なことでありますが、デジタル弱者への対応もお願いいたします。
さて、行政におけるデジタル化は、人員やコスト削減が目的になりがちですが、全ての都民にとって何が便利なのかをよく見きわめる必要があります。
例えば、納税の証明書を取得する場合、基本的には、都税事務所に出向き、申請書を記載の上、手数料を支払い、発行を待つなどの時間や手間を都民におかけしています。現在では、郵送でもある程度手続が可能ですが、こうした今までの手続や都民サービスが、デジタル化によって具体的にどのように利便性向上につながるのか、都民目線で進めてほしいと考えます。
それでは、税務手続の電子化の現状と今後の利用拡大について伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局では、納税者の利便性向上と業務の効率化の観点から、電子申告、電子申請の導入を推進しているところでございます。
電子申請につきましては、地方税共同機構の進める電子申告システム、eLTAXにおいて、平成十七年八月から法人二税、それ以降、順次、償却資産に係る固定資産税、事業所税の申告等のサービスを提供してございます。
また、都及び区市町村が共同で利用する東京共同電子申請・届出サービスにおいて、住所や送付先変更の電子による届け出を実施しております。
今後、納税証明書等の電子申請について、同サービスでの導入の検討を進めるなど、各種申告、申請等について電子化の拡大を図ってまいります。
○伊藤委員 納税者の利便性向上を第一として、デジタル化の推進に取り組んでいただきたいと思います。
最後に、事務の効率化におけるデジタル化に関連しまして、固定資産GISの整備について伺います。
主税局では、固定資産税の土地家屋台帳の情報とデジタル化された地図データを重ね合わせて表示し、評価計算や検証に利用する固定資産GISを導入しており、これは、資産評価の計算効率を飛躍的に高めるものであるそうです。
今までは、三角定規を地図に当てて作業をしていたそうで、それはそれで税務のスペシャルな技術であったようですが、新しい技術によって、より正確に、より速い作業が可能となりました。
そこで、固定資産GISの導入により、土地評価業務においてどのような効果が見込まれるのか伺います。
○池田資産税部長 土地評価業務につきましては、これまで紙図面に基づいて行ってきており、事務の効率化という観点から課題がございました。
このような状況の中で、固定資産GISを導入することにより、土地に関するデータがシステム上で一元管理され、評価計算も自動的に行われるようになるため、事務が効率化され、より精緻な評価を行うことができるようになりました。
また、デジタル化された複数の地図を重ね合わせて表示し、評価、課税情報とあわせて利用することで、納税者に対して迅速でわかりやすい説明を行うことも可能となりました。
今後とも、固定資産GISの導入を計画的に進め、精緻な評価、適正な課税に努めてまいります。
○伊藤委員 システムにできることはシステムに任せるとともに、有為な人材を育成し、政策税制の企画や税務調査など、人にしかできない業務に重点的に配置していくことは、将来にわたる都政の安定的な運営に必要なことだと思います。
都民サービスの向上や業務の効率化にかかわるデジタル化は、必要に応じて取り組むと同時に、人材育成をしっかり進めていただくことを求め、私の質問を終わります。
○大松委員 コロナ禍におきまして、行政のデジタル化がこれまで以上にクローズアップされるようになっておりますけれども、東京都の税務行政のデジタル化につきましては、コロナ禍の以前より、積極的な取り組みが進められてまいりまして、私ども都議会公明党もそれを推進してまいりました。
昨年の第四回定例会では、私の一般質問で、税務のデジタル化により、正確で公正な課税、徴収事務を進めていく業務改革のほか、納税者の利便性を向上させるなど、新たな価値を生むデジタルトランスフォーメーションを目指していくように訴えました。
それに対し、主税局からは、歳入所管局としての使命を果たすための税務行政のあり方について、税務基幹システムの再構築を含めた検討を行っているとの答弁がありました。
そして、主税局は、ことしの一月、主税局ビジョン二〇三〇を公表し、税務基幹システムの再構築を含む十年後の税務行政の姿を示されました。
そこでまず、主税局ビジョン二〇三〇について、その策定の経緯と今後の取り組みについて見解を求めます。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 現行の税務基幹システムにつきましては、平成十七年の全面稼働以降、たび重なる税制改正により、アプリケーションの大規模化、複雑化が進み、改修費用が増大しております。
また、セキュリティーを重視したクローズドシステムとなってございまして、今後予定されている外部連携やバックオフィス連携の基盤としては不十分なものとなってございます。
このため、平成二十九年度から、再構築について検討を重ねてきたところでございます。
再構築に当たりましては、単にシステムの更新ということではなく、税務手続や事務処理のデジタル化を進め、納税者の利便性向上と効率的な業務改善を図っていく必要がございます。
そのため、主税局では、ことし一月、主税局ビジョン二〇三〇を公表いたしまして、十年後の税務行政のあるべき姿を公表するとともに、これに基づき、全ての業務について見直しを行い、本年九月までに、千三百を超える既存の事業につきまして、新たな業務フローを作成したところでございます。
今後は、新たな業務フローをもとに、デジタルトランスフォーメーションに対応した業務運営を行っていくため、今年度中に主税局ビジョン二〇三〇を更新し、税務事務の将来像の具体的な姿を示していく予定でございます。
○大松委員 このたびのコロナ禍の中で、行政のデジタルトランスフォーメーションの必要性が叫ばれ、主税局ビジョン二〇三〇の実現に向けて追い風が吹いています。
都は、このビジョン二〇三〇に書かれた十年後の姿をバックキャストして、今という時を逃さず、納税者サービスのあり方や組織、仕事のあり方を抜本的に見直していくべきであります。
そこで、主税局が、ビジョン二〇三〇において、現在約四〇%のキャッシュレス納税比率を二〇三〇年までに七〇%までに引き上げる目標を掲げていることに注目をいたしたいと思います。
税に関する手続の中でも、その主要な柱となる納税手続については、現在の先端技術やトレンドをいち早くキャッチアップして、納税者の利便性を向上していくことが重要であります。かねてから我が党もそのことは主張してまいりました。
また、この七〇%という目標は、その数字を達成するとともに、目標達成するまでの過程において、都民の利便性がどれだけ向上したのかという点が重要でありまして、そうした視点から、納税のキャッシュレス化を進めていくことが肝要であると考えます。
そこで、キャッシュレス納税の取り組みと今後の展開について答弁を求めます。
○菊澤徴収部長 納税のキャッシュレス化につきましては、主税局ビジョン二〇三〇におきまして、納税者の利便性の向上の一つとして位置づけられている重要な課題でございます。
都では、キャッシュレス納税比率七〇%の実現に向けまして、クレジットカードやインターネットバンキングなどに加え、ことしの六月から、スマートフォン決済アプリによる納税を新たに開始いたしました。
導入直後から固定資産税の納税などで多くのご利用をいただいており、今後、対象アプリの追加に取り組みますとともに、積極的な広報を行ってまいります。
将来的には、全ての都税に係る支払いにつきまして、キャッシュレス化の実現を目指してまいります。
○大松委員 キャッシュレス納税の比率を高めることは、窓口での混雑を解消するなど非接触型のサービスを拡大することになりまして、アフターコロナ、ウイズコロナ社会の要請でもあります。ぜひこれは力強く進めていっていただきたいと思います。
続きまして、このアフターコロナという観点から、都税事務所における混雑対応について質問します。
私の地元北区においては、コロナ対応として、事業者に対する緊急融資を実施しています。その融資を受けるために、都税事務所で納税証明を取得する必要があり、三密を避けるべきといわれる中で、都税事務所の窓口が混雑したという話を伺いました。また、毎年四月になりますと、固定資産の評価証明を取得するために、都税の窓口には、多くの業者が列をつくって並びます。
本来ならば、こうした証明書を電子化して、混雑を解消する取り組みを行うべきでありますが、電子化がすぐにできないのであれば、これなら今できるという対策を行っていくことも必要であります。
そこで、都税事務所窓口混雑の解消に向けて、主税局として取り組みを進めるべきです。都の見解を求めます。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都税事務所窓口の混雑解消のため、主税局では、令和元年度から、郵送による都税の証明書等の発行業務を都税証明郵送受付センターに集約し、行ってございます。
郵送による申請につきましては、現在のコロナ禍における非接触型の手続として、主税局ホームページや関係団体に周知をする等、積極的に広報してきたところでございます。
また、主税局では、本年四月から、窓口の混雑状況をホームページ上に配信する窓口混雑状況配信サービスを二カ所で試行しており、年度末までに、順次、都税事務所、都税支所、自動車税事務所等全三十五所へ導入する予定でございます。
全事務所の窓口の混雑状況がホームページ上にリアルタイムで更新されることで、来庁者は、混雑時間を避け、比較的すいている事務所へ申請に行くことが可能となるものでございます。
○大松委員 ウイズコロナ社会を見据えて、デジタル化を進めていくとともに、今すぐにでもできる対策は積極的に行っていただきたいと思います。
次に、主税局がビジョン二〇三〇において掲げている社会構造の変化への対応について質問します。
労働人口の減少に伴い、都の税務行政も少数精鋭で取り組んでいかなければならなくなっています。ビジョン二〇三〇では、システムで対応可能な業務はシステムに任せ、限られた人材を複雑困難化する税務調査に重点配置するという方針が掲げられています。
そこで、現在、都の税務行政を取り巻く状況がどのように複雑困難化しているのか伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 少子高齢化の進展により、相続人が多数存在し納税義務者の特定が困難な事案や、相続人が不存在で空き家になっている事案が増加するなど、固定資産税の所有者を特定する事務が複雑化、その後の滞納整理事務が困難化してございます。
また、国際化の進展によりまして、外国法人や外国人納税義務者の増加に伴い、税務調査や納税交渉時の対応、法人事業実態の捕捉、外国人納税義務者の所在確認等が困難化してございます。
さらに、オフィスや大型商業施設等の複合施設を持つ大規模家屋の増加に伴い、家屋評価事務の複雑困難化等が挙げられるものでございます。
○大松委員 申し上げるまでもなく、納税者の信頼をかち取るためには、課税や徴収の公平で公正さを確保することであります。課税対象の捕捉や、固定資産、財産の調査が、デジタル化やグローバル化で困難度を増している中、徴税機構の専門性の確保は、都だけではなく、各自治体、国を挙げての課題になっています。システムで可能なものはシステムに任せ、専門性の高い分野に人材を配置するというめり張りのある組織を構築し、将来にわたる都税への信頼を確保していくべきです。
さらに、ビジョン二〇三〇には、システムによる業務支援の拡大ということが盛り込まれています。システムの支援による業務の高度化について、都の見解を求めます。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 税務基幹システムの再構築を行うことで、システムで可能な業務はシステムに任せ、限られた人材を複雑困難化する税務調査等に従事させることとしてございます。
具体的には、これまで紙媒体で管理していた税務情報をデジタル化し、AIを活用して、調査対象案件の選択や職員支援機能を取り入れていくことを検討してまいります。
また、税務調査にモバイル端末を活用することで、現地で入手した情報をその場でシステムに入力できるなど、業務の効率化を推進いたします。
さらには、国や区市町村等のバックオフィス連携により、各種申請時における添付書類が省略され、職員による確認行為が簡素化されてまいります。
これらにより、職員の作業的な業務を軽減し、より専門性の高い業務に専念できる職場環境を整えることで、税務事務の高度化を図ってまいります。
○大松委員 人材の重点配置や業務支援の充実により、徴税組織としての専門性を高め、税に対する都民の信頼、ひいては都税収入の確保につながるようにしていただきたいと考えます。歳入所管局として、コロナ禍による災いを逆に推進力に転じていくような税務事務のデジタル化を進めていっていただきたいと思います。
次に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている納税者への対応について質問します。
新型コロナウイルス感染症は、我が国の経済に重大な影響を及ぼしており、都内の法人、個人の事業者は厳しい状況に立たされています。こうした方々に対する施策として、徴収猶予制度があります。
そこで、この徴収猶予について、現在の取り組み状況、また、現時点における実績はどうなっているのか伺います。
○菊澤徴収部長 徴収猶予につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえまして、本年四月に設けられた特例制度に加え、地方税法第十五条第一項に基づく徴収猶予も活用して、納税者へのきめ細かな対応を行っているところでございます。
都におけます徴収猶予の運用実績は、許可件数が、九月末までで、特例制度が約七千百件、地方税法第十五条第一項に基づく猶予が約三千三百件でございまして、両制度合わせた九月末現在の猶予金額は約三百三十七億円となっております。
○大松委員 国の設けた特例制度だけでなく、都としても工夫を加え、きめ細かい対応を行っているとのことであります。
しかしながら、今その実績を伺いますと、両制度を合わせて、件数は一万件以上、金額では三百億円以上利用されているとのことであります。新型コロナウイルス感染症の影響で、それだけ多くの都民の皆様方が苦しんでいらっしゃることにほかなりません。今後とも、厳しい状況にある納税者に対して、丁寧な対応に努めていただきたいと思います。
次に、新型コロナウイルス感染症対策に関連して、他局業務への主税局としての対応について質問します。
都における新型コロナウイルス感染症のモニタリング分析は、十月末現在、八週連続で、上から二番目の感染の再拡大に警戒が必要であると思われる段階を維持していることなどから、全く予断を許さない状況になっています。
このような中、各保健所や一時宿泊療養所の運営など新型コロナウイルス感染症対策業務についても、非常に厳しい状態が継続しており、体制も逼迫しております。
都では、五月以降、各局が、既存業務の執行体制を一部休止もしくは縮小した上で、新型コロナウイルス感染症対策業務に対して、応援職員を動員する特別体制をとっています。
このような特別体制の中、主税局における新型コロナウイルス感染症対策業務への職員の動員状況はどのようになっているのか伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 新型コロナウイルス感染症対策本部会議で示された最優先すべき課題は、感染拡大への対応策を早急に確立し、感染者の減少に向けた筋道を立てるという認識のもと、積極的に他局業務への支援を行ってございます。
具体的には、営業時間短縮協力金や家賃等支援給付金、雇用環境整備促進事業など、主に産業労働局が所管する業務に職員が従事してございます。
また、福祉保健局が所管する一時宿泊療養施設の運営や保健所業務の支援にも当たっており、十月末時点で約三百名の職員が応援業務に従事してございます。
○大松委員 新型コロナ対策業務は、通常業務とは別に新たに発生したプラスアルファの業務であり、限られた人材を他局に動員するためには、現場レベルでの理解や協力なしには不可能だと思います。職員の皆様方には、大変にご苦労をおかけいたしますが、引き続き、都として最優先すべき新型コロナウイルスの拡大防止という目的のために、特別体制の維持をお願いしたいと思います。
一方、このことは、視点を変えますと、主税局職員の約一割が、本来業務に従事できていないということになりまして、主税局本来の使命である都税収入の確保に支障を来しているのではないかという懸念も当然出てまいります。ただでさえこの新型コロナにより、景気に甚大な影響が出ることに加えまして、課税、徴収事務におくれが生じることがあるとすれば、今年度、さらには来年度の都税収入の確保にも大きな影響が出るのではないかと心配をされるところであります。
特別体制をとっている現在の状況下においても、主税局は、その最大の使命として、令和二年度及び三年度の税収を着実に確保するための体制をとるべきと考えますが、見解を求めます。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 特別体制の中でも、令和二年度及び令和三年度の都税収入を着実に確保する必要があることから、固定資産税などの債権確定に係る課税部門については、人員を確保し、確実に業務を行っております。
また、各種証明発行や納税相談等、都民生活や経済活動を維持するため、窓口業務についても優先的に人員を配置しているところでございます。
一方、滞納整理や調査部門の一部につきましては、業務の休止、縮小を実施し、これらの業務に従事している職員を中心に応援業務に動員してございます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた各局の応援要請に応えながらも、限られた条件の中で、主税局の使命を最大限果たし得る体制を構築しているところでございます。
○大松委員 都税収入確保のために、当面なすべき債権確定業務を中心に、最大限の努力をしているとのことであります。
現場レベルでは、本来業務ができないことに対する焦燥感や不安感が当然あると思われますし、職員のモチベーション維持のために、大変な労力を払っていらっしゃるとも伺っております。
一方で、日常の業務では、従事したことのない業務に従事できたことをプラスに捉えていただいている職員の方も多いと伺っておりまして、都の職員としての使命感を持って業務に当たっていただいていることに感謝を申し上げたいと思います。
都の歳入の七割強を占める都税収入は、まさに都財政を支える基幹財源であります。新型コロナウイルスへの対応と都税収入の確保を両立させ、より高い納税者サービスと都税に対する都民の信頼、安心感を確保するように求めまして、私の質問を終わります。
○加藤委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
午後二時三十八分休憩
午後二時五十四分開議
○加藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
質疑を続行いたします。
発言を願います。
○池川委員 私からは、まず、新型コロナ対策における主税局の対応について質問します。
コロナ禍において、主税局はどのような役割を果たすのかについて、まずお伺いをいたします。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 感染症発生時の危機管理対応の規範として作成されました東京都新型インフルエンザ等対策行動計画では、主税局の役割として、新型インフルエンザ等の発生時における他の局の応援に関することと定められてございます。
また、五月五日付副知事依命通達、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた当面の都政運営についてでは、当面の間、既存事業の執行体制を縮小させ、最小限の人員で執行できる体制を構築し、出勤する職員を最大限抑制するとともに、都の人的資源や財源を感染症対策に最大限振り向けるとの方針が示されたところでございます。
主税局では、この行動計画及び方針に基づきまして、感染症拡大防止協力金の支援業務など、他の局の応援を行ってございます。
○池川委員 東京都新型インフルエンザ等行動計画では、主税局が、一つ目に、都税の基幹業務システムの維持管理に関することを行う、そして、今ご答弁になった二つ目に、新型インフルエンザ等の発生時における他局の応援に関することの二点を分掌することを規定しています。
年度の当初が、都税事務所にとって最も繁忙期となる時期であり、答弁にもあった副知事依命通達では、税の賦課徴収などは、都民生活への影響を踏まえた運用の工夫を行った上で、最小限の体制で継続させる事業に位置づけられました。これら都政の特別体制に移行したことで、局として大規模なテレワーク、さらには各局応援、また、来所は減ったとはいえ、実際に各都税事務所での運営は大変だったなということを想像するところであります。
具体的に聞きたいと思いますが、新型コロナ対応で、主税局から他局にどの程度の応援があったのか、また、本庁と都税事務所等の割合はどうだったのか、具体的に、どのような部署の応援に入ったのかについてもお答えいただきたいと思います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局が他局の応援を行っている主な新型コロナ対策業務は、産業労働局の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金業務及び家賃等支援給付金支給業務、福祉保健局の一時宿泊施設運営業務や感染症対策部や都内保健所等の業務でございます。
応援の人数は、時期により大きく増減しておりますが、ピーク時では、全業務の合計で、一日当たり三百名程度となってございます。
三百名の所属の内訳でございますが、本庁が一五%、都税事務所等が八五%となってございまして、本庁、都税事務所等の人員構成とおおむね同様の割合となってございます。
○池川委員 主税局の皆様が、通常業務を行いながら他局の応援で大奮闘されたということがわかりました。
職員の方々の中には、他の部署への応援は、突如舞いおりた話で、さまざまな思いを抱えておられた方もいらっしゃると思いますが、この新型コロナ危機に、都の職員として、本来業務とともにさまざまな分野で役割を発揮していただいたことに心から感謝を申し上げたいと思います。
調べてみますと、主税局から各局への応援職員数は、他局と比較しても一番多くなっています。とりわけ産業労働局の協力金、家賃支援業務等において、申請書類の審査スキームなど、主税局の方々が培ってきたノウハウや知見、都税事務所における日ごろの仕事が大いに発揮されたとも伺っています。主税局の職員の方がいなければ、とてもできなかったという感謝の声も寄せられているところであります。
次に、本来業務である都税事務所における対応はどうだったのかについて確認をしていきたいと思います。
新型コロナ対応で、都税事務所はどのような対応をしていたのか、特に人員体制についてはどうなっていたのか、確認します。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都税事務所では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、職員のマスク着用、消毒液の設置、窓口へのビニールカーテンやアクリル板の設置等を行ってきたところでございます。
また、職員の出勤につきましては、都の方針に基づき、テレワークや自宅勤務を最大限活用し、業務の休止、縮小等により出勤抑制を図る一方で、納税の相談や納税証明書の発行につきましては、必要な体制をとるなどの対応を行ったところでございます。
また、他局への応援につきましては、主税局事業継続計画に基づきまして、休止、縮小を行う業務に従事する職員を中心に対応しているところでございます。出勤を抑制しつつ、他局応援を行う体制をとる中でも、窓口業務等、業務に応じて優先的に人員を配置するなど適切に対応しているところでございます。
○池川委員 納税の相談や納税証明の発行の業務などの体制をとって、その上で、他局応援を行っていただいたということであります。
緊急事態宣言の間などは、固定資産評価など、対面が必要な業務については休止せざるを得なかったとも伺っております。新型コロナ対応ということもあり、これまでに経験したことのない手探りの部分もあったかというふうには思います。今後、新型コロナの状況がどうなるのか、予断をもっていうことはできませんが、この間、走りながら考える対応をしてきた、これらについて、きちんと検証も行い、今後に生かすよう求めておきたいと思います。
新型コロナによって、都民生活は重大な影響が出ております。その影響は、雇用環境を含めて、年末にかけて、さらに年度末にかけて、深刻さを増すという指摘もあります。主税局としては、東京都の事業を動かしていくための税収を確保していくことが重要ですが、同時に、都民生活の実態をしっかりと踏まえた丁寧な対応をしていただきたいと思っております。
三月の財政委員会で、災害等で被害を受けた場合に減免される規定の適用や徴収猶予、換価の猶予、滞納処分の執行停止の積極的活用を行う必要があるのではないかと質問させていただきました。
これに対して、都税の納付が難しい納税者の方は、その事情をよく伺った上で、地方税法に基づく徴収猶予や換価の猶予の利用をご案内するという答弁がありました。
そこでお伺いをしますが、新型コロナによる徴収猶予は、現時点でどれぐらいになっているのか、その詳細についてもお示しいただきたいと思います。
○菊澤徴収部長 都における徴収猶予の適用実績についてでございますが、九月末までの許可件数で、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて設けられた特例制度によるものが約七千百件、地方税法第十五条第一項に基づく猶予が約三千三百件でございます。猶予金額は、九月末現在で、両制度合わせて約三百三十七億円となっております。
○池川委員 一万件を超える徴収猶予があったということです。
徴収猶予になっている方々、また、これから相談に来られる方々に対して、とにかく本人の事情、状況についてしっかりと聞いて、ぜひ丁寧な対応をしていただきたい、このことを求めておきます。
また、同時に、滞納処分の執行停止を含めて、生活再建型の滞納整理を行っていただきたいということも強く求めておきます。
次に、都税事務所の窓口委託及び郵送業務の委託について質問をいたします。
昨年の十二月、ことしの三月と、この財政委員会で二度にわたり都税事務所の窓口委託、郵送センターの民間委託はやめるべきだとただしてまいりました。
第一・四半期のまとめの中で、主税局自身が、予算積算上の想定人数を超過、当初想定していなかった管理職による閉庁後の待機が発生、委託と非常勤との作業工程を分化したことによる分割損などの評価をしていたとおり、委託化によってさまざまな問題が生じていたわけであります。また、窓口業務の委託、特に専門性が必要な業務を担う場合、偽装請負が起こりやすいという点についても指摘をしてまいりました。
今年度、文京都税事務所に設置した郵送受付センターと、板橋都税事務所に加えて、さらに練馬、台東、墨田の事務所について民間委託を拡大し、三年間の長期継続契約を行う計画でありましたが、入札不調となり、今年度は直営で行うということが、三月の質問でも明らかになりました。
そこで確認をしたいと思いますが、窓口業務、郵送センターの民間委託が、ことし初めに入札不調となった後、具体的にどのような対応をされてきたのでしょうか。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 今年度の窓口業務、郵送による証明発行業務につきましては、今年度から導入された会計年度任用職員により運営を行ってございます。
板橋都税事務所の窓口業務でございますが、新型コロナウイルス感染拡大により、四月当初の来庁者が大幅に減少したこともあり、円滑に運営してございます。
郵送証明書受け付け業務につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を受け、非接触型サービスである郵送証明を局を挙げてPRした結果もあり、申請件数が、九月末で前年度比一・四倍となってございます。
郵送証明件数の増加に対しましては、会計年度任用職員を機動的に活用することで、適切に対応したところでございます。
○池川委員 今年度は、入札不調となったことで直営に戻して対応を行い、会計年度任用職員の方々を中心に業務を担っていただいたということです。緊急事態宣言の間などは、正規職員の方々が応援に入ったとも聞いております。新型コロナの影響によって、例年と対応が変わったということはありますが、いずれにしても、昨年度のような混乱はなかったということを確認いたしました。
昨年度当初は、パソナに窓口等郵送受付センターを委託しましたが、業務量に対してどうだったのか、前回の質問でも確認しています。具体的には、委託契約の仕様書で定めた業務量に対して、板橋都税事務所では全体の七割、郵送受付センターでは五割程度の業務量しかなかったということが明らかになり、つまり、業務量が多かったから混乱をしたわけではなかった、仕組みに問題があったのではないかと、そのときにも指摘をさせていただきました。
今年度は、新型コロナ対応で出勤を抑制する、最大限抑制してきたということは、先ほどもご答弁の中でありましたが、この中でも明らかになったとおりで、その中でも、プロフェッショナルな職員の方々の奮闘で対応されてきたということです。郵送受付センターに至っては、一・四倍の申請件数についても対応されてきたと。困難案件などについては多少時間がかかるけれども、通常の案件については、期間内に一定のものをきちんと返すことができたということも伺っております。
これまで主税局は、事業所間のサービスレベルの均質化や接遇の向上など、総合的に勘案して、業務委託契約が最も効率的で、将来にわたって安定的に窓口業務や郵送による証明発行業務を実現していくために、他の自治体の例なども参考にして、業務委託が最適であるといってきたわけですが、実際にことしの対応は、それが最適ではなかったのではないかということを示唆するものになっています。人的コストをいかに抑えるかという視点から委託化を検討するということもいわれました。前回の質問で、直営でやってきた場合と委託化にした場合について、委託化にした方が予算がふえる可能性があるということも指摘をしたところであります。
公権力の行使に当たる行為は、主税局の職員しかできない固有の仕事であり、つまり、委託先の方にはできなかったわけです。そのため、受け付けた書類をバックヤードにいる主税局の職員が確認し、その確認作業に大きな時間を要する、エスカレーションのこの確認作業が、従来の発行業務との関係でも時間が延びる要因になっていたことも明らかになっています。エスカレーションされる職員の皆さんは、最初から自分が仕事をするわけではなく、来たものについてのチェックだということで、大変な疲労感があったのではないかということを感じます。
そこでお伺いをいたしますが、窓口などの業務委託、これも弊害ばっかりだったんじゃないかということを指摘してきました。
都税事務所の窓口と郵送受付センターの民間委託については断念すべきだと考えますが、いかがですか。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 来年度の業務委託につきましては、委託化検討時には制度導入されていなかった会計年度任用職員制度が今年度から導入されたこと、また、新型コロナウイルスが感染拡大するなどの状況の変化を踏まえ、会計年度任用職員を活用する方向で検討してございます。
郵送センターにつきましては、証明書の一括申請が可能となるなど納税者の利便性向上につながるほか、コロナ禍の非接触型サービスとしても効果が認められることから、引き続き継続することと考えてございます。
○池川委員 会計年度任用職員を活用していくということでありました。
昨年十一月に、令和二年度の証明発行等業務の委託化実施方針についてという文書が出されております。この中の基本方針として、令和七年度、二〇二五年度までに、全所委託化完了ということが初めて示されました。
先ほどの答弁は、つまり、郵送受付センターの委託化、また、これから二〇二五年までかけて、二十五全ての都税事務所を委託化する、この方針については見直し、全て直営を堅持するという方向転換をしたということでよろしいですか。確認をさせてください。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 現時点では、会計年度任用職員を活用する方向で検討しているということでございます。
○池川委員 これから二〇二五年までかけて、ほかの事務所も基本的には会計年度任用職員で対応していくと。つまり、委託はしないという方向で検討しているということでよろしいですか。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 先ほども答弁したとおりですけれども、来年度の委託業務につきましては、当時には制度導入されていなかった会計年度任用職員制度が今年度から導入されたこと、また、新型コロナウイルスが感染拡大するなどの状況を踏まえて、会計年度職員を活用する方向で検討するということでございます。
○池川委員 ちょっと聞き方を変えます。業務委託が最適であるとしてきたわけです、これまで。それで、そのことに基づいて、二〇二五年まで業務委託を拡大し、二十五全部、都税事務所を委託化しようと。この業務委託が最適だという考え方については、誤りだったということでよろしいのか、その点についてはいかがでしょうか。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 繰り返しになりますけど、現時点の検討段階としては、会計年度任用職員を活用する方向で検討しているということでございます。
○池川委員 最適だということはいわれなかったわけで、実態としては、これは最適ではなかったというふうに思います。業務委託をすれば、あれもこれもよくなると、この間の答弁ではいわれてきたわけですが、実際には、それが誤りだったというふうに思います。
先ほど、現時点でという話がありましたが、それでは伺いたいと思いますが、昨年度の第一・四半期については、きちんと検証とまとめというものを出しております。その中で、さまざまな課題について、当時は改善していく方向でいろいろやられるということだったと思いますが、きちんと検証結果を出しているわけですね。
ことしについて、この委託化、また、窓口業務全体についてどうするのかについて、その後、どのような検証を行っているのか。また、現時点では、それがどういうふうになっているのか。その検証の状況について確認をしたいと思います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 先ほど来答弁しておりますとおりですけれども、今年度から新たに会計年度任用職員制度が導入されたと。それから、新型コロナウイルスが感染拡大している現在の状況を踏まえて、来年度は会計年度職員を活用する方向だということを判断したということでございます。こういうことが一定の検証というふうにいえるかなと考えてございます。
以上でございます。
○池川委員 それは、来年度の判断という単独の話なのか、それとも、昨年度委託をしたと、今年度は直営に戻ったと。この間の、これら全体、トータルを通じて、今後の都税事務所としての窓口、また、郵送受付センターのあり方の検証というのは、具体的に、いつまでにどういう方向でやるおつもりなのでしょうか。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 現在、具体的に、来年度の運用のあり方について、先ほど来申し上げておりますとおり、会計年度任用職員を活用して検討しているということでございます。
今後の検証の、委員ご指摘の報告書的なものをつくるかどうかということですけれども、その辺については、現在のところ検討未定でございます。
○池川委員 すなわち基本方針として、二十五の都税事務所に民間委託を導入すると。これは、基本方針で既に示されていると。この方針について、変更するのかしないのか、この点についても、何も検証をしないのか。まとまった報告書になるかどうかは別ですが、少なくとも、あの基本方針そのものは、現時点では、要は、行わないんだということをどこかで明らかにしなければ、あの方針、生きているということになっちゃうわけですよね。
その点については、これは、都税事務所で働く職員の皆さんもですし、この間、板橋都税では、長時間になったり、郵送受付センターでも、さまざまな滞留が起こったりしてきて、直接は、都民サービスに直結する問題だというふうに思うんですけど、その二十五の都税事務所を二〇二五年までに委託化する、この点については、現時点ではやらないということで、方針を転換する、その基本方針を見直すという作業をやるのかやらないのかについて、もう一度確認させてください。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 現時点では、先ほど申し上げたとおり、来年度の方向性について今現在検討しているところでございます。
二五年度までのあり方については、また今後の課題かなというふうに考えてございます。
○池川委員 これは、基本方針で示していることを変えるわけですから、きちんと、どのように変えるのか、一定のスパンで考えて示していただきたいというふうに思うわけです。結局、昨年度の委託化を行ったことで、都民や事業者の方々には、待ち時間が延びたり、郵送受け付けの時間が従来よりもかかるようになったりして混乱し、都民サービスの低下につながっていた。さらに、主税局の職員の皆さん、都税事務所の職員の方々も、応援体制で板橋都税事務所に、また文京の受付センターに行かれたり、さらには、現地の都税事務所の職員の皆さんは、予定外の超過勤務なども起こってきたわけです。
この間の質疑を通じて、やっぱり委託化は、さまざまな弊害を生むということは、これははっきりしたというふうに思います。その点についても、きちんと総括をし、検証まとめを出すようにしていただきたいということは、これ求めておきます。
昨年度、都税事務所の窓口と郵送受付センターの委託化が行われたわけですが、これが目に見えて動き出したのは、小池都政になって開始された見える化改革だと思います。
この見える化改革の議論の中で、当時の主税局長が、税政においてマンパワーの比重が大きいことに鑑みまして、人的コストをいかに抑えるかという視点から委託化の検討を行うんだと述べられています。さらに、特別顧問が、納税窓口ありきという発想を転換する必要がある、例えば、将来的には、AI、ICTの技術革新によって、都税事務所や窓口が不必要になる状況も想定すべきであると発言をし、委託化ありきで実施されてきたんじゃないかということをこの間私は厳しく指摘してきました。実態として、民間委託が、さまざまな状況の変化はあるけれど、うまくいかなかった、最適ではなかったということが明らかになったと思います。小池知事と特別顧問によって、この行革が、レールが敷かれ、都税事務所の委託化が進められてきた。このことは極めて問題が大きかったというふうに思います。
また、議論の中でメリットばかりが強調されて、実際にはさまざまな課題が生まれてきた、このことについてもきちんと改めて検証していただきたいと思うわけです。
人件費をコストとして見て、削減対象とし続けてきたことが大きな矛盾を生んでいることは明らかだと思います。昨年度、窓口委託の契約を行ったのは、パソナでありました。その会長である竹中平蔵氏は、先日、テレビで、正規雇用といわれるものはほとんど首を切れないんですよ。首を切れない社員なんて雇えないですよ、普通。それで非正規というのをだんだんふやしていかざるを得なくなったんだと、こういう発言までされている。私は、人間は物ではないというふうに思います。とんでもない話だと。こういうところがいわゆる人材派遣で今拡大をしている。
都庁は民間企業とは違います。しかし、主税局の業務をしっかりと安定的に継続的に行っていこうと思えば、いわゆる人件費をコストと見て、削減の対象にしてきた路線は転換すべきだということを求めたいと思います。
主税局の皆さんが担っている仕事は、極めて高い個人情報やセキュリティーを取り扱っている。そして、細心の注意を払いながら、間違いがあっては許されないという環境で仕事をされていらっしゃいます。税のプロとして、ぜひ将来を担う人を育てていただきたい、このように思います。
正規職員を計画的にふやしていくこと、また、都税事務所の会計年度任用職員についても、この間、受付センターや委託化などによって一定数の減少がありますが、本来必要な数をきちんと配置していただく、そのこともあわせて申し上げて、質問を終わります。
○増田委員 それでは、私の方からは、都税収入についてと政策税制について、主に二つの領域について伺いたいと思います。
新型コロナウイルスによる税収減につきましては、先日の財務局の事務事業質疑でも、財政の収支全般という観点から伺いましたので、重複をなるべく避けるようにいたしまして、きょうは主税局さんでございます。主に税収の入りという見地から幾つかお伺いしたいと思うんです。
今、いろいろ決算が相次いでいまして、一部の業種では、その巣ごもりの特需で、例えば、ネット販売ですとか、宅配ですとか、デジタル系の一部では業績を伸ばしている会社もあるわけですけれども、やはり全般的に見て、非常に決算の状況は厳しい。そして、これは恐らく来年三月の本決算でも、その状況は変わらないものだろうと予想されます。
一方で、今回のこの経済への影響というのが、二〇〇八年のリーマンショックの影響と比べてどうなのかという分析がいろんなところでされているわけであります。それに比べて、影響が大きいのか小さいのか、長いのか短いのかというところで、さまざまな議論があるわけですけれども、全く予断は許しません。
ただ、そういった比較的最近の経験もあるわけでございますので、そのときの税収が、どの科目において、どういう影響が、どのくらいの期間続いたかということを詳細に振り返って総括しておくことは、今回のコロナショックに臨む上でも有益であると考えるわけです。
そこで、今後の都税収入を考えるに当たりまして、いわゆるリーマンショックが起こった後の都の税収に与えた影響、これを総括する意味でお伺いしたいと思います。
○丹羽税制部長 都の歳入の根幹をなす都税収入は、税収の三割強を占める法人二税が企業の収益状況に左右されるため、景気の変動を受けやすい税収構造となっております。
リーマンショックの影響を大きく受けた平成二十一年度には、都税収入総額で対前年九千九百億円の減、法人二税は一兆三百億円の減、平成二十二年度には、都税収入総額で対前年一千四百億円の減、法人二税は一千百億円の減となりました。なお、この減収額には、平成二十年度に導入された地方法人特別税等の暫定措置の影響も含まれております。
個人都民税につきましては、若干減少したものの、その他の税目は安定的に推移いたしました。
その後の動向でございますが、都税収入の減少は、平成二十三年度で底を打ち、平成二十四年度以降は、緩やかな景気回復基調が続いたことから、都税収入は八年連続増加しております。
また、国による法人企業統計調査では、企業の経常利益総額がリーマンショック前の水準に戻ったのは平成二十五年度でございました。
○増田委員 今のご説明で、やはり一番大きく落ち込んだのは、何といいましても法人二税でありまして、その翌年に、単年度で約一兆円、一気に落ち込んだということで、それはよく知られているところなんですけれども、それは、その翌年もそのまた翌年も、さらに一千億超減少しているということで、リーマンショックがなかりせばというところから比べると、恐らく数兆円の影響があったものと思われますし、やはりもとに戻るには、ざっと五年ぐらいはかかったのかなということが総括されるのではないかと思います。
また一方で、法人では、一旦大きな赤字が発生しますと、その法人税及び法人事業税において、欠損金の繰越控除制度を利用できるわけです。ですので、例えば仮に、企業の赤字が、大赤字がことし一年だけで、翌年からV字回復を遂げたとしても、税収への影響ということでいえば、仮にその次の事業年度から黒字になっていったとしても、一年でつくられた欠損金を所得金額から控除できますので、その欠損金全額を使い切るまで税収は回復しないのではないかという、こういう懸念もあるわけです。
そこでまず、欠損金の繰越控除制度の概要についてお伺いします。
○丹羽税制部長 欠損金の繰越控除制度は、各事業年度の税負担の平準化を図るための制度でございまして、リーマンショック時におきましては、その事業年度に生じた欠損金は、翌期以降九年目まで繰り越すことができ、全ての法人が所得の全額まで損金算入できることとされておりました。
現在は、制度の一部が見直され、欠損金は、翌期以降十年目まで繰り越し可能となった一方で、資本金一億円を超える法人につきましては、所得の五〇%まで損金算入できることとされております。
そのため、繰り越し可能期限は一年延びたものの、リーマンショック時と比べ、税収に与える影響は相対的に小さくなるものと認識しております。
○増田委員 リーマンショックの当初と比べると若干ルールは変わったということで、資本金一億円を超える法人については、所得の五〇%までしか損金算入できない、一定の足かせがついた一方で、十年間繰り越しができるということで、これは相応の期間、税収減の影響は残ることが予想されました。この点は、やはり税収の読みをする上で留意をしなければならないことではないかと思います。
また、個人というところに視点を移しますと、リーマンショックのときには、金融機関がまずやられ、そして大企業がやられというところで、影響が広がっていたわけですが、今回は、コロナショックでは、飲食産業や宿泊業、イベント業や交通機関、あるいはそういった小さな企業、個人事業者も含めて、一度に売り上げが蒸発してしまった、そしてそれが何カ月も続いたという、こういう未曾有の事態なわけであります。
そこで、大企業への影響だけではなくて、今回は、売り上げが激減した個人経営の中小零細商店、あるいはそういった小さな業者にもダメージが特に大きいのではないかと思われるわけであります。
そこで、中小企業や個人事業主、そして休業者への影響を、都税収入においてどのように見込むのか、この点についてお伺いいたします。
○丹羽税制部長 中小企業に係る法人二税につきましては、業種別の申告実績を基礎として、国による法人企業景気予測調査や民間調査機関の業種別経常利益の伸び率等を勘案して算定しております。
個人都民税につきましては、平均賃金の推移や現金給与総額等の指標を勘案して算定しております。
個人事業税につきましては、主な事業別に経済指標を勘案して算定しております。
大企業だけではなく、中小企業や個人事業主等の状況についても注視しつつ、都税収入を的確に見込んでまいります。
○増田委員 今の段階では、なかなか正確に予測を立てるということは難しいと思いますけれども、法人税、そして個人の関連税、それぞれのさまざまな影響を考慮して、そして、都税収入の見通しを立てていただきたいと思います。
次に、延滞をしている納税者に対してどのように向き合うかという問題についてお伺いしたいと思います。
都税の徴収率、これは、資料によりますと、令和元年度の率は九九・一%ということでありまして、これはここ数年、徐々に徐々に改善をしてきておりまして、過去最高の数字となっているわけであります。背景には、景気の緩やかな回復基調が続いたということもありますし、滞納事案への早期着手、あるいは納税環境の整備など、徴収率の向上に向けたさまざまな取り組みの成果の積み重ねではないかと思います。この点につきましては、率直に高く評価できるのではないかと思います。
一方で、今年度は、このような新型コロナウイルスの状況にありまして、まさに未曾有の困難に直面している弱い方々がたくさんいるわけであります。今までのような高い徴収率ありきという形で徴税に臨むと、やはりそういった非常に困窮した立場にある方々を非常に苦しめてしまうということにもなりかねないわけであります。
そこで、そこは非常に両立するのが難しいこととは思うんですけれども、現在の徴税環境に対する認識と、そして、滞納整理に対する基本的な考え方についてお伺いいたします。
○菊澤徴収部長 我が国の経済は、先ほど来、委員からご指摘のとおり、国内外における新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、先行きが見通せない状況となってございます。
徴収の現場におきましても、徴収猶予など納税に関する相談が以前に比べて増加しておりまして、厳しい徴税環境下にあると認識しております。
そのため、納税者との対話を通じて実情を十分把握するとともに、納税の猶予制度等の徴収緩和措置も活用するなど、丁寧な対応に努めているところでございます。
○増田委員 このような状況下でございますので、個々の徴税の判断というのは、これまで以上に非常に難しい状況にあると考えます。公平性、公正性というものに配慮しつつも、個々の都民の状況としっかり向き合って、慎重な判断を進めていかれるように求めたいと思います。
そして、新型コロナウイルス感染症に関して、国が講じた緊急経済対策として、厳しい状況に置かれている納税者を支援するため、本年四月末の地方税法改正によって徴収猶予の特例制度が設けられたところであります。先日の報道でも、国税では、この猶予の特例制度が適用された件数がおよそ二十万件に達したというふうに聞いております。
これまでの質問とちょっと一部かぶるかもしれませんけれども、徴収猶予制度について、どのように運用していかれるのかお伺いいたします。
○菊澤徴収部長 徴収猶予につきましては、お話しのとおり、四月の緊急経済対策において特例措置が設けられ、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和二年二月以降の一カ月以上の任意の期間におきまして、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね二〇%以上減少し、かつ一時に納付し、または納入を行うことが困難な方につきましては、申請により一年間適用することができることとされたところであります。
猶予の適用に当たりましては、担保の提供は不要で、また、猶予期間中は延滞金が全額免除となります。
さらに、都におきましては、特例制度の対象とならない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になっている方に対しましては、地方税法第十五条第一項に基づく徴収猶予も柔軟に活用いたしまして、納税者へのきめ細かな対応を行っているところでございます。
○増田委員 この制度を利用することで、納税が一年間猶予され、また延滞金もかからないということで、今本当に、資金繰りに、あるいは生活費に困っている事業者、都民にとっては大きな助けになるものと思いますので、そういった見地で活用していただければと思います。
ただ、この制度、もちろんずっと続くわけではございませんので、その期間が終わるときに、その人の納税資力が回復していればいいわけですけれど、なかなかそう簡単に回復するとも思えないわけでありまして、そこで、この徴収猶予の期間が終了する際に、引き続き苦しい状況にある、そういった納税者に対してどのように対応していくのか、この点についてお伺いいたします。
○菊澤徴収部長 徴収猶予を受けた場合、猶予期間が終了するまでに猶予金額を納付いただくこととなりますが、その時点でなお納税者の生活状況や事業の状況に照らしまして納税が困難な場合には、個別の実情に応じまして、一定の期間の納税を猶予できる換価の猶予制度の適用も検討するなど、納税資力に応じた円滑な納税ができるよう対応してまいります。
今後とも、新型コロナウイルス感染症の影響により困難な状況に陥っている納税者に対し、適切かつ丁寧な対応に努めてまいります。
○増田委員 今、丁寧な対応ということをおっしゃられたわけでありまして、まさにその点が大事かなと思うんですけれども、間違いなく今、生活や納税に困っている方が本当にふえている一方で、確かに、感染症の影響が少ないという方も、また一定程度いるわけであります。公平性が損なわれないように、また一方で、個々の事象にきめ細かく丁寧に対応することで、適正な徴収業務を行っていただくように求めたいと思います。
次に、政策税制についてお伺いいたします。
そもそも税金の機能につきましては、公共サービスの資金の調達や富の再配分、あるいは景気調整、ビルトインスタビライザーというふうにされておりますけれども、個別の政策目的を達成するためのツールとしての機能も重要であるわけです。
国においては、毎年の税制改正において、租税特別措置が議論されておりますけれども、都においても、特に推進すべき重要政策については、補助や規制などに加えて、税制も積極的に活用していくべきであると考えるわけであります。
いうまでもありませんけれども、政策税制は、公平、中立、簡素という税制の基本原則の例外として設けられるわけでありますから、やみくもにそれを活用するべきではなく、真に必要なものに的を絞って講じていくべきである点にも留意が必要です。
また、政策税制は、一般的に時限措置とされておりますけれども、一旦講じた政策税制については、その適用期限の終了の機会を捉えて効果を検証するなど、不断の見直しを行っていくこともまた重要であります。
そこで、都における政策税制のうち、今年度中に適用期限を迎えるものについてお伺いいたします。
○丹羽税制部長 今年度中に適用期限を迎える政策税制は、適用期限が令和二年十二月末までとなっている不燃化特区支援税制と、適用期限が令和三年三月末までとなっている耐震化促進税制、民有地を活用した保育所等整備促進税制、次世代自動車の導入促進税制でございます。
○増田委員 今ご答弁いただいた政策税制、四つあったと思うんですけれども、防災まちづくりの推進や待機児童対策、ゼロエミッション東京の実現など、いずれも東京都における緊急かつ極めて重要な施策を支える税制でありまして、今年度は、期限後の取り扱いを決める重要な節目であることも確認させていただきました。
目下、主税局においては、適用期限終了後の取り扱いについて、さまざまな検討がなされているところと思いますけれども、政策税制の延長や終了等の判断に当たっては、主にどのような点について検討がなされるのかお伺いいたします。
○丹羽税制部長 政策税制は、公平、中立、簡素という税の基本原則の例外として設けられるものでございますので、既に講じた措置につきましても、不断の見直しが求められるものと認識しております。
政策税制の延長や終了等に係る検討におきましては、適用実績や効果のほか、施策目標の達成状況、社会経済の動向などを十分に把握し、財政的な影響も鑑みた上で、引き続き実施することが妥当かどうか判断しております。
○増田委員 ありがとうございます。
この中で、防災まちづくりに関してですけれども、大地震による被害は、建物の倒壊、そして、その後の火災によるものが極めて大きいことはよく知られているわけであります。関東大震災においては、お亡くなりになった方の九割が火災を原因としたもの、そして、阪神・淡路大震災では、八割が建物の倒壊によるものでありました。
都としては、これらの教訓を生かして、倒壊しない、燃え広がらない、そういったまちづくりを強力に推し進めることによって、都民の命と財産を災害から守っていかなければならないわけです。しかしながら、住宅の耐震化率も木密地域に係る不燃領域率も、目標にはまだ及んでいないのが現実であります。いつ起こるとも知れない大地震から都民の生命や財産を守っていくためには、取り組みの一層の加速が求められるところであります。
そして、待機児童対策でありますけれども、保育所が社会における必須のインフラとなる中で、都では、平成二十八年九月に待機児童解消に向けた緊急対策を、そして翌年九月には待機児童解消に向けた追加対策を取りまとめて、強力に待機児童対策を進めてきたところであります。小池知事においても、最重要の政策の一つに位置づけているところであります。
そして、七月に発表された本年四月一日時点の都内の待機児童数は二千三百四十三人と、平成二十九年四月一日の八千五百八十六人から約七三%の大幅な減少になるなど、その成果は着実にあらわれてきております。この成果は、大変に目を見張るものではありますけれども、見方を変えれば、まだ二千人を超える待機児童がいるということもまた事実であります。
また、東京都子供・子育て支援総合計画によれば、令和四年度までは、保育サービス利用見込み児童数は、大幅な伸びが続くことが予想されています。こうした現状を踏まえれば、当面は、保育施設整備に向けた取り組みは継続していく必要があります。
さらに、環境性能にすぐれた自動車の普及についてでありますけれども、今回期限を迎える次世代自動車の導入促進税制のほか、平成十一年に、国に先駆けて行った都独自の自動車税のグリーン化など、これまで主税局では、意欲的かつ先進的な取り組みを行ってきたものと理解しております。
都では、昨年十二月、ゼロエミッション東京戦略を策定し、二〇三〇年における都内の乗用車新車販売台数の半分をゼロエミッションビークルとする目標を掲げておりますけれども、足元の平成三十年の割合は約一・六%となっており、目標の達成に向けては強力な後押しがまだまだ必要であります。
そこで、都の重要施策を強力に後押しするためには、いずれの政策税制についても継続していくことが妥当と考えますが、都の見解を伺います。
○丹羽税制部長 不燃化特区支援税制につきましては、本年三月に公表した防災都市づくり推進計画の基本方針において、延長の予定である旨公表済みでございまして、主税局ホームページにおいても、その旨を周知しているところでございます。
耐震化促進税制につきましては、適用期限を東京都耐震改修促進計画の終期に合わせて設定しておりまして、今年度改定が見込まれる耐震改修促進計画の動向も踏まえながら検討してまいります。
民有地を活用した保育所等整備促進税制につきましては、今回初めて適用期限の終了を迎えることとなるため、実績や効果を十分に把握し、分析するとともに、二十三区内における待機児童の状況や、今後の保育サービスの利用に係る動向なども見きわめながら検討してまいります。
次世代自動車の導入促進税制につきましては、免除対象となっている電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車に係る販売動向のほか、補助金や、ほかの税制措置の状況なども踏まえながら検討してまいります。
○増田委員 今のご答弁で、それぞれ延長を検討するとのことでありまして、これはぜひ期待したいと考えております。
また、こうした政策税制は、ただ講じられただけでは意味がありません。都民や事業者に伝わって初めて意味をなすものであります。これまでも周知に取り組んでこられたとは思いますけれども、今後も、関係局や関係団体と協力、協働しつつ、社会の変化や技術の進展なども踏まえながら、都民や事業者にしっかりと伝わるよう効果的な周知に取り組んでいただきたいと思います。その点を申し上げて、質問を終わらせていただきます。
○清水(孝)委員 それでは、よろしくお願いいたします。
私からは、都内区市町村と連携した徴税対策ということに着目をいたしまして、その中で、特に、都内区市町村が、都に成りかわりまして課税徴収を行います個人都民税につきましてお伺いしたいと思います。
少し前までは、この自治体経営のつぼをあらわす表現で、入るをはかりて出ずるを制すという表現がございました。先ほど、伊藤委員からは、武田信玄公の話がありました。これ、二宮金次郎先生が世に広めたことでございます。すなわちこれは、身の丈に合った歳出であることが重要なんですよということをおっしゃっているのかなと思います。歳入の根幹であります税の確保が、自治体のサービスを提供する上で、これは非常に重要だということだと思います。
今般、新型コロナウイルス対策に、都は、さまざまな対策や事業を展開いたしまして、約一・六兆円もの補正予算を費やしたというふうなことで、このような歳出が膨らむ財政状況の中では、都の財源の裏づけとなります都税収入の確保は極めて重要なことだなと思っているわけでございます。
他方、事業の説明書を拝見いたしますと、先ほど来お話がありました都税全体の徴収率、これは九九・一%ということは維持したというふうなことで、大変高い数字を示しているのかなと思いまして、関係者の皆様には、本当にご努力には大変敬意を表するわけでございますが、しかしながら、ただいま申し上げました、都に成りかわりまして都内区市町村に課税徴収をしていただく個人都民税の徴収率は九七・三%にとどまっているということで、都が課税する他の税目に比べてちょっと低いというふうな状況になっているわけでございます。これ何とかしなきゃならないと思うんですが、いいかえますと、まだ伸びしろがあるんだというふうな思いもするわけでございまして、この都民個人税の徴収率を高めていくことが、これからの都政運営に対して極めて重要なんじゃないかなと思っているわけでございます。
そこでお伺いしたいと思うんですが、この個人都民税の課税徴収については、法律、地方税法に基づきまして、都内の区市町村が、区市町村税と合わせて徴収を行っているということでございますが、なぜそのようなたてつけになっているのか、その法律の理由をお聞かせ願いたいと思います。そしてまた、この都内区市町村と主税局との連携状況、どのようになっているのかお伺いしたいと思います。
○蓮沼特別滞納整理担当部長 ただいま委員からお話がございましたとおり、個人都民税の賦課徴収につきましては、納税者の利便性の向上、徴税コストをできるだけ抑えるという考え方から、地方税法第四十一条により、区市町村が、区市町村民税と合わせて賦課徴収することとなっております。ただし、特例として、同法第四十八条に、各区市町村長の同意を得て、都道府県が直接徴収することができる規定がございます。
都は、区市町村との連携の一環として、この特例規定を活用し、整理困難な滞納事案を区市町村から引き受け、滞納整理を実施しております。
具体的には、令和元年度、四十七自治体から五百二十六件の困難事案を引き受け、都の滞納整理ノウハウを生かして、個人都民税を直接徴収しているところでございます。
○清水(孝)委員 ありがとうございます。
納税する側の利便性、あと、これは徴税コストを抑制しなきゃいけないんだという二つの理由から、このような法律になっているというふうなことだと思います。私はこの質問をするに当たりまして初めて知ったことでございますが、なるほど、そういったことで進められているのかなと思うわけでございます。
また、先ほど来、いろいろと東京都の税目の中でどのような割合になっているのかなんていう話もあったかに思いますが、この個人都民税は東京都の税収の中に占める割合は一七・七%、これは法人二税、固定資産税に次ぐ三番目に大きな割合を示しているというふうなことでございますので、ここを何とかしっかりと上げていかなければいけないんじゃないかなというのは、これは四則算ができれば、すぐわかるようなことでございますので、皆さんで知恵を絞って努力をしていただきたいなというふうに思うわけでございます。
何といっても、先ほど、都税の全体は九九%、そしてこの個人都民税におきましては九七%、まあ、荒い計算かもしれませんけど、二ポイント上がるだけで一千億からですからね。これは大きな増収になるんじゃないかなと思います。
しかしながら、先ほど、部長の方から特例のお話がありました。困難事例についてはと、五百二十六件ありますが、これは都が直接やる、また、引き受けるんだというふうなことでございます。確かに、徴税事務というのは、大変、いろんな意味でご苦労があるのかなと思っておりまして、きちんと納税に応じてくれる方もいらっしゃる一方で、これ、何らかの理由で、なかなか期日までに納めることができないですとか、中には悪質なケースもあるというふうなことを耳にしているわけでございまして、やはりそういった困難な事例というものが、都内の区市町村の現場では抱えることになってしまっているのかなと思います。
そこでお伺いしたいんですが、さりとてこれ、何でもかんでも困難であるというふうなことで、それでは東京都にまた戻しますよというふうなことにはいかないのかなと思っているわけでございまして、東京都が困難事例と判断して、再度引き受けるというふうなことに至るような考え方についてお伺いしたいと思うのが一点。それで、質問するに当たって、ちょっとまた思いついたんですが、逆に、そもそも先ほど、二つの原理原則で、利便性と徴税コストの抑制ということで、わざわざその法律では、区市町村税と一緒に徴収するんだというふうなことになっているにもかかわらず、幾ら困難事例とはいえ、わざわざ東京都の方にまた再委託するというふうなその考え方が、どうしてこうなっているのかなというのがわかればお伺いしたいと思います。
○蓮沼特別滞納整理担当部長 都は、区市町村から整理困難な滞納事案を引き受けております。
これは、引き受けの根拠である地方税法第四十八条が、都と区市町村の協力体制の確立、徴収率の向上を目的としたものであり、都の徴収ノウハウを活用し、困難事案の滞納整理を進めることで都の税収確保にも寄与することから実施しているものでございます。
そうしたことから、主税局では、区市町村の要望に応じ、滞納が長期にわたり累積化した事案や高額事案など、早期の解決が難しいものを困難事案として引き受けているところでございます。
一方、事前の調整において、区市町村で所在調査や財産調査の余地があるものなどにつきましては、必要なアドバイスを行い、区市町村で対応しております。
○清水(孝)委員 ありがとうございました。
実情がだんだんよくわかってきたわけでございます。やはり、東京都と都内の区市町村、この協力体制を確立するのが重要なんですよというふうなことだと思います。その力を合わせて徴税業務に挑むというふうなことかと思うわけでございます。さりとて、今いった地元の区市町村で、所在だとか資産状況の調査の余地があるということは、調査をやっていないんじゃないんですかというふうな案件については、それは区市町村でもう一頑張りしてもらうというふうなお話だったと思います。
今、この個人都民税の徴収率が低い、低いとちょっといってしまったんですが、でも、この資料を拝見いたしますと、それでもやはり主税局の皆様方、あるいは都税事務所の皆様方、ご努力しているようでありまして、平成二十四年度から八年度連続で徴税率は増加、ましてやここ三年でもこの徴税率は、二十九年度が九六・八%、平成三十年度が九七・一%、令和元年度九七・三%ということで、これがその折れ線グラフなんですけど、むしろ都税全般よりも改善率が非常に高いというふうなことになっております。ここに何か光が見えてくるのかなというふうな思いでありまして、さきの委員のご質問の中でも、やはりこういうふうな徴税率、右肩上がりになっているのは、景気の回復と、さまざまな取り組みを行っているからですよというふうなことが質問の中でありました。
では、この徴税率が上がっていく要因となっている具体的な取り組みについて、もう少し詳しくお聞かせいただければなと思います。
○蓮沼特別滞納整理担当部長 個人都民税徴収率の向上には、区市町村との連携が何より重要となっております。
このため、主税局では、平成二十四年度、個人住民税の徴収率向上を目指すことを目的として、都と全区市町村で個人住民税徴収対策会議を立ち上げたほか、区市町村の職員の情報共有の場として徴収研究会を開始するなど、区市町村との連携強化の取り組みを推進してきたところでございます。
近年では、平成二十八年度の地方税法の改正により、これまで認められていなかった現年課税分のみの滞納についても区市町村から引き受けができるようになり、早い段階から滞納整理に着手しております。
また、令和元年度から、滞納整理に関する進行管理の方法を提供するなど、区市町村からの要請に応じ、随時に都職員を派遣する事業を本格実施しているところでございます。
こうしたさまざまな取り組みを行うことによって、徴収率が増加してきたと思われます。
○清水(孝)委員 お答えありがとうございます。区市町村と連携して、さまざまな会議ですとか、研究会を行っている、あるいは制度の改正があったですとか、職員を派遣していると、さまざまな取り組みをご披露いただいたわけでございます。
こういったわけで、いろいろと裏づけがわかってきたわけですけど、私、ここで思ったんですけどね、振り返りまして、なぜ同じ地方自治体の職員でありながら、都内区市町村の徴税部門と東京都の徴税部門、このように徴税率の差が出てきてしまうのかと。何か東京都の方が、上から目線というと失礼になっちゃいますね、その区市町村をカバーするようなこういったたてつけになってしまっているのかなと思いまして、同じ地方自治体でありながら、この徴税率の差が起きてしまうその要因について、つかんでいらっしゃるようでしたら、ちょっと参考までにお聞かせいただければなと思います。
○蓮沼特別滞納整理担当部長 ただいまの徴収率の差についてのお尋ねでございますけれども、一つの要因として考えられることでございますが、主税局では、二十五所の都税事務所を有しておりますけれども、区市町村においては、徴収部門に属する職場が限られております。
そのため、職員が継続的に滞納整理に従事することが難しく、組織としての専門性の蓄積や継承がしづらい状況にあることが、一つ挙げられるかと思います。
○清水(孝)委員 なるほどと思うようなお答えをいただきました。
確かに、区市町村の場合は、例えば、徴税部門にいても、いつ異動があって他の部等に異動するかわからないということを考えますと、こういった専門的に徴税を行う都税事務所を抱えている東京都ということになりますと、やはり継続することによって専門性が培われてくるのかななんていうふうに感じております。
逆にいうと、どのような困難事例を解決するかというふうなことにおいて、専門性ですとか、その経験値というのが、いかに重要なのかなというところが、今のやりとりでわかってくるわけでありますし、やっぱり、さりとてやはり東京都、広域自治体の役割というのは、基礎的自治体ができないような、これは規模的ですとか、能力的なものをカバーしてあげるというのも、一つの大きな東京都のお役目なのかなというふうに思っている次第でございます。
そういったわけで、都内の区市町村、これはしっかりと東京都の徴税部門と同じぐらいに、税金をしっかりと確保することができるような、そういったスキルを身につけてもらうように、東京都の方のさらにご支援が必要、そして重要になってくるのかなというふうに私は感じております。
そこで、今後、区市町村との連携を進めながら、さらなる個人都民税の収納率向上を図るため、都は、どのような取り組みを行っていく予定があるのか、お聞きかせいただければなと思います。
○蓮沼特別滞納整理担当部長 主税局では、さらなる徴収率向上を図ることを目的として、実務研修生の受け入れや都職員派遣など、さまざまな区市町村向けの事業を展開しております。また、その効果を上げるため、区市町村に直接訪問することや担当者の会議などを通じて、各自治体の課題や要望の把握に努めているところでございます。
そうした中、多くの区市町村では、組織的な人材育成が課題であることを改めて確認できたため、昨年度より、試行として、都が受け入れた実務研修生が所属する自治体に対して都の職員を派遣するといった、従来個別に行ってきた事業をセットにした支援を開始いたしました。
具体的には、実務研修生が自治体に戻った際、都職員を派遣し直接サポートすることで、滞納整理ノウハウなどをより効果的に組織全体に浸透させることが可能となり、事業の相乗効果を生み出すこととなりました。
今後とも、こうした区市町村の課題や要望に沿った事業の組み合わせを提案することで、連携強化を図り、個人都民税のさらなる徴収率向上に努めてまいります。
○小林委員 それでは、初めに、コロナ禍における主税局の取り組みについてお伺いをいたします。
新型コロナウイルス感染症が流行する中、経済活動の制約も長期化して、都民の就労環境が大変厳しい現状があります。収入の減少による生活相談も私も数多くいただいておりますが、こうした中、これまで真面目に納税をされてきた方でも、収入の減少により厳しい状況にあり、納税が難しい方も多くいらっしゃるかと思います。そうした方々については、先ほど大松委員の質疑の中でもご答弁ございました徴収猶予制度という形で対応されているということでございますので、私の方からは、質疑は割愛をさせていただきますが、納税の意思がありながら現状厳しい方々に対し、実情をよくお聞きし、安心して再起に向けた取り組みに進んでいただけるよう、丁寧な対応が重要であると思います。その上で、徴収部門の職員が、法令や制度の十分な知識を備えて、納税者の事情に応じた適切な対応を行っていくことが求められると思います。
現下のコロナ禍の状況を的確に捉え、こうした非常事態に適切に対応していける人材の育成が重要でありますが、人材を育成していく上でも、現状、対面での研修の実施が制約されるなどさまざまな困難もあるかと思います。
そこで、こうしたコロナ禍の中での職員へのノウハウの継承など、人材を育成していく取り組みについてお伺いをいたします。
○菊澤徴収部長 主税局徴収部門ではこれまで、集合研修に加え、ベテラン職員から若手職員へのOJTにより、税務の専門性とあわせて、接遇や交渉術など、税務のプロフェッショナルとして必要なスキルとマインドが身につけられるよう人材育成を行ってまいりました。
このコロナ禍で、対面での集合研修の実施が難しい状況にございますが、離れた場所でもリアルタイムで受講できるウエブ研修を実施するとともに、映像、音声を活用したeラーニング教材、しゃべるテキストを充実させるなど、新たな形の研修に取り組んでいるところでございます。
また、各都税事務所においては、専門課長を中心に、現場の課題に即した研修を感染防止に留意しながら少人数で実施するなど、工夫を凝らした人材育成を行っております。
○小林委員 十分な知識を備え、個々の実情に合った適切な対応はもちろんのこと、納税者の置かれている困難に寄り添っていける心も兼ね備えた人材育成に取り組んでいっていただきたいと思います。
次に、滞納整理についてお伺いをいたします。
主税局では、納税の誠意が見られない場合に、滞納処分を行い、納税者の個々の状況に応じた滞納整理を実施することで、高い徴収率の維持に努め、滞納処分においては、多角的な公売方法を活用して取り組んでいると聞いております。
その手法の一つとして不動産公売があります。国税や都税などの行政機関が差し押さえた不動産の公売については、最初に差し押さえをした行政機関が優先して行う制度となっていますが、この点については、平成三十年度税制改正で、不動産公売をより円滑に行う制度として、換価執行決定制度が新たに加わったと認識をしております。
そこで、この換価執行決定制度の概要と適用状況についてお伺いをいたします。
○菊澤徴収部長 ご指摘の新たな制度、いわゆる換価執行決定制度でございますが、複数の行政機関が同一の不動産について重複して差し押さえを行った場合の円滑な換価処分の実行を可能とするものでございます。
新制度の導入以前は、最初に差し押さえを行った行政機関のみが公売を実施でき、他の機関も配当を受けることができますが、何らかの事情で当該機関が公売を実施しない場合には、公売による滞納整理を進めることはできませんでした。
しかし、新たな制度では、二番目以降に差し押さえを行った行政機関も、最初に差し押さえた機関の同意を得れば、公売を実施できることとされました。
この制度のもとで、各行政機関の連携により、滞納整理を円滑に進める可能性が広がったこととなります。
都におきましては、本制度を適用して公売に至った事案はまだございませんが、必要な場合には、本制度の活用も検討し、各種事案の解決に取り組んでまいります。
○小林委員 制度ができてまだ二年目ということで、公売に結びついた事案はないということでございますが、こうした新しい制度が十分に活用されるような取り組みも進めていただきたいと思います。
次に、インターネット公売についてですが、事務事業概要を拝見いたしますと、東京都が、平成十六年に、全国の自治体に先駆けてインターネット公売を開始し、現在では、全国の多くの自治体で実施されておりまして、新たな公売の手法として定着していると記載をされております。
そこで、十六年前に、このインターネット公売を東京都が導入した経緯についてお伺いいたします。
○蓮沼特別滞納整理担当部長 インターネット公売は、いつでも、誰でも、どこからでも入札可能な手法として効果のあるものでございます。
そうしたことから、都は、平成十六年七月に、インターネット公売を導入いたしました。
この導入により、平日の日中という定められた時間に、都庁舎などの定められた会場で公売を実施する必要がなくなりました。
また、これまで主に専門業者に限られていた入札参加者の裾野が広がり、入札者数が飛躍的に増加しております。
このように、公売の利便性が大きく高まったことで、見積もり金額を上回る金額での売却が可能となっております。
このことは、都にとってより多くの税収を確保できるだけではなく、滞納者にとっても、未納の税金をより圧縮できるなどのメリットがあると考えております。
○小林委員 私も公売情報のサイトを拝見いたしましたが、官公庁オークションに、自動車や戸建ての家が出品をされておりました。
今年度、東京都は、中止していたインターネット公売の利用を再開したそうでございますが、十月に実施された公売では、見積もり価格十七万六千円の自動車が、五十四件の入札で四十六万一千円で落札されておりました。
今日まで、十六年の歴史の中で、さまざまな効果があったかと思いますが、導入された平成十六年以降の東京都のインターネット公売の実績についてお伺いをいたします。
○蓮沼特別滞納整理担当部長 都では、平成十六年度から令和元年度までの間に、合計百二十一回のインターネット公売を実施しております。
売却品の見積もり金額の累計は約六億円、売却金額の累計は約八億八千万円となっており、売却金額は見積もり額の約一・五倍となるなど大きな成果を上げているところでございます。
○小林委員 ありがとうございます。
昨年十二月の一般紙において、インターネット公売のサービスを提供している現在の民間会社が、令和三年三月末をもってサービスを終了することが報道されておりました。今後は、新たな民間会社がサービスを引き継ぐ予定とのことでありましたが、引き続きセキュリティーなどに十分配慮しながら、都税収入の確保に貢献するインターネット公売の取り組みを促進していただきたいと思います。
債権回収という点においては、都庁各局においても直面している問題があります。
先日まで所属をしておりました厚生委員会において、病院経営本部における私債権の放棄について報告がありましたが、主税局では、平成十六年から、滞納整理のノウハウを他の局の債権回収の支援に活用していると聞いております。
また、平成二十年には、東京都債権管理条例が制定され、全庁的な債権回収がルール化されるなど、取り組みを進めてきたとのことでございますが、この間、主税局が、全庁的な債権管理にどのような役割を果たしてきたのかお伺いをいたします。
○菊澤徴収部長 全庁的な債権管理につきまして、主税局では、これまでの取り組みの中で培ってきた豊富な徴収のノウハウを生かし、平成十六年度から十九年度までの三年半にわたり、各局の債権回収への支援を行ってまいりました。
また、この間、所管局と連携して債権回収に取り組みましたほか、研修やOJTの実施、債権回収体制の改善についての提言などの支援も実施してまいりました。
東京都債権管理条例が制定された平成二十年度以降は、研修講師の派遣や各局が債権放棄を判断する際に、財務局と共同してヒアリングを行うなどの間接的な支援を中心に取り組んでいるところでございます。
○小林委員 今ご答弁にもありました東京都債権管理条例が制定された後は、間接的支援中心へと役割が変わったというご答弁でありましたけれども、それでは、現在の具体的な取り組みについてお伺いをいたします。
○菊澤徴収部長 主税局では、現在、各局からの個別事案についての相談、マニュアル作成や研修への協力などを行っております。
また、年に一回、事案相談会を開催し、各局の抱える困難事案につきまして、滞納整理方針の助言指導を行っています。昨年度は、十三局四十三事案の相談に対応し、連絡のとれなくなった滞納者への対応などについて助言を行いました。
今後とも、主税局の債権管理に係るノウハウを全庁で共有できるよう努めてまいります。
○小林委員 ありがとうございます。
先ほど申し上げた病院経営本部の私債権についても、さまざま私も事例をお聞きし、悪質なものもあり、回収に向けた取り組みも伺いましたが、回収困難となった事案が一つでも解決に向かうよう、引き続き、主税局のノウハウを各局の債権管理の適正化に役立てていただきたいと思います。
次に、租税教育についてお伺いをいたします。
租税教育については、私も以前、決算特別委員会で質問させていただきましたが、税務行政の円滑な推進のために、税に関する都民の理解と協力をいただくための取り組みは、大変に重要であると思います。
租税の歴史は、古くは弥生時代に、作物を納めたり、労働を提供することから始まって、大宝律令による租庸調、武家政権における年貢、近代においての金銭での納付という変遷をたどってきていますが、とかく税というと、どちらかというといいイメージが余りない感がありますが、現代において税とは何なのか、その必要性、仕組み、使途など、納税する側も、税を使って事業を行う側も、しっかり理解し、健全な税の取り組みを進めていかなければならないと考えます。
私も、小学校、中学校時代に税について学んだという記憶はほとんどありませんが、平成二十三年の国の税制大綱において、租税教育の充実というものが位置づけられました。一口に租税教育といっても、世代であったり、人生のさまざまな節目や各場面に応じたきめ細かな租税教育を行っていくことが、より税を理解していく上で大事な取り組みであると思います。
そこでまず、都民の世代などに応じた租税教育を推進するに当たって、どのような取り組みを行っているのかお伺いをいたします。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都におきましては、都内の教育関係者や税務関係機関、税理士会や法人会といった民間団体で構成される東京都租税教育推進協議会が推進母体となり、さまざまな租税教育を展開してございます。
東京都租税教育推進協議会では、小中高等学校の各教育段階における副教材を作成し、これを都内全学校に配布しており、学校の授業や税務関係者が行う出前授業である租税教室等において活用してございます。
この副教材を作成するに当たっては、学校の先生の意見も聞きながら、毎年ブラッシュアップを行っているところでございます。
また、社会人の方に対しましては、社会人向けの租税教室を実施するほか、主税局のホームページに、社会人として必要な税の知識について、わかりやすく解説するコーナーを設けているところでございます。
○小林委員 ご答弁にもありました小中高の副教材、私も目を通しましたが、特に中学校の副教材においては、中学生では余り聞きなれないのではないかと思うような言葉も多く、なかなかハイレベルだなという印象を受けましたけれども、いずれにしても、児童生徒が将来の生活に関係してくる税というものを理解し、税の知識を正しく認識してもらう、わかりやすい取り組みが大切であると思います。
一方、今、納税をしなければならない社会人にとっても、税の制度や役割をしっかりと認識してもらう必要もあります。以前の決算委員会の際にもお話をしましたが、私がある青年世代の方から税に関する相談をいただいた際に、社会に出てから税に関する問題に直面することが多くなって、ちゃんと学校で教えてもらいたかったと話されておりました。
先ほどのご答弁で、社会人向けの租税教育についても触れられておりましたが、社会人への租税教育の取り組み、どのように行っているのか、具体的にお伺いをいたします。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 社会人向けの租税教室といたしましては、不動産購入を考えている方を対象に、固定資産税などの都税について講座を開くなどの取り組みを行っております。その内容は、ある個人の方が不動産を購入したという事例に従って、課税の仕組みや軽減制度、納付方法について講義を行うものでございます。
ホームページには、新社会人の皆さんへというコーナーにおいて、給与を受け取るとき、自動車や不動産購入時などのライフイベントに応じて必要になる税の知識について、わかりやすく解説してございます。
また、新社会人向けに、知っておきたい税のこととして動画を作成し、東京動画やデジタルサイネージにアップして啓発する取り組みも行ってございます。
加えて、夏休みには、親子税金教室を開催しており、親も子供と一緒に税について学ぶことによって、税のことを考えるきっかけとし、税の意義や役割を理解する機会としてございます。
○小林委員 平成二十三年の税制大綱では、租税教育は、社会全体で取り組むべきものと述べられておりますが、社会に出て、実際に、いやが上でも生活の中で税に触れていく機会がふえるからこそ、社会人になっても、税について理解を深めていく取り組みは、いや増して重要であると思います。今後も、さらに工夫をし、さらに学ぶ機会をふやしていただき、社会人に向けた租税教育の充実強化をぜひとも推進していただきたいと思います。
租税教室については、出前授業ともいうように、人に教える立場にあることから、講師の方も、税においては豊富な知識があっても、教育という観点からすると大変な準備やご苦労も伴っているのではないかと思います。
その意味で、税に対する理解を深めていくためには、講師の養成にも力を入れていく必要があると考えますが、見解を伺います。
○川上総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局では、各都税事務所において租税教室を実施しておりまして、その講師は、都税事務所の職員が行ってございます。
講師となる職員は、東京都租税教育推進協議会において作成する副教材や租税教室の事例集を参考資料として活用するなど、そのノウハウを習得してございます。
加えて、東京国税局の経験豊かな講師による租税教室講師養成研修会を開催いたしまして、講師としての心構えや授業の進め方などを学ぶ機会としてございます。
また、都税事務所におきましても、蓄積したノウハウを活用し、昨年度は、消費税率の改正や軽減税率制度の導入等、時宜にかなったトピックスを授業内容に盛り込むとともに、能動的に学ぶことができるアクティブラーニングの手法を取り入れるなど、記憶に残る授業として工夫をして行ってございます。
今後も、こうした取り組みを通じて、各世代やライフイベント、それぞれの状況に合わせ、税の意義や役割を理解してもらう租税教育を推進してまいります。
○小林委員 地元の税理士会や青色申告会などの会合にお邪魔すると、租税教育の話題が必ずといっていいほど上がります。東京都租税教育推進協議会の賛助会員になっているこうした団体の方々が、誇りと責任感を持って取り組んでいただいておりますが、今後も、こうした関係団体とも連携をしながら、実際の現場の声もよく聞きながら、さまざまなライフステージに向けたよりよい租税教育を積極的に進めていただくよう要望いたしまして、質問を終わります。
○加藤委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時二十八分散会
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