財政委員会速記録第十号

令和元年六月十七日(月曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長大松あきら君
副委員長早坂 義弘君
副委員長おじま紘平君
理事池川 友一君
理事石川 良一君
理事山田ひろし君
伊藤こういち君
つじの栄作君
清水やすこ君
大場やすのぶ君
秋田 一郎君
小磯 善彦君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
財務局局長武市  敬君
経理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務初宿 和夫君
主計部長山田 忠輝君
主税局局長塩見 清仁君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務大久保哲也君
会計管理局局長土渕  裕君
管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務松丸 俊之君
収用委員会事務局局長佐藤  敦君

本日の会議に付した事件
付託議案の審査(決定)
・第百四号議案 東京都都税条例等の一部を改正する条例
・第百五号議案 東京都都税総合事務センター設置条例の一部を改正する条例
・第百六号議案 東京都都税証紙代金収納計器条例の一部を改正する条例
・第百十八号議案 警視庁丸の内警察署庁舎(三十一)改築工事請負契約
・第百十九号議案 東京都渋谷合同庁舎(三十一)新築工事請負契約
・第百二十号議案 都立豊島高等学校(三十一)改築工事請負契約
・第百二十一号議案 都立光明学園(三十一)北棟改築工事請負契約
・第百二十二号議案 都営住宅三十一H-一〇九東(江東区辰巳一丁目)工事請負契約
・第百二十三号議案 警視庁単身者待機寮王子警察署王子寮(三十一)改築工事請負契約
・第百二十四号議案 青梅畜産センター(三十一)改築工事請負契約
・第百二十五号議案 有明アリーナの公共施設等運営権の設定について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
特定事件の継続調査について

○大松委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査及び特定事件の閉会中の継続調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第百四号議案から第百六号議案まで及び第百十八号議案から第百二十五号議案まで並びに地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件については、いずれも既に質疑を終了しております。
 なお、付託議案中、第百十八号議案及び第百二十号議案から第百二十四号議案までの契約議案並びに第百二十五号議案の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく議案につきましては、事業所管の常任委員会から、お手元配布のとおり調査の報告がありました。
 朗読は省略いたします。ご了承願います。

令和元年六月十三日
文教委員長 とや英津子
財政委員長 大松あきら殿
   議案の調査について(報告)
 六月十二日付けをもって議長から依頼のあったこのことについて、左記のとおり報告します。
     記
1 調査議案
 (1) 契約議案
 第百二十号議案 都立豊島高等学校(三十一)改築工事請負契約
 第百二十一号議案 都立光明学園(三十一)北棟改築工事請負契約
 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく議案
  第百二十五号議案 有明アリーナの公共施設等運営権の設定について
2 調査結果
 (1) 都ファースト、公明党、自民党は、全議案に対し異議はありません。
 (2) 日本共産党は第百二十五号議案に対し、次の意見がありました。その他の議案については異議はありません。
  (意見)
   我が党は、有明アリーナの管理運営方法については、東京都体育施設条例に基づく都立施設として位置づけるべきだと操り返し主張をしてきた。
   有明アリーナは、都の条例上の位置づけが体育施設でも文化施設でもなく、そもそも都立施設でないために、都民の貴重な税金が、五百二十億円も投入され建設される施設であるにもかかわらず、事業の目的に都民のスポーツ振興の促進ということさえ明記されていない。
   そのような位置づけのもとで進められているコンセッション方式導入であるために、今日の質疑で確認した都民のスポーツ利用についても、運営権者の候補者は、メインアリーナは基本的には要求水準書は満たすという提案はしているが、要求水準自体がメインアリーナのスポーツ利用日を年間六十日間とし、大変不十分な内容である。サブアリーナについて、候補者提案では、利用日を一定程度増やすこと、都民のスポーツ大会の場合は優先予約を適用するとしていることは必要な対応だが、都立施設であれば当然取り組むべき内容である。また、有明アリーナのスポーツ利用の考え方には、都民がスポーツを行うことだけではなく、大会などを観客に見せるものも含んでいる。これでは都民のスポーツ利用がどの程度保障されるか分からない。都民のスポーツ利用を何日確保するか、定めるべきである。
   利用料金についても、今日の答弁では、アマチュアスポーツや障害者スポーツに配慮した提案をしているという答弁であったが、具体的にいくらなのかは示されなかった。
   国はガイドラインで、利用料金の上限や幅を規定することを示している。民間に施設の運営管理を任せれば、収益を考えた料金設定になりやすいからこそ、都として料金の上限を定めることが重要であった。しかし都はそれすらも定めず、民間提案に丸投げし、これから二十五年間も民間に運営権を売ろうと提案している。この議会でも具体的な都民の利用料金を示さなかった。
   有明アリーナの建設は、都立施設として運営しても黒字となる施設をあえて民間事業者に二十五年もの長期契約で、自由度の高い運営が可能となるよう民間に運営権を売るものである。
   五輪経費削減のため、一度は建設について見直しの対象となったが、その後建設が決まった経過からして、経費削減が大きな問題だが、これまでの質疑を通して、必要な設備投資や賃借料も不要、大規模改修費も負担することなく民間に運営権設定するというのは、都民の利益より民間事業者の利益を優先していると言わざるを得ない。
   さらに、今後の都議会のチェックについても、今日の質疑で、今後、適切な時期に議会に説明をするという答弁があったが、あくまで説明をするだけで、都民にとって重要な変更があっても、議会はかかわることができないのである。
   一連の質疑を通し、コンセッション方式で二十五年にもわたり民間に運営権を売る方式ではなく、東京都体育施設条例に基づく都立施設として位置づけ、都民利用を確保するべきであり、本議案については反対である。

令和元年六月十三日
都市整備委員長 本橋ひろたか
財政委員長 大松あきら殿
   契約議案の調査について(報告)
 六月十二日付けをもって議長から依頼のあったこのことについて、左記のとおり報告します。
     記
1 調査議案
 第百二十二号議案 都営住宅三十一H-一〇九東(江東区辰巳一丁目)工事請負契約
2 調査結果
 異議はありません。

令和元年六月十三日
経済・港湾委員長 中山ひろゆき
財政委員長 大松あきら殿
   契約議案の調査について(報告)
 六月十二日付けをもって議長から依頼のあったこのことについて、左記のとおり報告します。
     記
1 調査議案
 第百二十四号議案 青梅畜産センター(三十一)改築工事請負契約
2 調査結果
 本議案に対し異議はありません。

令和元年六月十四日
警察・消防委員長 石毛しげる
財政委員長 大松あきら殿
   契約議案の調査について(報告)
 六月十二日付けをもって議長から依頼のあったこのことについて、左記のとおり報告します。
     記
1 調査議案
 第百十八号議案 警視庁丸の内警察署庁舎(三十一)改築工事請負契約
 第百二十三号議案 警視庁単身者待機寮王子警察署王子寮(三十一)改築工事請負契約
2 調査結果
 異議はありません。

○大松委員長 この際、本案及び本件に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○石川委員 本委員会に付託されました第百二十五号議案、有明アリーナの公共施設等運営権の設定についてに対しまして、賛成の立場で意見を申し上げます。
 知事も所信表明で、東京二〇二〇大会に向け、アリーナ施設として国内で初めて、管理運営にコンセッション方式を導入する有明アリーナについては、民間事業者に運営権を設定する議案を本定例会に提出しました、民間の力を活用しながら、将来にわたって都民、国民の財産として有効に活用してまいりますと述べております。
 コンセッション方式もPFI法に根拠を持つわけですが、今回初めて、スポーツ施設で導入することになったわけであります。
 コンセッション方式を有明アリーナで導入した理由については、所管の文教委員会で、都民ファーストの会の鳥居こうすけ議員が質問をしており、答弁として、有明アリーナは、東京の新たなスポーツと文化の発信拠点として、質の高いスポーツ観戦の機会提供や、魅力的なエンターテインメント等の誘致、開催を目指しており、そのためには、民間事業のノウハウを最大限活用した運営を行う必要があります、コンセッション方式の導入により、民間事業者に長期間にわたる運営権を設定し、民間事業者の運営ノウハウや創意工夫を生かした、柔軟な運営を行うことで、質の高いサービス提供と施設の収益性の向上が可能となり、有明アリーナを将来にわたり有効に活用することができると考えているとの答弁がなされました。
 今回のコンセッション方式導入の判断を高く評価をするものであります。
 コンセッション方式もPFI方式に位置づけられるもので、都では、PFIでの事業は、平成十一年度から一般会計で四件、病院会計で三件、公営企業会計で三件、合わせて十件が導入をされております。
 都がPFI方式を導入することになった要因は、都の財政危機による民間資金の活用と行政改革を含む民間のノウハウの活用が、大きなきっかけとなったといえるわけであります。
 そして、実際に導入するに当たりましては、財務局に民活手法検討委員会を設置し、財務局経理部長を委員長に、総務局からは総務部長、行政改革推進部長も委員として参加し、平成十三年度から始まり、最終決定権は各局としながらも、財政面や契約手法など、多面的に整備運営手法を検討する組織として、五十億円以上という大型の施設整備事業の手法の採用について検討してきた経緯があります。
 事業局がPFI導入の可能性調査を実施し、財務局の民活手法検討委員会ではPFI導入の妥当性を審議し、その結果を踏まえ、最終的には、事業局がPFI方式で事業を実施する旨を決定していたわけであります。
 ただ、その後PFIも含め、各種民活手法の導入が一般化したということで、各局がそれぞれ個別の事情に応じて検証、調査を行うこととなり、平成二十六年三月をもって、民活手法検討委員会も終了ということになりました。
 ですから、今回の有明アリーナのコンセッション方式の導入については、オリ・パラ局が中心で決定がなされたわけであります。
 一方で、私も本委員会の中で、財政の収支について長期的な見通しを求めてきましたが、都では、社会資本を維持更新する経費や、超高齢化に伴う社会保障関係経費の支出については、将来推計を示していますが、収入については、バブル経済の崩壊やリーマンショックなどのような経済危機によって、一年で一兆円の財源を失う経験をしており、収入は予測しがたい面があることから、提示がなされませんでした。
 しかし、今回、我が会派の代表質問で、新たに策定する長期計画では、財政収支についても提示していくとの答弁がありました。大いに評価をしたいと思います。
 国による都民の税の収奪のみならず、世界が体験したことのない少子超高齢社会に突入していることで、歳入計画を用意していくことは、将来に向けた課題に対して見通しをつけていくためにも、また国の財源収奪を防ぐためにも、避けて通れないことと考えます。
 であるがゆえに、諸施策を進める上で、特に財源上の問題などで、財務局が率先してPFI手法の導入を働きかけることも必要になってくるケースもあり得るわけで、各局任せにするのではなく、財務局として、PFIに関するノウハウ等を、しっかりレガシーとして積み上げられる体制をしいていくことを求めておきたいと思います。
 また、昨年九月の台風二十一号の災害による関西国際空港の復旧について、意思決定に二日間の空白があったなどといわれていますが、予想外の災害に対して、施設設備の所有者と運営者が異なることで、復旧工事の負担と責任が不明確となり、手間取るようなことがあってはなりません。
 都の事業で、災害などの対応について、PFI方式によることが復旧の妨げとならないような事前の準備を検討していただくことを求めて、意見といたします。

○清水(ひ)委員 本委員会に付託されました付託議案、第百四号議案から第百六号議案、また、第百二十五号議案並びに地方自治法第百七十九条専決処分について、反対の意見を述べます。
 今回の改定は、主に自動車税の恒久的な引き下げと環境性能割一%減税は、消費税増税に合わせ、需要を平準化し、自動車市場の活性化や保有に係る自動車税の大幅減税を要望する自動車業界の要望に応え、駆け込み需要、反動減対策を行うものです。一部にしか恩恵の及ばない対策ではなく、消費税そのものを中止するべきです。
 既にこの法律は国会を通過しており、それに沿って都の条例改正を行うものですが、国民、住民の暮らしに重要な影響を与え、日本の経済と地方財政を悪化させる危険が極めて大きいものであり、反対するものです。
 法人事業税は、自治体間の水平調整という発想自体が、地方の財政的自立をうたって国の責任を後退させるために持ち出された経緯があり、制度の恒久化は、地方交付税制度を通じて国が出すべき財源保障の責任を、後退させることにつながるものです。消費税増税で自治体間の財政格差を拡大させながら、その格差是正の責任を一部の自治体に押しつけるやり方も問題です。
 新設される特別法人事業税は、地方税を国が取り上げ、他の自治体に回すやり方を恒久化するもので、地方自治体の課税自主権を侵害するものであり、地方税制にゆがみを持ち込むものです。自治体間の財政格差は、地方交付税の財政調整機能を回復させ、国の責任で是正すべきです。
 第百五号議案、東京都都税総合事務センター設置条例の一部を改正する条例案、第百六号議案、東京都都税証紙代金収納計器条例の一部を改正する条例案、また専決処分、これらについては、先ほど申し述べたような理由、消費税一〇%の導入による対応のために、設置目的の規定の変更のための改正または専決処分対応のために、反対するものです。
 第百二十五号議案の有明アリーナ公共施設等運営権の設定についてについてです。
 有明アリーナの建設は、都立施設として運営しても黒字となる施設を、あえて民間事業者に二十五年もの長期契約で、自由度の高い運営が可能となる運営権を売るものです。五輪経費削減のため、一度は建設について見直しの対象となりましたが、その後、建設が決まりました。経過からしても、経費削減が大きな課題です。
 必要な設備投資や賃貸料も不要、大規模改修費も負担することなく民間に運営権を設定するというのは、都民の利益より民間事業者の利益が優先となっており、問題です。
 都民にとって重要な変更があっても、議会が関与できないことも明らかになっています。
 有明アリーナは、都立施設でないために、都民の貴重な税金が五百二十億円も投入され建設される施設であるにもかかわらず、事業の目的に都民のスポーツ振興の促進ということさえ明記されていません。メーンアリーナのスポーツ利用日も年間六十日と、大変不十分です。都民のスポーツ利用がどの程度されるか不透明であることも問題です。
 国は、ガイドラインで、利用料金の上限や幅を規定することを示しています。民間に施設の管理運営を任せれば、利益を考えた料金設定になることは明らかで、都として料金の上限などを定めることが必要でしたが、結果として定めず、民間提案に丸投げし、これから二十五年間も民間に運営権を売ろうと提案している、この議会でも、具体的な都民の利用料金を示されていません。
 コンセッション方式で、二十五年にもわたり民間に運営権を売る方式ではなく、きちんと東京都体育施設条例に基づく都立施設として位置づけ、都民利用を確保するべきだと申し上げ、コンセッション方式での管理と運営権者の設定に反対を申し上げます。
 以上で意見を終わります。

○大松委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百四号議案から第百六号議案まで及び第百二十五号議案を一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決をいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立多数と認めます。よって、第百四号議案から第百六号議案まで及び第百二十五号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百十八号議案から第百二十四号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認めます。よって、第百十八号議案から第百二十四号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、報告のとおり承認することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大松委員長 起立多数と認めます。よって、本件は、報告のとおり承認することに決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○大松委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
 お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○大松委員長 この際、所管四局を代表いたしまして、武市財務局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○武市財務局長 所管四局を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 本定例会に提案いたしました議案につきまして、それぞれご審議の上、ただいまご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 付託議案及び報告事項のご審議の過程で委員の皆様方から賜りました貴重なご指摘、ご意見につきましては、十分に尊重させていただき、今後の事務事業の執行に万全を期してまいりたいと存じます。
 今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。

○大松委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十五分散会

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