財政委員会速記録第九号

令和元年六月十四日(金曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長大松あきら君
副委員長早坂 義弘君
副委員長おじま紘平君
理事池川 友一君
理事石川 良一君
理事山田ひろし君
伊藤こういち君
つじの栄作君
清水やすこ君
大場やすのぶ君
秋田 一郎君
小磯 善彦君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
財務局局長武市  敬君
経理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務初宿 和夫君
契約調整担当部長新田見慎一君
主計部長山田 忠輝君
財産運用部長五十嵐 律君
利活用調整担当部長鈴木 光祐君
建築保全部長佐藤 千佳君
技術管理担当部長飯泉  洋君
庁舎運営担当部長後藤 徹也君
オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長小野寺弘樹君
主税局局長塩見 清仁君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務大久保哲也君
税制部長副島  建君
税制調査担当部長長田  稔君
調整担当部長菊澤 道生君
課税部長萱場 明子君
資産税部長池田 美英君
徴収部長川上 秀一君
特別滞納整理担当部長蓮沼 正史君
会計管理局局長土渕  裕君
管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務松丸 俊之君
警察・消防出納部長加藤 政弘君
会計制度担当部長斎田ゆう子君

本日の会議に付した事件
会計管理局関係
報告事項(質疑)
・平成三十年度公金管理実績(年間)について
・平成三十一年度公金管理計画について
主税局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百四号議案 東京都都税条例等の一部を改正する条例
・第百五号議案 東京都都税総合事務センター設置条例の一部を改正する条例
・第百六号議案 東京都都税証紙代金収納計器条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
財務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百十八号議案 警視庁丸の内警察署庁舎(三十一)改築工事請負契約
・第百十九号議案 東京都渋谷合同庁舎(三十一)新築工事請負契約
・第百二十号議案 都立豊島高等学校(三十一)改築工事請負契約
・第百二十一号議案 都立光明学園(三十一)北棟改築工事請負契約
・第百二十二号議案 都営住宅三十一H一-〇九東(江東区辰巳一丁目)工事請負契約
・第百二十三号議案 警視庁単身者待機寮王子警察署王子寮(三十一)改築工事請負契約
・第百二十四号議案 青梅畜産センター(三十一)改築工事請負契約
・第百二十五号議案 有明アリーナの公共施設等運営権の設定について

○大松委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、主税局及び財務局関係の付託議案の審査並びに会計管理局関係の報告事項に対する質疑を行います。
 なお、付託議案中、第百十八号議案及び第百二十号議案から第百二十四号議案までの契約議案並びに第百二十五号議案の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく議案につきましては、議長から事業所管の常任委員会に調査依頼を行っているとのことでございます。ご了承願います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 報告事項、平成三十年度公金管理実績(年間)について外一件に対する質疑を一括して行います。
 本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○大松委員長 これより主税局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百四号議案から第百六号議案まで及び地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○清水(や)委員 まず、私からは、都税条例の改正案について伺います。
 今回の条例案では、いわゆる偏在是正措置として、国税である特別法人事業税が創設されたことに伴い、都税である法人事業税の税率を改めることとしています。そこで、まず初めに、新たに設けられた、いわゆる偏在是正措置の概要と都の影響額について伺います。

○副島税制部長 令和元年度税制改正におきまして、国は、都市と地方の税収格差が拡大していることや、県内総生産と比較して都市部に税収が集中していることなどを理由といたしまして、地方法人課税に、いわゆる新たな偏在是正措置を創設いたしました。
 具体的には、本年十月一日以降開始する事業年度から、国税として創設された特別法人事業税が適用され、同時にその分、法人事業税の税率を引き下げるものでございます。
 特別法人事業税の税収は、人口を基準として都道府県に譲与されますが、普通交付税の不交付団体に対しましては、譲与額の七五%を控除する譲与制限が設けられており、都の影響額は、平成二十九年度決算ベースで約三千八百億円となります。

○清水(や)委員 ありがとうございます。
 令和元年度税制改正によって約三千八百億円の都税が奪われることが確認できましたが、この額は、平成二十九年度決算額をもとに試算したものであり、その後の景気変動を踏まえれば、影響額もふえていくことが予想されます。
 また、地方法人課税には分割基準の問題も出てきます。分割基準とは、複数県にまたがって活動している法人の所得を、経済活動に応じて関係自治体間で配分するための基準でございますが、国はこれまで、結果として都市部の配分を小さくする見直しを繰り返し行っています。
 例えば、平成十七年度税制改正では、非製造業の分割基準について、法人の事業活動の変化により事業所数の重要性が高まっているとし、従来の従業員数に加えて、事業所数を加える見直しを行っておりますが、統計的な裏づけは示されておりません。
 分割基準の趣旨を踏まえれば、より正しく配分するための見直しは、エビデンスを示した上で行うべきと考えますが、少なくとも、これまでの見直しは、都市部を狙い撃ちにしており、自治体間の財政調整を目的として改正したようにも見えます。
 そこで、これ以上不合理に税収を奪われることのないよう、分割基準に対する都の考え方を主張し続ける必要があると考えますが、所見を伺います。

○副島税制部長 分割基準は、地方税の応益原則に基づきまして、法人の事業活動が行われている地域に税収が正しく帰属するよう、各自治体における事業活動の規模を適切に反映したものでなければなりません。また、分割基準を財政調整の手段として用いることは、行政サービスの受益と事業活動との対応関係をゆがめ、基準そのものに対する信頼を失わせるものでございます。
 都は、今年度も国に対し、分割基準の不合理な見直しを行わないよう提案要求を行う予定でございまして、引き続き都の主張を訴えてまいります。

○清水(や)委員 ありがとうございました。
 他県には、コンビニエンスストアや飲食店を初めとしたフランチャイズ事業の拡大に伴い、税収を正しく帰属させる観点から分割基準を見直すべきとの意見も見られるところであり、見直しに向けた動きが具体化したときに備えて、ぜひ、万全の準備をしておいていただきたいと思います。
 さて、次に、中長期的に懸念される税財政上の課題についてお伺いいたします。
 本定例会の我が会派の代表質問に対し、都からは、新たな長期計画の策定に合わせ、財政収支の長期的な推計を明らかにしていくという答弁がございました。中長期的なという部分は、これまでなかなか答弁をいただけなかったところで、画期的だと感じております。
 代表質問では、財務局長からの答弁でありましたが、これまで都税収入の動向が都政運営に大きな影響を及ぼしてきたことを踏まえれば、ご答弁にあった財政収支の算出に当たっては、戦後七十年にわたって培ってきた税収動向に関するノウハウを生かし、主税局が積極的に関与していくべきと考えております。都財政を取り巻く環境は決して楽観視できるものではございませんが、財務局ともしっかりと連携しながら頑張っていただきたいと思います。
 今回創設された、いわゆる偏在是正措置が施行されれば、都は、これまで講じられてきた措置に分割基準の影響額を加えて、毎年一兆円を超える減収の時代を迎えることと推察されます。また、労働力人口が減少すること等により、現在の税収規模の維持が懸念される中、昨年度の都税調答申にもあるとおり、インフラの老朽化に伴う巨額の投資的経費や、社会保障関係費などの財政需要は、増加が見込まれております。
 こうした状況を踏まえれば、今後は、稼ぐ東京という視点が大切であり、経済のデジタル化の進展により事業環境が大きく変化する中、いわゆるユニコーン企業などの育成に、東京都が率先して取り組む必要があると考えます。
 さて、この点、現在の社会経済状況を見ますと、AIやRPAといったデジタル技術の急速な進歩と、最新のICTの普及による経済のデジタル化の波の中で、行政の世界も大きく変化しています。行政手続を原則としてデジタルで完結させるデジタルファーストの理念のもと、国も地方も、税務行政を初めとしたデジタル対応を進めています。
 主税局においては、電子申告や電子納税の推進にとどまらず、昨年はチャットボットによる自動応対の実証実験を行うなど、AIやRPAの活用を積極的に試みていらっしゃり、時代に合った税務対応の効率化や、行政サービスの質の向上に取り組んでいただいていることは、税理士としても大変喜ばしく思います。
 このように、企業の事業活動や行政手続など、社会全体でデジタル技術の活用を進める一方で、制度面、すなわち地方税制を含めた我が国の税財政制度も、デジタル化を初めとした昨今の社会経済環境の急激な変化に対応し、的確に対応したものにしていく必要があると考えます。
 この点、私も委員を務めます東京都税制調査会においては、今年度の検討事項として、私たちが現在直面しているさまざまな変化に対応した税制上の課題につき、検討することになっておりますが、主税局として、こうした社会経済環境の変化について、どのような現状認識に立っているのかお伺いいたします。

○長田税制調査担当部長 経済のデジタル化により、国境を越えて活動するデジタル企業などは、営業所や工場などの物理的拠点を置かなくても、その国で事業を展開することが可能となっている一方で、主に製造業を想定していた現在の国際課税原則のもとでは、物理的拠点がなければ、その国は課税できないという現状がございます。このため、莫大な収益を得ているデジタル企業は十分な税負担をしていないのではないかという問題意識が、世界的に高まっております。
 EUの執行機関である欧州委員会によれば、一般的な多国籍企業が平均二三・二%の法人税を負担しているのに対し、デジタル企業は九・五%しか負担していないとの試算もございます。適正、公平な課税の観点や、我が国の税源の拡充の観点からも重要な課題であると認識しております。

○清水(や)委員 ありがとうございます。
 このたび、福岡市で今月九日に閉幕したG20財務相・中央銀行総裁会議では、まさにこの、経済のデジタル化に対応した国際課税ルールの見直しが、主要テーマの一つとして取り上げられ、二〇二〇年中に各国が最終合意をする目標を掲げたところでございます。
 私も、パリのOECDで関与させていただいたことがございますが、税制度についても、デジタル化による世界的な大転換期に、国も地方も直面しているということだと感じております。
 このデジタル化の波は、私たちの生活基盤の一つともいえる自動車にも、百年に一度の大変革をもたらしております。自動車をIoT端末としてインターネットにつなぎ、自動運転や電動化を推進することで、自動車産業を製造業からモビリティー産業へ変化させる動きはCASE、ケースとも呼ばれており、さまざまな技術革新が、私たちが暮らす社会や地域を大きく変えつつあります。
 こうした変化の激しい世の中で、安定した行政サービスを提供するための、税制度の果たす役割は大きいです。特に、地方税制度は地方自治の根幹をなすものでございます。時代の変化に対応した施策、地方の持続的成長に資する施策、地域の実情に応じ住民が真に求める施策、それらを、地方がみずからの知恵と財源をもとに取捨選択できるような税財政制度の確立が求められます。
 そうした地方のあるべき姿を下支えするような税財政制度の実現に向け、今後、東京都税制調査会において、専門家の方々に、さまざまな観点から議論をしていただくことになると思いますが、先ほどの現状認識を踏まえ、都としてどのような姿勢で臨むか、局長に伺いまして、私の質問を終えます。

○塩見主税局長 ただいま、委員からるるお話がございましたとおりに、現在の税制がデジタル化に、その時代に即したものになっているかなどの観点から課題を整理していくことが、非常に重要であると考えております。
 まず、デジタル経済にふさわしい国際課税制度につきましては、現在、主にG20とOECDにおいて検討が進められているところは承知しておりますが、都といたしましても、国際社会や国の動向を注視しつつ、今年度の都税調における経済のデジタル化に関する議論や答申を踏まえまして、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
 次に、今もお話がありました自動車関連税制のあり方につきましても、デジタル化の進展等に伴う自動車の大変革や、いわゆる所有から利用へともいわれる、自動車に対する人々のニーズの変化などを踏まえまして、昨年度、都税調のもとに設置いたしました分科会での議論も参考にしながら、引き続き検討していきたいと考えております。
 今後とも、海外調査なども活用いたしまして、日本全体の持続的発展に向けて、地方の立場から、将来を見据えた税財政制度のあり方を検討してまいります。

○伊藤委員 それでは、私からは、本委員会に付託されております東京都都税条例の一部を改正する条例案の自動車税に関して伺いたいと思います。
 自動車税制は、消費税率が引き上げられる本年十月から、大きく変わる予定となっております。もともと自動車税制は、自動車税や自動車取得税、自動車重量税、軽自動車税など多岐にわたっておりまして、複雑でわかりにくいとの意見も多くあったところであります。
 こうした観点から、今回の税制改正や条例改正について質問させていただきますけれども、自動車税制がどのように変わるのか、その趣旨や経緯も含めて、明らかにしていきたいと思います。
 まずは、自動車税種別割の税率の引き下げについて伺いたいと思います。
 今回の税制改正では、種別割の税率が引き下げられることとなっておりますけれども、これは、現行の自動車税が創設された昭和二十五年以来、約七十年ぶりの初めてのことというふうに聞いております。さらに、値下げが一時的ではなく恒久減税として行われるという点で、インパクトも大きいと思います。
 そこで、まず伺いたいのは、恒久減税はどのような狙い、趣旨で行われるのか伺いたいと思います。

○副島税制部長 自動車税種別割の恒久減税でございますが、消費税率一〇%への引き上げによる自動車ユーザーの負担を軽減し、需要を平準化するとともに、国内自動車市場の活性化と、新車代替の促進による、燃費性能のすぐれた自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図る趣旨で行われるものとされております。

○伊藤委員 自動車産業は、製造段階のみならず運輸、流通などのサービスを通じて社会に広く影響を及ぼすなど、極めて裾野が広い産業であるといえます。そうした観点からは、消費税率の引き上げに伴う経済への影響を緩和するために、自動車の取得に対して一定の軽減策を図っていくことは重要であると考えます。
 また、消費税率引き上げ以降の新車取得分から税率が引き下げられるため、新車への買いかえが進み、環境性能や安全性能--この安全性能については後ほどまた述べさせていただきますけれども、こうしたことがすぐれた自動車の普及につながることを期待したいと思います。
 他方、財源確保の観点からは、こうした減税措置に伴う減収が懸念されるわけでありますけれども、この減収分の補填については、今回、条例提案されている種別割のグリーン化特例の見直し等によって対応することとされております。
 そこで、種別割のグリーン化特例の見直しについて、その概要や、これまでの経緯、今後どのように変わっていくのか伺いたいと思います。

○副島税制部長 自動車税種別割のグリーン化特例は、環境性能のすぐれた自動車の税負担を軽減する一方、一定の期間経過した自動車について税負担を重くするものであり、平成十三年に、環境性能のすぐれた自動車を普及させていく観点から創設されたものでございます。このうち、税負担の軽減、すなわち軽課につきましては、燃費性能等がすぐれた自動車について、新車新規登録の翌年度の種別割を軽減するものでございます。
 今般の条例改正でございますが、軽課について現行制度を二年間延長した上で、令和三年度及び四年度に新車新規登録した自動車につきまして、軽減の対象を電気自動車及び燃料電池自動車等に限定することとしております。

○伊藤委員 令和三年度からは、環境政策面においては、電気自動車等を取得するインセンティブが一層強化されるということであります。単純な増税ではなく、政策課題を解決しつつ財源確保ができているという点において、評価できるものと思います。
 次に、本年十月に創設される環境性能割について伺いたいと思います。
 環境性能割は、消費税率一〇%への引き上げに伴って自動車取得税が廃止されるのに合わせて、取得時の課税として創設されることとなっております。環境性能割は、読んで字のごとく、環境性能に応じて課税するものでありますけれども、廃止が予定されている自動車取得税にもエコカー減税がありまして、エコカー取得のインセンティブとなっていたわけであります。
 そこで、新たに創設される環境性能割において、エコカー取得のインセンティブはどのように引き継がれていくのか伺いたいと思います。

○副島税制部長 平成二十八年度税制改正では、消費税率一〇%への引き上げ時に自動車取得税を廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、取得初年度に燃費性能等に応じて課税する環境性能割を創設することとされました。
 環境性能割は、燃費基準等に応じて非課税または税率が一%、二%、もしくは三%のいずれかにより課税するものでございまして、自動車取得税におけるエコカー取得のインセンティブ機能が維持強化されております。

○伊藤委員 環境性能割は、自動車取得税におけるエコカー取得のインセンティブを、制度として組み込んだ形となっているということでございました。
 気候変動対策において、都は、これまで独自のキャップ・アンド・トレード制度を創設するなど、先進的な施策を展開してまいりました。さらに知事は、先般開催された国際会議において、二〇五〇年におけるCO2排出量の実質ゼロに貢献するゼロエミッション東京を実現すると宣言をして、年内に具体の戦略を策定するとしました。
 自動車を含む運輸部門のCO2排出量の割合は、年々小さくなっているものの、平成二十六年においても全体の一八・六%を占めており、そのうち八割が自動車に起因しているとされております。こうしたデータから見ても、自動車がいまだ大きなCO2排出源となっており、地球温暖化対策において重要なファクターとなっております。
 そうした中、主税局では、電気自動車等の次世代自動車の普及促進に向けて、独自に軽減措置を実施しておりますけれども、その概要とこれまでの成果について伺いたいと思います。

○副島税制部長 次世代自動車の導入促進税制についてでございますが、環境負荷の小さい自動車である電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車の取得を税制面から支援するため、平成二十一年度から都独自の取り組みとして、自動車税及び自動車取得税の課税免除を行っております。
 具体的には、自動車税については、新車新規登録を受けた年度及び翌年度から五年度分の全額を免除し、自動車取得税については、新車、中古車問わず全額を免除しております。適用実績について、直近の平成二十九年度で申し上げますと、自動車税では一万六千百六十七台、合計約三・八億円、自動車取得税では七百十三台、合計約四千四百万円となっております。

○伊藤委員 平成二十一年から都独自の軽減措置が始まったということでありますけれども、今質問してきたように、さまざま、自動車に関する税制が変わるわけでありますけれども、この都独自の軽減措置、これはまだ継続していくということでよろしいでしょうか、確認のため聞かせていただきます。

○副島税制部長 ただいまご説明いたしました、次世代自動車の導入促進税制でございますけれども、現在の制度といたしましては、平成二十一年度から平成三十二年度の間に新車新規登録等がなされたものについて対象としておりまして、その後につきましては、今後またお諮りいたしたいというふうに思っております。

○伊藤委員 ありがとうございます。
 自動車の環境性能は技術進歩が目覚ましく、燃費性能が年々向上しているほか、走行中CO2を排出しない電気自動車や燃料電池自動車も普及段階に入ってきていると思います。
 都が実施している次世代自動車に対する軽減措置も、こうしたエコカーの普及に大きく貢献しているものであり、高く評価したいと思います。ぜひ継続していただきたいと思います。
 さて、自動車に関連していえば、最近の高齢ドライバーによる悲惨な事故が社会問題となっておりまして、都としても、緊急に対策を講じていくべきであります。
 先日の本会議代表質問でも、我が党は、アクセルとブレーキの踏み間違い、こうしたことによる事故、これを何としても、都として早急に対策を行うべきだと、また知事に、これを急ぐべきだというふうに質問させていただいて、知事からは、この踏み間違いの防止装置の取りつけに対して東京都が九割補助するという、画期的な答弁をいただいたわけでありますけれども、こうした緊急的な対策を実施するとともに、さらなる対策を講じるためにプロジェクトチームを設置するというふうに、このことも明らかになりました。
 現時点で、都は、高齢ドライバーの免許返納などを進めておりますけれども、例えば、私の地元品川区では、あらゆる鉄道、バスも走っておりまして、交通が発達しているというふうによくいわれますけれども、坂道が多い地域もございます。公共交通が発達しているとはいえ、介護や通院に自動車がどうしても必要不可欠となっているご家族もあるわけでありまして、高齢ドライバーの事故防止のためには、ブレーキの自動制御機能などがあらかじめ登載された、いわゆるサポカーの普及が望まれると思います。
 現状では、エコカーなどのような登録制度がないと、税制技術上、公平な課税が難しいなど、幾つかの問題があることは理解をしておりますけれども、例えば--この登録制度がないということはわかりますけれども、ディーラーによって共通の書式で、この車はちゃんと安全装置がついている、踏み間違いの防止装置がついている、自動ブレーキがついているということを証明してもらうような工夫をしていく余地は十分あるのではないかと、このように思います。
 また、免許返納を促進する一方で、高齢者の自動車の買いかえを促進することにもつながると思いますけれども、次世代は、今までエコカーが中心だったわけでありますけれども、これからますます高齢社会を迎えていくことを踏まえれば、高齢社会も次世代でありますので、サポカーへのこうした税制面での優遇措置、減免措置、こうしたことも考えられるというふうに思います。
 このたび、知事が設置を表明したプロジェクトチームには、主税局も参加しているということであります。こうした税制上の措置、また課題に対して、ある面では国に対しての働きかけ、あるいはまた、ある面では都として独自にできること、こうしたこともぜひ主税局が中心となって、このPTの中でも議論を進めていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。

○早坂委員 都税条例の改正案について、法人課税の部分に関して伺います。
 この条例案は、ことし三月に成立した地方税法の改正に伴うもので、いわゆる新たな偏在是正措置の創設に合わせて法人事業税を見直すものであります。この不合理な措置に対しては、昨年度、我々都議会が全会一致で反対し、東京都選出の自民党国会議員の頑張りで、当初一兆円を超えると見込まれた収奪額が、九千億円におさまったものであります。
 しかし、地方税を国税が召し上げるという理不尽な措置であるにもかかわらず、なぜそれを受け入れるための今回の条例改正を行わざるを得ないのか、はっきりさせておきたいと思います。
 そこで、地方税法の位置づけと、いわゆる偏在是正措置に反対してきた東京都が、今回の条例改正を行わなければならない理由について伺います。

○副島税制部長 我が国の地方税制におきましては、国民の租税負担の均衡化等の観点から、国が地方税法において一定の枠を設定し、各自治体はその範囲内でのみ課税することが可能となっております。一方、地方自治体は、地方税の税目、税率等を各自治体の条例において規定しなければならないこととされております。
 こうしたことから、都といたしましては、いわゆる偏在是正措置につきまして、一貫して反対してまいりましたが、地方税法の改正に伴いまして、必要な条例改正案を提出したところでございます。

○早坂委員 各自治体にとっては、国が定めた地方税法の枠内でしか課税権を行使することができない仕組みであることから、仮に条例改正を行わなかった場合には、都税条例はこの税率に係る部分について効力がなくなってしまうということでありましょう。
 地方税に係る税率や制度などの大部分は法律で定めることとなっており、かつて石原慎太郎知事が、泣く子と地頭と政府には勝てないと発言したことは、こうしたことを端的に示しています。不本意ながらも、条例を改正せざるを得ない理由を確認したところで、次は具体的な内容について伺います。
 今回、新たに創設された、いわゆる偏在是正措置は、消費税率が一〇%となる十月一日以降に始まる事業年度から適用されることとなっています。
 そこで、法人事業税の暫定措置を初め、平成二十年度以降に講じられてきた、いわゆる偏在是正措置は十月一日からどのように変わるのかお伺いいたします。

○副島税制部長 現在講じられております、地方法人特別税及び譲与税は、消費税率一〇%段階で廃止されまして、法人事業税に復元されることが決まっております。同時に、今回復元された法人事業税の一部を再び国税化する、いわゆる新たな偏在是正措置が創設され、十月一日以降に開始する事業年度から適用されることとなっております。
 あわせて、平成二十八年度税制改正では、法人住民税法人税割の一部を国税化し、交付税原資とすることにつきまして、消費税率一〇%引き上げ時に拡大することが決まっており、十月一日以降に開始する事業年度から、法人住民税の税率も引き下げとなります。

○早坂委員 消費税率の引き上げに合わせて、新たに特別法人事業税が創設され、法人住民税の交付税原資化が拡大されるなど、地方法人課税をめぐる制度が大きく変わることとなります。
 今回、法人事業税としては税率が引き下げとなるわけでありますが、こうした動きに伴って、国税を含めた企業の税負担は全体としては重くなるのではないかと懸念します。
 そこで、都税、国税を含めた一連の改正により、企業の税負担はどのように変わるのか、税率見直しに当たっての考え方について伺います。

○副島税制部長 今回の法人事業税の税率引き下げは、本年十月一日以降に開始する事業年度から、国税として特別法人事業税が創設されることに合わせて税率の改正を行うものでございます。法人事業税の税率は引き下げとなりますが、国税を含めた企業の税負担に変更がないよう、税率を設定しているところでございます。

○早坂委員 十月一日の前後で、企業にとって法人課税トータルとしての税負担は変わらないとの今ご答弁でありましたが、国は、これまでも、偏在是正措置と称して、地方税の一部を国税化する措置を重ねてきており、こうした行為は地方自治の推進に不可欠な課税自主権に抵触する大問題であることは、改めて申し上げておきます。
 さて、企業にとっては、この十月の地方法人特別税の廃止や特別法人事業税の創設などにより、税額計算などの申告手続に影響が及ぶことになります。納税環境の面でも変化があることを指摘しておきます。
 具体的には、地方税法の改正により、地方税共通納税システムが導入され、法人二税等の納税が電子的に行えることになります。これによって、納税者の利便性向上が期待されます。
 企業は、個人住民税の特別徴収に関して社員の居住地の自治体ごとに納付するほか、複数の自治体に事業所を持つ企業は、それぞれの自治体に法人二税を納付する必要があるため、事務負担が大きいとの声が従来から寄せられていました。こうした状況を踏まえ、十月の地方税共通納税システムの開始により、納税者の利便性は今後どのように向上するのか伺います。

○川上徴収部長 地方税共通納税システムは、本年四月一日に設立されました地方税共同機構が管理運営している地方税電子申告等システム、eLTAXの仕組みを活用して、地方公共団体が共同で収納を行うものであり、新たな納税者サービスの提供を可能にするものでございます。このシステムによりまして、法人関係税などのeLTAX取扱税目については、一度の手続で複数の地方公共団体に電子納税ができることとなります。
 また、個人住民税の特別徴収につきましても、各地方公共団体ごとに個別に納付していたものが一括して納付できるようになるなど、納税者にとって事務負担の軽減が図られます。
 十月からのサービス開始以降は、全ての地方公共団体において、電子申告から納税までが自宅や職場にいながら手続ができるようになることから、納税者の利便性向上に大きく寄与するものと考えてございます。

○早坂委員 多くの地域で商売をしていたり、従業員数が多い企業であれば、納税に伴う事務負担も格段に軽くなることが見込まれます。東京都としても、このシステムのよさを広報していただき、利用者の拡大を図っていただきたいと思います。
 こうした納付方法の拡大に加え、来年四月以降に開始する事業年度からは、資本金一億円を超える法人を対象に、国税である法人税、そして地方法人二税について電子申告が義務化されることになっています。
 主税局では、電子申告の普及に向け、どのような取り組みを行っているのか伺います。

○萱場課税部長 電子申告の普及に向けては、利用者に電子申告の利便性を体験していただく、知っていただくなどのPR活動が重要でございます。現在、主税局においては、税理士会や法人会の説明会で電子申告の操作研修を実施するとともに、チラシ等の配布、ホームページや申告書送付用封筒への掲載などにより、広く普及促進活動に取り組んでおります。
 また、大法人の電子申告義務化を見据えて、昨年度は、東京国税局と管内一都三県が連携し、対象法人に対して合計二十日間に及ぶ共同説明会を開催しており、今年度は、共同チラシを作成するなど、連携した取り組みを進めてまいります。
 今後とも、利用時間の拡大など、さらなる利便性の向上に向けて、地方税共同機構へ働きかけるとともに、国税局や関係団体と連携し、電子申告の普及に向けた取り組みを一層強化してまいります。

○早坂委員 義務化の対象となる都内法人は一万社以上あると伺っています。これまでの紙による申告方法よりも納税者側の利便性向上が図られることはもとより、行政側にとって受け付け事務の効率化など、メリットが大きいと思います。今後とも、納税者の声を聞きながら、東京都としても必要な提案をしながら、電子申告の普及に力を入れていただきたいと思います。
 今回の質疑では改めて、地方税法と条例との関係を明らかにするとともに、法人課税を中心とした十月以降の税制度について、主税局の取り組みについて伺ってまいりました。
 いうまでもなく、主税局最大の仕事は、東京都の各種事業を財政面から支えるために都税収入を確保していくことであります。ですが、もとより、納税者の利便性向上や制度改正に伴う丁寧な周知なども重要な課題であります。主税局には、こうした課題についての、より一層の推進と地方全体の税財源の拡充に向けて、引き続き取り組んでいただくようお願い申し上げます。
 以上です。

○清水(ひ)委員 私も、東京都都税条例等の一部を改正する条例について質問いたします。
 地方税法改正は、与党の二〇一九年度税制改正大綱のうち、いわゆる二〇一九年度分税制改正にかかわるものを決定し、その内容が法案化されたものであり、東京都の都税条例改正案はそのもとで示されたものであります。その内容について何点かお聞きいたします。
 まず、自動車税種別割が恒久減税となった経緯についてお伺いいたします。

○副島税制部長 従前より、自動車産業界を中心に、自動車関係税の負担軽減に関する要望がございました。そうした中、平成二十九年度与党税制改正大綱におきまして、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し、平成三十一年度までに総合的な検討を行い、必要な措置を講ずるとされておりました。
 また、平成三十年度の国の骨太の方針におきましては、消費税率引き上げ後の自動車や住宅などの購入支援につきまして、需要変動を平準化するため、税制、予算による十分な対策を具体的に検討するとされておりました。こうした点などを踏まえ、措置されたものと認識しております。

○清水(ひ)委員 それでは、自動車税種別割を恒久減税する趣旨についてお伺いいたします。

○副島税制部長 自動車税種別割の恒久減税は、消費税率一〇%への引き上げによる自動車ユーザーの負担を軽減し、需要を平準化するとともに、国内自動車市場の活性化と、新車代替の促進による、燃費性能のすぐれた自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図る趣旨で行われるものとされております。

○清水(ひ)委員 それでは、軽自動車の対象についてお伺いいたしますが、既に軽自動車税の引き下げというのは数年前に行われたということで、今回は対象外だということですけれども、軽自動車税の税率というのは、引き下げられるということにはなっていないんでしょうか、どうなんでしょうか。お伺いいたします。

○副島税制部長 軽自動車税種別割の税率についてでございますけれども、今回見直しは行われておりません。

○清水(ひ)委員 私は、その理由についてもお聞きしたかったんですけれども、引き下げの対象になっていないということで、一番住民の生活の足である軽自動車が対象外になっておりますけれども、仮に引き下げをするのだったら、こういうところへの負担を減らすということが必要ではないんでしょうかという意見を述べさせていただきます。
 次に、自動車税種別割の恒久減税による減収はどのように対応するのでしょうか、お伺いいたします。

○副島税制部長 自動車税種別割の恒久減税による地方税の減収につきましては、自動車取得税のエコカー減税の見直しや自動車税種別割のグリーン化特例の重点化等により、減収に見合った地方税財源が確保されております。

○清水(ひ)委員 それでは、現在保有している自動車の税負担に変化はあるのかどうかということについてお伺いしたいと思います。

○副島税制部長 自動車税種別割の恒久減税は、令和元年十月一日以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車を対象としておりまして、現在、既に保有している自動車の税負担は変わりません。

○清水(ひ)委員 自動車税種別割のグリーン化特例の見直し時期が、先ほどご質問にありましたように、消費税率引き上げ時ではなく、令和三年度以降の取得分からとされている理由についてお伺いいたします。

○副島税制部長 自動車税種別割のグリーン化特例につきまして、令和三年四月一日以降に新車新規登録等を受けた自家用乗用車から重点化するのは、平成三十一年度与党税制改正大綱におきまして、消費税率の引き上げに配慮したものとされています。

○清水(ひ)委員 消費税率引き上げに伴う対応として、本年十月から一年間措置されている環境性能割の臨時的軽減に伴う減収に対して、どのような対応がされるのか伺います。

○副島税制部長 環境性能割の臨時的軽減措置に伴う減収分につきましては、地方特例交付金により全額国費で補填されることとされております。

○清水(ひ)委員 それでは、専決処分として報告されました、平成三十一年四月における自動車取得税のエコカー減税の見直しと消費税増税との関係、見直しに伴う東京都の影響額についてお伺いいたします。

○副島税制部長 自動車取得税のエコカー減税の見直しは、消費税率一〇%への引き上げに合わせて行われる自動車税種別割の恒久減税による地方税の減収につきまして、地方税財源を確保する観点及び環境インセンティブ機能を強化する観点から実施されるものでございます。
 見直しに伴います都の影響額でございますが、令和元年度において、約二・三億円の増収を見込んでおります。

○清水(ひ)委員 この目的も駆け込み防止だといわれています。しかも、これらの改正で、自動車税の制度が大変複雑なものになったといわれているものです。
 それでは、自動車に対する消費税の軽減税率の適用というのはどうなっているんでしょうか。

○副島税制部長 消費税の軽減税率は、消費税率の一〇%への引き上げに伴う低所得者対策といたしまして、令和元年十月一日から導入されることとなっております。
 対象品目は、酒類及び外食を除く飲食料品並びに定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞とされております。自動車は軽減税率の対象外でございますので、一〇%の税率が適用されることとなります。

○清水(ひ)委員 今幾つか確認をしてまいりましたけれども、自動車税のさまざまな、大幅な改正が行われてきましたけれども、消費税対策として措置されているものであることは明らかです。
 自動車税の恒久的な引き下げと環境性能割一%減税は、消費税増税に合わせて、先ほどご答弁がありましたけれども、需要を平準化する、自動車市場の活性化や保有に係る自動車税の大幅減税を要望する自動車業界の要望に応え、駆け込み需要や反動減対策を行うものです。
 私は、一部にしか恩恵の及ばない対策ではなく、そもそも、消費税そのものを、一〇%増税そのものを中止すべきであるというふうに思います。既にこの法律は国会を通過し、それに沿って都の条例改正を行うものですけれども、国民、住民の暮らしに大きな影響を与えて、日本経済と地方財政を悪化させる危険が極めて大きいものであることを指摘しておくものです。
 次に、何人かの方から質問がありましたけれども、法人事業税の改正について、その内容について確認しておきたいと思います。

○副島税制部長 今回の税率改正でございますが、令和元年度税制改正におきまして、いわゆる偏在是正措置である特別法人事業税が新たに創設され、法人事業税の税率について地方税法が改正されたことに伴いまして、都税条例においても税率の見直しを行うものでございます。
 具体的に申し上げますと、資本金一億円以下の法人の場合、暫定措置廃止後の税率は、年八百万円超の所得に対して所得割が一〇・〇八%となっておるものが、七・四八%に引き下げられます。なお、国税である特別法人事業税の税率が二・六%相当となっておりますので、国と都を合わせました税負担は、改正前と同様でございます。

○清水(ひ)委員 今ご説明がありましたけれども、それでは、偏在是正措置による東京都への影響額、そして、平成二十年から行われている偏在是正措置による影響額の累計について伺います。

○副島税制部長 令和元年度税制改正によりまして創設された、いわゆる新たな偏在是正措置による都の減収額は、平成二十九年度決算ベースで年間約三千八百億円となります。
 また、地方法人特別税等の暫定措置及び法人住民税の一部国税化による減収額でございますが、平成二十年度から平成二十九年度までの累計で約二・三兆円となります。

○清水(ひ)委員 消費税増税による地方税収増や、経済活動の態様変化で拡大する自治体間の財政格差を是正するとして、特別法人事業税、特別法人事業譲与税に関する法律で、法人事業税の一部を国税化し、その全額を譲与税として、人口指標で各自治体に配分する制度が創設されます。これに伴い、消費税増税時に地方法人特別税から復元される分も含めた法人事業税の税率を、国税化される分だけ引き下げるものです。
 特別法人事業税、譲与税制度について、消費税増税で地方自治体の税収格差は深刻化する一方で、本来、地方交付税制度を通じて、国が責任を持って行うべき自治体間の財政調整の責任を、一部の自治体に押しつけるものです。自治体間の財政格差は、地方交付税の財政調整機能を回復させ、国の責任で是正すべきであることを申し述べます。
 以上です。

○大松委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。

○大松委員長 これより財務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百十八号議案から第百二十五号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○小磯委員 それでは、百二十四号議案、青梅畜産センター改築工事請負契約について質問いたします。
 この青梅畜産センターにつきましては、二〇一四年の十月、約五年ほど前でございますけれども、東京生まれの高級豚、いわゆるトウキョウXですね、これの生産拡大を図るべきだということで、知事宛てで、当時の前田信弘副知事にお会いをして、申し入れを都議会公明党としてした経緯がございます。そのときに、この青梅畜産センターの生産体制をより強化してもらいたいと、大分老朽化しているので建て直しをしてもらいたいと、そんなようなことでございました。
 当時九千頭だったトウキョウXを、年間二万頭まで拡大して、この二〇二〇東京大会で世界のお客様にこのトウキョウXを提供できればと、そんなことで申し入れをした経緯がございました。そんなことで、今回いよいよ改築工事の請負の契約が調うということで、私自身、関心があったところでございます。
 そして、今回の本案件の入札経過調書もあわせて確認をしたところ、今回の前に一回不調で、今回は再発注という、そういう案件であることがわかったわけでございます。前回も含めて、この入札状況がどうだったのか、確認の上で質問をさせていただきます。

○新田見契約調整担当部長 本件は、青梅畜産センターの築約四十年が経過し、老朽化した畜舎等について、センター敷地内で行う移転改築工事の契約でございます。
 前回及び今回の入札ともに、工事価格だけでなく施工実績等の技術的能力を総合的に評価して落札者を決定する、技術実績評価型総合評価方式による一般競争入札の案件でございます。
 前回の入札は平成三十年十一月三十日に行われ、五者が応札しましたが、結果として、入札金額の予定価格超過による不調に終わりました。
 再発注に当たっては、応札した複数の業者へのヒアリングを通じて、予定価格や工期の見直しを図った上で、平成三十一年四月四日に再度の入札を行いました。その結果、三者が応札し、価格点と技術点の合計である評価値が最も高い者が落札いたしました。

○小磯委員 青梅畜産センターは、東京ブランド畜産物の種畜維持を担う拠点施設として、関係する生産者、そして流通者からも大変、今回大きな期待を受けているわけでございます。
 このため、老朽化した施設を建てかえて、現行法令を含め、時代に合った施設に整備する必要があり、再度の不調などにより整備時期がさらにおくれてしまうことになってはならないということで、そういった意味では、今回、無事に施工業者が決まったことはよかったというふうに安堵をしているわけでございます。
 今回の改築工事について期待を寄せている生産者、そして流通者の方々の関心は、この改築によって青梅畜産センターがどうよくなっていくのか、改善されていくのか、どう変わっていくのかということで、関心があると思います。そしてまた、本案件では、近くに住宅があるという中での整備ということでございます。
 そんなことで、今回の改築工事の主な整備内容をお伺いするとともに、整備に伴って機能面での向上をしっかり図るべきだと、こういうふうに思いますし、また、整備に当たっての周辺環境への配慮、これもしっかりやらなければならないということで、こういったことについて局の見解を求めます。

○新田見契約調整担当部長 当該事業を所管いたします産業労働局によりますと、今回の改築工事では、東京しゃもや東京うこっけいなどを飼養する鶏舎や、トウキョウXを飼養する豚の肥育舎といった畜舎を初め、合計三十三棟の建物を整備する内容となっております。
 特に、畜舎につきましては閉鎖型とし、家畜ごとの管理動線の分離や、自動で集ふん、集尿をする設備を採用するなど、家畜伝染病予防の観点から機能向上が図られることになっております。
 また、整備に当たっては、周辺環境への騒音及び臭気対策として、畜舎から周辺住居までの距離を確保した建物配置とすることや、脱臭装置による対策が行われる予定でございます。

○小磯委員 青梅畜産センターは、今回の改築工事によって、必要な機能が向上し、生産者や流通者の期待に応え得る施設になること、また、周辺住民への配慮も怠ることなく行われていると、このように理解をするものでございます。
 今後とも、財務局には、産業労働局ともよく連携をとって整備を進められることを要望いたしまして、質問を終わります。

○大松委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大松委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で財務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四分散会

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