財政委員会速記録第四号

平成三十年三月十六日(金曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長まつば多美子君
副委員長小松 大祐君
副委員長石川 良一君
理事増田 一郎君
理事上田 令子君
理事曽根はじめ君
おじま紘平君
伊藤しょうこう君
うすい浩一君
藤井あきら君
清水やすこ君
宇田川聡史君
長橋 桂一君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
主税局局長目黒 克昭君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小山 明子君
税制部長副島  建君
税制調査担当部長栗原 哲治君
調整担当部長笹本  勉君
課税部長安藤 敏朗君
資産税部長大久保哲也君
徴収部長川上 秀一君
特別滞納整理担当部長新井 裕二君
会計管理局局長土渕  裕君
管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務中澤 基行君
警察・消防出納部長加藤 政弘君
会計制度担当部長野口 毅水君

本日の会議に付した事件
会計管理局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成三十年度東京都一般会計予算中、歳出 会計管理局所管分
主税局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成三十年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為 主税局所管分
・第三号議案 平成三十年度東京都地方消費税清算会計予算
付託議案の審査(質疑)
・第四十一号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
・第四十二号議案 東京都宿泊税条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・平成三十年度地方税制の改正について
請願陳情の審査
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(1)二九第一〇号
(2)二九第一一号
(3)二九第一二号
(4)二九第一三号
(5)二九第一四号
(6)二九第一五号
(7)二九第一六号
(8)二九第一七号
(9)二九第一八号
(10)二九第一九号
(11)二九第二〇号
(12)二九第二一号
(13)二九第二二号
(14)二九第二三号
(15)二九第二四号
(16)二九第二五号
(17)二九第二六号
(18)二九第二七号
(19)二九第二八号
(20)二九第二九号
(21)二九第三〇号
(22)二九第三一号
(23)二九第三二号
(24)二九第三三号
(25)二九第三四号
(26)二九第三五号
(27)二九第三六号
(28)二九第三七号
(29)二九第三八号
(30)二九第三九号
(31)二九第四〇号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(32)二九第九四号
(33)二九第九五号
(34)二九第九六号
(35)二九第九七号
(36)二九第九八号
(37)二九第九九号
(38)二九第一〇〇号
(39)二九第一〇一号
(40)二九第一〇二号
(41)二九第一〇三号
(42)二九第一〇四号
(43)二九第一〇五号
(44)二九第一〇六号
(45)二九第一〇七号
(46)二九第一〇八号
(47)二九第一〇九号
(48)二九第一一〇号
(49)二九第一一一号
(50)二九第一一五号

○まつば委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、予算の調査について申し上げます。
 平成三十年度予算については、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成三十年三月十五日
東京都議会議長 尾崎 大介
財政委員長 まつば多美子殿
   予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、三月十五日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月二十二日(木)午後五時

(別紙1)
財政委員会
 第一号議案 平成三十年度東京都一般会計予算中
予算総則
歳入
歳出
債務負担行為
都債
財政委員会所管分
 第三号議案 平成三十年度東京都地方消費税清算会計予算
 第十五号議案 平成三十年度東京都用地会計予算
 第十六号議案 平成三十年度東京都公債費会計予算
 第百二十号議案 平成三十年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、予算総則

(別紙2省略)

○まつば委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、会計管理局及び主税局関係の予算の調査並びに主税局関係の付託議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 予算の調査を行います。
 第一号議案、平成三十年度東京都一般会計予算中、歳出、会計管理局所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 去る二月二十日の当委員会で要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の財政委員会要求資料の表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。
 今回要求のございました資料は、目次に記載しておりますとおり三件でございます。
 まず、一ページをお開きください。要求資料第1号、平成十四年度から平成二十八年度までの公金管理実績でございます。
 上段は、年度の資金平均残高を、歳計現金等、基金及び準公営企業会計資金に分けて、年度別に記載してございます。下段は、運用収入及び運用利回りを年度別に記載してございます。
 次に、二ページをお開きください。要求資料第2号、官民連携ファンドの状況についてでございます。
 官民連携インフラファンド、官民連携再生可能エネルギーファンド、官民連携福祉貢献インフラファンドのそれぞれについて、年度別の都の出資額及び都の資金回収額を記載してございます。
 次に、三ページをお開きください。要求資料第3号、会計管理局の部別の少額随意契約の金額帯別件数と合計金額でございます。
 当局における少額随意契約の件数及び金額を金額帯別に三年度分記載してございます。
 要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○まつば委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○増田委員 それでは、私の方から、会計管理局の平成三十年度一般会計当初予算案についてお伺いしたいと思います。
 まず、会計管理局の平成三十年度の一般会計当初予算案につきましては、先月の本委員会の事前説明におきまして、既に会計管理局長及び管理部長の方から説明をいただいているところでございますが、一連の質問を始めるに当たりまして、まず初めに、改めて平成三十年度一般会計当初予算案の主な特徴について伺いたいと思います。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 会計管理局の平成三十年度の予算の主な特徴を申し上げます。
 まず、歳出につきましては、各局の予算執行、決算等に係る内部管理事務を支援する財務会計システムの基盤更新や改元対応に要する費用十億六千四百万余円を計上しております。
 次に、歳入につきましては、公金管理において、国内の金融環境が超低金利で推移する状況の中、安全性の確保を最重要視した上で流動性を保持するとともに効率性の追求に努め、基金や歳計現金等から生じる利子等として、前年度と同水準の六億六千万余円を計上しております。
 さらに、官民連携ファンドにおいて、官民連携インフラファンドや官民連携再生可能エネルギーファンドが投融資した発電所が順次運転を開始し、資金回収が着実に進むことから、前年度と比べ一千三百万余円増の二億三千八百万余円を計上しております。

○増田委員 ありがとうございます。ただいまの説明によりますと、会計管理局における来年度予算の歳入につきましては、主に公金管理による利子収入、それから官民連携ファンドにおける資金回収、この二点が主なものであるとのことでした。
 そこできょうは、この二点に関して、これから幾つか質問させていただきたいと思います。
 まず、官民連携ファンドについてでございますけれども、現在、会計管理局が所管する官民連携ファンド、三つの事業があると理解しております。それぞれ当初の組成時点からは数年が経過しているところであるかと思いますけれども、当初のその目的につきまして改めてお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当局では、官民連携インフラファンド、官民連携再生可能エネルギーファンド、官民連携福祉貢献インフラファンドの三つの事業を所管しております。
 都は、平成二十四年度に、東日本大震災後の電力の安定供給等を目的に、全国を対象として、官民連携インフラファンドを組成しました。
 平成二十六年度には、再生可能エネルギーの広域的な普及拡大と都内での導入促進等を目的に、東日本大震災の被災地を含む東北電力管内及び東京電力管内を対象として、官民連携再生可能エネルギーファンドを組成しました。
 平成二十七年度には、子育て支援施設を含む福祉貢献型建物の整備を通じた待機児童解消等への貢献を目的に、都内を対象として官民連携福祉貢献インフラファンドを組成しました。

○増田委員 今回、私も官民連携ファンド、都の運営しているもの全体を見るに当たりまして、ちょっとおやっと思ったんですけれども、中には、産業労働局さんが所管するファンド事業もあると、こういうように認識しているわけなんですが、そもそも事業局ではない会計管理局が官民連携ファンドをこうして所管している理由といいましょうか、そのいきさつについてお伺いしたいと思います。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当局が所管する官民連携ファンドは、民間のみでは進まない領域において政策目的を促進するため、直轄事業や補助事業といった政策手法とは別に、行政と民間の連携による新たな政策手法として、パイロット的に実施しているものでございます。
 当局には、金融知識を有する人材がそろうとともに、投資、会計、法律分野の専門家の助言を受ける体制が確立されていることから、ファンドの運営状況を適切に監視することが可能であり、本事業の所管局となったものでございます。

○増田委員 そうですね。恐らく、おっしゃられるところで、この官民連携ファンドをより事業という側面から見るのか、あるいは金融商品という側面から見るのか、それによって扱いが微妙に変わる、ちょっとどちらにもまたがる微妙なところがあるのかなというふうに理解するところなんですけれども、そうしますと、例えば、各ファンドから投融資が実行される際に、都の他の事業局ですね、関連する事業局と、このファンドの運営事業者というのは連携するのかどうか。例えば、再生エネルギーファンドであれば環境局であったり、福祉貢献インフラファンドであったらば福祉保健局と、このファンドの運営事業者、これは連携するものなのかどうか。あるいは、ファンドだからこれはもう独立した運用商品ですよということで、ファンド運営事業者の独立した判断で投融資の実行がされるのか、ちょっとその辺を教えていただきたいと思います。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 本ファンド事業は、民間のファンド運営事業者が運営する民主導のスキームであるため、ファンド運営事業者が民間のノウハウに基づき、独立した判断により投資対象事業を発掘し、選定するという方式でございます。

○増田委員 恐らく今のご説明で、都の他の事業の所管局とは特段連携することはないということかと思います。
 ちょっと一つこれは意見として申し上げたいんですけれども、やはり何といいましょうか、かなり近いことをやっていると思うんです、そのファンドと事業の所管局ですね。一定の横の情報連携というのを持たれた方が、例えば、すごく近くに似たような施設が、それぞれのところで建ってしまうとか、そういうこともあり得なくもないので、これはちょっと思うところなんですけれども、一定の横の情報連携というか、これを持たれた方がいいのではないかなというふうに一つ意見させていただきたいと思います。
 次の質問なんですけれども、ことしの一月に官民連携福祉貢献インフラファンド、これの第一号投資案件が発表されました。見ますと、これは組成が平成二十八年の二月ということで、組成から、約二年を一号投資案件まで要しているわけなんですけれども、ちょっと時間が経過しているのかなというふうに思うわけなんですけれども、そこの理由についてお伺いしたいと思います。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 官民連携福祉貢献インフラファンドからの投融資には、地域のニーズに対応した子育て支援施設の整備に向け、収益性を確保しつつ用地を確保していくことが必要でございます。
 しかしながら、昨今の金融緩和の影響を受け、市場における不動産投資に対する意欲は旺盛な状況にあり、このような条件を満たす用地の確保は容易ではないという状況がございます。そのため、投融資案件の実現には相応の時間を要したものというふうに認識しております。

○増田委員 用地の取得に対して、大分今値段も上がってきているので、当初の計画よりも、その予算内で用地を取得するのに時間を要したと、こういうことかと思います。そういった市場環境の変化、これはもうやむを得なく発生するものは、ここはもう一定の理解をするわけですけれども、やはり、よくいっております、より業務の効率化という視点からいえば、投資が行われないのにモニターしなければいけない期間というのが二年間生じてしまったということで、いずれにしましても、そのような期間は短ければ短いにこしたことはないということかと思いますので、そのようなことを念頭に置いていただければと思います。
 次の質問なんですけれども、先ほども述べましたとおり、官民連携ファンド、相応に年数が、組成時点から経過しているものがございます。もし、先ほどの一連のファンドの中で存続期間が満了したもの、あるいは満了を迎えるものがございましたらば、その投融資の実績、そして都の出資金の回収実績についてお伺いしたいと思います。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 官民連携インフラファンドを運営する二者の事業者のうち、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が運営するファンドについて、平成三十年一月末をもって存続期間が満了しました。これまで本ファンドからは、十二件、約十万キロワットの発電施設へ投融資が実施されております。
 都は、平成二十四年度に、本ファンドに対して十五億円を出資しましたが、発電施設の売電収入を原資にしたファンドからの分配金によって、その回収は着実に進んでおり、平成二十八年度末時点では約三億七千万円を回収済みでございます。
 本年三月末に予定されているファンドから都への最後の分配金をもって、都の出資金十五億円を全額回収する見込みでございます。

○増田委員 最初に期日を迎えるものが、当初の投資元本、一応保全されるということで了解いたしましたが、やはり投資目的を果たすこと、当然重要である一方、また、公金管理と違いまして一定のリスクがあることも承知をいたしますけれども、やはり投資元本をしっかりと回収していただくということは非常に重要なことかと思いますので、そこは引き続き頑張っていただきたいと思います。
 官民連携ファンドについては最後の質問、今後、新たな官民連携ファンドを立ち上げる予定があるのか否か、この点をお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当局が所管する官民連携ファンドは、それぞれの政策目的を促進するため、行政と民間の連携による新たな政策手法として、パイロット的に実施しているものでございます。
 したがって、まずは、これら三つのファンド事業を着実に推進することにより、再生可能エネルギーや福祉貢献型建物といった領域において、官民連携ファンドという新たな政策手法が有効に機能することを明らかにしていくことが大切であると考えております。
 また、官民連携ファンドをさらに展開するか否かにつきましては、こうした官民連携ファンドのパイロット的な取り組みの評価を踏まえながら、個々の具体的な政策目的を達成するためには、直轄事業や補助事業も含め、どのような政策手法をとるのが適切であるかを検討していく中で判断していくものと理解しております。

○増田委員 従来のものは、パイロット的な位置づけでやってこられたという理解でございまして、引き続き都として、意義のあるものであればやっていかれればよろしいんだと思いますし、そのときには、やはり安全性、投資元本の保全というところも十分ご留意いただいてご検討いただければというふうに思う次第であります。
 では、官民連携ファンドの質問は終わりまして、次に、公金管理につきまして、一つだけお伺いしたいと思っております。
 前回の四定の委員会でも申しましたように、今非常に、市場金利、歴史的にも最低レベルが続いております。恐らくこの環境はそうすぐには変わるものではないと思われます。したがいまして、資金を運用する立場からいえば非常に厳しい環境が引き続き続いていくと予想されるわけですけれども、そのような難しい環境下で、安全性とそして利回り、この相反するものをバランスさせるという観点から、大きな運用方針につきまして、局長の所見をお伺いしたいと思います。

○土渕会計管理局長 現在の公金管理を取り巻く金融環境を概観いたしますと、日本では、ただいま理事からお話がありましたとおり、日銀による金融緩和政策の継続に伴い国内金利は極めて低い水準で推移することが見込まれている一方で、日本以外の主要国では、それぞれの地域の状況に応じて金融政策に変化があらわれてきているところでございます。また、昨今の国内外の経済情勢や為替市場の動きなどを踏まえますと、金融環境の先行きはさらに不透明感や不確実性が増しているものと、このように認識をしております。
 このような現状認識のもと、都の公金を預かる者といたしましては、厳しい運用環境の現状を冷静に見きわめた上で、安全性と効率性の両立を適切に図っていくことが、これまで以上に重要になるものと考えているところでございます。
 こうしたことを鑑み、都といたしましては、今後とも、国内外の金融政策や金利動向に特段の注意を払いつつ、安全性の確保に万全を期した上で流動性を堅持し、効率的な公金の保管、運用に全力を尽くしてまいります。

○増田委員 ありがとうございます。
 申すまでもなく、会計管理局におかれましては、都民から預かった公金を扱う局でありますので、その重みをしっかりとご認識をいただいた上で、適切な資金管理に引き続き当たっていただきたいと思います。
 また、効率性ということでいいますと、これは無駄の排除の裏返しでもあるわけですけれども、同じリスクで運用するのであれば、少しでも有利なものといいましょうか、そういったものに投資をする、そこにまた知恵を絞る余地もあろうかと思いますので、その点につきましても、引き続きご尽力いただければと思います。
 以上で、私の質問を終わらせていただきます。

○伊藤委員 それでは、私の方から質問させていただきます。
 去る四定の本委員会における公金管理の実績の報告を受け、都民からお預かりした貴重な税金等の公金を安全かつ確実に管理すべきとの思いから、都における公金管理についてお尋ねをいたしました。
 今回は、その公金を収納する場面において、都民の利便性をさらに向上させるように制度の整備等を進めるべきとの観点から、公金収納の多様化、電子マネー収納の取り組み状況についてお尋ねをいたします。
 平成二十八年第二回定例会の代表質問において、我が会派の神林都議より、電子マネーによる公金の収納については、今日広く使われる一方で制度的な課題があり、都を初め、他の道府県においても導入が進んでいない、都民の利便性向上のため、多くの人が訪れる動物園の入場料など少額かつ現金での支払いにおいて課題解決を図り、電子マネーによる公金収納を推進し、広く利用できるようにすべきと、都の見解をただしたところ、当時の会計管理局長の答弁では、近年の普及状況に鑑み、少額の支払いである入場料や物品販売などにおける収納スキームの構築について、国と法令上の課題解決に向けた調整を行い、会計処理などの実務的な指針を整備いたします、このように答弁がありました。
 そこでまず、改めて確認をいたしますが、電子マネーによる公金収納について、制度面でどのような課題があるのか伺います。

○野口会計制度担当部長 電子マネーは、小銭の取り扱いが不要で、迅速な支払いが可能な利便性の高い決済手段でありますが、地方自治法に定めがなく、公金収納における取り扱いが不明確となっております。
 具体的には、電子マネーは、決済端末にタッチした時点では入金されておらず、後日、決済データに基づき電子マネー事業者が都に現金を支払うことで入金が完了いたします。一般的にはタッチした時点が決済となりますが、実際に電子マネーを利用した日付と入金があった日付にずれがありまして、この点の取り扱いにつきまして地方自治法は明確にしていないことから、公金収納において利用が進んでいないという現状がございます。

○伊藤委員 ご答弁いただきました。
 地方自治法では、口座振替や証券、クレジットカードなど、現金によらない公金収納については、特別な条文を定めているようです。一方で、総務省は、条文に定めがないことを理由として電子マネーの公金収納を禁じているわけではないとも聞いております。
 実際に、例えば、千代田区や小平市においては、有料トイレの使用料や美術館の入場料などに電子マネーの利用を可能としており、取り組み例もあるとのことです。
 こうした中において、電子マネー収納の推進における会計管理局のこれまでの具体的な取り組みをお伺いいたします。

○野口会計制度担当部長 会計管理局の役割は、会計制度の所管局といたしまして、都における電子マネーに関する法制度上の扱いを整理することにございます。
 利用と入金のずれに関します先ほど述べた課題につきましては、税金等で延滞金が生じた場合、決済時期が明確でないと延滞期間の開始時点が定まらず支障がありますので、延滞金が生じない窓口での公金収納に限定をいたしまして電子マネー収納の対象とすることといたしました。
 これら電子マネーの利用に関する基本的な考え方を実務的な指針として取りまとめまして、これは昨年度ですが、平成二十九年三月に各局に提示したところでございます。
 今年度は、昨年八月に、国に対して法制度上の取り扱いの明確化を提案要求いたしまして、さらに今月、この三月には、具体的な事務処理を定めた要綱等を策定し、各局に提示したところでございます。
 これらの取り組みを通じまして、各局の電子マネー収納の導入が円滑に進むよう、環境の整備に努めてきたところでございます。

○伊藤委員 電子マネー収納の推進に向けた局の取り組み状況について確認をさせていただきました。
 実際、都民や団体からも、都の公園や文化施設あるいはスポーツ等の施設の有料で利用できる施設について、SuicaやPASMOなどが利用できるようにしてほしいとの声が寄せられているともお聞きをしております。
 会計管理局では、延滞金が生じない窓口での公金収納に限定して電子マネー収納の対象とすることとし、昨年の三月に実務的な指針として取りまとめ各局に提示していると、こういうことでありました。こうしたことからも、取り組みが着実に進められてきていると思います。
 そこで、都の施設での電子マネー収納の導入状況についてもお伺いをいたします。

○野口会計制度担当部長 電子マネーは、千円程度までの比較的少額の決済を中心に利用されておりまして、導入の対象としては、多くの都民が訪れる都立施設の入場料が適していると考えております。
 こうした都の施設におきましては、その管理を行わせている指定管理者の収入として扱われる江戸東京博物館などの文化施設につきましては導入を進めているところでございます。
 一方、都の直接の収入として扱われる動物園等につきましては、現在、検討段階に入っておりまして、引き続き電子マネー収納の導入に向け、各局に対する支援を推進してまいります。

○伊藤委員 それでは最後に、会計管理局長にお尋ねをいたします。
 指定管理者の収入として扱われる文化施設などでは導入を既に進めているとのことです。
 さて、今月の報道によると、日銀の発表では、二〇一七年の電子マネーによる決済金額が前年より一・一%多い約五兆二千億円とのことであり、また、集計開始以来、九年連続増加で日本のキャッシュレス化が進んでいると。そして、電子マネーの決済件数は五十四億二千三百万件と、ここ十年で五倍に伸びており、一件当たりの決済金額は約千円との報道でありました。今後ともこの増加傾向は続くと思います。また、訪日外国人の増加や東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック大会も再来年と迫っております。
 都民の利便性向上と公金収納の確実性もあわせて、電子マネー収納の推進を含む公金収納の多様化に向けての会計管理局長の見解を最後にお尋ねをいたします。

○土渕会計管理局長 電子マネーによる公金収納は、都民の利便性向上に加えまして、ただいま委員からお話がありましたように、東京二〇二〇大会に向け増加が見込まれる外国人旅行者に対応する観点からも意義があることから、各局が円滑に導入できるよう着実に支援に取り組んでまいります。
 また、公金収納につきましては、利便性を勘案しながらも、何よりも安全性、効率性が重要でございます。これまでも、コンビニにおける収納やクレジットカードの利用など、新たな収納手段について制度的な適合性やリスク管理をしっかり担保しながら手段を拡大してまいりました。
 昨今では、電子マネーのみならず、デビットカードやスマホ決済など決済手段が多様化しており、都民の利便性向上や収納の効率化などの観点から対応していく必要がある一方で、乗り越えなければならない多くの課題もございます。
 今後とも、不断の検証を行い、多様化の流れにも適切に対応するよう鋭意取り組んでまいります。

○うすい委員 よろしくお願いします。私の方からは、新公会計制度について質問します。
 都では、我が党の提案を受けまして、平成十八年度、全国に先駆けて複式簿記・発生主義に基づく新公会計制度を導入して以来、都民に対する説明責任の充実を図るとともに、財務諸表を活用して財政運営の健全化を進めてきたところでございます。
 先日の予算特別委員会における我が党の代表質問に対して、平成三十年度予算編成においても、新公会計制度を事業の分析ツールとして活用し、財源確保に努めているとの答弁がありました。
 これまで都は、新公会計制度を全国自治体に普及する活動にも取り組み、その一つの成果として、都方式の採用を十七自治体にまで広げてきたと聞いております。さらに、平成二十七年一月、総務省が全ての自治体に対して、来年度にかけて財務書類を作成するよう要請するに至り、制度も大きな転換点に差しかかっていると思います。
 総務省が定めた財務書類作成の基本的考え方であります統一的な基準は、主要な財源である税収を収入に計上しないなど、都方式と比べてわかりにくいものとなっているという難点があるものの、全国の自治体が複式簿記による財務諸表の作成に取り組むようになったこと自体は大きな前進であると思います。
 そこで、本日は、こうした状況を踏まえて、都が各自治体とどのようにかかわり、今後どのような役割を果たしていこうと考えているのか所見を伺っていきたいと思います。
 昨年十月の決算特別委員会分科会では、我が党との質疑におきまして、局長から、自治体間連携を強化しつつ、基準をたがわず、広く活用推進を図っていくとの答弁がありましたが、まずはその後の都の取り組み状況について伺います。

○野口会計制度担当部長 都は、平成二十三年度に都方式を採用する先行自治体と連携いたしまして、新公会計制度普及促進連絡会議を設置いたしまして、これまで制度の普及に努めてまいりました。
 昨年の十一月には、荒川区におきまして、この連絡会議が主催するシンポジウム二〇一七を開催いたしまして、分析や活用の視点をテーマに先行自治体の取り組みをわかりやすく紹介し、全国から計五十二の自治体関係者など約三百名の参加をいただきました。
 このシンポジウムの内容につきまして、初めての試みでしたが、後日、動画で配信をいたしたほか、連絡会議自治体の取り組みが一覧できるページをホームページに新設するなど情報発信も強化しております。
 また、都では昨年度から、統一的な基準を採用する、主に都内の自治体を対象に制度導入に向けた課題等について意見交換会を開催しておりまして、ことし二月には都外で初めて連絡会議構成自治体の大阪府、福島県郡山市でも同様の取り組みが開催されました。
 今年度は、こうした取り組みによりまして、連絡会議自治体間の連携を強化しながら、統一的な基準を採用する自治体との情報共有も広げているところでございます。

○うすい委員 例年開催しているシンポジウムも、今年度は新たな媒体を活用して全国への情報発信を強化しており、基準の違いを超えた交流が、都内の自治体にとどまらず地域的な広がりを見せていることが確認できました。
 一方、都も、一自治体として統一的な基準による財務書類を作成していくと伺っておりますけれども、総務省が設定する公表期限まで残り一年となったわけですが、現在、都の対応状況について伺います。

○野口会計制度担当部長 都方式による財務諸表は、企業会計に近くてわかりやすく、経年の変化を示す意義があることから、引き続き都方式によりまして、都議会への報告や都民等に対する公表を実施してまいります。
 一方、総務省の要請に対しましては、自治体間の比較可能性を確保するという一定の意義があることから、都方式の平成二十九年度財務諸表を統一的な基準に組みかえまして、公営企業や監理団体ほかを含めた連結ベースでの財務書類の作成を予定しております。
 今月、各局担当者に向けまして、その具体的取り組みの皮切りとなる説明会を実施したところでありまして、今後、連結対象の範囲を確定させ、会計間や団体間の取引を相殺する作業などを行った上で、三十年度末までに公表すべく準備をしてまいります。

○うすい委員 組みかえの作業は、何より効率的にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 さて、財務諸表を作成した後は、自治体運営に有効に活用していくことが肝心となるわけですが、どのように使うかという段階の一歩手前で、何が見えるかという分析の段階が重要であることを冷静に捉えなければならないと思います。
 これから、全国自治体の財務諸表が出そろってくることになりますが、財務諸表で何が明らかになり、それを自治体運営にどう生かせるようになるのか伺います。

○野口会計制度担当部長 都では、財務諸表の主要三表といわれる貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書につきまして、代表的な指標を十年間の推移で分析し、今年度作成いたしました財務諸表の概要版におきまして都民向けにわかりやすく説明をいたしました。
 また、大阪府では、事業の類型に応じた分析方法や各種指標を各職場で生かせるよう提供しているとのことであります。
 全国の自治体で財務諸表が公表されますと、おのおのの自治体の強みや弱みが明らかとなり、財政運営の現状を多面的に把握することができるようになります。
 今後、連絡会議自治体とも連携しながら、例えば、保有する施設の老朽化度合いを減価償却累計額などの数値を使用して示すなど、自治体間で比較するための分析手法を検討してまいります。
 こうした分析手法や、先行自治体での活用事例を参考にすることで、各自治体におきまして、事業改善を検討する際にも有効に活用し得るものになるというふうに考えております。

○うすい委員 都は十年余りの運用実績を踏まえ、都民に向けたアカウンタビリティーの充実を図ってきたことがわかりました。全国的に財務諸表が出そろう来年度以降も活用の幅がさらに広がることを期待したいと思います。
 一方で、財務諸表作成には、それぞれの自治体で相当の時間と労力をかけてきているが、こうした努力を無駄にしないためにも、先行自治体である都は、これまでの経験を通じて得た知見を発信することが期待されておりますし、重要なことと思います。
 今後、都は、新公会計制度の推進に向けてどのような役割を果たしていくのか、最後に局長の決意を伺います。

○土渕会計管理局長 これから全国自治体の財務諸表が出そろい、分析や活用が重要となってくるという、この局面におきまして、都は新公会計制度の先駆者として、これまで積み上げてきた経験やノウハウを提供していくという役割がますます重要になってくるものと認識をしております。
 シンポジウムなどのイベントでは、都方式を採用している自治体から発信するだけでなく、統一的な基準を採用する自治体からも活用事例等を発信する機会をつくるなど、双方向での情報共有や発信を強化してまいります。
 都は、総務省が設置した有識者や先行自治体で構成された地方公会計の活用の促進に関する研究会にも参加をしておりまして、財務諸表作成の精度を高めていく観点から、都の経験を提供しており、国とも連携し、幅広く各自治体での運用の動向を把握してまいります。
 今後とも、新公会計制度の活用推進を引き続きリードしていくことで、各自治体の効率的経営を促進していくとともに、都の行財政運営にもフィードバックしてまいります。

○清水(ひ)委員 私からも、官民連携ファンドについて何点かお伺いいたします。
 国における公共事業分野での規制緩和だと。また、税金の支出を抑えるとしながら公共事業を継続するものであると。そして、この官民連携ファンドは、リスクが高くて公共事業としては実施が困難なものを可能にするものだと。民間に公共セクターの事業を開放するなどとして指摘をしてまいりました。実際に、リスクの高い事業に手を出すことになる、融資でなくて投資なものですから、失敗しても民間は返済義務を負いません。また、後でも確認いたしますけれども、議会のチェックを受けないなどということが問題点として挙げられると思います。
 そこでお伺いいたしますが、先ほども他の議員のご質問にお答えしておりましたけれども、この間行われてきた三つの官民連携ファンド事業について、その目的をお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当局で所管する官民連携ファンドについてでありますが、都は、平成二十四年度に、東日本大震災後の電力の安定供給等を目的に、全国を対象として官民連携インフラファンドを組成しました。
 平成二十六年度には、再生可能エネルギーの広域的な普及拡大と都内での導入促進等を目的に、東日本大震災の被災地を含む東北電力管内及び東京電力管内を対象として、官民連携再生可能エネルギーファンドを組成しました。
 平成二十七年度には、子育て支援施設を含む福祉貢献型建物の整備を通じた待機児童解消等への貢献を目的に、都内を対象として官民連携福祉貢献インフラファンドを組成しました。

○清水(ひ)委員 それでは、今ご説明のありました三つの官民連携ファンド事業について、資料も多少出していただいているようですけれども、都の出資及び回収状況について現在どうなっているのか、お伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 まず、官民連携インフラファンドについては、都の出資約束額は三十億円で、平成二十八年度までの累積回収額は約十二億六千八百万円です。
 官民連携再生可能エネルギーファンドについては、都の出資額は十二億円で、平成二十八年度までの累積回収額は約四千三百万円です。
 官民連携福祉貢献インフラファンドについては、都の出資額は三十七億五千万円で、今年度に第一号案件への投資が行われたところであり、回収実績はありません。

○清水(ひ)委員 今ご報告いただきました各ファンド事業について、期限があると思うんですけれども、その期限までにおける都の出資金の回収見込みはどのようになっているでしょうか、お伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 本ファンド事業は、それぞれの政策目的の推進と同時に、都民の税金を原資とする出資金の全額を回収することを目指して取り組んでいるものであります。
 なお、官民連携インフラファンドのうち、平成三十年一月末をもって存続期間が満了したファンドについては、都の出資金を全額回収する見込みであります。

○清水(ひ)委員 その都の出資金について、その資金回収が、仮に予定通りに進まなかった場合には、どのようになるのかということについてお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当局所管の官民連携ファンドは、政策目的と出資金の回収という目的も同時に実現することを目指しており、委員ご懸念の事態にならないよう、ファンドの運営状況を適切に監視してまいります。

○清水(ひ)委員 それでは、各ファンド事業について、東京都以外の出資者はどのようになっているのか、開示できるのかをお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 官民連携ファンド事業は、民主導のスキームであることから、都を含む各出資者にはファンド契約上の守秘義務があり、情報開示には、ファンド運営事業者の承認が必要となります。
 官民連携インフラファンド及び官民連携再生可能エネルギーファンドについては、開示に係るファンド運営事業者の承認が得られておらず、お答えすることは困難です。
 一方、官民連携福祉貢献インフラファンドにつきましては、その承認が得られており、開示することは可能です。

○清水(ひ)委員 今、承認が得られていなくて答えられないという部分がありました。後でも一緒にご質問しますけれども、そういうことは、議会のチェックを得られるのかという疑問につながっているんです。
 それでは、ファンド運営事業者に対する報酬の考え方についてお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 一般的に、ファンド運営事業者は、ファンドの業務執行に対する報酬として管理報酬と成功報酬を受領します。管理報酬とは、ファンドの日々の運営に関する対価として支払われる報酬です。成功報酬とは、ファンドの投資成果に応じて、ファンド運営事業者に対して支払われる報酬です。

○清水(ひ)委員 ファンド運営事業者は、報酬は受けているということが確認できました。その中身については、またお尋ねします。
 それでは、都以外の出資者に対するファンドからの分配は、どのような考え方で行われているのかということについて伺います。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 一般的に、ファンドからの分配金額は、投資先からの配当などにより得た金額から諸費用等を控除した残額を、各出資者の持ち分金額で案分した金額でございます。

○清水(ひ)委員 それでは、事業者が確定したというご報告がありましたが、現在立ち上がっております官民連携福祉貢献インフラファンドについて、ファンドというリスクのある手法によって福祉施設が整備されることについての都の見解をお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当局所管の官民連携ファンドは、それぞれの政策目的を促進するため、直轄事業や補助事業といった政策手法とは別に、行政と民間の連携による新たな政策手法としてパイロット的に実施しているものであり、その特徴としまして、出資金を回収することで、都の実質資金負担ゼロで政策目的推進が可能なこと、また、民間のみでは進まない領域において、都の資金を呼び水に、民間の資金も合わせた形で事業を機動的に推進することが可能なことがあります。
 福祉施設の整備を促進するためには、従来の中心的な手法である補助金の拡充は、有効な手段でありますが毎年度の予算に基づき執行する必要があり、その財源にも制約があることから、今回、本事業をパイロット的な取り組みとして行ったものでございます。

○清水(ひ)委員 今回、二カ所の場所で、それぞれ福祉貢献インフラファンドという事業が立ち上がっているわけなんですけれども、こういう別にどうでもいいような中身ですけれども、これは、そちらからいただきました大田区の場所と、それから墨田区の場所です。これは福祉の施設ですから、例えば、この墨田区の場所などは、ビルとビルの間に保育園が、ビルが建ってその中に保育園が、整備されるということですよね。
 これは今までにも確認しているかと思うんですけれども、この保育園、今一定の国の基準とか都の基準とかいろいろあると思うんですけれども、そうした内容については、事業者の方にどのように伝わっているんですか。この中身をどのようにやって、環境ですか、保育の環境をどのようにお伝えしてやっていただいているのかということについて、どのようになっているんでしょうか。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 本事業につきましては、子育て支援施設を含む福祉貢献型建物が対象となりまして、子育て支援施設というのは、認可保育所、東京都認証保育所、公的補助の対象となる学童保育施設、この三つに限定しております。

○清水(ひ)委員 認可保育所とか、いろいろ中身がありましたけれども、かつても、保育園がビルの中に、ファンドの事業の中で建つということについてはいろいろ申し上げたことも、我が党の議員が申し上げたこともあるかと思うんですけれども、やっぱり今も保育園の整備について、先ほども出されていましたけれども、福祉の施設の整備ということで、本来は、福祉の予算で進めるべき中身だと思うんです。
 やはりファンドでやることや投資の対象にすること自体が、私はとりわけ、福祉施設の整備といった場合に--一定の最低の決められた条件を満たしているとは思います。思いますが、しかし、定員だとか施設のあり方だとかその目的に沿った、それは基準に基づいているといわれるかもしれません。今回でいえば、保育園の施設のあり方というものもあると思います。
 ビルとビルの間に建っているというようなことで、もちろん当たり前のことですけれども、この場合には認可保育園で、基準だ、ではないよというものですけれども、この保育園の園庭などの条件というのは、どんなふうになっているんでしょうか。福祉だから答えられないということもあるかと思いますけれども、ご存じだったらお答えください。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 詳細は存じ上げておりませんが、認可保育所として、区の認可を得ておりますので、要件は整備されているものと認識しております。

○清水(ひ)委員 近くに公園があるとか、近くに広場があるとか、そういうようなことで、この子育て支援施設、福祉施設整備ということで建てられていると思います。しかし、保育の環境を整備するわけです。だからやはり私たちは、これは保育の事業としてきちんと、投資の対象でやるのではなくて、保育の施設の環境整備をきちんとやるということで、このような公共施設の整備ではなくて、子育ての支援施設、福祉施設整備にふさわしい施設とすることが求められています。
 基準は満たした。それこそ基準というのは満たしていると思います。しかし、ここに、どういう保育園ができるのかということについては、親御さんの希望もあるでしょうし、それから、もっと子供たちの環境にとっては整備を進めなければいけないということもあるでしょうが、これがこういう事業の中でできるのかと。私はできないというふうに思います。
 それでは、二十四年も、それから二十七年も二十八年も、過去の情報公開請求でいただいた資料が、多くの文書が黒塗りになっていました。その理由についてお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 過去に情報開示請求の対象となった公文書につきましては、東京都情報公開条例第七条第三号及び第六号に該当し、これを公にすることにより、当該事業者の競争上または事業運営上の地位が損なわれると認められるため及びこれを公にすると契約違反となり、事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、一部を非開示としたものであります。

○清水(ひ)委員 先ほどのご説明のとおり、三十億とか、十何億とか三十七億とか、そういう東京都が出資して行っている事業が、この二十四年の開示資料なんですけれども、これ、もうほとんどが黒塗りなんですよ、これ。どこも説明なんてないじゃない、全部ですよ、ほとんど。ほとんど全部が黒塗りになっています、これ。開示請求でいただいたものです。これじゃ、何もわからないじゃないですか、これ。これ何にもわかりませんよ。
 今、条件が違っていると思います。二十四年の段階です。それから二十七年、二十八年持ってきませんでしたけれども、これより少しは進んでいますけれども、まだこの多くが黒塗りになっています。改めて情報公開を求めた場合に、過去に開示されなかった情報の中で開示される情報はあるのかどうかをお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 官民連携ファンドは都が出資しているファンドであるため、民間のビジネス上のノウハウ等を侵さない範囲での情報の開示に努めております。
 官民連携福祉貢献インフラファンドにつきましては、平成二十八年二月十二日のファンド組成以降、平成二十九年三月三十一日時点で、ファンドからの投融資の実現には至っておりませんでした。このような状況に鑑みて、当局として、ファンド運営事業者に対し、管理報酬等に係る守秘義務の一部解除の申し入れを行い、その承認を得たことから管理報酬等について開示することとし、平成二十九年四月に、東京都会計管理局ホームページ上で公表しております。
 また、官民連携インフラファンド、官民連携再生可能エネルギーファンドにおいては、発電所の総事業費、出力及び運転開始時期等について、また官民連携福祉貢献インフラファンドにおいては、福祉貢献型建物の総事業費、用途、整備する子育て支援施設の定員数等について、ファンド運営事業者の承認を得て公表を行っております。

○清水(ひ)委員 今ご答弁ありましたが、一部解除ということがされたということです。しかし、圧倒的に非公開になっているわけです。
 それでは、ファンドには、先ほどからも申し上げましたように、投資リスクがあると考えますが、そのリスクについて、都はどのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 本ファンド事業は、民主導のスキームであり、市場原理に基づき投融資を行うことから、投資回収に関してのリスクは存在するものと認識しており、都は、そのリスクを低減するため、ファンド運営事業者等の選定に当たって、専門家から意見を聴取しながら審査を行い、リスクを抑えるノウハウのある者をファンド運営事業者等に決定いたしました。
 また、都はファンドに対する質問権、検査権を確保しており、専門家の意見を聴取しつつ、これを行使し、ファンドの運営状況を監視しております。

○清水(ひ)委員 リスクを抑えるノウハウのある者だということと、それから質問権や検査権を確保しているといいますけれども、先ほど、これはほとんど非開示です。議会がチェックをすることも、質問をすることもできないということから見ても、非常に不透明な資金出資の運営だというふうに思います。
 それでは、ファンドへの出資金が投資リスクを負った場合、誰が負担をするのか、お伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 一般的に、ファンドは、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく仕組みでございまして、無限責任組合員と有限責任組合員による組合形式によって運営されております。無限責任組合員については、組合の債務をみずからの財産をもって弁済する責任を免れません。有限責任組合員については、その出資額を限度として投資リスクを負います。

○清水(ひ)委員 平たくいうと、東京都は、結局そのリスクを負いますよと、その他の出資者またファンドなどの事業者については負いませんよと。都民の税金で、結局、負うということで、これは平たくいって、そういうことになるんでしょうか。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 今ご説明申し上げましたのは、一般的に組合形式によっていると。無限責任組合員については、みずからの財産をもって弁済する責任を免れません、全て責任を負います、無限責任組合員は。有限責任組合員については、これは東京都は有限責任組合員です、有限責任組合員については、その出資額を限度として投資リスクを負うという仕組みになっております。

○清水(ひ)委員 法律に基づいて、こういうふうに決められて、都の事業もそんなふうにやっているということで、結局、私が先ほど指摘しましたように投資リスクを負うのは東京都で、都民の税金が、負うということになります。
 私は最初にも申し上げましたように、福祉施設を運営している内容につきましても、それからやはりこれ以上の事業の拡大を、先ほど他の議員も質問されていましたけれども、これ以上の事業の拡大は控えるべきだと思いますけれども、都の見解をお伺いいたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 当局が所管する官民連携ファンドは、それぞれの政策目的を促進するため、行政と民間の連携による新たな政策手法としてパイロット的に実施しているものです。また、当局所管の官民連携ファンドは、政策目的と、その出資金の回収という目的も同時に実現することを目指しているものでございます。
 官民連携ファンドをさらに展開するか否かにつきましては、こうしたパイロット的な取り組みの評価を踏まえながら、決してファンドありきではなく、あくまでも、まず個々の具体的な政策目的があり、その政策目的を達成するために、どのような政策手法、すなわち都直轄方式か補助方式か、あるいはファンド方式か、どれをとるのが適切であるかを検討していく中で判断していくものと理解しております。

○清水(ひ)委員 この仕組みをつくった国も、重視する点としては、今いわれたような政策目的を挙げています。そして、この投資の結果、仮に失敗した場合とか資金が戻らない場合とか、追加の投資などについては曖昧になっているわけです。この仕組みの中で、法律の中で、これについては曖昧になっているわけです。
 そうした点から、やはり今進んできてしまっているものもありますので、それについては、実態とリスクが都民の目、議会でのチェックをきちんと果たせるような情報公開を引き続き強めていただきたいし、私は、この事業の拡大をすべきでないということを申し上げて、質問を終わります。

○上田委員 かがやけTokyo、質疑をさせていただきます。
 平成十四年度から平成二十八年度までの公金管理実績についてですけれども、二〇一六年二月十六日から続く日本のマイナス金利政策の導入によりまして、運用利回り及び運用収入が過去最低水準、減少傾向になっていることは、公金管理の三原則に則していることも相まっていることは、以前のご質疑やご答弁のとおりでございます。
 しかし、資金残高の推移、資料の方、一ページを見ていただきますと、直近の平成二十八年度は五兆一千四百九十一億円と、平成十四年度から見ても過去最高水準まで高まっております。この約五兆円は公金管理の三原則に則し、公金は毀損はしていない、本当にここはご努力だと思いますけれども、毎々の運用収入の年間目標値などを設定しているのか、お聞かせいただければと思います。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都は、公金管理の基本原則と方法等を定めた東京都公金管理ポリシーにおいて、公金管理に当たっては、安全性の確保を最重要視した上で、流動性を保持し、それらを大前提として効率的な公金運用を行うこととしております。これは公金である資金元本が損なわれないことを最優先とし、日々の支払い等に支障を来さないよう資金繰りに十分配慮した上で、運用収入の最大化を図るということを意味しており、今後とも、東京都公金管理ポリシーに沿った公金管理を徹底してまいります。

○上田委員 資料の下段を見ればわかるように、極めて低い金利状態が続き、公金管理環境は厳しく、運用収入は漸減傾向にあることが読み取れますが、その中で、よりきめ細かく預金設定、確実な利回り確保に向けた工夫が凝らされているということが理解できました。
 こうした堅実なご努力の上に、ファンド事業挑戦への余力が生まれたものと思われますが、電力の安定供給、再生エネルギー普及、それから東京大改革の一丁目一番地の中にもございます子育て支援のためのインフラ推進を目的とされました官民連携ファンドについてお尋ねしたいと思います。
 官民連携インフラファンド、官民連携再生可能エネルギーファンドにおいては資料要求をいたしました。これ二ページですね。資料によれば、資金回収は着実に行われております。官民連携福祉貢献ファンドもしっかりと資金回収をお願いしたいところでございますが、この三つの官民連携ファンドは、今後も資金回収のめどができているのか、先ほど来もご答弁されておりましたけれども、改めてお聞かせください。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 本ファンド事業は、それぞれの政策目的の推進と同時に、都民の税金を原資とする出資金の全額を回収することを目指して取り組んでいるものであります。なお、官民連携インフラファンドのうち、平成三十年一月末をもって存続期間が満了したファンドについては、都の出資金を全額回収する見込みであります。

○上田委員 また、平成二十七年度の各会計決算特別委員会第一分科会においても質疑しましたとおり、通常、投資プロジェクトを考える際、投下資本と投資リターンのみを考えます。投下資本以上の投資リターンがあれば、その投資プロジェクトは成功したと判断をし、プロジェクトは継続、投下資本以下なら清算すべきという意思決定にならざるを得ません。
 しかし、官民連携ファンドでは、そこに公益という別のファクターが入ってきます。投資プロジェクトを継続すべきか清算すべきかの意思決定の際に、公益があるから継続をするという意思決定が動いたとき、官民連携ファンドにおける予算制約の甘さが露呈し、プロジェクトとしての成功が厳しいものに都民の税金が使われ続けることになるのではないかと、重ねて懸念をしているものでございます。
 再度お尋ねいたしますが、官民連携ファンドにおけます公益をどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 官民連携ファンドは、民間のみでは進まない領域において政策目的を促進するため、直轄事業や補助事業といった政策手法とは別に、行政と民間の連携による新たな政策手法としてパイロット的に実施しているものでございます。
 本ファンドは、公共的施設の整備の実現とあわせ、都民の税金を原資とする出資金の回収という目的も同時に実現することを目指すものであります。

○上田委員 公益と都民の血税の確実な資金回収のバランスをとっていくことは、一朝一夕の経験値ではなかなかなし得ないというふうに思います。景気のいいときも悪いときも公金管理を着実に進められてきた会計管理局は、担当関連局とも密に連携を図り、ファンドによる子育て支援事業の成功事例の構築を引き続き実現ができるようお願いしたいというふうに思っております。
 次に、資料の三ページになります。この財政委員会が、入札は他部局ですけれども、まさにやっており、東京都も小池知事鳴り物入りの制度改革の一環といたしまして、入札制度改革が進められております。意外に、この少額随意契約というものに関して、なかなか関心がない中、今回の予算審査に当たりまして各局にお尋ねしたいと思っております。
 会計管理局におけます部別の少額随意契約の金額帯別件数と合計金額、過去三年分もお示しいただいておりますが、平成二十九年十一月二十八日の財政委員会の質疑におきまして、契約調整担当部長が、少額随意契約において過度な分割発注の抑制を財務局が各局の契約所管部署宛てに通知をしたとの答弁をいただいております。さらに、その後の文書質問に対しまして、少額随意契約における過度な分割発注への対応として、今後とも、各局の契約事務担当者を対象とした研修、説明会などの機会を捉えて周知を実施する旨の回答もいただきました。
 それでは、財務局の通知及び研修、説明会を実施されているようでありますので、過去にかなりの件数の過度な分割発注があったと思われますが、監査委員による指摘を含めた会計管理局の分割発注の確認件数、金額を契約件名別にお示しください。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 資料請求のあった平成二十六年度から平成二十八年度の過去三年度において、会計管理局では、少額随意契約で分割発注に該当する契約はございません。

○上田委員 さすが会計管理局ということで、確認させていただきました。
 少額随意契約において、会計管理局では、毎年度一千五百万円前後の契約金額となっていますけれども、その件数、金額における物品契約、委託契約、ないとは思いますけれども一応、工事請負契約について、それぞれ契約種類別の内訳をお示しください。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 平成二十六年度の少額随意契約では、物品の借り入れが三件で二百八十五万余円、物品の買い入れが三十三件で五百八十一万余円、委託が二十三件で三百四十四万余円となっており、工事請負の実績はありません。
 平成二十七年度は、物品の借り入れが四件で百四十六万余円、物品の買い入れが三十八件で七百四十万余円、委託が十八件で三百六十六万余円となっており、工事請負の実績はありません。
 平成二十八年度は、物品の借り入れが三件で七十七万余円、物品の買い入れが三十三件で四百六十七万余円、委託が十三件で百九十九万余円となっており、工事請負の実績はありません。

○上田委員 最後に、契約時におけます分割発注に対するチェック体制をお示しください。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 会計管理局では、管理部総務課において、局全体の契約事務手続を一元的に管理しており、財務局からの通知を踏まえ適切にチェックを実施しております。
 今後も引き続き適正に契約事務を執行するよう努めてまいります。

○上田委員 神は細部に宿るということで、しっかりとよろしくお願いしたいと思います。
 各局の円滑な事業推進のため、都政運営のインフラを支えている会計管理局の役割と責任が果たされているのか、資料要求をし、エビデンスベース、数字も参考にしながら、適正な会計事務の確保、安全で効率的な公金管理、新公会計制度の推進、官民連携ファンドの状況の観点から、一期目より定期的に観測、チェックをさせていただき、質疑も重ねてまいりました。
 毎々申し上げることですが、武家の商法と都民に指摘されることがないように、都民の財産ですよね、血税を毀損することのない、チャレンジと抑制を厳しく精査し、見きわめて--きのうも、おときた都議が予算特別委員会で、失敗だと気づいたら潔く立ちどまる、見直すことこそも改革の一つだと。パイロット事業も、パイロットで終えるのか、定期便とするのかということも、その都度情報公開をいたしまして、都民の審判を仰ぎながら、そして議会にもしっかりとご報告をいただいた上での事業の展開をお願いしたいということを申し上げまして、私の質疑を申し上げます。

○まつば委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認め、予算案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○まつば委員長 これより主税局関係に入ります。
 予算の調査、付託議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 第一号議案、平成三十年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為、主税局所管分、第三号議案、第四十一号議案、第四十二号議案及び報告事項、平成三十年度地方税制の改正について並びに請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(31)までの請願二九第一〇号外三十件の同内容の請願及び整理番号(32)から(50)までの陳情二九第九四号外十八件の同内容の陳情を一括して議題といたします。
 請願陳情について理事者の説明を求めます。

○副島税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の請願陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 初めに、請願二九第一〇号から第四〇号までの各号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を平成三十年度以降も継続すること、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を平成三十年度以降も継続すること及び商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を平成三十年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この請願に係る現在の状況でございますが、小規模住宅用地に係る都市計画税を二分の一とする軽減措置は、昭和六十三年度に創設し、過重となっている住宅用地の税負担を緩和するため実施しているものでございます。
 小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税を二割減免する措置は、平成十四年度に創設し、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため実施しているものでございます。
 商業地等に係る固定資産税及び都市計画税の税額を負担水準六五%の水準まで減額する措置は、平成十七年度に導入し、全国に比べ過重となっている二十三区商業地等の負担の緩和を図るため実施しているものでございます。
 これらの軽減措置につきましては、都民の税負担感に配慮する必要から、平成三十年度においても引き続き実施することとし、本定例会において所要の改正を行う条例を提案しているところでございます。
 なお、商業地等に係る税額を負担水準六五%の水準まで減額する措置につきましては、地方税法の適用が平成二十九年度までとされており、現在、本措置の継続が盛り込まれた地方税法改正案が国会において審議中であることから、同法案の公布後、速やかに所要の条例改正を行うことといたします。
 次に、五ページをお開きください。陳情二九第九四号から第一一一号までの各号及び第一一五号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情についてでございます。
 この陳情の趣旨につきましては、さきの請願と同じでございますので、説明は省略させていただきます。
 本件請願及び陳情につきまして説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○まつば委員長 説明は終わりました。
 予算案、付託議案及び報告事項については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 去る二月二十日の当委員会において要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 お手元の財政委員会要求資料の表紙をおめくりいただき、目次をごらん願います。
 今回要求のございました資料は十四件でございます。この順番に従いまして、ご説明申し上げます。
 それでは一ページをお開き願います。要求資料第1号、資本金区分別法人数及び法人都民税・事業税額でございます。
 この表は、資本金一億円以下及び一億円超の区分別に、法人数及び法人都民税額、法人事業税額を五年度分お示ししたものでございます。
 次に、二ページの要求資料第2号、法人事業税の税率の推移でございます。
 この表は、これまでの法人事業税の税率の推移をお示ししたものでございます。
 次に、三ページの要求資料第3号、法人都民税の税率の推移でございます。
 この表は、これまでの法人都民税の税率の推移をお示ししたものでございます。
 次に、四ページの要求資料第4号、法人二税の超過課税収入額でございます。
 この表は、法人都民税及び法人事業税の超過課税分の収入額を十年度分お示ししたものでございます。
 次に、五ページの要求資料第5号、都税の滞納整理における差押件数でございます。
 この表は、都税の滞納整理における差し押さえ件数を、五年度分お示ししたものでございます。
 次に、六ページの要求資料第6号、個人都民税(均等割のみ)に係る納税義務者数でございます。
 この表は、個人都民税のうち、均等割のみを納める義務のある対象者数を五年度分お示ししたものでございます。
 次に、七ページの要求資料第7号、平成三十年度税制改正に伴う都税の主な増減収見込額でございます。
 この表は、平成三十年度税制改正に伴う都税の主な増減収について、初年度分及び平年度分の影響額をそれぞれお示ししたものでございます。
 次に、八ページの要求資料第8号、東京都独自の主な軽減措置でございます。
 この表は、現在、都で実施している主な軽減措置について、その軽減内容及び影響額をお示ししたものでございます。
 次に、九ページの要求資料第9号、特別区内の生産緑地農地として課税している地積、筆数及び税額でございます。
 この表は、特別区内の生産緑地農地につきまして、課税地積、筆数及び固定資産税額、都市計画税額を五年度分お示ししたものでございます。
 次に、一〇ページから一三ページまでは、要求資料第10号、特別区内の生産緑地農地として課税している区別の地積、筆数及び税額でございます。
 この表は、特別区内の生産緑地農地につきまして、課税地積、筆数及び固定資産税額、都市計画税額を、区ごとに、平成二十六年度から平成二十九年度まで、それぞれ年度別にお示ししたものでございます。
 次に、一四ページの要求資料第11号、徴税費と都税収入百円に対する徴税コストでございます。
 この表は、職員費及び事業費に基づいて、都税収入百円に対する徴税コストを五年度分お示ししたものでございます。
 次に、一五ページの要求資料第12号、都税(一般分)の滞納整理における税目別滞納額及び不納欠損額でございます。
 この表は、区市町村が徴収する個人都民税を除く都税の滞納整理における滞納額と不納欠損額を三年度分お示ししたものでございます。
 次に、一六ページの要求資料第13号、東京都税制調査会の委員報酬額及び開催状況でございます。
 この表は、東京都税制調査会の委員報酬額とその開催状況についてお示ししたものでございます。
 最後に、一七ページの要求資料第14号、主税局の部所別の少額随意契約の金額帯別件数と合計金額でございます。
 この表は、主税局における少額随意契約の件数及び合計金額を、本庁分と事務所等分とに分けて、金額帯別に三年度分お示ししたものでございます。
 要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○まつば委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより予算案、付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○清水(や)委員 よろしくお願いいたします。私からは、四つについて質問をさせていただきます。
 一点目は、都税の還付金。それから二点目は、監理団体について。三つ目は、税務情報の共有化。そして最後はふるさと納税でございます。よろしくお願いいたします。
 まず、都税の還付金でございます。今回、提出されている予算案は、歳出の諸支出金のうち過誤納還付金で、内容は法人二税の中間納付額に係る還付金となっています。
 そこで、法人二税の中間申告について伺います。

○安藤課税部長 法人二税では、地方税法の規定により、一定の要件に該当する法人につきまして、事業年度開始の日から六月を経過した後、二月以内に、前事業年度の税額の二分の一に相当する税額を中間申告納付することになっております。
 具体例で申し上げますと、事業年度が四月から始まり翌年の三月に終了する、いわゆる三月決算法人の場合、事業年度開始後六月を経過した九月末から、二月以内の十一月末までに中間申告納付を行うということになります。

○清水(や)委員 ありがとうございます。
 そこで、法人二税の中間納付に係る還付金は、どうして発生するのか、お伺いいたします。

○安藤課税部長 法人二税では、事業年度が終了した後、原則として二月以内に、確定した決算に基づいて確定申告納付を行います。先ほどご説明した中間申告納付を行った法人の場合、この中間納付額を控除した金額を確定申告納付することになります。そして、確定した決算に基づいて算定した税額が、中間納付額に満たない場合、その満たない金額に相当する中間納付額を還付するということになります。景気変動等により、前事業年度に比べて業績が急激に悪化した場合などに発生するものと考えております。

○清水(や)委員 ありがとうございます。
 還付金を還付するに当たって、還付加算金が発生する場合もあると思われますが、過去五年間の加算金へ適用されている利率及び金額の推移はどうなっているか、お伺いいたします。

○川上徴収部長 還付加算金の適用利率につきましては、平成二十四、二十五年は年四・三%、二十六年からは、税制改正により一・九%、二十七年、二十八年は一・八%に引き下げられております。
 還付加算金の金額につきましては、平成二十四年度、二十九億円、二十五年度、十七億円、二十六年度、十二億円、二十七年度、十億円、二十八年度、七億円と大幅に減少しております。

○清水(や)委員 ありがとうございます。この利率と金額によって、大幅に減少している内容がわかりました。
 そこで伺います。主税局として、速やかに還付していくための工夫、そして取り組みについてお伺いさせていただきます。

○川上徴収部長 還付が生じた場合は、通常、税務システムで一括処理を行い、二、三週間程度で還付しております。特に、還付金が高額の場合は、通常のシステムでの処理ではなく、個別に処理を行いまして、一週間程度で還付できるように努めております。還付加算金の縮減を図ってございます。

○清水(や)委員 とてもすばらしい取り組みで、敬意を表したいと思います。これをさらにさらに縮めるというのは相当なご努力が要ると思いますけれども、今後とも、よろしくお願いいたします。
 さて、二つ目の、監理団体についてお伺いいたします。
 今回、東京都予算案の中の事業評価の取り組みについてでございます。限られた財源の中で、都政の諸課題に的確に対応していくため、都は、予算編成の一環として事業評価を実施し、一つ一つの事業の効率性、実効性を向上させる継続的な取り組み、いわゆるマネジメントサイクルなどを行っていらっしゃいます。また、チェック体制として、客観的指標、エビデンスベースに基づく評価を実施するなど、その取り組みに大変敬意を表したいと思います。
 さて、さきの第一回定例会一般質問で、我が会派、成清梨沙子議員により、自律的な経営改善を促すことが必要との質問を受けて、ここ財政委員会で、さらに具体的に伺ってまいりたいと思います。
 まず、その前に、守秘義務について申し上げたいと思います。
 守秘義務、地方公務員法第三十四条で、職員に対し、職員である間はもちろん、職を退いた後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと規定されています。ここでいう職務上知り得た秘密とは、職員が職務の執行に関連して知り得た秘密であって、みずから担当する職務に関する秘密は当然に含まれますが、担当外の事項であっても、職務に関連して知り得たものも含まれるとなっています。そして、昭和五十三年、最高裁判決で、この、秘密として保護に値するかは、行政目的、漏えいされた場合の弊害程度等を総合勘案して判断するとなっています。
 まず、私が前職であった財務省国税局のときには、退職後は、現職とOBとが接触することは限定的であり、また、飲食すら報告が義務づけられる場合があります。それは現在でも続いています。
 そこでまず、この監理団体、今回で申しますと公益財団法人東京税務協会に当たると思いますけれども、まず、退職後、守秘義務がある中で、どのような形で現職の職員の研修を施していらっしゃるのか伺います。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局職員の研修につきましては、監理団体であります東京税務協会に業務委託を行いまして、そちらで研修を行っております。

○清水(や)委員 守秘義務をどのように踏まえて、研修しているのかをお伺いしたかったのですけれども……。
 では、次の質問に参ります。各地方公共団体が、このような外郭団体を、各地で監理しているのか調べました。国も含めて道府県では、このような外郭団体を所有している道府県は、ゼロ、ありませんでした。
 そこで、このような状況を踏まえて、この監理団体を持つ意味をお伺いします。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 東京税務協会は、地方団体の円滑な税務行政運営及び都民に対する納税思想の普及宣伝を主たる目的として、公益財団として活動をしております。
 研修業務委託につきまして、東京税務協会に委託をしておりますけれども、主税局の職員研修につきましては、高度な税務知識と現場での実務ノウハウを身につけてもらうため、極めて実務に即した研修カリキュラムとなっておりまして、これは、東京税務協会の地方税務業務に対する実務ノウハウあるいは事業を通して培った高度な専門的能力から、都が研修業務について委託をしているところでございます。

○清水(や)委員 では、次の質問にまいります。この東京税務協会様が取り組んでいる一つの研修として、現職員の研修がおありだと思います。例えば、滞納処分の方法や捜索など、調べたのですが、これは専門学校等の専門書も含めて、一般に書籍で市販されている、いわゆる市場に出回っている情報が主と思います。
 再度お伺いいたします。なぜ東京都だけが抱えている団体であるものなのか。もう一度申します、なぜ、公益財団法人東京税務協会様が行わなければいけない、ほかの道府県とは違うやり方で取り組まれているか、その理由をお伺いいたします。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局職員研修を東京税務協会で行う理由についてのお尋ねであったかと思います。
 東京税務協会は、東京都監理団体でございまして、東京都主税局の行う税務行政のパートナーとしての仕事をいたしております。そういう意味で、繰り返しになりますが、東京税務協会は地方税務行政の実務ノウハウを熟知しておりまして、事業を通して培った高度な専門的能力を有するとともに、都がその運営に関与できる唯一の団体である、こうしたことから、主税局職員の研修業務については、特命により契約を締結しているところでございます。

○清水(や)委員 主税局の監理団体である公益財団法人東京税務協会に支払っているここ五年間の委託料の算定額根拠についてお伺いいたします。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 東京税務協会への都からの財政支出、委託料でございますけれども、平成三十年度予算案で八億九千九百二十万余円となっております。

○清水(や)委員 申しわけございません、過去五年間の推移をもう一度お願いしたいんですけれども……。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 突然のご質問でございましたので、手元に資料がございません、申しわけございません。

○清水(や)委員 済みません。では、また、終わった後にご用意いただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
 実は、その質問を、回答を含めてだったんですけれども、では、次まいります。
 会計専門学校や税理士会などでは、何が今行われているかと申しますと、各経費削減のためにインターネット配信などを利用しています。これは結果的に、子育て中のお母さんですとか、お茶わんを洗いながら研修を受けられる、例えば、税制改正にしても、タイムリーに知識を蓄積できる、そういう利点がございます。また、研修所に行くまでの時間や、それから交通費なども削減できる効果があります。
 さて、この公益財団法人東京税務協会様では、研修のITの利活用について、どのように取り組まれて税金を縮減されているのか、お聞かせください。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局職員研修についてのお尋ねであったかと思います。
 職員研修につきましては、いわゆる座学中心の研修とは異なりまして、事例演習、グループ討議やロールプレーイング等を通じて、実践的ノウハウの習得とスキルアップを目指すことを主眼としていることから、集合研修中心のカリキュラムとなっております。
 なお、育児時間を取得している職員など、特定の日時に集合研修を受講することが困難な職員が、別の日に改めて当該研修を受講することができるよう、研修内容をDVDに録画して貸し出す仕組みを導入することを検討しております。

○清水(や)委員 ありがとうございます。
 では次に、東京都が特命随意契約で委託している経緯についてお伺いいたします。
 これまでのように、守秘義務の観点から、OBであることの利点を狭められて、法律や条例に沿って研修が行われていることと思います。とはいえ、法律や条例をベースに仕事をなさるので、ある程度は、市販のテキストなどでフォローができるのかなと私は思います。
 そこでお伺いいたします。ここの随意契約で、なぜ特命随意契約でなければならないのか、お願いいたします。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 先ほどもご答弁申し上げましたとおり、主税局職員研修は、高度な税務知識と現場での実務ノウハウを身につけてもらうため、極めて実務に即した研修カリキュラムになっております。この点で、東京税務協会は、地方税務行政の実務ノウハウを熟知し、事業を通じて培った高度な専門的能力を有するとともに、都がその運営に関与できる唯一の団体でございます。
 こうしたことから、主税局職員の研修業務については、特命により契約を締結しているところでございます。

○清水(や)委員 では今度は、職員の質問をさせていただきます。
 現在、主税局様の方では、現職で約三千人職員がいらっしゃるとお伺いいたしました。そして、毎年十数人退職されているともお伺いいたしました。このうち、一部は、再任用にいて、また頑張っていらっしゃると伺いました。
 そこで、この公益財団法人東京税務協会様への入社について伺います。
 専門性を有するとおっしゃるそのOB職員、現在四十四名いらっしゃるということなんですけれども、入社するときに試験があるのでしょうか。それと、主税局様や財務局様の方で、どのような職員が入社されているのか、その傾向をお伺いいたします。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 東京税務協会の職員の採用の仕組みということのお尋ねであったかと思います。
 東京税務協会におきましては、主税局職員研修を初め、他の自治体の税務職員の育成ですとか、税務業務の支援などの業務に対応いたしますため、税の実務経験を有し、研修講師にふさわしい人材を採用しております。
 これらの職員は、主に固定資産税や滞納整理の実務経験を有した主税局職員OBのほか、一部におきましては、住民税の実務経験を生かすことができる他の自治体職員OBも採用いたしております。この採用時には、試験は実施しておりませんが、協会職員が個別に面談することにより、適性を確認しております。
 なお、今後につきましては、他自治体職員OBの採用枠を広げることを検討しております。

○清水(や)委員 どうもありがとうございました。
 次の税務情報の共有化についての取り組みでお伺いします。まさに、きのうが納期限でした確定申告が終わりました。これは国へ申告することで、地方税の申告も済む大変便利な制度でございます。
 さて、その確定申告ですが、時には納税者の誤りによって、当初の申告よりも納税額がふえる修正申告、または税額が減る更正という手続があります。この手続は、アメリカですと、半永久にさかのぼることができます。日本ですと、最長で七年間さかのぼることができます。
 さて、今回この東京都で、修正申告や更正決定などで、個人の税務情報が都に共有されていないということがわかりました。税務情報が共有されていないことによる都の損失をどのように考えているのか、まずお尋ねいたします。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 地方税法におきましては、税務職員が税の賦課徴収に必要な範囲内で、他の官公署等に資料の提供を求めることができるとされておりまして、都においても、税の賦課徴収に必要な範囲で、国や他の自治体との税務情報等のやりとりを適切に行っているところでございます。
 一方、税務情報は、納税義務者等の秘密を含む情報でございまして、このため、税務事務に従事する者には、地方税法により、他の法令に比べまして、より厳格な守秘義務が課せられております。これは、税の賦課徴収に当たって、税務職員は賦課徴収に必要な範囲内で私人の秘密を知ることを認められていますが、その秘密を第三者に知らせることは、税の賦課徴収に必要な限度を超えるものでございまして、人権に対する侵害となるとの趣旨でございます。
 したがって、税務情報の提供につきましては、同じ都庁内の他局の事業に関してであっても、一般的に守秘義務違反に当たるものとされております。

○清水(や)委員 ありがとうございます。具体的には、都営住宅、就学支援金、国民健康保険、それから固定資産、森林などの、国の情報と連動していない所得金額が変更になっても、やりっ放しでおとがめがないという、今まで七十年以上も問題にすらなっていなかったとすれば、都から見れば損失、不正受給していた納税者から見ると不当利得と、私は大きな問題だと思っています。ただただ表に出ていないだけで、都民の不公平感が大きいのではないかと思います。
 さて、今後の話ですけれども、確かに主税局様や財務局様に見解を求められてもという答弁もわかります。とはいえ、例えば、主税局など特定の部局が、各部局と協力して、都民の皆様の変更後の所得情報を一元管理して、各担当部局に分ければいいのではないでしょうか。また、情報提供する国税局側でも、都庁から閲覧にお越しいただいた回数は少ない方が効率が当然いいわけです。守秘義務のことをおっしゃっていましたけれども、地方税法第二十二条及び地方税法総則逐条解説でも、情報提供が必要と認められる場合において行う都庁内部局間での所得情報のやりとりは、秘密漏えいには当たらないという解釈でした。
 将来的には、都民の情報をマイナンバーでひもづけることも考えられます。そういたしますと、不正受給などは一網打尽にできるわけですが、実現のために今から対応しても遅くはないと思います。各部局と協力し合ってほしい、そして、都民の皆様の不公平感をなくしてほしいと思いますが、都の見解をお伺いいたします。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 繰り返しで恐縮でございますが、税務情報は、納税義務者等の秘密を含む情報でございます。地方税法によりまして、他の法令に比べて、より厳格な守秘義務が我々税務職員には課せられております。
 先ほども申し上げましたが、税務情報の提供につきましては、賦課徴収に必要な範囲内で、税務職員が、その賦課徴収に必要な部分だけを知ることを認められているというものでございまして、その秘密を第三者に知らせることにつきましては、これは税の賦課徴収に必要な限度を超えるものでございます。
 先ほど先生のお話にもございました逐条解説にも、人権に対する侵害となるということは書いてございます。したがいまして、税務情報の提供につきましては、同じ都庁内の他局の事業に関してであっても、一般的に守秘義務違反に当たるものとされております。
 なお、税務情報に係る守秘義務の解除ができる場合が例外的にございますが、これは、他の法令において、資料請求権が規定されていることを前提として、個別具体の状況に応じ、事案の重要性、緊急性、代替的手段の有無、全体としての法秩序維持の必要性を総合的に勘案し、法益間の比較考量を行った上で必要な範囲内で資料の提供に応じることができるものとされておりまして、都においても、この趣旨にのっとり、他局や他団体からの請求案件に応じ、個別具体的な判断を行い、適正な情報提供に努めております。

○清水(や)委員 ではちょっと時間ですので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○まつば委員長 この際、議事の都合によりおおむね十五分間休憩をいたします。
   午後二時五十三分休憩

   午後三時十分開議

○まつば委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○伊藤委員 それでは、平成三十年度税制改正に関連いたしまして、生産性向上のための税制措置について伺います。
 昨年十二月の臨時閣議において、国は、経済の成長軌道を確かなものとし、持続的な成長を実現するため、二兆円規模の新たな政策パッケージを決定いたしました。
 その冒頭では、アベノミクスによる効果を生かし、持続的な成長をなし遂げるための鍵は、少子高齢化への対応であり、その最大の壁に立ち向かうために、生産性革命と人づくり革命を車の両輪としております。そして二〇二〇年を目標とし、我が国が世界に先駆けて、企業の収益性向上を図り、賃上げ、投資促進による生産性革命を実現するため、あらゆる政策を総動員することとしております。この政策の中に、新たな税制上の措置の創設が盛り込まれておりますが、生産性革命の実現に向けて、税制上の措置は重要なインセンティブになると考えております。
 そこで初めに、平成三十年度税制改正で措置されることになっている新たな国税における概要を伺います。

○副島税制部長 国税におきましては、賃上げ金額の一定割合を法人税額から控除できる所得拡大促進税制の控除額の拡大等や企業内外のデータ連携など、生産性の向上に資する投資について、特別償却または税額控除ができる情報連携投資等の促進に係る税制の創設がなされることとなっております。

○伊藤委員 国税における新たに設けられる措置の概要についてご説明をいただきました。
 一方で、体力がありながら、賃上げや国内投資に消極的な企業については、一定の優遇を受けられないような措置も併用することによって、生産性革命の実効性を引き上げることも必要ではないかと考えております。賃上げや国内投資に消極的な企業については、国はどのように対応するのか、お伺いいたします。

○副島税制部長 平成三十年度税制改正におきまして、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資が不十分な大企業につきましては、研究開発税制などの租税特別措置の適用がなされないよう、適用要件を見直すこととされております。

○伊藤委員 それぞれご答弁がありましたとおり、めり張りをつけた租税特別措置の適用により、収益を国内への投資や賃上げに充当するよう、企業の行動を促していくことも必要と考えます。
 それでは次に、生産性革命の実現に向けた税制措置のもう一つの柱であります中小企業の設備投資の支援について、地方税における特例措置を伺います。
 中小企業の業績は回復傾向にあるものの、法人企業統計年報を見ても、大企業と比較して、従業員一人当たりの労働生産性が伸び悩んでおり、国は、老朽化が進む設備も、生産性向上を阻む要因と分析をしているそうです。今国会には、少子高齢化や人手不足など、厳しい環境を乗り越えるため、中小企業の労働生産性を飛躍的に向上させることが必要として、生産性向上特別措置法案が提出され、現在、審議がされているところであります。
 具体的な施策として、投資にチャレンジする中小企業を後押しするため、ものづくり・サービス補助金などの予算措置を拡充することに加え、平成三十二年度までの三年間を集中投資期間と位置づけ、臨時異例の措置として固定資産税の特例措置も講じることとしているようです。
 そこで、平成三十年度税制改正で創設される中小企業の設備投資に対する固定資産税の特例措置について、その概要を伺います。

○副島税制部長 平成三十年度税制改正におきまして、生産性革命の実現に向けて中小企業の設備投資を支援するため、平成三十二年度までの集中投資期間中における臨時異例の措置といたしまして、固定資産税に係る特例措置を創設することとされております。その概要を申し上げますと、今通常国会に提出されております生産性向上特別措置法案により、区市町村が主体的に作成した導入促進基本計画に基づき、中小企業が取得いたします一定の機械、装置等につきまして、その固定資産税を三年度分に限り、ゼロから二分の一の範囲内で市町村が定める割合に軽減するものとなっております。

○伊藤委員 機械や装置など、固定資産税についての三年間の特例割合は、ゼロ以上二分の一以下の範囲の中で、市町村の条例により定める割合であるとのことでした。
 それでは、平成二十八年度税制改正においても、中小企業の投資を促進するため、税負担を三年間、半分とする特例措置が創設されていましたが、今回の措置と現行の措置との違いは何なのか、また、対象期間が重複しておりますが、現行の措置は今後どうなるのか伺います。

○副島税制部長 平成二十八年度税制改正におきまして、中小企業等経営強化法による経営力向上計画に基づき、中小企業が取得いたします一定の機械、装置につきまして、その固定資産税を三年度分、二分の一に軽減される措置が創設され、平成二十九年度税制改正では、その対象に、一定の工具、器具、備品等が加えられたところでございます。
 今回創設される特例措置と、現行の特例措置との違いを申し上げますと、現行の措置が、国が認定した経営力向上計画に基づく設備投資に対しまして、税負担を二分の一とするもので、自治体に裁量がないというものに対しまして、今回の措置につきましては、導入促進基本計画の作成が任意であるとともに、固定資産税の軽減割合も一定の範囲内で定めることができるなど、自治体に裁量がある制度となっております。
 なお、現行の措置につきましては、平成三十年度末の適用期限をもって廃止することとされております。

○伊藤委員 前回の措置と今回の措置の違いについてもお答えをいただきました。今回創設される特例措置を受けるには、まずは、区市町村が導入促進基本計画を策定し、事業者が申請する導入計画について、区市町村の認定が必要とのことであり、これまでの国による認定と比較すると、より自治体の自主性を、ある意味反映できる制度となっております。
 一方、ものづくり・サービス補助金に目を向けますと、法案そのものは、現在審議中でありますが、平成二十九年度補正予算によって、一千億円もの予算措置が確定しており、既に一次公募の手続が始まっているところであるそうです。補助金の交付決定は、法案の施行予定である七月以降となる見込みでありますが、その採択に当たっては、今回創設された固定資産税の特例割合をゼロとする自治体に所在する事業者のみ優先採択の対象となるとのことであります。
 さて、私の地元八王子市に状況を確認したところ、中小企業の労働生産性向上を目的とした国のこれらの動きへの対応については、市町村に判断が委ねられておりますので、八王子市は実施して、かつ特例割合はゼロとする方向で検討しているようであります。これらを実施した場合、中小企業向けの国の補助金の優先採択の効果については、平成二十八年度実績で、市内企業の採択件数が十八件、採択率でいうと約四〇%であったものが、対象約四十五件の全件が優先採択となり、約四億五千万円の補助金が市内の中小企業へ見込まれるそうです。
 その一方で、これらの対応を行わない場合には、大幅減になる可能性が高いとのことでありました。すなわち、国の生産性革命への力の入れ方を考えれば、特例割合をゼロとしない地域においては、補助金が事実上受けにくくなるのではないかとの声も聞いており、中小企業振興の観点から、特別区の特例割合もゼロにすべきではないかと考えます。
 それでは、仮に特例割合をゼロとした場合は、都税収入への影響額は幾らになるのか伺います。

○副島税制部長 仮に特例割合をゼロとした場合における都税収入への影響額でございますけれども、各区における計画策定の有無ですとか、その内容によって異なってまいりますので一概に算定することはできませんが、国が発表しております全国の影響額から試算いたしますと、最大で初年度約二億円、平年度におきましては約十億円と見込まれております。

○伊藤委員 都税収入への影響も考慮しながら、特例割合を検討する必要があると理解をしておりますが、特例割合をゼロとすることによる効果も非常に大きいと考えます。
 平成三十年度の当初予算の見込みでは、固定資産税全体で約一兆二千億円の見込みで、償却資産だけで見ると約千四百億円の見込みとなっているそうですので、先ほどの答弁、平年度で約十億円ということと比較しても、補助金の効果の方が大きいと考えます。
 そこで最後に、特別区における固定資産税の特例割合について、現時点において、都はどのように考えているのか。また、今回の軽減措置により、どのような効果が期待できるのか、あわせて見解をお伺いします。

○目黒主税局長 東京の経済について、今後、さらなる活性化を図っていくには、都内企業の大部分を占める中小企業の生産性や競争力を高めることが必要であり、そのための設備投資を促すことが重要であると認識をしております。このため、固定資産税を軽減する要件となります導入促進基本計画について、区に策定の意向がある場合には、国が交付する補助金において優先採択の対象となることなども踏まえまして、特別区における固定資産税の特例割合につきましては、これをゼロにしたいと考えてございます。
 一方、国のものづくり・サービス補助金について、平成二十八年度の都のシェアが一〇%程度であることや、特例割合をゼロとした場合に優先採択を受けられることを踏まえますと、一千億円の予算のうちの相当程度は、特別区内の中小企業に交付されるものと期待をしているところでございます。
 税負担を最大限軽減することによりまして、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進することで、地域経済の活性化を税制面からも後押ししてまいります。

○伊藤委員 ただいま局長からご答弁がありましたとおり、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする税制措置でありますので、区内の事業者が、特例割合をゼロとした他地域の事業者と比較して、補助金申請等の場面で不利とならないよう、ぜひ都としても、ご答弁にあるように、特例割合ゼロに向けて手続を進めてほしいことを申し上げまして、質問を終わります。

○うすい委員 よろしくお願いします。私からは、まず、固定資産税について伺います。
 本定例会では、東京都事務手数料条例の改正が提案をされておりまして、固定資産評価証明書等の表示件数を改めることにより、手数料を改めるとのことであります。この評価証明書等とは、土地や家屋に課税するために都が保有している情報を納税者のために証明する書類のことと思いますが、まず確認の意味で、固定資産税の証明制度とは、どのような制度なのか、また、証明書はどのような場面で利用されるのかを伺います。

○大久保資産税部長 固定資産に関する証明は、固定資産課税台帳の登録事項について証明するものでございまして、都において発行している主なものといたしまして、評価額を証明する固定資産評価証明、課税額を証明する固定資産関係証明がございます。
 これらの用途でございますが、固定資産評価証明の場合は、不動産登記申請時の添付書類として、また、固定資産関係証明の場合は、不動産売買契約時の固定資産税等の精算にそれぞれ用いられております。

○うすい委員 不動産登記や不動産の売買となると、納税者本人だけではなく、不動産業者や司法書士といった代理人が手続をすることもあり、中にはまとめて大量に申請されるため、時期によっては、都税事務所の窓口も大変混雑すると聞いています。
 そこで、今回、証明書の発行方法を見直すとのことでございますが、見直しに至った理由と見直しの内容について伺います。

○大久保資産税部長 固定資産に関する証明につきましては、現在、証明書一枚につき一物件を表示し、一件ごとに四百円の手数料を徴しております。一方で、一度に複数の物件を申請する方からは、一枚の証明書に複数の物件を表示できないかといった声が寄せられておりました。
 こうしたことを踏まえまして、今般、証明発行システムを改修いたしまして、申請者の大半が一枚の証明書で済むように、一枚に三物件まで表示するように改めることといたしました。
 また、表示件数の変更に伴い発行業務が効率化することから、所有者が同じで、かつ資産が同一区内にある場合につきましては、二件目以降の手数料を一件につき百円とするよう算定方法を見直すこととしたものでございます。
 なお、これらの見直しは周知期間なども考慮いたしまして、本年五月一日以降に発行する証明から実施する予定としております。

○うすい委員 ということは、つまり一件の場合は変わらないけれども、土地や家屋を複数持っている納税者にとっては、利便性が高まるということだと思います。
 具体的な例でいいますと、ちょっと例を出しますが、例えば、一戸建てにお住まいの納税者が土地と家屋の一件ずつを証明してほしい場合、現在は、証明書が二枚で手数料が八百円かかるところ、見直し後は、証明書が一枚、手数料は五百円で済むということでよろしいわけですね。
 さらに、不動産業者が、二人の顧客から依頼を受けて、合計十件の証明を申請する場合は、現在、証明書が十枚、手数料が四千円かかるところを、見直し後は、証明書が四枚、手数料が千六百円で済むということでよろしいんでしょうかね。違ったら後で教えてください。
 そうだとすれば、これは金額だけにとどまらず、証明書の発行枚数の削減により、ペーパーレス、また、管理がしやすくなることもメリットとして挙げられると思います。申請する方はもちろん、窓口職員にもメリットがありますし、そうしたいい取り組みであると思われますが、関係する方は、これは非常に喜ばれることだと思います。
 そこで、確認の意味で伺いますが、これらの証明書は、どのぐらい発行しているのか伺います。

○大久保資産税部長 各証明の発行枚数を昨年度の実績で申し上げますと、固定資産評価証明が約五十二万枚、固定資産関係証明が約二十万枚となってございます。

○うすい委員 思ったよりもたくさん発行しているような感じを受けます。恩恵を受ける利用者もそれだけ多いということになりますし、先ほど、周知期間も考えて五月に実施をするとの答弁がございましたが、利用者の方々にメリットを享受していただくためには、見直しの内容をあらかじめ広くお知らせすることが大変重要になると思います。
 そこで、今回の見直しについて、どのような広報活動を行っていくのかを伺います。

○大久保資産税部長 手数料改定を含む証明発行方法の見直しにつきましては、都税事務所において、ポスターの掲示やチラシの配布を行うとともに、主税局ホームページやSNS、広報紙「あなたと都税」に掲載いたしまして、広く周知を図ってまいります。
 また、納税者の代理人として申請を行う方々に対しましては、業界団体、例えば司法書士につきましては東京司法書士会を、不動産仲介業者につきましては東京都宅地建物取引業協会などを通じまして、きめ細かく周知を図ってまいります。

○うすい委員 今回の見直しは、納税者のニーズに沿った、喜ばれる、いい取り組みであると思います。だからこそ、利用者の方々の理解を深め、戸惑うことがないよう、しっかりと丁寧に広報活動をお願いしたいことを要望させていただきます。
 次に、平成三十年度地方税制改正に関連して、耐震化を促進するための税制措置について伺います。
 都は、東京都耐震改修促進計画において、平成三十二年度までに、住宅の耐震化率九五%を目標に掲げており、耐震診断等に対する補助事業とともに、税制面からの支援などの取り組みを行っているところであります。
 そこで、まず最初に、都が独自に実施をしている耐震化促進税制の概要について、地方税法による耐震改修促進税制との違いがわかるようにご説明をしていただきたいと思います。

○副島税制部長 都独自の耐震化促進税制は、災害に強い東京の実現を税制面から支援するため、平成二十年度に創設したものでございます。
 その概要を申し上げますと、二十三区内において、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅の建てかえ、または耐震改修を行った場合に、固定資産税及び都市計画税について、建てかえは三年度分全額、耐震改修は、原則として一年度分に限り、床面積百二十平方メートル相当分まで全額減免するものでございます。
 地方税法におけます減額措置は、耐震改修のみを対象としておりまして、当該減額措置により、固定資産税が二分の一に軽減された後、固定資産税の残りの二分の一と都市計画税全額を都独自に上乗せして減免しております。

○うすい委員 地方税法においては、耐震改修に係る特例措置について、固定資産税の半分が対象となっているということであり、都独自の措置により、固定資産税の残りの半分と都市計画税について上乗せして軽減をしていることがわかりました。
 また、住宅の耐震化率を上げるためには、耐震改修を推進することに加えて、耐震性が不足する建物の建てかえを進めていくことも必要であると考えます。その点、都の耐震化促進税制では、国の措置と異なり、建てかえの場合も支援対象に加えていることが重要であると考えます。都の耐震化促進税制は、創設からの軽減実績が累計で約十万件、軽減額は百億円を超えると聞いております。住宅の耐震化を促すインセンティブとして効果を発揮しているものと期待をしております。
 こうした中、平成三十年度税制改正において、今年度末に適用期限を迎える国の措置は継続されることになりましたが、同じくこの三月で適用期限が切れる都独自の耐震化促進税制も継続すべきと考えますが、見解を伺います。

○目黒主税局長 安全・安心な都市東京の実現のためには、建物の耐震化や不燃化を初めとした防災力の向上は不可欠でございまして、首都直下地震も予測される中、緊急に取り組むべき重要課題でございます。
 都は現在、委員ご指摘のとおり、耐震改修促進計画におきまして、平成三十二年度までに、住宅の耐震化率を九五%とする目標を掲げ、耐震改修工事等への助成に加えまして、課税自主権を活用した税制面からの支援も行ってございます。
 平成三十年度税制改正では、地方税法による耐震改修減額の適用期限を平成三十二年三月三十一日まで二年延長することとされ、現在、国会において改正法案が審議をされているところでございます。
 都といたしましても、こうした国の動向を踏まえますとともに、防災力の向上のため、引き続き住宅の耐震化を推進していくことが必要であると認識しておりまして、都独自に実施をしております耐震化促進税制につきましても、二年間延長してまいります。

○うすい委員 二年間継続するということでございます。今後、高い確率で発生が予想されている首都直下地震を考えれば、現行の耐震基準を満たさない住宅の耐震化を進め、地域の防災力を高めていくことが急務であります。
 耐震改修の方法や規模にもよりますが、改修工事には相当の自己負担が生じることから、引き続き、補助や税制面からの支援など、あらゆる施策を総動員して、スピード感を持って耐震化を進めていっていただきたいことを要望して、質問を終わります。

○清水(ひ)委員 固定資産税の納税者が、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。この申し出の審査を行うために、法律に基づき設置された行政委員会が、固定資産評価審査委員会です。
 先日の本会議におきまして、この固定資産評価審査委員会の委員の選任がありました。そして同意の議決がなされました。
 初めに、この固定資産評価審査委員会の意義と役割についてお伺いいたします。

○笹本調整担当部長 固定資産評価審査委員会は、地方自治法及び地方税法に基づきまして、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服を審査決定するために設置される行政委員会でございます。
 固定資産税は、国の定める基準に基づいて、土地、家屋及び償却資産を評価して価格を算定することとされておりますが、その価格は、納税者の税負担に直接影響を及ぼすものとなっております。このため、地方税法では、固定資産の価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができるとされております。
 固定資産評価審査委員会は、知事から独立した合議制の準司法機関として、中立的、専門的な立場から価格を審査することで、納税者の権利を保護するとともに、課税の公平を期することとしているものでございます。

○清水(ひ)委員 そうすると、過去五年度分の資産別の審査申し出の件数についてお伺いいたします。

○笹本調整担当部長 過去五年間の件数を申し上げますと、平成二十五年度は、土地十六件、家屋九件、償却資産一件の合計二十六件、翌二十六年度は、土地二十二件、家屋五件、償却資産一件の合計二十八件、平成二十七年度は、評価替えのため申し出件数が多くなっておりまして、土地八十九件、家屋四十四件、償却資産二件の合計百三十五件、平成二十八年度は、土地二十件、家屋十八件の合計三十八件、そして平成二十九年度は、土地七件、家屋六件の合計十三件でございます。

○清水(ひ)委員 今、件数を伺いましたが、それでは、不服の主な内容には、どのようなものがあるのか、お伺いいたします。

○笹本調整担当部長 納税者から、固定資産の価格に対して不服があるとして提出された審査の申し出の主な内容といたしましては、土地が不整形である、あるいは接道状況が悪いのに評価額に反映されていない、実際の購入価格よりも土地や家屋の評価額が高い、古い建物であるにもかかわらず評価額が下がらないなどが挙げられるところでございます。

○清水(ひ)委員 各個々人にしてみれば、大変重要なものを、不服であるということで申し出が行われていると思います。
 それでは、この審査を行う評価審査委員会の委員の選任基準についてお伺いいたします。

○笹本調整担当部長 地方税法では、固定資産評価審査委員会の委員の定数は三名以上とし、当該市町村の条例で定めることとされておりまして、委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て市町村長が選任することとされております。
 都におきましては、固定資産評価審査委員会の定数を九名と定め、委員三名から成る三つの審査会で審査を行っておりますが、委員会の役割を踏まえた上で、固定資産の評価に関する学識経験の分野につきましては、固定資産評価の専門性から不動産鑑定分野、建築物の構造等の専門性から建築分野、準司法的な審査手続の専門性から法曹分野、資産に係る税全般の専門性から税務会計分野、地方公共団体における固定資産に係る実務や専門知識を有することから行政分野の五つの分野の構成といたしております。

○清水(ひ)委員 私が何をお聞きしたいかというようなことで申し上げますと、これからお聞きすることは、過去十年間に、どのような委員が選任されてきたのかということをお伺いして、構成は十年間変わっていないと。先ほどご紹介いただいた学識経験分野について、不動産鑑定士、建築分野では一級建築士、法曹分野では弁護士、税務会計分野では税理士、行政分野では行政経験者というような方が大体、毎年、選任されていると思いますけれども、この中で、今回も選任されたんですけれども、東京都のOBが十年間で何人ぐらいいらっしゃったんですか、そのOBの方の一番最終の役職はどんなだったんですか、ちょっとお伺いいたします。

○笹本調整担当部長 過去十年間において、都のOBの委員ですけれども、都のOBの委員は四名でございまして、全て理事級で退職しております。
 そのうち二名は一級建築士の有資格者でございまして、建築分野の委員として選任されており、残り二名が行政分野の委員として選任されているところでございます。

○清水(ひ)委員 今回の本会議での議決については、我が党は同意をしてきたところですけれども、都民から、このOBが含まれているということについて、確かに専門的な知識を持っているということで、また行政分野ということで入れられたと思いますけれども、それは問題があるんじゃないかというような声も我が党には寄せられて、やはり公平性とか、中立というようなことが、この選任に当たっては重く受けとめられなければならないというようなことがあるときに、これどうなのかなということを私は申し上げたいと思うんですけれども、その点では、どんなふうにお考えですか。

○笹本調整担当部長 繰り返しになる部分もございますけれども、行政分野の委員の選任につきましては、都における固定資産税の制度に関する知見だとか、固定資産の評価に関する専門的な知識、調停や審査などの実務などを生かすことで、納税者のさまざまな不服を酌み取った適正な審査とともに、円滑な審査会の運営が期待されるところでございます。
 一方で、固定資産評価審査委員会の委員の選任に当たっては、特定の業界、団体等の利益を代表する者、固定資産の評価あるいは審査制度について偏った主義主張をする者などを選任することのないように配慮しなければならないというところもございます。
 このように、行政分野の委員には、都における固定資産の評価の専門知識や経験にあわせまして、さらに住所要件、納税義務者要件を満たした上で、公正、中立な審査を行う識見を有することが求められてございまして、その点で、問題ないのではないかというふうに考えているところでございます。

○清水(ひ)委員 そうすると、この審査会の会議録というのは公開されていないかと思うんですけれども、この点では、今後はどういうふうに考えておられますか。

○笹本調整担当部長 地方税法におきまして、固定資産評価審査委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を作成し、その記録を審査申し出人等の関係者の求めに応じて、閲覧に供さなければならないとされております。
 都におきましては、法律及び総務省の通知に従い、審査の議事及び決定に関する記録でございます議事調書を作成いたしまして、審査申し出人等の関係者の求めに応じて閲覧に供しているところでございます。
 一方、各委員の発言を逐一書きとめた議事録等につきましては、各委員の自由な発言の保障、プライバシーの保護等を考慮いたしまして作成しておりません。
 なお、審査決定後において作成される採決に至る理由を記した決定書につきましては、情報公開制度にのっとりまして、個人情報を除いて第三者にも開示しているところでございます。

○清水(ひ)委員 今回、固定資産の評価審査委員の話をしたんですけれども、これは東京都が行っているいろんな審議会とか評議会とか、ここではこの委員会の話をしたんですけれども、全体にわたって、私たちは、そのOBの選任ということに対してはやはり問題があるんじゃないかということも考えています。
 それから、確かに個人情報というのは、それは守らなきゃいけないと、プライバシーを守らなきゃいけないということはもう重々承知です。しかし、やはりどんな審議会や委員会でも、公開というのは、やはりこれから進めていかなければいけないのではないかということで、今回はこの委員会についての意見を申し上げました。
 公平、中立性、それから公開ということを引き続きご努力いただきたいと思います。

○上田委員 質疑をさせていただきたいと思います。
 今回も資料の方をお取り寄せいただきました。
 事務事業では、細かい事業の方を確認させていただきましたので、今回予算審査に当たりましては、まず、徴税費と都税収入百円に対するコストについてから、お尋ねします。
 資料にありますように、都税収入百円に対する徴税コストが、平成二十四年度一・四三円から、平成二十八年度一・二九円へ減少したことを、まず評価をさせていただきます。
 一方、一点気になることがございます。徴税費合計が平成二十四年度から平成二十八年度にかけて六十七億六千六十八万二千円の増加をしたということです。その内訳として、職員費は三億一千八百十二万六千円の減少、事業費は七十億七千八百八十万八千円の増加でした。この観点から、三点質問をさせていただきたいと思います。
 まず、この職員費と事業費の内訳についてご説明いただきたいと思います。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 職員費につきましては、主に職員の給料、通勤手当等の諸手当、共済費等を計上しております。
 また、事業費といたしましては、法令に基づき区市町村に対して支出する個人都民税徴収取扱費が全体の六割弱を占めておりますが、ほかには、委託料や印刷関係費、電算処理等の都税の賦課徴収に係る経費や、都税事務所の整備及び維持管理に係る経費等を計上しております。

○上田委員 平成二十七年度から二十八年度の四年間で職員費が減少して、事業費が、今ご説明いただいたんですけれども、増加している理由についてご説明をいただきたいと思います。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 職員費が減少しました主な理由といたしましては、平成二十四年度の職員定数が三千十七名であるのに対しまして、二十八年度では二千九百二十三名と、九十四名減少したことによるものでございます。
 一方、二十四年度から二十八年度におきまして事業費が増加した主な理由でございますが、税制改正等に対応するためのシステム改修や、老朽化した都税事務所の改築経費及び区市町村に支出する個人都民税徴収取扱費が納税義務者数の増加に伴いふえたことによるものでございます。

○上田委員 毎々反対させていただいて恐縮なんですけれども、公務員給与の方も二年続けて上がっているということではありますけれども、九十四名減少したということで、私、事務事業では、主税局の職員研修について長々と質問させていただき、局内研修、局外研修もされて、法人課税部門と滞納整理部門では専門科の研修や、資産税部門では、長期専門科研修をそれぞれ実施しているということで、人は減っても研修をしっかりするということで、仕事は着実にこなしていることの成果なのかなと思いつつ、ただ、同僚委員からご指摘がありました先ほどの東京税務協会、九億近く支出をしているということで、東京都のこの予算書って本当に款、項、目、もっと細かいところまで見えないので、その九億円というのがどこに入るのかなというふうにちょっと思った次第でございます。これは事業費の中に、もしも入るのであればとするかということと、一応、この協会さんは、東京都主税局の研修業務の実施等々も行われているということでありますので、いろいろなところで、またコストも圧縮できるのではないのかなというふうに思った次第でございます。
 九十四名減少して、退職した方が、またどちらに行くのかというところも非常に気になるところではございますが、こうしたことで、コストカットをさらに進めるために、この事業費を減らすための今後の施策をお示しいただきたいと思います。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 税務行政におきましても、最少の経費で最大の効果を上げることは、常に求められる行動規範であると認識しております。
 一方で、税務行政を円滑に進める上で、税制改正などの制度変更への適正な対応や納税者が来所する都税事務所の維持及び更新を計画的に進めていくことは必要不可欠でございます。したがいまして、制度対応や施設整備など、年度により増減する経費もございますが、中長期的視点から、トータルコストの抑制に努めまして、適正かつ公正な税務行政を推進してまいります。

○上田委員 続きまして、引き続いてのご努力もお願いすると同時に、また、取り分の方なんですけれども、都税の滞納整理におきます税目別滞納額及び不納欠損額についてです。
 資料要求の資料によりますと、平成二十六年度から平成二十八年度の滞納額は減少して、不納欠損額は増加をしています。滞納額は、平成二十六年度の七百五億九千三百万円から平成二十八年度の五百八十五億二千五百万円で、百二十億六千八百万円減少しました。不納欠損額は、平成二十六年度の五十九億一千二百万円から平成二十八年度の六十億九千八百万円へ、一億八千六百万円増加しました。中でも、法人都民税は、平成二十六年度の十八億五千三百万円から平成二十八年度の二十六億五千三百万円へ八億円増加しました。この滞納額、不納欠損額の増減に当たりまして三点質問をさせていただきます。
 滞納額が平成二十六年度から平成二十八年度にかけて減少した理由をご説明ください。

○川上徴収部長 都はこれまでも、納付方法の多様化により、納税者の利便性向上と納期内納税の推進を図ってまいりました。
 平成二十七年度には、クレジットカード納税の取扱税目を、それまでの自動車税から、ほぼ全税目に拡大したところでございます。こうした取り組みにより滞納の新規発生の抑制が図られていると考えております。
 さらに滞納となった事案につきましては、積極的な納税催告、財産調査の徹底及び迅速かつ的確な滞納処分の執行など、日々の滞納整理を着実に進めることで滞納の解消に努めてきたところでございます。

○上田委員 また、不納欠損額が平成二十六年度から平成二十八年度にかけて増加した理由もご説明ください。特に、法人都民税が八億円増加した理由を、詳細にご説明いただければと思います。

○川上徴収部長 地方税法の規定では、滞納処分する財産がないとき、滞納処分をすると生活を著しく窮迫させるおそれがあるときに滞納処分の執行停止をすることができるとされております。そして、原則として、この執行停止の状態が三年間継続したときに不納欠損となるものでございます。
 年度ごとの不納欠損額は、高額滞納事案の執行停止の状況によりまして増減をいたします。平成二十八年度は、法人都民税を含む法人二税の高額滞納事案について、執行停止の状態が三年間継続したために不納欠損額が増加したものでございます。

○上田委員 増額の理由の方の研究といいますか、意識はお持ちだということは確認はさせていただきましたけれども、やはりこれは減らしていかなければならないというふうに思っております。
 それにつきましての今後の施策をお示しくださいませ。特に、先ほども申し上げましたが、法人都民税の不納欠損額について、お聞かせください。

○川上徴収部長 引き続き、新規に滞納が発生した場合には、速やかに滞納解消に向けた取り組みに着手してまいります。
 法人都民税を含む法人二税は、他の税目と比べまして高額の滞納が発生するケースが多いために、課税部門との情報連携を密にし、高額滞納の発生を早期に把握することなどにより迅速な滞納整理につなげてまいります。

○上田委員 さまざま協会も通して、企業さんへの意識の啓発等々も行っているとは思いますけれども、関係各機関との情報連携を密にするということでございますので、また来年度に向けましても、しっかりとこちらの方も確認させていただきたいと思います。
 また、資料一番最後になりますけれども、少額随意契約についてでございます。こちらについては、財政委員会でも、私は質問しまして、契約調整担当部長から、過度な分割発注についての警鐘がなされているということで、全局になされているところでございます。過去に、過度な分割発注があったのか確認をさせていただきたいと思います。
 監査委員による指摘を含めた主税局の分割発注の確認件数、金額を契約件名別にお示しください。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局におきましては、各所に共通する物品、委託、工事等につきまして、効率的に契約事務を行うため、本庁で集約して契約を行うこととしております。そのため、各所では、その都度必要となる消耗品の購入など少額な契約案件となっております。
 資料要求のありました平成二十六年度から二十八年度の過去三年度におきましては、過度な分割発注に関して監査委員による指摘はなく、また、今年度も各部署において契約関係事務が適正に行われていることを確認しております。

○上田委員 適正運用、確認させていただきました。
 また、契約時におけます分割発注に対するチェック体制をお示しください。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局では、毎年、年度当初と年度末におきまして、全ての部、所の経理担当者に対し、契約事務を初め、庁舎管理事務、予算事務に関し、説明会を開催しております。さらに、契約事務に初めて携わる職員には悉皆研修を実施しております。また、毎年、各部、所の契約事務や会計処理について確認いたしまして、経理関係業務が適正に行われるよう努めております。
 少額随意契約につきましては、財務局から注意喚起の通知を収受した後、速やかに局内に周知徹底するとともに、研修会において、この通知文を研修資料として受講生に配布しております。
 今後も引き続き、説明会や研修会等にも工夫を凝らしまして、契約事務の適正な執行に努めてまいります。

○上田委員 ご答弁、どうもありがとうございました。
 主税局というのは、やはり税金を皆様からありがたくいただき、また、徴税というのは、直接都民にも接することも多いかと思います。新人の職員さんは、まず都税事務所に行くということでありますから、じかに都民に接して、血税でございます、払っていただくのはなかなか大変でありますので、引き続きましての徴税のご努力と、関係各局との連携を図りまして、税の財源の本当に大切さというものを共有していっていただきたいと思います。
 また、少額契約につきましては、適正運用がされていることも確認させていただきました。引き続き、よろしくお願いいたします。

○藤井委員 主税局の平成三十年度当初予算案について質問をいたします。
 最初に、歳入についてお伺いしたいんですが、その前に、改めて、主税局の役割について、都政が直面する多岐にわたる課題への対応や、さまざまな施策の展開を財政面から支えるため、着実な税収確保の実現という重要な役割を担っていることを確認させていただきます。
 現在の日本経済は、緩やかな回復基調が続いています。ことし一月の日銀の経済・物価情勢の展望、いわゆる展望レポートでは、二〇一八年度までの期間を中心に、潜在成長率を上回る成長を維持すると見られるという発表がされておりますし、二月の内閣府月例経済報告でも同様に、回復基調が続いているという記載になっております。
 私の個人的な経験としましても、つい先日、民間企業で働く知人から、ことしは、年度末に追加でボーナスが出るようだと、景気のいい話も聞きました。
 企業の景気は、着実に回復してきております。このような経済状況の中、平成三十年度の都税収入は、前年度比二・八%増の五兆二千三百三十二億円を見込んでおります。
 そこで、都の平成三十年度の歳入予算の増減のポイントについてお伺いをいたします。

○副島税制部長 平成三十年度当初予算の都税収入につきましては、委員お話しのとおり、二年ぶりの増となる五兆二千三百三十二億円を見込んでおります。これは平成二十九年度当初予算に対しまして約一千四百億円、二・八%の増、二十九年度補正後予算に対しましては、ほぼ同規模の約百億円の増となっております。
 主な要因といたしましては、法人二税が景気回復により、企業収益は堅調に推移していることにより、二十九年度当初予算に対して約一千二百億円の増収を見込み、都税全体の増収のうちの約八割を占めております。その他、繰入地方消費税が、平成三十年度税制改正における清算基準の見直しにより一千四十億円の減となるものの、個人消費が堅調であったこと等もありまして、対前年度で約八百億円の減収となります。
 一方で、固定資産税、都市計画税が、評価替えによる土地の固定資産評価額の上昇が見込まれることなどから約六百億円の増収、また、個人都民税は、都内の雇用所得環境が改善する中、給与所得の伸びが見込まれることなどから、約三百億円の増収となることを見込んでおります。

○藤井委員 企業収益の堅調な推移に伴う法人二税の増加などによって、都税収入は約千四百億円の増となっていること、一方、国の平成三十年度税制改正における地方消費税の清算基準の見直しにより、約八百億円の減収となることがわかりました。
 今後とも、着実な税収の確保をよろしくお願いいたします。
 一方、主税局の平成三十年度の歳出について見てみると、総額で千六百十五億円となっております。その中で、徴税管理費は約二百一億円、その中、百十五億円が税務事務の電算処理のための費用となっております。徴税業務において、電算処理、つまりITの活用が大きなウエートを占めていることがわかります。
 私ども都民ファーストの会東京都議団は、平成三十年度の予算要望として、主税局に新しい技術の進展を踏まえて、利便性を向上させ、都民へ提供する価値を最大化する次期システムを準備する予算措置を要望いたしました。その我々の要望がどのように反映されたか、お伺いをいたします。

○笹本調整担当部長 現行の税務総合支援システムは、平成十七年の全面稼働から数えまして十二年が経過しております。この間、毎年の税制改正への対応など、頻繁なシステム改修を行ってきたことから、プログラムの肥大化、複雑化が進みまして、システム保守の困難度が増してきているところです。
 また、近年のICT技術と比較いたしますと、当時導入した技術は相対的に陳腐化しておりまして、今後、行政手続の電子化を拡大する際の足かせともなりかねないことが懸念されます。こうした納税者サービスの向上に向けた課題に的確に対応するためには、最新のICT技術を積極的に導入するなど、システムの最適化を実施する必要があると考えておりまして、平成三十年度予算案に、そのための調査費を計上したところでございます。

○藤井委員 ありがとうございます。私どもの要望どおり、システムの今後の方向を検討する調査委託の経費が計上されていることがわかりました。
 納税者サービスの向上と税務事務の効率化、そしてシステムの安定化のため、今後ともICTの活用を前向きに進めていただきたいと考えております。
 行政のICTの活用については、二〇一八年一月に政府が発表しました電子行政に関する五カ年の実行計画、デジタル・ガバメント実行計画でも推進することが明記されております。デジタルファーストとして、各種手続のオンライン原則の徹底が記載され、行政サービスのデジタル化を徹底するとなっております。
 東京都でも、ことし一月に発表されました、二〇二〇改革、「三つのシティ」実現に向けた政策の強化(平成三十年度)において、主税局の取り組みとして、税務分野において便利でわかりやすい相談を実現するため、二十四時間三百六十五日対応可能なAIの活用による税務相談の実証実験を実施するなど、納税者サービスを向上するとあります。このAI活用はどのような取り組みか、お伺いをいたします。

○笹本調整担当部長 この取り組みは、都税に関する一般的な問い合わせにつきまして、主税局ホームページ上で自動応対するチャットボットの導入を目指すものでございます。このチャットボットとは、利用者が自然な言葉で入力した質問につきまして、AI自身が解釈して適切な回答を表示するものでございます。
 平成三十年度には、AIが対応できる範囲や、応答の的確さを把握するため、対象範囲を限定した実証実験を行いまして、本格導入に向けて検討することとしております。
 そして、平成三十一年度以降に本格導入されれば、二十四時間三百六十五日、都民の皆様が時間を選ばず気軽に利用できますので、利便性が大幅に向上するものでございます。
 また、一般的な問い合わせ対応をチャットボットが担うことによりまして、職員は、個別的な相談に、より丁寧に対応することができるようになります。さらに入力された言葉を記録、分析することによりまして、都民の声を主税局の業務改善につなげることができると考えているところでございます。

○藤井委員 私も、地元の府中市の方々から、東京都のホームページがわかりづらい、必要な情報になかなかたどり着けないという話を聞くことがあります。最近、民間でも活用が始まっているAIのチャットボットを活用して、いつでも二十四時間三百六十五日、必要な情報にすぐにたどり着けるなど、さらに都民の声を把握することができるということで、都民サービスの向上を図り、安心して税を都民が納められる仕組みをつくっているということがわかりました。
 ちなみに、AIチャットボットは、人にかわってボットが回答する仕組みですので、職員の方々の働き方改革にもつながります。民間企業では、そういったチャットボットを活用することで効率的な働き方を実現した例というのがもう幾つか出ております。これまで人が対応していたサイト内の問い合わせ、全て人が受けていたものの三分の一をAIのチャットボットが対応して、人件費を月六・五人分減らすといったような事例もあるそうです。
 民間だけではなく、既に行政でも導入が始まっております。現在、三十一の自治体、東京都では練馬区などが参加をしていますが、AIを使って、住民の疑問、例えば、ごみの分別や、子育て、引っ越しなどについて答える、実証実験が始まっております。まさに目指しているのは、先ほど答弁のありましたとおり職員の生産性を上げる、より重要なところに注力するというような試みになっております。
 小池知事の就任から、都民にわかりやすく情報を届けるという観点で、東京都のホームページもどんどんわかりやすく、使いやすくなっているように感じております。ただ、東京都には余りにも膨大な情報がありますので、なかなか目的のものにたどり着けないという状態であります。今回のこの主税局のAIチャットボットの取り組みは、他局に先駆けて実施する大変意義深いものと考えておりますので、ぜひ横展開も見据えながら、よい事例となるように進めていただきたいと思います。
 最後になりますが、こうした新しい取り組みを実施することによる都民生活の向上のため、そして、今後、東京都が直面する財政需要の増加、さらには景気動向に左右されやすい法人二税に依存する都の不安定な税制構造を考えても、今後とも着実な税収確保のため、主税局には不断の取り組みが必要になります。歳入確保に向けて、どのように局の運営に取り組んでいくのか、局長の決意をお伺いいたします。

○目黒主税局長 歳入所管局である主税局の最大の使命は、都民の皆様のご理解のもと、都の行政施策の裏づけとなります都税収入を着実に確保することでございます。
 都税収入は、委員ご指摘のとおり、景気の動向に左右されやすく不安定な法人二税のウエートが大きく、また、平成三十一年度税制改正におきまして、地方法人課税の新たな偏在是正措置を講じる動きもありますことから、その先行きは予断を許さないものがございます。
 加えまして、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックの開催が二年後に迫るなど、都政が直面する多岐にわたる課題に的確に対応するためには、都税収入の安定的な確保が不可欠でありまして、主税局の役割は極めて重要であると認識しております。
 こうした主税局を取り巻く状況を踏まえつつ、現場主義の徹底、早期処理の徹底、都内区市町村との共同関係の強化という三つの行動規範を念頭に置きながら、都税収入の着実な確保に取り組んでまいります。
 また、東京都税制調査会を活用し、地方分権の時代にふさわしい地方税制のあり方につきまして、都のみならず地方全体の立場に立った提言などを通じまして、都民や国民、そして国や全国自治体等に向けて幅広くアピールしてまいります。
 あわせて、主税局といたしましても、二〇二〇改革の理念に基づき、最先端のICT技術を積極的に取り入れるなど、都民ファーストの視点に立った、さらなる業務改革と、都民サービスの向上にも総力を挙げて取り組んでまいります。

○藤井委員 ありがとうございます。ぜひAI、IoTなど、最新技術の積極的な活用により、より効率的な歳入確保を進めていただきますよう、一言申し添えまして、質問を終了いたします。

○曽根委員 それでは、私からは、二〇一八年度の地方税制改正について、何点かお聞きしたいと思います。
 今、ちょうど局長もお話しになったように、この間の地方税制の改正というのは、とにかく、かつては財源を思い切って地方に移すということが、もう十年以上前になりますけれども、行われたときもありましたが、この十年間はとにかく東京都の税収、特に法人税収を収奪して、それを地方にばらまくと。これは国のおかげでばらまいたんだというような形で、国が一方的に持っていくというやり方が、極めて不当なやり方が、もうずっと十年間続いてきているわけです。
 今回の税制改正では、どういうことが行われたのか、この内容についてお聞きしたいのと、都への影響額についてお聞きします。

○副島税制部長 平成三十年度税制改正におきまして、地方消費税の清算基準について、物品やサービスを使い尽くした場所を最終消費地として捉えることを前提といたしまして、統計の計上地と最終消費地が乖離しているといたしまして、百貨店など、都のシェアが高い一部の業種を統計から除外いたしました。その上、代替指標として従業者数を廃止いたしまして、人口に一本化する見直しが行われることとされております。この見直しによりまして、平成三十年度当初予算ベースでは、都は一千四十億円の減収となる見込みでございます。

○曽根委員 この消費税の配分の分割基準見直しについては、昨年十二月の四定での本委員会で私もやりましたので、詳しくはそちらに譲ります。そちらでもう既に議論しましたけれども、消費税という税の性格として、最終税負担者は消費者でありますけれども、実際は、税務署に納めるのは小売業者なんですね。ですから、そこの間にギャップがあって、国はそこのところを突いてきているわけですよ。最終消費者の住んでいる、人口が多いベッドタウンなどが今度はその最終消費地なんだからということで、そちらに配分率を高める。そうすると、実際に税務署に税を払わなきゃならない小売が集中している東京都の方の税収が減ると、分割分が減ると。
 そうすると、実際は、私どもの地元の商店街なんか行っても、大体、小さい商店街の小売店の半分ぐらいは消費税を満額掛けられないために自分で負担しているわけです。そういう人たちのところに物すごいしわ寄せが来るわけですよ。そういうところの、東京都がさまざまな形でその商店街の活性化を助けている、さまざまな事業のための予算に、いってみれば使われるべき消費税が削り取られていくという問題が起きる。そういう点では、国のやり方が極めて理不尽だというのはおっしゃるとおりだというふうに思います。これが一千四十億円という影響額だということが、今、答えがありました。
 同時に、東京都のこれに対抗する対抗策、私、前回は、最近、議論が少ないじゃないか、パンフレットも出ていないじゃないかと申し上げましたら、早速、ハリーくんとメリーちゃんのパンフレットが出てきまして、それなりに評価はできるんですけれども、しかし、もっともっと工夫と努力が必要じゃないかと。やっぱりこのままでは、前回も、どなたかもおっしゃいましたけれども、やられっ放しになっちゃうんじゃないかと、ほかの自治体の共感も得られないよこのままでは、というようなお話が、これは党派関係なく共通の意見で出ていると思います。
 そこで、こうした長期の偏在是正措置が、今までどの程度行われてきたのかということと、それに対して東京都がどう対抗しているのかということについて、簡潔にお聞きしたいんですけれども、まず、この間の偏在是正措置がどういう内容で、どこまで都財政に影響したのかということについて、どう捉えておられるかをお聞きします。

○副島税制部長 これまでも、地方法人課税におきまして、法人事業税の分割基準の見直し、法人事業税の暫定措置、法人住民税の一部国税化など、不合理な措置が講じられてまいりました。
 今回の税制改正によります地方消費税の清算基準の見直しや、ふるさと納税による減収と合わせますと、平成元年度以降の不合理な措置による影響額は約六兆円となっております。
 さらに、平成三十年度与党税制改正大綱におきまして、地方法人課税における新たな偏在是正措置について、平成三十一年度税制改正に向け検討し、結論を得ることとされております。

○曽根委員 西暦でいえば二〇〇〇年ごろから、たしか法人事業税の分割基準、この見直しなどで、国の不当な財源収奪が始まりまして、二〇〇七年暮れ、前回も私、指摘しましたが、石原知事と福田首相とのやりとりがあって、それから本格的に、東京都に一旦税収、入っているものを持っていくというやり方が、それからずっと続いているわけです。
 今、お話のあったように、トータル六兆円ということも大事なんですけれども、今後、与党の税調の中で、平成三十一年、つまり消費税増税とセットで、さらなる収奪の攻撃がされる危険性があるというふうにもいわれているわけです。
 この間の国のやり方を見ますと、私、大きく分けて三段階あると思うんですね。一つは法人事業税を奪うやり方と、さらに法人住民税の国税化を進めてきた。これは、法人税の関係で東京都は法人税がたくさん入りますので、それを奪っていくというやり方が一つと。
 それから、これはちょっと毛色は変わっていますが、ふるさと納税方式で、つまり地方税の税収が、本来の税収が入らなくしていくと。結局、トータルで見ますと、ある地方自治体が急に人気が出てどっと全国から地方税収が集中するかもしれませんが、それに対する返礼だとか、さまざまな手だてのために、その満額が入るわけではない。その分は、一方で、本来入るべき自治体に入っていないわけですから、トータルで見ると、返礼品だとか、また、さまざまなそのための手だてのために、IT関係の企業やその返礼品を扱っている業者をもうけさせるために、地方税収は全国、全体で見れば激減していくということだって考えられるわけですよね。こういった問題が起きている。そしてここに来て消費税の分割基準の見直しが行われたわけです。
 それぞれやり方とその影響に違いはあります。共通しているのは、地方同士で税収を奪い合う仕組みを国が主導してやってきていると、この点だけは共通しているわけです。
 今回、最初にいった法人税を狙うやり方、それから、ふるさと納税のやり方に比べて、消費税というのは非常に巧妙であり、悪質だと思います。それは、先ほどお話があったように、大都市圏の中でも、東京都とその周辺の埼玉県、千葉県、神奈川県などの間に、くさびが打ち込まれているということなんですよ。これまでは、一緒に、大都市を狙い撃ちにする税の収奪に反対してきた仲間同士だったものがそうならなくなってくるという問題が起きているわけです。
 それで、こういう税制改正の内容に対して、都財政への影響というのはどうなっているかについてお聞きしておきたいと思います。二〇一八年度の予算段階で、この都財政への影響はどうなっているでしょうか。

○副島税制部長 消費税一〇%段階の偏在是正措置の影響額ということでよろしいかと思うんですけれども、平成三十年度当初予算ベースで試算いたしますと、平年度で約五千億円となると見込んでおります。

○曽根委員 これは先ほどの分割基準見直しそのものだけだと一千億円程度なんですけれども、そのほかにも、さっきいいました法人住民税の国税化があり、それから法人事業税の暫定措置は一応廃止ということになっているんですけれども、それが今後どうなるかということで、現段階でいっても、五千億円程度の影響が都財政に出ると。私、たしかここでも聞いたんですけど、これ二年前、四千六百億円、当時の予算では試算がありました。去年聞いたら四千九百億円の影響があると。ことしは五千億円と。
 予算がふえてきていますから、歳入予算がふえてきているので、それ自体の伸びはいいんですけれども、影響額も大きくなってきているということだと思います。そして、これに加えて、廃止したはずの法人事業税の収奪を復活させるという可能性が、恐らく高くなってくるでしょう。こういった動きに対して、都はどう考え、どう対抗していこうとしているのかお聞きします。

○副島税制部長 真の地方自治を実現するためには、限られた財源の奪い合いではなく、総体としての地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築が不可欠であると考えております。
 都といたしましては、都内区市町村などとともに、オール東京が一丸となって、不合理な見直しを行わないよう国に強く働きかけを行ってまいります。

○曽根委員 地方間の財源の奪い合いでは、本当の地方の豊かな財源確保にはならないんだと、これは一貫して東京都もいっているし、私たちもそう思います。しかし、今までは首都圏の自治体で団結して、連携してというふうにいっていたのが、今回は、都内区市町村が一丸となってというふうに、だんだん孤立を深めているような気がするんですね、東京都は。これでは、じり貧になってしまうというか、やられっ放しになる危険性が高いと。
 そこでやはり、この段階に来て五千億円の影響、さらには来年度以降、例えば、かつて法人事業税の暫定措置で二千五百億円の規模で税源の収奪が行われていましたのでそれの半分ぐらいと見ても、一千億円以上のさらなる影響の上乗せがあったら、これたまったものじゃないということになります。
 そこで、ここまで来たら、地方自治体全体の財源をどう豊かにするかということで、首都圏はもちろんですけれども、全国の自治体がどうやったら潤うのかという立場で、本当に知恵と工夫を集めなければならない段階に、やはり東京都も来ていると思います。
 そういう点で、私、昨年の十二月のときには、例えば、国政レベルでいいますと、現在、個人所得税の最高税率が四割程度ですから、これを引き上げて、その増収分を地方に回すとか、または株取引課税が現在二〇%の課税ですけれども、欧米並みに二五から三〇%まで引き上げて、地方配分が今五%しかありませんが、その分をもうちょっと充実させて、こうした大企業や、もしくは富裕層に対する課税の適切な強化によって、地方財源を潤わせる方法、やはり進める必要があるということは申し上げました。ただこれは、国会で決めなければならないことなので、国政の現状を見れば、かなり困難だといわざるを得ません。
 そこできょう、改めて問題提起をしておきたいのは、地方自治体同士が、本当の意味で連携して、現状で認められている制度の中で可能なことを、やはり追求していく必要がある。
 それから、東京都だけが奪われた財源を取り戻すだけではなくて、地方全体にメリットになるスキームを考える必要があると。で、その中で、私たち、前にも一回強調しましたが、東京都とほかの自治体の財政調整の仕組みをつくっていくところに踏み出していかなければならないだろうと。
 つまり、五千億円もの影響を受けながら、東京都の財政は今大変なピンチだということは客観的にいえばいえないでしょう。しかしこの先、全国的にも八兆円以上の財源が国と地方で不足するといわれ、特に東京都は、オリンピック・パラリンピックの終了後に、やはり景気の落ち込みや、それから、その後やってくる超高齢社会、全国はもう高齢化していますけれども、東京都はこれから来るわけですよね。
 そういうことに対する財政需要を考えたら、東京都としても、もうこれ以上待ったなしの状態だということで、私、一つ提案したいのは、まだ認められている枠の中にある、法人事業税の超過課税なんですね。これは昨年も聞きましたけれども、改めて超過課税を、もし、今五%程度ですけれども二〇%まで、総務省が認めている範囲、枠いっぱいに課税した場合の問題点というか課題というのはどういうことになるでしょうか。

○副島税制部長 我が国の法人実効税率は、諸外国と比較して低い水準にあるとはいえず、また、政府におきまして、企業の国際競争力や国の立地競争力を強化する手段の一つといたしまして、順次引き下げが行われているという現状を踏まえますと、法人事業税の税率をさらに引き上げることは適当でないと考えております。
 なお、法人事業税は、所得の算定上、損金算入されるために、都において、超過課税を引き上げることとした場合には、国あるいは他の地方自治体の税収は減少することというふうになるかと思います。

○曽根委員 これは意見として申し上げておきますが、確かに国の政策は今、大企業を中心に法人税は引き下げて国際競争力ということがいわれていますけれども、しかし、国民の側にとってみれば、いやもう史上空前の利益が続いているじゃないかと。しかも今、大企業がかなりの利益を上げている今だからこそ、私は、法人に対する税率を適切に強化するチャンスではないかと。これで落ち込みが始まったらもう誰もいえなくなるわけですよ。
 私は今、景気全体はバブルに近づいていると思いますので、もう遠からず、それが一定の破綻を来す可能性がないとはいえないというふうに思っていますが、今は、企業に対してもうけ過ぎじゃないかと、一方で賃上げしていないじゃないかと、下世話な話になりますけれども、やっぱりひとり勝ちじゃないかというときに、適切な課税をできる恐らく最後のチャンスだろうと。
 そのときに、地方自治体、東京都だけが課税すると、地方の何か事業税収入が減るらしいんですね。東京都がかけると、営業所が各県にまたがったりしているとそっちが減っちゃうらしいので、これはまずいだろうと。だったらば全国足並みそろえて、一斉に適切課税を強化すると、そうすると、東京都だけが税収がふえるということではなく、全国の地方自治体に、法人税の適切課税強化によって税収が確保できるという道があるんじゃないかと。これが今、地方自治体が独自にできる方法として、また、都道府県が連携してできる方法としては、最も現実的な方法じゃないかというふうに私たちちょっと考えております。
 それがもし実現できますと、それをプールとして東京都も奪われた財源を取り戻すことに一定の割合で活用できますが、同時に、本当に必要な、今の交付税方式ではどうしてもあてがわれていない社会保障を初めとしたさまざまな財源対策に、地方自治体同士で自由に、使い勝手のいい財源のプールをつくると、そこまで考えないと、もう地方財政守れないじゃないかと。八兆円全体で足りないということは、少なくとも三、四兆円の財源が地方で足りなくなるわけですから、それに対する対策というのを、もう国任せではなく地方自治体で考えていく時代だろうと。こんなことを主税局の皆さんにいっても、もうはるかに枠は超えていると思いますけれども、しかるべき場所で引き続き私たちも提案をしていきたいと思います。
 以上で終わります。

○まつば委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認め、予算案、付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時三十七分散会

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