財政委員会速記録第十六号

平成二十九年十一月二十八日(火曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長まつば多美子君
副委員長小松 大祐君
副委員長石川 良一君
理事増田 一郎君
理事上田 令子君
理事曽根はじめ君
おじま紘平君
伊藤しょうこう君
うすい浩一君
藤井あきら君
清水やすこ君
宇田川聡史君
長橋 桂一君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
財務局局長武市  敬君
経理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小室 一人君
契約調整担当部長五十嵐 律君
主計部長松川 桂子君
財産運用部長山根 恭子君
利活用調整担当部長鈴木 光祐君
建築保全部長永島 恵子君
技術管理担当部長中山  衛君
庁舎運営担当部長米今 俊信君
オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長小野寺弘樹君
主税局局長目黒 克昭君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小山 明子君
税制部長副島  建君
税制調査担当部長栗原 哲治君
調整担当部長笹本  勉君
課税部長安藤 敏朗君
資産税部長大久保哲也君
徴収部長川上 秀一君
特別滞納整理担当部長新井 裕二君
会計管理局局長土渕  裕君
管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務中澤 基行君
警察・消防出納部長吉野 孝行君
会計制度担当部長野口 毅水君

本日の会議に付した事件
理事の辞任及び互選
会計管理局関係
報告事項(説明)
・平成二十九年度公金管理実績(上半期)について
主税局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都税総合事務センター設置条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成二十九年度東京都税制調査会答申について
財務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・警視庁本部庁舎(二十九)大規模改修工事請負契約
・東京消防庁調布消防署庁舎(二十九)改築工事請負契約
・東京都公文書館(二十九)改築工事請負契約
・ 大井ホッケー競技場(仮称)(二十九)新築及び改修その他工事請負契約
・東京都公文書館(二十九)改築空調その他設備工事請負契約
・平成二十九年度十三号地新客船ふ頭ボーディングブリッジ製作据付工事請負契約
・ 大井ホッケー競技場(仮称)(二十九)新築及び改修その他電気設備工事請負契約
・東京都島しょ農林水産総合センター漁業調査指導船「やしお」製造請負契約
・平成二十九年度十三号地新客船ふ頭岸壁建設工事(その一)請負契約
・下高井戸調節池工事請負契約
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十八)請負契約
・当せん金付証票の発売について
報告事項(説明)
・「国の不合理な措置に対する東京都の主張-地方消費税の清算基準の見直しに向けた反論-」について
陳情の審査
(1)二九第六八号 不当な少額随意契約等の横行の是正を求めることに関する陳情

○まつば委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、委員の辞職及び所属変更について申し上げます。
 議長から、去る十一月十五日付をもって、地方自治法第百二十六条ただし書きの規定により、いび匡利議員の辞職を許可した旨、また、去る十一月十六日付をもって、清水ひで子議員が警察・消防委員会から本委員会へ所属変更になった旨通知がありましたので、ご報告をいたします。
 この際、新任の清水ひで子委員をご紹介いたします。

○清水(ひ)委員 よろしくお願いします。

○まつば委員長 紹介は終わりました。

○まつば委員長 次に、おじま紘平理事から、理事を辞任したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、おじま紘平理事の辞任は許可されました。

○まつば委員長 次に、ただいまのおじま紘平理事の辞任に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
 互選の方法はいかがいたしましょうか。

○藤井委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。

○まつば委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。よって、理事には上田令子委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。よって、理事には上田令子委員が当選されました。

○まつば委員長 次に、議席について申し上げます。
 議席については、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○まつば委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、主税局及び財務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、会計管理局、主税局及び財務局関係の報告事項の聴取並びに財務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○中澤管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 平成二十九年度公金管理実績の上半期分につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号の表紙をおめくりいただき、一ページをごらんください。
 1、全体でございます。
 平成二十九年度上半期の平均残高は五兆三千三百四十四億円で、これは二十八年度上半期と比べ、対前年同期比で二千八百三十七億円増加しております。一方、利回りは〇・〇四五%で、前年同期から〇・〇二九ポイント低下しております。この結果、運用収入は十二億百十四万円で、前年同期と比べ六億八千四十一万円減少しております。
 2、内訳でございます。
 (1)、歳計現金等につきましては、平均残高は一兆一千二百七億円となっており、前年同期と比べほぼ横ばいとなっております。一方、利回りは〇・〇〇八%で、定期性預金金利の低下等により若干低下しました。この結果、運用収入は四千七百五十九万円で、前年同期と比べ六百七十六万円減少しております。
 (2)、基金につきましては、平均残高は三兆七千三百二十三億円となっており、福祉先進都市実現基金等の積み立てや無電柱化推進基金等の新設により、前年同期と比べ三千四十四億円増加しております。一方、利回りは〇・〇六〇%で、定期性預金及び債券の金利の低下等により、前年同期から〇・〇四四ポイント低下しております。この結果、運用収入は十一億三千百五万円で、前年同期と比べ六億四千八百二十五万円減少しております。
 (3)、準公営企業会計資金につきましては、平均残高は四千八百十四億円となっており、中央卸売市場会計における工事代金の支払い等により、前年同期と比べ二百九十四億円減少しております。一方、利回りは〇・〇〇九%で、定期性預金金利の低下等により、前年同期から〇・〇一〇ポイント低下しております。この結果、運用収入は二千二百四十九万円で、前年同期と比べ二千五百四十一万円減少しております。
 二ページをお開きください。運用商品別内訳でございます。
 表頭の期中平均残高の構成比の欄をごらんください。
 表側の一段目、歳計現金等及び表側の三段目、準公営企業会計資金につきましては、全て預金で運用しております。
 表側二段目、基金につきましては、預金が七八・五%、債券等が二〇・八%、金銭信託が〇・七%となっております。
 次に、三ページをごらんください。ここでは、平成二十九年度第一・四半期及び第二・四半期の状況をお示ししてございます。
 四ページをお開きください。ここでは、平均残高及び利回りの推移をグラフでお示ししてございます。
 次に、五ページをごらんください。金融機関種別預金内訳でございます。
 表頭の平成二十九年度上半期のうち、期中平均残高の構成比をごらんください。
 表側の一段目、歳計現金等につきましては、これまで同様、都市銀行が一〇〇%となっております。
 表側二段目、基金につきましては、都市銀行が五〇・〇%、信託銀行が二六・二%、地方銀行等が一〇・八%、外国銀行が一三・〇%となっております。
 表側三段目、準公営企業会計資金につきましては、都市銀行が六六・四%、信託銀行が二一・九%、地方銀行等が九・四%、外国銀行が二・三%となっております。
 次に、六ページをお開きください。ここでは、基金と準公営企業会計資金についての預金内訳の推移をグラフでお示ししてございます。
 七ページをごらんください。債券種別内訳でございます。
 債券の保有があるのは基金のみでございます。
 表頭の平成二十九年度上半期のうち、期中平均残高の構成比をごらんください。
 国債が二七・二%、地方債が三四・五%、政府保証債が一一・〇%、財投機関債等が一五・八%、金融債が一〇・二%、外債が一・三%となっております。
 下段には債券内訳の推移をグラフでお示ししてございます。
 最後に、公金管理につきましては、引き続き安全性の確保を最重要視した上で、あわせて流動性、効率性の確保に万全を期してまいります。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。

○まつば委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○増田委員 こちらの全体に関してで構わないのですけれども、預金の場合、運用先の銀行、債券の場合は発行体の格付別のブレークダウン、これをお示しいただきたいと思います。
 それから、債券につきましては、マチュリティーまで、期日までの長さ別ですね、一年、二年、三年、四年あるいは五年、十年とあるかと思うんですけれども、その期日の長さごとの内訳がわかるものをお願いしたいと思います。
 以上です。

○まつば委員長 ただいま増田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○まつば委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○目黒主税局長 第四回定例会に提出を予定しております東京都都税総合事務センター設置条例の一部を改正する条例案について、概要をご説明申し上げます。
 本条例案は、東京都都税総合事務センターの移転に伴い、条例に定める位置を改めるものでございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小山総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 引き続きまして、第四回定例会に提出を予定しております条例案の詳細をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税総合事務センター設置条例の一部を改正する条例(案)の概要をごらんいただきたいと存じます。
 1の概要をごらんください。
 今般、東京都都税総合事務センターを豊島合同庁舎から練馬都税事務所に移転することに伴い、条例に定める位置を改めるものでございます。
 改正内容につきましては、2に記載しておりますとおり、位置を豊島区から練馬区に改めるものでございます。
 施行日につきましては、3のとおり、移転先での業務開始予定日である平成三十年二月十三日を予定しております。
 以上で第四回定例会に提出を予定しております条例案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○まつば委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○まつば委員長 次に、理事者からの報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○栗原税制調査担当部長 先般、東京都税制調査会において取りまとめられた答申について、その概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成二十九年度東京都税制調査会答申の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、Ⅰ、税制改革の視点でございます。
 今回の答申は、1、地方自治を支える分権改革、2、財政の持続可能性の確保、3、地方税体系のあり方、4、時代の変化に対応した税制の実現といった視点から提言をいただいております。
 次に、Ⅱ、税制改革の方向性でございます。
 1、個人所得課税では、地方自治体の自主財源として地方税の充実を図るべきであり、個人住民税は重要な税源の一つであるとしております。そして、社会保障財源に充てる税として、国、地方を通じた個人所得課税の拡充も視野に入れるべきとしております。また、ふるさと納税は受益と負担との関係をゆがめる制度であり、抜本的に見直し、寄附の本来の趣旨に沿った制度に改めるべきとしております。
 次に、2、法人課税では、地方法人税の創設及び拡大は、法人住民税が地方自治体の基幹税の一つであるという事実を無視するものであるとしております。そして、地域間の偏在是正と財政力格差の縮小に向けては、地方税財源を拡充するとともに安定的な地方税体系を構築する方向がとられるべきとしております。また、分割基準を財政調整の手段として用いることは、行政サービスの受益と法人の事業活動との対応関係をゆがめ、基準そのものに対する信頼を失わせることになるため、断じて許されないとしております。
 次に、3、消費課税では、地方消費税は世代間の負担の公平を確保でき、地域間の偏在性が小さく、税収が安定的であることから、地方自治体の運営を支える自主財源としてふさわしい税であり、充実を図っていくことが不可欠であるとしております。また、地方消費税の清算基準の制度趣旨は、最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致させることであり、清算基準の精緻化に向けて、統計で把握できる範囲と統計の比率をあわせて高めていくべきとしております。
 次に、4、資産課税では、固定資産税に係る商業地等の負担調整措置が見直された場合、地価水準の高い大都市圏への影響が極めて大きいことを踏まえると、条例減額制度の延長が今後も不可欠であるとしております。また、まちづくりの方向性が地域によって大きく異なることを踏まえると、固定資産税において、全国一律に適用される特例措置は見直し、各市町村が地域の特性に応じて税制を活用できるような選択を可能とするべきとしております。
 恐れ入りますが、一枚おめくりいただき、二ページをごらんいただきたいと存じます。
 次に、Ⅲ、地方税財政制度における諸課題でございます。
 1、環境を基軸とした税制の実現では、今後は、より一層、化石燃料に対してCO2排出量に応じた税負担を求めていく必要があるとしております。また、国の施策として全国的な森林環境税を導入するのであれば、国の責任で対応するべきとしております。
 次に、2、地方財政調整制度では、地方交付税制度の財源保障機能、財源調整機能を適切に発揮させるためには、法定率の引き上げとともに地方の実態に見合った財政需要を地方財政計画に反映していくべきとしております。また、地方法人課税などの地方税制度を地方自治体間の財政調整の手段として用いることは、応益原則に反するとしております。
 次に、3、納税者の信頼向上に向けた取組では、税に対する理解を深める上では、税負担がどのような行政サービスとして地域社会のために役立っているかを納税者が実感することが重要であるとしております。そして、そのために税がどのように役立つのかを見える化することが有効であるとしております。
 次に、4、都の重要施策を支える税制の役割では、政策課題の解決に向けた税制の活用は有効な方策の一つであるものの、活用の際には、施策の必要性、合理性、有効性、相当性の観点から慎重に検討するとともに、導入後の効果の継続的な検証と見直しが必要であるとしております。
 最後に、Ⅳ、住民が安心して希望を持って暮らせる社会の実現では、地方自治体の役割と権限にふさわしい地方税財源の充実に向けて、たゆまぬ税制改革の努力が求められるとしております。
 平成二十九年度東京都税制調査会答申についての説明は以上でございます。
 なお、お手元に資料第4号として、答申の本文を配布させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。

○まつば委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○曽根委員 一点だけお願いします。
 現在の安倍政権発足して以降、東京都の税制調査会でも消費税の一〇%への増税の適否や日本経済の影響について、この間さまざまな議論が行われたと思います。その中で出された主な論点についての資料をお願いしたいと思います。
 以上です。

○上田委員 ふるさと納税の区市町村別の、二十三区二十六市の被害というんですか、そちらの方に幾らぐらい、本来、住民税等でいただけるものがふるさと納税に流れているかというのの、二十三区と二十六市の内訳をいただければと思います。過去三年ぐらいいただければいいかなと思います。
 次に、九六年以降の地方税の、分権法など施行もされましたけれども、税源移譲の状況の東京都への影響額を経年で示したものをいただければと思います。
 以上二点、よろしくお願いいたします。

○まつば委員長 ただいま曽根理事、上田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で主税局関係を終わります。

○まつば委員長 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○武市財務局長 第四回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしております資料、平成二十九年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
 今回、提出をいたします議案は十二件ございまして、内訳は、契約案十一件、事件案一件でございます。
 初めに、契約案についてご説明申し上げます。
 内訳は、建築工事が四件、設備工事が三件、船舶製造が一件、土木工事が三件でございます。契約金額の総額は約二百七十億円でございます。
 次に、事件案でございますが、当せん金付証票の発売についてでございます。
 以上が提出を予定しております議案の概略でございます。
 詳細につきましては、それぞれ所管の部長から、資料に基づきましてご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小室経理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 それでは、工事請負契約議案の概要についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十九年第四回定例会提出予定工事請負契約議案の概要について、こちらの一ページをお開き願います。工事請負契約議案一覧でございます。
 1の総括をごらんください。
 今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にありますとおり、合計十一件、契約金額の総額は二百七十億五千五百六十二万円でございます。
 次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
 番号1は、千代田区霞が関二丁目地内におきまして、警視庁本部庁舎の大規模改修工事を施行するものでございます。
 番号2は、調布市下石原一丁目地内におきまして、調布消防署庁舎の改築工事を施行するものでございます。
 番号3は、国分寺市泉町二丁目地内におきまして、東京都公文書館の改築工事を施行するものでございます。
 番号4は、品川区八潮四丁目地内におきまして、仮称大井ホッケー競技場の新築及び改修その他工事を施行するものでございます。
 番号5は、国分寺市泉町二丁目地内におきまして、東京都公文書館改築の空調その他設備工事を施行するものでございます。
 番号6は、江東区青海二丁目地先におきまして、十三号地新客船ふ頭ボーディングブリッジの製作据えつけ工事を施行するものでございます。
 番号7は、品川区八潮四丁目地内におきまして、仮称大井ホッケー競技場の新築及び改修その他電気設備工事を施行するものでございます。
 番号8は、東京都島しょ農林水産総合センター漁業調査指導船「やしお」を製造するものでございます。
 番号9は、江東区青海二丁目地先におきまして、十三号地新客船ふ頭岸壁の建設工事を施行するものでございます。
 番号10は、杉並区永福二丁目地内から同区下高井戸二丁目地内にかけまして、下高井戸調節池の工事を施行するものでございます。
 番号11は、足立区西加平一丁目地内から同区六町一丁目地内にかけまして、綾瀬川護岸の耐震補強工事を施行するものでございます。
 次に、契約の方法についてでございますが、提出予定の十一件につきまして、いずれも一般競争入札によるものでございます。それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページでございますが、以降七ページにかけましては、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 また、各案件の入札経過等につきましては、八ページ以降に記載しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松川主計部長 お手元の資料第2号、当せん金付証票の発売についてご説明申し上げます。
 これは、当せん金付証票、いわゆる宝くじの平成三十年度の発売に関する議案でございます。
 議案の中ほどの記書きにございますように、宝くじの発売の目的といたしましては、公園整備等の費用の財源に充当するために発売するものでございまして、平成三十年度は、発売限度額を千八百六十二億円と定めるというものでございます。
 提案理由でございますが、裏面をごらんいただきますと参考に条文を掲載しておりまして、当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づきご提案するものでございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○まつば委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○曽根委員 契約案件に関して一点、お願いいたします。
 契約議案の中で、低入札の案件が幾つかありますけれども、この際、入札で低入札だった企業の調査を行っていると思いますが、その調査でどういうことを調べているのかの概要がわかる資料をお願いします。
 以上です。

○上田委員 私も入札関係で、入札のおのおのの参加資格と、あとは辞退された会社が幾つかあるので、その辞退理由についていただければと思います。

○まつば委員長 ただいま曽根理事、上田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○まつば委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○松川主計部長 それでは、資料第3号をごらんいただければと存じます。
 表紙をおめくりいただきますと、概要をまとめました八枚つづりの資料を別紙としてご用意しておりますので、こちらを使いながらご説明申し上げたいと存じます。
 この冊子は、年末の税制改正の議論に向けて、国による不合理な税制度の見直しの動向と、地方消費税の清算基準の見直しに対する東京都の反論を整理したものでございます。
 二ページ目には、国による不合理な税制度の見直しにより、都がこれまでの十年間で二・二兆円もの財源を奪われてきたこと、さらに平成三十年度税制改正において、東京を初めとする都市部の税収を奪い取ろうとする動きが活発化していることを示しております。
 三ページをごらんいただければと存じます。地方消費税の清算基準が、地方消費税を負担する消費者が買い物をした最終消費地に税収を帰属させるための仕組みであることを示しております。
 四ページ目には、平成三十年度税制改正における地方消費税の清算基準の見直しの方向性と、それにより都税収入に一千億円とも二千億円ともいえる減収が発生し得ることを示しております。
 五ページ目には、地方消費税の清算基準の見直しに関する国の主張と、その問題点について総括的に示しており、続く六ページ、七ページ目におきまして、都の具体的な反論の例を示しております。
 六ページ目をごらんいただきたいと存じます。地方消費税の税収を人口で配分すべきという国の主張は、地方税の大原則であります応益性をゆがめ、地方消費税を譲与税化することにほかならないという都の考え方を示しております。
 また、七ページ目には、もう一つの具体的な反論の例として、国が主張する地方間の税収の格差については、既に国自身の制度であります地方交付税で調整されているという都の考え方を示しております。
 八ページには、首都東京が取り組むべきさまざまな課題を示してございます。
 現在、都は、将来にわたる膨大な財政需要を抱えるとともに、東京の魅力、活力を底上げし、日本全体の成長につながる取り組みを着実に進めていくことが求められております。こうした中、地方消費税の清算基準の見直しにより、さらなる財源が奪われることとなれば、都民生活を脅かし、東京ひいては日本の活力をそぐことになりかねないと危惧しているところでございます。
 資料のご説明は以上でございます。引き続き、都議会の皆様方のご理解とご協力を賜りながら、国に対し、こうした主張をしっかりと行っていきたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○まつば委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 知事と副知事の国への働きかけの経緯、過去五年ほどいただければと思います。よろしくお願いします。

○まつば委員長 ただいま上田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○まつば委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二九第六八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○五十嵐契約調整担当部長 陳情二九第六八号、不当な少額随意契約等の横行の是正を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託陳情審査説明表の表紙をおめくりいただき、整理番号1をごらんください。
 この陳情は、埼玉県北葛飾郡の小畑孝平氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、都及びその関係機関における公共工事、業務委託、物品及び役務の提供等において、一体性の高い契約案件を小口に分割することで少額随意契約へ誘導しないこと、全ての公共工事等の契約について、発注する課の独断にせず、契約担当課との合議決裁を経て行うこと、その他、ずさん、または不正な随意契約を締結しないこと、全ての公共工事等の契約について、ウエブサイト等のメディアで広く一般に公表することというものでございます。
 現在の状況でございますが、都における契約は競争入札を原則としておりますが、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項各号に該当する場合に限り、随意契約を認めております。
 随意契約の見積もりにおきましては、東京都契約事務規則第三十四条に基づき、契約条項その他見積もりに必要な事項を示して、原則として二人以上の者から見積書を徴し、都に有利な価格を示した事業者と契約しているところでございます。
 また、都においては、必要以上に契約案件を分割することを厳に慎むよう庁内に周知しているところでございます。
 さらに、契約事務は、事業執行課が行うのではなく、事業執行課からの契約締結請求を受け、契約担当課において契約事務を行っております。
 なお、都が契約締結した契約案件に係る契約の相手方、契約金額といった情報につきましては、事業者だけではなく、都民も閲覧することができる東京都電子調達システムにおいて、経過調書として原則として公表しているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

○まつば委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○上田委員 きのうも入札の方の報道が相次いでいますが、築地から豊洲への市場移転の前提となっている追加対策工事九件のうち、マグロの競りなどが行われる水産卸売り場棟の地下ピットにコンクリートを敷設する工事一件の入札が行われたものの、参加した業者は事前に公表された予定価格より一億円以上も上回る金額で応札し、またしても不調になってしまいました。
 昨年来、小池知事の誕生により、広く都民に明らかになり、さきの都議選でも争点化しました豊洲市場の土壌汚染対策の追加工事をめぐっては、発注された九件のうち七件が中止や不調となっていて、移転の日程や業者への影響が懸念されるところでございます。
 この工事においては、過去二回の入札で予定価格の事前公表を行なわなかった結果、参加する業者の数が予定に達せず、入札自体が延期されております。これを受けまして、今回から予定価格の事前公表をすると報告を受けておりましたが、このような結果になったことに危惧を深く感じるものでございます。
 常任委員会ですから、随時このタイミングで委員会もありますことから、できれば、この場でご報告いただきたいなというふうにも思っております。これが古い議会を新しくすることになるのではないかというふうに考えるものでございます。
 財務局は、関係局とともに、入札応募者の出した見積もりを精緻に分析し、適正価格の設定により公共調達が停滞することのないよう求めておられました。このような前提に立ち、私の質疑を行わせていただきたいと思います。
 以前、総務委員会の私の質疑にて、ちょっと少額ということでもないんですが、各局のサイト運営に当たっての入札状況を確認したところ、地方自治体が行う契約は法令により競争入札することが原則ですが、予定額が一定額を超えない場合やプロポーザルの内容で競争させる企画提案方式及びそれに続く保守委託など、性質または目的が競争入札に適さない場合などについては、随意契約によることができるものとされているとお答えになりました。
 また、大きなところでは、特命随意契約は地方自治法に基づき行っている、その適用については厳格であるべきことから、都では起案書に特命理由を具体的に明示した上で選定委員会にかけるなど厳格な手続をとっている。適用事例としては、例えば、契約の相手が特許に基づく独自の技術で設計、開発、施工を行っていて、当該企業以外に委託することが困難な場合があるということを確認させていただいております。
 本年三月から進められている入札制度改革は財政委員会では、その制度にのっとっての初めての契約案件も上がってきております。
 このように都民注目の中、さきの事務事業質疑で、私は、JV結成義務の撤廃等の中小企業への悪影響が出ないか、一方、地元産業、地場産業を優先することに走り過ぎることで不公平とはならないか、両側の見地から確認をさせていただいたところでございます。
 ゆえに、陳情者の抱く懸念は都民も有することと考え、改めて随意契約の現状について伺います。

○五十嵐契約調整担当部長 地方公共団体が契約を行う場合は、地方自治法に基づき、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、または競り売りの方法により締結するものとされております。
 この中で、随意契約は、地方自治法施行令により、契約が認められる要件が厳格に定められており、予定価格が少額で随意契約が認められる場合については、その予定価格の上限が定められております。
 都におきましては、例えば、工事契約では予定価格二百五十万円以下、財産の買い入れでは予定価格百六十万円以下としておりますが、こうした少額随意契約においても予定価格が三十万円未満の契約を除き、原則として複数の事業者から見積もりを徴した上で、有利な価格を示した事業者と契約を締結することとし、各局において適正に取り扱っているものというところでございます。

○上田委員 そもそも調達システムが、どうしても画一的になり、指名競争入札と随契入札以外の契約形態である一般競争入札が採用されることが、やはり必要とは思うんですが、ご説明にあったような価格と品質の双方を明示していく中での手法というふうに捉えております。
 ここは、多様な契約形態や入札制度を認めて、ケースに応じて最も適した調達システムを選択するという方式に制度も変わっていく中で、移行しなければならないのではないかなというふうに考えております。
 総合評価入札等、ほかの自治体の先進事例を視野に入れつつ、また、今回のような、昨日来の報道にあるような事案も検討しながら、適正化、透明化に引き続き取り組まれることを求めているところですが、一応、手続上は適正な取り扱いをしているということでございます。
 ご説明にもありましたように、必要以上に契約案件を分割することを厳に慎むよう庁内に通知をしているということで、その通知書の一部をいただきました。二九財経総第五八一号、平成二十九年五月二十六日、各局宛ての財務局長からの通達文、「入札契約制度改革の実施方針」により実施する具体策に係る基本的な取扱いについて(通知)とあって、実際にあることも確認させていただいておりまして、その中で、少額随意契約案件は例外的な取り扱いであるため、入札で実施すべき規模の契約を安易に分割して少額随意契約案件とするなどの取り扱いは厳に慎むことという通知を出されていることも確認させていただいております。
 その中で、こうしたことは多分、随分前から進められていたのだなというふうに思っているところでございますが、この通知に基づいて全庁的な適正さを担保しているということで、これまで出された通知、引き継ぎ、改廃の沿革を踏まえ、時系列かつ具体的に伺いたいと思います。
 また、今回の改革によって推進されたのか、また、もともと財務局で取り組んできた成果なのかについてもお伺いしたいと思います。

○五十嵐契約調整担当部長 契約事務手続は、規則や通知等に基づき、適切に処理をしていく必要がございます。財務局では、適正な契約手続の徹底のため、各局の契約所管部署に対し、随意契約における競争見積方式や過度な分割発注の抑止を通知しております。
 さらに、契約事務担当者が参加する月例の会議の場におきましても、その周知を図るとともに、財務局主催で各局の新任担当者等に対しまして毎年研修を実施しているところでございます。
 近年の取り組みについてでございますが、平成二十四年度に、電子調達システムを再構築した際にも、少額随意契約の手続は例外であることから、入札とすべき契約案件を特別な理由もなく安易に分割して少額随契としないよう書面にて通知しているところでございます。
 また、先生からもご指摘ありましたように、今回の入札契約制度改革の際にも、少額随意契約について適正な取り扱いを行うよう、繰り返し通知を行っているところでございます。

○上田委員 今までの財務局の取り組みの上に今の新制度がまた乗っかって、引き続き重要事項が引き継がれているということは確認させていただきました。
 少額契約の適正さの担保と情報公開に向けた取り組み状況、課題状況について、現状とご所見について伺いたいと思います。

○五十嵐契約調整担当部長 契約制度を所管する財務局といたしましては、少額随契の取り扱いを含め、適正な契約事務の執行について各局に対しまして、引き続き周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
 情報公開につきましては、これまで制度改正や電子調達システムの再構築に合わせまして、入札経過を示した経過調書の速やかな公表、年間発注予定情報の随時更新、契約締結した案件の積算内訳書の事後公表、特命随意契約にかかわる特命理由の全件公表等に取り組んできているところでございます。
 また、今回の制度改革におきましても、四半期ごとに工事契約案件の情報を公表するなど情報公開を進めてきておりまして、今後とも、制度改正や電子調達システムの対応状況等を踏まえつつ、情報公開を進めてまいります。

○上田委員 陳情者が疑義を呈しているように、分割することで公平性が見えなくなるようなことがないことは確認できました。
 ただ、入札というのは、どうしても懸念が生まれやすいものでございます。例えば、平成二十六年二月二十四日に行われた、契約番号二五-〇一〇〇五、都営住宅二五H-一〇六西、東久留米市の南町一丁目工事入札におきまして、談合が疑われる情報が二月二十一日、私のところへ寄せられ、すぐ担当部局に連絡をさせていただきました。即日、談合情報検討委員会が立ち上がり、事情聴取を行いました。二十四日の入札に当たっては私も立ち会い、手続上瑕疵がないことは確認し、別の事業者であることを願いながら見守っておりましたが、結局、情報どおり事業者が落札するという結果となりました。
 さらに、都営住宅工事という複雑な特殊技術も要さず、これまで入札実績があるはずの入札した十者中、どうしたことか八者が辞退をしておりました。
 この件についてちょっと詳しく語らせてもらうと、私がお話しした同日十八時から、財務局談合情報検討委員会--事務事業質問をさせていただきましたが、この委員会が開催され、審議した結果、この件については調査の必要があると判定されました。
 このため、都では同月二十二日九時二十五分から十二時三十分にかけて、本件入札参加十者の事情聴取を行いました。この際、本件入札参加十者に事情聴取の証言内容のあかしとして、誓約書の提出を依頼されたようです。事情聴取の結果、入札参加者に談合を意図した行動は見出せなかったため、同月二十四日九時から財務局談合調査検討委員会を開催し、この旨を報告、本件入札執行の判定を得ました。
 また、同日までに都は、事情聴取を受けた者から、今回の入札に際し、ほかの入札参加者と接触を図るなど法令等に抵触する行為は行っていない旨の誓約書を徴収いたしました。
 これらのことから、都では同日九時十五分から本件入札を執行されたんです。ここに、私が希望して入札を視察したという段取りとなっております。
 この入札は、入札参加者、さきに述べましたが十者のうち八者が辞退をいたしまして、残る二者のうち、菊池建設株式会社が四億六千八百万で落札をした次第でございます。
 今回、予定価格が公表されないということによる辞退者が多いということが、散見されたようでございます。私は、予定価格が公表されないことで、辞退者談合が発生するのではないかと危惧することから確認をさせていただき、そして具体的に財務局が行っている事例を説明させていただいた次第でございます。
 また、この菊池建設さんは、今回は大井の入札で、この菊池建設さんは四番ですね、大井ホッケー場では、九者入札、三者辞退というところで入札されていて、きょうの資料の三ページと一五ページにある菊池建設さんでございます。今回もこの建設会社が落札していますことから、引き続き新制度のもと、財務局に当たっては、公平公明、適正、高品質の担保を期待するものでございます。
 また陳情に対しましては、質疑を経まして陳情者の願意は満たされているということも確認させていただきました。
 以上で私の質問を終わらせていただきます。

○まつば委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○まつば委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二九第六八号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で財務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十九分散会

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