財政委員会速記録第十八号

平成二十七年十二月十一日(金曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長鈴木 錦治君
副委員長堀  宏道君
副委員長遠藤  守君
理事崎山 知尚君
理事松村 友昭君
理事酒井 大史君
大津ひろ子君
山内れい子君
神野 次郎君
桜井 浩之君
ともとし春久君
宇田川聡史君
大山とも子君

欠席委員 なし

出席説明員
財務局局長長谷川 明君
経理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務十河 慎一君
契約調整担当部長松永 哲郎君
主計部長岩瀬 和春君
財産運用部長中村 倫治君
利活用調整担当部長山根 恭子君
建築保全部長久保田浩二君
技術管理担当部長中山  衛君
庁舎運営担当部長井上  充君
オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長草野 智文君
主税局局長小林  清君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務西海 哲洋君
税制部長加藤  隆君
税制調査担当部長池田 美英君
調整担当部長笹本  勉君
課税部長山内 和久君
資産税部長大久保哲也君
徴収部長安藤 敏朗君
特別滞納整理担当部長藤井  朗君
会計管理局局長塚本 直之君
管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務片山  謙君
警察・消防出納部長植松 淳一君
資金活用担当部長久原 京子君
会計制度担当部長米今 俊信君

本日の会議に付した事件
決議について
会計管理局関係
報告事項(質疑)
・平成二十七年度公金管理実績(上半期)について
財務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百十六号議案 都立南花畑学園特別支援学校(仮称)(二十七)改築工事請負契約
・第二百十七号議案 都立小金井特別支援学校(二十七)改築工事請負契約
・第二百十八号議案 東京消防庁深川消防署有明分署庁舎(二十七)新築工事請負契約
・第二百十九号議案 東京消防庁町田消防署庁舎(二十七)新築工事請負契約
・第二百二十号議案 清澄排水機場耐震補強工事請負契約
・第二百二十一号議案 今井水門耐震補強工事請負契約
・第二百二十二号議案 平成二十七年度新砂水門(再整備)建設工事(その二)請負契約
・第二百二十三号議案 東京国際展示場(二十七)地盤改良工事請負契約
・第二百二十四号議案 中川防潮堤耐震補強工事(その二百三)請負契約
・第二百二十五号議案 綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十五)請負契約
・第二百二十六号議案 綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十六)請負契約
・第二百二十七号議案 地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事(二十七 四-放三十五北町)請負契約
・第二百三十号議案  当せん金付証票の発売について
・第二百三十一号議案 土地の信託の変更について
主税局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百九十六号議案 東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例
報告事項(質疑)
・平成二十七年度東京都税制調査会答申について

○鈴木委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、決議について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、決議一件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件につきましては、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○鈴木委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の付託議案の審査並びに会計管理局及び主税局関係の報告事項に対する質疑を行います。
 なお、付託議案中、第二百十六号議案から第二百二十七号議案までの契約議案及び第二百三十一号議案の土地の信託に関する議案については、議長から事業所管の常任委員会に調査依頼を行っているとのことでございます。ご了承願います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 報告事項、平成二十七年度公金管理実績(上半期)についてに対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○鈴木委員長 これより財務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第二百十六号議案から第二百二十七号議案まで、第二百三十号議案及び第二百三十一号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○山内委員 質問をさせていただきたいと思います。
 まず、土地信託についてです。
 今回、議案として提出されております勝どきサンスクエアの事業所管は都市整備局であり、都市整備委員会で議案の調査が行われているところではございますが、これに関連して、私から土地信託制度などについてお伺いしていきたいと思います。
 まず、土地信託にはどのようなメリットがあるのかお伺いいたします。

○山根利活用調整担当部長 土地信託は、昭和六十一年の地方自治法改正により、新たな土地活用の手法として制度化されたものでございます。本制度は、土地所有者が土地を信託銀行などに信託し、銀行側がそこに建物を建設し、管理運営するものであります。
 メリットとしましては、財政負担を伴わずに民間の知識、経験を利用し、有効な土地利用が可能となること、実質的に所有権が留保されており、信託期間終了後には当該土地と建物が返還されること、土地の売買を伴わないことから、地価を顕在化させず、土地の有効利用が図れ、地価の高騰を招くおそれがないことなどが挙げられます。

○山内委員 今ご答弁いただきました。都は一九八七年に初めて土地信託制度を取り入れ、これまで勝どきサンスクエア、新宿モノリス、両国シティコア、コスモス青山、ハイジアなどの五つの信託事業を実施してきました。勝どきサンスクエアが土地信託契約の満了を迎え、五つの信託事業全てが当初の満了日を迎えたこととなります。土地信託事業を全体的に見てどのように評価をしているのか、お伺いいたします。

○山根利活用調整担当部長 都は、五つの信託事業を実施しておりますが、所期の目的である地価高騰の要因とならない都有地の有効活用、民間の知識、経験を利用した財源負担を伴わない土地活用は達成できました。
 信託配当については、バブル経済の崩壊により、予想配当を下回ってはいるものの、いずれの信託事業も建物、設備は適宜修繕を実施して良好であること、賃料設定は市場相場の水準を維持できており、現在の入居率は一〇〇%もしくは一〇〇%近い水準であること、借入金については完済していることなどから、今後も安定した資産運用が見込めると考えておりまして、専門家からも各信託事業について同様の評価を得ているものでございます。

○山内委員 今回の議案では、信託期間以外にも信託の受託者も変更となります。新宿モノリスやハイジアでも、期間延長時に受託者が変更となっています。勝どきサンスクエアについては、期間延長時に共同受託していた三井住友信託銀行が辞任をし、みずほ信託銀行の単独受託となりますけれども、この単独受託が制度上問題はないのかお伺いいたします。

○山根利活用調整担当部長 受託者につきましては、単独でも共同でも法令上問題はございません。実務上も共同受託から単独受託に変更する際には、信託銀行がしっかりと事務の引き継ぎや体制整備を行いますため、変更後も適切な信託運営ができるものでございます。
 なお、財務局所管では、新宿モノリスで期間延長時に共同受託者であった信託銀行が辞任し、単独受託となっておりますが、適切に信託運営ができております。

○山内委員 現在、都で実施している信託事業は全て期間延長となっており、今後も順次期間の満了を迎えることとなります。今後の信託期間の満了時には、どのように利活用策を検討していくのかお伺いしたいと思います。

○山根利活用調整担当部長 これまでも各信託事業の信託期間満了時には、専門家の意見を聞きながら、事業の運営状況を精査し、売却、都による土地、建物の直接保有など、土地信託以外の具体策や社会経済状況の変化、都の行政需要など、さまざまな観点から検証、総括を行ってまいりました。
 今後も、信託期間の満了を迎えるに際しては、改めて専門家の意見を聞きながら、それぞれの信託事業の事業特性や地域性を踏まえ、適切に事業を検証、総括し、都にとって最も有利な利活用策を検討してまいります。

○山内委員 土地信託契約の満了を迎え、借入金も完済されました。その一方、期間の延長を繰り返すことは制度の趣旨に沿っているのか、改めて考えなくてはいけないと思っております。
 今のご答弁で、事業特性や地域性を踏まえて検証していくとのことでしたけれども、今ある状態で満足するのではなく、都民のニーズに合わせた使い方をしてほしいと思います。貴重な都民の財産なのですから、福祉や子育て支援や若者支援など、政策目的に沿って、自治体と協議をしながら、ぜひ有効な利活用を検討していただきたいと思います。
 次に、契約関係についてお伺いしたいと思います。
 今定例会には、議案として十二件の工事請負契約案件が提出されています。これらの発注に当たっては、総合評価方式など、入札契約制度を適用した案件も多く、また、落札者の決定に当たっては、低入札価格調査や最低制限価格、くじ引きなどの制度が適用されております。ここでは、これらに関してそれぞれ確認をしたいと思っておりますが、まず、今回の契約案件全体を通して入札の状況をお伺いしたいと思います。
 これまで入札不調等が続いてきたと聞いておりますが、今定例会の契約議案では、低入札や最低制限価格を下回る入札が見られ、その一方で、一者しか入札していない事例もあることについて見解をお伺いします。

○松永契約調整担当部長 これまでJV基準の見直しや最低制限価格制度の積極的活用など、入札に参加しやすい環境の整備に向けての一連の取り組みを進めてきた結果、不調発生率については、本年八月末時点の全業種平均が八・二%となり、前年同時期の一一・三%と比べ低下するなど、改善の兆しが見られます。
 このように事業者の受注意欲に回復の兆しが見られる中、施工の工夫により、コストダウンの余地が大きい一部の案件につきましては、最低制限価格が適用されない案件では低入札となり、それ以外の案件では、最低制限価格を下回る入札も出ているというふうに考えております。
 一方で、依然として護岸耐震工事などの三件が一者入札となるなど、土木工事の一部では、技術者不足を背景といたしまして、予定価格と市場価格のギャップがいまだ十分解消されていないものもあるというふうに認識しております。
 こうした状況等を踏まえ、土木工事においても、現場管理費、一般管理費、市街地補正等の積算基準を鋭意見直し、事業者の受注意欲を高める取り組みを進めております。

○山内委員 入札不調については、これまでの対策の効果が一定程度あらわれて、改善傾向が見られるというお話でございました。しかし、改善は一律ではなく、低入札や一者入札が起きていることから、引き続き制度改革の成果の効果的な活用とその定着に努めていただきたいと思います。
 これら入札参加をさらに促進する方法の一つに、単純な価格競争だけではない入札により、よりすぐれた受注者を決定する総合評価方式があります。
 そこで、入札制度における技術力評価型など、総合評価方式が生まれた背景と意義、そして、東京都における総合評価方式の類型にはどのようなものがあるのかお伺いいたします。

○松永契約調整担当部長 地方自治法施行以来、公共調達における落札者決定方式として、最低価格自動落札方式が採用され、競争性を最大限発揮させることを長年にわたっての原則としてまいりました。しかし、バブル崩壊以降、デフレの進行や公共調達の量的縮小などを背景として著しい低入札が発生するなど、価格のみに着目した制度では品質の確保に懸念が生じることとなりました。
 こうしたことから、平成十一年に地方自治法施行令が改正され、最低価格自動落札方式の例外として、価格と価格以外の要素を評価する総合評価方式が導入され、さらに、昨年六月の改正品確法の施行により、多様な入札契約方法の中で総合評価方式が主要な手法の一つとして位置づけられるようになりました。
 このような総合評価方式の意義といたしましては、まず第一点目として、技術提案や過去の実績等を公募し評価することで、過度な価格競争や不良不適格事業者を排除できること、二点目として、すぐれた民間ノウハウを活用することで、質の向上と確実な履行につなげることができること、三点目といたしまして、発注者として、基本となる仕様書を精査し、提案を公募、評価することで、みずからの技術力の向上が図れることなどが挙げられます。加えまして、政策的評価項目といたしまして、環境への配慮、障害者雇用の促進、仕事と家庭の両立支援などに関する実績を評価することによりまして、公共調達のプロセスにおいて事業者の自発的な取り組みを促し、都の施策をサポート可能なことも総合評価方式の意義の一つだと考えております。
 また、都の総合評価方式の類型でございますが、発注する規模や技術的な難易度に応じまして、難易度が高いものから順に、技術提案型、技術力評価型、技術実績評価型、施工能力審査型の四つの類型を使い分けております。

○山内委員 総合評価方式ができた背景とその効果については、その時々の社会情勢に応じて制度の整備が進み、政策的評価項目として、今お話しいただきました仕事と家庭の両立とか、障害者雇用とか、環境への配慮とか、そういった社会性についても評価をしているとのことから、総合評価方式の役割はますます重要になっていると考えます。
 また、今のご答弁で、四種類の類型があるとのことでしたけれども、今定例会の一部の議案では、このうちの二種類の方式が適用されていることが確認できます。ここでは、今定例会の契約議案で適用している技術実績評価型総合評価方式と、技術提案型総合評価方式との違いをお伺いいたします。

○松永契約調整担当部長 二つの方式の大きな違いは、過去の実績を求めるのか、技術提案を求めるのかという評価対象の違いにございます。
 まず、技術実績評価型総合評価方式は、比較的規模は大きいものの標準的な技術を用いる工事について、過去の施工実績や都における工事成績等の技術的能力を評価した上で落札者を決定する方式でございます。
 一方、ご審議いただいております第二百十六号議案、都立南花畑学園特別支援学校(仮称)(二十七)改築工事において適用されている技術提案型総合評価方式は、案件ごとに発注者が求める課題に対しまして、事業者から技術提案を受け、それを評価した上で落札者を決定する方式でございます。
 この技術提案型総合評価方式につきましては、従来、建設コスト削減、工期短縮などコストに換算できる技術提案を求めてまいりましたが、この取り扱いを見直し、求める性能等を定量的にコスト換算することが困難な課題については定性的に評価することも可能といたしまして、一つ目として、工事目的物の性能及び機能の向上に関する事項、二つ目といたしまして、維持管理を含む総合的なコストの縮減に関する事項、三点目といたしまして、社会的要請への対応に関する事項などについて、幅広い技術提案を求めることができるようになりました。

○山内委員 技術実績評価型総合評価方式と技術提案型総合評価方式の違いをご説明いただきました。ありがとうございます。その中で、技術提案型総合評価方式を適用した事例として、都立南花畑学園特別支援学校(仮称)(二十七)の改築工事を挙げていただきましたけれども、落札者の技術提案の評価値は高いものの低価格での入札でありました。
 そこでまず、本案件に総合評価方式を適用した経緯と、どのような課題を設定したのか、お伺いいたします。

○久保田建築保全部長 都立南花畑学園特別支援学校(仮称)につきましては、知的障害特別支援学校でございます南花畑特別支援学校と、肢体不自由特別支援学校でございます城北特別支援学校の二校を発展的に統合し、新たに開校するものでございます。
 本案件では、二校を運営しながら約四年半にわたりまして、解体、改築、移転を繰り返すことを計画してございます。夏休みなど学校運営のスケジュールに合わせて移転を行うため、複雑な工程を安全かつ着実に進行管理することが不可欠でございます。環境の変化に敏感な児童生徒や騒音、振動など周辺地域に対する配慮も必要でございます。
 また、技術者等の不足する中、本工事におきましても経験の浅い技術者、技能者その他現場作業員を育成、活用し、定着させる体制を確立していくことが求められております。こうしたことから、入札者から施工計画に係る提案を受ける技術提案型総合評価方式を導入することといたしました。
 技術提案の課題といたしましては、工期を遵守するための施工計画、教育環境の確保及び周辺地域に対する配慮への取り組み、建設産業の担い手の育成に向けた取り組みの三つについて設定をいたしました。落札者の技術点は、百四十点満点中百三十八点でありまして、技術力のある事業者が落札できたと考えてございます。

○山内委員 複雑な工程であり、また、建物を使用しながらの工事であることから、総合評価方式を導入し、技術力のある事業者が落札したとのことです。
 一方、開札結果を見ますと、落札者は、総合評価で高い評価値を得ながらも、予定価格に対し約八四・一%という低い価格で応札した結果、低入札価格調査制度の対象となっています。低価格での入札であっても施工に問題がないという確認をどのように行ったのか、お伺いいたします。

○久保田建築保全部長 低入札価格調査におきましては、当該案件の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを判断するため、対象者から工事費の積算内訳のほか施工体制に関する資料などの提出を受け、書類の調査及びヒアリングを行うことといたしております。
 本工事につきましては、関東エリアにおける主要資材の調達の一元化や協力会社を中心とした複数の現場での計画的な労務の配置調整によりましてコストダウンが可能となるほか、類似物件の検証を踏まえ、必要な諸経費を計上するなど、十分対応可能な金額であるとの回答を得たところでございます。
 施工体制といたしましては、同種公共工事の実績を有する者を複数配置することや支店、本社による品質パトロール、安全パトロールなどの実施により、万全を期すとのことでございました。さらに、社会保険の加入状況や財務諸表等につきまして、書類による確認を行いました。
 こうした調査の結果、積算内容や施工体制等につきましては、特段の問題は認められず、品質の確保は可能であり、また経営状況についても問題のないものと判断をし、落札者として決定をいたしました。

○山内委員 低価格での入札ではあったものの、詳細な調査を経て落札者として決定したとご説明だったと思います。引き続き、工事に当たってはしっかりと監督をしていただき、品質の確保、そして生徒さんたちの安全に万全を期していただきたいと思います。
 次に、契約事案の最後に、多くの事業者が参加した事例であります国際展示場の地盤改良工事の入札経過について確認をしたいと思います。
 東京国際展示場の地盤改良工事について、二十五のJVが入札しましたが、価格は僅差であり、最低制限価格を下回る入札も多かったようです。落札者についても二者が同額でくじ引きという結果でありましたが、このような状況について、都はどのような認識を持っているのか、見解をお伺いいたします。

○松永契約調整担当部長 まず、第二百二十三号議案の入札結果につきましては、施工場所が臨海部の中でも都内の市街地における工事では必須となる近隣住民への環境、安全対策や資材搬入路の調整等が比較的少ない場所であり、施工の工夫によりコストダウンの余地が大きいことから、事業者の受注意欲が高まり、多数の応札があったものと認識しております。
 また、くじ引きにつきましては、地方自治法施行令において、落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならないと規定されており、都においても法令に従い実施しているところです。平成二十六年度における財務局契約の工事案件六百七十三件のうち、くじ引きの発生は十件であり、その割合は一・五%でございます。
 なお、都では、これまでも入札に参加しやすい環境の整備の一環として、総合評価方式の適用拡大を図ってきましたが、本年四月一日の公表案件より、最低制限価格制度を適用する工事をWTO対象基準額未満まで拡大する臨時的措置を実施しておりまして、新たにこの措置が適用になる案件においては、入札価格が狭い範囲に集中することがあらかじめ想定されたため、発注が本格的となる五月には、改めて価格以外の要素を評価する総合評価方式を積極的に適用するよう各局に要請し、一層の適用拡大を図っているところです。

○山内委員 東京国際展示場の地盤改良工事について、施工の工夫によりコストダウンの余地が大きいことから、多数の応札があったというご答弁でしたけれども、それならば、入札価格に開きがあるはずではないかと思うんです。にもかかわらず、全く価格に開きがない、施工の工夫のない工事だったのではないかと私はそのように考えられると思っております。
 今後、こういう近隣住民への環境、安全対策や資材搬入路の調整等が少ない工事等に関しては、入札の改善、予定価格の適正な算定、ぜひ努めていただきたいとお願いをしたいと思います。
 以上で質問を終わります。

○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はいずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で財務局関係を終わります。

○鈴木委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、過日の委員会で紹介できませんでした幹部職員について、小林局長から紹介があります。

○小林主税局長 病気療養のため、過日の委員会を欠席させていただきました幹部職員をご紹介申し上げます。
 特別滞納整理担当部長の藤井朗でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 紹介は終わりました。

○鈴木委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百九十六号議案を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 ご異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。

○鈴木委員長 次に、報告事項、平成二十七年度東京都税制調査会答申についてに対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○崎山委員 私からは、今年度、東京都税制調査会で焦点を当てて検討された、地方法人課税をめぐる喫緊の課題についてお伺いをいたします。質問いたします。
 今から八年前、平成二十年度の税制改正で、暫定措置として、法人事業税の一部を分離して地方法人特別税として一旦国が地方分を吸い上げ--私は没収というふうにいっていますけれども、それに相当する額を分配する譲与税が導入されました。これは、自治体間の財政力格差があたかも地方の財源不足の原因であるかのように論ぜられる中、他の自治体に先駆け、歯を食いしばって財政再建に取り組み成果を上げてきた都の財源を吸い上げ、地方に配分するという不合理なものでした。
 しかし、当時の石原都知事と福田総理の間で、東京の重要施策の推進への国の協力と引きかえに、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置との約束で導入されたものですが、暫定が、これまで八年にもわたって不合理な措置として続いてきました。さらにいえば、今年度で終わりではなく来年まで九年間も続くことになります。加えて、平成二十六年度には、地域間の財政力格差の縮小を図るとして、法人住民税の一部を国税化する地方法人税が創設されました。
 法人住民税の創設趣旨は、地方団体の各種施策による法人の受益に対する応益負担、これが大原則であり、その原則に反し地方分権に逆行するこの不合理な措置を何としても撤廃したい、ことしが正念場という決意で、第二回定例都議会での意見書の採択や、都選出の衆参の国会議員や区市町村、区市町村議会などと総力で連携した要請活動など最大限の努力を尽くしてきました。そして、まさに昨日、与党税制改正大綱が大筋で合意されたところです。
 そこで、大筋で合意が見られた与党税制改正大綱における地方法人課税に関する制度改正の概要及び都税収入の影響額についてお伺いをいたします。

○加藤税制部長 まず初めに、二十八年度税制改正につきましては、昨日十日に与党税制改正大綱を決定する予定でございましたが、消費税の軽減税率の扱いで調整が続いており、消費税関係を除いたものについては、今、理事ご指摘のように、昨日、与党それぞれの税制調査会で内容が了承されたと聞いております。
 大綱は、まだ正式には決定発表されておりませんけれども、了承された大綱案につきましては、既に報道機関を通じて事実上公になっておりますので、これに基づいてお答えをさせていただきます。
 今回の改正では、平成二十九年度から地方法人特別税、譲与税を廃止することが決定しております。一方で、法人住民税につきましては、消費税率の一〇%への引き上げ及び地方法人特別税の廃止に伴う代替措置として、地方交付税原資化をさらに拡大することとされております。
 また、地方法人特別税廃止にかわる法人住民税の国税化に伴って生じます区市町村の減収分を、法人事業税の一部で補填する制度を創設するとしております。
 都税収入への影響額についてでございますが、現在、地方法人特別税と法人住民税の国税化によりまして約三千六百億円の減収となっております。当初、都では消費税率一〇%段階では約五千八百億円までこの影響額が拡大するのではないかという懸念もありましたけれども、今回の大綱案によりますと、約四千六百億円の減収となると見込んでおります。

○崎山委員 長年にわたり即時撤廃を訴え続けてきた暫定措置が今後廃止され、地方税に復元されることや、偏在是正の都財政への影響額について全体の規模が当初の想定より圧縮されたことは、我が党がこれまで一貫して異を唱え続け、不合理な措置の撤廃に向け最大限努力してきたことを国が受けとめたものといえます。
 しかし、本来は都民の社会保障施策の充実を初め首都としての膨大な財政需要に充てるべき都税収入が、さらに約一千億円も減収となります。法人住民税の一部国税化を拡大することは、真の地方創生にはつながらず、区市町村にまで影響が及ぶことは言語道断であり、我が党としても撤廃に向けて引き続き声を上げ続けていかなければなりません。そもそも、国は何を根拠にこの四千六百億円もの都の財源を奪い、国税化するのか、見解をお伺いいたします。

○加藤税制部長 かつて国は、財政構造改革の取り組みの中で、地方の歳出につきましても国に歩調を合わせて見直しを行うべきだとして、いわゆる三位一体改革の名のもと、地方交付税を大幅に削減をいたしました。その結果、地方財政の困窮を招いたものでございます。こうしたことから、いわゆる東京ひとり勝ち論が生まれ、地方の財源不足という問題が都市対地方の税源配分という問題にすりかえられ、不合理な偏在是正措置へとつながったと認識しております。
 これまで講じられてきました地方法人課税による財源調整措置は、地方税の大原則である応益性の原則に反するものであり、地方の財政力格差、とりわけ一人当たりの税収のみに着目して限られた税収を奪い合う水平調整に過ぎず、地方税財政制度改革の本質的な課題である総体としての地方税財源の拡充にはつながらないものと考えております。

○崎山委員 私は、偏在是正の問題を語るときに欠けているのは、大都市の行政需要についての視点だというふうに考えています。地方自治体の財政力を考える場合、税収だけでなく、どのような財政需要があるのかを考慮することが重要です。
 東京には、首都警察業務を初めとした首都としての財政需要のほか、羽田空港の機能強化や三環状道路整備、東京港の整備など、ひとり東京都あるいは都民だけが利益を受けるものではなく、首都圏のみならず日本全国に効果が波及する都市インフラ整備といった膨大な財政需要があります。
 また、パリで発生した卑劣な同時テロなど、世界にテロの脅威が広がる中、東京は、オリンピック・パラリンピック競技大会のみならず、ラグビーワールドカップの開催も控え、国民、都民はもとより、世界中から日本そして東京を訪れる人々を守るテロへの備えをしっかりと行う必要があります。さらには、少子高齢化への対応や産業の活性化、環境問題への対応など、さまざまな問題も課題も抱えています。
 都税調では、こうした東京の財政需要について、どのような議論が行われ、偏在是正措置への反論としての答申にどのように反映されたのか、お伺いをいたします。

○池田税制調査担当部長 首都機能を担う東京には人口、企業が集中し、治安やテロ対策、直下型地震への備えなど、首都としてのさまざまな課題がございます。また同時に、少子高齢社会への対応に加え、老朽化した社会資本ストックの維持更新、渋滞解消のためのインフラ整備、都市型災害への対応や良好な住環境の創出など膨大な財政需要を抱えております。
 都税調では、こうした観点から活発な議論が行われました。とりわけ過去に類を見ない速さで進行する東京の高齢化に関しては、都税調における具体的な発言として、日本版CCRCの議論もあるが、生まれ育った東京で都民として老いる権利も大事であり、福祉インフラの整備に加えて、在宅医療、在宅介護サービスの提供に要する膨大な財政需要への対応も不可欠等の意見がございました。
 また、大都市としての課題だけでなく、町村会会長である奥多摩町長からは、首都圏の道路でありながら町内の十四ものトンネルでバスがすれ違えないなど、交通、防災等の視点から、多摩の町村、島しょ地域における社会資本整備についても課題があるといった意見がございました。
 こうした議論から、答申では、東京の膨大な財政需要を考慮すれば、地域間の財政力格差のみを捉えて都を富裕団体視するのは妥当ではないとして、不合理な偏在是正措置は、限られた税収を奪い合う地方間の水平調整に過ぎず、地方税収全体のパイの拡大にはつながらないとし、こうしたことからも、地方法人特別税、同譲与税及び地方法人税は、速やかに撤廃し、地方税として復元すべきとしております。

○崎山委員 しっかりとした議論の上答申に盛り込まれた東京の財政需要の重要性については、私も全く同感であります。そして、先ほどもご答弁にあったように、税収格差の指標として、都道府県の人口一人当たりの法人事業税収が用いられることがあり、これによれば、東京都と最小の県とは六倍の差があり、これが偏在是正措置のある意味で理屈になっています。
 しかし、各地方自治体に一定の行政サービスに必要な財源を保障するための仕組みである地方交付税を含めた東京都の住民当たり一般財源を見ると、東京は全国平均以下であり、最大の県は東京の約二倍となっています。税収格差という一面だけを捉えて東京から財源を奪い、地方へ配分することでは、地方財政が抱える巨額の財源不足という問題の根本的な解決にはつながりません。
 東京が地方とともに栄え、日本全体を活性化させるためには、限られた財源を奪い合うのではなく、東京と地方が互いに協力し、高め合う関係を構築し、それぞれの持つ力を合わせて成長することが重要です。
 東京が、大阪や京都や名古屋と違うように、それぞれの都市の成り立ちも違います。その上で、いかにすみ分けて発展していくのが肝要だというふうに考えます。そのためにも、国と地方の歳出比率に見合う税収を確保し、総体としての地方税財源の充実強化を図ることが不可欠です。
 そして、もう一つ申し上げておきたいことがあります。半月ほど前、我が党の関東圏の会議でのことを申し上げさせていただきます。会の終わりに、今回の不合理な地方法人課税の偏在是正措置について発言をさせていただきました。残念ながら、当日集まった、参加した国会、地方議員は寡黙になりました。孤立無援といった感じでしたが、ただ、誰ひとり反論する人はないという事実も確認をさせていただきました。
 理不尽で不合理なのは国であって、この主張の正当性は、一〇〇%私たちにあるということです。ですから、何度も何度も主張することを忘れてはならないということを確信いたしました。都民の利益を守るために追認してはいけないということです。
 最後に、大筋で合意が見られた与党税制改正大綱の受けとめと、総体としての地方税財源の拡充に向けた局長の決意をお伺いいたします。

○小林主税局長 先ほど税制部長からの答弁にもありましたように、いわゆる三位一体改革のもと地方財政が困窮化をして、この不合理な偏在是正措置へとつながったものでございますが、それが具体的な形となったのは、平成二十年度の地方法人特別税、同譲与税の創設及び二十六年度の地方法人税の創設でありました。
 今回の税制改正大綱につながる出発点は、この平成二十六年度の与党税制改正大綱で、まず一つには、消費税一〇%段階において、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進めると、もう一つは、地方法人特別税、同譲与税を廃止する一方、他の偏在是正措置を講ずるとされたことでございます。
 こうした中、昨日、与党各党で了承されました税制改正大綱におきまして、長年の懸案であった法人事業税の暫定措置をまずは確実に廃止をし、地方税として復元されるということは、これは評価をできるものというふうに考えております。
 また、暫定措置の廃止とともに、偏在是正措置の全体の規模が当初想定されたものより圧縮されたことも、このことについては、都議会の皆様を初め都選出の国会議員の皆様、志を一にする地方自治体などと連携した都の主張を国が受けとめたものというふうに認識しております。この間の皆様方のご尽力には深く感謝をする次第でございます。
 しかしながら、法人住民税の一部国税化の拡大につきましては、まさに理事ご指摘のとおり、大都市の財政需要が全く考慮されないものとなっておりまして、地方分権の理念に反するものであり、これは容認できるものではございません。
 少子高齢、人口減少社会における膨大な財政需要を考慮すれば、地方自治体がみずからの権限と財源に基づいて行財政運営が行えるよう、都市と地方双方に望ましい税制改正が求められるものと考えております。
 主税局といたしましては、今後も、都税調を活用し、都の主張の理論的裏づけとなるとともに、都議会の皆様のご協力もいただきながら、真の地方自治の実現のため、総体としての地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けまして、全力で取り組んでまいります。

○遠藤委員 それでは、私からも、今回の都税調の答申について質問させていただきます。
 初めに、今、崎山理事からご質問がありました地方法人課税をめぐる喫緊の課題への対応ということで、質問また意見をさせていただきたいと思います。
 今の質疑でも明らかになりましたけれども、今回の決定、一言でいえば、理屈では勝ったけれども政治で負けたと、私はこのように思っております。かくいう私も、国における与党の一角であるという立場と、そして、都議会議員であるという立場がありますので、なかなかこの物いいというのは難しいと率直に感じております。
 そうした中で、今理屈で勝って政治で負けたのではないかと、こう一言でいいましたけれども、この税制、本当に複雑で理解が困難であります。皆さん方は税のプロでありますので、そのところは非常に精通をされていると思うんですけれども、私も、この辺はなかなか決して明るくない。また、一般の都民の方は、恐らく、今、都と国でどういう議論がなされているのかということが、ほとんどといっていいほどおわかりになっていないと思います。
 現に私も、この問題について、特に私が財政委員会に籍を置き出してから、いろいろ五人、十人の集いから、または千人を超える方々との集いで、皆さん、こういう問題が実はあるんですけれどもご存じでしょうかと、こういう話をすると、手を挙げる方はほとんど一割に満たないだろうと思います。
 しかし、ここで語られている数字というのは、同時並行して議論になっておりました新国立競技場の問題、これは国と東京都で約五百億をどうするかという話でありましたけれど、連日マスコミをにぎわせていたわけであります。
 そういった意味で、まず、これは私の意見でありますけれども、都のさまざまな--主税局もそうであります、また財務局もそうでありましたけれども、お行儀よい議論がなされ過ぎたというか、事の重大性というか、または、都民がどれだけこの措置によって、先ほど、さまざまな財政需要があるという議論がありましたけれども、都のメッセージが正確に都民に伝え切れなかった、ここが私は最大の、今回一部をかち取って一部をまた拡大されたという声ありますけれども、総体としてはそんな印象を受けております。
 知事もコメントを出されました。この中で大きくいうと三つあるんだろうと思います。一つは、この暫定措置が廃止されて地方税として復元されたことは率直に評価をすると、これが一項目に来ております。しかしながら、法人住民税の国税化については決して容認できないと、これが二パラ目になっています。そして、この全体の規模が、当初想定されたよりも圧縮されたということは評価をすると、こういう大筋三点についてコメントされております。
 私は、個人的な見解からすれば、三千六百億が四千六百億という、この一千億という減収に拡大したわけですから、まずもってここは容認できるものではないと、これをまず、私はいうべきであるんだろうと、知事のコメント、東京都のこの税務、財政にかかわっている者であれば、私は率直にこう思いますけれども、この見解についていかがでしょうか。

○小林主税局長 ただいま副委員長の方から、この件について、都民にもっとわかりやすく、どういうことが問題なのかということを訴えていくべきというご指摘をいただきました。そして、四千六百億という都財政の影響というそのこと自体も非常に大きいものであると、こういうご認識のもとでのただいまのお話だったというふうに思っております。
 全体的なこの件に関する評価につきましては、先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。その上に立って、都税調での議論の内容について少しお話をさせていただきたいというふうに思います。
 今、副委員長にご指摘いただきました法人住民税の一部国税化、そもそもこれは消費税の増収分を東京から奪って国税化をしていくと、それを交付税の原資化していくということでございますけれども、消費税の増収というのは、当然のことながら社会保障の財源に充てるものと。その社会保障の財源に充てるべき消費税の増税分を東京都が得ることができないということは、東京都民の高齢化社会に向けて、都民に対する施策を実施できないと。これは、いわば国策である消費税引き上げによる社会保障施策の充実というものを東京都が足並みをそろえることができないと。そういうことではないかという、そういった都税調の意見、委員の方のご発言がございました。
 そういったことを、都民の暮らしに欠かせない行政サービスの提供に大きな支障が出るおそれがあるということではないかということを、わかりやすく周知していくということは重要なことだと思っております。そして、都税調の委員も、そういったご指摘もございました。
 私どもといたしましては、そういったことの中で、例えば、九月には反論書というものもつくって、こういう大きな影響があるということも--これは財務局と一緒にですけれども、お示しをして、できる限りの周知に努めてきたつもりでございますけれども、より一層そういうことを図っていくということは非常に重要だというふうに思っております。
 主税局といたしましては、今、副委員長のご指摘も踏まえまして、今後も都民の皆様のご理解を得られるように、積極的な情報発信に努めますとともに、この都税調というものも活用いたしまして、都議会の皆様のご協力をいただきながら、真の地方自治の実現に向けて、この総体としての地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けて、全力で取り組んでいきたいと考えております。

○遠藤委員 ありがとうございました。
 今、わかりやすくという話、ありましたけれども、例えば、これは局違いますけれども、主計部長さんが都政情報ですか、あそこで、これまで約六年にわたって国に奪われた税源、税収は、例えば大江戸線を一本つくる分ぐらいに相当するんですと、そういうことを冒頭書いていましたけど、ああ、なるほどなと、こういう見方というのはすごくわかりやすい。さらに、今局長から答弁がありましたけれども、やはりこの消費税、なぜ五から八、八から一〇へ上げるか。これは全て社会保障の充実、拡充に使うと、将来の世代にツケを回さないと、こういうために消費税をアップしたんだと、こういうことであります。
 そういう意味では、今回の都税調の答申の中でも、人口の減少そして高齢化、少子化の急激な進展ということで、本当に、えっという、改めてこういう述べられ方をすると、ぞっとするような数字もありました。
 例えば、本当これわかりやすいなと思ったのが、東京の生産年齢人口の減少というのは、二〇一〇年から二〇四〇年というこの三十年間に、百八十六万人が減少すると。百八十六万人といわれてもぴんと来ませんけれども、ここのくだりですと、札幌市の人口に匹敵する数だそうです。これが二〇一〇年から二〇四〇年、生産年齢人口減少、都内ですると。一方、高齢人口の増は、同じ三十年間に百四十四万人、これは川崎市の人口に匹敵をすると。さらに、七十五歳以上の高齢人口は、この三十年に千葉市の人口に匹敵をする九十一万人が増加すると。これすごい数字ですね。
 したがって、結論にあるとおり、都における社会保障関連経費は毎年平均で約三百億円のペースで増加するとの試算もあり、社会保障関係の財政需要は将来にわたって拡大をされると、やはりこの辺のメッセージを、しっかりと都民に、もっと事の重大性というものをアピールすべきであると、このように重ねて要望して、引き続き手を携えてこの法人住民税の拡大--これは法律に明記をされるわけですから、その法改正がなければ、将来にわたって、再来年は四千六百億ということでありますけれども、これは景気動向次第では、この数が当然上下するわけでありますので、仮に上に振れた場合というのは、さらにこの額が膨らむと、こういう懸念がありますので、お互い結束をして、国に、この撤廃を求めていきたいと、このように思います。
 次に、今回のこの答申の中に書いてある中で、私が関心を持った二点について質問させていただきたいと思います。
 四六ページに、重要な政策課題への対応ということで、二つのことが書かれております。一つは、都における政策支援税制についてであります。これをもう少し幅広く活用すべきではないか、工夫をしていけばいいんじゃないかと、こういう答申でありましたけれども、まず、都における政策支援税制、近年の主な取り組み、そしてその実績について、改めて答弁をしてもらいたいと思います。

○加藤税制部長 政策支援税制につきまして、二つの例でご紹介をしたいと思います。
 まず、防災都市づくりを促進する観点から、不燃化推進特定整備地区、いわゆる不燃化特区におきまして、耐火建築物への建てかえや老朽家屋の除却を促進するため、固定資産税及び都市計画税を一定期間減免しております。平成二十六年度の実績で申し上げますと、建てかえが三十件で約三百万円、老朽家屋の除却が一件で約十万円でございます。
 また、二点目といたしまして、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車など、環境負荷の小さい自動車の普及を促進する観点から、自動車取得税及び自動車税の課税免除を実施しております。平成二十六年度の実績は、自動車取得税が二百四十二台で約五百万円、自動車税が七千四百五十四台で約一億八千九百万円となっております。これらの税制措置は、補助事業など他の政策手段と相まってそれぞれの施策の推進に寄与しているものと考えております。

○遠藤委員 今、実績についてご報告をいただきました。が、最後に、今、税制部長のくだりに、さまざまな政策を遂行するに当たって、この支援税制はあくまでも政策遂行の一つの手段であると、こういう答弁があったと思います。それはもちろん否定をしません。政策遂行にはいわゆる税制だけではなくて補助金を活用したり、さらには規制緩和等々のこういう手法があるわけであります。
 それは当然だと思いますけれども、私が次に聞きたいというか、いいたいのは、ぜひこの都の重要な課題、さまざまな長期計画ですとか出されておりますけれども、本当、皆様方は税のプロでありますので、都庁内でさまざまな政策を遂行するに当たって何を用いるべきだということ、いろいろかんかんがくがくの議論をされていると思います。そんな中で、やはりこの税制のプロでありますので、もっとこういうふうに、今の税制、また、将来こういう改正があるから、これを有効に用いるべきであると、積極的に検討すべきであるという、こういう具体的なメニューの提示といういい方になるのかちょっとわかりませんけれども、政策遂行の一つの手法であるけれども、もっともっと局内というか、局外というか、この都庁内の議論に、政策支援税制の有効性とかいう具体的な提案みたいなものをもっと積極的にやっていく必要があるのではないのか、このように思いますけれども、いかがでしょうか。

○加藤税制部長 政策支援税制は、公平、中立、簡素という租税原則のいわば例外でございまして、また地方税といいますのは、法律で課税要件などが細かく規定されているなど裁量の幅も少なくなっております。そうした中におきましても、長期ビジョンあるいは二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックなど、都の重要な施策を推進するに当たりまして、政策を税制面から支援していくことも重要であると認識しております。
 こうしたことから、税制が他の政策手段を後押しする効果や税収への影響、他の納税者との公平性などいろいろな観点を踏まえつつ、事業所管局と連携して税制の活用を引き続き検討してまいります。

○遠藤委員 事業所管局と連携して云々と、こうありました。やはり今回の都税調の一番の特徴は、さっき数字挙げさせてもらいましたけれども、人口減少社会、そしてそれに伴う高齢少子化、ここがやはり喫緊の課題だと思いますので、ぜひ、これは要望ですけれども、その分野に一番ターゲットを絞って、例外があったりとか裁量の幅がないとかいろいろあると思うんですけれども、そこをどう知恵を絞ってやるかというのは大変大きい課題だと思います。それができるのは、私は主税局の皆さんであるんだろうと思いますので、ぜひこうしたアイデアをどしどし上げていただきたい、このように思います。
 最後にもう一つ、この重要な政策課題への対応ということで、もう一つ挙がっておりました地方自治体間の連携による--これは職員の方々の連携が主になろうと思いますけれども、税務の知識、さらには技術の共有化、これは非常に大事であろうという指摘がありました。こうした職員の人的そして技術的なノウハウを共有化する、これはどういった意義があるのか。
 人が交流するというのはすごく意義があるんだと思います。こういう情報ネットワーク化の中で情報を共有するというのも意義があるんだろうと思いますけれども、もう一歩深掘りして、今、東京都がこういうことをやる、この意義みたいなものをちょっとご説明いただけないでしょうか。

○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 副委員長ご指摘のとおり、今回の答申では、東京と地方の共存共栄という観点から、地方自治体間で課税、徴収実務などの情報の共有化を図ることが重要とされております。
 東京都では、これまでも専門知識を持った都職員を他の自治体の各種の研修やセミナーなどに講師として派遣してまいりました。そういった場で、さまざまな自治体から、大企業などの豊富な調査や大規模建築物の評価の実績、また、多くの困難な滞納事案を処理してきた徴収の現場を持つ東京都で職員に実務を経験させることで、税務職員の実務能力を高めていきたいという声をいただいております。
 東京都では、これらを踏まえまして、東京と地方がともに栄える真の地方創生を目指すという観点から、自治体間の新たな人的交流として、全国の自治体から税務職員を受け入れてまいります。また、これまでも行ってきた講師派遣の取り組みもさらに拡大してまいります。
 こうした取り組みを通じまして、知識経験の共有、そしてフェース・ツー・フェースの人間関係、こういったものから自治体間のネットワークを構築し、東京都を含めた地方全体の税収確保へつなげてまいります。

○遠藤委員 ありがとうございました。
 被災地への職員の派遣、これは、今の都市と地方の共存共栄という次元とは全く違うことなんですけれども、次元の違う話でありますけれども、この前もお話ししたと思いますけれども、被災地への職員の派遣は、本当に私も現地の方々のいろいろお話聞きましたけれども、東京都の職員は非常に優秀ですと、すばらしいですと、こういう声を現地で何度も聞きました。ぜひ、今改めて、通常のときも、東京には、地方にはないさまざまな、いってみればOJTを積む、キャリアを積む、いろんなこういう場というか、フィールドというか、そういう難しい仕事があると。それをこなすというか、対応することが、職員の方が地方に帰ってもその地域における税務行政をより向上させることにつながるんだと、こういう今、総務部長の話だったと思います。非常に有効な取り組みだと思いますので、ぜひ、こうした他の地域の職員の方、またはそこに連なる住民の皆さんの税務行政の飛躍というか、拡大というか、これにつながるよう、いろいろ仕事ご苦労多いと思いますけれども、頑張ってください。
 終わります。

○大山委員 私も、東京都税制調査会の答申について質疑します。
 この答申については、大筋は支持できるものです。幾つかのテーマで指摘しながらただしていきたいと思っています。
 都税調答申の六ページなんですけれども、これは、2、税制改革の視点として、まず、(1)少子・高齢、人口減少社会への対応、これを位置づけています。そこでは、所得格差の解消のためには、社会保障や教育、就労支援など、総合的な取り組みを行うとともに、税制の役割の一つである所得再分配機能を発揮させることが必要、こう掲げています。これは重要な指摘だと思っています。
 所得再分配ということで見ますと、都税調の第一回小委員会で提出された資料、とても興味深いものがありました。これなんですけれども、再分配効果の国際比較というものです。社会保障、公的移転による再分配効果と税による再分配効果、これが資料として出されているんですね。税による再分配効果の大きさは、我が国は、このOECD加盟国の中で最も小さい、一番びりという状況になっています。日本では、貧困率も上昇傾向であって、国際的に見ても日本の貧困率は高い状況です。税制面での所得再分配機能がこれほど低いというのは、どのような要因だと認識していますか。

○加藤税制部長 一般に所得の再分配、税による再分配効果といいますのは、国民が負担する税等の割合が高ければ高いほど効果があると、あるいは累進課税度が高ければ高いほど効果があるというふうにいわれております。
 この小委員会資料の出典となっております内閣府の平成二十一年度年次経済財政報告によりますと、我が国の所得再分配効果が国際的に低目であることにつきまして、国民負担率や社会保障給付の対GDP比率が相対的に低いことが背景の一つであるというふうに挙げられております。

○大山委員 これですよね、国際的に低目なんて今答弁されましたけれども、このグラフというのは、税による再分配効果が日本は断然最下位だということなんですね。この内閣府の平成二十一年度年次経済報告の中にある資料で、税・社会保障による所得再分配という項の中で、このグラフのほかにも、所得再分配前後のジニ係数を比べています。一九八一年から二〇〇五年まで、社会保障によるジニ係数の改善度は年々高まっていますけれども、税による改善度は年々下がる、そういう事実を明らかにしています。その背景について、せっかく答弁で年次経済財政報告を引いていただいたんですから、ちゃんと税に関しての分析を見ていただきたいと思います。
 この報告書は、税については、所得税負担軽減の一環として行われた所得税率の引き下げや税率のフラット化など、近年の税制改正の影響等によって、その再分配機能が低下したためと考えられる、こう書いてあるんですよね。
 例えばとして、所得税では、八八年改正において、所得税における最高税率の引き下げが実施され、住民税と合わせた最高税率はそれまでの七六%から六五%に低下した、さらに九九年にも最高税率の引き下げが行われ、住民税と合わせて最高税率は五〇%となっている、これらの年の前後に、税による所得再分配効果が低下する傾向が見られると、この政府の年次経済財政報告書が指摘しているんですね。累進性が小さくなると、税による再分配効果が低くなるということをいってるわけです。
 年次経済財政報告は、これらのことを指摘して、税による再分配効果はOECD加盟国の中で最も小さい、韓国がこれに次ぐが、それ以外の国は効果の相対的に小さい国でも日韓と比べればはるかに高い水準にある、こう指摘しているんです。日本の税制が、いかに累進性が不十分かということです。
 高齢者の貧困というのは深刻です。同時に、雇用の破壊で若い人たちの非正規がふえていることも大変な状況になっています。
 私の知人の娘さんは、二十代ですけれども、ラーメン屋さんでアルバイトで生活しています。娘さんからお話伺ったら、そこで働いている同僚は、アルバイト料から健康保険料を払ったら生活できない。だから、最初から健康保険には加入してないんです。健康保険証がない人が、自分の職場の中に二、三人はいるんだ、そう話してくれました。
 このままいけば、将来の日本はますます格差が拡大し、貧困が深く広がります。所得の再分配を大きくしていくことがますます重要です。もちろん雇用の正規化というのも重要です。
 都税調の答申の問題意識も、近年、単身世帯を含めた全ての世帯で所得の格差が拡大していることを指摘して、所得格差の拡大に対応しなければならない、こういう問題意識でこの答申が書かれているわけです。
 都税調答申の九ページに、所得格差の解消に向けては、社会保障、教育、就労支援など総合的な取り組みが必要である、それらの歳出面の充実とあわせ、税制においても、その役割の一つである所得再分配機能を適切に発揮し、人々の負担の公平感を高めていくことが必要である、こうなっています。これ重要な指摘だと思うんですけれども、都として具体的にはどうしようと思っているんでしょうか。

○加藤税制部長 税制について申し上げますと、地方税である個人住民税は、比例税率でございます。したがいまして、所得再分配機能を、高い効果を求めることは難しく、国税である所得税において実施されるべきものと考えております。
 本年十一月、政府税制調査会におきましては、所得税改革に向けた中間論点整理が公表され、若年層や低所得者層の負担に配慮した所得控除方式の見直しなどが明記されたところでございます。税負担の公平性を確保しつつ、所得再分配機能が十分に発揮されることにより、社会経済の活力を維持していくことは重要であり、都は今後とも、個人所得課税の抜本改革に向けた国の議論の動向を注視してまいります。

○大山委員 今ご答弁された、引用された政府税制調査会、累進性の緩和が行われたことによって所得再分配機能が低下したことは否めないと認めざるを得ないわけですね。社会保険料負担が順次引き上げられてきていることも指摘して、平成六年の税制改革から現在までの二十年間において、個人所得課税、社会保険料を合わせた実効負担率は低所得層において増加する一方、高所得層において低下している、これ認めざるを得ない状況になっているわけです。
 国税庁の申告所得税の実態二〇一三年分を見ますと、所得がふえるに従って所得税の負担率は二七・五%までふえるんですけれども、年間所得一億円超えますと所得税負担率がどんどん下がって、百億円超だと一一・四%まで負担率が下がります。所得が一億円を超えると所得税率が下がるのは、このような高額所得者が、株だとか土地の譲渡所得の比重が高くて、こうした所得には累進税率が適用されないからですね。証券優遇税制は、二〇一三年で期限切れとなって、税率は住民税と合わせて二〇%になりましたけれども、欧米に比べればまだまだ低いですし、所得税率より低いというのは、余りにも低過ぎだといわざるを得ません。
 都税調は、法人実効税率の引き下げについても言及しています。法人実効税率は、地方税にも大いに関係があります。都税調答申では、法人課税を含む企業の公的負担は、諸外国と比べて必ずしも高いとはいえない、こういって、法人実効税率の引き下げだけで企業誘致を図ることは困難だと指摘しています。法人実効税率をさらに国が下げようとしていることについて、私、事務事業質疑のときに、質問しましたら、どう答弁されたかというと、国におきまして企業の国際競争力や国の立地競争力の強化を目指して行われているものと認識していると答弁されたんです。これは国のいい分を答弁しているわけですけれども、都としてはどう認識されているんですか。

○加藤税制部長 企業の国際競争力や国の立地競争力を強化する要因はさまざまでございまして、法人実効税率はそれらの要因のうちの一つであると認識しております。企業誘致につきましては、さまざまな施策を一体的に行っていくことで実現するものであり、法人実効税率引き下げ効果自体を否定するものではございません。
 なお、この点につきましては、都税調答申も、三八ページに、実効税率は一つの判断材料であるというふうに書かれております。

○大山委員 つまり、さまざまなものの一つなんだと、国とぴったり同じではないということでいいわけですね。
 実際、都税調答申が指摘しているように、参考資料一〇ページにあるように、企業が負担する国税、地方税、社会保険料の合計額のGDP比は決して高くありません。そんな中で、大企業の経常利益は二〇一二年度から二〇一四年度にかけての二年間で十一・四兆円、約四四%もの増加して、役員報酬や株主への配当金は増加しています。しかし、同じ時期に、当該企業の従業員の給与は一・四兆円しか上がっておりません。増加率は三・四%にとどまっています。これでは景気もよくなるはずがありません。
 都税調答申では、随所に、総体としての地方税財源の充実が不可欠ということが出てくるわけですが、そのとおりなわけです。税収の総体を大きくするという点からも、もうけに応じて税金を払うという課税の原則からいっても、法人実効税率を下げてはならないということを国にいうべきだと思いますけれども、どういう考えですか。

○加藤税制部長 所得課税であります所得税、法人税というのは、所得に対して税金をかけているわけでございまして、利益に対して税金を負担しているという仕組みになっております。とはいえ、法人税収の増減は、その時々の経済動向等の複合的要因に左右されるものでございます。実効税率の引き下げは、国の経済政策の一環として実施されているものであり、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることがないよう、今後とも、引き続き国に強く訴えてまいります。

○大山委員 もちろん、景気動向、経済動向に法人税収というのは左右されることは当然です。しかし、この間ずっと法人税率を下げてきても、優遇税制をしたって、結局ため込んだり、お給料には、賃金にはほとんど反映していないということですから、景気はよくなってもいないわけです。法人実効税率を引き下げれば地方の税収に確実に影響するんですから、きちんと物をいうべきです。
 都税調答申には、総体として地方税財源の充実が不可欠ということが何度も出てきますが、都として具体的にどうするつもりですか。

○加藤税制部長 少子高齢社会を見据えた地方自治体が担う役割を踏まえれば、総体としての地方税財源の充実は不可欠でございます。都は引き続き、地方が担う事務と責任に見合う税財源の拡充--これが地方分権の根源でございますけれども、これを国に強く訴えてまいります。

○大山委員 そうであるならば、地方税財源を充実させるためにも、国、それから地方ともに総体をふやすことが欠かせないんじゃないんでしょうか。どうなんですか。

○加藤税制部長 国、地方ともに総体の税財源を充実させるということは、増税をするということになるのかと思います。とはいえ、国、地方を含めた税財政制度につきましては、国の法律で定められるものでございます。地方分権の根源である地方税財源の充実に当たっては、国の責任において地方税収を確保するとともに、財源保障機能と財政調整機能を有する地方交付税制度の充実が図られるべきであり、都は、引き続き総体としての地方税財源の拡充に向け、国に強く訴えてまいります。

○大山委員 増税をすることなのかということですけれども、私は、もうけに応じてちゃんと当たり前に税金を払ってもらえるような制度にしなきゃだめなんじゃないんですか、そうしないと累進性も逆進になっちゃいますよ、弱くなっちゃいますよということです。
 先日の事務事業質疑のときも、法人実効税率を政府が下げようとしていることについて、国は、法人実効税率を下げても歳入に影響を与えないように、国の責任で確実に代替財源が確保されるべきだと、法人実効税率を国が下げることに対して、もう同調しているような答弁をされました。しかし、国は、法人実効税率を下げるかわりの財源はどうしようとしているんですか。

○加藤税制部長 先ほども申し上げましたとおり、企業の国際競争力や国の立地競争力を強化する要因はさまざまでございまして、法人実効税率の引き下げは、それらの要因のうちの一つとして、国の責任において実施するものでございます。
 昨日、与党各党で了承されました税制改正大綱案では、法人実効税率の引き下げに対して、法人税における設備投資減税の打ち切り、減価償却制度の見直し等による課税ベースの拡大など、また、地方税におきましては、法人事業税における外形標準課税の拡大により代替財源を確保することとされております。

○大山委員 外形標準課税の拡大といいますけれども、現在は資本金一億円以上の法人が対象ですけれども、外形標準課税の拡大ということは、所得割の割合を小さくして外形基準、これは赤字でもかかる部分を大きくしていくということですよね。むしろ、大企業だけが適用されている研究開発減税だとか受取配当益金不算入だとか、さまざまな、いわゆる大企業の優遇税制にメスを入れることこそ求められていると思います。もうけを上げているところから、もうけに応じて当たり前に税金を徴収することなしに総体をふやすことにはならないし、税による再分配効果も上がらないわけです。きちんと国にいうべきです。国だって累進性がきちんとなっていなかったら再分配機能は発揮できないということを認めているわけですから、きちんと当たり前に所得に応じて払うという税制にするということを国にいうべきです。
 次に、いわゆる不合理な偏在是正措置に関してです。
 今回の都税調答申でも、その中心になっているわけです。東京都の反論の理論的な裏づけを明らかにするというのが、今回の答申の役割の一つでした。
 先ほども答弁で触れていましたけれども、きのう出る予定だったものが、与党税調の--まだ出ていないということですが、地方法人課税の偏在是正に関する部分については報道発表があって、さっきも質疑で触れてましたけれども知事コメントも出されました。その中身は、暫定措置である地方法人特別税の廃止、これは東京都も都議会も一致して求めてきたことですし、当然のことです。しかし、暫定措置の代替として法人住民税を国税化するというものです。
 都税調答申は、地方法人特別税、同譲与税は、受益に応じた負担という地方税の原則に反しており、地方分権の流れに逆行している、その上さらに、地方税源の偏在を是正し、地域間の財政力格差の縮小を図るとして、法人住民税法人税割の一部を国税化する地方法人税が創設された、法人住民税の国税化は、自主財源である地方税を縮小するものであり、地方自治の根幹を揺るがしかねない事態であると、根本的な問題を指摘しているわけですけれども、これは重要なことだと思います。国は、この指摘についてどのような見解を示しているんですか。

○加藤税制部長 本年十一月、総務省に設置されております地方財政審議会から、地方法人特別税、譲与税制度については、異例の暫定措置であることから、廃止の上、法人事業税に復元することを基本に検討すべき、その際には、地方法人特別税、譲与税制度と同様の偏在是正効果を有する他の措置を講じ、地域間の税源偏在が拡大しないようにすべきとの意見書が提出されております。

○大山委員 国は、結局、法人住民税の国税化が地方自治の根幹を揺るがしかねないという指摘には何もいえないということなんですよね。暫定措置を廃止するかわりに、結局、それにかわるべき偏在是正効果を有する措置を講じた。それは、暫定措置ではなく期限のない通常の法ということなんでしょうか。

○加藤税制部長 大綱案によりますと、地方法人税の拡大は暫定措置ではございません。

○大山委員 もっと悪いという状況だと思います。その額が当初いわれていた額よりは減ったとはいっても、考え方は変わらないわけです。しかも、先ほども指摘ありましたように総額はふえています。その上、私たちは、消費税については引き上げるべきではないし、廃止すべきだと考えていますけれども、少なくても、国は、消費税法で、消費税は社会保障財源に充てることを定めています。地方税法では、税率アップ分は社会保障財源に充てることを決めています。消費税を社会保障財源にすることについて、これ自体は私たちは反対です。しかし、与党税調は、みずからが社会保障財源に充てると自分たちで法律で決めながら、消費税引き上げ見合い分を国税化して、地方交付税の原資にするというのでは全く理が立たないわけです。もうむちゃくちゃですよね。このことは、都税調の答申も指摘しています。
 同時に、伺いたいんですけれども、都税調は、地方消費税は景気変動の影響を受けにくく税収が安定的であるなど、地方税にふさわしい税の一つなどといっていますけれども、景気変動を受けにくいというのは、消費全てにかかりますから、収入が少なくても、減っても、最低限の生活をするにも払わざるを得ないからではないんでしょうか。しかも、その消費税率アップ分を政府が国税化してしまうんですから、安定的どころか、政府次第、全く不安定なんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか。

○加藤税制部長 税収が安定的であるというのは、所得課税に比べれば消費税の方が影響を受けにくいというのは一般にいわれているところでございます。
 また、消費税増税分を地方法人税という形で都から奪うということについては、東京都も反対しているところでございますし、都税調答申でも、その旨、触れているところでございます。

○大山委員 本当に理屈も何もないという状況です。私たち日本共産党都議団も国会議員団とともに、国に対して今後の地方法人税のさらなる改悪を断念するとともに、法人事業税も法人住民税ももとどおりに復元して地方自治の原則を守るよう強く要請してきました。
 この間も、さまざま国に働きかけてはきたわけですけれども、偏在是正措置という不当な措置を国にやめさせるという一点で、知事と都議会と都民が一緒になって進めていこうではありませんかということを皆さんに呼びかけて終わりにします。

○山内委員 先日発表されました東京都総合戦略では、東京圏への一極集中の是正が当面の目標とされ、東京対地方という構図での議論が先行しているとし、東京と地方の共存共栄なくして、日本全体の発展はあり得ないと書かれています。
 この東京都総合戦略で提示された具体策を見ますと、果たして首都圏以外の地方圏から歓迎されるものになっているのだろうかと非常に疑問に感じているところです。とはいえ、東京と地方の共存共栄は非常に重要であり、二〇一五年度東京都税制調査会答申でも、今必要なのは、都市と地方が共通の課題解決に取り組み、地域それぞれが魅力を高め、ともに発展することで、我が国全体の活力を向上させることであるとしています。
 都市と地方を対立の構図で捉えるべきではなく、ともに発展していくべきであるという都税調答申の基本的な考え方は、先ほど申しました東京都総合戦略と同じであると思っておりますが、そこで共存共栄という観点から、都税調答申に関連して質問したいと思います。
 今年度の答申では、地方法人課税をめぐる喫緊の課題の対応に焦点を当てています。中でも、暫定措置として創設された地方法人特別税、同譲与税は、需要に応じた負担という地方税の原則に反しており、地方分権の原則に逆行しています。答申では、偏在是正措置について何が問題であり、どのように書かれているのか、お伺いしたいと思います。

○池田税制調査担当部長 答申では、偏在是正措置の問題点として、表面的な財政力格差にのみ着目していること、地方法人課税の応益原則をゆがめること、大都市特有の財政需要が考慮されていないことなどを挙げております。
 また、都市と地方が対立するのではなく、ともに発展することが重要であるとし、その上で、これらの措置は限られた税収を奪い合う水平調整であり、地方税収全体のパイの拡大にはつながらない、総体としての地方税財源の拡充が重要である、税制改革は、地方分権を促進するものでなければならないと結んでおります。

○山内委員 今のご答弁にあったように、地方分権を促進し、東京を含む地方全体を発展させていくためには、総体としての地方税財源を拡充することが重要であることは同感です。
 しかし、大筋で合意が見られた与党税制改正大綱では、法人事業税の暫定措置を廃止するとしたものの、地方法人税の一部国税化は規模を拡大するとしております。これは、地方分権の流れに著しく反するものであります。しかも、偏在是正措置は、今後さらに拡大されることも懸念されます。
 今後、偏在是正措置のさらなる拡大を阻止するよう訴えていく場合にも、やはり他の地方圏の理解を求めることが重要であると考えますが、見解をお伺いいたします。

○加藤税制部長 平成二十八年度税制改正大綱案では、法人事業税の暫定措置を廃止するとともに、消費税率一〇%引き上げ、また暫定措置廃止の代替措置として地方法人税が拡大されるとされております。廃止は当然のこととして、拡大することは納得できるものではございません。
 一方で、偏在是正措置をさらに進めるべきといった地方の声があることも事実でございます。こうした地方の自治体に対して、粘り強く理解を求めていくことが重要であると認識しております。
 目指すべき方向は、地方の自主的、自立的な行財政運営の確立に向けた総体としての地方税財源の拡充でありまして、こうした基本的な考え方を地方とも共有しながら、真の地方自治の実現に向けた取り組みを進めていきたいと考えております。

○山内委員 法人事業税の暫定措置は、ようやく廃止されはしたものの、今ご答弁にもありましたけれども、法人住民税の一部国税化は一段と拡大されることとなります。都が想定した見込み額ほどではないようですけれども、減収は四千六百億円、現行の三千六百億円より拡大するといわれております。国が税収の多い自治体に入るお金を吸い上げて再配分する仕組みは、地方分権に逆行するものです。
 二〇〇七年、この再配分の構想が出た当初は、全国知事会で一致して国税化に反対する声明を発表しました。しかし、再配分が地方を潤す仕組みでもあるため、今や反対する自治体は少数派となり、ことし十一月に国への提言及び要請を行いましたけれども、行ったのは五都府県市だけです。そこで提言された地方分権に資する地方税財政制度の抜本的な改革には至っておりません。
 二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック大会で、東京都の負担分が出たことによって、新国立競技場を整備することに対して、知事は、経済波及効果等が完成後五十年間とはいいながらも、都内では約七千億円見込まれるというような発言をされました。そういった発言を見ますと、東京ひとり勝ちではない、一極集中ではないといっても、説得力を欠きます。こうした事態を解決していくためには、東京都は、自治体とともに共存共栄を目指し、地道な努力を続けていくことが大事であるということを指摘して、私からの質問を終わります。

○大津委員 私は、これまでの財政委員会で、少子高齢社会の課題、国、地方を合わせた膨大な長期債務残高と将来世代への負担の先送りの問題、空き家対策など質問してまいりました。きょうは格差について取り上げたいと思います。
 急速な少子高齢化の進展やそれに伴う人口構成の大きな変化により、税や社会保障の負担は現役世代に偏ってきています。国、地方を合わせた長期債務残高が一千兆円を超えるなど、働く世代、子育て世代にとって、この国の未来に希望が見出せなくなってしまいます。
 近年、非正規雇用者の増加や所得格差が拡大していることに対し、状況に手をこまねいていれば、我が国の社会経済の活力が著しく損なわれるおそれがあります。今年度の東京都税制調査会答申でも、非正規雇用者の割合の増加が格差拡大の要因の一つであると指摘しています。
 そこでまず、非正規雇用者の実態について確認をします。都内の労働者に占める非正規雇用者の割合、年代別に見た非正規雇用者の割合、正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差の最近の状況について、それぞれどうなっているのか伺います。

○池田税制調査担当部長 総務省の就業構造基本調査によりますと、都内労働者に占める非正規雇用者の割合は増加傾向が続いており、平成二十四年は約三六%でございました。なお、全国では約三八%となっております。
 同じ調査で、これを二十代から六十代までの年代別に見ますと、二十代の若年層が約三六%と、六十代の約六三%に次いで高い割合となっております。
 次に、国税庁の民間給与実態統計調査によりますと、こちらは平成二十六年の全国の数値になりますが、非正規雇用者の一人当たり平均給与額は、男女ともに正規雇用者の約四一%でございます。

○大津委員 東京においても、労働者に占める非正規雇用者の割合が増加傾向にあり、また、正規雇用者と比較して劣悪な雇用環境にあることの実態がよくわかります。
 答申では、この問題について、第一部総論の箇所で、所得格差の拡大への対応として触れているほか、第三部個人所得課税の箇所で、所得格差について触れています。
 そこで伺います。非正規雇用者の増加や所得格差拡大の解消に向け、答申では何が必要だと総合的に提言しているのか伺います。

○池田税制調査担当部長 答申では、社会保障、教育、就労支援などの総合的な取り組みが必要であるとし、税制においても、その役割の一つである所得再分配機能を適切に発揮していくべきだとしております。
 具体的な提言として、所得税において高所得者ほど控除額が大きくなる所得控除を見直し、低所得者に軽減効果が大きい税額控除とすることを積極的に検討すべきとしております。
 また、諸外国で導入されている給付つき税額控除も検討すべき一つの選択肢であるとしております。

○大津委員 私は、格差拡大に歯どめをかけるためには、地域の活力向上が不可欠であり、このためには人材の充実、確保が特に重要だと考えております。また、東京のみならず地方圏においても就労が容易になるよう、各地方自治体が若年層を初めとする雇用環境創出のための支援策を講ずることが必要です。さらには、子育て支援策の充実など、女性が働きやすい環境の整備も重要です。
 こうした視点から、地域における社会経済の活力向上に向け税制で何ができるのか、また、主税局として何かできることがあるのか、所見を伺わせてもらいます。

○池田税制調査担当部長 答申では、都市と地方がそれぞれの特性を発揮しつつ、我が国全体の活力を高めることが重要であるとしております。
 そして、社会経済の活力の原動力は人材であり、地方自治体は教育投資により人的資本を充実するとともに、若年層の雇用創出を通じた自己実現を支援し、企業の人材確保を後押しする施策を推進することが必要であるとしております。
 また、地域の社会経済の活性化のためには、総体としての地方税財源の充実が不可欠であるとし、その上で、税制の役割として若年層の雇用創出や子育て支援に積極的に取り組む企業に対する税制上の優遇措置や産業振興支援のための税制上の優遇措置の活用が効果的であるとしております。
 都税における税制上の支援策として、例えば子育て支援では、認証保育所における固定資産税等の減免措置を講じているところでございます。

○大津委員 社会経済の活力向上を図る上で重要である若年層の雇用創出や女性の働きやすい環境整備に税制が果たす大きな役割が、こうしたことからわかるわけでもあります。
 ところで、大筋で合意が見られました与党税制改正大綱では、企業の国際競争力を強化することなどを目的に、来年度の法人実効税率を二〇%台に引き下げ、平成三十年度には、さらに引き下げを実施するとの方針を明らかにしています。この改正に対して、私は、今回の答申でも述べているように、法人実効税率の引き下げだけで企業の国際競争力強化につながるわけではなく、総合的な企業支援策が必要であると考えます。法人実効税率という見せかけの税率だけではなく、税制度の公平性や透明性を高めていくことが何よりも重要でもあります。
 これまで私も、税務部門に携わる方々に、納税者への説明責任をしっかり果たすことが徴収の意義と重要性であることを述べてまいりました。
 そこで伺いますが、主税局では、納税者の理解を得るためにどのような取り組みを行っているのか伺います。

○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局におきましては、「ガイドブック都税」やポスター、新聞広告、ホームページなど従来の広報媒体に加えまして、デジタルサイネージなど新しい技術も活用いたしまして積極的な情報発信に努めるとともに、月刊広報誌「あなたと都税」やツイッターなどのSNSでは、都税の使い道などをわかりやすく解説することで、都民の方々に税に関心を持っていただけるよう工夫を行っているところでございます。
 また、納税者の皆様の理解を得るためには、子供から社会人に至るまで、段階に応じた継続的な租税教育が必要であるとの認識のもと、小学生、中学生、高校生を対象とした租税教室のほかに、社会人や親子などに対する租税教室も実施しております。このうち、社会人向けの租税教室につきましては、例えば住宅を手に入れたときに必要となる税金といった身近なテーマを設定することで、都民ニーズに即した内容を目指しております。
 引き続き、都民の皆様が必要とする情報や納税者の方々に役に立つ情報を効果的に発信してまいります。

○大津委員 東京都税制調査会は、毎年のように地方税制をめぐる大きな動きがあることに的確に対応するため、今期から毎年度答申を取りまとめるように運営を改めたと伺っています。各委員からの貴重な意見を踏まえて策定された答申には、さまざまな提言が盛り込まれ、主税局もこれに真摯に対応していかれると考えます。
 そこで最後に、主税局長に伺います。主税局は、東京都税制調査会をどのように位置づけ、都の税務行政に生かされているのかを伺い、私の質問を終わります。

○小林主税局長 東京都税制調査会は、地方分権の時代にふさわしい地方税制及び国、地方を通じた税制全体のあり方等に関する事項を検討するため、平成十二年に設置をされたものでございます。これまでも、総体としての地方税財源の拡充を目指しさまざまな角度から議論がなされてまいりました。
 また、制度面だけではなく、直面する政策課題に積極的に取り組むため、中小企業の支援、あるいは防災都市づくり、省エネ促進等に対する税制面からの支援策についても提言をいただきまして、これを実現しているところでございます。
 そういったさまざま観点から考えますと、主税局としては、この都税調を極めて重要なものであると認識しております。
 また、お話にありました都の税務行政に生かされた政策提言というものもいただいておりまして、昨年度の答申では、租税教育、これの充実を初め、公平な徴収を担保する仕組みについて、この答申を踏まえて税務の現場で答申の趣旨が生かされてきているところでございます。
 今後とも、東京都税制調査会を十分に活用して、税務行政の一層の発展に努めてまいります。

○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十八分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る