委員長 | 鈴木 錦治君 |
副委員長 | 堀 宏道君 |
副委員長 | 遠藤 守君 |
理事 | 崎山 知尚君 |
理事 | 松村 友昭君 |
理事 | 酒井 大史君 |
大津ひろ子君 | |
山内れい子君 | |
神野 次郎君 | |
桜井 浩之君 | |
ともとし春久君 | |
宇田川聡史君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員財務局 | 局長 | 長谷川 明君 |
経理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 十河 慎一君 | |
契約調整担当部長 | 松永 哲郎君 | |
主計部長 | 岩瀬 和春君 | |
財産運用部長 | 中村 倫治君 | |
利活用調整担当部長 | 山根 恭子君 | |
建築保全部長 | 久保田浩二君 | |
技術管理担当部長 | 中山 衛君 | |
庁舎運営担当部長 | 井上 充君 | |
オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長 | 草野 智文君 | |
主税局 | 局長 | 小林 清君 |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 西海 哲洋君 | |
税制部長 | 加藤 隆君 | |
税制調査担当部長 | 池田 美英君 | |
調整担当部長 | 笹本 勉君 | |
課税部長 | 山内 和久君 | |
資産税部長 | 大久保哲也君 | |
徴収部長 | 安藤 敏朗君 | |
会計管理局 | 局長 | 塚本 直之君 |
管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 片山 謙君 | |
警察・消防出納部長 | 植松 淳一君 | |
資金活用担当部長 | 久原 京子君 | |
会計制度担当部長 | 米今 俊信君 |
本日の会議に付した事件
会計管理局関係
報告事項(説明)
・平成二十七年度公金管理実績(上半期)について
財務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都立南花畑学園特別支援学校(仮称)(二十七)改築工事請負契約
・都立小金井特別支援学校(二十七)改築工事請負契約
・東京消防庁深川消防署有明分署庁舎(二十七)新築工事請負契約
・東京消防庁町田消防署庁舎(二十七)新築工事請負契約
・清澄排水機場耐震補強工事請負契約
・今井水門耐震補強工事請負契約
・平成二十七年度新砂水門(再整備)建設工事(その二)請負契約
・東京国際展示場(二十七)地盤改良工事請負契約
・中川防潮堤耐震補強工事(その二百三)請負契約
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十五)請負契約
・綾瀬川護岸耐震補強工事(その二十六)請負契約
・地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事(二十七 四-放三十五北町)請負契約
・当せん金付証票の発売について
・土地の信託の変更について
主税局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例
報告事項(説明)
・平成二十七年度東京都税制調査会答申について
陳情の審査
(1)二七第三七号 外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の提出に関する陳情
○鈴木委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承を願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、会計管理局及び主税局関係の報告事項の聴取並びに主税局関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより会計管理局関係に入ります。
初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○片山管理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 平成二十七年度上半期の公金管理実績についてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号の表紙をおめくりいただき、一ページをごらんいただきたいと存じます。
初めに、1、全体でございますが、二十七年度上半期の平均残高は約四兆七千四百六十五億円で、これは(参考)として掲げてある二十六年度上半期と比べ、対前年同期比で約五千百十三億円の増となっております。一方、利回りは〇・一一二%で、これは二十六年度上半期の〇・一二〇%から低下をしております。この結果、運用収入は約二十六億五千四百万円で、前年同期と比べ約九千六百万円の増となっております。
次に、2、内訳でございますが、まず、(1)の歳計現金等については、今年度上半期は、平均残高は約一兆三千四百七十五億円となりました。これは、都税収入の増加等により、前年同期と比べ約三千五百六十九億円の増加となっております。一方、利回りは横ばいで推移しました。この結果、運用収入は約二億三百万円となり、前年同期と比べ約五千三百万円増加をしております。
次に、(2)の基金でございますが、平均残高は約二兆九千五百五十二億円となりました。これは、社会資本等整備基金への積立金等により、前年同期と比べ約一千九百七十一億円の増加となっております。また、定期性預金の金利の低下等により、利回りは低下をいたしましたが、運用収入は約二十二億五千四百万円となり、前年同期と比べ約三千百万円増加をしております。
次に、(3)の準公営企業会計でございますが、平均残高は約四千四百三十八億円となりました。これは、企業債の償還等により、前年同期と比べ約四百二十六億円の減少となっております。一方、定期性預金の割合の上昇等により、利回りは上昇したため、運用収入は約一億九千七百万円となり、前年同期と比べ約一千二百万円増加をしております。
二ページをお開きください。運用商品別内訳でございます。
表頭の期中平均残高の構成比の欄をごらんください。
表の一段目、歳計現金等及び表の三段目、準公営企業会計につきましては、全て預金で運用をしております。
表の二段目、基金につきましては、預金が七七・六%、債券等が二一・五%、今年度より新たに取り組みました金銭信託につきましては〇・八%となっております。
次に、三ページをごらんください。ここでは、第一・四半期と第二・四半期の状況をお示ししてございます。
続きまして、四ページをお開きください。ここでは、平均残高及び利回りの推移について、グラフでお示ししてございます。
五ページをごらんください。金融機関種別預金内訳でございます。
表頭の平成二十七年度上半期のうち、期中平均残高の構成比をごらんください。
表の一段目、歳計現金等の保管先につきましては、支払い準備における流動性確保の観点から、これまで同様、一〇〇%都市銀行に預金をしております。
表の二段目、基金の運用先につきましては、都市銀行四六・一%、信託銀行三二・九%、地方銀行等一六・九%、今年度より新たに預金入札に加えました外国銀行四・二%となっております。
表の三段目、準公営企業会計につきましては、都市銀行二八・二%、信託銀行二六・九%、地方銀行等四一・六%、外国銀行三・四%となっております。
次に、六ページをお開きください。ここでは、預金内訳の推移をグラフでお示ししてございます。
七ページをごらんください。債券種別内訳でございます。
表頭の平成二十七年度上半期のうち、期中平均残高の構成比をごらんください。
基金における債券の運用種別につきましては、国債四一・二%、地方債三四・四%、政府保証債一八・二%、財投機関債三・六%、今年度より新たにポートフォリオに組み入れた外債につきましては一・一%となっております。
下段の表では、基金債券内訳の推移をグラフでお示ししてございます。
引き続き、公金管理につきましては、安全性を最重要視した上で、効率的な保管、運用を行ってまいります。
以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○鈴木委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
以上で会計管理局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより財務局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○長谷川財務局長 第四回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料、平成二十七年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
今回提出いたします議案は十四件ございまして、内訳は、契約案十二件、事件案二件でございます。
初めに、契約案についてご説明申し上げます。
内訳は、建築工事が四件、設備工事が一件、土木工事が七件でございます。契約金額の総額は約三百三億円でございます。
次に、事件案でございますが、当せん金付証票の発売について及び土地の信託の変更についてでございます。
以上が提出を予定しております議案の概略のご説明でございます。
詳細につきましては、それぞれ所管の部長から、資料に基づきましてご説明いたします。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○十河経理部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 それでは、工事請負契約議案の概要につきまして、資料第1号によりご説明申し上げます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページの工事請負契約議案一覧をお開きください。
初めに、1の総括の表をごらんください。
今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にありますとおり、合計十二件、契約金額の総額は三百二億五千九十万八千円でございます。
次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
番号1は、足立区南花畑五丁目地内におきまして、仮称都立南花畑学園特別支援学校の改築工事を施行するものでございます。
番号2は、小金井市桜町二丁目地内におきまして、都立小金井特別支援学校の改築工事を施行するものでございます。
番号3は、江東区有明一丁目地内におきまして、東京消防庁深川消防署有明分署庁舎の新築工事を施行するものでございます。
番号4は、町田市本町田地内におきまして、東京消防庁町田消防署庁舎の新築工事を施行するものでございます。
番号5は、江東区清澄一丁目地先におきまして、清澄排水機場の耐震補強工事を施行するものでございます。
番号6は、江戸川区江戸川四丁目地内におきまして、今井水門の耐震補強工事を施行するものでございます。
番号7は、江東区新砂三丁目地先から同区夢の島三丁目地先にかけまして、新砂水門の再整備工事を施行するものでございます。
一枚おめくりいただきまして、番号8は、江東区有明三丁目地内におきまして、東京国際展示場の地盤改良工事を施行するものでございます。
番号9は、江戸川区松島四丁目地内から葛飾区新小岩一丁目地内にかけまして、中川防潮堤耐震補強工事を施行するものでございます。
番号10及び番号11は、足立区加平二丁目地内及び同区北加平町地内から同区神明南一丁目地内にかけまして、綾瀬川護岸耐震補強工事を施行するものでございます。
番号12は、練馬区早宮二丁目地内から同区北町七丁目地内にかけまして、地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事を施行するものでございます。
次に、契約の方法についてでありますが、番号1から4及び番号6から12までの十一件につきましては一般競争入札、番号5につきましては随意契約によるものでございます。
それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
一枚おめくりいただきまして、三ページから八ページにかけまして、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載しておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、各案件の入札経過等につきましても、九ページ以降に記載しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩瀬主計部長 お手元の資料第2号、当せん金付証票の発売についてご説明申し上げます。
これは、当せん金付証票、いわゆる宝くじの平成二十八年度の発売に関する議案でございます。
議案の中ほどの記書きにございますように、宝くじの発売の目的といたしましては、公園整備等の費用の財源に充当するために発行するものでございまして、平成二十八年度は、一千八百四十五億円の発売限度額を定めるというものでございます。
提案の理由でございますが、裏面に参考として条文を掲載してございます当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づきご提案するものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山根利活用調整担当部長 私からは、資料第3号についてご説明申し上げます。
本件は、平成三年三月七日に議決されました都市整備局が所管する東京都中央区勝どき一丁目四百二番九ほかの土地の信託を継続するに際し、信託の受託者及び信託期間を変更する契約に係るものでございます。
変更の内容でございますが、まず、信託の受託者は、東京都中央区八重洲一丁目二番一号に所在するみずほ信託銀行株式会社でございます。
次に、信託期間は、契約締結の日から平成三十三年二月二十八日まででございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で財務局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
藤井特別滞納整理担当部長は、病気療養のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○小林主税局長 第四回定例会に提出を予定しております東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例案について、概要をご説明申し上げます。
恐縮ですが、お手元の資料第1号、東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例(案)の概要をごらんをいただきたいと思います。
本条例案は、地方税法の改正に伴いまして、東京都固定資産評価審査委員会における書類等の交付手数料を定めるものでございます。
詳細につきましては、調整担当部長からご説明申し上げます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。
○笹本調整担当部長 引き続きまして、第四回定例会に提出を予定しております条例案の詳細をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例(案)の概要をごらんいただきたいと存じます。
1の概要をごらんください。
今般、固定資産評価審査委員会の設置や手続を規定する地方税法が改正され、委員会における書類等の交付請求に伴う手数料徴収が制度化されたところでございます。これに伴いまして、東京都固定資産評価審査委員会においても、この手数料について、条例で定める必要がございます。
具体的な手数料の額につきましては、2に記載しておりますとおり、単色刷りで一枚につき十円、多色刷りで二十円としております。
施行日につきましては、3のとおり、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日を予定しております。
以上で第四回定例会に提出を予定しております条例案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○鈴木委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○池田税制調査担当部長 先般、東京都税制調査会において取りまとめられた答申について、その概要をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成二十七年度東京都税制調査会答申についてをごらんいただきたいと存じます。
初めに、1、東京都税制調査会についてでございます。
東京都税制調査会は、毎年のように地方税制をめぐる大きな動きがあることに的確に対応するため、今期から毎年度答申を取りまとめることといたしました。平成二十七年度は、三年を一期とする新体制の一年目に当たります。学識経験者等で構成する小委員会委員十五名のうち、財政だけでなく、福祉や都市計画等を専門とする八名の新任委員が加わり、活発な議論が行われました。今年度の答申は、地方法人課税をめぐる喫緊の課題に焦点を当て、不合理な偏在是正措置の即時撤廃等を国に訴えていく際、都の主張を理論面から支えるものと考えております。
続きまして、2、東京都税制調査会答申の概要でございます。
今年度の答申は、三部構成となっております。一部では、地方全体の立場から税制改革の視点等が述べられ、二部では、都財政に大きな影響を及ぼす地方法人課税をめぐる喫緊の課題に焦点が当てられております。三部では、地方の自主、自立的な行財政運営を目指す観点から、地方税財政における諸課題について検討が行われております。
まず、Ⅰ、税制改革の視点と方向性でございます。
地方自治体が自主、自立的に行財政運営を推進していくため、総体として地方財源を拡充する分権改革を進める必要があり、都市と地方が共存共栄の関係を構築し、それぞれの特性を発揮しつつ、我が国全体の活力を高めていくことが重要であるとし、また、所得課税、消費課税、資産課税を適切に組み合わせた税体系を構築し、地方税の充実、とりわけ地方消費税の割合を高めるよう求めることが重要としております。
次に、Ⅱ、地方法人課税をめぐる喫緊の課題への対応でございます。
1、法人事業税及び法人住民税では、地方自治体が行う行政サービスは、法人の事業活動を支えており、法人には受益に応じた負担を求めることが必要としております。
2、税源の偏在是正では、過去に類を見ない速さで進行する東京の高齢化に適切に対応するためには、福祉インフラの整備のみならず、在宅医療、在宅介護サービスの確保も不可欠であり、社会保障関係の財政需要は、将来にわたって拡大するなど、東京が膨大な財政需要を抱えていることを考慮すべきとし、地方法人特別税、同譲与税及び地方法人税は、受益に応じた負担という地方税の原則に反しており、地方分権に逆行する、速やかに撤廃し、地方税として復元すべきとしております。また、不合理な偏在是正措置は、限られた税収を奪い合う地方間の水平調整にすぎず、地方税収全体のパイの拡大にはつながらないとし、地方法人税の創設により、都は地方消費税率の引き上げによる増収額を都民の社会保障施策に充てることができないとしております。
恐れ入りますが、一枚おめくりいただき、二ページをごらんいただきたいと存じます。
3、分割基準のあり方では、分割基準は、複数の地方自治体で事業活動を行う法人の課税権を正しく帰属させる基準であり、事業活動規模を的確にあらわす指標であるべきとし、法人の事業活動規模を最もよくあらわす指標は付加価値であり、人件費の付加価値に占める割合は約七割であること等から、従業者数は人件費の代替指標であり簡便な基準としてふさわしく、これまで数次にわたり大都市に不利益な見直しが行われてきたが、分割基準を財政調整の手段としてはならないとしております。
4、企業版ふるさと納税につきましては、受益に応じた負担という地方税の原則に反するものとしております。
Ⅲ、地方税財政における諸課題でございます。
法人実効税率の引き下げだけで企業誘致は困難であり、人材確保や規制緩和がより重要とし、法人実効税率の引き下げの影響については、国の責任で対応すべきとし、法人事業税の外形標準課税は、法人の事業活動の規模に応じた薄く広い課税により公平性を確保するものであり、景気変動に左右されにくく、税収の安定化に寄与するとしております。また、地方自治体が、直面する政策課題に積極的に取り組むため、政策支援税制の活用も有効とするとともに、地方自治体間の連携による税務知識、技術の共有化に積極的に取り組むことが課題であり、都はこうした取り組みに積極的に貢献すべきとしております。
平成二十七年度東京都税制調査会答申についての説明は以上でございます。
なお、お手元に資料第4号として、答申の本文を配布させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
○鈴木委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○鈴木委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二七第三七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○加藤税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第5号、財政委員会付託陳情審査説明表の一ページをごらんください。
陳情二七第三七号の外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の提出に関する陳情でございます。
この陳情の趣旨は、国外扶養親族の原則廃止など、外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書を国に提出することを求めるものでございます。
この陳情に係る現在の状況でございますが、所得税及び住民税における扶養控除は、納税者と生計を一にしている親族を扶養することによる担税力の減殺に配慮し、所得から一定額を控除する制度でございまして、扶養親族と同居していない場合は、送金等の有無によって生計が一であるか判断することとされております。
国外に扶養親族がいる者、いわゆる国外扶養者につきましては、会計検査院の平成二十五年度決算報告の概要において、国内扶養者と異なり、適用要件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されているなどの状況となっていたとの指摘がされていたところでございます。
これを受け、適正化の観点から、平成二十七年度税制改正において、国外に居住する親族について扶養控除の対象とするには、親族関係書類や送金関係書類の添付が義務化されたところでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○松村委員 日本に住所を有するか、または日本国内に引き続き一年以上居住している外国人で、日本の会社で働いて給料をもらっている場合、日本人と同様に毎月所得税などが源泉徴収されています。同時に、生計を一にしている親族があれば、扶養控除の対象となると聞きますが、まず、扶養控除の制度の概要について伺います。
また、扶養者がどこに居住しているかによって控除の対象とならないこともあるのか、あわせて伺います。
○加藤税制部長 扶養控除でございますが、納税者と生計を一にする一定の範囲の親族を扶養することによりまして、担税力--生活費がかかるということで、担税力に配慮をするという趣旨から、所得税及び個人住民税におきまして、扶養者の人数に応じて一定額を控除する制度でございます。
なお、扶養者の居住地につきましては、特段決めはございません。控除の適用要件とはされておりません。
○松村委員 扶養者の居住地は、控除の要件とされておりません。
外国人の場合は、その親族が外国に住んでいる場合が多いと思いますが、国内にいようと国外にいようと平等に適用される制度であることが理解できます。
この陳情は、日本在住の外国人で、海外に住んでいる親族が多くおり、扶養控除の額がふえ、所得税を支払わない事例もあること、実際、海外の親族の状況がつかめないことなどがあるので不公平だとして、外国人への扶養控除の廃止を含めた抜本的な見直しを求めているものです。
そこで、二〇一五年度の税制改正では、会計検査院の指摘もあり、今の現況の、現在の状況の説明はありましたけれども、国外に居住する親族の扶養控除に当たっては、添付書類の義務化を厳しくした改正が行われたとのことですが、改正内容を伺います。
○加藤税制部長 平成二十七年度税制改正におきまして、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用の適正化を図る観点から、その適用を受ける納税者に対し、平成二十八年以後の年分の所得につきまして、納税者の親族であることが確認できる親族関係書類、それから納税者が親族の生活費等に充てるための支払いを行ったことが確認できる送金関係書類、この二つにつきまして、申告書等への添付が義務づけられました。
○松村委員 今ご説明があったとおり、一定の制度改正が行われています。
外国人であっても日本人と同等に税法上の優遇措置はされるべきであり、法に反して虚偽行為があるならば、それは取り締まりの対象となるのであって、外国人だからということで制度を廃止することは人種差別に当たります。
また、陳情に書かれている外国人の扶養控除制度が地方財政を窮乏化させていくというのは余りにも乱暴で、人種差別の正当化を図るための主張でしかありません。よって、この陳情には反対いたします。
以上です。
○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第三七号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十一分散会
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