委員長 | 鈴木 錦治君 |
副委員長 | 堀 宏道君 |
副委員長 | 遠藤 守君 |
理事 | 崎山 知尚君 |
理事 | 松村 友昭君 |
理事 | 酒井 大史君 |
大津ひろ子君 | |
山内れい子君 | |
神野 次郎君 | |
桜井 浩之君 | |
ともとし春久君 | |
宇田川聡史君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員主税局 | 局長 | 小林 清君 |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 西海 哲洋君 | |
税制部長 | 加藤 隆君 | |
税制調査担当部長 | 池田 美英君 | |
調整担当部長 | 笹本 勉君 | |
課税部長 | 山内 和久君 | |
資産税部長 | 大久保哲也君 | |
徴収部長 | 安藤 敏朗君 | |
収用委員会事務局 | 局長 | 目黒 克昭君 |
本日の会議に付した事件
収用委員会事務局関係
事務事業について(質疑)
主税局関係
事務事業について(質疑)
○鈴木委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、収用委員会事務局及び主税局関係の事務事業に対する質疑を行います。
これより収用委員会事務局関係に入ります。
事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○松村委員 質問させていただきます。
この収用委員会の事務事業概要、ここに土地収用制度の概要というのが初めにありまして、そこには、まちづくりを初めとした、公共の利益となるために土地等の財産が必要となった場合には、任意の交渉による売買契約等の手段でそれらを取得するのが原則であると。しかし、土地所有者等の権利者が、補償金額への不満などで買収に応じない場合や、売り渡しそのものに反対している場合などでも、公共の利益の実現のためには、権利者の意思にかかわらず財産権を取得する必要があり、そのために土地収用制度が設けられていると書かれています。つまり、公共の利益となる事業、公共の利益を実現することが、いわば大前提で、しかも、その任意の交渉による取得が原則であるとされています。
そこで伺いますが、当該事業にかかわる住民が公共の利益にならないと判断した事業はどうなるのか。これも事務事業概要のページ、一五ページを見ますと収用委員会の手続が書いてあります。そこでは、起業者から裁決の申請があったときには、収用委員会は、法令に適合しているかどうかを審査し、受理するとあります。法令に適合しているか審査するとはどういう審査ですか、お伺いします。
○目黒収用委員会事務局長 裁決申請があった場合、収用委員会は申請書の内容及び形式について法令に適合しているかという、いわゆる形式審査を行っているものでありまして、ここでいっているのはそういう意味での審査でございます。
○松村委員 収用委員会は、形式の内容を審査するんですか。収用法を適用するには、あくまでも公共に利益となるか、また任意の交渉によるのが原則というふうにされております。このケースは、収用をやる以外にないと判断するのが法令に適合しているのかの審査だと、私はこの文言から読み取れるんですけれども、そうではないんですか、もう一度お答えください。
○目黒収用委員会事務局長 そういうことではございません。土地収用法は、事業認定につきましても、裁決手続につきましても規定している法律でございます。その土地収用法におきまして、事業認定については事業認定庁、そして、裁決手続については収用委員会という役割分担がなされている中、裁決手続を行う収用委員会に持ち込まれる申請は、既に事業認定、すなわち公益性の判断が事業認定庁により行われたものでございます。したがいまして、収用委員会において改めて公益性の判断を行うことはないということになります。
○松村委員 その事業が公共の利益となるかと、既に事業認定庁で行われたと、そういうものだという答弁というか説明がありました。では、起業者が収用委員会に対して裁決申請を行うことができるのはいつの時点からですか。
○目黒収用委員会事務局長 土地収用法第三十九条一項の規定によりますと、起業者は、事業認定の告示があった日から収用委員会に裁決申請することができるというふうにされております。
○松村委員 今までも、事業認定庁が、いわゆる判断をしたとしても、その後いろいろ裁判にかかっていた例や、また認定を取り消した例とかいろいろあると思うんです。そういう過程がある事案も多い中で、やはりそれが収用委員会にかけられれば、裁決申請となったときにはどういう事態になるのか。
収用委員会の取扱件数を手元資料として事前にいただきました。二〇一四年、平成二十六年度は百十二件取り扱っていますが、私、びっくりしたのは、このうち二十二件が、国とNEXCOが起業者となって東京外かく環状道路が入っていました。今年度も、直近までの取扱件数、これは九十二件となっていますが、国、NEXCOが二十五件で、これも全部外環だと思われます。
そこで、外環の事業認可、認定はいつ出たのですか。
○目黒収用委員会事務局長 外環事業につきましては、平成二十六年三月二十八日に認可が行われたというふうに伺っております。
○松村委員 平成二十六年三月二十八日ですか。しかし、その後も地中拡幅部の重大な変更がありまして、事業費もどう膨れ上がるかとか、そういう中で、改めて都市計画審議会に変更が出されました。当時も、事業認定をしたままその変更手続というのはおかしいんじゃないかと、やっぱり取り消してきちっと手続を行うべきではないかと、そういう意見もありましたし、そういう中で審議をいたしました。
そういうケースがある中で、今の答弁は、収用委員会というのは、公共性とか公共事業の必要性、またはそれを必要としないという大きな雄弁多数の声があったとしても、一旦、裁決の申請を起業者が出した場合は、もう自動的に受理しなきゃいけないと、そういうふうに義務づけられてるというか。私、収用法を何度も読みましたけれども、そこには、収用法の適用は、公共事業に資するというか役立つか、全体の合意というか総意のもとで事業が進められ、それを受けて、憲法でも保障されている私有財産権を、一定の制約というか財産権を取得する手続だと、収用法はそうなっております。私は、そのもとに置かれる収用委員会事務局というか、収用委員会は、先ほども質問したように、ただ形式的な、申請が起業者から出されたら、もうそれは即、自動的に受理するということは信じがたいような思いなんですけれども、私のそういう見解間違っているでしょうか。
やはり、そこには公共事業としての適切な認定が行われて、またはそれを関係するというか、関係権利者が受託して、それで一定の原則に基づいて任意の買収を、契約を話し合ったけれども、これは進まないと、それで裁決を収用委員会に求めるといった、当然その中身もやはり収用委員会としては、私はそこの審査と法に基づく審査というところに含まれるというふうに解釈、解釈というか、あるんじゃないかというふうに思いますけれども、再度、ご答弁願います。
○目黒収用委員会事務局長 先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、法律上は、事業認定についてはあくまでも事業認定庁、採決手続については収用委員会がやるという役割分担がされておりますので、その事業の公益性につきまして、収用委員会として判断をするということにはなってございません。
○松村委員 私、外環は地元なので、その状況の今の進み方にちょっとびっくりしているという点で伺っているわけですけれども、例えば、平成二十六年度に認可を受けて、既に、その年度内に、先ほどいいました取扱件数が、この外環が二十二件もその中に入ってると。さらに、今年度になっても外環が二十五件ということで、そんな短時間に--この間、外環もいろいろな経過がありました。
半世紀にわたって凍結というものを国がやって、その後、それをどうするかという中での、PIという、日本で恐らく初めての住民合意形成をさせるような制度も取り入れられてやってきたというような経過を経ている中で、事業認定が、その認定庁が--同じ国ですよね、この必要性を感じている、それがあくまでも外環というのは公共性があるんだと、だから財産権、その憲法で保障された財産権を越えても必要だったら収用やるんだということで、認定とったら、もう一年もたたずに、その年度のうちに、どんどん裁決申請なんかが行われるということで、本当に今後どうなのかという懸念が非常に私もあるので、ただいまの、収用委員会というのはどういう制度のもとに置かれているかということを、どうしてもやっぱり確認せざるを得なかったと。
しかし、今の答弁は、あくまでも認定庁がもう事業認可を出したら、もう即、適用はその翌日からでも、裁決の申請を受け付けることができるということで、ちょっと私も驚いております。
それでは、その裁決申請が出されて、どういうような進み方があるのかは同じ一四ページに書いてありますので、これ見て流れはわかります。ちょっとそこでお聞きしたいのは、その裁決申請を受けて、補償の問題なんですけれども、どのように補償するような形での審査が、審査というか始まるんでしょうか。補償についてちょっとお伺いいたします。
○目黒収用委員会事務局長 土地の収用に当たりましては、憲法にも明記されておりますとおり、正当な補償を行うことが基本的な考え方となってございます。
正当な補償とは、昭和四十八年十月の最高裁判決におきましては、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値をひとしくならしめるような補償とされておりまして、収用委員会におきましてもこのような考え方に基づきまして、補償額の算定を行っているところでございます。
具体的には、起業者の提示する補償額に異議がある場合に、収用委員会で独自に鑑定命令をかける等によりまして、補償額を算定しているところでございます。
○松村委員 私も現場を歩き、虫食い状態に--もう既に家が立ち退いたり、そういうところが目立つようになってきましたけれども、まだ生活している家もたくさんあります。何軒かお尋ねしたら、一軒は、全部じゃなくて一部かかるという方で、補償額が示されたけれども、到底納得できないので保留にしているという方がありました。
それから、もう一軒、二軒世帯で住んでいる方は、補償額はこれからと。いろいろ話し合ってきたけど、これから提示されると。非常にやはり生活再建で心配してるというような声も聞いてまいりました。
それで、公共の事業といえども、やはり任意で売買契約を行うのが原則だという点です。私もこれまでいろいろな公共事業で、相談を受けたりと話をしてきましたけれども、なぜ任意の話し合いというか契約が大事かというと、今でも裁判で確定しているのは現状再現ということ、私も何度も苦労していろいろな専門家にも聞いた中で、今の補償の基準というのはやっぱり現状再現だと。今そこに住まわっている方々が、今の生活の現状を維持できる、そういうものを補償するというのが裁判でも確定している原則だというふうに聞いております。
そうしますと、例えば、そこを立ち退いてどこか土地を見つけて新たに家を建てるとか、いろいろな造作物を買うという場合に、どのぐらいの補償額がなきゃいけないか。そこで例えば商売やってたら、その商売の損失補償も含めて、どういう形の補償をしなければその方が同じ生活再建ができないのかということを起業者ときめ細かくやはり話し合って、その上で納得のいくような形の補償額が決められるというふうに私は受けております。
ところが、この収用委員会の裁決になると、どういう形の、今さっきありましたけど、憲法に基づいて適切な補償を行うんだというけれども、今まで皆さん経験があるから、そういう任意交渉における額というか補償と、皆さん方が適切というか適正にやる補償というもの、その点について、何か違いとか、起業者が出した補償が低くて、それがやっぱり大幅に変更できて、納得いって裁決が終了したというようなケースがおありなのか、ちょっとそこら辺のところ、収用委員会の裁決の中身よくわからないのですが、教えていただけますか。
○目黒収用委員会事務局長 補償額につきましては、起業者が提示する額と権利者が求める額とが、当然、乖離するケースもございますけれども、まさにそういったところを調整するのが収用委員会の役割というふうに認識をしております。
具体的には、先ほども申し上げましたように鑑定命令をかけて、その鑑定額等も考慮に入れながら、適切な価格を出しているというようなことでございます。
○松村委員 それはもう厳しいというか、だから、起業者は裁決申請に持っていって、それが代執行に至るケースもあるという、一旦裁決を受けて、認定が始まれば、泣く泣くといっちゃおかしいんですけれども、そういうケースの方が圧倒的に多数だというふうに思いますので、ぜひそこに至る前の、これは収用委員会にいうことじゃなくて、収用委員会も自動的に受けちゃうんだと、その前のやっぱり前段の手続というか、理解が得られるような、そういう形が重要だと思います。
それで、もう時間がないので、ちょっともう一つ確認というか流れの中で、例えば、ここに、起業者が裁決申請をする前に土地評価書を作成、物件調書作成というのがありますけれども、これは例えば、その事業は必要ないと、今までいろんな事業がありました、絶対そんなの公共事業じゃないし、間違っているというので、一切、測量とか物件調査などに応じないケースがあった場合、これはどういう流れになるんでしょうか。
起業者は、そういうのがなくても一方的に評価して、それを収用委員会にかけてくると、それでもそれを受けるというようなことなんですか。さらに、収用委員会が評価を出すために、同じように、例えば権利者が、測量とか物件調査、そういうものに応じなかった場合の収用委員会の進め方というのを、ちょっと私最後に、後々の参考になると思いますのでお聞きしたいと思います。
○目黒収用委員会事務局長 土地所有者等が調書作成のために立ち入りを拒否したり、または妨げたりしたために調査することが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度で調書を作成すれば足りるという土地収用法上の規定がございます。
○松村委員 だから、強権的なんですよね。一旦、収用委員会の裁決が入れば、それがきちっと公正で憲法に基づく財産権を保障するとか、その人の現状再現をきちっと補償するということにはならない仕組みになっているんです。外形的というか、そういう方たちの判断で一方的に補償額を決めて、それが受け入れられなければ代執行とかそういうところまでつながるというようなことがよく理解できましたので、ぜひ、もっと別の機会に、事業認定とかそういう裁決申請に起業者が持ち込むことがどんなに問題があるかということを--収用委員会は収用委員会で努力されてることは評価して、決して否定するものでありません。そのこともつけ加えて質問を終わります。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
以上で収用委員会事務局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、局長から幹部職員の紹介があります。
○小林主税局長 去る十月二十三日付の人事異動によりまして、兼務発令のございました主税局の幹部職員をご紹介申し上げます。
総務部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務いたします西海哲洋でございます。よろしくお願い申し上げます。
なお、特別滞納整理担当部長の藤井朗は、病気療養のため、本日の委員会を欠席させていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○鈴木委員長 紹介は終わりました。
○鈴木委員長 次に、事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 先般の委員会におきまして要求のございました主税局関係の資料についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料の一ページをお開きいただきたいと存じます。
要求資料第1号、資本金区分別法人数及び法人都民税・事業税額でございます。
この表は、資本金一億円以下及び一億円超の区分別に、法人数及び法人都民税額、法人事業税額の五年間の推移をお示ししたものでございます。
次に、二ページの要求資料第2号、都税の滞納整理における直近五か年の差押件数でございます。
この表は、都税の滞納整理における平成二十二年度から二十六年度までの差し押さえ件数をお示ししたものでございます。
要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○崎山委員 主税局の事務事業質疑に当たって、私からは、主税局が取り組むべき二つの課題について質疑を行っていきたいと思います。
初めに、人材育成に関して何点かお伺いをいたします。
税金の仕組みや言葉は、とかく専門的で難しいというのが、私も含め多くの都民の皆さんが抱く税に対するイメージです。都税の主要な税である固定資産税などは、土地と建物のそれぞれについて、都税事務所の職員が複雑な評価基準に基づき評価を行い、税額が決定されています。こうした税額の算出方法などは、税の専門性の最たるものであるといえます。
昨年来、消費税の税率引き上げの議論が新聞やテレビでたびたび報道され、都民の皆さんの税に対する意識が高まっている中で、みずからが納める税金が正しく課税されているのかという点に関心を持つ都民の方もふえてきていると感じています。こうした状況の中で、主税局職員には、適正に課税を行い、その内容をわかりやすく伝えることができる、いわゆる税務のプロとしての専門性をこれまで以上に高めていくことが求められています。
そこでまず、主税局における人材育成の考え方とその取り組みについてお伺いをいたします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 主税局では、税務経験の長いベテラン層の減少により、中堅、若手職員が組織の中心となりつつございます。こうした状況を踏まえまして、これまで長年にわたり培ってきた税務の専門知識やノウハウを、早期に、また集中的に継承し、専門性の向上を図ることが人材育成を行う上で重要であると認識してございます。
このため、税務経験の浅い若手職員につきましては、職場におけるOJTとあわせまして、事例研究を中心とした実践的な研修を行うことによりまして、専門知識やノウハウの早期習得を図っているところでございます。
また、中堅職員につきましては、将来、各部門の核となることが期待される人材を選別いたしまして、例えばですけれども、約半年間の専門研修を受講させるなどの方法によりまして、集中的に専門性の向上を図る取り組みを進めているところでございます。
さらに、東京都における行政専門職制度を活用いたしまして、ベテラン職員を計画的に専門課長に登用してございます。現在、三十五名が法人調査、資産評価及び滞納整理の各分野におけるエキスパートとして職場を超えた職員の指導、育成に取り組んでいるところでございます。
○崎山委員 税務の専門知識やノウハウを早期に集中的に継承して向上させていくために、実践的な研修を行っていくことは大変重要だというふうに考えています。しかし、冒頭申し上げたとおり、税金の仕組みや言葉は大変難しい、真の税務のプロとは、こうした難しい仕組みや言葉をわかりやすく都民に伝えることができる能力を持った人材ともいえます。専門知識やノウハウの継承とあわせて、都民にわかりやすく伝えるという視点からの人材育成にもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っています。
ところで、都が行っている固定資産税や法人事業税などの課税や滞納整理といった地方税の業務は、当然のことですが、全国の地方自治体でも同様に行われています。専門知識やノウハウの継承や向上といった人材育成については、全国の自治体の税務部門が共通に抱える課題であると思われます。
主税局では、都内の区市町村の税務部門との間で、職員の派遣、受け入れ、研修講師の派遣などを行い、区市町村における専門知識やノウハウの向上や税収確保に成果を上げていると聞いております。
ちなみに、主税局の職員ではありませんけれども、私の仲間うちから徴税の鬼といわれております友人は、長期、短期を含め、全国の自治体の研修や出張によく参加してきました。
そこで、東京と地方がともに栄える地方全体の税収確保という観点から、こうした取り組みを全国へと展開し、都が全国の税務職員の人材育成に貢献していくべきと考えますが、所見をお伺いいたします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 東京都は、これまでも監理団体である東京税務協会などと連携いたしまして、自治体の税務職員を対象とする税務セミナーを北海道や大阪、福岡などを中心に開催してまいりました。そこには、実践、実務経験豊富な専門課長などを講師として派遣してきたところでございます。
また、自治体からの要請を受けまして、近年では、八戸市や千葉市などの滞納整理部門の職員を受け入れまして、都税の現場において半年から一年間業務を行ってもらい、専門知識やノウハウを習得するといった取り組みも行ってございます。
この際、派遣された職員の方に、派遣終了時に、どうだったと成果を伺いますと、国税徴収法に基づく捜索を半年間で約二十件も経験することができた、あるいはすぐ役立つノウハウを習得できたなどと評価をする意見をいただいているところでございます。
各地で開催しております税務セミナーの参加者や、今申し上げました八戸市、千葉市などの意見を踏まえまして、東京都は、来年度から新たに全国自治体の税務職員を受け入れまして、知識、ノウハウを習得する取り組みを開始するとともに、税務セミナーなどへの講師派遣の拡大も図ってまいります。
こうした取り組みを通じまして、東京と地方の職員が税務ノウハウをともに高め合い、自治体間の連携を強めていくことで、地方全体の税収確保につなげていきたいと考えております。
○崎山委員 来年度から全国へ展開をしていくとの答弁がありました。
東京だからこそできる取り組みを、都みずから汗をかき、実施していく事業として積極的に取り組んでもらいたいと思います。
しかし、こうした取り組みは、単に東京都が持つ知識やノウハウを全国の自治体に押しつけるものであってはならないと考えます。全国の自治体の税務の課題を真に解決する取り組みとなるよう、それぞれの地域が抱える実情やニーズをしっかりと把握した上で実施してもらうように要望しておきます。
次に、地方法人課税に関する都に対する不合理な措置についてお伺いをいたします。
本年九月、共存共栄による日本全体の発展を目指して、地方税財政に関する東京都の主張と題する反論書が公表され、国への反論に向けた取り組みがスタートいたしました。
私は三月の予算特別委員会締めくくり総括質疑の場で、都市と地方の競争という構図で危機感をあおる議論がなされている現状を取り上げ、勝ち負けを想定したウイン・ウインの関係として捉えるのではなく、東京と地方がそれぞれの強みを生かして日本全体の発展に寄与する、すみ分けという表現をさせていただきました。共存共栄の発想こそが大切であると認識を示しましたが、反論書の内容はもちろん表題にも取り入れられており、まずは、そのことについて評価をさせていただきたいと思います。
加えて、最近、知事の言葉から、ウイン・ウインの発言が消えました。よいことだと思います。日本とベトナム、日本とインドの関係はウイン・ウインと表現しても違和感はありません。しかし、東京の一割にも満たない人口の県からすると、東京は、いわゆるガリバーのお兄さんです。ガリバーからウイン・ウインといわれても、ぴんとこないものです。
ところで、十一月も半ばを過ぎ、来年度の税制改正に向けた議論は、間もなく大詰めの段階を迎えようとしています。この時期になると、不本意ながら、都から都民の貴重な税源を奪おうとする措置に関する議論が飽きることなく毎年繰り返されています。
国は、都道府県間の地方法人課税の人口一人当たりの税収額に格差があることをさらに強調し、法人の税収が集中する東京の財布を狙い撃ちしようとしています。
まずは、主税局は、こうした議論についてどのように考えているのかをお伺いいたします。
○加藤税制部長 いわゆる税源の偏在というものを論じる際に、理事ご指摘のように、専ら人口一人当たりの税収額というものが用いられております。これは、財政力をはかる尺度の一つとしてはあると思いますけれども、これのみをもって税制をゆがめて、是正すべき偏在があるということは適切ではないと考えております。
例えば、法人事業税といいますのは、企業活動を行うに当たって、地域から行政サービスを受けているという観点から税負担を求めているものであるわけでございますけれども、こういったことを考慮いたしますと、人口一人当たりというよりは、例えば、従業者一人当たりの税収額と、こういった指標で見ることもできると思います。そういたしますと、人口一人当たりと比べて倍率は約半分となるということでございまして、用いる指標によって結果も大きく異なってまいります。
また、財政力というのは収入のみならず、どのような財政需要があるのかということをしんしゃくした上で判断しなければなりません。地方交付税を含めた東京都の住民一人当たりの一般財源といいますのは、全国の平均以下でございまして、最大である県と比べても二分の一程度の水準ということになっております。
暫定措置の撤廃、当然のことでありますけれども、都の一般財源をこれ以上、国が税制度を使って奪うことは決して許されるものではないと考えております。
なお、この点につきましては、総務省地方財政審議会の設置されました地方法人課税のあり方等に関する検討会に、去る十月九日、安藤副知事が出席をいたしまして、都の考え方を強く訴えてきたところでございます。
○崎山委員 暫定措置である地方法人特別税や法人住民税の国税化は、税収格差の名のもとに、都民や都内企業が納めた税金を国が一方的に没収し、地方に配分するものにほかなりません。
偏在是正措置と国がいってますが、冒頭申し上げたように、税をわかりやすく、私流にいわせていただければ、国による不合理な法人税の没収措置ということになるんだろうというふうに思っています。
前回の、財務局質疑でも申し上げましたが、中でも地方法人税は、地方消費税の引き上げによって不交付団体である都には、社会保障費の増額以上の増収があるとして導入されたものですが、実際には、都民は恩恵を受けていないということになります。
国によって一方的にゆがめられた税制により、都民が納めた税金が都民サービスの向上のために充てられないという現状について、主税局はどのように考えているのか、見解をお伺いをいたします。
○加藤税制部長 消費税の税率引き上げは、社会保障の充実と安定化を目的に行われたものでございます。にもかかわらず、都は、地方法人税という新たな財政調整制度によりまして、地方消費税の税率引き上げ分を超える減収となっております。社会保障関係費の増額分を他の財源で補填しなければならない状況となっております。
さらに、東京都を考えますと、都の社会保障関係経費は、今後、年々増加していくことが確実でございます。他の財源による補填額も毎年拡大していくことになります。社会保障の拡充のために消費税の税率引き上げは行われたにもかかわらず、都民だけが実質的にその恩恵を受けられていないというような状況につきましては、到底、都民の理解を得られるものではないと考えております。
○崎山委員 また、この問題は、地方分権の本質的な議論を抜きに、毎年話題に上り、都の財布を当てにして、その場しのぎの制度改正が繰り返されている状況です。地方税財源の安定確保の観点から決して望ましいものではないと考えています。
こうした議論が、さながら毎年の予算要望のように繰り返される中、今週初めには、東京都税制調査会の答申が知事に手交されました。早速、私もこの答申に目を通しましたが、現在、まさに国で議論が行われている地方法人課税をめぐる喫緊の課題への対応に焦点を当て、税理論面から分析、整理し、集大成として仕上がっているものと評価をいたしたいと思います。
そして、繰り返しになりますが、前期の財政委員会での高木委員に始まり、本会議での宇田川幹事長が指摘したとおり、この問題は、地方自治体の財政運営に多大な影響を与える重要な政治課題であり、舛添知事には、率先した政治行動により、答申を生かしていただきたいというふうに思います。大事な正念場であります。繰り返しますが、知事の政治センスに期待をしたいと思います。
答申としてまとめられるまでさまざまな議論が行われたと思いますが、その中での有益な意見をご紹介願いたいと思います。
○池田税制調査担当部長 東京都税制調査会におきましては、今年度、地方税財政分野にとどまらず、福祉や都市づくりなど幅広い分野を専門とする八名の学識経験者が委員に加わり、喫緊の課題である地方法人課税を中心に、幅広い見地から検討していただきました。
主な意見の紹介をさせていただきます。
東京の財政需要についての議論におきましては、日本版CCRCの議論もあるが、生まれ育った東京で都民として老いる権利も大事であるとの意見や、地方法人税につきましては、法人住民税の交付税原資化により、都は地方消費税率の引き上げによる増収分を失うこととなり、社会保障の充実という国の方針に歩調を合わせられないとの偏在是正措置が都民への行政サービスに影響し国の方針とも矛盾することを指摘する意見などがございました。
これらの意見は、答申の核として盛り込まれております。答申は、来年度税制改正を目前に控え、偏在是正措置の即時撤廃などについて都の主張を国に訴えていく際に、理論面からバックアップするものとして大変重要な意義を有していると考えております。
○崎山委員 東京都税制調査会から、確固たる税理論に基づく答申を受けたものの、これを生かすかどうかは、知事以下、都の行動にかかっているものと考えます。
暫定措置である地方法人特別税の撤廃や法人住民税の国税化の拡充措置は、都を挙げての重要課題であると同時に、国の一方的な法律改正により実現してしまうものであり、執行機関と都議会を初めとした私たち政治家が一丸となって、あらゆる手段を尽くして国の動きをとめなければなりません。
最後に、これらの問題に対する主税局長の見解を伺って、私の質問を終わります。
○小林主税局長 先ほど、地方財政審議会の検討会の場におけます安藤副知事の発言を紹介させていただきましたが、その中である委員から、東京も地方に依存している面があると、では、東京都は、合理的な偏在是正というのはどの程度だと考えてるのかと、こういうご質問がございました。これに対して、副知事からは、先ほど部長が答弁したとおり、交付税を入れた一般財源で見れば偏在はほとんど均てん化されていると、何をもって税収格差というのか納得できないし、この程度だったらということはいえないという回答をした後に、どこまでいったらこの議論を収束させるのか逆にお聞きしたいと、こういうことを発言しております。
地域間の偏在は小さく、安定的な財源であります地方消費税の引き上げによる増収を是正すべき偏在と捉えて新たな是正措置が講じられるのであれば、一体、この議論をいつまで続けるのかというのが私どもの正直な感想でございます。まずもって、この問題は、暫定措置との約束で政治的に導入された地方法人特別税は、即時に撤廃をされなければなりません。
そして、この問題について考える際には、応益性の原則の観点はもちろんでございますが、都に存在します少子高齢化への対応などの膨大な財政需要との見合いで必要な財源をどう考えるかという視点こそが重要であるというふうに考えております。
先ほど都税調での意見を紹介させていただきましたが、法人住民税の国税化は、地方消費税率引き上げによる都の社会保障関係経費に充てるべき財源を実質的に奪っていまして、社会保障関係経費が今後さらに増大することを踏まえれば、将来にわたって都民がみずからの負担に見合う恩恵を受けることができず、都民の暮らしに欠かせない行政サービスの提供に大きな支障が生じるおそれがございます。
このような財政需要を考慮しない地方法人特別税や法人住民税の交付税原資化は、直ちに撤廃して地方税に復元するとともに、地方分権の観点から、これは地域がみずからの権限と財源においてその役割を果たせますよう、総体としての地方税財源の拡充を目指していかなければならないというふうに思います。
先日、東京都税制調査会答申が知事に手交されましたが、答申の中に都の考え方は全て盛り込まれております。都政の最重要課題であります偏在是正措置の撤廃に向け、全庁一丸となって取り組んでいく際の税理論面からの確固となる論拠となったというふうに考えております。
来年度税制改正の決定まで残された時間は限られてございますが、都議会の先生方や東京都選出の国会議員の先生方のご協力をいただきながら、偏在是正措置の撤廃、新たな措置の導入阻止に向け、最後まで全力を尽くしてまいります。
○遠藤委員 それでは、私からも質問させていただきます。
私は、当財政委員会、初の所属であります。主税局の皆さんとも、こういう形でお会いするのは初めてであります。当座のところ一年間お世話になりますが、どうかよろしくお願いいたします。
そういったわけで、きょうの質疑はキックオフの質疑になると思います。
これまで、都議会公明党として、そして私個人として、私個人は他の部局になりますけれども、興味、関心を持ってきて取り扱ったこと等々、きょうの質問は確認の意味を含めて、一つは、時代に即した新たな都税の収納方法、そして二つには、情報セキュリティー対策、そして三つ目に、東日本大震災被災地への人的支援、この三点について、お伺いをしたいと思います。
その前に、今、法人税の国の収奪と、この議論がありました。私たちも、先日、この税制調査会の答申が出され、委員であります東村委員の方から種々報告がございました。
今回のこの報告書の特徴は、何といっても、今後、東京に来る超少子高齢社会、ここを、本来、我々が受けているイメージよりもはるかに急速、そして都税に占めるその割合というのが膨大になるということが、ここが強力に書き込まれたのが今回の答申、これまでと違ったところだと、このような報告がありました。そういった意味では、私たち公明党、公明党といえば福祉と、こういうことでありますので、しっかりと皆さん方と手を携えながら、スクラムを組んで、東京都の主張を展開していきたい、このように思っております。
それでは、質問に入ります。
初めに、都税の収納方法についてであります。
これまで東京都は、全国に先駆けたコンビニ収納の開始、さらに、インターネット等を利用したペイジーによる納付、さらに電子納税など、実に多様多彩な納税環境の拡充に努めてこられました。加えて、平成二十三年度より、自動車税を対象としてクレジットカード納税を導入し、ますます利便性が向上したところであります。これについては、四年後、二十七年度からは、固定資産税、そして都市計画税等へ対象税目を広げて、全国に先駆けて、ほぼ全ての税目をクレジットカードで納付することが可能になったわけであります。
この点について、我が党はこれまで、クレジットカードによるインターネット決済の普及状況や共働き世帯がふえていること、さらに、さまざまな雇用形態が広がっていること、このような社会状況やライフスタイルの変化に合わせて、クレジットカード納税の導入、また拡大をさまざまな機会を通じて提案、主張させていただいたと、このように思っております。
そこでまず、確認でありますけれども、クレジットカード納税の導入に至った経緯と背景、そして、それがどのように拡大していったかを、答弁を求めたいと思います。
○安藤徴収部長 東京都では、納税者の利便性向上を図るため、平成十六年度に、全国で初めてコンビニ収納を導入する等、これまで多様な納付方法を順次導入してまいりました。
クレジットカードでの納税につきましては、公共料金の支払いなどクレジットカード決済が浸透する中で高まる要望を受けて、納税者の利便性向上と納期内納税を促進するため、平成二十三年度から導入いたしました。
導入の際は、税額が比較的少額で、手数料が余り高くなく、都民に身近な税目となっている自動車税を対象として開始いたしました。平成二十六年度には、自動車税の定期課税におけるクレジットカード納税利用率は五・七%ということになりまして、いつでもどこでも利用できる納税手段の一つとして定着するとともに、その他の税目でも利用したいというニーズが高まってまいりました。このため、平成二十七年度から、個人事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税など、ほぼ全ての税目に対象を拡大するとともに、納期に合わせて一カ月としていた取扱期間も通年に拡大し、納税者の利便性がより一層高まる結果となりました。
○遠藤委員 ほぼ全ての税目に今年度から拡大をしたと。取扱期間も通年とした、こういうことであります。
それでは、このクレジットカード納税の特徴、そして、実際の利用者にとってどんなメリットがあるのか、いま一度、明確にしていただきたいと思います。
○安藤徴収部長 クレジットカード納税は、パソコン、携帯電話から、インターネット上の専用サイトにアクセスし、納税通知書の番号とクレジットカード情報を入力するだけで手続が完了するということでございまして、いつでもどこでも都税の納付が可能でございます。また、利用額に応じたポイントサービス等の利益還元や、立てかえ払いとなるため手元に現金がなくても後払いで納付できることなども、他の納付方法にはない特徴でございます。
実際の利用の際に行ったアンケート調査におきましても、いつでもどこでも納付が可能であるという観点では、回答者約九万七千人のうち、約七二%が場所を選ばないこと、約五二%が時間を選ばないことをメリットとして挙げているほか、多額の現金を持ち歩かずに済む点についても約一三%の方がメリットに挙げてございます。また、ポイントサービスや後払いという観点では、約六三%がクレジットカードのポイントがたまること、約一一%が後払いで納付できることをクレジットカードを選んだ理由に挙げております。
○遠藤委員 クレジットカード納付は、時間、場所を選ばない、ポイントもつくと、そして、事故等に遭う可能性を排除するため多額の現金を持ち歩くことを避けることができると、こういう利点があるということであります。
しかしながら、一方で、都民にこのクレジットカード納税、今申し上げた利点というものがなかなか伝わってないような気もいたしますけれども、PR活動はどんな形で行ってきましたでしょうか。
○安藤徴収部長 より多くの納税者の方に、クレジットカード納税という選択肢を知っていただくため、平成二十三年度の導入以来、納税通知書へのチラシの同封を初め、主税局のツイッター、フェイスブックやテレビ、ラジオによる情報発信、近隣県と連携したキャンペーン等を行ってまいりました。
加えて、拡大初年度となる平成二十七年度には、FC東京とタイアップしたPR動画を作成し、都営地下鉄での車内モニター、新宿駅西口や渋谷ハチ公前スクランブル交差点の大型ビジョン等で放映を行っております。
また、自動車税の納税通知書が発送される五月には、味の素スタジアムでのFC東京戦において、ハーフタイムにPR動画を放映するとともに、FC東京のマスコットキャラクター、東京ドロンパを採用したPRグッズや、チラシを配布するキャンペーンも実施し、多くの来場者にクレジットカード納税をPRすることができたと思っております。
○遠藤委員 いろいろあれやこれやで手を尽くしているんだろうと思います。しかし、先ほど崎山理事からお話にありましたとおり、やはり税というのは、我々一般都民の方からすると非常になかなか難しい、厄介なことであると。それを、これまでフェース・ツー・フェースで納税していたと。そういった長年の歴史というか、個人的にいろんな、生活の中で新しいもの--特にこれはインターネット、パソコン等々利用したものでありますけれども、これは、特に高齢者の方々にとっては、とりわけ変えるという手続は、一旦使えば便利だと思いますけれども、変えるというそのもの自体がかなりハードルが高いんではないのかなと思います。そういった意味で、納税者が利用しやすい環境を整えるため、どんなサービスを展開しているのか、さらにお伺いしたいと思います。
○安藤徴収部長 インターネットにふなれな方でも使いやすいよう、納税通知書等に同封してあるチラシで、専用サイトへのアクセス方法や手続をわかりやすく案内しているほか、専用サイトも見やすいデザインにする等の工夫を行っております。
また、チラシや専用サイトでは、手続の注意事項について、文字の大きさや色で目立たせた上で、特に重要な決済手数料や納税証明書、領収書の扱いについては、繰り返し表示する等の工夫を行っております。
また、平成二十七年度からは、専用サイトについて、新たに英語、中国語、韓国語の画面を用意し、外国人納税者への配慮も拡充したところでございます。
加えて、今年度からは、対象税目、期間の拡大に伴い増大する幅広い利用者に対し、電話やメールできめ細かな案内を行えるように、都税クレジットカード納付サポートセンターを設置しております。
○遠藤委員 専用の、いわゆるサポートセンター、電話並びにメールで対応されると、こういうことだと思います。
それでは、今、年度半ばでありますけれども、こうしたさまざまなサービス向上、都民サービスに努めてこられたその結果、今年度、このクレジットカード納税の利用状況、直近の数字をお教えください。
○安藤徴収部長 平成二十七年度の実績について、九月末現在ということですが、導入して五年目となる自動車税において、件数で約十七万四千件、税額で約七十四億円の利用があり、納付件数に占める割合は六・一%となっております。
また、今年度から新たにクレジットカード納税の対象となった固定資産税、都市計画税につきましては、件数で約十五万件、税額で約四十八億円の利用があり、納税件数に占める割合は二・一%でございます。
同様に、新たに対象となった不動産取得税についても、件数で約三千七百件、税額で約四億円の利用があり、納付件数に占める割合は四・八%となっております。
そのほかにも、新たに対象となった個人事業税や償却資産に係る固定資産税なども含めますと、全体では約三十三万二千件、約百二十九億円の利用実績があり、全体の納付件数に占める割合は二・九%となってございます。
○遠藤委員 それでは、この問題、最後でありますけれども、今、種々答弁ございました。ほぼ全ての税目にこのクレジットカード納税を導入して、拡大して、その中でこの利用実績、パーセンテージ、さらに件数ベースも少しずつ着実に増加しているということがわかりました。現場の職員の皆さんもいろいろとご尽力をされている結果だと思います。今後さらなる定着に向けて、今後の取り組みを、この項の最後に答弁をいただきたい、このように思います。
○安藤徴収部長 クレジットカード納税の一層の定着に向けて、より多くの方にインターネットの専用サイトに実際にアクセスしていただけるよう、今年度のアクセス状況を分析した上で、指定代理納付者やクレジットカード会社と連携し、周知活動をより効果的に実施していきたいと思っております。
また、実際の手続におきましても、都税クレジットカード納付サポートセンターに寄せられた納税者からの問い合わせ等を参考に、専用サイトやチラシにおいて、よりわかりやすい説明やレイアウトの変更を行う等、さらにきめ細かな手続案内の実施に努めてまいります。
今後も引き続き、より利用しやすい環境整備に努めることで、固定資産税等新たに拡大した税目につきましても、多くの方にご利用いただき、クレジット納税を定着させていきたいと思っております。
○遠藤委員 それでは、よろしくお願いいたします。歳入所管局として、主税局が新たな収納方法の拡大に努めているということ、今のやりとりで確認をさせていただきました。
次に、サイバーテロ、都庁を狙った、都の組織をターゲットにしたサイバーテロ対策に関連してお伺いしたいと思います。
このテーマについては、ことしの予算特別委員会におきまして、オリンピック招致を控えて、オリンピックの組織委員会、さらに東京都庁、そのサイバーテロ対策を強化すべきであると、こういう視点に基づいて予算委員会で質問させていただきました。
そこで、きょうは、主税局の取り組みでありますけれども、今申し上げましたとおり、都庁が全庁的な情報セキュリティー対策、この取り組みが進められている中で、主税局は今後、こうした都庁の大きな流れの中で、情報セキュリティー対策、どのように取り組むのか、その方向性について確認をしたいと思います。
○笹本調整担当部長 都は、今般、これまで設置されておりました東京都情報セキュリティ委員会を、副知事を委員長、各局長等を委員とする東京都サイバーセキュリティ委員会に格上げしたところでございます。
その委員会におきましては、高度化、多様化するサイバー攻撃や事故の未然防止を中心としたこれまでの対応に加えまして、それらが発生することも前提といたしまして、その影響を最小限にする対応に重点をシフトすべく、今年度中に、情報セキュリティーポリシーを改定することとしております。
主税局といたしましても、今後、都の情報セキュリティーポリシーに沿い、局内向けの情報資産の取り扱いに関する安全管理措置等の規定を改正してまいります。さらに、全庁的な東京都CSIRTの設置に合わせまして、局内に主税局CSIRTを設置することによりまして、発生する事故や事象、いわゆるインシデントでございますけれども、即刻対応できる体制を整えるなど、情報セキュリティーのさらなる充実強化を図ってまいります。
○遠藤委員 わかりました。それでは、主税局は独自に、税務遂行のための基幹システムを当然持っているかと思いますけれども、そのシステム運用に当たって具体的な情報セキュリティー対策はどうなっておりますでしょうか。
○笹本調整担当部長 税務の基幹システムでございます税務総合支援システムは、システム面におきましては、インターネットとは遮断されたネットワーク環境となっております。また、このシステムの中では、各税目を担当する職員におきましても、必要のない情報にアクセスできないような権限設定を講じるなど、厳格な運用を行っているところでございます。
一方、その運営におきましては、局独自に、情報資産の管理に関する自己点検を行っているほか、内部監査チームを編成いたしまして、定期的に現場の情報資産の取扱状況を点検しております。
このことに加えまして、職員各層別に情報セキュリティーに関する研修を実施するなど、継続的に職員の意識啓発も行っております。さらに、税務総合支援システム及び関係システムにつきましては、システム監査技術者や情報セキュリティスペシャリストなど、専門知識、資格を有する第三者機関に委託をいたしまして、二年に一回、セキュリティー診断を実施し、改善を図ることによりまして、情報セキュリティーの向上に努めているところでございます。
○遠藤委員 予特のときでも、例えば、水道局、下水道局、ここに聞きました。同じような答弁で、我が方のシステムはインターネットとは遮断をされていると。したがって、こういうサイバー攻撃等とは一言でいうと無縁であると、こういうような答弁がありました。今の答弁も、最初は、第一項目はそういう答弁だったと思います。
しかし、先ほど、一問目でお答えがありました東京都の考え方は、サイバー攻撃や事故の未然防止、これまではそういう中心とした構えだったけれども、今回からはそうした攻撃が発生することをまず前提とすると、その上で影響を最小限度にとどめるのが今回のサイバーセキュリティ委員会の基本的な方針だと、こういう考え方であると思いますので、今回質問はしませんけれども、新たな国民の制度としてマイナンバー制度が導入をされました。主税局でも、その基幹のシステムの改修をしたり、また新たなシステムを導入したり、いろんな動きがあるんだろうと思います。
もう既に、都庁のさまざまなネットワークを狙ってサイバー攻撃も発生してるという報道もございました。しっかりと基幹システムを守る取り組み、不断の努力をしていただきたいのとあわせて、このマイナンバー制度、新たに導入されるわけですから、個人情報の漏えいですとか、さらに、いわゆる詐欺等々の事故や事件を、この主税局を舞台としたシステムでは絶対起こさないと、こういう決意で頑張っていただきたいと、このように思います。
最後に、被災地への人的支援についてお伺いをいたします。
私たち都議会公明党は、この被災地の支援、特に福島の観光振興と地域産業の経済の復興を支援する、いわゆる被災地応援ツアーを提案したり、さらに、被災三県から少年少女たちを招いて、東京の子供たちと交流をするスポーツ招待交流事業、このような提案をし、今日まで、都とタッグを組んで実施をしてまいりました。
それとあわせて、発災直後から、被災地職員の方も大変、職員の方自体が被災をされていると、こういう現状もあるので、ぜひ、東京都の職員の持っている有能な力とキャリアと経験を被災地で生かすべきだと、こういう提案をして、今日まで、主税局からも職員の派遣をされてきたと思いますけれども、発災から間もなく五年になります。
今日まで、大体何名ぐらいの職員を主税局として派遣をしてきたのか、この規模についてお答えをいただきたいと思います。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 平成二十三年三月十一日の震災発生後、主税局では、まず、四月二日から六日まで、二十一名の職員を宮城県に派遣いたしまして、救援物資の搬出入作業などの業務に従事させました。平成二十三年度は、それ以降、一週間程度の短期間で岩手県、宮城県及び福島県へ、九月まで延べ四百三十八名の職員を派遣し、主に罹災証明書の発行業務などに従事させるとともに、三カ月から八カ月程度の長期派遣も開始いたしまして、十名の職員が被災者の生活再建に係る支援業務などに従事いたしました。
翌平成二十四年度からは、長期派遣の期間を一年間に延長いたしまして、これまでに合計二十八名の職員を派遣しております。そのうち、現在、被災自治体に派遣されている職員は九名でございます。
○遠藤委員 短期、長期含め、税務行政だけではなくて、またいろいろな仕事もされていると、こういう答弁であったと思います。
それでは、現在九名の方が現地で頑張っておられるということでありますけれども、この九名、今どんな活動をしているのか、お伺いしたいと思います。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 現在、派遣されております九名の職員の派遣先でございますが、岩手県に二名、宮城県に二名、福島県に三名、石巻市に二名でございます。そのうち六名は、被災者の雇用対策関係業務や災害復旧工事に係る用地補償の業務といった税務以外の業務に従事しております。
一方で、岩手県に派遣している二名のうち一名につきましては、釜石市にございます沿岸広域振興局県税室というところに配属され、また、石巻市に派遣されている二名につきましては、財務部資産税課に配属されており、それぞれ主税局でのこれまでの知識や経験を生かしまして、固定資産税の課税のための家屋評価の業務に従事しているところでございます。
○遠藤委員 税務以外の業務、また、場所もいろいろ多岐にわたって活動されているということだと思います。
それぞれの被災自治体では、復興が進むにつれて、被災者の生活再建の一つである家屋の再建、これがさらに進むといわれておりますし、また、ここが最大のネックになっているという報道もございます。今の答弁で、三名の職員が家屋評価という税務の専門的な業務に携わってるということは大変心強いと思います。
ちょっと私も、しばらく被災地にお邪魔するのを怠ってしまって大変反省しているんですけれども、直後にこの被災地に訪れた折に、部局は違いますけれども、職員の皆さんとも意見交換をしました。受け入れ先の被災地の方から、これはお世辞でも何でもなくて、やはり首都公務員、東京都の職員の皆さんの技術とノウハウ、これは違いますねという言葉を、いろいろなところで耳にいたしました。
恐らく、被災地に現地事務所を設けて今仕事をされているのは、現地事務所を設けているのは、たしか東京都だけだったと思います。その中で、やはり被災地では、風評と風化、この二つの風が怖いと、こういわれております。一時は、どこどこの県の職員が行ったとか、どういう仕事をやってるかというのが連日のようにニュース報道されておりましたけれども、最近はこうしたニュースはほとんどない中で、皆さん方の仲間が頑張っていただいているというのは大変ありがたいことだと。また、我々都議会としても誇りに思います。
このやりとりをするに当たって、事前に、関係の職員さんからデータをいただきました。来年度もまた新たに、この被災自治体への派遣職員公募制人事ということで、都庁全体から三十名程度ですか、公募をして、我こそはという、こういう制度があるようでありまして、主税局からも、恐らく何名かの方が手を挙げられていると、こういうことであります。非常に重要な取り組みでありますので、最後に、この被災地への職員派遣、今後について、小林主税局長の力強い答弁をいただいて、私の質問を終わります。
○小林主税局長 被災自治体への必要な支援は、発災直後から復旧復興の過程におきまして刻々と変化するものと認識しております。
主税局におきましても、発災直後はマンパワーの提供という側面の支援を行ってまいりましたが、復興の加速に伴い、面整備事業が進んで民間住宅等用地の供給が広がり、再建家屋の建築が見込まれるという状況になってまいりますと、被災自治体からのニーズに変化が生じまして、先ほどあった岩手県や石巻市からは、家屋の建築が増加しており、家屋評価に従事する職員の確保が課題となっている、家屋評価のスキルを持った職員の派遣をお願いしたいという要請がございました。
このため、平成二十六年度から、この岩手県と石巻市に専門知識を持った家屋評価に従事する職員の派遣を開始したところでございます。
被災地の沿岸部におきましては、これからも宅地等の造成が進むため、新たな家屋の建築がふえるものというふうに見込まれておりまして、この家屋評価の専門的知識を持った職員の確保は必要と考えられております。
今後、被災自治体の要望や復興の進捗状況なども十分に踏まえまして、税務の専門的知識を生かした人的支援に軸足を移しまして、被災地自治体のニーズに合わせた職員の派遣を継続し、被災地の復興支援にしっかりと取り組んでまいります。
○大山委員 私からも質疑したいと思います。
主税局の仕事というのは、都政に欠かすことができない税金を徴収するという重要な役割を持っているわけです。地方自治法では、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする、こう地方自治体の役割を位置づけています。さらに、住民に身近な行政は、できる限り地方公共団体に委ねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に対する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない、こうされていますから、それを支える歳入を確保することは重要です。
その税負担の原則、これは、各人が経済的な負担能力に応じて税負担をするという応能負担の原則です。税制は、個人にも法人にも、所得に応じて課す税が税制の応能原則を具体化するのには最も適しています。税は、応能原則を徹底することが重要だと考えますが、どうでしょうか。
○加藤税制部長 いわゆる租税原則の中には、いろいろな原則がございます。委員ご指摘の応能原則といいますのは、どのような負担をするのが税として公平であるかという考え方でございますけれども、それには応能原則のほかに応益原則というものもございます。
税は、公共サービス、いわゆる行政サービスを提供するための資金でございます。個人や事業者が日ごろ活動する中で、地元地方公共団体からさまざまな行政サービスを受けていることを踏まえますと、地方税においては、受益に応じて負担を求めるという応益原則も重要ではないかと考えております。
この行政サービスに必要な財源を安定的に確保するとともに、受益に応じた負担の適正化を図るためには、所得課税だけではなく、消費課税、資産課税などを適切に組み合わせ、バランスのとれた税体系を構築することが不可欠だと考えます。
○大山委員 法人事業税は、法人の事業活動と行政サービスとの幅広い受益関係に着目した税であり、法人住民税は、地域の構成員である法人が個人と同様に行政サービスの経費を広く分かち合うという考え方であるという原則があります。地方自治体の行政サービスは、教育や医療も含め、地域住民のためでなく法人の事業活動を支えており、法人にも受益に応じた負担を求めることは必要です。
この冊子「ガイドブック都税二〇一五」、これいただきました。この冊子の中に、都民税について、住民にその能力に応じて分担してもらうと書いてあるんですね。先ほど、受益に応じた負担の適正化、所得税、消費税、資産課税を適切に組み合わせ、バランスのとれた税体系を構築すると、これが不可欠なんだと答弁されましたが、現状がどうなっていて、今後、国が変えようとしている財政がどういうことになるのかということなんですね。
そもそも消費税は、あらゆるものやサービスについて一律の税率で課す税ですから、選択の余地がありません。一律の税率は、高所得者に有利で経済的に困難な人がより負担が大きい、逆累進の税であるということは疑う余地はありません。所得を課税対象にする所得課税であれば、課税対象を総合的に捉え、高所得者には高く、低所得者に低い累進税率を採用することができます。
さっきもお話ありましたけれども、先日出された都税調の答申では、地方消費税を、地域間の偏在が小さい上、景気変動の影響を受けにくく税収が安定的であるなど、地方税にふさわしい税の一つ、都道府県の基幹税であり、区市町村の重要な財源、こう位置づけています。都としても同じ立場なんでしょうか。
○加藤税制部長 消費税は、少子高齢化が急速に進展する中で、勤労世代に偏らず、より多くの人々が社会を支える税体系を構築するなどの観点から創設されたものでございます。税負担の公平性や税収の安定性等の観点から、地方税財源を支えるにふさわしい税の一つであると認識しております。
○大山委員 地方税財源を支えるにふさわしい税の一つであるということですね。税の公平性や税収の安定性と、こう答弁されていますけれども、まず、消費税増税で税収は安定しているのかということなんです。一九九〇年度の税収は、所得税が約二十六兆円、法人税が十八兆四千億円、合わせて四十四兆四千億円でした。二〇一五年度の概算税収は、所得税が十六兆四千四百二十億円、法人税が十兆九千九百億円、合わせて二十七兆四千三百二十億円です。
所得税と法人税の二〇一五年度収入は、一九九〇年度より約十七兆円の減収になっています。その主な原因は、大企業に対する法人税優遇、富裕層に対する所得税の優遇、そして消費税による景気の低迷です。しかも、一五年度の税収トップは、消費税の十七兆一千百二十億円なんです。結局、消費税増税を続けても、そのかわりに大企業優遇の法人税減税、富裕層の所得税減税が行われ、消費税増税によって消費は冷え込んで、日本経済が低迷する。そうしたことによって税収が安定的にふえ続けることができなかった、これが現実です。
税の公平性といいますけれども、消費税は、低所得者ほど重い負担になる税制です。世代間格差が大きい高齢者の社会全体に占める割合が上昇していることや、非正規雇用もふえて低所得者がふえているときに、消費税のさらなる増税はますます格差を拡大するものだと考えますけれども、どう認識していますか。
○加藤税制部長 少子高齢化が急速に進展する我が国におきましては、持続可能な社会保障制度の構築を図ることは喫緊の課題でございます。広く消費に負担を求め、世代間の公平を確保することができる消費税率の引き上げにより、社会保障財源の拡充を図ることは、避けて通れないのではないかと考えております。
なお、消費税率の引き上げ等の際には、負担に配慮する措置をこれまでも講じられてきておりますし、今後も検討されているところでございます。
○大山委員 広く消費に負担を求め、世代間の公平を確保することができる、こういう答弁しました。伺いますけれども、低所得者により負担が重く、高所得者には有利な税だということは認めますよね、どうですか。
○加藤税制部長 所得に占める消費額という観点から見ますと、所得の低い方ほどその比率が高いということは、恐らくそのとおりだろうと思います。
ただ、先ほど来申し上げていますが、税というものは、所得税あるいは消費税だけを見て判断するのではなく、総合的にどういった税負担を求めるかという観点から設計されているというふうに認識しております。
○大山委員 所得に占めるその負担の割合が低所得者ほど重いというのは否定できないわけですよね。総合的に判断するんだとおっしゃいますけれども、都税調の答申だって、経済的な格差の拡大は課題だとして、収入階層別の実収入に占める税負担に逆進性があるということを指摘しています。とりわけ消費税の負担割合は、第一分位の収入階層では二・五%であるのに、第十分位では一・九%となっています。この数字は、消費税五%のときのものですから、さらに逆進性は進んでいるといわなければなりません。
しかも、消費税率の引き上げにより、社会保障財源の拡充を図る、たびたび答弁されていますけれども、福祉と真逆の位置にあるのが消費税ではないんでしょうか。
法律で、社会保障の主要な財源には消費税を充てる、そういうことを決めてしまったわけですけれども、ヨーロッパではこのような制度を実施している国などありません。結局、社会保障を充実してほしいなら消費税を上げる、消費税を下げてほしいなら社会保障は削るといっているようなものです。しかも、社会保障のためといって消費税を増税した直後だというのに、ことしの骨太の方針では、社会保障を歳出改革の重点分野だと位置づけて、その抑制を打ち出したんです。しかも、二〇一七年四月に消費税一〇%を実施することになっています。
消費税率引き上げに伴う負担の配慮をする措置も検討されているなどと答弁しているんじゃなくて、国に対して、消費税は、増税はやめるように、きっちりとものをいうべきです。
じゃ、法人税はどうでしょうか。法人実効税率は、二〇一二年度に三九・五四%から三四・六二%に引き下げられ、今年度はさらに三二・一一%にまで引き下げられましたが、この間の法人実効税率の引き下げに伴う都の影響額はどうなっていますか。
○加藤税制部長 平成二十三年度及び二十七年度税制改正におきましては、法人実効税率の引き下げとともに、繰越欠損金控除制度の見直し等による課税ベースの拡大を実施しております。結果といたしまして、二十三年度税制改正による都の減収額は約二百二十億円、二十七年度は約六十億円となっております。
○大山委員 法人実効税率は下がったけれども、国が代替財源だといって外形標準課税の制度を変えたから、結果的には、二十四年度には二百二十億円の減収、二十七年度では六十億円の減額で済んだんだということですね。
国税庁の資料で、税務統計から見た法人企業の実態というのがあります。二〇一三年度分で見ますと、資本金階級別の法人税実質負担率、五億円までの企業は二三・四%、徐々に実質負担率は上がっていくんですね。二三・四%、資本金五億円までの企業。実質負担率はそれ以降減るんです。百億円超の企業ですと一四・八%まで下がります。それは、大企業だけが適用される優遇税制があるからですね。
資本金十億円以上の企業と連結納税法人の法人税への影響の額を計算したものがあります、優遇税制ね。受取配当益金不算入とか、外国子会社配当益金不算入など六種類の優遇税制を合計しますと、二〇一三年度で四兆二千七百億円にもなります。これだけ大企業には減税されているということですね。この額は、国税の法人税のみへの影響ですが、受取配当益金不算入や引当金などについては、法人住民税や法人事業税にも減税効果が及ぶということなんですね。
その上さらに、今後、法人実効税率を下げようとしているわけです。法人実効税率が下がれば、都税収入の減に直結します。代替財源があればいいというものではありません。能力があるところを優遇しておいて税収を減らすということはあってはならないんじゃないんでしょうか。
都税調でも、総体としての地方税財源の拡充が重要、こういっているときに、法人実効税率を下げてきたこと、さらに国が今後二〇%台まで下げようとしていることについて、どう評価してるんでしょうか。
○加藤税制部長 法人実効税率の引き下げは、国におきまして、企業の国際競争力や国の立地競争力の強化を目指して行われているものと認識しております。地方法人課税は、法人が事業活動を行うに当たり、自治体の行政サービスを受けることから、その応益関係に着目して応分の負担を求めるものでありまして、地方の基幹税として不可欠でございます。さらなる法人実効税率の引き下げも検討されておりますけれども、その際には、全ての地方自治体の歳入に影響を与えないよう、国の責任において確実に代替財源が確保されるべきと考えております。
○大山委員 法人事業税と法人住民税は、基幹税として不可欠ですね。それだけにきちんともうけに応じて税金を払ってもらうことが重要です。しかも、さっきご答弁されたように、国が企業の国際競争力や国の立地競争力の強化を目指して行われる、こう答弁しましたけれども、都税調だって、我が国の法人課税を含む企業の公的負担は、諸外国と比べて必ずしも高いとはいえない、こういって法人実効税率の引き下げだけで企業誘致を図ることは困難だと指摘してるわけですよね。
国に対して、その代替財源を確保すればいいということではなくて総体を広げること、そして都税調もいっているように、都道府県の水平調整じゃなくて、きちんと国が責任を持って税収の確保を図り、そして偏在を是正するなら、国の責任でちゃんとやるということを、はっきりものをいうべきだと思います。
最後に、政策減税について伺いたいと思います。
消防団運営委員会というのを各区に設置することが条例で定められています。消防団の運営だとか整備について、知事から諮問を受けて答申を出すという委員会です。私、新宿なんですけれども、都議会議員も消防団の運営委員会の委員です。つい先日の運営委員会の中で確認された答申は、消防団員の入団を促進するための方策などについてなんですけれども、その中の入団促進方策として、区内の事業所で働いている方々の入団を促進するための一つとして、東京都との連携により、協力事業所への優遇措置等の新規事業を立ち上げ、ホームページや東京都広報、新宿区報で積極的に広報していくと、こうなっているんですね。
その優遇措置の中に、事業税の減免措置などが挙げられています。協力事業所というのは、複数の従業員が消防団に入団している事業所で、就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所などですね。この協力事業所に、例えば、事業税の減免を実施するということが答申で確認されたわけです。これは、政策税制ということになると思うんですけれども、政策税制というのはどのような場合に活用されるんでしょうか。
○加藤税制部長 一般論として申し上げますと、政策税制は、都の重要な施策を促進するためにこれを税制面から支援するものというふうに認識しております。公平、中立、簡素であるべき税制の基本原則の例外となることでありますので、減税による効果等を十分に精査することが不可欠でございます。
○大山委員 都の重要な施策を促進するためであり、その効果を十分に精査することが不可欠なわけですね。
消防団というのは、地域の防災リーダーとして、日常的にも応急救護だとか災害時の対応など活動しています。大規模災害時などは、地域のことを知っている方々ですから重要な役割を果たします。消防団員というのは、主には地元に住んで生業の傍らというケースが今までは中心でした。しかし、現在は、管内に居住していても管外の会社に通勤しているという方々が、新宿区の場合でも約四割です。その方々は昼間は活動できません。昼間活動できる消防団員の入団促進が不可欠ということなんですね。そこで、区内の事業所に勤務している方々に入団していただいて、活動していただきたいということなんですね。
この答申を議論するに当たって、消防団員にアンケートしています。消防団員の減少が進んでいますが、その理由はどのようなものであると思いますかという問いに、仕事との両立が難しい、これが断然トップで、三百人の回答者のうち二百人近い人が回答しています。
さらに、団員確保のための課題、問題点はどこにあると思いますか、その問いの二番目に多かった回答が、事業所の理解不足、協力を得る取り組み不足で百人を超えています。事業所の働きかけは重要だということなんですね。
協力事業所というのは一覧表になっていて、ホームページにも出ているんですけれども、もちろんデパートや大企業もあります。それは、大企業の社会的責任ということでも、果たしてもらうということが求められているわけです。中小の事業所は、やはりいざというときに人を出すということは大変です。しかし、中小の事業所は、より地元に根差しているところが多いものですし、なるべく多くの事業所に協力事業所になってもらうことが重要です。その事業所をふやしていくことが、地域とのつながりや災害時の事業所としての協力にもつながるんではないでしょうかと思います。
消防団協力事業所というのは、東京消防庁だけで行っていることではありません。国も、防災対策で消防団協力事業所の普及を目指していますし、二十三区だけでなく、都内に広げていくためにも前向きに検討していただきたいということを要望して質問を終わります。
○鈴木委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
午後二時三十七分休憩
午後二時五十五分開議
○鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
質疑を続行いたします。
発言を願います。
○酒井委員 では、まず私からは、都税のクレジット納税についてお伺いをいたします。
先ほども遠藤副委員長の方から質問がございましたけれども、五年前より自動車税に始まり、個人事業税、不動産取得税及び二十三区内においては都市計画税及び固定資産税について、クレジット払いによる納税が行えるようになりました。金融機関の窓口納付からコンビニエンスストアでの納付、そして、クレジットカードでの納付と、納付方法が広がったということは、納税者の利便性の向上につながり、大変好ましいことであろうと思います。
まず初めに、クレジットカード利用者の推移と割合についてお聞きをしようと思いましたが、先ほどのご答弁の中で、年々増加傾向にある中で、平成二十七年九月末現在では約三十三万二千件と、全納税件数に占める割合は二・九%というご答弁でございましたので、これについては繰り返しお聞きをすることはいたしません。
この数字自体、徐々に伸びてきているとはいっても、まだまだ利用拡大の余地は、利用者増の余地は残っているのではないかというふうに思うわけですが、ちなみに、これまでの納付書によるコンビニエンスストア並びに銀行等金融機関での支払い状況については、どういった割合なのか、お伺いをしたいと思います。
○安藤徴収部長 平成二十七年九月末現在で、全納税件数のうち、コンビニエンスストアでの納税は二八・六%、金融機関での納税は四四・二%を占めてございます。
○酒井委員 ただいまのご答弁では、やはり依然として、コンビニ納税や、あるいは金融機関の納税の割合の方が高いということがわかりました。ちなみに、今回新たに利用が拡大をされた固定資産税や個人事業税等々については、比較的口座振替を利用されている方も多いのではないかと思いますけれども、口座振替の利用状況についてお伺いをいたします。
○安藤徴収部長 平成二十七年九月末現在ですが、口座振替制度の利用者と利用率につきましては、固定資産税が約百四十四万九千人で四七・七%、個人事業税が約十二万二千人で七二・七%でございます。
○酒井委員 今、固定資産税や個人事業税についての口座振替の状況をお伺いいたしましたけれども、このクレジットカード納付というものが他の納税に比べて大きく違う点は、クレジットカード払いに関しては、手数料の一部負担というものが生じていることを挙げられるのではないかというふうにも考えております。
このクレジットカード払いは、現在は、トヨタファイナンス株式会社が指定代理納付者として、手数料は一部が自己負担となっていると思います。具体的には、これは一万円毎に刻んでいて、大体一万円毎に七十八円、税込みでプラスになっていくと、大体その負担割合としては〇・七八%から一・五七%ぐらいの間での負担割合がずっとこう続いていくわけですけれども、ちなみに、このクレジットカード払いの手数料に関しては、自己負担のほかに、都として負担をしていることはあるのかどうか、お伺いをいたします。
○安藤徴収部長 納税者負担の手数料のほかに、都としても一定の負担をしております。
○酒井委員 一定の負担をしているということで、なかなか詳細についてはお答えをするのは難しいのかなというふうに思うわけですけれども、ちなみに、納税者が納付書によってコンビニエンスストアあるいは金融機関にて納付をした場合、都の手数料の負担といったものは幾らぐらい負担をしているのか、お伺いをいたしたいと思います。
ちなみに、金融機関については、以前、他の局の答弁の中に、一件当たり二円というようなお話も、過去の答弁の中ではあったと記憶をしておりますけれども、もしお答えをいただけるのであればお答えをいただきたいと思います。
○安藤徴収部長 納税者がコンビニエンスストア、あるいは金融機関等において納付する際に、都は一定の手数料を負担してございますが、各収納機関との契約上の秘密保持の関係で金額は公表できません。
○酒井委員 契約上、詳細については明らかにできないということでございますので、これについては--私がこの質問をした趣旨というのは、一体全体クレジットカード払いの東京都の一部負担とコンビニ支払いの手数料の全部負担は、比べてどうなのかと、クレジットカードの個人負担といったものは適正なのかどうなのかといったことをちょっと比べてみたいという趣旨でお伺いをしたんですけれども、その詳細について判断することが、この場ではできないわけです。
少なくても、先ほどの遠藤副委員長の答弁の中でも、クレジットカード払いをふやしていきたいという、そういったお考えであると思いますので、利用者をふやしていくためには、手数料を例えばなくすとか、これは国民年金等々の納付については手数料かからないですね、国の納付に関して。あるいはなくすことができないまでも、この手数料といったものを少し下げていく、そういったことはできないのか、お伺いをいたします。
○安藤徴収部長 都では、納税者の利便性向上を図るため、いつでもどこでも納付が可能なクレジットカード納税を導入いたしました。しかしながら、クレジットカード納税を他の納付方法と比較してみると、先ほどもお話ししましたが手元に現金がなくても後払いで納付できることや、利用額に応じたポイントサービス等の利益還元が行われることなど、納税者にメリットが発生することも事実でございます。
そのため、総務省から他の収納手段において自治体が負担する手数料との均衡を保つことが必要であり、均衡を超える部分については、クレジットカード納税を選択した納税者本人が負担すべき性格のものであると、そういった通知が出されております。
都においても、クレジットカードを利用しない他の納税者との公平性の観点から、クレジットカード納税の利用者に一定の手数料を負担していただいているところでございます。
○酒井委員 ただいまの答弁によると、納税者にとっては期限の利益が得られるということと、あとプラス、ポイントの還元があるということですので、一部の負担は仕方のないことなのかなと思うわけですけれども、ただ、他の納税方法に関しては、手数料は一切かからずに収納ができますので、その方たちとの均衡性、東京都の手数料負担という切り口からの均衡性といったものは、ちゃんと検証していただいた方がいいのではないかというふうに考えております。
ちなみに、平成二十七年度に対象税目を拡大いたしましたけれども、それまでは自動車税だけだったわけです。自動車税だけだったときには定額制といったものをとっておりました。この定額制のときと比べて、今回、金額ごとに変えていくという形に変えた段階において、手数料負担が低くなった事例はあるのかどうなのか、お答えをいただきたいと思います。
○安藤徴収部長 クレジットカード納税の手数料につきましては、自動車税のみを対象としていた従来の場合、一件当たり三百円という定額制でございました。これが本年度の対象税目の拡大に伴い、税額一万円ごとに七十三円と、税額に応じた定率制に変更いたしております。
クレジット決済では、決済額に応じた定率制での費用負担が慣例となっておりまして、比較的税額が限定される自動車税に加えて固定資産税などの対象税目を拡大するに当たり、税額の幅が広がることから、公平な費用負担を期すため定率制へと変更したものでございます。
なお、自動車税で最も多い税額である三万円超から四万円以下の層において、手数料の負担は、従来の定額制では三百円だったところ、現行の定率制では二百九十二円となってございます。今お話しした手数料につきましては全て消費税別でございます。
○酒井委員 ただいまのご答弁ですと、消費税別で八円と、少ない金額ではございますけれども、手数料の額を下げたという実例があるということでございます。やはりクレジットカード払いを利用する方の最大の、それをちゅうちょするものは--ホームページを見ていると手数料金額がざっと出てくるんですね。だったらコンビニに行った方がいいかなと思われる方も多いと思いますので、ぜひ、このクレジットカード払いといったものを普及させていこうという、そういった思いがあるのであるならば、その適正な手数料負担といったものがどうあるべきなのかといったものを、他の税目の東京都の手数料負担と比較をして、ぜひ定期的に見直しをしていただきたいというふうに思っております。
着実に利用件数がふえているわけですから、その利用件数がふえていけばふえていくほど、やはりその部分については、東京都も、そのファイナンス業者等々とも強気で交渉ができると思いますので、契約はたしか一年ごとの見直しであったと思いますが、これすぐ一年単位で変えろというのもなかなか無理な話であろうかと思いますので、数年ごとには、やはり東京都としての手数料負担並びに利用者としての手数料負担、両方の負担が低くできるように、ぜひとも会社とも交渉をして、よりよい契約をしていただきたいということをご要望を申し上げ、次の質問に移らさせていただきたいと思います。
次に、マイナンバー個人番号並びに法人番号の導入に関して何点かお伺いをいたします。来年一月一日より、いよいよ個人番号及び法人番号の利用がスタートをいたしますが、現在、個人や企業への通知が始まったものの、プライバシー保護の観点から早くも問題が発生、また指摘をされております。
そこでまず、主税局においても個人番号及び法人番号を利用することになるわけですけれども、セキュリティー管理、特にこれは通信環境の問題ではなく人的なセキュリティー管理について、どのような対応をしているのか、確認のためにお伺いをさせていただきます。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 いわゆる番号法におきまして、個人番号につきましては、漏えい防止等の必要な措置を講じなければならないとされております。主税局といたしましても、個人番号は重要な個人情報であり、特に厳格な管理が必要であると認識しているところでございます。
このため、主税局におきましては、国や都の個人情報保護のガイドラインに基づき、局内規定を改定いたしました。その中に、個人番号の取り扱いに係る注意事項を盛り込むとともに、主税局全職員を対象とした研修などでこれを周知徹底し、個人番号の管理に万全を期してまいります。
○酒井委員 ぜひ、主税局発情報漏えいというようなことがないように、その周知方を徹底していただきたいと思います。
次に、この個人番号や法人番号について、課税をする側、いわゆる主税局さんや、あるいは税務署等々、課税をする側や徴収をする側にとっては、その対象者を捕捉しやすいという利点があるわけですけれども、納税者の側にとっては、どのような利点があるのか、余りはっきりとしていないのが現状だと思います。
そこで、今回のこういった制度導入において、納税者にとって、本制度導入に当たりどのような利点があるのか、お伺いをいたします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都民の利便性向上という観点では、平成二十八年一月以降、個人番号を申告書に記入することで、一部の手続におきまして添付書類を省略することができます。
また、平成二十九年七月からは、地方公共団体間の情報連携が始まりまして、国が構築いたします情報提供ネットワークを用いることで、添付書類を省略できる手続がさらに拡大する予定でございます。
一方、法人番号につきましては、法人の名称、所在地とあわせて公表されておりまして、行政機関の間での活用が見込まれております。また、行政機関に限らず民間企業におきましても、取引先情報に法人番号を追加するといったことで取引情報の集約や名寄せ作業が効率化できるものと考えております。また、法人番号公表サイトといったものがございますが、これを利用いたしますと、例えば、新規営業先の把握等が効率化できるのではないかと考えております。
○酒井委員 ただいまの答弁によりますと、一部手続については、今後、添付書類を省略していくということが広がっていくようですけれども、この制度が導入をされることによって、納税者にとっても、何らかの利便性を享受できるようにすべきであるということは論をまたないと思います。
現在、都庁内において、主税局が所管をする、例えば納税情報等々は、当然、税法等の関係があって情報共有は行われていないものと推察をいたします。
例えば、許認可等の申請、特に、これは都市整備局絡みが多いわけですけれども、建設業法に基づく決算報告であるとか、開発許可の許可申請、また宅建の免許申請、産廃の申請等々については、企業が法人事業税等の納税証明書を添付しなければならないという事例が幾つもございます。
今回、この法人番号を導入するに当たりまして、例えば、この法人番号を記入し、当該法人が同意をした場合においては、納税証明の添付を省略し、職権で確認がとれるような仕組みを構築すれば、法人にとっては多少のメリットもあるのではないかと考えますが、こういった点については検討をすることができないのか、お伺いをいたします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 番号法におけます法人番号につきましては、付番を行う国税庁のホームページで、法人の名称及び所在地とあわせて公表され、誰でも自由に利用できるとされておりまして、既に官民のさまざまな分野で付されている番号を補完するものとして利活用が見込まれております。
ご指摘の点でございますけれども、今二つの課題があるというふうに認識しております。
一つは、納税情報などの税務情報は、地方税法などの税法によります守秘義務が課せられております。したがいまして、他の機関への提供はできないということになっております。
それから、もう一つは、システムの問題でございます。現在、国が構築中の情報連携ネットワークシステムは、個人番号を用いた自治体間等の情報連携の仕組みでございます。残念ながら、今現在--法人番号を用いた連携のためには全国的なネットワークが必要となるわけですけれども、現状、国レベルで、このようなシステムの構築は計画されていないと聞いております。
○酒井委員 多分、法律上問題があるというふうにご答弁をされるであろうということを想定してお聞きをしているわけですけれども、個人番号の問題については、かなり、プライバシー、秘匿性といったものを重視しなくてはいけないということがあろうかと思いますけれども、企業番号の場合においては、個人番号に比べて、秘匿性は余り、それほど重要ではないのかなと。
ましてや、例えば、今の納税証明書等々に関しては、企業の方が、申請をされる方が、税理士さん等に委任状を渡せば入手ができる類いのもので、これは同じ東京都の中の機関の話でありますから、そういった当人が承諾をしているものに関しては、セキュリティーであるとか、守秘義務というところについてのハードルというのは低いのではないかと思います。
ぜひ、東京都としても、こういった法律上の問題をクリアしていくために、法人番号等の導入による納税者のメリットの向上のために、法改正等々を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 個人番号につきましては、現在は、利用の範囲が社会保障や税、防災の分野に限定されておりますけれども、今後、国が利用範囲を見直す予定でございます。そのように、さまざまな分野に活用が広がっていけば、都民の皆様の利便性も向上すると考えております。
法人番号につきましても、向上するという観点はそのとおりだと思いますけれども、東京都といたしましては、国による法整備やシステム構築の検討状況等を注視しながら、制度の見直し等に的確に対応していきたいと考えております。
○酒井委員 ぜひ、注視をしていただくことも大切なんですが、注視をするだけではなくて、少し爪先ぐらいは踏み出していただきたいというお願いだけにとどめさせていただきたいと思います。
次に、固定資産税に関する問題について質問をさせていただきます。
固定資産税に関しては、過去、複合構造家屋や複合用途家屋の評価の間違いについて、その問題点について何度となく指摘をし、改善を求めてまいりました。一年ぶりの財政委員会ですので、前回の質問以降、何ら問題なく賦課徴収が行われていると信じておりますけれども、確認の意味で何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、今年度、平成二十七年度は、評価替えの基準年度でもあったわけですけれども、家屋の評価について、今回の評価替えのポイントについて、まずお伺いをいたします。
○大久保資産税部長 家屋の評価替えは、前基準年度の価格に物価変動分と時の経過による減価分を反映することによりまして算出をいたします。ただし、物価上昇分が、時の経過による減価分よりも大きい場合には、算出した価格が前基準年度の価格を上回ることになりますため、その場合には、前基準年度の価格に据え置くこととされております。
平成二十七基準年度の評価替えにおきましては、工事原価に相当する費用が上昇いたしましたので、時の経過による減価分を反映しても価格が下がらず、前基準年度の価格に据え置く家屋が増加いたしました。
また、もう一点でございますが、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のホテル、旅館の用に供する家屋につきまして、時の経過による減価のペースを早くするなどの評価方法の見直しが行われたところでございます。
○酒井委員 ただいま、ご答弁をいただいた後段の部分、ホテル、旅館の用に供する家屋については減価ペースを早くする見直しが行われたということで、これは、従来同一であった百貨店や劇場と、経年減点補正率の基準を変更したということであろうと思います。
こういった新しい基準が設けられますと、想定をされる懸念事項としては、ホテルと百貨店が併設をされている建物ってよくありますよね。一つのビルの中に、上の部分がホテルで下の部分が百貨店、店舗だというような併設をされている、これは鉄骨鉄筋コンクリート造や、あるいは鉄骨コンクリート造、SRC、RC構造の複合用途の建物になると思います。ぜひ、評価の見直しにあっては--こういった用途における評価については、そごがないように、今後対応をしていただきたいということを、本日の段階ではお願いをさせていただきたいと思います。
次に、前回、財政委員であった、平成二十六年三月十九日の財政委員会において、複合構造家屋の評価に関する審査申し出などについての質問をいたしましたが、その後の経過について確認をさせていただきたいと思います。
この平成二十六年三月十九日の財政委員会では、当時、都が複合構造家屋の評価、賦課徴収などに関して、損害賠償請求並びに取り消しを求められた訴訟について、二棟三件について、最高裁判所並びに東京地方裁判所で訴訟が係属中とのことでした。その後の経過についてお伺いをいたします。
○大久保資産税部長 複合構造家屋と申しますものは、鉄骨造と鉄骨鉄筋コンクリート造などの複数の構造を有する家屋をいうものでございます。この複合構造家屋に関する訴訟のうち、納税者から申し出があり、平成二十六年三月の時点で損害賠償請求として係属中であった訴訟でございますけれども、平成二十五年十一月二十一日に都側勝訴の東京高裁判決がございまして、平成二十六年十二月十六日に相手方の上告が棄却され、また上告受理申し立ての不受理の最高裁決定がございましたので、都側の勝訴が確定しているところでございます。
次に、平成二十四年七月十七日に東京地裁に提起されました、東京都固定資産評価審査委員会の審査の決定に対する取り消し訴訟でございますけれども、平成二十七年一月十四日に、東京地裁で都側が一部敗訴した後、平成二十七年九月二十四日に東京高裁で都側が一部敗訴いたしましたため、現在、都側が最高裁に上告受理を申し立てているところでございます。
また、三件目は、平成二十五年三月十九日に、東京地裁に提起をされました損害賠償請求訴訟でございますけれども、現在、東京地裁で係属中となってございます。
○酒井委員 ただいまのご答弁によると、一件は確定をし、ある意味解決をしているわけですけれども、他の二件については係争中ということでございますので、今後の推移を見守りたいと思います。
次に、複合構造家屋の評価に関して、平成二十五年十一月以降、平成二十六年三月まで新規の審査の申し出はなかったということでありましたけれども、平成二十四年度の審査申し出、これは不服申し立て制度の一つでありますけれども、この申し出があった十棟について、平成二十六年三月段階では、東京都固定資産評価審査委員会において引き続き審理中とのことでございました。その後、一年半経過をしておりますので、さすがに全ての審査が終了していると思いますけれども、その後の状況についてお伺いをいたします。
○大久保資産税部長 平成二十四年度に提起のございました複合構造家屋に関する十棟の審査の申し出につきましては、全て審査の決定がございました。内訳は、一棟が取り下げ、八棟が棄却、残りの一棟が一部認容でございます。ただし、一部認容の決定は、構造の認定に誤りがあったとされたものではなく、主たる用途が事務所から店舗に変更されているとの申出人の主張が認められたものでございました。
○酒井委員 ただいまのご答弁によると、十件のうち一件は取り下げがされ、一件については一部認容と、残りの八件については棄却をされたということですけれども、この棄却をされた八棟について、審査の申し出をされた申出人は、その棄却の結果について理解、納得をされているのか、お伺いをいたします。
○大久保資産税部長 棄却をされました八棟の申出人のうち、一棟の申出人につきましては、この棄却の決定を不服としまして、平成二十七年八月二十一日に東京地裁に取り消し訴訟を提起しているところでございます。
○酒井委員 一件については、ご納得をいただいていないということで、取り消し訴訟を提起されているということで、今東京都は三件の訴訟を抱えているということがわかりました。
この八件の棄却をされた申し出については、そもそもどのような主張をされていたのか、お伺いをしたいと思います。
都は、平成十五年の基準年度から新築家屋について、また十八年の基準年度からは既存家屋についても、それまで一棟全体で評価をしていたものを構造別に評価をするようになりました。
一般的に考えられる主張としては、一つ、構造別に評価をしている東京都の基準自体に不満があり、一棟全体で評価をすべきという主張、二つ目は、東京都の基準どおり構造別に評価をせず、一棟全体で評価をしているから、構造別に評価をすべきという主張、また、三つ目としては、構造別に評価はしているけれども、それぞれの面積に間違いがあったから直せという、大きく分けてこの三つの主張が考えられるわけですけれども、ちなみに、この八棟に関して、構造別に評価していなかったものはあるのか、お伺いをいたします。
○大久保資産税部長 棄却された八棟の審査の申出人のうち、お話のように、単一の構造として評価されている家屋について、構造別に評価すべきとする内容の申し出がございました。
○酒井委員 今、あったという話で、今回、この東京地裁に取り消し訴訟を提起されている方が、どの主張なのかお聞きをしても、多分お答えにならないと思いますけれども、そもそも東京都は、平成十八年基準年度の評価替えから複合構造家屋は構造別に評価をするものとしているはずでありますけれども、複合構造家屋について、構造別に評価すべきとする審査の申し出があったにもかかわらず、なぜ構造別に評価をし直さなかったのか、お伺いをいたします。
○大久保資産税部長 都は、平成十八基準年度の評価替えにおきまして、登記を基本として、複合構造となっているにもかかわらず単一構造として評価している家屋に見直しの対象を絞りまして、構造別に評価を行いました。
八棟のうち構造別に評価すべきとの審査の申し出のあった家屋は、この平成十八年度の評価替えにおける見直し対象家屋に該当しなかったために、構造別に評価を行わなかったものでございまして、東京都固定資産評価審査委員会におきまして、評価庁の主張が認められ、棄却の決定が下されているところでございます。
○酒井委員 ちょっと確認なんですけれども、ただいまの答弁によると、実態は複合構造家屋であるにもかかわらず、登記上は単一構造になっていたので、見直し対象家屋に該当しなかったということでよろしいのですか。
○大久保資産税部長 八棟のうち、家屋はさまざまございますので、登記の状況などさまざまでございます。いずれにしましても、複合構造となっているにもかかわらず単一構造として評価している家屋の最終的な見直しの対象にはならなかったということでございます。
○酒井委員 この点については、そもそも登記簿での確認ではなくて、都税事務所で保管をしているはずの課税根拠書類で確認をすれば、実態に即した評価ができたはずであるということは、改めて指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、都は今回、この審査の申し出により、複合構造家屋であることが判明をした段階で構造別に評価し直すべきではなかったのかと思います。また、複合構造家屋については、構造別に評価をする家屋と構造別に評価をしない家屋が存続をすることは、これはダブルスタンダードとなり、好ましくないのではないかと考えますが、ご見解をお伺いいたします。
○大久保資産税部長 家屋の構造につきましては、所有者に登記の義務が課されておりますため、既に評価を行った既存の家屋の評価を見直す場合におきまして、登記上の構造を基本として、見直し対象とする家屋を選定したものでございます。
その結果としまして、構造別に評価した家屋とそうでない家屋が存在しても、建物の構造を外から確認することが困難なこと、登記簿上の建物の構造は、実際の建物の構造と一致させることが要請されていることなどから、登記上複合構造となっている家屋に限って評価を見直したことは不合理とはいえないとする裁判例がございます。
○酒井委員 ただいまのご答弁は、登記上複合構造となっている家屋に限って評価を見直したことは不合理とはいえないという裁判例があるということでございますけれども、この裁判例は、見直しに当たっての抽出をする基準として登記情報を使うことは不合理ではないということをいっているのにすぎないのではないかと思いますけれど、この点についてはいかがですか。
○大久保資産税部長 裁判の論点はさまざまございます。一つは、この抽出方法の合理性といった観点での結論であったということでございます。その他の論点としましては、そもそもこの複合構造家屋につきましては、一棟単位の構造で評価する方法も構造別に評価する方法も、いずれも一定の合理性が認められるとされている、そういった点なども含めて、最終的な判断が下ったものというふうに理解をしてございます。
○酒井委員 今の部長のご答弁は、当然、一棟として評価をする方法もあるし、構造別に評価をする方法もあると。これについては、それぞれの自治体の中で、その判断といったものは行ってもいいという趣旨ですよね。だけど、東京都は、構造別に評価をするというふうに決めた以上は、これは一つの基準に基づいて同じように評価をしないと、その建物ごとに、こっちはこっちの基準、こっちはこっちの基準というふうになると、それはやはり税の公平性といったものに影響するのではないかというふうに私は懸念をしております。
今の登記情報という話ですけれども、ちなみにちょっと確認なんですけれども、都は、実態よりも登記情報を優先するということなのでしょうか。今回の事例でいえば、登記情報が間違っていたということは、当然、家屋の所有者にも責任があるともいえるので、過去にさかのぼってまで、遡及をして税金を返せということまでは、なかなかこれは、私としてもいいづらいということはあるわけですけれども、少なくとも、それがわかった段階から未来に向けては、実態に合わせるのが、賦課をする課税庁としては、誠実な対応ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○大久保資産税部長 裁判例によりますと、評価基準の改正により、評価方法の変更がございましても、その変更を既存の家屋の評価に逐一反映させなくても問題はないとされております。
また、先ほど申しましたが、複合構造家屋につきましては、一棟単位で単一の構造で評価する方法も、構造別に評価する方法も、いずれも一定の合理性が認められるとされております。こういった裁判例に鑑みまして、現在の評価方法を維持していきたいというふうに考えてございます。
○酒井委員 逐一それに対応する必要はないという話で、二重基準が存続をしていても問題がないという、そういったご趣旨の答弁であったと思いますけれども、今回の事例は、これは実態に合わせると、一般的には評価額は低くなる可能性が高いと考えられるわけですね。仮に逆の場合、実態は単一構造であるにもかかわらず、登記上は複合構造家屋になっていた場合、つまり実態に合わせることで、評価が一般的には高くなって税収増が見込まれる場合においても、主税局としてはそのまま放置をするんですか。
○大久保資産税部長 仮に、ご質問のような家屋が発見された場合でございますけれども、繰り返しになりますけれども、裁判例によれば、複合構造家屋につきまして、一棟単位で単一の構造で評価する方法も構造別に評価する方法も、いずれも一定の合理性があると認められておりますので、こうした裁判例に照らし合わせながら、当該家屋の評価について内容、根拠を精査いたしまして、その合理性の有無について判断することになると考えております。
○酒井委員 今のご主張というのは、お手盛りでいいということですよね、簡単にいえば。そのときの東京都の気分次第でどっちにしてもいいという、明確な首尾一貫した統一的な基準はないということをおっしゃっているものに等しいと思います。
ちなみに、平成十八基準年度における複合構造家屋の抽出の際に、登記上、複合構造家屋になっていたものの、実態は単一構造であった事例はあったのか。また、あった場合にはどのように対応したのか、お伺いをします。
○大久保資産税部長 十八年度の評価の見直しの中で、単一の構造であったにもかかわらず、登記上、複合の構造で評価していたもの、そういったものがあったかどうかということ、今ちょっと手元では確認ができておりません。
○酒井委員 確認がとれないということで仕方がないので、その点についてはこれ以上追及をしませんけれども、別の機会にお伺いをしたいと思います。
それでは、この平成二十六年の三月十九日の質問以降、この複合構造家屋、あるいは東京都が敗訴をした冷凍倉庫の案件のような複合用途家屋の評価について、不服申し立てはあったのかお伺いをいたします。
○大久保資産税部長 平成二十六年三月十九日にご質問いただいた以降の審査の申し出につきましては、冷凍倉庫訴訟のような複合用途家屋の評価についての審査の申し出はございませんが、平成二十七年度に複合構造家屋に関する審査の申し出が一棟あったところでございます。
○酒井委員 今、平成二十七年度においては、複合構造家屋に関する申し出が一棟あったということですけれども、その審査の申し出は、単一の構造として評価をされている家屋について構造別に評価をすべきとする主張だったのか、その主張の内容についてお伺いをいたします。
○大久保資産税部長 平成二十七年度にあった複合構造家屋に関する審査申し出の内容でございますけれども、既に複合構造の家屋として評価されている家屋につきまして、構造別の床面積の割合について誤りがあると主張されているものでございました。
○酒井委員 これは構造別に評価をしていたけれども、床面積の算定が違っていたというご主張だそうですけれども、ちなみに、本件については審査の申し出の前に都税事務所に相談があったのか、それともいきなり審査の申し出をされたのか、お伺いをいたします。
○大久保資産税部長 この平成二十七年度に審査の申し出のあった複合構造家屋に関する事案でございますけれども、平成二十六年度に納税者側から相談がございまして、その際に、当該家屋の評価内容等適正に評価されている旨をご説明させていただいております。ただし、平成二十七年度におきましては、事前に納税者側からの相談がなく、審査の申し出が提出されたところでございます。
○酒井委員 相談をしたけれども認めてもらえなかったから申出人は申し出をしたという、そういった流れになろうかと思いますけれども、ちなみに、本件については、都税事務所に評価時の根拠書類、評価をしたときの根拠書類は残っていたのでしょうか。また、今のご答弁にあった、何をもって適正に評価をされたとしているのか、お伺いをします。
○大久保資産税部長 評価庁にございます、例えば、家屋調査票、評価計算書などの資料をもとに評価内容を精査いたしまして、評価基準に沿った合理的な方法で評価されているかどうかといったところを精査したところでございます。
○酒井委員 そうしますと、これ都税事務所に根拠書類が残っていたということですけれども、それを調べた上で評価をしたけれども間違っていなかったと。ただ申立人の方は申立人の方で、そういった七カ所の根拠書類をもって、その構造別の床面積や、あるいは多分骨材等々の量が違う評価をしてますよという申し立てをしていると思うんですね。東京都の持っていた根拠書類とその申立人が示した根拠書類で、床面積であるとか、骨材の量とか、そういったものに相違はあったんですか、全く同じだったんですか。
○大久保資産税部長 お尋ねの件でございますけれども、現在、東京都固定資産評価審査委員会において審理中の個別の案件でございますので、詳細のご説明は差し控えさせていただければと存じます。
○酒井委員 詳細の説明は差し控えさせていただくって多分いうかなと思って聞いているんですけれども、ちなみに、多分こういった聞き方をしても答えられないと答えると思いますが、この当時の評価について、先ほど合理性があったとしましたけれども、当時の根拠書類、東京都が持っている根拠書類の面積割合あるいは骨材の量といったものは、東京都が評価をしたものは別にあるわけですよね。根拠書類に書かれているもの、これの評価は現況と一致をしているんですか、一致をしていないんですか。
○大久保資産税部長 恐縮でございますけれども、現在、東京都固定資産評価審査委員会において審理中の個別案件でございますので、詳細のご答弁は差し控えさせていただければと存じます。
○酒井委員 想像どおりのご答弁をありがとうございます。本件については、今、固定資産評価審査委員会の中で審査をしているというお話であったわけですけれども、この審査の申し立て、申し出期間からすると、既に一カ月以上は経過をしていると思います。現段階ではどのような状況なのか、ご答弁をいただけますか。
○大久保資産税部長 申し上げましたとおり、現在、東京都固定資産評価審査委員会で審理中というところでございます。
○酒井委員 最後にちょっと意見だけ述べさせていただきましたけれども、今一カ月以上たっていると、しかも審理中であるということで、これ前回の質問のときにも申し上げましたけれども、地方税法の第四百三十三条の一項で、固定資産評価審査委員会の審査の決定手続について、申し出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならないと規定をされています。これはいいかげんに審査をしろということではなくて、申出人の利益といったものを確保する、いわゆる先ほども期限の利益という話が出ましたけれども、期限の利益のためにも、早急に遅滞なく判断をすべきということであろうと思います。
決定に時間がかかればかかるほど、仮に還付をしなくてはいけなくなった場合の還付加算金といったものも日に日に増していきます。ぜひとも一日も早く結論が出るように、事務局としてもサポートをしていただきたいというふうに思います。
また、先ほど来、東京都は、ダブルスタンダードでもいいんだというご主張をされているように理解せざるを得ないわけですけれども、このダブルスタンダードというのは、まさにご都合主義で、税の公平性、公正性を著しく毀損をしているというふうにいわざるを得ないと思います。
先ほどの件でいうならば、過去の、ある一定の基準年度において、その基準の根拠として登記情報を利用したと。このことについては、ある意味、整合性があったとしても、その後、実態と合わないということが確認をされた段階においては、これを直さないで放置をしておいた場合には、私が当事者であれば、何年かたった後に、あのとき以降はわかっていたはずでしょうといってもう一回裁判を起こすということだって、想定としては考えられないわけではないわけですから、やはり将来に向けての禍根といったものをしっかりと絶っておくためにも、実態に合わせた課税をしていただきたいということを強く求めさせていただきたいと思います。
本件については、その後の経過、今お答えられないことが多かったですので、また、その経過を次の機会に改めて確認をさせていただきたいと思います。
以上です。
○大久保資産税部長 複合構造家屋の評価につきましてご指摘をいただいたところでございますけれども、この複合構造家屋の評価につきましては、そもそも国の評価基準に定めがなく、都におきましても、平成十五年度までは通達等で定めていなかったところでございます。このような中で、都としては、地方税法、評価基準の趣旨に照らして、合理的と考えられる方法で評価を行ってきたものでございます。こうした評価基準、裁判例の趣旨に鑑みまして、今後も合理性があるものかどうかを精査しながら、適切に対処してまいりたいと考えております。どうぞご理解をお願いいたします。
○酒井委員 合理的に判断していただくのはいいんですけど、同じ東京都が決めた、一つのルールを決めたらルールどおりにしてくださいというふうにいっているだけでございますので、その点についても適切に判断をしていただきたいと思います。
以上です。
○山内委員 私からも幾つか質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
寄附金税制について、まず、お伺いいたしたいと思います。
近年、自治体が厳しい財政状況の中で政策を実現するための一つの手段として、広く住民に寄附を募るケースが多く見受けられます。寄附という行為を通じて、住民みずからが主体的に社会的活動の一翼を担っていることを実感することができ、市民参加を推進していく上での有効な手段の一つとなっています。
寄附に対する税の優遇は、寄附文化醸成のインセンティブにもなるかと考えますが、都においても、今、緑の東京募金などが設置されていますが、自治体に寄附をした場合、どのような税の優遇が受けられるのか、お伺いいたします。
○加藤税制部長 地方自治体への寄附金につきましては、個人の場合、所得税及び住民税において一定額が控除されます。所得税につきましては、寄附金額のうち二千円を超える額について所得から控除することとされております。また、二千円を超える寄附金額のうち所得税から控除できなかった額につきましては、一定の限度額はございますけれども、個人住民税の税額から控除されることとなっております。結果といたしまして、二千円を超える額は控除されるということでございます。
○山内委員 一方、近年は、教育や子育て支援、福祉など社会的課題の解決のために、市民が自主的に行うNPO法人などの活動が注目されており、行政がこうした民間団体と連携していくことは、今後ますます重要になっていくと考えております。
しかし、NPO法人は必ずしも財政基盤がしっかりしているわけではなく、資金不足や資金不足のために十分な給与が支払えず人材定着が難しいなどの課題があり、その解決のために、都民など、市民などからの寄附が重要な財源となっていることも事実です。
例えば、都内の公益法人やNPO法人に寄附した場合については、どのような税の優遇を受けられるのか、お伺いいたします。
○加藤税制部長 所得税につきましては、公益法人へ寄附した場合、原則として寄附金額のうち二千円を超える額が所得から控除されます。寄附者数や寄附金額等の一定の要件を満たした公益法人の場合には、これとはまた選択でございますけれども、寄附金額のうち二千円を超える額に四〇%を乗じた額を税額から控除することもできます。
また、NPO法人への寄附でございますが、寄附者数や寄附金額等の一定の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けました、いわゆる認定NPO法人へ寄附した場合、一定の要件を満たした公益法人と同様に、所得税の所得控除、または税額控除を受けることができます。
個人住民税についてでございますが、東京都または都内の区市町村の条例で指定された公益法人及び認定NPO法人、東京都の場合におきましては、都内に主たる事務所がある法人等でございます、この場合には、寄附金額のうち二千円を超える額に税率を乗じた額が税額から控除されます。
○山内委員 自治体に限らず公益法人や認定NPO法人への寄附についても、所得税や住民税の控除が受けられることはわかりました。特に、認定NPO法人については、所得税において所得控除と税額控除のどちらかを選択できるなど制度の拡充が図られております。
そこで、所得控除と税額控除とでは、控除額にどれぐらいの違いが生じるのか、お伺いしたいと思います。
○加藤税制部長 所得控除と税額控除の場合、一般に高額所得者でなければ税額控除の方が得でございます。総務省の家計調査によりますと、都内の勤労者世帯の世帯主年収平均約五百七十万円ということでございますので、これをもとに試算をいたします。前提といたしまして夫婦共働き、高校生の子供一人の世帯が、認定NPO法人に二万円を寄附したと仮定いたします。所得控除を選択いたしますと千八百円、税額控除を選択した場合は七千二百円となりますので、税額控除の方が五千四百円多くなります。
○山内委員 二〇一一年の税制改正法とNPO法改正で、法人のみならず認定NPO法人に対する寄附についても、寄附をした人が税制の優遇措置を受けられるようになりました。しかも、先ほどのご答弁のように、所得税の所得控除か税額控除のどちらかを選択できるために、所得税率が低い低中所得層の人が税金控除を選択すれば、住民税と合わせて寄附額の約四割、先ほど七千二百円という想定の話でしたけれども、最大で半分近くが税額から控除されるということもわかりました。
税金の控除というのは、お得感というだけではなくて、そういうつもりではないんですが、自分の税金の使い道を一部ではあるけれども自分で決められることであり、地道に頑張っている認定NPO法人を応援して寄附している人にとっては、とてもうれしいものだと思います。寄附意欲も湧きます。認定NPO法人にとっても、寄附の獲得に対して大きな効果をもたらすと考えます。
しかし、都民にはこうしたことがきちんと説明されていないのではないかと危惧しております。NPO法人を担当する生活文化局とも連携をしながら、認定NPO法人の周知と寄附税制のさらなる周知に努めるよう要望いたしたいと思います。
次に、耐震住宅促進減免についてお伺いしたいと思います。
都では、耐震基準を満たさない家屋の建てかえ及び耐震改修を税制面から支援するために、固定資産税と都市計画税に独自の減免制度を設けています。この制度は、住宅の耐震化を促進し、災害に強い東京を実現するために大変有効なものであると考えます。
そこで、耐震住宅促進減免の制度の概要とこれまでの実績についてお伺いいたします。
○大久保資産税部長 耐震住宅促進減免は二十三区内において、昭和五十七年一月一日以前から所在する旧耐震基準に基づき建築された住宅を、平成二十七年十二月三十一日までに建てかえまたは耐震改修した場合につきまして、固定資産税及び都市計画税の減免を行うものでございます。
建てかえ減免につきましては、新たに課されることとなった年度から三年度分に限り全額を減免するものでございます。また、耐震改修減免につきましては、改修工事完了後の翌年度一年度分に限り家屋の床面積百二十平方メートルまでの部分につきまして全額を減免するものでございます。これは地方税法で定める耐震改修減額制度で二分の一を減額し、さらに都で二分の一を上乗せして減免することで全額減免しているところでございます。
また、平成二十七年度における六月時点の実績でございますけれども、建てかえ減免の件数が一万四千三百五十件、減免税額は約十六億七千四百万円でございます。耐震改修減免の件数は約千百七十三件、減免税額は約三千四百万円となってございます。
○山内委員 制度の概要とこれまでの実績はわかりました。
ところで、この制度は、二〇一五年十二月三十一日までの期間限定となっているようですが、耐震住宅の促進減免の二〇一六年一月以降の取り扱いについてお伺いいたします。
○加藤税制部長 耐震住宅促進減免は、住宅耐震化の早期実現を図るため、地方税法で定めております耐震改修減額制度--これは時限を限って措置されております--これの上乗せとして実施をしております。したがいまして、同様に期間を限って実施をしているところでございます。
平成二十八年以降の取り扱いについてでございますけれども、現在、国において税制改正の動きがございます。この動向を注視しつつ、減免の効果、耐震化率等の状況等を勘案いたしまして判断してまいります。
○山内委員 首都直下型地震が切迫する中、都においては、木造住宅が密集している地域も多く、住宅の耐震化を進めていくことが大変重要だと思います。
今回、寄附税制や固定資産税の減免について質問いたしましたが、政策を誘導する際に税制面から後押しをする方法は有効と考えます。先ほどお伺いいたしましたが、耐震化に限らず、省エネ改修やバリアフリー改修等、ぜひ進めていただきたいと要望いたしまして質問を終わります。
○大津委員 初めに、空き家対策について伺います。
空家等対策の推進に関する特別措置法が、本年、二十七年五月に全面施行されてから約半年が経過し、実際に空き家対策を実施する各区では、これから取り組みが本格化していく時期だと考えます。国の方では、空き家対策として旧耐震基準で建てられた住宅を、相続から三年以内に改修した場合に、所得税を軽減する制度などを検討しているようであり、空き家対策はますます重要な政策となってまいります。
固定資産税の関係では、空家法の施行に伴い、情報の提供や住宅用地の特例措置の解除が可能になったとのことですが、空き家対策について、主税局では、具体的にどのような取り組みを行い、また、今後行っていくのか、渋谷区の状況などあわせてお伺いします。
○大久保資産税部長 空家等対策の推進に関する特別措置法が一部施行されました平成二十七年二月二十六日以降、空き家の所有者の特定に必要な限度におきまして、税務情報の提供が可能となったところでございます。
都では、各区の依頼を受け、情報の提供を進めておりまして、九月末現在で二十三区合計で千百十五件、うち渋谷区に二十五件の情報を提供しております。
今後、区が特定空き家の所有者に対しまして、除却、修繕などを勧告いたしました場合、都はその情報を受けて、固定資産税等の住宅用地特例から除外することとなりますが、この措置は平成二十八年一月一日を賦課期日とする二十八年度分から適用することとなります。
○大津委員 まだ、千件程度の提供とのことではありますが、区によっても幅があると思いますので、これから推進していくものと考えられます。
ところで、区が特定空き家の所有者に対して、除却、修繕等を勧告した場合には、固定資産税の住宅用地特例から除外する制度が二十八年度分から適用されるとのことですが、これにより税額が増加することになります。この住宅用地特例に関して、私は、昨年四定の財政委員会の質疑で、住宅を取り壊して更地にした場合、固定資産税の税負担はどのように増加するか質問していますが、その場合と違いがあるかどうかも確認をいたします。
特定空き家の所有者が区から勧告を受け、固定資産税の住宅用地特例が外された場合、固定資産税の税負担はどのように増加するのか。また、更地にした場合と違いがあるかどうか、あわせて伺います。
○大久保資産税部長 仮に、地積百平方メートル、坪数にしますと約三十坪、評価額三千万円の住宅用地の場合でございますと、土地の固定資産税は、年額七万円となります。この土地の住宅用地特例を外した場合、非住宅用地となりまして、都独自の軽減措置が継続されたと仮定をいたしますと、土地の固定資産税額は年額約二十二万円と、およそ三倍程度に負担が増加することとなります。更地にした場合と区から勧告を受けた場合の税額は同じということになります。
○大津委員 次に、マイナンバー制度について伺います。
施行間近、とにかく多くの、大多数の都民の方々が、なかなかわかりにくい、どうなるのだろうか、そんな質問をよく受けます。例えば、勤務先に届け出たマイナンバーにより、会社員の場合、会社収入以外に何かの事情でアルバイトの副収入があった場合は、その両方の収入が税務署に合算をされるんでしょうかと聞かれることもあります。また、一定以上の所得があるにもかかわらず、生活保護を初めとする社会保障の給付を受けるなどの不正受給の話も、都民から持ち込まれたことも何回かあります。
そこで、公平、公正な社会を実現するという観点から、マイナンバーの具体的な活用方法が検討されているのであれば、その状況についてお伺いをいたします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 国税庁などの説明によりますと、事業者が税務署に提出いたします給与支払い報告書などにマイナンバーが記載されることとなります。例えば、複数の事業者の給与支払い報告書に同一のマイナンバーが記載されている場合、そのマイナンバーをキーとして正確かつ効率的な合算を行うことができることになります。これによりまして、誰がどこから幾らの収入を得たかを把握でき、適正、公平な課税につながるとされております。
また、社会保障関係手続の申請の際にマイナンバーが記載されることで、給付の決定を行う際に、収入や財産、就労の状況などを正しく把握でき、適正な給付ができるとされております。
○大津委員 なおかつ、わかりにくい点ですが、平成二十七年九月に、番号法の改正法が公布され、公布の日から三年以内に金融機関の預貯金口座へマイナンバーが付番されることとなったようです。
当初は、口座を利用する人の任意により付番を行うと聞いていましたが、将来的には、預貯金口座への付番は進んでいくのでしょうか。預貯金口座に付番されるマイナンバーについて、都の税務行政においてどのような利用が想定されるのか、お伺いします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 現状におきましても、東京都では、地方税法に定められた質問検査権に基づきまして、税務調査の一環として、納税者の預金情報を照会しております。
しかし、氏名や住所が一致しないなどの理由によりまして、金融機関からの回答を得ることができない場合も現状ではございます。将来的に、預貯金口座に付番されたマイナンバーを利用することで、より効率的な税務調査が可能になります。
また、個々の納税者の状況にも配慮し、きめ細かく丁寧な対応をしていくことが可能となります。マイナンバーの利用に当たりましては、個人情報保護の観点が重要かつ不可欠でございます。東京都は、マイナンバーや預金情報という重要な個人情報を扱う際には、今まで以上に慎重な運用と厳格な管理を徹底してまいります。
○大津委員 さて、都の施策を財政的に支える都税収入の確保は重要でありますが、都の基幹税目であり都税総額の約三分の一、金額にすると約一兆六千億円にも及ぶ法人都民税、法人事業税は、納税者からの自発的な申告に支えられてもいます。納税者にできる限り負担なく申告していただくための環境整備は大変重要であります。
東京都においても、従来の都税事務所窓口での申告、郵送による申告に加え、近年では、電子申告に力を入れてきています。都の利用率は、東京都は非常に交通の利便性もいいせいか、その影響か、逆に全国平均と比べると低い数字にもなっております。
そこで、電子申告を利用することでどのような効果があるのか。さらに、利用率向上に向けて、どのような取り組みを推進していこうと考えているのか、伺います。
○山内課税部長 電子申告を利用することで、納税者の方々には、窓口持参にかかる時間と経費が不要、窓口終了時間後でも申告が可能、複数の地方団体へまとめて申告することが可能などの効果がございます。
一方、行政側には、受け付け事務の減少、事務の正確化、納税者負担軽減に伴いまして、確実な申告が期待できるなどの効果があります。
都の電子申告の利用率は、平成二十六年度末で四七・五%であり、四十七都道府県を全部合わせた全国利用率の五二・九%に比べ拡大の余地があり、これをさらに高めていくことが必要です。
現在、都内法人の約八割に税理士が関与しておりますことから、こうした税理士を通じて電子申告を働きかけていくことが効果的であると考えております。東京税理士会も電子申告の推進を重要な取り組みと位置づけておりまして、今後、税理士会と連携して、まだ電子申告を利用してない法人に働きかけてまいります。
○大津委員 次に、外形標準課税制度についても伺います。
平成二十七年度税制改正で、法人が事業活動を行う規模に応じて一定の税を負担する外形標準課税の割合が、平成二十七年四月一日から拡大されることになり、都税収入にとって、より重要なものとなりました。
しかし、外形標準課税は、税務署に申告される所得額だけではなく、報酬、給与、地代、家賃、支払い利子を合わせた付加価値割と資本金等の額をもとにした資本割にも基づいて課税されています。そのため、税額を確定するために都独自の調査も必要だと伺っています。
適正な課税を行い、安定した税収を確保していくため、主税局は外形標準課税法人に対する調査を今後どのように充実させていくのか、伺います。
○山内課税部長 平成二十七年度税制改正により、法人事業税に占める外形標準課税の割合が四分の一から二分の一に拡大することになっております。そのため、外形標準課税が、東京都の法人二税において果たす役割は高まっております。
委員ご指摘のとおり、外形課税対象法人の課税には、都独自の調査が必要でございます。先ほどお話がありました、例えば、付加価値割の場合、法人の決算関係資料等の中から、一つ一つの経費が、その経費が報酬、給与、家賃、地代、支払い利子などの課税対象に該当するかどうかを精査していかなければいけないということがあります。
東京都は、外形標準課税--これは十年前に導入されたんですが、以来、その十年間で数多くの調査事例を重ね、知識ノウハウの蓄積を行ってまいりました。今後は、税制改正の内容も踏まえて、調査内容に新たな着眼点も取り入れ、今までよりさらに精度を高めてまいります。また、その調査手法を取り入れた研修を充実し、職員の調査能力を向上させていきたいと考えております。
○大津委員 税収確保のためには、大変緻密な調査が必要であり、また納税者に対してもわかりやすい説明を行う責任も一層求められてまいります。今後ともより充実した調査が行われるよう取り組んでいただきたいと思います。
これまでの答弁では、主税局がさまざまな課題を解決するために努力していることもわかってもきますが、国のいろんな制度変更による対応という側面もかなりふえてきています。
二〇二〇年にはオリンピック・パラリンピックも控えておりまして、今後も適正、公平な賦課徴収を行うことで、都の事業を支える歳入所管局として力を尽くしていただきたいと存じます。
そこで、国による制度改正や新たな課題に対応しつつ効率的な課税、徴収を行うなど、主税局としての役割を的確に果たしていくことが求められますので、小林局長の見解を最後に伺います。
○小林主税局長 主税局は歳入所管局でございますので、最も重要な責務は、都政の中のさまざまな事業を支える都税収入の安定的な確保にあるというふうに考えております。その責務を踏まえまして、昨年度の徴収率は、過去最高の九八・一%と十年前に比べまして一ポイント以上上昇をしておりますし、またこの間、コンビニ納付など時代のニーズを踏まえました納税者サービスの向上を図ってまいりました。
今後は、こうした中で培ってきましたスキル、ノウハウを生かすことで、きょう、ご質問いただきましたマイナンバー制度の導入や外形標準課税の拡大など、新しい動きにもしっかりと対応していくことが重要であるというふうに認識しております。
また、長期ビジョンの実現に向けまして、不燃化特区における老朽住宅の建てかえや除却の促進、あるいは次世代自動車の導入など、関係各局と連携しながら、これらの事業を税制面で支えていくことも大きな役割でございます。
今後とも、都政が直面する多岐にわたる課題への財政基盤を支えるため、なお一層効率的な事務運営を行い、また、創意工夫も図りまして、歳入所管局として全力で税収の確保を図ってまいります。
○大津委員 今の力強い局長の言葉とともに、これからも都政、都税支える主税局として、各局とも連携をしながら、政策実現に向けて進んでいただけることをお願いして質問を終わります。
○桜井委員 それでは、ちょっと私の方からもマイナンバー制度に関して、何点か質問をさせていただきたいと思います。
平成二十七年十月より、都民に対して、社会保障・税番号制度いわゆるマイナンバー制度に係る個人番号の通知カードの配布が開始されました。そして、平成二十八年一月からは、社会保障や税の分野でマイナンバーの利用が開始されることになります。そこで、都税を所管する主税局には、その円滑な導入が期待されているところであります。
このマイナンバー制度は、複数の個人情報を同一人の情報であると確認するためのものであり、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平、公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものであります。
しかしながら、一方で、マイナンバー制度が始まることは知っていても、制度が実施されることで生活にどうかかわってくるのかといったことまでは、都民の理解が行き届いていないのではないかという懸念もあります。
マイナンバー制度の導入は、都民の生活にどのような利点があるのか、また、どのような影響が生じるかなど、新しい制度の円滑な導入には都民の理解を欠かすことはできません。
そこでまず、平成二十八年一月からマイナンバーの利用が開始され、税の分野での利点について先ほど答弁がありましたが、具体的にはどのような手続でどのような書類が省略できるのか伺うとともに、また、都民が実際に窓口で申告書等を提出する際にどのような影響があるのかを最初にお伺いいたします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 初めに、添付書類が省略できる手続についてお答えいたしますと、平成二十八年一月以降、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした住宅に係る固定資産税の減額の申告において、マイナンバーをご記入いただいた場合には住民票の添付が不要になります。
また、平成二十九年七月からは、地方公共団体間の情報連携が始まり、国の情報提供ネットワークシステムを用いることで、減免を申請する際に、生活保護受給証明書の添付や障害者手帳などの提示が不要となるなど、添付書類を省略できる手続が拡大する予定でございます。
次に、都民の皆様への手続への影響についてお答えいたします。平成二十八年一月以降は、窓口で申告書等をご提出いただく際にマイナンバーをご記入いただくことになります。マイナンバーをご記入いただいた申告書等を提出していただく際には、成り済まし防止のため、番号法に基づく本人確認を行います。そのため、個人番号カードなどの掲示をお願いすることとなります。
なお、現状では、通知カードを受け取っていらっしゃらないなどの理由でマイナンバーが記載できない場合も想定されますので、たとえ番号が記載されなかったといたしましても、当面、申告書等は受理させていただくこととなります。
○桜井委員 ただいまの答弁で、具体的な利点や影響があるということはわかりました。マイナンバー制度を活用されていくためには、都民の理解がやはり重要であると思います。
私自身も、制度の内容について、都民への周知が不足していることを実感しておりますが、七月から八月にかけて実施された政府の調査でも、制度の内容まで知っていた国民は半数に満たないという結果が出ております。
制度の円滑な導入には、都民への十分な周知と個別の相談への丁寧な対応を行うべきと考えますが、主税局においてどのように対応していくのか、お伺いをいたします。
○西海総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 東京都といたしましては、償却資産申告書の用紙をお送りする際に、マイナンバーのパンフレットを同封するなど、まず、特定の対象者への重点的な周知を行います。さらに、東京税理士会や東京納税貯蓄組合総連合会などと連携いたしまして、さまざまな広報紙などを活用しながら、幅広い都民の方を対象とした周知も図ってまいります。
来月から、主税局ホームページにおきまして、都民の皆様が窓口にいらっしゃった際の本人確認の方法等を掲載してまいります。この主税局ホームページは、東京国税局や東京法人会などの関連団体のページにもリンクを張っていただき周知を図っているところでございますが、今後、さらにわかりやすく目立つような工夫をしてまいります。
また、都民の皆様からの相談や質問への対応につきましては、想定される具体的なケースを整理し、的確にお答えできるよう、QアンドA形式のマニュアルを整備し、職員に配布することで、丁寧な対応ができるよう万全の準備を行っているところでございます。
また、先ほど申し上げましたバリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした住宅に係る添付書類を省略できる手続といった具体的なものにつきましては、改修工事に関する補助金を所管する区役所などと連携して周知を図ってまいります。
○桜井委員 今後、手元に通知カードが届いていくと、関心が高まると同時に不安感を感じる都民も多いと思います。制度を偽った不正な勧誘等への注意喚起をしていただくとともに、しっかりと制度周知を図っていただきたいと思います。また、都民の不安を解消するために、個別の相談に丁寧に対応願いたいと思います。
また、昨今の状況を見ますと、日本年金機構の事故を初め、システムからの個人情報漏えい事故がたびたび報道されております。マイナンバーは、特に重要な情報であり、しっかりと管理されるのかについて都民の関心も非常に高いと思います。そこで、確認をいたしたいと思いますが、マイナンバーや税務情報を取り扱う主税局の業務システムは、どのようなセキュリティー対策がとられているのか、お伺いをいたします。
○笹本調整担当部長 主税局では、税務情報の管理、処理を税務総合支援システムで行っております。それに加えまして、平成二十八年一月からは、マイナンバーの管理も行う予定でございますが、委員ご指摘のとおり、これらは重要な情報であることから、それに応じた高い安全性が求められているところでございます。
総務省では、マイナンバー制度の開始を踏まえまして、基幹税務システムとインターネットを介した外部との接続を禁止する旨を、各地方公共団体に通知しておりますが、これを受けまして、都においても、統一的な方針で取り組んでおります。
税務総合支援システムにおきましても、外部との接続を物理的に遮断することによりまして、不正アクセスやウイルス感染を防止するだけでなく、暗号化ソフトの導入やUSBメモリー等で情報を持ち出せないようにする不正機器の接続防止機能を導入するなど、高いセキュリティー対策を講じているところでございます。
○桜井委員 マイナンバーは、外部から遮断されたシステムで管理され、厳格に取り扱われることがただいまの答弁でわかりました。これで都民の皆様も安心してもらえるだろうというふうに思います。
しかしながら、先ほどの答弁で伺った情報連携が、平成二十九年七月から開始されると、社会保障等の他の分野と接続することとなり、新たなセキュリティー対策が必要になるのではないかと考えます。情報連携に向けたシステム改修について、セキュリティー面も含めてどういった対応をしていくのか、準備の状況をお伺いいたします。
○笹本調整担当部長 平成二十九年七月から開始されます地方公共団体間の情報連携対応につきましては、現在、対外的な窓口となります総務局と調整しながら税務総合支援システムの改修作業を進めております。
今後は、安全性のテスト等を実施いたしまして、平成二十九年七月のシステム稼働に備えてまいります。
また、情報セキュリティー対策といたしましては、税務総合支援システムは、引き続きインターネット等と物理的に接続しないこととしております。そのため、情報連携に係るシステムとネットワーク接続によらない、例えば、DVDのような外部記憶媒体での情報の受け渡しによりまして、両システム間のデータ連携を行う予定でございます。このことによりまして、情報連携開始後におきましても、外部からのサイバー攻撃を防ぎ、高いセキュリティーを確保してまいります。
○桜井委員 これまでの答弁の中で、マイナンバー制度を導入するに当たりまして、セキュリティー対策やシステム改修などの準備が整っているということがわかりました。このように高い安全性が確保されたシステムを用いて、マイナンバー制度を安全かつ円滑に導入されれば、都民の不安もなくなり、安定した運用を行うことができると思います。
ところで、マイナンバー制度は、個人情報保護の観点から、現在は、利用範囲が社会保障や税、防災の分野に限定されております。ただし、法律施行から三年を目途に利用範囲を見直すとされており、この制度に対する国民の理解が進むにつれて、現在、限定されている分野以外のさまざまな分野にマイナンバーの活用が広がっていくと考えられます。
税情報の活用については、先ほどもお話がありましたが、平成二十七年二月に、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、区が都の固定資産税の所有者情報を利用できるようになり、空き家等対策の推進が図られているところでありますが、今後、マイナンバー制度の活用の中で、例えば、道路の拡幅工事等の区の事業において、都の固定資産税の所有者情報を利用できれば、円滑な事業実施が期待できると考えます。都民の利便性、行政の効率化を一層進められるよう、主税局の皆様には、国の動向を注視しながら積極的にマイナンバーの活用に取り組んでいくことを期待し、質問を終わります。
○松村委員 最後なので、よろしくお願いいたします。
震災のあらゆる対策の大前提は建築物の耐震化と出火対策であるということを、首都直下型地震などでの被害想定を行った中央防災会議などが繰り返し明らかにしております。この点で、主税局の事業で、耐震住宅促進減免の取り組みと不燃化特区支援減免の取り組みをやっていることは評価されると思います。
先ほど、耐震住宅促進減免については質問がありましたので、この制度についての説明は結構です。不燃化特区支援減免の取り組みについて、簡潔に、また、これまでの実績についてお聞きしたいと思います。
○大久保資産税部長 不燃化特区支援減免は、不燃化特区内において、不燃化住宅への建てかえ及び老朽住宅の除却促進を税制面から支援するために、固定資産税及び都市計画税を減免するものでございます。
不燃化住宅減免は、特区指定の日から平成三十二年十二月三十一日までの間に、非耐火建築物から耐火または準耐火建築物へ建てかえた場合に新たに課税される年度から五年度分に限り全額を減免しているものでございます。
また、老朽住宅除却土地減免は、区が防災上危険であると認定した老朽家屋を特区指定の日から平成三十二年十二月三十一日までの間に除却し、その跡地が防災上有効な空き地として適正に管理されていると区が証明した土地につきまして、最大五年度分に限り税額の八割を減免するものでございます。
平成二十七年度における六月地点の実績で申しますと、不燃化住宅減免が百七十六件で減免税額が約二千二十万円、老朽住宅除却土地減免が十二件、減免税額が約三百十七万円となっているところでございます。
○松村委員 二年間の実績ですから、百七十六件、十二件と、減免税額も二千二十万と三百十七万ということです。やはり、地域を限定した事業では、私は進まないというか、もっとPRというか、知らせることも重要ですけれども、この制度においては、地域限定型じゃなく非常に重要な都内の取り組みですから、拡充することをここでは求めておきたいというふうに思います。
一方、耐震住宅についても、先ほどの質問とダブらないようにしたいと思うんですけれども、この制度においては、建てかえをやる場合には全額減免になっていますよね。それから、耐震改修減免では、地方税法で国が二分の一と都が二分の一で全額減免することになっているというんですけれども、ちょっとこの制度の違いがよくわからないです。じゃ、建てかえ減免は、国のそういう制度はないんですか。耐震改修だけが地方税法で二分の一、だからやはり都が二分の一上乗せして全額にしたということなのかどうかをちょっと伺いたい。
○加藤税制部長 住宅を新築した場合につきましては、理事ご指摘のように、地方税法で減額措置が既に設けられております。これは、年数の制限はございますけれども二分の一、既に減額をされております。それに東京都が独自の措置として上乗せをすることによって、税負担がゼロになるということでございますので、考え方は耐震改修と同じようなことでございます。
○松村委員 ちょっとそうすると、この事業概要に書いてあることと事前に答弁の、いただいたのを見て、私よくできなかったんですけれども、今の答弁でも、要するに、じゃあ、建てかえ減免も都が二分の一の固定資産税、都市計画税の、減免というか、税負担をしているということですね。耐震改修の、書き方というか、そういう説明がそうなっていなかったので、今みたいなちょっとわからない質問になったんですけれども、同じ制度だということなんですね。
○加藤税制部長 もととなる制度がちょっと仕組みが違いますので、違った書き方に見えておりますけれども、要は国の制度におきまして適用を受けた残りについて、都の減免措置で軽減をしているという点では同じでございます。
ただ、新築住宅につきましては、構造等によりまして、法律による軽減期間が若干異なりますので、完全にそれに上乗せをしているというわけではないという違いもございますけれども、そういったことを、とりあえず捨象いたしますと基本的な考え方は同じなります。
○松村委員 東京都耐震改修計画によれば、都内の住宅総数は約四百九十八万戸あります。そのうち未耐震、耐震基準を満たさないものが約百十六万戸あるとされております。この計画が一〇〇%ということを目指しておりますけれども、私どもは遅々として進んでないんではないかと。二〇一三年度の住宅統計調査によって、ほかの全国の各地は耐震化率を出しておりますけれども、東京都はまだ出していないというような状況だというふうに思います。
ですから、先ほどの実績、大体七年間ですか、建てかえ減免が一万四千三百五十件、約十六億七千四百万、それから改修は、わずかというか千百七十三件と、減免税額は約三千四百万、こういう状況にとどまっております。
やはり今の震災対策の、あらゆる対策の大前提といわれているこのことがおくれているし、阪神・淡路大震災では、死者の九割は住宅倒壊による圧死だと、今日、改めてその教訓を酌み取らなきゃならないというときに、私は、先ほど、もう国の地方税法で、それが今年度までだと、次は国がどういう税制改正をやるかを注視しながら、それから検討するということではいかがなものかというか、率先して、やはり東京都が、この改修、建てかえ、耐震化を一刻も争ってやるべきだという姿勢というか、とってほしいというふうに思いますけれども、この点については、先ほども答弁ありましたけれども、もう一度そういうご趣旨を踏まえてご回答をいただきたいと思います。
○加藤税制部長 耐震住宅促進減免につきましては、今年度でその期限が切れるということでございます。現在、国土交通省がこの件に関しましては、継続の税制改正要望を出しております。政府において対応策を検討していると思いますし、これから年末に向けまして具体的な方針が与党税制調査会等を通じまして決定されるかと思います。都におきましては、税制改正の動向を注視してまいります。
○松村委員 重ねて、こういう重要な政策、東京都全体を挙げて取り組まなきゃならない点については、やはり都独自のといいますか、見解と対策をとっていただきたいと、とるべきだということを強く求めたいと思います。
もう一つ、次に、都市農業を維持、継続することも、都政において重要な課題です。既に議員立法で、都市農業振興基本法が制定され、東京都も、市街化区域内に農地を持つを三十九市町とともに、国に制度改善や必要な税制措置に取り組むことを求めております。
私は、この立場から、農業関係者が求めております屋敷林、農業用施設用地にかかわる固定資産税などを減免すべきだと考えますが、見解を伺います。
○加藤税制部長 農業用施設等についてのお尋ねでございます。一般論で申し上げますと、特定の納税者に係る税を減免することにつきましては、公平、中立、簡素という租税原則の例外となることから、政策目的や効果、また減免を受けない他の納税者の方との公平性など、幅広い観点から慎重に検討していく必要があると考えております。
○松村委員 都市農業は、農地、新鮮で安心・安全な農産物の生産、災害時の一時的な避難場所、緑のある都市環境づくりなど、多面的機能、社会的役割を持っており、その評価が高まっています。
しかし、この十年間で、農地面積は九百九十ヘクタール減り、農業生産額、これも二十九億円減少しています。これ以上農地を減らさせないための現行の生産緑地制度や相続税制度など制度面の課題を解決することが求められています。
都は、国への要望で、生産緑地面積要件の引き下げや農業用地施設用地、屋敷林などへの納税猶予制度の拡大など求めてきました。国の制度が確立しない中でも、都独自にできる市街化区域農地などへの固定資産税、都市計画税の軽減を実施するとともに、市町には軽減への財政支援を行うことを重ねて強く求めて質問を終わります。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時三十七分散会
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