財政委員会速記録第七号

平成二十六年六月十九日(木曜日)
第十二委員会室
午後一時一分開議
出席委員 十四名
委員長山崎 一輝君
副委員長斉藤やすひろ君
副委員長鈴木 隆道君
理事近藤  充君
理事曽根はじめ君
理事酒井 大史君
大津ひろ子君
ほっち易隆君
清水 孝治君
西崎 光子君
橘  正剛君
高木 けい君
鈴木あきまさ君
植木こうじ君

欠席委員 なし

出席説明員
財務局局長中井 敬三君
経理部長奥田 信之君
契約調整担当部長松永 哲郎君
主計部長潮田  勉君
財産運用部長岩瀬 和春君
利活用調整担当部長菊地 俊夫君
建築保全部長室木 眞則君
技術管理担当部長妹尾 高行君
庁舎運営担当部長井上  充君
オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長小野寺弘樹君
主税局局長影山 竹夫君
総務部長宗田 友子君
税制部長加藤  隆君
税制調査担当部長大久保哲也君
調整担当部長萱場 明子君
課税部長小山 明子君
資産税部長安藤 敏朗君
徴収部長西海 哲洋君
特別滞納整理担当部長藤井  朗君
会計管理局局長松田 芳和君
管理部長土渕  裕君
警察・消防出納部長植松 淳一君
会計制度担当部長副島  建君
調整担当部長米今 俊信君
担当部長長嶺 浩子君
収用委員会事務局局長目黒 克昭君

本日の会議に付した事件
収用委員会事務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百三十六号議案 土地収用法関係手数料等に関する条例の一部を改正する条例
会計管理局関係
報告事項(質疑)
・平成二十五年度資金管理実績(年間)について
・平成二十六年度資金管理計画の策定について
財務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百四十三号議案 都立東部地区学園特別支援学校(仮称)(二十六)新築工事請負契約
・第百四十四号議案 都立南葛飾高等学校(二十六)校舎棟改築工事請負契約
・第百四十五号議案 都立多摩図書館(二十六)改築工事請負契約
・第百四十六号議案 駒沢オリンピック公園総合運動場(二十六)屋内球技場・第一球技場改築工事請負契約
・第百四十七号議案 武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)(二十六)新築電気設備工事請負契約
・第百四十八号議案 武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)(二十六)新築空調設備工事請負契約
・第百四十九号議案 平成二十六年度十号地その二多目的内貿岸壁(-(マイナス)八・五m)桟橋整備工事請負契約
主税局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百三十五号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について

○山崎委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、収用委員会事務局、財務局及び主税局関係の付託議案の審査並びに会計管理局関係の報告事項に対する質疑を行います。
 なお、付託議案中、第百四十三号議案から第百四十九号議案までの契約議案につきましては、議長から、事業所管の常任委員会に調査依頼を行っているとのことでございます。ご了承願います。
 これより収用委員会事務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百三十六号議案を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で収用委員会事務局関係を終わります。

○山崎委員長 これより会計管理局関係に入ります。
 報告事項、平成二十五年度資金管理実績(年間)について外一件に対する質疑を行います。
 本件につきましては、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○山崎委員長 これより財務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百四十三号議案から第百四十九号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○高木委員 それでは、今議会にご提案をされております七件の契約案件に関しまして質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、その議案の落札率についてなんですが、この中で電気工事について、八九・九九%という落札率が、今回七議案全ての中で最低の落札率になっているわけであります。そのほかの議案は全て九〇%以上、特に建築工事は四件とも九九%という落札率になっているわけであります。
 入札参加者数が、建築工事ではそれぞれ一者、三者、六者、一者ということで非常に少ないわけでありまして、設備工事についても二者、五者、そして土木工事も二者ということで、この入札参加者数の少なさというのは、恐らく異常事態なんだろうというふうに思っているわけであります。
 今回提出の七議案は、仮契約に至っているわけで議案となっているわけですから、これらはまだいいんですけれども、参加者の辞退で不調になった案件がこのほかに三件あるわけであります。東京都の発注工事が、これほどまで魅力を失っているというのは、極めて驚くべき数字であるわけでありまして、いうまでもなく不調となった案件は、事業のおくれを最小にするように取り組まなければいけない、これは当たり前であります。
 一方で、より多くの企業が入札に参加しやすい仕組みを、さらに私たちが研究をし構築していかなければいけないというふうに思うわけであります。今回の表面的な数字の変化だけを追って対策を立てていたのでは、結局、後手に回るわけでありますから、環境の変化を正確に見きわめる必要があろうと思っているわけであります。
 そこで最初に質問するわけですが、現在の公共工事を取り巻く環境の変化は、単に景気の変化として捉えるものではなくて、公共工事や建設業における構造的な変化であって、さらにその問題提起として捉えるべきと私は考えておりますが、財務局の見解をお伺いいたします。

○松永契約調整担当部長 我が国の建設産業は、これまで建設投資の減少や受注競争の激化等によって厳しい経営環境下に置かれて、現場の技術者や技能労働者が大幅に減少しております。そのような状況の中で、昨今は建設需要が急増し、一部の技能労働者不足の常態化や労務費及び資材価格の上昇に対応して、企業は受注する工事の選別を強めているという現実がございます。
 都が発注する工事においても、入札参加希望者が減少し不調が増加するなど、非常に切迫した状況に直面しつつあるというふうに認識しております。
 現下の建設業における技能労働者不足は、委員ご指摘のとおり、建設産業の構造的な問題であるというふうに考えておりまして、この解決には広範な取り組みが必要と思われますが、入札契約制度改革に当たっては、まず、業界団体との意見交換やヒアリングなどを通じまして、建設業の経営実態や人材確保の実情を適切に把握することが重要だと考えております。
 こうした考えから、JV基準の見直しや工事発注時期の平準化など、入札に参加しやすい環境の整備に取り組んでおり、今後とも、公共工事を取り巻く環境の変化に対応して、制度の適切な運用に努めてまいります。

○高木委員 確かに、今の答弁のような見方もあるんですが、今の建設業の課題というのは、我々都議会自民党が入札・契約制度改革プロジェクトチームの報告書で示した、健全な産業構造をつくり得る入札契約制度はどうあるべきかという課題に対して、発注者側がこれまで十分に取り組んでこなかったということの結果が顕在化したというふうに私は思っています。
 財務局は、ご存じのとおりだと思いますが、これが、今をさかのぼること六年前に私たちが出したプロジェクトチームの第一回報告書でありまして、ここの中に、現下の情勢というのは、将来的にこういうことになる可能性が高いですよということは既に指摘しておりまして、そのことをしっかり取り組んでこなかったということは、重く受けとめていただきたいというふうに思っています。
 それはベースは何かというと、かつてバブルのころの国内の建設総投資が約八十兆円といわれた時代から二十年たって建設総投資が半分に減ってきた、その中で、企業の数も淘汰をされ、さらに技術労働者の高齢化や離職者がふえてきたという中にあって、一気にまた工事の件数や量がふえてくるということになってくれば、当然こういうことが起こってくるということは、早晩、予想されることだということで、平成二十年の時点で、私たち指摘をしているわけです。
 ですから、そういうことをきちっと財務局が受けとめていただいた上で、都庁全体で対応をとっていただければ、少なくとも、こういう事態はもう少し緩和をされてたのではないかなということを私は思うわけであります。
 さて、都は予算特別委員会で、公共工事を取り巻く環境の変化に対応して、JV基準の見直しを行うということを表明され、先ほどの答弁の中でも、そのお答えがあったわけであります。
 中小企業の活躍の場を拡大することで、入札参加意欲を高めようという取り組みであると思います。これまで入札・契約制度改革プロジェクトチームと財務局を中心に東京都庁と議論を重ねてきたその成果の一端が、ここに私はあらわれたというふうに思っております。そのこと自体は、一定の評価をしておりまして、ぜひこれは進めていただきたいというふうに思うわけであります。
 しかし一方で、企業の側にとっては、JV基準の見直しというのは、ある意味で経営に直結する重要な課題であろうと思うわけであります。基本的な考え方は歓迎をしていても、詳細な部分に不安が残るという声も方々から聞こえてきているわけであります。JV基準を見直して、JV対象工事の金額を引き上げただけでは、例えば、これまでJVの下位構成員として工事に参加してきたB等級の中小企業にとっては、この運用いかんによっては、受注機会の減少になりかねない、そういう懸念があるわけであります。
 そこで現在の建設市場や中小企業の実態を踏まえて、地に足のついた制度改正が必要であり、そのことが、私は望まれているというふうに思うわけであります。
 そこで伺いますが、JV基準の見直しについて、具体的にどのように制度を改正し、そして、その実施に向けての今後のスケジュール等についてお伺いをいたしたいと思います。

○松永契約調整担当部長 JV基準の見直しに当たりましては、比較的規模の小さな企業の入札参加の機会に配慮し、等級別発注標準金額も見直すこととしております。これまで都のJVは、中小企業の受注機会の増大を目的としたものでございまして、具体的には、建築工事では五億円、土木工事では四億円、設備工事では一億二千万円以上の工事を対象としてまいりました。
 今後は、これまでの考え方を継承しつつ基準を見直し、能力と意欲のある中小企業が単独で入札に参加できる工事の規模と件数を拡大するよう、対象工事を、建築工事で六億円、土木工事で五億円、設備工事で二億五千万円以上としてまいります。
 JV基準の見直しが、委員ご指摘のように、これまで下位構成員としてJVに参加してきた企業にとって、今後の入札機会を大きく減少させるものにならないよう、発注標準金額を各等級でバランスをとりながら上昇させ、企業の規模に応じて単独で入札に参加できる工事の件数を増加させるよう見直しております。
 新たなJV基準等につきましては、今月末に電子調達システムで契約制度の基準類を掲示しております入札情報サービスでお知らせをし、ことし末に予定されております平成二十七年度、二十八年度の入札参加資格申請を経て、平成二十七年度の工事から適用していく予定でございます。

○高木委員 ただいまの答弁にあったことは大変重要なことだと思います。特に、今、部長がお答えになられた各業界あるいは企業からの不安に対してのお答えとして、企業の規模に応じて、単独で入札に参加できる工事の件数を増加させる、これは非常に重要なことだと思いますので、工事発注量全体のバランスもあるでしょうが、この部分については、これは運用の問題ですから、ぜひ配慮をしていただきたいと思っています。
 もう一つは、スケジュール感なんですけれども、今月末に電子調達システムの入札情報サービスでお知らせをする、そして、ことしの末に予定をされている入札参加資格申請を経て、二十七年度の工事から適用、ここは重要なところだと思います。ですから最短で二十七年度から、このシステムを運用していくんだ、このJV基準を運用していくんだということが今改めて披瀝をされたわけでありますから、ぜひそれに向けて、運用と制度設計、しっかりとやっていただきたいというふうに思うわけであります。
 JV基準などの改正については、しっかり情報提供をしてください。その工事を請け負っている各企業や業界に対して、それを着実に進めて、細部の、これから微調整もおありになるんだろうと思いますので、その部分については受注者側の声も踏まえた上で、きめ細かい運用に努めていただきたいということを要望しておきたいと思います。
 この見直しが、適切な相手方に対して工事を発注していくという取り組みであることは非常に重要なんですが、ただそれだけで不調が減っていくというふうに考えても、これも違うんだろうというふうに思います。
 これは発注者が緻密な現状の調査に基づいて、実態に見合った予定価格で発注ができていれば、多くの工事で入札参加者が全くないとか、あるいは一者しかないとかいう事態にはならないと思います。
 これまでも積算については、私は実勢価格と大きな乖離があるというふうに再三申し上げてきました。ですから、予定価格といったらいいんでしょうけれども、予定価格というのは、一体どういうものなのかということをもう一度しっかり考えてもらいたいと思います。
 積算単価を頻繁に見直すなどして取り組んではいるんですけれども、積算と実勢価格の乖離というのは非常に難しい課題だと思っています。これは制度上、非常に、公共調達、公共入札の場合難しいと思います。なぜならば、その積算単価を頻繁に見直したところで、見直した次の日からもう古くなっているわけです、この積算単価というのは。だからこそ、積算というものをしっかりやらないと、結局実勢価格との乖離がどんどんどんどん日を追うごとに広がってきてしまう、こういう宿命にあるんだと思うんです。
 ですから、ここの部分をやっぱり考えていただきたい。つまり積算をしっかりするということはもちろんなんですが、積算単価と実勢価格との違いというのはどうしたって出てくる話ですから、そこを、私はしっかりと考えていただくことが、これから大事なんだろうというふうに思うわけであります。
 そこで契約後の設計変更については、積極的に対応すべきだという結論になるんだろうと思います。つまり、積算をして予定価格をつくったとしても、それが実勢価格と乖離をしていくという現実がある限りは、最終的な帳尻をどこで合わせるかという場合に、設計変更というのにしっかりと対応していくという結論にならざるを得ないわけでありまして、ぎりぎりで受注している中小企業にとっては、契約後の物価とか、あるいは資材価格の上昇、または工事条件の変更があった場合に、増加した費用を発注者が負担してくれるという安心感が、入札参加の意欲を高めていくというふうに私は思っています。
 今現場で、利益はおろか実際にかかった費用すら発注者は見てくれないじゃないかという声が聞こえているわけでありまして、そのような姿勢では、入札に参加して受注していこうという意欲は高まらないということになるわけで、今回の七件の契約案件の提案というのは、私はまさにそのことを内在している、根本的に問題提起をしている、その一つの事例だろうというふうに受けとめていただきたいと思っています。
 そこで、契約後に工事条件が変更になった場合など、先ほどいったように資材価格が上昇する、あるいは物価が変わる、そういうことに対応するために、増加した費用は発注者がしっかりと負担していくべきだというふうに私は思っていますが、財務局としてはどのようにこれから取り組んでいくのか、お伺いいたします。

○松永契約調整担当部長 入札に参加しやすい環境を整備していくためには、契約後に増額となった工事費について、その理由に応じて発注者も適切に負担するという姿勢が必要だというふうに認識しております。
 これまで、工事請負契約書におけるスライド条項の運用基準や、設計変更の基準類などを示して適切な運用を図ってまいりましたが、事業者の間には、委員ご指摘のとおり、スライド条項における受注者負担率が中小企業の経営状況とはかけ離れているという意見や、施工条件の変更への発注者側の対応が十分ではないという意見があることも、十分承知しております。
 今後は、現在の公共工事を取り巻く環境や建設市場の変化を踏まえ、受発注者間の適切なリスク分担が担保された入札契約制度となるよう、スライド条項の見直しに取り組むとともに、適正な設計変更手続の徹底を図ってまいります。

○高木委員 今、部長から、いみじくもスライド条項の見直しに取り組むということと、適切な設計変更手続の徹底ということは披瀝をされたんですが、スライド条項の問題については、私は何年前でしたかね、スライド条項のことを随分議論した記憶があるんですが、そのときからずっとこのスライド条項の問題点というのを指摘し続けてきたつもりなんです。
 例えば、単品スライドの問題については、特定の資材価格の状況に対して、その単品の上昇率というものを発注者の方が負担をしてくれるという制度なんですが、全体工事費のうちの一%分を受注者負担率として控除した上で、全体工事費の中で単品がどれだけ上昇したかということでこれが決まってくるわけです。
 つまり全体工事費の中で、例えば、鋼材類なんかは大体建設工事の場合一〇%程度なものですから、この一〇%の鋼材費がどれだけ上がったかということを単品スライドで見るときに、全体工事費の一%控除すると、その工事の中で一〇%しかシェアのない鋼材費をほとんど見られない、結局上昇しても、スライドしたところで、受注者の方は上昇したものを、自分たちで負担をしなきゃいけないという、こういう問題があるから、東京都の場合は、それを〇・五%の受注者負担率にまで落とすということで、これはあの当時決めていただいたんです。
 ところが、これにはルール上、非常に重要な足かせがあって、一%を超えないと単品スライドにはかけないという、こういうルールを東京都はつくったわけですよ、当時。一%を超えたら〇・五%の受注者負担率で負担しますよ、発注者の側が負担しますよという非常に複雑でわかりにくいルールをつくった。これは、私やめるべきだと思いますよ。受注者負担率を〇・五%に落としたんだから、単品スライドの一%を超えなければスライドさせないというルールは撤廃すべきだというふうに思います。
 ですから、単品スライドも〇・五%を超えたところで、〇・五%の受注者負担率を課しながら、今のところは、やるということが私は本来的にはこのスライド条項の運用だと思う。
 だから、いみじくも今スライド条項の話が出たからいいますけれども、スライドというのは非常に複雑なシステムで、これ、なかなかわかり得ないんだけれども、このことはすごく重要なことなんで、ぜひ研究をしていただきたいし、研究はしてきたと思うけれども、ぜひこれは取り組んでいただきたいと思います。
 そして、私は、二年前だったかな、予算委員会でも取り上げましたが、全体スライドと単品スライドを併用したときの受注者負担率の違い、このことについて、恐らく今スライド条項の見直しというお答えがあったんだろうと思うが、この部分についてもしっかり考えていただきたい。
 そして、インフレスライドの問題もありますが、とにかく受注者負担率をどう見ていくのかということは、このスライド条項の運用のテーマですから、だから、このことはしっかり考えていただきたいですよということをいっている。
 もっといえば、スライドしなくたって設計変更で対応できるところはしっかり設計変更で対応してくれれば、この問題っていうのはスライド云々の話にはならないんですよ。だから設計変更をちゃんとかけてくださいよというお話をさせていただいているわけであります。どうかその点は、ぜひご理解をしていただきたいというふうに思っています。
 一つ事例を挙げますが、資材価格が上がったりとか、あるいは工事の条件が変わったりとか、さまざまな、社会情勢が変わったりとか、そういうときに発注者が負担し得ないといっている設計変更の具体的な事例として、コンクリートがらの問題があります。これは解体工事をした後の問題でありますが、コンクリートがらの処分費の問題があります。
 解体工事で発生するコンクリートがらについては、破砕した後の再利用はリサイクルというのが基本になっています。しかし、その破砕をする処分場の中には、既に受け入れを制限し始めた処分場がありまして、設計時点で発注者が想定をしている処分場への搬出が困難な工事が多く発生をいたしております。
 この背景には、破砕したコンクリートがらの再利用先が減ったということがありますし、処分場から出荷できない在庫が山積みになっているわけで、新たながらの受け入れを処分場が制限せざるを得ないという根本的な課題があるというふうに思っています。
 今後、オリンピック施設等の整備が本格化してくれば、このことは一層深刻化してくると思います。この問題について、我が党の代表質問で中屋議員が取り上げておりまして、全庁的な取り組みを待っているところでありますが、これに起因して個々の現場で発生している工事費の増加については、発注者がしっかり真摯に対応していくべきだというふうに思っています。
 つまり設計で示された処分場での受け入れが拒否され、ほかの処分場に運ばざるを得ない場合や、個々の処分場におけるコンクリートがらの処分費用が上昇し、設計時の価格での受け入れが困難となった場合などは、発注者側も相応の負担をすべきというふうに思います。
 直近の事例ですが、日本スポーツ振興センター、JSCが発注した国立競技場の解体工事は、価格の折り合いがつかないことで不落ということになりました。コンクリートがらの処分場が不足しているという根本的な課題とともに、処分費の上昇に対して、発注者側が具体的な対策を示していないことも原因だろうと思っています。
 この国立競技場の解体の問題については、これ解体したらどのぐらいのコンクリートがらが出るんだろうということは、ざっくりと見積もりは多分されているんだろうと思いますが、かなりの分量が出るというふうにいわれていて、数カ月前に、私が解体の関係者に聞いたところでは、実際本当はわからないんだと、どのぐらい出るのか想像がつかないんだということをおっしゃられていた方がいらっしゃいました。
 このコンクリートがら、解体の工事が進まないということは何を意味しているかというと、新しい建物を建てることができないということなんです。これからオリンピックの施設もリニューアルしたり、あるいは新しいものを建てていったりする中で、入り口のところで古い建物を壊せないということは、オリンピックの施設建設あるいは施設整備を進めていくという意味で、私は致命的な欠陥になりかねないと思っていまして、大変危機感を感じています。この問題は、私は三年も四年も前から指摘をしてまいりましたが、一向に、実は解決しないんです。
 解体のがらについては、リサイクルをするということは原則になっているにもかかわらず、その処分先から出していくリサイクルの先がないというのが、今現状でして、かつては路盤材などでかなり大量のコンクリートがらを使ってたんですが、路盤材のがらももう要らなくなってきているということを考えますと、これは相当深刻な課題と受けとめていただかなければいけない。
 そうしますと、二〇二〇年オリンピックの問題に直接絡んできますので、全庁挙げてこのコンクリートがらの問題にぜひ取り組んでいただきたいと改めてお願いをしておきます。
 都は、発注者が想定できないコンクリートがらの処分場の変更や、あるいは処分単価の上昇に対しては、適切に対応すべきであるというように先ほどから再三申し上げておりますが、ご答弁をお願いしたいと思います。

○松永契約調整担当部長 都内においては、近年、再生砕石の需給バランスが崩れつつあることなどから、再資源化施設の状況や処分価格の上昇によって施設への持ち込みが困難となっている事例が発生しておりまして、そのような場合の工事費の増加についても、受発注者間で負担し合う仕組みが必要との意見が事業者の方々からも示されております。
 また、今後、解体工事が集中し、発生したコンクリート塊の処分が滞った場合、受注した工事が施工できなくなるおそれがあることから、入札参加者が一層減少し、不調が増加することを都としても懸念しております。
 そこで今後は、解体工事の円滑な契約に向けて、現状を踏まえた設計と単価設定を徹底して予定価格を決定するとともに、解体工事の特殊性に応じて、着工後に施工条件が大きく変更となった際の契約変更について、基準や手法の検討を行い、事業者が安心して受注できる契約制度の運用や整備を図ってまいります。それまでの間につきましても、そのような検討を視野に入れて、個々の現場の状況を勘案しながら、受発注者間で総合的に協議してまいります。

○高木委員 ぜひ、きょうからというか、すぐにこの問題が直面すると思いますから、今ご答弁にあったように、個々の現場の状況を勘案しながら、受発注者間で総合的に協議をしていくという姿勢をこれからも貫いていただきたいというふうに思っています。
 コンクリートがらの問題、私は、東京の課題として本当に深刻だと思っているのは、東京にはもう受け入れ先がなくなってきているんですね。それで、復興需要などもありますから、被災地に東京のコンクリートがらを使ってもらえないだろうかということで、私、実はお願いに行ったことがあります。
 お願いに行ったんですが、被災地で何がネックになったかというと、輸送コストとかそういう話ではなくて、品質に対する問題だったんです。コンクリートがらに対しての品質基準というのがないんですね、今。大きさの基準はあるんですけど品質基準がないんです。私、東京都環境局あるいは環境公社にもこの話をしました。
 つまり東京都内で、東京都政として使う場合には、東京の業者さんがコンクリートがらからつくった再生砕石を使うというのは、それはそれで東京の物だから使いましょうね、これは結構なんで、いいと思うんです。ところが、他県だとか被災地支援で、例えば使っていただくということになれば、当然受け入れる方は、この品質はどうなんですかと、こういう話になる、当たり前ですよね、それは。ですから、再生砕石の石の大きさの基準というのはあったりしても、その物の品質基準というものをつくらない限り、これを広範に使っていただくという話には多分ならないんだろうと思っています。
 ですから、そのことはぜひ環境局や環境公社と相談をしていただいて、品質の基準というものを一定つくっていただいて、東京都基準をつくっていただいて、それでAランク、Bランク、Cランクという形になるのかどうかわかりませんけれども、この基準以上だったらいいですよというものを、全国に普及させるというのは大げさな話かもしれないけれども、しかし、もし全国で使っていただけるとすれば、そういう統一基準を東京都から提起していくべきではないのかというふうに思います。
 コンクリートがらは、今は中に入っている、いわゆる自然石の小さな石があるんですが、この小石まで、周りのコンクリートを全部とって再生をすることができる技術まであるんですが、コストがかかるために、なかなかそういうものが使われていない、汎用されていないという現実があります。
 そしてもう一つは、ぜひ使ってもらいたいというふうになっていて、東京都も大田区のスーパーエコタウンなどを通じて、そういう事業もやっているんですが、なかなかこれが普及をしていかないというのは、やはり使う場所が限られてきていることと同時に、どうしても品質基準に対する東京以外の方の懸念というのが払拭できないからだろうというふうに思うんです。
 ですから、がらの再生というのは、産業の中で最も基本的なリサイクルの一つのシステムだというふうに、かつていわれておりまして、これを進めていくということは、都政全体にとって私は大事なことだというふうに思います。
 ですから、財務局がこういう問題意識をしっかり持っていただいた上で、ぜひ、このコンクリートがらの再利用について、環境局等とも打ち合わせをしながら、東京都庁全体として取り組んでいただきたいということを要望して、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

○斉藤委員 本定例会において、七件の契約案件が提案されておりますけれども、資材の価格の高騰等、また労務費の上昇など、公共工事を取り巻く環境はこの一年間だけでも大変顕著に変化しているというふうに認識しております。
 こうした中で、一つの契約がこのように決まっていくことに、ほっと胸をなでおろすようなシーンも多くなってきたんですが、契約が仮に成立して、それが完成して、品質の確保されたものが都民に提供されるように、しっかり管理の方も見ていかなければいけないと思っておりまして、こうした中で、実際に事業を執行する部局部署にとりましては、品質を担保しながら、いかに円滑に工事を進めていくかが大きな課題にもなっているわけであります。
 公共工事をめぐる入札契約制度改革につきましては、ただいま高木委員からありましたように、二十年、そして二十一年と、二十一年の十月には、入札契約制度改革研究会から提言が出ましたし、またそれを受けまして、財務局が定めた実施方針を確実に推進してきた、そういった流れがございます。透明性、競争性そして品質確保という社会的要請に応えて改善されてきたことを私は評価しております。
 しかし、公共調達は、単に工事だけの課題ではなくて、例えば、業務委託におきましても、品質の確保等共通の課題があるのも事実でございます。都議会公明党としましては、委託業務契約につきましても、適正価格とはほど遠い低入札競争が常態化し、契約の履行状況も質が低下しているという声をさまざまな団体からヒアリングも行って、伺ってまいりました。
 一方、工事の品質確保につきましては、主に専門知識を持った技術系職員の皆様が担っていると認識しておりますけれども、この業務委託に関しましては必ずしも特定の分野に精通してない、詳しくない事務系の職員の皆様が携わるケースもあると聞いております。
 こうした点を踏まえまして、一部の業務委託で見られる品質の低下、これに対する手だてをいかに講じていくかが発注者として問われていると、かねてより、当委員会でも指摘し、問題提起をしてきたものでございます。
 そうした中、このたび財務局は、初めてだと思いますけれども、委託契約の総合評価の手引というものを作成され、先月各局に説明しているというふうに伺っております。
 この手引では、これまで個別事例における検証を踏まえまして、総合評価の具体的な実施手続が整理されておるようであります。そこで本日、本件の工事契約にも関連しまして、具体的にどのような検証結果が手引の内容に生かされているかということについて、若干ひもといてまいりたいと思っております。
 さて、同様の業務委託でございますけれども、履行状況はさまざまあるようでございます。その履行状況、同じような内容であっても、その結果に違いが生ずる理由を深掘りしていくことで、その品質が低下した原因も、また向上している原因も明らかにすることもできるヒントがあるんじゃないかというふうに思っておりますけれども、そこでまず、この個別事例の検証を行った上で、それぞれ違いが生じた要素、ある程度明らかになったと思いますけれども、その検証の結果をお伺いしたいと思います。

○松永契約調整担当部長 今回契約実務を担う職員向けに総合評価の手引を作成するに当たりまして、警備業務や給食調理業務などの個別事例をもとに、履行成績の優劣が生じた原因を検証してまいりました。
 その中で、同種の業務で優劣が生じた事例を比較しますと、例えば、警備業務における総括責任者や現場を指揮監督する業務責任者について、成績が良好な案件では、仕様書で具体的な責務や役割を明示していた一方、不良となった案件では、そのような定めがなかったというような事例がございました。
 また、教育訓練につきましては、成績が良好な案件では、仕様書で年間計画の策定やその内容を遅滞なく発注者に報告する義務を課すなど、内容が具体的であるのに対し、不良となった案件では、そうした義務を課しておらず、従事者を変更する場合の研修のみを定めるというような具体性に乏しい内容のものでございました。
 総合評価を導入した案件で履行成績に優劣が生じた事例を比較いたしますと、調理従事者の資格要件につきましては、成績が良好な案件では、仕様書で原則として調理師または栄養士の資格を有する者としていたのに対しまして、不良となった案件では、特に資格要件を定めてございませんでした。
 このように、これまでの履行状況を把握、検証した上で、個々の委託内容を踏まえながら、仕様書の改善策を検討することが、業務委託の品質を確保するために重要であるというふうに考えております。

○斉藤委員 今のご答弁を伺いまして、仕様書、非常に重要だということがわかります。仕様書の差に注目をいたしまして、履行成績の違いが生じた理由を検証してみると、継続的に安定した履行を確保する上では幾つかの要素が見てとれるわけでございまして、こうした話を整理いたしますと、都が業務委託を発注する際に、その仕様書の内容や仕様書の中身の伝え方、ここに工夫の余地がまだあるのではないかと考えるわけであります。
 そこで個別事例の検証を踏まえまして、業務委託の品質を確保するために、発注者側として、仕様書作成上、留意すべき点が明らかになってきたのだと思いますが、その点を伺いたいと思います。

○松永契約調整担当部長 業務委託の発注に当たっては、契約の目的を確実に達成するために、第一に、受発注者の役割分担を踏まえ、委託範囲をどうするのか。第二に、履行を確保する上で、どのような内容を仕様書に定めるのか。第三に、委託内容を適正に反映した予定価格を算出しているのか。このような観点から検討を行い、適正な仕様書を作成することが重要であるというふうに考えております。
 その際、責任者の責務や役割分担、履行するために必須とされる資格及び教育訓練などの必要な事項は、仕様書であらかじめ履行条件として定めておくことが不可欠であるというふうに考えております。
 また、入札参加者が、仕様書の内容や現場の状況を十分理解して適正な価格で応札できるよう、発注者が仕様書の記述をよりわかりやすく改善することも、発注者として求められる要素であると考えております。

○斉藤委員 伺っていますと、それは当たり前じゃないかというようなことが、実は重要である、特にこの業務委託系につきましては、そういったきちんと一つ一つの仕様書の内容ですとか、そういったことを相手に伝えるということが、実は当たり前のことのようだけれども、これをきちんと徹底していくことが重要ではないかと思っているわけであります。
 発注時の仕様書の内容次第で、質の向上--でき上がって初めて質ということは確認できるわけですけれども、そういった質の向上を図ることが可能であることを理解したわけでございます。
 その上で、総合評価の手法を用いて価格と品質の両面を評価する、さらに高い品質を確保することを目指していくべきだと考えております。これは工事の方でもそういった総合評価の結果が出ているわけでございますけれども、こういった総合評価の手法を用いていくことによって高い品質を確保することを目指すべきだと考えるわけでございます。
 そしてさらには、受注者に仕様書に定めた内容を確実に履行してもらうためには、総合評価の手続におきまして、これをしっかり担保する仕組みといいますか、そういったものをビルトイン、内在化していくことが重要だと思うわけでございます。
 そこで、契約内容の確実な履行に向けまして、総合評価の手続上工夫した点を伺いたいと思います。

○松永契約調整担当部長 今回の手引では、建物設備保守委託、警備委託、清掃委託の三つの種類の業務に関しまして、技術点を評価するための基準となる落札者決定基準について、業務の特性に応じて例示いたしました。
 まず、基本的な評価項目といたしまして、第一に、責任者や従事者が業務に有用な資格や実績を保有しているのか。第二に、サービスの品質を維持向上させるための履行体制を確保できているのか。第三に、従事者が入れかわっても質を確保するための継続的な研修計画があるのか。このような、業務の質の確保につながる評価項目を設定しております。
 また、受注者の能力を活用した取り組みといたしまして、自社の技術など特別な対応を提案してきた場合に加点するなど、各社の創意工夫を促す評価項目もあわせて設定しております。
 こうした評価項目を発注時に公表し、発注者が評価する観点をあらかじめ明確にすることで、入札参加者の業務への理解がより深まるとともに、委託内容の確実な履行につながるものと考えております。

○斉藤委員 仕様書の適正化と入札参加者の十分な理解がありまして、初めての総合評価方式が有効に機能するといえると思います。
 また、この総合評価の技術点の加点要素、今明らかになった基本的評価項目という表現でしたけれども、そういった基本的なものに加えまして、例えば、環境マネジメント等の資格を評価する環境配慮項目とか、あるいは、最近、障害者雇用、非常に重要ですけれども、法定雇用率を上回ることを評価する障害者雇用項目といったような、これは仮のいい方ですけれども、そういった社会的要請や、あるいはこれから各局が発注するさまざまな契約がございますけれども、各局の施策の普及を促進するための評価項目なども考えられるわけでございますが、いわゆるそういったものを仮に政策的評価項目といえば、こういったものも加点要素として、総合評価の場合は考えられるというふうに思います。
 そして、複数年にまたがるような、そういったトライアルというか、発注もされているようですけれども、そういったもの、あるいは毎年毎年同じような業務委託の契約がある場合に、ただ漫然と、今までそうだったからという形で前年度の仕様書を踏襲するのでなくて、発注者側も、そのときの経済動向や事業者の事業の見直しなどの状況変化をしっかり見まして、その変化に応じて、予定価格を含め、常に適正な仕様に見直していくことが、アップ・ツー・デートしていくことが大切であるというふうに思うわけであります。
 各局の契約における仕様書の適正化を後押しするためにも、財務局の果たす役割が、これからいよいよ重要になってくるというふうに思います。
 そこで、今後、財務局といたしましては、当局ご発注の契約案件は当然のことといたしまして、各局発注分の業務委託の品質確保におきまして、契約制度所管局としてのリーダーシップを期待いたしますけれども、今後の取り組みについて伺いたいと思います。

○松永契約調整担当部長 今回の手引では、都民の安全・安心の観点から、総合評価の対象として、まず、警備や設備保守など、特に質の高い履行が求められる委託を想定しておりました。今後、総合評価の導入効果をさらに高めていくことが重要であるというふうに考えております。
 そのために、委託業務の履行状況について、現在も事業所管局とのヒアリング等を通じて、把握、検証を進めるとともに、来年度の準備契約に向けて、総合評価制度導入を検討している事業所管局に対しまして、今回作成した手引を踏まえ、業務特性に応じた仕様書の適正化に向けた助言を行っているところでございます。
 今後は、これまでに総合評価を導入した案件につきましても、その履行状況を検証するとともに、各局共通の課題について、その対応策を整理し、総合評価の運用に適切に反映させるなど、効果的な導入のための支援を実施してまいりたいというふうに考えております。これらの取り組みを通じまして、業務委託のさらなる品質確保に向けて、総合評価方式の一層の運用改善と適用拡大を図ってまいります。

○斉藤委員 本日、質問は以上にいたします。関連ということなので、また次回に譲りたいと思いますけれども、業務の委託契約の品質確保、これはまず、実務を担う都庁職員に対しましてつくられた手引のやりとりでございましたけれども、まずは、特に質の高い履行が求められる委託契約の一部分から総合評価方式を導入した、そしてそれを検証してこういった手引を作成されたことを評価したいと思います。
 そしてこの手引によりまして、不透明な参入規制は、これはいけません。契約は要するに競争性も重要ですし、参入規制というものは、不透明なものはあってはならないわけでございますが、透明性、競争性に十分配慮しつつ、計画、予算、執行、評価といった、いわゆるPDCAサイクルによりまして、一歩ずつ、こういった業務委託の契約の成果におきましても、その品質の確保、担保に向けてさまざま知恵を出して進化させていただきたいと思います。
 そして、都は当たり前でございます。なかんずく財務局でございますが、庁内の各局はもとより、将来は、他の自治体の委託契約のあり方の手本として、助言や支援ができるようになることを要望いたしまして、本日の質疑は終わりたいと思います。

○植木委員 私も契約案件について質問をいたします。
 今回、議案になっている案件の中で、武蔵野の森総合スポーツ施設の新築空調設備工事とあるわけですけれども、これは、さきに本体のアリーナやプールなどについては、一回目が不調になり、二回目で設計内容の見直しや単価の見直しなどを行って落札されたという経過があります。
 今回は、北陸新幹線をめぐる談合事件に関与した業者が落札業者になっていたということもあって、一定で取り下げられ、再度入札し、契約になったという経緯があるわけです。
 それで一つは、契約期間が数カ月おくれたということによる工期などへの影響がどうなるのか。
 それからこの間に、メーンアリーナのとき見直しを行って、契約額八%の引き上げをせざるを得なかったという状況がありますけれども、今回の契約についても、その後の契約との関係で、消費税増税だとか、資材の高騰などの社会的な状況も変わってきました。設計労務単価の二度目の引き上げもこういうふうにあったわけですが、そういった契約額への影響とか、これらについて、まずお伺いをいたします。

○室木建築保全部長 二点の質問にお答えします。
 まず、工期などへの影響でございますけれども、ただいまのご質問にありました空調設備工事につきましては、本年三月中旬の契約締結を目標に作業を進めてきましたが、その後の事情によりまして、本定例会に提案し、六月下旬の契約締結を予定しているものでございます。そのことで、契約済みの建築工事及び給排水工事でございますけれども、全体工程に支障を来さないよう、さまざまな取り組みをしながら工事を進めてきましたが、一部におきまして未着工の部分が残っているものでございます。
 このため、六月下旬に主要な全ての業種がそろう予定でございますから、これまでの未着工の部分の工程あるいは工区等の工夫を含めまして、建物全体の工程を定め、現在の工期に影響がないよう工事を進めてまいります。
 次に、契約額への影響についてでございます。
 三月中旬に契約締結をした場合と今回の六月下旬に契約締結をした場合の差でございます。まず消費税については、原則として双方とも八%を適用することになり、同率を採用することになります。また、資材の高騰及び設計労務単価などの変更に伴う単価につきましては、三月中旬に契約締結をした場合であっても、六月下旬に契約締結をした場合と同一の標準単価を適用し、契約金額の変更を可能とする特例措置がございますので、それが適用されることになります。
 したがいまして、契約の締結の時期が異なりますが、工事の一部追加を除き、工事量にさほどの差が発生しておりませんので、消費税率の変更及び設計労務単価の変更などによる契約金額への影響は、極めて小さいものと考えられます。

○植木委員 影響は極めて小さいというんですけれども、この間、相次ぐ不調だとか、単価の見直しとかということで再入札が行われたりしてきているわけですから、一つ一つ積み重なっていきますと、そう簡単ではないと思うんです。
 そういう意味で、こういうことがないようにしていかなきゃいけないというふうに思うんですけれども、今回、電気設備工事は、指名業者が談合事件に関与したということですが、こういうこと自体が、落札業者になるということ自体が問題ではないかというふうに思うんです。
 それで契約システム上の問題がないといえるのかどうか、都としての談合防止のための施策を十分やる必要があると思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。

○松永契約調整担当部長 都は、入札参加有資格者が談合で法律に違反し、逮捕された場合などには、東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱に基づきまして、関係する法人等を一定期間、指名停止としており、今回の対応については特に問題はないというふうに考えております。
 また、これまでも都は、談合など不正行為の排除を徹底するために、工事契約の場合、予定価格の事前公表を行うとともに、公表から落札者決定に至るまで電子調達システムを活用することで、入札参加希望者が一堂に集まる機会を排除するなど、契約の透明性や競争性を図っております。今後とも、契約事務の適正な執行を確保するため、引き続き適切に対応してまいります。

○植木委員 いずれにいたしましても、こういうことが二度とないように、厳しく対応していくことを改めて求めておきます。
 さて、建設業者が、技術者あるいは技能労働者を確保しにくい現状、それから資材の高騰などを踏まえて、各自治体が契約制度の改善に取り組んでいるということが、マスコミ等を通じてたくさん報道されています。きょうもその問題が取り上げられました。
 国では、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律や建設業法の見直しが行われています。これは公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保の促進を目的として、さらに、現在及び将来の公共工事の品質確保、こういう方向性までうたっている。
 そういう意味で、公共工事の不調などの現状は、現在の東京都をめぐる環境というのは極めて深刻な事態になっているといわざるを得ないと思いますけれども、都として、これをどのように受けとめているでしょうか。

○松永契約調整担当部長 昨今の建設需要の増大を受け、一部、技能労働者の不足が常態化した上、資材価格や労務費の上昇によって、事業者が受注する工事を選別する傾向が強まっております。
 こうしたことから、都が発注する工事におきましても、入札参加希望者数が減少し不調が増加しており、厳しい状況に直面しつつあるというふうに認識しております。
 そのため、入札に参加しやすい環境の整備に向けて、入札制度改革を現在進めているところでございます。

○植木委員 入札制度改革ということで、入札に参加しやすい環境の整備に向けての取り組みということが、この間出されていましたし、きょうの質問の中でも詳しい質問もございました。
 特に今回の品質確保法については、発注者の責務の明確化というのがかなり厳しくうたってあると思うんです。これは、もちろん受注者の問題や社会的な変化の問題もありますけれども、発注者の責務の明確化ということを改めて強調されているというふうに私は思うんです。
 それが、先ほど来出ております予定価格に実勢価格をどう反映していくかという改善の問題、それから中小企業がどう、こういう契約に参加しやすい状況をつくっていくのか、特に中長期的な産業育成が必要ということがいわれておりますけれども、そういう意味で、予定価格の修正方式などいろいろ出されていましたけれども、改めて、発注者の責務の明確化という観点から、これらの問題についてどう取り組んでいくのか、お示しいただきたいと思います。

○松永契約調整担当部長 今、委員の方からお話がありました予定価格の設定に関しましては、市場の状況に即した単価を用いて、実際の施工条件を反映した積算を行うことが重要であり、引き続き適切に行うよう徹底してまいりたいというふうに思っております。
 さらに、議会付議案件など、積算から入札までの期間が比較的長い大規模な工事案件につきましては、公表期間中に単価改定等があった場合には、予定価格そのものを修正し、実勢価格により近づけた価格で入札を実施する方向で現在検討しているところでございます。

○植木委員 前にもちょっといったかもしれないんですけど、私がある中小企業からお聞きした話では、以前は東京都の事業に参入してきたけれども、予定価格で入札しても、とてもそれでは成り立たないということで、もう最近は参入すること自体は諦めていると、こういう話も、私どものところによく来ます。
 そういう意味で、中長期的な産業育成という観点からすると、本当にそういう観点を東京都が持っているのかという厳しい批判の声があると思うんです。現に、私どものところへそういう話が来ています。
 それで、中小企業の参入しやすい環境、先ほどJV基準の見直しとかいろいろお話がありましたけれども、やはりこれは、本当に中小企業などの意見をよく聞いて、業界はもちろんのこと、いろんな関係して、どうしてそういうふうになってきているのかということを聴取して、中小企業が参入しやすい環境を、改めてつくっていく必要があると思うんですけれども、そういう観点からいかがでしょうか。

○松永契約調整担当部長 昨今、資材価格や労務費の上昇、技術者等の不足などで、公共工事を取り巻く状況は大きく変化しております。こうした中にあっても、都民活動や都民生活に必要なインフラを着実に整備していくためには、中小企業を含めたより多くの事業者が入札に参加しやすい環境を整備することが重要であるというふうに考えております。
 このため、現下の入札参加希望の状況を踏まえまして、JV基準の見直しに着手するなど、中小企業が単独で入札に参加できる対象案件を拡大してまいります。また、建設価格が上昇する局面においても、中小企業に安心して入札に参加してもらうという観点から、工事請負契約における全体スライド条項などの見直しも検討してまいります。

○植木委員 当然、中小企業の団体や入札参加されているところからもいろいろ事情は聴取していると思うんですけれども、先ほども実態の中で、実際は逆に参入がしづらい状況も出てくるんじゃないかというようなお話もありましたけれども、そういう業界との話し合いというんでしょうか、実態についての聴取はどのようにやっているでしょうか。

○松永契約調整担当部長 私ども厳しい状況の中で、入札契約制度を進めていくに際しましては、事業者からの意見というものが非常に参考になります。
 入札監視委員会のもとで、ただいま各業界団体との意見交換を定期的に実施するなど、そこでの事業者間の課題等を共有して、それを入札契約制度に反映する取り組みを現在も進めております。

○植木委員 産業の育成という点では、私ども、かねてから建設産業の中では、日本の独特の重層的な構造があって、入札の問題だけじゃなくて建設産業としての育成が必要だということで、産業労働局や財務局に私たちは求めてきたと思うんですけれども、そういう意味で、本当に今回品質確保法の中で、改めて、あるいは建設業法も含めてですけれども、産業育成ということがかなり強調されておりますので、その点は、引き続き努力をしていただきたいというふうに思うのが一つ。
 それから現場の担い手不足、特に若年労働者の減少の中で、担い手問題、もちろん担い手というのは、一つは産業ということ、企業の側ということもあるんですけれども、特に今回担い手の中では、働き手、技能労働者や現場の若年労働者、こういう担い手をどう育成、確保していくかということも重点的になってきていると思うんですけれども、この点について都としてどのような取り組みを進めているでしょうか。

○松永契約調整担当部長 公共工事を取り巻く状況が大きく変化する中にあって、受注者が公共工事の担い手を中長期的に育成、確保するためには、発注者が安定的に工事を発注することにより、入札に参加しやすい環境を整備していくことも重要であるというふうに考えております。
 こうした観点を踏まえ、例えば、債務負担行為を活用して発注件数を年間で平準化するとともに、工事の発注予定を詳細化、迅速化し、情報提供を充実させることで、事業者が計画的に受注できるような取り組みを進めております。

○植木委員 産業側に対しての働きかけという意味合いではわかるんですけれども、公共工事に携わる若年労働者が極端に減少しているということは、国交省の調査でも出されています。
 一九九七年には、十五歳から三十四歳の建設業に携わる労働者は、全体の三〇・二%いましたけれども、二〇一二年には二〇・二%と一〇%も減っているわけです。二十代になるともっと減っているわけです。賃金については、年齢別のデータはないんですけれども、二〇一二年のデータでは、全産業の年間の平均賃金五百二十九万七千円に対して、建設業の平均賃金は三百九十一万六千円と百三十八万一千万円も低くなっているわけです。これは平均ですから、若年労働者や末端の労働者になるともっと低くなるというのは目に見えているわけです。
 若年技術者や若年労働者をふやすには、三K職場でなくて、賃金や労働条件を引き上げ、そして希望の見える産業、職場としての環境をつくっていくという必要があると思うんです。だからこそ今回、品質確保法の中では、そういう点も強調している一つだというふうに私は受けとめているんですけれども、特に契約では、設計労務単価を一年間に二度も引き上げざるを得ない、この二度の改定で都内では約二七%引き上げたんだけれども、実際に現場の働く人たちのところで、どの程度引き上げていくのか、この点については、実態を把握しているでしょうか。

○松永契約調整担当部長 個々の労働者の賃金自体につきましては把握しておりませんが、都は、本年二月の公共工事設計労務単価の引き上げに際しまして、元請に対して技術労働者への賃金水準の引き上げを適切に含んだ額で下請するよう要請しております。
 また、この六月におきましても、建設業団体に対しまして、下請契約の適正化の観点から、適正な水準の賃金等に加え、法定福利費や一般管理費等の必要な諸経費を適切に考慮するよう周知徹底を要請しているところでございます。

○植木委員 適正に周知徹底を要請している、これまでも再三答弁がありましたけれども、二度もこういう設計労務単価を引き上げざるを得ないという実情に対して、それで本当に発注者の責務を明確にできるんだろうかというふうに私は思うんです。
 やはり一歩前へ進めて公契約条例というのを、この間、前回、私は今の経済状況だからこそ逆にこれが必要だというのを質問したと思うんですけれども、改めてこういう状況が、全国的にも、もちろん東京でも強調されているときに、一歩前へ進めるという必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。

○松永契約調整担当部長 我が国におけます賃金や労働条件は、最低賃金法や労働基準法などで下支えした上で、各企業において対等な労使間での交渉により自主的に決定されるものでございます。
 都の契約制度もそれに立脚しておりまして、これまでも我が国の法制度に従い、契約に当たり、受注者に対して契約約款により法令遵守を義務づけ、適正な労働環境の確保を図ってまいりました。
 都においては、公契約条例について、労働法制との整合性や入札契約制度の前提である公正性、競争性の確保など、整理すべき課題があると認識しております。発注者である都といたしましては、都民生活に必要な施設の着実な整備に向けて、状況の変化や時々の課題に対しまして、公契約条例の制定という手段ではなく、現在進めている入札に参加しやすい環境の整備を通して、総合的に取り組んでまいります。

○植木委員 今までの主張と少し変わった答弁があったと思うんです。今までは労働法制との整合性というのが基本だと、そこまでだったわけです。今の答弁は、そうはいっても公契約条例制定という手段ではなくと、これは僕は今までとちょっと違っているんじゃないかと思うんです。
 各自治体で、今、公契約条例の取り組みが進められてきているという状況は、労働法制の整合性の範囲内ではなかなか進まないということから出てきている問題であると思うんです。しかも品質確保法では、公共工事に従事する者の賃金、その他の労働条件の改善を求めていることが明確になっている、求めるとなっているわけです。そういうことが今求められているんじゃないですか、いかがですか。

○松永契約調整担当部長 元請企業と下請企業との間で締結する契約につきましては、都と元請企業との間の契約と法律上別契約であるために、その内容について、発注者として直接関与することはできません。品確法におきましても、受注者の責務として、賃金を含む労働条件の改善について努めなければならないという規定もございます。
 都といたしましても、こうしたことを前提に、発注者といたしまして入札に参加しやすい環境の整備に取り組んでまいります。

○植木委員 私は、建設産業が若い働き手にとって魅力ある産業に生まれ変わる、そういう状況を望んでいます。それはもちろん契約関係だけではなくて、産業そのものについての課題とか、さまざまな課題があると思うんですけれども、各自治体では、公契約条例の制定で努力しているという面もあるわけです。
 私は、川崎市の公契約条例の制定について聞いてきましたが、契約の範囲は、特定工事請負契約については議決案件の規模が対象である、特定業務委託は人件費の割合が大きい案件を対象にするとか、そういう規定を設けながら、作業報酬の下限額については、毎年、作業報酬審議会の意見を聞いて市長が定めるというふうになっていて、現在は、設計労務単価の九〇%を下限額にして、少なくとも、設計労務単価が現場の労働者のところにあるということを求めて制定してあります。
 それから労働者の範囲というのも、受注者の働き手はもちろんですけれども、正社員だけではなくてパート、日雇い、下請、それも一次だけではなくて、二次、三次も対象になっている、さらに一人親方なども入っていて、作業報酬台帳を提示することになっていて現場にもそれが置いてあって閲覧もできる、こういうところまでかなり厳しくなっているわけです。それでも、今まで違反者は出ていないというふうに聞いてきました。
 今の例は川崎についてですけれども、それぞれの自治体によって特徴はいろいろあります。理念規程だけのところもあるし、いろんな制度設計になっているんですけれども、品質確保法で、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の改善を求めるという点では、趣旨にのっとっている方向性が出てきているのではないかというふうに思っています。
 また神奈川県でも、知事が事業者及び労働団体などのご意見を伺いながら、方向性を見定めていくとの議会答弁に基づいて、公契約に関する協議会を設置して検討しているというふうに聞いてきました。
 そういう意味で、公契約条例についてのこうした自治体の取り組みを、都としてどのように受けとめているのか、また都として、こうしたさまざまな制度があるわけですから、情報の収集、研究を行うべきと思いますが、いかがでしょうか。

○松永契約調整担当部長 公契約条例は、労働法制上、整理すべき課題が指摘されておりまして、導入した自治体あるいは検討中の自治体は、それぞれの自治体の判断で導入あるいは検討しているものでございまして、都が見解を述べる立場にはないというふうに考えております。
 なお、公共工事をめぐる環境は大きく変化しておりまして、今後、入札契約制度をめぐる制度改革を進めるに当たっては、今後とも、引き続き広範に情報収集に努めてまいりたいと思います。

○植木委員 ぜひ、引き続いて研究をお願いしたいと思います。
 それから今回の契約案件については、学校や図書館なども含まれていますけれども、主要施設十ヵ年計画の対象になっている施設はどれで、計画の中では何期目になっているのでしょうか。

○室木建築保全部長 本定例会に提案しております契約議案七件のうち、設備工事と土木工事を除いた建築工事の四件につきましては、その全てが主要施設十ヵ年維持更新計画の対象施設でございます。
 このうち、都立東部地区学園特別支援学校(仮称)につきましては、当初、第二期の計画でございましたけれども、第一期に前倒しをして着手しているものでございます。そのほかの都立南葛飾高等学校、都立多摩図書館及び駒沢オリンピック公園内の屋内球技場等の三件につきまして、予定どおり第一期に着手しているものでございます。

○植木委員 今回は、十ヵ年維持更新計画の中で、予定どおり着手しているというお話がありました。しかし全体としては、これまでも、昨年の事務事業でもこの問題を取り上げてきましたけれども、特に大規模な施設の維持更新が占める割合がこれからふえていくんではないか、それが学校だとかこういうところに影響が出てくるんではないかという危惧、懸念の質問をしました。それから進捗状況からすると、維持更新計画の見直しが必要な時期に来ているんではないかと、三月には、我が党の曽根議員が見直しを求めました。
 そういうふうに、第一期、二期で既に四千九百億円を超える規模になってきて、これから大規模施設がこれに加わっていくと、予定どおり進んでないものもある。それから社会状況の変化も大きく変わってきている。資材の高騰、技術者、職人、特に若年労働者不足、それから相次ぐ不調、予定価格の見直し等々考えていきますと、これから、こうした学校や図書館などが今回の発表については予定どおり行われたというふうにいわれていますけれども、それに加えてオリンピックなども加わってくると、実際にどういうふうになっていくのか非常に心配です。
 ようやく十七日の代表質問の中で、十ヵ年維持更新計画の見直しという発言がありました。予定どおりきちっとやっていけばいいんですけれども、そういう意味で見直しが必要な時期に来ているんではないか。どのような経緯で検討が行われて、その改定の目的や方向性については、どのようになっているでしょうか。

○室木建築保全部長 計画事業の具体的な執行に当たりましては、これまでも社会情勢の変化に伴うさまざまな基準の改正や新たな行政需要を個々の事業推進の中で対応してきたところでございます。
 一方、計画策定から五年が経過いたしまして、例えば、公共施設などの計画的な管理の推進、いわゆる公共建築物の長寿命化に向けた要請など、計画策定以降の新たな行政課題も発生しているところでございます。
 このため、改めて計画の対象とすべき施設を整理し、その整備時期や整備手法などの検討を行う必要があるため、今回改定を行うものであります。

○植木委員 今、はっきりいわなかったんですけれども、これは平成二十七年度を初めの期間とするということで、今年度中に作成するということでよろしいんでしょうか、改めて答弁願います。

○室木建築保全部長 そのとおりでございます。

○植木委員 私は、これまでも指摘をしてきましたけれども、都民生活にかかわる施設、学校や福祉施設、それから生活にかかわるインフラなどの維持更新が、後回しにならないような計画にすべきだと思うんです。
 先ほども、いろいろ述べましたけれども、これから大規模施設、オリンピック、それから社会的な変化、こういう中で、都民施策にかかわるものが軽んじられてはいけないというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○室木建築保全部長 現在の維持更新計画における進捗でございますが、本計画の対象施設は、用途及び特性に応じまして大きく二種類に整理しており、警察署、学校、福祉施設などの都民の安全・安心を守るための拠点となる施設と、産業関連施設、体育施設などの都民サービスを提供していく上で必要な施設とに分類しているところでございます。
 このうち、都民の安全・安心にかかわる施設について見ますと、一期に名前の挙げられている百四十三件のうち、平成二十六年度予算案まで含めますと百三十四施設に着手または着手見込みであり、そのことで、約九四%に達することとなります。また、耐震化など、都の重要施策として緊急性の高いものにつきましては、前倒しをして実施しているものもございます。
 今後とも、都民の安全・安心を守る施設を初めといたしまして、都民の生活にかかわる施設につきましては、条件の整ったものから順次着手してまいります。

○植木委員 ぜひ、都民施策にかかわるものは予定どおり進行するように、引き続き努力をしていただきたいというふうに思うんです。
 最後に、いずれにいたしましても、今いろんな課題の見直し、長寿化だとかと都有資産の活用とか、それから環境の負荷の低減とか述べられました。そういう中で、目標は出るんだけれども実際の進行が--例えば空調施設だとか、照明器具などは、必要最低限のものですから、当然、改善をそれぞれが努力すると思うんですけれども、例えば太陽光発電だとか、こういうものについては、改めて付加するものですから、一定のガイドライン、ルール化というものが、私は必要ではないかなというふうに思うんですね。
 この間、学校施設だとかでも、太陽光パネルを設置した事例をお聞きしましたけれども、進行状況は必ずしもそれほど進んだというふうには答弁なかったと思うんです。
 そういう意味で、空調施設やLED照明などを進めることのルール化と同時に、そういう新たに加えていく太陽光発電などの整備などのルール化のガイドラインをぜひ進めていただきたいというふうに思いますし、それから計画については、社会条件の変化、資材の高騰とか人件費の問題とかも当然出てくるわけですので、それらを当然加味して立てると思うんですけれども、その点も踏まえて作成すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○室木建築保全部長 改定いたします維持更新計画は、これから検討することになりますけれども、新たな維持更新計画への環境施策の反映につきましては、今後、計画策定の中で十分に検討してまいります。なお、この維持更新計画に基づきまして施設整備を行ってまいりますので、別途、個別ガイドラインは不要であると考えているところでございます。
 次に、計画の策定に当たりましては、整備の時期あるいは整備の手法、あるいは概算事業費を明らかにすることが必要と考えているところでございます。このため、委員ご指摘のございましたさまざまな状況の変化につきましては、この改定作業の中で反映されるものと考えているところでございます。

○植木委員 いずれにいたしましても、今後、十ヵ年維持更新計画は、施設整備、それから契約にかかわる大きな課題ですから、十分な検討を今後も引き続き求めていきたいというふうに思いますし、ガイドラインというのも、別に、独自のガイドラインということでなくても、その計画の中で、こういうものにはこういうふうにつけるという、そういうルール化というのは当然あり得ると思うので、そういう点も含めて、引き続き求めていくことを表明して、私の質問を終わります。

○山崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で財務局関係を終わります。

○山崎委員長 これより主税局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百三十五号議案及び地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてを一括して議題といたします。
 本案及び本件については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○鈴木(あ)委員 私からは、自動車税と自動車取得税のグリーン化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 今回の条例改正や先般の専決処分では、自動車税や自動車取得税のグリーン化の拡充が図られるとのことであります。東京都では、さらに上乗せをして独自に減税を行っており、第一回定例会で一年間延長が図られたところであります。
 そこで、まず確認の意味でお伺いをしてまいりますが、自動車税や自動車取得税の軽課措置と都で行っている都独自の減税の概要についてお伺いをしたいと思います。また、一般的な乗用車の場合、幾ら減税になるのか、あわせて、まずお伺いをいたします。

○加藤税制部長 地方税法で定める自動車税のグリーン化特例及び自動車取得税のエコカー減税は、電気自動車や排出ガスまたは燃費に係る一定の基準を満たす自動車につきまして、新車取得時の自動車取得税及び登録の翌年度の自動車税を軽減するものでございます。
 また都は、特に環境性能の高い電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車につきまして、この措置に上乗せをし、自動車取得税は中古車の取得についても全額を、自動車税は取得年度の月割り分及びその後の五年間分の全額をそれぞれ免除しております。
 一例を申し上げますと、排気量千八百ccクラスのプラグインハイブリッド自動車、一般的にはプリウスをご想像いただければと思いますが、仮に取得価格三百万円と仮定をいたしますと、自動車取得税で約八万円、自動車税で五年間で最大二十三万円の減税となります。

○鈴木(あ)委員 私も、昨年の九月に、自分の車をマークXからプリウスに買いかえたんですけれども、今のお話のように、三十万円を超える減税というのは本当に助かったわけであります。消費者は価格に敏感であって、車であってもエコカー、少しでもお得な買い物をしようということなんだと思います。高額な買い物だと特にそうなんじゃないかなというふうに思っているんですけれども。
 車を持つと実感するのが、購入費用のほかにも自動車取得税、自動車税、自動車重量税など、税金を納めるほか、ガソリンなどの燃料代も昨今は大変高騰しておりまして、二年ごとには車検代や自賠責というやつですね、この保険を払わなければならないなど、さまざまな経費がかかるわけでございます。したがって、燃費のいい車、税金の安い車には、要するに魅力を感じるのは当たり前だというふうに思います。
 こうしたグリーン化減税によって、環境性能のいい自動車に買いかえるユーザーも多いというふうに思いますが、減税の適用を受ける自動車の台数と、都税収への影響はどうなのか、この辺をお伺いしたいと思います。

○小山課税部長 自動車の取得時に課税されます自動車取得税の特例措置、いわゆるエコカー減税につきましては、平成二十五年度で二十七万九千四百五十台、約二百六十七億九千万円を軽減しております。
 また、自動車取得の翌年度を対象とした自動車税のグリーン化につきましては、平成二十五年度で十六万一千五百八十三台、約二十三億九千万円を軽課しております。
 また、都独自の次世代自動車促進税制につきましては、平成二十一年度の制度創設から平成二十五年度末まで、自動車二税につきまして、延べ一万一千二百八十五台、約二億二千万円を軽減しております。

○鈴木(あ)委員 国のデータによりますと、乗用車の新車販売台数のうち、約八割がいわゆるエコカーということでありますが、実際に町なかや高速道路を走行しておりますと、エコカーが本当にふえたなというのが実感です。
 東京都においては、こうした減税によって減収になっているところでありますが、環境に優しい車が普及していくということは、地球温暖化対策や大気汚染の改善など、環境にとって好ましいことであるわけです。まさに、東京都が世界一の環境都市を目指す象徴的な施策であり、政策減税といえるわけであります。
 また、自動車産業は、部品産業、素材の産業など、中小企業まで含めた非常に裾野の広い産業でありまして、地域の雇用、経済を支えているわけであります。私の地元の大田区でも、自動車関連の中小企業、町工場が多く今も操業をいたしております。
 最近、若者の車離れが進んで、自動車の台数が減っているような話を--私の子供もちょうど今三番目が免許を取っているところなんですけれども、自分の子供たちからもこういった話を聞いておりますが、環境に優しい自動車の普及をてこに、自動車産業が再び活性化していくことを私自身は期待をしているところであります。
 そこで、環境性能のいい自動車買いかえを促進していくためには、減税措置を広く周知していくことが重要だと思いますが、現在主税局ではどのようにPRを行っているのか、お伺いをいたします。

○小山課税部長 今までお話のございましたエコカー減税を初めといたします環境に配慮した自動車二税のさまざまな減税措置につきましては、自動車販売団体等を通じて周知を行うとともに、主税局ホームページや局広報紙、SNS等も活用して周知を行っております。
 今後、さらなるエコカーの普及促進に向け、よりわかりやすく自動車ユーザーに訴えかけるPRに努めてまいります。

○鈴木(あ)委員 今ご説明をいただいたように、主税局のホームページや局の広報紙、SNSというようなもので広く都民に周知を図っているということです。
 私も、このガイドブック都税二〇一四、これを見せていただきまして、ここの自動車税のグリーン化、自動車取得税の特例措置のページ等々も見せていただいたんですけれども、これ主税局のホームページも結局同じものを載せているだけなんだよね。だからもう少し若い人へのPRと私申し上げたんだけれども、何というのでしょうか、ホームページの方は、もうちょっとわかりやすく、若い人に訴えかけるような記事に、だらだらと細かく書いてあるのだけれども、もうちょっとわかりやすいようなものに工夫をしていただいたらよろしいのじゃないかなというふうに思いまして、要望をしておきたいと思います。
 本来、減税のPRというのは、ディーラーや販売店が中心になって行っているというふうに思うんですけれども、今申し上げたように、自分が社会に出て給料をもらって新しい車を買って、本当に、きのうの議論じゃないですけれども、ガールフレンドをつくってドライブにでも行って、早く結婚しようと、こういうようなことにつながっていけばいいんじゃないかなというふうにも思っているんですけれども、都においてもしっかりと周知に努めていただきたい、このようにお願いをしておきたいと思います。
 ところで、昨年、与党の税制改正議論でまとめられた税制改正大綱では、消費税の一〇%への引き上げ時に、自動車取得税が廃止される方向となりました。このこと自体は、これまで我が党としても、車体課税の簡素化を主張してきたところでありますが、自動車取得税のエコカー減税もなくなってしまうおそれが、心配をされるわけでございます。
 与党の税制改正大綱では、自動車取得税を廃止する際にグリーン化機能を維持強化するとしておりますが、具体的に自動車税の中でどのようにグリーン化を図っていくのか、お伺いをさせていただきます。

○加藤税制部長 委員ご指摘のように、単純に自動車取得税が廃止されますと、環境性能の劣る自動車の方が相対的に税負担が軽くなるということから、エコカー購入のインセンティブが損なわれると課題を指摘されております。
 このため平成二十六年度税制改正大綱では、自動車取得税の廃止後も、グリーン化機能を維持強化する環境性能課税を自動車税の取得時の課税として実施することとし、平成二十七年度税制改正で具体的な結論を得るとされております。この環境性能課税におきましては、課税標準は取得価額を基本とし、税率は燃費性能のよい車ほど税負担が減る仕組みにすることとされております。

○鈴木(あ)委員 今後、年末の税制改正に向けて、政府・与党で議論が行われることと思いますが、都としてもその動向を注視していただきたいと思います。
 もともと自動車税のグリーン化は、東京都の税制調査会の前身である大都市税制研究会で行われた議論をもとに、都が国に先駆けて創設をしたものと伺っております。そのほかにも個人住民税の税源移譲や法人事業税の外形標準課税など、都税調の答申、提言が国の制度を動かしてきたところであります。
 ことしの秋には、都税調の最終答申が出されるわけですが、ことしじゅうに東京都の長期ビジョンも策定される予定であります。世界一の環境都市東京を実現させるためには、先進的な施策はもちろんのこと、それを支える税制度も大変重要であります。そういった観点も踏まえて、環境を重視した自動車税制というものをしっかりと議論して、答申をまとめていただきたいということを要望させていただきまして、私の質問を終わります。

○斉藤委員 私の方からも、自動車税の改正についてお伺いをしたいと思います。
 今回、自動車税のグリーン化を拡充することが提案されておるようですけども、環境を重視した税制、税制に環境を保全する仕組みを組み込んでいくことは非常に重要なことであると思います。
 もともと自動車税という税目は、自動車を保有していくことに注目した財産税的性格と道路を利用するわけですから、それを損傷することに対する利用者負担の性格を持つ税とも聞いております。
 この自動車税に対しまして、鈴木委員からもお話がありましたけれども、都が今国に先駆けまして、環境性能のすぐれた自動車には軽課を、そして、取得から一定年数たった自動車には重課という、環境への負荷を考えて、軽課、重課というこういった形での制度設計のもとで、いわゆるグリーン化を平成十一年に創設いたしまして、その後、国がそれを追随した形になっているというふうに認識しております。
 その際、国の制度と重ならなかった部分、これは細かい話ですけども、取得後十年から十一年までのディーゼル車に対して、都が独自に一年分厳しく重課をしているようでございますけれども、改めて、都が独自に行ってきました重課制度の趣旨と今回それを廃止することとした理由を伺いたいと思います。

○加藤税制部長 自動車税の重課は、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた低公害車の普及促進を税制面から支援するため、一定年数を経過した環境負荷の大きな自動車の税負担を重くするものでございます。
 都では、制度創設当時の大気汚染の状況が深刻であり、ディーゼル車対策が喫緊の課題であったため、平成十三年度から、新車新規登録後十年を超えるディーゼル車につきまして一〇%割り増しという重課を行うことといたしました。
 一方、国では、一年おくれまして平成十四年度から十一年を超えるディーゼル車について、全国的に重課を行うこととなったわけでございます。
 その後、十数年を経過いたしまして、その間、平成十六、十七年度あたりからは、排出ガス規制が極めて強化されておりまして、都が一年前倒しという独自の重課を継続した場合、こういった厳しい排出ガス基準を満たしているディーゼル車も対象となってまいります。こうしたことから、今年度をもって制度を廃止し、全国統一の地方税法上の重課制度に合わせることとしたものでございます。

○斉藤委員 平成十三年度というと今から十三年前のことでございますけれども、その間、排ガス規制の強化やディーゼル車の運行規制などが行われまして、東京の大気環境、空も大変きれいになった、相当改善されてまいりました。この重課という税制が果たした役割も少なからずあるというふうに評価をしているものでございます。
 この都独自の重課のこれまでの実績、この制度が果たした役割、効果について伺っておきたいと思います。

○加藤税制部長 都独自重課の実績でございますが、平成二十四年度で約八千二百台、一千四百万円の税収、制度創設からの累計では約四億八千万円となっております。
 自動車税の重課と軽課とをあわせ行うグリーン化税制は、平成十一年に都が創設し、その後、国が追随して全国展開する、いわゆるエコカー減税といったもののきっかけとなったものと認識しております。
 また、都内の二酸化窒素や浮遊粒子状物質、SPMでございますが、これの環境基準達成状況が、制度創設時には五〇%未満だったところ、現在では一〇〇%近くにまで改善しております。
 こうしたことから、自動車税のグリーン化は、国の排出ガス規制、都が行ったディーゼル車の運行規制、あるいは不正軽油撲滅作戦などと相まって、自動車等を原因といたします都内の大気汚染の改善に一定程度寄与したものと考えております。

○斉藤委員 確かに税制ですから、特に地方税を使っての政策減税といいますか、こういった課税自主権の行使というのは、限りがある中で非常にその効果が出た一つの税制であったというふうに、今のお話をもって認識をいたしたわけでございます。
 都内の大気環境も大幅に改善いたしまして、知事も、中国の北京などに対して、環境局的な話ですけれども、さまざまな大気の問題でも、支援ができるのじゃないか、大気の改善というのは都市外交の目玉の一つにもなっているわけですけれども、こういったことにディーゼル車に対する重課の制度が、非常に大きな一つの貢献をしたというふうに私は認識をしております。
 新たに対象となるディーゼル車が、非常に厳しい排ガス規制をクリアしているということから、都の独自重課の所期の目的を達成したと、そういうことでございました。今年度で終了するということは妥当な判断だというふうに思うわけでございます。
 一方で、新たな政策課題に税制の活用を検討していくことは、重要でございまして、私も当委員会でたびたびそういった課税自主権の行使、果敢に挑戦していくべきだということを提案してきているわけでございますが、世界一環境負荷の少ない都市東京を目指す舛添知事、都政でございますけれども、過日の第二回定例会の所信表明でも、低炭素社会への切り札として注目している水素エネルギーでございますけども、この水素エネルギーで東京を水素社会のモデルにしていきたいと、このように述べられているわけでございます。
 水素を燃料にした燃料電池車に知事も試乗されたようでございます。まだ価格の高さ等、水素ステーションの設置に関する規制とか課題がある中で、都としても、先月、そういった検討の関連の戦略会議を設置したと聞いております。
 燃料電池車というのは、仕組みからいったら一つの電気自動車のような分野に入るのかもしれませんが、こういった水素エネルギーを使ったような燃料電池の自動車をこれからも普及していくために、都が水素社会をつくるために、旗振り役を果たすと知事もおっしゃっているわけでございますので、新たな普及を目指すものとして、燃料電池自動車の普及を目指していくために、税制面での支援もあるのではないかなと私自身は考えているわけでございますが、現在、税制上の取り扱いはどうなっているのでしょうか、また今後、どのように対応していくのかをお伺いしたいと思います。

○加藤税制部長 燃料電池自動車は、水素を燃料に発電をいたしました電力を動力源としております。税制上は、外部から蓄電池に充電をいたします電気自動車と同じ扱いとなっております。
 法律におきましては、先ほどもご紹介いたしましたように、登録の翌年度一年分軽減ということになっておりますけれども、都におきましては、次世代自動車導入促進税制を設けまして、今年度取得した自動車につきましては、自動車取得税を全額、自動車税につきましては取得年度及びその翌年度から五年度分について全額免除する扱いとなっております。
 現在、燃料電池自動車につきましては、市販のものが年度内にも発売されるというような新聞報道もございますが、価格が非常にネックになっているということも報道されております。
 今後の税制上の取り扱いにつきましては、自動車取得税や自動車税に関する国の税制改正の動向、あるいは燃料電池自動車の普及に向けた議論なども踏まえつつ、事業所管局とも連携いたしまして、多方面から検討してまいりたいと考えております。

○斉藤委員 私からの質問は以上でとどめたいと思います。
 今ご答弁ございました燃料電池自動車は、次世代タイプの自動車ということで、電気自動車と同じ扱いであるということでございますが、水素社会を目指す大変大きなお話でございまして、東京としてどこまでそういったことを現実に進めていけるか、今後の施策、さまざま知恵を出していかなければいけないと思いますが、税制を使ってそういったことを推進するのには、もちろん限界があるのは十分認識しておりますが、黙っていると国は、東京都は富裕団体として、地方税なのに国税化するみたいなことを、いつもそういうことを狙ってくるわけでございますが、都でできることをどんどん手を打っていくという意味でも、こういった課税自主権の行使も積極的に行いつつ、東京を世界一低炭素の社会にするためにも、ぜひとも研究を進めていっていただきたいなと思って、要望して終わりたいと思います。
 以上です。

○曽根委員 私からは、百三十五号議案について、何点か質問をさせていただきます。
 この春の国会で予算とともに可決されました地方法人税による法人住民税の一部国税化と、また法人事業税国税化の暫定措置の変更について、今回、都税条例改正内容に入ってきております。
 東京都はもちろん、私たち都議会各党ともに、国に対して物を申してきた問題です。国会で法案が可決されてしまってはいますが、これ自体による都税収入への影響については、大変大きくなります。
 今年度は、最小限の影響だそうですが、平成何年度に平年度化し、その影響額はどれぐらいになるのかをお知らせください。

○加藤税制部長 このたびの地方法人課税の見直しは、平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度から適用されることとなっております。したがいまして、一年間を通じて影響額が発生する、いわゆる平年度化いたしますのは、平成二十八年度となります。
 影響額でございますが、法人住民税法人税割の一部国税化に伴う影響は、平成二十六年度当初予算では約四千万円と見ておりますが、平年度ベースにいたしますと、平成二十六年度当初予算ベースで試算いたしますと約千八百億円の減収となる見込みでございます。
 また、法人事業税の暫定措置につきましては、三分の二の規模に縮小し、法人事業税に復元されることとなっておりますが、これによる影響額は二十六年度当初予算では五千万円縮小されまして約二千五億円、平年度になりますと約六百億円縮小されまして、約千四百億円の減収となる見込みでございます。

○曽根委員 現在は、法人事業税の暫定措置の影響が、今年度は残って約二千億円ですので、二年後には、また税制の改正、その他の動きがありますけれども、平年度化した場合には、合計三千二百億円の影響額ということで、現在の一・五倍以上に税収減が広がってしまうということになります。
 これに対しては、東京都として、当然対応してこられたし、私たちも物をいってきましたが、それについてお聞きするのはちょっと時間の関係上飛ばしまして、法人税の地方法人税に対する攻撃は、これでおさまるわけではないということが、これからの大問題だと思うんです。
 例えば、今、関係大臣の間で合意されたといわれている国の法人税の減税が行われた場合、例えば、国の法人税で一%、こんな率ではないと思いますけれども、一%仮に引き下げられた場合の地方税への影響、国の税収ではどれぐらい下がり、東京都税の場合にはどれぐらい下がるのか。

○加藤税制部長 政府税制調査会の資料によりますと、法人税率一%当たりの法人税収額は約三千九百億円とされております。したがいまして、法人税率を一%下げますと、この金額だけ国において減収になるということになります。
 また、東京都への影響額でございますが、都は法人税額をもとに算出する法人都民税、こちらが約二百五十億円減収になると見込まれます。

○曽根委員 これが、いわれているように、実効税率、今三五%ちょっとを超えているところですが、これを二〇%台まで下げるということがいわれている。仮に五%下げるということになりますと、国の減税額も大きいですけど、法人都民税で二百五十億円掛ける五には単純にはならないでしょうが、実効税率全体の中に入っちゃっていますから、しかし一千億円規模の税収減が都税の段階で起きるということが考えられる。しかし、これにとどまるかどうかというのもわからないと思うんです。
 最近、専門家のいろいろ書いているものを読んだんですけど、一橋大学の國枝という人が、実は国税の方は海外と比較しても法人税はそれほど高いわけではないんだと、むしろ地方法人二税といわれる法人住民税と法人事業税が高いんだと、法人税率の引き下げの問題は、本来は地方法人税をどうするかが議論されなければならないと、こんなとんでもないことをぬけぬけといっているわけです。
 だから、こういう議論がもし政府の中に広がってしまったら、直接、国の法人税ではなく、地方法人税を狙い撃ちにして下げてくるというようなことが、これいずれも国会で決められることですから、これが行われた場合、例えば、実効税率一%を法人二税で下げた場合には、都税への影響はどうなるんでしょうか。

○加藤税制部長 法人都民税と法人事業税で若干影響額が異なりますが、粗っぽく平成二十六年度ベースで試算をいたしますと、地方税だけで一%下げますと、都においては千六百億円から千八百億円程度の減収になると見込まれます。

○曽根委員 これで五%下げたらなんてことは考えたくないんですけれども、いずれにしても、地方法人税そのものも含めて、法人税の減税の対象になり得るという状況が今起きているわけですので、これに対する東京都、そして私たち都議会としても、きちんと物をいう、むしろ闘っていくということが、この際、どうしてもいわなきゃならない問題だと思います。
 大体その際に大事なのは、これまでも法人税というのは平成に入って四回ぐらい下げているんですね。バブル期の直後と、平成十年、十一年、二十四年と、これは菅内閣のときですか--下げて、その後に、じゃそれでもって景気がよくなって法人税収が上がったかというと、必ずしもそうじゃない、その後に物すごいバブルの崩壊が起きて、リーマンショックのときなんかは物すごい減収になったわけです。これに法人減税が乗っかっちゃったわけですから、どかんと下がったというときもあります。
 ですから財務省なんかは、こういう法人税を下げても、税収が、いわば均衡して上がってくるということが確実じゃない以上は、課税、減税に伴う代替財源が必要だということで、法人減税だけではなく、税金をどこで取り戻すかという問題が中立性という言葉のもとに出てきているわけです。
 今議論されているのは、租税特別措置の見直しか外形標準課税の拡大というふうにいわれていますが、大企業などが結構優遇を受けている租税特別措置が国の段階で見直されるとなかなか思えませんので、やはり外形標準課税の拡大という方向に来る可能性があるというふうに思うんですが、東京都などが国に対して今要求しているように、法人税を下げるんだったら、地方財政に影響が出ないようにと要望されていると思いますけれども、そうすると、だったら、かわりに地方税である地方法人事業税の外形標準課税を拡大してやるから、これで、かわりの財源にしたらいいじゃないかということで、議論が出てくる可能性が私は高いと思うんです。そのときに、問題は中小企業への影響です。これはもうマスコミでもいっているとおりです。
 現在、資本金一億円以上のところにかかっている外形標準課税が、一億円以下の資本金の中小企業に広がってきたら大変なことになる、この点についてはいかが考えますか。

○加藤税制部長 地方法人課税は、法人が事業活動を行うに当たりまして、自治体の行政サービスを受けていることから、法人に応分の負担を求めているものでございます。外形標準課税というのは、こうした応益課税の性格を明確にし、負担の公平を図るとともに、税収の安定化も期待されております。
 理事ご指摘のように、中小企業への拡大は慎重であるべきというふうに思っておりますけれども、外形標準課税を拡大すること自体は、地方税のあるべき姿として、方向性の一つではあるかなというふうに思っております。

○曽根委員 一億円の枠は踏み込んでこないだろうと思ったら、私は甘いと思うんです。というのは、今、外形標準課税のかかっている企業に対する課税をふやすというと専ら相手は大企業になります。
 しかし、それだけでは法人減税を五%以上下げる分の代替財源にはならないじゃないか、赤字だけれども、赤字で法人事業税を納めていない中小企業のところまで外形標準で課税しないと、代替財源にはなりませんよと財務省がいってくるに決まっているんです。そうすると、赤字の中小企業に踏み込んでくるという危険性は非常に高いと思うんです。マスコミも含めて、ここを大変心配されているのは当然だと思うんです。
 そこで、大企業に絞って課税するならば、私は、東京都として、法人超過課税の道があるんだということを強調しなきゃならないと思います。
 大企業に対する法人税超過課税による増収分というのは、今年度ベースで幾ら増収になっており--例えば、事業税の方はまだ一・〇五ですよね、課税率が。これを単純に一・二まで、最高税率まで引き上げた場合の増収は幾ら見込めるのかお聞きします。

○加藤税制部長 平成二十六年度当初予算の法人二税収入、約一兆六千億円ございます。これにおける超過課税分は約一千九百億円でございます。仮に法人事業税の超過税率を、制限税率、標準税率の一・二倍まで引き上げた場合には、新たに約六百億円の増収となります。
 先ほど一・〇五倍というお話がございましたけれども、全体の標準税率が下がっておりまして、超過課税一・二倍までやったとしても四倍にはならないということでございます。

○曽根委員 私は、こういう課税も、当然、国に対して対抗措置として打ち出しながら、国が理不尽な大企業中心の法人減税やるんだったら、東京都にはこういう方法もありますよと、東京都の課税自主権を発揮して、何といっても守らなきゃならない都内の中小企業や都民の暮らしを守るためには、こういう対抗措置も持ってますよということも出しながら、国と闘っていく必要があると思います。
 大企業が法人税を下げてやれば海外に出なくなるだろうとか、また海外から来るだろうというのは、私は幻想だと思うんです。例えば、東京都は既にアジアヘッドクオーター特区で、進出企業の減税措置をとっているわけですけれども、法人事業税の免税措置をとられていますよね。しかし実績、これないでしょう、はっきりいってね、ゼロですよね。だから、法人事業税ゼロに下げてやっても、出ないところは出ないんです。別の条件があるということです。それは、何といっても国内に需要があるかどうかです。そういう点も見ながら闘っていく必要があると思います。その点で、やはり超過課税の引き上げなども対抗措置としながら、国に対して、これ以上の地方財源に対する攻撃や、それから一方的な大企業優遇の法人減税をやめるように、強く物を申すべきじゃないかと思いますが、最後にちょっと、局長の、ぜひ答弁をお聞きしたい--部長ですか。

○加藤税制部長 法人実効税率の引き下げにつきましては、日本の国際競争力の強化に資するということで進められておるようでございます。しかしながら都といたしましては、引き下げを行う場合には、国の責任において確実な代替財源を確保することが不可欠として要求をしております。また、地方交付税で補填をされましても東京は補填をされないわけでございますので、不交付団体を含めた全ての地方自治体の歳入に影響を及ぼさないようにというふうに、国に対して要求をしております。
 なお、超過課税の税率を引き上げるというご指摘でございますけれども、我が国の法人の実効税率は、諸外国と比較して高い水準にあるとされておりまして、立地競争力、企業の国際競争力の観点から、現状からさらに引き上げるということは適当でないと考えております。

○曽根委員 最後に申し上げますが、この実効税率がまだ海外に比べて高いと、こういう点で国と同じ立場に立っていたのでは、やはり闘えないと思うんです。大体、今大企業の実態と、それから都民や大変な状況の中小企業の実態が、格差がどんどん開いているっていう、これは東京都が国に対していわなきゃならない問題だと思うんです。
 特に消費税増税以降、大変ですよ。五%のときから私たち区民アンケートとかいろいろとってきましたけれども、卵十個九十九円、食パン七十九円、牛乳百三十九円、このレベルで、あちこちスーパー探し回っているんだと、ただの一円も無駄遣いはしていないと、生活必需品しか購入していないが、もう限界だという、こういう声が多数寄せられているんです。この恨みは--怒りというよりは恨みでしょう、この恨みはいつか爆発するということは避けられません。この点で都民の声をどこかで代表して、政府にぶつけなきゃならない。法人減税問題では、今、これが大事なときだということを申し上げて、質問を終わります。

○大津委員 東京都の都税条例の改正のうち、固定資産税、都市計画税について伺います。
 今回、浸水防止用設備やノンフロン製品など、幾つかの施設設備について、条例で課税標準の特例割合を定めるとのことであります。普通、税負担を軽減する特例割合は、地方税法で定められ、全国一律に同じ割合が適用されていますが、一部のものについては、わがまち特例といって、地方が地域の実情に応じて特例割合を決定できる仕組みと聞いています。
 初めに、このわがまち特例とはどのような仕組みか簡単に伺います。

○加藤税制部長 わがまち特例とは、固定資産税等において、課税標準の特例割合を、通常国が地方税法で一律に規定しているところを、地方自治体が地域の実情に応じて自主的に判断し、条例で決定することができる仕組みでございます。
 具体的には、地方税法に特例割合の上限、下限及び基準となる参酌値が設定されておりまして、その範囲内において課税する自治体が割合を決定し、条例で定めることになります。

○大津委員 国がメニュー、項目を出し、一定の範囲内で特例割合を決めるという仕組みということのようで、制約はありますが、地方の裁量で自主的に決定できるという点であります。
 一方で、裁量がふえ、その分責務も生じますが、どのような理由でどんな割合に決めていくのか、最初に明確にしておかなければなりません。今回、割合を定める六つの施設設備について、それぞれどのような理由で特例割合を決めるのか伺います。

○加藤税制部長 特例割合の検討に当たりましては、事業所管局に施策の状況や、特例の対象となる施設設備の状況などを確認し、それに基づきまして具体的な割合を設定しております。
 今回、提案しております六つの施設設備のうち、新たに対象となる二つ、すなわち、都市再生特別措置法で規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫につきましては、帰宅困難者対策の重要性、緊急性に鑑み、また、ノンフロン製品につきましては、買いかえを促進する補助事業が二十六年度から開始されることなどから、その政策効果を高めるため、いずれも最大の軽減割合といたしました。その他の施設設備につきましては、これまで地方税法で特例割合が一律に定められておりましたため、既存の施設等との均衡を考慮し、従前と同じ割合としたものでございます。

○大津委員 防災の観点から備蓄倉庫や、また低炭素社会を目指しているノンフロン製品について、最も軽減する割合を適用したいということであります。
 わかりやすくしたいので伺いますが、どのような施設設備が対象となり、どのような所有者が対象となるのか。また、特例が適用されない場合と比べて、どの程度税負担が軽減されるのか、具体的に伺います。

○加藤税制部長 備蓄倉庫につきましては、国、地方公共団体、民間事業者などで構成される協議会が作成する都市再生安全確保計画に記載されている備蓄倉庫が対象となります。設置場所といたしましては、大規模事業ビルの一角が想定されます。対象となるのはビルの所有者でございます。
 例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造の大規模事業ビル内に百平方メートル程度の備蓄倉庫を設置した場合で申し上げますと、特例により、年額約十五万円ぐらいが軽減されると試算しております。
 また、ノンフロン製品につきましては、二酸化炭素やアンモニアなどの自然冷媒を利用したショーケース、陳列棚あるいは冷蔵冷凍施設内に設置される大型の空調設備が対象となります。
 これらの設備の所有者といたしましては、コンビニエンスストア、スーパーマーケットあるいは食品工場等々が想定されます。
 また、評価額が四千二百万円程度のノンフロン空気冷凍システム、これはかなり大規模な冷凍設備の空調装置ということでございますけれども、特例によりまして年額約十九万円が軽減されると見込まれます。

○大津委員 これらわがまち特例は、地方が地域の実情に応じて、税制度を自主的に決定するということで、課税自主権を拡充するものであるといえそうです。
 課税自主権といえば、四月、当財政委員会で視察をいたしました大阪府の泉佐野市では、まさにこの法定外普通税として、空港連絡橋利用税を平成二十五年に創設をし、関西国際空港連絡橋の利用者に課税するとのことでありました。法定外税の税収規模は全体から見れば大きくない額にしても、その地域地域の特色、工夫を凝らして、自主的に課税を行うことは、地方分権時代における自主的な自治体運営という観点からも重要な点もあります。
 都が課税自主権を活用して行っている税制措置としては、局横断としてどのようなものがあるのか、まとめとして伺います。

○加藤税制部長 課税自主権の活用例でございますが、例えば、平成十四年度に、法定外目的税である宿泊税を創設しております。平成二十四年度の税収は約十一億円、平成十四年度からの通算で約百二十億円の税収となっておりますが、これは全て観光振興施策の財源に充てております。
 また平成二十一年度からは、先ほど来ご説明しておりますように、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及促進を図るため、自動車税及び自動車取得税の課税免除を行っております。
 さらに今年度からは、燃えにくいまちづくりを税制面から支援するため、不燃化特区内の家屋の建てかえや、老朽住宅の除却を行った場合に、固定資産税、都市計画税を減免する制度を開始しております。

○大津委員 答弁の中にありました宿泊税、東京のホテル税の税収については、むしろ全国の自治体からたくさん、視察ということで、ホテル税について、視察に来ているという話も伺っています。大震災の後しばらく落ち込みましたが、今また回復しているということで、東京オリンピック・パラリンピックの招致が決まった後、渋谷、新宿かいわい、非常に外国人観光客がふえていることを肌感覚で感じています。今後さらに、オリンピック・パラリンピックに向けて税収も伸びていくのではないかと推察もできます。
 今後とも、東京の実情に応じて重要な政策を税制面から支援する観点から、積極的に課税自主権を活用するとともに、まさにこうした課税自主権、または条例を経ないまでも、募金や寄附等、財政の力でまことの公平な社会や都民の幸せのために財政の力が発揮できる仕組みを、お金が回っていく仕組みを、これからも大いに考えていっていただきたいと思います。
 終わります。

○山崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十八分散会

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