財政委員会速記録第四号

平成二十六年三月十九日(水曜日)
第二委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長山崎 一輝君
副委員長斉藤やすひろ君
副委員長鈴木 隆道君
理事近藤  充君
理事曽根はじめ君
理事酒井 大史君
大津ひろ子君
ほっち易隆君
清水 孝治君
西崎 光子君
橘  正剛君
高木 けい君
鈴木あきまさ君
植木こうじ君

欠席委員 なし

出席説明員
主税局局長影山 竹夫君
総務部長宗田 友子君
税制部長加藤  隆君
税制調査担当部長大久保哲也君
調整担当部長萱場 明子君
課税部長小山 明子君
資産税部長安藤 敏朗君
徴収部長西海 哲洋君
特別滞納整理担当部長藤井  朗君
会計管理局局長松田 芳和君
管理部長土渕  裕君
警察・消防出納部長植松 淳一君
会計制度担当部長副島  建君

本日の会議に付した事件
会計管理局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出 会計管理局所管分
主税局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為 主税局所管分
・第三号議案 平成二十六年度東京都地方消費税清算会計予算
付託議案の審査(質疑)
・第四十五号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
・第四十六号議案 東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第四十七号議案 東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・平成二十六年度地方税制の改正について
請願陳情の審査
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(1)二五第一五号
(2)二五第一六号
(3)二五第一七号
(4)二五第一八号
(5)二五第一九号
(6)二五第二〇号
(7)二五第二一号
(8)二五第二二号
(9)二五第二三号
(10)二五第二四号
(11)二五第二五号
(12)二五第二六号
(13)二五第二七号
(14)二五第二八号
(15)二五第二九号
(16)二五第三〇号
(17)二五第三一号
(18)二五第三二号
(19)二五第三三号
(20)二五第三四号
(21)二五第三五号
(22)二五第三六号
(23)二五第三七号
(24)二五第三八号
(25)二五第三九号
(26)二五第四〇号
(27)二五第四一号
(28)二五第四二号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(29)二五第七二号
(30)二五第七三号
(31)二五第七四号
(32)二五第七五号
(33)二五第七六号
(34)二五第七七号
(35)二五第七八号
(36)二五第七九号
(37)二五第八〇号
(38)二五第八一号
(39)二五第八二号
(40)二五第八三号
(41)二五第八四号
(42)二五第八五号
(43)二五第八六号
(44)二五第八七号
(45)二五第八八号
(46)二五第八九号
(47)二五第九〇号
(48)二五第九一号
(49)二五第九二号
(50)二五第九三号

○山崎委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、会計管理局及び主税局関係の予算の調査並びに主税局関係の付託議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、松田局長より紹介があります。

○松田会計管理局長 このたび三月十日付で異動のありました幹部職員をご紹介申し上げます。
 警察・消防出納部長の植松淳一でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○山崎委員長 紹介は終わりました。

○山崎委員長 次に、予算の調査を行います。
 第一号議案、平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳出、会計管理局所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○清水委員 都議会自民党の清水でございます。私は、新公会計制度、特に東京都方式を都内自治体へ一層普及推進していくべきだと、そういった立場から質問をしたいと思います。
 東京都は、これまで新公会計制度の普及促進を、都として果たすべき重要な役割と認識をしていただきまして取り組んでいただいております。その結果、都内では、町田市、江戸川区が東京都方式の新公会計制度を導入しておりますが、まだまだ都内自治体の中におきましては少数にとどまっております。
 昨年の十一月の事務事業質疑で、私は初めての質問だったような気がするんですけど、都内の各自治体が共通の考え方をつくるような取り組みや実践的課題をさらに検討する場の設置などを要望したわけでございます。が、公会計制度改革を推進していくため、今後さまざまな取り組みを進めていく上では、まずは、各自治体の状況、これを正確に把握をしていかないと適切な対応ができないのではないかと思うわけでございます。
 そこでまず、都内各自治体の対応状況から確認していきたいと思うんですが、現時点におけます都内自治体の公会計制度改革への取り組み状況についてお伺いしたいと思います。

○副島会計制度担当部長 都と都内の自治体が共同で設置しております、東京都会計制度改革研究会で実施いたしましたアンケート結果によりますと、各自治体における公会計制度改革に対する取り組みの状況には、大きなばらつきがあることが明らかになりました。
 具体的には、都内六十二自治体のうち四十三団体が固定資産台帳整備を完了していないほか、公会計制度に関して近隣自治体との情報交換を行っているのは、わずか五団体しかないことが判明いたしました。
 また、別途、特別区を対象に実施いたしました調査によりますと、全二十三区が、都内における統一的な基準の策定を望むとしている一方で、さらなる公会計制度改革に向けた検討を開始している自治体は、半数以下の十区にとどまっております。

○清水委員 ただいまの答弁から、都内自治体の実態がさまざまであるということも理解できましたし、この新公会計制度導入のための足がかりとなります固定資産の台帳整備というのも、なかなか自治体では進んでいないというのが明らかになったわけでございます。
 各自治体からのご意見にもありました自治体間の比較の観点からも、できる限り統一的な基準で取り組むことは、極めて重要だと思うわけであります。また一方、全体を取り巻く状況を見ますと、総務省の研究会が、四月に最終報告を出す予定であるなど、現在、地方公会計制度改革は、まさにターニングポイントを迎えているんじゃないかなというふうに考えるわけでございます。
 そのため、東京都には、個々の自治体に対する個別の支援を行うとともに、同時に、自治体間で共通の認識を持って足並みをそろえた対応をとれるように支援していくことが、一層重要だと考えるわけでございます。
 都には、ぜひこの点につきましては、リーダーシップを遺憾なく発揮していただきたい、このように要望したいと思います。
 そこでお伺いしたいと思いますが、昨年十一月の事務事業質疑におきまして、我が党からの質問に対する答弁にありました、都内各自体が足並みをそろえて共通の基準づくりを検討するような取り組みについて、その後、どのような状況になっているのかお伺いしたいと存じます。

○副島会計制度担当部長 財務諸表を行財政運営に一層有効に活用していくためには、自治体間の比較が大変重要であり、各自治体が共通の認識のもと、可能な限り足並みをそろえた対応を図れるような体制の整備が重要であると考えております。
 そのため、都は特別区長会並びに東京都市長会に働きかけまして、各区長、市長が出席いたしますおのおのの全体会におきまして、検討組織の設置を提案いたしました。
 都の提案を受けまして、特別区長会は、課長級職員による検討組織の設置を決定いたしまして、二月に第一回の公会計制度研究会を開催いたしました。市長会につきましては、三月中に同様の会議を開催する予定となっております。
 都も、検討組織に出席いたしまして、国の検討動向等に関する情報提供を初め、各自治体による検討や取り組みの推進を今後支援してまいります。

○清水委員 先ほど申し上げました足並みをそろえた対応を目指す上では、区長会ですとか市長会の皆さんが取り組みを始めていただいたということは、これは非常に重要な取り組みだと考えておるわけでございます。
 立川市の市長も積極的にやっていると、個人的には聞いておりますので、ぜひとも後押しをしていただければなと思っております。
 しかし、現状の取り組み状況がさまざまな状況でありまして、取り組み姿勢にもばらつきがあるということが前提だとすれば、検討の進め方もなかなか難しいのかなというふうに思っております。
 そこでお伺いしたいと思いますが、ただいまの答弁にありました検討組織は、今後どのような形で進めていかれるのか、その辺の内容をお伺いしたいと思います。

○副島会計制度担当部長 検討組織を設置するに当たりまして、特別区長会、東京都市長会のそれぞれの全体会におきまして、都が提案いたしました都内各自治体が可能な限り共通の基盤の上で公会計制度改革に臨むという検討組織の設置趣旨について了承を得られました。
 その上で、この検討組織では、まず初めに、各自治体の現状や課題に関する共通認識を持つことから取り組んでおります。
 今後は、都から国の動向等につきまして情報提供を行いながら、取り組みの具体化を進めてまいります。
 また、都内自治体が新公会計計制度を導入するに当たり、当面、共通の課題となるであろう固定資産台帳の整備につきまして、その検討と取り組みを円滑に進められますように、今後、東京都会計制度改革研究会で取りまとめる予定の固定資産台帳整備の先行事例集を、この会議で活用してもらうことなどを考えております。

○清水委員 ありがとうございます。検討組織の取り組み内容について、今ご説明がございました。また、特に研究会で取りまとめなさるときの先行事例集の活用というのが重要な役割をするというふうなことだと思うわけでございます。また、今の段階では、共通認識を持っていくというのが大切なことなのかなというふうに考えておりまして、早くそれぞれの自治体での導入方の支援というところまで持っていければいいなというふうに考えている次第でございます。
 また一方で、先ほどありました総務省の研究会において、今後示される最終報告の内容につきましては、都内の各自治体はもちろん、我々都議会も大変大きな関心を持っているところでありますし、先ほど申し上げましたとおり、大きなターニングポイントになるのかなというふうに思っております。
 そこでお伺いしたいと思いますが、総務省研究会におけます現在までの議論を踏まえた論点並びに最終報告が示された後なんですが、各自治体はどのような対応を求められるのかについてお伺いをしたいと思います。

○副島会計制度担当部長 新たな基準につきましては、現在も検討の途上にありまして、税収の取り扱いを含む財務諸表の体系ですとか、固定資産の評価基準など、幾つかの主要な論点も残されているところであります。
 そのため、都といたしましては、最終報告で示される予定の基準が企業会計に近く、わかりやすい都方式に近いものとなるよう、大阪府などとも連携しながら、引き続き意見の反映に注力してまいります。
 一方で、最終報告が示された後、いつまでにどのような対応を求められるかにつきましては、これまでの議論でも方針は明示されておらず、現段階では不明確となっております。
 また、全国自治体の公会計制度改革への取り組みや対応能力には相当のばらつきがあることから、一律な対応を即時に求めますことは事実上困難であると思われまして、具体的な方針が示されるまでには、一定の時間を要するものと予想しております。

○清水委員 ありがとうございました。引き続き総務省に対しましては、都方式に近い、わかりやすい基準が示されるよう、意見反映に注力していただきたいと思うわけでございますし、私も都議会議員でございますので、東京都の味方でございますので、どうか綱引きには勝っていただきたいなと、若干意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 また、最終報告が示されても、その後の対応は示されておらず、具体的な方針が出るまでには、まだ時間を要するだろうとのことだと、今ご答弁がございました。そうだとするならば、これは早い段階から、都内自治体が共通の考え方を持って公会計制度改革に取り組めるような体制整備をあらかじめ、まずはしておく、これが大切なんじゃないかなというふうに思うわけでございますが、この辺も、東京都として引き続き十分な支援をお願いしたいなというふうに思っているわけでございます。それぞれの自治体の皆さんの意見を若干聞かせてもらいますと、最終報告が出るまでの模様眺めなのかなということが感じられるわけでございます。
 しかしながら、その最終報告が出ても、その後どうするのかというのは定められていないというふうなところを考えますと、まずは共通して取り組んでいこうじゃないかということを、東京都がしっかりと都内の各自治体の担当者の皆さんにご理解を求めるべきだと思っているわけでございます。
 そこで最後になんですが、都内自治体における新公会計制度のさらなる普及促進に向けた局長のご決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。

○松田会計管理局長 先ほど来お話がございますように、都内自治体における公会計制度改革につきましては、各自治体を取り巻く状況や経緯が多様でございまして、これまでそれぞれの判断で取り組まれてきました。その結果、現状もまちまちでございまして、自治体間比較も行われてこなかった。
 そういった状況の中で、今般、区長会や市長会と連携いたしまして、それぞれの構成団体が一堂に会して足並みをそろえた取り組みを目指した検討の場が設置されましたことは、画期的なことだと考えております。
 今後、検討を進めるに当たりまして、各自治体の現状の立ち位置が異なりますことから、国の動きに対する対応を含め、さまざまな課題の解決が必要となると予想されますけれども、都といたしましては、各種の情報提供にとどまらず、積極的に調整役を買って出るなどいたしまして、こういった課題が一つ一つ着実に解決されるよう最大限努力をしてまいります。

○曽根委員 昨年、みずほ銀行の関連企業による反社会的勢力との取引関係が発覚しまして、私も昨年の質疑で、その原因や責任の究明とともに、再発防止について質問をさせていただきました。
 しかし、その後もこの問題、余波が続きまして、金融庁の立入検査が行われ、一月には、都の二回目の申し入れが行われたと聞いております。
 そこで、一月の申し入れはどういう内容で行ったのか、また、なぜ二回目の申し入れが都として必要だったのかお聞きします。

○土渕管理部長 今、理事からお話がありましたように、金融庁は、昨年十一月から、みずほ銀行に改めて立入検査を実施いたしました。この結果、企業経営におけるガバナンスの問題等を理由に、十二月二十六日に、みずほ銀行に対する一部業務停止命令を含む再度の行政処分が行われたため、都としても再度文書による申し入れを行ったものでございます。
 この申し入れの中で、都は、みずほ銀行に対し、業務改善計画の進捗状況につきまして定期的に報告するよう要請したところでございます。

○曽根委員 みずほ銀行の、その後の改善の報告というのは、ちゃんとされているのかどうか。そして、それは都の申し入れに対して誠実に応える内容になっているのかどうか。できれば、その内容についても詳しくお聞きしたいんですが、その点ではいかがでしょうか。

○土渕管理部長 去る二月二十四日、都は、みずほ銀行から業務改善計画の進捗状況について報告を受けました。この報告につきましては、みずほ銀行から非公開を前提に任意に提供を受けたものであり、その詳細については公にできませんが、主なポイントは、反社会的勢力との取引排除の徹底に関することと、企業経営におけるガバナンスの強化に関することでございます。
 引き続き、みずほ銀行の取り組みにつきましては、定期的に報告を受ける予定でございます。

○曽根委員 今の二点の内容、つまり反社会的勢力とは関係を断ち切りますよ、そのための具体的な対策を打ちますよ、同時にこれからそういうことが再発しないように、ガバナンス、つまり銀行内の、そういうことが起きないための統治能力といいますか、機構の組織員強化ということです。
 それ自体は、当然といえば当然のことで、じゃ、どこに新しい強化点があって、何をポイントに対策を打つのかということは、今のお話ではわからない。具体的にこれを知りたいと思うと、非公開が原則、金融庁にだけは報告するがということになっているということで、私たち議会や、また一般の都民から見ても、その先を知りたいということじゃないかと思うんです。
 そこで、都の申し入れの内容はもちろんですけれども、東京都として可能な限り、みずほの報告内容で都民に公表できるものはしていく。さらに、みずほ側に、はっきり誰にもわかるような、具体的に表にあらわれる形の改善策というのを出せというようなことも、強く今後もいっていく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。

○土渕管理部長 都のみずほ銀行に対する申し入れにつきましては、会計管理局のホームページに掲載をしてございます。また、金融機関が金融庁に提出した業務改善計画につきましては、金融庁の事前の承諾なく開示してはならないこととされております。
 今回、都はみずほ銀行から、非公表を前提に任意の協力に基づいて報告を受けましたが、その際、都としては、みずほ銀行に対しまして、可能な範囲で社会的な説明責任を果たすよう要請しておりまして、みずほ銀行といたしましても、投資家向けの説明会や決算説明の場等におきまして、金融機関としての説明責任を果たしていく予定であるというふうに聞いております。

○曽根委員 プレスへのみずほの発表の中に、例えば、株主総会における承認を前提として、委員会設置会社に移行するということも検討するということがいわれていると聞いています。委員会設置会社に移行するというのは、金融機関でもほかに例があるということなので、非現実的なことではない、現実的な一つの方向だと思うんです。
 私は、その中に外部の人材、例えば、東京都や国の関係の人や、それからみずほの外からの風を入れるという点で、可能ならば、そういったことで、私たち自身がもっとみずほのこういった不祥事を起こさないために関与できるような何らかの仕組みができないものかどうか。この先はかなり詳しい話になってしまうので、これにとどめますけれども、そういった目に見える、誰が見ても、ああ改善が、やられようとしているなということがわかるような手だてを打つように意見を述べておきたいと思います。
 それから、これだけまだ改善策がこれからという段階ですので、私は今後も事態のさらなる悪化、いや、もしくは今隠されているさまざまな事実が、また新たに発覚するということが絶対ないとはいえないと思うんです。
 そこで、東京都として、今みずほに限られている指定金融機関を変更することは、実際上はどうなのか、可能なのかどうか、また、それはどういう場合に変更を行うべきなのか、それについての何らかの基準や考え方があればお示しいただきたい。

○土渕管理部長 都の指定金融機関は、都の膨大な公金の収納、支払いを取り扱うための事務処理能力、多額な公金の取り扱いに対応できる経営規模、財務の健全性などが必要でございます。
 指定金融機関との契約の更新に当たりましては、これらの要素を総合的に判断しているところでございます。

○曽根委員 経営規模なども含めて、みずほに取ってかわれる銀行が、そうたくさんはないということを、暗に何かいわれているような気がするんですが、そうすると、実際上はなかなか変更は難しいというのが、現実の、今までの経過からのあり方だと思います。
 しかしこれでは、東京都の方の対応は、内容も公開できないし、それから強く求めるバックになる--あなた方が誠実な対応をとらないんだったら、もう最悪の事態も考えますよというような、みずほ側に何らかのリスク、圧力になるような対応がとれないのかということがないと、強力には出られない。逆にいうとみずほ側には、リスクは軽くなっているというのが現状だと思うんです。
 そこで、今後、こうした不祥事が重なったり、もしくは最悪の場合、経営が傾いているというような指定金融機関を変更することが可能となるような手だて、例えば、他の自治体で行われている輪番制などが検討できないかどうかについて、現状での考え方をお聞きします。

○土渕管理部長 都の財政規模は、自治体の中でも突出して大きく、都の指定金融機関を担うに当たっては、ただいまご答弁申し上げましたとおり、相応の事務処理能力と経営規模が必要でございます。仮に、輪番制を採用した場合、指定金融機関の交代時において、公金の円滑かつ適切な事務処理に支障が生じる可能性があります。
 また、みずほ銀行以外の他行が、新たな事務処理体制を整備するための初期投資につきまして、都は費用負担を求められる可能性が高いと考えております。
 こうしたことから、現在輪番制の導入は考えておりません。

○曽根委員 市場経済ですので、たとえ、みずほ銀行といえども、今後何が起こるかわからない、また、全ての可能性はゼロではない。かつて最大の株式会社が潰れた経験もありますので、そういう点では、私たちは、あらゆる可能性に対処できなければならないと思います。
 そういう点で、今、地方自治法では指定金融機関というのは単一でなければならないという規定があるそうですが、こうした法の適用についても、東京都のように余りにも取扱金額の大きい自治体などについて特例を設けて、複数の指定金融機関ができないのかどうか。それから先ほど申し上げたような輪番制など、東京都の側でリスクを回避する、今後の具体的な方策を検討することが必要だということを強調したいのです。
 たとえそれがすぐには実現できなくても、そういうことを正面から東京都が検討する、しているというだけでも、みずほ側に大きな圧力になるはずなんです。そういうことも何もやらないで、とにかくお願いします、まじめにやってくださいといっているだけでは、やはりどうしても腰が引けてしまうということを指摘しておきたいと思います。
 今後に、こうした問題の再発がないことを願っていますけれども、そうした事態にも、あえて対処していく時代ではないかということを指摘して質問を終わります。

○西崎委員 先ほど清水委員が、新公会計制度について、都内の普及啓発ということでご質問なさいましたけれども、私は、全国の自治体に普及させていくべきではないかという立場から質問をさせていただきたいと思います。
 都は、平成十八年度から新公会計制度を導入し、これまでもさまざまなノウハウを蓄積するとともに、公会計制度の改革の先駆者として、全国に向けて発信してまいりました。
 私も、昨年の十一月、都方式の制度を導入している自治体で組織しています新公会計制度普及促進連絡会議が開催しましたセミナーが、ちょうど都議会の前のホテルで行われたので、そのセミナーに参加し、勉強させていただいたところです。
 各自治体の報告を受けて、都方式の新公会計制度の有効性を再認識したところです。そこでまず、東京都の新公会計制度の意義について、これまでも、何度も質疑されてまいりましたけれども、改めて確認の意味で伺いたいと思います。

○副島会計制度担当部長 新公会計制度の意義についてでございますが、従来の官庁会計が、現金収支の記録のみであったのに対しまして、複式簿記・発生主義会計では、資産、負債のストック情報や正確なコスト情報の把握が可能となっております。
 また、大半の自治体では、官庁会計決算の数値を事後的に組みかえて財務諸表を作成しておりますが、都の新公会計制度は、日々の会計処理の段階から一件ごとに仕訳情報を蓄積いたしますために、迅速かつ正確に財務諸表を作成できるほか、事業別にも作成可能であるなどの特徴があります。
 都の新公会計制度は、行政に経営の視点を一層取り入れていくための有効なツールとして、マネジメントの強化やアカウンタビリティーの充実に資するものであります。

○西崎委員 複式簿記・発生主義会計は、ストック情報、コスト情報の把握が可能になり、自治体全体から事業別まで多様な財務諸表を作成できることや、固定資産台帳が整備されるために、資産の老朽化度合いの把握ができるのもメリットだと思います。また、住民にもわかりやすい情報提供ができるのではないかと思います。
 このセミナーの基調講演の中で、慶應大学の上山信一先生が、危機管理、リスクマネジメントという意味で、事実と数字をできるだけ見える化していくことが重要だと指摘しており、住民への説明責任を果たす意味でも活用していけるのではないかと思います。
 しかし一方で、有効なツールである制度ですけれども、それを使いこなしていくのは、あくまでも各自治体の職員です。先日のセミナーの中で、愛知県が参加されていたんですけれども、愛知県からの報告にありましたけれども、制度に対する職員の理解を深め、さまざまな形で職員の知識向上や意識改革を図ることは、この制度を有効に活用していく上で非常に重要だと思いました。
 そこで、職員の知識向上や啓発に向けて、都はどのような取り組みを行っているのか伺います。

○副島会計制度担当部長 新公会計制度を行財政運営に生かしていくためには、各職員が制度の意義や内容を正しく理解した上で、実務に反映させていくことが重要であると考えております。
 会計管理局では、各局の新任担当者を対象に、年四回の会計実務研修を実施し、複式簿記・発生主義会計の基礎や都の方式について講義しているほか、年間五十カ所の事業所等に対しまして、複式直接検査を実施しており、適正な会計処理の確認と同時に個別指導を実施しているところでございます。
 さらに、それに加え、各職員が使用しているパソコン上で、複式簿記や新公会計制度に関する詳しい情報を提供しております。

○西崎委員 職員の意識向上や啓発に対する都の取り組みについては理解できました。先ほどの愛知県の取り組みで大変ユニークだなと思ったのは、複式簿記について少しでもわかりやすくするために、ゆるキャラみたいなものを、パソコン上ですか、資料上に登場させて、シナリオまでつくって説明していたところが非常に印象に残っています。この取り組みは、愛知県の知事賞も受賞したとのことでした。
 都でも、いろいろ工夫されて、職員研修を行うとともに、この制度が行財政運営に一層役立つように、引き続きこのような取り組みを続けていただくことを要望しておきます。
 このように、行財政運営に有効なツールである新公会計制度をほかの自治体にも、先ほど都内の状況も報告されておりましたけれども、全国の自治体にさらに普及させていただきたいと思いますけれども、その際に、先日行われたようなセミナーの開催は、都方式のメリットを発信する有効な手段だと考えます。
 そこで、都はセミナーなども活用しながら、新公会計制度のさらなる普及に取り組んでいくべきと考えますが、見解を伺います。

○副島会計制度担当部長 昨年十一月のセミナーにおきましては、新公会計制度でここが変わる、現場からの実例報告と題しまして、全国の自治体関係者を初め、三百名を超える参加者に対しまして、都と同様の方式を導入及び導入準備中の自治体から取り組み内容の報告等を行ったところでございます。
 セミナーでは、参加者に対しまして、公会計制度改革における現時点での最新の到達点を示しますとともに、実践している自治体だからこそ提供できる情報を通じまして、新公会計制度の広がりと進化を実感してもらうことができたと考えております。
 今後とも、大阪府や町田市など新公会計制度普及促進連絡会議の構成団体と連携いたしまして、こうした先行自治体の成果を発信する取り組みを実施しつつ、全国の自治体に対しまして、新公会計制度のさらなる普及に取り組んでまいります。

○西崎委員 都の新公会計制度は、行財政運営の有効なツールの一つとして、さらなる可能性があると認識しています。私は、特に住民に対する説明責任を果たす意味でも、きちんとした数字や情報提供を行っていく意味でも、大切な手段ではないかと思います。この有効なツールを、ぜひ多くの自治体が導入し、行政サービスの向上を図っていくために、都にはさらなる普及促進への取り組みを期待しまして、質問を終わります。

○山崎委員長 ほかに発言なければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 異議なしと認め、予算案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○山崎委員長 これより主税局関係に入ります。
 予算の調査、付託議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 第一号議案、平成二十六年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為、主税局所管分、第三号議案、第四十五号議案から第四十七号議案まで及び報告事項、平成二十六年度地方税制の改正について並びに請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(28)までの請願二五第一五号外二十七件の同内容の請願及び整理番号(29)から(50)までの陳情二五第七二号外二十一件の同内容の陳情を一括して議題といたします。
 請願陳情について理事者の説明を求めます。

○加藤税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の請願陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 初めに、請願二五第一五号から第四二号までの各号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を平成二十六年度以後も継続すること、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を平成二十六年度以後も継続すること及び商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を平成二十六年度以後も継続することを求めるものでございます。
 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置は、住民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、昭和六十三年度から実施してきたものでございます。
 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減免する措置は、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため、平成十四年度から実施してきたものでございます。
 商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準六五%の税額まで減額する措置は、負担水準の不均衡を是正するとともに、全国に比べ過重となっている二十三区商業地等の負担の緩和を図るため、平成十七年度から実施してきたものでございます。
 これら三つの軽減措置につきましては、納税者に対し、いまだ税負担増を求める時期ではないこと等から、平成二十六年度においても引き続き実施することとし、本定例会に所要の条例改正をお願いしているところでございます。
 次に、資料の五ページをお開きいただけますでしょうか。陳情二五第七二号から第九三号までの各号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情についてでございます。
 この陳情の趣旨は、さきの請願と同じでございますので、改めての説明は省略させていただきます。
 本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○山崎委員長 説明は終わりました。 予算案、付託議案及び報告事項については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○加藤税制部長 先般の委員会におきまして要求のございました主税局関係の資料についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、財政委員会要求資料の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 要求資料第1号、個人都民税(均等割のみ)に係る納税義務者数についてでございます。
 この表は、個人都民税の均等割のみを納める納税義務者数の五年間の推移をお示ししたものでございます。
 次に、二ページの要求資料第2号、上場株式等の配当及び譲渡益に対する軽減税率適用による個人都民税の影響額についてでございます。
 この表は、上場株式等の配当及び譲渡益に対する軽減税率の適用による個人都民税の影響額につきまして、制度開始の平成十五年度から平成二十四年度までの推移をお示ししたものでございます。
 要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山崎委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより予算案、付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○ほっち委員 平成二十六年度予算案での都税収入は、三年連続して増加をし、四兆六千六百九十八億円が見込まれていますけれども、これは前年度に比べて三千八百九十四億円、率にして九・一%増と大幅な伸びとなっています。税収見込みが上がる主な要因として、企業収益が引き続き堅調に推移していることや、地方消費税率引き上げの影響などを挙げることができます。
 しかしながら、都税収入は景気の変動を受けやすく、過去を振り返ると、記憶に新しいいわゆるリーマンショックに代表される海外経済の動向などによって、税収が左右するといった不安定な要素も抱えております。
 こうした中でも、首都直下型地震や少子高齢社会への対応、また、オリンピック・パラリンピック開催準備など、都政のさまざまな課題に的確に対応する施策を推進し、将来にわたって施策展開を支える強固な財政基盤を維持しなければなりません。
 そのためには、やはり都税収入の確保が不可欠であり、歳入所管局としての主税局の役割というのは極めて重要であると考えております。また、外国の国家予算にも匹敵する歳入予算の大部分を占める税収を安定的に確保するためには、適正な課税と徴収を行って、納税者の信頼を担保していく、そのための取り組みが重要だと考えております。
 特に、滞納整理などの徴収事務については、納税秩序を維持する上で大きな役割を担っております。主税局は、地方自治体一の徴税機構を持ち、これまでも全国に先駆けてさまざまな取り組みをしてまいりました。今後とも、地方自治体のリーダーとして、個人都民税対策に代表されるような、区市町村視点を継続するなど、地方税務行政を牽引しつつ、高い徴収率の維持に向けて取り組んでいただきたいと思っております。
 そこで、私から、滞納整理に焦点を当てまして質問をさせていただきたいと思います。
 まず、滞納整理と聞いても、私たちには余り縁のない世界でありまして、そこで基本的な質問ですが、都税の納期限が過ぎて滞納になった場合の一般的な滞納整理事務についてお伺いをいたします。

○西海徴収部長 滞納整理事務の流れにつきまして、滞納件数のおよそ八割に当たります未納の金額が五十万円未満のものにつきましてご説明申し上げます。
 納期内に都税が納められない場合は、地方税法の規定によりまして、納期限後二十日以内に督促状を送付いたします。督促状に記載された期限までに納税されない方には、徴収部納税推進課が業務委託しております民間業者が、電話や文書によりまして納付の呼びかけを行い、自主的な納税をお願いしております。
 納税推進課では、およそ二カ月間、納付の呼びかけを行いまして、ここで約七割の方が納税していただけます。
 それでも納税がなければ、都税事務所の職員に引き継ぎまして、個別の催告にあわせまして滞納者の財産の保有状況について調査を行います。滞納者からの納税相談や調査により把握した納付資力を見きわめながら、自主的な納税がなければ、差し押さえなどの滞納処分を行います。その一方で、納付資力がないと判断した場合には、猶予や執行停止などの徴収の緩和を行うことになります。

○ほっち委員 都税を滞納したときに、財産を調査して、払えない方ではなくて払わない方に対して、差し押さえを執行するということはわかりました。
 ところで、ただ単に財産といっても、納税者が保有する財産にはいろいろなものがあると思います。具体的には、どのような財産を差し押さえするのかぴんとこないんですが、現金の差し押さえをすれば、すぐに都税に充てることができますが、現金を見つけるには、自宅の中に入って調べたりというふうな形で手間がかかって、全ては行うことはできないのかなというふうに思っております。
 そうなりますと、現金以外の財産を差し押さえすることになります。現金以外にはどのような財産を差し押さえ、都税に充てることになるのか、またあわせて、都税に充てる手続はどのように進めるのか、お伺いをいたします。

○西海徴収部長 金銭以外の差し押さえ財産を挙げますと、銀行預金などの債権や土地や建物などの不動産、そして滞納者が所有している貴金属や自動車などの動産などが差し押さえの対象になります。
 差し押さえた財産のうち、預金など容易に現金化できる財産以外は売却して金銭化する必要がございます。この手続が公売でございまして、差し押さえた財産を入札や競り売りの方法によりまして、高価有利に売却し、その代金を未納の都税に充てるものでございます。東京都で実施している主な公売といたしましては、いわゆるインターネット公売と入札による公売との二種類がございます。

○ほっち委員 動産や不動産は、手間をかけて税に充てていかなければなりません。インターネット公売は、これまで財政委員会でも議論をし、都が初めて導入をして、車や貴金属の売却に効果的であるというふうに理解しております。
 一方で、不動産など入札による公売はどのように行われるのでしょうか。現状についてお伺いをしたいと思います。

○藤井特別滞納整理担当部長 不動産など入札による公売についてのお尋ねでございますが、不動産の公売につきましては、今年度六回実施し、三十九件売却いたしました。入札者は延べ百三十八人、落札額は約十一億円となり、入札者及び落札額は前年の二倍以上に増加いたしました。
 今申し上げました不動産公売の六回のうち三回は合同不動産公売と称して、都と区市町村が一緒に実施しているものでございます。都税事務所はもちろんのこと、各区市町村が個別に行うよりも多くの買い受け希望者が同じ会場に会することでより競争性が高まり、高価有利に売却することが期待できるものです。来年度も不動産公売を活性化し、売却額の増加に努めてまいります。

○ほっち委員 今、ご答弁いただいたように、東京都と区市町村が合同で実施することというのは、大変有意義なんだなというふうに思います。また、さきの一般質問や予算特別委員会において、我が党が質問した個人都民税対策にも結びつく取り組みで、都税収入確保に貢献することになると思います。このような取り組みは、ぜひ継続していただきたいと思います。
 ところで、公売では差し押さえた財産を、どれだけ高く売却できるかが重要であると思います。行政側にとっては、より多くの税収確保につながりますし、また納税者にとっても、滞納額がより減少するという形で、ウイン・ウインの関係が成立するものだというふうに私自身は思っております。
 したがって、不動産公売でも、高価で売却するためには、幅広く参加者を募る必要がありますけれども、そこでお伺いをしますが、都では広く参加者を募るためにどのような工夫をされているのかお伺いをいたします。

○藤井特別滞納整理担当部長 主税局では、これまでも、公売制度のPRに努めてまいりました。さらに昨年度より、公売情報お知らせメールのサービスを開始いたしました。これは、登録料無料で、かつコストのかからないメールマガジンで、公売に関する有用な情報をタイムリーに発信しております。
 加えて、宅建業者の団体のイベント等で、このメールマガジンを積極的にPRしており、登録者数も拡大しているところであります。これにより、公売参加者の利便性向上を図るとともに公売参加者の拡大に努めているものです。今後とも、さまざまな広報を通じて、公売参加者の拡大に努めてまいりたいと考えております。

○ほっち委員 さまざまな手段を通じて、集客をしていたり、その成果が出ているということはわかりました。引き続いて積極的なPRを行っていただいて、少しでも税収確保につながるよう、今後の取り組みに期待をしております。
 また、舛添知事が職員の皆さんに対して、就任の挨拶のときに、東京都は、日本の地方自治体のトップとして、あらゆる分野においてリーダーシップを発揮しなければならない、また、打ち上げ花火のように大衆受けをすることを述べたからといって、行政の成果が上がるわけではないというふうに述べられたと思います。まさに、主税局の滞納整理への取り組みというのは、こうした方向性に合致するものだというふうに私は思っております。
 決して、派手ではありませんが、地道に取り組んでいただき、こうした道の先に四兆円を超える税収があるということを、滞納整理、特に公売の質疑を通じて私自身感じました。
 最後になりますけれども、局長にお伺いをしますが、主税局が歳入所管局として、これまで以上に税収確保に向けた取り組みを進めていくにはという部分で決意をお伺いして、私の質問を終わります。

○影山主税局長 主税局では、コンビニ収納ですとかクレジット納税の導入など、収納方法の多様化を図り、納税者の利便性を高め、納期内納税の促進を図ってまいりました。
 一方で、滞納となった場合には、先ほど徴収部長も説明したとおり、初期の段階では、民間委託による納付の呼びかけや慫慂を行い、その後は、都税事務所による財産調査や差し押さえなどの滞納整理を適正に行っているところでございます。さらに、高額で困難な案件については、本庁で集中処理を行うなど、機動的、組織的に取り組んでいるところでございます。
 加えて、インターネット公売を初め自動車のタイヤロックなど、全国に先駆けた創意工夫による滞納整理も行ってまいりました。
 こうした取り組みをさらに推進し、税負担の公平性を確保するとともに、納税秩序を維持することによって、着実な税収確保を目指してまいります。
 今後は、区市町村を初めとする自治体との連携をより緊密にして、個人都民税対策をさらに強化するとともに、よりきめ細かな納税者対応にも努め、主税局の基本的使命である税収確保に全力で取り組んでまいります。

○橘委員 私の方からは、都税の収納方法について質問したいと思います。
 納税者の立場から、最近の納税手段を見てみますと、近年は随分多様化が進んでおりまして、大変便利になったなと実感をしております。
 以前は、大半の金融機関が、窓口が午後三時になりますと閉まってしまうことに加えまして、納期の期限が間近である月末になりますと、長時間待つことになる、そういうケースも多くて、せっかく納期限に間に合うように納税しようと思っても、時間的な都合等もございまして、あしたにしよう、またあしたにしようなんて、延び延びになってしまうようなケースもありましたし、そんな不便を感じたことは、私も含めまして少なくありませんでした。そういう実態がありました。
 こうした不便の解消策の一環として、東京都では、平成十六年度から全国に先駆けてコンビニエンスストアでの納付を開始しまして、夜間や早朝でも納税ができるようになりました。さらに、ATMやパソコン、携帯電話を利用したペイジーでの納付や、電子納税サービスも実施いたしまして、どこにいても納税できる環境を整えてまいりました。
 このように、二十四時間三百六十五日いつでもどこでも納税できるようになりまして、利便性が格段に向上していると私自身も実感しております。それに加えまして、かねてより公明党が主張してまいりましたクレジットカードによる納付も、平成二十三年度から自動車税に導入され、一時的に手元に現金がなくても納付することが可能となりました。
 こうした納税者の利便性向上のためのさまざまな取り組みの中で、特に、クレジットカード納付に絞って何点か質問をしたいと思います。
 まず改めて、自動車税のクレジットカード収納の利用実績がどのように推移をしているのか、この点についてまず伺っておきたいと思います。

○西海徴収部長 自動車税のクレジット収納についてのお問い合わせでございますけれども、東京都では、平成二十三年度から自動車税のクレジットカード収納を実施しておりますけれども、初年度の利用件数は、およそ八万七千件、利用率にいたしますと約二・九%でございました。
 翌平成二十四年度の利用件数は、ほぼ横ばいの八万八千件でございまして、利用率にいたしますと約三%の方となります。
 平成二十五年度の利用件数は約十三万三千件、利用率では約四・五%の方がご利用になっていらっしゃいます。

○橘委員 今のお話によりますと、二十三年度、初年度ですけれども、これが八万七千件、それから二十四年度、二年目ですね、これが八万八千件、微増ということになろうかと思います。そして、三年目の二十五年度には十三万件と一気にこれが伸びている。
 つまり二十三、二十四と横ばいだけれども、二十五年度から利用件数が大きく伸びているという状況の変化が数字から見てとれますけれども、利用者がふえたというのは、いろんな要因があろうかと思いますけれども、担当の部局として、こういう要因があって一挙に伸びてきたというふうに分析しているのか、その点について伺いたいと思います。

○西海徴収部長 昨年のことになりますけれども、主税局では、都税事務所における納税者対応や電話、メールなどでの納税者からのご意見、ご要望を通じまして、クレジット収納の認知度がまだまだ低いというふうに認識しておりました。こうした状況を踏まえまして、平成二十五年度の自動車税の納期を迎えるに当たりまして、さらなる制度周知を図る必要があると判断いたしまして、広報活動を地道に行いました。
 具体的には、ガソリンスタンド一軒一軒にクレジット収納を周知するポスターの掲示をお願いしたり、主税局のツイッターやフェイスブックなどでの情報発信、あるいは納税通知書の封筒にクレジット利用が可能である旨の案内の表記などを行いまして、クレジット納税の認知度アップを図りました。
 その一方で、利用可能なカードブランドにアメックスカードを追加し、国際五大ブランド全てを扱えるようにしたこと。また、納税通知書に同封するチラシの改良などによりまして、手続サイトへのアクセス方法をわかりやすくしたことなどによりまして、納税者の利便性向上も図りました。これらの取り組みによりまして、二十五年度の利用率が上がったものというふうに考えてございます。

○橘委員 今、徴収部門の、その間の努力というのを私も折々に伺ってきたわけですけれども、この取り組みというのは大変だったなと、今つくづく感じました。
 それから、一つの制度が定着していくというのも大変だということ、本当にいろんな努力をしていかないと制度というのは定着していかないんだなということを、皆様の取り組みを通じましてつくづく感じた次第でございます。
 同時にいえることは、これだけの利用者がふえてきているというこの現象というのは、クレジット納税そのものに利便性があって、利用者がその結果ふえているということもいえるのかと思います。
 社会的状況を見ましても、インターネットによるネットショッピングの普及など、それから若い世代を中心にクレジットカードが一般化しておりまして、そういう支払い方が一般化しているときに、むしろ、今までそういうことに気がつかなかったというか、手をつけなかったということ、これが行政部門としての一つの課題であったかなとも思います。けれども、東京都は真っ先にこれに取り組みまして、推進していることを評価したいと思います。
 それから、共働きの世帯の増加、これも最近は著しいものがございまして、そうしますと、日中に金融機関の窓口を利用しにくい方も多くなっている、これも事実であります。こうした住民のライフスタイルは多様化しておりまして、まだまだ多くのニーズがあると思います。こちらの努力次第という、そんな感じもいたします。
 特に、自動車税になりますと引っ越しなどに伴いまして都道府県を越えた移動も多く、東京都だけでなく他の道府県もクレジットカード収納を実施することによって利便性が高まってまいりますし、住民のニーズにも応えることができるかと私は考えております。
 そこで、他の道府県における自動車税のクレジットカード収納の導入状況はどのようになっているのか伺います。

○西海徴収部長 全国の状況でございますが、自動車税のクレジットカード収納は、平成十九年度に宮崎県で実施されましたけれども、現在、平成二十五年度におきましては、大阪府、福岡県など全国十六の都府県で実施しております。
 首都圏で申しますと、現在は、東京都だけが実施しておりますけれども、平成二十六年度からは、千葉県及び神奈川県が実施する予定で準備を進めているというふうに聞いてございます。

○橘委員 来年度から、千葉県、神奈川県でも実施するということであれば、これを機会に、この三つの三都県で自動車税のクレジットカード収納が可能であることを積極的にPRいたしまして、首都圏で認知度を高めていくことも必要だと思います。
 こういう制度というのは認知度が高まるかどうか、それによって連携も深まっていきますし、それが結果的に利用者の利便性を高めるという、向上させるということになるかと思います。
 そこで、他県と連携したPRを積極的に東京都が率先して行っていってはどうかと考えますけれども、この点についての見解を伺います。

○西海徴収部長 ご指摘のとおり、平成二十六年度から、千葉県及び神奈川県でクレジットカード収納を開始するという話題性、そして東京都を含めまして、首都圏の三都県で利用可能になるという利便性、こういったことを積極的にPRすることで、首都圏におけるクレジットカード収納の認知度がさらに高まっていくものと考えます。
 ご指摘いただいたとおり、近隣他県とのスケールメリットを生かした、効果的な広報活動を、千葉県及び神奈川県と連携して実施すべく、積極的に検討してまいります。

○橘委員 また、そういうことをやると、労作業になるかと思いますけれども、都民の利用者の利便性を高める観点から努力していただきたいと思います。
 もう一つ、クレジット収納が都民に広く認知されていくためには、自動車税に限らず、ほかの税目でも利用できるようになることも必要だと考えます。現在、実施している自動車税は約三百万台に課税し、年一回の納付で税額もおよそ三万円から四万円のものが多いというふうに聞いております。
 一方で、土地家屋に係る固定資産税は、年四回の納期限がございまして、税額も一期当たりで見れば、自動車税と余り変わらないものも多くあると思います。このことから、例えば、固定資産税でもクレジットカードの収納を導入するなど、利用可能な税目を広げていくことによって、それによって知名度も上がりますし、納税者の利便性も一層高まっていくのではないかと思います。
 ほかの税目へ拡大していくには、先ほどの苦労もよくわかりましたけれども、クレジットカード会社などとの調整も含めて検討すべき課題が多々あると思います。
 しかしながら、これまで述べてきましたように二十四時間いつでもどこでもさまざまな手段で納税の手続ができることは、納税者、東京都の双方にとって大変有意義なものであるかと思います。そのためにも、クレジットカード納税の拡大に向けた取り組みを積極的に進めていただくよう強く要望いたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。
 以上です。

○曽根委員 私からは、四月実施が迫っております消費税の増税の影響やその対応について質問をいたします。
 最初に、昨年資料をいただきましたが、改めて来年度、平成二十六年度における都の税収への消費税増税の影響について、どう見込んでいるのか。それから、八%増税が平年度化するときがあるのかどうかわかりませんが、平年度化した場合の影響額、一〇%になったときの平年度の影響額について教えてください。

○加藤税制部長 平成二十六年度の繰入地方消費税は、二十五年度当初予算対比で九百三十二億円増の四千二百七十九億円を見込んでおります。
 消費税率の五%から八%に引き上げによる一年間分の税収額、影響額を、平成二十六年度当初予算額をもとに試算いたしますと、約二千六百億円の増収、仮に一〇%へ引き上げた場合、約四千五百億円の増収となる見込みでございます。

○曽根委員 来年度は初年度ということで、しかも予算計上ですので、当然ながら景気への、若干の影響が出るということも織り込んでの九百三十二億円だというふうにお聞きしましたが、それ以降、平年度ベースというのは、来年度当初予算を、一つの仮定を置いて、これは、税率によっての単純計算ということだというふうになると思います。
 景気が上がるか下がるかによって、この二千六百億円がそのまま入ってくる、もしくは一〇%になったときの四千五百億円、ほぼ現在の地方消費税の倍額以上が入ってくるというようなことが保障されるということは、あり得ないじゃないかというふうに思うんです。
 例えば、一般都民家庭、年収四百万円程度の平均的なサラリーマン家庭でいいますと、増税で、大体年間十万円近い負担増になるだろう、家賃には消費税はかかりませんので、それ以外のほとんどのものにかかりますのでね。これに加えて、これまでも円安によるガソリン、灯油、乳製品、小麦などの食料品などの物価の値上げがこの間続いているわけですので、全体の負担増というのはかなり大きくなる。最近賃上げの話もありますけれども、大手の一部であって、月平均二、三千円ということで、消費税分にも届いておりません。
 また、七割以上の労働者を抱える中小企業については--先日、私、NHKの「クローズアップ現代」という番組を見ましたら、群馬県の太田市、ここは富士重工スバルの企業城下町的なところですが、富士重工そのものの本体は、月たしか二千円の賃上げを回答しているんですけど、一次下請のところでも、もう単価の引き下げを求められているというようなことが報道されておりました。到底もう賃上げところどころじゃないと。
 こうしたことで消費が冷え込めば、当然、商店や中小企業にも、また、住宅関係の建設業に打撃が来ます。これらが、今後都民税や法人二税などにどう影響してくるか。これは都としては非常に注目しなければならない問題だと思うんですが、今後の、都民税や法人二税への消費税増税による都民への影響による税収へのはね返り、これについてはどう予測を持っておられるのかお聞きします。

○加藤税制部長 景気は、現在、緩やかに回復しておりまして、また、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要も強まっているところでございます。このことも踏まえた上で、今月十七日に発表されました政府の月例経済報告では、景気の先行きについて、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減は見込まれるが、家計所得や投資が増加し、今後も景気の回復基調が続くとの見通しが示されております。
 このような状況を踏まえますと、依然として海外経済の下振れリスクも指摘されておりまして、引き続き都税への影響を注視していく必要がありますが、平成二十六年度につきましては、当初予算額四兆六千六百九十八億円は確保できるものと見込んでおります。
 また、この先の都税収入の動きにつきましては、なかなか現段階では確たることは申し上げられませんが、大きな経済変動がなければ、このまま続くのかなというふうに考えております。

○曽根委員 さすがに、来年度以降については確たることはいえない、大きな経済変動がなければ、当然税収はそんなに変わらないというのは当たり前なんですが、安倍政権が見通しとして今掲げている好景気が、そう長く続くものではないだろうというのは多くの専門家が述べているし、私たちは、もっと早く景気の腰折れ、さらには大きな下降が来るというようなことも当然考えておかなければならないというふうに思います。
 その点では、軽減税率のことは議論になっていますけれども、私たち日本共産党は、まず増税は中止すべきである、そして、都民生活を守るためには、食料品は非課税となるという思い切った手だてを打つという改善が必要であることを主張しておきたいと思います。
 しかも加えて、この先、東京都の税収に大きな影響を及ぼすのが地方法人税の課税の見直しです。昨年の暮れ、私ども日本共産党として政府に申し入れをしたことは、この委員会でも申し上げましたが、実際には閣議決定をされて、もう予算審議が進んでおります。どういう段階まで来ており、今後の見通しについて、どう東京都として捉えているのか。また、都税への影響についてはどれぐらいの規模になろうとしているのかについても、あわせてご答弁をお願いします。

○加藤税制部長 まず、地方法人課税の国の動きでございますが、予算案及び関係法律案が閣議決定をされまして、それぞれ国会に既に提出されております。現在予算案、法律案ともに衆議院を通過いたしまして、参議院で審議中でございます。
 予算案等につきましては、本日の新聞情報によりますと、今週中にも参議院本会議で議決するとの報道もございますけれども、これは国会の方の動きでございます。
 また、都税への影響でございますが、このたびの地方法人課税の見直しにつきましては、平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度から適用することとされております。
 したがいまして、平年度化、すなわち一年間を通じて影響額が発生いたしますのは平成二十八年度からになります。平年度の影響額を二十六年度当初予算をベースに試算をいたしますと、法人事業税の暫定措置による減収額が約六百億円縮小されまして約千四百億円となります。また、法人住民税の一部国税化によりまして新たに約一千八百億円の減収が発生するため、合計で約三千二百億円の減収となると見込んでおります。

○曽根委員 私、これは率直にいって、去年はいいませんでしたけど、安倍政権の与党の責任は大きいということをはっきり申し上げておかなきゃならないです。
 都議会としては、超党派でこれに対して、当然ながら、五年前の法人事業税の国税化についてはもとに戻すこと、ましてや法人住民税の国税化などまかりならぬということを、各会派ごとに申し入れはしていますけれども、結局のところ、国の方で決められたのじゃ、もうしようがないわけです。
 そこで、もしこれが平年度化されれば、ちょうど消費税が、予定では一〇%に上がった直後に、平成二十八年度から、総額で約三千二百億円の減収になる。来年度は、ちょうどその影響が出ない、前の二千億円弱の法人事業税国税化の影響が残っている段階ですから、さらに、これだけ見ても一千億円以上の減収影響が二年後に出てくる。そのころには消費税が、今のスケジュールでは一〇%に上がっている可能性があるということで、都民から入ってくる税金、そして企業から入ってくる税金、どちらにも大きな影響が出るということは避けられないと思います。
 この点では、まだ、予算が最終的に決定されたわけではないということと、一年間のブランクがあるわけですので、影響が直接出てくる平成二十七年度、一年後までの間に、国の方に撤回を強く求めていくことがどうしても必要だと思うんですけれども、都の方としての姿勢や取り組みについてお聞きいたします。

○加藤税制部長 今回の税制改正におきましては、法人事業税の暫定措置が一部復元するにとどまった上、法人住民税の一部国税化が実施されたことは、地方分権に逆行する極めて不合理なものと考えております。
 地方財源が不足する中、地方自治体がみずからの権限と財源により主体的に行財政運営を行えるようにしていくためには、総体としての地方税財源の充実を図るべきでありまして、都市の財源を奪う小手先の手法では何の解決にもならないと考えております。
 都としては、引き続き都議会のお力もおかりしながら、法人住民税のさらなる国税化など、地方分権に逆行する不合理な動きに対抗し、地方が自立できる地方税財政制度の実現に向けて、国に強く働きかけてまいりたいと考えております。

○曽根委員 二〇二〇年のオリンピックを、どうしても成功させなきゃならない責任が東京都にも私たち都議会の方にもあります。(「共産党にも……」と呼ぶ者あり)もちろんです。その施設をつくっていかなきゃならない。私たちは、一つ一つの施設については、見直し、適切な節約も必要だと思っていますが、それにしたって莫大な費用がかかります。
 しかし、東京都がつくるべきオリンピックのスポーツ施設などについては、国の補助がいまだに出る話がない。国がつくる競技場については、東京都に金を出してくれと。一方では、税金の上で、理不尽な、今、加藤部長がおっしゃったように、都市の財源があるからということで、どんどん国が吸い上げて、国が出すべき地方へのばらまきに使うというようなことがあったのでは、もう本当にやらずぶったくりな世界なわけです。
 これから六年後のオリンピックを成功させるためにも、この国税化はどうしても--東京都にも、もちろん頑張ってもらいたいのですが、私たち都議会としても、全力で撤回させるために頑張りたい、私も頑張りたいということを申し上げて、質問を終わります。

○酒井委員 それでは、私の方からも何点かにわたり質問させていただきたいと思います。
 平成二十六年度の予算案は、都税収入の増収見込みの中、前年度予算に対し増額予算となっております。その都税収入中、法人関係二税などと比べ安定した収入として固定資産税がございます。平成二十六年度も、国有資産等所在市町村交付金を含めての額でございますけれども、一兆一千四百二十九億円、前年、当初予算比二百八十一億円増の見込みにもなっております。
 この固定資産税に関しては、昨年の十一月十四日に行われた事務事業質疑においても取り上げさせていただきましたけれども、この予算の審査に当たり、公正で公平な課税を行っていただきたいという、そういった思いから、今回もこの問題について、確認を含めて何点かお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
 まず、昨年の事務事業質疑において、複合構造家屋の問題についてでございますが、平成二十三年三月二日、当時の財政委員会質疑で、複合構造家屋への課税における経年減点補正率の適用について、公平性に欠ける点があることを指摘し、その後の処理状況についての質問をしたところ、当時の資産税部長は、平成二十一年三月当時、未処理であった二件について、平成二十一年四月中に処理が完了し、納税者への還付額は約一億五千八百万円、うち還付加算金は、繰り返しになりますが千八十万円であった。
 また、平成二十一年四月以降、新規に納税者から申し出があった事例は一棟、審査の申し出があった事例は二十六棟。そして納税者からの申し出事例については、損害賠償請求訴訟で係争中、審査の申し出事例は全て固定資産評価審査委員会において審理中との答弁を行ったということをお示しをした上で、二年半経過をした中で、これらの案件のその後の経緯について昨年お伺いをいたしました。
 これに対し、安藤資産税部長は、平成二十三年三月時点で、納税者からの申し出があり、損害賠償請求訴訟で係争中であった事例は、東京地裁判決では都側の主張が全て認められ棄却、都側勝訴となり、現在、東京高等裁判所で審理中、また、審査の申し出事例二十五棟については、いずれも棄却、残る一棟については一部認容との答弁を行いました。
 さらに棄却をされた二十五件について、その棄却の決定について申し出者は理解をされたのかという質問に対し、審査の申し出で棄却となった二十五棟のうち一棟の申し出人につきましては、棄却決定を不服として、平成二十四年七月十七日に東京地裁に取り消し訴訟を提起されました。また、同じ案件について、平成二十五年三月十九日には、東京地裁に損害賠償請求を提起されておりますという旨のご答弁をいただいております。
 よりまして、現在は、この趣旨での問題で東京都が係争中の案件は、棟で分ければ二棟に関する案件、二棟目のものについては取り消し訴訟と損害賠償請求訴訟という形ですので、件数でいえば三件ということになるわけであると思いますけれども、この二つの棟にかかわる三件の訴訟について、その後の経過を確認のためにお伺いしたいと思います。

○安藤資産税部長 まず、東京高裁で審理中だった案件についてでございますが、東京高裁で一回目の口頭弁論で結審となり、昨年十一月二十一日に都側勝訴の判決がいい渡され、東京地裁に続いて都側の主張が全面的に認められました。その後、相手方が最高裁に上告及び上告受理申し立てを提起し、現在審理中でございます。
 次に、審査の申し出の棄却決定を不服として訴訟を提起された案件につきましては、現在、東京地裁において訴訟継続中でございます。

○酒井委員 ただいまの答弁では、東京地裁で判決が出て、都側が勝訴判決を得ているものについては、高裁においても都側の主張が認められ、現在、上告審ということであるということと、また、二件目の二つの取り消し訴訟と損害賠償請求訴訟については、まだ、一定の判断が司法の場では出ていないということですので、今、訴訟中ということでありますから、今後もその経過については、私も見守っていきたいなというふうに思っております。
 次に、平成二十三年三月以降の審査の申し出について、安藤資産税部長は、平成二十三年度の審査の申し出が一棟、平成二十四年度の審査の申し出が十棟、今年度、平成二十五年度の審査の申し出は、今の時点ではございませんという答弁を昨年の十一月にいただきました。
 また、審査の申し出の理由については、平成二十三年度は一棟全体を鉄骨づくりで評価すべきという理由によるものが一棟、二十四年度の十棟のうち、構造別に評価をすべきとするものが五棟、一棟全体を鉄骨づくりで評価すべきとするものが三棟、構造は柱ではなく、はりで認定すべきとするものが二棟となっております。
 また、構造別に評価すべきとする審査の申し出、五棟のうち一棟につきましては、先ほど申し上げた損害賠償請求訴訟において、東京地裁判決で都側が勝訴したと。
 また、平成二十四年度の審査の申し出の十棟につきましては、当時、本日十一月十四日現在、東京都固定資産評価審査委員会において審理中という答弁でございました。
 ここで確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の十一月以降、新たに新規の申し出はあったのかどうなのかということを、まず伺います。

○安藤資産税部長 昨年の十一月以降、新規の申し出はございません。

○酒井委員 新規の申し出はないということですので、それでは、平成二十四年度中に審査の申し出があり、固定資産評価審査委員会で審理中の案件は全部で十件ということになろうかと思いますけれども、この十件については審理が終了しているのかどうなのか、その後の経緯についてお伺いしたいと思います。

○安藤資産税部長 現在、引き続き審理中でございます。

○酒井委員 私としては、昨年の質問から既に数カ月がたっておりますので、幾つかの案件については、結論が出ているのではないかなという期待をしていたわけですが、まだ、全て審理中ということです。
 この審理中ということなんですけれども、税法では、固定資産評価審査委員会は、審査の申し出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申し出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならないという規定になっているはずだと思います。
 一年以上も処理に時間がかかっているのは、税法の趣旨に反するのではないかと思うわけですけれども、その認識と、その責任についてはどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。

○萱場調整担当部長 地方税法第四百三十三条第一項は、固定資産評価審査委員会の審査の決定手続について、申し出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならないと規定しております。
 しかし、地方税法及び規定を準用する行政不服審査法は、評価審査委員会の審理の方法も同時に定めております。申し出を受けた委員会は、まず、評価を行った都知事に対して弁明書の提出を求めます。その弁明書に対する申し出人からの反論、その反論に対する都知事の再弁明と、双方からの主張を書面によって十分に尽くさせることとなっております。
 双方からの主張を十分に行わせずに審査決定をした場合には、違法との判決もございます。また、申し出人から口頭意見陳述を求められた場合は、その機会を与えなければならないとされております。さらに必要に応じて、双方に資料を請求したり、実地調査を行ったりした上で審査の決定が行われます。
 固定資産評価審査委員会の審査はこのように慎重に行われるため、地方税法第四百三十三条第一項は、行政実例及び判例によって訓示規定であるとの解釈が確立しており、三十日を過ぎてなされた決定も違法とはされてはございません。

○酒井委員 ただいまご答弁をいただいたわけですけれども、当然、慎重に審理をしろというのは当たり前の話であって、いいかげんに審理をして三十日以内に終わらせろということを当然法律がいうわけもないので、そのことはそのとおりだと思います。
 当然、三十日を経過した後の決定についても、それは違法ではないということも、これも当然のことでございまして、ただ、この規定の趣旨の中には、ただいまご答弁の中にはありませんけれども、仮に三十日以内に審査の決定がなされないという状況が続いたときには、申し出をした方、申し出人は、その申し出が却下をされたものとみなして訴訟を提起することができるという解釈もあります。
 これは申し出人の権利保護という側面があります。不要にその審査の期間が長くなって、その法的な安定性がずっと損なわれたままの状態に置かれるということを、この税法に関する問題については、異議があるときには、まず、この審査委員会に審査の申し立てをして、その上でなければ訴訟を起こすことができないという前置主義になっていますので、ですから、こういった規定があろうかと思います。
 そういった申し立ての権利の保護という側面もあるわけですし、当然、立法趣旨として慎重に審理をするということは、当然であるわけですけれども、そういった中でも、一日も早い決定がなされることが求められているのではないかと思います。
 審査の申し出を受けているものについて、審査委員会が認容するにしても、仮に棄却をして、その後訴訟になった場合においても、仮に、その決定や、また判決によって還付をしなくてはならなくなった場合や、また訴訟で敗訴をし、損害賠償金を支払わなくてはならなくなったときのことを考えると、還付の場合には、現在四・三%の還付加算金を付して返さなくてはいけなかったり、また損害賠償請求訴訟の場合において、仮に敗訴した場合においては、民法上の法定利率である五%の利率を付した損害賠償金を支払わなくてはいけなくなる、このことは十一月にお話をした冷凍倉庫に関する問題についても同様でございます。
 こういった事態になると、損害賠償金や還付加算金等の費用がかさみ、都民に余計な負担をかけることにもつながってくるのではないかと思います。一日も早い処理を行うことが、法律上のみならず道義的にも求められるのではないかというふうに思うわけですけれども、この十件の審理中の案件についての今後の対応についてお伺いをいたします。

○萱場調整担当部長 納税者の方の権利の保護、納税者の方の権利を事後的に救済するに当たっては、一日でも早くという迅速さが求められるとともに、慎重な審理を経て公正確実にということも、また求められます。固定資産評価審査委員会による審査は、不服申し立て制度の一つでございます。ですので、簡易迅速に処理を行うため、地方税法は、審理は書面によって行うとしております。
 また、先ほどもご答弁申し上げましたが、訓示規定と解されているものの、期間の定めを設けて早期処理を促してもございます。
 しかし、同委員会による審査では、書面審理にとどまらず、申し出人の希望があれば口頭意見陳述の場を設けることが義務となっており、さらには必要に応じて公開の口頭審理まで行うことができるとされるなど、慎重な審理、慎重な手続が法定されてございます。
 また、この審査は、当該評価を行ったいわゆる処分庁ではなく、固定資産評価審査委員会という外部の委員で構成される行政委員会によって行われてもおります。これは、同委員会の所掌事項である固定資産課税台帳に登録された価格の審査が専門的、技術的な性格を有しており、まず行政段階で十分な審理を行って争点を整理する必要があるためでございます。先生がいわれた審査請求前置主義もこのために存在してございます。
 このように、同委員会による審査に対しましては、単に迅速さだけではなくて、準司法的性格を有する行政機関としての公正、確実さを求められており、この二つの要請に対し、バランスをとりながら応えていくのが制度趣旨と考えてございます。
 委員会事務局としましては、今後とも、固定資産評価審査委員会における審査が慎重かつ速やかに進むよう補助執行に努めてまいります。

○酒井委員 今ご答弁をいただいて、速やかに進むように補助執行に努めていくということですので、ぜひともご期待をしたいわけですけれども、今、いろいろとるるご説明をいただいたわけでありますけれども、実際に聞きたくなる--では、それぞれ十件の案件について、どういった案件については双方からのそれぞれの申し立てがあって慎重にしているのかとかなんとかという話になって、個別の情報になってしまいますので、そういったことはこの場ではお聞きをしませんけれども、ただ、感想としては、審査の申し出をして、訓示規定であったとしても三十日と定められているものが三百六十五日を超えて一年以上審理にかかっているということは、これは、一番短いものでもそういうことですよね。二十四年度に請求を、申し出をされたものですから、二十五年度丸一年、経過をしようとしているわけですから、長いものは一年以上どれだけかかっているのかということもありますので、そのあたりについては、ぜひ意を用いていただきたいなと。
 当然、この審理を決定するのは審査委員会でありますし、事務局にこういった質問をしておきながらですけれども、事務局の対応に限界があるというのも、十分承知をしているわけですけれども、その審査委員会の皆さんがスムーズに審査を完了できるように、事務局としてもより一層の対応をしていただきたいということをご要望させていただきたいというふうに思います。
 次に、これも昨年の事務事業質疑においてですけれども、先ほど少し話に出ました東京都が敗訴した冷凍倉庫の案件で、損害賠償額として二億六千四百八十万九千円もの都税を、都税事務所の職員等のミスで毀損することになった点についても、その責任を質問いたしました。
 これに対し、都側はその責任を認めるわけでもなく、都税を無駄に使ったことに対する納税者への謝罪もなく、安藤資産税部長は、敗訴が確定したことにつきましては非常に残念ではございますが、判決内容を真摯に受けとめ、固定資産税務行政を預かる者としての責任感と自覚を持って都民の信頼に応えるべく、適正かつ公平な課税に努めてまいる所存でございますと述べ、また、主税局長も、複雑な制度を納税者にわかりやすく説明するということは、これはなかなか非常に困難な側面もありますけれども、納税者の立場に立って可能な限り平易な表現を使用したり、また、きめ細かな対応ができるように、引き続き研究、検討を行っていきたいと思っております。また主税局職員は、日ごろから税務職員としての自覚と緊張感を持って職務に当たっておりますが、本日のお話も教訓に、今後とも税務部門としての責任感と使命感をより一層強く意識して、職務に精励してまいりたいと思っておりますといった趣旨の答弁をしております。
 全体の答弁のトーンとしては、私たちはこれまでもしっかりと対応しているということを、しきりにアピールしている答弁であったわけですが、結果として、過去数次にわたり不手際が発生し、加算金を付して取り過ぎてしまった税金を還付することになり、また裁判でも敗訴をし、二億円以上の損害賠償金を支払わなくてはならなくなっております。固定資産税の賦課事務に関して抜本的な見直しを行っていかなくてはならないのは、火を見るよりも明らかであろうかと思います。
 そこで、都民に二億円以上もの負担をさせた昨年の事例は、いわばとても高い勉強代になったわけでありますけれども、今後、同じようなミスが起こらないように、この数カ月間でどのようなシステムの見直しや、職員意識の喚起、徹底を図ったのか、この教訓を具体的に今後どう生かしていくのか、お伺いをいたします。

○安藤資産税部長 冷凍倉庫の判決結果につきましては、速やかに全都税事務所へ報告し、家屋評価時の調査結果の記録と評価資料の保存を改めて指示いたしました。また、家屋新築時の調査は、複数の職員による複数の目で行うということを徹底し、各種チェックリストやチェックシートを活用した事後チェックを行うなど、業務精度の向上に努めているところでございます。
 これらの取り組みにつきましては、全体所長会や全体課長会等の機会を捉え、継続的に注意喚起を行っております。なお、本訴訟は、固定資産評価制度の根幹にかかわる内容が含まれていたため、議会の承認をいただき控訴及び上告受理申し立てを行ったものでございます。
 この冷凍倉庫の評価につきましては、当時、国の評価基準においてその定義が明確でなかったため、全国的に問題となりましたが、その後、国が評価基準を改正したことで解決済みとなっております。

○酒井委員 今ご答弁をいただいた冷凍倉庫の案件については、その後、評価基準が明確になり、今後、同様な事例が生じる可能性はないことは承知をいたしております。
 しかし、この案件については、当時、明確な基準がなかったことが最大の問題であるわけですけれども、そのような中で、課税庁である都が実態を把握しづらい基準を、わざわざみずからが設定をしていたことにも問題があったのではないかと思います。
 前回の質問以降、改めて、また継続的に注意喚起を行っているということであり、その点については評価をしたいと思うわけですけれども、この固定資産税については、次の評価替えが二十七年度、再来年度になるわけですけれども、来年度はその評価替えに向けた準備を行う年となってまいります。
 評価基準等、具体的な事柄が決まるのは年末ごろになると思うわけですけれども、主税局としては、さきの教訓をどのように評価替えに向けて反映をしていくのか、準備事務の中で具体的にどのような取り組みを行っていくのか、お伺いをいたします。

○安藤資産税部長 国の定める評価基準を受け、東京都ではその取り扱いの統一化を図るため、東京都固定資産評価事務取扱要領を定めております。平成二十七基準年度の評価基準につきましては、積極的に情報収集を行い、その内容を的確に把握し、東京都固定資産評価事務取扱要領の必要な見直しを行いたいと思っております。
 また、全都税事務所を対象とした評価替え説明会を開催するなど、評価に携わる全職員に評価基準の改正に伴う取り扱いの変更等を周知、理解させ、評価替えの内容を正確に評価、課税に反映させます。

○酒井委員 次回の評価替えに当たっては、今ご答弁にあったわけですけれども、この国の評価基準といったものを踏まえて、都の基準づくりを行っていかなくてはいけないわけですけれども、ぜひ、都の基準づくりについては、簡素でわかりやすいものにしていく必要があると思います。
 前回の事務事業質疑の中で、課税通知の改善も求めた経緯がありますけれども、せめて、次の評価替えのときには、課税通知を送る際の説明チラシといったものを、よりわかりやすい内容にするということなども、ぜひ試みていただきたいというふうに思っております。
 今後、納税者の不信を払拭するとともに、新たに訴えられることがないよう、どのような体制づくりを行っていくのか。ミスを起こさず、公平で公正な課税を行っていく上で、職員の意識や士気の向上など、業務の精度を向上させる体制づくりへの意気込みを伺い、私の質問は終わりにいたしたいと思います。

○安藤資産税部長 四月一日からスタートする縦覧及び閲覧制度の対応として、縦覧帳簿等の整備を適切に行うとともに、主税局ホームページやポスターなどで積極的に広報し、制度の周知を図っていきます。
 さらに、職員が納税者へわかりやすく丁寧な説明ができるように、説明用のチラシを作成し、事前の準備に万全を期す予定でございます。
 この縦覧及び閲覧に合わせて、証明書の交付を求める納税者等が数多く事務所に来所されるため、円滑な対応ができるよう、縦覧や窓口対応のための研修を行うなど受け入れ体制も整備いたします。
 また、例年六月に納税通知書と課税明細書をお送りした際には、大変多くのお問い合わせをいただいているところです。このため納税通知書に同封するチラシをさらに工夫して、よりわかりやすく情報を提供するとともに、お問い合わせに対しては、都税事務所全体で体制を組み、親切丁寧な説明を行ってまいります。
 さらに、職員の専門性を高め、納税者への説明能力向上のため、八カ月間にわたる長期専門科研修を実施するなど、人材育成にも努めるとともに、業務精度の向上についても継続して取り組んでまいります。
 最後になりますが、適正かつ公平に評価、課税事務を執行し、納税者の理解と信頼を高め、都税収入を確保するために、固定資産税務行政を預かる者として、今後とも責任感と使命感を持って職務に精励していく所存でございます。

○西崎委員 私は、最近の税制改正を踏まえて何点か伺いたいと思います。
 財務省のホームページを見てみますと、ほぼ毎年のように税制改正が行われており、一般の都民にとって極めてわかりにくいと感じました。この四月からいよいよ消費税が八%となり、増税時代の方向に進むことになると考えますけれども、今回の改正も含め、最近の税制改正はどのような視点から行われたのか伺います。

○加藤税制部長 税制改正は、毎年度、翌年の予算編成を前に、翌年度の税制を政府・与党で検討して決めております。これには、各省庁が税制改正要望を行ったり、それから政府において検討課題を税制に反映させるといったこともございますし、また中長期的には、日本の税財政をどうするかといったことを含めて議論されているところでございます。
 最近の税制改正について申し上げますと、主に平成二十四年八月に成立をいたしました税制抜本改革法に基づき順次改正が行われております。この税制抜本改革法では、社会保障の安定財源を確保するため、世代間の公平が確保でき、税収が安定的な消費税の税率の引き上げを柱に、再配分機能を回復し格差を是正する観点から個人所得課税や資産課税を見直すこと、税源の偏在が小さい地方税体系の構築に向け、地方法人課税を見直すこととされております。

○西崎委員 平成二十四年八月に成立しました税制抜本改革法に基づいて、社会保障の安定財源を確保するため、順次進められているとのことですけれども、具体的にはどのような改正が行われているのか伺います。

○加藤税制部長 今般の具体的な税制改正、主なものを申し上げますと、平成二十五年度の改正では、所得税、相続税における最高税率の引き上げ等が行われました。
 また、平成二十六年度の改正では、平成二十六年四月からの消費税率八%への引き上げが確認されたほか、地域間の財政力格差を縮小するため、法人住民税法人税割が一部国税化されるとともに、地方法人特別税・譲与税が三分の二の規模に縮小されております。
 このほか、ユーザー負担の軽減の観点から、自動車取得税の税率が引き下げられ、地方財政への配慮として、軽自動車税の税率の引き上げ等が行われました。

○西崎委員 今回の改正では、先ほどもお話が出ましたが、法人住民税の国税化が一部決まって、区市町村の財源も奪ってしまうという点について、私どもは分権の流れからいって逆行するものであり、特に問題だと考えております。
 そこで、法人住民税の国税化が区市町村に与える影響についてお聞かせください。

○加藤税制部長 今回の税制改正では、法人住民税のうち、所得に連動する法人税割につきまして、都道府県分と区市町村分を合わせて四・四%、現行の標準税率一七・三%の四分の一相当分が引き下げられて、国税化されることとなっております。このうち、区市町村民税相当分は現行の一二・三%から九・七%へとマイナス二・六%、これはおおむね五分の一相当分の税率の引き下げを受けております。
 このことによりまして、市町村におきましては、五分の一相当の税収が減になるということになります。また、特別区におきましては、二十三区特別区内におきまして、東京都が徴収をいたしました市町村民税相当分の法人税割の五五%が都区財政調整の財源となっております。したがいまして、この税率引き下げに伴う減収分のうち、五五%は特別区へ影響が出るということになります。

○西崎委員 私も税制改正については、余りベテランではないというか素人なのでよくわからないんですけれども、先日、三月十四日の朝日新聞の紙面に大きく、増税時代という見出しで--慶應大学の先生ばかり紹介して恐縮ですけれども、今ちょっと大学で勉強しているものですから、井手英策先生のインタビューが掲載されておりました。その紙面では、このままでは財政が破綻するぞと、国民を脅かして税金を払わせるのではなくて、負担が受益につながることを実感する仕組みが重要だと指摘しています。
 これまで自治体の役割は、生活に必要なサービスを提供することにあったと思います。地域に住んでいる住民にとっては、できるだけ身近な自治体で、医療、初等教育、育児、保育、介護など必要な行政サービスを受けたいと考えてまいりました。その意味では、自治体が住民に必要なサービスを提供するために必要な十分な財源をどのように今後確保していくのか、課題も大きいのではないでしょうか。
 分権時代にふさわしい税制改正のあり方を、都としても、引き続き国に対して要望していくことを求めておきたいと思います。
 納税者が納めた税がどこでどのように使われているのかを理解し、納得した上で納税することは、住民自治に資するとともに、納税の推進にもつながると考えます。
 そこで、都民の理解と協力を得るために、税についてのわかりやすい情報提供、都民が相談できる体制が必要です。また、将来の納税者である若い世代が税に関心を持つような教育も重要だと思います。都ではどのように、税務広報に取り組んでいるのか伺います。

○宗田総務部長 税について都民の理解と協力を得るためには、わかりやすい情報の提供、相談体制の整備が極めて重要でございます。
 主税局では、「ガイドブック都税」などの広報誌、ポスター、ホームページ、ツイッターなどSNS、納税通知書へのチラシの同封等により、都税や主な国税の仕組み、都税の使い道、税制改正の内容について適時情報提供しております。特に迅速な広報媒体であるホームページやSNSにおいては、わかりやすさはもとより、都税の使われ方を含め、タイムリーな話題を随時掲載するなど、税に関心を持っていただけるよう工夫に努めております。
 また、税務相談コーナーを本庁及び都税事務所に設けて、電話や来庁による相談に応じるとともに、典型的な相談に自動応答する二十四時間テレホンサービスを実施しております。
 さらに、若い世代に税への関心と理解を深めてもらうため、東京国税局と都の主税局、教育関係者等で構成する東京都租税教育推進協議会が租税教育を推進しており、副教材の配布、都税事務所等の職員が直接小中学校に出向き授業を行う租税教室などを行っているところでございます。
 今後とも、さまざまな媒体やツールを活用し、創意工夫しながら、都民の立場に立った税務広報、租税教育の充実に努めてまいります。

○西崎委員 主税局がこんなにやっていらっしゃるとは、余り知りませんでした。今後も都民への情報提供や相談体制の充実など、引き続き取り組んでいただくことを求めまして、私からの質問を終わります。

○山崎委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後二時五十四分休憩

   午後三時十三分開議

○山崎委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○大津委員 本財政委員会では、固定資産税等の三つの軽減措置を来年度も継続することが提案されているところですが、都民生活や中小企業の経営もまだ苦しく、また、地価が上昇に転じている中、軽減措置を継続することは、税負担緩和の支援策としても大変有効であると思っています。
 固定資産の中でも、土地そしてそれにかかわる税というものは、都民生活にとって切っても切り離せないものがありますが、土地にかかわる税でいうと、相続税も都民生活にとって影響が多いものであります。
 昨年の事務事業質疑でも取り上げたところでありますが、今回はより具体的に質問をいたします。
 相続税については、平成二十五年度の税制改正により、基礎控除が現行の五千万円に、法定相続人数に一千万円を掛けた金額の合計であるものが、来年の平成二十七年一月からは、三千万円に法定相続人数に六百万円を掛けた金額の合計へと引き下げられ、課税される対象が増加してきます。
 これまでも、私のところには、相続に関する相談が数多く寄せられてきましたが、今後さらに相続に不安を抱える区民からの相談が寄せられるのではないかと思っています。
 相続は、人生のうちでめったに経験するものでもないため、相続そのものの仕組みや相続税についてよくわからないという人も案外多いのです。それにもかかわらず、一たび相続が発生すると、突然、遺産分割の争いに巻き込まれたり、短時間で高額の相続税を納めなければならなかったりと、苦労を味わうことになります。特に、私の地元渋谷区は、都内区市町村の中で四番目に地価が高いため、相続で苦労される方が多いと感じています。
 相続や相続税について、あらかじめ仕組みを知っておき、理解をしておくことで、本来はしなくても済む悲惨な争いを避けたり、家族の輪を保ちながら税を考えることができるのではないでしょうか。
 そこで、まず確認させていただきますが、基礎控除額が引き下げられることにより、新たに課税されるようになるのは、どんな場合かをお伺いします。

○加藤税制部長 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産から債務の金額を控除するなどして算出されました正味の遺産額が、基礎控除額を超える場合に課税されます。このため、正味の遺産額が現行の基礎控除額以下であっても、改正後の基礎控除額を上回るような場合には、今回の改正により新たに課税の対象となります。
 例えば、法定相続人が配偶者及び子一人の場合、現行の基礎控除額は七千万円でございますけれども、改正後は四千二百万円となるため、正味の遺産額が四千二百万円を超え七千万円を下回る場合には、来年一月以降新たに課税の対象となります。

○大津委員 法定相続人は、死亡した方の配偶者とその子供、子供がいない場合には、父母、兄弟と順番に法定相続人になるようですが、基礎控除額の引き下げが相続税の改正により大きく影響してくるということであります。
 基礎控除額の引き下げに加えて地価の動向も気になるところです。国税庁の統計によると相続財産に占める土地の割合は約半分にもなり、地価の動向が相続税額に直結するといっても過言ではありません。
 ちょうど昨日、国土交通省から平成二十六年の公示地価が発表されました。それによると、三大都市圏の地価は、二〇〇八年のリーマンショック以来、六年ぶりに上昇に転じてきました。中でも東京都は、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決定したこともあり、地価の上昇が予想されるところです。
 土地といえば、固定資産税が比較的なじみのあるところですが、相続税にかかわる土地の評価はどのような仕組みでしょうか、固定資産税と比較して所見を伺います。

○加藤税制部長 まず、固定資産税について申し上げます。
 固定資産税に係る土地の評価につきましては、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき地価公示価格等のおおむね七割を目途に評価、決定され、また、原則として三年ごとの基準年度に見直されております。
 一方、相続税に係る土地の評価につきましては、国税庁の財産評価基本通達に基づき、倍率方式または路線価方式により行われます。二十三区等の市街地につきましては路線価方式を取り入れられておりまして、都区内全域は、宅地については路線価方式によることとなっております。この場合、毎年七月一日に国税庁が公表いたします路線価をもとに、それぞれの土地の形状等に応じた補正を行って評価額が計算されます。

○大津委員 固定資産税の評価に比べて地価の動向がリアルタイムに影響してくるということです。また、相続税については、二次相続の問題も指摘されています。配偶者が相続した場合には配偶者控除が適用されますが、子供にはそういった控除がないため、残された親が亡くなった際の二次相続では、相続税の税負担が重くなります。それに加えて、基礎控除が引き下げられるため、負担はさらに重くなることが懸念されています。
 そこでお伺いしますが、配偶者控除の仕組みと、一次相続と二次相続ではどの程度税負担が異なるのか、所見を伺います。

○加藤税制部長 相続税における配偶者控除といいますのは、同一世代間の財産移転であること、通常、配偶者は長年共同生活が営まれておりまして、そういった配偶者に対する配慮等から配偶者が相続人となった場合に税額を減額するものであります。
 実際に、配偶者が取得した正味の遺産額が一億六千万円以下、あるいは法定相続分相当額以下である場合には、配偶者が納付すべき税額から控除され、実際には納税が必要なくなるというものでございます。
 また、一次相続、二次相続の税負担についてでございますが、子供だけ、あるいは親だけ、兄弟だけといった場合には、配偶者控除の適用を受ける相続人がいないということになります。十年以内の二次、数次相続があった場合には一定の調整措置もありますけれども、税負担の大きさというのは遺産の額あるいは分割方法、法定相続人の人数などさまざまでございますので、一概に、なかなか申し上げることは難しいかと考えております。

○大津委員 配偶者控除は、都民の多くの方々には案外知られていないのではないかと思います。もちろん相続はそれぞれご家庭、ご親族の事情もありますので、税負担の大きさだけで遺産を分割するわけではないと思いますが、そういった配偶者に控除があることや、一次相続と二次相続での遺産の分割の内容によって税負担が異なることを知っておくことは大切なことでもあります。
 相続税は、国の税金であるため、国にいうべきことでございますが、都民生活サービスの点で、より丁寧できめ細かな相談対応を行っていただけると大変ありがたいと存じます。
 次に、空き家と相続税との関係についてお伺いします。
 総務省によると、東京全体の空き家は七十五万戸に上り、この二十年で一・八倍にも膨らんでおり、中には老朽化するなどして、防犯、防災上好ましくないものもございます。
 空き家については、固定資産税との関係で、解体して更地にすると税負担がふえるため、空き家が放置される一因となっていることも指摘されていますが、お伺いしたいのは、相続税の場合、空き家と更地とでは税負担がどのように異なるのか、所見を伺います。

○加藤税制部長 相続税におきましては、相続の開始直前において被相続人等が居住または事業の用に供していた宅地等につきましては、特例として一定の面積まで、評価額から八割または五割減額されることとなっております。
 一方、空き家や更地のように、居住用または事業用として活用されていない場合には、原則としてこういった特例は適用されません。
 したがいまして、相続税におきましては、空き家のまま置いておくこと、あるいは空き家を壊して更地にしたというふうな場合についても、土地については取り扱いが異なることはありません。

○大津委員 相続税の場合、固定資産税とは異なり、空き家のまま活用していないと課税価格が減額される特例が適用されなくなるということでありました。
 このように、税のあり方や税の負担というものは、町のあり方やまちづくりにも影響を与えるものであり、さきの事務事業質疑でもご指摘をさせていただいたところですが、相続税が払えずに土地を手放すことで、昔からの住民の方々が移動してしまい、町会、自治会、地元等のコミュニティが希薄になってしまったり、土地が分割、細分化されて、ミニ開発が行われるなど、まちづくりの観点から必ずしも好ましくない方向に向かってしまうこともあります。
 こうしたまちづくりや地域のコミュニティといった観点から、主税局ではどのような姿勢で税務行政に取り組んでいただけるのか見解を伺い、質問を終わります。

○影山主税局長 国税であれ、都税であれ、税は、都民生活や事業活動に密接に関連するものであり、税制や税負担がまちづくりや地域コミュニティに与える影響などを意識しつつ、税務行政に取り組んでいくことが重要であると考えております。
 今般、継続を提案しております固定資産税等の軽減措置についても、こうした観点から、全国的に高い土地の税負担を軽減し、都民生活や中小企業者を支援するため実施してきたところでございます。
 主税局といたしましては、今後も社会経済情勢の変化に応じた税制がどうあるべきかについて検討し、税制の効果や税収への影響等を総合的に勘案し、的確に対応してまいります。

○近藤委員 それでは、私からも幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。昨年の同時期でありますけれども、お尋ねをいたしました、大枠の税収ということで、確認の意味で消費税についてお尋ねをしたいと思います。
 十七年ぶりに、四月一日から消費税、地方消費税の税率が引き上げられます。そこで、改めてその意義とともに、経済成長との両立、低所得者への配慮等引き上げに当たっての対応について伺いたいと思います。
 今回の消費税率引き上げに伴いましては、社会保障と税の一体改革の流れにおいて実施されたものでありますが、まずは、改めて消費税率の引き上げの意義についてお尋ねをしたいと思います。

○加藤税制部長 少子高齢化が急速に進展する我が国におきましては、持続可能な社会保障制度の構築を図ることが喫緊の課題となっております。
 一方、国、地方の財政状況は、平成二十六年度末の長期債務残高が、対GDP比で約二〇〇%に達する見込みとなるなど極めて厳しい状況にあります。
 こうした中、社会保障の安定財源確保と財政健全化を図るため、税収が安定的で世代間の公平にすぐれる消費税、地方消費税を引き上げ、増収分を全額、年金、医療、介護及び少子化対策の財源に充てることとしたものでございます。

○近藤委員 実は、けさ、私が駅を歩いておりましたらば、国もこういった政府広報を一斉に配布し出したようでありまして、けさ、これ駅でもらったんですけれども、こんなような物を配りまして、消費税の値上げについての都民、国民の皆さんのご理解をいただきたいということを一生懸命やっているようであります。
 さきの予算特別委員会でもお尋ねをしたんですけれども、義務的経費の伸びに対する今後の予算編成、大変、また難しい時代が来るんだというふうに思います。少子高齢化が進展し、社会保障費は年々ふえ続けます。大変頭の痛いというと失礼ですけれども、そういった状況なのかと思います。
 社会保障を安定させ、厳しい財政を再建するため、財源の確保は待ったなしだというふうに私も考えています。生産年齢人口が減ってきます。そして、税率の引き上げは、社会保障及び我が国の財政を次の世代にしっかりと引き渡す、現世代の責任を果たすための不可欠なものと私も受けとめてはいます。消費税引き上げ分は、国、地方を通じて全額が社会保障に充てられることをここで確認をしておきたいというふうに思います。
 さて一方、我が国の最大の課題は、デフレから脱却し、経済再生の道筋を確かなものとすることにあります。消費税率の引き上げと経済再生との関係はどのように整理をされているのかお尋ねしたいと思います。

○加藤税制部長 政府は、大胆な経済対策により景気回復をさらに確実なものとすることで、経済再生と財政健全化は両立し得るとして、消費税の引き上げと力強い経済成長を実現させる経済対策とを同時に実行していくとしております。
 その上で、この方針を実現するため、消費税の増収分を社会保障の充実、安定化に充てるとともに、デフレ脱却と経済再生に向けた取り組みをさらに強化する、いわゆる経済政策パッケージを、平成二十五年十月一日に閣議決定をいたしました。

○近藤委員 ご説明のとおりに進まなければならないんだというふうに思います。安倍総理は、消費税率引き上げに当たりまして、このように話をされておりました。
 増税をせずに経済再生だけを優先すれば、将来の社会保障の安定と財政再建にも疑問符がつき、持続可能ではありません。他方で、増税だけを優先すれば、景気は腰折れしてしまうリスクが極めて高く、これも持続的ではないと。経済再生と財政健全化、この二つを同時に達成する以外に道はないんだというふうにお話をされています。日本の置かれている現状は、まさにこのとおりであるというふうに思います。
 この方針を実現する方策が、いわゆる今ご答弁にありました経済政策パッケージということであります。いわゆる経済政策パッケージにおきましては、景気の下振れリスクに対応するとともに、持続的な経済成長につなげるため、さまざまな方策が盛り込まれておりますけれども、その概要について教えていただきたいと思います。

○加藤税制部長 経済政策パッケージにおきましては、成長力の底上げのため、成長戦略を実行するほか、民間投資を活性化するための減税措置を講ずることとしております。
 また、企業収益の拡大が賃金や雇用を拡大し、消費や投資につながる好循環を実現するため、政労使による取り組みを進めるほか、所得拡大促進税制が拡充され、復興特別法人税が一年前倒しで廃止されます。
 さらに、駆け込み需要とその反動減の緩和、景気の下振れリスクへの対応の観点から競争力強化策や防災・安全対策の加速等五・五兆円規模の新たな経済対策を実施することといたしました。

○近藤委員 それでは、続けてお尋ねをしたいと思いますけれども、消費税アップに伴う駆け込み需要、四月以降のその反動減の緩和は、今ご説明があったとおりでございますけれども、その中で懸念される景気の下振れリスクなどの対応など、消費税引き上げに対する当面の対応だけではなくて、成長力を底上げして経済の好循環を実現することで、持続的な成長につなげる政策が経済政策パッケージなんだというふうに思います。その果断な実行が経済の力強い成長につながるよう期待をさせていただきたいというふうに思います。
 消費税の引き上げにつきましては、低所得者への配慮や中小企業者等が適正に転嫁できる仕組みも重要なんだというふうに思います。低所得者への配慮や転嫁対策につきましては、どのようにお考えなのかお尋ねしたいと思います。

○加藤税制部長 消費税引き上げに伴う低所得者への配慮といたしまして、市町村民税均等割が非課税の者のうち一定のものに対し、一人当たり一万円。その者が年金受給者等の場合には一万五千円の臨時福祉給付金が支払われることとなっております。
 また、中小事業者が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、転嫁対策特別措置法を制定し、転嫁拒否等の行為に対して検査、指導を行うほか、競合する小売業者の消費税の転嫁を阻害することにつながらないよう、消費税分を値引きする等の表示を規制をしております。

○近藤委員 ただいま低所得者への配慮、転嫁対策についても確認をさせていただきました。軽減税率という言葉が出回っておりまして、私ども自由民主党も、この軽減税率については、一つ考える必要があるんだというふうに申し上げましたけれども、都議会におきましては、残念ながら超党派での合意は得られないようでありますが、今回の税率の引き上げで、最も地方消費税が増収となりそうです。
 平成二十六年度の予算編成が終わった今、新年度の都税収入予算は、四兆七千億円弱であります。税収は二十四年度、二十五年度に続いて法人二税が増収になる見込みであります。
 アベノミクスのおかげで、景気は下げどまり、二〇二〇年オリンピック・パラリンピックまで明るい兆しが続くことは間違いないんだと思います。取り巻く社会環境は明るいんだというふうに私は感じています。
 今後の平準化した安定した税収の確保をしっかりと考えることや、新しい産業の誘致も必要であると先般の特別委員会でも申し上げてきました。
 ただし現在、政府は法人減税も考えているようであります。これはアベノミクスの成長戦略の一つであります。現在の法人実効税率三八・〇一%は二十六年度から復興特別法人税の廃止で三五・六四%に下がります。さらに、早ければ平成二十七年度から経済界からの要求もあり、約一〇%の引き下げになりそうであります。
 仮に、このお話が事実、実行されるということになりますと、二十七年度からは法人実効税率が一〇%下がります。法人税が二五%程度になった場合、我が国の税収にどのように影響をしてくるのでしょうか。
 財務省の計算では、実効税率を一%引き下げると国と地方で約五千億円近い税収減となるそうであります。一〇%下げたら五兆円の減収であります。これは、国の税収の一割分に相当いたします。しかも、引き下げを法人税で行うか、法人住民税など地方税で賄うかによって、地方の減収規模は変わってくるんだというふうに思います。
 法人実効税率一%引き下げの場合の地方への影響、さらに都税収入への影響はどのようなものかお尋ねしたいと思います。

○加藤税制部長 理事ご指摘のように、国の経済財政諮問会議に提出されました財務省が作成した資料によりますと、法人実効税率一%当たりの税収額は約四千七百億円とされております。仮に、法人実効税率一%相当を法人税の引き下げによって行った場合、地方の減収が総額で約八百億円程度と見込まれます。そのうち都の減収額、これを都の全国税に対するシェア約三割で計算をいたしますと、おおむね二百五十億円程度、一%当たり二百五十億円程度というふうに想定されます。

○近藤委員 数字、ご説明のとおりだと思います。決して少なくない規模なんだと私は考えています。税率の引き下げに伴いましては、税収減に対する慎重な見方もありますが、税率を引き下げることで、企業収益が上向き、税収はふえるという経済評論家のご意見もあります。
 以前も申し上げましたけども、私は、損して得とれだと思います。法人税を下げることによって損をするかもしれません。ただ、企業収益が上がるということであれば、得をとれるんだというふうに思います。
 例えば、景気対策として、企業の接待交際費は、四月から損金計上が中小企業だけでなく大企業にも拡大をされ、飲食費についても一部対象に認められるようになります。減税により、経営状態のよい企業がふえれば、付随する接待交際費もふえて、いわゆるお金の流れも活発になり、東京の隅々まで行き渡るんだろうというふうに思います。そして、さらに全国へと日本の心臓部である東京から血液が行き渡ると考えられるんだと私は考えています。
 企業が元気になり、そこで働く人もふえて、みんなが元気になる、そんな時代が来れば、おのずと税収は上がってくるんだと思います。
 都は、今こそ二〇二〇年オリンピック・パラリンピック開催に向けて必要なインフラ整備や、知事のおっしゃる防災都市の構築といった社会基盤も進めなくてはなりません。人もコンクリートもであります。公共事業、公共工事の経済の後押しによって元気にならなくてはなりません。このような理想的な都市経営を進めるには、中期的に、安定的で平準化した税収が必要なんだと私は考えています。
 都税収入は、三年連続で増収の見込みでありますが、二十六年度以降の中期的な税収の推移については、どのように見込んでいらっしゃるのか、お尋ねしたいと思います。

○加藤税制部長 都税収入を大きく増減させる要因には二つございまして、一つは景気変動、もう一つは税制改正でございます。都税収入といいますのは、法人二税が約三割を今占めておりまして、景気変動の影響を受けやすい不安定な構造にございます。
 現在、景気は回復傾向にありますけれども、依然として海外経済の下振れリスクも指摘されておりますので、引き続き、税収への影響を注視していく必要があります。
 またさらに、今般の、あるいは最近の税制改正の動向を見ますと、地方法人課税の見直しによる減収額が、平成二十八年度以降には、年間を通じて約三千二百億円というふうになる見込みでございまして、また、二十七年十月一日に消費税率が一〇%に引き上げられた場合の増収額は、二十九年度以降は一年を通じて約四千五百億円となる見込みでございます。
 また一方、国は、消費税率一〇%段階におきまして、法人住民税の一部国税化をさらに進め、また法人事業税の暫定措置を廃止する場合には、他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行うこととしておりまして、大変予断を許さない状況でございます。
 具体的な数字の見込みについては、なかなか難しい問題がございますけれども、こういったようなことを考えながら、中長期的な税収、税制改正の影響等につきましても慎重に見きわめてまいりたいと考えております。

○近藤委員 ぜひ、平準化した安定した税収が確保できるように、新しい産業の誘致やら現存する産業が活性化をする、こういった施策を考えていただければありがたいというふうに思っています。
 足元の都税収入は堅調に推移をしているというふうに思います。景気変動につきましては、今後さらにアベノミクスの効果が大きくあらわれてくるものと思いますが、答弁にあったとおり、税制改正の動向には注視をし、対抗していくことが必要であるというふうに思います。
 都税収入が好調になれば、国が財政調整の名のもとに都の税収を奪おうとする動きが強まることが警戒されるというふうに私は思います。答弁にあったとおり、税制改正の動向には注視をしていく必要があるというふうに申し上げておきます。
 そもそも今回の消費税率の引き上げにおいては、社会保障に果たす役割に応じて、国と地方で財源が配分され、地方消費税が拡充されたこと自体は、地方税の財源の充実として評価をすべきなんだというふうに思います。
 しかしながら、同時に、地方消費税の拡充により財政力格差が広がるとして、財政調整が強められたことは、全くもって不合理きわまりないというふうに私は思っています。暫定措置として法定されている地方法人特別税の地方税の復元は、一部にとどまった上、新たに法人住民税を一部国税化し、地方交付税の原資とする財政調整が実施されています。
 国は、地方分権をいうものの、やることは全く逆なんだというふうに感じています。本来とるべき道は、分権を推進し、それを支える地方税財源の充実であるはずだというふうに思います。地方税の財源充実に向けた局長の決意をお尋ねいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。

○影山主税局長 真の地方自治とは、自治体がみずからの権限と財源に基づき、主体的に行財政運営を行うことで初めて実現できるものであると考えております。そのためには、国から地方へ権限を移譲するとともに、自主財源、とりわけ地方税を充実させることが不可欠でございます。
 今回の税制改正において、理事おっしゃるとおり、法人事業税の暫定措置について、地方税の復元が一部にとどまった上、新たに法人住民税が一部国税化されました。これは所得税から住民税への税源移譲に始まり、地方消費税の充実に至るこれまで積み上げてきた地方分権の流れを大きく後退するものであり、大変遺憾であると考えております。
 真の地方自治を支える地方税財政制度の構築に向けては、都市の財源を奪う小手先の手法を講じるのではなく、総体としての地方税財源を充実強化する方向で改革を進めていくべきであると思っております。
 都といたしましては、他の自治体との緊密な連携のもとに、都税調も活用しながら、また都議会の皆様のご協力もいただきながら、真に地方が自立できる地方税財政制度の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

○斉藤委員 今まで各委員からお話がありましたけれども、昨年の秋以来、私も財政委員会では、重ねて、国の税制改正におきまして、法人事業税の一部国税化の暫定措置を解消し、復元して、新たな法人住民税の一部国税化に断固反対するべきだというふうに主張してまいりましたが、結果としまして、まだ、参議院で審議中ではございますが、今回の税制改正のうち主な改正と都の税収への影響額をお伺いします。

○加藤税制部長 地方法人課税について、法人事業税の暫定措置は三分の二の規模に縮小した上で継続されることとなり、加えて地域間の財政力格差を縮小するためとして、新たに法人住民税法人税割が一部国税化されております。この見直しによりまして、法人事業税の暫定措置による一年間分の減収額は、約六百億円縮小され約一千四百億円となります。また、法人住民税の一部国税化により新たに約一千八百億円の減収が発生するため、合計で約三千二百億円の減収となる見込みでございます。
 また、車体課税につきましては、ユーザー負担軽減の観点から、自動車取得税の税率が、自家用自動車については五%から三%に、営業用自動車及び軽自動車については三%から二%にそれぞれ引き下げられ、約六十八億円の減収となる見込みでございます。

○斉藤委員 地方法人特別税の復元は一部にとどまったのみならず、地方の重要な自主財源である法人住民税が一部国税化されてしまっている。この点、昨秋、国の地方法人課税のあり方等に関する検討会、いわゆる検討会報告書を改めて読んでみますと、今回、法人事業税を一部復元する一方で、新たに法人住民税の国税化を検討した意義、目的について、以下のように書いてあるわけでございます。確信犯です。
 税源偏在と財政力格差の是正を図るため、地方法人所得課税の一部を国税化し、交付税原資としていくことが考えられる。その対象としては、まず、法人事業税よりも偏在性が大きく、また、国の法人課税ベースの共通性の高い法人住民税法人税割を検討することが考えられる。法人住民税法人税割については、市町村分が大きなウエートを占めているが、市町村間における税源の偏在と財政の格差が都道府県よりも大きいこと及び今回の地方消費税の税率を引き上げるその財源超過額の拡大は、都道府県、市町村双方に生じることを考えれば、市町村分を含めて検討するべきであると明記されている。
 要するに、地方消費税の影響が市町村にも及ぶ。国がそこに手を入れるために、法人事業税よりも、法人住民税の法人税割の方が有効であるという、そういう確信的な切り込み方であります。
 これはとんでもない理屈なんですけれども、こういった地方消費税の税収増が各基礎自治体には必要であるんですけれども、地方交付税のあり方、あるいは地方税制の全体像を既知の議論もしないで、このような形で手を突っ込んでくる国の姿勢は、大変に許しがたいものがあるわけでございます。
 地方分権の自殺行為に見せかけた、もはや殺人行為的な、本当にこの言葉を使うことをちゅうちょしたんですが、まさしく地方自治を本当に破壊する暴挙であるというふうにいわざるを得ません。
 ところで、今、具体的に、自動車取得税につきましても地方の減収分は手当てされていないわけでございますけれども、車体課税の見直しについては、どのような観点から今回の改正が行われるのかを伺います。

○加藤税制部長 車体課税につきましては、税制抜本改革法において、安定的な財源を確保した上で地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グリーン化を図る観点から見直しを行うこととされております。
 平成二十六年度の税制改正では、これら税制抜本改革法の規定や、平成二十五年度与党税制改正大綱等の内容を踏まえまして、消費税率引き上げ前後における駆け込み需要及び反動減の緩和も視野に入れ、見直されるものでございます。

○斉藤委員 今の車体課税の見直しにつきましても、地方財政に配慮するといっておきながら実際は減収となっております。先ほど六十八億円の減収ということでございましたけれども、全く矛盾しております。
 自動車取得税につきましては、税率の引き下げで負担が軽減されているものの簡素化には至っているとはいえません。今後、さらに改正が予定されていると聞きますけれども、その内容を伺いたいと思います。

○加藤税制部長 平成二十六年度与党税制改正大綱によりますと、自動車取得税は、消費税率一〇%への引き上げ時に廃止するとともに、消費税率一〇%段階で自動車取得税のグリーン化機能を維持、強化する環境性能課税を自動車税の取得時の課税として実施することとしております。
 また、環境性能課税の税収規模は、平均使用年数を考慮した期間において、他に確保した安定的な財源とあわせて地方財政へは影響を及ぼさない規模を確保することとしております。これらの具体的な内容につきましては、平成二十七年度税制改正で結論を得ることとされております。

○斉藤委員 つまりは、今回の改正は道半ばということでございまして、引き続き二十七年度に向けてさらなる改正が予定されているということがわかります。今回の改正では、車体課税のグリーン化が拡充されています。これは大事なことです。環境を重視した税制は重要であります。
 自動車税のグリーン化は、環境に優しい自動車には税を軽減し、そうではない自動車には重く税を負担していただくものでございますけれども、これは平成十一年に、東京都が国に先駆けて創設をして、国がその後を追いかけてきた税制の一つでございます。
 また、今回、条例改正の提案がされています都独自の次世代自動車の減税も、国のエコカー減税、グリーン化特例に上乗せして軽減する仕組みになっています。
 昨年の財政委員会でも質問させていただきましたけれども、この次世代自動車減税、創設以来約五千六百件、一億円の実績を今持っているということでございますが、この措置は、国の制度の上乗せということでございますので、税制改正の影響を受けると考えられます。
 次世代自動車導入促進税制について、一年間継続するということですが、その理由を伺います。

○加藤税制部長 次世代自動車導入促進税制は、環境負荷の小さい次世代自動車の取得を税制面から支援するため、地方税法上のグリーン化特例等に上乗せをして都独自に軽減措置を講ずるものでございまして、適用期限を平成二十五年度末までの時限措置としてきたところでございます。
 今回この措置につきましては、環境局で掲げる次世代自動車普及目標が平成二十六年度までとなっていること、また、平成二十七年度税制改正におきまして、先ほどもご答弁申し上げましたように、自動車取得税の廃止や自動車税に係る環境性能課税の導入が予定されていることから、当面一年継続することとしたものでございます。

○斉藤委員 この減税は、最近話題の燃料電池車、水素を燃料にして出るのは水だけという究極のエコカー、これも減税の対象となると聞いております。いよいよ来年、市場に投入されるということでありますけれども、減税の効果を期待したいと思います。
 冒頭でも確認いたしましたけれども、国の税制改正によってたびたび地方の税収が減らされます。先ほど近藤理事からもお話がありましたけれども、東京都の税が大きく影響を受けるものが二つあるという話がありました。一つは、景気の変動です。もう一つはこの税制改正、特に最近国の税制改正が地方に与える影響は物すごいものがあるわけでございます。
 国は、地方財政に配慮しつつといいながらも、今回の改正では現に減収となっているわけでございますが、国に対して地方税源の確保をしっかりと働きかけていくべきであると思いますが、局長の決意、見解を伺いたいと思います。

○影山主税局長 今般、見直しが行われます自動車取得税は、昭和四十三年に創設されて以来、地方の社会基盤整備などの貴重な安定財源としての役割を果たしてきたところでございます。
 税制抜本改革法などにより、車体課税の負担を軽減し簡素化するという観点から、自動車取得税が見直されることになったわけですが、それは地方の安定的な代替財源を確保することが前提であり、地方の減収のみが先行してしまったことは、まことに残念でございます。
 さらに重大なことは、法人住民税の一部国税化についても、税源の偏在是正の名のもとに、都道府県のみならず区市町村にとっても貴重な自主財源を手放すことであり、これまで進んできた地方分権の流れを大きく後退させるものであるといわざるを得ません。
 こうしたことから、都としては真の地方自治に資するよう地方の税財源を拡充していくため、他の自治体や関係各局とも連携を図りつつ、都議会のご協力もいただきながら、あらゆる手段を駆使して、国に強力に働きかけてまいる所存です。

○斉藤委員 質問は以上にとどめますけれども、一言申し上げておきます。
 結局、平成十六年から十八年にかけましての小泉内閣での三位一体改革によって、結果的に地方自治が主体となった分権は、果たして本当に進んだのかということが問われているわけでございまして、最近の動向を見ますと、むしろ財務省主導の財政再建が優先された結果として、再び国は地方交付税の見直しを迫られているといわざるを得ません。その原資として、地方の、この東京都の貴重な財源に手を突っ込んでくることは、これはもう許されないわけでございます。
 三位一体改革の成果は確かに大きかった、これを否定するわけではございませんが、その後の税制抜本改革が行われながらも、地方税全体の改革が結局は先送りされている中で、財源の穴埋め策として、地方交付税交付金の原資として、東京都の法人二税を一方的に国税化するなど認めるわけにはいかないわけでございます。さまざまな、東京都政策減税もしているわけでございます。苦労して、本当に難しい政策減税を、自主財源確保ということでやっているわけですが、今回のような地方税の一部国税化で、その増収の努力も本当に消えてしまう、全く不合理でございます。
 二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催準備を初め、少子高齢社会への対応、首都直下地震への備えをする高度防災都市づくりなど、都政の課題は山積しておりまして、特に大都市圏ともいうべき隣接している他県、これは千葉も埼玉も神奈川もです、三百万人に及ぶ通勤者が東京都に来ているわけですけれども、発災時に帰宅困難者となった場合に、誰がその方々のために手を打つのかということです。こういったことになる可能性も非常に高いわけでございますが、その対策のお金も、結局、東京都がみずから支出するものであります。
 主税局は、歳入所管局として、徴税部門を最前線の現場として持ちながら、都政の最重要課題を推進するために、財政基盤を支えている縁の下の力持ちでございます。都議会としても、都の主税局の仕事の重要性を都民にしっかりアピール、PRするとともに、今般の不合理な国の税制改正の動きについては、都側に正論ありとの世論を、世論が大事です、これを喚起していかなきゃならないと思います。
 都税調の場をもっと活用して、都が先頭に立ち、他の八県市にも呼びかけながら、地方自治体としてのあるべき税制の姿を、舛添知事を先頭に発信していただきたいと要望し、質問を終わりたいと思います。

○山崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山崎委員長 異議なしと認め、予算案、付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時五十七分散会

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