委員長 | 吉住 健一君 |
副委員長 | 神野 吉弘君 |
副委員長 | たぞえ民夫君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 高木 けい君 |
理事 | 増子 博樹君 |
近藤 充君 | |
福士 敬子君 | |
菅 東一君 | |
鈴木 隆道君 | |
興津 秀憲君 | |
長橋 桂一君 | |
今村 るか君 | |
和田 宗春君 |
欠席委員 なし
出席説明員財務局 | 局長 | 中井 敬三君 |
経理部長 | 櫻井 務君 | |
契約調整担当部長 | 石井 正明君 | |
主計部長 | 武市 敬君 | |
財産運用部長 | 奥田 信之君 | |
利活用調整担当部長 | 岩瀬 和春君 | |
建築保全部長 | 室木 眞則君 | |
技術管理担当部長 | 山田 雅史君 | |
庁舎運営担当部長 | 間庭 修君 | |
主税局 | 局長 | 新田 洋平君 |
総務部長 | 田倉 英明君 | |
税制部長 | 宗田 友子君 | |
税制調査担当部長 | 大久保哲也君 | |
調整担当部長 | 萱場 明子君 | |
課税部長 | 小山 明子君 | |
資産税部長 | 安藤 敏朗君 | |
徴収部長 | 西海 哲洋君 | |
特別滞納整理担当部長 | 藤井 朗君 | |
会計管理局 | 局長 | 松田 芳和君 |
管理部長 | 土渕 裕君 | |
警察・消防出納部長 | 吉田 公己君 | |
会計制度担当部長 | 副島 建君 |
本日の会議に付した事件
会計管理局関係
報告事項(説明)
・平成二十四年度資金管理実績(年間)について
・平成二十五年度資金管理計画の策定について
財務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、予算総則、歳入、歳出-財務局所管分
・東京都立川合同庁舎(二十五)改築工事請負契約
・若潮橋旧橋撤去工事(その二)及び新橋下部工事(その一)請負契約
・善福寺川調節池工事(その二)請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成二十四年度予算の繰越しについて
主税局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
報告事項(説明・質疑)
・平成二十四年度東京都一般会計予算(主税局所管分)の繰越しについて
陳情の審査
(1)二五第七号の一 婚姻歴のない母子家庭の母を税法上の寡婦とみなして控除を適用することに関する陳情
○吉住委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、先般の人事異動に伴い、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課担当書記の福岡淳子さんです。江村宇広君です。
議案法制課担当書記の長山奈布さんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○吉住委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、収用委員会事務局長より、先般の人事異動に伴い交代がありました幹部職員の紹介があります。
○醍醐収用委員会事務局長 このたび四月一日付の人事異動によりまして、当委員会との連絡等をいたします当局の総務課長に小谷健が就任いたしましたので、ご紹介いたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉住委員長 紹介は終わりました。
○吉住委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、会計管理局、財務局及び主税局関係の報告事項の聴取並びに主税局関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び会計管理局関係の報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、財務局及び主税局関係の報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
これより会計管理局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、会計管理局長より紹介があります。
○松田会計管理局長 このたび四月一日付で異動のありました幹部職員をご紹介申し上げます。
警察・消防出納部長の吉田公己でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉住委員長 紹介は終わりました。
○吉住委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○土渕管理部長 それでは、報告事項二件、資金管理に関する平成二十四年度の実績と平成二十五年度の計画につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号をごらんください。平成二十四年度資金管理実績(年間)についてでございます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページをごらんください。1、全体の表の下の段にございますとおり、平成二十四年度の運用収入は約七十一億五千万円となっており、二十三年度の約八十五億円から約十三億五千万円の減少となっております。
減少した約十三億五千万円の内訳でございますが、2、内訳の(1)の歳計現金等では、表の右下の欄になりますが、約六千五百万円の増となりました。これは、平均残高の増加によるものでございます。
次に、(2)の基金では、同じく表の右下の欄でございますが、約十五億二千三百万円の減となりました。平均残高が、財政調整基金等の取り崩しを行ったことにより、前年度に比べ約六百六億円減少し、さらに、定期性預金の金利及び債券利回りが低下したため、運用収入は減少いたしました。
(3)の準公営企業会計では、約一億一千万円の増となっております。
次に、二ページをお開きください。運用商品別内訳でございます。
表頭の期中平均残高の構成比の欄をごらんください。表の一段目、歳計現金等につきましては、一〇〇%預金で運用しております。表の二段目、基金につきましては、預金が五〇・三%、債券等が四九・六%となっております。表の三段目、準公営企業会計につきましては、一〇〇%預金で運用しております。
三ページには、これまで申し上げました平均残高及び利回りの推移をグラフでお示ししてございます。
四ページをお開きください。次の五ページにわたりまして、四半期ごとの状況をお示ししてございます。
次に、六ページをお開きください。金融機関種別預金内訳でございます。
歳計現金等、基金など各資金の区分ごとに、都市銀行、信託銀行、地方銀行等の金融機関の種別に応じた残高の状況をお示ししてございます。
七ページと八ページには、その四半期ごとの推移を表とグラフでお示ししてございます。
続きまして、資料第2号、平成二十五年度資金管理計画をごらんください。
本計画は、当局が管理しております資金について、当年度の収支や残高の見通しを立て、保管や運用に係る配分基準を定めるものとして、本年四月に策定したものでございます。
表紙と目次をおめくりいただき、一ページをごらんいただきたいと思います。1は、都の資金管理を取り巻く経済、金利動向及び計画策定に当たっての考え方でございます。
金融情勢を見ると、日本銀行は、二%の物価目標を早期に実現させるため、四月に、マネタリーベースと長期国債等の保有額を二年間で倍増させるとともに、長期国債買い入れの平均残存期間を二倍以上に延長する量的、質的金融緩和策を導入しました。
今後の金利見通しにつきましては、国内の景気は下げどまっているものの、強力な金融緩和政策が継続されることから、基本的には低い水準での推移が続くものと考えられます。
このような運用環境のもと、今年度の資金管理に当たりましては、景気の動向や金融政策の先行きに特段の注意を払いつつ、安全性及び流動性を重視した上で、効率的な保管、運用を目指してまいります。
次に、二ページをごらんください。2は、歳計現金等でございます。
(1)の資金収支の見通しでございますが、平成二十五年度の推移の見込みを図-2のグラフでお示ししております。平均残高は五千百億円程度と見込んでおります。
三ページをお開きください。(2)の資金配分基準でございますが、支払い準備金は日々の支払いに備えるため流動性預金で保管をし、余裕資金は定期性預金を基本として可能な限り長い期間で保管をいたします。
(3)の保管計画でございますが、表-1に、資金配分の想定をお示ししております。
次に、四ページをごらんください。3は、基金でございます。
(1)の基金残高の見通しについてですが、平成二十五年度の平均残高は、二十四年度末に、国の経済対策に伴う基金の積み増し等があった一方、社会資本等整備基金を六百四十億円程度取り崩すことなどによりまして、前年度の約二兆六千七百億円から約四百億円減少をいたしまして、二兆六千三百億円程度となる見込みでございます。
なお、参考といたしまして、表-2に、平成二十四年度末における基金の種類と残高見込みをお示ししております。
五ページをお開きください。(2)は、資金配分基準でございます。
各基金の設置目的並びに積み立て及び取り崩しの計画等を勘案いたしまして、運用期間及び運用商品の設定をいたします。運用方法につきましては、金利変動の影響を平準化するラダー型ポートフォリオと、比較的高い利回りが期待できる一括運用を組み合わせ、安定的かつ効率的な資金配分を実施してまいります。
これに基づいて、(3)にございますとおり、今年度の運用計画を定めております。
なお、具体的な資金配分の想定は、表-3にお示しするとおりでございます。
六ページをごらんください。4は、準公営企業会計資金でございます。
都におきましては、病院事業、臨海地域開発事業など五つの準公営企業がございます。
(1)の資金残高の見通しでございますが、表-4に各会計の内訳をお示ししております。
(2)は、資金配分基準でございます。
支払い準備金は流動性預金で保管し、余裕資金は定期性預金を中心に可能な限り長期間運用いたします。
以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○吉住委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で会計管理局関係を終わります。
○吉住委員長 これより財務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、財務局長より紹介があります。
○中井財務局長 四月一日付の人事異動により就任いたしました財務局の幹部職員をご紹介申し上げます。
建築保全部長の室木眞則でございます。技術管理担当部長の山田雅史でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の田中慎一でございます。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉住委員長 紹介は終わりました。
○吉住委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○中井財務局長 第二回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料、平成二十五年第二回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
今回提出いたします議案は四件ございまして、予算案一件、契約案三件でございます。
初めに、予算案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成二十五年度六月補正予算案についてをごらんください。
1の補正予算編成の考え方の囲みに記載してございますとおり、今回の補正予算は、国の緊急経済対策に時期を逸することなく呼応するとともに、子育て支援の強化に向けた都独自の取り組みを行うこととし、予算上の必要な措置を講じるものでございます。
国の対策に呼応した取り組みとして、平成二十四年度最終補正予算で積み立てを行った基金等を活用して、必要な取り組みを早期に行いますとともに、国予算に関連する公共事業について速やかに着手するものでございます。
加えて、国の補正予算で措置された地域の元気臨時交付金を活用し、来年度実施を予定していた公共事業について前倒しを図ることといたします。
さらに、子育て支援の強化に向けた都独自の取り組みとして、小規模保育の拡充や、国の取り組みを補完する支援策を行います。
中ほどの2の財政規模に記載がございますが、今回の補正予算の規模は、一般会計で三百四十一億円でございます。
恐れ入りますが、最初の件名表にお戻り願います。
今回提出いたします契約案三件の内訳は、建築工事が一件、土木工事が二件でございます。契約金額の総額は七十億七千二百六十九万五千円でございます。
以上が提出を予定しております議案の概略の説明でございます。
詳細につきましては、それぞれ所管の部長から、資料に基づきましてご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○武市主計部長 それでは、私の方から、平成二十五年度六月補正予算案につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号をごらん願います。1の補正予算編成の考え方と2の財政規模のうち、(1)、補正予算の規模につきましては、ただいま局長の方から説明いたしたとおりでございます。
一ページ目最下段、2の(2)、補正予算の財源でございます。
今回、三百四十一億円の歳出のうち、まず、国庫支出金が、通常分といたしまして五十二億円、さらに、今回創設されました地域の元気臨時交付金が百五十五億円でございます。また、全額国庫支出金を財源といたします基金からの繰入金が百二十四億円でございまして、さらに、財政調整基金繰入金十億円、以上が財源の内訳でございます。
それでは、引き続きまして、二ページをごらん願います。ここからが補正予算の内容でございます。
まず最初に、国基金の事業化等でございます。
こちらの八基金で百七十億円。八基金の内訳は、下に記載のとおりでございます。このうち事業化を行うものが百二十六億円、積み立てを行うものは四十四億円でございまして、積み立てにつきましては括弧書きで、外書きという形で記載をさせていただいております。
このうち、一番下の海岸漂着物地域対策推進基金、こちらは新設のものでございまして、これは小笠原諸島などにおけます海岸漂着物の回収、処理等を行うための基金でございます。
続きまして、三ページをごらん願います。こちらの上段は、国予算に関連する公共事業の早期実施でございまして、追加内示を受けました公共事業を予算計上しているものでございます。廃棄物処理場建設事業など二十一億円を計上してございます。
下段が、臨時交付金を活用した都独自の公共事業の前倒しでございます。
内訳は、下の四つの区分のとおりでございまして、財源は、全額地域の元気臨時交付金を充当しておりまして、全体では百三十九億円の事業規模でございます。
続きまして、四ページをごらん願います。こちらは子育て支援の強化に向けた都独自の取り組み、全体で十二億円でございます。
そのうち、まず、小規模保育の拡充でございますが、こちらは小規模保育につきまして運営費補助の拡充、事業規模の拡大を行うものでございまして、合わせて二億円でございます。
次が、国の基金事業を補完する都独自の支援強化策でございます。
四つございますが、まず、保育従事職員の処遇改善に八億円、保育従事職員の保育士資格取得支援に〇・一億円、保育施設の一時預かり事業の拡充に〇・一億円、個人立などの幼稚園への環境整備費補助に一億円を計上してございます。
続きまして、五ページでございます。こちらは会計別総括表でございまして、今回、一般会計のみの計上となってございます。
続きまして、六ページ、こちらが局別の総括表でございます。
さらに、七ページ目以降でございますが、こちらには予算案の議案を添付してございますので、後ほどご参照を願えればと思います。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○櫻井経理部長 私の方からは、まず、議会局、財務局所管分の補正予算案についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第2号、一ページをお開き願いたいと存じます。平成二十五年度一般会計補正予算議会局・財務局総括表でございます。
今回の補正は財務局分のみでございまして、補正予算額は、中ほどより少し上になりますが、歳出で十九億七千三百万円、特定財源、こちらは下から三段目になりますけれども、百六十五億二千五百万円余をそれぞれ計上するものでございます。
次に、一ページおめくりをいただきまして、二ページをお開き願います。今回の補正予算の事業別説明でございます。
番号1の他会計支出金でございます。これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、公営企業会計に対する支出金に要する経費といたしまして、十九億七千三百万円を計上するものでございます。財源は全額国庫支出金でございまして、国からの地域の元気臨時交付金を充当いたします。
次に、右側の三ページをごらん願いたいと存じます。番号2の特定財源充当歳入でございます。
これは、計上説明欄にございますとおり、財務局の歳入中、他局の特定事業に充当するもので、先ほどと同じで、国からの地域の元気臨時交付金を国庫支出金として歳入するものでございます。補正予算額は百三十五億七百万円を計上してございます。
次に、一枚おめくりをいただきまして、四ページをごらん願います。番号3の一般歳入でございます。
これは、計上説明欄にございますとおり、財政調整基金からの繰入金といたしまして、十億四千五百万円余を計上するものでございます。
次に、右側の五ページをごらん願いたいと存じます。財務局分の合計でございます。
今回の補正によりまして、歳出の合計額は、上から五段目になりますが、歳出計の欄、一番右側にありますとおり、七千九百九十三億七千三百万円となります。
また、特定財源の合計額は、下から三段目になりますが、特定財源計の欄、一番右側にございますとおり、三千七百六十一億三千八百万円余となります。
以上で平成二十五年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、工事請負契約議案の概要につきまして、資料第3号によりましてご説明申し上げます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページ目でございます。工事請負契約議案一覧をお開き願いたいと存じます。
まず初めに、上の表でございます。1の総括の表をごらんください。
今回ご審議をいただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり、合計三件、契約金額の総額は七十億七千二百六十九万五千円でございます。
次に、下の表、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明を申し上げます。
まず、番号1でございますが、立川市錦町四丁目地内におきまして、東京都立川合同庁舎改築工事を施行するものでございます。
番号2は、品川区東品川五丁目地内から同区八潮一丁目地内にかけまして、若潮橋の旧橋撤去工事及び新橋下部工事を施行するものでございます。
番号3は、杉並区成田西四丁目地内から同区成田西三丁目地内にかけまして、善福寺川調節池工事を施行するものでございます。
次に、契約の方法についてでございますが、提出予定の三件につきまして、いずれも一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
一ページおめくりをいただきまして、二ページから三ページでございますが、こちらには、案件ごとの件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、各案件の入札経過等につきましても、四ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
なお、今回ご審議をいただきます三案件につきましては、平成二十五年度公共工事設計労務単価に係る特例措置の対象工事となっているところでございます。
以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉住委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉住委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○吉住委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○武市主計部長 それでは、お手元の資料第4号に基づきまして、平成二十四年度予算の繰り越しについてご説明申し上げます。
これは、一般会計及び特別会計の繰越明許費に係る繰り越し並びに事故繰越でございます。
まず、一ページ目をごらんいただきたいと思います。これは、一般会計の繰越明許費に係る繰り越しでございます。
繰り越しをいたしました事業は、左上の区分欄に款と事業名がございますが、徴税費の都税事務所等整備など全体で三十二事業でございます。表の一番下に合計欄がございますが、今回繰り越しをいたしました事業に係る予算現額は五千七百十五億二千七百万円、これに対しまして、繰越明許費として議決をいただいた額が、その右側でございまして四百九十四億七千三百万円、そのうち、翌年度に繰り越しをいたしました額は三百九十五億九千五百万円でございます。
次に、二ページをお開き願います。こちらのページは、特別会計に係る繰越明許費でございます。
繰り越しをいたしました事業は、都営住宅等事業会計、用地会計など、三会計三事業でございます。一番下の合計欄でございますが、予算現額が一千十五億八千六百万円、繰越明許費として議決いただいた額が百四十二億一千四百万円、そのうち、翌年度に繰り越しをいたしました額が百二十億一千九百万円でございます。
次に、三ページをお開き願います。こちらは、一般会計の事故繰越でございまして、産業労働費の水産物供給基盤整備など八事業でございます。翌年度に繰り越しをいたしました額は、合計で八十九億九千六百万円でございます。
次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。こちらは、特別会計の事故繰越でございまして、繰り越しをいたしました事業は、用地会計の一事業でございます。翌年度に繰り越しをいたしました額は五百万円でございます。
以上が、お手元の資料の説明でございます。
このほか、当委員会の所管ではございませんので資料はお配りをしておりませんが、公営企業会計の建設改良費繰越及び事故繰越といたしまして、病院会計など十会計で、合わせて一千百十億二百万円の繰り越しがございます。これらにつきましても、今回の議会にご報告させていただくこととしております。よろしくお願い申し上げます。
○吉住委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉住委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で財務局関係を終わります。
○吉住委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、主税局長より紹介があります。
○新田主税局長 去る四月一日付で異動のございました主税局の幹部職員をご紹介申し上げます。
税制調査担当部長の大久保哲也でございます。調整担当部長の萱場明子でございます。課税部長の小山明子でございます。資産税部長の安藤敏朗でございます。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉住委員長 紹介は終わりました。
○吉住委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○新田主税局長 第二回定例会に提出を予定しております主税局関係の条例案及び専決処分の報告、承認案につきまして、概要をご説明申し上げます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
主な改正内容は、都民税利子割の納税義務者から法人を除外するもの及び延滞金の割合を引き下げるものでございます。
次に、専決処分の報告、承認案でございます。
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、東京都都税条例の改正を必要とする事項のうち、急ぎ施行を要する部分につきましては、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分により、所要の措置を講じ、本年三月三十一日に条例第百号として公布し、四月一日に施行させていただきました。
主な改正内容は、不動産取得税について、減額措置の特例を延長するもの及び狩猟税について税率の特例措置を延長するものでございます。
以上、簡単ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております案件の概要説明を終わらせていただきます。
なお、財務局の所管議案のうち、主税局の施設に係る工事契約案件がございますので、提出予定案件の詳細とあわせて、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○田倉総務部長 引き続きまして、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告、承認案、並びに工事契約案件の詳細をご説明申し上げます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例の一部を改正する条例(案)の概要(平成二十五年第二回定例会審議分)をごらんいただきたいと存じます。
初めに、都民税についてでございます。
課税事務の効率化の観点から、法人の利子所得に対する住民税の課税方法を見直すことに伴い、利子割の納税義務者から法人を除外するものでございます。
次に、延滞金についてでございます。
現下の低金利の状況にかんがみ、延滞金の割合を引き下げるものでございます。納期限の翌日から一月を経過する日までの期間に係る割合を年七・三%から特例基準割合に一%を加算した割合に、納期限の翌日から一月を経過した日から納付または納入の日までの期間に係る割合を年一四・六%から特例基準割合に七・三%を加算した割合に、それぞれ引き下げるものでございます。
なお、お手元には、資料第2号、東京都都税条例の一部を改正する条例(案)関係資料をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、知事が専決処分いたしました東京都都税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都都税条例の改正について(平成二十五年三月三十一日専決処分)をごらんいただきたいと存じます。
初めに、不動産取得税についてでございます。
サービスつき高齢者向け賃貸住宅について、土地に係る減額措置の特例を平成二十七年三月三十一日まで二年延長するものでございます。
次に、狩猟税についてでございます。
鳥獣被害防止策を推進するため、対象鳥獣捕獲員に係る税率の特例を平成二十八年三月三十一日まで三年延長するものでございます。
なお、お手元には、資料第4号、東京都都税条例の一部を改正する条例関係資料をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
続きまして、工事契約案件について、財務局の所管議案として説明された案件のうち、当局の施設に係る契約議案がございますので、工事概要につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第5号、東京都立川合同庁舎改築工事の概要をごらんいただきたいと存じます。
昭和三十九年に建築されました東京都立川合同庁舎は、税務、建築指導、環境施策における多摩地区の重要な行政拠点として、その役割を担ってまいりました。しかしながら、竣工から約五十年が経過する中、建物及び設備の経年劣化が進行しており、抜本的な機能改善が必要な時期を迎えているため、改築工事を実施するものでございます。
工事の場所は、立川市錦町四丁目六番三号にございます現庁舎の敷地内南側で、敷地面積は八千五百九十五・六九平方メートルでございます。構造、階数は、鉄筋鉄骨コンクリートづくり、地下一階、地上四階建て、延べ床面積は一万一千四百六十八・九七平方メートルで、内訳は表のとおりでございます。
入居施設は、立川都税事務所、多摩建築指導事務所、多摩環境事務所、多摩教育事務所、西部学校経営支援センター及び教育相談センター立川出張相談所の四局六所でございます。
予定工期は、本定例会でのご審議、議決をいただいた後の平成二十五年六月に着工いたしまして、二十七年一月に竣工の予定でございます。
なお、二ページには、建設場所の案内図、配置図をお示ししてございますので、ごらんいただきたいと存じます。
工事期間中は、都民、納税者の皆様に、ご迷惑をおかけすることのないよう万全を期して対応をさせていただきたいと存じます。
以上で第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告、承認案、並びに工事契約案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉住委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○吉住委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○田倉総務部長 平成二十四年度東京都一般会計予算における主税局所管分の繰り越しにつきまして、お手元の資料第6号、平成二十四年度一般会計繰越説明書によりご説明申し上げます。
これは繰越明許費繰越について、地方自治法施行令の規定に基づきまして議会に報告するものでございます。
恐れ入りますが、一ページをお開きいただきたいと存じます。繰越明許費繰越につきまして、表の左側から、事業名、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額、その財源内訳及び説明を記載してございます。
事業名は、都税事務所等整備でございます。
平成二十四年度から平成二十五年度への繰越額は、表の中ほどの翌年度繰越額の欄に記載のとおり二億二千五百十万円であり、その財源は、右側の財源内訳の欄に記載のとおり、繰越金でございます。
繰越理由は、表の一番右側の説明欄に記載のとおり、都税事務所等整備事業において前払い金の支払いが発生しなかったためであり、繰越内容は、足立都税事務所庁舎の改築工事に係るものでございます。
以上で平成二十四年度東京都一般会計予算における主税局所管分の繰り越しに関する説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○吉住委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。--発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉住委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○吉住委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二五第七号の一を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○宗田税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第7号、財政委員会付託陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
陳情二五第七号の一、婚姻歴のない母子家庭の母を税法上の寡婦とみなして控除を適用することに関する陳情でございます。
この陳情の趣旨は、税法の寡婦控除制度を改正し、婚姻歴の有無、男女にかかわらず、所得税法の定める寡婦控除を適用するよう求める意見書を国に対して提出することを求めるものでございます。
この陳情に係る現在の状況でございますが、所得税法は、第二条第一項第三十号において、寡婦を「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者」のうち、一定の要件を満たすものとしております。また、同条同項第三十一号において、男性の寡夫を「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者」のうち、一定の要件を満たすものとしております。
また、地方税法は、住民税について所得税法と同じ要件を定めております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉住委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○今村委員 それでは、私の方から質疑をさせていただきたいと思いますけれども、まず、税法上の寡婦、女性の場合、ご婦人の婦という字を書きますけれども、それと、男性の寡夫、夫と書きますけれども、配偶者と死別または離婚した後、婚姻をしていない人とされており、男女で他の条件について違いがあるものの、法律上の婚姻を経ていることが第一の条件というふうに、今も説明があったところでございます。
未婚、非婚でのひとり親は、二〇一二年、東京都福祉保健基礎調査によると九・三%とのことですから、一割弱の方が対象外になるといえます。
制度の経緯としては、戦争未亡人への福祉的な配慮として設けられ、その後、幾たびか改正が加えられているようでありますけれども、改めて、寡婦控除の変遷について伺います。
○宗田税制部長 寡婦控除は、昭和二十六年、突然夫を失い、一家の大黒柱として、扶養親族を抱えながら所得を得る戦争未亡人等に対して配慮するため、設けられたものでございます。
その後、社会福祉的な観点から、扶養親族がいなくとも所得が一定額以下の寡婦や、男性の寡夫も適用を認めるなど、社会経済の変化を踏まえ、順次その対象が拡大されてきたものでございます。
○今村委員 控除というものを大まかにいうと、収入を得るためにかかった一定の費用を差し引くことを認めるものだと理解するものですが、現在の社会において、ひとり親が子どもを育てていくために必要な、間接、直接的な費用はさまざまあるかと思います。
一方で、民主党は、子ども手当や保育所の整備、予防接種の拡充、高校の無償化などによって、子育てにかかる負担は、できるだけ対象を限定せずに、社会全体で支援するさまざまな給付の充実を進めてきました。
税制において、どういう対処が適当かについては、控除対象全体の見直しも含め、今後十分な議論が必要かと思います。見直しについては、どのような議論が行われているのか伺います。
○宗田税制部長 寡婦控除につきましては、非婚の母子家庭についても、厳しい生活の実情を踏まえ、婚姻歴のある母子家庭と同じ取り扱いとすべきとする意見がある一方、民法で法律婚主義をとっていることを踏まえるべきとする意見もございます。国においても、今後、制度の趣旨等を踏まえながら、十分議論し、検討していくべき問題としているところでございます。
また、税制における控除のあり方については、政府税制調査会は、平成十五年度及び二十年度の答申において、個々人の自由なライフスタイルの選択に介入しないような、中立的な税制にする観点から是正を図り、人的控除の簡素化、集約化を進める必要がある旨を述べているところでございます。
○今村委員 さまざまな事情からひとり親になった家庭の子を社会全体でしっかりと支援をし、子どもに不利益のないようにしていくことについて、原則として異議のある方はいないと思います。
寡婦控除の当初の趣旨は理解できますが、現在までに、死別だけではなく、離婚の方も対象になっています。
二〇一〇年に、民主党が初めて公表した子どものいる現役世帯の貧困率は、大人が二人以上いる世帯では一二・七%、大人が一人の世帯、ひとり親世帯は五〇・八%でした。その中でも婚姻を経ていないひとり親家庭は、養育費、その他を得る相手方がおらず、より困窮度が高い傾向にあります。この方たちの方が、死別や離婚でひとり親になっている家庭よりも所得を高く認定され、所得認定に基づく諸制度においても不利益な取り扱いとなってしまうわけですから、是正を求める陳情者の主張は十分に理解できるところです。
結果として、現在の控除対象は不合理なものになっているため、見直しが必要であり、早急に検討することが必要と考えます。
以上、私の質疑とさせていただきます。
○たぞえ委員 今回、都議会に陳情されたNPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむは、所得税法が定めている寡婦控除の適用を、婚姻歴の有無、男女にかかわらず適用できるよう、都議会として意見書を国に提出してほしいという趣旨から提出をしています。いわば、非婚の母にも寡婦控除をみなし適用してほしいというものです。
まず初めに聞きますが、今の税法では、法律婚を経由した人には寡婦控除は適用されていますけれども、寡婦控除である母に適用される控除は、どのようなものがあるんでしょうか。
○宗田税制部長 寡婦である母に適用される控除でございますが、夫と死別し、もしくは夫と離婚した後、婚姻をしていない母で、生計を一にする子を有する者に対し、所得税では二十七万円、住民税では二十六万円を所得から控除するものでございます。
また、寡婦である母のうち、所得金額が五百万円以下である者に対する控除額については、所得税では三十五万円、住民税では三十万円とされております。
○たぞえ委員 もともと寡婦控除制度は、戦争未亡人の救済措置という意味合いで導入されたものですが、社会の変化に合わせて、女性から男性へと、その適用範囲が広げられ、また、一定要件を満たす者への控除額の拡充が行われてきたものです。
ところが、非婚の母に対しては、寡婦控除は適用されていないことから、寡婦と比較すると著しい不利益を生じています。なぜなら、今日では、寡婦控除制度では、所得税や地方税の控除の問題にとどまらず、国民健康保険料、そして、公営住宅の入居資格と賃料、保育料などの算定の基準に適用されており、大きな影響を持つからです。
例えば、八王子に住む子どもが二歳の非婚の母、シングルマザーの場合です。この方は、二〇一一年度の給与収入は二百一万四千七百七十円で、月額にすると十六万七千九百円の収入です。そこから、住民税が年六万三千百円、所得税が二万八千三百円、保育料十二万八千四百円、市営住宅の家賃二十三万六千四百円で、支払い総額は年四十五万六千二百円です。
仮に婚姻歴があって、寡婦控除が適用されていると、住民税は非課税となり、保育料は免除で無償になるわけです。寡婦の場合と非婚の場合の差で、年間二十万九千円の格差が生まれている、これが実態です。
同じ母子家庭であるのに、婚姻歴があるか否かで寡婦控除の適用から外され、事実、非婚の母は、これによって差別を受け、経済的に一層の困窮に追い込まれている。まさに、私は、これは不合理だというふうに思います。
日本弁護士連合会の山岸会長は、こうした事態を直視して、ことし一月十一日、総務大臣に、また、同日付で猪瀬都知事に、みなし適用を求める要望書を提出しました。
私も、それを読んで大変感銘を受けたんで、ちょっとだけ紹介をしますと、人間形成の重要な時期である子ども時代を貧困のうちに過ごすことは、成長、発達に大きな影響を及ぼし、進学や就職における選択枠を狭め、みずから望む人生を選びとることができなくなる。したがって、早急に是正させなければならないと強く会長は、都知事、総務大臣に求めているわけです。
要するに、最も低い収入である非婚母子家庭に対する寡婦控除の不適用は、間違いなく、そこで生活する子どもの不利を固定もしくは拡大させている、こういうことだと思います。私は改めて、局長、これを放置できないんじゃないかというふうに思うわけです。
既に、政令市では支援を進めています。岡山市、千葉市、札幌市では、非婚の母に対して寡婦控除のみなし適用を実施して、保育料の減免を行っています。最近では、那覇市や沖縄市、松山市、高知市、高松市、そして、昨日は、都内の八王子市で、みなし措置が決定されました。
根本的には、所得税法の改正が必要です。しかし、今、困窮している目の前の母と子を救済するためには、都の行政機関が議会に出された問題提起を、深く関心を持って、何らかの形で歩み出して、検討をぜひしていただきたいと思います。
そして、この要望は、都知事にも出されているわけでありますので、国のことだということで片づけないで、対応することを強く望んでおきたいと思います。
同時に、都議会でも対応が求められています。北区区議会は、ことし三月、寡婦控除をすべてのひとり親家庭まで拡大することを求める意見書を全会派で採択をして、両院議長、総理大臣、総務、財務大臣あてに提出をしました。各地の議会でも声を上げています。私は都議会としても、意見書を、この際上げていくことが必要であるということを求めて、質問を終わります。
○福士委員 皆さんから質問もございましたので、私は意見だけ申し述べます。
現況について、都のお考えを伺いました。現在の寡婦控除制度は、法律婚の経験を条件としていますが、非婚の母子家庭の方が、婚姻歴のある家庭よりはるかに年収が低いことは、社会的にも話題となっています。法律は、人を意味なく切り捨てるために設けられたものではないはずだということを、今陳情は都条例の改正ではありませんけれども、行政としても、まず認識しておいていただきたいと申し上げておきます。
婚姻歴のある母子家庭より非婚の家庭は年収が少ないにもかかわらず、寡婦控除が適用されないことで経済的格差が拡大され、そこで生活する子どもの不利益を拡大させます。そのようなことを行政みずからが行ってきた合理性はないものと私は考えます。事実婚や非婚の母の母子家庭と法律婚の母子家庭に、制度上、差をつけることは、ライフスタイルの多様性から来る経済的格差に目をつぶった差別であり、人権侵害だといえると思います。
子どもの権利条約、これは二条の二項ですけど、そこにもうたわれた、あらゆる形態の差別から保護されることを確保するために、あらゆる適当な措置をとることに向けて、まずは、陳情の採択をすべきであることを申し述べておきます。
先ほど来、たぞえ委員からも、各市の状況のご発言がございましたけれども、全会派一致で意見書提出に向けて動いている地域がたくさんあるわけですし、これからも進んでいくと思いますので、そちらの方向で、ぜひ議会の方も考えていただきたいと思いますし、行政の方としてもお考えいただきたいということをつけ加えまして、意見といたします。
終わります。
○和田委員 この願意そのものは、私は賛成であります。要するに、戦後処理の一つとして、昭和二十六年に、未亡人になられた戦争被害の方々の救済措置として、寡婦控除は税法上設定をされました。それから、もう数十年たっているわけでありますけれども、依然として、この寡婦という概念は、今日、平成のこの時代まで生きて、何ら変更されずあるわけであります。
しかし一方で、私たちの身の回りを見ますと、法律婚もさることながら、事実婚をされている人もいらっしゃるし、時代とともにふえてきているような傾向も仄聞できます。二十六年の法律規定が今日まで、実際生活をし、生きている人々のなりわいを拘束してきているということに、まず、私どもは着眼しなければならないと思いますし、それが現状に合わなければ、法律改正をするのは当然のこと、これを怠ってきていることの方が、私は問題であるというふうに思うんです。
したがいまして、私は、私自身の個人的な見解を申し上げれば、寡婦そのものの概念を根本的に変えていくようなこと、あるいは寡婦というような問題に、願意は、みなしのような形で、それを認めた上で、その枠を広げてほしいというようにもとれる願意でありますけれども、抜本的には、みなすというよりも、寡婦そのものの概念を時代に即応した形で変えることによって、陳情者の方々の意思も、その中に包含していくような、大胆な法改正なり、概念改正を必要とするというふうに思います。
たまたま私の知る限りでは、市部で三市、立川、国立、八王子、区部では、新宿、世田谷、北区などで、同趣旨の陳情などについて採択をされているというふうに聞いております。ここまで各自治体での問題意識が広がってきて、それなりの議会の決定を出してきているということを考えますと、私は、都議会においても、同様の方向をきちっと確認しておくべきだということが、時代に即応した私ども財政委員会のあり方かなというふうに思うわけです。
そこで、お伺いをするわけですが、都議会として我々は、この問題をしっかり結論づけたいと思うんですけれども、当局としては、今、行政を預かる立場として、この寡婦控除の問題を含め、事実婚あるいは法律婚の問題を含め、どのような考え方を持っているのかお尋ねをいたしたいと思います。
○宗田税制部長 まず、所得控除、一般的なあり方につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、政府税制調査会は、個々人の自由なライフスタイルの選択に介入しないような、中立的な税制にする観点から是正を図って、人的控除の簡素化、集約化を進める必要がある旨を述べております。これが、そういう考え方なのかなと思っております。
お尋ねの寡婦控除でございますが、委員ご指摘のとおり、所得税法及び地方税法において、適用の要件が定められております。その寡婦控除をめぐっては、国においても、いろいろ議論されておりまして、ただ、非婚の母子家庭についても、婚姻歴のある母子家庭と同じ取り扱いをすべきとする意見がある一方、民法で法律婚主義をとっていることを踏まえるべきという意見も一方にございます。
そうしたいろいろな意見を踏まえながら、今後、制度の趣旨等も勘案して、国において十分議論し、検討していくべき問題としているところでございまして、都としては、その動向を注視してまいりたいと思っております。
○和田委員 この問題は、財政、主税の問題でもあると同時に、たまたま子どもがいらっしゃれば、子どもさんの権利にもかかわる問題、先ほど来、出ましたが、教育の環境の問題、生活の環境にも影響あるわけです。
私は、かつて青島知事の時代でありますけれども、子どもの権利条例を東京都でも制定し、あらゆる子どもの権利を生活環境の中で保全していくべきだという質問を本会議でいたしました。
そのときに、青島知事は、私の質問でありますけれども、確かに必要なことなので、近い将来、平成十二年からというふうに具体的に年度までおっしゃって、子どもの権利条例を制定したいというようなことをおっしゃっておりましたが、たまたま不出馬というようなことで、これは幻の答弁に終わるわけでありますが、かつて東京都の中にも、子どもの権利条例を定めて--子どもの教育も含め、生活も含め、確保すべきだという気風がきちっと知事答弁としてあった。
そういうことも踏まえる中で、私は、あらゆる都市問題が象徴的にあらわれてきているこの東京の寡婦の問題、あるいは所得税法の問題も含めまして、東京都が先進的に、この種の問題に着手していくべきだと。
今申し上げたとおり、三市三区が、もう既に願意に沿った形で議決をしているというような状況を踏まえますときに、私は東京も、この種の改革に--国のことを、ただ国の結果を待ちますというだけではなくて、この決意を通すことによって、国を揺り動かして、国そのものの法改正にインパクトや刺激を与えていくという意味では、今回のこの陳情については、きちっと採択を含めて結論を出すべきときが来ているというふうに思うと申し上げておきます。
○吉住委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉住委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第七号の一は継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時一分散会
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