財政委員会速記録第十六号

平成二十三年十一月十七日(木曜日)
第二委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長鈴木 章浩君
副委員長たぞえ民夫君
副委員長馬場 裕子君
理事中山 信行君
理事西岡真一郎君
理事宇田川聡史君
加藤 雅之君
福士 敬子君
淺野 克彦君
鈴木 勝博君
田中たけし君
鈴木 隆道君
大塚たかあき君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
主税局局長新田 洋平君
総務部長目黒 克昭君
税制部長田倉 英明君
税制調査担当部長小山 明子君
調整担当部長須藤 充男君
課税部長木村 芳生君
資産税部長阿南 威彦君
徴収部長宗田 友子君
特別滞納整理担当部長西海 哲洋君
会計管理局局長松田 芳和君
管理部長安藤 弘志君
警察・消防出納部長丸山和喜夫君
会計制度担当部長佐藤  敦君

本日の会議に付した事件
 会計管理局関係
事務事業について(質疑)
 主税局関係
事務事業について(質疑)

○鈴木(章)委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、今後の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり会計管理局及び主税局関係の事務事業に対する質疑を行います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、要求委員と理事者との調整の結果、取り下げとなりましたので、ご了承願います。
 それでは、本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○馬場委員 それでは、会計管理局さんに事務事業質疑をさせていただきます。
 まず、会計管理局さんのこの事務事業、重点課題の一番に、適正な会計事務の確保というところがありまして、そこから、まず入らせていただきたいというふうに思います。
 収入事務手数の簡素化、それから、平成二十二年三月末で収入証紙条例が廃止をされた、さまざまな状況が起こっていると。それから、さかのぼりましては、平成十五年度の税制改正により、金融機関以外の私人に地方税の収納を委託することが可能となったというような状況、こうしたさまざまな社会の状況が変わる中で、都民サービスの一層の向上と会計事務の簡素化、効率化を実現するために、公金の収納方法について、会計管理局さんには、さまざまな取り組みを行ってきていただいていると思います。そのことについて何点かご質問させていただきます。
 まず、近年、昨今、決済手段ですね、その払い方というのでしょうか、多様化が進んでいますが、都の公金の収納方法というのは今どのようになっていますでしょうか。

○佐藤会計制度担当部長 都の公金収納方法につきましては、従来の窓口収納や口座振替によります収納のほか、平成十六年一月からマルチペイメントネットワークを活用した公金収納を開始しております。続いて、平成十六年四月にはコンビニエンスストアにおける都税の収納を、平成十七年四月からは、都立病院の窓口でのクレジットカードによる診療費等の収納を開始したところでございます。

○馬場委員 収納方法を拡大されてこられたということです。都税がコンビニエンスストアで払えるという時代になりましたし、診療費等の支払い、税金だけでなく、さまざまな支払いの手数料等、こうしたことに、コンビニや、またクレジットカード等も使えるというようなことになって、そういう状況をつくってきてくださっていますが、今、お話のあった平成十六年に導入されましたマルチペイメントネットワーク、これは公金を扱う中でどういうものなのかということをもう少しご説明をいただきたいと思います。

○佐藤会計制度担当部長 マルチペイメントネットワークでございますが、これは、自治体などの収納機関と金融機関とをネットワークで結ぶことによりまして、従来の窓口での収納に加えまして、税金、公共料金等を支払う利用者の方が、ATM、パソコン、携帯端末を利用しまして、いつでもどこでも支払うことを可能にするシステムでございます。一部の金融機関においては、窓口で受け付けたものも、ネットワークにより情報処理されるようになってございます。
 このシステムの導入によりまして、都民にとっては、多様な支払い手段を活用して、時間や場所に制約されずに支払いができるようになりまして、利便性が向上したというふうに考えてございます。
 加えて、このマルチペイメントネットワークを介することで、都の事務処理の面におきましても、ペーパーレス化が図られるとともに、迅速に収納状況を把握できるようになるなど、効率の向上につながっているところでございます。

○馬場委員 マルチという名前もついていて、その支払い、いろいろな金融の中で簡素化というようなことが目的にあるんだろうなという、そんな思いで、ホームページ等でも、少しこのマルチペイメントネットワーク等を調べさせていただきました。
 平成十二年ぐらいから、みずほ銀行さん等が中心に、こうしたIT化に向けての中でつくってこられたネットワークということですね。このマルチペイメントネットワークシステムというのは、収納機関と金融機関を結ぶ接続方式なんですが、そこに個別接続型と共同利用型という二種類の方法があるというふうに書いてありました。それはどのような違いがあって、東京都会計管理局さんとしてはどちらを採用しているのか教えてください。

○佐藤会計制度担当部長 まず、お話にございました個別接続型でございますが、これは、収納機関がみずからハードウエアや共通ソフトウエアを調達、取得しまして、通信サーバーを構築、運用する接続方式でございます。この方式では、通信サーバーの運用、所有する基幹システムとのデータの受け渡し等につきまして、みずからの機関で任意で設計することが可能となってございます。
 一方、共同利用型でございますが、こちらは、既にマルチペイメントネットワークに接続をしております通信事業者等が所有する共同利用センターを利用する接続方式でございます。この方式は、通信サーバーの構築や運用につきまして自前で行う必要がなく、簡便にサービスを導入することができますが、みずからの収納システムと共同利用センターとのデータの受け渡しにつきましては、共同利用センターの仕様に合わせる必要がございます。
 都は、第一に、通信サーバーの導入期間が短縮できること、第二に、通信サーバーの調達が不要なため初期投資費用が低減できること、第三に、将来のサーバーの増設等をする必要がないというようなことから、共同利用型を採用したものでございます。

○馬場委員 ありがとうございます。
 日本全国的に収納企業、金融機関等が正会員になり、東京都は特別会員ということで、このマルチペイメントネットワーク推進協議会に加盟をしていると。そして、オブザーバー会員、準会員までいろいろ、さまざまな方が入りやすいような仕組みになっているんだろうというふうには思います。相当の企業等の件数が、今ここでこのシステムを使っている、また、将来使うために準備しているというふうに考えればいいのかなというふうに思っています。
 しかし、通信事業者等が所有する共同利用センター、この東京都が利用している共同利用型というのが、済みません、まだ勉強不足で、個別接続型を利用した方がいいということと、共同利用型というのが、もうひとつ私にはわからないのですが、もう少し勉強させていただきますが、東京都会計管理局は、この共同利用型というところで今後使っていくということですので、そのことは了とさせていただきます。
 それで、こうしたこれからの収納事務をどういうふうにしていったらいいかという中で、なっているかということをまず伺わないといけないんですが、それでは、こうしたマルチペイメントネットワークシステム等、多様なシステムに入る前と、このネットワークに入った後の収納件数の実績というのがどうなっているのか教えてください。

○佐藤会計制度担当部長 マルチペイメントネットワーク導入以前の平成十四年度におけます会計管理局所管の収納件数でございますが、これは合計で約千七百九十三万件でございました。そのうち、金融機関等におけます窓口収納が約一千百三十三万件でございまして、口座振替による収納件数が約六百六十万件ございました。
 一方、平成二十二年度におきましては、収納件数全体で約一千六百三十四万件となってございます。これを収納方法別に見ますと、金融機関等における窓口収納が約四百万件、口座振替が約五百九十万件でございました。加えて、コンビニによる収納件数が約三百二十二万件、そして、マルチペイメントネットワークを介した収納件数が約三百二十三万件でございます。この三百二十三万件のうち、ネットワークに対応しました窓口収納が約二百八十四万件、ATM、パソコン及び携帯端末の合計収納件数は約三十九万件となってございます。

○馬場委員 平成十四年で総件数が約千七百九十三万件、大きく金融機関の窓口と口座振替という形だったのが、平成二十二年、昨年度は、窓口、口座振替に加えてコンビニでの納付、それからマルチペイメントネットワークを利用してのもの、その中には、ATM、パソコン、携帯等から払えるというような、さまざまな方法ができてきたわけです。
 それでは、方法は多様化してきたのですが、収納の手数料というのはどういう状況になっているのか教えてください。

○佐藤会計制度担当部長 平成十四年度の会計管理局の収納手数料の決算額でございますが、これは約三億二千四百万円となってございます。
 一方、平成二十二年度におけます決算額は二億三千三百万円でございまして、約九千万円減少してございます。
 この要因でございますが、平成十六年度に主税局が導入しましたコンビニエンスストア収納が次第に拡大しまして、収納手数料の支払いが、会計管理局の所管から主税局の収納事務委託料に移行したことによるものでございます。
 さらに、窓口収納件数の多いゆうちょ銀行の手数料が、平成二十年度から、調整により減額されたことも一因となってございます。

○馬場委員 平成十四年度と比べて、収納件数の実績、それから収納の多様化が進んでいるということ、今、件数と、手数料についても会計管理局さんは減額になっているというお答えでしたが、今のお話にありましたように、収納のところ、最終的な会計管理局さんの委託料については減額になっているけれども、主税局さんが導入をしたということで、金融機関に来る前にかかる手数料というのは、主税局さん等、ほかの局がもしかしたら支払いをしている。もしかしたらというか、多分、支払いをしているという仕組みだということが読み取れます。
 しかし、このマルチペイメント収納とかコンビニエンスストア収納というのは、都民の皆さんにとっては利便性が高い、都民サービスについても、とてもわかりやすい方法で納税意識や、収納についても、後の事務処理が簡単になる、データで送られてくるというようなサービスも含めて、会計管理局さんにとってはプラスかなというふうに受けとめております。
 今は会計管理局さんの質疑ですので、その点にとどめて、それでは、こうした収納を他の道府県に先駆けて導入してきたのではないかというふうに、先ほどのマルチペイメントネットワーク推進協議会加盟の各自治体等の状況を見てみますと、やはり東京がその意味では大きく、全国の組織の中でも大きな東京が入ってそれを推進してきているのではないかというふうに受けとめますが、これは東京都さん、会計管理局さんと主税局や各関係局の機関が協議、協力をしながら、収納の多様化と会計事務の簡素効率化ということを目指した現状にあるというふうに思っております。
 しかしながら、今申し上げましたように、ほかのところに分散をされて費用がかかっているとか、また、都民の生活スタイルのために、逆に費用負担をしてしまっているのではないかというような懸念も感じられます。
 こうした都民のためのサービスと、都としての会計事務簡素化、また、確実、責任という本来の会計管理局のすべきそうしたことを基本に考えて、今後、こうした利用者のニーズに合わせた公金収納方法等の多様化というのは、どんなふうに考えて取り組みを進めたいというふうに思っていらっしゃるか伺います。

○佐藤会計制度担当部長 都はこれまでも、公金収納の多様化につきましては、収納金の種類や収納方法の面からも、他道府県に先駆けて取り組みを推進してまいりました。
 今後も、新たな収納方法の導入に対する都民ニーズ及び社会動向を注視しまして、費用対効果等の課題も勘案しながら、必要な収納方法の多様化について、引き続き研究を行ってまいりたいと考えております。

○馬場委員 今回、この件でいろいろ調べていただきました。私も、東京は教えていただきましたが、各自治体がどんなかと思いまして、私の地元の品川区のコンビニ納付の状況を、参考に、電話でしたが伺ってみました。
 区民税や国保、それから介護保険や後期高齢者保険の納付についてコンビニ納付が可能な方法をとっているということで、ただし、その費用は、手数料はどうなっていますかというふうにお聞きをしましたら、区民税、国保は一件五十七・七五円、介護、後期高齢者保険は一件六十三円、これを収納代行会社に払っていると。つまり、この収納をするために、直接区でないところに委託をしてこうした取り扱いをしていると。
 件数はどうですかと申し上げましたら、公金取り扱いの件数、品川では百六十七万件あるそうですが、このうちコンビニ等が、昨年二十二年は四十万件、かなりな件数でした。十八年度、このコンビニ納付は二十一万件で、四年で二倍になりましたというお話でした。
 単純に六十円と計算して、この四十万件、二千四百万円になるわけですが、東京の先ほどの件数、また今後のことを考えれば、これは億を超していく状況にある。
 今お話し申し上げた収納代行会社というのが出てくるわけですが、委員の皆様に見ていただきたいのは、今回の事務事業の一九ページのところに、今、私がお話をした収入事務フロー図というのがございます。
 そこで見ていただければわかると思いますが、納入義務者が一番左にあって、そこにパソコンとか端末とかの支払い方法、それから口座での方法、コンビニでの方法というふうに、申し上げたように、多様化の中でいろいろな納付方法がある。真ん中に公金取扱金融機関というのがあって、会計管理局さんからすると、この公金取扱金融機関以降が会計管理局さんの担当というか、負担も含めて部分なんですが、今、私が申し上げましたコンビニの委託というのは、一番下のところに私人収納事務委託というのがありまして、コンビニさんが預かったのを集約して、さらにそれを収納代行会社というところにその手続をお願いして、そしてそれが銀行に行って、最終的には歳入徴収者のところに来るという、このフロー図というのが、大変、そういう意味では今後の課題になるのではないかというふうに考えています。
 その真ん中にある、パソコン等でできるクレジットでの自動車税が今行われていますが、ここもクレジットの会社と契約をしたり、立てかえ納付というような状況が生じ、これがなければ収納になりません。
 それから、その上の、もちろんインターネットやモバイルバンキング、ここも銀行との契約口座の設置等がなければ払えないというようなことも含めて、それから、公金取り扱いの後のところでもですが、収入済みデータの作成処理委託、こうしたさまざまな委託、この担当をする業者がふえていると。ここの問題も今後あるのかなというふうに思っております。この種々の機関が委託や代行という形で、この公金の収入の間にたくさん入ってきている。
 そうしたことを考えると、複雑多様化ということは、複雑になっているということでもありますが、サービスを進めれば進めるほど多様化になり、そして、ここにいろいろな機関が入ってくる。そのことは、公金の取り扱いについての危機管理というところにおいても大きく、また、ITというものを使う上での課題というものもあるというふうに思います。
 そうした意味ではまた負担が--先ほども申し上げましたように、徴収の負担等は、主税局がこの費用も含めて負担をして、会計管理局にその負担はない。しかしながら、納税者と最終的な会計管理局さんの間にはいろいろな費用が発生をし、両者で、それを何らかの形で払わなければならないということを考えると、会計管理局さんだけの問題ではないと。つまり、各局、払い方、税金やその他の手数料も含めて、どういう払い方をすれば都民のサービスになり、さらに安全性も確保し、最終的には会計管理局さんの事務が簡素化して都の会計管理が早くわかるようになる、そんな状況ができるということを目標に、ぜひともこれからも施策の推進、頑張っていただけますようお願いを申し上げまして、この質問は終わります。
 次に、こうしてお預かりをしている資金の管理について少し伺わせていただきます。
 会計管理局さんでは、ペイオフ解禁を受けて、平成十四年に東京都資金管理方針を策定していらっしゃいます。間もなく十年がたつわけですが、資金管理を取り巻く環境というものを振り返りますと、かつては邦銀の不良債権問題、近年ではリーマンショックなど、金融危機が多々あり、ギリシャなど欧州の債務問題が顕在化するなど、金融市場は常に大きく変動を余儀なくされております。
 足元の国内の経済状況を見ても、欧州問題の余波に加えて、円高はとまりません。さらに長期化の予想もあり、東日本大震災の影響もあり、先行きの不透明感が増しております。都民から託された財産を運用する立場として、厳しいかじ取りが求められていると考えます。
 そこで、平成十四年の東京都資金管理方針の策定以降、何度か改正を行っていらっしゃいますが、どのような点を改正し、公金の運用を行っているのかお尋ねします。

○安藤管理部長 東京都の資金管理方針につきましては、安全性の確保を最重要視した上で、流動性の確保と効率性を追求した運用を行うという資金管理の原則のもと、これまで六回の改正を実施しております。
 主な改正点は、運用対象商品の拡大でございます。
 商品の選定に当たりましては、商品のスキームや発行主体のリスク分析などを詳細に行いまして、銀行による信用補完がなされるなど、債務履行の確実性が非常に高く安全性の確保ができると判断されます、例えば資産担保証券、財投機関債、運用有価証券信託などの商品を運用対象に追加してまいりました。
 いずれの商品も、リスク分散と効率性向上の観点から追加したものでございます。

○馬場委員 ありがとうございます。安全性の確保が第一ということで、この間、運用商品の拡大を図って、その運用に取り組んできていただいているというご答弁でした。いろいろ金融の種目、取り扱いができるというか、そうした対象になる運用商品がふえている、手段等もふえている中で、どういう判断をしていくかということなんだと思います。
 具体的に、今後、会計管理局さんでは、どのような体制でこの資金の管理運用を行っていくのかお尋ねします。

○安藤管理部長 資金の管理運用体制につきましては、公金管理課におきまして、専門知識を有する職員を配置して、金融機関の経営状況や運用商品の安全性について詳細な分析を行うとともに、経済、金融分野などの外部の専門家から成ります公金管理委員会を設置して、資金管理についての助言や指導を受けることとしております。
 また、金融情報収集力強化の観点から、大手銀行や証券会社のディーリングルームで採用しているものと同じレベルの情報端末を設置しまして、適時的確に株価や債券の利回りの動向を把握することによりまして安全性の確保に努めております。
 会計管理局が管理運用を行う資金としましては、主に、税収などの歳入や工事代金などの日々の支払いなどの歳出に係る資金である歳計現金、特定の目的のために資金を積み立て、または定額の資金を運用する基金がございます。
 歳計現金は、法人二税が収入される六月、十二月などには残高が大幅に増加する一方で、さまざまな支出が集中いたします年度末には残高が大きく減少するなど、年度を通じて残高の水準は変動いたします。このため、日々の支払いに支障を来さないように収支管理に細心の注意を払いながら、資金の見通しを立てた上で、不測の支払いに備えるための資金を確保いたしまして、これを上回る資金につきましては、定期性預金を基本に、可能な限り長い期間で保管してございます。
 今年度、三十四ある基金の運用に当たりましては、基金それぞれの積み立て、取り崩し予定を精査しながら、運用可能な資金の見通しを立てた上で、運用期間及び運用商品を設定してございます。

○馬場委員 ありがとうございました。この資金の運用ということは、本当に大変なお仕事だというふうに思います。
 今回、事務事業の中で、拝見をしておりまして、ところが、この方針の一番基本になる、これ、私はホームページから引っ張ったんですが、東京都資金管理方針という、これは平成十四年に制定をされて、お答えいただいたように毎年運用対象品目をふやしてきているわけですが、こうした管理方針等が基本的にこの事務事業の中にないというのは、何かちょっとおかしいなという気がしておりましたのと、それから、あれっと思って見たのが、七六ページのこの沿革のところで、十四年三月二十八日、この管理方針を制定したという大事なところが抜けていると。
 これに基づいて毎年計画を立てていらしているわけですから、その意味では、この改正を含めて、きちんとこの方針というのをわかりやすくお示しをいただくこと、それから、今ご答弁ありました委員会についてももう少し、この委員会で判断する運用商品等の問題もありますので、ぜひともこうした部分もこの事務事業等の中に載せていただいて、これから議会の方も含めて、ともにその基金の運用、他の各所管局との連携も含めて執行を進めていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日はありがとうございました。

○田中委員 私からも、会計管理局事務事業概要についての質疑を端的に行わせていただきたいと存じます。
 現在、都議会では、各会計決算特別委員会、そして公営企業会計決算特別委員会が開会中でありまして、平成二十二年度決算の審査が行われております。都議会に提出されている平成二十二年度決算は、一般会計及び十七の特別会計を合わせまして約十兆円にも達しております。
 いうまでもなく、この金額は、一年間に及ぶ日々の予算執行を取りまとめたものであります。このような大規模な予算執行を正確かつ迅速に実施するためには、コンピューターシステムが不可欠であります。したがいまして、その適切な管理運用は、各局の事業を支える基盤となっておりますし、その安定稼働は極めて重要だろうと認識をしております。
 そこで、本日は、財務会計システムを中心に、会計管理局の災害対策について何点かお伺いをしたいと存じます。
 まず、都の会計事務における財務会計システムの位置づけや機能について、確認も含めましてお伺いしたいと思います。

○佐藤会計制度担当部長 財務会計システムでございますが、これは予算の執行から決算に至るまでの会計事務を支援いたします全庁的な基幹システムでございまして、公金の支払いや収納などの会計事務を処理いたします約一千百の部署において使用されてございます。
 その主な機能といたしましては、年間約十兆円に上ります支出や収入につきまして、各局の八十四に及ぶシステムと連携をしつつ管理、記録をしておりまして、各局は、この財務会計システムを用いまして、予算の執行状況を確認しながら執行計画を立て、日々の事業執行に当たっております。
 また、一年度の予算執行が終了した後には、当該年度の決算を取りまとめ、従来の官庁会計の決算書類はもとより、複式簿記・発生主義会計によります財務諸表も作成をしております。

○田中委員 ただいまご答弁いただきましたように、財務会計システムは、都の事業を執行する上で重要な役割を担っております。特に、都が事業者への支払いを迅速に行うためには不可欠なものであります。
 したがいまして、財務会計システムがダウンしたとしますと、都民に多大な迷惑を及ぼすことになりかねません。このような重要なシステムであれば、当然のことながら、常に安定稼働していくことが求められるだろうと思っております。
 そこで、先般の東日本大震災におきまして、財務会計システムの稼働についてはどのような影響があったのかお伺いをいたします。

○佐藤会計制度担当部長 現在、財務会計システムは、会計事務を担当いたします職員が自分の机に配備されたパソコンから入力をし、そのデータは都庁舎外の民間データセンターで処理をされてございます。
 先般の東日本大震災におきましては、幸いにも、そのデータセンターのハードウエアなどにつきましては物理的な損傷は生じませんでしたが、震災発生後七時間にわたる停電がございましたため、データセンターへの電力供給が停止をいたしました。
 しかしながら、当該データセンターに備えつけられております自家発電装置が直ちに稼働いたしましたため、財務会計システムの運用に影響はなかったところでございます。

○田中委員 ただいまのご答弁を伺いますと、大きな影響はなかったということでありました。
 しかし、東京で大規模な地震が発生する場合も当然想定をしなければならないだろうと思います。
 今ご答弁にもありましたように、職員の方々がパソコンを通じまして都庁外にあるデータセンターへデータを入力し、処理をされているということでありました。このデータセンターについては、大規模震災に対してどのように備えているのかお伺いをいたします。

○佐藤会計制度担当部長 このデータセンターでございますが、これは活断層から離れた場所に立地をしてございまして、加えて、データセンター内のサーバーはすべて免震ラックに格納するなどの対策が講じられてございます。
 また、データセンターと都庁舎とを結ぶ通信回線でございますが、これは二重化をしてございまして、片方の回線が障害を受けましても、他方の回線によって対応できるようにしてございます。
 一方、データセンターが被災した場合も想定をしてございまして、サーバーに蓄積されましたデータについて定期的にバックアップを作成し、それをデータセンターから離れた遠隔地で保管をしてございます。このことによりまして、データセンターが被災してデータが失われましても、業務の再開を図ることができる体制となってございます。
 さらに、今回の震災を教訓といたしまして、従来の想定を超える津波への対策が必要であるというふうに考えてございまして、データセンターの立地についてさらに見直すため、現在検討を行っているところでございます。

○田中委員 このデータセンター内のサーバーはすべて耐震ラックに収納されているですとか、通信回線が二重化されている、あるいは、そのデータも定期的にバックアップをとっていたり、そのデータそのものは、さらにデータセンターから離れた遠隔地にもしっかりと保管されているということでございました。そういった意味では、ハードの面については、一定のしっかりとした対策がとられているんだなということを理解いたしました。
 一方、財務会計システムの運用に携わる職員の方々について、災害が発生したときに的確な対応をとることが必要だと思っておりますが、この職員の方々の体制についてどのようになっているのかお伺いをいたします。

○佐藤会計制度担当部長 財務会計システムの運用につきましては、データセンターと専用線で結ばれました都庁舎内のパソコン端末を用いて行っておりまして、システムの稼働状況の監視やバッチ処理に必要な情報の入力などは、民間の運用業者に委託をしてございます。当局では、この運用業者と共同で、システムの障害に備えまして毎年訓練を実施しております。
 今年度は、去る十一月十二日に、運用管理に用いている端末などが災害のため使用不能となった場合におけます業務継続のための対応を点検することを目的に訓練を実施いたしました。
 具体的には、実際に使用しておりますデータセンターのサーバーを用いて実施するとともに、参加者に対して訓練の内容を一部伏せておくことによりまして、現実の災害発生時に役立つような工夫をいたしたところでございます。

○田中委員 本日、十一月十七日でございまして、十二日にこの訓練を実施されたと。先週の土曜日だと思っておりますが、しっかりとした体制をとっているなということから、この財務会計システムは、ハードの面からも、そしてソフトの面からも、震災対応能力を向上させるため努力をされている様子、理解をさせていただきました。ぜひこの取り組みは引き続き進めていただきたいと思います。
 その一方で、万が一、この財務会計システムが停止した場合の対応も考えていく必要があるだろうと思っております。たとえそのシステムが停止しても、災害対応に必要な経費は迅速かつ正確に支払われなければならないと思います。
 そこで、現在、会計管理局では、財務会計システムがダウンしたときに、どのように公金の支払い事務を継続していくこととしていくのか、その点をお伺いします。

○安藤管理部長 平成二十年十一月に策定されました都政のBCP地震編の中では、会計管理局が行うべき非常時優先業務の一つとして、災害対策経費の出納事務が示されてございます。これを受けまして、当局では、災害によって財務会計システムが停止した場合の対応を定めてあります。
 具体的には、会計管理局長が、災害対応に要する経費の支払いを最優先すること及び例外的な手続により支払いを行うことを決定し、各局へ通知いたします。
 その手続の内容でございますが、公金の支払いに必要な書類を各局の職員が手作業で作成して当局へ持ち込みまして、当局が確認した上で指定金融機関に支払いを指示するといったものでございまして、この一連の事務処理につきましては、マニュアル化して、局内及び各局に通知しているところでございます。

○田中委員 システムがダウンした場合を想定して、事務手続をマニュアル化しているということはよく理解をいたしました。
 しかし、問題は、実際に震災が発生したときに、そのマニュアルが機能するかどうかだと思います。災害が発生したときに、実際に会計事務に従事する職員の方々が初めてマニュアルを読むようなことがあってはならないだろうと思います。
 そこで、常日ごろから、職員が手を動かしてマニュアルによる事務処理を習得しておく必要があると思っておりますが、この点についての対応状況をお伺いいたします。

○安藤管理部長 ご指摘のとおり、平常時におきましても、職員がマニュアルの内容を体で覚えておくことが重要だと認識してございます。
 そこで、本年七月及び九月の二回に分けまして、まず、局内の職員のうち、支出命令書の審査などの事務に従事したことのない職員全員に対しまして、手書きの支出命令書を審査し、指定金融機関に支払いを指示する書類を作成するための訓練を実施いたしました。
 また、来年の一月になりますが、庁内すべての局を対象にいたしまして、手書きの支出命令書を作成する訓練を実施する予定でございます。

○田中委員 ただいまご答弁いただきましたが、このような訓練は大変重要だと思っておりまして、ぜひ今後ともしっかりと実施をしていただきたいと思います。
 ところで、先ほどのご答弁の中で、支払いに必要な書類を手書きで作成した後、指定金融機関に対して支払いを指示するというお話もありましたが、災害時に会計事務を円滑に進めるためには、この指定金融機関との密接な連携も不可欠だと思っております。
 この点について、会計管理局では何らかの取り組みを実施しているのかお伺いをしたいと思います。

○安藤管理部長 都は、指定金融機関に公金を預けるための口座を有しておりまして、公金の支払いは指定金融機関を通じて行っております。したがって、ご指摘のとおり、指定金融機関との連携は極めて重要でございます。
 そこで、災害時においても公金の取り扱いを迅速かつ正確に行うために、当局と指定金融機関との間の非常時連絡体制を一層充実させるための見直しを今行っているところでございます。
 また、災害時の事務処理につきまして、都及び指定金融機関の双方において見直しを進めておりまして、それぞれの事務処理にそごを来さないよう、綿密な情報交換と調整を行っております。

○田中委員 公金の出納業務は、各局の災害対応業務を基礎から支えるものでありまして、災害発生時といえども、滞りなく円滑に実施されなくてはならないと思います。まさに会計管理局は、会計事務という側面から、都民の生命と財産を守るという都の最も重要な使命にかかわっていらっしゃると認識をしております。
 今後も、一層、災害に強い会計制度を構築していただくことを要望いたしまして、質問を終わります。

○福士委員 それでは私から、先ほど馬場委員も質問されました、ペイオフ解禁を機とした公金管理体制ということで、資金管理の安全性とペイオフ対策についてお伺いをいたします。
 二〇一一年度の資金管理実績、第一・四半期によれば、基金の平均残高が二兆七千四百四十一億円あるということです。これを会計管理局が運用し、約二十億円の運用収入を上げていますけれども、その主な中身は、定期性預金一兆二千四百三億円、債券等一兆四千九十四億円となっています。
 預金が一千万円までしか保護されないペイオフ解禁の時代を迎えて、かつ運用面でも、仕組み債など、東京都以外の自治体での独自債券運用の失敗事例などがあるようです。
 ギリシャ問題など、国際的にも経済の先行きが不透明な状況にありますけれども、東京都はどう安全に資金を運用していくのか。ちょっと先ほどのご質問とダブるところもございますけど、再度お答えをいただきたいと思います。

○安藤管理部長 公金の管理運用に当たりましては、東京都資金管理方針に基づきまして、元本が損なわれることを避けるために、安全な金融商品により保管、運用を行うとともに、預金については、金融機関の経営の健全性に十分留意するなど、安全性の確保を最重要視した上で効率的な運用を行うこととしております。
 ペイオフ解禁後の資金管理につきましては、万全を期するために、平成十四年四月に、当時の出納長室内に公金管理課を新たに設置いたしました。そして、金融機関の経営状況や運用商品について詳細な分析を行うなど、安全性の確保に重点を置いたリスク管理の体制を整えてまいりました。
 さらに、資金管理に関する適切な判断と対応を行うため、外部の専門家により構成されます公金管理委員会を設置しておりまして、最近の金融情勢などについて、適宜、助言、指導を受けることとしてございます。
 経済、金融情勢は日々変動しておりまして、株式、債券市場での値動きを注視するなど、適時の情報収集を存分に行いながら、情勢変化を敏感にとらえるように努めているところでございます。

○福士委員 丁寧にやっていらっしゃるんだというふうに私も理解をいたします。
 小さな自治体でしたら、一千万円がペイオフ解禁となった中でも、小さな金額で少しずつ、あちらこちらにということができるんだろうと思いますが、東京都ほどの、先ほど申し上げたような大きな金額になってしまうと、そういう対策はちょっと難しいのかなというふうに思います。
 しかし、都民から預かった大事な公金については、リスクの大きい外貨建て債券を投資対象としていないとも聞いておりますので、今のご答弁からも、会計管理局において、安全性の確保を最重視して運用が行われていることは理解をいたしました。
 しかし、東日本大震災が日本経済にも大きな影響を及ぼし、海外では、先ほどのギリシャだけでなく、イタリアの政治状況もまた世界経済を揺るがしかねない状況にあるなど、本当に先行きを見きわめることが大変困難な中にあります。
 公金の管理運用を行うに当たっては、大変ご苦労を伴っていらっしゃることと思いますけれども、これまでと同様に、安全性を重視する堅実な公金運用を続けてもらうことが大事であるということを申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。

○鈴木(章)委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木(章)委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○鈴木(章)委員長 これより主税局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○目黒総務部長 先般の委員会におきまして要求のございました主税局関係の資料についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料の一ページをお開きいただきたいと存じます。要求資料第1号、資本金区分別法人数及び法人事業税額についてでございます。
 この表は、平成十八年度から平成二十二年度までの資本金区分別の法人数及び法人事業税額等をお示ししたものでございます。
 次に、二ページの要求資料第2号、平成二十二年度税務相談等の受け付け件数についてご説明申し上げます。
 この表は、平成二十二年度の税務相談等の受け付け件数をお示ししたものでございます。
 要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木(章)委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○淺野委員 私からは、主税局の事務事業に関しまして、端的に二点、クレジットカードによる徴収というか、納付の仕方のことについて二点質問させていただきたいと思います。
 ご存じのとおり、クレジットでの納税というのが始まってきているわけですけれども、今現在、世の中自体が多様化が本当に進んでおりまして、支払いというのも、税金にかかわらず、ありとあらゆるいろんなやり方が出てきているわけであります。口座振替などというのはもともとあったものですけれども、コンビニで公共料金等も払えるようになりましたし、税も納められるようになったと。それ以外にも、クレジットだとか、電子マネーだとか、ありとあらゆる、何かいろんなものが出てきているというのが今の世の中であります。
 そういったような環境の中で、納税というのも、確かに、納めようとする納税者の方々が自分たちで一番使いやすい、自分たちの生活スタイルの中でやりやすいものを選べるという環境を整えていくというのは大切なことですし、こういう環境の中で、本当にいろんな納税の仕方というのをこれまでそろえてきたというのは、これは本当に評価していいものだと思っております。
 その中で、自動車税についても、今年度からインターネットを使ってということですけれども、インターネットを経由してクレジットカードを使って納付することができるようになっております。
 ただ、これについて、事前に伺ったところによりますと、この自動車税のクレジットの納付という制度、やり方を導入する前に予測していた利用者数に対して、実際にそれよりも、若干ですけれども、一万人ぐらいですか、利用者が多くいたというふうに聞いております。これ、初年度からいきなり上回るということは、非常にこれは、今の都民の皆様方のライフスタイルの中で使いやすいものだということがいえるのではないでしょうか。
 銀行だとかコンビニだとかというのも、確かに、特にコンビニというのは二十四時間やっていますし、納付しやすいという意味では使いやすいとは思いますけれども、それに対して今回の自動車税の納税というのは、一人当たり三百十五円余分に払わなきゃいけない。つまり、その分、手数料がかかっているという状況にもかかわらず、予想したものよりも利用者が上回ったということですから、これはやはりもっともっといろんなところに拡大してもいいんじゃないのかなというのが、当然のことながら出てくることがあります。
 もちろんこの自動車税についても、こういうやり方があるんだということが浸透していくと、さらに使う人がふえてくるということも予想できるわけであります。
 ですから、まずこのクレジット納税の、自動車税ということで今やっておりますけれども、他税目、都税におけるほかの税目についても順次拡大していってもいいんじゃないのかなというふうに思いますけれども、この他税目への拡大について都の見解を伺いたいと思います。

○宗田徴収部長 クレジット納税は、お話のとおり、二十四時間どこでも納付できますので、非常に利便性が高く、徴収率の向上にも資するものでございます。
 一方、納税者は、手元に現金がなくても納税でき、期限の利益を享受することから、割高となっている手数料については、金融機関の窓口やコンビニなど他の納付方法との均衡上、相当部分を納税者に納付していただく必要がございます。
 都では、今年度、クレジット納税の導入に当たっては、一定の利用件数が見込まれ、税額が比較的少額かつ税額の幅が小さい自動車税を対象としたことから、納税者の手数料負担を一律に三百十五円に抑えることができました。
 こうしたこともあって、ただいまお話にあったとおり、予想を上回る利用をいただいたわけでございますが、対象税目を拡大した場合、民間のクレジットカード手数料を参考に申し上げれば、例えば十万円の固定資産税なら、手数料はその約一%、千円程度とかなり高額になります。
 対象税目拡大の検討に当たっては、自動車税のクレジット納税の効果をさらに検証するとともに、手数料負担に対する納税者の理解と利用ニーズ、固定資産税等にクレジット納税を導入している他自治体の状況等を勘案していく必要があると考えております。

○淺野委員 確かにおっしゃっているとおり、手数料の問題があるというのは理解ができるところではあります。
 ただ、例えば、今、この東京都下においても、個人住民税について納付しているというのが、事前に聞いた限りでは二件ありまして、そのうち日野市というのは、残念ながら、実はことしの三月三十一日で、窓口でクレジットカードを使って納付するというのをもうやめてしまったということなんですけれども、西東京市さんは、今の自動車税と同じように、インターネットを使っての納付というのをまだやっているわけであります。
 ここのところも、決済の手数料は、逆に、一万円までがゼロ円で、それ以降一万円ごとに百五円ずつ手数料が増額されていく、そういう形でいくと、要は、納税者側が、自分たちで納める税金の金額に合わせて、この手数料なら納得できるならやるでしょうし、やっぱり手数料が高くつき過ぎだよなと思えばやらないでしょうしとういうことが選べるわけですね。
 クレジットカードでしか払えないというのであれば、当然、手数料というのがどうなんだという疑問は出てくるんですけれども、ほかに納付方法は幾らでもあって、自分たちで、銀行に行って手数料は払いたくない、手間がかかっても銀行で払うんだという人ももちろんいていいですし、コンビニで夜払えばいいじゃないかという人もいるでしょうし、あるいは、いろいろ忙しくてそういうところに行っているのが面倒くさいから、パソコンや携帯電話を使って簡単にぽんとクレジットカードで決済しちゃった方が楽だという人もいると考えられる中では、やはりこれは、今後、いろんな税目の中でそういう選択肢を提示してあげるのはいいことじゃないかなと。
 特に個人住民税なんかは、区市町村が代行納付というか、一緒に受け付けていますので、区市町村側が考えなきゃいけないことではあるんですけれども、そういうやり方もあるよということ、そういうのを検討しながら、ぜひ都としても、他税目に対して、こういうのをやっていける可能性というのを探っていただきたいと、そのように思っております。
 一方、今、既にやっているという、自動車税のクレジットでの納付というのを可能にしているんですけれども、これも、今年度から始まったとはいえ、毎年手続をしなければいけないわけなんですね。つまり、毎年、納付書が来たら自分でそのサイトにアクセスをして、自分たちで情報を入力して、毎度毎度手続をしてクレジットをやるということですけれども、そもそも手数料を払ってでもクレジットカードで決済しようという人たちは、その便利さが一番のメリットなんだと思うんですね。そう考えてきたら、一回手続したら、毎年あとは自動的にそれで決済していくという方法にしてもらった方が、より便利で使いやすくなるのではないでしょうか。
 特に、今、公共料金なんかも、一度決済を決めてしまえば、手続は最初はちょっと面倒くさいですけども、一回その手続をしてしまえば、あとは毎年、自分たちが使ったものや決まった金額の公共料金というのが自動的にどんどんカードで決済されていって、自分たちのもとには、そのクレジットカードの明細表で管理ができると。ああ、なるほど、こんなにかかって、こういうふうに引き落とされているというのが全部管理ができるというのが非常に便利になっているというのは事実だと思います。
 それ以外にも、例えば生命保険や何かでも、年に一回しか払わないのでも、クレジットカードでの決済というのをやると、毎年同じようにクレジットカードで決済するというのが可能になっている会社もあるようであります。
 そうすると、今、自動車税で行われているインターネットを利用したクレジットの決済についても、電気とか水道とか、そういう公共料金と同様に、自動的に毎年クレジットで決済できるようにすることが、非常に利便性も高くていいんじゃないかと思うんですけれども、それが可能ではないのかなと私は思うわけですが、それについての都の見解も伺いたいと思います。

○宗田徴収部長 電気や水道等の公共料金など、毎月あるいは二カ月に一回というように定期的に支払うものについては、お話のとおり、その都度、クレジット番号の入力などの手続を求めることなく、決まった時期に自動的に引き落としをする方法でクレジット収納を実施している例がございます。
 確かに利便性は高いんですが、これを都のクレジット納税に導入することについてでございますが、現在、クレジット納税の対象としている自動車税は、納付時期が年一回でございます。
 また、税の引き落としは、納税者と課税客体である自動車の所有者が同一であることを確認した上で行う必要がございますが、自動車は買いかえ、廃車などの移動が激しく、今年度課税された自動車税が、翌年度はその納税者のものとして課税されないというケースも多い状況がございます。
 こうしたこと等から、自動車税については、自動引き落としにはなじまないと考えております。

○淺野委員 確かに、今おっしゃった問題点というのは、私も理解できるものであります。要は、管理している、所属しているところが、クレジットカードは個人についているものに対して、自動車税というのは自動車についてしまっているから、それをやるのは難しいという話でありますけれども、これは確かに、国で今議論している番号制ですか、納税者番号制度というのが、いろんな考え方もありますし、いろんな問題もあるのでしょうけども、仮にそれが実現すれば、逆にいうと、一人一人を納税者番号で管理することになるので、自分に係るものは全部クレジットカードでということも可能になってくるのかなと思いますが、少なくとも、確認作業はどちらにしてもやらなきゃいけないことですし、本人が選択した場合についてはそれで可能にするというのも、システム上、検討してもいいんじゃないかなと。
 世の中のいろんな、先ほどいった納税者番号制度との絡みもありますので、そういった動向も見ながら、ぜひぜひいろんな方面から検討を重ねていっていただきたいというように要望いたしまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。

○田中委員 私からも、主税局事務事業概要の質疑を行います。
 特に、東日本大震災に関する都の取り組み、そして、これに関連した税制上の対応などについてお伺いをいたします。
 三月十一日に発生した東日本大震災は、被災地に未曾有の被害をもたらすとともに、いまだに我が国の国民生活全体に大きな影響を及ぼしております。
 政府・民主党は、迷走と混乱を続けた菅政権から野田政権にかわりましたが、大震災から八カ月を経過した今日においても、震災の復旧、復興に向けた具体的な道筋は見えておりません。
 福島原発事故の収束はおろか、被災地での喫緊の課題となっている瓦れきの処理でさえ、今月八日に、石原知事の力強いリーダーシップのもと、東京都が他の自治体の先陣を切って受け入れたことによって、ようやく動き出したありさまであります。
 我が都議会自由民主党は、この大震災を踏まえ、東日本大震災復旧・復興対策推進本部を立ち上げ、被災地や被災者の方々への支援のほか、東京の、そしてまた都民の安全・安心を守るために何をなすべきか、そのような観点からこれまでも検討を重ねてまいりました。
 五月には、石原知事に対しまして、被災地の復旧、復興及び被災者の支援に関する取り組み、そして、高度防災まちづくりに向けた取り組みなど、東日本大震災からの復旧、復興に向けた緊急要望を提出いたしました。今回実現した瓦れきの処理も、この一つであると私どもは認識をしております。
 あわせまして、五月から七月にかけて東北被災三県に視察団を送るとともに、高度防災都市づくりの視点から、都内の施設の視察も行ってまいりました。
 このたび我が党では、こうした実態調査とともに、ハード、ソフト両面から首都東京にふさわしい防災のあり方や都市づくりについて、防災対策強化に向けての提言として取りまとめまして、石原知事にその提言を提出してきたところであります。
 国がすべての面において後手に回っているのとは対照的に、都は、我が党からの提言も踏まえ、震災直後からいち早く、被災地支援、被災者の受け入れ、被災地へのボランティアや職員の派遣など人的、物的支援のほか、税制上の対応についても迅速、的確に行ってきております。このことに対して深く敬意を表すものであります。
 各局がさまざま取り組んでいる中で、主税局においても大きな貢献をされてきておりますし、その貢献が期待されるものと思っております。
 そこで、この間、主税局としてどのような人的支援や取り組みを行ってきたのか、まず、確認のためお伺いをいたします。

○目黒総務部長 都におきましては、東京武道館や味の素スタジアムなどの都内施設に被災地からの避難者の受け入れを行い、都全体で延べ四千六百名の職員が運営支援に当たりましたが、その約二〇%に当たる九百十一名が主税局職員でございました。
 また、岩手県、宮城県及び福島県へは、都全体で約千六百名の職員派遣を行いましたが、主税局からは、その約二五%に当たる延べ四百三十八名を一週間程度のいわゆる短期派遣として派遣し、罹災証明書の発行業務などを支援いたしました。
 さらに、岩手県、福島県及び仙台市に対しては、八月以降、現時点では七名でございますが、期間中トータルでは十名の主税局職員が三カ月から八カ月の長期にわたって派遣され、被災者の生活再建に係る支援業務等に従事しているところでございます。

○田中委員 東京都として各局によります被災地、被災者支援が行われている中で、例えば消防庁によりますハイパーレスキュー隊による活躍ぶり、また、都市整備局による都営住宅に対して被災された方々の受け入れの様子ですとか、あるいは福祉保健局、病院経営本部等の医療団の派遣、あるいは水道局による給水車の派遣など、そういったものが、ややもすると目立ってしまいますけれども、主税局としても被災地支援等に対する積極的な取り組みを行ってきたんだと、よく理解をいたしました。改めまして、主税局の職員の皆様に対し、これまでのご尽力に敬意を表したいと存じます。
 それでは、次に、主税局としてどのような税務上の支援策を講じてきたのかお伺いをいたします。

○目黒総務部長 税務上の支援策につきましては、被災五県等に住所を有する納税者に対して、申告期限及び納期限等を延長し、課税を留保する措置をとったところでございます。
 また、財産を損失した被災者のうち、資金の借り入れ等のため都税の納税証明書等を必要とする方に対しましては、この手数料を減免することといたしました。
 さらに、一時に納付することが困難な納税者に対しましては、分割納付や徴収を猶予するなど、被災者個々の状況に応じたきめ細かい対応を行っているところです。
 なお、被災した不動産や自動車の代替として取得した資産に対する不動産取得税及び自動車取得税の特例など、これら国の対応を受けた各種税務上の支援策も含めて、主税局ホームページ等を通じ、広く周知に努めているところでございます。

○田中委員 ありがとうございます。
 ところで、現在、国においては、第三次補正予算と国、地方を通じた復興財源に関連しました議論が行われているところでありますが、地方税の改正対象となっている税目と、都の影響額はどのようになっているのかお伺いいたします。

○田倉税制部長 現在、行われております政府での検討によれば、地方たばこ税の増税は見送られ、個人住民税が改正の対象でありまして、その内容は、均等割の標準税率引き上げと退職所得に係る一〇%税額控除の廃止となっております。
 均等割の税率は、現行の都道府県千円、市町村三千円から、それぞれ五百円ずつ引き上げられ、増税期間は平成二十六年六月から十年間とされております。
 また、退職所得に係る一〇%税額控除の廃止による増収分は、平成二十五年度から十年度分が復興財源とされております。
 これらの復興財源は、全国の各地方団体の緊急防災、減災事業等の費用に充てることとされておりまして、都への影響額は、平年度で約四十五億円の増収が見込まれております。

○田中委員 さきの第三回定例会代表質問におきまして、我が党の鈴木あきまさ政調会長が申し上げましたが、これまで取り組んできた都内の木造住宅密集地域解消に向けた事業をより強力に進めた高度防災都市づくりの推進や、災害発生時にも対応できるエネルギー源の確保対策など、今回の大震災を契機に明らかになった課題も多くあります。
 都においても、五月末には、被災地、被災者の支援や電力危機への対策、高度な防災都市の実現に向け、東京緊急対策二〇一一を取りまとめ、今後さらに、東日本大震災における東京都の対応と教訓を踏まえて、東京都防災対応指針や「二〇二〇年の東京」などを策定すると伺っております。
 こうした被災地の支援や高度防災都市づくりなど、中長期にわたる取り組みを都が着実に実施していくためにも、それを支える財源の確保、とりわけ都税収入の安定的確保が重要であります。
 先ほどもご答弁がありました、お答えにもありましたが、今回、国が措置しようとしている復興財源だけで、この山積する課題に都が対応することは事実上不可能であります。
 私自身も、今行われている各会計決算特別委員会でも質疑を行ってまいりましたが、被災地の復旧、復興の支援、そしてまた高度防災都市づくりをより加速していくためにも、いわゆる不合理きわまりない法人事業税の暫定措置の早期撤廃、この実現が必要だと強く認識をしております。
 そこで最後に、都の財源を一方的に奪う法人事業税の暫定措置の即時撤廃を国に強く求めるとともに、一層の税収確保に向けた局長のご決意をぜひお伺いしたいと思います。

○新田主税局長 東京の財源を一方的に奪う法人事業税の暫定措置は、受益と負担という地方税の原則に反しまして、地方自治を侵害する極めて不合理なものでございます。都といたしましては、これまでも、国への提案要求や新内閣への建言などを通じて、都の主張を広くアピールしてまいりました。
 喫緊の課題でございます首都東京の防災力向上に向けた取り組みを今後一層加速させていくためにも、引き続き、都議会の先生方との連携も密にさせていただきながら、法人事業税の暫定措置の即時撤廃を国に強く働きかけていく所存でございます。
 また、税収確保につきましては、これまでも、唯一の歳入所管局といたしまして、全国に先駆けたインターネット公売やタイヤロックの導入を初め、クレジット納税等の導入による納税方法の多様化や個人住民税の徴収に関する区市町村への積極的な支援など、さまざまな取り組みを行い、税負担の公平性確保と納税者サービスの向上を図りつつ、徴収率の高水準維持に努めてまいりました。
 今後とも、こうした取り組みを進めるとともに、さらに創意工夫を重ね、主税局一丸となりまして、都政を支える重要な財源である都税収入の確保を図ってまいります。

○田中委員 ただいま局長から大変力強い決意を伺いました。我が都議会自由民主党といたしましても、引き続き、被災者支援とともに、震災の復旧、復興に、そしてまた高度防災都市づくりに向けまして全力を尽くしていくことを申し上げまして、私の質問を終わります。

○加藤委員 私は、都議会議員になる前に、党の職員として国会内の控室に出入りをしていた関係から、今の時期は、来年度予算に向けて年末までの税制改正の議論が本格化し、人の往来が激しくなる時期であると承知をしております。各種報道でも、政府税調や民主党税調の動きが連日伝えられています。
 年末の税制改正大綱の発表、結論がどうなるかで地方への影響も出てまいります。したがって、国の税制改正の動向に関して、特に車体課税の抜本的見直しが議論され、中でも、地方税である自動車取得税の廃止が検討されたと伺っておりますので、そのことについてお聞きしたいと思います。
 まず、自動車取得税について、現在、政府税調ではどのような議論が行われているのかについて伺います。

○田倉税制部長 自動車取得税につきまして、経済産業省、国土交通省、環境省から、平成二十四年度税制改正要望が出されております。特に経済産業省は、自動車産業の空洞化を回避し、自動車市場の活性化を図るため、自動車取得税を廃止することを強く要望しております。これに対しまして総務省は、厳しい地方の財政状況を踏まえ、貴重な安定財源である自動車取得税を存続すべきと主張しております。
 政府税調においては、こうした各省からの要望や、経済団体、全国知事会等からのヒアリングの結果を踏まえての議論が進められておる段階でございます。

○加藤委員 では次に、自動車取得税とはどのような税なのか、確認する意味で伺います。

○田倉税制部長 自動車取得税は、軽自動車や小型自動車または普通自動車の取得者に対して、自動車の取得価額を課税標準といたしまして課税する道府県税でございます。
 自動車取得税の税率は、軽自動車を除く自家用自動車は五%、それ以外の自動車は三%となっております。
 また、自動車取得税の税額の百分の九十五のうち十分の七は、特別区を含む市町村が管理する道路の延長及び面積に応じて、自動車取得税交付金として交付されております。
 なお、グリーン化税制といたしまして、一定基準を満たす低公害車、低燃費車につきましては、平成二十四年三月三十一日までの取得に限り軽減がなされております。

○加藤委員 報道ベースでは、車体課税の抜本見直しは先送りのようですけれども、仮にこの自動車取得税が廃止された場合の全国地方税、都税及び区市町村に与える影響を伺います。

○田倉税制部長 平成二十四年度税制改正要望における経済産業省の推計値によれば、自動車取得税が廃止された場合の全国地方税の減収額は一千九百二十億円とされております。また、経済産業省の推計値をもとに、全国に対する東京都の税収比率を用いて試算した場合の都税の減収額は百九十四億円となります。さらに、これを原資として都が区市町村に交付する自動車取得税交付金は百二十九億円の減となります。

○加藤委員 全国で千九百二十億円の減で、都は、その約一割に当たる百九十四億円の減と、そして、その七割弱を交付金として区市町村に回しているわけですから、区市町村にも大きな影響があることがわかりました。
 長引く不況や円高、震災の影響等で、都税収入は余り期待できないと思っておりますけれども、そうした中でこの取得税が廃止されたら、都への影響は大きいというふうに思います。
 では、自動車取得税廃止の議論に対する東京都のスタンスを伺います。

○田倉税制部長 自動車取得税は、自動車の取得者が道路等の地方団体が供給する行政サービスから受ける受益に着目して税負担を求めるものでありまして、自動車取得税交付金が交付される区市町村にとっても貴重な税源となっております。
 都におきましても、地球温暖化対策、地方の厳しい財政状況などの観点から、自動車取得税を含む自動車関連諸税の税率維持につきまして、国に提案要求をしておるところでございます。

○加藤委員 政府税調の議論では、自動車取得税を廃止した場合、自治体の一般財源のため、地方の反発が予想され、財務省は、かわりの財源を探し、地方交付税で税収減を補うことも検討していると、そういう報道もありまして、交付税が来ない東京にとっては非常に不利な話だというふうに思っております。
 確かに、車体課税は、取得段階、保有段階、走行段階と、幾重にも税金が課され、ユーザーにとっては負担が重いという問題はあります。我が党は、さきの参院選の重点政策等で、車体課税の簡素化を図る観点から、自動車関係諸税の見直しを掲げておりますけれども、同時に、地方の税財源の充実も明記して、国と地方の税源比率を一対一にすることを目指しています。したがって、できるだけユーザーの負担軽減を考える必要はあるものの、取得税は取得時のみに係る一回きりの税であるのに対し、重量税は車検ごとに毎回かかります。地方主権を進めながらユーザーの負担を軽減するのであれば、貴重な地方税源である取得税は維持し、重量税の軽減を図るべきではないかと思います。
 また、経済産業省の資料では、二十三年度の税収見込みが、取得税一千九百二十億円に対し、重量税は約四倍弱の七千二百十八億円もあり、重量税をなくすという議論に対しては、ユーザーの理解が得られるのであれば、現在の重量税を当面継続し、地方に譲与される部分を除いて復興財源に回して、所得税、住民税の軽減を図った方がいいのではないかとも思います。
 いずれにしても、国税である自動車重量税を残して、地方税である自動車取得税だけをつまみ食いして廃止することはあり得ないと思いますけれども、今後も税制改正の動きを注意深く見守っていきたいというふうに思います。
 それでは、次に、東日本大震災を踏まえた都税事務所の機能について順次伺います。
 初めに、さきの東日本大震災発生後、都の職員の多くが被災地へ応援に派遣されていると伺っていますが、先ほども質問がありましたけれども、再度、主税局職員の派遣実績について伺います。

○目黒総務部長 被災地への主税局職員の派遣実績でございますが、本年四月から九月までの間、一週間程度の短期派遣として、延べ四百三十八名の職員を被災地へ派遣いたしました。被災地別の内訳といたしましては、岩手県が百十名、宮城県が三百十二名、福島県十二名、仙台市四名となってございます。
 また、八月以降は、三カ月から八カ月にわたる長期派遣が開始され、現時点では七名でございますが、期間中トータルでは、十名の主税局職員が被災地へ派遣されることになっております。

○加藤委員 短期派遣が延べ四百三十八名で、長期派遣がトータルで十名ということで、多くの方が現地入りをしていただきまして、本当にありがたいことだというふうに思います。
 また、震災の発生が三月十一日ということで、税務の仕事も忙しい春先の派遣で大変だったというふうに思います。
 では、この派遣実績が年度当初の税務事務繁忙期と重複していたと思いますが、事務運営に支障のないよう、どのように対応したのか伺います。

○目黒総務部長 ただいまご指摘いただきましたように、年度初めの第一・四半期は、固定資産税の縦覧を初め、固定資産税及び自動車税の賦課事務が錯綜する、いわゆる繁忙期でございました。しかし、可能な限り、被災地や被災者のために尽力したいという志の高い職員も多く、また、そうした職員の意思をできるだけ尊重したいという各部署の積極的な協力もございまして、局を挙げた多数の職員の派遣が可能となったものでございます。
 出先事務所、本庁にかかわらず、各部署におきましては、派遣志願者が所属する組織の事務の進捗を勘案して派遣時期を調整し、あるいは組織を超えて応援体制を組むなど、極力、業務に与える影響を最小限にとどめる努力を行って対応したところでございます。

○加藤委員 みずから志願して被災者のために少しでも力になりたいとの志に、改めて敬意を表します。
 一方、震災当日、都内においては、帰宅困難者の受け入れ施設として、都税事務所も活用されていたと聞いておりますが、その対応実績について伺います。

○目黒総務部長 発災当日は、震災の影響により交通機関が不通となったことなどによりまして、多数の帰宅困難者がターミナル駅などに集中して大混乱となりましたが、主税局では、ターミナル駅周辺に所在する都税事務所を中心といたしまして、約四百名の帰宅困難者を受け入れました。
 この帰宅困難者の受け入れにおきましては、都税事務所職員が駅周辺まで直接出向き、高齢者や幼児を優先的に都税事務所まで誘導し、食料、毛布、トイレの提供を行うとともに、適宜、運行情報の提供などを行ったところです。
 これらの対応につきましては、都税事務所職員が夜を徹してその任務に当たり、翌日は土曜日ということで閉庁日でありましたが、最後の帰宅困難者がお帰りになるまで丁寧に対応したところでございます。

○加藤委員 これまた、受け入れにつきましても、駅周辺まで職員が直接出向いて、高齢者などの災害弱者を都税事務所まで誘導していただいたとのことで、本当にありがたいことだと思います。感謝申し上げます。
 それでは、都税事務所は防災拠点としても大切なことがわかったわけですが、それでは、今回の震災による被害状況はいかがでしょうか。

○目黒総務部長 今回の震災では、都税事務所によって被害の程度に差があるものの、多くの事務所が被害を受けておりまして、その数で申し上げますと、二十五都税事務所中、二十四所、四都税支所中、一所、五自動車税事務所中、四所というように、大多数の事務所が被害をこうむったものでございます。
 被害状況の一例をご紹介申し上げますと、庁舎内の天井や壁に亀裂が入り、漏水やガラス扉の破損があったほか、エレベーターの一時停止や外壁タイルの剥落などがございまして、さまざまな箇所でふぐあいが生じたものでございます。
 このように、被害を受けた事務所につきましては、大半は軽微なものが多かったわけでございますが、来庁者や職員の安全を確保する観点から、緊急に手当てする必要のあるものにつきましては、速やかに応急措置を講じるとともに、その他のものにつきましても、予算措置を講じた上で計画的に修繕を進めているところでございます。

○加藤委員 多くの都税事務所で被害が発生していることがわかったわけですが、いざというときに多くの都民を受け入れるためには、都税事務所の整備が重要となります。建物の耐震化や備蓄品の充実といった点も大切になってまいります。
 したがって、都税事務所の今後の改築に当たっては、防災拠点の機能を付加し、他局との連携を図ることなどが重要と考えますが、都税事務所改築に係る局の方針はどのようになっているでしょうか。

○目黒総務部長 主税局が所管する都税事務所につきましては、多くの庁舎が建築後四十年以上を経過し、施設、設備の老朽化が進んでおりますことから、これら庁舎につきましては、主要施設十カ年維持更新計画に基づきまして、順次計画的に改築を進めているところでございます。
 今般の震災では、都税事務所が、主要な帰宅困難者の受け入れ施設として重要な役割を果たすなど、防災拠点の一つとして機能したことにかんがみまして、庁舎改築におきましては、従来から求められている要素に加え、防災という新たな視点を付与することが必要であると認識したところでございます。
 このため、今後、庁舎改築を具体的に進めていくに当たっては、耐震性の確保はもとより、改築後の庁舎が防災機能を着実に、そして効果的に担えるよう配慮していく所存です。
 なお、改築を行う都税事務所の中には、他局所管の事務所との合築もございますので、その際には、当該施設を所管する関係各局とも十分に連携してまいります。

○加藤委員 私の地元にある墨田都税事務所も、今回の震災で大きな被害が出ております。近くに住む人や通行する人も、外からでも窓ガラスや壁に大きなひびが入っているのが見えて、破片が落ちてきはしないか、一部が崩れたりするのではないかと大変心配しておりました。また、さきの台風十五号の際には、雨漏りも発生したということも伺っております。多くの都民が訪れる施設だけに、できるだけ早く不安を解消しなければなりません。
 さらに問題なのは、都税事務所の上に都営住宅が合築されており、生活の場にもなっていることです。聞くところによりますと、いよいよ建てかえに向けて調整に動き出したとのことですが、都営住宅部分につきましては、百戸未満ということもありまして、新しく建て直す事務所には合築しない方針と伺っています。
 主税局の所管ではないと承知しておりますけれども、現在の入居者は高齢者世帯がほとんどですので、できる限り負担が少なく、住みなれた地域でスムーズな移転ができるよう、きめ細かな支援が必要だと思います。また、減ってしまう戸数分につきましては、今後、区内に建てかえる都営団地において必要数が確保されるべきと考えます。主税局もそのことを念頭に入れて、都市整備局、財務局とも調整していただくよう要望いたします。
 そして、新たな事務所の建設に当たっては、今ご答弁あったように、防災機能を加えていただき、資産の有効活用が図られることを期待して、質問を終わります。

○たぞえ委員 私も主税局の事務事業について質問します。
 テーマの骨格は、税の徴収のあり方についてです。
 今、世界各国で、富裕層にこそ増税をの声が、大企業の経営者や大口投資家から上がっています。アメリカでは、オバマ大統領が富裕層、高額所得者増税を発表し、スペインでは、三年前に廃止した富裕税の復活を検討、韓国では、来年から始まる法人税引き下げ対象から大企業除外、ドイツでは、資産家五十人のグループが、メルケル首相に富裕層増税を主張、デンマークでは、議会選挙で富裕層増税を公約した野党連合が政権に復帰など、税金の集め方の転換が地球の各地で今起こっています。
 では、日本はどうか。痛みの分かち合いというので、働く人も、自営業者の方にも、今回、復興増税が覆いかぶされようとしています。小学校二年生と保育園の年長の子を育てるある女性は、夫の賃金と自分のパート収入八万円、合計、月四十万円で毎日の暮らしをやりくりしているそうですが、この女性は、毎月の所得税は約六千円、四%増税されると月二百四十円、被災地の大変さを思うと、このくらいは仕方がないかなと思っていたと語っていました。でも、家計簿で計算すると年間十九万円もの増税になり、愕然としましたと語っておられました。
 そこで聞きますが、政府・与党が実施するとした復興増税のプランとはどのような中身なのか、説明いただきたいと思います。

○田倉税制部長 現在、政府で検討がされておりますのは、国税において、所得税に二十五年間、法人税に三年間、復興特別税を上乗せすることで、九・七兆円程度を捻出いたします。また、地方税におきましては、個人住民税均等割の標準税率を十年間引き上げること等により〇・八兆円程度を捻出、合計で十・五兆円の増税の案となっております。

○たぞえ委員 今のご答弁のように、復興増税は、所得税、そして住民税を中核に行われるもので、所得税は税額四%を上乗せし、住民税は、現行四千円の均等割を千円上乗せするものです。
 既に先月から始まっている子ども手当は、三歳以下と第三子以降の子どもを除き、一万三千円から一万円に下げ、来年一月からは所得税の扶養控除の廃止、さらに六月からは個人住民税の扶養控除の廃止で増税、消費税は二〇一五年には一〇%引き上げ、メニューが控えています。
 先ほどの女性は、必死に働いても余裕のない家庭もあるのに一律増税はおかしいと、このように、いら立ちと怒りの心頭です。私も、このような増税によって暮らしに不安定が二重にも三重にも襲いかかることに、一国民として異議を唱えなくてはなりません。
 政権の財務大臣は、先日、日本経団連との懇談で、来年には必ず消費税の法案を必ず出すと、必ずという言葉を何度も使って、財界と誓約したということが報道されていますが、一体、生活第一はどこへいったのか。このようなことは本当に許しがたいというふうに思います。
 では、復興増税での法人税はどういう仕組みになったのでしょうか。

○田倉税制部長 復興増税での法人税につきましては、平成二十三年度税制改正で予定されておりました法人実効税率の五%引き下げを実施した上で、平成二十四年四月以降の事業年度から三年間、税額の一〇%を復興特別法人税として上乗せして課税するものであります。

○たぞえ委員 恒久減税として五%法人税を下げた上、そこから一割、三年間だけ増税するという内容で、結局二%の減税になるわけです。法人税の減税で十年間を計算してみますと、十一兆円の減税になります。十年間、サラリーマンや自営業者に対しては、所得税など九兆円もの増税。一方で、みんなで分かち合うといいながら、そのみんなの中には財界は入っていない。これでは、看板は偽りだと私はいわざるを得ません。
 しかも、政府の方針で、増減税を合わせますと、十一兆円引く九兆円は二兆円でしょう。つまり、十年間という単位で見ると二兆円の減収という話になるわけです。ですから、一円も復興財源は生まれてこないんです。借金だけふえるという仕組みになっている。何のことはないです。庶民に対する増税というのは、結局、復興財源のためではなくて、復興増税の正体は、減税のためだということではないでしょうか。
 きょう、いただいている委員会資料によりますと、東京での資本金一億円未満の法人は五十三万一千十七社ありますが、そのうち、利益法人数は十三万二千百九十三社で二四・九%、欠損法人数は三十九万八千八百二十四社の七五・一%で、四分の三の企業が不況や円高などの影響を受けて欠損を抱えているという、これが数字の姿です。
 法人事業税の総額で見ると、二十一年度には千八百六十億円に対して、二十二年度は千百七十八億円ですから、落ち込みが激しく、一層経営は困難になっている、このことは明らかです。
 一方、二十二年度の資本金十億円以上の法人、六千二百九十一社のうち、利益法人は二千九百六十三社で四七・一%、欠損法人は三千三百二十八社で五二・九%です。資本金十億円以上の利益法人は四七・一%、一億円未満の利益法人は二四・九%ですから、率として、資本金十億円以上が、約二倍の規模で利益を上げているということになるんじゃないでしょうか。
 今回の法人税減税によって、この十億円以上の資本金を持つ企業は減税の恩恵を受けるのでしょうか。

○田倉税制部長 資本金十億円以上の法人に限定しての減税の試算をすることは困難でございます。
 なお、法人実効税率の引き下げは、欠損金の繰越控除の一部制限や、減価償却率の見直しなど、課税ベースの拡大もあわせて行うこととされておりまして、これらの改正による影響額につきまして、資本金十億円以上の法人も含めた都全体の法人二税で申し上げますと、平年度ベースでは、税率引き下げによる減が六百三十八億円、課税ベースの拡大等による増が四百二十億円、合計で二百十八億円の減と試算をしております。

○たぞえ委員 これから恩恵を受けるのか、それは試算は難しいと。それは確かにそうだと思うんですよね。しかし、これらの企業にとって、いずれ恩恵があらわれることは目に見えていると思います。
 大きな企業は減税の恩恵を受けつつ、一方で、東京都は、法人事業税が一部国税化によって吸い上げられているため、税収は一体どうなっていくんだろうかということが大きな的になります。
 法人事業税の暫定措置の影響をほぼ受けていなかった二十年度と、一部影響があった二十一年度、そして全面的な影響を受けた二十二年度のそれぞれの税額の収入額について示してください。

○田倉税制部長 平成二十年度の法人事業税額は、リーマンショックによる年度後半からの企業収益の急速な悪化によりまして、前年度決算対比で一千三百六十八億円減の一兆三千百三十二億円、平成二十一年度は、企業収益の悪化とその回復のおくれに加え、法人事業税の暫定措置の影響が年度後半から本格的に出てきたことによりまして、前年度決算対比で六千三百十億円減の六千八百二十二億円、平成二十二年度につきましては、リーマンショック後の景気後退や法人事業税の暫定措置の全面実施の影響から、前年度決算対比で一千二百三十二億円減の五千五百九十億円となっております。

○たぞえ委員 大変大きな減収に事実はなっているわけです。
 この法人事業税の一部国税化の暫定措置について、主税局は、ことし六月、国の概算要求前に、法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃を行って、地方税として復元せよと求めています。また、この十一月には、国の予算編成を前に東京都の提案を要求しています。この中で、所得税法等の一部を改正する法律の附則で、暫定措置は二十三年度末までだから、直ちに撤廃せよと、こぶしを挙げているわけです。これは、我が党とも一致をしております。肝心なのは、二十三年度末までに消費税を含む抜本的な税制改正を行うことが義務づけられているから見通しが出てきたということで、撤廃の中身がつけ加えられている。ここが我が党との認識の違いです。
 いずれにせよ、二十三年度末までが暫定措置の期限ですが、今日どのような見通しになっているのか、ご説明いただきたいと思います。

○田倉税制部長 国は、社会保障・税一体改革成案におきまして、税制の抜本改革を進めるとしています。しかし、議論の前提であるべき法人事業税の暫定措置の即時撤廃につきましては全く触れられておりません。
 これまで都は、三都府県緊急共同要請や新内閣への建言等で、国に対しまして暫定措置の即時撤廃を訴えてきたところであります。
 引き続き、暫定措置の撤廃に向けまして、国に対して強く働きかけてまいります。

○たぞえ委員 税制の抜本改革を進めるといっても、部長答弁のように、暫定措置の即時撤廃の動きは全く見られない。引き続き働きかけていっても、岩が動かない。油を注ごうが、け飛ばそうが動かない。
 政府の予算編成に向けて、主税局として具体的にどう強力な行動を起こすつもりでしょうか。

○田倉税制部長 これまでも、主税局といたしまして、東京都といたしまして、暫定措置の撤廃に向けまして、さまざまな緊急提言あるいは要請行動を行ってまいりましたけれども、引き続き、さらに重ねて、予算要求前に暫定措置の撤廃に向けて働きかけてまいります。

○たぞえ委員 これは、都の税収の行方を左右する問題ですよね。ですから、部長が今いわれたとおりだと思うんですよ、思いは。問題は、やはり行動なんです。断固とした姿勢に立つということなんです。
 例えば、出先の各都税事務所に、法人事業税の一部国税化撤廃をという、アピールした垂れ幕を一斉に下げるとか、局長を先頭に駅頭でビラを配布するとか、場合によっては、主税局全職員を結集させて財務省を取り巻くデモ行進、そしてまた財務大臣への申し入れ、そういう、都民がこの問題について大変な事態になっているなと、中小業者の皆さんたちが納めた税金が都政に使われない、えらいことになっている、やっぱり取り返そうと、そういう都民への喚起だと思うんですよ。
 私も、デモはかつて大好きでやってきましたけれども、改めて頑張りたいと思っております。今そういう必要があると思いますが、どうでしょうか。

○田倉税制部長 暫定措置の撤廃に向けまして、これまで、文書、リーフレットあるいは国への提案要求、さまざまに行ってまいりました。
 引き続き、東京都は、これの主張を曲げず、より強く国に働きかけてまいりたいと思います。

○たぞえ委員 これ以上はいいませんが、死活問題になっているときに、例のTPP参加問題では、全国の農協、全国の医師会、水産組合、全国の団体が挙げて反対行動を繰り広げた、つい先日のことです。やっぱり戦うときは総力を挙げる、このことを要望しておきたいと思います。
 次に、消費税の増税問題です。
 二年前の二〇〇九年の総選挙で、民主党は、四年間は消費税増税の必要はまるでないと、当時の鳩山代表は公約を掲げ、政権交代を実現しました。総選挙後においては、今回の選挙において負託された政権担当期間中においては税率引き上げを行わないとまで、社民党、国民新党との三党合意を交わしたことは記憶に新しいことです。
 ことし六月に決めた一〇年代半ばまでに消費税を一〇%まで引き上げるとの方針は、与党内の反対にあり、閣議決定もできない、案という位置づけにすぎませんでした。
 野田首相は、十月二十八日の所信表明演説でも、消費税増税については一言も触れませんでした。それなのに、十一月三日の二十カ国・地域首脳会議で、二〇一〇年代半ばまでに段階的に消費税を一〇%まで引き上げると表明したことは悪質な公約違反であり、国民無視、国会軽視以外の何ものでもありません。
 国民には沈黙、世界には約束、こんな姿勢は許されないと思いますが、都の見解を伺いたいと思います。

○田倉税制部長 消費税の増税についてでございますけれども、消費税は、税収が安定的であり、広く消費に負担を求め、世代間の負担の公平を確保できる税というふうにされております。
 国は、社会保障・税一体改革成案におきまして、社会保障給付の規模に見合った安定財源の確保に向けて、消費税率を段階的に一〇%に引き上げる方針を示しております。実施時期につきましては二〇一〇年代半ばとされておりまして、導入に当たっては、景気の回復の状況や国際経済の動向等も見きわめて判断するとされております。

○たぞえ委員 今、東北を初め、大震災の傷跡から直るために、各地で復興、先ほども都税事務所のお話もありましたが、進められています。この時期に増税を打ち上げるのは、都内においても、震災による直接的な被害に加え、放射能物質の拡散などにより、都民生活と経済活動への影響が拡大している中で、また、すべての財産を失い、生活手段も絶たれ、十万人以上の避難した東北の人々にとって、乾いたぞうきんを絞るようなものだと思います。昨日のテレビでも、江東区の医師会の会長さんが、消費税は医療機関にとっても大きい負担、増税は受け入れられないと、このように語っておられました。
 一九九五年一月に発生した阪神・淡路大震災から二年後の九七年四月、消費税率は三%から五%に引き上げられました。この消費税増税とそれによって起きた大不況で、被災者にとって厳しい負担になるとともに、被災地経済は、復興どころか大打撃をこうむりました。
 当時、九七年の産業復興推進機構が調べた被災地事業所調査によると、震災後三年間の売上高が、一時期回復していたが、今は下降ぎみだ、悪くなる一方と答えた事業所は全体の六二%、順調に回復はわずか八%だったそうです。このため、兵庫県内の倒産件数は過去十年間で最悪になり、九八年には過去最高を記録しまして、阪神・淡路では、当時、震災と消費税の二重苦という言葉が広く使われたそうです。
 まさに消費税増税は復興の妨げだと思いますが、この質問は、先ほど部長がご答弁されましたので、答弁は結構だと思います。
 しかし、一言申し上げたいのは、妨げにならないという言葉です。広く消費に負担を求めることになれば、生活再建のめどもない人たちに、昨年実績で課税がかかってくるだけでなく、今の時点で課税が容赦なく襲ってくる。被災者は、景気回復以前の状況に置かれているという認識にぜひ立ってもらいたいと思います。
 この際、述べておきますが、私ども日本共産党は、一般の復興のための財源と原発災害対策の財源は分けて考える必要があるというのが私たちの提案です。
 第一に、一般の復興財源は、歳出と歳入の抜本的な見直しによって賄う。とりわけ大企業と大資産家への減税のばらまき、この計画を中止すれば、十年間で十七兆円の財源がつくれる。庶民増税なしに復興財源はつくれるというのが私どもの立場です。
 第二に、原発災害対策の財源については、電力業界が、使用済み核燃料の再処理と核燃料サイクル推進のために積み立てているお金があります。既に四・八兆円が積み立てられておりまして、十九兆円まで積み立てる予定になっています。この十九兆円を国が管理する基金にそっくり移して、原発補償・除染・廃炉基金をこれによって創設し、その際、十九兆円では足りませんから、私たちが原発利益共同体と呼んでいる、原発で大もうけした大企業集団にも基金への拠出を求める。こうして十九兆円プラスアルファのお金をしっかりつくって、賠償と除染をしっかりやろうというのが、私たち日本共産党の提案です。
 日本経済にかかわって、直近の大企業の内部留保は二百五十七兆円と、史上最高の積立金を積み立てています。さきの定例会で、私は都税条例に反対をしました。法人税減税と証券優遇税制、これが延長されるという条例改正で反対したわけです。株の取引に係る税金がわずか一〇%だと、アメリカも驚くお金持ち優遇を現在も続けています。大企業はますます肥え太って、一方で、この時期で、雇用者報酬は二百六十四兆円から二百五十四兆円と十兆円も落ち込み、非正規雇用労働者は何と三八・七%、最悪の状況にあります。
 こうしたもとで、二十三年度の税制改正が国会で議論されておりますが、地方税の個人住民税、法人二税について、どのような内容について議論が行われているのでしょうか。

○田倉税制部長 平成二十三年度税制改正につきましての議論の内容でございますが、個人住民税関係では、認定NPO法人等に対する寄附金税制の拡充につきましては既に可決はしておりますが、現在、退職所得に係る個人住民税額の一〇%税額控除の廃止が審議をされております。また、現在、政府が検討しているところによれば、当初平成二十三年度の税制改正事項でありました給与所得控除や成年扶養控除の見直し等は先送りすることとされております。
 法人二税の関係では、中小企業者等を対象といたしました法人住民税に係る雇用促進税制につきまして既に可決をしておりまして、現在、法人実効税率の引き下げと、欠損金の繰越控除の一部制限などの課税ベースの拡大に係る事項が審議をされている状況でございます。

○たぞえ委員 大変驚く内容だと思います。都民にとっても、また地方公務員である都の職員の皆さんにとっても、ただごとではないことが起ころうとしているということです。
 長年、この都庁に働いてきて、再来年一月以降に定年で退職金を受け取るとき、退職所得に係る一〇%税額控除については廃止という話でした。これはもちろん都税条例の改正が必要になるわけですが、痛みは並みではなく、ご家族の方にも激痛が届くと思います。定年後の将来設計は厳しいという、こういう先を見ますと、本当に働きがいが、希望が薄れてしまう。私もそうなっちゃいけないなと思います。
 また、見送りの予定になっております成年を扶養している職員の方でも、成年扶養控除では、高齢者や障害者の特定成年扶養親族と前年の合計所得金額が四百万円以下である納税義務者を除きますと、廃止だという議論が行われてきた。どれもこれも都民にとっては痛手です。
 都民への地方税の負担増について、都はどのような思いをお持ちなんでしょうか。

○目黒総務部長 ただいまのご質問には、都民から寄せられる声についてご紹介することでお答えをしたいと思いますが、例えば、都民から寄せられる個人都民税、区市町村民税に関する意見要望や苦情の主なものとしては、自分が支払った税金を被災地の支援に役立ててほしいという意見でありますとか、あるいは税率が高い、年金から特別徴収されることに納得がいかないというような苦情などが寄せられているところでございます。

○たぞえ委員 そうですね。そういう声も確かに寄せられています。
 同時に、きょうの委員会資料でも明らかにされていますが、二十二年度の税務相談、この一年間での税金の相談、意見、苦情、実に約一万五千件にも及びます。都税事務所まで直接来て述べる方も一七%、電話での方が八〇%。苦情や意見要望は、そのうち四%の約五百八十件、そういう意見が占められているわけです。
 局は、都民からの相談について、税に対する理解と信頼を深めるといっておりますけれども、この一万五千件近い声について、どう対応をされているのでしょうか。

○目黒総務部長 都民から寄せられます意見要望や苦情などの声につきましては、迅速かつ的確に対応し、税に対する都民の理解と信頼を深められるように、積極的に取り組んでいるところでございます。
 都民からの声は、本庁及び各都税事務所の都税相談コーナーにおきまして、経験豊かな職員等が丁寧に対応しておりまして、その大半につきましては、その場にてご理解を得ているところでございます。また、必要に応じて主税局内の関係部署と緊密に連携を図り、適切に対応もさせていただいているところです。
 引き続き、きめ細かな税務相談等に努めていく所存でございます。

○たぞえ委員 昨年十一月に発表された生活文化局の都民生活に関する世論調査を見てみますと、昨年の今ごろと比べて暮らしは楽になりましたかと、こういう問いに、五割が、営業不振などで給料や収益がふえない、または減った。三割が、税金や保険料の支払いがふえた。二割が、失業で働き手が減ったなど、苦しい実態がこの世論調査で明らかにされました。
 ページを続けて見ますと、税金についても問いかけがありまして、税金について関心がありますかという問いかけに、八六%の都民が、断トツで関心がある。どのようなことに関心があるのかというふうな問いには、税金の使われ方、自分が納める税額、減税について、税負担の不公平さ、新税の導入や増税、こういうことが順番で、都民がこの関心事に答えています。ですから、私は、多くの都民が、自分の所得に応じて納税をするということに対するきちんとした思いを持っていると思うんですね。
 しかし、家計急変、さまざまな出来事で納税ができなくなってしまう、こういう状況に追い込まれるケースもあるわけです。
 先日、主税局がおつくりになった一センチぐらいの厚い、何という名前か忘れましたが、緑色の納税調査何とか報告書、何とかなんていっちゃいけませんね、報告書なんですが、二十一年度は百三十万件の滞納があると、こういうふうに書かれていまして、この百三十万件には、一つ一つの生活の物語があるんじゃないかなと、その数字を見て思いました。
 払いたくても払えない、しかし、どうしようもならない。都税事務所で、分割して納税するように、その納税者が協議をして納めてきたのに、担当者がかわったら一括して払ってください、こういわれて、にっちもさっちもいかない、こういう相談も私どもに来ています。また、困難な滞納事案を四十八区市町村から都が直接徴収を引き受ける際でも、出先機関の納税者との合意協議が伝わり切らないで、かえって問題をこじらせてしまったケースも後を絶ちません。
 深刻な不況による雇用の不安定と雇用報酬の低下、税の過大な負担、これはすべて政治がつくり出した結末です。貧困と生活格差が解消しない限り、税の徴収向上はあり得ないと思います。
 こうした意味で、直接納税者から税金を集める、そういうセクションである主税局は、こういう今の税制改正などによる新たな税負担という局面の中での税徴収を行っているんだということを、ぜひ胸にしまっていただきたいと思います。
 多くの都民が、この都政を支えるために、きちんと納税しようという、しかし、それが困難になっている人たちへのさまざまな支援や、そして助言だとか、こういう手だてがあってこそ、私は地方自治体の役割が果たされるのではないかというふうに思っています。
 以上です。

○福士委員 それでは、私から、今、たぞえ副委員長からもありました、滞納者対策ということで、滞納整理としての手段、それから過払い金返還訴訟と多重債務相談についてお伺いをいたします。
 滞納整理問題において、主税局がさまざまな努力をされ、そして解消に努められていることは評価をいたしております。債権者条例の制定あるいはマニュアルの整備など、先進自治体としての役割を果たしていますが、景気が悪化している中で、東京都は、次々と新しい手を打たねば滞納額は増加する一方となるのではないかという心配もありますというふうに思っておりましたが、今のお話を聞いておれば、もう確実に出ているわけですね。今回は、過払い金をテーマに、実態と対策をお聞きします。
 利息制限法の範囲を超えたいわゆるグレーゾーン金利について、二〇〇六年に最高裁が過払い金としての返還を求めました。その後、市民が弁護士などを活用して過払い金の返還請求をするケースが目立ってきました。大変な借金があると思っていても、適正な利息に引き直せば、実は借金がなかったというケースが出ています。
 一方、滞納金対策として、過払い金の権利を差し押さえ、本人にかわって、自治体が金融機関に対して、過払い請求から訴訟も実施する方法があると聞いております。自治体においても、兵庫県芦屋市が口火を切り、三十以上ともいわれる自治体が後を追いました。ちなみに、芦屋市は、二〇〇八年に裁判でも勝訴しております。
 滞納整理学会の弁護士によれば、月十五万円近い返済をしている多重債務の状態を解消すれば、少なくとも次年度からは納税の資力は回復するとしています。
 そこでお聞きしますが、自治体の滞納も解消され、市民の生活再建にもつながる過払い金訴訟を東京都は実施された例はあるのかどうか、お伺いをいたします。

○宗田徴収部長 滞納者が貸金業者に対して有する過払い金返還請求権を自治体が差し押さえ、貸金業者を相手に訴訟を提起して取り立てることは、滞納を解消するための一つの手段でございます。
 都においては、平成二十年度において、この過払い金返還請求権取り立て訴訟を提起したところ、貸金業者が過払い金約二百万円を支払うことで和解し、滞納の完納につながった例が一件ございます。このほか、差し押さえ後、訴訟に至る前に貸金業者が取り立てに応じたという例が一件ございます。

○福士委員 やれば効果があるということですよね。件数はともかく、過払い金で滞納解消という事例があることがわかれば、滞納していらっしゃる方も、また元気が出るかなというふうに思います。
 ただ、過払い金の存否の確認に当たっては、納税者に対するきめ細かな説明、それから、適切な対応を通じて納税者の信頼を得ることが重要と考えますけれども、交渉の過程で納税者が多重債務者であることがわかった場合には、どのように対応しておられるのか、お伺いをします。

○宗田徴収部長 滞納整理の現場では、滞納者の所得状況や生活状況を十分把握するとともに、滞納者のお話をよく聞くなど、信頼関係を築きながらきめ細かな対応を行うよう、常日ごろから努めております。
 そうした中で、滞納者が多重債務者であるとわかった場合の対応でございますが、多重債務を抱える滞納者の滞納を解消するためには、弁護士や司法書士などの専門家の支援のもとで債務を根本的に解消し、生活再生を図ることが有効な方策の一つでございます。
 このため、滞納者が多重債務者であるとわかった場合には、消費生活総合センター等の相談窓口を紹介し、多重債務の根本的な解決を通じて滞納金を納税していただくよう、都税事務所に周知を図っております。

○福士委員 消費生活総合センターでは、きめ細かな対応をされているようですね。かなり専門性のある指導もされていて、市民の信頼の声も高まっているという例も、私の方にも聞こえてきておりますので、納税者もワンクッションを置くことで、また少し冷静な状況を考えやすくなるかなとも思います。
 引き続き、他部局と連携をしながら、単に局間連携、局間連携という言葉があっても、なかなか局間連携がうまくいっていない例も多いんですが、こういうふうに他の局と連携しながら、多重債務者への丁寧な対応を求めておきたいと思います。それで税収につながれば結構ですし、数は少なくても、やはり払いやすいということがわかるということが広がれば、地域の方々も、また信頼関係が膨らんでいくんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、市民公益税制の改正についてお伺いをいたします。
 ことし六月に、いわゆるNPOを対象とした市民公益税制が改正されました。新しい公共の概念のもとに、支え合いと活気のある社会を目指すために税制面から支援する制度改正といえます。三・一一、東日本大震災という大きな節目を経て、まさに今こそ助け合いをする社会づくりが日本には求められていると思います。
 まず、今までも質問してきましたけれども、今回改正された市民公益税制の概要についてお伺いをいたします。

○田倉税制部長 市民公益税制につきましてのお尋ねでございますが、既存の制度では、認定NPO法人等に寄附を行った場合、所得税においては、所得から寄附金額を控除できることになっておりまして、また個人住民税においては、その税額から一定額を控除できる制度となっておりました。
 今回の主な改正内容を申し上げますと、国税につきましては、認定NPO法人に対する寄附に関して、所得税に税額控除方式が導入され、既存の所得控除方式との選択制となり、さらに認定NPO法人の認定要件が緩和されるなどの改正が行われております。また、地方税につきましては、税額控除方式に変更はありませんが、個人住民税の寄附金税額控除の対象となるNPO法人を、地方団体が条例に基づきまして個別指定できる仕組みが導入され、加えて、個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額を五千円から二千円に引き下げることとされました。さらに、認定NPO法人の認定事務につきましては、平成二十四年度から都道府県等に移管されることとされております。

○福士委員 私が二〇一一年三月にも、都でも認定NPO法人を定めて減額制度をつくればというふうに質問したときには、なかなか難しいようなご答弁をいただきました。
 国の認証を受けているのが数千の中で百九十八だった認定NPO法人が、もうこの十月には二百三十五ぐらいと、その数も既にふやしています。都における現状の認定NPO法人への寄附金税額控除の状況はいかがでしょうか。また、今回の認定NPOの要件緩和による都税への影響というのはどういうふうになると予測されておられるのか、お伺いをします。

○田倉税制部長 平成二十二年度の東京都における認定NPO法人を含む公益法人等への寄附金について申し上げますと、都民税の控除対象となる寄附者数は約五万六千人、寄附金額は約七十五億七千万円、控除額は約二億二千万円でございます。
 なお、今回の税制改正を踏まえまして、認定NPO法人の増加が考えられるところではございますが、都税への影響額までの予測につきましては困難であると考えております。

○福士委員 少なくとも、来年というよりも、もうちょっと数年後でなければ都税の予測というのは難しいということでしょうか。また今後見ていきたいというふうに思います。
 それでは、今回の地方税法の改正で、個人住民税の寄附金税額控除の対象に、地方団体が条例において個別に指定したNPO法人も加わりました。この法人と既存の認定NPO法人に対する寄附金の税制上の取り扱いの違いというのはどういうふうになっているのか。また、今回追加された条例個別指定制度への都の対応についてお伺いをいたします。

○田倉税制部長 既存の認定NPO法人に対する寄附金につきましては、所得税の控除対象となり、個人住民税もあわせて控除対象となりますが、今回追加されました条例個別指定のNPO法人に対する寄附金につきましては、指定した地方団体の個人住民税のみが控除対象になります。
 また、条例個別指定制度につきましては、指定基準づくりなど、NPO法人の認証、認定を所管する生活文化局が検討していく予定と聞いております。

○福士委員 三・一一の東日本大震災以降、多くのNPOが被災地支援を行っています。都民が多様な機会でつながり、活動にエールを送っている団体もさまざまであるというふうに思われます。また、主たる事務所を東京から現地に移動させて活動している団体もあるというふうに聞いております。
 被災地を支援するNPOについては、主たる事務所が都内に置かれていない場合であっても、幅広く税額控除の対象とすべきではないかと思いますが、お考えはいかがでしょうか。

○田倉税制部長 中央共同募金会の災害ボランティア・NPO活動サポート募金を通じまして寄附をした場合には、主たる事務所が都内に置かれていなくとも個人住民税の税額控除が受けられるなど、今回の震災を受けまして、所要の整備が図られております。
 また、個人が特定のNPO法人等へ助成することを希望した地方団体に対する寄附金につきましては、原則として、ふるさと寄附金に該当いたしまして個人住民税の税額控除の対象となりますため、既存の制度を活用することで税額控除を受けることも可能となっております。

○福士委員 税額控除を受けやすくなると、また、皆さんの思いが一段と元気が出るのかなと、そして寄附も集まってくるのかなというふうに思います。
 諸外国では、教会を中心に地域の助け合い活動が生まれ、日常的に寄附活動というのが行われてきました。日本でも、阪神大震災以降、災害ボランティアやNPO法人が広がって、東日本大震災でさらにその活動が定着しているかなというふうに私は見ております。
 今回の法律改正は、日本社会にも大きな変化をもたらすと思われます。そして、改正後の運用は、国から権限移譲された東京都が中心的な役割を果たすことになります。認定事務は生活文化局となりますが、支援、そして会計などの書類審査と、さまざまな役割が必要となります。生活文化局が認定を行うためにも、主税局の会計手法をもって当たらねば難しいかなというふうに思いますし、ちょっと生活文化局の方にもお伺いをいたしましたところ、書類チェックは大変というお声も出ておりましたので、担当の生活文化局とともに、主税局も実質的に、今までのノウハウを生かし、局間連携をもって対処していただいて、この制度が市民に受け入れられ、市民活力につながることを期待したいと思いますので、ぜひ頑張って検討していただきますようにお願いをして、この質問を終わります。

○鈴木(章)委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木(章)委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時二十二分散会

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