財政委員会速記録第四号

平成二十二年三月十七日(水曜日)
第二委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長中屋 文孝君
副委員長原田  大君
副委員長たぞえ民夫君
理事鈴木 隆道君
理事上野 和彦君
理事西岡真一郎君
三宅 正彦君
福士 敬子君
西沢けいた君
関口 太一君
斉藤やすひろ君
中谷 祐二君
菅  東一君
石毛しげる君

 欠席委員 なし

 出席説明員
主税局局長熊野 順祥君
総務部長宮下  茂君
税制部長目黒 克昭君
税制調査担当部長宗田 友子君
調整担当部長木村 芳生君
課税部長長谷川 均君
資産税部長堀内 宣好君
徴収部長名倉  衡君
参事阿南 威彦君
収用委員会事務局局長野口  孝君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 収用委員会事務局関係
  予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 収用委員会事務局所管分
  付託議案の審査(質疑)
・第五十六号議案 東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 主税局関係
  予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為 主税局所管分
・第三号議案 平成二十二年度東京都地方消費税清算会計予算
  付託議案の審査(質疑)
・第五十三号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
・第五十四号議案 東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第五十五号議案 東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  報告事項(質疑)
・平成二十二年度地方税制の改正について
  請願陳情の審査
小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(1)二一第一八号
(2)二一第二二号
(3)二一第二六号
(4)二一第三二号
(5)二一第四二号
(6)二一第四六号
(7)二一第五〇号
(8)二一第五四号
(9)二一第五八号
(10)二一第六二号
(11)二一第六六号
(12)二一第七〇号
(13)二一第七四号
(14)二一第七八号
(15)二一第八二号
(16)二一第八六号
(17)二一第九〇号
(18)二一第九四号
(19)二一第九八号
(20)二一第一〇二号
(21)二一第一〇六号
(22)二一第一一〇号
(23)二一第一一四号
(24)二一第一一八号
(25)二一第一四〇号
小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願
(26)二一第一九号
(27)二一第二三号
(28)二一第二七号
(29)二一第三三号
(30)二一第四三号
(31)二一第四七号
(32)二一第五一号
(33)二一第五五号
(34)二一第五九号
(35)二一第六三号
(36)二一第六七号
(37)二一第七一号
(38)二一第七五号
(39)二一第七九号
(40)二一第八三号
(41)二一第八七号
(42)二一第九一号
(43)二一第九五号
(44)二一第九九号
(45)二一第一〇三号
(46)二一第一〇七号
(47)二一第一一一号
(48)二一第一一五号
(49)二一第一一九号
(50)二一第一四一号
商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する請願
(51)二一第二〇号
(52)二一第二四号
(53)二一第二八号
(54)二一第三四号
(55)二一第四四号
(56)二一第四八号
(57)二一第五二号
(58)二一第五六号
(59)二一第六〇号
(60)二一第六四号
(61)二一第六八号
(62)二一第七二号
(63)二一第七六号
(64)二一第八〇号
(65)二一第八四号
(66)二一第八八号
(67)二一第九二号
(68)二一第九六号
(69)二一第一〇〇号
(70)二一第一〇四号
(71)二一第一〇八号
(72)二一第一一二号
(73)二一第一一六号
(74)二一第一二〇号
(75)二一第一四二号
償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する請願
(76)二一第四五号
(77)二一第四九号
(78)二一第五三号
(79)二一第五七号
(80)二一第六一号
(81)二一第六五号
(82)二一第六九号
(83)二一第七三号
(84)二一第七七号
(85)二一第八一号
(86)二一第八五号
(87)二一第八九号
(88)二一第九三号
(89)二一第九七号
(90)二一第一〇一号
(91)二一第一〇五号
(92)二一第一〇九号
(93)二一第一一三号
(94)二一第一一七号
(95)二一第一二一号
(96)二一第一四三号
小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(97)二一第三九号
(98)二一第四三号
(99)二一第四七号
(100)二一第五一号
(101)二一第六五号
(102)二一第六九号
(103)二一第七三号
(104)二一第七七号
(105)二一第八二号
(106)二一第八七号
(107)二一第九一号
(108)二一第九六号
(109)二一第一〇九号
(110)二一第一一五号
(111)二一第一一九号
(112)二一第一二三号
(113)二一第一二七号
(114)二一第一三一号
(115)二一第一五四号
(116)二一第一五八号
(117)二一第一六二号
(118)二一第一六六号
(119)二一第一八四号
(120)二一第一八八号
(121)二一第一九二号
小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情
(122)二一第四〇号
(123)二一第四四号
(124)二一第四八号
(125)二一第五二号
(126)二一第六六号
(127)二一第七〇号
(128)二一第七四号
(129)二一第七八号
(130)二一第八三号
(131)二一第八八号
(132)二一第九二号
(133)二一第九七号
(134)二一第一一〇号
(135)二一第一一六号
(136)二一第一二〇号
(137)二一第一二四号
(138)二一第一二八号
(139)二一第一三二号
(140)二一第一五五号
(141)二一第一五九号
(142)二一第一六三号
(143)二一第一六七号
(144)二一第一八五号
(145)二一第一八九号
(146)二一第一九三号
商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する陳情
(147)二一第四一号
(148)二一第四五号
(149)二一第四九号
(150)二一第五三号
(151)二一第六七号
(152)二一第七一号
(153)二一第七五号
(154)二一第七九号
(155)二一第八四号
(156)二一第八九号
(157)二一第九三号
(158)二一第九八号
(159)二一第一一一号
(160)二一第一一七号
(161)二一第一二一号
(162)二一第一二五号
(163)二一第一二九号
(164)二一第一三三号
(165)二一第一五六号
(166)二一第一六〇号
(167)二一第一六四号
(168)二一第一六八号
(169)二一第一八六号
(170)二一第一九〇号
(171)二一第一九四号
償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する陳情
(172)二一第六八号
(173)二一第七二号
(174)二一第七六号
(175)二一第八〇号
(176)二一第八五号
(177)二一第九〇号
(178)二一第九四号
(179)二一第九九号
(180)二一第一一二号
(181)二一第一一八号
(182)二一第一二二号
(183)二一第一二六号
(184)二一第一三〇号
(185)二一第一三四号
(186)二一第一五七号
(187)二一第一六一号
(188)二一第一六五号
(189)二一第一六九号
(190)二一第一八七号
(191)二一第一九一号
(192)二一第一九五号

○中屋委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり意見書一件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件につきましては、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○中屋委員長 次に、予算の調査について申し上げます。
 平成二十二年度予算は、予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
 公文の写しはお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

平成二十二年三月十五日
         東京都議会議長 田中  良
財政委員長 中屋 文孝殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
 このことについて、三月十五日付けで予算特別委員会から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
     記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月十九日(金)午後五時

(別紙1)
財政委員会
第一号議案 平成二十二年度東京都一般会計予算中
予算総則
歳入
歳出
債務負担行為
都債 財政委員会所管分
第三号議案 平成二十二年度東京都地方消費税清算会計予算
第十五号議案 平成二十二年度東京都用地会計予算
第十六号議案 平成二十二年度東京都公債費会計予算

(別紙2省略)

○中屋委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、収用委員会事務局及び主税局関係の予算の調査及び付託議案の審査並びに主税局関係の報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 これより収用委員会事務局関係に入ります。
 予算の調査及び付託議案の審査を行います。
 第一号議案、平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出、収用委員会事務局所管分及び第五十六号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 ご発言願います。

○上野委員 私からは、収用制度のことについて二点ほど質問していきたいと思います。
 昨年十月の当委員会の事務事業質疑におきまして、複雑困難な事件を多数取り扱っている収用委員会を支える事務局の専門的能力の向上と、そして区市町村や都民の方に対する収用制度の正しい理解を得ることの重要性について、何点か質問をしてきたところでございます。
 改めていうまでもありませんけれども、本来、公共事業に必要な土地は、任意契約によって取得することが原則でございますが、さまざまな事情で任意契約に至らなかった場合に、公正な補償をもって土地を取得する仕組みが収用制度であるわけであります。今後の東京のまちづくりを推進していく上で、非常に重要な制度であると私は認識しております。
 しかしながら、まことに残念なことに、この収用制度は、ややもすると強権的なイメージだけが世間に広がっていますので、公正な補償の実施という制度の本質について、都としてもっとわかりやすく情報を提供し、そして都民の正しい理解を得る努力がぜひとも必要だと、このように思っているところであります。
 このため、さきの委員会で、私は、地元の都道一二〇号線の例を挙げながら、整備において、一人の方の反対で開通できないということで、なかなか住民の方々も、何とかしてくれというようなお話がございました。そうした中で、収用制度の話もしたわけですけれども、全く知らなかったというのが現状でございます。こういう一般の都民の方々には、なかなかなじみの少ないものでありますけれども、制度の円滑な活用を図るためには、まず、収用制度の意義やまちづくりに大きく貢献できるという点をさらに周知して、都民に対して理解を求めていくことが必要だと、このようなことを指摘したわけでございます。
 そして、局長からは、収用制度の活用について、都民の理解と協力を得ることが極めて重要だと考えており、ホームページの内容を一層充実させるよう検討してまいりますとのご答弁をいただいたわけでございます。
 そこで、その後の状況につきまして、二問ほど質問していきたいと思います。
 初めに、収用制度のホームページ見直しにつきまして、現在の検討状況はどうなっているのか、お伺いいたします。

○野口収用委員会事務局長 収用制度が東京のまちづくりに果たすべき役割は非常に大きいものと認識していますが、制度の円滑な活用を図るためには、都や区市町村などの起業者や土地所有者など、実際の収用に直接関係する当事者だけではなく、広く都民にも的確な情報を提供し、制度の意義や効果を正しく理解していただくことは、ご指摘のとおり大変重要なことであると考えております。
 これまでも、都民に余りなじみがなく、制度的にも複雑な土地収用の仕組みにつきまして、土地所有者など関係者に理解していただくため、ホームページのほか、収用手続を簡潔に説明しましたパンフレットを作成してきたところでございますが、先般の理事のご指摘も踏まえまして、関係者のみならず、広く都民の皆様にも制度の理解を深めていただけますよう、ホームページを見直して、内容の一層の充実を図っていくことといたしました。
 見直しに向けた具体的な検討状況のお尋ねでございますが、先般、局内に若手職員によるホームページ見直しプロジェクトチームを設けまして、ホームページの作成方法を習得する自主研修を実施するなど、取り組みを開始したところでございます。
 本プロジェクトチームを中心に、鋭意検討を重ね、二十二年度中のできるだけ早期にホームページを改定するよう取り組んでまいります。

○上野委員 早速に局内でPTを組織して見直しに着手しているということでございますけれども、このホームページを改善する際には、見直しに当たって考慮すべき事項を明確にした上で、利用者の立場に立ったアクセスしやすいものとする必要があると思っております。
 そこで、今後どのような視点で見直しを進めていくのか、その点についてお伺いし、私の質問を終わります。

○野口収用委員会事務局長 今後のホームページ見直しの視点でございますが、第一に、入りやすく使いやすいホームページ、第二に、制度のメリットがよくわかるホームページを目指して改善に取り組んでまいります。
 第一の入りやすく使いやすいホームページといたしましては、現行のホームページは、公共事業の施行者である起業者を主な対象として作成されておりまして、専門用語もそのまま使われておりますため、表現やデザイン、レイアウトの見直しを行うとともに、用語の解説をふやすなど、一般の都民の方にとっても気軽にアクセスできるものとなるよう工夫してまいります。
 また、より利便性の高いものとするため、先ほど申し上げましたパンフレットや申請に必要な各種様式類をホームページからダウンロードできるようにしたいと考えております。
 第二の制度のメリットがよくわかるホームページといたしましては、収用制度の活用によりまして、道路の拡幅、あかずの踏切の解消、都民のくつろぎの場でございます、防災時の避難場所ともなっている、都立公園の造成など、まちづくりが進むことをビジュアルに紹介してまいります。
 さらに、公正中立な立場にある収用委員会の裁決を通しまして、金額が折り合わない再開発事業の資産価額が決定される仕組みや、早期買収を望む土地所有者などからも裁決申請を請求することが可能であることなど、収用制度が権利者にとってもメリットの多いものであることを明らかにしていきたいと考えております。
 このほか、文字の拡大や音声読み上げにも対応可能とするなど、視聴覚障害者の方々からのアクセス向上にも取り組んでまいります。
 以上、ホームページの見直しを通して、収用制度の意義と効果を広く都民に向けて発信し、一層円滑かつ効果的に制度が活用されるよう努めてまいります。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はいずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で収用委員会事務局関係を終わります。

○中屋委員長 これより主税局関係に入ります。
 予算の調査、付託議案の審査、報告事項に対する質疑及び請願陳情の審査を行います。
 第一号議案、平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為、主税局所管分、第三号議案、第五十三号議案から第五十五号議案まで及び報告事項、平成二十二年度地方税制の改正について並びに請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(192)までの請願二一第一八号外二十四件の同内容の請願、請願二一第一九号外二十四件の同内容の請願、請願二一第二〇号外二十四件の同内容の請願、請願二一第四五号外二十件の同内容の請願、陳情二一第三九号外二十四件の同内容の陳情、陳情二一第四〇号外二十四件の同内容の陳情、陳情二一第四一号外二十四件の同内容の陳情及び陳情二一第六八号外二十件の同内容の陳情を一括して議題といたします。
 予算案、付託議案及び報告事項については、いずれも既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 要求資料及び請願陳情について理事者の説明を求めます。

○目黒税制部長 まず、先般の委員会におきまして要求のございました主税局関係の資料についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、財政委員会要求資料の一ページをお開きいただきたいと存じます。要求資料第1号、都たばこ税収の推移についてでございます。
 この表は、都たばこ税収入の過去十年間の決算額をお示ししたものでございます。
 次に、二ページの要求資料第2号、都税収入総額の当初予算額と決算額の推移についてでございます。
 この表は、都税収入の過去十年間の当初予算額と決算額をお示ししたものでございます。
 要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 引き続きまして、請願陳情について、お手元の資料第2号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表によりご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。請願二一第一八号外二十四件、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置の恒久化を目指し、平成二十二年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、住民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、昭和六十三年度よりその税額の二分の一を軽減してきたものでございます。
 次に、五ページをお開きいただきまして、請願二一第一九号外二十四件、小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減免する措置の恒久化を目指し、平成二十二年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下にある中小企業への支援を行うため、平成十四年度から実施してきたものでございます。
 次に、九ページをお開きいただきまして、請願二一第二〇号外二十四件、商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を平成二十二年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、負担の不均衡を是正するとともに、全国に比べ過重となっている二十三区の商業地等の負担の緩和を図るため、負担水準が六五%を超える場合に、条例により六五%の水準まで税額を減額するものであり、平成十七年度から実施してきたものでございます。
 これら三つの措置の平成二十二年度の取り扱いにつきましては、納税者に対し、いまだ税負担増を求める時期ではないこと等から、引き続き軽減措置を講ずることといたしまして、所要の条例改正をお願いしているところでございます。
 次に、一三ページをお開きいただきまして、請願二一第四五号外二十件、償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること及び申告期限を三月十五日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産の申告書の提出を省略できるようにすることを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 まず、償却資産の免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合には課税しない制度であるのに対し、基礎控除制度は、課税標準額から一律に基礎控除額を控除する制度であり、固定資産税においては、土地、家屋及び償却資産の三資産について、いずれも免税点制度とされております。
 このうち、償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円と、他の資産に比べて高い水準に設定されており、免税点未満の者の割合は納税義務者数の八〇%を超えております。
 また、申告期限を三月十五日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には償却資産の申告書の提出を省略できるようにすることについてでございますが、固定資産税は毎年一月一日における価格に基づき課税することとされており、当該価格については、課税庁が三月末日までに決定することとされております。
 また、償却資産は、土地、家屋と異なり、登記簿による課税客体の把握ができないことから、所有者からの申告を求めることとしております。
 償却資産の申告期限及び申告手続は、このような固定資産税の基本的仕組みを考慮し定められているものでございます。
 ただいま請願についてご説明いたしましたが、一七ページの陳情二一第三九号外二十四件、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情、二一ページの陳情二一第四〇号外二十四件、小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情、二五ページの陳情二一第四一号外二十四件、商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する陳情、二九ページの陳情二一第六八号外二十件、償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する陳情につきましては、同趣旨の請願の説明で申し上げた内容と同じでございますので、改めての説明は省略をさせていただきます。
 請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 これより、ただいまの資料を含めまして、本案及び本件に対する質疑を一括して行います。
 ご発言願います。

○石毛委員 主税局は、唯一の歳入所管局として、都税収入の確保を最大使命として徴収に、さまざまな滞納整理手法を駆使した取り組みなどを行う徴収努力をしてきたと思いますが、例えば滞納者が逮捕され、抑留、あるいは服役中となっている場合において、滞納者の所持している領置金、参考を含めてお聞かせください。

○阿南参事 領置金についてのお尋ねでございますが、いわゆる領置金とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定によりまして、被収容者が収容される際に所持していた現金、収容中に取得した現金、被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参または送付した現金でございまして、刑事施設の長が領置しているとされております。
 これらの領置金につきましては、滞納者の財産であることが確認された場合には、滞納処分である差し押さえを行うことができるとされてございます。

○石毛委員 今、幾つかお話があったところでありますが、例えば府中刑務所で、よく家具をつくっておられて、安く安価に売っておりますが、技術的にどうかというのはちょっと定かではありませんが、安くてということで買われる方も結構おられる。
 ちなみに、この家具をつくる、そこに入っている方の一日に得るお金は、一等から十等まであって、たまたま九等工、これが一時間四円九十銭、一カ月二十日働くと月収が七百八十四円という金額ですね。もうちょっと腕が上がってくると、一等工で時給三十四円六十銭、一カ月二十日働くと五千五百三十六円と、こういうのが、この二番の収容中に所得した現金であるということだと思うんですね。
 また、今おっしゃった三番の持参とか送付現金とか、この辺に当たるのが今回の定額給付金、オウムで死刑になっているような方も、こうしたところが入るんだろうなと思いますが、そのような領置金を差し押さえる場合はどのような手順で行うのか、ちょっと教えてください。

○阿南参事 差し押さえの前提といたしましては、領置金の有無を確認する必要がございます。
 具体的には、滞納者が拘留中あるいは服役中の刑務所等の所長に対しまして、文書照会を行うことによりまして、領置金の有無、金額等を把握いたします。
 こういった調査の結果から、差し押さえへの対象となります領置金の存在が判明いたしました場合、所有者に属する財産であるということを確認いたしまして、差し押さえを執行することとなります。

○石毛委員 わかりました。主税局ではこういった例が今まであるのかどうか、そういうことを含めて、事例としてどうなのか、ちょっとお聞かせください。

○阿南参事 現在までのところ、主税局におきまして領置金を差し押さえたことはございません。
 しかしながら、領置金に限らず、差し押さえ対象となる滞納者の財産が判明した場合には、法令の定めに基づきまして適正な滞納整理を進めることによりまして、公平、公正な税務行政を執行していくという所存でございます。

○石毛委員 大体勉強させていただきました。ありがとうございます。
 領置金、収容される際最初に持ってきた所持金、また後から、収容後に被収容者以外の者が持参、送付など、帰属の認定、こういったこと、あるいは領置金返還請求権の債権者外による取り立て、あるいは照会、差し押さえスキームの確立などの課題が若干あろうかと思いますので、こうしたことも今後鋭意整理していって、十分今後の徴収率を上げていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

○菅委員 それでは、さきの財政委員会で報告がありました平成二十二年度の税制改正の内容に関連して、何点かお尋ねします。
 初めに、個人住民税についてでありますけれども、今回の改正で、民主党政権は、十六歳未満の年少扶養親族にかかわる扶養控除を廃止し、また十六歳から十八歳までの特定扶養控除の上乗せ部分についても廃止をされました。
 これらの改正による全国の地方税及び都税の影響についてどうなっているのか、まずそれから伺っていきたいと思います。

○目黒税制部長 個人住民税の扶養控除の廃止の影響を平成二十二年度当初予算ベースで申し上げますと、十六歳未満のいわゆる年少扶養親族に係る扶養控除の廃止による影響につきましては、全国の影響額は四千百七十七億円の増、都税への影響額は百五十三億円の増、また、十六歳以上十九歳未満の扶養親族に係る特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による影響につきましては、全国の影響額は三百九十二億円の増、都税への影響額は十四億円の増と、それぞれ見込んでいるところでございます。

○菅委員 今のご答弁だけを聞きますと、大変増収になるということで、結構だなという気がしないでもありませんけれども、しかしながら、控除から手当へということで、民主党政権は、所得税及び住民税の扶養控除を廃止して子ども手当を導入する、こういうことになっておりますけれども、この子ども手当という制度、非常に疑問だなという感じがいたします。
 まず、子ども手当が、子どもたちの健やかな成長のためにきちっと使われるかどうか、これも疑問でありますし、また、専門家、エコノミストなどによりますと、その相当部分は貯蓄に回すのではないか、こういうふうにいっているようであります。
 そのようなことになりますと、需要不足に拍車がかかって、ただでさえ足取りがおぼつかないような景気への足を引っ張る、こういうことが非常に懸念される、こういうふうに思うんです。
 さらに疑問に思う点は、その巨額の財源が持続的に確保可能かどうかという点についてであります。子ども手当を満額支給した場合、必要な財源というのは五・五兆円程度だと、こういうふうに試算されていますが、それでは、手当と引きかえの扶養控除の廃止によって、国税である所得税はどれだけ増税が見込めるのか、その点についてもお尋ねをしておきたいと思います。

○目黒税制部長 扶養控除の廃止による所得税の増収額でございますが、財務省の発表によれば、年少扶養控除に係る扶養控除の廃止による増収額が五千百八十五億円、また特定扶養控除の上乗せ部分の廃止による増収額が九百五十七億円、合わせて六千百四十二億円の増収額が見込まれるとされております。

○菅委員 今ご答弁があったように、扶養控除の廃止による所得税の増収額というのは六千億円、二十二年度の子ども手当の半額支給に必要な財源が二・七兆円、これではもちろん財源賄えないわけでありますし、満額支給に必要な財源というのは五・五兆円、この十分の一にも満たない、十分の一程度の財源ということになるんだと、こういうふうに思います。残りの財源を一体どうするのか。子ども手当というのは持続可能な制度なのかどうか。巨額の財源の当てもなくてこのような制度を導入する、極めて、私にいわせると無責任きわまりないと、そういう感じが私はいたします。
 このような場当たり的な現政権の姿勢というのは、今回の税制改正の内容にも色濃く反映されておりまして、その顕著な例が、いわゆる揮発油税及び軽油引取税のトリガー条項というものだと思います。
 ご存じのように、民主党政権はマニフェストで暫定税率の廃止を掲げていたにもかかわらず、政権をとって、税率水準を当面維持すると、結果的には国民との約束はほごにされました。
 しかし、全く何もしないというのもやましかったのかどうかわかりませんけれども、そこで導入されたのが、揮発油価格高騰の場合には揮発油税及び軽油引取税の税率を下げる、こういうトリガー条項というものをつくった、こういうことであります。
 まず、この揮発油税及び軽油引取税に導入された、いわゆるトリガー条項の制度の概要について教えていただきたいと思います。

○目黒税制部長 いわゆるトリガー条項についてでございますが、総務省が毎月公表する小売物価統計をもとに、ガソリンの全国平均価格を算出いたしまして、この価格が連続三カ月にわたり一リットル当たり百六十円を超えた場合、揮発油税及び軽油引取税の本則税率を上回る部分の課税を停止する。また、発動後、ガソリン価格の全国平均が連続三カ月にわたり一リットル当たり百三十円を下回ることとなった場合にはもとの税率に戻すというものでございます。
 なお、軽油引取税につきましても、ガソリンの小売価格を基準にして発動することといたしましたのは、軽油につきましては小売物価統計等の信頼性を有する調査がないこと、ガソリン価格と軽油価格の動きがほぼ同じ傾向を示すことによるものと聞いてございます。

○菅委員 それでは、このトリガー条項が発動された場合には、都には一カ月どの程度の減収となるのか、教えていただきたいと思います。

○目黒税制部長 軽油引取税のトリガー条項発動による都税の一カ月当たりの減収額でございますが、平成二十二年度当初予算ベースで試算をいたしますと、十七億円と見込まれるものでございます。

○菅委員 今ご答弁によりますと、一カ月当たりの減収額は約十七億円ということであります。仮にトリガー条項が半年発動されるということになりますと百億円の減収、一年間発動されれば二百億円という巨額の財源が消失するということになるんだろうと、こう思います。
 失われた財源は国が補償すべきでありますが、現時点で、補償の手だてというのは具体的には何も決まってないと、こういうふうに聞いております。
 このような財政上のリスクを地方自治体に強いる、こういうことは何とも不合理な制度であります。地域主権、民主党が掲げている地域主権、その看板は看板倒れになると、こういわざるを得ないと私は思います。
 主税局としても、この国の制度の廃止とともに、発令された場合の補償をきちんと求めることが必要だと思いますので、ぜひその点をお含みおきをいただきたい、こう思っております。
 最後に、都税収入の動向についてお尋ねしたいと思います。
 二〇〇八年秋のリーマンショック以降、急速に悪化していた我が国の経済でありますが、一昨日発表された三月の月例経済報告では、輸出額や鉱工業生産指数などの各種経済指標によって景気判断が八カ月ぶりに上方修正されたと、日本経済もようやく薄日が差したのかなと、そういう感じもいたします。
 しかしながら、本格的な景気回復に至るまでには、まだまだ相当の時間を要するのではないかというのが私の実感でありまして、例えば中国や東南アジアを初めとする輸出頼み、エコポイントやエコカー減税などの政策頼みという面が大きくて、回復には力強さが感じられないと思っております。頼みの中国では、住宅バブルという指摘もございますし、中国でのバブル崩壊などのリスクにも十分に留意する必要があるんだろうと、こう思っております。
 そこで、お尋ねをいたしますが、今後の景気動向と都税収入の先行きについて、主税局ではどのように認識をしているのでしょうか、所見をお尋ねします。

○目黒税制部長 まず、今後の景気動向についてでございますが、我が国経済は景気に持ち直しの動きはあるものの、自律性に乏しく、失業率が依然として高水準にあるなど、本格的な回復に至るまでには、なお相当の時間を要するものと考えてございます。
 そして、都税収入の先行きにつきましては、このような景気の状況に加えまして、雇用情勢の一層の悪化、デフレ圧力の高まりによる需要低迷、海外景気の下振れ懸念など、景気を下押しするリスクが存在することに留意する必要がありまして、またさらには、この間の企業の繰越欠損金による税収減や、法人事業税の一部国税化による影響なども考慮すれば、都税収入は当面厳しい状況が続くものと認識してございます。

○菅委員 当面厳しい状況が続くという答弁、私の認識と全く同じであります。そして、このような厳しい状況であるからこそ、都財政の根幹を支える都税収入の確保の重要性はより一層高いものになってくるんだと、こういうふうに思いますが、最後に、都税収入の確保に向けた主税局長の決意を伺って、質問を終わります。

○熊野主税局長 主税局におきましては、これまでも全国に先駆けたインターネット公売あるいはタイヤロックの導入を初め、区市町村に対する個人住民税の直接、間接の徴収支援を積極的に行うなど、創意工夫を凝らした取り組みを重ねて、都税収入の確保に努めてまいりました。
 また、リーマンショック以降の急激な景気悪化に対しましては、一昨年十二月に主税局の局内に緊急税収確保対策推進本部を設置いたしまして、早期課税、早期調査の徹底など、迅速かつ的確な対応に努めてきたところでございます。
 今後とも、都財政の根幹を支える都税収入の唯一の所管局といたしまして、さらなる創意工夫に努めるとともに、区市町村とのより一層の連携強化を図るなど、歳入所管局としての使命を果たすべく、主税局一丸となって税収確保に向けた取り組みを進めていきたいと思っています。
 さらに、お話にございました国の税制改正による地方への負担転嫁がないよう国に強く要求すると同時に、国と地方の税源配分を抜本的に見直して地方税の充実を図っていくことも、主税局の大きな責務の一つであると認識してございます。
 このため、できる限り早急に国、地方を通じた抜本的な税制改正を実現するよう、都議会のご協力もいただきながら全力を尽くしてまいりたいと思っております。

○斉藤委員 公明党の斉藤やすひろでございます。
 平成二十二年度の予算は、急激な景気悪化の影響を受けまして、歳入の中心である都税収入、二年間で約一兆一千億円もの、過去最大の大幅な減収となっております。景気の低迷が長引くことが想定される中で、今までにも増して厳しい財政運営を強いられるという話も、各方面でお話にあったとおりでございますが、このような環境にあります。
 過去十年間にわたっては、俯瞰しますと、二度にわたる財政再建推進プランの実行や、国に先駆けて導入されました新たな公会計基準の導入などによりまして、都財政再建、これは成功してきたわけでございます。この成果を次の世代に送っていくためにも、若干逆説めいておりますけれども、単なる守り、再建というそういうステージから、むしろ攻めの姿勢に転じていくべきであると考えるものであります。
 きょうは主税局ということでございますので、非常に限られた範囲でのお話でありますけれども、そういった都政の視点から見た場合に、私、課税自主権の行使、これを非常に注目しているわけでございますが、この課税自主権の行使拡大によりまして、地方分権の推進を図っていくべきであると考えております。
 そこで、きょうはその課税自主権の行使について、何点か質問させていただきたいと思います。
 まず最初に、課税自主権の行使というより、今回、法人住民税の超過課税、これが議題となっておりますが、この超過課税は、いつ、どのような趣旨で創設されたものなのか。法人住民税の超過課税について、いつ、どのような趣旨で創設されたのかをお伺いしたいと思います。また、今回はそれを五年間延長するとのことですが、その理由についてお伺いしたいと思います。

○目黒税制部長 法人都民税の超過課税でございますが、昭和五十年に、インフレと不況が同時に進行する当時の社会情勢下におきまして、都の財政危機を打開し、大都市特有の財政需要に対応するため実施をされたものでございます。
 今回、超過課税の適用期限が到来するに当たり、都は、環状道路のネットワーク整備や首都警察業務など、引き続き大都市特有の膨大な財政需要に対応する必要があること、また、急激な景気後退の影響等により平成二十二年度当初予算案において前年度当初予算に対し約六千億円の税収減を見込むなど、都財政をめぐる環境が極めて厳しいこと等の理由によりまして、引き続き五年間継続することをご提案申し上げたものでございます。

○斉藤委員 わかりました。また、今回、あわせて、さまざまな請願陳情が出ている案件でございますが、小規模住宅用地の都市計画税の軽減や、商業地に係る固定資産税等について、負担水準が六五%を超える場合には六五%に軽減するような措置、これを一年間延長する条例が提案されております。これに加えまして、小規模非住宅用地の固定資産税等を軽減する、その土地を加えた固定資産税等のこの軽減措置につきまして、あわせて、繰り返しになりますけれども、創設した年度とその目的についてお伺いしておきたいと思います。

○目黒税制部長 まず、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置でございますが、昭和六十三年度に、都民の定住確保、地価高騰に伴う負担を緩和することを目的に、また商業地等に係る固定資産税等の負担水準の上限引き下げ措置は平成十七年度に、負担水準の不均衡是正、過重な負担を緩和することを目的として、さらに小規模非住宅用地に係る固定資産税等の減免措置は平成十四年度に、中小企業支援、過重な負担を緩和することを目的といたしまして、それぞれ創設されたものでございます。

○斉藤委員 今回、税を重くする措置と軽減する措置の双方が提案されているわけでございますけれども、特に軽減策につきましては、極めて景気が厳しい中で、非常に強いお声が寄せられております。しっかりこの委員会でも審議していきたいと思っております。
 これ以外に、課税自主権の行使という観点で、石原知事がご就任されて以降で結構なんですが、都が課税自主権を活用したものにどんなものがあるかを、ちょっとご紹介いただきたいと思います。

○目黒税制部長 石原知事就任以降、東京都が課税自主権を活用した具体例といたしましては、まず、平成十二年度から十五年度までの間、都税収入の安定的確保や税負担の公平性を図るため、銀行業等に対する外形標準課税を実施いたしました。
 また、平成十四年度には、国際都市東京の魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を創設しております。
 さらに、増収目的というわけではございませんが、平成二十一年度には、低炭素型都市の実現に向けた東京版環境減税を実施してございます。

○斉藤委員 銀行等への外形標準課税、大変に話題になりまして、この外形標準課税は、石原都政の中での提案を受けまして、その税の内容について広く周知されたことを記憶しております。結局、訴訟になりまして、最終的には和解ということになりましたけれども、当時都民はこの外形標準の導入について多くは支持していたような記憶がございますが、大変積極的な取り組みだったと思います。
 今、宿泊税というお話があったんですけれども、この宿泊税は、私は極めて大切な税金だと思っております。この税につきまして、ちょっと一重深く、どのような趣旨で創設されたのか。また、創設以来さまざまな取り組みが行われてきたと思いますが、具体的にどのように使われているのかなど、伺いたいと思います。

○目黒税制部長 宿泊税でございますが、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興施策の費用に充てるため、ホテルまたは旅館の宿泊者に一定の負担を求める法定外目的税といたしまして、平成十四年に創設、同年十月から実施され、現在に至っているものでございます。
 宿泊税の収入は、これまで、東京観光情報センターの設置、運営、観光地図や施設割引券等のついたウエルカムカードの作成、観光案内標識の設置などに使われてきております。

○斉藤委員 この宿泊税でございますが、導入当初は、他県の県知事なども、かなり観光を推進するには逆行している税などという話がありましたけれども、私はそういうふうには思っておりません。
 この宿泊税は、観光の振興施策、東京都は観光先進都市を目指しているわけですけども、そういった観光振興施策を推進する上で極めて安定した財源として非常に大事な税収であると思います。
 古いものを見ますと、大体平年度ベースでも約十二億円程度で安定的に推移しているようでございますけれども、国においても、観光振興というのでビジット・ジャパン・キャンペーン等さまざまやっていますが、観光はソフト的な部分の施策が多くて、予算の確保は難しいような、そういった観光振興施策におきまして、東京都独自にこのような財源を確保しているというのは、とても大切であると考えております。
 ここで、減税ということで、新しい減税ですが、環境減税についてお伺いをいたします。
 まず、この環境減税、二十一年度新しい減税でございますけども、この減税における仕組みと、それから減税が始まる時期についてお伺いしたいと思います。

○長谷川課税部長 まず、自動車税と自動車取得税に係る都独自の環境減税でございますけども、平成二十一年四月から、環境負荷の小さい次世代自動車を取得した場合に、自動車取得税と、それに係る自動車税を免除しております。対象となる車は、平成二十一年度から二十五年度の間に新車新規登録された電気自動車とプラグインハイブリッド自動車でございます。
 自動車税につきましては、新車新規登録を受けた年度及び翌年度から五年間分都独自に免除を行うものでございます。
 自動車取得税につきましては、平成二十一年度から二十三年度の間は、国の環境減税、いわゆるエコカー減税の適用対象となりまして、非課税措置がとられておりますけれども、その措置が終わった後の二十四年度から二十五年度の二カ年分、都が独自に免除を行うものでございます。
 次に、中小企業者向けの省エネ促進税制による法人事業税及び個人事業税の減免についてでございますけれども、CO2の削減義務対象外の事業所において、特定の省エネルギー及び再生可能エネルギー設備を取得した場合に、その取得価格の半額につきまして、一千万円を上限に税額の二分の一まで減免するものでございます。
 法人事業税につきましては、三月決算法人が申告を行いますことしの五月末から減免申請の受け付けが始まりまして、申告と一緒に減免申請書を提出していただくことになります。
 個人事業税につきましては、一年おくれの来年の八月の定期課税の後、減免申請の受け付けを開始することとなっております。

○斉藤委員 大変新しい試みということで、その減税の進捗状況、大変関心を持っております。
 実際、新しい税はその周知がとても大切でございますが、都民の関心や現在のその申込状況、こういったものはいかがでしょうか。

○長谷川課税部長 まず、自動車税の環境減税についてでございますけれども、平成二十一年十二月末時点における都内での登録状況につきましては、電気自動車が普通の自動車で三台、プラグインハイブリッド自動車が九台登録され、自動車税を免除しております。
 次に、法人事業税の減免についてでございますが、法人会等関連団体の関心が非常に高くて、都税事務所と主税局による説明会をこれまで三十回以上開催させていただいております。
 申し込みにつきましては、先ほど申し上げたとおり、三月決算の法人から対象となるため、これからとなります。

○斉藤委員 環境、これを推進していく減税ということで、極めて大切な税であると思いますし、また、きょうは課税自主権ということでのお話なんですけれども、東京都がこのような積極的な、限られた中ではございますけれども、環境政策を推進するための税目をこのように果敢に挑戦しているということを、ぜひ都民の方に広くPRしていくことは大事であると思いますが、PR、これをどのように今後さらにしていくか、ちょっと何かお考えがあれば伺いたいと思います。

○長谷川課税部長 自動車税の環境減税につきましては、自動車販売団体等を通じて周知を行っておりますが、今後、軽自動車の電気自動車を初めとして、各自動車メーカーが大衆車種を投入されて、市場規模が拡大するのに対応して、さらなるPRを展開していくことを考えております。
 また、法人事業税の減免につきましては、これまで広報紙への掲載や、チラシやパンフレットの配布等によりPRを進めてまいりましたけど、来月以降、それぞれの法人の申告時期に合わせまして、東京都に申告をいただいているすべての法人に対して制度の概要をお知らせしていくなど、さらにPRに努めてまいります。

○斉藤委員 しっかり都議会議員としてもPRにご協力をしていきたいと思います。
 主税局のこれまでの課税自主権の行使につきまして評価したいと思いますが、ここで、都の課税権を侵害している、悪法だと思いますが、地方法人特別税について、一言意見を述べたいと思います。
 平成二十年度税制改正において、地方間の税収の偏在の是正という名目で、法人事業税の一部国税化、これがなされたわけでございますが、地方法人特別税と地方法人特別譲与税、これが創設されたわけです。消費税を含む税体系の抜本改革が行われるまでなどと、暫定措置などといっていますが、一体国はいつその抜本改革を行うというのかと、大変腹立たしくも思っておりますけれども、そもそも法人事業税は、法人の事業活動と地方自治体の公共サービスとの幅広い受益関係に注目した税でございます。法人が地域の構成員と地方公共団体に対して応分の負担をすべきものである、これを他の地域に再配分するなど言語道断でございますが、受益と負担という税の原則に反して、地方分権に明らかに逆行する税であると私は考えております。明らかに課税権の侵害であります。
 ただでさえ地方税制は制約が多い。地方分権、主権を推進するというのであれば、もっとこの課税自主権、これを拡大すべきでありまして、このような地方法人特別税は、即時撤廃すべきであると考えております。委員の皆さんは同意していただけると思いますけども、このことを国に強く要望していただきたいと思います。
 最後に、今後、地方分権を進めていく上で、課税自主権のさらなる行使の拡大、その活用について局長のご意見を伺い、質問を終えたいと思います。

○熊野主税局長 釈迦に説法になりますけれども、地方分権の目的というのは、社会に不可欠な公共サービスを身近な政府である地方政府が提供できるようにすることでございます。住民がどのような公共サービスをどのように負担し合って実現していくか、それを決定できるようにしていくことでございます。換言すれば、受益と負担の関係をより身近なところで選択できるというふうにすることだと思っております。
 そのためには、国が、今、実質的に留保しております決定権を地方政府に移譲するとともに、その裏づけとなります財政につきましても、地方が自主的、自律的な財政運営を行うことができるように、財政自主権を拡充することが不可欠でございます。
 しかし、現状は、中央集権的な地方税財政制度のもとで財源配分がなされ、とりわけ税につきましては、税目や税率等が地方税法等で細かく定められておりまして、我々自治体の裁量余地は極めて小さく、課税自主権の範囲は大変狭められております。
 今後は、地方がそれぞれの判断、裁量で幅広く課税できるように、課税自主権を拡充していくことが不可欠と考えております。その上で、それぞれの自治体が、社会経済状況の変化に対応した、地域の特性を踏まえた税の活用というのを行っていくことが重要であると思っています。
 なお、最後にご指摘いただきました地方法人特別税につきましては、ご指摘のとおり、受益と負担という税の原則に反しまして、地方分権に逆行するものでございます。こうした不合理な措置は、直ちに撤廃すべきであるというふうに考えておりますし、過日の国の総務委員会でも、原口総務大臣が、政府税調で検討するというふうに答弁されているようでございますが、今後とも都議会の皆様はもちろんのこと、都選出の国会議員のご協力もいただきながら、撤廃に向け、全庁一丸となって取り組んでまいりたいと思っております。

○たぞえ委員 私からは、都税収入のあり方について伺います。
 今、世界的な経済危機と、これに大きく影響を受けている都民の暮らしが、今ほど深刻になっているときはないと思います。
 厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査〇九年結果、これによると、事業所規模が五百人以上の製造業では、平均年収が前年より一〇・四%、一カ月当たり約五万九千円、年間で七十万円という、こういう減り方だと公表されました。所得は、バブル崩壊後の九〇年以降で最低の水準に落ち込んでおりまして、本当に深刻な状況に都民生活は置かれていると痛感をしています。
 勤労者や年金者などの所得の上がり下がりで税収は大きく影響を受けるものなのかどうか、認識を伺いたいと思います。

○目黒税制部長 当然のことながら、所得の増減は、所得税や住民税といった個人所得課税の税収に直接影響を与えるものでございますが、それ以外にも、可処分所得の増減に伴う消費性向の変化などを通じまして、間接的にさまざまな税目の税収に影響を与えるものと認識しております。

○たぞえ委員 そういうもとで、都は、都民の生活レベルが下向きになっている中で、どうしたら安定的な税収を確保できると考えているんでしょうか。

○目黒税制部長 地方税におきましては、税収の安定性を確保するということは極めて重要な視点でございますけれども、それだけではなく、経済状況に応じて増減する財政需要に的確に対応できる、すなわちある程度の伸長性を兼ね備えるということも、税体系全体を考慮する中では必要なことでございます。
 また、不況時には、都民の担税力に配慮するといった視点も欠かせないものであると考えます。
 地方にとりましては、こうしたバランスのとれた税体系を構築していくことが望ましいというふうに考えております。

○たぞえ委員 雇用環境をめぐっても、正社員への有効求人倍率は、製造業で五人に一人で、ほとんどの人は職につけません。さらに、都内の失業者は三十四万人にもなって、前年よりも七万人もふえ続けています。働く場がないと。
 一方で、前年度所得に社会保険料などが反映されるため、所得が断ち切られても容赦なく負担がかかってきます。そればかりか、九九年度以降の十一年間を見ても、勤労者の厚生年金や健康保険料が引き上げられ、加えて介護保険制度の創設による保険料の負担、定率減税や配偶者特別控除の廃止が加わり、年間所得三百万円の人は、今でも社会保険料負担は年四十万を超える事態です。
 板橋区に住む二十九歳の男性は、給料が低くて食べていくのがやっとの生活をしていた方でした。その男性は、国民健康保険や国民年金の保険料の負担がのしかかっていたために、払えず、滞納して、区役所から毎月のように督促状が届き、何とか分けて払うと約束をしましたが、やっぱり無理で、とうとう健康保険証を取り上げられて、病院に行けば自分で全額払わなきゃいけない、そういう資格証が送りつけられてきました。一カ月半後、この男性は、だれにも相談できないままに、みずから命を絶ったそうです。男性には、督促状は死の督促に見えたんじゃないでしょうか。命を守るべき医療保険が高くて病院にかかれず命を絶つ、負担を苦にしてみずからの命を絶つ、こんな国じゃいけないというふうに思います。
 都民税などが減収になっている実態は、日本の経済と国民の暮らしが来るところまで来ているということなのか、都はそこら辺をどのように推量しているんでしょうか。

○目黒税制部長 我が国の経済は、景気に改善の兆しが見られておりますけれども、雇用情勢の改善が相変わらずおくれているなど、本格的な景気回復には、いまだ相当の時間を要する見込みでございます。
 このような状況に加えまして、デフレの深刻化などのリスクの存在にも留意する必要がありまして、都税収入は当面厳しい状況が続くというふうに考えております。

○たぞえ委員 私も全く同じ、同感の思いです。
 九五年に、日経連が新時代の日本的経営、これを公表して以来、総人件費削減政策の一環として、中高年の正規雇用労働者のリストラが進み、その置きかえとして非正規化が進められてきました。
 トヨタでは、四十万人の従業員のうち、今現在も臨時従業員は二割の八万人に及んでいます。日本電信電話では、二十七万人の従業員の三割が臨時という状況で、非正規労働者の賃金水準は正規労働者の約七割、六割に抑えられている。いわば景気が悪くなると、安易に雇用が調整され、非正規の拡大、賃金の低下という雇用環境が、自治体の税収のあり方や財政運営に大変大きな影響を与えているんではないでしょうか。
 このようなもとで、都民税の収入を確保することは一層困難になると、先ほどの答弁のとおりだと思います。
 したがって、庶民の家計を温めて懐を豊かにする、そして税収を確実に確保する道をつないでいく、こういう対策が今こそ必要だと考えています。
 そこで、東京都は、来年度予算案で、都税では法人二税が大幅な減収になるといっていますけれども、法人三税の税率はどのような経緯を推移してきたのか、説明いただきたいと思います。

○目黒税制部長 法人税と地方法人二税を合わせました、いわゆる法人所得課税の実効税率を平成元年以降の推移で申し上げますと、平成元年が約五三%、平成二年以降が約五〇%、平成十年が約四六%、平成十一年以降が約四一%、平成十六年以降が約四〇%という状況になってございます。

○たぞえ委員 まるでグライダーが落ちてくるように、法人税率だけしっかり地面に向かっている。平成元年が五三%だったのが、今では四〇%です。その減税額は何と全体で二百八兆円、明らかに税収に大穴をあけた張本人なる優遇税制だと思います。
 庶民には住民税でも負担を求め、最低生活を営む年金者まで課税する。本当に庶民泣かせ、減税を受けた大企業喜び税といわざるを得ません。
 その法人税について、先週十二日の参議院予算委員会で、前厚生労働大臣が、日本の法人税は高過ぎる、下げるべきだと政府に迫りました。これに、鳩山首相は、世界に比べて法人税が高いのは事実と、法人税を減税の方向に導いていくのが筋だと、このように答えていますけれども、前政権の大臣と現政権の首相が法人税の減税でエール交換をしている、一体どこが違うのか。
 昨年の総選挙の際に、民主党は、マニフェストで中小企業の法人税率を一八%から一一%に引き下げると約束をしました。その中小企業向け減税は、二〇一〇年の税制改正では財源がないと見送られたんです。中小企業への減税は当然ですが、一致しているのは大企業減税です。
 先ほど答弁で、大企業が国に納める法人税は、地方自治体に納める税金と合わせて法人実効税率四〇%と、まさに日本経団連が掲げているように、大企業向けの法人税は下がり続けるのに、さらに当面は三〇%にするべきだと、これが一体本当に公平な税なのかどうか。
 一方で、これによる影響を受ける側、それは税の入りが少なくなる側、いわば国と地方自治体です。弱きを助け、強きをくじくという話がありますが、大きいところを助け、小さいところをくじく、こんな不公平はないかなと思います。
 既に、この十年間で、減税効果を受けて、企業の内部留保額は二百二十九兆円に増加しました。その例として、車のリコールが問題になったトヨタ自動車は、内部留保は現在十三兆四千二十六億円、日本電信電話は九兆五千九百二十六億円、三菱UFJフィナンシャルグループ七兆六千七百三十三億円、どこでも急激に内部留保は膨張しています。
 この内部留保は、利益から税金や株主配当を引いた残りを社内に蓄えているもので、この一部が設備投資などの形で経済の循環に使われていますが、ほとんどは余剰資金として、多くは企業内に滞留しているわけです。この内部留保こそ、減税の恩恵を受けた、まさに埋蔵金です。
 法人税の税収は百八十三兆円に減りましたが、大資本家への減税として最も代表的なのが証券優遇税制です。どんなに株を持っても税率は一〇%、しかし庶民にはそれは通用しません。
 私は、そういうもとで、この優遇税制を見直すこと、また一部の大企業だけに特典になっている法人税減税などは、やはり基本的に見直すことが、庶民の物を買う力、そして製品をつくる企業側にも大いに力が生み出されるというふうに思います。
 東京都の税制調査会中間報告が盛んにいっている地方消費税の増税ですが、消費税の増税に頼らなくても、東京の社会保障や都民の暮らしを支える財源はしっかりつくれるのではないかと考えていますが、どういう見解でしょうか。

○目黒税制部長 地方消費税は、税収が安定的で税源の偏在が少ない、地方税にふさわしい税でございます。今後、都といたしましても、少子高齢化社会において増大が見込まれる社会保障費等の公共サービスに必要な財源を安定的に確保することが必要でございます。
 そのためには、税制の抜本改革を通じまして、消費税及び地方消費税の税率の引き上げを含めた積極的な地方税、税源の拡充を図ることが不可避であると考えております。

○たぞえ委員 地方消費税は、税収が安定的で、地方税にふさわしい税だと答えられましたが、そういう認識は間違いです。
 予算案の概要で、歳入の状況について、急激な景気の悪化などにより、来年度予算案では、法人二税は二十一年度に比べて五千二百三十億円減額といっているではありませんか。それでどうして安定的な財源だといえるでしょうか。
 安定的に財源を確保とするならば、私がさきに話したさまざまな不公平な税制を、まず先決してこれを正すことです。
 これに関連しまして、今度の予算定例議会でも、我が党が意見書を提出しました。
 その一つは、高校の授業料実質無料化に伴って、特定扶養控除を廃止するという問題です。既に、授業料の減免を受けている家庭、授業料がもともと低額な特別支援学校の高等部や定時制、通信制高校に通っている生徒の家庭、そして高校に通っていない十六歳から十八歳までの子どもを扶養している家庭等は、この特定扶養控除の廃止によって、授業料の減免額より増税額の方が大きい場合が生じてきます。
 このような、制度の趣旨に反するだけじゃなくて、新たな増税による負担増が生じないように、消費税の増税、引き上げが不可欠だといっている間に、主税局の方々が率先して、公平な税を確立するように国に求めていくべきではないでしょうか。
 税を確保すればよいということでなくて、どう公平な確保に努力をするか、ぜひこういう観点に立った主税局の事務事業を求めておきたいと思います。

○熊野主税局長 税制を考える場合には、いろんな視点がございまして、当然のことながら財政需要がどう推移していくか。要は、少子高齢化を迎えるとか、あるいは環境の問題とか、そういった社会経済情勢の変化にどう対応していくのかというのは、大きな一つの視点でございます。
 それから、税の中の論理というのがございまして、先生もおっしゃっていた公平性とか、簡素化とか、そういったものもございます。
 特に重要なのは、生産、分配、消費、ここら辺で平等に課税していくということも必要ですし、それから直間比率の問題もあるでしょうし、それからもう一つ重要な視点は、税目ごとに非常に有機的に結びついているということで、例えば法人税だけ、あるいはご指摘のあった証券税制だけを取り上げて議論するのもいかがなものかという気がしておりまして、例えば証券税制でいえば、金持ち優遇だとおっしゃいますけれども、必ずしもそうではなくて、今の社会経済情勢を踏まえれば、小口投資家というのがどんどんふえてきている状況がございますし、それから、そういった証券税制で優遇措置を設けることによって、そういった金が消費に回り、あるいは設備投資に回る可能性もあるわけですので、そういった有機的に各税目が結びついていると。
 それから、法人税につきましても、実効税率だけで議論するのではなくて、やはり社会福祉と結びついていて、社会保険料の負担がどうなって、企業の負担がどうなっているのか、そこら辺とあわせて議論していかなきゃいけないと思っています。
 そういった意味で、るる申し上げましたけれども、要は、抜本的な、社会経済情勢がこれだけ変化した中にあって、いち早く早急に、抜本的な税制改革に取り組まなければならないということだけは間違いないということを申し上げたいと思います。

○福士委員 それでは、自治市民93といたしまして、寄附税制の充実について、現状での改革案と将来に向けた中長期的な視点からお聞きをいたします。
 新しい公共の担い手として、有力なNPOなど市民事業があります。行政だけで担っていた公共を市民に開く意義のために、将来への投資と位置づけた積極的な支援が必要と思われます。
 多くのNPOが財政面で脆弱な中、税制面の支援策として寄附金控除制度の充実が必要ではないかと思います。政府も、市民公益税制プロジェクトチームを立ち上げ、ことし四月までに結論を出すとしています。
 そこで、まず総論的に伺いますが、寄附控除の概要について教えていただきたいと思います。

○目黒税制部長 寄附金控除制度の仕組みを、NPO法人に対する寄附を例にいたしまして具体的に申し上げますと、まず、法人が寄附を行う場合でございますが、法人がNPO法人に寄附をした場合、法人税の計算上、一定額を限度に損金算入される制度が設けられておりまして、これが認定NPO法人に対する寄附になりますと、さらに別枠の損金算入限度額が設けられてございます。
 次に、個人が寄附を行う場合でございますが、個人が認定NPO法人に寄附をした場合、所得税では、寄附金の額から五千円を差し引いた額が課税所得から控除される、いわゆる所得控除が認められているものでございます。
 また、個人住民税におきましては、都道府県または区市町村が条例で指定した認定NPO法人に寄附を行いますと、寄附金の額から五千円を差し引いた額に税率を掛けた額が税額控除される仕組みとなってございます。

○福士委員 所得税が減免されている範囲で、都、区市町村レベルでも、条例化すれば都区住民税の減免措置が法的に可能になりました。東京都でも、公益財団や社団、それから社会福祉法人、そしてとりわけ認定NPO法人へ対象範囲を拡張して住民税の寄附控除対象にしました。
 しかし、二〇〇八年度の税制改正を受けての寄附控除への対応が、区市町村によってばらつきがあると聞いています。なぜそのような状況になっているのか、お伺いをしておきます。

○目黒税制部長 ただいまのお話にありましたように、平成二十年度税制改正によりまして、所得税の寄附金控除の対象寄附金のうち、都道府県、区市町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものが、新たに個人住民税の寄附金控除の対象に追加されたところでございます。
 この制度を受けまして、区市町村がそれぞれの地域の実情を踏まえ、条例で寄附金控除の対象指定をしておりまして、区市町村ごとに指定する対象が異なってくるのは、当然あり得ることでございます。

○福士委員 地域主権になっている過程の中で、そういう意味でもばらつきはやむを得ない、それから市民がそれをどう考えるかは、自己決定権とも絡むのかなというふうに思いながら、今伺っておりました。
 そういう意味では、やむを得ないところでもありますけれども、一方、国の方も、制度改正を行いつつ、NPOへの支援を充実させようとしています。残念ながら、対象となるNPOはまだまだ非常に少ない状況です。
 認定NPO法人は、全国で三万団体のうち、ことし一月現在でわずかに百十四法人にすぎません。都内でも六十法人です。これでは余りに少な過ぎて、活動がどうなるのかという気がしますが、この少な過ぎる対象を拡大するために、例えば東京都独自の認証制度を導入して、東京都独自の寄附控除制度を導入することを考えたらどうかなと思うのですが、その場合のメリット、デメリットを含めて見解を伺います。

○目黒税制部長 都独自に寄附控除制度を導入した場合、個人都民税について税額控除の対象となる寄附金の範囲が広がるなど、寄附を推進するための環境整備につながるというメリットが考えられます。
 一方で、お話にありましたように、所得税で認められた枠を飛び越えて、都独自に法人を認証し、寄附控除の対象として指定しようとする場合には、法人の認証に際して、公益性など認証基準の設定自体が大変難しいこと、さらには当該基準に基づいて制度を運用していくための体制整備を要することになるなど、困難な課題があるものと認識をしております。

○福士委員 なるほど、事務的にも結構大変になるのかなと、伺いながら思いましたし、そういう問題はあるだろうというふうに思いますね。
 ただ、いずれにしても、人口減の今後、税負担だけではなく、民間の人たちに寄附意識を広げるということも重要なことだと思います。
 諸外国では、協会がありまして、寄附行為も当たり前ですけれども、日本ではなかなかそういう感じになりません。ぽつぽつと広がっているかなと、私の周辺見回しても、そういう感じでは受けとめます。
 そこで、中長期の将来に向けてのこともお聞きしますが、東京都の税制調査会は、二十一年度を初年度にして、三年間で一つの方向性を出そうとしています。環境、地域優先の税制を明確に打ち出しており、この中で中長期的視点に立った、--これは税制調査会の中で書かれている文章ですが、中長期的視点に立った検討と当面の対応の両面からのアプローチのうち、この中長期的視点については、国に対する政策提言であり、国に法改正を求めるものとして、これについて意欲的に取り組まれております。
 このことは、私も大変評価しておりますが、例えば給付つき税額控除、環境税の議論などは、国よりも進んだ議論といえます。しかし、寄附税制に関しては、平成二十年度、すなわち二〇〇八年度の答申に盛り込まれていたせっかくのよい記述が、二〇〇九年度では抜け落ちています。
 そこでは、寄附を推進するための環境整備の一つとして、税制の果たす役割も重要とか、寄附控除の対象となる優遇団体はいまだ少なく、中略ですが、寄附者の選択を狭め、寄附へのインセンティブを弱めているというふうに書いたりされております。そして、税制改正に言及しては、所得税で認められる範囲に限られており、自治体の裁量は狭いものとなっている、こういうふうに書かれております。イギリスの簡単な寄附制度のことにも触れられておりますが、こういうふうに東京都の税制調査会の答申に述べられているようなことがあります。
 今後、二十二年度中間答申に向けて、寄附税制についても議論を行うのかどうか、どのような方向を考えているのか、伺います。

○宗田税制調査担当部長 委員のお話にもございましたが、平成二十年度の都税調答申は、寄附を推進する観点から、寄附税制について、控除対象団体や地方自治体の裁量の拡大、手続の簡便化など、少額でも気軽に寄附できる環境づくりを提言してございます。
 国は、新しい公共の確立を目指し、寄附税制等のあり方について、本年四月を目途に検討するとしてございますが、ただいま申し上げた平成二十年度都税調答申は、寄附税制のあるべき方向を既に示したものであると考えております。
 都税調は、今年度から三年間、分権と環境の視点から税制のあり方について検討することとしてございます。
 寄附税制については、国の議論の動向も踏まえつつ、必要に応じ、その中で検討が行われることになると考えております。

○福士委員 わかりました。いずれにしても、税に頼るのか、寄附に頼るのかという、こういうふうに分けられるようなものではありませんので、いろんな形を考えていかざるを得ない。少子高齢化の社会ですから、いろんなことを考えていかざるを得ないことというふうに思います。
 次に、超過課税と使途の明確化についてお伺いをいたします。
 国レベルでも、税の議論が起きようとしています。私の姿勢としては、高い福祉実現のために一定の税負担は必要という立場です。ただし、そこには透明性と説明責任が必要になります。自分たちの税金がきちんと使われているという、こういう信頼感がなければ負担感が大きくなります。で、税逃れが横行してしまうのではないかというふうに考えます。
 また、税のかけ方も問題です。負担能力のある人からきちんと取り、税による再配分を行うことも重要です。
 そこで、一定の規模の法人への超過課税についてお伺いをいたしますが、東京都は、法人都税については、全国に先駆けて導入し、法律の限度である二割増しの税率と聞いております。全国的にも高い水準だというふうに聞いておりますが、一方で、法人事業税はいかがでしょうか。
 それから、そもそも法人事業税を支払っている事業者は、東京都全法人のうち、黒字企業である三割とも聞いておりますが、東京都という本社機能が集中するところでは、十分な法人収入を確保するためには、許された限度いっぱいまでの引き上げができるんじゃないかというふうに思うのですが、いかがなものでしょうか。で、限度まで引き上げたときの効果は幾らになるのか。その場合のメリット、デメリットも含めてお伺いをしておきます。

○目黒税制部長 超過課税に関しますご質問でございますけれども、まず、法人事業税の超過課税につきましては、昭和五十年以降、標準税率の一・一倍の超過課税を実施いたしまして、その後昭和六十三年には、他の地方団体や国の税収に与える影響を考慮いたしまして、一・〇五倍に引き下げられたものでございます。
 その後、平成二十年度の税制改正により、暫定措置として標準税率が引き下げられましたが、実質的な税負担に変更が生じないように、また事実上従前の標準税率の一・〇五倍に相当する超過課税分が確保できるような超過税率が設定をされているところでございます。
 制度の仕組みといたしましては、標準税率の一・二倍まで上げられるというのが制度上の上限になっているわけでございますけれども、仮に法人事業税の超過税率を上限ぎりぎりの一・二倍まで引き上げるとした場合に、平成二十二年度当初予算ベースで試算をいたしますと、理論上の数字ではございますけれども、五百八十四億円の増収となるものでございます。
 こういうことで、超過税率を制限税率まで引き上げる場合のメリットとしては、こうした増収が期待をされるということにはなるのでしょうけれども、超過税率を引き上げた場合には、当然のことながら、法人にとりましては税の負担増ということになりますし、また、法人事業税は、法人所得の計算上損金として扱われますので、国税の法人税でありますとか、他の自治体の法人二税の税収にも影響を与えることになるものでございます。そうしたデメリットと申しますか、そういった影響も生じることが考えられるということでございます。

○福士委員 そうしますと、税負担の変動とか超過課税が他の自治体の歳入に与える影響も考慮するというお話ですかね。
 ただ、今、上限に近く一番税がかかっているのは、東京と大阪だけみたいなので、多分特殊な地域、特殊な大都市というふうに考えていいんでしょうかね、これは。
 そういう意味で、ただ単純に税金を引き上げればいいという考えでは、対象企業にも大変失礼かなというふうに思いますし、その使い道をきちんと説明できる必要はあると思います。
 現在、東京都では、超過課税の使い道についてどのような説明をされているのか。自分たちの税金がどういうふうに使われているのかを適正に明らかにすることは、税制全体を通じてとるべき姿勢だというふうに思われます。どういうふうに説明しているかについては、クリーンにということはいっぱい言葉ではいわれているんですけれども、企業に対してもその税制の必要性というのは大変重要な問題だと思いますので、どんな説明かを教えていただきたいと思います。

○目黒税制部長 そもそも法人二税は普通税でございまして、超過課税分を含めまして、その税収を特定の人に振り向けているわけではございません。
 都が行っております超過課税は、大都市特有のさまざまな財政需要に対応するためにお願いしているものでございます。

○福士委員 いろいろなあり方があると思いますけれども、いずれにしても説明責任を明らかにしながら、何とか税収の上げ幅というんですかね、その辺を考えていかないといけない状況になっているんじゃないかというふうに思います。ご苦労はされているとは思いますが、頑張ってもおられると思いますので、次に、軽油引取税についてお伺いをいたします。
 道路特定財源の一環として、軽油引取税の一部として暫定税率として実施されてきた部分についてお伺いをいたします。
 平成二十二年度の国の税制改正によっても、軽油引取税の暫定税率分は廃止されましたけれども、現在の税率水準は継続することになりました。今回の東京都の提案でも、それに沿った内容になっています。
 一方で、船舶に対しては免税措置を行っています。そのうちにプレジャーボートが多く含まれていると思われるんですが、その他が船舶のうちのほとんどを占めていると聞いております。この免税分は幾らぐらいになりますでしょうか。

○長谷川課税部長 その他の船舶の免税分のお尋ねについてでございますけれども、船舶の動力源の用途に係る免税につきましては、総務省において、漁船、自衛隊所有の船舶、海上保安庁所有の船舶、これら以外の用途であるその他、その四つの区分によって統計を取っております。
 平成二十年度の東京都における船舶に係る免税分のうち、その他の数量は約一万四千キロリットルで、船舶全体の約七四%でございます。免税額は約四億七千万円となっております。

○福士委員 パーセンテージにすると、結構大きな数字ですね。
 そもそも何でプレジャーボートに免税されているのでしょうか。
 すべての税も含めた行政の施策を貫いていえることですけど、今までがそうだったからというような前例主義ではなく、新しい状況に合った新しい説明や施策が望まれます。
 免税軽油の仕組みは、平成二十一年から二十三年度の時限措置のようですけれども、早目に矛盾を解決すべきではないでしょうか。また、最低限、二十三年度を終えた時点で、環境税導入の議論などとあわせて、透明性のある税負担と減免制度にすべきでないかと思いますが、お考えを伺っておきます。
 なぜこんなことを申しますかというと、プレジャーボートの中には、係留の問題で、河川の整備は多分建設局がおやりになっていると思うんですが、ほったらかしの部分も随分あるようで、なかなか税も取るのも大変というところはあるようですけれども、簡単に買ってはほったらかすというような形のものも見受けられますので、きちんと考えていくべきではないかと思いますので、お伺いをいたします。

○目黒税制部長 船舶に使用する軽油につきましては、道路の使用に直接関係がないことから免税措置が講じられてきたものでございますけれども、道路特定財源の一般財源化により、その理由は既に失われているものと認識をしております。
 今後、地球温暖化対策のための税や地方環境税の議論、さらには税負担軽減措置等の見直しなどの議論とあわせまして、免税軽油の取り扱いも検討していく必要があるものと認識をしております。

○福士委員 車なんかが放置されているものというのは、割ときちんと皆さんの目にとまるんですが、プレジャーボートの場合は、基本的には遊びで使われているものの方が多いのかなというふうに思いますし、そうじゃないものも中にはあるようですけれども、なかなか人の目につきにくいので放置されている部分もあるのかなと思いますので、広く目を開いていただいて、税負担をしていただけるべきところには税負担をしていただくというようなことも、あわせてしっかり頑張っていただきたいと思います。以上です。

○中屋委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後二時三十五分休憩

   午後二時五十分開議

○中屋委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 ご発言願います。

○原田委員 私からは、都の税制構造のあり方についてお伺いをいたします。
 平成二十二年度予算では、都税総額は四兆一千五百十四億円と、大きく落ち込んだわけであります。先ほど来出ておりますけれども、特に、この景気後退を受けた法人二税の落ち込み幅が大きいわけでございますけれども、そもそもこの景気変動に左右されない税収構造に転換していこうということは、東京都がこれまでも求めてきたことでありますし、またこれからも求めていくべきものであるはずであります。
 そうした中、経済の振幅の幅がそもそも大きくなってきた今日にあっては、税収の安定化の要請は、より強くなったというふうに思うわけでございます。特に自治体が行う事業というのは、景気の変動に左右されず、しっかりとその地域の人々の暮らしを支えていくというような事業が多うございますので、そうした意味においても、この安定性をしっかりと確保していくということは大変重要であると考えるわけでございます。
 そうした中、先ほど申し上げたように、今回、過去最大ともいえるような減少幅を記録したわけでございますけれども、これを単に景気変動のせいと片づけるのではなくて、どんな状況であってもより安定的な税収構造をつくっていく、その骨子とすべきであると考えます。
 いいかえれば、今回こうした大幅な減収ということになったのには、社会情勢にこの税収の構造というものが対応できていなかったというふうにもいえなくもないと思いますので、それを受けて、今回のこの大幅な減収というものについて、主税局としてどのように受けとめていらっしゃるのかお伺いいたします。

○目黒税制部長 都税収入は、法人二税の占める割合が極めて高く、その税収動向に大きく左右されるものでございます。
 また法人二税は、企業が受ける行政サービスなどの受益に対する負担という応益性を有し、地方税にふさわしい税である一方で、景気変動の影響を受けやすく、税収が不安定であるという面がございます。今回の大幅な税収減は、企業を取り巻く収益環境の悪化により、こうした法人二税の不安定性が大きく影響したものでございます。
 今後は、法人二税を地方の基幹税の一つとして維持しつつ、法人事業税の付加価値割の拡大を図り、さらには、安定性にすぐれた地方消費税のウエートを高めていくことなどにより、応益性と安定性のバランスのとれた地方税体系の構築を目指すべきものと考えます。

○原田委員 今、お答えになってもらった、消費税を含む税制の抜本改革を求めるという議論もそうでありますけれども、この社会構造そのものが変わっていくという中にあっては、税制の構造も変えていかなければならないわけであります。当然その社会状況、経済状況、それから、人口構造の変化、こうした変化にしっかりと税制の仕組みそのものが対応できるような形をつくっていかなければならないわけでございますけれども、その中で一例として環境税制を取り上げたいと思うんですが、この環境配慮型社会の構築という新たな社会的な要請というのが今日高まっているわけでございます。また、これに合わせて税制も変わっていく必要があると考えるところでございます。
 この中身についてでございますけれども、持続可能な社会をつくるためには、外部不経済を内部化するといったような視点からもこれが大事でございますし、また消費税のときにもありましたけれども、安定的な財源をつくるという意味においては、例えばエネルギー消費量に基づいて負担を求めるということは、かつて都が取り組んだ外形標準課税などと同様に、より安定的な税制構造となるものではないかなと思うところでございます。
 この環境税制に関しては、都税調でもずっと議論がされておりまして、課税と減税と、両方についての議論がなされているわけでございますけれども、これまで都は、課税に関しての具体的な取り組みというものは余り表に見える形ではやってこなかったのではないかなというふうに思うわけでございます。経済状況云々の理由はございますけれども、やりやすいからという理由で減税のみにとどまる状況が続いて、この行動パターンがまた繰り返されるということになりますと、都財政を危機に陥れることにもなりかねないわけでございます。
 そこでお伺いしますけれども、課税と減税をセットで行ってこそ、この税制構造の変革となるはずでございますけれども、この課税の面につきましてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。また、この減税のみが先行しているという状況についてどうお考えになっているのか、あわせて伺います。

○宗田税制調査担当部長 環境税制について、減税が先行しているということでございますが、平成二十年度の都税調答申は、環境に配慮した社会を構築していくため、環境負荷に応じた負担を税制の中に組み込んでいく。いいかえれば環境負荷が大きいものに対する課税を強化する一方、環境に望ましいものに対する税を軽減することが必要であるとしております。
 その上で答申は、そうした改革はできるところから実施すべきであり、現下の厳しい経済状況を踏まえると、当面独自税制として課税に優先して政策減税を実施することが適当であるとしております。東京版環境減税は、こうした答申の趣旨を踏まえ、都の環境施策を支援するため実施したものでございます。
 なお、環境税制のあり方につきましては、引き続き都税調においてエネルギー関係税のあり方を含め、国、地方を通じた税制改革の一環として検討いただいておりまして、来年度はさらに踏み込んだ提言をいただけるものと考えております。

○原田委員 議論の中では、課税についても検討しているということでございまして、引き続き都税調において具体的に検討していくというようなことでございますから、たしか税制調査担当部長は、都税調のご担当でもあるかと思いますので、しっかりと、より具体的に取り組んでいただければなというふうに思う次第でございます。
 この環境税制をめぐる議論の中にあっては、負担を求めるというところも確かに出てはきておりますけれども、この財源確保という視点がどちらかというと比較的弱くて、専らインセンティブ目的というのが表に出てくる嫌いがあるのかなというふうなことを、私は感じているわけでございます。
 例えば道路財源をめぐる議論、これまでの議論なんかを聞いておりますと、殊さらこの財源確保といったことにこだわる姿勢を見せているのと非常に対照的だなというような印象を受けるわけでございますけれども、このインセンティブ効果というものについて、私自身は環境税のインセンティブ効果は、限定的なのではないかなというふうなことを考えているわけでございますが、実際に今、東京都の行政の中において、さまざまな環境への取り組みということで施策も展開されているわけでございますけれども、この環境政策の将来性、重要性というものを考えていきますと、例えばの話でございますけれど、道路建設のためと同様に、環境政策のためにも財源確保を進めるということは大変重要なことでないかなと思っております。
 また、こうした多様な形にしていくことが課税ベースを広げることにもつながるわけでございまして、そこでお伺いしますけれども、例えばこの環境政策等の都政の新たな課題に対応する財源確保ということについてはどのようにお考えになっていらっしゃるのか、伺います。

○宗田税制調査担当部長 平成二十一年度の都税調の中間報告は、温暖化対策税はCO2の排出抑制を目指すとともに、温暖化対策など公共サービスに必要な財源を賄うため、環境負荷の大きさに応じて人々に負担を求めるものとしております。
 都を初め地方自治体は、CO2排出量取引制度の導入、緑化の促進、太陽光発電の導入促進など、さまざまな独自の環境施策を積極的に実施しております。現在、都税調において、これら環境施策等の財源確保の視点も含め、税制改革の一環として、地方環境税のあり方について検討いただいているところでございます。

○原田委員 国に先駆けてということが東京都好きでございますけれども、しっかりと先駆けられるように具体的な取り組みを、今後も引き続き行っていただければというふうに思います。
 こうした税収確保の取り組み、新たな税制構造をつくっていく、東京都がこれから果たしていかなければならない役割を、しっかりと果たしていくための取り組みを支えるだけの多くの税収構造をつくっていくと。これは大変重要なことでありますけれども、法人二税のときの話のように、法の制約があるというのも実際に確かなことではございます。
 しかし、そこを乗り越えて今日の社会に、そして将来に即応した税制構造の変換を図っていくことが大変重要なことであると思います。
 そこで、最後に局長にお伺いしておきたいと思うんですけれども、例えばこれまで徴収率のアップでありますとか、あるいは徴税コストの低減といったようなことに関しては、例えばインターネット公売等々含め、それからこの都税事務所等の再編等も含め、さまざま取り組みをなされてきたこととは思いますけれども、そうした与えられた枠組みの中での取り組みということにとどまらず、しっかりと時代に即応した新たな枠組みをつくっていくということについても、安定的な政策実行を担保する上において大変重要だと私は考えておるんでございますけれども、主税局の使命についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします

○熊野主税局長 最初に、環境税の課税の側面について、私どもの取り組みが見えないというおしかりをいただきましたので、若干触れさせていただきますけれども、環境税につきましては副委員長ご指摘のとおり、循環型社会、環境配慮型社会の構築という新しい要請にこたえる税制という意味でも変わっていく必要がございますし、またその際には、インセンティブ目的だけではなくて、お話の今の財政状況を考えれば、環境政策のための財源確保と、こういった視点も大変重要であると考えています。
 ただ、現実的な制度設計とか、あるいは課税という面になりますと、さまざまな課題が横たわっておりまして、一筋縄ではいかないというのが正直な感想でございます。
 例えば、端的な、基本的な例で申し上げると、インセンティブ目的ではなくて財源確保と、環境政策を支えるといっても、例えば都独自で課税すれば数百億単位、場合によっては一千億を超えるような税収になるわけですけれども、その使い道として、じゃあ確たる環境政策が今の時点で説明できるのかと。太陽光発電とか緑化とかいろいろございますけれども、そういった、これだけの税金を集めて、こういう事業に使うのですよということを、今の段階で都民に説得力ある形で説明できるのかという悩みもございます。
 それから、仮に、目的税ではなくて一般財源とするという話であれば、逆にそのCO2排出という環境負荷を税負担の公平のための基準とするというか、指標とする必然性はないわけでございまして、極端な例を申し上げれば消費税でもいいわけでございます。そういった意味で、理屈の上ではございますけれども、なかなか難しい状況がございます。
 今、消費税でもいいじゃないかというふうなことを申し上げましたけれども、財源確保という観点からは、やはり環境税導入に当たっては、そういった税全体の改革という中で議論をしていくことが不可欠であろうと思っておりますし、また、仮に環境税の議論を先行させるにしても、既存のガソリン税とか、そういったエネルギー税制との整理は避けて通れない話になっておりまして、これは国との関係もございまして、私ども独自でこれを整理していくというのはなかなか難しゅうございます。
 そういった状況の中で、副委員長もご指摘のとおり、今の財政状況の中で課税できるのかとか、あるいは逆進性がどうなるのかとか、あるいはエネルギーを多く使う産業への配慮はどうするのかとか、そのほかもろもろ問題がございまして、なかなか課税に至っていない状況でございます。
 そういう状況の中で、二十年度の都税調からは、先ほど部長から答弁いたしましたように、できるところから実施していけというふうな答申をいただきましたので、環境減税、政策減税を先行させていったということでございますので、ご理解をいただければと思っております。
 今年度の都税調の中間報告においては、さらに一歩踏み込んで制度設計までご議論いただく予定でございますので、私どももそれを踏まえた上で積極的に対応をしてまいりたいと思っております。
 いずれにいたしましても、我が国の税制、ここ十年来、国税、地方税を合わせた税収が、国、地方の歳出の約六割にとどまっておりまして、財源調達機能というのが著しく低下してございます。環境問題の深刻化にとどまらず、少子高齢化、グローバル化などの社会経済状況の変化に対応するとともに、中期、長期にわたって必要な財源を安定的に確保できる税制を構築していくことが急務となっております。
 主税局といたしましても、こういう中で適正、公平な税執行に努めることはもちろんでございますけれども、あるべき税制改革の早期実現に向けて国に政策提言していくこと、各局の施策を支援する等の観点から、減税、課税の両面において課税自主権を積極的に活用していくこと、これが使命だと考えております。
 都税調を活用しながら、また先生方のご協力もいただきながら全力で取り組んでまいりたいと思っております。

○中谷委員 私からは、まず、たばこ税についてお伺いをしたいと思います。
 たばこについては、ことしの十月に値上げを予定されておりまして、今回は、値上げ幅が一本当たり五円、税率にすると一本当たり三・五円の値上げという形になりまして、これは過去の値上げ幅と比べても大変大きなものであります。この十五年間を特に見ますと、販売数量自体は、平成八年をピークに年々減少しておりまして、たばこ税収入も、きょうお配りされた資料を見ると大体三百三十億円ぐらいで推移をしておりましたけれども、平成五年時の四百八十六億円というのがピークでありまして、ここ数年間は、三百三十億、三百十億、二百九十五億と、大体二十億円ずつの税収減となっております。
 都全体の税収からすると小さいと判断するのか。ただ、これは少なくとも二十三区であるとか、市部に関しては貴重な本当に税収でありますので、そこのあたり、都への影響も含めて、たばこ税の今後の見通しや都としてどのようにお考えか、お答えをいただきたいと思います。

○目黒税制部長 過去十年の都におけるたばこ消費量の推移を見ますと、二%から六%程度の範囲で一貫して減少傾向を見せておりまして、こうしたいわゆる自然減が今後も見込まれるために、当面は減収基調が続くものと思われます。
 都たばこ税は、都にとりまして貴重な財源でありまして、税収減は都財政に少なからず影響を与えるものでございますが、都民の健康増進という観点も重要であると認識をしております。

○中谷委員 お隣の神奈川県では、松沢知事がことしの四月一日から、たしか受動喫煙防止条例というものを施行されると。もう既に民間の飲食店では導入をしているところもありまして、国においても健康増進法というのがありまして、受動喫煙防止に対しては必要な措置を講ずるものということがあります。全体的な流れとしては規制強化であり、健康志向の高まりで、恐らく消費の自然減という形になると思いますので、今後ますます禁煙、節煙の流れが加速して販売数量も税収も減少していく見込みだと、たばこ税については予想がされます。
 そうすると、やはり安定した税収確保ということになると、固定資産税というものが、過去の推移を見ても必ず一兆円超とれていると。その中で固定資産税についてお伺いをしたいと思いますが、今回も平成二十一年の当初予算額と比べても六百十四億円、約四・八%増になっております。
 これは、家屋に係る新増築部分の増であるとか、土地に係る負担調整措置の増でこれだけふえていると思いますけれども、その中でも、これは国の施策でありましたが、新築住宅への固定資産税の減額措置、これが昭和三十九年の制度創設以来、基本的な仕組みは維持されたままでずっと延長が繰り返されてきました。そうはいっても、特例といっても、もう四十五年以上も継続しているこういう特例制度であれば、その制度自体の見直しも必要ではないか、あるいは、恒久化してもいいのではないか、そういう思いがします。
 そして、最近の国の住宅政策は、量重視から質への転換を図る中で、ほかにもバリアフリーとか省エネだとか、そういう減額措置を行っておりますけれども、都において、このバリアフリー、省エネ改修を行った住宅に係る減額措置なども含めて見直す必要があるかどうか、そこの見解を伺いたいと思います。

○目黒税制部長 平成二十二年度の税制改正大綱では、新築住宅に係る減額措置のほか、バリアフリー改修、省エネ改修を行った住宅に係る減額措置について、今後一年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくこととしておりまして、今後、国において適切な判断がなされるものと考えております。

○中谷委員 続いて、耐震化促進税制について伺います。
 これは、東京都の中でも二十三区の独自の促進税制でありますけれども、昭和五十七年以前に建築された住宅について、耐震化のための建てかえであるとか、改修を行った場合に、固定資産税と都市計画税の減免を行うという措置でございまして、平成二十七年の十二月三十一日までの時限つきでございます。
 これについて、非常にいい制度でありますので大いに進めるべきと考えておりますけれども、現在のところでの適用実績はいかがか、お伺いをいたします。

○堀内資産税部長 耐震化促進税制の適用実績でございますけれども、平成二十一年度の耐震改修減免の適用件数につきましては五百七十八件、その減免税額につきましては約一千八百万円となってございます。
 なお、耐震建てかえ減免の適用につきましては、平成二十二年度が初年度でございまして、平成二十二年二月末時点における平成二十二年度分の適用予定件数につきましては、耐震建てかえ減免が二千六百七件、耐震改修減免につきましては一千百七十六件となってございます。

○中谷委員 この促進税制については、PRの仕方によってはもう少し件数もふえ、これからますます都民の方に利用していただけると思いますけれども、その広め方というので、例えば、建築設計事務所であるとか地元の工務店であるとか、あるいは不動産を扱う宅建業者であるとか、そういうところとの連携も含めて、都としてのPRの現状と、これからの予定を含めてお答えをいただきたいと思います。

○堀内資産税部長 耐震減免を促進するためのPR活動といたしましては、東京都建築士事務所協会等の関係業界が参加するさまざまな会議などにおきまして、制度の説明やチラシの配布を行っているところでございます。
 また、ホームページなど、都の各種媒体はもとより、各区の区報や都提供番組等におきまして、一般都民に対する広報活動をあわせて行っておりますし、これからも引き続き行ってまいりたいというふうに考えてございます。

○中谷委員 これは、景気との兼ね合いで建てかえ需要自体が減少している中ですから、厳しい局面もあるとは思いますけれども、要はこの促進税制の意義というのは、もともと改修が必要な住宅である可能性が高い住宅の所有者の背中を押してあげるという制度だと思います。その建てかえを前倒しで喚起させるものでありまして、そうすると、おのずとこの制度を利用してくれるであろうターゲットというのは見えてくると思います。
 ぜひ、せっかくのよい制度なので、都民の方への広報を、できるだけ経費をかけずに最大効果を求めていただきたいと思います。
 次に、駅ナカ固定資産税課税の件についてお伺いをいたします。
 この駅ナカ課税というのは、平成十九年度から実施をされておる課税でございまして、いわゆる駅の改札内ですね、いわゆる駅ナカの店舗への固定資産税課税の件でございます。おおむね近隣商業地の当該鉄軌道用地に隣接する土地の価値の三分の一ぐらいの評価で課税をしているんだと思いますけれども、この導入前の平成十八年の四定で、主税局長のご答弁で、固定資産評価に著しい不均衡が生じていると。これは近隣の商店街と、この駅ナカの商業地を指しておっしゃっております。
 それで、このときも都の動きを受けて、国も現行の評価基準の見直しに着手したと。それで税負担の公平の確保を持ったものであるということでございました。ただ、このときは非常にスムーズに事が進んでおりまして、本来は評価替えの年に先立って、通常の評価替えより二年前倒しして、平成十九年度から実施するように税法上の措置が講じられることになりました。
 鉄道というのは、今はほとんどがというか、民間企業がやっておりまして、これは長年努力を重ねて、例えばその収益を上げるためにいろんな土地を鉄道用地として買ってきたわけですね。民間会社が大変努力をして、特に鉄道を扱うということは、線路を引いたりインフラの整備に莫大なお金の投資をしてきました。それが、すなわち公共のための輸送に貢献してきたんですけれども、その課税をするとなると、両者お構いなくかけたと。恐らく当時、鉄道事業者は反対をしたんだと思うんですけれども、国と都が利害一致した本件については、本当にスピーディーに行われたというふうに私は理解をしております。
 どうしてこうやってスピーディーにできたのか。駅ナカ課税導入の背景とその意義について、また、その駅周辺の商業地との負担の均衡が今実際ちゃんと図られているのかどうかを含めてお尋ねをいたします。

○堀内資産税部長 いわゆる駅ナカにつきましては、駅周辺の商業地等との間で固定資産税の負担に不均衡が生じており、東京都商店街振興組合連合会などからの要望も提出されていたところでございます。
 こうした状況の中で、都といたしましては国に働きかけを行い、固定資産の評価方法の見直しがなされたものでございます。このことにより、税負担の均衡が図られたものと考えてございます。

○中谷委員 駅ナカについては、本当にスピーディーに課税ができたわけでありますから、ならば首都高速道路もできるんじゃないかと考えますけれども、最後にこの件だけもう一回聞いて質問を終えたいと思いますけれども、ちょうど実はきょう新聞の一面で、首都高速道路については距離別料金制度を導入するという意向を政府が発表しました。これは意外と早くて、年内にはもう導入をしたいということで書いてございました。これは実際値上げになりますね。
 過去、平成七年九月に出された案は、大体十九キロメートル以上走ると、今の通行量の七百円より高くなるという設定でございましたので、それと同じ方法かどうかはちょっと詳細はわかりませんけれども、いずれにせよ首都高については、無料化するどころか、値上げをするという状況になりました。
 三月の二十八日には中央環状線の山手トンネル、これがもう間もなく開通をするわけで、これが開通をするということは、非常に建設コストの高いこの新宿線開通によって、機構に対して首都高速道路が払うリース料というのは、恐らく何千億という範囲ではね上がるんじゃないかと思われています。
 現状のリース料というのが、平成二十二年で二千四百十七億円、平成三十二年だと三千九十億円という試算が一応出ております。
 そこで、首都高速道路株式会社が持っている資産というものを調べてみましたら、構築物で三兆九千百四十九億円、土地については一兆百四十三億円、合計五兆八千五十四億円という資産を持っております。
 この資産に対して固定資産税額をもし計上したとしたら三百十九億円、だけど丸々かけることはできないでしょうから、当時、国鉄をJRに民営化したときには特例措置というのを講じておりまして、それと同じ特例措置を講ずると大体三十八億円ぐらいかけられるんじゃないかという試算が、これは民営化をするときですから、五年ぐらい前のときの数字で、大体三十八億円ぐらい取れるんじゃないかというのが出ておりました。
 ただ、今のルールでありますと、実は平成十八年から二十七年度までの十年間は非課税期間として、要は税金をかけられないということで地方税法を変えてしまいましたので、この十年間はかけられないという認識かもしれないのですが、ただもう一文ありまして、民営化後に事業形態に大きな変化が生じ、道路用資産の使用状況に変更があれば再検討が加えられるということなんですね。
 何事も例外規定があり、特例措置なんていうのも非常に多いわけですから、本件について、おそらく答弁は課税できないという答弁だと思いますけれども、そうはいいながらも、箱根のターンパイクについても、神奈川県の方の役所に確認をいたしましたら、これは現状固定資産税を課税しておりまして、税率は道路部分について一・四%課税していますということでありました。規模の大小ですね、それから世の中に対する影響の大小から考えると、箱根のターンパイクが必ずしも比較対象になるとも思えませんけれども、ただ、これは継続して国に対して物をいうというのが知事のスタンスでありますから、ぜひとも物をいっていただきたいと思います。
 それから、首都高速道路株式会社というのは子会社関連会社で十社以上会社を持っておりまして、以前も申し上げましたけれども、それぞれ収益が上がり、人材派遣業までもやっているというところでございますので、そういう会社がしっかりと今利益を上げてきているのであれば、別に、きょう、あしたかけるという話ではなくて、こうやって料金を値上げするということもわかってきたわけですし、品川線の開通も平成二十五年には開通をするわけでありますから、どこかのタイミングで検討するべきと考えております。
 駅ナカのときには、固定資産評価に著しい不均衡が生じましたと、税負担の公平の確保をとりますといって、あのときは、要は都が動いて国を動かしたわけでありますから、本件についてもぜひご検討いただきたいと思いますが、ご答弁をいただいて、私の質問を終えさせていただきます。

○目黒税制部長 この件につきましては、これまで何度かご答弁申し上げたような気もいたしますけれども、首都高速道路株式会社を含む旧道路関係四公団の有料道路資産につきましては、料金徴収期間が定められ、当該期間が経過すれば無料開放されるということが前提になっていると。また、徴収する料金水準が建設費等から見て適正な水準であり、一般の有料道路と異なり収益事業と見るべきものではないことから、従前より非課税として取り扱われてきたものでございます。
 現状におきましてもこうした状況に変わりはなく、都におきましては、首都高速道路に固定資産税を課税すべきであるとは考えておりません。

○西沢委員 私の方からは、徴収部門について質問させていただきたいと思います。
 本日もさまざまな議論がある中で、都税収入が減っていくという中で、税金を集めていく徴収業務の重要性というのが一段と増していると考えられているわけでございますが、この徴収率、滞納などについては、これまでも財政委員会の中でたびたびと議論が行われてきたわけであります。本日、来年度の予算の審議という中で、こうしたことを常に議論していく必要性もあるのかなと考えております。
 そして、こうして改めて本日お伺いしたいのですけれども、景気の悪化を受けまして、平成二十年の十二月には、先ほどもご答弁がありましたけれども、主税局長を本部長とする主税局緊急税収確保対策推進本部を設置して、そして局の総力を挙げて都税収入の確保に取り組んできたというように聞いております。しかし、結果として二十年度においては、景気後退の影響で、十三年ぶりに徴収率は下がってしまうというようなことでございました。
 ただ、それでも都税の徴収率と、そのときの徴収率というのは過去三番目の高さであって、全国的に見ても相当高いんであるというように認識をしております。このことは都がさまざまな徴収努力を重ねてきた成果であると考えておりますが、改めて、これまで具体的にどのようなことに取り組んできたのか、お伺いをいたします。

○名倉徴収部長 主税局は、平成七年度に徴収率が過去最低の九〇・二%まで低下することになりました。それを受けまして、組織の再構築や進行管理の徹底など、業務運営の抜本的な改革を行うとともに、質の高い攻めの滞納整理への転換、全国自治体に先駆けてさまざまな取り組みなど、局を挙げて徴収率の向上に取り組んできたところでございます。
 具体的には、先ほどもお話がありましたけれども、全国に先駆けて実施したインターネット公売でありますとか、自動車のタイヤロックの導入など、創意工夫を凝らした先駆的な取り組みを展開してきたところでございます。

○西沢委員 わかりました。
 今後も厳しい状況が続けば、十三年ぶりに下がってしまった徴収率が、今後も下がってしまう、滞納額がふえていってしまうんではないのかというような都民の不安、懸念があるところでございます。今後のきちっとした対応が必要であるというところは、だれもが一致するかと思いますが、来年度以降の取り組みについては後ほどちょっとお伺いいたしますが、インターネット公売についてお話が出ましたので、少しここに触れさせていただきたいと思います。
 先週もインターネット公売によって、携帯電話の着信メロディーの略語であります着メロの商標権がかなり高額で落札されたと報道がありました。そこで、このインターネット公売のこれまでの成果についてお伺いをいたします。

○名倉徴収部長 インターネット公売につきましては、ご案内のとおり、自動車であるとか、液晶テレビ、バッグなど動産の公売を促進するために、平成十六年の七月に全国で初めて東京都が導入したものでございます。現在では、国税も含めまして、さらに全国の地方団体の約三分の一に当たる、約六百の地方団体において実施されているところでございます。
 この導入によりまして、全国のどこからでも、いわゆるパソコンがあればですけれども、二十四時間インターネット上で応札できるなど、買い受け人の利便性が格段に向上することで入札者数が飛躍的に増加をし、見積金額を大きく上回る額での売却が可能となったところでございます。
 導入から平成二十年度までの実績でございますけれども、動産、自動車、不動産等を対象に計三十七回実施したところでございますけれども、売却金額につきましては約三億二千六百万円で、これは見積金額の約一・四倍となっております。
 なお、委員からお話のありました着メロの商標権のような、いわゆる知的財産権のインターネット公売につきましては、都にとっても初めての試みでございまして、二点、今回、商標権をインターネット公売したところでございますけれども、見積価格の約十三倍というふうな高額で落札されたことは、今後さらにインターネット公売の拡大が期待できるものと考えているところでございます。

○西沢委員 インターネット公売についてですけれども、かなり効果を上げているんだということがわかりました。今回、着メロの商標権は、当初の見積もり二百万円が二千五百五十万円ということですから、そういった部分では喜ばしいことであるなという気がいたしております。
 このインターネットオークションというのはコツがありますから、逆に、当初の見積金額、財産として貴重なものになり得るものが過小評価されてしまったりとか、もしくは、売れなければ意味がないわけですから、この辺のやりとりというものは、皆様が今後も調査研究を続けていって、より効果の高いものを続けていっていただきたいということを要望させていただきたいと思います。
 そして、次の質問でございますけれども、現在は平成二十年秋のリーマンショック以来の景気低迷のただ中にありまして、納税をめぐる環境は一段と厳しさを増しているものと思われる。平成二十一年は、平成二十年度と比較してこの滞納の発生状況についてお伺いしたいと思います。

○名倉徴収部長 都税の滞納額でございますけれども、平成十九年度までは減少傾向でありました。しかし、ご案内のとおり、平成二十年度につきましては、リーマンショック以降の世界的な景気後退が影響しまして、法人二税を中心に滞納額が大幅に増加することになりました。特に、上場企業などでも企業収益の悪化などによりまして、一億円以上の高額滞納案件が五十件ほど発生するなど、大規模な滞納が数多く発生したところでございます。
 平成二十一年度でございますけれども、大規模な滞納については減少傾向でございますけれども、個人所得の減少などによりまして、固定資産税を中心に小規模な滞納が数多く発生しておりまして、滞納発生の動向には引き続き注意を要する状況であります。
 また、平成二十年度から持ち越した滞納繰越額でございますけれども、前年度と比較して約百六十億円増加しております。その早期の圧縮が我々の緊急の課題であるというふうに認識しているところでございます。

○西沢委員 ありがとうございます。
 大変厳しい状況であるのかなというような気がしました。これまでお伺いしてきた内容を含めまして、今後、厳しい財政の中で、ではどういうふうにしていくのかという部分についてお伺いしたいんですけれども、平成二十年度について、包括外部監査がありました。主税局をテーマにされた中で、質問ですけれども、不動産取得税の徴収率がほかの税目よりも低く、経営危機にあると判断される企業については、課税部門と徴収部門が連携して、そして、早期課税、早期徴収に努めるべきであるというような意見が出されたわけであります。その後にどのように対応をしているのかということが一つであります。
 この包括外部監査は、昨年度ありまして、ことし改善をしていって、来年また報告があるということですけれども、きょうは来年度の予算審議ということで、どのように対応しているのかというところが一点、そして発生した滞納については、納期内に納める大多数の納税者との均衡を図るためにも、未収入となっている状況の早期回収が大切であると、そのように考えるわけでございますが、今後、主税局は徴収率の維持向上に向けてどのように取り組んでいくのかというところをお願いいたします。

○名倉徴収部長 まず、委員ご指摘の包括外部監査への対応についてでございますけれども、包括外部監査でいただいたご意見を踏まえまして、既に不動産取得税につきましては、賦課決定までの時間を短縮するために、いわゆる緊急賦課といいまして、課税から徴収までの期間をかなり圧縮をしまして取り組んでいるところでございます。
 これは、課税部門と徴収部門との間の連携を強化しなければできないんですけれども、そういう取り組みを現在取り組んでいるところでございまして、局を挙げて税収確保に取り組んでいるところでございます。既に、二十年度の途中からそういう取り組みをしているところでございます。
 次に、徴収率の維持向上に向けた取り組みについてでございますけれども、担税力がありながら納税に誠意が見られない悪質な滞納者に対しましては、捜索や差し押さえ、公売による換価などを積極的に活用して、毅然とした滞納整理を行っているところでございます。
 一方、失業や企業業績の悪化などによりまして納付が困難な納税者には、税務行政の基本であります個々の滞納者の実情に応じたきめ細やかな対応を徹底しながら、徴収猶予や滞納処分の執行停止などの徴収緩和措置を適用しているところでございます。
 景気の低迷が長引き、納税をめぐる環境は一層厳しさを増す中、職員の英知を結集しまして、熱意と創意工夫をもって高い徴収率の維持を目指してまいります。

○西沢委員 ありがとうございます。
 きめ細やかな対応を徹底するというようなお話と、職員の熱意と創意工夫をもってというようなことでやっていくというようなことをご答弁いただいたわけでございますけれども、今いただいた答弁の中でも、これまでと、この財政委員会の中で質疑があった中で変わらない部分があるんじゃないのかなという気が、私はちょっとしてしまいまして、何だかかけ声だけで終わってしまうのではないかという不安があるわけでございます。
 具体的な、というところでお伺いして、例えば今までお話がありましたインターネット公売であるとか、タイヤロックだとかという奇をてらうような、そういったアイデアをするべきだとまではいわないまでにしても、これまでの取り組みが一段と評価される部分が多くあるわけでございますから、連携してやっていく、強化してやっていく、創意工夫をしていくというようなことを具体的に、例えば連携を強化するために勉強会を開いていますよとか、創意工夫するためにそういったアイデアを募集していますよとか、職員同士でそういった話し合いの場を設けていますとか、そういった具体的な取り組みがあるのかなというような気がしたところでございますが、もう一度具体的に、この徴収確保、徴収率の向上を目指す具体的な取り組みについてお伺いをいたします。

○名倉徴収部長 具体的な取り組みとのご質問でございますけれども、委員の方からご指摘がありまして、さまざまな今回、先ほどもご説明しましたけれども、インターネット公売でありますとか、自動車のタイヤロック等につきましては、我々の職員がいろいろ議論する中で、こういうことができるんじゃないか、ああいうことができるんじゃないかということで実現してきているところでございます。
 さらに、各地方団体とどうしても連携が必要でございます。各団体でどういうふうな新たな取り組みをしているか、我々も、東京都の新しい取り組みもそうですけれども、そういうふうな各団体との情報交換の場としまして、毎年一回、徴収サミットという会議を設けておりまして、これは全国の団体約五百五十団体ぐらい集まって、都庁で年一回実施しているところでございます。
 各団体の先駆的な取り組みにつきまして、その場で発表して情報公開をして、すばらしい取り組みについてはまねていただくと。そういうふうな取り組みを今しているところでございます。
 さらに、主税局の具体的な取り組みでございますけれども、これまでも個々の滞納者に対しましては、進行管理を徹底するとともに、常に時間的軸を意識しまして、滞納整理の実施を実現をしてきているところでございます。いわゆる、ご案内のとおりかもしれませんけれども、職員が直接自宅に伺ったり、電話などによりまして直接話をする機会をつくる。さらには、そういう中で相手の、納税者の担税力を見きわめ、担税力があるにもかかわらず納税が見込めないような案件につきましては、先ほどもご説明しましたけれども、法令に基づいて、銀行預金でありますとか、自動車のタイヤロックなどによりまして、差し押さえを行うというふうなことで取り組んでいるところでございます。
 その後は、銀行預金を差し押さえている場合には、銀行預金などの差し押さえ債権の取り立て、さらには、不動産公売、インターネット公売などによりまして、差し押さえ財産の換価などを行いまして、滞納の解消を図っているところでございます。
 今後、こうしたこれまでの地道な取り組みに加えまして、悪質な滞納者に対する捜索の一層の強化、さらには、大規模滞納事案に対する本庁、事務所の一層の連携によりまして、早期対応の実施など、強力な滞納整理をさらに推進をしまして、公平、公正の実現、さらには納税秩序の維持、委員ご指摘の徴収率の維持につきましても、全庁挙げて邁進してまいります。

○西沢委員 どうもありがとうございます。
 奇抜なアイデアとかだけをやるだけではなくて、安定的に地道にやっていくことも大変重要なことでございますので、ぜひお願いをしたいと思いまして、次の質問に移りたいと思います。
 広報発行物についてお伺いをしたいと思います。
 今まで議論もありましたが、こうした情報を、税金について、都民、報道機関、それから、関係者に知っていただくためのこうした広報活動というのは大変重要であると考えているわけでございますが、各局でもそれぞれの局の立場でさまざまな広報物を発行しております。そこで、主税局では広報発行物として、「ガイドブック都税」、「不動産と税金」、そして「あなたと都税」の、この三つを発行していると聞いておりますが、この刊行物の発行目的と、そしてその内容についてお伺いをいたします。

○宮下総務部長 「ガイドブック都税」は、地方税や国税の主な税につきまして、一般都民向けに制度等を易しく解説したものでございます。それから「不動産と税金」は、都民から特に要望の多い不動産に関する地方税、国税の税制度を抽出いたしまして、一般都民向けに易しく解説したものでございます。「あなたと都税」ですが、都税に関するお知らせや税の使い道等について、広く都民に情報提供するものでございます。いずれも税に対する理解を深め、自主的な納税を推進するための広報物でございます。

○西沢委員 ありがとうございます。
 必要な広報物であるということでございます。そして、この効果を高めるためでございますけれども、主税局では、これらの広報発行物の作成に当たりまして、この三つの種類の広報物の作成、いずれも一般都民向けでありますけれども、一般都民の方々に対してわかりやすく伝えるためにどのような工夫などをしているのかをお伺いいたします。

○宮下総務部長 毎年度の税制改正の内容を適切に盛り込むとともに、一般都民にとっては少し難解な税制度をご理解いただくために、これまでもわかりやすい表現を工夫してきたところでございます。
 編集に当たりましては、総務部と各税目担当の部署との間で密接に調整を行いまして、できるだけ平易な表現、イラスト、図表等を盛り込む等工夫をしているところでございます。

○西沢委員 さまざま担当の方と調整して工夫を凝らしているというご答弁でございました。この広報物についてお伺いをして、発行部数というものをお伺いしたところ、平成七年から二十一年までの部数をお伺いしました。
 平成十年前後は、一時期、発行部数については減少しているんですけれども、それ以外は、ほとんど発行部数が変わっていないというように私は思いました。
 例えば、「ガイドブック都税」でございますけれども、平成十五年から十九年度までは全く同じ部数でございまして、二十年、そして二十一年に関しては一%だけ増加しましたけれども、余り変化がない。そして、「あなたと都税」に関しましては、平成十五年から平成二十年までは四万部という、全く部数が変動してないというような状況でございます。
 先ほどの質疑の中でも、社会情勢なども見ながら税金を集めるという作業は大変重要であるというようなことがあったわけでございますから、全く同じ、もしくはほとんど変わらない部数の発行というのは、むだに使っているんじゃないかというように思われてしまうのではないかというように私は考えてしまうわけであります。
 こうした中で、知事本局それから生活文化スポーツ局、総務局の三つで広報用印刷物の見直しに向けた取り組みというものが行われたわけであります。この見直しが取り組まれたわけなんですけども、結果としては不十分であったということで、昨年の二月にはさらにもう一度通知があって、それでも不十分なのでもう一度、ゼロベースに立って、廃止も含めて取り組みをしていこうではないかというような通知があったと聞いております。
 さらに、それでも、効果が本当にあったのかどうかというのを検証していこうということで、昨年の九月に同じく知事本局、総務局、生活文化スポーツ局で、広報用印刷物の総点検の実施についてというようなものがありまして、ここでプロジェクトチームで総点検をして、発行物、広報物、都民にわかりやすく効果的にやっているのかどうかというものを見直していこうというような取り組みがあったわけでございます。
 そして、この総点検の中には、財務局への情報提供についてという部分がありまして、総点検の成果は、この前期PTから、プロジェクトチームから財務局に情報提供をするとともに、平成二十二年度の予算査定に反映させることを予定しているというように書いてあるわけでございます。
 こうした中で、さまざまこれまで工夫をされてきたというお話を伺いましたけれども、この総点検での成果といいますか、総点検でのやったものを踏まえて、これまで主税局ではどのようにこれを反映させてきたのかというところをお伺いをいたします。

○宮下総務部長 主税局といたしましては、税を徴収している局といたしまして、その税の執行に当たっても、むだがないように、印刷物等については適切に部数の見積もりを行ってきたところでございまして、総点検におきましても、主税局は特に問題がなく適正に執行されているものと認識されております。
 今後とも納税者の方々に、税制度あるいはその制度の改正等につきまして、よくご理解をいただいた上で、自主的に納税をしていただけるよう必要な見直しは行いながら、適切な広報に努めてまいりたい、このように考えております。

○西沢委員 ありがとうございます。
 広報物の評判が悪いということで、昨年だけで二回も見直しという通知があるわけですから、しっかりと検討していただいて、そしてむだのないように、そしてわかりやすい発行物にしていただきたいと思っております。
 私がこういったことを何で聞くのかといいますと、確かにこの発行費用で申し上げますと、平成二十年ですと八百四十万円で、二十一年だと八百三十万円ということで、全体に見れば少額と、細かいことを西沢はなぜいうのかといわれてしまうかもしれませんけども、先ほど徴収部門について、職員の方の熱意と創意工夫をというような話がありましたから、前例にとらわれて毎回毎回同じものをつくっているから同じものでとか、発行部数同じものでというような感じに思われないような形でやっていただきたいなということで申し上げさせていただいたわけでございますので、ぜひとも、そういったことを意見として受けとめていただいて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案及び本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認め、予算案、付託議案、報告事項及び請願陳情に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時五十分散会

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