財政委員会速記録第一号

平成二十二年二月十九日(金曜日)
第二委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十三名
委員長中屋 文孝君
副委員長原田  大君
副委員長たぞえ民夫君
理事鈴木 隆道君
理事上野 和彦君
理事西岡真一郎君
福士 敬子君
西沢けいた君
関口 太一君
斉藤やすひろ君
中谷 祐二君
菅  東一君
石毛しげる君

 欠席委員 一名

 出席説明員
財務局局長村山 寛司君
経理部長藤原 正久君
契約調整担当部長奥田 信之君
主計部長長谷川 明君
参事関  雅広君
財産運用部長松本 泰之君
建築保全部長金子 敏夫君
技術管理担当部長山本 康友君
施設改修担当部長末菅 辰雄君
参事山藤 敏明君
主税局局長熊野 順祥君
総務部長宮下  茂君
税制部長目黒 克昭君
税制調査担当部長宗田 友子君
調整担当部長木村 芳生君
課税部長長谷川 均君
資産税部長堀内 宣好君
徴収部長名倉  衡君
参事阿南 威彦君
会計管理局局長新田 洋平君
管理部長山本  隆君
警察・消防出納部長稲田 正純君
会計制度担当部長土渕  裕君
収用委員会事務局局長野口  孝君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 財務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、予算総則、歳入-財務局所管分、歳出-議会局・財務局所管分、債務負担行為-財務局所管分、都債
・平成二十二年度東京都用地会計予算
・平成二十二年度東京都公債費会計予算
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、予算総則、歳入-財務局所管分、歳出-議会局・財務局所管分、都債
・平成二十一年度東京都公債費会計補正予算(第一号)
・東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都美術館(二十一)改修工事請負契約
・東京都子ども家庭総合センター(仮称)(二十一)新築工事請負契約
・都立江東地区第二養護学校(仮称)(二十一)改築工事請負契約
・東京都美術館(二十一)改修電気設備工事請負契約
・東京都美術館(二十一)改修空調設備工事請負契約
・環二朝潮運河橋りょう(仮称)下部工事(二十一 一-環二築地)請負契約
・全国自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について
請願陳情の審査
(1)二一第一三六号の二 都幹部の公社や企業への天下りの規制に関する請願
(2)二一第一七四号 都のエレベーター工事代金の低減に関する陳情
 会計管理局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 会計管理局所管分
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 会計管理局所管分
 収用委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 収用委員会事務局所管分
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 収用委員会事務局所管分
・東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 主税局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為 主税局所管分
・平成二十二年度東京都地方消費税清算会計予算
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳入、歳出 主税局所管分
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成二十二年度地方税制の改正について
陳情の審査
(1)二一第一三五号 消費税の増税反対、暮らしにかかる消費税減税を緊急に求める意見書の提出に関する陳情

○中屋委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る一月二十八日付をもって、吉野利明議員が本委員会から警察・消防委員会へ所属変更になった旨通知がありましたので、ご報告いたします。
 次に、委員の選任について申し上げます。
 議長から、去る一月二十八日付をもって、本委員会委員に三宅正彦議員を選任した旨通知がありましたので、ご報告いたします。
 なお、議席につきましては、お手元配布の案のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認めます。よって、議席は案のとおり決定いたしました。

○中屋委員長 次に、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の陳情二一第一七〇号、陳情二一第一七一号、陳情二一第一七二号及び陳情二一第一七三号につきましては、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承願います。

○中屋委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局、会計管理局、収用委員会事務局及び主税局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、主税局関係の報告事項の聴取、並びに財務局及び主税局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村山財務局長 第一回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十二年度予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入ります。お手元のグリーンの冊子、資料第1号、平成二十二年度東京都予算案の概要の第一ページをお開きいただきたいと存じます。
 一ページでございますけれども、平成二十二年度予算は、大幅な税収減に直面し、今後も厳しい財政環境が想定される中にあって、都財政の健全性を堅持するとともに、東京の現在と将来に対して今日都がなすべき役割を積極的に果たす予算と位置づけまして、資料の中ほどにございます二点を基本に編成をいたしました。
 まず一つ目は、大幅な税収減の中で、都民の雇用や生活への不安に対応する取り組み、重要な諸課題に対して国を先導する都独自の戦略的な取り組み、東京の将来を切り開く活力創造に向けた取り組みを着実に進めることで、今日都がなすべき役割をしっかりと果たすことでございます。
 もう一つは、今後しばらく厳しい財政環境が続くことが想定される中にありまして、将来にわたり継続的、安定的に都政の役割を果たし得る強固な財政力を確保することでございます。
 一枚おめくりをいただきまして、二ページをごらんいただきたいと存じます。
 中ほどの表の中に記載してございますとおり、平成二十二年度の一般会計の予算規模は六兆二千六百四十億円、前年度に比べ五・一%の減でございます。これに下段の表にございます特別会計、公営企業会計を合わせました全会計合計は十二兆四千二百二十三億円でございます。
 大分ページを飛ばしてしまいますけれども、六四ページをお開きいただきたいと思います。平成二十一年度の最終補正予算案でございます。
 補正予算編成の基本的考え方は、囲みの中に記載してございますとおり二点ございまして、まず一点目は、都民サービスに支障を生じさせないということを前提に、歳入歳出両面から洗い直し、都税収入の大幅な減収に対する予算上の対応を行います。
 二点目は、国の補正予算に関連して、区市町村の事業計画などに基づき、都民の安全・安心にかかわる事業など必要な事項について、所要の経費を計上するものでございます。
 中ほどに財政規模の記載がございますが、一般会計で二千八百四十一億円の減額、特別会計を合わせますと三千六百八十億円の減額となっております。
 資料第1号の説明は以上でございます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます一枚の資料、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。今回提出いたします議案は計十三件ございまして、予算案五件、契約案六件、条例案一件、事件案一件でございます。
 まず、予算案でございます。合わせて五件ございまして、平成二十二年度予算は、一般会計予算、用地会計予算、公債費会計予算の三件でございます。また、平成二十一年度補正予算は、一般会計補正予算(第四号)、公債費会計補正予算(第一号)の二件でございます。
 次の契約案でございますが、今回提出しております契約案は六件ございます。内訳は上から三件が建築工事、次の二件が設備工事、最後の一件が土木工事でございます。契約金額の総額は百三十八億三千五百八十五万円でございます。
 条例案でございますが、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 事件案でございますが、全国自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更についてでございます。
 以上が提出を予定しております議案の概略の説明でございます。詳細につきましては、それぞれの所管の部長から資料に基づきましてご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○長谷川主計部長 それでは、私の方から、資料第1号、資料第5号、資料第6号につきまして説明させていただきます。
 まず最初に、資料第1号、平成二十二年度東京都予算案の概要につきまして総括的にご説明申し上げます。
 お手元の薄緑色のこの冊子でございますけれども、これは、平成二十二年度当初予算案及び平成二十一年度最終補正予算案の概要を、一般会計を中心にご説明したものでございます。なお、参考といたしまして、この冊子、平成二十二年度主要事業をお配りしてございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 それでは、緑色の冊子をごらんください。おめくりいただきまして、一ページ目の編成方針と二ページ目の財政規模につきましては、ただいま財務局長よりご説明いたしましたので、四ページからご説明させていただきます。
 四ページは予算のポイントでございますけれども、二点ございます。
 第一が、都がなすべき役割を積極的に果たす取り組みということでございます。囲みにございますとおり、都民は雇用や生活など現在直面している危機に加えまして、少子高齢化への対応など将来に対する展望が描けないことにも大きな不安を感じていることから、大幅な税収減の中で都民の雇用や生活への不安に対応する取り組み、重要な諸課題に対して国を先導する都独自の戦略的な取り組み、東京の将来を切り開く活力創造に向けた取り組みなど、都がなすべき役割をしっかりと果たす取り組みを推進するというものでございます。
 特徴的な取り組みといたしまして三つに大きく分けてございます。
 一つ目が、その下にございます都民の雇用や生活への不安に対応する取り組みでございます。依然として厳しい経済情勢により、しわ寄せを受けております雇用環境や中小企業に対するきめ細かな施策を継続、拡充していくことで、都民の不安に的確に対応してまいります。主な取り組みといたしまして、公共事業を活用した中小企業の支援や雇用の創出として一千二百三十六億円、雇用確保に向けた総合対策の実施として四百二億円、中小企業への金融支援の充実として三千三百六十億円でございます。
 五ページをごらんいただきたいと思います。
 二つ目が、重要な諸課題に対して、国を先導する都独自の戦略的な取り組みでございます。国の政策だけでは根本的な解決につながらない重要課題に対しまして、現場を持つ東京だからこそ発信できる独自の戦略的かつ実効性ある取り組みを進めてまいります。主な取り組みといたしまして、少子化打破に向けた先駆的な取り組みの推進として三百六十三億円、東京の特性を踏まえた少子高齢時代にふさわしい新たな住まいの実現として二十一億円、周産期医療体制の充実として三十一億円、世界で最も環境負荷の少ない先進的な環境都市の実現として三百九十一億円でございます。
 次の六ページをお開きいただきたいと思います。
 三つ目は、東京の将来を切り開く活力創造に向けた取り組みでございます。東京が将来にわたって日本を牽引していくため、可能性と潜在力を引き出し危機克服への活力を創造するとともに、東京の将来をつくるためのハード、ソフト両面からの取り組みを着実に進めてまいります。主な取り組みといたしまして、経済活力を高め、より成熟した都市環境をつくるための都市インフラの整備として二千五百十六億円、環境施策の推進を通じた産業の活性化として百三十二億円、耐震化などの取り組みを通じた新たな需要の創出として二百三十一億円でございます。
 七ページをごらんいただきたいと思います。
 予算のポイントの二点目、都財政の健全性を堅持する財政運営でございます。その下の囲みにございますとおり、平成二十二年度予算は急激な景気悪化の影響を受け、想定を超える大幅な都税収入の減少に直面する中での予算編成となりました。そのため、予算編成の早い段階から、事務事業評価を通じ、むだを排し、施策の効果をより一層高めるなど、みずからを律する取り組みを徹底してまいりましたが、想定を超える税収減を受け、さらなる歳出の精査を行い、その上で、これまで基金の積み立てや都債発行の抑制などで培ってまいりました財政の対応力を活用いたしました。
 まず、厳しい財政環境についてでございますけれども、下の都税収入の推移のグラフをごらんください。都税収入は平成二十年度から二十二年度の二年間で約一・一兆円の減と、過去最大の大幅な減収となっております。一方、景気の低迷が長引くことも想定されますことから、今後しばらくは都財政は厳しい環境にさらされることを前提として、今までにも増して将来を見据えた財政運営を行っていく必要がございます。
 八ページをお開きください。平成二十二年度の予算編成での一連の取り組みを記載しております。具体的には、右側の九ページ以降にお示ししてございます。
 九ページをごらんください。事務事業評価の取り組みの強化でございます。
 限りある財源を最大限むだなく効果的に活用するため、事務事業評価の取り組みをより一層強化しております。今年度は予算編成の早い段階から各局と財務局とが連携をいたしまして、施策をこれまで以上に厳しく検証することで、より多くの見直し、再構築につなげております。その結果、百四十件の見直し、再構築、約二百億円の財源確保につなげたところでございます。
 その下でございます。歳出のさらなる精査ということで、歳出全般にわたり、過去の決算状況などの分析を改めて徹底するとともに、新たな視点も含め、ありとあらゆる面からコストの縮減に努めました。その結果、事業費を約一千二百億円削減しております。
 一〇ページをお開きください。都債の活用でございます。
 下の棒グラフにありますように、これまで都債発行の抑制に努める中で発行余力を確保してまいりました。厳しい財政環境に直面する中、これまでの発行余力を活用して、将来の負担にも配慮しながら都債を積極的に活用しております。
 一一ページをごらんください。基金の活用でございます。
 大幅な税収減の中で、都がなすべき役割をしっかりと果たしていくため、これまで積み立ててきた基金を活用いたします。基金の活用に当たりましては、まず、スポーツ・文化、環境、福祉・医療の三分野の事業の集中的、重点的な施策展開のために積み立ててきた三基金を取り崩します。また、都市インフラの整備などには、社会資本等整備基金を充当することで必要な財源を確保しております。こうした取り組みによりまして、財政調整基金の活用については必要最小限にとどめ残高を極力維持しております。その結果、財源として活用可能な基金の残高は一兆円を確保し、継続的、安定的に都政の役割を果たし得る強固な財政力を確保しております。
 一二ページをお開きください。上には、財政調整基金の残高の推移を棒グラフであらわしております。下の方には、財源として活用可能な基金の残高につきまして、表としてお示ししております。
 次の一三ページをごらんいただきたいと思います。法人事業税の不合理な暫定措置についてのコラムでございます。その下にイメージ図がございますけれども、二十二年度当初予算ベースでは、暫定措置による都の減収額は一千九百二億円となっております。この暫定措置につきましては、二十二年度から平年度化して影響が拡大するというものでございまして、都といたしましては、この暫定措置が直ちに撤廃されるよう、引き続き強く国に求めてまいりたいと考えております。
 続きまして、一四ページをお開きください。歳入の状況、一般会計についてでございます。
 主なものを申しますと、まず都税につきましては四兆一千五百十四億円ということで、前年度に比べまして六千六十三億円、一二・七%の大幅な減少となっております。
 また、繰入金につきましては四千百一億円ということで、先ほどご説明いたしました基金の活用などに伴いまして基金からの繰り入れが増加し一千十五億円、三二・九%の増となっております。
 その下の都債につきましては四千七百八十六億円ということで、前年に比べまして一千四十三億円、二七・九%の増となっております。
 それでは、一五ページをごらんください。そのあたりの状況でございます。都税について税目別にお示ししてございますけれども、特に法人二税につきましては、前年度に比べまして五千二百三十億円、二九・四%の大幅な減収となっております。
 その下の都債についてでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり一千億円以上の発行増となっておりますが、起債依存度、起債残高、ともに国や地方財政計画と比べて低い水準にとどまっておりまして、財政の健全性を確保しながら活用しているというものでございます。
 一六ページをお開きください。歳出の状況、一般会計でございます。
 下の表をごらんいただきたいと思います。一番下の欄の歳出合計は、前年度に比べて五・一%の減となっておりますが、一番上の政策的経費でございます一般歳出は、都がなすべき役割をしっかりと果たすこととした結果、前年度に比べて一・九%増の四兆六千二百八十九億円としております。このうち経常経費につきましては一・三%の増となっております。
 また、表の真ん中あたりに投資的経費がございますけれども、前年度に比べて四・七%増の八千百三十七億円となっております。
 その下の公債費につきましては、これまで都債発行の抑制に努めてきた結果、前年度と比べて二五・一%の大幅な減となっておりまして、財政の弾力性が高まっているものでございます。
 一七ページに経常経費、それから投資的経費の状況について記載してございます。給与関係費は、退職手当の減や減額給与改定などに伴うその他の給与関係費の減などによりまして、二・一%の減となっております。
 一方で、その他の経常経費につきましては、福祉・医療施策、中小企業支援、雇用対策の充実など、都がなすべき役割を積極的に果たすため、前年度に比べて三・九%の増を確保してございます。
 その下でございますけれども、投資的経費につきましては、都市基盤の整備、主要施設十カ年維持更新計画に基づく改築、改修、各種施設の耐震化などを推進することで四・七%、六年連続の増を確保したところでございます。
 一八ページをお開きください。こちらは、歳出の目的別の内訳でございます。一番上の福祉と保健につきましては、金額、構成比とも過去最高となっております。また、労働と経済につきましては、前年度対比二三・五%の大幅な増となっております。
 一九ページから二〇ページにつきましては、国の施策の影響についてコラムを掲載してございますので、ご参照いただければと存じます。
 続きまして、二一ページをごらんください。都がなすべき役割を積極的に果たす取り組みといたしまして、都民生活の安心確保以下、大きく五つの分野に分けまして、それぞれの代表的な事業を挙げさせていただきました。時間の関係がございますので、こちらは後ほどごらんいただければと存じます。
 大変恐縮でございますが、少し飛びまして、四四ページをお開きいただきたいと思います。四四ページは、各施策の中で多摩・島しょに係るものを抜き書きしたものでございますので、こちらも後ほどごらんいただければと存じます。
 一枚おめくりください。四七ページ以降が事務事業評価の取り組みでございます。限られた財源の中で都がなすべき役割を果たしていくため、効率的でむだがなく、実効性の高い施策を構築していく継続的な取り組みとして、事務事業評価を実施しております。
 四七ページでは事務事業評価のポイントや流れについてお示ししてございます。
 次の四八ページでございますけれども、四八ページには、まず、事務事業評価の種類でございますが、今回は上から三つ目の施設整備評価と四つ目の情報システム関係評価につきまして、関係部局と連携して新たに実施しております。
 その下の評価結果の公表でございますけれども、評価結果につきましては、今年度は二百七十一件を公表しておりまして、昨年度の百二十六件と比べて百四十五件の増となっております。
 四九ページ以降では評価の実施例を掲載してございますので、ご参照いただければと存じます。
 恐れ入りますけれども、大きく飛びまして六四ページをお開きください。六四ページからは平成二十二年度当初予算案とあわせまして本定例会に提出いたします平成二十一年度最終補正予算案についてご説明させていただきたいと思います。補正予算編成の基本的な考え方と財政規模につきましては、先ほど財務局長の方から申し上げたとおりでございます。
 六五ページをごらんください。最終補正予算の具体的な内容でございます。
 まず、税収減への対応についてでございます。都税と地方法人特別譲与税を合わせまして五千二百十三億円の税収減となったことから、一枚おめくりいただいて六六ページでございますけれども、こうした税収減への対応といたしまして、まず歳入確保として、減収補てん債の発行などで一千五百二億円、また、予算の執行状況の総点検を実施いたしまして、現時点において不用額が明らかな事項について減額するなど、歳出の精査によりまして三千百九十四億円、合わせまして四千六百九十六億円の財源確保を講じてございます。
 その上で、こうした財源確保策によってもなお不足する五百十七億円につきまして、一番下にございますように財政調整基金を活用しているところでございます。
 六七ページをごらんください。国の補正予算への対応でございます。
 緊急雇用創出事業臨時特例基金の拡充など、国の補正予算に対応する経費の計上をしております。
 その下でございますけれども、特別会計におきましても税収減に伴います減額補正などを行っております。
 最終補正予算案に関する説明は以上でございます。
 以上が、予算案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
 引き続きまして、お手元の資料第5号、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 資料第5号でございますが、これは、去る一月二十二日に知事に提出されました東京都特別職報酬等審議会の答申等に基づきまして、東京都議会議員の議員報酬額の改定などを行うものでございます。
 恐れ入りますけれども、一枚おめくりいただきまして新旧対照表をごらんいただきたいと思います。今回の改正案は、まず、第二条にございますように、報酬月額を下段の現行額から上段の額に改定するものでございます。
 次に、第六条第一項でございますが、これは、三月期の期末手当が廃止となることに伴いまして、支給基準日のうち、三月一日を削除するものでございます。
 恐れ入りますけれども、新旧対照表の裏面をごらんいただきたいと思います。
 三月期の期末手当を廃止するということに伴いまして、同条第二項で規定されている在職期間とそれに応じた支給割合を、下段の現行の表から上段の表のとおりに改めるものでございます。この改正は平成二十二年四月一日から施行する予定でございます。
 続きまして、お手元の資料第6号、全国自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更についてご説明申し上げます。
 これは、相模原市が平成二十二年四月一日より政令指定都市となりますことから、これに伴いまして全国自治宝くじ事務協議会に相模原市を加えるとともに、同協議会規約の一部の変更を行うものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○藤原経理部長 私からは、資料第2号、資料第3号、そして資料第4号によりご説明申し上げます。
 先ほど局長よりご説明申し上げました予算案のうち、まず議会局、財務局所管の一般会計当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十二年度予算説明書の三ページ、平成二十二年度事業別総括説明をお開き願います。
 まず、議会局所管分の歳出予算総額は、表の右端、議会局合計欄の上から三段目にございますとおり六十億四千百万円でございます。
 次に四ページ、五ページをお開き願います。財務局所管分でございます。歳出予算総額は表の右端、財務局合計欄の上から三段目にございますとおり、七千九百四十億二千七百万円でございます。
 次に、議会局所管分から事業別にご説明申し上げます。
 六ページをお開き願います。番号1の議会の運営でございますが、これは、議員の報酬、費用弁償、その他議会運営に要する経費でございまして、本年度予算額は三十五億七百万円余でございます。
 次に、七ページをごらん願います。番号2の事務局の経費でございます。これは、議会局職員の人件費、都議会広報等の事務局経費でございまして、本年度予算額は二十五億三千三百万円余でございます。
 次に、八ページをお開き願います。議会局所管の予算額の合計でございます。本年度予算額の歳出計が六十億四千百万円、特定財源計が百七十六万四千円、差引一般財源充当額が六十億三千九百万円余でございます。
 続きまして、財務局所管分についてご説明申し上げます。
 九ページをごらんいただきたいと思います。番号1の管理事務等でございます。これは工事及び物品等の契約・検査、庁有車の維持運営、予算編成事務、宝くじの発行に要する経費などでございまして、本年度予算額は三十二億七千二百万円でございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。番号2の建築保全事務及び庁舎の維持補修事務等でございます。これは、建築保全事務及び庁舎の維持管理に要する経費でございまして、本年度予算額は百十二億四千五百万円でございます。
 次に、一一ページをごらん願います。番号3の公債費でございます。これは、一般会計事業の財源として起債いたしました都債の償還等に要する経費でございまして、本年度予算額は四千八百五十億四千九百万円でございます。
 次に、一二ページをお開き願います。番号4の財産運用事務でございます。これは、公有財産の運用を効率的に行うとともに、これらを適正に管理するための経費でございまして、本年度予算額は十八億八千四百万円余でございます。
 次に、一三ページをごらん願います。番号5の社会資本等整備基金積立金でございます。これは、東京都社会資本等整備基金条例に基づきまして、土地信託事業の配当金収入を積み立てるものでございまして、本年度予算額は十五億四千五百万円余でございます。
 次に、一四ページをお開き願います。番号6の東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金積立金でございます。これは、東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金条例に基づき所要額を積み立てたものでございますが、本年度予算額は計上してございません。
 次に、一五ページをごらん願います。番号7の他会計支出金でございます。これは、特別会計及び公営企業会計に対する一般会計からの支出金でございまして、本年度予算額は二千八百六十億二千八百万円でございます。
 次に、一六ページをお開き願います。番号8の過誤納還付金につきましては三百万円、下段の番号9の予備費につきましては五十億円をそれぞれ計上してございます。
 次に、一七ページをごらん願います。番号10の特定財源充当歳入でございます。これは財務局が所管いたします歳入のうち、他局の事業に充当する歳入でございまして、本年度予算額は二千二百七億三千八百万円余でございます。
 次に、一八ページをお開き願います。番号11が一般歳入でございます。これは財務局が所管します歳入のうち、一般財源に充当する歳入でございまして、財政調整基金からの繰入金を一千百九十二億円及び前年度からの繰越金を百万円それぞれ計上してございます。下段、番号12が税等でございます。これは財務局が所管します歳入のうち、一般財源として収入するものでございまして、国からの地方特例交付金として二百六十五億四千万円余を計上するものでございます。
 次に、一九ページをごらん願います。財務局所管の予算額の合計でございます。本年度予算額の歳出計が七千九百四十億二千七百万円、特定財源計が四千四十八億四千五百万円余、差引一般財源充当額が三千八百九十一億八千百万円余でございます。
 なお、財務局一般会計に係る債務負担行為及び都債の内容につきましては、次の二〇ページに記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 以上が、一般会計当初予算案でございます。
 続きまして、財務局所管の用地会計及び公債費会計の当初予算案についてご説明申し上げます。
 二二ページの平成二十二年度特別会計当初予算総括表をお開き願います。
 用地会計を上段、公債費会計を下段に掲げてございますが、用地会計の平成二十二年度予算額は、歳入歳出ともに三百八十九億七千六百万円でございます。公債費会計の平成二十二年度予算額は、歳入歳出ともに一兆八千七百六億二千万円でございます。
 次に、用地会計より事業別にご説明申し上げます。二四ページをお開きいただきたいと思います。
 この会計は、各局の事業に供します公共用地を先行取得するために設置した会計でございまして、本年度予算額は三百八十九億七千六百万円でございます。その主な内訳は、計上説明中ほどの経費欄に記載してございますように、用地買収費が百五十八億一千二百万円、公債費会計繰出金が百八十八億七千八百万円余などでございます。これらの経費に係る財源といたしまして、財産収入、都債、繰入金などを計上してございます。
 なお、この会計の繰越明許費及び都債につきましては、次の二五ページに記載してございます。あわせてごらんいただきたいと存じます。
 続いて、公債費会計でございます。二七ページをお開き願います。
 この会計は、一般会計外十七会計の都債の発行及び償還などの経費を一括経理するために設置した会計でございまして、本年度予算額は一兆八千七百六億二千万円でございます。その主な内訳は、計上説明中ほどの経費欄に記載してございますように、元金償還金が一兆三千二十七億二千四百万円余、減債基金積立金が三千四百六十二億五千四百万円余などでございます。これらの経費に係る財源といたしまして、財産収入、繰入金、都債などを計上してございます。
 なお、二八ページ以降に、会計別の一覧、債務負担行為及び都債の内容をお示ししてございます。あわせてごらんいただければと存じます。
 以上で、平成二十二年度の議会局及び財務局所管の当初予算案についての説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、議会局、財務局所管の平成二十一年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成二十一年度補正予算説明書の三ページをお開きいただきたいと存じます。議会局分の補正予算額は、表の右端、議会局合計欄の上から三段目にございますとおり、九千八百万円余の減額でございます。
 次に、四ページ、五ページをお開き願います。財務局分の歳出額の補正でございますが、表の右端、財務局合計欄の上から三段目にございますとおり、七百二十三億一千五百万円余の減額でございます。歳入は国庫支出金等の特定財源でございまして、最下段から三段上にございますとおり、八百九十二億二千六百万円余の増額でございます。そのほかに地方特例交付金を、最下段から一段上にございますとおり、二十億三千四百万円余の増額としてございます。
 次に、六ページをお開き願います。議会局所管分から事業別にご説明申し上げます。
 まず、番号1の事務局の経費でございます。これは給与改定等により人件費等を更正するものでございまして、補正予算額は九千八百万円余の減額でございます。
 次に、七ページの議会局所管分の合計でございますが、補正予算額の歳出計欄にございますとおり、九千八百万円余の減額を行ってございます。
 続いて、財務局所管分についてご説明申し上げます。八ページをお開きいただきたいと存じます。
 番号1の管理事務等でございます。これは給与改定等により人件費等を更正するものでございまして、補正予算額は一億七千四百万円余の減額でございます。
 次に、九ページをごらん願います。番号2の建築保全事務及び庁舎の維持補修事務等でございます。これは委託契約の落札差金等を更正するものでございまして、補正予算額は十一億四千七百万円の減額でございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。番号3の公債費でございます。これは借換債の発行等により公債費を更正するものでございまして、補正予算額は七百六億四百万円余の減額でございます。
 次に、一一ページをごらんいただきたいと思います。番号4の財産運用事務でございます。これは給与改定等による人件費等の更正及び委託契約の落札差金等を更正するものでございまして、補正予算額は三億九千四百万円余の減額でございます。
 次に、一二ページをお開き願います。番号5の財政調整基金積立金でございます。これは地方財政法第七条の規定に基づき、平成二十年度決算剰余金の二分の一を下らない額を積み立てるものでございまして、補正予算額は三百六十八万七千円を計上してございます。
 次に、一三ページをごらん願います。番号6の特定財源充当歳入でございます。これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、国からの地域活性化・公共投資臨時交付金等を国庫支出金として歳入するものでございまして、補正予算額は二百十九億九千八百万円の増額でございます。
 次に、一四ページをお開き願います。番号7の一般歳入でございます。これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、財政調整基金からの繰入金を五百十七億九百万円余、また前年度からの繰越金を百五十五億一千九百万円余、それぞれ増額するものでございます。
 次に、一五ページをごらん願います。番号8の税等でございます。これは地方特例交付金の交付額確定に伴い補正を行うものでございまして、二十億三千四百万円余を増額するものでございます。
 次に、一六ページをお開き願います。財務局合計でございます。補正予算額欄をごらんいただきまして、歳出計が七百二十三億一千五百万円余の減額、特定財源計が八百九十二億二千六百万円余の増額、差引一般財源充当額が千六百十五億四千二百万円余の減額となってございます。
 以上が一般会計でございます。
 続いて、財務局所管の平成二十一年度公債費会計補正予算案についてご説明申し上げます。一八ページをお開き願います。
 今回の補正では、一般会計借換債の発行に伴い、財源の更正を行うものでございまして、中ほどの計上説明欄にございますとおり、一般会計繰入金を六百六十七億二千百万円減額するとともに、同額の一般会計借換債を計上するものでございます。
 なお、次の一九ページには都債の内訳を記載してございます。あわせてごらんいただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、議会局、財務局所管の補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、工事請負契約議案の概要につきまして、資料第4号によりましてご説明申し上げます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページの工事請負契約議案一覧をお開きいただきたいと存じます。
 初めに、1の総括の表をごらんください。
 今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり、合計六件、契約金額の総額は百三十八億三千五百八十五万円でございます。契約の方法は、提出予定の六件につきまして、いずれも一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
 番号1、4及び5は、いずれも台東区上野公園地内におきまして東京都美術館の改修工事を施行するものでございます。番号1は建築工事、番号4は電気工事、番号5は空調工事でございます。
 番号2は、新宿区北新宿四丁目地内におきまして、仮称でございますが、東京都子ども家庭総合センターの新築工事を施行するものでございます。
 番号3は、江東区大島六丁目地内におきまして、仮称でございますが、都立江東地区第二養護学校の改築工事を施行するものでございます。
 番号6は、中央区勝どき六丁目地内から同区晴海五丁目地内にかけまして、これも仮称でございますが、環二朝潮運河橋梁の下部工事を施行するものでございます。それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページから四ページでございますが、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札経過等につきましては、五ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 以上が、今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○たぞえ委員 では、四点お願いします。
 第一点は、都発注の公共事業のうち、議会に契約報告した案件を事業別にしたものを五年分、二つ目に、国直轄事業での都の建設費負担金、維持管理費負担金の推移を十年間、三つ目に、都庁本庁舎に係る修繕、改修費の実績を十年、四つ目に、都税収入の当初予算、決算について十年、以上お願いいたします。

○西沢委員 議会局の二十二年度の予算の中の経費のうち政務調査費を担当する事務局の人件費の費用をお示しいただきたいと思います。過去五年間分いただければと思いますが、いかがでしょうか。
 以上です。

○中屋委員長 ほかに。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 ただいま、たぞえ副委員長、西沢委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○中屋委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二一第一三六号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○奥田契約調整担当部長 請願二一第一三六号の二、都幹部の公社や企業への天下りの規制に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願・陳情審査説明表を一枚おめくりいただきまして、整理番号1をごらんください。
 この請願は、全日本金属情報機器労働組合東京地方本部、大田地域支部代表、執行委員長下山田不二男氏外三千六百四十二人から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、都の監理団体である財団法人東京都環境整備公社が発注した業務委託契約の更新打ち切りにより、これまで当該契約を受注していた事業者が、雇用していた労働者を全員解雇したことに関して、監理団体の公正な運営や契約発注などを求めるものでございまして、総務委員会に付託されておりますが、これに関連いたしまして、都を初めとする自治体による契約発注においても、労働者の権利を守り、人間らしい働く環境や労働条件となるように実施することを求めるものでございます。
 現在の状況でございますが、都が発注する契約では、標準契約書の第一条において日本国の法令遵守義務を定めており、労働者の働く環境や労働条件についても、受注者に対して労働基準法を初めとする関係法令を遵守することを求めております。
 都は、受注者の労働条件等が法令に違反していることが労働関係法令を所管する官公署により公的に確認され、最終的に起訴された場合には、事業者に対して指名停止措置を行い、入札から一定期間排除することとしており、今後とも法令違反等に対しては厳正に対処してまいります。
 なお、現行法令上、労働者の賃金水準や労働条件等は法令で定められた基準のもと、企業の経営状況などを踏まえながら、労使間の交渉などによって具体的に定めることとされており、発注者が契約の条件として指示することは、公共契約だけでなく民間契約においても認められておりません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○たぞえ委員 ただいまの請願について意見を述べたいと思います。
 東京都の監理団体が契約発注する場合、その多くが税金の支出であることから、契約に基づいて働く人々に適正な賃金と労働条件が提供されることはいうまでもありません。いわば公共事業や公共サービスについて発注する公的機関と受託する事業者との間で結ばれる契約ですから、住民の税金を使う公的事業で利益を得ている企業は、労働者に人間らしい労働条件を保障するべきであり、発注者の公的機関はそれを確保するための責任を負っています。
 したがって、監理団体との契約によって委託先で働く労働者に低賃金や解雇などがあってはならないことは当然であり、委託契約ができないことを理由に労働者を全員解雇することは到底認められません。その意味で、都は、労働基準法初め、関係法令を厳守させる役割があると思います。
 全日本金属情報機器労働組合は、従業員の家計簿調査を最近行いまして発表いたしましたが、残業がなくなり、ボーナスも減額して、中には年収百万、二百万円減り、生活が逼迫している労働者の例も報告されました。また、債務超過でも支払い能力でも不能でもないのに突然の解雇を受けたのがこの請願の内容です。
 住民の税金を使ってワーキングプアをつくってはならないという重要なスタンスを貫いている国際労働機関、ILOの公契約における労働条項に関する条例でもこれが定められていますが、肝心の日本は批准をしていませんために、公平公正な入札契約の執行にさまざまな障害が生まれています。その点で、契約企業の社会的責任を負う重い立場にこれらの企業が立つのは当然です。
 私ども日本共産党は、二〇〇七年に緊急提案を行って、人間らしく働けるルールを提唱しました。この中で、公共事業サービスの委託事業で働く労働者の待遇改善と賃金の引き上げを要求していますが、今回の請願で指摘されているような事態をつくってはならない、このことは痛切に感じています。それは、まさに企業の社会的な役割が今ほど問われているときはないからです。
 そういう点からしても、この請願については趣旨採択を希望したいと思います。

○福士委員 私も一言だけ申し上げておきたいと思います。
 契約の入札時には特別重点調査をされるようになったのも、手抜き工事や下請業者、それからそこで働く人々にしわ寄せが行かないようにと考えられてのことだったと思っております。
 一方、清瀬病院の、これは清掃業務の委託でございましたけれども、委託業者から従業員には給料が支払われないということが起きたりしております。
 こういう事例があるように、どんなに手を尽くしても労働者を守る意識というのは、今や行政にとっても一段と重要視される時代になってきているのではないかと思います。その意味で、この請願に対しては、私も採択をしていきたいと思っております。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中屋委員長 起立少数と認めます。よって、請願二一第一三六号の二は不採択と決定いたしました。

○中屋委員長 次に、陳情二一第一七四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山本技術管理担当部長 続きまして、陳情二一第一七四号、都のエレベーター工事代金の低減に関する陳情についてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表をさらに一枚おめくりいただき、整理番号2をごらんください。
 この陳情は、世田谷区の後藤雄一氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、エレベーター工事の入札は、辞退、不参が多く不明朗である。また、発注業務が各局に分かれていること等から、不適切な入札や随意契約が行われている。よって、エレベーター工事契約を財務局にまとめ、データを蓄積して業者に対応し、工事代金の低減を図ることが必要であるというものでございます。
 現在の状況でございますが、エレベーター工事については、他の公共工事と同様に、効率的な事務執行の観点から、一定金額以上の契約は各局からの請求を受けて財務局が一元的に処理し、それ以外は各局が処理することとしております。
 エレベーターは、それぞれの仕様に応じた注文生産であるため、各局とも、財務局所管の東京都工事施工規程に定める積算に関する基準等に基づきまして、見積もりを徴取し、精査の上、適正な価格設定をしております。
 都が発注する新設及び全面改修のエレベーター工事は、競争入札により実施しております。また、既存エレベーターを部分改修する場合には、安全性、信頼性を確保する観点から、同一の製品規格を有する既存エレベーターの製造事業者と随意契約しているところでございます。
 また、入札参加を希望した事業者や都が追加指名した事業者が、工事公表後に示される図面や仕様書に基づき積算した結果、あるいは技術者や部材の手配等の事情で入札を辞退する場合が生じることがありますが、こうしたことは入札の公正性に影響を与えるものではありません。
 なお、これらはエレベーター工事に限らず、他の工事でも同様に生じ得ることでございます。
 今後とも、引き続き適切な発注及び契約を行ってまいりたいと存じます。
 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○福士委員 陳情者のように不明朗な入札については問題だと思いますけれども、エレベーターを集中管理したらいいのかどうかというのはちょっと疑問もありますので、二、三質問をさせていただきます。
 まず、エレベーター工事の状況についてお伺いをいたします。金額によって財務局と各局に分けて発注するということですけれども、一年間に東京都が発注するエレベーター工事の件数というのは大体どのくらいになるものでしょうか。また、一件ごとの工事の規模というのはどの程度なのか、お伺いをしておきます。

○山本技術管理担当部長 平成二十年度において東京都が発注したエレベーター工事の契約件数については、新設と改修を合わせると九十五件となっております。
 エレベーターの工事の発注に当たりましては、受注機会を確保する観点から、建築工事や設備工事など他の工事と分離し、エレベーター工事単独で発注しております。さらに、適切に工事を遂行する観点から、工事条件に応じた最適な発注規模を設定しているものでございます。

○福士委員 エレベーター工事を集中発注してしまうということは、それなりに一つの業者に集中するということでもありますので、そういう意味でも問題は残るかと思います。そういう意味で、分離発注で受注機会を拡大していくということは、これまた一つ大事な、地域の業者というか、都内の業者を育成するという意味でも大事なことかなと思っております。
 工事で設置したエレベーターは、その後のメンテナンスも大事になってきますけれども、メンテナンスについてはどのようになっているのかお伺いをしたいと思いますが、都の管理するエレベーターの総数というのは、どのくらいあるのかということをちょっと伺っておきます。

○山本技術管理担当部長 平成十八年六月に調査した時点では、総数は約四千八百基でございます。

○福士委員 結構すごい数ですよね。こんなに多くのエレベーターがあって、各局でメンテナンスをしているというのは、それなりに理由があるのかなというふうに思います。安全を確保するために、エレベーターは年一回の法定点検が義務づけられていると思いますけれども、都においてはどのような基準で点検が行われているのか、お伺いをいたします。

○山本技術管理担当部長 東京都は、維持保全業務標準仕様書において、エレベーターの保守点検項目別に、点検内容、点検周期を定めております。都のエレベーターについては、この仕様書に基づき適切に点検を行っております。

○福士委員 エレベーターのメンテナンスにはそれなりの費用がかかると思いますが、今さっき五千基近いもの、都営住宅もあちこちにあるわけですから、それを全部お伺いするというのは大変難しそうなので、例えば新宿庁舎のエレベーターの台数とメンテナンスの費用はどの程度になるのか、お伺いします。

○山藤参事 都庁舎のエレベーターの設置数でございますが、第一、第二本庁舎と都議会議事堂の三棟の設置数を合わせまして八十三基となってございます。また、これらの保守経費でございますが、一部エスカレーターの保守経費も含んでございますけれども、平成二十一年度の契約金額で申し上げますと、約一億八千万円となってございます。
 この契約に当たりましては、第一、第二本庁舎は超高層の建物でございますし、都庁舎は都政の運営上大変重要な施設でございますので、安全性の確保には十分留意した保守内容としてございます。

○福士委員 エスカレーターというのは、一階から二階までという、そのくらいですよね。それだけですよね。だから主に、エスカレーターというよりはエレベーターのことで、というふうに考えてもよろしゅうございますね、それだけちょっと確認をさせていただきます。

○山藤参事 エスカレーターにつきましては、第一本庁舎、第二本庁舎、それから都議会議事堂、それぞれ低層部にあるだけでございますが、超高層の、高い層の方には行くようなことはございません。

○福士委員 議会棟のも、とめてありますし、エレベーターが主に動いているというふうに考えていいのかなというふうに思います。
 陳情者の方は、それなりにエレベーターの業界の問題もされておりますけれども、私はやはり、庁舎の中のエレベーターは安全第一だというふうに考えております。
 メンテナンスについても、お金の問題だけで判断をしていいのだろうかというふうに疑問も、この陳情者の方のおっしゃることにはちょっと疑問も感じております。というのは、シンドラー社が随分問題になったときにも、最初のころは、シンドラー社のエレベーターが、製造元に随意契約として保守点検をやっていたはずなのですが、途中から指名競争入札に変更して、事故要因を製造元とするのか、あるいは保守管理会社だったのかというのがわからなくて紛糾した問題があったというふうに思っております。
 また二〇〇六年に、港区の公営マンションで、高校生がエレベーターに挟まれて死亡した事故がありましたけれども、それも区からの保守管理費が大幅削減されて、それに伴って保守管理会社を毎年毎年交代させたというような問題もありましたので、保守点検とエレベーターの製造元と一緒であるということは必ずしも悪いとはいえないというふうに思います。その意味で、納入業者と異なる業者がメンテナンスを行っているということは、一概にいいとか悪いとか、それから、いろいろ調べてみましたけれども、業者によってはよかったり悪かったりがばらつきがあるようですので、それは逐一、行政の方でチェックをしていただかなければいけないという問題は起きてくると思います。その意味で、対応が遅いとか、あるいは部品がそろわないとか、そういうような業者に、都の施設が、金額が安いからといって、優先して契約をするというようなことがあってはならないのではないかと思っております。その意味では、メンテナンスに限らず五千基近い単位のエレベーターに関して、地域、東京都内の業者の一致性ということも踏まえて、今おやりになっているようなやり方で、各局の局の方が細かくそれぞれの業者についてきちんとチェックをできる、そういう体制があるのかなというふうに思いました。その意味で、金額の多寡ではなくやはり命の安全性というものを重視していただくことの方が、今のところは重要かと思っております。
 ただ、おっしゃるように、幾らかでも安くできるような、そういうことがあったらそれはもう、やはりそちらの方でお考えになっていただきたいというふうに思いますが、安全性と信頼性というふうに今ご説明もありましたけれども、そちらの方が優先順位は高いのかなというふうに思っております。その意味で、この陳情者に対するご趣旨は、イエスとはいいかねますので、これについては反対をさせていただきます。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一七四号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で財務局関係を終わります。

○中屋委員長 これより会計管理局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○新田会計管理局長 平成二十二年第一回定例会に提出を予定しております会計管理局関係の案件は、予算案二件でございます。
 概要につきましてご説明申し上げます。
 まず、お手元配布の資料第1号、平成二十二年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 東京都の平成二十二年度一般会計予算のうち、会計管理局が所管いたします一時借入金についてでございます。平成二十二年度の一時借入金の借入最高額を、前年度と同額の三千五百億円とするものでございます。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。
 当局の平成二十二年度予算総括表でございます。
 歳出予算の総額は、百六十三億七千百万円でございまして、前年度と比べ二十六億七千四百万円の減となっております。歳入予算の総額は百四十九億六千二百万余円を見込んでおりまして、前年度と比べ三十四億余円の減となっております。
 次に、資料第2号、平成二十一年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 平成二十一年度予算総括表でございます。
 歳出予算のうち、総務費を八千二百万余円減額し、総額を百八十九億六千二百万余円とするものでございます。
 以上が提出を予定しております予算案二件の概要でございます。詳細につきましては、管理部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山本管理部長 引き続きまして、当局の予算案二件につきまして、詳細をご説明申し上げます。
 まず資料第1号、平成二十二年度一般会計予算説明書をごらんいただきたいと存じます。三ページの予算内訳からご説明を申し上げます。
 初めに、総務費ですが、会計管理費の予算額は、百六十三億二千八百万円で、前年度と比べ二十六億八千五百万円の減となっております。このうち管理費では、局職員の給料、諸手当及び管理事務費等を計上しておりまして、予算額は二十五億八百万余円で、前年度と比べ二億一千五百万余円の減となっております。減額となりましたのは、財務会計システムのデータセンター更新事務の終了などによるものでございます。
 次に、公金取扱費でございますが、都の公金を金融機関等を通じて収納または支払いをしたときの取扱手数料でございます。予算額は五億三千万円で、前年度と同額となっております。
 次に、四ページをお開き願います。ここから五ページにかけまして積立金でございます。
 当局で運用を行いますアジア人材育成基金など三十基金から生じる利子等をそれぞれの基金に積み立てるために計上したものでございます。予算額は百三十二億八千九百万余円で、前年度と比べ二十四億六千九百万余円の減となっております。
 次に、六ページをお開き願います。
 公債費でございます。支払い資金に一時的な不足が生じた場合に、金融機関などから借り入れをするための一時借入金等の利子に要する経費といたしまして、四千三百万円を計上しております。
 以上、ご説明申し上げました歳出の合計額は百六十三億七千百万円でございまして、前年度と比べ二十六億七千四百万円の減となっております。
 最後に、この歳出予算に対します財源は、使用料及び手数料、基金から生じる利子収入などの財産収入、歳計現金等の預金利子収入などの諸収入でございますが、その合計は百四十九億六千二百万余円で、差引一般財源充当額は十四億八百万余円となっております。
 続きまして、資料第2号、平成二十一年度一般会計補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 二ページの補正予算内訳についてご説明を申し上げます。
 総務費、会計管理費に計上しております管理費の本年度予算を八千二百万余円減額するものでございます。これは執行状況を精査し、職員費を減額するものでございます。
 以上をもちまして、本定例会に提出を予定をしております予算案二件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○中屋委員長 これより収用委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○野口収用委員会事務局長 平成二十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております収用委員会事務局関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 案件は、平成二十二年度一般会計予算案、平成二十一年度一般会計補正予算案、及び東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案の三件でございます。
 それではまず、お手元にお配りしてございます資料第1号、平成二十二年度一般会計予算説明書についてご説明申し上げます。
 一ページの、平成二十二年度当初予算総括表をごらんいただきたいと存じます。
 今回提出を予定しております当初予算の歳出は、諸支出金として四億四千六百万円でございます。これは収用委員会及び事務局の運営に要する経費でございます。
 歳入といたしましては、使用料及び手数料と諸収入で、合計一億八百十八万二千円を計上しております。差引一般財源充当額は三億三千七百八十一万八千円となっております。
 次に、恐れ入りますが、三ページをごらん願います。
 事業別内訳をご説明いたします。
 まず、委員会の運営に要する経費でございます。二十二年度予算額は、三千九百二十六万七千円でございます。その内訳は、委員の報酬が三千七百七十万四千円、委員会の運営費が百五十六万三千円でございます。
 恐れ入ります、四ページをごらんいただきたいと存じます。
 これは事務局の運営に要する経費でございます。二十二年度予算額は、職員費と事業費との歳出計が四億六百七十三万三千円でございます。財源といたしましては、特定財源といたしまして、一億八百十八万二千円を見込んでおりまして、差引一般財源充当額は二億九千八百五十五万一千円となっております。
 計上説明欄をごらんいただきたいと存じます。経費の内訳でございますが、職員費が二億五千四百二万一千円、管理費が一億五千二百七十一万二千円でございます。特定財源の内訳でございますが、起業者が裁決を申請する際に納入する手数料等が五百五十一万円、土地収用法の規定に基づきまして起業者の負担する鑑定料等が一億二百六十七万二千円でございます。当初予算の説明は以上でございます。
 引き続きまして、資料第2号、平成二十一年度一般会計補正予算説明書についてご説明申し上げます。
 一ページの平成二十一年度予算総括表をごらんいただきたいと存じます。
 今回の補正は、給与改定の実施に加えまして、大幅な税収減が見込まれますことから、全庁的な財源確保の取り組みの一環といたしまして、執行状況を精査した結果、事務局職員の給与費を五千七百七十五万一千円減額し、既定予算額と合わせますと、歳出は諸支出金として四億三千二百二十四万九千円とするものでございます。
 続きまして、東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案につきましてご説明を申し上げます。
 資料第3号は改正する条例案、資料第4号は改正内容の概要をまとめたものでございます。
 改定の理由でございますが、現行の報酬は、平成十八年四月に改定されたところでございますが、その後の社会経済情勢や一般職の給与改定の状況、及び先般答申をいただきました平成二十一年度東京都特別職報酬等審議会の答申等を総合的に勘案いたしまして改めるものでございます。
 恐縮でございます。資料第4号の方をごらんいただければと思います。
 内容でございますが、会長につきましては月額五十三万二千円のところを五十三万円ちょうどに、委員につきましては月額四十三万五千円を四十三万三千円に、それから予備委員につきましては、日額二万八千六百円を二万八千五百円に、それぞれ減額するというものでございます。この条例案は平成二十二年四月一日からの施行を予定しております。
 甚だ簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で収用委員会事務局関係を終わります。

○中屋委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○熊野主税局長 第一回定例会に提出を予定しております主税局関係の予算案三件、条例案三件の概要をご説明申し上げます。
 初めに、平成二十二年度一般会計予算案について申し上げます。
 まず歳入でございますが、都税収入につきましては、平成二十一年度の最終見込み額をベースといたしまして、企業収益予測や民間最終消費支出など、各税目と密接な関連を有する経済指標等を用いながら算定いたしまして、都税総額は四兆一千五百十三億余円を計上しております。これは平成二十一年度の当初予算と対比いたしまして六千六十三億余円、率にして一二・七%の減となっております。都税総額に、地方譲与税、助成交付金及び税外収入を加えました当局所管の平成二十二年度一般会計歳入合計額は、四兆三千五百九十一億余円となっております。
 次に、歳出でございますが、徴税費及び諸支出金合計で一千四百五十二億余円を計上いたしました。これは平成二十一年度当初予算額に対し、五百六十五億余円、率にして二八%の減となっております。
 続きまして、平成二十二年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
 歳入合計で一兆四百十七億余円、歳出合計で九千八百二億余円を計上いたしました。このうち一般会計への繰出金は三千三百四十九億余円を見込んでおります。
 続きまして、平成二十一年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 まず歳入でございますが、現下の経済状況や直近の収入実績等を踏まえました上で、都税収入見込み額を算定いたしまして、歳入予算の補正を提案させていただくものでございます。
 都税収入につきましては、企業収益環境の悪化による法人二税の減収などから、総額で五千四十五億余円の減額補正を行うことといたしました。また地方譲与税につきましては、法人事業税に連動する地方法人特別譲与税について、百六十七億余円の減額補正を行うことといたしました。
 次に、歳出でございますが、本年度の予算執行状況等を踏まえました上で、歳出予算の補正を提案させていただくものでございます。歳出予算の徴税費につきまして、五十億余円の減額補正、また諸支出金につきまして、三十一億余円の減額補正を行うことといたしました。
 引き続きまして、条例案について概要をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案についてでございますが、改正内容は、法人都民税の超過課税を五年間延長するほか、固定資産税等の軽減措置を平成二十二年度においても継続することなどでございます。
 次に、東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案、及び東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、先般の東京都特別職報酬等審議会の答申の趣旨を勘案し、その報酬額を改定するものでございます。
 以上、簡単でございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案、条例案の概要について説明を終わらせていただきます。詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○宮下総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第一回定例会に提出を予定しております予算案、条例案をご説明申し上げます。
 初めに、平成二十二年度一般会計予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十二年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず歳入でございますが、この表は、A欄に今回ご提案申し上げます二十二年度予算額を、またB欄には、二十一年度当初予算額を記載し、その増減額と増減率をC欄とD欄にそれぞれお示ししたものでございます。
 初めに、上から四行目の法人都民税は、二千四十一億五千五百万余円の減を、さらにその四行下の法人事業税は、三千百八十八億九千百万余円の減を見込んでございます。
 資料にはございませんが、法人二税合計では、二十一年度当初予算対比で五千二百三十億四千七百万余円の減となってございます。
 次に、上から三行目の個人都民税は五百三十二億九百万余円の減を見込んでございます。
 次に、表の中ほどの固定資産税は、四百九十六億七千三百万余円、その四行下の都市計画税は百十七億五千四百万余円の増をそれぞれ見込んでございます。都税総額では、最上段にございますとおり四兆一千五百十三億八千五百万余円と見込んでおり、二十一年度当初予算対比では六千六十三億三千七百万余円、率にして一二・七%の減を見込んでございます。
 なお、二十一年度補正後予算との比較については二ページをごらんください。
 法人事業税の一部国税化の平年度化による影響などから、最上段にございますとおり、一千十七億八千三百万余円、率にして二・四%の減と見込んでございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。
 税外収入でございますが、A欄の下から二行目にありますとおり、八十九億九千二百万余円を見込んでおります。
 以上、都税、地方譲与税等、当局所管の歳入合計は、最下段にありますとおり、前年度対比一〇・五%減の四兆三千五百九十一億一千二百万余円でございます。
 次に、歳出でございます。
 恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、徴税費でございますが、表の最上段にありますとおり、六百九十億九千八百万円を計上しており、二十一年度予算額に対して六十三億五千五百万円の減となってございます。その内訳は、管理事務、課税事務、徴税事務に係る人件費や事務経費などでございます。
 次に、六ページをお開きいただきたいと存じます。
 徴税費のうち、表の中段の施設整備費につきましては、八億一千三百万円を計上いたしました。この経費は、都税事務所庁舎改修工事に係る経費のほか、主要施設十カ年維持更新計画に基づく足立都税事務所及び足立自動車税事務所の改築、並びに品川都税事務所の耐震工事などに係る経費でございます。
 次に、七ページをお開きいただきたいと存じます。
 諸支出金でございますが、表の最上段にありますとおり七百六十一億八千八百万円を計上しており、二十一年度予算額に対し五百二億二千三百万円の減となってございます。
 以上、徴税費と諸支出金等を合わせました歳出予算の合計額は、最下段にございますとおり、千四百五十二億八千六百万円、二十一年度予算額と比較いたしますと五百六十五億七千八百万円、二八・〇%の減となってございます。
 次に、九ページをお開きいただきたいと存じます。
 債務負担行為でございますが、新宿都税事務所空調設備改修工事外一件につきまして、工期が複数年にまたがり、分割契約が困難なため、新規に限度額を設定してございます。
 続きまして、平成二十二年度地方消費税清算会計予算案につきまして申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十二年度地方消費税清算会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず歳入でございます。国から都に払い込まれる地方消費税は、表の上から三行目にありますとおり、七千四百九十九億一千五百万円を見込んでございます。これに都道府県間での清算によって都に払い込まれる地方消費税清算金、都預金利子、及び二十一年度からの繰越金を加えた歳入の合計額は、最下段のとおり一兆四百十七億四千二百万円を見込んでございます。
 次に、歳出でございますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、表の上から三行目の事務経費として国に支払う徴収取扱費は二十七億九千五百万円、その下の他の道府県分として清算支出する清算金は、六千四百二十四億二千八百万円、実質的に東京都の収入となる一般会計繰出金は三千三百四十九億九千四百万円をそれぞれ計上いたしました。これらの歳出の合計額は表の最下段のとおり、九千八百二億一千七百万円でございます。
 続きまして、平成二十一年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成二十一年度一般会計補正予算(第四号)説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず歳入でございますが、この表は、A欄には今回ご提案申し上げます補正予算額を、B欄に既定予算額、C欄には最終見込み額をお示ししてございます。
 都税についてでございますが、上から四行目の法人都民税は、企業収益環境の悪化により、二千三百八十三億五千二百万余円減の六千六百八十七億五千四百万余円を見込んでございます。さらに四行下の法人事業税も同様に、二千五十二億七千七百万余円減の六千六百八十一億五百万余円を見込んでございます。
 なお、資料にはございませんが、法人二税合計では、四千四百三十六億二千九百万余円減の一兆三千三百六十八億六千万余円となっております。都税収入総額では、最上段にありますとおり、五千四十五億五千三百万余円減の四兆二千五百三十一億六千九百万余円を見込んでおります。また、地方譲与税については、百六十七億九千三百万余円減の八百七十億六千二百万余円を見込んでおります。
 以上、都税及び地方譲与税を合わせまして五千二百十三億四千六百万余円減の四兆三千四百二億五千四百万余円を見込んでおります。
 次に、歳出でございますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 今回、補正をお願いいたしますのは、中段の徴税費内訳の一行目にあります徴税管理費の給与費等、三行目にあります徴収費の個人都民税徴収取扱費及び四行目にあります施設整備費の都税事務所等整備費、並びに下段の諸支出金内訳にあります利子割精算金及び過誤納還付金でございます。今年度の予算執行状況及び年度内の執行見込みを踏まえました上で、徴税費は合計で五十億二千二百万余円の減額、また、諸支出金は合計で三十一億一千万円の減額をいたします。主税局合計では八十一億三千二百万余円を減額するものでございます。
 引き続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第4号、東京都都税条例の一部を改正する条例案等の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 一点目は、大都市特有の膨大な財政需要、極めて厳しい都財政の状況を勘案し、法人都民税の超過課税の適用期限を、平成二十七年九月三十日まで五年間延長するものでございます。
 二点目は、商業地等に係る固定資産税及び都市計画税について、負担水準が六五%を超える場合に、六五%の水準まで税額を減額する措置、並びに小規模住宅用地に係る都市計画税額を二分の一とする軽減措置につきまして、納税者に対しいまだ税負担増を求める時期ではないことなどから、平成二十二年度においても継続するものでございます。
 次に、東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案、並びに東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、先般の東京都特別職報酬等審議会の答申の趣旨を勘案し、東京都固定資産評価審査委員会の委員及び東京都固定資産評価員の報酬を、現行の勤務一日につき、二万八千六百円から二万八千五百円に改定するものでございます。施行期日は、いずれの条例案も、平成二十二年四月一日でございます。
 以上で、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○たぞえ委員 たばこ税のうち都道府県たばこ税の都への税収の推移を、過去十年間お願いします。
 もう一つは、都税収入の当初予算と決算について、十年分お願いします。

○中屋委員長 ほかに。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 ただいま、たぞえ副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○中屋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○目黒税制部長 平成二十二年度の地方税制改正の動向につきまして、お手元の資料第8号、平成二十二年度地方税制の改正についてにより、その概要をご説明申し上げます。
 初めに、1の個人住民税についてでございます。
 一点目は、十六歳未満の年少扶養親族を対象とする扶養控除、及び特定扶養親族のうち、十六歳以上十九歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分を廃止するものでございます。
 二点目は、個人の株式市場への参加を促進する観点から、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入するものでございます。
 三点目は、生命保険料控除を改組し、介護医療保険料控除を新たに設けた上で、介護医療保険料控除、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除それぞれの適用限度額を二・八万円とし、これら各保険料控除の合計適用限度額を七万円とするものでございます。
 次に、2の法人二税についてでございます。
 一点目は、一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度を廃止するものでございます。
 二点目は、中小企業者等の試験研究費増加等に係る法人住民税の特例措置を二年延長するものでございます。
 三点目は、法人事業税資本割の課税標準について、無償減資等の金額を控除し、無償増資等の金額を加算する措置を講ずるものでございます。
 次に、3の固定資産税についてでございます。
 新築住宅、長期優良住宅に係る減額措置を二年、省エネ改修、バリアフリー改修を行った住宅に係る減額措置を三年、それぞれ延長するものでございます。
 次に、4の地方たばこ税についてでございます。
 国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、国税、地方税合わせて一本当たり三・五円の税率、販売価格にして五円程度の引き上げを行うものでございます。
 裏面をごらんをいただきまして、次に、5の軽油引取税及び自動車取得税についてでございます。
 軽油引取税及び自動車取得税に適用されている十年間の暫定税率を廃止するとともに、当分の間、現在の税率水準を維持するものでございます。ただし、国民の生活を守る観点から、軽油引取税については、原油価格の異常な高騰時には、本則税率を上回る部分の課税を停止するための措置をあわせて講ずるものでございます。なお、地球温暖化対策のための税については、平成二十三年度実施に向けて検討を進めるものでございます。
 次に、6の自動車税についてでございます。
 排出ガス性能及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置、いわゆる自動車税のグリーン化について、軽減対象を見直した上で、二年延長するものでございます。
 次に、7の自動車重量譲与税についてでございます。
 自動車重量税の税率引き下げに伴い、地方に減収が生じないよう、市町村に対する譲与割合を、現行の三分の一から千分の四百七とする特例措置を講ずるものでございます。
 最後に、8のその他についてでございます。
 法人住民税等に係る還付加算金の起算日について所要の措置を講ずるものでございます。
 以上、平成二十二年度の地方税制改正についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○中屋委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中屋委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二一第一三五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○目黒税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の陳情二一第一三五号、消費税の増税反対、暮らしにかかる消費税減税を緊急に求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第9号、財政委員会付託陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 この陳情の趣旨は、消費税の増税はやめること、及び緊急に食料品など暮らしに係る消費税を減税することを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 この陳情に係る現在の状況をご説明申し上げますと、消費税の増税につきましては、平成二十一年度税制改正において、所得税法等の一部を改正する法律の附則で、遅滞なく段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとしております。また、平成二十一年九月の三党連立政権合意は、現行の消費税五%は据え置くこととし、今回の選挙において付託された政権担当期間中において、歳出の見直し等の努力を最大限行い、税率引き上げは行わないとの方針を示しております。
 次に、軽減税率につきましては、平成二十一年度東京都税制調査会中間報告では、消費税率を引き上げる際には、低所得者層に何らかの配慮をすることが必要であるとし、食料品等の生活必需品に対する軽減税率はそのための一つの手法と考えられるが、軽減税率については、消費生活が多様化している中で対象品目の合理的な選択が困難であること、納税、徴収のコストが増加すること、一定の税収を確保するために標準税率を高く設定する必要があることなどの問題もあるとしております。
 本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○たぞえ委員 私は、消費税減税を緊急に求める意見書の提出に関する陳情について質問をします。
 陳情になっている一三五号は、消費税の増税をやめ、食料品など暮らしに係る消費税を減税するという内容です。大変問われているのは、この声に都政がどうこたえるかということではないかと思います。
 そこで、まず税制の基本的な認識を聞きたいと思います。過去十年間の税制を振り返ると、前政権は国民に対して増税を押しつけ、大企業や大資産家には減税を行う、そういう政策を採用してきました。これが経済格差を広げる大きな要因になってきたことは、既に明らかです。
 例えば、年金生活者への課税強化を行いました。公的年金等控除の縮小と老年者控除の廃止は、所得税、住民税の大増税になっただけではなく、保険料や各種高齢者サービスまで影響し、雪だるま式に負担増を高齢者世帯に押しつけてきました。
 また、定率減税の廃止によって賃金が減り続けている現役世代の可処分所得を大きく目減りさせ、生活不安を増加させています。
 さらに、消費税の免税点を年間売り上げ三千万円から一千万円に引き下げ、中小企業特例を縮小したことによって、小さな商店まで消費税の実質負担が拡大し、多くの零細業者が廃業や倒産に追いやられました。
 消費の落ち込みを打開するためには、まさに家計を温める施策への転換が必要です。今、日本経済の正常な発展のためにも、今こそ家計負担を軽減し、家計消費を拡大することが求められると思います。
 ですから、菅財務大臣は先日の国会の本会議で、構造改革路線について、幾つかの政策が結果として格差拡大するだけではなく、日本経済の成長路線の回復に必ずしも寄与してこなかったと、こういう認識を示しました。
 ところが新政府は、衆議院選挙のマニフェストで、四年間は上げる必要はないと国民へ約束をしたわけですが、そうであるならば、前政権が昨年の税制改正法に書き込んだ附則百四条をどうするかが問われています。ここでは二〇一一年までに消費税増税法案を国会に提出し成立することが、ここに書き込まれているわけです。これは、日本共産党と民主党が共同して法案に反対をいたしました。
 藤井前財務大臣は、昨年の国会で修正するのが筋と答えていますが、であるならば明らかに現政権は附則第百四条を撤回、削除するのが先決なんです。ところがこれを行わずに、今月に入ると、鳩山首相は、消費税を含む抜本的な税制改正の議論を三月にも、来月から始めると、こういう意向を繰り返し示しています。私は、これは消費税の税率引き上げを前提にしたものと考えるわけですが、まずどうなのか。
 また、原口総務大臣は、地方財源確保のためだといって、地方消費税の充実を主張していますが、これは現行の消費税率での国と地方の配分を変えるということであって、結局地方財源確保を口実に消費税増税を国民に押しつけるというものではないか。都のこうした一連の動きへの基本的認識を、まず伺いたいと思います。

○目黒税制部長 菅財務大臣が消費税について本格的な議論を始めるというふうに発言をされたようでありますけれども、それが増税を前提にしたものであるかどうかまでは承知をしておりません。
 また、原口大臣の発言に関してでございますけれども、原口総務大臣が地方消費税の充実を図るべき旨の発言をされたとしても、それは、地方分権を推進する立場にある総務大臣として当然のこととして受けとめております。
 都といたしましては、地方消費税は地域間の偏在が小さく税収が安定的であるなど、地方税にふさわしい税の一つであり、今後、消費税とあわせて、その税率の引き上げについて検討されるべきであり、また、それらを含めた税制の抜本改革の議論に直ちに着手すべきであると考えております。

○たぞえ委員 今、答弁で、税率引き上げについて検討するべきだと、議論に直ちに着手するべきだと、このようにいわれましたが、税金はもともと負担能力に応じて納めるというのが原則です。そもそも消費税は、収入が低い人ほど負担が重い不公平税制であります。負担能力に応じた課税という税の根本から、私は今の答弁を聞いて、そこから逸脱をしているといわざるを得ません。そのような税について、行政が地方税にふさわしい税の一つとかという見解が、今、都民からおかしいのではないかといわれているのではないでしょうか。
 二つ目に聞きますのは、政府は、税収が落ち込んでいるから消費税だけを除外するわけにいかない、このように述べています。重大なのは、内閣府の大塚副大臣は、今の時点で二けたの二〇%に至らないところが現実的な数字だろうと思うと、このように公式の場で述べています。具体的に政府筋から数値が出てきたわけですが、結局、税率引き上げの方向に動いている。都として政府の公表した数値は適切だと考えているのか、あわせて伺いたいと思います。

○目黒税制部長 ただいまお話のありました内閣府の大塚副大臣の発言でございますが、政府の公式見解ではないと理解をしておりますので、それに対する都の見解を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。

○たぞえ委員 副大臣であっても個人的見解だと、そうすると、公式見解と私的見解のどこに差が、大臣と名のつく人には与えられているのか不明であります。
 それにしても、副大臣の発言は大変重いと思います。安易なこのような、現行五%税率を二〇%近いところまで引き上げるという発言は慎むべきではないでしょうか。それを東京都にいってもしようがないのですが、そう思います。
 それで、消費税は所得が多くても少なくても現行は同じ税率です。特に都に働く若い職員の皆さんにとって、また、年齢を重ねている方にとっても同じように税を負担しなければいけない、収入レベルが違うのに。これが今、一般的にだれもが思っている仕組みです。
 この低所得者への配慮についてですけれども、都の税制調査会ではどのような見解を中間報告では公表したのでしょうか。

○宗田税制調査担当部長 平成二十一年度の都税調の中間報告は、税の負担能力について、一時点の所得からのみ担税力を評価すべきではなく、消費は生涯を通じた経済力をより正確に反映するという意見もあるとした上で、いずれにせよ、消費税率を引き上げる際には、低所得者層に何らかの配慮をすることが必要であるとしております。
 また、その具体的な配慮の方法については、生活必需品に対する軽減税率は一つの手法と考えられるが、対象品目の合理的な選択が困難などの問題もあるとし、所得税における給付つき税額控除や社会保障制度などの歳出面における政策配慮も含め、幅広く検討すべきであるとしております。

○たぞえ委員 今お話しされた中間報告は、去年の当委員会でも議論がありまして、税制調査会の皆さんの深い議論というのは大変貴重だというふうに私も感じています。
 最近、イギリスの産業連盟が小売店二万店を対象にして調査を行いました。昨年十一月の売り上げが前年比でふえている店が、減らしている店よりも二年で最多になっているということが、調査で明らかになっています。
 イギリスでは、ご存じのように、一昨年十二月から去年十二月末まで、消費税の一般税率を一七・五%から一五%に引き下げ、消費税の引き下げそのものが消費を押し上げているというふうに、この産業連盟は見解を述べました。もともと食料品は消費税対象外です。減税効果は抜群な上に、さらに二・五%の消費税引き下げという結果、イギリスでの購買力の向上が注目されているわけです。
 当の石原知事は、去年九月の記者会見で、何も生活必需品にまで課税する必要はないと、このように、私からしたら同感をするような発言を珍しくいたしました。低所得者だけでなく、暮らしに係る部分は減税対策が求められていると知事の見解は正しいというふうに、この部分だけ思います。
 したがって、今回提出された陳情は、世界の経済危機の中でいかに諸国民の暮らしを守るかという点で負担増をという選択から、やはり財源の根本的な見直し、そして浪費などの部分に手をつける、こういうことによってこそ、今、庶民の暮らしを潤わせる、このことが大事だと思います。
 この点で、きょう提出された陳情は、今世界の流れにも沿っているし、ぜひ国にこうした方向を求めるべきであるということを主張して質問を終わります。

○福士委員 私も、この陳情に対し一言だけ述べさせていただきます。
 この陳情の一項には消費税の増税はやめることというふうに書いてあります。消費税については、常に低所得者層に何らかの配慮をすることが必要ということがついて回って、言葉として出てまいります。ことほどさように消費税は一律に取るということに対しては、不公平税制になる可能性があります。しかし、どこかで税制のあり方としては、やはりきちんと議論をしていく必要があるかなというふうには私は考えております。
 その前に、むだな事業の支出をまずやめること、その上で税制度のあり方として消費税はどうあるべきかということをきちんと議論をすべきだと思っております。
 この二項目めには、緊急に食料品など暮らしに係る消費税を減税することとありますが、私も二十年ぐらい前にヨーロッパに行ったときに、消費税の話がたまたま話題になりまして、たばこやお酒にすごく高い消費税がかかっているという北欧の暮らしを見てまいりました。そのときに、食料品のような命を預かるものについては消費税をかけないという話を聞いて、ああなるほどもっともだなと考えたのを記憶しております。
 そのことから含めれば、食料品というのは確かに命を預かる、暮らしというよりも命を預かるものとして、安易に消費税をかけてはならないものというふうには考えております。しかしながら、消費税を一切考えないまま進んでいくことについては、どうなのかという疑問も持っておりますので、この陳情者に対するお気持ちは大変よくわかりますけど、今回はちょっと考え直すというか、ペンディングを含めて、このご意見には沿いかねるというふうに考えております。
 以上、意見として申し述べます。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中屋委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二一第一三五号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十四分散会

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