財政委員会速記録第十五号

平成二十一年十一月二十六日(木曜日)
第二委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長中屋 文孝君
副委員長原田  大君
副委員長たぞえ民夫君
理事鈴木 隆道君
理事上野 和彦君
理事西岡真一郎君
福士 敬子君
西沢けいた君
関口 太一君
斉藤やすひろ君
中谷 祐二君
菅  東一君
吉野 利明君
石毛しげる君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長村山 寛司君
経理部長藤原 正久君
契約調整担当部長奥田 信之君
主計部長長谷川 明君
参事関  雅広君
財産運用部長松本 泰之君
建築保全部長金子 敏夫君
技術管理担当部長山本 康友君
施設改修担当部長末菅 辰雄君
参事山藤 敏明君
主税局局長熊野 順祥君
総務部長宮下  茂君
税制部長目黒 克昭君
税制調査担当部長宗田 友子君
調整担当部長木村 芳生君
課税部長長谷川 均君
資産税部長堀内 宣好君
徴収部長名倉  衡君
参事阿南 威彦君
会計管理局局長新田 洋平君
管理部長山本  隆君
警察・消防出納部長稲田 正純君
会計制度担当部長土渕  裕君

本日の会議に付した事件
 会計管理局関係
報告事項(説明)
・平成二十一年度資金管理実績(上半期)について
 主税局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)の報告及び承認について
報告事項(説明)
・平成二十一年度東京都税制調査会中間報告について
請願陳情の審査
(1)二一第一七号 平成二十一年度東京都固定資産税の適正化を求める意見書の提出に関する請願
(2)二一第一八号 小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(3)二一第二二号
(4)二一第二六号
(5)二一第三二号
(6)二一第一九号 小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願
(7)二一第二三号
(8)二一第二七号
(9)二一第三三号
(10)二一第二〇号 商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する請願
(11)二一第二四号
(12)二一第二八号
(13)二一第三四号
(14)二一第二一号 償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する請願
(15)二一第二五号
(16)二一第二九号
(17)二一第三五号
(18)二一第三九号 小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(19)二一第四三号
(20)二一第四七号
(21)二一第五一号
(22)二一第四〇号 小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情
(23)二一第四四号
(24)二一第四八号
(25)二一第五二号
(26)二一第四一号 商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する陳情
(27)二一第四五号
(28)二一第四九号
(29)二一第五三号
(30)二一第四二号 償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する陳情
(31)二一第四六号
(32)二一第五〇号
(33)二一第五四号
 財務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、予算総則、歳入
・都立小金井地区科学技術高等学校(仮称)(二十一)改築工事請負契約
・都立江戸川特別支援学校(二十一)校舎改修工事請負契約
・東京都健康安全研究センター新館B棟(二十一)新築その他改修電気設備工事請負契約
・東京都健康安全研究センター新館B棟(二十一)新築その他改修空調設備工事請負契約
・東京都健康安全研究センター新館B棟(二十一)新築その他改修給水衛生設備工事請負契約
・古川地下調節池工事(その一)請負契約
・中央環状品川線大井ジャンクション鋼けた製作・架設工事(その一)請負契約
・当せん金付証票の発売について
陳情の審査
(1)二一第三二号 都保有の東京都競馬株式会社の株式譲渡に関する陳情
(2)二一第三三号
(3)二一第三四号

○中屋委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、主税局及び財務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、会計管理局及び主税局関係の報告事項の聴取、並びに主税局及び財務局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより会計管理局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○山本管理部長 平成二十一年度上半期の資金管理実績につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料第1号の表紙をおめくりいただきまして、一ページをごらんいただきたいと存じます。
 初めに、1、全体でございますが、二十一年度上半期の平均残高は約三兆八千八百二十六億円で、これは参考として掲げてある二十年度上半期と比べ、対前年同期比で約二千五百十九億円の増となっております。また利回りは〇・五二七%で、これは、二十年度上半期の〇・七三一%から低下をしております。この結果、運用収入は約百二億五千四百万円で、約三十億四千四百万円の減となっております。
 次に、2、内訳でございますが、まず、(1)の歳計現金等につきましては、今年度上半期は、平均残高は約六千二百二十一億円となりまして、前年同期と比べ約二千七百五十六億円減少するとともに、定期性預金の金利低下により利回りも低下しました。これに伴い、運用収入は約三億三千八百万円となり、前年同期と比べ約十億三百万円減少しております。
 次に、(2)の基金でございますが、平均残高は約二兆七千七百七十四億円となりました。これは、減債基金等への積み立てがあったことにより、前年同期と比べ約四千七百九十九億円の増となっております。
 一方、定期性預金の金利低下などにより利回りは低下したため、運用収入は約八十六億八千七百万円で、前年同期と比べ約十五億七千万円の減となっております。
 次に、(3)の準公営企業会計でございますが、平均残高は約四千八百三十億円で、一般会計からの繰入金などがあったことによりまして、前年同期と比べ約四百七十五億円増加をいたしました。
 一方、定期性預金の金利低下により利回りは低下したため、運用収入は約十二億二千九百万円と、前年同期と比べ約四億七千万円減少しております。
 二ページをお開きください。
 運用商品別内訳でございます。表頭の期中平均残高の構成比の欄をごらんいただきたいと思います。
 表の一段目、歳計現金等はすべて預金で運用をしております。
 表の二段目、基金につきましては、預金が四八・九%、債券等が五〇・九%となっております。
 表の三段目、準公営企業会計では、預金が九七・七%、債券等が二・三%となっております。
 次に、三ページをごらんいただきたいと思います。
 ここでは、第一・四半期と第二・四半期の状況をお示ししてございます。
 四ページをお開きください。
 ここでは、平均残高及び利回り、それぞれの推移につきましてグラフでお示しをしてございます。
 次に、五ページをごらんください。
 金融機関種別預金内訳でございます。表頭の平成二十一年度上半期の欄の左から二列目、期中平均残高の構成比をごらんいただきたいと思います。
 表の一段目、歳計現金等の保管先につきましては、支払い準備における流動性確保の観点から、これまで同様一〇〇%都市銀行に預金をしております。
 表の二段目、基金の運用先につきましては、都市銀行四七・六%、信託銀行三〇・三%、地方銀行等二二・一%となっております。
 表の三段目、準公営企業会計につきましては、都市銀行六九・八%、信託銀行六・八%、地方銀行等二三・四%となっております。
 次のページの六ページでは、その推移をグラフでお示しをしてございます。
 資金管理につきましては、引き続き安全性を最重要視した上で、効率的な保管運用を行ってまいります。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○中屋委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○中屋委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○宮下総務部長 お手元の資料第1号、平成二十一年度、専決、一般会計補正予算(第二号)説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 この補正予算は、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたもので、専決処分後、都議会にご報告申し上げ、ご承認いただくものでございます。
 法人二税等還付金の著しい増加により、諸支出金のうち、過誤納還付金の予算に不足が生じたことにより、専決処分にて九百二十三億一千二百万円の増額補正を行いました。
 なお、今回専決処分いたしました財源につきましては、現時点で不用と見込まれる税連動経費を減額するとともに、財政調整基金からの繰り入れで対応してございます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中屋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○宗田税制調査担当部長 先般、東京都税制調査会において取りまとめられた中間報告についてその概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、平成二十一年度東京都税制調査会中間報告の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、全体の構成でございますが、Ⅰ、税制改革の視点、Ⅱ、税制改革の方向性、Ⅲ、地方財政調整制度、Ⅳ、環境税制改革の四部構成になっております。
 まず、Ⅰ、税制改革の視点でございますが、税制の抜本的改革は、分権を推進し、地方の自主的自立的な財政運営を確立すること、公共サービスに必要な財源を中長期的に確保すること、少子高齢化など時代に対応した公平を実現すること、以上三つの視点に立って進めていくことが必要としております。
 次に、Ⅱ、税制改革の方向性でございますが、基本的考え方では、自主財源である地方税の充実が重要であり、税収規模の大きい基幹税を国と地方で分かち合うことが適当としております。地方消費税・消費税では、少子高齢社会の安定的な財源を確保するため、地方消費税の充実が不可欠であり、行政のむだ遣いの見直しと合わせ、景気好転を前提に、消費税・地方消費税率の引き上げを早急に検討すべきとしております。また、給付つき税額控除など、低所得者への配慮を幅広く検討すべきとしております。
 法人二税・法人税では、法人の実効税率の引き下げは慎重であるべきとしております。また法人二税は、地方自治体の公共サービスを受ける法人に応分の負担を求めるものであり、引き続き基幹税としての役割を果たすべきとしております。
 個人住民税・所得税では、社会経済の活力を損なわないよう配慮しながら、所得税の所得再分配機能を回復していくことが課題であり、給付つき税額控除の導入等を検討すべきとしております。
 次に、Ⅲ、地方財政調整制度でございますが、法人事業税の一部国税化措置は、分権に逆行するものであるとし、税制の抜本的改革の早期実現という前提が崩れたことから、これを直ちに廃止すべきとしております。
 次に、Ⅳ、環境税制改革でございますが、温暖化対策税では、広く化石燃料に課税する温暖化対策税を早急に検討すべきとしております。また、温暖化対策税は、CO2排出抑制の観点から、小売段階など消費に近いところでの課税が効果的であり、油種ごとに炭素含有量に比例した税率を上乗せする手法を基本とし、既存の徴税機構の活用等により、できる限り地方税とすべきとしております。
 また税負担については、既存のエネルギー関係税と合わせた負担水準が現行を上回るべきとするとともに、低所得者などへの十分な配慮が必要としております。
 最後に、自動車税でございますが、課税標準にCO2排出量基準を併用するなど、一層のグリーン化が適当であるとしております。
 平成二十一年度東京都税制調査会中間報告の概要の説明は以上でございます。
 なお、中間報告の本文につきましては、お手元に資料第3号として配布させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。

○中屋委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中屋委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(33)までの請願二一第一七号、請願二一第一八号外三件、請願二一第一九号外三件、請願二一第二〇号外三件、請願二一第二一号外三件、陳情二一第三九号外三件、陳情二一第四〇号外三件、陳情二一第四一号外三件、及び陳情二一第四二号外三件は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○目黒税制部長 今般、財政委員会に付託されました主税局所管の請願陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第4号、財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 初めに、請願二一第一七号、平成二十一年度東京都固定資産税の適正化を求める意見書の提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、平成二十一年度の固定資産税を平成十八年度の税額に差し戻すこと、及び平成六年度から実施した土地の固定資産税の評価額を公示地価の七割に引き上げるとともに、税率を変えずに行った違法な自治省依命通達を見直し、以前の一割三分程度に差し戻すことを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 まず、平成二十一年度の固定資産税を平成十八年度の税額に差し戻すことについてでございますが、平成二十一年度の評価替えによる固定資産税評価額は、平成十八年度以降の地価上昇を受け、二十三区の非住宅用地平均で五〇%程度上昇しておりますが、都においては、これまでも、都民の過重な負担を緩和するため、小規模住宅用地の都市計画税の軽減、小規模非住宅用地の固定資産税等の減免、商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる条例減額など、独自の軽減措置を講じてきたところでございます。
 さらに、平成二十一年度の評価替えに当たっては、今年度税制改正により創設された新たな条例減額措置により、税額の上昇を一・一倍まで抑制するなど、都として可能な限り納税者の負担緩和に努めてきたところでございます。
 また、自治省依命通達を見直し、評価額を以前の一割三分程度に差し戻すことについてでございますが、地価公示価格等の七割程度を目途に評価するという、いわゆる七割評価は、公的土地評価相互の均衡化、適正化を図ることを目的といたしまして、平成四年の旧自治省依命通達によって、平成六年度の評価替えから導入されたものでございますが、その後、平成八年には、地方税法上の価格決定の基準である固定資産評価基準に明文化されたところでございます。
 七割評価の導入により、それ以前に比べまして、固定資産税評価額が、結果として引き上げられたわけでございますが、これに対しては、納税者の急激な税負担増を緩和するため、従前から講じられておりました負担調整措置が、平成六年度以降、数次にわたって見直されてきたところでございます。
 次に、三ページをお開きいただきまして、請願二一第一八号外三件、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を、平成二十二年度以降も継続することを求めるものでございます。この措置は、住民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、昭和六十三年度より、その税額の二分の一を軽減してきたものでございます。
 次に、七ページをお開きいただきまして、請願二一第一九号外三件、小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減免する措置の恒久化を目指し、平成二十二年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため、平成十四年度から実施してきたものでございます。
 次に、一一ページをお開きいただきまして、請願二一第二〇号外三件、商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を、平成二十二年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、負担の不均衡を是正するとともに、全国に比べ過重となっている二十三区商業地等の負担の緩和を図るため、負担水準が六五%を超える場合に、条例により六五%の水準まで税額を減額するものであり、平成十七年度から実施してきたものでございます。
 次に、一五ページをお開きいただきまして、請願二一第二一号外三件、償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願の趣旨は、免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げること、及び申告期限を三月十五日にするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産の申告書の提出を省略できるようにすることを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 まず、償却資産の免税点を基礎控除に改めるとともに、控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合には課税しない制度であるのに対し、基礎控除制度は、課税標準額から一律に基礎控除額を控除する制度であり、固定資産税においては、土地、家屋及び償却資産の三資産について、いずれも免税点制度とされております。このうち償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円と、他の資産に比べて高い水準に設定をされており、免税点未満の者の割合は、納税義務者数の八〇%を超えております。
 また、申告期限を三月十五日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合には、償却資産の申告書の提出を省略できるようにすることについてでございますが、固定資産税は、毎年一月一日における価格に基づき課税することとされており、当該価格については、課税庁が三月末日までに決定することとされております。また、償却資産は土地、家屋と異なり、登記簿による課税客体の捕捉ができないことから、所有者からの申告を求めることとしております。償却資産の申告期限及び申告手続は、このような固定資産税の基本的仕組みを考慮し、定められているものでございます。
 なお、一九ページの陳情二一第三九号外三件、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情、二一ページの陳情二一第四〇号外三件、小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情、二三ページの陳情二一第四一号外三件、商業地等の固定資産税等の負担水準の上限を引き下げる減額措置の継続に関する陳情、二五ページの陳情二一第四二号外三件、償却資産に係る固定資産税の改正要望についての意見書の提出に関する陳情につきましては、同趣旨の請願の説明で申し上げた内容と同じでございますので、改めての説明は省略させていただきます。
 本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○たぞえ委員 都内各地の青色申告会から商業地や小規模住宅用地の減免継続の声が寄せられています。これらを一つ一つ読みますと、大変切実な内容で、都政がこの声に真摯にこたえる必要がある、このことを痛感いたしました。
 今起こっているデフレといわれる事態は、いわゆる物価水準が断続的に下がり続けている現象であり、その原因は、はっきりしています。雇用者報酬である給与は、一九九二年の金額水準に戻っています。これが最大の原因で、所得が下がって懐が寂しいから物を買えない。一方、購買力が落ち込んでいるので販売する側は商品の値下げを行い、その結果、企業は売上収入は急減、企業を存続させるために雇用者報酬は再び引き下げる、この繰り返しで、東京の経済が冷え込むという悪循環が繰り返されているわけであります。
 このような深刻な事態のもとで、地価は下落傾向であるのにもかかわらず課税基準は下回らないため、固定資産税や都市計画税の二つの税負担増大が避けられず、しかも現行の軽減の中止という事態になれば、企業も個人ももたない、このことは極めて明らかです。地価の下落傾向をきちんと反映した価格修正を準備するべきです。都として、来年度は、都民の税負担はどういう状況になると考えているのでしょうか。

○堀内資産税部長 平成二十二年度の税負担の状況でございますけれども、来年度に向けた課税につきましては、現在作業中でございまして、具体的な状況を申し上げられる段階にはございませんけれども、平成二十二年度につきましても、税額の上昇が、前年度の一・一倍を超える土地につきましては、引き続き条例減額を適用することで税負担を抑制してまいります。
 さらに、地価の下落傾向を反映した平成二十二年度の価格修正を行う予定でございまして、既にその準備を進めているところでございます。このことによりまして、税負担の上昇につきましては、全体的に見て、本年度に比べ相当程度抑制される見込みでございます。

○たぞえ委員 今、今年度に比べて、相当程度抑制される見込みだというお答えでしたけれども、陳情者は、また請願者は、それでも雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など危機にさらされ、生活基盤も圧迫され、事態は深刻だと、このように都議会に指摘をしているわけです。
 地価の高騰という現象は、あくまでも経済的な活動が理由で、ですから納税者である都民にとっては直接主たる原因者とはなり得ない、このことを明確にする必要があると思います。
 今多くの都民が、自分がまさか失業や倒産に追い込まれ、納税できない事態になると思っている人はほとんどいないのではないでしょうか。
 先日、私は、渋谷のハローワークの前で求職者の声を聞いてきました。突然、出版会社から解雇をいい渡された三十歳代の女性は、正社員である自分が解雇されるとは考えてもいなかった。生活をするために、またことしの税金の負担を果たすためには、雇用の場を何としても探さなきゃならないといって毎日ハローワークを訪れているということでありました。
 この女性は、再就職の困難を身にしみていると、私に語っておりましたけれども、このような、不利な状況に立たされた都民の雇用や営業を守る上で、不合理を転換して、適正な額で納付できる環境をつくることは政治の仕事です。これがどうしても必要です。政治の力でしっかり納税できる条件としての軽減策の継続という配慮は当然だと思いますが、都は二十二年度以降の取り組みについてはどのように検討されたんでしょうか。

○目黒税制部長 固定資産税等の軽減措置の平成二十二年度以降の取り扱いについてでございますが、都民の税負担感に配慮しつつ、都の財政状況等も踏まえながら検討を進めているところでございます。

○たぞえ委員 景気の動向や都民の負担、都の財政状況を踏まえながら検討を進めているということでありますが、しかし現実は、景気は一向によくならない。新設される子ども手当で扶養控除の廃止が検討されていたり、後期高齢者医療制度廃止先延ばしで、来年四月からは一三・八%増、平均年額八千五百五十六円の負担増など都民の負担はふえる、こういう状況のもとで、今の答弁では、都政が都民を守っていくという戦略が見えてきません。
 既にきょうも、世田谷区議会からは、固定資産税と都市計画税の軽減を求める意見書が東京都に寄せられている事実からしても、また現場の要求にこたえる、こういう点からも、速やかに課税軽減の継続をしっかりやることを主張をしておきたいと思います。
 以上です。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認めます。よって、整理番号(1)から(33)までの請願二一第一七号、請願二一第一八号外三件、請願二一第一九号外三件、請願二一第二〇号外三件、請願二一第二一号外三件、陳情二一第三九号外三件、陳情二一第四〇号外三件、陳情二一第四一号外三件、及び陳情二一第四二号外三件は、いずれも継続審査といたします。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。

○中屋委員長 これより財務局関係に入ります。
 初めに、財務局長から、先般の人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○村山財務局長 去る十一月一日付の人事異動によりまして就任いたしました財務局の幹部職員を紹介申し上げます。
 施設改修担当部長の末菅辰雄でございます。よろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○中屋委員長 紹介は終わりました。

○中屋委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○村山財務局長 第四回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきまして説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます平成二十一年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
 今回提出いたします議案は計九件ございまして、予算案一件、契約案七件、事件案一件でございます。
 初めに、予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年度十二月補正予算(案)についてをごらんいただきたいと思います。
 上段、枠の中の考え方にございますように、今回の補正予算は、平成二十一年五月に成立しました国の第一次補正予算に基づき、拡充創設される基金の積み立てを行い、事業実施に向けて財源を整理するものでございます。あわせましてこの基金を活用いたしまして、平成二十一年度に実施可能な事業につきまして所要額を計上いたします。
 下段の方に財政規模の欄がございますけれども、今回の補正予算の規模は、一般会計で千四百七十四億円でございます。詳細については後ほど主計部長から説明いたします。
 恐れ入ります。先ほどの議案件名表の方にお戻りをいただきたいと思います。契約案の欄でございます。今回提出いたします契約案は計七件ございます。内訳は、上の方の二件が建築工事、次の三件が設備工事、最後の二件が土木工事でございます。契約金額の総額は二百三十六億三千五十万七千七百七十五円でございます。
 また事件案でございますけれども、当せん金付証票の発売についてでございます。
 以上が提出を予定しております議案の概略の説明でございます。詳細につきましては、それぞれ所管の部長から資料に基づきましてご説明いたします。よろしくご審議のほどお願いをいたします。

○長谷川主計部長 それでは、資料第1号によりまして、今回提案してございます補正予算(案)についてご説明いたします。
 まず、資料の一ページ目をごらんください。
 1の補正予算案の考え方と2、(1)の補正予算の規模につきましては、先ほど局長からご説明したとおりでございます。
 2の(2)、補正予算の財源でございます。
 今回の補正予算では、国庫支出金一千二百九十一億円、基金繰入金百八十二億円を財源としており、国からの補助金を活用することで、財政調整基金の取り崩しといった一般財源からの充当はございません。
 次に、二ページ目をお開きいただきたいと思います。
 3の補正事項でございます。
 今回の補正予算は、平成二十一年五月成立の国の補正予算に基づく基金の積み立てと、実施可能な事業の速やかな事業化を行うものでございます。
 まず、基金の拡充ですけれども、これは昨年度の最終補正予算で積み立てを行った基金の一部について拡充を図るものでありまして、具体的には、消費者行政活性化基金など四つの基金について、合わせて三百八十八億円の積み立てを行うものでございます。
 続いて、基金の創設でございます。これは新たに九基金を創設し、九百十一億円の積み立てを行うものでございます。主なものとして、下から三つ目、介護職員の処遇改善や介護保険制度の円滑な運営のため、介護職員処遇改善等臨時特例基金に四百十五億円、その下でございますけれども、小規模福祉施設の基盤整備の促進などのため介護基盤緊急整備等臨時特例基金に二百五十四億円などでございます。
 また、それぞれの基金の右側に括弧書きで記載しております金額が、これらの基金を財源として、平成二十一年度に実施可能な対象事業について速やかに事業化をするものでございまして、その合計は、一番下に記載してありますとおり百七十五億円でございます。
 局別の予算規模につきましては三ページ目に資料をおつけしてございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 補正予算の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
 続きまして、お手元の資料第3号、当せん金付証票の発売についてご説明申し上げます。
 これは、当せん金付証票、いわゆる宝くじの平成二十二年度の発売に関する議案でございます。議案の中ほどの記書きにございますとおり、宝くじの発売の目的としては、公園整備等の費用の財源に充当するために発行するものでございまして、平成二十二年度は、一千九百五十五億円の発売限度額を定めるというものでございます。
 提案の理由でございますけれども、裏面に参考に法律の条文を掲載してございますが、当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づきご提案申し上げるものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤原経理部長 第四回定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の概要につきまして、資料第2号によりご説明申し上げます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページの工事請負契約議案一覧をお開きいただきたいと存じます。
 初めに、1の総括の表をごらんいただきたいと思います。今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり、合計七件、契約金額の総額は二百三十六億三千五十万七千七百七十五円でございます。
 契約の方法は、提出予定の七件につきまして、いずれも一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、2の案件別の表によりまして概要についてご説明申し上げます。
 番号1は、小金井市本町六丁目地内におきまして、仮称ではございますが、都立小金井地区科学技術高等学校の改築工事を施行するものでございます。
 番号2は、江戸川区本一色二丁目地内におきまして、都立江戸川特別支援学校の改修工事を施行するものでございます。
 番号3から5は、いずれも新宿区百人町三丁目地内におきまして、東京都健康安全研究センター新館B棟その他の設備工事を施行するものでございます。番号3は電気工事、番号4は空調工事、番号5は給水衛生工事でございます。
 次に番号6は、港区三田一丁目地内から渋谷区恵比寿一丁目地内にかけまして、古川地下調節池工事(その一)を施行するものでございます。
 番号7は、品川区八潮一丁目地内から同区八潮三丁目地内にかけまして、中央環状品川線大井ジャンクションの鋼けた製作・架設工事(その一)を施行するものでございます。
 それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページから五ページでございますが、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札経過等につきましても、六ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 以上が、今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中屋委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二一第三二号から陳情二一第三四号までの陳情三件を議題といたします。
 本件は、趣旨が同一のため、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松本財産運用部長 陳情二一第三二、三三及び三四号、都保有の東京都競馬株式会社の株式譲渡に関する陳情につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと思います。
 陳情二一第三二号は、特別区長会会長多田正見氏から、陳情二一第三三号は、特別区競馬組合議会議長永井敬臣氏から、陳情二一第三四号は、特別区議会議長会会長本橋正寿氏から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、いずれも東京都が保有している東京都競馬株式会社の株式を特別区に譲渡していただきたいというものでございます。
 東京都競馬株式会社は、昭和二十四年十二月に設立された資本金約百五億円、従業員九十五名の会社で、競馬場施設の賃貸事業、遊園地事業などを経営しております。同社は、経営の合理化を図る一方、ファンのニーズに対応するため、在宅投票システム改修や、パドックの舗装改修など、着実に施設整備を行っております。
 都が保有しております同社の株式は約八千万株でございます。同社は一株当たり年間三円の普通配当を続けておりまして、都の受取配当金は年間で約二億四千万円、これまでの受取総額は約八十五億円に上り、都の重要な財源となっております。
 都といたしましては、今後ともこの株式を継続保有してまいりたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第三二号から陳情二一第三四号までは、いずれも継続審査といたします。
 陳情の審査を終わります。
 以上で財務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十三分散会

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