財政委員会速記録第十三号

平成二十一年十月二十七日(火曜日)
第二委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長中屋 文孝君
副委員長原田  大君
副委員長たぞえ民夫君
理事鈴木 隆道君
理事上野 和彦君
理事西岡真一郎君
福士 敬子君
西沢けいた君
関口 太一君
斉藤やすひろ君
中谷 祐二君
菅  東一君
吉野 利明君
石毛しげる君

 欠席委員 なし

 出席説明員
主税局局長熊野 順祥君
総務部長宮下  茂君
税制部長目黒 克昭君
税制調査担当部長宗田 友子君
調整担当部長木村 芳生君
課税部長長谷川 均君
資産税部長堀内 宣好君
徴収部長名倉  衡君
参事阿南 威彦君
収用委員会事務局局長野口  孝君

本日の会議に付した事件
 収用委員会事務局関係
事務事業について(質疑)
 主税局関係
事務事業について(質疑)

○中屋委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、収用委員会事務局及び主税局関係の事務事業に対する質疑を行います。
 これより収用委員会事務局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○上野委員 私からは、収用制度について何点かお伺いしたいと思います。
 昨今、八ッ場ダムの問題など、公共事業のあり方などにつきましては、さまざまな意見が出されているところではございますが、問題は、どこに視点を置くのかが大事であると思います。あくまでも、都民、国民の生活を守ることが最優先されなければならないと思うわけであります。例えば防災対策など、まさに都民の安全・安心を守る事業につきましては、一刻の猶予もありません。今後とも、都民が安心して暮らせる安全なまちづくりを着実に推進していくことが求められているわけでございます。
 このような急がれる公共事業を実施するに当たりまして、いつも困難な状況になるのが用地取得であります。任意の用地買収が基本でありますが、どうしても取得が困難な場合に、最終的には、土地の収用を行う仕組みである収用制度に頼らざるを得ません。その意味で、都の収用委員会の役割は、東京のまちづくりの推進に極めて重要であると、このように認識しているところであります。
 昨年度の当委員会の質疑でも経過を申し上げましたが、私の地元の江戸川区にある都道補助第一二〇号線は、江戸川区と墨田区を連絡する地域生活の中心的役割を果たすとともに、防災拠点につながる防災避難道路としての役割も担っているところであります。この補助第一二〇号線のうち平井地区の約八百メートルが、ようやくことしの五月に開通をいたしましたが、工事に際しましては、用地買収に応じず、土地を明け渡さない方が残ってしまったために、収用手続を活用して土地取得に至ったわけであります。開通によりまして、これまで狭小な生活道路に入り込んでいた多数の通過車両が排除されました。また、白鬚地区と小松川地区の両防災拠点を結ぶ災害時の避難路が確保されるなど、地域の安全性や防災性が著しく向上したわけでございます。突然襲ってくる災害から都民の命と生活を守ることは、我々の責務であり、私は一刻も早い開通を強く要望してまいりましたが、任意買収がなかなか進まず、結局十四年もの月日がかかったわけでありました。
 このように、任意での用地買収だけではなかなかインフラ整備が進まず、計画が予定どおりいかない案件が都内にはまだまだ残っております。任意買収が困難な案件を着実に解消していくに当たりまして、公正中立な都収用委員会の果たす役割は、ますます大きくなっているのであります。
 昨年度の事務事業説明で、都収用委員会が取り扱っている事件の状況について質問いたしましたが、圏央道など、大規模なインフラ整備に伴う事件や、他の道府県でほとんど取り扱うことのない、再開発事業に関する処理が難しい事件が増加していると伺っております。状況は一層厳しくなっていると思われますが、二十一年度もこのような状況が続いているのか、あるいは変化が見られるのか。最近の収用事件の動向と今後の見込みについて、まず、お伺いいたします。

○野口収用委員会事務局長 まず、最近の収用事件の動向でございますが、都収用委員会が取り扱っております事件数は、平成十二年度以降おおむね百件を超えておりまして、全国で最も多くの事件を取り扱っております。
 また、その事件の内容でございますが、マンション敷地の収用事件のように、権利者が多数存在し意見の確認などにかなりの時間を要するものや、ただいま理事がおっしゃいましたような市街地再開発事業などに伴う複雑困難な案件が多数発生しております。
 事業別では、環状二号線などの区部環状道路の整備に係るものや、あかずの踏切を解消する連続立体交差事業に関するものなど「十年後の東京」計画に掲げられた事業に関する収用事件が増加しております。
 また、これまで、収用制度を活用しようとする区や市に対しまして、PRや相談、支援の取り組みを行ってまいりましたが、区や市が行う事業に伴う申請も増加傾向にございます。
 次に、今後の見込みでございますが、今申し上げました収用制度を積極的に活用しようといった起業者の動向などによりまして、例えば今年度は、昨年度を上回る新規申請が想定されるなど、取扱事件数の増加傾向が続くものと思われます。
 また、事件の内容面でも、一層、複雑困難な案件が増加していくなど、収用委員会の直面する状況は、一段と厳しいものとなっていくことが見込まれております。

○上野委員 都におきましては、東京がさらに機能的で魅力的な都市に生まれ変わるため「十年後の東京」計画に基づきまして、区部環状道路の整備や鉄道の連続立体交差事業などを推進していますが、大規模なインフラ整備は、いよいよ佳境に入ってきた感があります。ただいまの答弁にありましたように、新規の収用申請件数も増加傾向にあるということですが、今後とも、事業の終了時期が近づくにつれ、収用申請の増加が予測されるとともに、これまで収用事件を申請したことがない区市などからも多数相談が寄せられるなど、収用制度を活用しようといった動きはますます活発になっていくと思われます。
 その一方で、少子高齢化の影響でベテラン職員が大量に退職するなど、都庁のスリム化が進んでおります。今後は、少数精鋭の体制で、増加する事件の処理を進めていかなければなりませんが、昨年度の質疑の際に理事者からは、迅速な事件処理を進めるため、OJTの強化など、職員の専門能力の向上に向けた取り組みを行っていくとの答弁がありました。こういった厳しい状況の中で、収用委員会の運営を支える事務局では、事務処理能力の向上に向けまして、具体的に、どのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。

○野口収用委員会事務局長 収用事件の処理は非常に専門性が高いため、厳しい状況の中で公正かつ迅速な事件処理を行う収用委員会を支えるためには、必要な事務局の職員体制を確保するとともに、事務局職員の事件処理能力の向上が重要でございます。そこで、事務局といたしましては、職員の事件処理能力の向上を、局全体で取り組む二十一年度の目標として掲げまして、さまざまな取り組みを進めているところでございます。
 具体的に申し上げますと、これまで事件処理は各担当者が単独で事務を行ってまいりましたが、ベテラン職員が減少しまして経験の少ない職員がふえてまいりましたので、平成二十一年度からは、経験豊富なベテランの主査が経験の少ない若手職員とペアを組みまして事件処理を行う体制といたしました。これによりまして、事件処理を適正かつ着実に行うとともに、日々の実務指導を通じて、ベテラン職員が持つノウハウをきちんと次世代を担う職員へ継承させていこうと考えております。
 また、都収用委員会には、大都市東京の特色を反映しまして、他の自治体にも例がない困難事件の申請もなされております。前例踏襲的な手法では、なかなか事件処理が進まないという状況も発生しております。このような状況にも的確に対応できるように、職員にみずから考える力を身につけさせたいと考えておりまして、平成二十一年四月からは、一年間という比較的長いスパンで、新たに収用事件を担当することになった新任職員に対しまして、事前に課題を提示しまして、調査、研究を行わせ、一定の見解をまとめて発表させるといったような実務型の研修も実施しているところでございます。
 さらに、事件処理に携わる全職員が参加しまして、担当する事件における課題を検討する月例会議を開催いたしまして、意見交換を通じて知識やスキルの共有化を図るなど、職員の事務処理能力を向上させる取り組みを鋭意行っているところでございます。

○上野委員 事件処理の適正化、そして、迅速化に向けた都収用委員会の取り組みを伺ってまいりましたが、引き続き積極的な取り組みをお願いしたいと思います。
 実際に収用制度を活用することによって、長年のまちづくりの懸案が解決していくのでありますから、今後、収用制度の一層の活用が図れるよう、区市などの起業者に対しまして、収用制度に関する情報提供やPR活動をさらに推進する必要があると思います。さらに、収用制度は、一般の都民の方々にはなかなかなじみが少ないものですが、制度の円滑な活用を図るためには、まず、収用制度の意義や、まちづくりに大きく貢献できるという点をさらに周知し、都民に対し理解を求めていくことが必要だと思います。
 収用制度の積極的な活用は、今後の東京のまちづくりを推進していく上でさらに重要になってくるものと考えますが、最後に、事務局長の決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。

○野口収用委員会事務局長 収用制度が東京のまちづくりに果たすべき役割は、非常に大きいものと認識しているわけでございますが、この観点から、事務局といたしましては、収用制度の活用促進に向けまして、起業者に対しまして、収用制度に関する情報提供や支援を一層、推進、充実してまいります。
 また、都民に対しましては、収用委員会事務局のホームページなどで制度の周知を図ってまいりましたが、理事ご指摘のとおり、一般に都民にとりましては収用制度はなじみの薄いものでございます。収用制度の活用をさらに推進していくためには、都民の理解と協力を得ることが極めて重要だと考えておりますので、ホームページの内容を一層充実させるとともに、さらにわかりやすいものとなるよう検討してまいりたいと考えております。
 収用制度を活用していこうとする機運が高まっている一方で、複雑困難な事件も増加しており、大変厳しい状況ではございますが、事務局として体制の確保に万全を期しまして、今後とも、収用委員会の運営をしっかりと支えてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○中屋委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で収用委員会事務局関係を終わります。

○中屋委員長 これより主税局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○目黒税制部長 先般の委員会におきまして要求のございました主税局関係の資料について、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料の一ページをお開きいただきたいと存じます。要求資料第1号、個人都民税における主な税制改正の影響額についてでございます。
 この表は、平成十五年度から平成二十一年度までの個人都民税における主な税制改正の内容と都税収入への影響額をお示ししたものでございます。
 次に、二ページの要求資料第2号、資本金区分別法人数及び法人事業税額についてでございます。
 この表は、平成十六年度から平成二十年度までの資本金区分別の法人数及び法人事業税額等をお示ししたものでございます。
 最後に、三ページの要求資料第3号、自動車税・自動車取得税に係る納税件数及び税額についてでございます。
 この表は、平成十六年度から平成二十年度までの自動車税及び自動車取得税の件数と税額をお示ししたものでございます。
 要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中屋委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○石毛委員 我が民主党のマニフェストが都税に何らかの影響を与えると思うんですが、いろいろな場面で、子ども手当、出産支援やら、公立高校の無償化、年金制度改革、医療、介護の再生等々、高速道路の無料化等、いろいろ出ているわけでありますが、軽油引取税や自動車取得税などの暫定税率の廃止を掲げております。これが行われた場合、都税にどのような影響があるのかお伺いいたします。

○目黒税制部長 軽油引取税や自動車取得税などの暫定税率が、仮に廃止された場合の都税への影響額でございますが、軽油引取税で約二百二十億円、自動車取得税で約百十億円、合計で約三百三十億円の減収となる見込みでございます。
 なお、自動車取得税につきましては、その一部が区市町村に対する交付金となってございますことから、これを除いた都への実質的な影響額は、約二百六十億円の減収が見込まれるものでございます。

○石毛委員 減収が、こういう状況になるということでありますが、国の方針といえ、暫定税率が廃止された場合、都税の収入に大きな影響が及ぶわけでありますが、これらの減収に対して、都はどのように対応していくのかお伺いいたします。

○目黒税制部長 都では現在、自動車関連諸税の暫定税率分を含めた財源により道路整備などを行っておりまして、暫定税率分の税収は、都にとって欠かせない貴重な財源でございます。仮に、国策として暫定税率を廃止するのであれば、それがもたらす地方財政の減収分は、国の責任で確実に補てんすべきであると考えます。
 主税局といたしましては、こうした認識に立ちながら、今後、関係各局とも連携し、また、都議会の皆様のご協力もいただきながら、国に対し強く働きかけてまいりたいと考えております。

○石毛委員 わかりました。減収にならないように、私どもも、しっかり頑張っていきたいと思っております。
 次に、自動車所有権移転代位登録の実現についてお伺いいたします。
 昨今の自動車の販売は、売買において割賦販売により、その所有権が売り主に留保されているケースが多いわけですが、割賦代金を完済したにもかかわらず所有権を変更できない、していない自動車が多数あるというふうに伺っております。滞納整理にとって、どのような影響があるのかお伺いいたします。

○名倉徴収部長 主税局では、徴収率向上のためにタイヤロックやインターネット公売など、自動車に対する取り組みを強化し、効果を上げてきているところでございます。
 しかし、滞納者が割賦代金を完済しているにもかかわらず、所有権の移転登録を行わないことから、登録上、自動車会社やローン会社が所有権を留保したままになっている場合は、その車の差し押さえをすることができません。そのため、滞納者に自動車という財産があるにもかかわらず、滞納処分ができず、税の徴収に支障を来しているところでございます。

○石毛委員 わかりました。滞納処分に支障があるということであります。
 滞納者が登録を変更しないのであれば、東京都が、それをかわって登録の変更をすることはできないのか、この点お伺いいたします。

○名倉徴収部長 道路運送車両法によれば、登録の変更につきましては、所有権の移転登録と、自動車検査証、いわゆる車検証でございますけれども、その記載の変更を同時に行わなければならないというふうになっております。
 しかし、自動車検査証の記載事項の変更をする場合には、債権者である東京都がかわって変更することはできないことから、現行法の中では、東京都が所有権移転の代位登録を行うことができない状況にございます。

○石毛委員 できないということであります。
 東京都は、この改善に向けて、今後、どのような取り組みをしていかれるのかお聞かせください。

○名倉徴収部長 これまでも東京都は、自動車の所有権移転代位登録の実現に向けまして、総務省や国土交通省、さらには自動車業界と、直接交渉や協力依頼など、積極的に各方面に働きかけをしてきたところでございます。また、平成二十年十一月からは、東京都からの国への提案要求の中で、法律改正などを求めているところでございます。
 自動車の差し押さえは、滞納処理において大きなウエートを占めておりまして、地方税の徴収を所管する全国の各自治体において、徴収金の確保に当たって公平性が阻害されることや、徴収率の低下に直結することから、この問題を看過することはできないものと考えております。
 今後も引き続き、全国の自治体とも連携を図りながら、所有権移転代位登録の実現に向けまして、国に対して強く働きかけてまいります。

○石毛委員 大変この課題は古くて、また新しいというか、長い間かかって今現在に至っていると思うんですが、自動車登録の第十九条や、地方税法第二十条の七、あるいは、民法四百二十三条、こういったところから、逆に、こういった法があるために、第二次納税者の義務の追及もできず、結果として抜け穴になっているというふうにいわざるを得ないと思います。
 政権も、ここに来てかわったわけでありますので、ある意味ではチャンスではないかなというふうに思うわけであります。私自身としては、こうしたところについては、しっかりと応援していきたいというふうに思っております。どうぞ、頑張っていただきたい、そのことを申し上げておきます。
 次に、環境税についてお伺いいたします。
 地球温暖化が進む中、京都議定書に続く温暖化対策の国際枠組み、ポスト京都への合意を目指す国連気候変動枠組み条約、第十五回締約国会議、COP15まで、あと一カ月ちょっとになりました。昨日の鳩山首相の所信表明演説でも触れられたわけでありますが、先進国は率先して、中期、長期的な排出削減に努める必要があると考えます。日本は、二〇二〇年までに九〇年比二五%削減を目指すというものであります。オバマ大統領は、グリーンニューディール構想で、気候変動問題に積極的な姿勢を打ち出しております。
 世界でトップを行くといわれておりますが、日本の太陽光発電、電気自動車やクリーンエネルギー技術は、大変すばらしいものがございます。この技術をまさに生かすべきであろうというふうに思います。一世代前に日本を襲った石油ショックの対応が、日本の省エネ技術を進歩させ、企業の国際的競争力をつけたといっても過言ではございません。日本経済に、新しいフロンティアと新しい雇用を創出するものではないかというふうに考えます。東京都は、環境対策において、国に先じて、いろいろな施策を行ってまいりました。日本においてもトップ、また、世界からも注目されている都市であります。
 さて、この東京都において、今、議論がなされているところでありますが、環境税にさまざまな議論が、ちょうど盛り上がっているところでありますが、この環境税について、東京都はどのように考えるのかお伺いいたします。

○宗田税制調査担当部長 環境税に対する都の認識でございますが、広く化石燃料に課税する環境税は、地球温暖化対策の有効な手段の一つであると考えております。このため、東京都税制調査会に、そのあり方を検討するよう諮問してございます。
 その結果、平成二十年度の答申においては、環境税の導入を積極的に検討すべきである。環境税は、温暖化対策における自治体の役割や、身近なところで課税することが効果的であること等から、地方税を主体としていくべきであるとされたところでございます。
 なお、東京都税制調査会では、揮発油税など、既存のエネルギー関係税との関係整理などの課題を含め、引き続き環境税のあり方について検討しておりまして、十一月中旬に中間報告を予定してございます。

○石毛委員 わかりました。
 都の税収ですが、二〇〇九年度の予算の都税収入が、二〇〇八年度比で七千五百億円の減、倒産件数も二割増と、大変厳しい状況にあることは承知しております。しかし、環境対策を一人一人が考えていかなければなりませんし、私たちが住む地球、この家をどのように守り、次世代につなげていくのか、大きな課題だと思います。そういう意味を含めて、今後、真剣に、引き続き努力していただきたいということを要望にかえさせていただきます。
 終わります。

○上野委員 私からは、環境施策を推進する観点から質問をしていきたいと思います。
 東京都は、これまで国に先駆け、CO2排出削減を二〇二〇年までに二〇〇〇年比二五%減を目標に取り組むなど、先進的な環境施策を積極的に推進してまいりました。
 一方、我が国は、おくれながらも、二〇二〇年までに一九九〇年比で温室効果ガスを二五%削減することを、世界に向け表明しております。そうした中で、日本をリードする東京都は、率先した取り組みを行っていかなければなりません。こうした取り組みは全庁挙げて行う必要がありますが、特に、その大きな役割を担う主税局に、私は期待しているところでございます。
 そこで、環境施策の推進に向けた主税局の取り組みに関連して、何点か伺ってまいりたいと思います。
 東京の緑を保全、創出していくことは、地球温暖化対策としても、また、良好な住環境をもたらす上でも重要な課題であります。「十年後の東京」実行プログラムにおいても、緑の東京十年プロジェクトとして、海の森の整備や、都市公園の整備、校庭の芝生化などが大きく位置づけられております。
 しかし、東京都内におきましては、緑の創出を進める一方で、屋敷林、雑木林、あるいは農地など、既存の緑が毎年かなり失われているのが現状であります。これに対しては、二十三区で、区が、条例、要綱等で指定した保存樹林地の一部について、東京都が、固定資産税、都市計画税を減免しているとのことでありますが、まず、特定保存樹林地の固定資産税等の減免につきまして、その概要をお尋ねいたします。

○目黒税制部長 二十三区内におけます特定保存樹林地に対する固定資産税等の減免についてでございますが、特別区において保存樹林地として指定をされていること、面積が原則として三百平米以上あること、都民のために無料で開放されていること、一年以上継続して開放することが確実であること、そして、環境の整備、保全が適正に行われていること等を要件といたしまして、固定資産税、都市計画税の十割を減免をしているものでございます。

○上野委員 現在のこの減免の制度につきまして、特別区長会の方から、樹林地の開放を条件としている減免対象資産の要件を緩和できないか、こういった要望が毎年出ているということでございます。
 そこで、特定保存樹林の減免要件を緩和することについて、主税局の考えをお尋ねいたします。

○目黒税制部長 特定保存樹林地に対する固定資産税等の減免につきまして、開放をすることを要件としておりますのは、公益のために直接専用する固定資産として、開放民有地を遊び場に供している場合に十割の減免を行っていることや、不特定多数の利用に供されている私道が非課税になっていること等を考慮したものでございます。
 お尋ねの特定保存樹林地に対する減免要件の緩和等を含めた優遇措置のあり方につきましては、現行の保存樹林地の制度が、各区の条例、要綱等で定められているため、その要件や指定の状況がまちまちであること、また、対象となる緑地が、どの程度あるかなど、現状が十分に把握されていないこと、さらには、補助制度など、他の手法との関係を整理する必要があること等の課題がございまして、今後、所管局と連携をしながら検討していく所存でございます。

○上野委員 税の減免につきましては、確かに公益性や公平性などを考慮しなければなりませんけれども、東京の緑の保全、これが非常に重要でございます。この大きな目標のために、ぜひとも、幅広く前向きに検討していただきたいことを要望しておきます。
 次に、中小企業者向け省エネ促進税制に関連してお尋ねいたします。
 中小企業者向け省エネ促進税制は、中小企業者が、地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を、税制面から支援する画期的な制度であります。国に先駆けて東京都が導入したことは、非常に意義があり、評価しているところであります。
 しかし納税者が、その内容や手続を知らなければ、せっかくの制度が活用されないことにもなりかねません。そこで、中小企業者向け省エネ促進税制のPRに関しまして、主税局の取り組みについてお伺いいたします。
 もっと具体的に、中小企業者向けの省エネ促進税制、これは法人事業税と個人事業税を減免するものであります。法人事業税は、いよいよ来年の五月から減免の申請が始まると聞いておりますけれども、PRの取り組みの現状について、まずはお尋ねいたします。

○長谷川課税部長 お尋ねの中小企業者向け省エネ促進税制につきましては、ことしの三月のプレス発表以降「広報東京都」「あなたと都税」や、法人会等との会合の場で制度のPRに努めてきたところでございます。
 今般、環境局との協議を経まして、減免の具体的な申請手続の詳細も定まりましたので、より一層のPRを進めていきたいと考えているところでございます。

○上野委員 納税者が特に知りたいのは、具体的な減免の申請の手続であります。主税局は一歩進んだ東京版環境減税を打ち出しているのでありますから、納税者が制度を活用できるよう、きちんとしたPRを行っていただきたいのであります。
 そこで、減免制度をお尋ねするための、今後のPRについてお尋ねいたします。

○長谷川課税部長 この制度のPRにつきましては、これまで制度の概要に加えまして、申請手続の詳細とあわせてQアンドAを作成いたしまして、主税局のホームページに掲載したところでございます。
 また、納税者の方が見てわかりやすいパンフレットについても、現在、鋭意、作成中でございます。
 制度が十分に周知されるよう、こうしたパンフレット等を活用しまして、法人会、青色申告会や税理士会等も通じまして、PRを展開してまいりたいと思っております。
 さらに、主税局、環境局、産業労働局の、三局の合同のチラシの作成も進めておりまして、あわせてPRに活用していく予定でございます。
 主税局といたしまして、この制度を納税者の方が十分に活用できるよう、環境局と連携して、積極的にPRを進めていきたいと思っております。

○上野委員 制度開始後、減免の申請件数が、もしも少ないような状況にあるということであれば、これ、いろいろな経済状況とかあると思いますけれども、どの程度、制度が周知されているのか、こういったことも、今後、ぜひとも検証していってもらいたいと、このように要望いたします。
 冒頭にもお話ししたとおり、環境政策の推進は、今日、都政にとっては最大の課題でございます。東京都は、局の垣根を越えて一体となって取り組んでいかなければなりません。その中で、税制を担当する主税局の役割は、極めて大きいものがございます。
 そこで、最後になりますけども、環境施策の推進に向けた主税局長の決意を伺い、質問を終わらせていただきます。

○熊野主税局長 知事が、ポイント・オブ・ノーリターンは過ぎているというふうに、再三、発言しておりますように、地球環境問題は差し迫った課題でございます。このため、東京都の関係各局が一体となって、総力を尽くして取り組んでいく必要があると考えております。
 主税局の役割は、第一には、唯一の歳入所管局といたしまして、都税収入を最大限確保していくということでございますが、その一方で、都政の施策、重要課題の解決のために、政策税制を活用いたしまして、所管局の施策を支援していくことも、また重要な役割であると認識してございます。
 主税局は環境施策の推進に向けまして、今後とも、環境局などの関係各局と綿密に連携をしながら、そうした役割を積極的に果たしていきたいと思っております。
 また、ご指摘にございました都民に対するPRも、政策税制の実効性を高めるためには、大変重要な課題でございます。制度の趣旨や手続等の徹底を図るよう、万全を期してまいりたいと思っております。

○たぞえ委員 私からも、主税局の事務事業について伺うものです。
 きょう取り上げるのは、納税と滞納にかかわって徴収のあり方などであります。
 今、世界的な経済危機の中で、ヨーロッパでも失業が大問題になっていますが、日本の首都東京のど真ん中に派遣村ができたのは、世界でも日本だけです。まじめに働き、つましく暮らしてきた人たちが、失業や倒産、病気などで簡単に貧困に陥ってしまう。そして、日本のように、医療費の窓口負担が、通院でも入院でも三割かかり、年金を受給するのに二十五年も保険料を払わなければならない。雇用保険を受ける失業者は二割程度で、生活保護でさえ、受ける必要がある人の一、二割しか受けられない。このように、所得の少ない人、生活に困窮している人が救済されないことが、今、政治の大きな問題になっております。前政府の調査でも、六割の国民が、暮らしが苦しくなっていると訴えているように、この状態に抜本的な解決のための手を尽くさなければ、日本の社会も、経済も、衰退をしてしまいます。
 そこで伺いますが、この間、納税者に直接影響を与えた税制改正は、どのような制度で、影響額はどうなのか、まず伺います。

○目黒税制部長 個人住民税におけます例で申し上げますと、最近の主な税制改正及びその影響額について申し上げますと、平成十五年度の税制改正におきまして、配偶者特別控除の上乗せ分の廃止によりまして、六十六億円の増収となってございます。平成十六年度税制改正におきましては、公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止によりまして、九十億円の増となってございます。また、平成十七年度、十八年度税制改正における定率減税の縮減及び廃止によりまして、三百五十六億円の増ということになってございます。

○たぞえ委員 定率減税の廃止の際には、住民税の負担が上がることに、都民の皆さんから、都民の生活を守ってくれるのが政治の仕事のはずではないかと、このように語られながら、街頭での増税中止の署名に多くの人が列をなして賛同を、署名をしてくれました。
 その住民税の税率は、これまで、一三%、一〇%、五%の三段階であったわけですが、この累進課税の廃止になったことで、〇七年六月から住民税の税率は、どう変わったんでしょうか。

○目黒税制部長 平成十八年度税制改正によりまして、平成十九年度分以降の個人住民税所得割の税率は一〇%となってございます。

○たぞえ委員 一律一〇%の税率になったことで、これまで非課税者の方が課税者に切りかわったり、また、これが直接、介護保険にはね返ってくるなど、都民にとっては、本当に大変な事態でありました。
 前政府は、一年間通して所得税と住民税の税率は変わらないと、このように説明してきましたが、新しい所得税の税率適用と個人住民税の適用の時期がずれたり、〇七年度には、定率減税の廃止による大増税が行われることによって、地方税は極めて増税という事態になりました。
 その中でも、扶養控除は、ゼロ歳から十五歳までと、二十三歳から六十九歳までの所得のない親族を扶養している場合に税負担を軽減するもので、所得税を計算する場合、扶養親族一人につき三十八万円を所得から差し引くことができる、その分には税金がかからないという制度です。仮に、所得税、住民税において、扶養控除を廃止すると、課税所得がふえて、そのための税負担がふえるということになるんでしょうか。

○目黒税制部長 仮に、所得税、住民税におきまして扶養控除が廃止された場合には、他の条件が変わらなければ、当然のことながら、扶養控除の適用を受けている納税者の税負担は増加することになります。

○たぞえ委員 かつて特別配偶者控除が廃止になったとき、これまでなかった低額所得者だった年金生活者などから、住民税を払いたくても払えないという人が大変多く生れました。
 そこで、事実の確認でありますが、固定資産税と個人都民税の二つの税、東京都の地方税の収入の何割を、この二つの税が占めているか示していただきたいと思います。

○目黒税制部長 平成二十一年度の当初予算ベースで申し上げますと、個人都民税が都税収入全体に占める割合は一七・五%、固定資産税につきましては二二・四%ということになります。

○たぞえ委員 二十年度の固定資産税と個人都民税の収入にならない額の率と、収入予定と比べて、どういう状況かお示しいただきたいと思います。

○阿南参事 お尋ねの平成二十年度個人都民税の調定額は約八千七百十五億円、収入額は約八千百六十一億円、収入件数は約二千五百万件、収入未済額は約五百三十億円となっております。徴収率は九三・六%でございます。
 また、固定資産税でございますが、調定額は約一兆四百二十七億円、収入額は約一兆二百五十二億円、収入件数は約一千百万件、収入未済額は約百五十九億円でございまして、徴収率は九八・三%となってございます。

○たぞえ委員 今答弁で、都民税は九三・六%、固定資産税は九八・三%の収入、一〇〇%から、その数値を引いた率が滞納率だということであります。
 十九年度でいえば、どのような状況だったんでしょうか。

○阿南参事 平成十九年度でございますが、個人都民税の調定額は約八千二百十五億円、収入額は約七千七百八十億円、収入件数は約二千五百万件、収入未済額は約四百十一億円でございまして、徴収率は九四・七%となってございます。
 また、固定資産税でございますが、調定額は約一兆二百五十六億円、収入額は約一兆八十億円、収入件数は約一千百万件、収入未済額は約百五十三億円でございまして、徴収率は九八・三%となってございます。

○たぞえ委員 今、十九年度と二十年度を伺いましたが、十九年度の都民税は九四・七%、固定資産税は九八・三%で、対比しますと、都民税の滞納率が一・一%ふえているわけです。数値で一・一というのはちっちゃいんですけども、納入件数でいえば大変大きい数字です。このような納入ができてない、納付ができない、こういう率がふえた状況をどのようにとらえているんでしょうか。

○阿南参事 副委員長がただいまおっしゃられましたように、平成二十年度の徴収率は、前年度と比較いたしまして一・一ポイント下がってございます。その理由につきましては、確たることは申し上げられませんが、大口の高額単位の案件が増加するなど、世界的な景気後退の影響を強く受けたのではないかというふうに考えてございます。

○たぞえ委員 その都民税を、徴収事務を行っている区市町村から、毎月、私どもの区市からは、これだけの納入件数があったと、滞納はこれだけだ、こういう報告が都に寄せられるというふうに聞いておりますけれども、どのような仕組みになっているんでしょうか。

○阿南参事 この件につきましては、毎月、区市町村から、調定額ですとか収入額など、統計に関する報告を所管する都税事務所が受けまして、主税局において集約しているところでございます。

○たぞえ委員 都内でも、倒産など廃業に追い込まれた事業所が大変多くふえていますけれども、従業員から徴収した住民税、これを給料から天引きして、事業所は預かり金で持っているけれども、やむなく倒産に追い込まれると。こういう特別徴収義務者の推移というのは、今、区市町村から数値では上がってくるという答えでしたけれども、こうした状況についての把握というのはされているんでしょうか。中身についてです。

○阿南参事 特別徴収義務者の推移の件でございますが、都は各区市町村とは別個の独立した自治体でございます。ということからも、事務運営は、それぞれの自治体みずからの権限と責任で、適切に行うべきであるということでございます。
 各区市町村におきましては、特別徴収義務者である企業の経営実態、決算の状況などを十分に把握し、的確に対応しているというふうに考えてございます。
 そして、滞納になった理由について把握しているかというご質問もございましたが、各区市町村では、滞納者の滞納に至った経緯ですとか、資産の状況、納税意思など、各滞納者の個々の事情を的確かつきめ細かく把握いたしまして、みずからの責任と判断で滞納整理に当たってございます。個々の滞納者の滞納になった理由などにつきましては、賦課徴収を行ってございます各区市町村が、十分把握しているというところでございます。

○たぞえ委員 納めたくても納められないという方々がいるわけでありますが、そうした納税者に対しては、主税局としては、どういう対応をされているんでしょうか。

○阿南参事 区市町村の滞納整理の方法についてのご質問でございますが、地方税法では、納期限までに完納しないといった場合においては、納期限後二十日以内に督促状を発付しなければならないというふうに定めてございます。滞納者が督促を受けまして、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日以後、納付がないといった場合には、差し押さえをしなければならないというふうに地方税法は規定してございます。
 しかしながら、各区市町村におかれましては、自主納税が望ましいということが原則でございますので、文書催告などを行いまして、自主的な納付を促しているといったところでございます。
 一方、納税者の生活実態等、きめ細かく把握いたしまして、さまざまな徴収緩和措置を講ずるとともに、財産調査を行いまして、その結果、納税資力が十分にありながら納税に誠意が見られないといった滞納者に対しましては、税務行政の公平性、公正性を確保するといった観点から、財産の差し押さえを行うなど、時期を逸することなく適切に滞納整理を執行しているというところでございます。

○たぞえ委員 都立高校に通う高校生の授業料は、年二回、分割して払う仕組みになっています。親がリストラや倒産で家計が急変して授業料を払えない、こういう家庭も大変ふえています。そのために、その子どもたちはアルバイトをして何とか授業料を払い、在学をしたいと必死になっている子どもたちも大勢おります。
 十九年度教育庁の調べでは都立高校生の約四千六百人が、経済的な理由で退学、などを含めて、退学を余儀なくされました。それを裏づける授業料の滞納額は、直近の数値でも、年間二千万円を超える、こういう状況に置かれています。
 では、どうこれを解決するか。学校現場に聞いてみますと、まず、その保護者に支払ってください、このように直接話をして、その支払いが難しいのかどうか。状況がわかれば、減免や免除の申請を促す、こういう努力を学校現場の窓口は行っています。ですから、現場では、すぐに督促を、先ほど答弁で二十日たったらといっていましたが、そういうふうに機械的にやるんじゃなくて、状況をまず前提で聞く、そういう取り組みが都立高校の実情です。
 したがって、簡単に、すぐに督促状を発行するという仕組みや規則は、都立高校にはないわけです。しかし、だからといって納めなくていいよということではないわけです。学校の現場では、事情を聞いて、保護者から誓約書を書いてもらい、実態から出発して滞納に柔軟に対応していると。この点でも、二十日になったら督促状、その後は差し押さえと、こういう主税局とは大分、教育現場は取り組みが違うんじゃないでしょうか。
 主税局として、こうした滞納実態について、納税者の個々の実態把握が必要だと思いますが、これは、どのようなご見解でしょうか。

○阿南参事 都としましても、過去に全区市町村に対しまして、滞納に関する実態調査を実施したことがございますが、各区市町村のシステムを含めた体制が十分に整っていないといった状況もございまして、実態把握は困難でございました。
 いずれにいたしましても、都と区市町村は別個の独立した自治体でございますので、事務運営は、それぞれの自治体が、みずからの権限と責任で適切に行うということが本来でございまして、各区市町村は、個々の納税者の生活実態でございますとか、資産の状況を十分に把握していると、私どもも考えているところでございます。

○たぞえ委員 この十月に「東京税務レポート」という東京税務協会からの冊子が、私のところ、皆さんのところにも送られてきたかと思います。これを読んでみまして、区の税務課の職員の方が、税務事務という題名で書いたレポート、滞納者に向けて積極的なアプローチの部分を、ちょっと読んで紹介をしたいと思います。
 滞納者へのアプローチとしては、各担当者による電話、文書等の催促や、一斉呼び出しに伴う平日夜間、土日開庁週間による窓口の開設、呼び出し兼差し押さえ予告通知書の封筒の色は青色にして、赤字で重要の文字を大きく印字でインパクトを持たせ、同封する通知書の用紙は桃色にすると。受け取った方、びっくりされるわけです。納付に進展が見られない場合などは、課税資料から生命保険の加入などの状況を確認、順次、差し押さえの積極的な滞納処分の実施に努める、債権差し押さえは滞納者にとって一番インパクトがある処分で、東京都主税局職員のご指導により、現在、十六年度比で約二倍に増加し、確実に実績をふやしています、また、分割納付の申し出については、少額の分納は認めず、一年以内で本税完納を基本にしていますと。こういうふうに、この課税課の職員の方、書いていらっしゃいます。
 私、これ、読んでいて、生命保険の加入状況の情報を確認するというのはどうしたらできるのかなと、私が職員だったら。というので、この議会局から昨年いただいた住民税の税額決定書、これ改めてきのう読んでみました。確かに、所得控除というところに、生命保険料という項目がありまして、私の場合には幾らだと、引かれて対象になっているわけです。このデータというのは、住民税を通知する自治体ですね、私でいえば世田谷区が私に通知を送ってくるわけですが、明らかにこの通知書の中には、扶養家族が何人いるとか、それから社会保険料、生命保険料、地震保険料等々医療費も含めてすべての情報がここに入っているわけです。これを都税事務所の方はごらんになって、ああ、たぞえは生命保険に入っているから、未納だったら、じゃこれを差し押さえの対象にしようということで使っているのかなと、きのうこれを見ながらつくづく思いました。
 生命保険といえば、亡くなったあとの家族の生活維持のためとか、さまざまなことに毎月掛金を払って、それが毎月何千万円も払っている方じゃない、数千円、数万円のそういうところにも差し押さえの波がかかってくるというのは、課税課の方の文書を読んで、私は大変悲しくなりました。人が人を搾る、心に配慮しない、督促状、催促状さらに事務所や事業所、売上金まで差し押さえる。これではやはり都民が悲鳴を上げちゃうのじゃないでしょうか。
 東京都主税局は、都民税の広域的な滞納整理を専門的に行っていますが、この雑誌で描かれているようなやり方、滞納整理を区市町村に指導するというのが基本なんでしょうか、いかがですか。

○阿南参事 都と区市町村というのは、先ほど申し上げましたように、別個独立の自治体でございます。それぞれの責任と権限に基づいて、みずからの歳入を確保するというのが基本でございます。
 東京都は、これまで培ったさまざまな滞納整理の知識が、経験がございます。それを、各区市町村からご依頼があった場合、ご要望があった場合には、こちらから研修会等を開きましてお伝えすると、ノウハウとしてこういうものがございますよということでお伝えするといったことをやってございます。

○たぞえ委員 私は、生活がかかっている都民だから、やはりいろいろ実情があると思うんですよ。それはお金を持っていて払わないという方は別ですよ。ちゃんとこれは払ってもらう必要はあるのです。しかし現実に、生活資金もなくなってしまった方に、とにかく期限過ぎたから払いなさいという、機械的なことをやっていたら、これはやはり税に心がともりませんよ。だったら、やはり努力して払おうじゃないかという都民をどうつくるかというところに、私着目をしなきゃいけないというように思うのです。
 ぜひそういう意味で、納税者の生活実態というものは区市町村が握っているというならばそれをぜひ吸い上げて、なぜ滞納になっているか、一度、議会にぜひ報告をしていただきたいし、そういう方々が、どうしたら定められた税額をきちんと納付できるか、その手だても、ぜひ提案をしていただきたいというように思います。
 最後に、固定資産税についてです。
 三年に一度の評価額の見直しは、前年の十八年度の価格を見直すものですが、これが二十一年度改定されました。この平成二十一年度の評価替えで、二十三区においては、評価額、税額ともにかなり上昇したようですけれども、それぞれ何%上がったのでしょうか。

○堀内資産税部長 固定資産税の土地の評価額及び税額の上昇率でございますけれども、全区平均で、土地の固定資産評価額は三七・七%、固定資産税額につきましては八・六%の上昇となっております。

○たぞえ委員 地価が下落しているのに固定資産税は下がらない、都民にとってこれほど納得できないものはありません。既に七月と九月に、都市計画税、固定資産税の納付が都民から行われていますけれども、制度上に問題があるのじゃないだろうか、と都民は、固定資産税の評価について、また税額についても今なお不安の声が寄せられ続けています。それに対して都は、新たな負担調整措置は講じられなかったのでしょうか。

○目黒税制部長 平成二十一年度の税制改正におきまして、条例により、税額の上昇割合を一定の範囲内まで抑制することができる新たな条例減額制度が創設されたところでございます。
 これは、固定資産税、都市計画税につきまして、平成二十一年度から平成二十三年度までの税額が、前年度税額に一・一倍以上で、条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、当該超える額を減額することができるという制度でございます。
 都におきましては、同制度の導入の効果を最大限に発揮するため、税額上昇率を一〇%で頭打ちにする措置を講じたところでございます。

○たぞえ委員 景気の低迷に加えて地価の上昇というダブルパンチで、これまで必死になって納税を都民はされてきた。しかし、地価が低下、下落しても、一〇%を上限にして、税額、税率も上がると、これ自身が大変な状況です。
 例えば、商業地でビルを所有している方が、一階の店舗を貸し出して、上部を住宅で賃貸している場合、この一階の店舗が埋まらずに家賃収入が全く生れてこなくなってしまったと、だからといって、上の居住部分に、家賃が入ってこないので皆さん負担してくださいというわけにいかない。結局、店舗も住宅も、仮に両方とも埋まらない場合には、幾ら頭打ち一〇%でも、この資産税を支払うことすら大変困難に追い込まれてしまうわけです。ですから特別の手だてがさらに必要なのではないでしょうか。
 今回の特徴は、これまでの地価の上昇が続いている中で、世界的経済危機で一気に二〇・七%まで急減した、下落したと。来年の二十二年七月を予想しても、下落傾向は引き続き続くといわれています。そういうことであるならば、都として、評価額の修正が必要だし、あり得るのではないかということを、私は、しますというお答えは絶対ないと思うので、申し上げておきたいというように思います。

○熊野主税局長 ただいまの副委員長のご意見に関しまして、若干私どもの考え方を述べさせていただきたいと思います。
 冒頭ご質問がございましたが、この間さまざまな税制改正が行われてまいりましたが、税制改正というのは、常に公平性などの租税原則、あるいは応益応能といった負担原則、こういったことにのっとりまして、その時々の社会経済状況を踏まえて行われるものでございます。言葉をかえれば、個々の税制というのは独立したものではなくて、他の税制等の関連はもちろんでございますけれども、そのときの社会経済状況あるいは財政状況、あるいは社会保障、それから行政の各種補助金制度など、そういった行政施策と有機的に結びついているわけでございまして、仮に税制改正によって、一部の方々にとって増税になるということがあっても、そのことが即改悪ということではないと、税の原則に立ち返って総合的にご判断をいただければというふうに思っております。
 それから、もう一点申し上げたいのは、税制のみならず社会保障制度もそうですけれども、現在実施されております制度というのは、一定のルール、あるいは基準で線を引かなければいけないという宿命を負っておりますので、実際の適用に当たっては、今さまざまな、千差万別なケースがございますので、そういうことから、制度というのは、その制度だけで一〇〇%完璧な制度というのはなかなか難しゅうございます。
 先生ご指摘のございましたように、授業料にとっても、免除とか、あるいは減額制度があるようですけれども、私どもの税制につきましても、それぞれセーフティーネットが設けられておりまして、お話の個人住民税におきましても、例えば、経済的あるいは身体的理由によりまして担税力がない方々にとりましては非課税制度がございますし、それから天災とかあるいは貧困等の一定の事情を有する方々には減額制度がございます。今申し上げた固定資産税の負担調整、緩和措置につきましても、いわば一種の、我々としてはセーフティーネットだと思っております。
 それから、加えまして、実際の徴収に当たりましても、都はもちろんでございますが、区市町村におきましても、個別の特殊事情、そういったものを十分しんしゃくの上、きめ細かな徴収に当たっているつもりでございまして、決して生活費まで差し押さえて、生活できなくなるというふうなことはないように努めているところでございます。
 ちなみにお話のございました、生命保険料というお話がございましたけれども、片や納税というのは憲法で定められた義務であり、片や生命保険料というのは任意でございますので、そういったことも、我々としては考慮していかなければいけないと思っております。
 いずれにいたしましても、今後とも、公平公正な税制の確立あるいは税務行政の推進に努力してまいりたいと思っております。

○原田委員 私からは、中小企業向け省エネ促進税制と、排出量取引の関係について、具体的に質問をさせていただきたいと思います。
 先ほども少し出ておりましたけれども、本年の四月から、この中小企業向け省エネ促進税制、スタートしたわけでございます。これはもちろん文字どおり省エネの促進を目指す効果をねらった政策減税であろうかと思います。もちろん、副次的には、例えば、中小企業の設備投資を誘発するといったような経済効果もあるかもわかりませんけれども、名前も、省エネをうたっているわけでございますし、もちろん環境対策のための政策減税ということになろうかと思います。
 一方、都の中で、こうした環境対策、CO2の削減といったところを見回して見ますと、同じく本年の四月から、温室効果ガスの削減義務というものが大規模事務所を中心に、これは義務化されたわけでございます。実際に削減義務が生じるのは来年、平成二十二年の四月からでございますけれども、ここからは、具体的に、さまざまな方法を通じて、もちろん自分のところで削減できればいいわけですけれども、それ以外の方法、排出量取引を通じて削減を行っていくといったようなことも始まってくるわけでございます。そして、その中で可能な方法の一つに削減義務が課されていない中小企業、ここが一定の要件を満たした場合に、排出量を排出量取引市場で売れると、取引可能なクレジットとして都としても認めるといったような方針が打ち出されておりまして、制度設計が進んでいるというふうに伺っているところでございます。
 したがいまして、この省エネに関していえば、この中小企業ですね、この減税の恩恵というものと、それから実際に減税を受けて設備投資をして、その設備投資によって削減した分をクレジットとして市場で売れるといったような二重の恩恵を受けられるということになろうかと思います。
 当然さまざまな政策目的を達成していくためには、さまざまな施策を組み合わせて、ポリシーミックスでやっていくということはあろうかと思いますので、その点を否定するものではありませんけれども、こうした、今、直近のところで見てみても二つの制度がお互いに関係し合っていると、こうした中で、まずお伺いしたいんですけれども、中小企業向け省エネ促進税制の導入に際しまして、例えば、この対象者、対象設備、減免額、対象期間等々につきまして、この排出量取引制度との整合性を考えた上で制度設計を行われたのですか、それとも主税局主導で単独でこれは進んでいるのでしょうか。

○宗田税制調査担当部長 中小企業者向け省エネ促進税制は、都の環境施策を税制面から支援するため、環境局と連携を図りながら創設したものでございまして、対象をCO2削減義務の対象外の中小規模事業所とし、地球温暖化対策報告書の提出を減税の要件とするなど、排出量取引制度を含む施策全体との整合性を図りつつ制度設計を行ってございます。
 なお、お話の中小規模事業所のクレジットについては、現在、環境局において、平成二十二年度の制度開始に向けて詳細設計を進めるところでございます。

○原田委員 排出量取引制度の方が、これからまだ制度の詳細を詰めていくという段階でございますけれども、一点、まずお伺いしておきますけれども、そうすると、今後この排出量取引制度の動向によって、税制が変更されるといったようなことはあるのでしょうか。

○宗田税制調査担当部長 中小企業者向け省エネ促進税制は、インセンティブ効果を高めるとともに、社会経済状況の変化に応じた見直しを行うとの観点から、適用期限を定め、今後五年の間に終了する事業年度としてございます。対象期間が経過した時点で、施策の効果、お話のクレジットの動向等を勘案し、改めてそのあり方を検討していきたいと考えております。

○原田委員 今、税制の方は、五年といった区切りがあるといったお話もありましたけれども、さきにお伺いしてお答えいただいたところでも、例えばこの対象者の部分、確かに、地球温暖化計画書、大企業の場合は計画書ということになりますけれども、中小企業の場合は報告書ということになりますけれども、これを出したところということで、一応統一はされているわけでございますけれども。例えば、税といったときに、納税の主体となるところと、この排出量取引の場合には、事業所といってもさまざまな単位で、若干この納税の主体と違うようなものも想定しているやに聞いております。また対象期間も五年間、ことし始まって五年間ということでございますが、例えば排出量取引の方でいえば、来年から具体的に始まって五年間ということで、そういったずれも微妙に生じてきたりといったことがあるわけでございます。
 もちろん総合的にいえば、環境局とすり合わせをした上で制度をつくっていただいているのだとは思いますけれども、具体的にあの制度を進めていくに当たって、そうしたところといったものも、制度を利用する側からしても、ここは一体どうなるんだろうといったことで関心が出てくるのではないかと思っております。
 特に今回の場合、市場というものを通じて、そこで価格形成を市場に任せるといったようなこともあり、今後、減税額や対象期間が変更されるということになれば、当然その排出量取引市場における価格形成に、この税制といったものが影響を与えるおそれがあるわけでございますけれども、こうした影響についてはどのようにお考えでしょうか。

○宗田税制調査担当部長 先ほど申し上げましたように、中小企業向け省エネ促進税制は、適用期限を今後五年の間に終了する事業年度としております。この対象期間が経過した時点で、改めてそのあり方を検討していきたいと考えております。

○原田委員 今、五年といった原則論あったわけでございますけれども、市場に参加する、あるいは削減義務を負わされている立場からすると、やはり制度が途中で不可解な形で変わるといったことが一番困ることでありまして、どちらにせよ、とにかく先行きがはっきりしているといったことが意思決定を行っていく上で大変重要なことになってくると思いますので、その辺きちっとしたメッセージが発せられるように、取り組みを進めていただければと思っております。
 当然、こうした減税について、政策減税ということですので、本来の税の目的の中でも、政策目的を達成するということに限定された今回の税制ということになるわけでございますけれども、とすれば、この政策の効果、成果といったものをきちんと把握し、検証し、この五年後見直しという言葉もありましたけれども、実際に効果があったのかと、どの程度効果があったのかと、あるいはよりよくしていくためにはどのようにしていけばいいのかといったことを、具体的に状況を把握した上で検証していかなくてはならないわけですけれども、こうした都全体の温室効果ガス削減という政策目的の中で、こうして排出量取引等々も含めてさまざまな施策があるわけですけれども、この減税という手段がどういった形で、どの程度寄与していくのかといったことを分析する必要があると思います。東京都は、これからどのような形で施策の効果、成果を把握しようとしているのか伺います。

○宗田税制調査担当部長 中小企業者向け省エネ促進税制を含め、政策減税は、都の施策を推進するため、公平、簡素などの税の原則の例外として行うものでございまして、お話のとおり、政策効果を検証分析していくことは不可欠でございます。
 今回の省エネ促進税制についても、減税を受けた事業者へのアンケート調査や、環境局に提出された地球温暖化対策報告書により、減税が設備の取得や機種選択に与えた影響、事業者のCO2削減状況等を把握するなど、効果、検証を適時適切に行ってまいりたいと考えております。

○原田委員 国の方でも、さまざまな減税措置といったものが、折に触れて、例えばIT投資減税でありますとか、その時々のテーマにも合わせて行われておりますけれども、中には、大変効果のあるものもあれば、あるいは全く効果がないと、企業が行動を変えるようなインセンティブになっていないといったような制度も実際にあるわけでありまして、特に今回の制度は減税ということでございますので、その辺の効果をきちっと検証していただきたいなと思っております。
 通常、環境税の議論ですと、環境に余りよくない行動をした企業に対して、増税側の行動を行うということによって、それを回避するために企業に行動を促すといったことがあるわけでございますけれども、減税というところですと、何もしなくても現状維持ということでございますので、インセンティブとしては若干弱いわけでございます。そうした意味でも、きちっと効果を検証した上で、さまざまなほかの都の政策との整合性あるいは連携といったものを図っていただきたいなというふうに思っています。
 最後にお伺いしておきたいと思いますけれども、都全体として、こうしたさまざまな施策を組み合わせて、よりよい成果を上げていくために、各局のさらなる連携が重要であると思いますけれども、今後主税局といたしまして、どのように取り組んでいくのかお伺いします。

○熊野主税局長 地球温暖化対策を初めといたしまして、都が直面する政策課題に的確に対応していくためには、お話のとおり、関係各局が連携いたしまして、それぞれの施策の位置づけや役割を明確にしながら、全体として政策効果が高まるよう総合的な取り組みを行っていくことが重要でございます。
 主税局におきましては、これまでも、政策税制が公平、簡素などの税の原則の例外として行うものであるということを踏まえつつ、課題の重要性や効果等を勘案しながら、各局と連携いたしまして、例えば、認証保育所に係る固定資産税等の減免、あるいは耐震化促進税制や次世代自動車の導入促進税制などの政策減税を積極的に実施してまいりました。
 今回の省エネ促進税制につきましても、地球温暖化対策の緊急性にかんがみまして、環境局と議論を重ねながら導入したところでございますけれども、ご指摘の排出量取引との関係、あるいは効果の検証につきまして、環境局とはさらなる連携が重要であるというふうに考えてございます。
 今後とも、政策税制の実施に当たりましては、常にその効果を検証することはもとより、都全体としての施策の成果がより高まるよう、関係各局との連携を一層密にして取り組んでまいります。

○斉藤委員 公明党の斉藤やすひろでございます。
 私は、現在の厳しい経済状況の中で、都の歳入の七割強を占めている都税の徴税部門関連の質問をさせていただきたいと思います。
 先月九月に発表されました平成二十年度の東京都年次財務報告書によりますと、平成二十年度の都税収入は、急速な景気悪化を背景とした法人二税などの減収により、総額で前年対比で三・七%、金額ベースでは、二千四十億円の減収となっているという記載がございます。
 また、ことしの一月に発表されました平成二十一年度予算編成の基本的考え方の中で、歳入の状況につきまして、都税は、急速な景気悪化と法人事業税の暫定措置の影響により、前年度に比べて一三・六%の大幅な減となる、減収額は七千五百二十億円で、過去最大の減収額であるとの記載がされています。
 当初予算額の比較であって、決算ベースではどのくらいの減収になるか、恐らく今後、都税収入はより一層厳しさを増していくと予想されます。
 都税収入は、本来的には、景気動向に左右されやすい財源でございまして、その一方では、社会資本等の更新や、来るべき少子高齢化の進展などに対するさまざまな課題に的確に対応するため、都債や基金なども適切に活用しながら、都民生活を守っていかなければならないわけでございます。
 さて、今、私はここに徴収部からいただきました都税徴収率滞納繰越額の推移というグラフなんですけども、折れ線グラフの表をいただいて、今手元にございます。
 このグラフを見ておりますと、平成二十年度の都税の徴収率は九七・四%でありまして、滞納繰越額は五百八十九億円、徴収率は、かつては、平成七年度には九〇・二%まで落ち込んでおりまして、そのときの滞納繰越額は、最高は、平成六年度の二千四百七十八億円、現在、五百八十九億円ですから、大変な努力をされてきた数字が出ております。以来一貫して徴収率の向上を目指した結果、平成十九年度には、昨年度でございますが、過去最高の九七・四%の徴収率を達成しております。滞納繰越額は、四百二十九億円まで縮減させているわけでございます。
 そこで、主税局は、歳入所管局として、これまでもさまざまな徴収努力を重ねられ、徴収率の向上を図ってきたと思いますけれども、徴収率の推移について、最初にお尋ねしたいと思います。

○名倉徴収部長 徴収率の推移についてでございますけれども、平成七年度の九〇・二%を境にしまして、平成八年度以降、十二年連続で上昇しまして平成十九年度には、過去最高の九七・九%となりました。この間、業務運営の抜本的な改革や、攻めの滞納整理への転換、インターネット公売やタイヤロック、さらには、二十四時間都税を納付することが可能になったコンビニエンスストア収納など、創意工夫を凝らした先駆的な取り組みを実施するなど、主税局を挙げて、徴収率の向上に取り組んできたところでございます。
 しかしながら、平成二十年度の徴収率につきましては、昨年秋以降の景気後退の影響を受けまして、前年度を〇・五ポイントを下回る九七・四%となりまして、十三年ぶりに前年度を下回ることになったものの、さまざまな徴収努力によりまして、過去三番目に高い数字でありまして、この徴収率は全国的に見ても高い水準であると我々としては認識をしているところでございます。

○斉藤委員 大変厳しい経済状況の悪化で、先ほど他の委員からあった現場の声はあると思いますが、私の手元の資料を拝見していますと、都税徴収の中でも特に、個人都民税の徴収率が低いということが歴然としております。平成八年度には八七・四%まで落ち込んでいた徴収率は、その後の努力によりまして、平成十九年度には過去最高の九四・七%まで上がっております。
 個人都民税は、区市町村が、区市町村民税とあわせて徴収して、都が徴収取扱費を交付する仕組みとなっている税目であります。聞くところによりますと、都は、この徴収率を上げるために、区市町村に都の職員を派遣したり、滞納案件を区市町村から徴収の引き継ぎを受けて、都が滞納整理に当たる協力をしたり、さらには、区市町村職員に対するさまざまな研修を行ってきたようであります。これまでの主税局の地道な努力を高く評価したいと思います。
 さて、ただいまご答弁の中にも、創意工夫を凝らした先駆的な取り組みを実施したとございましたけれども、徴収率を向上させるため、滞納整理法の一つとして、インターネット公売やタイヤロックなどの取り組みが注目されております。他に先駆けて実施したとのことですが、その内容と実績についてお伺いしたいと思います。

○名倉徴収部長 インターネット公売でございますけれども、自動車や美術品などの動産の公売を促進するために、平成十六年七月に、全国で初めて東京都が導入したものでございます。現在では、国税さらには約六百の地方団体において実施されているところでございます。
 この導入によりまして、買い受け人の利便性が大きく高まることで入札者数が飛躍的に増加をし、見積金額も大きく上回る金額での売却が可能となったところでございます。
 平成二十年度の実績でございますけれども、動産、自動車、不動産等を対象として、合計十一回のインターネット公売を実施しましたけれども、売却金額は約七千五百万円に上りました。
 また、タイヤロックでございますけれども、自動車を差し押さえた場合に、差し押さえの実効を上げるために使用を禁ずるため、車輪に車どめを装着するものでございまして、おおむね一週間以内に約八割の滞納者が納税をしていただいている状況でございます。まさに、滞納処分として即効性が非常に高い、非常に効果の高いものであります。平成二十年度の実績でございますけれども、百五十三台のタイヤロックを実施したところでございます。

○斉藤委員 今のご努力につきましては、さまざまインターネット上でも、私の手元には徴収部門の二大取り組み結果についてという資料がございますが、車の種類も庶民的な車というよりも、ロールスロイス、トヨタ・セルシオ、メルセデスベンツ、BMWということで、大変高級車ということで、庶民というよりは、納税する力があるにもかかわらず、ちょっと怠っていた方の車ではないかなと、そう推測されるわけでございます。
 納税の意思があっても、多忙を理由に、納税することがおっくうになってつい滞納してしまうケースもあります。したがって、都税収入を確保するためには、納税者が支払いやすい、納めやすい環境を講じることも、一方で大切だと思います。
 現在、コンビニエンスストアからの納付が可能になっておりまして、増加していると聞いておりますけれども、その利用状況についてお伺いしたいと思います。

○名倉徴収部長 コンビニエンスストアでの収納についてでございますが、納税機会の拡大と納税者サービスの向上を目的としまして、東京都では、平成十六年四月に、自動車税を対象としたコンビニエンスストア収納を開始したところでございます。その後、段階的に取扱税目や取扱店舗を拡大しまして、現在では都内のほぼすべてのコンビニエンスストアで納付することが可能となっております。
 その結果、平成十六年度以降、全体の収入件数に占めるコンビニエンスストアの利用率でございますけれども、年々増加をしておりまして、平成二十年度は、過去最高の一九・五%となりました。特に自動車税では三三%と高い数字となっているところでございます。
 このようにコンビニエンスストア収納を導入したことによりまして、納税者の利便性は格段に向上していると認識しているところでございます。

○斉藤委員 効果は非常にあるということのご答弁でございました。実際に、自動車税の徴収率は、平均的にも高い数字を上げておられます。九八%の実績が二十年度八月のデータで発表されておりますが、全国で第五位ということでございます。さまざまな工夫を凝らしているということでございました。
 このようなさまざまな徴収努力にもかかわらず、平成二十年度は、景気後退の影響を受けていると推測されますが、平成七年度以降で初めて徴収率が若干低下した数字が出ております。この徴収率が若干低下したということは、一つの兆しでございまして、これから先どうなっていくのか大変注目されるところでございますが、滞納額の発生状況と、収入確保の主な取り組みについて伺いたいと思います。

○名倉徴収部長 昨年秋以降の世界的な景気後退によりまして、企業収益が急速に悪化をし、都税の滞納額でございますけれども、平成十九年度まで減少傾向にありましたが、平成二十年度は、前年度と比較して約二〇%増と、一千四百二億円と大幅に増加することになりました。
 特に、新たに発生した法人二税の滞納額でございますけれども、前年度に比べ倍増、二倍にふえまして、一億円以上の高額滞納案件が五十件ほど発生するなど、大口の滞納も大量に、大幅に増加をしたところでございます。
 こうした厳しい状況に対し、主税局は、昨年十二月に、主税局長を本部長とする主税局緊急税収確保対策推進本部を設置しまして、課税部門における早期調査や、課税、徴収両部門の連携強化など、局の総力を挙げて都税収入の確保に取り組んできたところであります。
 徴収部門としましては、大規模滞納案件に対しまして、早期に部門を挙げて大がかりな捜索を実施し、差し押さえた絵画など動産のインターネット公売の実施、さらには賃料や抵当権の差し押さえなど、さまざまな創意工夫を凝らした積極的な取り組みによりまして、平成二十年度の整理収入額でございますけれども、前年度と比較して約二〇%増の五百七十六億円を確保することができました。

○斉藤委員 昨年の秋以降の厳しい経済状況の中で、徴収に当たる職員のご苦労も大変なものがあると思います。当然、税というのは、決して徴収を喜ばれるものではございません。その先でどのような実態があるかは、これはもうほかの方のご意見を待つまでもなく、徹底的に現場第一でやっていきたいところではございますけれども、一方、納税者の中に、そのように失業や所得の減少などで、納付期限までに支払えない方も多くおられると思います。このような方には、その実情をよく把握した上で、適切に対応していくべきだと考えますけれども、この件につきましての都の所見を伺いたいと思います。

○名倉徴収部長 税務行政を円滑に進める上で、都民の信頼と理解の確保は最も重要な事項であります。そのため、公正公平な賦課徴収事務を確実に行うとともに、個々の納税者に応じたきめ細やかな対応をすることが基本であると考えております。
 これまでも、納税する資力が十分ありながら、納税に誠意が見られない悪質な滞納者に対しましては、税務行政の公正、公平性の確保の観点から、法令に基づく捜索、預金等の差し押さえ、公売による換価など、強力な滞納整理を行ってきたところでございます。
 一方で、納税意欲はあるが、失業や企業業績の悪化といった理由によりまして、納税資力のない納税者には、徴収猶予や滞納処分の執行停止などの徴収緩和措置を適用してきたところでございます。今後とも、納税者間の信頼を確保するため、個々の納税者の状況に応じまして、きめ細やかに対応するとともに、公正公平な滞納整理に邁進してまいります。

○斉藤委員 いずれにしましても、納税者との信頼関係、とても大切であると思いますので、どうか徹底したご努力をお願いしたいところでございます。
 都税は、都収入の根幹をなす重要な財源でございます。都税収入の確保をめぐる状況は大変に厳しくなっていく、厳しいと思われますが、今後、一層の徴収努力を重ねていただきたいと思います。このことにつきまして、局長のご決意を一言お伺いしたいと思います。

○熊野主税局長 都税収入は、お話のとおり歳入全体の七割を占めてございまして、都の行政運営を支える重要かつ基幹的な財源でございます。その確保に当たる私どもに課せられた責務は非常に大きいものと認識してございます。
 主税局はこれまでもさまざまな創意工夫を凝らした業務運営によってその責務を果たしてまいりましたけれども、現在、景気の低迷によりまして、都税収入の確保には非常に厳しい環境が続いております。こういうときだからこそ、ご指摘がございました納税者の利便の向上を図ると同時に、納税者の実情を踏まえた、きめ細かな徴収に、より一層意を用いることが重要だと考えております。
 今後とも、主税局職員一丸となって適正公正な業務運営に当たりまして、歳入所管局としての責務を果たしてまいりたいと考えております。

○斉藤委員 ありがとうございます。
 来年度からは、国の暫定措置によります地方法人特別税、大変な税金ですけども、この影響が、平成二十二年度には二千三百三十億円に上がるという数字が出ております。地方税の原則をゆがめ、地方分権の改革に逆行するこの不合理な暫定措置は直ちに解消すべきであると私は考えております。国にも働きかけていきたいと思っております。
 今後、都の都税収入を核とした歳入は一層厳しくなってまいりますが、主税局職員の皆様一丸となって、新たなる創意工夫を凝らした先駆的な取り組み、新たな先駆的な取り組みを実施されることを強く期待し、念願し、私の質問を終わります。

○中谷委員 私からは、固定資産税関係について、幾つか質問させていただきたいと思います。
 今年度は、固定資産税の価格を見直すまさに評価替えの年でありまして、固定資産税の課税対象、土地、建物は、全地域に存在し、その税制の収入ぐあいも比較的変動の少ないのが固定資産税であります。市町村にとっては全くもって安定性の高い財源であります。
 東京都においては、都市計画税とあわせて税収の約二六・六%、平成二十年度の決算で一兆二千億円強、今回の評価替えは、平成二十年前半の地価のピークを挟んで、まさに地価の下落と上昇という複雑な局面の中で実施をされていますけれども、そこで、評価替えの状況についてお伺いをいたしたいと思います。
 土地の評価替え制度の概略と、今年度の評価替えにおいて、二十三区の土地の評価額がどの程度上昇したか、お答えをいただきたいと思います。

○堀内資産税部長 土地の評価替え制度の概略でございますけれども、固定資産税の課税標準となる価格につきましては、三年に一度、全体の評価替えを行っております。平成二十一年度は、この評価替えを行う基準年度に当たるというところでございます。
 なお、第二年度、第三年度につきましては、原則として基準年度の価格を据え置くとされているところでございます。
 今回の評価替えに当たりましては、価格調査基準日でございます平成二十年一月一日の地価公示価格や、標準宅地の不動産鑑定価格等を活用いたしまして、その七割を目途に主要な街路の路線価の付設を行っております。その他の街路の路線価につきましては、平成二十年一月一日時点の街路状況等を調査の上、主要な街路との比較により路線価を付設しているところでございます。さらに路線価を基礎とし、各種計算法を適用いたしまして、各土地の評価額を算出しているところでございます。
 なお、東京都二十三区における平成二十一年度の土地の固定資産評価額につきましては、平成十八年度から平成二十年度までの地価上昇を反映いたしまして、全区平均で三七・七%の上昇となっているところでございます。

○中谷委員 かなり大幅な評価額の見直しでありました。そして納税者の側からしますと、基準日が前年の一月一日であるということが、恐らく余り理解をされていないという気がいたしました。
 今回の評価替えに当たり、その辺も踏まえて、納税者からの反応はいかがでしたでしょうか。

○堀内資産税部長 今年度につきましては、基準年度に当たりますため、例年に比べて多数の問い合わせ等が寄せられております。
 主なものといたしましては、評価額が高い、あるいは地価が下落している中で評価額が上昇しているのはなぜなのかと、あるいは今回の評価替えは平成二十一年一月一日の地価公示価格等をもとに算出すべきである、などといった問い合わせなどが寄せられているところでございます。

○中谷委員 近年の景気低迷によりまして、不動産の取引件数自体も減少傾向にあります。土地の評価には、取引事例に基づく不動産鑑定評価を活用していると思いますが、近隣の取引事例が少ない場合の鑑定評価について、どのように行っているかお答えをいただきます。

○堀内資産税部長 不動産鑑定士による鑑定評価におきましては、不動産鑑定評価基準に基づき行われているところでございます。
 この中で、お尋ねの取引事例の選択につきましては、近隣地域、または同一事業圏内の類似地域、もしくは必要やむを得ない場合につきましては、近隣地域の周辺の地域に存する不動産から行うこととされているところでございます。

○中谷委員 近隣という概念が、どんどんどんどん広がっていくこと自体は、やはり慎重に行うべきだと思います。特に事例の少ないケースについては慎重な扱いをお願いしたいと思います。
 地価公示価格のデータによりますと、平成十八年から二十年のこの三年間、二十三区内の地価公示価格が大きく上昇しており、一部地域では、ミニバブルといわれるほどの上昇をいたしました。一方で、昨年九月以降の金融危機をきっかけに、景気の低迷により、二十一年の地価公示価格は一転して大きく下落をいたしております。今年度の固定資産評価額は、まさに、こうした地価下落をリアルタイムに反映しているものであるかどうか、お伺いをいたします。

○堀内資産税部長 評価替えに当たりましては、価格調査基準日から七月一日までの半年間に、地価の下落が生じたと認められる場合には、評価額の修正ができるものとされております。
 東京都特別区におきましては、東京都地価調査及び不動産鑑定評価等の活用によりまして、平成二十年一月一日から七月一日までの半年間の下落率を把握し、これを反映させ、平成二十一年度の固定資産評価額を算定したところでございます。

○中谷委員 来年度は、評価替えの年ではありませんけれども、今まさに地価の下落は現在進行形であります。来年度の土地評価については、こうした事情が考慮されるのかどうか、いま一度確認をさせていただきたいと思います。

○堀内資産税部長 確かに、来年度は評価替えの年ではございませんけれども、価格調査基準日である平成二十年一月一日から平成二十一年七月一日までの地価動向を把握し、地価の下落が認められれば価格を修正することができることとされております。
 現在、都内全標準宅地約一万二千地点につきまして、平成二十一年七月一日までの地価動向を調査中であり、今後、この調査結果に基づき、平成二十二年度の価格の修正に向けた準備を進めているところでございます。

○中谷委員 上げるときは上げっ放しで、下げるときについても、やはり評価額の見直しというものをしっかりと行っていただきたいと思います。
 引き続いて、固定資産税の非課税措置についてお伺いをいたします。
 有料道路に対する固定資産税の取り扱いについてでありますが、旧道路公団、四団体ありましたけれども、そのうちの首都高速道路公団について特にお伺いしますが、その旧公団が所有管理する有料道路用資産に対する固定資産税などの取り扱いについては、地方税法上これらの資産を特に明示して特別の措置を講ずる規定が以前はありませんでした。そして一般に、有料道路は、料金徴収という運行に対する制約が課されているため、公共の用に供する道路には当たらないと解されております。
 旧道路公団が所有管理する有料道路は、公共の用に供する道路と解され、これはすなわち、料金の徴収期間が定められていること、徴収する料金の水準が建設費などから見て適正水準であること、この二つの要件を満たすから今まで非課税でありました。
 ところが、一般の有料道路というものは、実際のところ道路運送法に基づいて、民間事業者が行う自動車道事業については、固定資産税などが課税されているのが現状であります。例えば、箱根のターンパイクでありますとか、関西空港の連絡橋など、一般の有料道路には、既に固定資産税が課税をされている。ところが、今までは公団については課税をされていなかったという経緯があります。
 今、民主党に政権がかわりまして、高速道路の無料化への取り組みが始まったばかりでありますけれども、本来無料化されてもよい道路が、長年料金プール制の導入を受けて、有料期間が長期にわたり延長をされてきた経緯があります。だから本来であれば、高速道料を無料化する前の今の段階、まさにこの首都高速道路株式会社という民営化した時点で、東京都としては、課税をするタイミングがあったのではないかと認識をしております。この有料道路資産に対する固定資産税の課税を国に対して働きかけをどうするのか、いろいろな法の制約もありますけれども、お尋ねをいたします。

○目黒税制部長 旧道路関係四公団の有料道路資産についてでございますけれども、今、委員もご指摘になられましたように、料金徴収期間が定められ当該期間が経過すれば無料開放されるということ、それからまた、徴収する料金水準が建設費等から見て適正な水準であり、一般の有料道路と異なり収益事業と見るべきものではないことから、公共の用に供する道路に該当するものとして、従前から非課税として取り扱われてきたところでございます。
 民営化後も、こうした状況に変化はなく、国において、引き続き公共の用に供する道路として整理をされたものであり、また、疑義のない明快な取り扱いを担保するために、地方税法上の非課税規定も、この時点で整備をされたものと認識をしております。こうしましたことから、都におきましては、ただいまご指摘いただいたような方向で、国に働きかけを行うということは考えていないということでございます。

○中谷委員 私は、数年間の限定的な固定資産税となる可能性もありますけれども、もし、何らの特例の措置を講じなければ、首都高速道路株式会社における固定資産税分だけで恐らく数百億円になると思いました。そこで、大事なのが、税を新規にかけるというのは、本当にタイミングの問題だと思うんですね。民営化に当たって公団の業務を引き継ぐ複数の特殊法人の設立と、道路資産を保有し債務の返済を行うための機構を独立行政法人化し、上下分離方式というものが今回採用されております。そして、民営化から四十五年後には、債務を確実に完済し解散、その時点で、高速道路などの道路管理者に移管し、無料開放することになっているとあるんですが、四十五年も先の話なんですね。
 ですから私は、この平成十七年六月の公布の政令で、固定資産税が課税できないことになっているのは承知しておりますけれども、もともと民営化されたときには、道路資産については課税を前提に検討するという一言があったり、さまざまな経緯、経過がありましたので、私は、増税をするというタイミングを、東京都としても決して失うことなく、今後似たような事例があるかもしれませんので、ぜひこれを教訓にしていただきたいと思うのであります。
 続いて、税務職員の数の件についてのお伺いでございますが、過去のピーク時には約七千人の職員の方が税務を担っており、現在は約三千五百人、主税局の職員の方は、五十三歳から六十歳までの合計が千二百四名で、六十一歳以上の再雇用職員を除いた職員数が三千百九十八名に対して三七・六%と、かなり極端な年齢構成となっております。
 税務職員に占めるいわゆる徴収職員の人数が減少いたしておりますけれども、今後、この景気の後退によって滞納の増加が見込まれる中、徴収職員の減少がそのまますなわち徴収率の悪化につながることはないのかどうか。今後の職員数の動向の見込みとその職員の育成、専門性の強化について、その対応についてお伺いをいたします。

○宮下総務部長 ただいまお話にありましたように、主税局の職員定数は、三十数年来一貫して減少してきているところでございますが、これは電算化や委託化等によりまして、事務処理の効率化を図りながら、着実に税収確保を図ることのできる執行体制の構築を目指してきた結果でございまして、今後とも効率的な業務運営に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
 主税局における職員数の動向についてでございますが、今後五年間で、七百五十名を超える職員が定年退職を迎える見込みでございます。このため、人事当局にも協力を求めながら、新規採用職員の配置、局間転入者の確保、再任用職員の活用等を図っていきたいと考えているところでございます。
 また、職員の退職者数がピークを迎える中で、長年にわたって培ってきた税務事務の知識やノウハウを確保することは喫緊の課題でございます。このため、これまで以上に人材育成を進め、専門知識、技術の次世代への承継を図ることを目的といたしまして、平成二十年四月に、主税局人材育成基本方針、同年十月には、主税局人材育成実施計画を策定し、さらなる税務力強化に向けた具体的取り組みを進めているところでございます。
 主税局といたしましては、限られた人材で、効果的、効率的な事務処理を進めながら、引き続き都民の信頼、理解を得つつ、都税収入の確保に努めてまいりたいと考えております。

○中谷委員 まさに人は財なりでありますし、一日にして育つわけもございませんので、今後とも教育の方をよろしくお願いをいたします。
 最後に、質問ではございませんで、一言お願いというか、可能であればぜひご検討いただきたいということがありまして、軽油引取税というのがございまして、これは、軽油を売った場合に大体一リットル当たり三十二円ぐらい今も課税されているものがあります。平成二十年度で約四百三十四億円、都税収入の約一%に構成をしておりますが、軽油引取税というのは申告納付でございまして、申告納付ではない、例えば、厚労省の厚生年金保険料とか、あと警視庁なんかの仮放置違反金ですね、駐車違反の違反金なんていうのは、実は、振り込みの用紙があって、ペイ・イージーと書いてあって、これはペイジーというらしいのですが、そういう項目があるものについては、その振り込み用紙に番号が打刻されてあって、それを打ってインターネットで決済ができるようなシステムが既にできております。
 軽油引取税については、どうも申告納付だからできないというお話を伺ったんですけれども、もう少し一工夫すればできるんじゃないかなと思っておりますので、これは将来的な検討事項としてお願いができればという思いを込めて、私の質問は終えさせていただきます。

○中屋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中屋委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十九分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る