委員長 | きたしろ勝彦君 |
副委員長 | 西岡真一郎君 |
副委員長 | ともとし春久君 |
理事 | 秋田 一郎君 |
理事 | 遠藤 衛君 |
理事 | 曽根はじめ君 |
伊沢けい子君 | |
原田 大君 | |
菅 東一君 | |
上野 和彦君 | |
桜井 武君 | |
酒井 大史君 |
欠席委員 一名
出席説明員財務局 | 局長 | 村山 寛司君 |
経理部長 | 塚本 直之君 | |
契約調整担当部長 | 奥田 信之君 | |
主計部長 | 真田 正義君 | |
参事 | 関 雅広君 | |
財産運用部長 | 松本 泰之君 | |
建築保全部長 | 金子 敏夫君 | |
技術管理担当部長 | 山本 康友君 | |
参事 | 山藤 敏明君 | |
主税局 | 局長 | 熊野 順祥君 |
総務部長 | 宮下 茂君 | |
税制部長 | 目黒 克昭君 | |
税制調査担当部長 | 宗田 友子君 | |
調整担当部長 | 木村 芳生君 | |
課税部長 | 長谷川 均君 | |
資産税部長 | 堀内 宣好君 | |
徴収部長 | 名倉 衡君 | |
特別滞納整理担当部長 | 松原 恒美君 | |
会計管理局 | 局長 | 三枝 修一君 |
管理部長 | 山本 隆君 | |
警察・消防出納部長 | 稲田 正純君 | |
参事 | 土渕 裕君 |
本日の会議に付した事件
会計管理局関係
報告事項(説明・質疑)
・平成二十年度資金管理実績(年間)について
・平成二十一年度資金管理計画の策定について
財務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、予算総則、歳入、歳出-財務局所管分、都債
・都立多摩職業能力開発センター(二十一)新築工事請負契約
・都立大田桜台高等学校(二十一)改築及び改修工事請負契約
・都立品川地区養護学校(仮称)(二十一)改築工事請負契約
・東京消防庁本部庁舎(二十一)空調設備改修工事請負契約
・平成二十一年度若洲橋(Ⅱ期)鋼けた製作・架設工事請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成二十年度予算の繰越しについて
主税局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例等の一部を改正する条例の報告及び承認について
報告事項(説明・質疑)
・平成二十年度東京都一般会計予算(主税局所管分)の繰越しについて
・都税還付加算金還付請求控訴事件の判決について
○きたしろ委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承を願います。
次に、収用委員会事務局長から、先般の人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。
○野口収用委員会事務局長 このたび四月一日付の人事異動によりまして、当委員会との連絡等を担当いたします当局の総務課長に異動がございましたので、ご紹介申し上げます。打田武彦でございます。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○きたしろ委員長 紹介は終わりました。
○きたしろ委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、並びに会計管理局、財務局及び主税局関係の報告事項の聴取を行います。
なお、報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、質疑終了まで行い、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承を願います。
これより会計管理局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、三枝局長より紹介があります。
○三枝会計管理局長 このたび、四月一日付で異動のありました幹部職員をご紹介申し上げます。
警察・消防出納部長の稲田正純でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の西川泰永でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○きたしろ委員長 紹介は終わりました。
○きたしろ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○山本管理部長 それでは、報告事項二件、資金管理に関する平成二十年度の実績と平成二十一年度の計画につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号をごらんください。平成二十年度資金管理実績(年間)についてでございます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページをごらんください。
1、全体の表の下にございますとおり、平成二十年度の運用収入は、前年度の約二百三億円から約七十一億円増加し、合計で約二百七十五億円となっております。
増加した約七十一億円の内訳でございますが、2、内訳の(1)の歳計現金等では、表の右下の欄ですが、約四億一千三百万円の減となりました。これは、法人二税の減少等によりまして平均残高が減少したことや、定期性預金の金利低下等によるものでございます。
次に、(2)の基金でございます。同じく表の右下の欄ですが、約七十三億九千六百万円の増となりました。これは東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金等の積み立てを行ったことによりまして、平均残高が前年度に比べ約七千百四十九億円増加したことや、債券運用の長期化により利回りが向上したことなどによるものでございます。
(3)の準公営企業会計では、約一億四千三百万円の増となっております。
次に、二ページをお開きください。運用商品別内訳でございます。
表頭の期中平均残高の構成比の欄をごらんいただきたいと思います。表の一段目、歳計現金等につきましては、一〇〇%すべて預金となっております。表の二段目、基金につきましては、預金が五七・一%、債券等が四二・八%となっております。表の三段目、準公営企業会計につきましては、預金が八五・六%、債券等が一四・四%となっております。
三ページには、これまで申し上げました平均残高及び利回りの推移をグラフでお示ししてございます。
四ページをお開きください。次の五ページにわたりまして、四半期ごとの状況をお示ししてございます。
次に、六ページをお開きいただきたいと思います。金融機関種別預金内訳でございます。
表頭の期中平均残高の構成比の欄をごらんください。歳計現金等につきましては、これまで同様一〇〇%すべて都市銀行に預金しております。基金につきましては、都市銀行二五・二%、信託銀行四三・二%、地方銀行等三一・六%となっております。準公営企業会計につきましては、都市銀行二八・二%、信託銀行二四・八%、地方銀行等四六・九%となっております。
七ページと八ページには、四半期ごとの推移を表とグラフでお示ししてございます。
続きまして、資料第2号、平成二十一年度資金管理計画をごらんいただきたいと存じます。
表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページをごらんください。1は、都の資金管理を取り巻く経済・金利動向及び計画策定に当たっての考え方でございます。
我が国の景気は、悪化のテンポが緩やかになっているとはいえ、依然として低迷を続けており、今後の金利動向につきましても不透明な状況となっております。このような環境のもと、今年度の資金管理に当たりましては、景気の変動や金融政策の先行きを一層注視し、今まで以上に安全性及び流動性を重視しながら、効率的な保管・運用を目指してまいります。
次に、二ページをごらんください。2は、歳計現金等でございます。
(1)の資金収支の見通しでございますが、平成二十一年度の推移の見込みを図-2のグラフでお示ししてございます。
三ページをお開きください。表-1のとおり、平均残高は六千三百億円程度と見込んでおります。
(2)の資金配分基準でございますが、支払い準備金は、日々の支払いに備えるため流動性預金で保管をし、余裕資金につきましては、定期性預金を基本として可能な限り長い期間で保管をいたします。
(3)の保管計画でございますが、表-2に想定配分をお示ししてございます。
次に、四ページをごらんください。3は、基金でございます。
(1)の基金残高の見通しについてでございますが、平成二十一年度の平均残高は、東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金などへの積み立てによりまして、前年度の約二兆三千八百億円から約四千三百億円増加をいたしまして、二兆八千百億円程度となる見込みでございます。なお、参考といたしまして表-3に平成二十年度末におけます基金の種類と残高をお示ししてございます。
五ページをお開きください。(2)は、資金配分基準でございます。各基金の設置目的並びに積み立て及び取り崩しの計画等を勘案いたしまして、運用期間及び運用商品を設定をいたします。なお、減債基金につきましては、残高が安定的に推移すると見込まれることから、最長で五年程度の運用を一部実施いたします。運用方法につきましては、金利見通しに影響されないラダー型ポートフォリオと、比較的高い利回りが期待できる一括運用を組み合わせまして、安定的かつ効率的な資金配分を実施してまいります。
これに基づいて、(3)にございますとおり、今年度の運用計画を定めております。なお、具体的な資金配分の想定は、六ページの表-4にお示しするとおりでございます。
六ページの4でございます。準公営企業会計資金でございます。都におきましては、病院事業、臨海地域開発事業など五つの準公営企業がございます。
(1)の資金残高の見通しでございますが、次のページ七ページの表-5に各会計の内訳をお示ししてございます。
七ページの(2)は資金配分基準でございます。支払い準備金は流動性預金で保管をし、余裕資金は定期性預金を中心に可能な限り長期間運用いたします。
以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○きたしろ委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で会計管理局関係を終わります。
○きたしろ委員長 これより財務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、村山局長より紹介があります。
○村山財務局長 四月一日付の人事異動によりまして就任いたしました財務局の幹部職員を紹介申し上げます。
契約調整担当部長の奥田信之でございます。調整担当参事の関雅広でございます。庁舎運営担当参事の山藤敏明でございます。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○きたしろ委員長 紹介は終わりました。
○きたしろ委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○村山財務局長 第二回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきまして、ご説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます平成二十一年第二回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
今回提出いたします議案は、六件ございまして、予算案一件、契約案五件でございます。
初めに、予算案につきましてご説明申し上げます。
資料第1号、別つづりのものでございますが、平成二十一年度六月補正予算案についてをごらんください。
枠の中の、考え方のところにございますように、今回の補正予算は、国の経済対策に関連いたしまして、東京の都市づくり及び都民生活の緊急課題などに迅速に対応するため、以下三点の考え方に基づき編成をするものでございます。
まず、一点目でございますが、平成二十年度最終補正予算におきましてご議決いただきました、国の補正予算に伴う積み立てを行った六つの基金を活用いたしまして、東京都及び区市町村の事業計画に基づき、必要な取り組みを行うものでございます。
二点目は、国の経済危機対策に対しまして、都としても早期に準備体制を整える必要があることから、現時点で計上可能な事項につきまして、必要な取り組みを行うものでございます。
三点目は、一連の国の経済対策に関連をいたしまして、これを一層有効なものとするとともに、当初予算編成後に生じた緊急課題に迅速かつ的確に対応するため、地域活性化・経済危機対策臨時交付金などを活用して、必要な取り組みを行うものでございます。
恐れ入りますが、冊子の三ページをお開きいただきたいと存じます。
上段に財政規模をお示ししておりますが、今回の補正予算の規模は、一般会計で一千三百四十九億円、それに債務負担行為が十二億円でございます。
恐れ入りますが、最初の件名表にお戻りをいただきたいと存じます。
契約案の方でございますが、今回提出いたします契約案五件の内訳は、そこに事項が並んでおりますように、建築工事が三件、設備工事が一件、土木工事が一件でございます。契約金額の総額は七十六億六千三百九十五万円でございます。
以上が今回提出を予定しております議案の概略の説明でございます。詳細につきましては、それぞれの所管の部長から資料に基づきましてご説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○真田主計部長 それでは、まず、資料第1号によりまして、今回提案してございます補正予算案の中身につきましてご説明いたします。
まず、資料の一ページ目でございます。1の補正予算編成の基本的考え方でございます。これにつきましては、ただいま局長の方からご説明したとおりでございます。
それでは、二ページをごらんいただきたいと思います。2の施策の体系でございます。
今回の補正予算は、全体としては国の経済対策に関連する補正予算でございまして、総額では一千三百四十九億円となっております。先ほど局長からご説明いたしましたとおり、三つの柱がございます。
まず、第一番目の柱が、最終補正予算で積み立てを行った基金の事業化でございまして百四十八億円でございます。
二番目の柱が、その下の国の経済危機対策への迅速な対応でございまして、六百八億円でございます。これは、公共事業の一部など現時点で計上可能な事業として、新たに東京外かく環状道路などの整備を行うほか、骨格幹線道路などの事業追加を行うものなどでございます。
続きまして、第三番目の柱が、その下の緊急課題等に対応するための都みずからの取り組みでございまして、五百九十三億円でございます。これは、国から交付されます、いわゆるソフト交付金等を財源としまして活用いたしまして、緊急中小企業対策、緊急雇用対策、都民の不安にこたえる生活者対策を行うものでございます。
以上が施策の体系でございまして、詳細は後ほどご説明いたします。
三ページをごらんいただきたいと思います。
3の規模でございます。財政規模につきましては、ただいまご説明したとおり一千三百四十九億円でございますが、その財源につきましては(2)のとおりでございます。
まず、通常の国庫支出金を二百六十六億円、これに加えまして、今回新たに交付されることとなりました地域活性化・公共投資臨時交付金と地域活性化・経済危機対策臨時交付金の二つの臨時交付金を三百九億円確保してございます。そこにございますとおり、都債三百九十億円や、その他特定財源百七十七億円を充当することによりまして、財政調整基金の取り崩しを最小限にとどめております。その結果、活用可能な基金の残高は、引き続き一・三兆円台を維持しております。
次に、その下、4の補正事項でございます。まず、補正の柱の一つ目の最終補正予算で積み立てを行った基金の事業化の百四十八億円でございます。これは、二十年度最終補正予算で積み立てを行った基金の二十一年度の対象事業が決まりましたため、各基金から必要額を取り崩し、速やかな事業化を図るものでございます。基金ごとの主な事業と事業費は表のとおりでございます。
四ページをごらんいただきたいと思います。
補正の柱の二番目の国の経済危機対策への迅速な対応の六百八億円でございます。これは、国の経済危機対策に基づきまして、公共事業の一部など現時点で計上可能な事業について、早期の事業実施に踏み出すことによりまして、都として積極的な取り組みを行うものでございます。今回の経済危機対策により、国から地方へ、先ほど申し上げましたけれども、二つの臨時の交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金と地域活性化・経済危機対策臨時交付金でございますが、この二つの交付金が交付されます。
まず、地域活性化・公共投資臨時交付金、いわゆるハード交付金でございますが、これにつきましては、補正予算に計上をいたしております公共事業の追加分の地方負担額を交付金として見込んでおりまして、二百四十五億円でございます。
次に、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、いわゆるソフト交付金につきましては、都全体としましては百四十三億円の交付を受けておりまして、このうち市町村の七十九億円につきましては国から市町村へ直接交付されますが、特別区分の十七億円につきましては、一たん都を経由して特別区に交付されることになります。このため都には、特別区分の十七億円と合わせまして六十四億円が交付されることになりますが、このうちの東京都分四十七億円につきましては、緊急課題等に対応するための都みずからの取り組みの財源として有効に活用しております。
五ページをごらんください。国の経済危機対策への対応の具体的な中身でございます。
まず、新規事業分といたしまして、東京外かく環状道路と情報通信インフラの整備の二点でございます。
まず、東京外かく環状道路の整備推進につきましては、ご案内のとおり、先般の国幹会議で整備計画路線に格上げされましたことから、二十一年度事業費といたしまして、直轄事業負担金や用地測量費を二十六億円計上しております。
また、その下、情報通信インフラの整備といたしまして、小笠原村におけます地上デジタルテレビ放送などへの対応を図るため、海底光ファイバーケーブルの敷設をするための経費といたしまして百一億円を計上しております。
次に、事業の前倒しなどの追加事業分といたしまして、骨格幹線道路の整備に二百五十七億円、東京港の国際競争力強化に六十五億円などを計上しております。
六ページをお開きいただきたいと思います。
補正の柱の三番目の、緊急課題等に対応するための都みずからの取り組みの五百九十三億円でございます。これは、国の経済対策を一層有効なものとするとともに、当初予算編成後に生じました緊急課題等に迅速に対応するため、国から交付された、いわゆるソフト交付金を最大限活用いたしまして、都みずからの取り組みを行うものでございます。
一つ目は、緊急中小企業対策の五百五十三億円でございます。まず、経営困難者に対する緊急融資制度の充実の五百四十億円でございます。これは、国の経済危機対策におきまして緊急保証枠が二十兆円から三十兆円まで拡大されることになりますのを受けまして、都としましても、国の措置を先取りする必要があることから、融資枠の拡大、預託金や保証料補助の増額などを行うものでございます。
また、景気低迷の影響の大きい小零細企業に対する受注開拓緊急支援事業の実施に三億円、地域消費活性化に向けた商店街街路灯のLED化の緊急整備に十億円計上いたしております。
七ページをごらんいただきたいと思います。
二つ目の緊急雇用対策の十九億円でございます。これは、年明け以降の雇用環境の悪化を受けて実施するものでございまして、まず、即効性ある求人と求職のマッチングを通じまして、中高年正規雇用離職者に対する支援を行います早期再就職支援の実施に一億円、また、短期訓練を中心とする再就職を促進するための民間委託訓練の拡充に十八億円計上しております。
三つ目は、都民の不安にこたえます生活者対策の二十一億円でございます。まず、都内の未届け有料老人ホームに対するスプリンクラー等の防火設備費用の助成など、緊急対策に四億円計上いたします。
八ページをごらんいただきたいと思います。
今回の国の経済危機対策に盛り込まれております国の地域医療再生計画の策定に先行いたしまして、地域医療の再生を図るため、小児医療体制緊急強化事業を実施することといたしまして、休日・全夜間診療事業参画等支援事業などに三億円計上いたしております。
また、保育対策緊急支援事業といたしまして、安心こども基金の対象となります認可保育所及び認可基準を満たす認証保育所、また、その基金の対象とならない認証保育所の設置促進を図るために五億円計上いたしております。
九ページをごらんいただきたいと思います。
新型インフルエンザ緊急追加対策に十億円計上しております。これは、秋以降に懸念されます流行に備えまして、封じ込め期からパンデミック期への移行を防ぐため、初期医療体制の充実を図るもので、感染症緊急対応病床を二病院に新たに整備するものでございます。
なお、局別の予算規模につきましては、次の一〇ページに資料としておつけしてございますので、後ほどごらんいただければと思います。
補正予算の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○塚本経理部長 私からは、まず初めに、財務局所管分の補正予算案につきまして、資料第2号、平成二十一年度補正予算説明書によりご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第2号の二ページをお開き願います。平成二十一年度一般会計補正予算議会局・財務局総括表でございます。
今回の補正は財務局分でございまして、補正予算額は歳出で諸支出金を一千七百万円余、特定財源で国庫支出金、繰入金を合わせまして四百九十八億九千百万円余を増額するものでございます。既定予算額と合わせますと、歳出は、表中ほどの歳出予算額の計欄右側にございますとおり、一兆七百八十三億二千六百万円余、特定財源は、特定財源の計欄右側にありますとおり、四千十三億三千百万円余となります。
次に、一枚おめくりいただきまして三ページをお開き願います。今回の補正予算の事業別説明でございます。
番号1の財産運用事務でございますが、これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した公有財産の管理に要する経費として一千七百万円余を増額補正するものでございます。
次に、右側の四ページをごらん願います。
番号2の特定財源充当歳入でございます。これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、国からの地域活性化・公共投資臨時交付金及び地域活性化・経済危機対策臨時交付金を国庫支出金として歳入するものでございまして、二百九十二億六千六百万円を増額補正するものでございます。
次に、一枚おめくりいただきまして、五ページをお開き願います。
番号3の一般歳入でございます。これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、財政調整基金からの繰入金として二百六億二千五百万円余を増額補正するものでございます。
次に、右側の六ページをごらんいただきたいと存じます。
財務局分の合計でございます。今回の補正により歳出の合計額が歳出計欄右側にございますとおり、一兆七百二十一億八千七百万円余となりまして、また、特定財源の合計額が、特定財源計欄右側にございますとおり、四千十三億三千万円余となります。
以上で平成二十一年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、工事請負契約議案の概要につきまして、資料第3号によりご説明申し上げます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページの工事請負契約議案一覧をお開きいただきたいと存じます。
初めに、1の総括の表をごらんください。
今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり、合計五件、契約金額の総額は七十六億六千三百九十五万円でございます。契約の方法は、提出予定の五件につきまして、いずれも一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
次に、2の案件別の表によりまして概要についてご説明申し上げます。
番号1は、昭島市東町三丁目地内において、都立多摩職業能力開発センターの新築工事を施行するものでございます。番号2は、大田区中馬込三丁目地内において、都立大田桜台高等学校の改築及び改修工事を施行するものでございます。番号3は、品川区南品川六丁目地内において、都立品川地区養護学校(仮称)の改築工事を施行するものでございます。番号4は、千代田区大手町一丁目地内において、東京消防庁本部庁舎の空調設備改修工事を施行するものでございます。番号5は、江東区新木場四丁目地内から同区若洲地内にかけて若洲橋(Ⅱ期)の鋼けた製作・架設工事を施行するものでございます。
それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
一枚おめくりいただきまして、二ページから四ページでございますが、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、各案件の入札経過等につきましても、五ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○きたしろ委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 ないようですので、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○きたしろ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○真田主計部長 それでは、お手元の資料第4号に基づきまして、平成二十年度予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
これは、一般会計及び特別会計の繰越明許費に係る繰り越し並びに事故繰越についてでございまして、いずれも、地方自治法施行令の規定に基づきまして、議会にご報告するものでございます。
まず、一ページ目をごらんいただきたいと思います。
これは、一般会計の繰越明許費に係る繰り越しでございます。繰り越しをいたしました事業は、左上の区分欄に款と事業名がございますが、徴税費の都税事務所等整備など全体で三十二事業ございます。
表の一番下に合計欄がございますけれども、今回、繰り越しをいたしました事業に係る予算現額は五千八百四十六億三千四百万円、これに対しまして繰越明許費として議決いただいた額が、その右側でございますが、七百六十二億五千六百万円、そのうち繰り越しをいたしました額は四百四億一千九百万円でございます。
次に、二ページ目をお開き願います。二ページ目は、特別会計に係る繰越明許費でございます。
繰り越しをいたしました事業は、と場会計、都営住宅等事業会計など四会計四事業でございます。一番下の合計欄でございますが、予算現額が千三百十四億三百万円、繰越明許費として議決いただいた額が百十八億九千百万円、そのうち翌年度に繰り越しをいたします額が四十九億五千四百万円でございます。
次に、三ページ目でございますが、一般会計の事故繰越でございまして、都市整備費の都市改造など六事業でございます。翌年度に繰り越しをいたしました額は、合計で四億一千百万円でございます。
次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。
特別会計の事故繰越でございまして、繰り越しをいたしました事業は、臨海都市基盤整備事業会計の一事業でございます。翌年度に繰り越しました額は、合計で三億七千八百万円でございます。
以上で、お手元の資料のご説明を終わらせていただきますが、このほかに、当委員会の所管ではございませんので資料はお配りいたしておりませんけれども、公営企業会計の建設改良費繰越及び事故繰越といたしまして、中央卸売市場会計など八会計で合わせて六百二十五億九千七百万円の繰り越しがございます。それらにつきましても、今回の議会にご報告させていただくこととしております。よろしくお願い申し上げます。
○きたしろ委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で財務局関係を終わります。
○きたしろ委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、熊野局長より紹介があります。
○熊野主税局長 去る四月一日付で異動のありました主税局の幹部職員をご紹介申し上げます。
当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の加藤隆でございます。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○きたしろ委員長 紹介は終わりました。
○きたしろ委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○熊野主税局長 第二回定例会に提出を予定しております主税局関係の条例案及び専決処分の報告・承認案につきまして、その概要をご説明申し上げます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
主な改正内容は、固定資産税につきまして、新築された認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合に、書類の添付を義務づける規定を整備するものでございます。
次に、専決処分の報告・承認案でございます。
地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、東京都都税条例等の改正を必要とする事項のうち、急ぎ施行を要する部分につきましては、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分により所要の措置を講じ、本年四月一日に条例第五八号として公布・施行させていただきました。
主な改正内容は、固定資産税及び都市計画税の税額が前年度の一・一倍を超える場合に、条例により当該超える額を減額する措置の創設、環境負荷の小さい自動車に対する自動車取得税の軽減措置の創設等でございます。
以上、簡単ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、税制部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○目黒税制部長 引き続きまして、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案の詳細をご説明申し上げます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要、平成二十一年第二回定例会審議分をごらんいただきたいと存じます。
主な改正内容は、固定資産税について、新築された認定長期優良住宅に対する減額を受けようとする場合において、申告書に長期優良住宅の認定通知書等の写しの添付を義務づけるものでございます。これは、平成二十年度税制改正において減額制度が創設され、今回の税制改正において、その手続の詳細が定められたことに伴う改正でございます。
なお、お手元には資料第2号、東京都都税条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、知事が専決処分いたしました東京都都税条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都都税条例等の一部を改正する条例の概要(平成二十一年三月三十一日専決処分)をごらんいただきたいと存じます。
初めに、個人都民税についてでございます。
一点目は、配当割及び株式等譲渡所得割に係る税率を三%とする特例措置を、平成二十三年十二月三十一日まで一年延長するものでございます。
二点目は、平成二十一年度課税分の個人都民税に係る徴収取扱費について、納税義務者数に三千三百円を乗じた金額を交付する特例措置を講じるものでございます。
次に、不動産取得税についてでございます。
一点目は、住宅及び土地の取得に係る税率を三%とする特例措置を、平成二十四年三月三十一日まで三年延長するものでございます。
二点目は、宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の二分の一とする特例措置を、同様に三年延長するものでございます。
次に、固定資産税及び都市計画税についてでございます。
一点目は、商業地等について負担水準が六五%を超える場合に、六五%の水準まで税額を減額する措置を、平成二十一年度においても継続するものでございます。
二点目は、平成二十一年度税制改正において、商業地等及び住宅用地について、条例により税額の上昇を抑制することができる制度が創設されたことに伴い、都においては、平成二十一年度から平成二十三年度までの税額が前年度税額の一・一倍を超える場合に、当該超える額を減額する措置を新たに講じるものでございます。
次に、自動車取得税及び軽油引取税についてでございます。
これは、道路特定財源制度が廃止されたことに伴い、両税を目的税から普通税に改め、使途制限を廃止するものでございます。
一枚おめくりいただきまして、最後に、自動車取得税についてでございます。
平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間、低燃費車及び低公害車等の取得について、一定の減額措置を講じるものでございます。具体的には、新車の取得については、自動車の性能に応じて税率を軽減する措置を導入し、新車以外の取得については、原則として現行の特例措置を三年延長するものでございます。
なお、お手元には、資料第4号、東京都都税条例等の一部を改正する条例関係資料をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上をもちまして、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○きたしろ委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
○曽根委員 資料第3号に関連して、追加して資料をお願いしたいんですが、個人都民税の配当割及び株式等譲渡所得割の特例の減税措置が一年延長ということですけれども、これまでの減税措置によってどれぐらいの影響があったのか、当初からの影響額、各年度ごとに。それから、今回一年延長による影響額、それぞれ資料としてお願いします。
○きたしろ委員長 ただいま曽根理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出をお願いいたします。
○きたしろ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、平成二十年度東京都一般会計予算の繰り越しについてを聴取いたします。
○宮下総務部長 平成二十年度予算の翌年度への繰り越しにつきまして、お手元の資料第5号、平成二十年度繰越説明書によりご報告申し上げます。
まず、一ページ目の総括表をごらんください。
平成二十年度一般会計予算におきまして、都税事務所等整備に係る繰越明許費といたしまして五億八千八百万円の予算を議決していただいたところでございますが、このうち翌年度に繰り越した金額は五億八千七百四十五万七千円であり、その財源は繰越金でございます。
二ページをお開きください。
この繰越明許費の繰り越しは、港都税事務所庁舎の改築工事の工期が延伸されたため、改築工事及び附帯設備工事等を翌年度にわたって実施する必要が生じたことによるものであります。
以上で、平成二十年度予算の翌年度への繰り越しに関するご報告を終わらせていただきます。
○きたしろ委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 なければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○きたしろ委員長 次に、都税還付加算金還付請求控訴事件の判決についてを聴取いたします。
○名倉徴収部長 都税還付加算金還付請求控訴事件に関する上告受理の申し立てにつきまして、ご報告申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第6号、都税還付加算金還付請求控訴事件に関する上告受理の申し立てについてをごらんいただきたいと存じます。
本件訴訟は、都が法人事業税及び法人都民税の減額更正に伴い、過誤納金を原告である株式会社スペーストラストに支払ったところ、原告が還付加算金の支払いを求めて訴えを提訴した事件であります。
一審の東京地方裁判所においては東京都勝訴の判決があり、原告はこれを不服として控訴していたところでございます。
去る五月二十日、東京高等裁判所におきまして、還付加算金の起算日は納付日の翌日とすべきであるとの東京都敗訴の判決がありました。
都は、還付加算金の起算日を地方税法の規定に基づき、更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日としたものでございます。本判決は、法律の解釈及び適用を誤ったものであるので、最高裁判所に上告受理を申し立てるものでございます、
なお、お手元には、資料第7号、提出予定議案及び資料第8号、地方税法及び地方税法施行令条文をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上で、都税還付加算金還付請求控訴事件に関する上告受理の申し立てにつきましてのご報告を終わらせていただきます。
○きたしろ委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言をお願いします。
○曽根委員 この都税還付加算金還付請求控訴事件については、今回報告ですけれども、議決が六月二日までにしなくてはならないということで急がれることから、きょう、私たち会派としての意見を述べておきたいと思います。
事柄が大変複雑ですので質疑をやると長くなりますので、少し整理して私どもの見解を述べます。
まず、第一に、本件は極めてまれなケースであると思います。一たん国が増額更正をしたものを納税者側が不服申し立てをして、十年争って結論が出たと。そのときに、多額の還付金を出すことになったわけですが、その際に、最初に、国の更正決定に従った時期が若干おくれたということによって、十年間のブランクができて、その分の利息分を東京都が払わないという条文の厳密な解釈なのか、それとも、国と同じように払うのかということだと思います。
このケースは、納税者側の企業の規模とか業種とか、また、納税額などによって、これは限定されるものではなく、大企業でも中小企業でも起こり得る問題であることは間違いないと思います。
そして、第二に、本件の還付の原因となった国の増額更正に対する企業側の不服請求は、十年間争った結果、決着しておりますので、この結論がどうこうという是非を問うものでは、本件はないということです。
第三に、国税の還付は、加算分を含めて既に行われているというふうに聞いております。しかし、この都税の方は、国税の措置に連動して都税を修正申告するという手続が加わりますので、その手続にかかわって、地方税に限られた問題として起こったということだと思います。
第四に、地裁判決と高裁判決の違いですけれども、納税者が、最初の国の増額更正に従って修正申告をするのが一カ月ほどおくれたと。このことをもって、その後の約十年間の係争期間の利息分である加算金を納税者に還付するかどうかについて、地裁は、地方税法の条文を厳密に解釈するという都の側の立場を支持したと。しかし、高裁は、この一カ月のおくれをもって、その後の十年間の利息分を納税者が受け取れないということは、社会的公平性に欠くという判断をしたのではないかと思います。
そこで、私どもは、今日の不況のもとで納税義務を果たすことは、各企業にとって重大な社会的責務である、同時に、その内容について、やはり公平性が担保されていることが、健全、適正な納税を促進する大前提であろうというふうに考えます。本件については、社会的公平性が、こうした、ちょっと想定しにくいレアケースであっても担保されるよう、むしろ、制度改善を進めていくという形で解決されるべきもので、法廷で、これ以上の争いをすべきものではないというふうに私どもは考えます。
最終的な結論については、本会議で態度表明をしたいと思います。
以上です。
○きたしろ委員長 ほかに発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○きたしろ委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十九分散会
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