財政委員会速記録第十七号

平成二十年十二月一日(月曜日)
第二委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十三名
委員長きたしろ勝彦君
副委員長西岡真一郎君
副委員長ともとし春久君
理事秋田 一郎君
理事遠藤  衛君
理事曽根はじめ君
伊沢けい子君
原田  大君
菅  東一君
高木 けい君
上野 和彦君
桜井  武君
酒井 大史君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長村山 寛司君
経理部長塚本 直之君
契約調整担当部長竹本 節子君
主計部長真田 正義君
財産運用部長松本 泰之君
建築保全部長金子 敏夫君
技術管理担当部長山本 康友君
参事山藤 敏明君
主税局局長熊野 順祥君
総務部長宮下  茂君
税制部長目黒 克昭君
税制調査担当部長宗田 友子君
調整担当部長木村 芳生君
課税部長長谷川 均君
資産税部長堀内 宣好君
徴収部長名倉  衡君
特別滞納整理担当部長松原 恒美君
会計管理局局長三枝 修一君
管理部長山本  隆君
警察・消防出納部長堀切喜久男君
参事土渕  裕君

本日の会議に付した事件
 会計管理局関係
報告事項(説明)
・平成二十年度資金管理実績(上半期)について
 主税局関係
報告事項(説明)
・平成二十年度東京都税制調査会答申について
請願陳情の審査
小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(1)二〇第一五号
(2)二〇第一八号
(3)二〇第二一号
(4)二〇第二四号
(5)二〇第二七号
(6)二〇第三〇号  
(7)二〇第三五号
(8)二〇第三八号
(9)二〇第四二号
(10)二〇第四五号
(11)二〇第四八号
(12)二〇第五一号
(13)二〇第五五号
(14)二〇第五八号
(15)二〇第六一号
(16)二〇第六四号
(17)二〇第六七号
小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願
(18)二〇第一六号
(19)二〇第一九号
(20)二〇第二二号
(21)二〇第二五号
(22)二〇第二八号
(23)二〇第三一号
(24)二〇第三六号
(25)二〇第三九号  
(26)二〇第四三号
(27)二〇第四六号
(28)二〇第四九号
(29)二〇第五二号
(30)二〇第五六号
(31)二〇第五九号
(32)二〇第六二号
(33)二〇第六五号
(34)二〇第六八号
商業地等の固定資産税等の負担水準上限を六五%に引き下げる軽減措置継続に関する請願
(35)二〇第一七号
(36)二〇第二〇号
(37)二〇第二三号
(38)二〇第二六号
(39)二〇第二九号
(40)二〇第三二号
(41)二〇第三七号
(42)二〇第四〇号
(43)二〇第四四号
(44)二〇第四七号
(45)二〇第五〇号
(46)二〇第五三号
(47)二〇第五七号
(48)二〇第六〇号
(49)二〇第六三号
(50)二〇第六六号
(51)二〇第六九号
小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(52)二〇第四七号
(53)二〇第五二号
(54)二〇第五五号
(55)二〇第五八号
(56)二〇第六三号
小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情
(57)二〇第四八号
(58)二〇第五三号
(59)二〇第五六号
(60)二〇第五九号
(61)二〇第六四号
商業地等の固定資産税等の負担水準上限を六五%に引き下げる軽減措置継続に関する陳情
(62)二〇第四九号
(63)二〇第五四号
(64)二〇第五七号
(65)二〇第六〇号
(66)二〇第六五号
 財務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、予算総則、歳入、歳出-財務局所管分、都債
・都立産業技術研究センター(仮称)(二十)新築工事(その二)請負契約
・都立武蔵村山高等学校(二十)改修工事請負契約
・中央環状品川線五反田換気所下部工事請負契約
・街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(二十北南-西東京三・二・六東伏見)請負契約
・街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(二十北南-西東京三・二・六富士町)請負契約
・永田橋上部製作・架設工事請負契約
・当せん金付証票の発売について
請願の審査
(1)二〇第五四号 入札参加資格審査申請における代理申請システムの構築等に関する請願

○きたしろ委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び会計管理局及び主税局関係の報告事項の聴取、並びに主税局及び財務局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。
 これより会計管理局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○山本管理部長 平成二十年度上半期の資金管理実績についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号の表紙をおめくりいただき、一ページをごらんいただきたいと存じます。
 初めに、1の全体でございますが、二十年度上半期の平均残高は三兆六千三百七億円で、これは、参考として掲げてある十九年度上半期と比べ、対前年同期比で七千百七十七億円の増となっております。また、利回りは〇・七三一%で、これは十九年度上半期の〇・六一八%から上昇しております。この結果、運用収入は百三十二億九千八百万円で、四十二億七千四百万円の増となっております。
 次に、2の内訳でございますが、まず、(1)の歳計現金等については、今年度上半期は、平均残高は八千九百七十七億円、利回りは〇・二九八%、運用収入は十三億四千百万円となっておりまして、いずれも昨年度上半期と比べて微増となっております。
 次に、(2)の基金でございますが、平均残高は二兆二千九百七十五億円となっており、これは、減債基金等への積み立てがあったことによりまして、昨年同期と比べ、七千百九十二億円の増となっております。
 また、債券などの金利上昇により利回りも上昇したため、運用収入は百二億五千七百万円で、昨年同期と比べ、四十億五千二百万円の増となっております。
 次に、(3)の準公営企業会計ですが、平均残高は四千三百五十五億円で、企業債の償還などがあったことによりまして、昨年同期と比べ、百九十六億円減少いたしました。
 一方、定期性預金の金利上昇によりまして利回りも上昇したため、運用収入は十六億九千九百万円と、昨年同期と比べ、若干上回っております。
 二ページをごらんください。運用商品別内訳でございます。
 表の一段目、歳計現金等は、すべて預金で運用をしております。
 表の二段目、基金につきましては、預金が五七・六%、債券等が四二・二%となっております。
 表の三段目、準公営企業会計では、預金が八五・一%、債券等が一四・九%となっております。
 次に、三ページをお開きください。ここでは、第一・四半期と第二・四半期の状況をお示ししてございます。
 続いて四ページでは、平均残高及び利回り、それぞれの推移についてグラフでお示ししております。
 次に、五ページをお開きください。金融機関種別預金内訳でございます。
 平成二十年度上半期の欄の左から二列目、期中平均残高の構成比をごらんいただきたいと思います。
 表の一段目、歳計現金等の保管先につきましては、支払い準備における流動性確保の観点から、これまで同様、一〇〇%都市銀行に預金しております。
 表の二段目、基金の運用先につきましては、都市銀行二六・二%、信託銀行三九・二%、地方銀行等三四・六%となっております。
 表の三段目、準公営企業会計につきましては、都市銀行一九・八%、信託銀行二七・七%、地方銀行等五二・五%となっております。
 六ページでは、その推移をグラフでお示ししております。
 資金管理につきましては、引き続き安全性を最重要視した上で、効率的な保管、運用を行ってまいります。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○きたしろ委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で会計管理局関係を終わります。

○きたしろ委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○宗田税制調査担当部長 先般、東京都税制調査会において取りまとめられた答申について、その概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十年度東京都税制調査会答申の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、全体の構成でございますが、1、地方税財政制度改革のあり方、2、地方の基幹税のあり方、3、環境税制改革の三部構成になっております。
 まず、1、地方税財政制度改革のあり方でございますが、分権社会における地方自治体の役割を踏まえると、基幹税を国と地方で分かち合い、地方税を大幅に充実する必要があるとしております。また、平成二十年度税制改正で創設された地方法人特別税、同譲与税は分権に逆行するものであり、税制の抜本改革を早急に実施し、法人事業税を復元すべきとするとともに、財政調整は、税収と財政需要の両面を見る地方交付税で行うべきとしております。
 さらに、当面の課題である道路特定財源の一般財源化については、国、地方の厳しい財政状況や環境への影響を考慮し、現行の税負担水準を維持すべきとするとともに、税源移譲などにより地方自治体の自主的な税財源を充実すべきとしております。
 次に、2、地方の基幹税のあり方でございますが、(1)、地方消費税・消費税では、税源移譲の次のステップとして、消費税の地方への配分割合を拡大し、地方消費税の充実を図るべきとしております。税率引き上げについては、景気状況への十分な配慮、行政のむだの徹底的な見直しが不可欠であるとした上で、積極的に検討すべきとしております。また、軽減税率の導入については、効果とデメリットを比較考量して判断すべきであるとするとともに、清算基準については、現行の基準は合理性があり、見直しには十分な検討が必要であるとしております。
 (2)、法人二税・法人税では、応益原則に基づく法人二税は、地方税として重要な役割を果たしており、引き続き維持することが適当であるとしております。また、税と社会保険料を合わせた我が国の企業負担は高いとはいえず、実効税率引き下げは早計であるとしております。
 (3)、個人住民税・所得税では、社会経済の活力を損なわないよう配慮しつつ、所得税の所得再分配機能を回復していくことが課題であるとしております。また、寄附金税制については、寄附を推進するため、地方自治体の裁量の拡大、手続の簡素化等が必要であるとしております。
 次に、3、環境税制改革でございます。社会経済のあり方そのものを環境に配慮したものに転換する等の観点から、エネルギー関係諸税は、将来は環境税として再構築すべきであり、また、その場合、環境税は地方税を主体とすべきとしております。さらに、環境税制改革はできるところから実施すべきであり、都独自の税制は、当面、課税に優先し、省エネ促進等の政策減税を検討すべきであるとしております。
 平成二十年度東京都税制調査会答申の概要の説明は以上でございます。
 なお、答申の本文につきましては、お手元に資料第2号として配布させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。

○きたしろ委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○きたしろ委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(66)までの、請願二〇第一五号外十六件、請願二〇第一六号外十六件、請願二〇第一七号外十六件、陳情二〇第四七号外四件、陳情二〇第四八号外四件及び陳情二〇第四九号外四件は、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。
 本件について理事者の説明を求めます。

○目黒税制部長 請願二〇第一五号外十六件、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願、請願二〇第一六号外十六件、小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願、請願二〇第一七号外十六件、商業地等の固定資産税等の負担水準上限を六五%に引き下げる軽減措置継続に関する請願、陳情二〇第四七号外四件、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情、陳情二〇第四八号外四件、小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情、陳情二〇第四九号外四件、商業地等の固定資産税等の負担水準上限を六五%に引き下げる軽減措置継続に関する陳情についてご説明申し上げます。
 これらは、いずれも固定資産税及び都市計画税の軽減措置に関する内容でありますので、一括してご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページをお開きください。小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願の趣旨は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を平成二十一年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、住民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、昭和六十三年度より、その税額の二分の一を軽減してきたものでございます。
 次に、四ページをお開きください。小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願の趣旨は、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置を平成二十一年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下にある中小企業への支援を行うため、平成十四年度から実施してきたものでございます。
 次に、七ページをお開きください。商業地等の固定資産税等の負担水準上限を六五%に引き下げる軽減措置継続に関する請願の趣旨は、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる軽減措置を平成二十一年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この措置は、負担の不均衡を是正するとともに、全国に比べ過重となっている二十三区商業地等の負担の緩和を図るため、負担水準が六五%を超える場合に、条例により六五%の水準まで税額を減額するものであり、平成十七年度から実施してきたものでございます。
 これら三つの措置の平成二十一年度以降の取り扱いにつきましては、税制改正の動向、平成二十一年度評価替えの状況、景気の動向、都民の負担感等を踏まえながら、今後、検討してまいります。
 恐れ入りますが、一〇ページをお開きください。ただいま請願についてご説明申し上げましたが、一〇ページの小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情につきましては、一ページの小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続に関する請願の説明で申し上げた内容と同じでございます。
 次に、一二ページの小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情につきましては、四ページの小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願の説明で申し上げた内容と同じでございます。
 次に、一四ページの商業地等の固定資産税等の負担水準上限を六五%に引き下げる軽減措置継続に関する陳情につきましては、七ページの商業地等の固定資産税等の負担水準上限を六五%に引き下げる軽減措置継続に関する請願の説明で申し上げた内容と同じでございます。
 本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○きたしろ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言のある方、お願いをいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 異議なしと認めます。よって、整理番号(1)から(66)までの請願二〇第一五号外十六件、請願二〇第一六号外十六件、請願二〇第一七号外十六件、陳情二〇第四七号外四件、陳情二〇第四八号外四件及び陳情二〇第四九号外四件は、いずれも継続審査といたします。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。

○きたしろ委員長 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村山財務局長 第四回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきまして説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます平成二十年第四回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
 今回提出いたします議案は計八件で、予算案一件、契約案六件、事件案一件でございます。
 初めに、予算案でございます。件名表をおめくりいただきまして、資料第1号、平成二十年度十二月補正予算(案)についてをごらんください。上段の大きな枠の中の考え方にございますように、今回の補正予算は、去る十月三十一日に策定いたしました東京緊急対策Ⅱの実施に必要な経費につきまして、予算上の措置を講じるものでございます。
 下段の方に財政規模をお示ししておりますが、今回の補正は、一般会計、公営企業会計、合わせまして五百十二億円、重複控除をいたしますと五百八億円でございます。ほかに債務負担行為が百十五億円ございます。
 恐れ入りますが、最初の件名表にお戻りいただきたいと存じます。
 次に、契約案につきましては、合わせて六件で、内訳は、建築工事が二件、土木工事が四件でございます。
 また、事件案でございますが、当せん金付証票の発売についてでございます。
 以上が議案の概要でございます。詳細につきまして、それぞれの所管の部長から説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○真田主計部長 それでは私の方からは、資料第1号の補正予算案及び資料第4号の当せん金付証票の発売の二件につきまして、ご説明申し上げます。
 まず最初に、資料第1号及び参考資料によりまして、今回提案してございます補正予算案の中身につきましてご説明いたします。
 資料の一ページ目をごらんください。まず、1の補正予算編成の基本的考え方でございます。考え方につきましては、先ほど局長の方からご説明したとおりでございまして、各会計合計の補正額につきましても、重複控除後で五百八億円でございます。
 次の補正予算の柱でございますけれども、三つございます。
 一つ目の丸は、中小企業支援・雇用確保対策でございまして、中小企業の資金繰りへの緊急支援、倒産防止対策、悪化する雇用環境への対応などを行うものでございます。
 二つ目の丸が、都民の不安にこたえる生活者支援でございまして、離職者への緊急自立支援、福祉施設の耐震化や周産期医療緊急対策などを行うものでございます。
 三つ目の丸が、中小企業活用によります都市インフラの整備でございまして、中小企業向け公共工事の年度内発注量の増大を図るものでございます。
 なお、今回の補正予算案の規模でございますけれども、ただいまご説明いたしましたとおり、重複控除後で五百八億円でありますけれども、これによる全体の事業規模につきましては、二十年度、二十一年度の二カ年で約二千百四十億円と見込んでおります。
 次に、2の財政規模でございます。
 (1)の予算規模につきましては、ただいまご説明したとおりでございますが、このうち、一般会計補正の四百九十六億円の財源につきましては(2)のとおりでございまして、前年度からの繰越金が六十三億円、都債が百五億円、それから財政調整基金の繰入金が三百二十七億円を充当させていただきたいと考えております。
 二ページをお開きいただきたいと思います。補正予算案の内容についてでございます。
 まず、補正予算案の柱の一つ目の中小企業支援・雇用確保対策でございます。内容は四つございまして、合計で二百六十二億余円、それから債務負担行為の補正が二十五億余円でございます。
 まず、〔1〕の経営困難者に対する緊急融資制度の拡大でございますが、合計で二百三十九億余円でございます。これは、経営困難者に対する制度融資の融資枠を四百五十億円増額するものでございます。
 〔2〕は、小規模企業者が制度融資を借りやすくするよう、小口資金融資に信用保証料補助を新設するものでございまして、予算額は六億余円でございます。
 〔3〕は、連鎖倒産に備えるために、中小企業倒産防止共済制度の掛金に対する補助を新設するものでございまして、予算額は一億余円でございます。
 〔4〕は、都及び区市町村における延べ五十万人分の公的雇用を生み出すための緊急雇用対策を新たに実施するものでございます。二十年度は、都が雇用するものに係る分としまして十四億余円の予算となっております。
 次に、補正予算案の柱の二つ目の都民の不安にこたえる生活者支援でございます。内容は八つございまして、合計で六十六億余円、それから債務負担行為の補正が一億余円でございます。
 まず、〔5〕の再就職を目指す離職者への緊急無利子融資の新設でございまして、予算額は十億余円でございます。これは、年二百四十万円までの離職者向け無利子融資を新設するとともに、再就職の支援を行うものでございます。特に子育て世代につきましては、融資内容の優遇を行っております。
 一つ飛んで、〔7〕の福祉施設の耐震化対策についてでございますが、これは耐震診断、耐震改修とも新たな補助制度を新設しまして耐震化を促進していくものでございまして、予算額は六千万余円でございます。
 〔8〕の福祉施設経営改善のための特別融資制度の新設につきましては、当面の経営不安に対する対応といたしまして、運営資金五千万円までの無利子貸付などを行うものでございまして、予算額は五十億余円でございます。
 〔9〕から〔12〕は周産期医療緊急対策でございまして、都立病院、民間医療機関ともに周産期医療に係る緊急の体制整備を図るものでございまして、予算額は四億余円でございます。
 次に、補正予算案の柱の三つ目の中小企業活用による都市インフラの整備でございます。内容は三つございまして、合計で百七十九億余円、それから債務負担行為の補正が八十七億余円でございます。
 まず、〔13〕と〔15〕は公共工事の年度内発注量の増額を行うものでございまして、一般会計の発注分で百六十四億余円、水道局、下水道局発注分で十五億余円でございます。
 また、〔14〕は、ゼロ都債の活用によりまして、二十四億余円の年度内の発注量の増を行うものでございます。
 なお、ただいま申し上げました事業の詳細につきましては、参考資料の東京緊急対策Ⅱの冊子でご説明しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 三ページをごらんください。会計別の総括表でございます。
 続きまして、四ページをごらんください。局別の総括表(一般会計)分でございます。それぞれ表に記載のとおりでございます。
 補正予算案の説明は以上でございます。
 続きまして、お手元の資料第4号、当せん金付証票の発売についてご説明いたします。資料が飛びまして、申しわけございません。
 これは当せん金つき証票、いわゆる宝くじの平成二十一年度の発売に関する議案でございます。議案の中ほどの記書きにございますように、宝くじの発売の目的といたしまして、公園整備等の費用の財源に充当するために発行するものでございまして、平成二十一年度は二千億円の発売限度額を定めるものでございます。
 提案の理由でございますけれども、裏面に条文を掲げてございますが、当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づき、提案するものでございます。
 それぞれよろしくご審議のほどお願いしたいと思います。

○塚本経理部長 私からは、まず初めに、財務局所管分の補正予算案につきまして、資料第2号、平成二十年度補正予算説明書によりご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第2号の二ページをお開き願います。平成二十年度一般会計補正予算議会局・財務局総括表でございます。
 今回の補正は財務局分でございまして、補正予算額は、歳出で諸支出金を三億三千八百万余円、特定財源で繰入金、繰越金を合わせまして三百九十億六千百万余円を増額するものでございます。既定予算額と合わせますと、歳出は、表、中ほどの歳出予算額の計欄右側にございますとおり、一兆三千九百五十八億二千四百万余円、特定財源は、特定財源の計欄右側にありますとおり、二千八百一億二千八百万余円となります。
 次に、三ページをお開き願います。今回の補正予算の事業別内訳でございます。
 番号1の他会計支出金でございますが、これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、病院会計及び下水道事業会計への経費補給金をそれぞれ九千八百万余円及び二億四千万円増額補正するものでございます。
 次に、四ページをごらんください。番号2の一般歳入でございます。これは、中ほどの計上説明欄にございますとおり、財政調整基金からの繰入金を三百二十七億二千七百万余円及び前年度からの繰越金を六十三億三千四百万余円、それぞれ増額補正するものでございます。
 次に、一枚おめくりいただきまして、五ページをごらんいただきたいと存じます。財務局分の合計でございます。
 今回の補正により、歳出の合計額が歳出計欄右側にございますとおり、一兆三千八百九十八億百万余円となります。また、特定財源の合計額が特定財源計欄右側にございますとおり、二千八百一億二千七百万余円となります。
 以上で平成二十年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、工事請負契約議案の概要につきまして、資料第3号によりご説明申し上げます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページの工事請負契約議案一覧をお開きいただきたいと存じます。
 初めに、1の総括の表をごらんください。今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり、合計六件、契約金額の総額は百九十九億四千八百九十五万円でございます。契約の方法は、提出予定の六件につきまして、いずれも一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
 番号1は、江東区青海二丁目地内において、都立産業技術研究センター(仮称)の新築工事を施行するものでございます。
 番号2は、武蔵村山市中原一丁目地内において、都立武蔵村山高等学校の校舎棟ほかの改修工事を施行するものでございます。
 番号3は、品川区西五反田二丁目地内において、中央環状品川線の五反田換気所下部工事を施行するものでございます。
 番号4及び5は、いずれも街路築造工事に伴う道路構造物設置工事を施行するものでございます。番号4は、西東京市東伏見一丁目地内において、番号5は、西東京市富士町六丁目地内において、工事を施行するものでございます。
 番号6は、福生市大字福生地内からあきる野市草花地内にかけて、永田橋の上部製作・架設工事を施行するものでございます。
 それぞれの契約金額及び契約の相手方は、表の右側に記載のとおりでございます。
 一枚おめくりいただきまして、裏面の二ページから四ページでございますが、案件ごとに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札経過等につきましても五ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
 以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます

○きたしろ委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いいたします。

○曽根委員 一点だけ資料をお願いします。
 補正予算で、これまでの東京都の補正予算の推移を財源、内容、財源内訳、主な事業などによって分類して出していただきたいと思います。できましたら、前回、年度途中の補正を出した平成十年度ぐらいまでさかのぼっていただければありがたいです。
 以上です。

○きたしろ委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 曽根理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。

○きたしろ委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願二〇第五四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○竹本契約調整担当部長 それでは、二〇第五四号、入札参加資格審査申請における代理申請システムの構築等に関する請願についてご説明申し上げます。
 お手元配布の請願審査説明表をごらんください。
 表紙をお開きください。この請願は、目黒区の東京行政書士政治連盟会長、畑光氏から提出されたものでございます。
 請願の要旨につきましては、東京都電子調達システムにおける入札参加資格申請に関して、今後、電子調達システム構築を行う際には、代理申請システムを構築し、当該システムに行政書士用電子証明書を使用できるようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、現行の東京都電子調達システムにおける入札参加資格申請については、申請書作成業務のみを行政書士に代行させることを可能としており、申請については申請者がみずから行うこととしております。
 東京都電子調達システムについては、都民サービスの向上、セキュリティー面の強化、事務の効率化等を目的といたしまして、平成二十四年度を目途に再構築を予定しております。
 現在、再構築に当たっての基本構想を検討しているところでございますが、その中で、入札参加資格申請については、申請者の負担軽減、より一層の利便性の向上を図る観点から、行政書士が代理申請できるシステムの構築等について検討していくこととしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○きたしろ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いいたします。

○秋田委員 入札参加資格審査申請における代理申請システムの構築の請願については、我が党の吉野議員が紹介議員となっていますので、実現の方向で何点かお聞きしたいと思います。
 東京都電子調達システムは平成十三年度から導入され、以来八年が経過しました。この間大きな障害もなく、安定的にシステムが運用され、契約情報の閲覧や入札書の提出など利用者が来庁することなく手続が可能となるなど、利用者の利便性は向上いたしました。
 全国に先駆け導入されたこのシステムは、当時としては先進的であり、最先端のシステムでございましたが、時間の経過とともに、技術の進歩、利用者の要望にこたえられない部分があるのではないでしょうか。
 今回、東京行政書士政治連盟から入札参加資格審査申請における代理申請システムの構築等に関する請願が提出されましたが、これもその一つのあらわれではないかと考えています。
 そこで、最初に伺いますが、現行の電子調達システム構築の際に、行政書士の代理申請システムを構築しなかった理由は何でしょうか。

○竹本契約調整担当部長 代理申請システムを構築しなかった理由についてでございますが、電子調達システムの導入以前には、競争入札参加資格審査の申請を紙で行っておりました。その時代は、都は、行政書士の方に依頼者からの委任状を提出させた上で、代理人として申請手続を行うことを可能としておりました。
 しかしながら、電子調達システムの開発に着手した当時は、行政書士が他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する電磁的記録を作成することが法的に明確でございませんでしたので、代理申請システムは構築いたしませんでした。このことは国におきましても同様で、代理申請システムは用意されていなかったものでございます。
 なお、その後、行政書士法が改正され、行政書士が作成する書類の中に電磁的記録が含まれることとなった経緯がございます。

○秋田委員 現行システムの開発時点において、行政書士用の代理申請システムを構築しなかった理由についてはわかりました。
 ところで、今回提出された請願によると、代理申請システムを構築していないために、申請手続を依頼された行政書士が事業者の承諾を得て、電子証明書を借り受け申請せざるを得ない状況にあり、そのことが責任の所在を不明確にし、セキュリティー面で問題があると記述されております。
 都では、入札参加資格審査申請書の作成についてはシステム上行政書士に代行させることを認めていますが、申請手続は本人が行うこととしています。しかし、入札参加資格審査申請は手間のかかることもあり、請願にあるように、申請書作成を行った行政書士が電子証明書を借りて、そのまま申請を行う実態もあるのではないかと思います。
 そこで、伺いますが、行政書士が事業者の承諾を得て電子証明書を借り受けて、入札参加資格審査申請を行うことに問題はないのでしょうか。

○竹本契約調整担当部長 電子証明書を借り受けて、入札参加資格審査申請を行うことに問題はないのかというお尋ねでございますが、電子証明書は、高レベルの基準を満たす認証局が、住民票、印鑑登録証明書などにより、厳格な身分確認を行って発行しているものでございます。電子証明書の使用につきましては、それを所有する本人の責任のもとになされているものでございます。
 一方、入札参加資格審査の申請に当たって、何らかのご事情で補助が必要な場合、行政書士が申請書の作成及び申請を行うことを認めておりまして、申請者の業務の代行と位置づけております。また、その際には、申請書類を作成した行政書士の方の所属事務所、氏名等を記入していただくことで、申請書の作成者を明確にしてございます。
 あくまで申請者は電子証明書の所有者であります。申請書作成者の明確化も図られていることから、責任の所在が不明確になるということはなく、現行の仕組みに問題はないと考えております。

○秋田委員 現行の入札参加資格審査申請の方式は問題ないとの答弁でありますが、行政書士が申請を行う場合、事業者から依頼を受けるのは当然のことであり、その場合、責任の所在は事業者にあることはいうまでもありません。
 しかし、行政書士は行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類その他の権利、義務または事実証明に関する書類を作成することをなりわいとする行政手続のスペシャリストであります。この行政書士に現在の申請書作成だけでなく、申請の提出までもシステム上で可能にすれば、事業者にとっての事務負担の軽減になるなど非常にメリットがあると考えます。
 そこで、都としても、代理申請システムの導入及び行政書士用電子証明書の活用を早期に実現すべきと考えますが、いかがでしょう。

○竹本契約調整担当部長 代理申請システムの導入、行政書士用電子証明書の活用を早期に実現すべきとのお尋ねでございます。
 代理申請システムを構築することは、ただいま先生のご指摘のありましたように、申請者の負担軽減や利便性の向上につながるものと考えております。しかし、現行システムに代理申請システムを追加すると、現行システムを再構築する際に改めて代理申請システムをつくり直すことになるため、短期間での二重投資となってしまいます。
 現行システムにつきましては、平成二十四年度の運用開始をめどに、公営企業局とのシステム統合を初め、利用者サービスの一層の向上を図るため、システム全体の再構築を予定しておりまして、その中で、今回請願のございました代理申請システム等についても対応してまいります。
 なお、再構築システムの運用開始までには、今後、基本計画の策定、システム開発、試行運用やテストなどさまざまな手続を経る必要がありますが、着実な実現に向けて取り組んでまいります。

○秋田委員 最後に、先ほど現行システムが時代の変化、技術の進歩に追いついていないと申しましたが、電子証明書もそうした例ではないかと思います。現在はフロッピーディスクを電子証明書の媒体として使用していますが、最近のパソコンはフロッピーディスクドライブを搭載していないなど、フロッピーディスクの使用は既に時代おくれであると思います。また、コピーしやすいなどセキュリティー面からも問題がございます。
 そこで、伺いますが、再構築するシステムでは、フロッピーディスクを使用した電子証明書は、電子認証としては不適切と考えますが、いかがでしょうか。

○竹本契約調整担当部長 フロッピーディスクを使用した電子証明書についてでございますが、都は、現行システムの開発に当たりまして、事業者の費用負担を考慮して、ICカードより安価なフロッピーディスクを採用したものでございます。
 ご指摘のように、フロッピーディスクはコピーが簡単にできる、あるいはセキュリティー面からも不十分な点があるなど、今後再構築するシステムでは、セキュリティー面の強化された電子証明書の採用が必要であると考えております。
 現在では、開発当時のフロッピーディスクの価格の優位性も失われつつあるものでございますので、ICカードの使用も含めて電子証明書の媒体については早急に検討いたします。なお、媒体の変更に当たりましては、スムーズな移行が可能となるよう、準備期間を設けるなどの検討も行っていく所存でございます。

○秋田委員 電子調達システム自体につきましては、我が党も、そして私個人も、さまざまな問題点があるとは思いますが、ここではあえて申し上げるつもりはございません。しかしながら、システムの再構築に当たっては、利用者の負担軽減や利便性の向上など都民サービスの向上とともに、セキュリティー面の強化、事務の効率化等にも十分配慮するとともに、電子証明書の変更についても早急に検討を行い、早く結論を出し、実行に移していただくことを強く要望して、質問を終わらせていただきます。

○酒井委員 私からも本請願について質問させていただきますが、冒頭に、この請願については私、紹介議員になっているということで、本来であれば遠慮をすべきであるということもあると思いますけれども、この財政委員会になる前に紹介議員になったということで、委員長の格段のご配慮をいただき、質問をさせていただくということに感謝を申し上げ、質問に移らせていただきたいと思います。
 今、秋田理事の方からも質問があったことに一部重複をいたしますけれども、私の方からも改めて質問をさせていただきたいと思います。
 本請願は、電子調達システムにおける入札参加資格申請において、行政書士用電子証明書を使用できる代理申請システムの構築を求めるものでございますけれども、その理由の一つに、都民から申請手続を依頼された場合、行政書士が都民の承諾を得て電子証明書を借り受けて申請せざるを得ない状況にあり、このことは責任の所在を不明確にし、かつセキュリティー面で問題があるとしています。
 この代理権の行使ができない問題については私も過去に質問し、指摘をさせていただきましたが、その際の答弁では、業者がダウンロードした資格申請プログラムを行政書士が預かり、申請書の作成を代行することは可能で、この手続で足りるのではないかという趣旨の答弁をされています。
 しかし、この問題は成り済まし的な行為を放置することであり、実態的には問題は生じないかもしれませんが、東京都の側からは業者の確認は行えるものの、それを作成した者が代理権を有していたか、いいかえれば、委任、受任の関係にあったかの確認ができないという問題があります。電子申請以前の窓口での受け付けをしていたときには、代理権があるかどうか、委任状とともに代理人としての身分証明の提示を求めて確認をしていたと思います。
 行政書士法が改正され、同法第一条の三において、行政書士は法的に代理権が付与されるようになりました。そうした中で、都がこのような状況を放置することは好ましくないと考えますが、都の見解を伺います。

○竹本契約調整担当部長 代理権についてのお尋ねでございました。先ほどもご説明しましたように、電子調達システム導入以前は、行政書士さんに委任状を提出していただいた上で、代理人として行政書士が資格審査の申請手続を行うことを可能としていたものでございます。
 現行の電子調達システムは、申請を事業者みずからが行うことを主眼に構築しております。しかし、先ほども答弁いたしましたように、資格審査の申請において何らかの補助が必要な場合には、行政書士が依頼者の指示に基づいて書類の作成、提出など事実行為を行う代行業務を認めているものでございます。
 代理人の名前で書類の作成申請を行う法律行為としての代理権を認めているものではございません。そのため、現行システムでは代理権の確認は必要ないものでございます。今後は、請願のありました行政書士が代理権を行使できる代理申請システムの構築について検討してまいります。

○酒井委員 ただいまのご答弁では、今後、法に基づいて行政書士が代理権を行使できる代理申請システムの構築を検討していくということですので、ぜひとも対応していただきたいと思いますが、前段の代理権を認めるものではないという答弁については、そもそも東京都が代理権を認める認めないという問題ではなく、行政書士には法に基づき代理権が付与されているにもかかわらず、現行の電子調達システムでは代理権が行使できないことが問題であるということを指摘しておりますので、その点についてはぜひとも認識を改めていただきたいということを申し上げ、次の質問に移らせていただきます。
 都は、今後の対応として、東京都電子調達システムについては、都民サービスの向上、セキュリティー面の強化、事務の効率化等を目的として、平成二十四年度を目途に再構築を予定し、その中で行政書士が代理申請できるシステムの構築等について検討していくとの説明でございました。
 そこで、代理申請システムの構築に当たっての課題はどのように考えているのか、お伺いをいたします。特に電子証明の扱いについて、本請願では行政書士用電子証明書の使用を求めていますが、都の説明では代理申請できるシステムの構築について検討としているだけで、行政書士用電子証明書を利用できるのか、新たに都仕様の電子証明書を取得しなくてはならないのかはっきりしません。
 業として行わない者が代理人となる場合には、都仕様の電子証明書でも問題はないと思いますが、業として行う者には業界標準の電子証明書が存在をしており、これを利用することが望ましいと考えますが、現時点における都の見解をお伺いいたします。

○竹本契約調整担当部長 代理申請システム構築に当たっての課題についてのご質問でございました。
 都といたしましては、行政書士のみに代理権を認めるのか、それとも行政書士以外の第三者も含めて代理権を認めるのかなど、だれに代理権を認めるかが課題であると認識しております。また、利用者本人と代理人との間の代理関係をシステム上でどのように把握するかについても課題になってくると考えております。
 先生から最後にお尋ねのありました代理申請システムで使用する電子証明書については、だれに代理権を認めるかによって異なってまいりますが、今回ご要望のありました行政書士用の電子証明書も含めて検討してまいります。

○酒井委員 ただいま行政書士用の電子証明書も含めて検討するということですので、ぜひとも前向きにご検討いただきたいと思います。
 次に、今、秋田理事の方からも媒体についての話がありましたけれども、現行のシステムにおける電子証明書の媒体にはフロッピーディスクが使用されていますが、これには堅牢性という観点から問題があります。行政書士用電子証明書を使用する上でも媒体の変更が必要となりますが、システムの再構築に当たり、例えばICカード、これは今、電子納税等においてはこのICカードといったものが使われて、ことしと、また来年度に当たっては、これの購入費については税額の控除の対象にもなっているということで、普及といったものが見込まれるわけですけれども、このICカードを利用するなど、堅牢性、セキュリティー機能の高い媒体への変更も想定されているのか、確認をさせていただきたいと思います。

○竹本契約調整担当部長 セキュリティー機能の高い媒体への変更についてでございますが、現行システムでは、先ほど来申し上げておりますように、事業者さんの経費負担軽減の観点から、電子証明書の媒体としてフロッピーディスクを採用したものでございます。フロッピーディスクは、他の媒体に比べて安いという面はございますものの、壊れやすい、あるいは堅牢性やセキュリティー面の問題が多々指摘されておりまして、今後は、利用者の使いやすさも考慮いたしますと、ICカードの使用も含めた電子証明書の媒体について検討を行っていく必要があると認識しております。

○酒井委員 この行政書士の代理申請システムとは直結はいたしませんけれども、事業者、代理人の利便性にもかかわる課題として、この代理申請システムの再構築に当たって、かねてから指摘をされております入札参加申請の操作性の向上やソフトウエア環境等の改善、局における仕様の統一も検討されるのか、お伺いをいたします。

○竹本契約調整担当部長 再構築に当たりましては、画面の簡素化、作業を自動的に表示する機能の導入、セキュリティー安定性向上のためのソフトウエアのバージョンアップなど検討してまいります。また、現行の電子調達システムは、公営企業局とは別のシステム構成になっているところでございます。利用者の利便性の向上を図るため、これらのシステムとの統合を実施する予定でございます。
 このような再構築に当たりましては、都民や事業者に信頼されるシステムとすることが最重要でございまして、その際、迅速性はもとより、正確性の確保が最優先されるべきでありまして、その実現に向けて努めてまいりたいと考えております。

○酒井委員 それでは、最後に意見を申し上げます。
 電子調達システムの再構築の目的には事務の効率化を挙げていますが、事務の効率化は行政内部だけのものではなく、利用者にとってもその恩恵を感じられる再構築でなければならないと思います。つまり、効率化イコール事務手続の迅速化であります。
 電子調達システムにおいて、入札参加資格申請を行う場合、建設工事については、直近の経審結果通知書に記載されている許可番号、電話番号を入力しなければなりませんが、経営事項審査、いわゆる経審の手続に当たり、審査日の予約が以前は一カ月先の日程で予約できていたものが、最近では二カ月も先になってしまい、そのため、入札参加資格申請が間に合わず、行政書士が損害賠償請求を受けるという事例も、レアなケースでありますけれども、あるということを伺っております。
 経審については、これは都市整備局の所管でありますけれども、利用者から見ると、電子調達システムを利用する上での一連の流れであり、都が行っているという点では、同一視されても仕方のないことであると思います。
 ぜひとも都市整備局には改善をしていただきたいと思うわけですけれども、財務局では、定期受け付けが終了した後も、そのような事例に対応するため特別申請期間を設けるなど配慮をしていると伺っておりますが、このシステムの再構築に当たっては、ソフトウエア上の再構築のみならず、人的な事務の効率化、迅速化にもつながり、結果、都民、利用者サービスの向上を図れるよう取り組んでいただきたいと思います。
 私も、今後ともシステムの再構築は実り大きなものになるように、東京都とともに知恵を絞っていきたいということを申し上げ、質問を終わります。

○ともとし委員 この請願につきましては、私どもの中嶋幹事長も紹介議員になっておりますので、一日も早くこの請願の趣旨が進められるよう、そうした観点から質問をさせていただきます。
 中小企業の方々というのは、中には高齢の方もいますし、パソコン操作にふなれな方も非常に多いというふうに聞いております。都で用意しておりますヘルプデスクの問い合わせ等についても、問い合わせそのものが操作がうまくいかなくててこずってしまっている。
 そういう観点から、行政書士の皆さんに依頼するというふうに聞いているわけですが、まず、行政書士に申請書を作成依頼している事業者の数、そして割合はどのようになっているのか、特にそのうち中小企業というふうにいわれているような事業者はどのくらいあるのか、その辺についてお伺いいたします。

○竹本契約調整担当部長 行政書士の方に申請書作成を依頼している事業者さんについてでございます。平成二十年十一月一日現在の東京都競争入札参加有資格者名簿に登録されている事業者さんは、工事関係におきましては約一万社、物品委託関係におきましては約一万二千社となってございます。
 そのうち、行政書士に申請書の作成を依頼している事業者さんは、工事関係においては約二千五百社、物品委託関係については約八百社でございまして、登録者全体の一五%に当たります。なお、行政書士に作成を依頼している方の約九九%が中小事業者さんとなってございます。

○ともとし委員 行政書士の皆さんに依頼している方の約九九%が中小企業の方であると。本当にこうした中小企業の皆さんの利便性、負担軽減というか、そういった観点からも、ぜひとも代理申請システムというものについては早期に導入すべきだというふうに思っております。
 また、現行システムの再構築に合わせて実施していくことが二重投資にかかわらなくて、効率的であるというようなご答弁も聞きました。システムの再構築は二十四年度ということなんですけれども、これはもっと早くできないんですかね。

○竹本契約調整担当部長 再構築の時期でございます。電子調達システムの再構築に当たりましては、公営企業局とのシステム統合ですとか、現行機能の見直しを含めて抜本的な改善を予定しております。
 今後のスケジュールにつきましては、基本計画の策定に一年、システム開発には一年半、さらに安定的な運用を図るための試行運用、本番状態でのテストなど検証期間を半年程度と見込んでおります。さらに、二年に一度実施しております競争入札参加資格申請の定期受け付けの時期等も考慮いたしますと、平成二十四年度の運用開始となります。

○ともとし委員 二十四年度の運用開始ということは、二十四年度の四月一日からというふうに解釈してよろしいんですね。

○竹本契約調整担当部長 資格申請でございます。資格申請は四月一日から受け付けるのではなくて、例えば今回、二十一、二十二の受け付けは十二月一日から受け付けておりまして、その受け付けの開始からでございます。

○ともとし委員 そうすると、二十四年度の資格申請の受け付け開始からというふうに解釈すればよろしいわけですね。

○竹本契約調整担当部長 さようでございます。

○ともとし委員 先日、私の方からも、この電子調達システムのメリット、デメリットについて質問をさせていただきました。操作についての簡素化、簡略化、あるいはまたパソコン設定等の改善要望、そういったことについて答弁もあったわけですけれども、二十四年度に再構築するシステムというのは、入札参加資格審査申請手続において、現行と比べてどのような改善ということを考えているんですか。

○竹本契約調整担当部長 再構築するシステムでの改善点でございます。入札参加資格審査の申請に当たりましては、現行システムでは、申請者が一たんパソコンに申請プログラムを取り込んで、記入事項を入力して、送り返すというような方法をとってございます。
 再構築するシステムでは、その辺をもっとリアルタイムにできるように、申請者が直接画面に入力するだけで申請できる方法などを検討していきます。また、工事、物品両方に申請する事業者さんに対しては、共通項目は簡素化しようというようなことを検討いたしまして、中小事業者さんにとってさらに一層使いやすいシステムにしていきたいと考えております。

○ともとし委員 ご答弁によりますと、再構築システムは電子調達システムのデメリットを少しでも解消していきたい、そうした方法を十分に検討されるというふうに伺いました。再構築システムで代理申請システムの導入検討を表明していただいたわけですけれども、現実、それだけにとどまることなく、電子調達システム全般について、利用者の皆さんが、特に中小企業の立場に立ったそうした仕組みをお考えいただけるよう要望して、終わりたいと思います。

○きたしろ委員長 ほかに発言ございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○きたしろ委員長 異議なしと認めます。よって、請願二〇第五四号は趣旨採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で財務局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五分散会

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