委員長 | 山田 忠昭君 |
副委員長 | 尾崎 大介君 |
副委員長 | 橘 正剛君 |
理事 | 村上 英子君 |
理事 | 桜井 武君 |
理事 | 曽根はじめ君 |
鈴木 隆道君 | |
山口 拓君 | |
佐藤 広典君 | |
高木 けい君 | |
藤井 一君 | |
酒井 大史君 | |
高島なおき君 |
欠席委員 一名
出席説明員財務局 | 局長 | 谷川 健次君 |
経理部長 | 泉本 和秀君 | |
参事 | 竹本 節子君 | |
主計部長 | 安藤 立美君 | |
財産運用部長 | 塚本 直之君 | |
特命担当部長 | 三津山喜久雄君 | |
建築保全部長 | 南部 敏一君 | |
参事 | 松村 進君 | |
参事 | 岡沢 裕君 | |
主税局 | 局長 | 菅原 秀夫君 |
総務部長 | 三橋 昇君 | |
税制部長 | 松田 曉史君 | |
参事 | 目黒 克昭君 | |
参事 | 堀内 宣好君 | |
課税部長 | 安田 準一君 | |
資産税部長 | 吉田 裕計君 | |
徴収部長 | 齊藤 吉民君 | |
特別滞納整理担当部長 | 宮下 茂君 | |
出納長室 | 出納長 | 幸田 昭一君 |
副出納長 | 関 敏樹君 | |
副出納長 | 牛山 幸彦君 | |
会計制度担当部長 | 細野 友希君 | |
収用委員会事務局 | 局長 | 中田 清己君 |
審理担当部長 | 太田雄二郎君 |
本日の会議に付した事件
財務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十九年度東京都一般会計予算中、予算総則、歳入・歳出・債務負担行為-議会局・財務局所管分、都債
・平成十九年度東京都用地会計予算
・平成十九年度東京都公債費会計予算
・平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、予算総則、歳入・歳出-財務局所管分、都債
・平成十八年度東京都公債費会計補正予算(第一号)
・東京都公債条例の一部を改正する条例
・財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例
・都営住宅十八CH-一〇五東(江東区大島九丁目第二・江東区施設)工事請負契約
・都営住宅十八H-一〇九東(北区西が丘三丁目)工事請負契約
・平成十八年度東京港臨海道路(Ⅱ期)若洲側アプローチ橋りょう鋼けた製作・運搬工事請負契約
・全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について
陳情の審査
(1)一八第一一八号の二 トンネルじん肺の根絶に関する陳情
出納長室関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十九年度東京都一般会計予算中、歳出 出納長室所管分
・東京都収入証紙条例の一部を改正する条例
・東京都副出納長設置条例を廃止する条例
報告事項(説明)
・平成十八年度資金管理実績(第三・四半期)について
収用委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十九年度東京都一般会計予算中、歳出 収用委員会事務局所管分
主税局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十九年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出、債務負担行為 主税局所管分
・平成十九年度東京都地方消費税清算会計予算
・平成十八年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳入 主税局所管分
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・東京都自動車税総合事務所設置条例の一部を改正する条例
・東京都自動車税事務所設置条例を廃止する条例
・アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成十九年度地方税制の改正について
○山田委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承をお願いいたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局、出納長室、収用委員会事務局、主税局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び出納長室、主税局関係の報告事項の聴取並びに財務局関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承をお願いいたします。
それでは、これより財務局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○谷川財務局長 それでは、財務局所管の提出予定議案についてご説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます平成十九年第一回東京都議会定例会提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
今回の提出予定議案は、予算案五件、条例案二件、契約案三件、事件案一件の計十一件でございます。
初めに、予算案についてご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第1号の一ページをごらんいただきたいと存じます。
平成十九年度予算は、東京の魅力のさらなる向上を目指し、新たなステージにおいて力強い第一歩を踏み出す予算と位置づけ、編成いたしました。
また、編成に当たりましては、次の二点を基本としております。
第一には、安全・安心の確保、福祉・医療の充実、産業の振興、環境問題への先駆的取り組み、都市基盤の整備など、さまざまな分野で十年後の東京の姿を展望しながらバランスよく財源を配分し、都民の負託に積極的にこたえること、第二には、隠れ借金の解消や負の遺産の処理に積極的に取り組むとともに、将来の膨大な財政需要に備えて基金の充実を図ることで、景気の変動にも左右されない揺るぎない財政基盤の構築を目指すことでございます。
一枚おめくりいただきまして、二ページをごらんいただきたいと存じます。平成十九年度の一般会計の予算規模は、都税収入の増加を受け、前年度に比べて七・〇%増の六兆六千二十億円でございます。また、一般会計に特別会計と公営企業会計を合わせました東京都全体の予算規模は、十三兆七百十九億円でございます。
次に、平成十八年度最終補正予算についてでございます。
恐れ入りますが、飛びまして四一ページをごらんいただきたいと存じます。今回の補正予算は、障害者自立支援法の円滑な運用に向けた取り組みや東京の活力を高める都市基盤の整備など、現下の課題に着実に対応すること、税連動経費など義務的な事項について必要な措置を行うこと、都税の増加を活用し、隠れ借金の解消と将来の需要を見据えた基金積み立てを行うこと、以上三点を基本的な考え方として編成してございます。
補正予算の規模は、一般会計で四千六百四十九億円、特別会計、公営企業会計を含めた全体で八千五百四十九億円でございます。
次に、平成十九年度一般会計予算のうち、議会局及び財務局分についてでございます。
恐れ入りますが、資料第2号の五ページをごらんいただきたいと存じます。まず、議会局予算でございますが、議会の運営費と事務局の経費を合わせまして、一般会計で五十七億二千百万円でございます。
次に、六ページ、七ページをお開きいただきたいと存じます。表の右上から三段目が財務局予算でございます。一般会計で約一兆一千四十億円でございます。
次に、平成十八年度一般会計最終補正予算のうち、財務局分についてでございます。
恐れ入ります、資料第3号の三ページをごらんいただきたいと存じます。財務局分の補正予算額は、補正予算額欄の中段、計欄にございますように、歳出で約三千五百七十七億円の増額、歳入では、下から三段目の同じく計欄にございますように、約六百六十六億円の増額となってございます。
次に、条例案についてご説明いたします。
資料第4号は、東京都公債条例の一部を改正する条例でございます。
地方財政法施行令の一部を改正する政令の施行によりまして条項ずれが生じたため、所要の改正を行うものでございます。
資料第5号は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
地方自治法の一部を改正する法律の施行により、土地以外の行政財産の貸し付けや土地に対する地役権の設定を行うことが可能となります。そのため、これらを対象とした減免措置等を行う場合が想定されるため、所要の改正を行うものでございます。
次に、資料第6号の契約案についてご説明いたします。
契約案三件の内訳は、建築工事二件、土木工事一件でございます。これらの契約金額は、合計で約三十七億九千七百万円でございます。
最後に、資料第7号の事件案についてでございます。
事件案は、全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について、ご承認いただくものでございます。
以上が概略の説明でございます。これらの詳細につきましては、この後、それぞれ所管の部長から資料に基づきましてご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
なお、昨日一月三十一日に開催されました都区協議会において、平成十九年度の都区財政調整が合意に達しました。そのため、これに伴います平成十九年度東京都一般会計補正予算案を本定例会に追加提案させていただく予定でございます。あわせてよろしくお願いいたします。
○安藤主計部長 私の方から、資料の第1号、第4号、第7号につきましてご説明をさせていただきます。
最初に、予算案につきましてご説明申し上げます。
資料といたしましては、資料第1号と、厚いものでございますが参考資料といたしまして平成十九年度主要事業をお配りさせていただいてございますが、この主要事業につきましては、後ほどごらんをいただきたいと存じます。
それでは、資料第1号に基づきまして、十九年度東京都予算案につきましてご説明を申し上げます。
三ページまでは、ただいま局長の方からご説明申し上げましたので、私の方では四ページからご説明を申し上げます。
ここでは、予算のポイントでございますが、第一に、十年後を展望しつつ、東京の魅力のさらなる向上を目指す取り組みでございまして、六つの分野を柱としてございます。
まず、都民生活の安全確保ということで、子どもを犯罪から守る取り組み、エレベーターでの閉じ込めなど地震による都市災害への備えなどに取り組んでまいります。
二つ目は、都市機能の拡充でございまして、区部環状道路や多摩南北道路など道路ネットワークの構築、鉄道の連続立体交差化、さらには羽田空港の再拡張などに取り組んでまいります。
また、三つ目の柱は、福祉・保健・医療の充実でございまして、新たな区市町村包括補助制度の創設、新生活サポート事業の実施、医療費助成の拡充、子育てスタート支援事業などを実施いたします。
右に参りまして、四つ目が、東京の産業力強化の取り組みでございます。中小企業制度融資の充実、区部、多摩地域におきます新たな産業支援拠点の整備などを進めてまいります。
五つ目が、教育・文化・スポーツの振興でございますが、都立高校の冷房化、青少年健全育成施策の充実、また、世界に通用する芸術文化創造を担う若い才能の育成やオリンピック招致、スポーツを通じた活力の創出などに取り組んでまいります。
六つ目の柱が、良好な生活環境の実現でございまして、校庭の芝生化など、カーボンマイナス東京十年プロジェクトの推進などに取り組むことといたしております。
六ページに移りまして、予算のポイントの二つ目が、財政構造改革を進め、揺るぎない財政基盤の構築を目指す取り組みでございます。
平成十九年度は、都税の増収を好機としてとらえまして、財政再建の残された課題でございます隠れ借金や負の遺産の処理にめどをつけたことに加えまして、将来にわたり着実な施策展開を可能とする財政基盤の強化も積極的に進めたところでございます。
中ほどの隠れ借金の解消のところでございますけれども、過去の臨時的な財源対策によって生じました減債基金の積み立て不足につきましては、解消に向けまして優先的に取り組み、平成十九年度末までに全額を解消する見込みとなりました。
また下の、負の遺産への抜本的な対策といたしまして、障害者扶養年金、さらにはひよどり山有料道路事業につきまして抜本処理を行うこととし、所要の予算を計上したところでございます。
右のページに移りまして、将来の需要に備えた基金の積み立てでございますが、歳入の根幹をなします都税収入は、景気の変動を受けやすく不安定でございますので、将来の財政需要に備えて、引き続き基金の充実に努める必要がございます。十九年度は、今後の集中的、重点的な財源投入によりまして、積極的な施策展開が見込まれます福祉・医療、環境、スポーツ・文化の三つの分野で新たな基金を創設いたしまして、総額で千二百億円の積み立てを行いました。これらを含めまして、活用可能な基金の残額は、棒グラフでお示ししてございますように、十九年度末で九千二百六十一億円となります。
また、一番下ですが、将来の公債費負担の抑制ということで、借りかえを抑制いたしまして、都債残高の圧縮に努めることといたしたところでございます。
八ページに参りまして、歳入の状況、一般会計分でございます。
この一覧表をごらんいただきたいと思いますけれども、二行目の都税は、三位一体の改革に伴います税源移譲や景気回復の影響などによりまして、前年度に比べて一七・八%の増の五兆三千三十億円となりました。
この都税につきましては、右のページの上の方に詳細を記してございますが、額といたしまして八千二億円、一七・八%の増となりましたが、このうち税源移譲に伴います平成十九年度増収分が二千九百七十四億円ございまして、これを除きますと、実質的には五千二十八億円、一一・二%の増となってございます。内訳を表にお示ししてございますけれども、二行目の法人二税が増減額四千三十七億円、二〇・一%となってございまして、実質的な増の要因がこちらにあるわけでございます。
八ページの表に戻っていただきまして、三行目の地方譲与税でございますが、これは本格的な税源移譲の実施に伴いまして、前年度に比べて九八・五%の大幅な減となってございます。この分が税に振りかわったものでございます。
また、その下、地方特例交付金につきましては、恒久的な減税にかかわります減収分の補てん措置が段階的に廃止されることに伴いまして、大幅な減となってございます。
都債は、前年度に比べて二一・四%減の二千七百九十九億円となったところでございます。
なお、都債の依存度等を右のページの下の表の方にまとめてございますが、今年度一般会計の都債依存度は四・二%、起債残高は六・八兆円と見込んでいるところでございます。
一〇ページに移っていただきまして、ここからは歳出の状況、一般会計分でございます。
この表の一番上の行にありますように、一般歳出につきましては、引き続き内部努力や施策の見直し、再構築の徹底に努める一方、都政が直面いたします課題への対応だけではございませんで、将来を見据えた先駆的な取り組みにも重点的に財源を配分いたしまして、前年度比三・七%増の四兆三千三百六十六億円となってございます。その内訳、経常経費につきましては三・一%の増、三つ下の投資的経費につきましては六・七%の増となってございます。
公債費等につきましては六千二百八十一億円を計上し、一つ飛びまして、将来需要を見据えました基金積み立てにつきましては二千五百三十一億円を、さらに心身障害者扶養年金への対応といたしまして八百億円を計上しているところでございます。
右のページの上の方でございますが、経常経費の内容のうち、給与関係費の状況を表にまとめてございます。増減率二・〇%となってございますが、内訳を申し上げますと、退職手当が、団塊の世代が退職を迎えることによりまして、前年度比で二四・九%という大幅な増となっております関係上、給与関係費のトータルとしては二・〇の増になっておりますが、その他の給与関係費についてはマイナスとなっているところでございます。
下の方の投資的経費でございますけれども、これにつきましては、都市基盤の整備を確実に進めるために、鉄道の連続立体交差化あるいは骨格幹線道路などの投資効果の高い事業に財源を重点的に配分いたしました。特に、表にございますように、単独事業につきましては、前年度に比べて一二・五%の増、三千六百九十二億円を計上いたしまして、産業支援拠点の再整備や環境問題への先駆的な取り組みなどにも積極的に対応することといたしたところでございます。
一枚めくっていただきまして、ただいまの歳出を目的別に示した表でございます。増減率欄、一番右の列でございますけれども、いずれの分野も前年度増となってございますが、特に福祉と保健につきましては七千九百三十一億円、一八・三%の構成比でございまして、いずれも過去最高のものとなってございます。
一三ページ以降につきましては、十年後を展望しつつ、東京の魅力のさらなる向上を目指す取り組みとして主なものを、先ほどご説明申しました六つの分野に分けて示し、一四ページ以降では主な施策を紹介してございますが、これにつきましては、後ほどごらんをいただきたいと思います。
これが二九ページまで続きまして、三〇ページをお開きいただきますと、参考といたしまして、多摩・島しょの振興について、二ページにわたってまとめてございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
一枚めくっていただきますと、都財政の構造改革を加速させる取り組みをまとめてございます。
まず、内部努力でございますが、そのうち職員定数の削減につきましては、この表の右の隅にありますように千百六十五人の削減を行ったところでございます。
また、右のページでは、給料・手当の見直し、そして監理団体の改革についてお示しをしてございます。
めくっていただきますと、施策の見直し・再構築につきまして、二ページにわたりお示ししてございますが、説明は省略をさせていただきます。
三六ページでは、歳入の確保についてでございます。
徴税努力に引き続き努めますとともに、下の方ですが、受益者負担の適正化といたしまして、十四の条例等の改定を予定しているところでございます。なお、詳細は附属資料につけてございますので、後ほどご紹介を申し上げます。
三七ページから三ページにわたりまして、平成十八年度事務事業評価の概要をお示ししてございます。平成十八年度より、事務事業評価につきましては財務局所管となりましたので、その概要をお示ししたものでございます。
三八、三九ページには、大規模プロジェクトなどの全体計画等を新しくお示しさせていただいたところでございます。
それでは、四一ページ以降で最終補正予算についてご説明しておりますので、内容をごらんいただきたいと存じます。
四一ページの基本的な考え方並びに財政規模につきましては、局長からご説明申し上げました。
補正予算の財源を一番下の表としてまとめてございますが、一般会計分を申し上げますと、今回補正四千六百四十九億円のうち、一般財源、都税収入が三千七百四十三億円、特定財源といたしまして国庫支出金百六十一億円等となってございます。その他六百八十九億円と多額でございますが、十七年度決算の繰越金が主なものでございます。
めくっていただきまして、最終補正予算の歳入歳出について、主なものをご紹介申し上げておきます。
まず第一は、歳入のうち都税収入でございますが、三千七百四十三億円の増ということになりまして、最終補正後の都税収入は、表でお示ししてありますとおり四兆八千七百七十一億円となりました。法人二税が、増減欄、太字で書いてございますが、三千四百四十億円という大幅な増になったこと等によるものでございます。
次に、歳出でございますけれども、2の現下の課題への着実な対応といたしまして三百六十五億円を計上し、障害者自立支援法の円滑な運用に向けた取り組み、あるいは幹線道路などの整備促進を図ってまいります。
また、右の四三ページの上の方では、3といたしまして税連動経費など義務的に補正が必要な事項として七百七億円を計上してございますが、ここの表にありますように、特別区財政調整会計繰出金などでございます。
四つ目が、揺るぎない財政基盤の構築を目指す取り組みといたしまして三千五百七十七億円でございます。その一つが隠れ借金の解消でございまして、減債基金積み立て不足の解消といたしまして三千二百五十一億円をここで計上し、十九年度当初予算と合わせて、積み立て不足額を全額解消する予定でございます。
また、将来需要を見据えました基金積み立てとして三百二十六億円でございますが、これは十七年度決算剰余金の法定積み立て等によるものでございます。
めくっていただきまして、一般会計以外の特別会計、公営企業会計の補正の状況をまとめてございますが、これは、ただいま申し上げました歳出の内容は各会計にわたるものでございますので、それらを会計ごとに補正するものでございます。
一点ご説明申し上げますと、公営企業会計のところの水道事業会計並びに下水道事業会計で補正がございますが、公営企業金融公庫債の繰り上げ償還、これは利子負担を軽減するために行うものでございますが、これに必要な経費の補正を行うものでございます。
四五ページからは附属資料でございますが、順次めくっていただきますと、五〇ページ、五一ページには、使用料、手数料の改定等の状況をまとめてございます。また、五二、五三ページにつきましては、事務事業評価につきまして、より詳しくご説明を申し上げております。また五四ページでは、新たな基金、新しく三つをつくりましたが、それにつきまして、目的、所管、主な基金充当予定事業等をまとめて示してございます。
続きまして、五七ページ以降は、計数表といたしまして各種の計数資料をつけてございますので、後ほどごらんをいただきたいと存じます。
予算の説明は、以上でございます。
引き続きまして、資料第4号につきましてご説明を申し上げます。
資料第4号、東京都公債条例の一部を改正する条例でございます。
これは、地方財政法施行令の一部を改正する政令が平成十八年四月一日に施行されたことを受けまして、本条例を提案させていただきました。
改正の内容は、地方財政法施行令の一部改正に伴い、本条例が引用しております条文の条項にずれが生じたため、規定の整備を行うものでございます。
引き続きまして、お手元の資料第7号をごらんいただきたいと存じます。
これは、全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更についてでございますが、これは新潟市及び浜松市が平成十九年四月一日から政令指定都市となりますので、これに伴い、全国自治宝くじ事務協議会に新潟市及び浜松市を加えるとともに、同協議会規約の一部の変更を行うものでございます。
以上三点につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○泉本経理部長 私からは、資料第2号、資料第3号、そして資料第6号によりましてご説明申し上げます。
まず、資料第2号、平成十九年度予算説明書をごらんください。平成十九年度当初予算案のうち、議会局及び財務局所管の予算案につきまして、ご説明申し上げます。
初めに、一般会計でございますが、三ページをお開き願います。
議会局及び財務局合算の平成十九年度一般会計当初予算議会局・財務局総括表でございます。
歳出額は一兆一千九十七億一千四百万円、前年度と比較いたしまして二十億四千六百万円の減でございます。また、特定財源は一千百五十三億九千二百万余円、差引一般財源充当額は九千九百四十三億二千百万余円でございます。
恐れ入りますが、八ページをお開き願います。各事業別の予算案の内容のうち、議会局所管の予算でございます。
1の議会の運営でございます。本年度予算額は三十五億二百万余円でございまして、議員の報酬等、費用弁償、その他議会運営に要します経費でございます。
次に、九ページをごらんください。2の事務局の経費でございます。予算額は二十二億一千八百万余円でございまして、議会局職員の人件費を初め、都議会の広報費などの事務局経費を計上したものでございます。
次に、一〇ページをお開き願います。議会局の合計でございます。予算額は、歳出が五十七億二千百万円、特定財源が八十三万二千円、差引一般財源充当額は五十七億二千万余円でございます。
引き続き、財務局所管の予算につきましてご説明申し上げます。
一一ページをごらんください。1の管理事務及び庁有車維持運営等の経費でございます。人件費を初め、工事、物品等の契約・検査、予算編成事務、宝くじの発行事務及び庁有車の維持運営などに要する経費を計上したものでございまして、予算額は三十五億三千六百万円でございます。
次に、一二ページをお開き願います。2の建築保全事務及び庁舎の維持補修事務等でございます。これは人件費を初め、都庁舎の改修費を含みます本庁舎等の維持管理に要する経費を計上したものでございまして、予算額は七十六億六千二百万円でございます。
一三ページをごらんください。3の公債費でございます。これは、一般会計の財源として起債いたしました都債の元金及び利子の償還などに要する経費で、公債費会計に繰り出すものでございます。予算額は六千二百八十一億二千百万円でございます。
一四ページをお開き願います。4の財産運用事務でございます。これは人件費を初め、公有財産を資産として効率的に運用を図るとともに、これらを適正に管理するための経費を計上したものでございます。予算額は二十一億四千四百万余円でございます。
一五ページをごらんください。5の財政調整基金積立金でございます。これは東京都財政調整基金条例に基づき、所要の額を基金に積み立てるものでございます。積立金は三百三十億九千四百万円でございます。
下の段、6の社会資本等整備基金積立金でございます。これは東京都社会資本等整備基金条例に基づき、土地信託事業の配当金収入を基金に積み立てるものでございます。積立額は十七億八千四百万余円でございます。
一六ページをお開き願います。7の東京オリンピック開催準備基金積立金でございます。これは東京オリンピック開催準備基金条例に基づき、オリンピック開催に関連する社会資本等の整備のため、基金を積み立てるものでございます。積立額は一千億円でございます。
一七ページをごらんください。8の他会計支出金でございます。これは、特別会計及び公営企業会計に対する支出金でございまして、予算額は三千二百二十六億四千八百万円でございます。このうち、特別会計に対する繰出金は、中ほどの計上説明欄の経費内訳にございますように四百四十六億八千七百万円、また、公営企業会計に対する支出金は二千七百七十九億六千百万円でございます。
一八ページをお開き願います。9の過誤納還付金につきましては三百万円、下の段、10の予備費につきましては五十億円を予算計上いたしております。
一九ページをごらんください。11の特定財源充当歳入でございます。これは財務局の歳入のうち、他局の特定事業に充当する歳入でございまして、七百九十八億五千万余円を計上いたしております。
次に、二〇ページをお開き願います。12の一般歳入でございます。これは、繰越金として百万円計上したものでございます。
下の段、13の税等でございますが、これは地方特例交付金として四百九十五億六千二百万余円を計上したものでございます。
二一ページをごらんください。財務局の本年度予算額の合計でございます。これまで申し上げました各事業の合計といたしまして、歳出で一兆一千三十九億九千三百万円、特定財源で一千百五十三億九千百万余円、差引一般財源充当額は九千八百八十六億百万余円でございます。
なお、財務局予算に係る債務負担行為及び都債の内容につきましては、二二ページをごらんいただきたいと存じます。
以上で議会局、財務局所管の一般会計事業別予算案についての説明を終わらせていただきます。
次に、財務局所管の二つの特別会計でございます用地会計及び公債費会計についてご説明を申し上げます。
まず、用地会計でございます。
三一ページをお開き願います。この会計は、公共用地の先行取得に要する経費を経理する会計でございます。
本年度予算額は九百二十二億五千百万円でございまして、その内訳の主なものは、計上説明欄の経費内訳に記載してございますように、用地買収費二百九十億四千二百万円、一般会計繰出金二十三億六千三百万余円、公債費会計繰出金六百五億三千四百万余円などを計上しております。
以上の経費に係る財源といたしまして、財産収入、繰入金、都債などを計上しております。
このほか、次の三二ページに、繰越明許費及び都債が記載してございます。上の表、繰越明許費は八億四千万円をお願いしてございます。
以上、用地会計の説明とさせていただきます。
次に、公債費会計でございますが、三五ページをお開き願います。
この会計は、一般会計外十八会計の都債の発行及び償還などの経費を一括経理する会計でございまして、本年度予算額は一兆九千六百三十四億六千四百万円でございます。その内訳の主なものは、計上説明欄の経費内訳に記載してございますように、元金償還金一兆二千七百十四億七千三百万余円、利子償還金二千六百四十億四百万余円、減債基金積立金として四千百七十五億七千三百万余円などを計上しております。
以上の経費にかかわる財源としまして、各会計からの繰入金、都債などを計上しております。
なお、次の三六、三七ページに、各会計ごとの詳細を一覧表で記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
また、債務負担行為及び都債の内容につきましては、三八、三九ページをごらんいただきたいと思います。
以上で十九年度の議会局及び財務局所管の当初予算案についての説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、資料第3号、平成十八年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
三ページをお開き願います。一般会計の議会局及び財務局合算の総括表でございます。
補正は財務局分でございまして、補正額は、歳出で三千五百七十七億九百万余円、特定財源で六百六十五億六千二百万余円の増額でございます。既定予算額と合わせますと、歳出で一兆四千六百九十四億六千九百万余円、特定財源で二千五百七億九千三百万余円となります。
四ページをお開き願います。各事業別の補正予算案の内容のうち、1の公債費でございます。これは都税等の増収分を減債基金積立金に積み立てるため、三千二百五十億五千五百万余円を増額補正し、公債費会計へ繰り出すものでございます。
次に、五ページをごらんください。2の財政調整基金積立金でございます。これは、将来の財政運営に備え三百二十六億二千百万余円を増額補正し、財政調整基金へ積み立てるものでございます。
下の段、3の公営企業会計支出金でございます。これは、企業債の繰り上げ償還に伴い三千二百万余円を増額補正し、下水道事業会計に支出するものでございます。
六ページをお開き願います。4の一般歳入でございます。前年度からの繰越金六百六十五億六千二百万余円を計上するものでございます。
財務局合計額につきましては、七ページをごらんいただきたいと存じます。
次に、公債費会計についてご説明申し上げます。
一一ページをお開き願います。補正は財務局分でございまして、補正額は三千二百八十億七千八百万余円を増額するものでございます。その内訳は、計上説明欄の経費内訳に記載してございますように、元金償還金として三十億二千二百万余円、減債基金積立金として三千二百五十億五千五百万余円を計上しております。
以上の経費にかかわる財源といたしまして、一般会計及び公営企業会計からの繰入金を特定財源として計上しております。
簡単ではございますが、これで十八年度の補正予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、資料第6号をごらんいただきたいと思います。工事請負契約議案の概要についてご説明申し上げます。
表紙をおめくりいただきまして、一ページ、工事請負契約議案一覧をお開きください。
初めに、1の総括の表をごらんください。
今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり、合計三件、契約金額の総額は三十七億九千六百五十九万円でございます。契約の方法は、提出予定の三件すべてにつきまして、一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
番号1は、江東区大島九丁目地内において、都営住宅一棟を建設するものでございます。
番号2は、北区西が丘三丁目地内におきまして、都営住宅一棟を建設するものでございます。
番号3は、江東区若洲において、東京港臨海道路(Ⅱ期)若洲側アプローチ橋りょう鋼けた製作・運搬工事を施工するものでございます。
それぞれの契約の相手方は、表の右側の欄に記載してございます。
一枚おめくりいただきまして、二ページから三ページには、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、各案件の入札の経過等につきましても四ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんください。
以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○塚本財産運用部長 それでは、私から資料第5号の、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。
この条例は、都が財産を交換する場合、無償で、または減額して譲渡や貸し付けを行う場合などの取り扱いを規定したものでございます。
平成十八年六月に公布された地方自治法の一部を改正する法律により、行政財産の貸し付け可能な範囲が拡大され、庁舎建物の余裕部分など土地以外の財産も民間事業者などに貸し付けることが可能となりました。また、行政財産に対する国、地方公共団体、電気事業者の地役権設定も可能となりました。この改正に基づき、土地以外の行政財産の貸し付けや地役権設定を行う際に、対価の減額などを講じる必要がある場合に備え、本条例の第六条に所要の改正を行うものでございます。
なお、改正された自治法は既に公布されておりますが、その施行期日が公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、現時点では施行されておりません。このため、本提案においても附則を設け、法令の施行の日に合わせ本条例を施行することとしております。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山田委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○曽根委員 四点ほどお願いしたいんですが、一つは、第二次財政再建推進プランが今年度で終了しますけれども、これで見込んだ都税収入と実際の税収の差額がわかる資料、最新の昨年度の決算や、今年度の最終補正までを反映させたものをいただきたいと思います。
それから、同じく第二次財政再建推進プランの中で施策見直しの対象とされた事業で、今年度予算の中では千百億円余りが見直し額となっていますが、来年度予算の中でも、さらに見直しないし減額が行われる事業がその中にあれば、事業名や内容、金額について教えていただきたいと思います。
三つ目に、都有資産の管理、売却などの実績について、この一年間の動きが、できるだけ個別具体的にわかる資料をいただきたいと思います。
四つ目ですが、隠れ借金及び負の遺産について、来年度以降の見通し、完全になくなるのか、それとも新たにまた具体に出てくるのかなどについて、わかるものがあればいただきたいと思います。
以上です。
○山田委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、ただいま曽根理事から資料要求がありましたけれども、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求された委員と調整の上、提出をお願いいたします。
○山田委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情一八第一一八号の二を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松村参事 陳情番号一八第一一八号の二、トンネルじん肺の根絶に関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
表紙をお開きください。
この陳情は、新宿区の二〇〇六年(第十七回)なくせじん肺全国キャラバン実行委員会代表山下登司夫さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨につきましては、公共工事によるじん肺を発生させないため、土木工事共通仕様書及び土木工事積算基準の改定などの対策を講じること並びに公共工事によるじん肺を発生させないため、土木工事共通仕様書及び土木工事積算基準の改定を求める要請書、意見書を国に対して提出することでございます。
現在の状況でございますが、東京都土木工事標準仕様書は、都が発注する土木工事のうち、一般的に実施される工法について統一的な解釈及び運用を図るため、標準的な仕様を定めておりますが、本陳情に係るトンネル工事につきましては、発注件数が極めて少ないことから、仕様は定めてございません。土木工事積算基準についても、同様の理由により基準を定めてございません。
このため、トンネル工事を実施する場合には、国土交通省の土木工事共通仕様書及び積算基準を準用してございます。東京都が準用している国土交通省のこの土木工事共通仕様書には、トンネル工事について適用すべき基準が記載されておりまして、労働者の安全対策について、労働省、現在厚生労働省が平成十二年十二月に作成した、ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインによることと定められております。また、土木工事積算基準についても、同ガイドラインに対応したものとなっております。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○山田委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言を願います。
○曽根委員 今回、陳情者である山下登司夫さんを代表とするじん肺根絶の全国キャラバン実行委員会というところから、探してみましたら、七年前の平成十二年ごろに、やはり都議会に請願陳情が出されておりまして、このときには、じん肺根絶についてのこの請願が採択をされ、都議会として、この請願陳情に基づいて国に対し、じん肺根絶に関する意見書も全会一致で採択をされているわけですね。
したがって、都議会としては引き続き、この問題が解決をしていない以上は、当時の意見書に基づく国の法的な規制や、じん肺そのものがまだなくなっていないということから、これの根絶を求める国への努力を、引き続き求め続けていくことは議会の責任だろうと思います。
そこで、平成十二年のこの意見書以降の動きについて、今、国はガイドラインを定めたというふうにご説明がありましたけれども、前回陳情を受けての意見書の中で、都議会として国に意見を出した法的な措置、法改正を含む対策を講じることというふうに国に求めた立場からいって、ガイドラインというのは、あくまでこれは指針的なものですので、法的な拘束力は非常に弱いということからも、私は非常に不十分な段階にとどまっているのかなというふうに思うんですが、都としては、国がその後定めたガイドラインを、いわばそれに従って、数少ないけれども、都のトンネル工事は行われていると。そうすると、これについての都の財務局としての技術上の問題、それから国へ議会としては求めている改善について、現在、都はどういう立場をとっているのか、このことについて、もう少し詳しくお話をいただければと思います。
○松村参事 国土交通省の共通仕様書では、粉じん対策について具体的な記述はございませんで、労働省のガイドラインによるということになってございます。労働省のガイドラインにつきましては、換気の装置ですとか粉じんの濃度の測定など、具体的な対策が定められてございます。
工事を行う都の部門といたしましては、労働安全衛生を所管している労働省が策定したガイドラインが適切な内容であると理解し、進めておるところでございます。
○曽根委員 ガイドラインには、具体的な粉じん測定の記述などもあるというお話でしたが、先日、この陳情の代表の方が私どもの会派にも来られて、このじん肺の被害については、もともとトンネル工事について、炭鉱だとか金属鉱山に比べて、法律からずっと長いこと外されてきたと。したがって、法規制も基準設定も行われてこなかったということで、昭和六十年ごろから長期にわたって訴訟が行われて、国、それからゼネコンは敗訴が続いていると。ですから、もう裁判の結果から見れば直ちに法的な規制、少なくとも金属鉱山や炭鉱などと同じレベルの規制が必要であるにもかかわらず、国はそういう措置をとらずにガイドライン程度で過ごしてきたということについて、厳しい批判を持っているとのお話がありました。
それで、この平成十二年に定められたというガイドラインについても、陳情の方がおっしゃることでは、確かに共通仕様書が定められているんだけれども、測定内容は、例えば粉じん測定は、実際に作業をしている切り羽のところから五十メートル離れたところで測定をするというふうになっていて、現場で作業をしている人にとっては全く意味のない測定になっていると。
目の前で、切り羽の前で測定しなさいというふうに要求すると、そんなところは危険で測定できないというふうに企業や国の側から説明があるなど、実際に働いている人は本当に人間扱いされているんだろうかというようなレベルにとどまっているということと、ガイドラインの中で、私もびっくりしたんですが、十時間労働十一時間拘束が基本となっているという話もありました。つまり八時間労働制になっていないということで、いわば古色蒼然とした内容がそのままガイドラインに盛り込まれているということで、これでは余りにも不十分だということから訴訟が係属されているというふうにお聞きしています。
ですから、国会の方では、資料をいただきましたけれども、四百九十五名の衆参の、これはもちろん超党派の過半数の国会議員の方が賛同して、粉じん測定や労働時間の短縮、補償基金制度の創設など、議会の賛同も得ていると。まさに、これは本当に党派を超えた問題なんだなということを実感しています。
それで、今回都議会に対しては、経済・港湾委員会と本財政委員会にかかわっておりまして、経済・港湾委員会の方は六日、こちらの方で基本的な要望が盛り込まれた項目が審議されるようですけれども、私が思うに、今回財政委員会に出されている共通仕様書というものについても、これは国のレベルの問題もあるし、都のレベルの問題もあるんですが、どちらにしても、やっぱり陳情者の方々の現実の被害の解決のみならず、今後も続くであろうトンネル工事にかかわる、今後働く労働者の生命、健康を守るためにも、補償基金制度は必要であるというふうに訴えておられましたし、これは考え方としては、東京都が今国に対して求めている、例えば大気汚染公害患者の救済基金制度と私は通ずるものがあるだろうと思いますので、こういう点でも東京都は国に対して働きかけるべきものがあるだろうというふうに考えております。
その点から、陳情者の今回の訴えについては、経済・港湾委員会はもちろんですけれども、財政委員会としてもぜひ採択をすべきということを意見として申し上げて、質疑を終わります。
○山田委員長 ほかに発言のある方ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択することに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○山田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第一一八号の二は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で財務局関係を終わります。
○山田委員長 それでは、これより出納長室関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○幸田出納長 平成十九年第一回定例会に提出を予定いたしております出納長室関係の案件は、予算案一件、条例案二件の合わせて三件でございます。
以下、その概要につきましてご説明申し上げます。
初めに、予算案についてご説明申し上げます。
地方自治法の改正によりまして出納長制度が廃止され、一般職の会計管理者制度に移行するため、本年四月一日から、出納長室の名称を会計管理局に変更する予定でございます。このため、平成十九年度の予算案につきましては、会計管理局として計上いたしております。
それでは、お手元配布の資料第1号、平成十九年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
予算総則中の一時借入金についてでございます。平成十九年度の一時借入金の借り入れの最高額は、前年度と同額の三千五百億円とするものでございます。
二ページをお開きいただきたいと存じます。平成十九年度予算総括表でございます。
歳出予算の総額は九十九億三千六百万円でございまして、前年度と比べ五十七億一千三百万円の増額となっております。歳入予算の総額は八十八億三千六百四十九万九千円を見込んでおり、前年度と比ベ七十三億五千九百九十三万七千円の増額となっております。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
資料第2号をごらんいただきたいと存じます。
東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案についてでございますが、収入証紙により徴収する手数料を新たに追加するため、別表の規定を改正するものでございます。
資料第4号をごらんいただきたいと存じます。
東京都副出納長設置条例を廃止する条例案についてでございますが、地方自治法が改正され、副出納長に係る規定が廃止されるため、東京都副出納長設置条例を廃止するものでございます。
以上が出納長室で提出を予定しております案件の概要でございます。詳細につきましては副出納長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○関副出納長 それでは引き続きまして、第一回定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件につきまして、内容をご説明申し上げます。
資料第1号の平成十九年度一般会計予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
一ページの一般会計予算総則と二ページの予算総括表につきましては、先ほど出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
三ページの予算内訳からご説明申し上げます。
総務費、会計管理費の予算額は九十九億二千九百万円で、前年度と比べ五十七億一千五百万円の増額となっております。
会計管理費のうち、管理費の予算額は二十二億七千五十三万円で、前年度と比べ六千八百三十二万円の減額となっております。管理費は、会計管理局職員の給料、諸手当及び管理事務費等を計上しております。減額となりましたのは、新たな財務会計システムが稼働し、旧システムの専用端末機等の賃借が終了したことなどによるものでございます。
次に、その下の公金取扱費でございますが、予算額は五億三千万円で前年度と同額となっております。公金取扱費は、都の公金を金融機関等を通じて収納または支払いしたときの取扱手数料でございます。
次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。積立金でございます。
予算額は七十一億二千八百四十七万円で、前年度と比べ五十七億八千三百三十二万円の増額となっております。積立金は、会計管理局で保管しております災害救助基金など十二基金から生じる利子等を、それぞれの基金に積み立てるために計上したものでございます。増額となりましたのは、東京オリンピック開催準備基金などの積み増しや、十九年度から新たに地球温暖化対策推進基金などの三基金を積み立てることなどによるものでございます。
次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。公債費でございます。
予算は七百万円で、前年度と比べ二百万円の減額となっております。公債費は、支払い資金に一時的な不足が生じた場合に、金融機関などから借り入れするための一時借入金等の利子に要する経費でございます。
以上、ご説明申し上げました歳出の合計額は九十九億三千六百万円でございまして、前年度と比べ五十七億一千三百万円の増額となっております。
最後に、この歳出予算に対します財源の内訳でございますが、使用料及び手数料、基金から生じる利子収入などの財産収入及び歳計現金の預金利子収入などの諸収入を合わせた特定財源は八十八億三千六百四十九万九千円で、差引一般財源充当額は十億九千九百五十万一千円となっております。
以上が平成十九年度一般会計予算でございます。
引き続きまして、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案につきまして、内容をご説明申し上げます。
資料第2号の東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
今回の改正は、収入証紙により徴収する手数料を定める別表の規定を改正するものでございます。
内容といたしましては、警視庁関係手数料条例に規定する一部手数料につきまして、新たに収入証紙により徴収することに伴い、別表の項の追加及び規定の整備を行うものでございます。
なお、お手元には資料第3号、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
引き続きまして、東京都副出納長設置条例を廃止する条例案につきまして、内容をご説明申し上げます。
資料第4号の東京都副出納長設置条例を廃止する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
これにつきましては、改正地方自治法の施行に伴い、出納長制度から会計管理者制度へ移行するとともに、同法上の副出納長に関する規定が廃止されることから、東京都副出納長設置条例を廃止するものでございます。
なお、お手元には資料第5号、東京都副出納長設置条例を廃止する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上をもちまして、本定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山田委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○曽根委員 一点だけお願いしたいんですが、現状で、都庁における小口の物品購入なども含めた現金支出の手続について、手続の流れが具体的にわかる資料と、今後、局のあり方が変わった際に、その中で変わるものがあれば、それがわかるような資料をお願いしたいと思います。
○山田委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 それでは、ただいま曽根理事から資料要求がございましたけれども、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求された委員と調整の上、提出をお願いいたします。
○山田委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○関副出納長 それでは、報告事項につきましてご説明させていただきます。
恐れ入りますが、お手元の資料第6号をごらんいただきたいと存じます。平成十八年度第三・四半期の資金管理実績についてご説明申し上げます。
(1)、歳計現金等でございますが、平均残高は減債基金の積み立てなどにより第二・四半期に対しまして減少していますが、対前年同期比では法人二税などの収入増により増加し、一兆一千九百七十五億円となっております。また、利回りは、定期性預金の金利上昇、余裕資金の増加等による運用期間の長期化により、第二・四半期の〇・〇七七%から〇・一二〇%へ向上しております。
次に(2)、基金でございますが、平均残高は減債基金の積み立てなどにより、第二・四半期並びに前年同期と比べて増加し、一兆五百二十九億円となっております。また、利回りは、債券や定期性預金の金利上昇などにより、第二・四半期の〇・四六七%から〇・五三八%へ向上しております。
二ページをごらんください。下段のグラフは、ただいまご説明いたしました平均残高及び利回りの推移を示しております。
三ページをごらんください。上の表の右側が第三・四半期の金融機関種別預金内訳でございます。
上段の歳計現金等につきましては、支払い準備など流動性確保の観点から、これまでと同様、すべて都市銀行に預金しております。
中段の基金につきましては、都の基準に基づき健全性を評価した上で、競争性にすぐれた引き合い方式を活用し預託いたしました結果、期中平均残高の構成比は、都市銀行六・九%、信託銀行四四・四%、その他四八・七%となっております。
資金管理につきましては、引き続き安全性を最重要視した上で、効率的な保管、運用を行ってまいります。
以上をもちまして、報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○山田委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求がある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 なしと認めます。
以上で出納長室関係を終わります。
○山田委員長 これより収用委員会事務局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中田収用委員会事務局長 平成十九年第一回都議会定例会に提出を予定しております収用委員会事務局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
案件は、平成十九年度一般会計予算案でございます。
お手元にお配りしてございます資料第1号、平成十九年度一般会計予算説明書についてご説明申し上げます。
一ページの平成十九年度当初予算総括表をごらんいただきたいと思います。
今回提出を予定しております当初予算の歳出といたしましては、諸支出金として五億六百万円でございます。これは収用委員会の運営に要する経費及び事務局経費でございます。
歳入といたしましては、使用料及び手数料と諸収入で合計六千二百八十九万余円を計上しております。差引一般財源充当額は四億四千三百十万余円となっております。
二ページは、平成十九年度の当初予算事業別総括説明でございますが、次の三ページ以降の当初予算事業別説明によりご説明させていただきます。
恐れ入りますが、三ページをごらんいただきたいと思います。まず、収用委員会の運営に要します経費でございます。
十九年度予算額は三千九百四万余円でございまして、十八年度と比較いたしまして八十七万余円の減となっております。計上内訳を申し上げますと、委員の報酬が三千七百七十万余円、委員会の運営費が百三十四万余円でございます。
四ページをごらんいただきたいと思います。これは事務局の経費でございます。
上部の区分の欄をごらんいただきたいと存じます。十九年度予算額は、職員費と事業費との歳出計が四億六千六百九十五万余円でございまして、十八年度と比較いたしまして五百十二万余円の減となっております。財源といたしましては、特定財源として六千二百八十九万余円を見込んでおりますので、差引一般財源充当額は四億四百五万余円となっております。
次に、計上説明欄をごらんいただきたいと存じます。
経費の内訳でございますが、職員費が三億一千四百三十万余円、管理費が一億五千二百六十五万円でございます。
特定財源の内訳でございますが、起業者が裁決を申請する際に納入する手数料等が七百九十四万円、土地収用法の規定に基づきまして起業者が負担する鑑定評価料等が五千四百九十五万余円でございます。
五ページは、収用委員会事務局予算の合計でございまして、先ほどの説明と重複いたしますので、省略させていただきます。
甚だ簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○山田委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 資料要求はなしと確認をさせていただきます。
以上で収用委員会事務局関係を終わります。
○山田委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○菅原主税局長 第一回定例会に提出を予定しております主税局関係の予算案三件、条例案四件の概要についてご説明を申し上げます。
初めに、平成十八年度一般会計補正予算案について申し上げます。
まず、歳入でございますが、現下の経済状況、そして直近の収入実績等を踏まえました上で都税収入見込額を算定いたしまして、歳入予算の補正を提案させていただくものでございます。
都税収入につきましては、徴税努力と好調な企業収益を反映いたしました法人二税の増収などから、総額で三千七百四十二億余円の増額補正を行うことといたしました。
続きまして、平成十九年度一般会計予算案につきまして申し上げます。
まず、歳入でございますが、都税収入につきましては、平成十八年度の最終見込額をベースといたしまして、企業収益予測や民間最終消費支出など、各税目と密接な関連を有する経済指標等を用いながら算定いたしました。これに三位一体改革による税源移譲額を織り込み、都税総額は五兆三千三十億余円を計上しております。これは、平成十八年度の当初予算額との対比では八千一億余円、率にいたしまして一七・八%の増となっております。
都税総額に、地方譲与税、助成交付金及び税外収入を加えました当局所管の平成十九年度一般会計歳入合計額は五兆三千百六十九億余円となっております。
次に、歳出でございますが、徴税費及び諸支出金合計で千九百二十五億余円を計上いたしております。これは平成十八年度当初予算額に対しまして六十八億余円、率にいたしまして三・七%の増となっております。
続きまして、平成十九年度地方消費税清算会計予算案につきましてご説明を申し上げます。
歳入合計で一兆一千三百六十七億余円、歳出合計で一兆三百六十二億余円を計上いたしました。このうち、一般会計への繰出金は三千四百八十八億余円を見込んでおります。
引き続きまして、条例案につきまして概要をご説明申し上げます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、今回ご審議をお願いする内容は、個人都民税の徴収取扱費に関する規定を改正するほか、固定資産税、都市計画税の軽減措置を平成十九年度においても一年間継続するもの等でございます。
次に、東京都自動車税総合事務所設置条例の一部を改正する条例案及び東京都自動車税事務所設置条例を廃止する条例案についてでございますが、自動車税及び自動車取得税の賦課徴収を一元化するなどの目的で、都税総合事務センターを設置することに伴いまして、関係規定を整備するものでございます。
次に、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、都税総合事務センターの設置に伴いまして、同様に関係規定を整備するものでございます。
以上、簡単ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております条例案、予算案の概要につきましての説明を終わらせていただきます。詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○三橋総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第一回定例会に提出を予定しております予算案、条例案をご説明申し上げます。
初めに、平成十八年度一般会計補正予算案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十八年度一般会計補正予算(第一号)説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入でございます。
都税の多くを占めます法人二税でございますが、上から四行目の法人都民税は、企業収益が好調に推移したことなどから、千四百八十五億三千九百万余円増の一兆三百六十三億七千八百万余円を見込んでおります。さらに、四行下の法人事業税も、同じく企業収益の好調などから千九百五十四億二千二百万余円増の一兆三千二百三億八千五百万余円を見込んでおります。法人二税合計で三千四百三十九億六千二百万余円増となっております。
なお、その他税では、個人都民税などの増収が見込まれることにより、都税収入総額では、最上段にありますとおり三千七百四十二億七千六百万余円増の四兆八千七百七十一億一千四百万余円を見込んでおります。
続きまして、平成十九年度一般会計予算案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第2号、平成十九年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入でございます。
上から四行目の法人都民税と、さらにその四行下の法人事業税でございますが、好調な企業収益を反映し、法人都民税は千六百四十五億三千二百万余円、法人事業税は二千三百九十一億九千九百万余円の増を見込んでおります。法人二税合計では四千三十七億三千二百万余円の増となっております。
次に、上から三行目の個人都民税は、三位一体改革によります所得税から住民税への税源移譲などにより三千六百九十億一千六百万余円の増を見込んでおります。
次に、表の中ほどにあります固定資産税でございますが、新増築家屋の増加などにより百四十三億二千二百万余円の増を見込んでおります。
以上、都税総額は、最上段にございますとおり五兆三千三十億五百万余円と見込んでおり、十八年度当初予算対比では八千一億六千八百万余円、率にして一七・八%の増を見込んでおります。
続きまして、下から八行目にあります地方譲与税の総額は三十五億五千二百万余円、前年度比で大幅な減を見込んでおります。これは、所得譲与税から個人都民税に振りかわったことによるものでございます。
恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。
都税、地方譲与税及び税外収入等、当局所管の歳入合計は、最下段にありますとおり、前年度対比一二・〇%増の五兆三千百六十九億一千七百万余円でございます。
次に、歳出でございます。
恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、徴税費でございます。表の最上段にありますとおり九百八十八億円、十八年度予算額に対し百三十億九千六百万円増となっております。その内訳は、管理事務、課税事務、徴収事務に係る人件費や事務経費などでございます。
恐れ入りますが、六ページをお開きいただきたいと存じます。
表の中段の施設整備費につきましては十六億三千百万円を計上いたしました。この経費は、都税事務所庁舎改修工事、港都税事務所の改築及び荒川都税事務所の移転などに係る経費を計上いたしております。
恐れ入りますが、七ページをお開きいただきたいと存じます。
諸支出金でございますが、九百三十七億九千三百万円を計上いたしました。
以上、徴税費と諸支出金とを合わせました歳出予算の合計額は、最下段にございますとおり千九百二十五億九千三百万円、十八年度予算額と比較しますと六十八億九千五百万円、三・七%の増となっております。
恐れ入りますが、八ページをお開きいただきたいと存じます。
債務負担行為でございますが、千代田都税事務所耐震補強工事及び港都税事務所改築工事につきましては、工期が複数年にまたがり、分割契約が困難なため、それぞれ三年度間及び二年度間、限度額を設定いたしております。
続きまして、平成十九年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成十九年度地方消費税清算会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、歳入でございます。
国から都に払い込まれます地方消費税は、表の上から三行目にありますとおり七千九百五十四億五千六百万円を見込んでおります。
これに、都道府県間での清算によって都に払い込まれます地方消費税清算金、都預金利子と繰越金を加えました歳入の合計額は、最下段のとおり一兆一千三百六十七億四千七百万円を見込んでおります。
次に、歳出でございます。
恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
まず、表の上から三行目の事務経費として国に支払う徴収取扱費は二十九億六千九百万円、その下の他の道府県分として清算支出する清算金は六千八百四十四億五千八百万円、実質的に東京都の収入となります一般会計繰出金は三千四百八十八億二千四百万円、それぞれ計上いたしております。
これらの歳出の合計額は、表の最下段のとおり一兆三百六十二億五千百万円でございます。
引き続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料第4号、東京都都税条例の一部を改正する条例案等の概要をごらんいただきたいと存じます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
一点目は、十八年度税制改正に伴いまして、個人都民税の徴収取扱費の算定方法等を改正するものでございます。
二点目は、商業地等に係る固定資産税、都市計画税の負担水準の上限を六五%とする軽減措置と、小規模住宅用地に係る都市計画税を二分の一とする軽減措置につきまして、いまだ負担水準が高く不均衡があること、また、景気回復が続いているとはいえ、多くの都民や中小企業等にとってその実感がなく、先行きが不透明であること等を考慮いたしまして、平成十九年度におきましても一年間継続いたすものでございます。
三点目は、ゴルフ場利用税につきまして、国民体育大会に準ずる競技会に関する課税免除の規定を整備するものでございます。
四点目は、組織改正に伴い新設をいたします都税総合事務センター所長に、自動車税及び自動車取得税に関する賦課徴収権を委任するものでございます。
次に、東京都自動車税総合事務所設置条例の一部を改正する条例案及び東京都自動車税事務所設置条例を廃止する条例案についてでございます。
自動車税総合事務所及び自動車税事務所を都税総合事務センターに改編し、自動車税及び自動車取得税の賦課徴収事務を一元化するとともに、都税の過誤納金等の還付事務を所管することとする改正を図るものでございます。これに伴いまして、自動車税事務所は都税総合事務センターの内部組織に移行するため、設置条例を廃止するものでございます。
次に、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案についてでございますが、組織改正に伴いまして、関係規定を整備するものでございます。
施行期日は、いずれの条例案も平成十九年四月一日を予定いたしております。
なお、お手元には、資料第5号から資料第8号まで、関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上で、第一回定例会に提出を予定しております予算案、条例案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山田委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○曽根委員 来年度の歳入予算の中で、固定資産税、都市計画税等の減額措置を来年度も延長したときの影響額について、また逆に、駅ナカ課税強化による増収の見込みについて、わかる資料をお願いしたいのが一点です。平年度ベースでお願いします。
それから二点目に、全国の自治体の中で、個人住民税について独自の減額制度を持っている自治体があれば、その資料をお願いします。
以上です。
○山田委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 ただいま曽根理事から資料要求がありましたけれども、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求された委員と調整の上、提出を願います。
○山田委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○松田税制部長 平成十九年度の地方税制改正の動向につきましては、地方税法等の一部を改正する法律案が、現在開会中の第百六十六回国会に提出されることとなっております。
お手元の資料第9号、平成十九年度地方税制の改正についてにより、主な税目の改正の概要をご説明申し上げます。
初めに、1の個人住民税についてでございます。
一点目は、上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率につきまして、株式市場に与える影響等を考慮し、適用期限を一年延長した上で廃止をするものでございます。
二点目は、都道府県に納入された株式等譲渡所得割の一定額を、事務の簡素効率化を図るため、三月に一本化して区市町村に交付するものでございます。
三点目は、事務の簡素効率化を図る観点から、都道府県が徴収の引き継ぎにより個人住民税を徴収した場合、徴収金の全額を一たん区市町村に払い込む方法も可能とするものでございます。
次に、2の個人事業税についてでございます。
子育て支援推進等のため、現在課税対象として規定をされております事業から、助産師業を除外するものでございます。
次に、3の法人住民税、法人事業税についてでございます。
国税における減価償却制度の抜本的見直しとして、平成十九年四月一日以後に取得をする資産につきまして、一〇%の残存価額が廃止され、償却率が見直されますとともに償却可能限度額が廃止されますが、所得の計算等を通じて、地方税である法人住民税、法人事業税等に影響が及ぶものでございます。
なお、固定資産税の償却資産につきましては、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持することとされております。
次に、4の固定資産税、都市計画税についてでございます。
一点目は、長寿化社会における住宅のバリアフリー化を支援するため、六十五歳以上の者等一定の者が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、当該住宅の百平方メートルまでの部分に係る翌年度分の固定資産税を三分の一減額する制度を創設するものでございます。
二点目は、鉄軌道用地の評価方法について、速やかに適正化、明確化を図る観点から、次の評価替え年度である平成二十一年度を待たず、平成十九年度に変更を行うために、必要な規定の整備を行うものでございます。
次に、5の地方たばこ税についてでございます。
平成十一年度のいわゆる恒久的な減税に伴い、地方財政の円滑な運営に配慮する観点から、当分の間措置された特例税率について、本則の制度とするものでございます。
次に、6の自動車取得税についてでございます。
いわゆる自動車取得税の低公害車特例において、電気自動車については二年間延長し、天然ガス自動車及びハイブリッド車については、軽減対象を重点化した上で二年間延長をする一方、メタノール自動車につきましては国内で販売をされていないことから、平成十八年度末をもって廃止をするものでございます。
最後に、7の狩猟税についてでございます。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正により、網・わな猟免許が網猟免許及びわな猟免許に分割されることに伴いまして、両方の免許の登録を受ける者に対して、過度の負担とならないよう税率を見直すものでございます。
以上、平成十九年度の地方税制の改正についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○山田委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求がある方はご発言願います。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
以上で主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時三十一分散会
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