財政委員会速記録第十七号

平成十八年十一月二十八日(火曜日)
第二委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十三名
委員長山田 忠昭君
副委員長尾崎 大介君
副委員長橘  正剛君
理事村上 英子君
理事桜井  武君
理事曽根はじめ君
鈴木 隆道君
伊沢けい子君
山口  拓君
佐藤 広典君
高木 けい君
藤井  一君
酒井 大史君

 欠席委員 一名

 出席説明員
財務局局長谷川 健次君
経理部長泉本 和秀君
参事竹本 節子君
主計部長安藤 立美君
財産運用部長塚本 直之君
特命担当部長三津山喜久雄君
建築保全部長南部 敏一君
参事松村  進君
参事岡沢  裕君
主税局局長菅原 秀夫君
総務部長三橋  昇君
税制部長松田 曉史君
参事目黒 克昭君
参事堀内 宣好君
課税部長安田 準一君
資産税部長吉田 裕計君
徴収部長齊藤 吉民君
特別滞納整理担当部長宮下  茂君
出納長室出納長幸田 昭一君
副出納長関  敏樹君
副出納長牛山 幸彦君
会計制度担当部長細野 友希君

本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
出納長室関係
報告事項(説明)
・平成十八年度資金管理実績(第二・四半期)について
財務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都営住宅十八CH-一〇四東(小松川三丁目第二・江戸川区施設)工事請負契約
・街路築造工事に伴う道路構造物設置工事(十八北南-府中三・四・七清水が丘)請負契約
・平成十八年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事請負契約
・当せん金付証票の発売について
陳情の審査
(1)一八第五四号の二 都立武蔵国分寺公園に隣接する都有地へのテニスコートの造設等に関する陳情
(2)一八第五五号の二 都立武蔵国分寺公園隣接都有地へのサッカーのできる多目的運動場の設置等に関する陳情
主税局関係
報告事項(説明)
・平成十八年度東京都税制調査会中間報告について
請願陳情の審査
都市計画税の軽減措置継続に関する請願
(1)一八第二〇号
(2)一八第二四号
(3)一八第二九号
(4)一八第三六号
(5)一八第三七号
(6)一八第四三号
(7)一八第四八号
(8)一八第五四号
(9)一八第五五号
(10)一八第五八号
(11)一八第五九号
(12)一八第六〇号
(13)一八第六一号
(14)一八第八三号
(15)一八第八七号
(16)一八第九一号
(17)一八第九五号
(18)一八第九九号
(19)一八第一〇三号
(20)一八第一〇七号
(21)一八第一一一号
(22)一八第一一五号
(23)一八第一二〇号
小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する請願
(24)一八第二一号
(25)一八第二五号
(26)一八第三〇号
(27)一八第三四号
(28)一八第三九号
(29)一八第四四号
(30)一八第四七号
(31)一八第五三号
(32)一八第七四号
(33)一八第七五号
(34)一八第七八号
(35)一八第七九号
(36)一八第八〇号
(37)一八第八四号
(38)一八第八八号
(39)一八第九二号
(40)一八第九六号
(41)一八第一〇〇号
(42)一八第一〇四号
(43)一八第一〇八号
(44)一八第一一二号
(45)一八第一一六号
(46)一八第一二一号 
負担水準六五%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置継続に関する請願
(47)一八第二二号
(48)一八第二六号
(49)一八第三一号
(50)一八第三三号
(51)一八第四〇号
(52)一八第四五号
(53)一八第四九号
(54)一八第五二号
(55)一八第七一号
(56)一八第七二号
(57)一八第七三号
(58)一八第八一号
(59)一八第八二号
(60)一八第八五号
(61)一八第八九号
(62)一八第九三号
(63)一八第九七号
(64)一八第一〇一号
(65)一八第一〇五号
(66)一八第一〇九号
(67)一八第一一三号
(68)一八第一一七号
(69)一八第一二二号
固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する請願
(70)一八第二三号
(71)一八第二七号
(72)一八第三二号
(73)一八第三五号
(74)一八第三八号
(75)一八第四六号
(76)一八第五〇号
(77)一八第五一号
(78)一八第六四号
(79)一八第六五号
(80)一八第六六号
(81)一八第六七号
(82)一八第六八号
(83)一八第八六号
(84)一八第九〇号
(85)一八第九四号
(86)一八第九八号
(87)一八第一〇二号
(88)一八第一〇六号
(89)一八第一一〇号
(90)一八第一一四号
(91)一八第一一八号
(92)一八第一二三号
都市計画税の軽減措置継続に関する陳情
(93)一八第六七号
(94)一八第七五号
小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する陳情
(95)一八第六八号
(96)一八第七六号
負担水準六五%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置継続に関する陳情
(97)一八第六九号
(98)一八第七七号
固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する陳情
(99)一八第七〇号
(100)一八第七八号
自動車税に関する陳情
(101)一八第九〇号 

○山田委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一八第九七号の二、トンネルじん肺根絶に関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承願います。

○山田委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承をお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び出納長室、主税局関係の報告事項の聴取並びに財務局、主税局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承をお願いいたします。
 これより出納長室関係に入ります。
 理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○関副出納長 それでは、報告事項につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号をごらんいただきたいと存じます。平成十八年度第二・四半期の資金管理実績についてご説明申し上げます。
 (1)、歳計現金等でございますが、平均残高は、法人二税などの収入により、第一・四半期並びに前年同期と比べて増加し、一兆二千五百五十八億円となっております。
 また、利回りは、定期性預金の金利上昇、余裕資金の増加による運用期間の長期化及び定期性預金の割合の増加により、第一・四半期の〇・〇二七%から〇・〇七七%へ向上しております。
 次に(2)、基金でございますが、平均残高は、東京オリンピック開催準備基金の積み立てなどにより、第一・四半期並びに前年同期と比べて増加し、九千九百七億円となっております。
 また、利回りは、定期性預金の金利上昇などにより、第一・四半期の〇・二八九%から〇・四六七%へと向上しております。
 二ページをごらんください。下段のグラフは、ただいま説明申し上げました平均残高及び利回りの推移を示しております。
 それでは、三ページをごらんください。上の表でございますけれども、その右側が第二・四半期の金融機関種別預金内訳でございます。
 上段の歳計現金等につきましては、支払い準備など流動性確保の観点から、これまで同様、すべて都市銀行に預金しております。
 中段の基金につきましては、都の基準に基づき健全性を評価した上で、競争性にすぐれた引き合い方式を活用し預託いたしました結果、期中平均残高の構成比は、都市銀行八・一%、信託銀行四三・九%、その他四八%となっております。
 資金管理につきましては、引き続き安全性を最重要視した上で、効率的な保管、運用を行ってまいります。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○山田委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求がある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で出納長室関係を終わります。

○山田委員長 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○谷川財務局長 第四回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます提出予定議案件名表をごらんください。
 今回の提出予定議案は、契約案三件、事件案一件の合計四件でございます。
 初めに、契約案についてご説明いたします。
 契約案三件の内訳は、建築工事が一件、土木工事が二件でございます。これらの契約金額は、合計で約二十五億一千万円でございます。
 次に、事件案についてご説明いたします。
 事件案は、当せん金つき証票、いわゆる宝くじの発売についてでございます。これは、平成十九年度の宝くじの発売限度額を定めるものでございます。
 以上が概略の説明でございます。
 詳細につきましては、それぞれ所管の部長から資料に基づきましてご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、地方自治法の一部を改正する法律の一部が十一月二十四日に施行されましたことを受け、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例につきまして、所要の規定整備を行う必要がございます。準備が整い次第、本定例会に追加提案させていただく予定でございます。よろしくお願いいたします。

○泉本経理部長 第四回定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の概要について、資料第1号によりご説明申し上げます。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページ、工事請負契約議案一覧をお開きください。
 初めに、1の総括の表をごらんください。
 今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり合計三件、契約金額の総額は二十五億一千四百四十三万五千円でございます。
 契約の方法は、提出予定の三件すべてにつきまして、一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
 番号1は、江戸川区小松川三丁目地内において都営住宅一棟を建設するものでございます。
 番号2は、府中市清水が丘二丁目地内において、街路築造工事に伴う道路構造物設置工事を施工するものでございます。
 番号3は、江東区青海二丁目地先において、新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事を施工するものでございます。
 それぞれの契約の相手方は、表の右側の欄に記載してございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページから三ページには、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札の経過等につきましても四ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんください。
 以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○安藤主計部長 続きまして、お手元の資料第2号、当せん金付証票の発売についてご説明申し上げます。
 これは、当せん金つき証票、いわゆる宝くじの平成十九年度分の発売限度額に関する議案でございます。
 議案の中ほどの記書きにございますように、宝くじの発売の目的として、公園整備等の費用の財源に充当するために発行するものでございまして、平成十九年度は二千百三十億円の発売限度額を定めるものでございます。
 提案の理由は、当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づき提案するものでございまして、裏面に参照条文を掲載してございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○曽根委員 新海面処分場の、今回、Gブロックの西側護岸の建設工事請負契約に関連しての資料で、新海面処分場のAブロック以降、かなり長期にわたると思いますけれども、議会に出された工事契約案件の落札金額と落札企業、それから落札率について一覧をお願いしたいと思います。

○山田委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 ただいま曽根理事から資料要求がありましたけれども、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求されました委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。

○山田委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一八第五四号の二及び陳情一八第五五号の二は、いずれも趣旨が同一でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○塚本財産運用部長 それでは、陳情についてご説明申し上げます。
 一八第五四号の二、都立武蔵国分寺公園に隣接する都有地へのテニスコートの造設等に関する陳情及び一八第五五号の二、都立武蔵国分寺公園隣接都有地へのサッカーのできる多目的運動場の設置等に関する陳情についてご説明いたします。
 これらは、いずれも都立武蔵国分寺公園に隣接する都有地に関する内容でありますので、一括してご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託陳情審査説明表をごらんください。
 陳情一八第五四号の二は、国分寺市テニスコート造設促進委員会会長石田勝男氏外一名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都立武蔵国分寺公園に隣接する都有地をテニス愛好者の利用に供するため開放していただきたいというものでございます。
 続きまして、陳情一八第五五号の二は、国分寺市サッカー協会会長高木哲郎氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都立武蔵国分寺公園に隣接する都有地をサッカーなどのスポーツ愛好者の利用に供するため開放していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、都立武蔵国分寺公園の西側に隣接する二万九千平方メートルの都有地については、平成十六年三月に財務局に引き継がれた後、地元国分寺市に対し、地域施設需要などを踏まえた土地の取得意思を照会しましたが、同年五月に、財政事情から現在のところ当該土地を取得する状況にないが、今後の利用については国分寺市と十分協議して進めていただきたいとの回答を得ており、現在、市と協議を行っているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山田委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○曽根委員 この国分寺公園に隣接する都有地については、二つの団体からそれぞれ、自分たちのスポーツに利用したいという声が来ているということで、複数の団体から声が上がっているのを、都議会の方で、どちらが賛成、どちらも反対ということはちょっと難しいかなということで、私は、保留はやむを得ないと思っております。
 ただ、国分寺の市議会の中では、これは超党派で、この土地については市民に開放する、スポーツなどに活用していくべきだということでは合意はされているようですので、ぜひそれに、今、市の方は財政的な事情もあるようですが、そうした面での都の何らかの支援をして、市民が利用できるようにするという方向でのこの問題の解決を急いでいただきたいということを要望しておきます。
 以上です。

○桜井委員 この場所に限らないんですが、都有地が、東京都自身が使うんじゃなくて地元区市町村が使わせていただく場合に、借地料というのか、それを取るというか、当然取るんでしょうけど、結構聞いてみると、あなた方東京都にしてみれば、かなりサービスして貸しているというふうにいわれるんですけど、払う方の区市町村側から見ると高いんですね、やっぱり。面積が広いから、何千万という金になるわけですよね。そこらあたりのところが、都と区市町村との話し合いの場合に、やっぱり金銭の多寡がいつもいつも、話をスムーズに進ませる上において一番大きなネックになっているわけですよ。
 東京都が使わないんですよね。だから、区市町村が使わなかったら、じゃあどうするかといったら、フェンスか何かして囲っておくのかといったら、そうはいかないわけでしょう。そういう点も多々考慮していただいて、区市町村側の意向というものを十分に配慮してやるべきじゃないかなと。これは要望ですけど、意見としておきます。

○山田委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第五四号の二及び陳情一八第五五号の二は、いずれも継続審査といたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 財務局関係を終わります。

○山田委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○目黒参事 昨日開催されました東京都税制調査会において取りまとめられました中間報告について、その概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十八年度東京都税制調査会中間報告の概要をごらんください。
 初めに、全体の構成について申し上げます。
 この中間報告は三部構成になっておりまして、それぞれ、一ページの1、国・地方の役割・責任と地方税財政制度のあり方、二ページの2、地方法人課税の根拠と課題、三ページの3、地方法人課税の今後のあり方というタイトルが付されております。
 まず、一ページの1、国・地方の役割・責任と地方税財政制度のあり方をごらんください。
 ここでは、これからの地方税制のあるべき姿を描いていくに当たっての前提として、今後の地域社会、地方行財政のあり方に関する都税調としての基本的認識を述べております。
 (1)では、ゆとりと豊かさを実感できる社会を目指して分権改革がスタートしたものの、その後の三位一体の改革は、地方分権改革本来の趣旨からはほど遠い不十分な改革であったこと、(3)では、人口減少社会の到来により、地方自治体の役割がますます増大しており、特に大都市では、交通渋滞や治安維持、社会資本の維持更新など莫大な行政需要が存在していること、このため、(4)では、地方税財源の充実確保が不可欠であり、地方の役割に見合った税財源を確保するために引き続き税源移譲を進めるべきであるとしております。
 次に、二ページの2、地方法人課税の根拠と課題をごらんください。
 ここでは、法人事業税、法人住民税の課税根拠を述べた上で、これら地方法人課税が現在直面している二つの課題を取り上げています。
 一つは、経済成長の維持や企業の国際競争力を強化する観点からの、いわゆる法人課税負担の引き下げ論でございます。これにつきましては、法人実効税率だけではなく、社会保険料の事業主負担等も加味した国際比較を行うべきであること、また、国際競争力等の観点からは、あくまでも国と地方を合わせた法人課税負担割合の大きさが議論されるべきであることを述べております。
 いま一つは、法人二税収入の不安定性や地域偏在性を根拠とする地方法人課税の抜本的見直し論でございます。これについては、偏在性の問題は、個別税目で解決するのではなく、他税目との組み合わせや地方交付税の配分等を含めた地方税財政制度全体の中で検討すべきことなどを述べております。
 次に、三ページの3、地方法人課税の今後のあり方をごらんください。
 (1)では基本的な考え方を述べておりまして、三番目の丸にございますように、少子高齢社会への対応など、地方の財政需要の増大が見込まれる中で、地方法人課税は分権社会を支える重要な財源であり、廃止縮小という選択肢はあり得ないとしております。
 (2)、(3)は、それぞれ税のあり方を各論的に述べた部分でございまして、法人事業税については、中小企業等に配慮しつつ、外形標準課税割合を高めていくべきであること、法人住民税については、地方自治の本旨にかなう税として、今後とも重要な役割を果たしていくべきであるとしております。
 次の四ページの(4)では、地方法人課税の分割基準のあり方について述べております。
 分割基準は、法人の事業活動と行政サービスとの受益関係を踏まえた指標が望ましいとした上で、平成十七年度税制改正におきまして、法人事業税の分割基準としてサービス業等に用いられた事務所数は、応益指標としては不適当であること、さらに、今後、法人住民税の分割基準にまで事務所数の指標が無理やり導入されるとしたならば、それは分割基準を地域間の財源調整手段として活用するものであり、不適当であると主張しております。
 以上、雑駁ではございますが、平成十八年度東京都税制調査会中間報告の概要をご報告させていただきました。
 なお、中間報告の本文につきましては、お手元に資料第2号として配布させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。

○山田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○曽根委員 二点お願いしたいんですが、この中間報告の中に、一五ページのところで法人実効税率の国際比較の話が出てまいります。それで、できれば資料として、日本の法人実効税率及び社会保険料の負担額とを合わせた負担率で、OECD諸国との国際比較の資料がありましたら、一点お願いしたい。
 それから、次の一六ページに、法人二税の全国の税額のうち、東京が二五・七%を占めるというデータが示されていますが、四十七都道府県について、各都道府県の税収額、それから、ここで人口一人当たりの税収額というふうなのを書いています。これの全国比較をお願いしたいと思います。
 以上です。

○山田委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 それでは、ただいま曽根理事から資料要求がありましたけれども、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求されました委員と調整の上、ご提出をよろしくお願いいたします。

○山田委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願陳情審査件名表に記載のあります整理番号(1)から(100)までの、請願一八第二〇号外二十二件、請願一八第二一号外二十二件、請願一八第二二号外二十二件、請願一八第二三号外二十二件並びに陳情一八第六七号から第七〇号まで及び陳情一八第七五号から第七八号までは、いずれも関連がありますので、一括して議題といたします。
 本件について、理事者の説明を求めます。

○松田税制部長 請願一八第二〇号外二十二件、都市計画税の軽減措置継続に関する請願、請願一八第二一号外二十二件、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する請願、請願一八第二二号外二十二件、負担水準六五%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置継続に関する請願、陳情一八第六七号外一件、都市計画税の軽減措置継続に関する陳情、陳情一八第六八号外一件、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する陳情、陳情一八第六九号外一件、負担水準六五%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置継続に関する陳情についてご説明申し上げます。
 これらは、いずれも固定資産税及び都市計画税の軽減措置に関する内容でありますので、一括してご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の一ページをお開きください。
 都市計画税の軽減措置継続に関する請願の趣旨は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を、現行のまま平成十九年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この小規模住宅用地に係る都市計画税につきましては、住民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、昭和六十三年度より、都独自の措置として、その税額の二分の一を軽減する措置を講じてきたものでございます。
 次に、五ページをお開きください。
 小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する請願の趣旨は、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置を、平成十八年度同様、平成十九年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この小規模非住宅用地の減免は、過重となっている二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため、平成十四年度から実施してきたものでございます。
 これらの措置についての平成十九年度のあり方につきましては、社会経済状況の変化、景気の動向、都の財政状況、都民の負担感等を踏まえながら、今後、検討してまいります。
 次に、九ページをお開きください。
 負担水準六五%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置継続に関する請願の趣旨は、負担水準が六五%を超える商業地等における固定資産税の税額について、負担水準の上限を六五%に引き下げるとした場合に相当する税額まで軽減する措置を、平成十九年度以降も継続することを求めるものでございます。
 商業地等の負担水準の上限引き下げにつきましては、バブルに伴い生じた制度のゆがみによる負担の不均衡を是正し、全国に比べ過大となっている二十三区商業地等の負担の緩和を図るため、平成十七年度から実施してきたものでございます。
 平成十九年度以降の取り扱いにつきましては、負担水準の状況等を踏まえながら、今後、検討してまいります。
 ただいま請願についてご説明いたしましたが、一七ページの都市計画税の軽減措置継続に関する陳情は、一ページの都市計画税の軽減措置に関する請願のところで申し上げた説明と同じでございます。
 次に、一九ページの小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する陳情は、五ページの小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する請願のところで申し上げた説明と同じでございます。
 次に、二一ページの負担水準六五%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置継続に関する陳情は、九ページの負担水準六五%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の軽減措置継続に関する請願のところで申し上げた説明と同じでございます。
 次に、請願一八第二三号外二十二件、固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する請願、陳情一八第七〇号外一件、固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 これらは、いずれも固定資産税における償却資産に関する内容でございますので、一括してご説明させていただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、前へ戻り、一三ページをお開きください。
 固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する請願の趣旨は、固定資産税の償却資産の取り扱いについて、免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること及び申告期限を三月三十一日とすることを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 まず、償却資産の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合には課税しない制度であるのに対しまして、基礎控除額制度は、課税標準額から一律に一定額を控除する制度であり、固定資産税においては、土地、家屋及び償却資産の三資産において、いずれも免税点制度とされております。
 また、償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円と、他の資産に比べて高い水準に設定されており、免税点未満の者の割合は、納税義務者数の八〇%を超えております。
 次に、償却資産の申告期限を三月三十一日とすることについてでございますが、固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の三資産について、毎年一月一日における価格に基づき課税をすることとされており、当該価格については、課税庁が三月末日までに決定することとされております。
 償却資産の申告期限は、このような賦課課税としての固定資産税の基本的仕組みを考慮し、定められているものでございます。
 ただいま請願についてご説明しましたが、二三ページの固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する陳情は、ただいまの固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する請願のところで申し上げた説明と同じでございます。
 本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山田委員長 説明は終わりました。
 本件につきまして発言を願います。

○曽根委員 今出されている請願陳情は、最後の、固定資産税における償却資産の取り扱いの意見書の陳情以外は、現在都が行っている固定資産税関係の軽減措置の継続を求めるものです。
 請願陳情の方々が理由として述べているように、中小企業の経営状況は好転していないという現実がはっきりしておりますので、この軽減措置を継続するのは当然のことだと思います。
 残念ながら、ちょっときょうの委員会では、理事会の方で、継続とならざるを得ないということになっていますが、都として一日も早く来年度以降の継続を決断していただきたいということを強く要望しておきたいと思います。
 最後に、償却資産の扱いなんですけれども、これも私、都税調の方でも議論になったことがあって、意見を申し上げたんですが、納税者の立場に立てば、一月と三月で納税時期が分かれるというのは非常に煩雑で、同じ税額を納めるにしても、それだけでも手間が違うわけですし、しかも、免税点のあり方や控除のあり方については、余りにも古過ぎるんじゃないかという陳情者、請願者の訴えは極めてもっともなことだと思いますので、国に対してですけれども、これはぜひ要望に加えていただきたいことを申し上げて、意見とします。
 以上です。

○山田委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 異議なしと認めます。よって、整理番号(1)から(100)までの、請願一八第二〇号外二十二件、請願一八第二一号外二十二件、請願一八第二二号外二十二件、請願一八第二三号外二十二件並びに陳情一八第六七号から第七〇号まで及び陳情一八第七五号から第七八号までは、いずれも継続審査といたしました。

○山田委員長 次に、陳情一八第九〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松田税制部長 一八第九〇号、自動車税に関する陳情についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願陳情審査説明表の二五ページをお開きください。
 本件陳情の趣旨は、都において新車新規登録後十年を超えるディーゼル車等に対し行っている重課率おおむね一〇%の一律の課税をやめ、かわりに、環境に悪い影響を与える自動車に対し、もっと重い税を課すことを求めるものでございます。
 自動車グリーン税制は、低公害車の普及促進を図るため、税収中立を前提に、環境負荷の小さい自動車の税負担を軽減する一方、一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車の税負担を重くするものでございます。
 一定年数を経過した自動車は、排出ガス浄化装置の劣化により相対的に環境負荷が大きいと考えられること、近年の厳しい排出ガス規制に比べ緩い基準が適用されていることに加え、物を大切にする観点等に配慮して、重課対象が決定されたものでございます。
 都内の三百万台を超える個々の自動車について、毎年の窒素酸化物排出量や走行距離を確認し、環境に与える影響を把握することは、実務上極めて困難でございます。
 本件陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○曽根委員 個人の方の陳情ですし、こういう対象となる車の台数は恐らく極めて少ないのではないかと思いますが、都の現在の状況の説明の中にあります「ものを大切にする観点等に配慮して」というのはどういう意味かというふうに事前にお聞きしたら、要するに、十年もしくは十三年を超えるものについては課税しているけど、それぐらいの年数まで一般的に使っている、長く使っていることについては課税をしないでいるというような、その配慮だというふうにお聞きしました。
 それならば、十年以上、十三年以上大事に車を使っていることについてはもっと配慮があっていいんじゃないかということが一つと、恐らく大型車を除けば、普通の乗用車もしくは軽自動車でこれだけの年数使っている台数というのは極めて少ないと思うんです。
 また、小型車であれば、大型車と比べて環境負荷が格段に小さいわけですので、私は、個々の車についての排出の状況を調べるのは難しいとしても、排気量などで分けて、小型車もしくは自家用車程度のものぐらいまでは重課税対象から外すというぐらいのことはやっても、それほど税収にも影響するものでもないし、むしろ、ある意味では中古の車を大事に使いたいという、都民のそういう気持ちにもこたえるものになるんじゃないかということで、何らかの改善が趣旨に沿ってできればということで、趣旨採択をお願いしたいということを申し上げます。
 以上です。

○山田委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○山田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第九〇号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
   午後一時四十一分散会

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