委員長 | 山加 朱美君 |
副委員長 | 東村 邦浩君 |
副委員長 | 大沢 昇君 |
理事 | 鈴木 隆道君 |
理事 | 村上 英子君 |
理事 | 曽根はじめ君 |
伊沢けい子君 | |
高倉 良生君 | |
佐藤 広典君 | |
吉田康一郎君 | |
神林 茂君 | |
門脇ふみよし君 | |
桜井 武君 | |
大西 英男君 |
欠席委員 なし
出席説明員財務局 | 局長 | 谷川 健次君 |
経理部長 | 臼井 勇君 | |
契約調整担当部長 | 山本 憲一君 | |
主計部長 | 安藤 立美君 | |
財産運用部長 | 泉本 和秀君 | |
調整担当部長 | 塚本 直之君 | |
特命担当部長 | 三津山喜久雄君 | |
建築保全部長 | 南部 敏一君 | |
参事 | 吉田 長生君 | |
参事 | 松村 進君 | |
主税局 | 局長 | 菅原 秀夫君 |
総務部長 | 三橋 昇君 | |
税制部長 | 川村 栄一君 | |
税制調査担当部長 | 宮下 茂君 | |
参事 | 橋本 隆之君 | |
課税部長 | 松田 曉史君 | |
資産税部長 | 安田 準一君 | |
徴収部長 | 吉田 裕計君 | |
特別滞納整理担当部長 | 齊藤 吉民君 | |
出納長室 | 出納長 | 幸田 昭一君 |
副出納長 | 島田幸太郎君 | |
副出納長 | 牛山 幸彦君 | |
参事 | 細野 友希君 |
本日の会議に付した事件
出納長室関係
報告事項(説明)
・平成十七年度資金管理実績(年間及び第四・四半期)について
・平成十八年度資金管理計画について
財務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都立町田高等学校(H十八)改築及び改修工事請負契約
・警視庁大崎警察署庁舎(H十八)改築工事請負契約
・平成十八年度東京港臨海道路(Ⅱ期)南北水路横断橋(仮称)鋼けた製作・架設工事請負契約
・都有地の不法占拠者に対する工作物収去土地明渡等請求訴訟事件に関する和解について
報告事項(説明・質疑)
・平成十七年度予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)一八第一二号 都庁舎内の喫煙所改修に関する陳情
主税局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都税条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
請願の審査
(1)一八第七号の二
(2)一八第八号の二 最低保障年金制度の確
(3)一八第九号の二 立等に関する請願
○山加委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
初めに、委員並びに理事者の皆様に申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、財政委員会は昨年、夏のスタイル、いわゆるクールビズを実施したわけでございますが、本年におきましても、この夏のスタイル、クールビズの実施について申し合わせをいたしました。
本日の委員会から、軽装にてご出席くださいますようご協力をお願い申し上げます。早速のご協力を皆様ありがとうございます。
次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介をいたします。
議事課担当書記の石井順子さんです。
議案法制課担当書記の齊藤さゆりさんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○山加委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたのでご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、第二回定例会に提出を予定されております財務局及び主税局関係の案件の説明聴取、出納長室及び財務局関係の報告事項の聴取並びに財務局及び主税局関係の請願陳情の審査を行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
なお、報告事項中、平成十七年度予算の繰越しについては、本日は、説明を聴取した後、質疑終了まで行い、その他の報告事項及び提出予定案件につきましては、本日は、説明を聴取し資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
これより出納長室関係に入ります。
理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○島田副出納長 報告事項二件につきまして説明を申し上げます。いずれも資金管理に関するもので、十七年度実績と十八年度の計画でございます。
恐れ入りますが、お手元の資料第1号をごらんください。平成十七年度の年間及び第四・四半期の資金管理実績についてでございます。
今回のポイントでございますが、歳計現金等と基金のいずれも年間の利回りが向上し、歳計現金等では約二億円、基金については約八億円、合計で十億円の運用収入となりました。
(1)、歳計現金等でございますが、平均残高は、法人二税を初めとする都税収入の増によりまして、十六年度に比べまして三千百一億円増加し、九千百八十六億円となりました。
また、利回りは、支払い準備金の圧縮に努めたことにより、定期性預金での運用の割合が増加したこと、また平均残高の増加に伴いまして運用期間が長期化したことにより、十六年度の〇・〇一七%から〇・〇二一%へ向上いたしました。
次に、(2)、基金です。平均残高は、都債償還に伴い減債基金を取り崩したことなどにより、十六年度に比べまして三百十七億円減少し、六千八百九十一億円となりました。
利回りは、預金の運用期間が長期化したこと、また債券につきましては、金融債など比較的利回りの高いものへの再投資など、効率性の一層の向上に努めたことにより、十六年度の〇・〇九〇%から〇・一一五%へ、これも向上いたしました。
大変恐縮ですが、二ページをごらんください。下段でございますが、今ご説明いたしました平均残高及び利回りの推移をグラフにしたものでございます。
三ページをごらんください。上の表が、平成十七年度第四・四半期の運用商品別内訳でございます。利回りは、上段の歳計現金等が〇・〇二二%、中段の基金が〇・一三〇%となっております。
続いて、四ページをごらんください。上の表の右側が金融機関種別預金内訳でございます。
上段の歳計現金等につきましては、これまで同様、すべて都市銀行に預金しております。中段の基金につきましては、期中平均残高で都市銀行が一六・八%、信託銀行五八・七%、その他二四・五%となっております。
続きまして、資料第2号でございますが、平成十八年度資金管理計画についてご説明申し上げます。
恐縮ですが、表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページ目をごらんください。1の都の資金管理を取り巻く経済、金利動向でございます。
十八年度の経済見通しにつきまして、政府は、緩やかな回復を続ける見込みとしております。一方で、原油価格の上昇などが景気へマイナスの影響を与えるとの見方もございまして、景気が拡大を続けていくか引き続き注視していく必要がございます。
また、金利は、日銀による量的緩和政策の解除を経まして、今後のゼロ金利政策の動向をにらんだ短中期の金利を中心とした上昇が見られることから、運用環境は、十七年度と比べまして改善するということが予想されております。
次に、二ページ目をごらんください。2の計画策定に当たっての考え方でございます。
(1)の保管、運用を取り巻く環境の変化ですが、景気は緩やかな回復を続け、歳計現金等、基金の残高も増加しておりまして、運用環境、運用資金とも改善傾向にございます。
しかしながら、経済、金融情勢に関しては、さまざまなリスクがこれまで同様存在することから、景気の変動や金融政策の先行きなどをより一層注視しまして、安全性を最重要視した上で、効率的な保管、運用を行ってまいります。
(2)の効率性向上のための新たな取り組みでございます。
アの運用期間の一部長期化でございます。運用期間の上限は原則二年としまして、一部基金については、三年までの運用を実施しております。十八年度に新設される東京オリンピック開催準備基金につきましては、運用可能残高の推移及び金利動向を見きわめつつ、最長で三年を超える運用を一部実施する予定としております。
次に、イの運用有価証券信託でございます。地方自治法の改正、公布、施行により、運用を目的とした有価証券の信託が可能となった場合、有価証券を安全かつ確実な金融機関に貸し付け、より効率的な運用を実施してまいります。
四ページをごらんください。3の歳計現金等です。
まず、(1)の資金収支の見通しですが、下段の図-2をごらんください。歳計現金等の保管につきましては、例年同様、年度当初の都税収入がほとんどない時期に、基金からの繰りかえ運用による資金手当てを行いましたが、この後は安定的に推移するものというふうに考えております。
また、平均残高につきまして、五ページの表-1にお示ししておりますように、七千七百億円程度と見込んでおります。
次に、(2)の資金配分でございますが、昨年度と同様、支払い準備金は流動性預金で保管し、余裕資金は定期性預金を基本として、可能な限り長い期間保管いたします。
次に、六ページをごらんください。4の基金でございます。
(1)の基金残高の見通しですが、平均残高につきましては、九千二百億円程度と四年ぶりに前年度より増加する見込みでございます。
七ページをごらんください。(2)の資金配分基準でございます。
先ほども申し上げましたが、運用期間の上限は引き続き原則二年とするものの、最長で三年を超える運用を一部実施する予定でございます。
預金と債券の配分割合の目標は、運用に伴うリスクを回避するために、昨年同様、五対五としております。
また、金利見通しに影響されにくいラダー型ポートフォリオと一括運用を組み合わせ、安定的、効率的な資金配分を実施してまいります。
資金管理につきましては、引き続き安全性を最重要視した上で、効率的な保管、運用を行ってまいります。
以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○山加委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山加委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
以上をもって出納長室関係を終わります。
○山加委員長 これより財務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、財務局の幹部職員に交代がありましたので、局長から幹部職員の紹介があります。
○谷川財務局長 去る四月一日付で異動のありました財務局の幹部職員をご紹介申し上げます。
当委員会との連絡に当たらせていただきます総務課長の石井玲でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○山加委員長 紹介は終わりました。
○山加委員長 次に、第二回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。
○谷川財務局長 第二回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
お手元にお配りしてあります提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
今回の提出予定議案は、契約案三件、事件案一件の計四件でございます。
初めに、資料第1号の契約案についてご説明いたします。
契約案三件の内訳は、建築工事が二件、土木工事が一件でございます。これらの契約金額は、合計で四十九億九千万円でございます。
次に、資料第2号の事件案についてご説明いたします。
都有地の不法占拠者に対する工作物収去土地明渡等請求訴訟事件に関する和解についてでございます。
これは、平成十六年第三回定例会において議決を得、都有地の不法占拠者を被告として提起いたしました工作物収去土地明渡等請求訴訟につきまして、このたび被告と和解に向けた基本了解に達したものでございます。
なお、これらの詳細につきましては、それぞれ所管の部長から、資料に基づきましてご説明申し上げます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○臼井経理部長 第二回定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の概要につきまして、資料第1号によりましてご説明申し上げます。
表紙を一枚おめくりいただきまして、工事請負契約議案一覧をお開きください。
初めに、1の総括の表をごらんください。今回ご審議をいただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり合計三件、契約金額の総額は四十九億九千四百八十五万円でございます。
契約の方法は、提出予定の三件すべてにつきまして、一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
次に、2の案件別の表によりまして、概要について説明申し上げます。
番号1は、町田市中町四丁目地内の都立町田高等学校の校舎棟を改築するほか、一号棟外三棟の耐震補強及び改修工事などを施工するものでございます。
番号2は、品川区大崎四丁目地内の警視庁大崎警察署庁舎の改築工事を施工するものでございます。
番号3は、江東区青海二丁目地先の中央防波堤外側埋立地における東京港臨海道路のⅡ期工事において、南北水路横断橋(仮称)の鋼けたを製作、架設するものでございます。
それぞれ契約の相手方は、表の右側の欄に記載してございます。
一枚おめくりいただきまして、二ページ、三ページ目には、案件ごとに件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、各案件の入札の経過等につきましては、五ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんください。
以上、今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○三津山特命担当部長 私からは、都有地の不法占拠者に対する工作物収去土地明渡等請求訴訟事件に関する和解につきましてご説明申し上げます。
資料第2号をごらんいただきたいと存じます。
趣旨でございますが、都有地の不法占拠者である徳山鐘出こと卞鐘出を被告としまして東京地方裁判所に出訴した工作物収去土地明渡等請求事件につきまして、和解条項案により和解することとしたものでございます。
対象地でございますが、所在は江東区枝川一丁目九番二百三十及び二百三十一、面積は、合計で千三百六十二・三四平方メートルでございます。
なお、位置、所在等につきましては、二枚目の参考資料にお示ししてございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
事案の概要でございますが、対象地は、昭和三年に旧東京市が埋立造成した地域内にありまして、昭和五年十二月に東京市道として供用を開始された道路敷地の一部でございます。
当該道路は、昭和三十六年四月に江東区へ移管され、特別区道、江四八号となりましたが、平成十四年三月に至り、江東区は対象地を道路区域から除外し、同年七月に都に返還してまいりました。
不法占拠の経緯でございますが、被告である徳山鐘出の父、徳鳳は、対象地について、少なくとも昭和三十年代から資材置き場として不法占有を開始いたしました。徳鳳の没後、子の鐘出が、昭和五十年代後半から貸し駐車場として不法占有を継続し、現在に至っているものでございます。
都といたしましては、本件被告と適正化に向けた交渉を重ねてまいりましたが、当事者間での解決が極めて困難であったことから、平成十六年第三回都議会定例会の議決を得まして、同年十月二十二日に東京地方裁判所に対し訴えを提起いたしました。
本件訴訟におきましては、被告は一貫して対象地の時効取得を主張してきましたが、数次にわたり審理が重ねられた後、本年三月に、被告より和解の提案があったものでございます。
また、裁判所からも、双方に対し、話し合いにより解決することが相当である旨の認識が示されました。これらを検討した結果、下記のとおり、和解に向けた基本了解に達したものでございます。
和解条項案の要旨でございますが、一つとして、都は、被告の利害関係人である妻と子に対しまして、対象地を代金八千五百万円で売り払うこと、二つとして、利害関係人から、解決金こと損害賠償金といたしまして一千五十五万五千二百七十六円を受け取るということでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山加委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○吉田委員 資料要求いたします。
まず、本訴訟事件の双方、原告、被告の主張、それから立証の概要、証拠等を示した書面を、要するに経緯の概要を教えてください。それから、この案件の裁判所における事件番号。
それから、過去に住宅の敷地も、都有地を不法占拠してきた方々に時価の七%ぐらいで売却してきたと思うんですが、その経緯、その事件番号。
それから、裁判所が示した和解案があるのか、その内容。今回の裁判所の示した和解の勧告の内容、裁判官の心証、サジェスチョンがあったのかどうか。それから、今の和解条項案に対して、裁判所はどのような感触を示しておられるのか。
それから、当該売却予定地の時価、その算出根拠。それから、路線価とか固定資産税評価額等の価額、その根拠。それから、この周辺の地域、例えば豊洲ですとか辰巳ですとか、周辺地域のそれぞれの地価、それぞれの根拠とか、それから、これは悪意の場合でも二十年で時効になるということが決まっていると思うんですが、時効の進行をとめるような努力を都なり江東区がどのようにしてきたのか、あるいはしてこなかったのか。ここに戦前、簡易住宅用地をつくってきた直後からの詳細な経緯を含めて、資料をいただきたいと思います。
○山加委員長 ただいま吉田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山加委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。
○山加委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○安藤主計部長 お手元の資料第3号に基づきまして、平成十七年度予算の繰り越しについて、ご説明を申し上げます。
これは一般会計及び特別会計の繰越明許費に係る繰り越し並びに事故繰越についてでございまして、いずれも地方自治法施行令の規定に基づきまして、議会にご報告するものでございます。
まず、一ページ目をごらんいただきたいと思います。これは一般会計の繰越明許費にかかわる繰り越しでございます。
繰り越しをいたしました事業は、左上の区分欄に款と事業名がございますが、都市整備費の六事業など、全体で三十三事業でございます。
表の一番下に合計欄がございますが、今回の繰り越しをいたしました事業にかかわる予算現額は五千六百十九億六千万円、これに対しまして、繰越明許費として議決をいただきました額が、その右側にございますけれども、六百五億七千六百万円、そのうち繰り越しをいたしました額は三百五十六億六千三百万円でございます。
次に、二ページ目をお開き願います。特別会計にかかわる繰越明許費でございます。
繰り越しをしました事業は、都営住宅等事業会計、用地会計など三会計三事業でございます。
一番下の合計欄でございますが、予算現額が二千二百三十六億二千百万円、繰越明許費として議決をいただきました額が二百十二億千九百万円、そのうち翌年度に繰り越しをいたします額が四十三億六千二百万円でございます。
次に、三ページ目でございますが、一般会計の事故繰越でございまして、環境費の廃棄物処理施設整備費の補助など七事業でございます。翌年度に繰り越しをいたしました額は、合計で七億五千八百万円でございます。
次に、四ページ目をお開きいただきますと、特別会計の事故繰越でございまして、繰り越しをいたしました事業は、用地会計及び臨海都市基盤整備事業会計の二会計二事業でございます。翌年度に繰り越しました額は、合計で三億六千百万円でございます。
以上で資料の説明を終わらせていただきますが、このほかに、当委員会の所管ではございませんので資料はお配りしてございませんけれども、公営企業会計の建設改良費繰越といたしまして、中央卸売市場会計など七会計で、合わせて四百五億七千万円の繰り越しがございます。これらにつきましても、今回の議会にご報告させていただくことといたしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○山加委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対して質問等がありましたら発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山加委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山加委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○山加委員長 次に、陳情の審査を行います。
一八第一二号、都庁舎内の喫煙所改修に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○吉田参事 一八第一二号、都庁舎内の喫煙所改修に関する陳情につきましてご説明を申し上げます。
お手元にお配りしてございます陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。表紙をお開き願います。
この陳情は、渋谷区の樋口徹さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、都が庁舎内に設置している喫煙所は、密室構造とした上で、室内の煙を空気清浄機により無害化するなどの改修をしていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、都庁舎は、平成三年の新宿移転を契機に、原則として執務室内の喫煙が禁止され、リフレッシュメントコーナー等を喫煙場所として指定する分煙化を実施いたしました。
その後、平成十五年五月の健康増進法の施行を受け、東京都立施設受動喫煙防止基準が平成十六年六月に設けられましたことから、都庁舎におきましても、分煙を行う場合には、非喫煙者に対する受動喫煙による影響や不快感を排除することが必要となりました。
このため、屋外への排気装置を設置した完全分煙の喫煙室を、都民利用の多いフロアから整備し、空気環境の改善を図ってきております。
具体的には、平成十六年三月の試行的工事を皮切りに、現在七カ所に対策済みの喫煙場所を設置してございます。
今後とも庁舎の構造や利用状況に配慮しつつ、順次、施設面での受動喫煙防止に努めてまいります。
以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
○山加委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山加委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山加委員長 異議なしと認めます。よって、本件は継続審査といたします。
陳情の審査を終わります。
以上をもって財務局関係を終わります。
○山加委員長 これより主税局関係に入ります。
初めに、第二回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。
○菅原主税局長 第二回定例会に提出を予定しております主税局関係の条例案及び専決処分の報告・承認案につきまして、概要をご説明申し上げます。
まず初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
所得税から個人住民税への税源移譲に伴う個人都民税所得割の税率の改正、都たばこ税の税率の改正及び環境負荷の大きい自動車に係る自動車税の税率の特例措置の延長等を内容とするものでございます。
次に、専決処分の報告・承認案でございます。
地方税法の改正に伴い、東京都都税条例の改正を必要とする事項のうち、急施を要する部分につきましては、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分によりまして、所要の措置を講じ、本年四月一日に条例第九十四号として公布、施行させていただきました。
主な改正項目は、商業地等に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置の継続、不動産取得税における税率の特例措置の見直し並びに環境負荷の小さい自動車に係る自動車税及び自動車取得税の特例措置の延長等でございます。
以上、簡単ではございますが、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては税制部長からご説明申し上げますので、どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○川村税制部長 引き続きまして、お手元に配布いたしております資料に従いまして、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案の詳細をご説明申し上げます。
初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案について申し上げます。恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
改正内容の一点目は、個人都民税において、所得税から個人住民税への三兆円規模の税源移譲に伴い、所得割の税率を一律四%に改めるとともに、経済状況の改善等を踏まえ、定率減税を平成十八年度分をもって廃止するものでございます。
二点目は、恒久的な減税の一環として措置された法人事業税の税率を軽減する特例措置について、本則の制度とするものでございます。
三点目は、都たばこ税について、現下の厳しい財政状況にかんがみ、千本当たりの税率を、現行の九百六十九円から千七十四円に改めるものでございます。
最後に、自動車税について、環境負荷の大きい自動車に係る税率の特例措置を、平成二十年度まで二年度間延長するものでございます。
なお、お手元には資料第2号、東京都都税条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
続きまして、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき知事が専決処分いたしました東京都都税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、資料第3号、東京都都税条例の一部を改正する条例の概要をごらんいただきたいと存じます。
初めに、固定資産税及び都市計画税についての改正でございます。
一点目は、商業地等に係る固定資産税及び都市計画税について、中小企業等の負担感に配慮し、負担水準が六五%を超える場合に、六五%の水準まで税額を減額する措置を、平成十八年度においても継続するものでございます。
二点目は、平成十八年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、住宅の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額を二分の一に減額する制度が創設されたことに伴い、当該制度の適用を受けるための申告手続について、規定を整備するものでございます。
次に、不動産取得税についてでございます。
一点目は、税率を四%から三%とする特例措置について、土地及び住宅用家屋については、土地の流動化促進等の観点から三年間延長し、住宅以外の家屋については、税率を三・五%とする経過措置を二年間講じた上で、四%の本則税率とするものでございます。
二点目は、宅地等の取得に係る課税標準を価格の二分の一とする特例措置について、三年間延長するものでございます。
最後に、自動車税及び自動車取得税についてでございます。
環境負荷の小さい自動車に係る税率等の特例措置について、対象を重点化した上で二年間延長するものでございます。
なお、お手元には資料第4号、東京都都税条例の一部を改正する条例関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上をもちまして、第二回定例会に提出を予定しております条例案及び専決処分の報告・承認案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山加委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○曽根委員 今回提出されます税制改正の各項目について、どういう法人や個人を対象とし、何人くらいの方が課税の負担が増、または減になるのか。その影響について、金額も含めて資料をいただきたい。
また、この税制改正の各項目に連動して変動する公租公課があれば、現時点でわかる限り、その内容についても教えていただきたいと思います。
それからもう一つは、法人事業税が今度恒久減税措置から本則になるということですが、恒久減税が法人事業税について始まってから今日までの減税措置等による影響額をトータルで出していただきたいと思います。
以上です。
○山加委員長 ただいま曽根理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山加委員長 異議なしと認めます。理事者においては要求された委員と調整の上、提出を願います。
○山加委員長 次に、請願の審査を行います。
一八第七号の二、一八第八号の二及び一八第九号の二、最低保障年金制度の確立等に関する請願は内容が同一でありますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○川村税制部長 請願一八第七号の二外二件、最低保障年金制度の確立等に関する請願についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の資料第5号、財政委員会付託請願審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
本件請願の趣旨は、年金課税をもとに戻し、消費税や庶民大増税をしないことを内容とする、国への意見書の提出を求めるものでございます。
年金課税に係る優遇措置につきましては、少子高齢化が進展する中、現役世代の活力を維持し、世代間及び高齢者間の公平を図る必要があるとして、平成十六年度の税制改正において、公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止が行われております。
一方、消費税につきましては、政府税制調査会は、少子高齢化社会において勤労世代に過度の負担を求めず、経済活動に対し中立的である等の性格から、世代間の公平の確保、経済社会の活力の発揮、安定的な歳入構造の確保のため極めて重要な税であり、今後の税体系構築に当たっては、国民の理解を得る努力を払いつつ、消費税の税率を引き上げていくことが必要であるとしております。
また、税体系全体のあり方につきましては、平成十七年十一月の答申において、租税を含む我が国の国民負担は、他の先進諸国と比較しても低い水準となっていることから、必要とされる社会共通の費用は国民全体で広く公平に分かち合う必要があるとして、今後、税体系全体の抜本的改革を総合的に議論していかなければならないとしております。
本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○山加委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○曽根委員 日本共産党として、一言意見を述べておきたいと思います。
今回の請願は、高齢者の年金課税や消費税などによる課税強化を見直して、場合によってはもとに戻してほしいというような内容の請願ですが、これまでも昨年、一昨年、またその前の年も、たしか同様の請願陳情があり、我が党の松村前委員が詳しく質疑も行っておりますので、簡潔に、それらは省略をしまして、意見としたいと思います。
消費税の逆累進性についてはこれまでもいわれてきたとおりであり、日本の場合、特に欧米のような食料品や生活関連商品への減税、非課税措置がないこと、また、今日、景気回復といっても中小企業、都民には消費不況が続いておりまして、特に勤労都民の所得は下降し続けているという点を見ても、消費税増税や年金課税の正当性がないという点。
それから、私、昨年本会議でも指摘をしましたが、所得格差が広がり、特に都民においてはそれが激しく、高齢者やまた若年層にも広がっているという点から見ても、逆累進性の強い消費税の増税、年金課税については見直すべきだということだと思います。
同時に、とりわけ高齢者の場合に消費税の負担は特別に重いものがあるという点は、これまで余り指摘がなかったので申し上げたいと思うのですが、残念ながら正確な資料はなかなかないのですけれども、私の経験でいうと、年金収入の高齢者の半数以上が、年金収入以外の財政で生活費の不足を補てんしております。その多くの部分が、預貯金取り崩しによって生活費の足し前にしているわけです。
したがって、多くの場合、年金は五万円しかもらっていないが生活費は十万円程度、そこに消費税がかかっているので、年金収入に対する実質消費税率は五%を超えている高齢者が少なからず存在しているということから見ても、高齢者、年金収入者にとっての消費税の重さというのは、ほかの税金に比べても極めて重いものがあるという点から、今回、年金者組合の方々が出されている請願については極めて重要であり、また私たちは重く受けとめるべきと考え、この趣旨に賛成の立場を表明いたします。
以上です。
○山加委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、一括して起立により採決いたします。
本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○山加委員長 起立少数と認めます。よって、請願一八第七号の二、請願一八第八号の二及び請願一八第九号の二はいずれも不採択と決定をいたしました。
請願の審査を終わります。
以上をもって主税局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
午後一時四十三分散会
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