財政委員会速記録第十六号

平成十七年十二月九日(金曜日)
第二委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長山加 朱美君
副委員長東村 邦浩君
副委員長大沢  昇君
理事門脇ふみよし君
理事曽根はじめ君
理事大西 英男君
鈴木 隆道君
伊沢けい子君
高倉 良生君
村上 英子君
佐藤 広典君
吉田康一郎君
神林  茂君
桜井  武君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長谷川 健次君
経理部長臼井  勇君
契約調整担当部長山本 憲一君
主計部長安藤 立美君
財産運用部長泉本 和秀君
調整担当部長塚本 直之君
特命担当部長三津山喜久雄君
建築保全部長南部 敏一君
参事吉田 長生君
参事松村  進君
主税局局長菅原 秀夫君
総務部長三橋  昇君
税制部長川村 栄一君
税制調査担当部長宮下  茂君
参事橋本 隆之君
課税部長松田 曉史君
資産税部長安田 準一君
徴収部長吉田 裕計君
特別滞納整理担当部長齊藤 吉民君
出納長室出納長幸田 昭一君
副出納長島田幸太郎君
副出納長牛山 幸彦君
参事細野 友希君

本日の会議に付した事件
決議について
出納長室関係
報告事項(質疑)
・平成十七年度資金管理実績(第二・四半期)について
財務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百九十四号議案 東京都公債条例の一部を改正する条例
・第二百三十一号議案 地下車路出路築造工事(十七汐留-四)請負契約
・第二百三十二号議案 都立板橋地区単位制高等学校(仮称)(H十七)体育館改築及び校舎改修工事請負契約
・第二百三十三号議案 平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)請負契約
・第二百三十四号議案 平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約
・第二百三十五号議案 神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設設備工事(その六-二)請負契約
・第二百三十九号議案 神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結について
・第二百四十号議案  当せん金付証票の発売について
主税局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百九十五号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・平成十七年度東京都税制調査会答申について

○山加委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、決議について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、決議を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件につきましては、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○山加委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の付託議案の審査、出納長室及び主税局関係の報告事項に対する質疑を行います。
 なお、付託議案中、第二百三十一号議案から第二百三十五号議案までの契約議案及び第二百三十九号議案の事件案につきましては、議長から事業所管の常任委員会に調査依頼を行っているとのことでございます。ご了承願います。
 これより出納長室関係に入ります。
 報告事項、平成十七年度資金管理実績についてに対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 ご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で出納長室関係を終わります。

○山加委員長 これより財務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百九十四号議案、第二百三十一号議案から第二百三十五号議案まで、第二百三十九号議案及び第二百四十号議案を一括して議題といたします。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布をしております。
 資料について理事者の説明を求めます。

○臼井経理部長 それでは、先日の委員会におきまして要求いただきました資料につきまして、私の方からご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の財政委員会要求資料をごらんください。
 最初に、表紙をおめくりいただきたいと思います。
 今回要求いただきました資料は、目次に記載してありますとおり二件でございます。
 一枚おめくりいただきまして、要求資料第1号、株式会社原宿の杜守会社概要でございます。
 これは、神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業の契約の相手方である株式会社原宿の杜守について、所在地、設立の目的、出資者等、会社の概要を記載したものでございます。
 次に、二ページをお開きください。要求資料第2号、神宮前一丁目民活再生プロジェクトに係る経緯でございます。
 これは、このプロジェクトにおきますこれまでの経緯の主なものにつきまして、その概要を表にまとめたものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○村上委員 私は、十月の事務事業質疑におきまして、神宮前一丁目民活再生プロジェクトに関する質問をさせていただきました。今回、当該プロジェクトの事業契約締結についての議案が提出されておりますので、事務事業質疑に引き続き、何点か質問させていただきたいと思います。
 神宮前一丁目民活再生プロジェクトは、民間の資金やノウハウを活用した、いわゆるPFI法に基づく事業として行われるものですが、この事業契約は、従来の工事請負契約や業務委託契約とどのように違うのでしょうか。また、PFI事業契約とすることのメリットは何でしょうか、お伺いいたします。

○塚本調整担当部長 まず、従来の契約とPFI事業契約との違いでございますが、従来の工事請負契約は、分離分割発注として工種ごとに、業務委託契約は委託業務ごとにそれぞれ個別に契約を締結しておりました。今回のPFI事業契約は、設計、建設、施設の維持管理運営業務を一つの民間事業者に包括的に行わせる一括契約となります。
 次に、PFI事業契約のメリットでございますが、施設の設計、建設と維持管理運営を一体的に行うことによりまして、事業期間全体を通じて事業コストが削減されますとともに、民間事業者のノウハウによりまして、利便性の向上、質の高いサービスの提供が期待できるところでございます。特に今回、民間施設との一体的な開発によりまして、資材調達の効率化などを通じて、大幅に財政負担を縮減することができたと考えております。

○村上委員 行政運営は、最少の経費で最大の効果が得られるよう努めなければならないものです。PFIを導入することで、財政負担が軽減された上、都民に対するサービスも向上するということであれば、これからも推進していくべきと考えます。
 次に、本事業における入札経過についてお伺いをいたします。
 今回の入札では、入札に参加したグループが五者あったということです。警察施設の整備、運営と民間収益事業を一体的に行うという特殊性からすると、決して少ない参加者ではないと思います。しかしながら、入札では無効となった者が二者いたということでございますけれども、今回のような提案型の入札において入札に参加しようとする者は、時間と費用をかけて事業提案を作成し、都が求める条件に適合するよう細心の注意を払って入札に臨んだことと思います。
 そこで、この二者が無効となった理由についてお伺いいたします。

○塚本調整担当部長 事業者の選定に当たりましては、入札公告に示しました落札者決定基準に基づき提出書類の確認を行い、総合評価点を算出して落札者を決定いたしました。
 この審査の過程におきまして、一者につきましては必要な入札時提出書類の不備があったため、もう一者につきましては、事業提案書の基礎審査におきまして、都の支払い条件に適合した収支計画となっていない提案であったため、入札説明書に基づき、当該入札参加者の行った入札を無効としたところでございます。

○村上委員 入札に参加した事業者は、みずから持つノウハウを最大限に発揮して提案書を作成してきたものと思います。その提案が最終審査を迎えずに無効となったことは、事業者にとっても残念でしょうが、都にとっても事業者選定の幅、いいかえれば、よりよい事業者運営手法の選択の幅が狭くなったことであり、非常に残念なことです。
 審査委員会の審査講評においても、非常に残念であることとし、今後はこのようなことがないように防止策を講じることを期待しております。この防止策を講じるというのは、入札参加者に対してだけではなく、発注者側に対しても注意を喚起している言葉と感じます。
 そこで、都は、この審査講評をどのように受けとめ、今後のPFI事業審査に生かしていくつもりなのか、お伺いいたします。

○塚本調整担当部長 今回の無効は、提出書類の不足や都の考え方と事業者のとらえ方の相違など、非常に単純なミスによるものでございます。提出書類の不足がないよう、チェック表を設けるなど一定の防止策を講じてきたところではございますが、入札が無効になる者が出てしまいました。
 今後は、入札参加者に対してさらなる注意を促すとともに、貴重な提案が無にならないよう、今回の入札方法などについて検証しまして、今後の事業者選定方法検討の参考になるようにしていきたいと思っております。

○村上委員 価格だけで選ぶ入札ではなく、事業提案のよし悪しも含めて民間事業者が行う事業ですので、より多くの選択肢の中から選ぶことが、都民にとって最大のメリットをもたらすものと考えます。
 今後は、PFI事業の入札における無効入札がなくなるよう、都としても配慮していっていただきたいものと思います。
 さて、去る十月の事務事業質疑において、具体的な事業計画を地元住民に対しどのように説明していくのかについて質問させていただいたところ、十一月に開催予定の連絡調整会議で事業計画案を説明していくとの答弁をいただきました。この連絡調整会議で行われた地元住民への説明の状況をお聞かせください。

○塚本調整担当部長 去る十一月八日に、都と渋谷区、地元住民代表を構成員といたします連絡調整会議を開催いたしまして、落札者の提案に基づく事業計画案を説明させていただきました。
 地元住民代表の方からは、駐バイク場の増設など幾つかのご要望が出されましたが、警察施設を含めまして、事業計画に対する特段の反対意見は出ませんでした。

○村上委員 連絡調整会議の場では、地元住民から特段の反対がなかったということでございますが、PFI事業ということもあり、民間事業者みずからが事業を進めていくこととなるため、都から示された事業計画案が確実に遂行されるかが心配です。
 そこで、事業計画の確実な遂行確保についてお伺いをいたします。
 今回の入札では、落札金額が予定価格に対して非常に低くなっており、都の財政負担の軽減が図られた上に、民間事業者が持つノウハウを生かした施設整備や必要な維持管理運営が行われていくこととなり、都民にとって、とても喜ばしいことであります。
 しかしその反面、価格が安いことにより、手抜き工事や、今問題となっている構造計算書の偽装が行われたり、さらには、値引き分を下請企業にしわ寄せするという心配もあります。本事業においては、警察施設が完成した段階で所有権を取得し、施設を買い取る形であると聞いておりますが、手抜き工事などが行われないようにするために、都はどのような対策を講じているのか、お伺いをいたします。

○塚本調整担当部長 まず、入札価格を低くできた理由といたしまして、事業者の説明によりますと、維持管理を考慮した設計を行うとともに、設計から施工まで一貫して行うことによる費用の低減や、附帯事業でございます民間施設と一体的に資材調達を行ったり、仮設費や現場管理費を共通化するなどの効率化を図った結果、入札額を低減することができたというふうにいっております。このため、単なる値引きによる価格の引き下げではないと私どもも考えております。
 次に、偽装や手抜き工事などの防止策といたしましては、警視庁の技術陣において、施設整備の各段階で設計モニタリングや施工状況の確認などを行い、直接発注した場合と同様の品質確保を図っていくこととしております。
 また、維持管理運営期間におきましても、定期及び随時のモニタリングを行いまして、適切な実施を確認していくこととしております。

○村上委員 警察施設は、都民にとって大切な財産であるとともに、治安対策の拠点となる施設でございます。その施設が手抜き工事などにより、いざというときに機能しなかったでは済まされません。しっかりとモニタリングを行っていただきたいと思います。また、よりよい施策となるように心がけていただきたいと思います。
 さて、本事業については、老朽化した原宿警察署の移転、改築に関してだけではなく、民間事業者みずから整備、運営する民間施設についても、地域環境との調和や緑地の保全などに関して、地元住民から要望が出ています。これらについて、民間施設ではどのような対応が図られているのでしょうか。
 また、それが確保されているかを確認するため、都はどのような対策を講じているのか、お伺いいたします。

○塚本調整担当部長 民間施設におけます地元要望の対応につきましては、地域環境との調和として、住宅棟からの視線の排除や安全な通学路の開放を通じた教育環境への配慮、近隣の地区計画の精神を踏まえまして、建物の高さを抑えた、地域に調和した景観形成が提案されております。
 また、緑地の保全につきましては、緑地の利用や整備、維持管理に関する保全計画が提案されているところでございます。
 次に、民間施設におけます履行確保の確認につきましては、定期借地権設定契約により、民間施設の整備、運用状況及び事業用地の管理状況などを定期的に報告させまして、都が確認することとしております。特に保全緑地の維持管理につきましては、別途、都及び関係者との間で維持管理協定を締結し、他の用途への転用防止や適切な維持管理を義務づけているところでございます。

○村上委員 地元では、大規模な留置場ができることに対して不安を抱きながらも、都が進めるまちづくりを地元としても一緒になって進めていきたいと願っております。今回の事業計画案は、地元住民の意向を取り入れていただいたものと感じております。
 ただ、先ほどのご答弁の中で、バイク置き場や駐輪場などの整備については、地元要望を酌み取った規模とはまだまだ思えません。地元の実情を踏まえ、都と民間事業者で協力し合いながら、さらなる駐車台数の確保に努められるように要望しておきます。
 最後に、先月、生活文化局から都民生活に関する世論調査の結果が発表されましたが、この中で、東京都に特に力を入れてほしいこととして、第一位が治安対策、第二位が防災対策とありました。本事業では、治安対策の拠点となる警察施設を整備するとともに、災害時の一時避難場所となる広場も整備されるとのことです。今まさに都民が望む政策が実現されようということでございます。
 そこで、この事業に対する局長のご決意をお伺いして、私の質問を終わらせていただきます。

○谷川財務局長 このプロジェクトは、治安対策の推進、それと東京の再生と地域の活性化を図る観点から、都にとって非常に重要な事業であると認識してございます。
 この間、四年余りにわたりまして、地元の住民代表、渋谷区長、渋谷区議会、そして渋谷区選出の都議の先生方と、四者協議会や連絡調整会議の場を中心に、地道な話し合いを続けてまいりました。
 こうした経緯を踏まえまして、今後とも警視庁と共同し、地元の理解と協力を得ながら本プロジェクトの施設整備を進め、一刻も早い運用開始を目指し、全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。

○佐藤委員 今回の付議案件につきまして、私から何点かご質問させていただきます。
 今回提出されております神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の案件ですが、公共投資のコスト縮減の観点から申し上げれば、神宮前プロジェクトでPFIを実施し、大幅なコスト縮減が図られたことは、財政再建を目指す東京都にとって、大いにプラスだと考えています。
 当初の予定価格百億円が、PFIにしたことで、五十七億円で事業者が決定いたしました。新設の警察署の総予算を比較いたしますと、次のようになります。
 今回の原宿警察の予定価格の場合は、寮併設、床面積二万五千平方メートルで九十九億八千八百五十七万円。それに対しまして臨港警察署の場合は、寮併設、床面積一万五千平方メートル、七十億九千万円、赤坂警察署建設の予算には、寮併設、床面積一万六千三百三十七平方メートルで六十億三千五百万円、多摩西警察署の場合、寮併設、床面積一万三千百四十平方メートルで四十五億八千三百万円、以上のような予算になっておりました。
 そこで伺いますが、今回のケースにおきまして、低い価格で落札された要因をどのように分析されているか、伺います。

○塚本調整担当部長 先ほどもご説明させていただきましたが、入札価格が低くなった理由といたしましては、維持管理を考慮した設計を行うとともに、設計から施工まで一貫して行うことによる費用の低減ですとか、あるいは附帯事業でございます民間施設と一体的に資材調達を行ったり、あるいは仮設費や現場管理費などという経費を共通化することによりまして効率化を図った結果、入札額を低くすることができたというふうに考えております。

○佐藤委員 工夫をすれば総工費が安くなり、内容もすばらしいものができるのであれば、PFIの案件をふやすことも検討すべきです。従来、施設管理にかかわる個々の業務は、各業者と随意契約で契約されている事例が多く、今回のようにPFIでメンテナンス費用も含めて入札を行うことで、管理運営費についても抑えることができると考えております。
 そこで伺いますが、このPFIプロジェクトにおける施設運営業務についてどのように監視していくのか、伺いたいと思います。

○塚本調整担当部長 プロジェクトの監視につきましては、まず、設計、建設期間におきましては、警視庁の技術陣において、施設整備の各段階で設計モニタリングや施工状況の確認を行うことによりまして、直接発注したのと同様な品質管理を図っていくということを考えております。
 また、維持管理運営期間におきましても、モニタリングを行い、事業者の運営状況を確認していくということを考えているところでございます。

○佐藤委員 東京都が出した行財政改革の新たな指針では、民間活力の利用と行政のスリム化が大きなテーマと理解しています。民間活力を活用し、公共インフラの整備の内容を高めていくことのできるPFIの手法をさらに活用していただきたいと要望いたします。
 次に、今回提出されております新海面処分場の護岸工事契約案件について申し上げます。
 私も今回、新海面に関する契約案件の審議を行うに当たりまして、新海面処分場に関する過去の契約案件の調査を行いました。今回提出されました二つの契約案件に参加している企業の多くが、平成十六年七月二十八日に、新潟市の発注する工事にかかわり、公正取引委員会から排除勧告を受けました。
 これを受け、東京都でも東京都競争入札参加有資格者指名停止措置要綱の規定に基づき、平成十六年九月十七日から指名停止の処分としております。今回、二つの案件に参加する十一建設共同事業体のうち十建設共同事業体の第一位順位の構成員企業が、指名停止処分を受けております。
 指名停止期間ですが、二カ月もしくは二・五カ月という非常に短い期間になっておりました。東京都では、最長二十四カ月の指名停止を行うことができますが、さらに厳格な適用が必要なのではないでしょうか。
 今回提出してあります新海面処分場護岸工事の契約案件を初め、新海面処分場にかかわる工事は、落札率が高どまっている案件が多いのが現実です。都庁入札情報サービスのホームページに掲載されております平成十六年十二月二十日から平成十七年十二月五日までの財務局契約案件十七件のうち、実に十四件が九七・六%以上の落札率です。
 現在、都民の皆様から入札制度について厳しいご意見をいただいております。というのは、財務局が発注した河川の防潮堤改修工事では、談合が明るみになったからです。
 石原慎太郎知事自身、十一月十一日の定例記者会見においても、談合が発覚した後の指名停止期間が短過ぎる、もっと重いペナルティーを科すべきと発言いたしました。具体的な制度変更、大幅な改善がなければ、談合事件に対しての対策とならず、状況は変わらないと考えております。
 平成十八年一月四日から改正独占禁止法が施行され、違反行為に対しての処置が、従来の勧告制度から排除措置命令制度に移行いたします。課徴金の負担も重くなると同時に、公正取引委員会が、談合の防止に向け厳しい制度変更を行ったことがわかります。公正取引委員会の制度変更のように、大幅な制度変更と談合防止の処置を要望いたします。
 以上をもちまして、私の質疑を終わらせていただきます。

○曽根委員 私からも、神宮前一丁目の民活再生プロジェクトの問題で、ダブらないようにしながら、何点かお聞きしたいと思います。
 PFI方式で警察施設をつくるというのは、東京都にとっても初めてですし、全国の自治体でも、恐らく例は今までないと思います。それだけに、非常に慎重でなければならない問題が幾つかあると思います。
 その一つはコストの問題なんですが、前の方もいろいろ聞いていますので、私からはまず、東京都はPFI法に基づいて、これを今までと同じように入札でもって、指名発注ですか、今は一般競争入札ですか--にかける場合と、このPFI方式でつくる場合とで、コスト面でどちらが有利なのかというのを比較検討して、PFI方式が有利だという場合に、その方式に進むという原則になっていると思うんですが、都の方で当初予想した、PFIにかければ、どれぐらいコストが、建設費が縮減できるということでの縮減率というのは、どれぐらいだったのでしょうか。

○塚本調整担当部長 本事業をPFI事業として行うことを決定した時点での計算によりますと、都が直接行った場合に比べて、八・八%程度財政が縮減できるという計算でございました。

○曽根委員 実際には、これは先ほどあったように、五七%程度で落札されたと。その中で、これは当初にかかる建設のコストと、それから十五年間ですか、契約期間の維持管理コストが入っているわけですが、建設費に当たる部分では、当初の想定よりどれぐらい縮減されたのでしょうか。

○塚本調整担当部長 建設にかかる費用につきましては、入札予定総額九十九億八千八百五十六万八千円のうち約八十九億円を予定していましたところ、落札者の提案では約四十八億円ということになりまして、予定総額の五四%程度になりました。その差額は約四十一億円ということでございます。

○曽根委員 この四十八億円余りの中には、入札でやる場合には入っていない設計費なんかも入っていますよね。それも除くと、これはお聞きした話では、大体四十二億円程度で直接の建設工事費は、事業費は予定しているというふうに聞いております。
 そこで、今までの警察署の建設と比べてみたいんですが、先ほどもちょっとお話ありましたが、ことしの二定で決定された臨港警察署、ここの落札価格と、落札価格が予定価格よりもどれぐらいだったのかという落札率ですね、これはいかがでしょうか。

○塚本調整担当部長 臨港警察署庁舎新築工事におきましては、予定価格四十一億三千五百三十八万三千円に対しまして、落札金額四十億四千二百五十万円、落札率は九七・八%となっております。

○曽根委員 臨港警察署は、お聞きすると、地下一階、地上九階、原宿の場合には地下二階、地上十五階ということで、床面積も、先ほどちょっとありましたが一・七倍。それが、四十億円ちょっとのほぼ同じ程度の金額で、これだけ規模の違う建物が建設できるということは、常識ではなかなか信じがたいことです。
 そこで、警察署のような大体四十億程度の規模の工事を発注する場合、一般競争入札になっているというお話ですが、余りに低い落札率のところが落札した場合は、これは本当にできるのかということで、東京都の側から調査をする、そういう制度があるというふうに聞いていますが、その内容と、臨港警察の場合、例えばどれぐらいの落札予定価格を下回ると、それが調査に入るということになる予定だったのかということをお聞きします。

○塚本調整担当部長 今のお話は、低入札価格調査制度についてのお話だろうと思いますが、低入札価格調査制度は、入札価格があらかじめ設定した価格を下回った場合、当該契約の内容に適合した履行が可能かどうかを調査いたしまして、可能と判断した場合に契約を締結する制度でございます。
 予定価格が建築工事五億円以上、土木工事四億円以上、設備工事一億二千万円以上の工事案件に現在適用しているところでございます。
 なお、調査基準価格につきましては、予定価格の十分の八から三分の二の範囲で設定しているところでございます。

○曽根委員 当該のプロジェクトの場合には、明らかに三分の二を大きく下回って、建設工事だけを見ると五割を切っているということですので、そういう点では、一般の入札であれば、これは大丈夫かということで調査をする対象になったものだと思います。それにかわるPFIの方式の中での、やはり本当にこれでできるのか、維持管理も含めて十五年間任せるわけですから、事業者の信頼という問題についての審査を厳密にやる必要がもちろんあるわけですが、どういうやり方でそれが担保されていたのか。
 それから、その中で事業者側からは、これだけのコストを下げたということについての説明はさっきお聞きしましたが、都側から見て、これならば下げたのは当然だというふうに納得できる理由はあったんでしょうか。

○塚本調整担当部長 今回のPFI事業では、総合評価一般競争入札で落札者を決定しております。この総合評価一般競争入札におきましては、価格だけではなく、建築計画や維持管理運営業務の内容、事業実施体制や長期収支、リスク管理などの事業計画全般にわたりまして審査を行っております。
 また、この審査は、各分野の学識経験者で構成いたします審査委員会で審議をしているものでございます。
 したがいまして、本事業におきましても、低入札価格調査制度と同じか、それ以上の審査を行った結果、落札者を決定しているところでございます。
 また、お話がありました低くなった理由については先ほどご説明したところでございますけれども、今回のPFI事業で財政縮減効果、落札率ではなくて財政縮減効果は四四%となっております。
 PFI事業は、その内容によりまして単純な比較はできませんが、今回の事業に類似したような他の事例、建物の建設が大きくて、維持管理があと幾らかあるというようなものを見てみますと、例えば千葉県警察本部のPFI事業におきます財政縮減率は三九%、国と千代田区の合同庁舎でございます九段第三合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業におけます財政縮減効果は三七%となっておりまして、この私どもの事業の四四%が特段突出して低いというわけではございません。
 さらに、先ほども申し上げましたように、本事業におきましては、附帯事業として同一敷地内に民間施設の建設をあわせて行うことになっておりまして、これに伴う共通仮設費ですとか現場管理費などの軽減、あるいは資材の一括発注などによりますスケールメリットというようなものは、本プロジェクト特有の削減効果として見込めるものでございまして、こういうものを勘案しますれば、決してできない数字ではない、このように考えているところでございます。

○曽根委員 今のお答えの中で、千葉県の警察本部がPFIを既にやっているという話、私、知らなかったものですから失礼しました。(「勉強になってよかったね」と呼ぶ者あり)勉強になりましたね。
 ただ、今のお話なんですが、私も建設関係の知り合いに聞いてみたんですが、建設コストで大きいのは資材と人件費だというんですよね。その知り合いの人によると、たとえ開発のほかの部分があって、あわせて大量に資材を発注したり、それから一般の入札に比べれば期間がある程度見えるといいますか、見通しが立つということによるコストダウンができることはあるけれども、せいぜい二割程度じゃないか、とても半分近いコストダウンはできようがない、だれかが泣くことになるんじゃないかということを、その人はいっていました。
 先ほどもありましたので繰り返しませんが、もしこの建設工事の過程で下請に赤字単価が押しつけられたり、必要な人員がそろえられなかったにもかかわらず、工事が無理に推し進められるようなことがあっては絶対にならないというふうに思いますし、その点で、本当に納得できる説明が行われているというふうには私は思えないんです。もしこれが正当なコストでできるんだとすれば、今までの警察署の入札は何だったのかということにならざるを得ません。九七・八%の落札率も含めてですね。そういう問題点を指摘しておきたいと思います。
 もう一つ、警察署ならではのいろいろな機密を持っている施設ですので、それの維持管理に当たってのリスクがあると思います。契約書を見させていただきましたが、その中で清掃や設備の維持管理業務、それから、これは毎年、何か調整があるようですけど、給食も一部入ってくるようですね。そういう日常的に業者が出入りすることになる、これを一括してこの事業者がやるわけですね。責任を持つわけですね。
 これまではどうしていたのかと警視庁の方に聞いたら、ほとんど一般の警察署では、掃除は用務員さんがやってきたと。今度は事業者がそれを、業者を入れるわけですよね。それが、作業員など警察から見てふさわしくない人がある場合には、これは警察の側から必ずしも理由を明らかにできない場合もあると思いますが、それも含めて交代をさせるということができるんでしょうか。

○塚本調整担当部長 警察施設の維持管理を担当します業者につきましては、あらかじめ業者名を当局に届けていただきまして、承認を得た上でやっていただくということになっております。
 また、その作業に従事する人間につきましても、同じようにあらかじめ名簿を出していただきまして、その承認を得た上で実際の作業に取りかかっていただく、そういう形にもなっておりますし、さらに作業の実施体制を、人も含めまして、だれが責任者で、だれが実際に作業をやる人だということを含めて、すべて事前に出していただいた上でやっていただく、そういう形になっております。
 また、維持管理期間におきましても、先ほどもお話ししたように、モニタリングを行いまして、実際の作業の実施状況はどうか、適切に実施されているかということを確認していくことになっております。業務が適切に実施されてないと判断された場合には、事業契約に定めますさまざまな是正措置をとるという形ができることになっております。

○曽根委員 確かに作業員だとか日常的に入る方すべてについて、登録をきちっとやるということになっているわけですが、これは当然ですけれども、私が見た限りでは、一般的なPFIに基づく維持管理業務の契約書以上のもの、大きくそれを上回るものではないなという印象を受けました。
 事は区役所でもなく、また、一般の庁舎ではなく警察署ですので、そういう点でのもう少しグレードアップしたものがないと、本当の意味で大丈夫なのかなというふうに思います。
 それで、一番私が心配な点をお聞きしておきたいんですが、例えば業務上知り得た秘密、これについての扱いが八十七条で書かれておりまして、この場合、業務上知り得た秘密については、事業者とその出資者の範囲以外に漏らしてはならないというふうに八十七条で書いてありました。
 原宿の杜守の出資者は何社かありますけれども、これ、それぞれ大企業ですよね。そうすると、相当程度広い範囲の人が、十五年間という長期にわたって、業務上知り得た秘密を共有できるということになっちゃうんですね、契約書の範囲だけでいえば、目いっぱい考えれば。これはやはり警察署という非常に特殊な施設、捜査上の秘密や犯罪者の情報などが集まっているところの秘密の保持という点では、ちょっとこれは一般的な契約じゃ済まない問題があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○塚本調整担当部長 今回、PFI事業で民間事業者に委託します警察施設の維持管理運営業務の範囲につきましては、庁舎設備の保守管理、清掃、被留置者に対する給食及び日用品の提供業務、職員食堂の運営業務でございまして、これらにつきましては、現在でも民間に委託している業務でございます。
 したがいまして、現在委託している業務と同じ内容の業務を委託するということでございますので、今回の事業が特段リスクが高くなるというふうには考えてございません。

○曽根委員 そういうところに、落とし穴があると思うんですよ。今度の施設は、今までだって警察署の清掃は、私は聞いたんだけど、その聞いた方の経験でいうと、最近の警察には、規模の大きいものは確かに業者が施設に入っている場合もあるが、ほとんど用務員さん、つまり公務員の一部で、その清掃や何かは中でやっていたわけですね。それが今度、外から入ると。それから給食についても、何食出すかということで、中の動きが見えるという面もあるわけですよね。
 そういう点からいうと、今回は大規模な勾留施設もつくる予定ですし、警察官の独身寮も入ると。銃器類も多数保管することになるわけですね、警察署ですから当然。それにしては、この契約の中身、形式、余りにも安易じゃないかと。財務局の方は、警察署というものの特殊な業務の性格は、そんなに詳しくは知らないのはある意味では当然なので、その範囲でこのプロジェクトの、PFIの契約の形をつくったんだと思いますが、私は、本当に都としては初めてなんですから、相当慎重な検討をした上で、こういったものの契約関係については結ばないといけないと、こういう点でも--私たちも、PFIを全面的に否定はしないんですけれども、特にこの問題については心配な点が多いので、問題点を指摘させていただいて、質問を終わりたいと思います。

○山加委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で財務局関係を終わります。

○山加委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、付託議案の審査を行います。
 第百九十五号議案を議題といたします。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布をいたしております。
 資料について理事者の説明を求めます。

○三橋総務部長 先般の委員会におきまして、付託議案に関して要求のございました主税局関係の資料につきまして、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料の一ページをごらんいただきたいと存じます。要求資料第1号、自動車保有関係手続のワンストップサービスの導入についてでございます。
 この資料は、本年十二月二十六日から導入を予定しておりますワンストップサービスにつきまして、利用者のメリットなどをまとめたものでございます。
 付託議案についてご要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 付託議案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。

○山加委員長 次に、報告事項、平成十七年度東京都税制調査会答申についてに対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布をいたしております。
 資料について理事者の説明を求めます。

○三橋総務部長 先般の委員会におきまして報告事項に関して要求のございました主税局関係の資料につきまして、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会要求資料の二ページをごらんいただきたいと存じます。要求資料第2号、法人二税に係る税制改正の影響額についてでございます。
 この表は、平成十一年度から十六年度までの法人二税に係る税制改正のうち、法人の税負担が軽減となる項目及び影響額をお示ししたものでございます。
 次に、三ページの要求資料第3号、一平方メートル当たりの固定資産税額の推移についてご説明申し上げます。
 この表は、東京都二十三区内における中心区及び周辺区それぞれの商業地及び住宅地四地点につきまして、平成二年度から十七年度までの一平方メートル当たりの固定資産税額の推移をお示ししたものでございます。
 報告事項について要求のございました資料に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○桜井委員 私は、平成十七年度の東京都税制調査会の答申について、幾つか質問させていただきます。
 一つは、外形標準課税について焦点を当てて質問させていただきます。と申しますのは、かつて東京都は、銀行業に対する外形標準課税をかけたことがございまして、それが契機となって、地方の長年の宿願でありました法人事業税に対する外形標準課税が導入されたという経緯がございますので、質問させていただきます。
 都税調は十二年に発足して、今回で数えて六度目の答申になりますし、委員さんたちの任期も三年でありますから、今回が二期目を締めくくる答申でもあるわけであります。都税調の極めて重要な存在意義、それからまた極めて重要な役割、そういったものを確認する意味でも伺いたいと思います。
 まず一点、都税調が発足して以来、提言の内容で実現したものはどういうものがありますか、お願いします。

○宮下税制調査担当部長 都税調の答申を踏まえまして、その提案内容を積極的に国に提案要求してきたところでございますが、その結果、平成十六年度から法人事業税に外形標準課税が導入され、また、個人住民税のフラット化によります税源移譲も、三位一体改革の中で実現しようとしています。
 また、ホテル税の提言を受けまして、平成十四年度から、都独自の法定外税といたしまして宿泊税が導入されているところでございます。

○桜井委員 実現されていないものもたくさんございますが、しかし、その提言の効果というものは非常に大きいと思います。したがいまして、主税局は、今後も都税調を重要な武器として、東京らしい独自の取り組みを行うようお願い申し上げます。
 それでは、十七年度の答申の内容に移りますが、今回の答申では、税源移譲の確実な実施を求めるとともに、税源移譲の結果生ずる税源の偏在の問題に対して、どのように対処したらいいかという提言を行っております。これは前から行っているわけでございますが、今回も行っております。
 これまでの三位一体改革の議論を見てきておりますと、三兆円という移譲額の数字が、どなたが最初にいい出したかよくわからないんですが、三兆円という数字がひとり歩きして、税源移譲を行う必要があるのかという、なぜ税源移譲が必要なのかという、本来の理念というんですか、そういったものがちょっと薄れている感じがするんです。
 その点について、まず、問題の根源というか根っこにあるものを明らかにしたいと思いますので、税源移譲といっても、極めてわかり切ったことかもしれませんけれども、東京都民、都議会議員さんじゃなく東京都民が、税源移譲といった場合にすぐわかるような、そういったことをわかりやすく説明していただきたいと思います。

○宮下税制調査担当部長 まず、そもそも論から述べさせていただきますけれども、地方分権の精神は、地域社会の自己決定、自己責任の自由領域を拡大することによりまして、多様な価値観に立脚する地域社会を実現することが国民の幸福につながるというものでございます。
 そして、真の地方分権を実現するためには、地方が行う事務に対する国の関与を縮小、廃止することによって行政分権を推進することが必要でございますが、その際、分権の裏づけとなります財政分権を実現することが不可欠でございます。現在、国と地方における仕事と税源の配分の割合は、仕事の配分が国と地方で二対三であるのに対しまして、税源の配分の割合は、国が三、地方が二と逆転してございます。
 税源移譲は、このような税源の配分の割合を是正し、納税者の負担は変えずに国から地方に税源を移すことで、地方の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充し、財政的な分権を推進することを目的としてございます。
 なお、地方分権がこのような理念のもとに始まったということを想起しつつ、今回の三位一体改革の決着を眺めてみますと、四兆円の補助負担金の削減、三兆円の税源移譲という目標を達成するための数字合わせに終始してございまして、補助負担金の削減においては、地方の裁量の拡大にはつながらない、単なる補助負担率の引き下げが行われるなど、地方分権の本来の姿からはほど遠いものであるといわざるを得ないことは、委員ご指摘のとおりでございます。

○桜井委員 地方分権を進めるためには、税源移譲は不可欠なものであります。したがいまして、税源移譲をどうするかという議論をする段階ではなくて、どのように行うかということを決めていかなければならないときに今は来ているわけであります。
 しかしなぜ、いまだに税源移譲を行っても東京を初めとする大都市に税源が集中して、それ以外の自治体の税収はそれほどふえないとして、国税を地方税に移譲することで、その充実を図ることは困難であるという、こういうどうしても吹っ切れない主張があるんでございますが、この点について、このような、つまり税源移譲の結果生ずる税源の偏在を問題とする主張、特に東京への税源の集中を東京問題というんですか、東京プロブレムとして殊さらに問題視する主張について、主税局の認識を改めて伺います。

○宮下税制調査担当部長 税源移譲によりまして財政力の格差が拡大するという主張は、ためにする議論であり、大都市特有の財政需要の存在という明白な事実を意図的に無視し、地方分権の実現に果たすべき税源移譲の意義をいたずらに矮小化する主張であると認識してございます。

○桜井委員 税源の偏在を問題にするのは、税源移譲に反対する者がためにする主張である、そして大都市特有の財政需要の存在という明白な事実を無視した暴論であるという認識は、私も同じであります。
 しかしながら、そうはいいましても、単に税収という一つの側面からだけ見れば、税収に地域的な偏りがあることは、完全には否定できないわけであります。ですから、この点について具体的な解決策というものを提示することが、都税調の意見をより説得力あるものにするわけでありますけれども、そういった観点から質問しますが、答申は、税源移譲について、財政力の格差が拡大するという主張に対して、どのように反論というか、説明しているか、その点について答弁願います。

○宮下税制調査担当部長 答申では、税源移譲後も不足する財源は、地方交付税等の財政調整制度の中で対処すべきであり、地方消費税の充実等により、地方の財政基盤を強化することこそが、地方全体の財政力を底上げし、健全な財政調整制度を維持することを可能とするとしてございます。
 また、税源の偏在の少ない消費税の地方への移譲を行うこと、さらに法人事業税の外形標準課税の割合を高めることで、税収の地域的な偏りを縮小することは可能であるとしてございます。

○桜井委員 税源調整の手段として、前回も質問しましたけれども、法人住民税の分割基準を改正しようというようなとんでもない動きもありますし、これは税制をゆがめるものでありますし、決して行うべきものではないということを、前回も質問いたしました。
 まして、恒久的な減税に伴って措置される地方特例交付金を、定率減税の廃止を口実として廃止しようなんていうことは、あってはならないことであるということを、この際申し上げておきます。何の理由もなく東京都から財源を引きはがすことのみを目的とするもので、むしろ旗を立てても阻止するべきだと、しなければならないわけであります。
 ところで、税収の地域的な隔たりの解決策の一つとして、都税調の答申に外形標準課税の拡大をしなさいというふうに書いてございますけれども、外形標準課税の拡大をすることによって、なぜ隔たりが是正されるのかという説明が、そんなのはわかり切っていることじゃないかといわれれば、それっきりかもしれませんが、一般の都民にはそれだけじゃわかりませんから、その点についてわかりやすく答弁してください。

○宮下税制調査担当部長 所得に対して課税する所得課税では、所得を上げている法人のみに税負担を求めるのに対しまして、外形標準課税は事業活動規模に応じまして法人に税負担を求めることから、法人の事業活動が行われているいずれの地域におきましても、ある程度の税収が確保でき、外形標準課税の割合を高めることで、税収の地域的な偏りが縮小するといわれてございます。

○桜井委員 一応わかったことにします。また改めて機会がありましたらば、もう少し突っ込んで質問しますけれども、こういう点の説明というのは、もっとわかりやすく答申にも書いていただきたいと思っております。
 次に行きますけれども、外形標準課税の拡大というのは、地方税の制度内で実現できる問題ですから、ぜひこの実現について強力に働きかけていただきたいと思います。
 次に行きますが、東京都としても、中小企業への影響に配慮した上で、外形標準課税の割合を高めることについて検討を行うべきと思いますけれども、この点についてのご答弁をお願いします。

○宮下税制調査担当部長 応益税でございます法人事業税は、外形基準によって課税することがその本来の姿であり、また、外形標準課税の導入は、税収の安定に寄与するとともに税収の地域的な偏りを縮小するなど、すぐれた面を多々有します。このため、東京都としても、長くその導入を国に要求し、その結果、平成十六年度より外形標準課税が導入された次第でございます。
 資本金により対象法人を限定するなど、中小企業への影響に配慮した上で、外形標準課税の割合を高めていくことについては、今後、その導入の効果も検証しつつ、検討してまいりたいと思います。

○桜井委員 最後にします。都税調も、発足以来、その実現を訴え続けてきました税源移譲が、いわゆる三位一体改革の税源移譲としてようやく実現しようとしてきております。しかし、改革はこれで終わりというわけでは、もちろんございません。答申でも述べられておりますように、本当の意味における地方分権の実現には、さらなる税源移譲、例えば消費税等がございますが、そういったものを初め、地方税財政制度の改革が引き続き不可欠であります。
 思い返してみれば、地方の悲願であります税源移譲の実現への道のりは、決して平たんなものではございませんでした。今でも平たんじゃないですけれども、そのことを思えば、今後の改革の道のりも非常に厳しいことが予想されますし、本当の意味における地方分権社会を実現するためには、強い意志を持って国にさらなる改革を迫る、そういう気概が必要であると思われます。
 そういう観点から、改革へ向けた局長の決意、前回もご質問しましたけれども、この点についての局長の決意を伺いまして、私の質問を終わりとします。

○菅原主税局長 桜井委員ご指摘のとおり、地方分権の確立に向けました今後のさらなる改革の道のり、これは今まで以上に長く厳しく、そしてさらにまた険しいものであるというふうに認識しているところであります。
 真の地方分権社会にふさわしい地方税財政制度の実現に向けまして、都民を初め、都議会、さらには東京都選出の国会議員の皆様のご協力も賜りながら、全国の地方自治体と連携を深めまして、都税調をも積極的に活用しながら、改革のともしびをともし続けまして、その実現に全力を挙げて取り組んでいく決意でございます。

○門脇委員 東京都税制調査会について、以下、都税調と申し上げますけれども、質問いたします。
 報告事項に対する質問でもありますし、今、桜井委員から今日までの都税調の答申あるいは提案内容等について質問があり、それぞれ答弁、私も聞いておりましたので、重複を避けて二項目だけ質問をいたします。
 ただ、この委員会で議論することではないと思うんですけれども、いわゆる審議会の名称は、懇談会であったり、研究会であったり、協議会であったり、いろいろありますけれども、本来、こういったもののあり方について検討していくということも、私は必要なことなのかなと思っております。つまり、知事から諮問を受けて審議会が答申を出す。もちろん、首長といえども、それは最大限尊重しなければならないことは当然ですけれども、一〇〇%それを実施、実現するとも限らないわけであります。
 そういった制度の中で、議会で、特にこの都税調に関しては、都議会議員も特別委員という形でメンバーで入っていらっしゃるわけでありますので、今後、各種審議会と議会との関係というものも、先ほど申し上げましたように、整理をしていく必要があるのかなという思いはいたしております。もちろん、都税調の重要性については、後ほど触れますが、私も十分認識をいたしております。
 さて、都税調も本年で、先ほどの質疑にもありましたとおり、六回の答申を出されております。その内容については、先ほどの質疑で理解が私にもできました。私も改めてこの重要性を認識いたしましたけれども、区議会のときの印象を少し申し上げますと、なかなかアクティブな調査会であるなという思いをいたしておりました。
 私の個人的な印象ですけれども、やっぱり東京都というのは、審議会や調査会でもやることが非常に先鋭的というか、時代を見据えたことをおやりになっているなという思いをずっと、特に都税調の答申等に関して、実際に実現、実施するのは知事でありますけれども、そんな思いをしていたところでありますし、実際に大きな成果というものを今日まで得てきていると思っております。
 質問でありますけれども、具体化をいたしました提言、提案、答申については、税目等については、先ほどの答弁でありましたので割愛をいたしますけれども、都税調の役割あるいは評価というものの仕方というのは、いろいろあると思いますけれども、多くの成果を実現しているわけですから、その位置づけは十分に都民の皆さんから、特に外形標準課税のときとか、あるいはホテル税のときがそうだったと思いますけれども、評価、認識をされていると思います。
 しかし、その一方で、国の税調のように、その提案が--国の税調も、最近はかつてとは大分、与党との関係もあって難しい局面もあるようでありますけれども、ストレートに法律や税制改正に結びつかないという一つのジレンマというようなものがあると思いますし、報道も、今回の答申に関してもあったところであります。
 今後、国への対応、手段、あるいはその方法というものも、十分に工夫しなければならないと思いますけれども、意味ある提案内容も、あるいは答申内容も、結局はそれが実現、具体化できなければ、都税調の存在意義そのものも都民の皆さんから問われることになってしまうと思います。これからもこの組織を活性化して、今後も存在価値のあるものとして、そしてあり続けていくためにはどのようにあるべきか、お伺いをいたします。

○宮下税制調査担当部長 都税調は、委員ご指摘のとおり、知事の諮問機関でございまして、国の税制調査会のように、その提言が直接的に国の法令改正につながるわけではございませんので、そのような意味で一定の限界があることは、そのとおりでございます。
 しかしながら、真の地方自治を確立していくためには、税制についても国にすべてお任せということではなく、地方の立場からも専門的に検討いたしまして、間接的であっても、具体的な提言をしていくことが大切であろうかと思っております。そして、その提言を具体化していくことが、都税調の存在意義を高くするものでございますので、私どもといたしましても、その提言を受けまして、さまざまな働きかけを国に対して積極的に行っていきたい、このように考えております。

○門脇委員 ぜひ元気よく、相手は国ですから、大変大きな組織ですから、ちょっと余計なことですけれども、お願いをしておきたいと思います。
 提案を具体化する上で、隘路というものは、今の答弁の中にもありましたけれども、多くあるわけであります。都税調の存在価値というのは、先ほどの答弁、今の答弁のとおりだと思いますし、まさしく設置目的である地方主権の時代にふさわしい地方税制及び国、地方を通じた税制全体のあり方に関する事項を検討するためということが、当初の設置目的にも書かれているわけであります。
 また、一言追加をすれば、そういうことを首都東京から、ある意味仕掛けていくということが、そういう設置目的は書いてありませんけれども、重要であると思うんですね。だから、事地方税制の改革ということだけではなくて、都税調を通じて、いわば真の地方自治や地方分権というものを拡大、拡張していくという、極めて重要な責務、任務を与えられているものだ、私はそのように考えております。
 また、申し上げるまでもないことでありますけれども、税はすべての行政サービスを実現する上での原資でもあります。
 そこで、質問はこれで終わりますけれども、今後、都税調は、どのような方向性を持ちながらその役割を果たしていくべきとお考えになっているのか、都税調の事務局のいわば最高責任者でもある局長からお答えをいただければ幸いでございます。

○菅原主税局長 我が国は、今後ますます少子高齢化が進むなど、社会経済状況は著しく変化していくものといわれております。そうした状況の中で、税制度をいかにすべきかという議論が恐らく本格化してくるであろうというふうに認識しているところであります。
 その際、その議論を国だけに任せるのではなく、都税調で地方分権の視点に立った議論を積極的に展開していただきまして、ご提言していただくことは、ますます重要なことであるというふうに考えているところでございます。
 ただいま門脇理事からもるるご指摘がございましたけれども、本年度の答申の結びにおきまして、国の視点からのみの議論では、地方税制度のみならず国の税制全体がゆがめられることは必定である、当調査会では、今後、地方分権改革にふさわしい、国、地方を通じた地方税財政制度のあり方についても検討していくと述べられているところでございます。
 したがいまして、都税調には、今後とも、広く税制全般にわたりまして検討していただき、そして地方の視点に立った提言をしていただきたい、このように考えております。また、大きな期待を寄せているところでもございます。

○曽根委員 都税調の答申について何点か簡潔に聞きたいと思うのです。
 今回の答申は、前半の方で国からの税源移譲の課題について、後半は固定資産税の見直しについて述べておりますが、最初に、国から地方への税源移譲について、私たちは個人所得税からの移譲を強めるべきと主張してまいりました。その際、税のフラット化も検討されているようですが、これについては、所得の低い方への大増税になってしまうので反対ということも前からいってきたところです。
 また、答申の中で見過ごすことができないのは、今後の税源移譲については、消費税からの税源移譲を提言しておりますが、これは本会議でも、私、質問しましたように、消費増税に反対している立場から、消費税に今後の増税の後押しになるような税源移譲の財源を求めるのは反対であるということも、改めて表明しておきたいと思うのです。
 そこで、きょうは、答申の中で突っ込んで問題にされております法人事業税の扱いについて、特に分割基準見直しについて、国のやり方についての不当性を厳しく指摘しているわけで、私たちもこれについては共感できることがあります。それは、国が地方税のあり方についてまで、事実上の財源調整ということで操作するようなやり方についてはおかしいというのは当然だと思うんですね。
 ただ、同時に、分割基準見直し問題というのは、東京都と他の県との間で明らかに利害に不一致があるわけですね。そこをまた、くさびを打ち込むようにやってくる国のやり方を許さないためにも、自治体がこぞって一致できる点、すなわち、法人税の減税に伴う地方税に連動した我々の税収減、この問題に、国に対してきちんと物をいっていくことが必要ではないかというふうに、私たちは主張してまいりました。
 そこで、ちょっとお聞きしておきたいんですが、法人二税についての今年度の恒久的減税による影響額など、減税の額は総額でどれぐらいの影響額があるのか。それから、平成十一年度に恒久減税が始まったわけですけれども、今年度までの累積額はどれぐらいになっているのかをお聞きします。

○川村税制部長 法人二税の恒久的な減税の影響額について、平成十七年度予算額で申し上げますと、二千四百三億円の減でございます。また、この平成十一年度から十七年度までの累計の影響額は、一兆三千三百五十四億円でございます。

○曽根委員 恒久的減税の影響額が二千四百と資料をいただいておりますが、これに出てくる二千三百四十九億円よりは、今年度は上がっているわけですね。
 それから、平成十五年度から始まっている研究開発減税の六百五十億余りも、減税としてはあるわけですね。これは確認しておきたいと思うのです。
 それから、恒久減税が始まったときの導入の理由というのはどういうものでしょうか。

○川村税制部長 恒久的な減税は、平成十一年度の税制改正におきまして、経済社会の構造的な変化、国際化の進展等に対応するとともに、当時の著しく停滞した経済活動の回復に資するとの観点から、個人所得課税と法人所得課税の負担を軽減するために導入されたものでございます。
 このうち、法人所得課税に対する減税につきましては、我が国の企業が国際競争力を十分発揮できるようにするとの観点から、将来の税制の抜本的改革の一部先取りとして実施されたものでございます。

○曽根委員 景気が低迷しているということが一つの大きな理由になって、個人所得税も法人税も恒久減税になったわけですね。実際、景気はどうかということで、ちなみに、法人事業税を納税している企業の割合は、税金では資本金の一億円を超えるものと以下とで分けているようですけれども、いわば一億円を超える大企業とそれ以下の中小企業ではどれぐらいの割合になっているんですか。

○川村税制部長 平成十六度の申告実績におきます資本金一億円を超える法人数でございますが、二万一千四百九十五社ございます。このうち、所得等がございまして法人事業税を納税している法人は一万一千百六十八社で、その割合は五二・〇%でございます。
 また、資本金一億円以下の法人は五十五万四千百四社ございまして、このうち、所得等がございまして法人事業税を納税している法人は十六万四千八百五十一社で、割合は二九・八%でございます。

○曽根委員 明らかに圧倒的多数は一億円以下なんですが、その納税の割合は二九%、三割弱ということで、まだまだ中小企業においては赤字が多い。一億円以上というと、中堅どころが入りますので、本当は十億円ぐらいのところで分けられればもっとはっきりしたんでしょうけれども、それにしても五割を超える大企業が納税しているという点では、明らかに大企業は景気回復の方向へ行っていると思うんですね。しかし、中小企業は厳しいという現状がここにもはっきりあらわれていると思います。
 しかも、個人所得は下がり続けているわけで、国の方の税金の問題ですけれども、こういうときに、定率減税の方を、個人所得を廃止していって法人はそのままというんでは、やはりつり合いがとれないよということは前からいってきたところです。
 今年度の恒久減税の影響でいうと、一億円を超える大企業、それから以下の中小企業、それぞれ減税の影響額はどうでしょうか。

○川村税制部長 法人二税の恒久的な減税の影響額につきまして、納税実績のございます平成十六年度決算ベースで申し上げますと、二千十六億円の減でございます。これを資本金一億円を超える法人と資本金一億円以下の法人に区分して試算をいたしますと、資本金一億円を超える法人で約一千四百億円の減、資本金一億円以下の法人で約六百億円の減でございます。

○曽根委員 私は、国に対して、法人丸ごとというと中小企業にも影響が出ますが、明らかに一部上場など大企業については、史上最高利益のところもかなりあるということから、選択的に恒久減税を見直すなど、または適切な課税を設定するなど、課税を強化すべきだと思うのです。
 中小企業の割合が地方と東京で若干違うようですけれども、そういう意味では、中小企業に影響が出ないような形での法人減税の見直しというのは、地方自治体が一致して、これに連動して地方税も下がってしまうわけですから、国に求めてしかるべきだと思うのですが、この点についての見解だけお聞きしておきたいんです。

○川村税制部長 国の法人関係税の改正に伴います地方税への影響についてでございますが、東京都はこれまでも、租税特別措置の新たな設定につきまして、地方税に影響することのないよう要望しておりますし、また、連結法人につきましても、地方税については影響がなされないようにということで要望し、その結果、そのように実現してございます。

○曽根委員 現実には影響しているわけですよね。昨年度でも、国の減税全部丸ごと足せば、三千億円を超える法人減税になっちゃっているわけですから、法人二税が。そういう意味では、これに対して、これは地方から結束して物がいえる最大の課題だし、金額的にも大きな影響力があるわけですから、改めてそのことについて申し上げておきたいと思います。
 もう一つは、都が独自に実施できる超過課税という制度がありますが、超過課税を行っている理由は何か。また、最近、法人事業税の制限税率が引き上げられたというふうに聞いていますが、その理由は何ですか。

○川村税制部長 法人二税の超過課税は、法人事業税にありましては昭和四十九年度に、法人住民税にありましては昭和五十年度に、当時の極めて厳しい都財政の状況を勘案いたしまして、大都市特有の財政需要に対応するために実施したものでございます。その後も、大都市特有の財政需要等を踏まえ、継続しております。
 地方税法上の法人事業税の制限税率でございますが、昭和五十年度の税制改正で、標準税率の一・一倍とする制度が設けられておりまして、十五年度の税制改正におきまして、地方分権の観点から、都道府県の税率設定の自由度が高められるよう、外形標準課税の導入と時期を合わせ、一・二倍に引き上げられております。

○曽根委員 そうしますと、今もある程度は超過課税をかけているわけですね。ですから、都財政の厳しさ、それから大都市特有の大企業についてのサービスが必要になってくる需要、そういう点は、過去に比べても、今日的には大企業は活動しやすいような、いろんな条件を都市基盤を含めて整備しているというのが、石原知事のいわば大方針の一つですから、そういう意味ではサービスを大いにやっているわけで、超過課税を払っていただく理由も、当然続いているんだと思うんですね。そういう点では、現状でどれぐらいの課税率、超過課税でどれぐらいの額を課しているのか、その点をお聞きします。

○川村税制部長 法人二税の超過課税の実績を平成十六年度決算額で申し上げますと、法人都民税で一千十四億でございます。それから、法人事業税で四百七十七億円でございます。

○曽根委員 超過課税の率はどれぐらいですか。

○川村税制部長 法人都民税の超過課税の税率でございますが、制限税率いっぱいの一・二倍で課税してございます。法人道府県民税にありましては五%を六%に、法人市町村民税にありましては、一二・三%を一四・七%で課税しております。
 それから、法人事業税の超過税率でございますが、一・〇五倍でございまして、所得割につきましては、七・二%を七・五六%、資本割を〇・二%から〇・二一%、付加価値割を〇・四八%から〇・五〇四%に拡大してございます。

○曽根委員 いろいろ数字がたくさん並んだんですが、法人住民税の方については目いっぱいかけているということですね。法人事業税の方は一・〇五ですから、五%増しということは、制限税率からいうと、あと一五%分ぐらいをかけられるということで、現在、法人事業税の超過課税が四百七十七億円だとすると、あと約千五百億円近い課税ができるということになりますね。
 国からの法人減税の影響で、今年度三千億円減収しているんですから、その影響を遮断してほしいと国に求めている立場でいうと、三千億円は実際は入っていいわけですよね。せめてその半分の千五百億円をかける権限を東京都は持っているということで、これは何もやらない理由はないんじゃないかと思うんですが、最後にその点の見解だけをお聞きして終わります。

○川村税制部長 法人事業税の超過税率の引き上げについてでございますが、法人事業税の超過課税は、先ほども申しましたように、大都市特有の財政需要に対応するため、一定の法人に対しまして、標準税率より通常の負担を超えた特別の負担を求めております。この超過税率の引き上げにつきましては、こうした法人負担の状況や、政府税制調査会答申におきましては、法人課税の税率は、企業の国際競争力維持の観点から、当面、現在の水準を維持することが適当であるとされていること等を勘案いたしまして、現在のところ、考えてございません。

○曽根委員 最後に国際競争力という話が出てきたんですが、国際競争力という点でいうと、日本の大企業ほど母国において甘やかされている企業はないということは、率直にいって、これは法人税率もありますけれども、法人税率もかつての実質半分に減っていますからね。しかし、社会保障の負担割合でいうと、イギリス、ドイツ、フランス、ほとんど三割ぐらい負担しているんですが、日本の場合、一八%ですからね、労働者の社会保険だとかその他に対する負担。それで、ヨーロッパに進出した日本の企業は、向こうでは全部払っているわけですから、母国でも払っていただきたいというのは当然だと思うんですね。
 それぐらい、甘やかさないで、競争力をつけるためにも少し鍛えられた方がいいんじゃないかと私は思っているんですが、そういうことも含めて、改めて、国の法人減税の影響を受けている、それを遮断したいというのであれば、みずからの権限でできる超過課税の残り制限税率いっぱいかけるぐらいのことはやらないと、一方で都民にはいろいろ我慢をさせているわけですので、そういうバランスがとれないということを申し上げて、ちょうど予定の時間ですので、質問を終わります。

○鈴木委員 それでは、資料4の、都の税制調査会の答申を読ませていただいたわけでありますが、今の二十一世紀の時代を考えたときに、確かにこういう地方分権の中でいろいろ考えていることもあると思いますが、もう一方で、国がきちっとした税制改正を行っていくことに対して、東京都として物を申していく姿勢が必要ではないかなということを非常に感じます。
 シャウプ勧告以来、現実に抜本的な税制改正がされていないわけですから、直間比率の見直しとか、それから資産税もそうですね。ここで固定資産税の件で私は聞きますが、固定資産税にしても資産税関係ですね、これからどういうふうな資産税が必要なのか、相続税も含めて。そういうようなものに関しても、やはり都民、区民の意見を聞いて、東京都がきちっと国に物を申していくというシステムをつくるべきではないかということを、最初にちょっと申し上げておいてから、質問に入りたいというふうに思います。
 固定資産税の軽減についてでありまして、確認の意味を込めてきょうは質問させていただきますが、現在、地方分権改革が進められております。地方にできることは地方にという地方分権の考え方は、税についても当然に当てはまるというふうに考えています。地方税制についても、地方がみずからの意志でその制度のあり方を決定することが可能であり、より柔軟で分権的な制度としていく必要を強く感じるのは、恐らく私一人ではないというふうに思います。
 この点で、東京都は、固定資産税、都市計画税について、全国に比べ過大となっている二十三区の固定資産税の状況にかんがみ、課税自主権を発揮し、商業地等の固定資産税、都市計画税の負担水準の引き下げを初めとして、都独自の四つの軽減措置を行っています。
 そこで、まず確認をさせていただきたいと思いますが、二十三区の固定資産税、都市計画税は、他の都市と比較して税負担はどのような状況になっているのか、一平方メートル当たりの軽減前の税額を示していただきたいということで、お伺いしたいと思います。

○川村税制部長 面積一平方メートル当たりの平均固定資産税、都市計画税につきまして、軽減前の二十三区の税額と近隣他都市の税額とを比較いたしまして、平成十六年度決算ベースで申し上げますと、面積二百平方メートル以下の小規模住宅用地においては、二十三区で七百九十円、八王子市で二百八十円、横浜市で四百二十円でございます。また、非住宅用地におきましては、二十三区で四千八百円、八王子市で千円、横浜市で一千四百円でございます。

○鈴木委員 今答弁がありましたように、他の都市と比較して、二十三区の固定資産税等が過大となっていることというのもわかりました。都独自の軽減措置は、このような二十三区の固定資産税の置かれた状況を考え、都が独自にとったものであり、納税者の信頼を確保する観点からとられた施策として、高く評価したいと思います。
 次いで、都独自の四つの固定資産税等の軽減措置の実績はどのようになっているのか、可能であれば平成十七年度の実績で示していただきたいというふうに思います。

○川村税制部長 四つの軽減措置の軽減額につきまして、平成十七年度の定期課税を含みます本年十一月までの課税実績により申し上げます。
 小規模住宅用地に対する都市計画税の二分の一軽減措置で、約二百七十億円の減でございます。新築住宅に対する固定資産税等の減免で約二百三十億円、小規模非住宅用地に対する二割減免で約二百十億円、商業地等の負担水準の上限引き下げでは約百八十億円でございまして、計約八百九十億円の軽減となってございます。

○鈴木委員 八百九十億円にも上る軽減額は、都の財政規模からしても、非常に大きな額であるというふうに考えます。しかし、軽減額以上の効果を社会に生み、また結果として税収増にもつながっているというふうに考えられます。
 本日は、四つの軽減措置それぞれについてのやりとりは、時間の関係もあり、いたしませんが、我が党の強い要請により、知事が判断を下し、本年度導入された商業地等の固定資産税等の負担水準の引き下げ措置、また平成十四年度から導入されている小規模非住宅用地等にかかわる固定資産税等の二割減免措置について、二点ほどお伺いをしたいと思います。
 一点目としては、負担水準の上限引き下げ及び二割減免を導入した目的についての再確認の意味で、お伺いをしたいというふうに思います。
 次に、具体的な軽減額についてお伺いします。負担水準の上限引き下げと二割減免とを合わせ、軽減額はどの程度であるのか、目黒区の事例で示していただきたいということで、お伺いしたいと思います。

○川村税制部長 商業地等に係る固定資産税、都市計画税の負担水準の上限引き下げは、いわゆるバブル経済に伴い生じました、制度のゆがみによります税負担の不均衡の是正を図るとともに、全国に比べて過大となっております二十三区の商業地等の負担の緩和を図ることを目的として導入したものでございます。
 また、小規模非住宅用地に対する固定資産税等の二割減免は、二十三区非住宅用地の過重な税負担の緩和を図るとともに、中小企業を支援する観点から導入したものでございます。
 また、負担水準の上限引き下げと二割減免とを合わせた商業地等の負担軽減額について、目黒区内の事例により申し上げますと、祐天寺駅付近の商店街の面積百二平方メートル、一平方メートル当たり評価額四十五万円の土地の例では、軽減前の税額が五十五万円であるのに対しまして、軽減後の税額は四十一万円と、軽減額は十四万円でございます。
 また、目黒駅付近の商店街の面積八十三平方メートル、一平方メートル当たり評価額百六万円の土地の例では、軽減前の税額が百四万円であるのに対しまして、軽減後の税額は七十七万円と、軽減額は二十七万円でございます。

○鈴木委員 今の具体的な目黒の事例でお聞きしても、祐天寺の駅前で軽減額が十四万、それから目黒駅付近では二十七万円もの減額があったということであります。
 そういう点を考えても、東京がこれからも日本の発展を牽引していくためには、東京に住み働き事業を営む都民の活力を生み出す施策なしには、真の東京、首都東京としての役割を果たすことには私はならないというふうに考えています。地方の基幹税目の一つである固定資産税の軽減措置は、東京の再生に資する意義のある措置と、私は今の現状を見て、また考えざるを得ません。
 ところで、先日の委員会で、負担水準の上限引き下げについて、税制改正との関係について言及されていたように思いますが、地方税制とこの措置との関係はどのようになっているのかを改めてお伺いしたいと思います。

○川村税制部長 負担水準の上限引き下げの、いわゆる条例減額制度は、平成十六年度の地方税法の改正におきまして、地方自治体の判断で、条例により商業地等の負担水準の上限を引き下げると同様の効果が生じる軽減措置として創設されたものでございます。
 都は、これを活用いたしまして、負担水準の上限を六五%に引き下げるとした場合に相当する税額まで減額するよう、十七年度の条例改正において措置したものでございます。
 また、この負担水準の上限引き下げは、地方税法におきまして、十七年度までの措置とされておりますため、都税条例におきましても、適用年度を十七年度限りとしたところでございます。したがいまして、来年度の取り扱いにつきましては、都税条例の根拠であります地方税法の改正動向を見きわめる必要がございます。

○鈴木委員 今の答弁でわかるように、負担水準の引き下げは都の独自措置であります。大もとは、地方税法に根拠を置いたものであることが理解できるわけでありますが、根拠条文が本年度限りとなっていることから、今後、国の税制改正の動向を注視しなければならないというのは至極当然であり、土地ごとの不均衡、全国と比較した不均衡は、一年で是正されるものとは考えられません。これを取りやめる状況にないというのは、私がいうまでもなく、もうそういう状況にあるというふうに思います。
 それを踏まえて、実は先日の我が党の代表質問で、都独自の四つの軽減措置を来年度も継続すべきという質問を新藤政調会長の方がなさいました。石原都知事は、国の税制改正の動向、景気の状況等を踏まえつつ、都民の負担感を十分に勘案し、今後、積極的に検討という答弁をされました。現在、景気の回復が鮮明になっている旨の、連日のように報道がありますが、私が地元で接する中小企業者や都民からは、固定資産税の負担感が依然として重いという声が聞かれます。知事の積極的に検討という答弁は、来年度も継続する、それと同義と解釈をさせていただきたいと考えています。
 地方税法の改正が絡むものについても、都として速やかに態度を表明していただきたいという旨も要望しておいて、最後に、先日の代表質問で、我が党の質問に対して知事も答弁されました、四つの軽減措置の来年度の取り扱いについて、主税局の考え方をあえて最後に質問させていただいて、終わります。

○菅原主税局長 都はこれまで、ご案内のように、固定資産税、都市計画税につきまして、その時々の社会経済状況の変化を踏まえまして、商業地等の負担水準の不均衡の是正、そして中小企業支援、景気対策、定住確保等の観点から、ただいま鈴木委員ご指摘のとおり、負担水準の上限引き下げ、小規模非住宅用地に対する減免措置など、都独自の四つの軽減措置を実施してきたわけでございます。
 これらの軽減措置の来年度の取り扱いにつきましては、石原知事の本会議の代表質問でお答え申し上げましたとおり、来年の取り扱いについて積極的に検討していくというご答弁もされておりますので、主税局といたしましても、早急に検討を進めまして、都としての結論を早期に出したい、このように思っております。

○吉田委員 私、この都税調の答申を読ませていただきまして、大変妥当なというか、あるべき方向性をきちんと示しておられる答申だと思いまして、都税調の活動に敬意を表する次第でございます。
 いろいろと外形標準課税の拡大ですとか、あるいは資産評価機構の設立とか、大変重要なご指摘、あるいはご提案があるんでございますが、この中で、今後の固定資産税制のあるべき方向についてということで、特に土地の価格ということに論点を置きまして、お尋ねを申し上げます。
 答申でも指摘されておられますように、現在の固定資産税制は非常に複雑でわかりにくい。多少税に詳しい人でも、自宅の固定資産税の額を計算できるという方はまずないだろうと思います。毎年、我が家にも送られてきます固定資産税の納税通知書には、細かい数字の並んだ計算書がついてまいりますが、これを見ても、どうしてこの税額なのかというのがわかりません。もちろん、課税庁である都や市町村のご担当者は、納税者の理解を少しでも得ようと、さまざまな努力をされておられると思いますが、そのご努力もなかなか報われないのではないかなという感があります。
 とりわけ、固定資産税の評価額が地価公示価格の水準と一致していないということは、固定資産税をわかりにくくしている最大の原因であると考えます。答申にありますとおり、土地の価格は一物四価といわれまして、売り買いするときの取引価格、実勢価格のほかに、地価公示価格、相続税路線価があり、固定資産税評価額はさらにこれとも異なるものでございます。私も学生時代、地価、土地税制を勉強しているときに、怒りを覚えながら勉強していた覚えがあります。
 このそれぞれの価格にはそれぞれの目的があって、いろいろの経緯があって存在するということは理解できます。しかし、物の値段というのは、本来、一つであるべきであろうというのが世間一般の常識ではないかと思います。いい方をかえますれば、一物四価というのは、課税や価格指導を行うお役所の論理であって、すべてそのまま世間一般に受け入れられるというものではないというふうに考える次第であります。
 そこでお尋ねをいたしますが、都税調において一物四価についてどのようなご議論があったのか、差し支えのない範囲でお教えをいただきたいと思います。

○宮下税制調査担当部長 都税調の小委員会におきまして、種々議論があったわけでございますが、住民感情からすれば、土地の価格が幾つもあるということはわかりにくいという意見がある一方で、地価公示、相続税、固定資産税、それぞれ目的が違うのであるから、目的が違えば価格が違ってもよいのだという考え方があって、現に諸外国でもそのような例があるという主張もございました。
 しかしながら、固定資産税における評価は、地価公示価格の水準の七割を目途に行うという、いわゆる七割評価が導入されておりまして、評価額は地価公示価格と連動することになってございます。そういうことから、固定資産税の価格は、地価公示価格等の水準と一致させる方向で検討すべきであるという提言となった次第でございます。

○吉田委員 税金のプロというか、専門家でいらっしゃいますお役所の論理よりも、世間一般の人の一般常識を重視したという点、一般の納税者がわからない税制度というのはおかしいという至極当たり前の意見が述べられているということは、都税調の面目躍如といったところじゃないかと思います。
 今回の答申で、固定資産税の価格を地価公示価格などの水準と一致させていく方向で検討すべきであるということを提言しておられます。これを推し進めていけば、将来的には一物四価の解消ということも不可能ではないと思います。そうなれば、固定資産税だけではなく、相続税や地価公示価格など、公的機関が行う土地の評価に対する信頼をもたらすことになる、そのように理解というか、認識しております。
 そこでお伺いしますが、都は、一物四価の解消も含めて、今回の答申の提言をぜひとも実現するように国に強く働きかけていただきたい、いただくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○宮下税制調査担当部長 今回の答申につきましては、既に総務省にも届けているところでございます。総務省といたしましても、現行の固定資産税制度にさまざまな問題があることは認識しておりまして、このままでよいと考えているわけではないと聞いてございます。
 都としては、納税者にとってわかりやすい固定資産税制の実現に向けまして、今後とも国に働きかけていく所存でございます。

○大西委員 固定資産税の減免についてお尋ねしたいと思いますけれども、幼稚園、保育所に対しては、固定資産税が減免になっているわけですけれども、その他、これ以外に減免になっている場合があるのかどうか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。

○安田資産税部長 理事お尋ねの幼稚園、保育所についてでございますが、東京都の認可を受けました幼稚園のうち、設置者が学校法人、社会福祉法人または民法第三十四条に基づく公益法人等であるものにつきましては、地方税法の規定によりまして、固定資産税が非課税とされております。また、東京都の認可しました保育所は、すべて非課税とされているところでございます。
 これら施設との均衡を考慮いたしまして、それ以外の個人等が設置した認可幼稚園につきましては、減免としております。また、都が独自に設置、創設いたしました認証保育所につきましても、減免としているところでございます。

○大西委員 現在、都が幼児施設として認定している類似幼稚園、これに在籍する保護者に対して、その負担軽減のための補助金を都は交付しているわけですね。これらの類似幼稚園というのは、二十三区内に十九施設ほどあるようでございます。これらについては、現在、固定資産税を負担している、減免がなされていないと聞いていますけれども、これはどういう事情なんでしょうか。

○安田資産税部長 今ご指摘のございました類似幼稚園、いわゆる幼稚園類似の幼児施設につきましては、昭和四十年代の第二次ベビーブームの時期に、入園を希望する幼児の方々に対しまして、幼稚園の絶対数が不足している、そうした状況のもとで、緊急避難的な措置として、知事が幼稚園に類似する施設と認定したものと聞いております。
 これらの施設等は、正規の認可設置基準に達しておらないということのために、認可を受けている施設との均衡を考慮いたしまして、現在、減免措置を講じていないものでございます。

○大西委員 この施設等が正規の設置基準に達していない、だから減免していないんだ、こういう主税局の主張もわからないわけではないんですけれども、例えば認証保育所は、都が独自に創設して、都民から非常に高い評価を受けて、多くの子どもたちもそこに通っているわけですね。類似幼稚園も、教育要領に基づいた、内容のきちっとした幼児教育が実施されているんですね。極めて個性的な、ユニークな幼児教育も行われている園もあると聞いています。カリキュラムにも工夫を凝らして、保護者の方々から絶大な信頼を得ているわけですね。
 そうした面でも、少子化が進んでいく中で、幼稚園や保育所と同じように幼児教育に多大な貢献を果たしているわけですから、都としてもこれまで保護者に対する授業料の補助を行ってきた、しっかりとした教育機関であるということも認められているわけです。こうしたことから、ぜひ主税局として、税の上でも何らかの措置を講ずるべきだと思いますけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

○安田資産税部長 幼稚園類似の幼児施設につきましては、保護者の方々の負担軽減、そしてまた次世代の育成を目的に、都として一定の補助を行っているということは、主税局としても承知しているところでございます。
 ご指摘の点につきましては、幼児教育の充実、そしてまた先ほど申し上げました認可施設との均衡、これらを十分考慮しながら、今後検討してまいりたいと存じます。

○大西委員 ただいま、今後とも検討していきたいという前向きな答弁がなされたわけですけれども、これはやってもらえるんだという大きな希望と期待がわいてくるわけですけれども、主税局長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○菅原主税局長 将来を担う、いってみれば国の宝とでもいえる幼児教育の重要性につきましては、大西理事と同様の思いでありまして、主税局といたしましても、何らかの方策が講じられますように、積極的に検討してまいります。

○山加委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十七分散会

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