財政委員会速記録第十五号

平成十七年十一月三十日(水曜日)
第二委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長山加 朱美君
副委員長東村 邦浩君
副委員長大沢  昇君
理事門脇ふみよし君
理事曽根はじめ君
理事大西 英男君
鈴木 隆道君
伊沢けい子君
高倉 良生君
村上 英子君
佐藤 広典君
吉田康一郎君
神林  茂君
桜井  武君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長谷川 健次君
経理部長臼井  勇君
契約調整担当部長山本 憲一君
主計部長安藤 立美君
財産運用部長泉本 和秀君
調整担当部長塚本 直之君
特命担当部長三津山喜久雄君
建築保全部長南部 敏一君
参事吉田 長生君
参事松村  進君
主税局局長菅原 秀夫君
総務部長三橋  昇君
税制部長川村 栄一君
税制調査担当部長宮下  茂君
参事橋本 隆之君
課税部長松田 曉史君
資産税部長安田 準一君
徴収部長吉田 裕計君
特別滞納整理担当部長齊藤 吉民君
出納長室出納長幸田 昭一君
副出納長島田幸太郎君
副出納長牛山 幸彦君
参事細野 友希君

本日の会議に付した事件
出納長室関係
報告事項(説明)
・平成十七年度資金管理実績(第二・四半期)について
主税局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都都税条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成十七年度東京都税制調査会答申について
請願陳情の審査
都市計画税の軽減措置継続に関する請願
(1)一七第四一号
(2)一七第四六号
(3)一七第五〇号
(4)一七第五四号
(5)一七第五八号
(6)一七第六二号
(7)一七第六六号
(8)一七第七〇号
(9)一七第七四号
(10)一七第七八号
(11)一七第八五号
(12)一七第八九号
(13)一七第九三号
(14)一七第九八号
(15)一七第一〇二号
(16)一七第一〇七号
(17)一七第一一一号
(18)一七第一一五号
(19)一七第一一九号
(20)一七第一二三号
(21)一七第一二七号
(22)一七第一三一号
(23)一七第一三七号
(24)一七第一四一号
(25)一七第一四六号
小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する請願
(26)一七第四二号
(27)一七第四七号
(28)一七第五一号
(29)一七第五五号
(30)一七第五九号
(31)一七第六三号
(32)一七第六七号
(33)一七第七一号
(34)一七第七五号
(35)一七第七九号
(36)一七第八六号
(37)一七第九〇号
(38)一七第九四号
(39)一七第九九号
(40)一七第一〇三号
(41)一七第一〇八号
(42)一七第一一二号
(43)一七第一一六号
(44)一七第一二〇号
(45)一七第一二四号
(46)一七第一二八号
(47)一七第一三二号
(48)一七第一三八号
(49)一七第一四二号
(50)一七第一四七号
負担水準が六五%を超える商業地等における固定資産税税額の軽減措置継続に関する請願
(51)一七第四三号
(52)一七第四八号
(53)一七第五二号
(54)一七第五六号
(55)一七第六〇号
(56)一七第六四号
(57)一七第六八号
(58)一七第七二号
(59)一七第七六号
(60)一七第八〇号
(61)一七第八七号
(62)一七第九一号
(63)一七第九五号
(64)一七第一〇〇号
(65)一七第一〇四号
(66)一七第一〇九号
(67)一七第一一三号
(68)一七第一一七号
(69)一七第一二一号
(70)一七第一二五号
(71)一七第一二九号
(72)一七第一三三号
(73)一七第一三九号
(74)一七第一四三号
(75)一七第一四八号
固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する請願
(76)一七第四四号
(77)一七第四九号
(78)一七第五三号
(79)一七第五七号
(80)一七第六一号
(81)一七第六五号
(82)一七第六九号
(83)一七第七三号
(84)一七第七七号
(85)一七第八一号
(86)一七第八八号
(87)一七第九二号
(88)一七第九六号
(89)一七第一〇一号
(90)一七第一〇五号
(91)一七第一一〇号
(92)一七第一一四号
(93)一七第一一八号
(94)一七第一二二号
(95)一七第一二六号
(96)一七第一三〇号
(97)一七第一三四号
(98)一七第一三五号
(99)一七第一四〇号
(100)一七第一四四号
(101)一七第一四九号
都市計画税の軽減措置継続に関する陳情
(102)一七第五九号
小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する陳情
(103)一七第六〇号
負担水準が六五%を超える商業地等における固定資産税税額の軽減措置継続に関する陳情
(104)一七第六一号
固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する陳情
(105)一七第六二号
財務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都公債条例の一部を改正する条例
・地下車路出路築造工事(十七汐留-四)請負契約
・都立板橋地区単位制高等学校(仮称)(H十七)体育館改築及び校舎改修工事請負契約
・平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)請負契約
・平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約
・神田川・環状七号線地下調節池(第二期)善福寺川取水施設設備工事(その六-二)請負契約
・神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結について
・当せん金付証票の発売について
請願陳情の審査
(1)一七第一〇六号 警視庁中央警察署跡地の利用に関する請願
(2)一七第四七号  都保有の東京都競馬株式会社の株式譲渡に関する陳情
(3)一七第四八号  都保有の東京都競馬株式会社の株式譲渡に関する陳情
(4)一七第四九号  都保有の東京都競馬株式会社の株式譲渡に関する陳情

○山加委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、主税局及び財務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、出納長室及び主税局関係の報告事項の聴取並びに主税局及び財務局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより出納長室関係に入ります。
 理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○島田副出納長 それでは、報告事項につきまして説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第1号をごらんいただきたいと存じます。平成十七年度第二・四半期の資金管理実績につきましてご説明申し上げます。
 (1)でございます。歳計現金等でございますが、平均残高は法人二税などの収入により、第一・四半期に比べまして三千二百八十四億円増加し、九千四百二十三億円となっております。
 また、利回りは、余裕資金が増加したことにより運用期間が長期化し、また定期性預金の割合が増加したことから、第一・四半期の〇・〇一六%から〇・〇二一%へ向上しております。
 次に、(2)の基金でございますが、こちらも平均残高は積み立てを行ったことによりまして、第一・四半期に比べて二千三十億円増加し、七千九百九十八億円となっております。
 利回りでございますが、全体に占める預金の割合が増加したこと、また債券の運用期間が短期化したことなどから、第一・四半期の〇・一一七%から〇・一〇三%へ低下しております。
 二ページでございます。下段に、今ご説明申し上げました平均残高及び利回りの推移をグラフにしてございます。
 続きまして、三ページでございます。上の表の右側が、第二・四半期の金融機関種別預金内訳でございます。
 上段の歳計現金等につきましては、支払い準備金など流動性確保の観点から、これまでと同様にすべて都市銀行に預金しております。
 中段の基金につきましては、期中平均残高で都市銀行一七・一%、信託銀行五七・五%、その他が二五・四%となっております。
 資金管理につきましては、引き続き安全性を最重要視した上で、効率的な保管、運用を行ってまいります。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○山加委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で出納長室関係を終わります。

○山加委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○菅原主税局長 第四回定例会に提出を予定しております主税局関係の条例案につきまして、概要をご説明申し上げます。
 東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
 自動車保有関係手続のワンストップサービスの運用開始に伴いまして、自動車税の徴収の方法等の規定を整備することを内容とするものでございます。
 第四回定例会に提出を予定しております条例案に関する概要の説明は以上でございます。
 詳細につきましては、税制部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川村税制部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第四回定例会に提出を予定しております東京都都税条例の一部を改正する条例案の詳細をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 新車に係る自動車保有関係手続の、いわゆるワンストップサービスが、来る十二月二十六日から運用を開始いたします。このワンストップサービスの運用開始により、陸運事務所による自動車の検査、登録、警察署における車庫証明、国税、地方税でございます自動車諸税の納付などの一連の手続が、自宅や事務所のパソコンから、いながらにしてオンラインにより一括して手続できるようになります。
 これに伴いまして、都税条例で定めております自動車税の徴収方法及び自動車取得税の納付方法等について、オンラインによる電子納付を可能とする内容に規定を整備するものでございます。
 この改正は、ワンストップサービスの運用が開始される、来る十二月二十六日からの施行を予定しております。
 なお、お手元には、資料第2号、東京都都税条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、第四回定例会に提出を予定しております条例案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○曽根委員 一点だけお願いしたいんですが、今回の新しい条例改正によって、利用者の利便になる部分の主な点を挙げていただきたいのと、逆にリスクがふえる問題も当然あろうかと思いますので、そういったデメリットというのか、リスクがふえる部分について対比できるような資料をお願いします。

○山加委員長 そのほか、いらっしゃいますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 それでは、ただいま曽根理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○山加委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○宮下税制調査担当部長 去る十一月二十四日に東京都税制調査会から提出されました答申につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成十七年度東京都税制調査会答申の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、本答申の構成につきましてご説明申し上げます。
 本答申は、大きく二部構成とされてございまして、第1部は税源移譲の確実な実施と第二弾の移譲に向けて、第2部は地方分権時代にふさわしい固定資産税制となってございます。
 まず、第1部、税源移譲の確実な実施と第二弾の移譲に向けて、副題は三位一体改革と真の地方分権改革でございます。
 国における三位一体改革の議論は迷走状態にありますが、そうした現状にあるからこそ、改めて地方分権の理念を明確にすることが重要であり、そうした視点に立って提言をしてございます。あわせて、税源移譲に絡めまして、地方法人課税の分割基準の見直しなど、不合理な財源調整を行うべきでないと主張してございます。
 まず、第1章、地方分権改革と税源移譲についてでございます。
 1から3にかけまして、地方分権を推進するには財政面からの裏づけが必要でございますが、この財政分権が不十分である現状を指摘いたしまして、三位一体改革は、本来の地方分権の精神に立ち返り、税源移譲を確実に実施すべきであるとしてございます。
 また、このたびの三兆円規模の税源移譲は始まりにすぎず、今後、地方の財政自主権を強化するためには、消費税から地方消費税への税源移譲が不可欠であるとしてございます。
 4でございますが、今回、国庫補助負担金の削減に関して設けられた国と地方の協議の場は、単に国のいいわけに利用されるだけにもなりかねない、法的裏づけのないものでございますが、これを制度化いたしまして、国と地方が対等の立場で協議し、その内容が地方自治に関する政策形成などに確実に反映される仕組みを創設するよう提言してございます。
 5では、税源移譲は、実は国の財政再建にも寄与し得るということと、何より地方の自己決定権の確立が、地方分権の推進にとって必要不可欠であることを指摘してございます。
 二ページに参りまして、第2章、税源移譲と、いわゆる税源偏在の問題についてでございます。
 1と2で、税源移譲を行うと地域間の財政力格差が広がると指摘する向きがあることにつきまして、法人事業税の外形標準化が不十分なこと、地方消費税への移譲が実現していないこと、地方交付税を削減してきたことが、その要因であるとしております。
 3では、地方消費税の充実等により、地方の税財政制度を強化させることこそが、地方全体の財政力を底上げし、健全な財政調整制度を維持することを可能とするとしてございます。
 4では、法人事業税の外形標準課税の割合を高めることで、地域的な偏りや景気変動による不安定さを縮小できると提言してございます。
 5では、法人事業税の分割基準の見直しは、財源調整の手段として行われたことを指摘いたしまして、税の性格や理念を無視して、さらに法人住民税の分割基準を見直すことは税制を大きくゆがめるものであり、地方自治の否定にもつながりかねず、行うべきではないとしてございます。
 また、景気対策として行われました恒久的減税のうち、個人住民税の定率減税につきましては廃止の方向でございますが、恒久的減税の一部の廃止のみで、財源補てん措置として設けられました地方特例交付金全体の廃止を持ち出す懸念もあるとし、その不当性にも触れてございます。
 三ページに参りまして、第3章は、三位一体改革における国の対応が進むべき方向を見失っている今、改めて地方分権の精神を思い起こす必要があるとして、第1部をまとめてございます。
 続きまして第2部、地方分権時代にふさわしい固定資産税制でございます。
 固定資産税は、地域に密着した地方自治体の基幹税目であり、今後とも納税者が理解の上納税していただくことが必要でございますが、現在の固定資産税制は、納税者にとってわかりにくく、複雑な仕組みとなってございます。これを簡素でわかりやすいものとするとともに、これまでより地方自治体の裁量を拡大させるよう提言してございます。
 第1章、地方分権と固定資産税制の再構築では、固定資産税制の簡素化や地域主体の制度に再構築する方向性を示してございます。
 第2章、今後の固定資産税制のあるべき方向では、わかりやすい制度を目指した具体的な提言を行ってございます。
 1では、地価の乱高下を緩和するために設けられてきた特例措置、調整措置によりまして複雑にゆがめられた土地の固定資産税制を、住民にとってわかりやすい制度にする必要性を指摘し、そのために、一物四価といわれております公的価格の水準を一致させる方向の検討、固定資産税の価格の意義や算定方法をより明確に法律で定めること、資産評価を独立して行う機構の設立、それから、四ページに参りまして、(3)のところでございますが、固定資産の評価額から税額を算出する複雑な過程を、課税係数を導入して簡明にすることなどを提言してございます。
 また、負担水準を早期に均衡化すべきことや、別の考え方といたしまして、個々の土地の評価について大胆に簡素化すること、現行の評価水準のままで課税係数を導入することも併記してございます。
 2では、取得価格方式の導入を中心として、家屋評価を簡素化するよう提言してございます。
 五ページをごらんください。
 3では、償却資産の申告に伴う納税者の負担を軽減するために、制度の見直しが必要であるとしてございます。
 4では、固定資産税を地方の裁量が生かせる制度にしていくべきことを指摘し、先ほど申し上げました課税係数は住民が決定できる制度にすべきこと、地域の政策課題を解決するために固定資産税を活用できる柔軟性のある制度にすべきこと、ただし、財政調整制度では、自治体間の公平を保てる措置を講じる必要があることを提言してございます。
 第3章は、硬直的な現行制度を、地方が創意工夫により地域社会や地域経済の活力を維持発展させることが可能となる柔軟な制度にかえていく必要を訴えて、第2部のまとめとしてございます。
 最後に、全体のまとめといたしまして、今後の分権改革や消費税制、道路特定財源の議論においても、国の視点からのみではなく、国と地方を通じた地方税財政制度のあり方の視点からも検討すべきであるとして、答申を締めくくってございます。
 以上、平成十七年度東京都税制調査会答申概要につきましてご報告させていただきました。
 なお、答申本文につきましては、お手元に資料第4号として配布させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。

○山加委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○曽根委員 二点お願いしたいんですが、最初に法人税の関係で、国が平成十一年から行ってきた法人税の恒久的減税措置を初めとする、若干そのほかの税制見直しがあったと思うんですが、これの経過と、それから、それによる都税への影響についてわかるものをお願いしたいと思います。
 もう一点は、固定資産税について、都内の主な代表的な都心の住宅や商業地、周辺区部の住宅、商業地、それぞれについて、固定資産税の代表的な税額の、この間、土地基本法以来の推移がわかるものがあれば、それをお願いしたいと思います。

○大西委員 先進大都市の地方税財政制度というのか、例えばニューヨーク、ロンドン、パリぐらい、これ、わかりやすい資料をいただきたいというのが一つ。
 もう一つは、固定資産税の問題、今、曽根理事から話がありましたけれども、できれば二十三区、市町村別の資料を加えていただけるとありがたいと思います。大変じゃないでしょう。
 あと、四十七都道府県ごとの国税と地方税の総額の一覧表、これは例示的な一年、単年度でいいですよ。

○山加委員長 ほかに資料要求はありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 それでは、ただいま曽根理事、大西理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○山加委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 請願陳情審査件名表に記載の、整理番号(1)から(105)までの、請願一七第四一号外二十四件、請願一七第四二号外二十四件、請願一七第四三号外二十四件、請願一七第四四号外二十五件及び陳情一七第五九号から陳情一七第六二号までは内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 本件について、理事者の説明を求めます。

○川村税制部長 請願及び陳情についてでございますが、請願一七第四一号外二十四件、都市計画税の軽減措置継続に関する請願、請願一七第四二号外二十四件、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する請願、請願一七第四三号外二十四件、負担水準が六五%を超える商業地等における固定資産税税額の軽減措置継続に関する請願、陳情一七第五九号、都市計画税の軽減措置継続に関する陳情、陳情一七第六〇号、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する陳情、陳情一七第六一号、負担水準が六五%を超える商業地等における固定資産税税額の軽減措置継続に関する陳情についてご説明を申し上げます。
 これらは、いずれも固定資産税及び都市計画税の軽減措置に関する内容でございますので、一括してご説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第5号、財政委員会付託請願陳情審査説明表をおめくりいただきまして、一ページと一七ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。
 都市計画税の軽減措置継続に関する請願及び陳情の趣旨は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を、現行のまま平成十八年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この小規模住宅用地に係る都市計画税につきましては、住民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、昭和六十三年度より、都独自の措置として、その税額の二分の一を軽減する措置を講じてきたものでございます。
 次に、恐れ入りますが、五ページと一九ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。
 小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置継続に関する請願及び陳情の趣旨は、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置を、平成十七年度同様、平成十八年度以降も継続することを求めるものでございます。
 この小規模非住宅用地の減免は、過重となっております二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行うため、平成十四年度より実施してきたものでございます。
 これらの措置についての平成十八年度のあり方につきましては、社会経済状況の変化、景気の動向、平成十八年度評価替えの状況、都の財政状況、都民の負担感等を踏まえながら、今後検討してまいります。
 次に、九ページと二一ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。
 負担水準が六五%を超える商業地等における固定資産税税額の軽減措置継続に関する請願及び陳情の趣旨は、負担水準が六五%を超える商業地等における固定資産税の税額について、負担水準の上限を六五%に引き下げるとした場合に相当する税額まで軽減する措置を、平成十八年度以降も継続することを求めるものでございます。
 商業地等の負担水準の上限引き下げにつきましては、いわゆるバブル経済に伴い生じた制度のゆがみによる負担の不均衡を是正し、全国に比べ過大となっております二十三区商業地等の負担の緩和を図るため、平成十七年度に実施したものでございます。
 平成十八年度以降の取り扱いにつきましては、平成十八年度の評価替えの状況、税制改正の動向等を踏まえながら、今後検討してまいります。
 次に、請願一七第四四号外二十五件、固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する請願、陳情一七第六二号、固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する陳情についてご説明を申し上げます。
 これらは、いずれも固定資産税における償却資産に関する内容でございますので、一括してご説明をさせていただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、一三ページと二三ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。
 固定資産税における償却資産の取扱いに係る意見書の提出に関する請願及び陳情の趣旨は、固定資産税の償却資産の取り扱いについて、免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること及び申告期限を三月三十一日とすることを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 まず、償却資産の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合には課税しない制度でございますのに対し、基礎控除制度は、課税標準額から一律に一定額を控除する制度でございまして、固定資産税においては、土地、家屋及び償却資産の三資産において、いずれも免税点制度とされてございます。
 また、償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円と、他の資産に比べて高い水準に設定されており、免税点未満の者の割合は、納税義務者数の八〇%を超えております。
 次に、償却資産の申告期限を三月三十一日とすることについてでございますが、固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の三資産について、毎年一月一日における価格に基づき課税することとされておりまして、当該価格については、課税庁が三月末日までに決定することとされております。
 償却資産の申告期限は、このような賦課課税としての固定資産税の基本的仕組みを考慮して定められているものでございます。
 本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○曽根委員 今回の請願陳情は、いずれも固定資産税や都市計画税の減額、減免、また納税の取り扱いなどについて、中小企業などへの配慮を求めたものだと思います。
 そこで、毎年恐らく出ていると思うんですが、どうしてこういう声が出てくるかということで、一つは、固定資産税については、先ほどの答申の中にもありましたが、地価が下がっている一方で固定資産税の税額は上がってしまうという逆転現象については、都民からも厳しい批判の声が出ているのは、答申の中にも反映されているわけですが、同時に、もともと東京の地価が高く、当然ながら税額も高いと。この額の高さが、都心などでは、特に暮らしている一般的な住宅の方や中小企業、商店街の方にとっては、商売や生活が続けられないほどに割高であるという負担が、やっぱり実際にあるということが現実の問題だと思うんですね。
 そこで、そういう声は、当然ながら担当の主税局さんの方にも聞こえていると思いますし、また、実際のところ、他県と比べてみれば相当な開きがあるんじゃないかと思うんですが、その二つの点についてお答えをいただきたいと思います。

○川村税制部長 ご指摘の納税者の税負担感につきましては、納税協力団体からの要望、都税事務所などに寄せられております納税者のご意見などにより承知しております。
 また、東京二十三区と全国の税負担水準についてでございますが、平成十六年度ベースによる一平方メートル当たりの税負担額は、商業地等では、全国平均が約四百円でありますのに対しまして、二十三区平均で約四千五百円でございます。

○曽根委員 一平方メートル当たり四千五百円ということは、土地の固定資産税だけでも、百平方メートルの土地を使って商売をされている方については、現在継続している減額措置があったとしても、年間四十五万円の納税ということになりますか。さらに建物の分がそれに加わるわけですので、恐らく三けたの単位になるところもあるだろうということでは、地方に比べてそれだけの大きな差があるということから、もし減額措置をなくすと、これがさらにはね上がるということになりますので、継続していただきたいという都民の声は当然だと思うんです。
 そこで、問題は、都の財政事情なんですけれども、そこでちょっとお聞きしたいのは、昨年度に比べてことしの都税収入の伸びはどうなのか。聞くところによれば、かなり伸びているんじゃないかと思うんですが、例えば上半期の終わった時点で、都税収入の伸びは、昨年度に比べてどうなのか、今年度の予算に比べてどうなのか、この点はいかがでしょうか。

○川村税制部長 今年度の都税収入の動向についてでございますが、本年九月末の上半期の実績で申し上げますと、対前年同月末で比較をいたしますと、約二千億円の増収でございます。

○曽根委員 二千億円ということは、上半期ですので約一〇%近い伸びということになりますよね。
 昨年度の決算と今年度の都税の予算はほぼ同じぐらい、四兆六千ぐらいですので、ということはこのままの推移でいくと、昨年度を一〇%ぐらい最終的に上回って税収が入ってくると。四千億円を超える税収の伸びが昨年に比べてある可能性が相当高いといえると思うんです。
 そういう点からいうと、これまで制度を継続するかどうかの一つの指標といいますか、考え方の上でのポイントは、一つは都民の実際の声、要望ですね、それから都の財政事情、あとは制度としてのあり方といいますか、この三つぐらいがあったかと思うんですね。これが事情が変われば、場合によっては継続できない場合もあるよということは、これまでも繰り返しいわれてきたわけです。
 前者の二つの点については、今お話があったように、これは都民の声も相変わらず強いし、財政事情も、これは可能であると。問題は制度のあり方ですけれども、これについては、今回、答申の中でも、地域の実態に応じた固定資産税のあり方を考えていくべきだということが答申の中に盛り込まれました。この議論はこの次にやるわけですが、私は、そういう点からいっても、この制度は継続しない理由はないだろうと、東京都の方で。
 当然採択をというふうにいいたいところですが、この都議会の慣習によりまして、今回は継続ということになりますが、ぜひ東京都の側から都民の声にこたえるという措置が出されることを強く要望いたしまして、質問を終わります。

○山加委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認めます。よって、整理番号(1)から(105)までの、請願一七第四一号外二十四件、請願一七第四二号外二十四件、請願一七第四三号外二十四件、請願一七第四四号外二十五件及び陳情一七第五九号から陳情一七第六二号までは、いずれも継続審査といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 主税局関係を終わります。

○山加委員長 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○谷川財務局長 第四回定例会に提出を予定しております財務局関係の議案につきましてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしてあります提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。
 今回の提出予定議案は、条例案一件、契約案五件、事件案二件の計八件でございます。
 初めに、資料第1号の条例案についてご説明いたします。
 東京都公債条例の一部を改正する条例でございます。
 これは一般債振替制度の導入による東京都公債のペーパーレス化に伴い、規定を整備するものでございます。
 次に、資料第2号の契約案についてご説明いたします。
 契約案五件の内訳は、土木工事が四件、建築工事が一件でございます。これらの契約金額は、合計で七十二億円でございます。
 次に、事件案についてご説明いたします。
 資料第3号は、神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結についてでございます。
 これは、PFI事業により警察施設等を整備、運営するプロジェクトでございまして、契約金額は約五十七億円でございます。
 最後に、資料第4号の当せん金つき証票の発売についてご説明いたします。
 これは、いわゆる宝くじの発売についてでございまして、平成十八年度の宝くじの発売限度額を定めるものでございます。
 なお、これらの詳細につきましては、それぞれ所管の部長から資料に基づきましてご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○安藤主計部長 それでは、資料第1号につきましてご説明を申し上げます。
 この資料は、東京都公債条例の一部を改正する条例についてでございます。東京都公債条例は、都債の円滑な発行及びその流通性の確保を目的としまして昭和三十一年に制定され、東京都公債に関し、募集の委託、元金の償還、利息の支払い等、基本的な必要事項が定められております。
 平成十八年一月十日から、社債等の振替に関する法律に基づきまして、都債につきましても、新たな決済制度でございます一般債振替制度が導入されます。この制度では、都債の券面の発行を一切行わず、地方債の権利移転を、各投資家が設けました口座への記録により行います。
 現行の東京都公債条例は、券面や利札の存在を前提とした規定となっており、こうした券面を発行しない一般債振替制度に対応しておりません。そこで、本制度のもとで発行する東京都公債について、元金の償還、利息の支払い等、必要な規定を整備するものでございます。
 よろしくご審議をお願い申し上げます。
 続きまして、飛びますけれども、お手元の資料第4号、当せん金つき証票の発売についてご説明をさせていただきます。
 これは、当せん金つき証票、いわゆる宝くじの平成十八年度分の発売限度額に関する議案でございます。
 議案の中ほどの記にございますように、宝くじの発売の目的として、公園整備等の費用の財源に充当するために発行するものでございまして、平成十八年度は二千百二十二億円の発売限度額を定めるものでございます。
 提案の理由でございますが、裏面に参照条文を掲載してございますが、当せん金付証票法第四条第一項の規定に基づき提案をするものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○臼井経理部長 それでは、資料2号、3号につきましてご説明をさせていただきます。
 まず、契約議案の概要につきまして、資料2号によりご説明を申し上げます。
 表紙を一枚おめくりいただきまして、工事請負契約議案一覧をお開きください。
 初めに、1の総括の表をごらんください。
 今回ご審議をいただきます契約議案は、右側の計の欄にございますとおり合計五件、契約金額の総額は七十二億一千九百二十七万五千円でございます。
 契約の方法は、提出予定の五件すべてにつきまして、一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
 番号1は、汐留土地区画整理事業地内の港区東新橋一丁目に、地下から地上への車両用通路を築造するものでございます。
 番号2は、現在の都立北野高等学校の敷地である板橋区徳丸二丁目地内に都立板橋地区単位制高等学校(仮称)を建設するものでございます。
 番号3及び番号4は、江東区青海二丁目地先の新海面処分場Gブロック西側に護岸を建設するものでございます。
 番号5は、神田川・環状七号線地下調節池に、洪水時に善福寺川から取水するための水門設備を杉並区堀ノ内二丁目地内に建設するものでございます。
 それぞれの契約の相手方は、表の右側の欄に記載してございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページから四ページには、案件ごとに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法及び工事概要等を記載してございます。後ほどご参照いただきたいと思います。
 また、各案件の入札の経過等につきましては、五ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんください。
 以上が、今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。
 続きまして、事件案の概要につきまして、資料3号によりご説明申し上げます。
 今回ご審議をいただきます事件案は、神宮前一丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結でございます。
 この議案は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第九条の規定に基づきまして提出を予定しておりますもので、渋谷区神宮前一丁目地内に警察施設を整備、運営するとともに、附帯事業として定期借地権を設定し、住宅や商業施設などの民間施設を建設、運営するものでございます。
 契約の相手方は、株式会社原宿の杜守でございます。
 契約金額は、五十七億二千三百十一万八千八百十三円でございます。
 以上が、今回提出を予定しております議案でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求がある方は発言を願います。

○曽根委員 事件案である神宮前一丁目の民活再生プロジェクトの契約についてなんですが、これはたしか、かなり前から原宿のいわば巨大留置場というふうにいわれて、計画そのものも二転三転をしたという経緯がありますので、この経過がなるべく詳しくわかるような資料をお出しいただきたいというふうに思います。

○門脇委員 今の議案と同様で、事件案ですけれども、株式会社原宿の杜守の、いわば会社概要といいましょうか、あるいは過去の業務実績等、そんなに詳しくなくても結構ですけれども、概要についてご提出をいただきたいと思います。
 以上です。

○山加委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 それでは、ただいま曽根理事、そして門脇理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○山加委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願一七第一〇六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○泉本財産運用部長 ただいま議題に供されました、請願一七第一〇六号、警視庁中央警察署跡地の利用に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 請願一七第一〇六号は、日本橋六の部連合町会会長柴田亨氏外九名から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、警視庁中央警察署跡地の利用計画に関し、一、地元振興のための施設を計画に入れること、二、地元コミュニティの育成のための施設を計画に入れること、三、防災材料倉庫の整備を計画に入れることを実現していただきたいというものでございます。
 中央警察署跡地は、平成十二年十二月に財務局へ引き継がれた後、地元の中央区に対し、地域施設需要などを踏まえた土地の取得意思を照会いたしましたが、平成十三年十一月に、その意向がない旨の回答を得ております。また、その後、今日まで特段の事情の変更はございません。
 なお、現在は、下水道工事の作業基地として下水道局へ使用承認をしているところでございます。
 今後、本件地につきましては、下水道工事終了後、都といたしまして売却を含めた活用を検討してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認めます。よって、請願一七第一〇六号は継続審査といたします。

○山加委員長 次に、陳情一七第四七号から陳情一七第四九号までの陳情三件を議題といたします。
 本件は趣旨が同一のため、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○泉本財産運用部長 ただいま議案に供されました陳情一七第四七、四八及び四九号、都保有の東京都競馬株式会社の株式譲渡に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情一七第四七号は特別区長会会長高橋久二氏から、陳情一七第四八号は特別区議会議長会会長成澤廣修氏から、陳情一七第四九号は特別区競馬組合議会議長富本卓氏から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、いずれも東京都が保有している東京都競馬株式会社の株式を特別区に譲渡していただきたいというものでございます。
 東京都競馬株式会社は、昭和二十四年十二月に設立された、資本金約百五億円、従業員百一名の会社で、競馬場施設の賃貸事業、遊園地事業などを経営しております。
 同社は、経営の合理化を図る一方、ファンのニーズに対応するため、大井競馬場の施設整備を行うとともに、新種馬券導入等への環境整備、場外発売所の増設など、積極的な事業展開を進めております。
 都が現在保有しております同社の株式は約八千万株、発行済み株式の約二八%でございます。同社は平成元年より年一五%の配当を続けておりまして、都の受取配当金は年間で約二億四千万円、これまでの受取総額は約七十五億円に上り、財政状況の厳しい中で重要な財源となっております。都は、今後ともこの株式を継続保有してまいりたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山加委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山加委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一七第四七号から陳情一七第四九号までは、いずれも継続審査といたします。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 財務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
   午後一時四十九分散会

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