財政委員会速記録第五号

平成十七年三月十七日(木曜日)
第二委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十二名
委員長倉林 辰雄君
副委員長秋田 一郎君
副委員長森田 安孝君
理事酒井 大史君
理事鈴木 一光君
理事松村 友昭君
東村 邦浩君
鳩山 太郎君
山下 太郎君
執印真智子君
新藤 義彦君
桜井  武君

 欠席委員 なし

 出席説明員
主税局局長山口 一久君
総務部長菅原 秀夫君
税制部長川村 栄一君
参事関口 修一君
参事橋本 隆之君
課税部長松田 曉史君
資産税部長安田 準一君
徴収部長吉田 裕計君
参事齊藤 吉民君
出納長室出納長櫻井  巖君
副出納長島田幸太郎君
副出納長宇藤 雅隆君
会計制度担当部長岳野 尚代君

本日の会議に付した事件
出納長室関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出 出納長室所管分
付託議案の審査(質疑)
・第五十一号議案 東京都収入証紙条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・平成十六年度第三・四半期の資金管理実績について
主税局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成十七年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出 主税局所管分
・第三号議案 平成十七年度東京都地方消費税清算会計予算
付託議案の審査(質疑)
・第五十号議案 東京都都税条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した平成十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)の報告及び承認について
報告事項(質疑)
・平成十七年度地方税制の改正について
請願陳情の審査
都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
(1)一六第二八号
(2)一六第三〇号
(3)一六第三二号
(4)一六第三四号
(5)一六第三七号
(6)一六第三九号
(7)一六第四六号
(8)一六第四八号
(9)一六第五〇号
(10)一六第五二号
(11)一六第五四号
(12)一六第五六号
(13)一六第五八号
(14)一六第六〇号
(15)一六第六一号
(16)一六第六二号
(17)一六第六四号
(18)一六第六六号
(19)一六第六七号
(20)一六第六九号
(21)一六第七二号
(22)一六第七五号
(23)一六第八〇号
(24)一六第八二号
(25)一六第八六号
(26)一六第八九号
(27)一六第九〇号
(28)一六第九二号
(29)一六第九六号
(30)一六第九七号
(31)一六第九八号
(32)一六第一〇三号
(33)一六第一〇五号
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願
(34)一六第二九号
(35)一六第三一号
(36)一六第三三号
(37)一六第三五号
(38)一六第三八号
(39)一六第四〇号
(40)一六第四七号
(41)一六第四九号
(42)一六第五一号
(43)一六第五三号
(44)一六第五五号
(45)一六第五七号
(46)一六第五九号
(47)一六第六三号
(48)一六第六五号
(49)一六第六八号
(50)一六第七〇号
(51)一六第七三号
(52)一六第七四号
(53)一六第七六号
(54)一六第八一号
(55)一六第八三号
(56)一六第八五号
(57)一六第八七号
(58)一六第八八号
(59)一六第九三号
(60)一六第九四号
(61)一六第九五号
(62)一六第九九号
(63)一六第一〇四号
(64)一六第一〇六号
都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情
(65)一六第七一号
(66)一六第七三号
(67)一六第九七号
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情
(68)一六第七二号
(69)一六第七四号
(70)一六第九八号

○倉林委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、出納長室及び主税局関係の予算の調査、付託議案の審査及び報告事項に対する質疑、並びに主税局関係の請願陳情の審査を行います。
 これより出納長室関係に入ります。
 予算の調査、付託議案の審査及び報告事項に対する質疑を行います。
 第一号議案、一般会計予算中、歳出、出納長室所管分、第五十一号議案及び報告事項を一括して議題といたします。
 本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○秋田委員 私からは、資金管理について三問、それから公会計について八問ほどお伺いしたいと思います。
 まず、資金管理についてなんですが、大手行の不良債権処理がようやく峠を越えて、来月四月からはペイオフ全面解禁ということで、まだまだ先行き不透明の部分がございますが、出納長室の皆様方は、何といっても都民の方からいただいた税金を一円たりともむだにしないよう、そして、一円でも収益が高くなるよう、これまで数々の努力を重ねてこられたと思うんですが、来月からのペイオフ全面解禁を控えて、今、都の対応を確認させていただきたいと思います。
 金融情勢を振り返りますと、平成十四年四月のペイオフ一部解禁後も、銀行さんは不良債権処理に追われて、大手行の株価も一時は破綻を懸念するぐらい大変危機的な状況にあったといった中、都は、大変な努力を重ねて、何とか乗り切ってきたというのが実情だと思うんですけれども、そこで、ペイオフ全面解禁を目前にした現在の取引先の金融機関の経営状況をどのように把握しているのか、お聞かせください。

○島田副出納長 東京都では、十四年度の定期性預金のペイオフの解禁以来、金融機関の評価基準につきまして、その時々の状況を踏まえて改善を図りながら、預金先金融機関の健全性を厳格に評価し、安全性を確認してきたところでございます。
 この間、金融機関を取り巻く状況でございますが、まさに秋田副委員長ご指摘のように、大変厳しい時期が続いておりました。しかし、下落しておりました金融機関の株価も、十五年五月のりそな銀行への公的資金注入決定を契機に上昇に転じておりまして、財務内容につきましても、不良債権処理の取り組みなどにより、各行とも次第に改善方向に向かい、十六年三月の決算では、ほとんどの大手金融機関で黒字に転じたところでございます。
 私ども東京都の預金先の金融機関につきましても、直近の決算でございます十六年九月中間決算を見ますと、各行とも不良債権の圧縮が進んで、リスクが相当程度減少するなど、財務内容は着実に改善していると私ども評価しておりまして、また、さらに格付でございますが、全般的に上昇している状況でございます。
 今後とも、このような状況に気を緩めることなく、ペイオフ全面解禁もあと二週間ちょっとでございますけれども、これによる影響や、銀行統合後のそういった動きによる影響などにも注目して、着目しながら、引き続きまして預金先金融機関の経営状況を的確に評価していきたい、こういうふうに考えております。

○秋田委員 今のお話を聞くと、ちゃんと金融機関についてもしっかりと評価されているということで、安全性については恐らく大丈夫なのであろうというふうに思いますが、ペイオフの全面解禁との関係も含めて質問させていただきたいと思います。
 金融機関が破綻しても全額保護される決済用預金についてなんですけれども、多くの自治体や民間企業がこの決済用預金を活用すると聞いております。都としては、ペイオフ対策として決済用預金の導入をするのか、しないのか、そして、どのように対応していくのかをお聞かせください。

○島田副出納長 金融機関の経営状況を評価する基準によりまして、安全性の高い預金先金融機関を選定するとともに、先ほどと同じになってしまいますが、格付や株価の変動にも着目して対応するなど、日ごろの監視体制を十分に行っているというふうに私どもでは考えておりまして、この四月以降もさらにこの対応を継続していくつもりでございます。
 したがいまして、副委員長ご心配いただきましたが、私ども、預金につきましては、経営の安全性、健全性が確認できる金融機関に対しまして、効率性を追求するために、定期性預金を設定することを基本と考えております。
 ちなみに、現在の平均値でございますけれども、普通預金は、〇・〇〇一%程度の金利でございます。三カ月の定期預金になりますと、これが〇・〇二%。わずかではございますが、少ないとはいいながらも、普通預金に対しまして二十倍程度の利息は付されてまいります。このため、利息のつかない決済用の預金を導入する考えは、現在のところはございません。

○秋田委員 今のお話を聞くと、安全な金融機関を選んでいるから、全額保護されているとはいえ、わざわざ無利息で一円の収益も生み出さないであろう決済用預金に移す必要はないということだと思うんですが、しっかりと対応していただきたいと思います。
 来月は、ペイオフ全面解禁とともに、新年度がスタートします。資金管理についての最後の質問になりますけれども、今後の資金運用計画をどのような方向で検討し、また、策定の時期はいつごろを予定しているのか、伺いたいと思います。

○島田副出納長 平成十四年度でございますけれども、資金運用の際に、投資対象をどういうふうな組み合わせで分散投資するのかという基準でございますポートフォリオを作成いたしました。低金利が続く中でも、できるだけ効率性を確保するよう努めてきたところでございます。恐らくでございますが、来年度につきましても、金利の上昇はなかなか見込みにくい、こういうふうに考えているところでございますが、これまで導入してきた運用商品を活用しまして、できるだけ効率的な運用をしていきたいというふうに考えて、現在、具体的な資金配分について検討を進めております。
 来年度の資金管理計画は、この四月にペイオフ全面解禁となるわけでございますが、新計画により迅速かつ確実に四月から運用に着手できますように、率直に申し上げますが、例年六月ごろに取りまとめておりましたスケジュールを前倒ししまして、ぜひ早目に取りまとめ、スピーディーな公金運用に万全を期したいというふうに考えているところでございます。

○秋田委員 スケジュールを前倒ししてまとめるということなので、しっかりと計画的な運用をお願いしたいと思います。
 次に、公会計制度について質問させていただきたいと思います。
 さきの予特の質疑においても幾つか質問させていただいたので、具体的な中身についてここではお話をさせていただきたいと思います、あちらに専門家もいらっしゃるので、なかなか質問しにくいんですけれども。
 これまでの自治体経営というのは単式簿記・現金主義会計であって、それがいわゆる従来の官庁会計であったわけですが、これからは複式簿記・発生主義会計に移行するということで、このことは大変重要なことでありますし、また、大変地味なことですが、実はすごくドラスチックな改革なのではないかな、私はこういうふうにとらえております。
 この会計制度の改革は、都政だけではなく、もしかしたら日本全国に波及した場合、日本全体の構造改革にまで進むぐらい、大変重要な改革だと思っておりますし、そういった意味では、新しい行政スタイルの構築につながっていくのかなというふうに思っております。
 そこで、まず、おさらいになるんですけれども、現行の官庁会計、すなわち単式簿記・現金主義会計の問題点と、新たに複式簿記・発生主義会計を導入する利点について教えてください。

○岳野会計制度担当部長 今お話がございました、まず、現行の官庁会計の問題点でございますけれども、従来の単式簿記・現金主義に基づく官庁会計におきましては、会計事務と財産管理事務が分離されておりまして、資産や負債の情報が正確には把握できていなかったというような問題がございます。
 また、さらには、現金以外の支出、見えていないコストでございますが、こういうものを含めた行政サービスに要しましたすべてのコストを把握できていなかったなどなど、多くの問題がございました。
 また、次に、複式簿記・発生主義会計導入の目的でございますけれども、新しい会計制度の導入によりまして、これまで把握できなかった、今申し上げたような情報につきましても盛り込んで、新しい財務諸表を作成いたしまして、これを自治体のマネジメントに活用するとともに、都民や議会の皆様にわかりやすく説明していくことでございます。

○秋田委員 私が小さいころは、恐らく母親とかでも、家計簿は大体、多分、現金主義会計で単式簿記だったと思うんですが、パソコンが導入されてから、すぐれたソフトがかなり導入されてきて、恐らく家計簿も複式簿記・発生主義会計に移行しつつある現在、当然というか、しっかり頑張っていただきたいんですけれども、複式簿記・発生主義会計の導入後においては、日々の会計処理に基づいて、今までの官庁会計では存在しなかった財務諸表、FSが作成されることになると思うんですが、この財務諸表、財表とは具体的にはどのようなものでしょうか。

○岳野会計制度担当部長 僣越でございます。ちょっと長い答弁になりますが、我慢してお聞きください。
 このたび都が導入いたします新しい会計制度におきましては、財務諸表として三種類の報告書を出す予定でございます。一つ目は貸借対照表というものでございまして、これは会計年度末の都において保有するすべてのストック情報をあらわしたものでございまして、東京都がどのような資産を有しているか、その資産を取得するためにどこから財源を調達してきたか、借入金や都債を初めとする負債の残額はどのぐらいかなどというような資産の状況全体について把握できるものでございます。
 この貸借対照表には、自治体に特有の資産でありながら、これまでの官庁会計では把握できなかった道路や橋梁など、私どものハード部局でやっております事業のインフラ資産についても、初めてその資産額の情報を明らかにしていくつもりでございます。
 二つ目の報告書でございます行政コスト計算書、耳なれない名前でございますが、これはいわゆる民間企業の損益計算書に当たるものでございまして、一年間に都民に提供いたしました行政サービスにつきまして、どの程度の費用を要したか、その一方で、それにつきましてどの程度の収入があったか、これを右側と左側で示したものでございます。単式簿記ではとらえられませんでした減価償却費等の非現金支出も含めた総コストを、この報告書によって把握することができるようになります。
 最後でございます。三つ目の報告書でございますが、キャッシュフロー計算書というものを出す予定でございます。これは一年間の現金の収入額と支出額をあらわしたもので、従来の単式簿記によります歳入歳出決算額と数字的には一致するものでございます。しかし、単式の決算と違いまして、行政サービスにかかわる収支、資産形成にかかわる収支、負債の増減にかかわる収支、この三区分ごとに区分して表示する予定としております。

○秋田委員 以前の質疑か、あるいは個人的に出納長室の方にお話ししたのか、ちょっと記憶はしておりませんが、私も、特に最後のキャッシュフロー計算書についてはぜひつくった方がいいんじゃないかというようなお話をさせていただいた記憶がございますので、大変うれしい限りなんですが、確かに東京都全体のストックをあらわした貸借対照表、BSは、従来の官庁会計ではほとんど意識されなかった。このBSをつくること自体が実はすごく画期的なことなのではないかと思っております。
 また、今の説明によると、さらに行政コスト計算書、民間でいうところのPLをおつくりになるということで、従来の単式簿記・現金主義会計では把握していなかった、今、部長がいみじくもおっしゃった非現金支出、現金以外の支出が初めて明らかになるということなんですが、この非現金支出とは具体的にはどのようなものが当たるのか、そして、なぜそれを把握することが重要なのか、教えてください。

○岳野会計制度担当部長 今、副委員長がおっしゃられました非現金支出でございますけれども、この例といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、典型的なわかりやすいものでは、減価償却費がございます。これは、例えば新たに建設いたしました都市施設などの固定資産を使用して行政サービスを提供している場合に、その固定資産の資産価値が年々下がっていくわけでございますけれども、これを一年間の費用と考えて、コストに含めたものでございます。
 また、過去に取得しました土地を購入当時の価格より安く売却した場合などは、従来の単式簿記・現金主義会計では、売却した年度の売却収入のみが計上されて、損失の存在は見えなかったわけでございますけれども、今回できます行政コスト計算書においては、こうした売却損失についても非現金支出として表現するようにすることができます。
 このように、その年度の行政サービスに要したフルコスト、すべてのコストを正確にあらわすためには、いわば隠された支出でございます非現金支出を正確に把握することが、事業経営を分析する上で大変重要だということに考えております。

○秋田委員 これまでの部長の説明で、当局が作成する財表は三種類あって、大体の中身は今のお話で理解できたんですけれども、この三つの財表は東京都全体だけで作成するのか、それとも、ある事業の総コストが把握できるように、例えば事業単位ごとの財表も作成されるのか、どうなんでしょうか。

○岳野会計制度担当部長 今回の改革におきましては、副委員長がおっしゃられました東京都全体の財務諸表はもとより、会計別、局別など、さまざまなレベルの財務諸表を作成する計画でございます。
 また、副委員長がおっしゃられました事業別の財務諸表につきましても、まず当初は幾つかの主な事業について作成いたしまして、今後、複式簿記・発生主義の会計処理を担当する職員の習熟度や計上する内容の的確性なども丁寧に検証した上で、それから後は、必要に応じて事業単位ごとの財務諸表も作成していきたい、このように考えております。

○秋田委員 今の発言は、私自身、大変期待感を強めております。一般企業では、企業全体だけでなく、事業部制をとっているところは事業部ごとに財表をつくって、それぞれがさまざまな情報を把握しているわけですから、そういった意味からも、私は大変評価をさせていただきたいと思います。
 ただ、例えば東京都全体の財表と、局別などより細かいレベルのものと、読み取れる情報の質の部分でかなり違ってくると思うんですが、そうした多様な情報をどのように実際に都政運営に役立てていくつもりなんでしょうか。

○岳野会計制度担当部長 まさに副委員長おっしゃられましたように、東京都全体の財務諸表と局別の財務諸表、さらに細かい事業別の財務諸表とでは、そこに含まれる情報は当然違っております。
 例えば東京都全体の財務諸表からは、現金の収入額や負債額など、東京都としての全体像を把握することができます。その上で、財務分析を行いまして、今後の負債の返済能力や歳出規模に対する都の資金力等を算定いたしまして、長期的な視点に立った財政運営や予算編成方針に反映させていくことが可能となると思います。
 また、一方、局別や事業別などに整理しました財務諸表につきましては、それぞれに対応する個別の事業に関して正確なコスト把握ができますので、これに基づきまして今後の事業分析を行い、次年度の予算要求や、また、あるときは行政評価に活用することも可能となるというふうに思います。
 このように、都全体から個々の事業に至るまで幅広く財務諸表を活用して、結果として効率的な都政の運営に役立てていきたい、このように考えております。

○秋田委員 今のお話から、さまざまな形で都政運営に役立てていこうという意気込みをすごく感じたんですけれども、今の話というのはあくまでも庁内の話であって、重要なことは、都民の皆様方にこれを理解していただくことなんだと思います。残念ながら財務諸表というのは、その中身をぱっと見た感じでは、一般都民がその中身を理解できるかといったら、それはなかなか理解しづらいものだというのが現実だと思います。そうした意味では、つくった、都政に役立てただけじゃなくて、都民の皆様方に説明していく義務が、これから間違いなく重要な視点なのかなと思っております。
 都民の皆さんにどのように情報提供をしていくつもりなんでしょうか。

○岳野会計制度担当部長 副委員長ご指摘のように、都民の皆様に、こういう複式簿記・発生主義会計で得られた情報を説明していくことは本当に重要だというふうに考えております。例えば、将来世代の金利負担等の情報などは、都民として最も知りたいものの一つでございますし、こういうものについて、飛躍的にふえた情報をわかりやすく説明していくというのが私どもの使命だというふうに思っております。
 したがいまして、今後、都民に対して、一方で単式の簿記よりはわかりにくいというような点もございます財務諸表について、わかりやすさや理解しやすさに十分留意しまして、説明のポイントについても工夫しながら、時には詳細な解説等も織り込んで、積極的に都民の皆様に財務諸表を説明していく、公表していくという考えでございます。

○秋田委員 都民の皆さんには、ぜひともわかりやすく工夫した形で情報提供していただきたいと思います。もちろん、我々議会に対しても、従来の資料に加えて財務諸表をちゃんと提出していただきたいと思うんですが、この点についてはどういうふうになっているんでしょうか。

○岳野会計制度担当部長 副委員長ご指摘のとおり、都民の皆様を初め議会に対しても説明というのは大変重要でございまして、これまで議会に提出させていただいております単式の決算書及び決算説明書に加えまして、東京都全体の財務諸表や局別の財務諸表を、議会に提出する決算の参考資料として位置づけ、決算のご審議に当たり、先生方の一助としていただくことを現在検討しているところでございます。

○秋田委員 今までの話で、公会計に対する意気込み、そして姿勢、すごく感じたんですけれども、そもそも考えてみますと、財務諸表というのは実は自治体経営を行う上での道具でしかなくて、これをどう使いこなすのかというのは、都の職員の皆さんの知恵にこそあるのかなと。例えば、先ほど、非現金支出のところで減価償却費の話が出ましたが、公会計基準がこれからどうなっていくかによっても違うと思いますけど、例えば減価償却費を定率法にするのか、定額法にするのかによって、恣意的な操作も実は可能なわけですから、皆様の意識改革こそが、最終的には、単式簿記・現金主義から複式簿記・発生主義会計に移る最大の意味があるのかな、こう思っております。逆に、そうしないと、せっかくの公会計制度改革も意義が失われてしまうのではないかなと思っております。
 そういった意味で、最後に、出納長の方で意識改革についてどのようにお考えになっているのかをお尋ねしたいと思います。

○櫻井出納長 公会計制度改革まで余すところ一年余りというか、来年の今ごろはどたばたにならないように、私ども、これからなお一層ふんどしを締めてやっていかなくちゃいけないわけでございますけれども、そういう中で、今、秋田副委員長の方から、このテーマの中でも一番、最も重いお話をいただきました。職員の意識改革は、ひとえにこの制度改革の決め手になるわけでございます。そういう意味で、まさにこの公会計制度改革の結果としてつくり出す財務諸表、これはお話のとおり、使う道具でございまして、これをいかに使いこなすか、で、使いこなすのは職員、こういうことでございますので、改革を真に実現するためには、職員の意識改革は何としても重要なことというふうに考えてございます。
 職員が複式簿記・発生主義会計に関する正しい知識を習得し、そこから、先ほど例示で申し上げましたけれども、減価償却費や金利を初めとする厳格なコスト意識、こういう感覚を身につけ、また、そういう目線を持って職務に当たっていく、こういうことが大変重要であろうというふうに思っております。
 このため、私ども出納長室としましては、この会計制度改革に関する研修の実施、あるいは詳細な実務マニュアルを作成して各局に提供する、あるいは各局に対するきめ細かい実務指導、こういうものを通じまして、職員一人一人が、まずみずからの足元を見詰め直しまして、都民サービスのレベルアップのため、この財務諸表を真に役立つ道具として活用して、常に職場や事務事業の改革に努めるよう働きかけていきたいというふうに思っています。
 こうした取り組みを通じまして、東京の中で新たな行政のスタイルを確立しまして、都政の抜本的な構造改革に向けまして引き続き努力をしてまいりたい、このように考えております。よろしくお願いします。

○秋田委員 今度の公会計制度改革については、国も間違いなく注視していると思いますし、間違いなく他の道府県も注視していると思います。民間では、財務諸表を作成するなんていうことは、いわば当然のことでございますが、公もようやくそれに乗り出した。その一番最初が東京都だということに対しては、本当に大きな期待感を持っております。けれども、しつこいようですが、やっぱり財務諸表はしょせん道具でございますので、出納長を先頭に立てて、職員の意識改革、ひいては都政の構造改革に向けてしっかりと頑張っていただきたいという期待を表明させていただいて、質問を終わらせていただきます。

○松村委員 付託議案について一点伺わせていただきたいんですけれども、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例が出ておりますけれども、この主な中身について簡単に教えてください。

○島田副出納長 今回ご審議いただいております東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案でございますが、三件、中身としてお願いしているものでございます。
 一つ目が、屋外広告物法の一部改正によりまして、東京都屋外広告物条例中、屋外広告業が届け出制から登録制に改正されることに伴いまして、新たに手数料を収入証紙により徴収するため、項を追加するものが一つでございます。
 次に、関係法令、具体的には薬事法の一部改正によりまして、東京都産業労働局関係手数料条例別表の一部が改正されまして、動物用医薬品販売業等の許可にかかわる手数料の規定が新設されたことに伴い、規定を整備するもの。
 最後の三つ目でございますが、これは関係法令、具体的には農業改良助長法の一部が改正され、現在、都道府県で行っております改良普及員資格試験に関する事務が国に移管されることに伴いまして、改良普及員の資格試験に関する条例が廃止されることから、削除する。
 この三つでございます。

○松村委員 今の一点目の屋外広告物業を営む営業所とか業者が、今までの届け出制から登録制に移るということですけれども、この収入というか、登録手数料などの額はどのくらいの、例えば十七年度においての増を見込んでいるんでしょうか。何件か。

○島田副出納長 平成十七年度でございますけれども、約二千件の登録申請を想定しておりまして、手数料の収入額は約二千万円というふうに見込んでございます。

○松村委員 余り質問を重ねてするつもりはないんですけれども、歳入予算として四千二百件というのは、これ、平年度ということでしょうか。掛ける一万円の登録手数料ということですが、ちょっとそれとの関係でお答えください。

○島田副出納長 今、お話がございましたように、平年度化いたしますと、委員ご指摘の金額になるというふうに想定しておりまして、十七年度の適用日は十七年十月一日からでございますので、先ほどの金額を考えております。

○松村委員 その一部を収入証紙で行うということですけれども、問題の屋外広告業が、今までの届け出制が登録制になるという条例改定があって、そのもとでの収入証紙なんですけれども、これ、いろいろ問題があるというふうに思っております。ここは所管じゃないんですけれども、例えば、届け出が登録になるだけでなくて、今までのいろいろな屋外の広告物が規制されて、これが過料というんですか、罰金、商店のいろいろな看板とかを含めた、そういうものまで新たな規制対象になるというものが含まれていると。そして、それに伴う収入証紙だということで、大きな問題がもとにあるので、したがって、この関連する今回の本委員会に付託されております収入証紙条例については、私たちは賛成できないということを意見として述べさせていただきます。

○倉林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○倉林委員長 異議なしと認め、予算案、付託議案及び報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で出納長室関係を終わります。

○倉林委員長 これより主税局関係に入ります。
 予算の調査、付託議案の審査及び報告事項に対する質疑、並びに請願陳情の審査を行います。
 本日は、第一号議案、一般会計予算中、歳入、歳出、主税局所管分、第三号議案、第五十号議案、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した平成十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)の報告及び承認について及び報告事項、並びに請願陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(70)までの、請願一六第二八号外三十二件の同内容の請願、請願一六第二九号外三十件の同内容の請願、陳情一六第七一号外二件の同内容の陳情及び陳情一六第七二号外二件の同内容の陳情を一括して議題といたします。
 請願陳情について理事者の説明を求めます。

○川村税制部長 請願一六第二八号外三十二件、都市計画税の軽減措置の継続に関する請願、請願一六第二九号外三十件、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願、陳情一六第七一号外二件、都市計画税の軽減措置の継続に関する陳情、陳情一六第七二号外二件、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する陳情についてご説明申し上げます。
 これらはいずれも固定資産税、都市計画税の軽減措置に関する内容でございますので、一括してご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願・陳情審査説明表の一ページと五ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。
 請願及び陳情の趣旨は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を現行のまま平成十七年度以降も継続すること、小規模非住宅用地に係る固定資産税、都市計画税の減免措置を平成十六年度同様、平成十七年度以降も継続することを求めるものでございます。
 小規模住宅用地に係る都市計画税につきましては、住民の定住確保、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、昭和六十三年度より都独自の措置として、その税額の二分の一を軽減する措置を講じてきたものでございます。
 小規模非住宅用地の減免は、平成十四年度において、過重となっております二十三区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、当時の厳しい経済状況下における中小企業への支援を行う観点から、単年度の措置として導入し、実施してきたものでございます。
 平成十七年度は、景気の先行きが不透明であること等を考慮し、いずれも継続することとし、所要の条例改正をお願いしているところでございます。
 本件請願及び陳情についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○倉林委員長 説明は終わりました。
 予算案、付託議案及び報告事項につきましては既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○桜井委員 まず、法人二税について何点か伺います。
 平成十七年度の都税収入について伺います。
 平成十七年度の都税収入見込みについては、定例会の我が党の代表質問に対する答弁にもございましたが、法人二税は、大企業、製造業を中心とした企業収益の大幅な改善などを反映しまして、平成十六年度当初予算対比で約三千億円の増収となる見込みであります。また、法人都民税については、超過課税の適用期限を五年間延長する条例案が提案されております。
 そこで、まず、法人都民税の超過課税による税収は十七年度当初予算でどのくらいになるのか、伺います。また、法人事業税の超過課税ではどのくらいになるのか、それぞれ十六年度当初予算との比較でお示し願います。

○川村税制部長 法人都民税の超過課税による収入額は、平成十七年度当初予算で九百八十七億円を見込んでおりまして、十六年度当初予算の八百三十八億円と比べまして百四十九億円の増、率にして一七・七%の増を見込んでおります。
 また、法人事業税につきましては五百四億円で、十六年度当初予算三百八十八億円と比べまして百十六億円、三〇・〇%の増を見込んでおります。

○桜井委員 次に、法人事業税についてでありますけれど、平成十六年度から、いわゆる外形標準課税が新たに導入されたわけであります。外形標準課税による申告納税が事実上本格化するのは平成十七年度からと聞いておりましたけれど、都税収入への影響額はどのように見積もっておられるのか、お伺いします。

○川村税制部長 外形標準課税は、企業の損益の赤字、黒字にかかわらず、事業活動規模に応じまして、行政サービスの対価としての事業税を公平にご負担いただくものでございます。この外形標準課税による収入額は、十七年度当初予算では二千三百七十三億円を見込んでおりまして、従来の所得課税と比べ七百七十六億円の増と見込んでおります。また、十七年度は外形標準課税による申告納税の実質的な初年度に当たりまして、申告税額が膨らむことから、この特殊要因を除きました平年度ベースでは二千百二十六億円でございまして、所得課税と比べ三百三十八億円の増と見込んでおります。

○桜井委員 外形標準課税の税収は、今の答弁では、平年度ベースでは二千百二十六億円になるということであります。それでは、例えば、その内訳といいますか、詳細に伺うんですけど、例えば資本金の小さいもの、資本金の大きいもの、そういうものに区分けして見た場合、外形標準課税による税額というか、税収というのはどの程度になるのか、内訳をお願いします。

○川村税制部長 外形標準課税の対象法人約二万社につきまして、いわゆる大企業と中堅企業との区分でございます資本金十億円の区分により申し上げますと、資本金一億円を超え十億円未満の法人は約一万四千社で、全対象法人数の七割を占めておりますが、外形標準課税による税収は三百億円で、外形標準課税の全税収二千百二十六億円の一五%を占めているにすぎません。資本金十億円以上の法人は全対象法人数の三割を占める約六千社でございまして、一千八百億円、八五%の税収を占めております。
 なお、資本金十億円以上の法人のうち資本金一千億円以上の法人は、全対象法人数のわずか〇・七%、百五十社程度でございますが、外形標準課税の全税収のうち六百四十億円、三割を占めております。

○桜井委員 ただいまの答弁の中で伺いましたが、資本金一千億円以上の区分に入る会社が、都独自の外形標準課税の対象となった銀行も含まれていると思いますが、銀行業等では、今回の外形標準課税による税収はどのくらいになるのか、また、従前の所得課税で算定した税額と比べまして、今回の外形標準課税によって算定した税額はどの程度になるのか、あわせてお伺いいたします。

○川村税制部長 都独自のいわゆる銀行外形の対象行に係ります今回の外形標準課税による税収は、約二百億円と試算しております。これを、従前の所得課税ベースで試算いたしますと約百億円でございまして、今回の外形標準課税による税収では、差し引き約百億円の増と試算しております。

○桜井委員 ちょっと自分の意見を述べるようになりますが、外形標準課税は、一般的には、企業の損益が赤字であろうと黒字であろうとかかわらず、事業活動の規模に応じて税負担を求める、いわゆる応益課税としての事業税の性格を明確にするとともに、税収の安定化を目的に、今、導入されたものでありますと。ここら辺につきましては、一部では、かなり反対される方もおられるようでありますけれども、中身をよく詳細に調べさせていただきますと、赤字の中小法人には税負担を求めないという配慮のもとに、とりわけ安定的な地方財政の運営を図ることができるという点で重要な改正である、このように受けとめております。
 ちなみに、伺いましたところによりますと、東京都内に限りますが、申告のあった法人数は五十五万社、うち一億円以下の法人数は五十三万社、その比率は九六・四%ということが、税負担を求めない会社だということだそうであります。
 この点を申し上げまして、次の質問に移ります。
 法人事業税の分割基準の見直しについて伺います。
 先般の一般質問でも若干質問させていただきましたが、質問時間との関係で非常に制約があったものでございますので、重なっている点もあるかもしれませんが、繰り返し質問させていただきます。
 国は、非製造業の分割基準について、これまでの従業者数を基準とするものにかえまして、全体の二分の一を従業者数を基準とし、残り二分の一を事業所数で分割するとしています。この改正が行われまして、東京都の減収額は、答弁がありましたが、約六百億円と見込まれています。この問題については非常にゆゆしい問題でありますし、改めてお伺いします。
 本会議場では、局長から、分割基準のあるべき姿について、従業者数が最も簡便かつ適切な指標だとご答弁いただきました。しかし、国は、一方的に事務所数を併用する改正を行おうとしています。また知事からも、ここのところが非常に私自身も無念なんですけれども、知事答弁の中に、本当に無念だが、抵抗のしようがないというご発言がございました。これは非常にしゃくにさわるというか、残念なことだと思うわけでございます。
 そこで、改めて、今回の分割基準見直しの何が一番問題なのかについて、一般都民、一般区民にもわかるように、具体的にわかりやすくご説明願いたいと思います。

○川村税制部長 今回の分割基準見直しの一番の問題点は、事務所の規模の違いを無視して、従業者の多い事務所も少ない事務所も同じ比率で算定することでございます。例えば、ある企業で、従業者数一千人規模の本社が東京にあり、従業者二、三人の支店が地方にある場合を想定していただきますと、これらを同じ一カ所と算定することは、事業活動規模を適切に反映していない、いかに均衡を欠いた基準だということがご理解いただけるものと存じます。

○桜井委員 もっとたくさんの具体例をお聞きしたいのでございますが、今の具体例で、国の改正案がいかに不合理なものか、改めてよくわかりました。
 ところで、これまでにも大きな分割基準の見直しは、昭和三十七年、四十五年、平成元年の三回行われてきましたが、過去三回の改正による都の減収額は、合計で約五百億円であるというのに対しまして、今回の見直しでは、今回の見直し一回だけで六百億円の減収になります。
 国は、改正の理由として、アウトソーシングやIT化の進展を挙げているようでありますが、これほどの減収を都にもたらす分割基準の改正を何が何でもしなければならないというような状況の変化があったのかどうか、これについてのご説明を願いたいと思います。

○川村税制部長 今回の改正の背景といたしまして、国は、従来は、従業者数をもとにして、全国展開しております企業の帰属税収を考えておりましたところ、実際の企業の事業活動が店舗展開を中心にして行われているという現実を踏まえまして、店舗数による分割を考慮していくといたしております。しかし、こうした指摘は、公表されております国の資料では、何ら実証的な裏づけが示されておりません。今回の見直しは、三位一体改革の機会をとらえて東京をねらい撃ちにする財源調整措置にほかならないと考えておりまして、あるべき税制の姿をゆがめるものでございます。

○桜井委員 最後に、要望のようなものを申し上げさせていただきますが、三位一体改革というような名称のもとに、けしからぬ見直しを一方的に行ってきたわけであります。紛れもなく数字合わせにやったにすぎないということは一目瞭然でありまして、先般伺いましたが、国の役人にも悪知恵の働く者がいるようでありまして、大臣の耳元で悪魔のささやきをしたんだろうという人もいますし、こうした税制をゆがめる禁じ手は断じて今後許してはならないというふうに思います。
 今後、国は、さらに一層さまざまなものを仕掛けてくるわけでございますが、ぜひ東京都主税局は、国の好き勝手にならないよう、十分な理論武装をするとともに、国に対して、分割基準を財源調整の手段として用いないよう強く働きかけていくことを要望しまして、質問を終わります。

○酒井委員 それでは、何点か質問させていただきたいと思います。
 平成十七年度予算においては、法人都民税と法人事業税のいわゆる法人二税が約三千億円、増収見込みであるといった説明がございました。この法人二税の増収は、都財政の改善といったものに大きく寄与するものであり、歓迎するものであります。
 そこで、まず、法人二税の増収見込みと、滞納金の回収に寄与しているインターネット公売などについて何点かお伺いさせていただきたいと思います。
 ただいまの質問と若干重なりますけれども、念のため、まず、平成十七年度の法人二税の増収要因といったものをどのようにとらえているのか、お答えいただきたいと思います。

○川村税制部長 法人二税の増収要因についてでございますが、我が国経済は、輸出、設備投資の増加に支えられまして、大企業、製造業を中心に企業収益が大幅に増加するなど、景気の回復基調が続いております。上場企業の十七年三月期の企業収益は、鉄鋼、化学、商社を初め、ほとんどの業種で増収増益になるなど、前期に引き続きまして最高益を更新すると予想されております。こうした企業収益の動向を反映し、法人二税が大幅な増収になると見込んでおります。

○酒井委員 ただいまのご答弁によりますと、この法人二税の増収見込みといったものは、景気の回復基調といったものが理由になっているというお話でありましたけれども、景気によって左右される法人二税といったものの動向に一喜一憂するのではなく、徴収率といったものを着実に引き上げるといった地道な取り組みも必要であるのではないかと思いますが、これまでの主税局における徴収率向上の取り組みとその成果についてお伺いしたいと思います。

○吉田徴収部長 これまでも、迅速、的確な課税に努めるとともに、口座振替納税の慫慂、納税時期の広報活動等によりまして、納期内納税を推進し、さらには、職員個々に至るまでの目標管理を徹底した滞納整理に取り組んでまいりました。その結果、平成七年度の都税一般分の徴収率九〇・四%を、平成十五年度には九六・八%にまで引き上げるとともに、平成六年度末には約二千四百七十八億円ありました純滞納繰越額を、平成十五年度末には、ピーク時のおよそ四分の一の約六百六十七億円へと圧縮してきたところでございます。

○酒井委員 ただいまのご答弁によりますと、職員個々に至るまで、目標管理といったものを徹底して滞納整理に取り組むことによって、平成七年度に比べて、十五年度で六・四ポイントも徴収率が向上しているということで、大変努力をされている跡がうかがえるわけですけれども、都税の滞納額のうち、差し押さえによって保全されている金額といったものはどの程度あるのか、お答えいただきたいと思います。

○吉田徴収部長 平成十五年度末の純滞納繰越額、約六百六十七億円のうち、差し押さえ中の額は約二百七十八億円でありまして、その余につきましては、手形や先日付小切手による分納中あるいは徴収猶予中等となっております。

○酒井委員 ただいまのご答弁によりますと、差し押さえ中の金額といったものは、約二百七十八億円といった額だそうで、これをいかに解消していくのかといったことが大きな一つの課題になると思うわけですけれども、主税局においては、この滞納金の回収について、今年度からインターネット公売といったものを実施しておりますけれども、それまでインターネット公売というものを行う前の通常の公売とインターネット公売とでは回収金額にどの程度の差があるのか。また、インターネット公売導入の評価についてもあわせてお伺いしたいと思います。

○吉田徴収部長 平成十二年度から十五年度までの間、通常の公売で十二件の動産を売却いたしました。この十二件の落札倍率を見ますと、自動車につきましては見積価格の約二・〇倍、その他の動産につきましては見積価格の約一・二倍となっておりました。これに対しまして、平成十六年度に三回実施いたしましたインターネット公売では、合計九十四件の動産を売却いたしました。この九十四件の落札倍率を見ますと、自動車につきましては見積価格の約八・四倍、その他の動産につきましては見積価格の約二・五倍となっております。
 以上から見ますと、インターネット公売は、多くの参加者が入札に参加することにより、公売財産を高額で売却することができる手段であると評価いたしております。

○酒井委員 ただいまのご答弁によりますと、これまでの通常の公売に比べて、インターネットによる公売については二倍以上の開きがあるということで、東京都の滞納金の回収に大きく寄与していると思うわけですけれども、今月新たにインターネット公売において不動産についての公売を行うということを、インターネットのホームページ上等で見させていただきましたけれども、来年度、平成十七年度のインターネット公売の予定についてはどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。また、あわせて、今後の滞納整理に向けた取り組みへの決意もお答えいただきたいと思います。

○吉田徴収部長 本日から、全国で初めての不動産インターネット公売の申し込みを開始しております。四月十三日から二十日まで入札を実施いたします。平成十七年度におけるインターネット公売の実施につきましては、不動産は、本日申し込み開始分を含めまして、三回程度を予定しております。そのほかに動産につきましても三回程度予定しているところでございます。
 歳入の約七割を占めます都税収入の確保は、都の財政基盤の根幹を成すものでございまして、これまで以上に納期内納税の確保及び公正、公平かつ積極的な滞納整理に取り組んでまいりたいと存じます。

○酒井委員 ただいま、インターネット公売についての予定並びに都税の滞納整理等についての決意をお伺いいたしましたが、インターネット公売のことに関しては以前にも質問をさせていただきましたけれども、高く売れるということは、東京都にとっても滞納金の回収金額が上がるということですし、また、滞納者にとっては滞納金の充当が多くされるということです。また、これを落札した落札者にとっては、自分の欲しいものが通常で買うよりも比較的安い価格で購入できるという、いわば三方一両得の話ですので、ぜひとも滞納整理等については、不動産三回、また動産三回予定しているということですけれども--これは差し押さえしてこなければ、インターネット公売をやろうと思ってもなかなかできないわけですけれども、ぜひこの制度といったものを平成十七年度においても活用していただきたいということをお願いさせていただきたいと思います。
 次に、地方税制改正について何点かお伺いいたします。
 まず、平成十七年度の地方税制の改正による都税収入への影響といったものはどの程度になるのか、お伺いいたします。

○川村税制部長 平成十七年度の地方税制の改正に伴う都税収入への影響につきまして、平年度ベースで申し上げますと、個人住民税では定率減税の縮減により百六十四億円の増、六十五歳以上の者に係る非課税措置の廃止によりまして十一億円の増、法人事業税では分割基準の見直しにより六百億円の減、不動産取得税では新耐震基準を満たす住宅を減額の要件に追加することなどによりまして五億円の減、そのほか、固定資産税等での三億円の減を含めまして、計四百三十三億円の減収と見込んでおります。

○酒井委員 ただいまのご答弁によりますと、全体としては東京都にとって減収になるということですけれども、六十五歳以上の高齢者にとっては負担が逆にふえてしまうということで、今回の改正といったものは、平成十六年度の改正に引き続き、高齢者への課税の見直しが行われているわけですけれども、高齢者に対するこれら見直しに伴う影響額といったものは、この十一億円の増以外にどういった形になるのか、お答えいただきたいと思います。

○川村税制部長 先ほど申し上げました十七年度の税制改正における年齢六十五歳以上の者に係る非課税措置の廃止の十一億円のほか、平成十六年度の税制改正におきまして、公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止によりまして八十五億円の増となってございます。

○酒井委員 ただいま、全体として八十五億円の増ということですけれども、これは東京都にとっては八十五億円の増収ということですけれども、高齢者にとってはそれだけ負担が増すということで、特に今の個人住民税においては、高齢者への実質的増税といったものが盛り込まれているわけですけれども、この改正自体、どのような趣旨で行われることとされているのか、おわかりでしたら、お答えいただきたいと思います。

○川村税制部長 現在、我が国では高齢化が急速に進展しておりますが、高齢者の中には、年金のみで生活される方がいらっしゃる一方で、経済的に豊かな方も増加しているなど、高齢者の状況は多様化しております。また、これまで高齢者に対するさまざまな税制上の優遇措置が講じられてまいりました結果、高齢世帯では、現役世代の給与所得者の世帯と比べ課税最低限に大きな差があるなど、極めて優遇されてまいりました。
 お尋ねの税制改正は、こうした中で、高齢者間における税負担の公平を確保するとともに、現役世代の活力を維持し、世代間公平を確保する観点から実施されるものでございまして、年齢のみを理由に一律に高齢者を優遇している措置を縮減、廃止するものでございます。

○酒井委員 最後に意見だけ申し上げますけれども、確かに経済的に豊かな、収入が多い、そういう高齢者と、余り収入がない高齢者の方々を一律に考える必要はないということではないわけですけれども、その点についてはある程度の考慮はすべきであるとは思うわけですけれども、今回、実質的な増税については二年間の経過措置を設けるということであります。高齢者の中でも、若い世代よりも収入が多い方にとっては、それほど大きな負担にはならないと思うわけですが、逆に、そうではない中間層の方々であるとか、低所得者層の方々に対しては、東京都としても、今回、税制改正によって増収された部分については、何らかの形で高齢者の福祉施策といったものにぜひとも還元していっていただきたいなと思っております。この問題については、直接主税局が考える部分ではないので、質問してもお答えはできないと思いますので、集めるときにも、そういった思いも込めながら、ぜひ東京都としても検討していただきたいという意見だけ述べさせていただきまして、質問を終わります。

○松村委員 私の方からも、一つは、予算案について最初に伺いますけれども、平成十六年度、二〇〇四年度末の最終補正と比べても、この一般会計予算説明書、主税局の二ページには、さらに、十七年度、二〇〇五年度の予算が、四百六十四億円も都税が増となっているわけですけれども、この主な要因について、まず伺います。

○川村税制部長 平成十六年度最終補正後予算と比較いたしました平成十七年度予算の増収要因につきまして、その主なものを申し上げますと、法人事業税で、主に、十七年度から本格化する外形標準課税の影響によりまして六百六十六億円の増、個人都民税では、配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止や事業所得の増などによりまして、百八億円の増を見込んでございます。
 一方、減収要因の主なものといたしましては、都民税利子割で百五十億円の減、地方消費税で、消費税の申告期限が休日に当たることに伴います地方消費税の払い込みの影響から百六十八億円の減を見込んでございます。
 なお、さきに申し上げました外形標準課税の導入に伴う法人事業税の影響額は、平年度ベースで申し上げますと、三百三十八億円の増でございます。

○松村委員 増収となっているのは、まず、先ほども論議がありましたけれども、外形標準課税が入ってくると。ここでは資本金一億円以上ということですけれども、先ほど数字もありましたけれども、中小企業も入って、赤字の中小企業でも、いよいよ外形標準課税が一部の中小企業に入ってくる。これが平年度ベースでは三百三十八億円。それとあわせて、定率減税の縮小、廃止に先立って、三つの控除の廃止などの影響が出てきているわけであります。後でもう一回、税制改正の影響については聞きますけれども、配偶者特別控除の上乗せ分の見直しだけでも、平成十七年度には六十六億が既に見込まれておりますし、そういうことで、主税局のこの予算書でも、当初の平成十六年度予算に比べても三千三百億円も、十七年度予算が都税でふえているわけですね。
 今まで、繰り返し、予算がない、財政が厳しいと。特に福祉関係費などを中心に、本当に削減、切り捨て、廃止、休止と、いろいろな事業がなりましたけれども、一方、収入面から見ても、そういうことがいえるわけです。その増の要因が、今いったようなところにもある。しかし、都民施策は本当にそういう税収増に見合うものになっているかといったら、全体的には歳出抑制と。こういう大きな税収増がありながら、都民に対しては歳出抑制で、しかも、私どもが従来から指摘し、批判している、大きな幹線道路や都市再生などの、そういう大型公共事業には予算は回されている。こういう点でも、収入面からの点も明らかにしながら、もっとこういう実態を都民に知っていただいて--私は今度の予算について、もっと都民施策を充実させなければいけないなということを、今の収入面からも感じているところでございます。
 そこで、地方税制改正についての報告もありましたので、この点についても一、二伺わせていただきたいというふうに思っております。
 既に今も質問があったり、答弁があったので、若干重なると思いますけれども、個人住民税については、平成十五年度、先ほどいいました配偶者特別控除上乗せ部分が廃止、平成十六年度の年金課税強化や、十七年度の税制改正で六十五歳以上の非課税措置の廃止。昨年末の税制改正を論議したときには、いや、課税最低限度のまだ頭打ちがありますよと。そういう中でも、どのぐらいの、この三つの控除の廃止による影響が出ているのかという資料も出していただいて論議しましたけれども、いよいよ六十五歳以上の方の非課税措置の廃止も、今度の定率減税二分の一の改悪ですか、今の国会にかけられている改悪とあわせて、それが行われると、大変な影響が出るというふうに思うんです。
 そこで、まず、今もお話がありましたけれども、平成十七年度の影響額はどの程度と見込んでいるのか。また、平成十七年度以降の平年度ベースではどのぐらいの影響額と見込まれるのか。できたら、課税項目ごとに明らかにしていただきたいと思います。

○川村税制部長 個人住民税の税制改正に伴います平成十七年度の影響額につきましては、先ほども申し上げましたように、配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止によりまして、六十六億円の増でございます。また、平成十八年度以降の平年度ベースでは、今申し上げました配偶者特別控除の六十六億円の増のほか、公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止によりまして八十五億円の増、年齢六十五歳以上の者に係る非課税措置の廃止によりまして十一億円の増、定率減税の縮減により百六十四億円の増で、計三百二十六億円の増収を見込んでございます。

○松村委員 今、まちを歩いていて、商店や事業者から--地方消費税が既に免税点の適用上限を引き下げて三千万から一千万、また、簡易課税の適用上限を引き下げて二億円から五千万円、この影響も出てくるのではないでしょうか。
 先ほどもありましたけれども、地方消費税は、法人ですか、五月からの申告になると思うんですけれども、来年三月の確定申告には個人の地方消費税の申告が始まる。この影響などはどうなっているんでしょうか。

○川村税制部長 消費税の事業者免税点の適用上限引き下げに伴います地方消費税の影響額でございますが、十七年度で四十三億円の増、十八年度以降の平年度ベースで百九億円の増でございます。また、簡易課税制度の適用上限引き下げに伴います地方消費税への影響額は、十七年度で四十四億円の増、平年度ベースで六十一億円の増を見込んでございます。これらを合わせた影響額は、十七年度で八十七億円の増、平年度ベースで百七十億円の増でございます。

○松村委員 ですから、これらは、個人住民税にしろ、地方消費税の新たな負担にしろ、本当に庶民というか、都民の生活や営業、暮らしに直接打撃を与える大きな増税となる。平成十七年度だけでも、個人住民税と地方消費税を合わせれば、東京都民、百五十三億円、それから平成十八年度になりますと、これが四百九十六億円という数字で間違いないというふうに思うんですね。
 先ほどの都税の収入としては、外形で入ってくる額が、ことしは初年度で多い、六百幾つですけれども、平年度ベースでも、十八年度になると三百三十八億円で、この十八年度の四百九十六億円を足してみると、八百三十四億円ですね。それで間違いありませんか。

○川村税制部長 ただいまのご指摘のとおり、平年度では八百三十四億円の増収でございます。

○松村委員 今、知事など、先ほども論議がありましたけれども、一方においては、法人の分割税が入って、これはとんでもない国の東京に対する打撃になると。だからといって、財務局などは盛んに、体力をふやさなきゃいけない、これから国の大変な影響が出てくると。確かにそういう影響は、さっき六百億円とありますけれども、それも十八年度から分割税の六百億円の影響が出ますけれども、一方において、今答えがあったとおり八百三十四億円ですね。二百三十億円が多いとか少ないとかという以上に、私は、こういう都税収入があるということもしっかり見据えて、それはだれのためにというか、どこに使うのか。
 今、民主党の委員の方からも、高齢者、やっぱり大変な時代だと。石原知事がよくいうように、東京というのは、全体の高齢者を平均すれば、物すごい資産を持っている方もいるから、全国に比べて高齢者の所得が高いんだといっても、今もう本当に生活はぎりぎり、国民年金でも月四万円とか、そういうぎりぎりの中で歯を食いしばって頑張っている、そういう方もたくさんいらっしゃるわけですね。今までの税収減だ、財政不足だ、赤字なんだからといって、我慢を、痛みをといって、そういう方々まで対象にする都民施策がどんどん後退していいものなのかということを、こういう収入面の質疑というか、こういう実態も踏まえながら、都政のお金の集め方と使い方。特にこれは国の税制改正において大きな影響があるわけですから、そこにもしっかりと物をいいながらも、使い方においても、都民の負託にこたえて、もっと暮らしを応援する方向へ、こういうふえた税収などを活用しなければならないということを意見を述べて、終わりたいと思います。

○倉林委員長 十分間休憩いたします。
   午後二時二十四分休憩

   午後二時四十一分開議

○倉林委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○執印委員 それでは、私からは、多少NPOにも関連しながら、これから少子化社会に入っていく中で、NPOとの協働というものも頭に置いていただきたいというようなことも込めまして、自動車関係税について質問させていただきます。
 自動車に関する地方税ですけれども、平成十七年度の地方税制の改正においては、電気自動車、ハイブリッド車などの自動車取得税の軽減措置の延長、平成十七年自動車排出ガス規制適合車についての自動車取得税の減免措置の継続が講じられるというふうに伺っております。
 東京都は、全国に先駆けて自動車のグリーン税制に取り組んできたということで、国がこれを地方税制に取り込んだものもあるというふうに伺っております。これまでも、低公害車などに係る自動車税や自動車取得税の軽減などの措置が行われてきたということですが、まず、自動車税や自動車取得税の軽減措置は、現在、地方税法ではどのような考え方のもとに講じられているのか、伺います。

○川村税制部長 自動車税及び自動車取得税の軽減措置は、環境に配慮するとともに、自動車環境対策の観点から導入されたものでございます。具体的には、電気自動車、天然ガス自動車等の低公害車及び一定の排出ガス基準値をクリアした低燃費車の普及促進を図るために、自動車の購入に係る税負担、あるいは自動車の取得に係る経費の軽減を図るよう講じられているものでございます。

○執印委員 自動車税や自動車取得税の軽減措置というのは、地方税法に定められたものばかりではなくて、減免というものがあるというふうに思います。東京都もこうした減免措置を講じていると思いますけれども、どのような考え方のもとに、どのようなものに対して減免措置を講じているのか、具体的な例を挙げつつ、お示しいただきたいと思います。

○川村税制部長 都税条例及び同条例施行規則におきましては、現在、自動車税につきまして、公益のため直接専用する自動車、その他特別の事情がある自動車等を減免することといたしております。その具体例といたしましては、公的医療機関が所有いたします救急自動車、一定の障害を有する方々が運転する自動車等が減免の対象となっております。
 また、自動車取得税につきましても、対象は一部異なるものの、類似の措置を講じているところでございます。

○執印委員 社会的な影響といいますか、そういうものの中から判断されているということだと思いますが、その減免の制度に関連して、東京都では、NPO法人が運営する身体障害者等のための通所施設で使用される自動車の自動車税についての減免がされたというふうに聞いておりますが、これについては、NPO法に関連して、少し矛盾が生じた面があるのかというふうに思います。これまで小規模作業所に対して平成十五年度まで行われてきた車両減免が、NPO法の施行に伴って小規模作業所がNPO法人になったことによって、それまでの主税局通達が、NPO法以前の施設の代表者が所有者となっている自動車が対象だったために、法人名義では減免できなかったということのようですが、つまり、新しい法律、NPO法に沿って法人がその形を整えたために、サービスの内容は変わらないのに、減免されなくなったというような事情があったというふうに聞いております。これについて、先ほど申し上げましたように、減免の対象とはなっているわけですが、どのような内容か、また、どのようなお考えのもとに整えられたのかを伺いたいと思います。

○松田課税部長 社会福祉事業等に用いられる自動車で、一定の要件を満たすものにつきましては、公益のために直接使用されますことから、自動車税を減免しております。その中で、身体障害者、知的障害者、または精神障害者のための通所施設などにおきまして、その利用者の移送や物品の輸送に使用する自動車につきましては、所有者が個人名義でありましても、社会福祉法人が行う事業に用いられる自動車との均衡を考慮しまして、従来から自動車税を減免してきたところでございます。
 最近、今ご指摘がありましたように、このような施設が個人の名義からNPO法人に変わって経営されるというようなケースが出てきております。そのようなことから、そのようなNPO法人の自動車につきましても、平成十六年度から自動車税の減免を実施したところでございます。

○執印委員 今もご説明がありましたように、実態に伴って主税局の方が対応されたということだと思いますけれども、NPOの方々が働きかけられて、それが実った事例だというふうに思います。NPOだけではないのかもしれませんけれども、これから、NPOというような新しい分野がいろいろ広がっていくときに、今後も今回のような例が起きるかもしれませんので、都民の生活とか活動から起きる要望に対して、一番先に主税局のところに相談なり何なりがあるというふうに思いますので、主税局がアンテナを高くしていただいて、今回、この減免については福祉保健局が主管局だと思いますけれども、情報提供とか協議というのを主税局としても引っ張っていただくような形で、都民要望にこたえていただきたいというふうに思います。
 実態に即して対応していただいたことには、NPOの皆さんも喜ばれておりましたし、私からもお礼を申し上げたいというふうに思います。
 次に、十七年度の主要事業の中にあります主税局に関連する新規の部分で質問させていただきたいと思います。
 自動車税、自動車取得税について、ワンストップサービスが導入されるということが書かれておりますけれども、その概要について伺います。

○松田課税部長 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステムと申しますのは、自動車の検査、登録に必要な手続がインターネットによって一カ所で行えるというシステムでございます。
 具体的に、新規登録の場合で申しますと、インターネットに接続されるワントストップサービスの画面上で、自動車保管場所証明書の申請、自動車新規登録の申請、税の申告と納付を行うことができます。自動車税には、毎年四月一日現在の所有者に対して納税通知書により課税する分と、新規登録や他府県からの転入等の際に証紙徴収する分とがございますが、このうち証紙徴収の分、それと自動車取得税がワンストップサービスの中に組み込まれまして、電子申告、電子納税ができるようになります。
 また、継続検査、いわゆる車検のときには、納税確認のために自動車税納税証明書の添付が必要とされておりますが、ワンストップサービスシステムにおきましては、オンラインで納税確認ができるようになります。

○執印委員 今、概要について伺いましたので、主要事業の中には、予算として一億三千二百万円計上されているわけですが、改めて予算の内容を教えていただきたいと思います。

○橋本参事 ワンストップサービスに係る十七年度予算の内容でございますが、その主なものは、全国で一括受け付けされた情報を都側で受け取るためのシステム開発に要する経費、この情報を都の税務システムに取り込むための改修経費、さらに事務所に端末を設置する経費及びこれらのシステムの運用に要する経費でございます。

○執印委員 全国で一括受け付けされた情報を受け取るためなどなどのことだそうですけれども、今回ご説明がありましたように、自動車の登録手続や自動車税、自動車取得税の納付がインターネットを利用して一カ所でできるということですけれども、都民から見て、どのような具体的なメリットがあるのか、これをお伺いしておきます。

○松田課税部長 自動車の新規登録、継続検査などを受けようとする方は、現在は、警察署、運輸支局、自動車税事務所、それぞれの窓口に出向きまして、申請書の提出などを行わなければなりません。これに対しまして、ワンストップサービスシステムの利用により、自宅や自分の事務所等におきまして手続を済ませることができるようになります。また、夜間や日曜日、土曜日にも申請の手続ができることとなります。
 さらに、自動車ディーラーが新規登録等の手続を代行する場合が多いわけでございますが、ワンストップサービスにより、ディーラーの手間が大幅に削減されますことから、代行手数料が安くなるものというふうに予想されております。行政側におきましても、審査の自動化により、窓口業務が軽減されまして、業務の効率化が図られるものというふうに考えております。

○執印委員 忙しい現代人にとって、きっととても便利な改革なんだと思います、私は車の免許を持っていないので、実感というのは私自身はないわけなんですけれども。
 今、例えば、都民から見てのメリットの中で、代行手数料が安くなると予想されているとか、電算化のメリットというのは業務の効率化といつもいわれるわけですけれども、このメリットと今予想されている部分は今後どのように点検されていくのか、その点を伺います。

○松田課税部長 行政側における業務効率化の点検でございますが、ワンストップサービスが利用された場合には、その分だけ窓口におきます受け付けや審査が少なくなるわけでございます。ワンストップサービスが開始された後、このシステムによりどの程度、自動車税、自動車取得税の申告がなされるか、その状況を見てまいりたいというふうに考えております。

○執印委員 代行手数料が安くなるんじゃないかという部分については、これ、一番関心がある部分かと思うんですけれども、その点については、これが国が全国一緒にやるものだということもあると思うんですけれども、その点についてはいかがなんでしょうか。

○松田課税部長 代行手数料は民間同士の関係でございまして、必ずしも私どもで把握しているわけではございませんが、一般的には三万から四万ぐらいかかるというふうにいわれております。まだこれはこれからの問題でございますが、先ほど申しましたように、今までは代行手続をされる方がいろいろな機関を回って書類を集められていたわけでございますが、それが一カ所でできるようになりますので、それだけ手間がかからなくなるということで、安くなるだろうというふうに考えているところでございます。

○執印委員 わかりました。
 それで、このサービスをことし十二月に開始するということが主要事業の中に書いてありますけれども、どのような取り組みを今行っているのか。それから、この一億三千二百万円だけじゃなく、今後、全体像がわかるまでに、もう少し費用もかかるのではないかと思いますけれども、システムの全体像というのはいつごろでき上がるのかということをお尋ねしたいと思います。

○松田課税部長 ワントストップサービスは、国土交通省が中心になって進めております。本年十二月からまず自動車の新規登録を対象にしたサービスを開始する予定となっております。継続検査、移転登録、変更登録等を含みますすべての保有関係手続のワンストップサービスの開始目標は平成二十年二月でございます。
 ワンストップサービスのシステムにおきましては、自動車登録手続に必要な各行政機関のシステムが情報をやりとりすることとなります。そのため、各行政機関のシステムをワンストップサービスシステムに合わせて整備する必要がございます。東京都は、本年十二月のワンストップサービス開始に参加するため、これに対応した自動車税、自動車取得税の申告納付のシステムの整備などを進めてまいります。

○執印委員 それでは、最後の質問にさせていただきますけれども、今いろいろご説明いただいたように、ワンストップサービスは全国的なシステムだということですが、減免などのことも取り上げさせていただきましたけれども、都の自動車税がワンストップサービスに組み込まれることによって、都の課税自主権が制約されることはないのかどうか、この点を確認させていただきます。

○松田課税部長 このシステム全体の手続の中で、自動車税、自動車取得税の税額審査や納付確認につきましては、システムに接続されました各都道府県のシステムが行うこととなっております。また、自動車税グリーン化のために、平成十六年度まで都独自の税率軽減措置を講じておりますが、このような場合にも都のシステムで対応いたしまして、税額審査を適正に行うことができます。これは各県においても同様でございます。
 このように、ワンストップサービスのシステムに組み込まれましても、都あるいは各団体の課税自主権が制約されるおそれはございません。

○執印委員 意見にさせていただきます。
 便利な反面、個人の情報を十分に大事にしていただくということと、このサービスを使えない人も恐らくいると思いますので、そういう方に対しての丁寧な対応をしていただきたいということと、やっぱり税金もかけるわけですから、消費者にとってメリットがあるように今後も見ていっていただきたいということをお願いして、質問を終わります。

○秋田委員 私から、固定資産税などについて五点、簡潔に質問させていただきたいと思います。
 今回の負担水準の上限引き下げの趣旨と概要を改めて説明してください。
 それから、引き下げ幅を負担水準の六五%の水準までとした理由をあわせて伺います。

○川村税制部長 今回、ご提案申し上げております商業地等の負担水準の上限引き下げは、バブルに伴い生じました制度のゆがみによる負担の不均衡を是正いたしまして、全国に比べ過大となっております二十三区商業地等の負担の緩和を図るため実施することとしたものでございます。
 その概要を申し上げますと、負担水準が六五%を超える商業地等につきまして、一律に六五%の水準まで税額を減額するものでございます。
 また、負担水準の上限引き下げの水準を六五%といたしましたのは、全国及び二十三区の商業地等の平均負担水準がおよそ六五%であることを考慮したものでございます。

○秋田委員 負担水準の上限引き下げによってどのくらいの負担軽減となるのか。対象件数、軽減額及び一件当たりの軽減額を改めて伺います。

○川村税制部長 負担水準の上限引き下げの対象件数は、二十三区の商業地等三十四万件のうち約六割に当たる二十一万件でございまして、軽減額は百六十億円でございます。また、一件当たりの軽減額は七万六千円でございます。

○秋田委員 軽減の効果について具体的な例で示していただければと思います。私なんかはもうしょっちゅう、しょっちゅう、今なんかも、固定資産税高い、固定資産税高いといって、随分文句をいわれるんですけれども、例えば新宿区の商店街などでは、今回の措置によりどのくらいの負担軽減となるのでしょうか。小規模非住宅用地の減免と合わせた場合の負担軽減額もあわせて教えてください。

○川村税制部長 新宿区におきます事例でございますが、飯田橋駅付近の商店街にございます面積九十平方メートル、一平方メートル当たり評価額百四万円の土地を例にとって申し上げますと、軽減前の税額は百十二万円、今回の措置による軽減額は八万円でございまして、小規模非住宅用地の減免と合わせた軽減額は合計二十九万円でございます。
 また、新宿三丁目駅付近にございます面積九十平方メートル、一平方メートル当たり評価額三百十九万円の土地の例では、軽減前の税額は三百四十二万円、今回の措置による軽減額は二十四万円でございまして、小規模非住宅用地の減免と合わせた軽減額は合計八十八万円でございます。

○秋田委員 今の額を聞いたら、すごい額で、うれしい反面、逆にいうと、それだけ払っていたんだなということがよくわかりました。いずれにせようれしい話なんですが、今回の負担水準の上限引き下げは単年度の措置とされています。なぜ単年度の措置としたのか。来年度以降の取り扱いについてはどのように考えているのか。すごく重要な部分なので、よろしくお願いします。

○川村税制部長 都が負担水準の上限引き下げの根拠といたしました地方税法附則第二十一条と第二十七条の四の規定は、平成十八年度が固定資産税の評価替えの年度に当たりますことから、当面十七年度までの措置とされております。このため、今回の措置につきましては、地方税法上の制約から平成十七年度の措置としたものでございます。
 なお、十八年度以降の取り扱いにつきましては、十八年度評価替えに伴う税制改正の動向等を踏まえまして、今後検討してまいります。

○秋田委員 今、部長から答弁がございましたとおり、来年の税制改正を見据えつつ、評価のあり方を含め、固定資産税のあり方について検討を行って、国の方に強く改善を、間違いなく求めなくちゃいけないな、そう思いますが、最後に、主税局長の固定資産税制についての認識と制度改善に向けての強い決意を伺って、質問を終わらせていただきます。

○山口主税局長 これまでも繰り返して申し上げてきましたけれども、現行の固定資産税が、バブルに伴う地価の急騰、急落という大都市の環境変化に全国一律の税制が対応できず、今お話しのような負担水準の不均衡など、さまざまな問題が生じておりました。
 こうした中で、私どもも、都議会のご協力をいただきながら、その時々の社会状況の中で、都民負担の実態を踏まえつつ、都独自の軽減措置を実施したところでございます。その軽減総額は、今、副委員長、お話しのとおり、今回の新たな措置を含めまして、平成十七年度で約八百八十億円に及んでおります。しかしながら、これで本質的な解決が図れたわけではなく、制度の抜本的な改革を図りまして、納税者にわかりやすい仕組みにしていくことが重要だというふうに考えております。
 このため、平成十七年度は、東京都税制調査会におきまして、固定資産税の評価の課税のあり方について検討いただき、平成十八年度の評価替え等の機会をとらえ、国に対して積極的に提言をしていきたいというふうに思っております。

○秋田委員 三多摩の先生も含めて、一生懸命、我が党としてもバックアップしていくことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。

○倉林委員長 大変多くの皆さんのご協力、ありがとうございました。
 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○倉林委員長 異議なしと認め、予算案、付託議案及び報告事項、並びに請願陳情に対する質疑は終了いたしました。
 以上で主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時五分散会

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