財政委員会速記録第一号

平成十六年二月十九日(木曜日)
第二委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十三名
委員長近藤やよい君
副委員長森田 安孝君
副委員長小美濃安弘君
理事松村 友昭君
理事川井しげお君
理事中村 明彦君
秋田 一郎君
鳩山 太郎君
執印真智子君
桜井良之助君
桜井  武君
藤川 隆則君
青木 英二君

 欠席委員 なし

 出席説明員
財務局局長櫻井  巖君
経理部長佐藤  広君
契約調整担当部長小山 利夫君
主計部長熊野 順祥君
財産運用部長小野田 有君
調整担当部長江連 成雄君
参事三津山喜久雄君
建築保全部長福島 七郎君
コスト・調整担当部長松村 光庸君
参事齊間 孝一君
主税局局長川崎 裕康君
総務部長菅原 秀夫君
税制部長三橋  昇君
参事関口 修一君
参事後関 治久君
課税部長吉田 勝武君
資産税部長山本 武志君
徴収部長小林 宣光君
特別滞納整理担当部長尾芦 健二君

本日の会議に付した事件
 財務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、予算総則、歳入、歳出 議会局・財務局所管分、都債
  ・平成十六年度東京都用地会計予算
  ・平成十六年度東京都公債費会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、予算総則、歳入、歳出 議会局・財務局所管分、都債
  ・東京都事務手数料条例の一部を改正する条例
  ・東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都新住宅市街地開発事業会計条例を廃止する条例
  ・東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
  ・租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例
  ・都立世田谷地区工業高等学校(仮称)(十五)増改築及び改修工事(その二)請負契約
  ・都営住宅十五H-一〇三東(百人町四丁目第三)工事請負契約
  ・都営住宅十五H-一〇二北(村山)工事請負契約
  ・平成十五年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事請負契約
  ・建物の売払いについて
  陳情の審査
  (1)一五第九四号の一 聖域なき財政再建に関する陳情
 主税局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出 主税局所管分
  ・平成十六年度東京都地方消費税清算会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳入、歳出 主税局所管分
  ・東京都都税条例の一部を改正する条例
  ・アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・平成十六年度地方税制の改正について
  請願の審査
  (1)一五第一〇七号 消費税の増税計画中止を求める意見書提出に関する請願

○近藤委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、財務局及び主税局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、主税局関係の報告事項の説明聴取並びに財務局及び主税局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより財務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○櫻井財務局長 財務局所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております提出予定議案件名表をごらんいただきたいと存じます。今回の提出予定案件は、予算案四件、条例案五件、契約案四件、事件案一件の計十四件でございます。
 初めに、予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第1号の一ページをごらん願います。
 平成十六年度予算につきましては、中ほどに予算編成方針という形でお示ししてありますように、第二次財政再建推進プランの初年度の予算としまして、東京の将来を見据えつつ、財政再建に新たな一歩を踏み出し、東京の再生を確実に進める予算と位置づけ、第一には、内部努力を徹底するとともに、施策を改めて新たな目で見直して歳出を削減するなど、財政再建への取り組みをより強化向上すること、第二には、都民の安全・安心を確保するとともに、東京の活力を再生するため、限られた財源を重点的に配分し、現下の緊急かつ重要な課題など、新たな行政需要に積極的に取り組むこと、以上の二点を基本に編成いたしました。
 一枚おめくりいただきまして、二ページでございますが、一般会計の予算規模でございます。五兆七千八十億円となっております。都税収入が四兆円を下回る中、引き続き財政再建に取り組み、前年度と比べ〇・四%の減となっております。
 また、一般会計に特別会計と公営企業会計を合わせた東京都全体の予算規模は、十二兆五千七百三十六億円となっております。
 恐れ入りますが、四九ページをお開き願います。平成十五年度最終補正予算案についてでございます。
 今回の補正予算は、都市再生などの緊急課題への取り組み、都税の増収とそれに伴う経費への対応、将来の財政運営に配慮した財政調整基金への積み立てを基本的な考え方として編成いたしました。
 補正予算の規模でございますが、一般会計で一千八百七十億円、特別会計、公営企業会計を含めた全体では二千七十億円となっております。
 次に、平成十六年度予算案のうち、議会局及び財務局分についてご説明申し上げます。
 資料第2号の五ページをごらんいただきたいと思います。
 まず議会局予算でございますが、議会の運営費と事務局の経費を合わせまして、一般会計で五十九億一千二百万円を計上しております。
 次に、一枚おめくりいただきまして、表の右端、上から三段目の財務局予算でございますが、一般会計で八千三百九十九億四千九百万円を計上しております。
 なお、外書きの二千三百万円につきましては、十六年度から他局に事業移管するものの予算でございます。
 次に、資料第3号にございます補正予算案についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、三ページをごらんいただきたいと思います。
 平成十五年度一般会計補正予算のうち、議会局分と財務局分を合わせました補正額は、中段の計の欄にございますように、歳出で約一千六十九億円の増額、歳入では、財務局分のみですが、下から三段目にありますように、約百七億円の増額となっております。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 資料第4号の東京都事務手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、宗教法人の境内地等の証明に関する手数料の額を改定するものでございます。
 次に、資料第5号の、東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、都市再開発事業会計に新たな地区を追加するため、所要の規定を整備するものでございます。
 資料第6号、東京都新住宅市街地開発事業会計条例を廃止する条例でございます。
 これは、平成十六年三月末をもちまして当事業がすべて完了することに伴いまして、本条例を廃止するものでございます。
 次に、資料第7号でございます。東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都議会議員の報酬額を改定するものでございます。
 次に、資料第8号、租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、租税特別措置法施行令の改正に伴いまして、所要の規定を整備するものでございます。
 続きまして、契約案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第9号の一ページをお開き願います。契約案は、建築工事三件、土木工事一件、合わせて四件でございます。
 これらの契約金額の合計は、約五十八億円でございます。
 最後に、事件案についてでございます。
 事件案は、建物の売払いでございます。
 社団法人東京都看護協会に対しまして、同協会の事業用施設として売り払うものでございます。
 以上が概略の説明でございます。
 なお、詳細につきましては、それぞれ所管の部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○熊野主計部長 それでは私の方から、資料第1号、東京都予算案の概要という小冊子に沿いまして、平成十六年度東京都予算案並びに平成十五年度東京都最終補正予算案の総括的な説明をさせていただきます。
 小冊子の一ページ並びに二ページ、三ページにつきましては、今局長から説明させていただきましたので割愛させていただきます。
 四ページをお開きいただきたいと思います。予算のポイントでございます。
 まず、ポイントの一点目、東京の再生を確実に進める取り組みということで、厳しい財政状況の中にあっても、新たな都民ニーズ等、こういった点に財源を重点的に配分してございます。治安の回復、中小企業の支援と雇用対策、都市と環境の再生、福祉・医療の充実等でございます。
 六ページをお開きいただきたいと思います。もう一点目のポイントでございます財政再建に新たな一歩を踏み出す取り組みということで、歳出の削減、歳入の確保に努めてございます。内容については、また後ほどご説明申し上げます。
 そうした結果、六ページの下段にございますように、臨時的な財源対策の圧縮を図ることができました。十五年度当初予算では二千四百九十七億の財源対策をとらなければなりませんでしたが、十六年度の当初予算では千七百五十一億という金額にとどまってございます。内訳は、その下に書いてあるとおりでございます。
 それから、基金残高の確保に努めてまいりました。最終補正案での財調基金への積み立て並びに当初予算案での社会資本等整備基金の取り崩しの圧縮、こういったことで、平成十六年度末には一千億を若干上回る額の基金を確保する見込みでございます。
 それから、都債の発行抑制にも努めてまいりました。金額的に都債は四千八百二十九億ということで、十五年度当初に比べますと四百七十九億、一一・〇%の増とはなっておりますが、新銀行に対する出資債という臨時的な要素を除きますと、四千百二十九億ということで、平成十五年度の発行額から減となってございます。
 また、起債依存度につきましても八・五%ということで、国並びに地方財政計画と比較して、かなり低い水準となってございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。八ページから歳入の状況でございます。
 まず、都税につきましては、三兆九千二百六億を見込んでございます。九ページにございますように、景気の緩やかな回復基調を反映いたしまして、前年度に比べて百二十億円、〇・三%の微増となってございます。
 しかしながら、中段にございますように、引き続き四兆円を下回る低い水準でまだあるということ、並びに今後の為替相場や株価の動向、さらには法人の会計制度の変更等を勘案いたしますと、今後引き続き注視していく必要があろうと考えております。
 次のページをお開きいただきたいと思います。今回の三位一体改革の総括でございます。
 まず、金額的には、義務教育教職員給与費等国庫負担金の退職手当相当分九十二億円が削減になりますが、これに対しましては、地方特例交付金という形で九十二億円措置されてございます。
 それから共済費等につきまして、これは昨年度の措置でございますが、百四十一億円削減されてございまして、それに対しまして、十五年度に、注の欄に書いてございますように、百六億円、地方特例交付金により措置されておりましたが、これが廃止になりまして、そのかわり、一番下段にございます地方譲与税(所得譲与税)という形で、二百四億円来る形になります。
 しかしながら、一番右にございます公共事業等に係る国庫支出金の削減がどの程度東京都に影響が出るか、まだ不明でございます。現在、情報収集に努めているところでございます。
 こうした三位一体の改革の我々の評価でございますが、一一ページの下の図をごらんいただきたいと思います。国庫補助負担金の削減については、地方に裁量の余地のない負担金の削減にとどまっており、自主性の拡大にはつながっていない、それから、交付税制度の見直しも抜本的な制度の見直しはなかった、さらには、税源移譲に関しましても、税源移譲予定特例交付金あるいは所得譲与税という形で財源の措置はされましたけれども、基本的には国に配分権が残るという形の、いわゆる税源移譲ではないというふうに考えてございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。一二ページ以降、歳出の状況でございます。
 まず、一般歳出は、四兆二千二百十四億ということで、前年対比で五百三十三億、一・二%の減となってございます。その下段にございます経常経費は、三兆六千四百九十三億で微増となってございます。その内訳が一三ページ以降にございます。
 まず、給与関係費は、人事委員会勧告に基づくマイナス改定、こういったことで、二・一%減の一兆六千九百六十二億円となってございます。
 その他の経常経費につきましては一兆九千五百三十一億で、前年対比三百八十億、二・〇%の増となってございますが、これも新銀行という臨時的な要素を除いた場合には、前年対比六百二十億、三・二%の減となってございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。投資的経費でございます。引き続き骨格幹線道路等、投資効果の高い事業に財源を重点的に配分いたしております。
 結果、十六年度予算では、前年対比で八・七%の減となってございますけれども、十五年度の最終補正予算で六百十一億円を予算計上いたしまして、合計では六千三百三十二億ということで、十五年度の当初予算を上回る額を確保する、事業量を確保すると同時に、年度初めのいわゆる端境期における事業執行の平準化を図ってございます。
 一六ページをお開きいただきたいと思います。目的別の内訳でございます。またこれは後ほどごらんいただきたいと思います。
 それから一七ページ以降、各事業について説明をしております。一七ページが施策の体系でございます。これについても説明は割愛させていただきたいと思います。
 少し飛びまして、四一ページをお開きいただきたいと思います。四一ページ以降、今回の予算におきます財政再建に向けた取り組みについて記述をさせていただいております。
 四二ページから具体的な事項でございます。お開きいただきたいと思います。
 まず、内部努力でございます。給与関係費の削減ということで、まず一点目、定数削減につきましては、千四百四十四人の定数削減を行ってございます。
 それからその下、退職手当につきましては、支給月数の上限並びに退職時の特別昇給の見直しを行ってございます。
 その他コスト管理あるいは監理団体に対する財政支出の見直しを行っております。特に、監理団体につきましては、四三ページの中段にございますように、今回導入された指定管理者制度を適用いたしまして、十六年度に新設される都立公園、小山内裏公園について、指定管理者制度を導入することとしております。
 四四ページをお開きいただきたいと思います。施策の見直しでございますが、既存の施策のスクラップ・アンド・ビルドを徹底して、財源の確保を図ったところでございます。その結果、中段にございますように、廃止、休止する事業が七十五事業、それから新規事業百三十事業という形になってございます。
 以下、具体的な見直しの例を記述してございますので、また後ほどごらんいただければと思います。
 四六ページをお開きいただきたいと思います。歳入の確保でございます。
 まず徴税努力ですが、引き続き徴収率の引き上げに努力してまいります。
 また、受益者負担の適正化につきましては、料額の改定二十六条例、それから料額の新設五条例、合計三十一条例の審議をお願いしてございます。
 なお、このほか、準公営企業会計で二条例、うち一条例は一般会計と重複いたしますので、ネットで三十二条例の審議をお願いしております。よろしくお願い申し上げます。
 それから、四七ページは地方税財政制度の改善ですが、これは先ほど三位一体のところでご説明したとおりでございます。
 四八ページをお開きいただきたいと思います。こうした取り組みの結果、どれだけの財源確保を行ったかという表でございます。
 まず、内部努力で三百四十四億、それから施策の見直しで四百三億、それから歳入の確保で二百十八億、合計九百六十五億ということで、第二次財政再建推進プランでは、その右にございますような目標額を掲げてございましたので、ここまでの小計で申し上げれば、平成十六、十七、十八の三ヵ年の計画でございますけれども、三分の一を上回る額を確保したという結果になってございます。
 しかしながら、地方税財政制度の改善では、ある程度所得譲与税という形での財源措置はございましたけれども、先ほど申しましたように、まだ国に配分権が残る措置でございますので、私どもがここで考えている、その税源の移譲には当たらないということで、ここでは財源確保額としてはカウントしていないという状況にございます。
 それから四九ページ以降、十五年度の最終補正予算案でございます。規模については、先ほど局長が説明申し上げたとおりでございます。
 それから五〇ページが、まず補正予算の第一の柱、都市再生など緊急課題への取り組み八百億円でございます。内訳は、その下段にございます事業名となってございます。
 それから五一ページは、二つ目の柱でございます都税の増収並びに税連動経費等への対応でございます。
 本年度当初予算、同時補正後の税収見込み額は三兆九千八十六億でございましたが、十五年度の見込みは三兆九千四百三十七億ということで、三百五十一億の増収となってございます。
 特に、内訳をごらんいただきますように、銀行への外形標準課税の税率変更に伴いまして七百八十八億円の減収、それから、景気の回復等を反映した結果であろうと思いますが、その他の税で千百三十九億の増収となりまして、ネットで三百五十一億の増収となってございます。これに伴う税連動経費が二百八十二億、さらに歳出の事業費の精査をいたしまして、減額補正等、ネットで二百九十五億の減額、さらには果実活用型基金の廃止等の予算措置をとらせていただいております。
 最後、五二ページでございますが、補正予算の三つ目の柱、こうして生まれた財源四百二十四億につきまして財政調整基金への積み立てを行うものでございます。
 以上で、雑駁でございますが、予算の総括的な説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○佐藤経理部長 私からは、まず平成十六年度当初予算案のうち、議会局及び財務局所管の予算案につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成十六年度予算説明書をごらんいただきたいと思います。
 初めに、一般会計でございますが、三ページをお開き願います。議会局及び財務局合算の平成十六年度当初予算総括表でございます。
 歳出額は八千四百五十八億六千百万円で、前年度と比較いたしまして二十億二千六百万円の増でございます。また特定財源は三千三百八十七億一千六百万余円、差引一般財源充当額は五千七十一億四千四百万余円でございます。
 恐れ入りますが、八ページをお開き願います。各事業別の予算案の内容のうち、議会局所管の予算でございます。
 1の議会の運営でございます。
 本年度の予算額は三十六億五千四百万余円でございまして、議員の報酬、費用弁償、その他議会運営に要します経費でございます。
 次に九ページをごらんいただきます。2の事務局の経費でございます。
 予算額は二十二億五千七百万余円でございまして、議会局職員の人件費を初め、都議会の広報関係費、議事録の作成などの経費でございます。
 次に一〇ページをお開き願います。議会局の合計でございます。
 予算額は、歳出が五十九億一千二百万円、特定財源が六十九万九千円、差引一般財源充当額は五十九億一千百万余円でございます。
 引き続き、財務局所管の予算につきましてご説明申し上げます。一一ページでございます。
 1の管理事務及び庁有車維持運営等の経費でございます。
 人件費を初め、工事、物品等の契約・検査、予算編成事務、宝くじの発行事務及び庁有車の維持運営などに要する経費を計上したものでございまして、予算額は三十八億九千七百万円でございます。この中には、総務局から移管を受けましたIT関連経費が五億一千二百万余円含まれております。
 次に一二ページをお開き願います。2の建築保全事務及び庁舎の維持補修事務等でございます。
 これは、人件費を初め、本庁舎等の維持管理などに要する経費を計上したものでございまして、予算額は七十億二千五百万円でございます。この中には、総務局から移管を受けましたIT関連経費が二千百万余円含まれております。
 一三ページをごらんいただきたいと思います。3の公債費でございます。
 これは、一般会計の財源として起債いたしました都債の元金及び利子の償還などに要する経費で、公債費会計に繰り出すものでございます。予算額は四千七百四十七億五千二百万円でございます。
 続きまして、一四ページをお開き願います。一四ページと一五ページは、4の財産運用事務でございます。
 これは、公有財産を資産として効率的な運用を図るとともに、これらを適正に管理するための経費等を計上したものでございます。本事業については、平成十六年度に境界確定事務を建設局に移管することといたしまして、移管後の財務局所管事業費は、一四ページの下段の方の十六年度所管事業欄に記載のとおり、二十八億一千六百万余円でございます。
 一六ページをお開き願います。5の社会資本等整備基金積立金でございます。
 これは、新宿モノリス等の土地信託事業の配当金収入を基金に積み立てるものでございます。積立額は十億九千六百万余円でございます。
 下の段の6、公営企業会計借入金償還金でございます。
 これは、公営企業会計からの借入金の償還に要する経費でございまして、予算額は百三十一億七千二百五十万円でございます。
 一七ページをごらんいただきたいと思います。7の他会計支出金でございます。
 これは、特別会計及び公営企業会計に対する支出金でございまして、予算額は三千三百二十一億八千六百万円でございます。このうち、特別会計に対する繰出金は、中ほどの計上説明欄の経費内訳(1)にございますように、五百十三億九千四百万円、また、公営企業会計に対する支出金は、(2)にございますように、二千八百七億九千二百万円でございます。
 一八ページをお開き願います。8の過誤納還付金につきましては三百万円、下の段、9の予備費につきましては五十億円を前年度と同額、予算計上いたしております。
 一九ページをごらんいただきたいと思います。10の特定財源充当歳入でございます。
 これは、財務局の歳入のうち、他局の特定の事業に充当する歳入でございまして、千四十億八千三百万余円を計上いたしております。
 次に二〇ページをお開き願います。11の一般歳入でございます。
 これは、減税補てん債及び繰越金を一千四百五十三億六千七百万円計上したものでございます。
 下の段、12の税等でございますが、これは、地方特例交付金として一千五百十六億六千三百万余円を計上したものでございます。
 二一ページをごらんいただきたいと思います。財務局の本年度予算額の合計でございます。
 これまで申し上げました各事項の合計といたしまして、歳出で八千三百九十九億四千九百万円、特定財源で三千三百八十七億一千六百万余円、差引一般財源充当額は五千十二億三千二百万余円でございます。
 二二ページをお開き願います。このページは、建設局移管分の経費合計を記載してございまして、歳出額は二千三百万円でございます。
 なお、財務局予算に係る都債の起債内容につきましては、二三ページに記載してございますので、ごらんいただきたいと思います。
 以上で、議会局、財務局所管の一般会計事業別予算案についての説明を終わらせていただきまして、次に、財務局所管の二つの特別会計でございます。用地会計及び公債費会計についてご説明申し上げます。
 まず、用地会計でございますが、恐れ入りますが三三ページをお開き願います。
 この会計は、公共用地の先行取得に要する経費を経理する会計でございます。本年度予算額は一千二百五十一億三千八百万円でございまして、その内訳の主なものは、計上説明欄の経費内訳に記載してございますように、用地買収費二百七十三億八千百万円、一般会計繰出金十四億七千三百万余円、公債費会計繰出金、これは用地買収費の財源として起債いたしました都債の償還費を公債費会計へ繰り出す経費でございますが、九百五十九億六千五百万余円でございます。
 以上の経費に係る財源といたしまして、財産収入、繰入金、都債などの歳入を計上しております。
 このほか、次の三四ページに記載してございますが、繰越明許費八億二千四百万円をお願いしております。
 以上で用地会計の説明を終わらせていただきまして、次に、三七ページになりますが、公債費会計でございます。
 この会計は、一般会計外十九会計の都債の発行及び償還費などの経費を一括経理する会計でございまして、本年度予算額は二兆二千八百五億六千八百万円でございます。その内訳は、計上説明欄の経費内訳に記載してございますように、元金償還金一兆六千五百三十六億五千六百万余円、利子償還金三千七百二億七千九百万余円、減債基金積立金として二千四百七十三億三千五百万余円などを計上しております。
 以上の経費にかかわる財源といたしまして、各会計からの繰入金、都債などの歳入を計上しております。
 なお、次の三八ページ、三九ページに、各会計ごとの詳細を一覧表で記載してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
 このほか、四〇ページに債務負担行為をお願いしております。
 以上で、平成十六年度の議会局及び財務局所管当初予算案についての説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、補正予算案についてご説明申し上げます。
 資料第3号、平成十五年度補正予算説明書をごらんいただきたいと思います。
 三ページをお開き願います。一般会計の議会局及び財務局合算の総括表でございます。
 まず、上段に記載しました歳出予算額ですが、補正予算額は一千六十八億五千二百万余円の増額で、既定予算額と合わせますと九千五百六億八千七百万余円となります。
 下の段の特定財源ですが、補正予算額は百六億九千四百万余円の増額で、既定予算額と合わせますと五千四百四十八億四千七百万余円となります。
 四ページをお開き願います。各事業別の予算案の内容のうち、議会局所管の予算でございます。
 1の事務局の経費でございます。
 これは、さきの人事委員会勧告に伴い、給与費を一千八百万余円減額補正するものでございます。
 議会局は以上でございまして、合計額につきましては五ページをごらんいただきたいと存じます。
 引き続き、財務局所管の予算につきましてご説明申し上げます。
 六ページをお開き願います。1の管理事務及び庁有車維持運営等でございます。
 これも、給与費を六千二百万余円減額するものでございます。
 次に、七ページをごらんいただきたいと思います。2の庁舎の維持補修事務でございます。
 これは、本庁舎等の維持管理経費のうち、不用の見込まれる経費につきまして五億円を減額補正するものでございます。
 八ページをお開き願います。3の財産運用事務でございます。
 これは、給与費を二千五百万余円減額補正するものでございます。
 次に、九ページですが、4の基金運用金償還金でございます。
 これは、環境保全基金、地域福祉振興基金及び中小企業振興基金を廃止するに当たりまして、一般会計で運用しておりました六百五十億円をそれぞれの基金へ償還するものでございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。5の財政調整基金積立金でございます。
 これは、将来の財政運営に備えるため、税収の増加分及び給与改定、歳出の精査等によりまして生み出しました財源四百二十四億五千九百万余円を財政調整基金へ積み立てるものでございます。
 一一ページですが、6の一般歳入でございます。
 減税補てん債につきましては八十五億五千五百万円を、前年度からの繰越金につきましては二十一億三千九百万余円をそれぞれ計上するものでございます。
 財務局は以上でございまして、合計額につきましては一二ページをごらんいただきたいと存じます。
 簡単ですが、これで平成十五年度補正予算案の説明を終わらせていただきまして、引き続きまして、工事請負契約議案の概要につきまして、資料第9号によりご説明申し上げます。
 資料第9号、表紙をおめくりいただきまして、工事請負契約議案一覧をごらんいただきたいと思います。
 まず初めに、上段1の総括の表ですが、今回ご審議いただきます契約議案は、右側の計の欄にございますように、合計四件、契約金額の総額は五十七億九千四百九十五万円でございます。契約の方法は、提出予定の四件すべてにつきまして、一般競争入札により契約を締結しようとするものでございます。
 次に、その下の2の案件別の表によりまして、概要についてご説明申し上げます。
 番号1は、世田谷区成城九丁目地内に、仮称でございますが、都立世田谷地区工業高等学校の校舎を増改築等するものでございます。番号2及び番号3は、都営住宅の建築工事で、番号2は、新宿区百人町四丁目地内に、番号3は、武蔵村山市緑が丘地内にそれぞれ公営住宅等を建設するものでございます。番号4は、江東区青海二丁目地先に、新海面処分場Gブロック西側護岸の地盤を改良するものでございます。契約の相手方といたしましては、表の右側の欄にございますとおり、二者で構成される建設共同企業体とそれぞれ契約を締結しようとするものでございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページに案件ごとに、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要等を記載してございますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。
 また、各案件の入札の経過等につきましても、五ページ以降に記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。
 以上が今回提出を予定しております契約議案の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○熊野主計部長 引き続きまして、資料4号から7号までご説明をさせていただきます。
 まず、資料第4号でございますが、東京都事務手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 恐縮ですが、お開きいただきまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 今回の改正は、第四条にございますように、宗教法人の境内地または境内建物であることの証明に関する手数料につきまして、原価計算に基づき、現行の二千四百円から三千六百円に、改定率一・五倍を限度に改定するものでございます。
 引き続きまして、資料第5号でございます。東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 提案理由のところにございますように、大橋地区において行われます市街地再開発事業について、地方公営企業法の規定の一部を適用する必要があることから、現行の環状第二号線新橋・虎ノ門地区に大橋地区を追加するものでございます。
 引き続きまして、資料第6号でございます。東京都新住宅市街地開発事業会計条例を廃止する条例でございます。
 提案理由にございますように、新住宅市街地開発事業の終了に伴い、東京都新住宅市街地開発事業会計を廃止するものでございます。
 資料第7号をごらんいただきたいと思います。東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 本件は、去る一月二十二日に知事に提出されました東京都特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、東京都議会議員の報酬額を改定するための条例改正案でございます。
 この改定は、平成十六年四月一日から施行する予定となっております。次のページに新旧対照表がございますけれども、下段の現行額を上段の額に改定しようとするものでございます。
 なお、三ページ目に、特別職報酬等審議会の答申の全文をご参考のために添付してございます。よろしくお願い申し上げます。

○小野田財産運用部長 それでは、資料第8号及び第10号につきましてご説明申し上げます。
 まず、資料第8号の租税特別措置法施行令に基づく譲渡予定価額審査に係る手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。
 この条例は、法人等が短期の土地譲渡益に対する重課税の免除等を受けるために必要な審査事務の手数料について規定するものでありますが、条例の根拠として引用しております租税特別措置法施行令の条及び項番号等が変更されたこと、また、これまでの個人及び法人という区分に新たに連結法人が加えられたことに伴いまして、お手元にお配りしてございます新旧対照表のとおり条例の規定整備を図るものでございます。
 なお、この重課税制度は、平成十年一月以降、租税特別措置法によって適用が停止されておりますので、現在、審査事務は行っておりません。
 本条例につきましては、公布の日から施行を予定しております。
 次に、資料第10号の建物の売払いにつきましてご説明を申し上げます。
 この売払いは、東京都新宿区筑土八幡町二十六番地一及び二十六番地十四に所在する建物の都所有部分を、この建物の区分所有者でございます社団法人東京都看護協会に対し、同協会事業用施設として売り払うものでございます。
 次のページの案内図をごらんいただきたいと存じます。本件建物は、営団地下鉄東西線神楽坂駅から北東約五百四十メートル、またJR中央線飯田橋駅から北西約六百六十メートルに位置しておりまして、黒塗りでお示ししてあるところにございます。建物位置図は、次のページ別図2のとおりでございます。
 恐れ入りますが、資料第10号の最初のページにお戻りいただきたいと存じます。今回売り払う建物は、家屋番号が二十六番一の一、種類は、事務所及び研修所、構造は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階、地上三階建てであります。このうち、東京都看護協会が区分所有する三階部分を除き売却いたします。床面積は、専有部分が二千五十・七八平方メートル、共用部分が六百六・七三平方メートルに対する共有持ち分二十五万七千五百五十六分の二十万五千七十八でございます。予定価格は、消費税を含む二億七千六百七十万七百八十八円でございます。
 以上で、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○近藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○松村委員 四点お願いします。
 一点目は、この予算案の概要で、四八ページで示されました第二次財政再建推進プランに基づく財源確保額の、施策の見直しの四百三億円、この内訳、一覧表でお願いしたいと思います。項目と財源で結構です。
 二点目が、投資的経費、二〇〇四年度、十六年度予算について、事業別の一覧とその金額、それから、経常経費の中のいわゆる投資的ですか、出資金とか貸付金、その事業別と金額、これが二点目です。
 三点目が、都債残高の見通し、四点目が、都債償還予定額及び減債基金残高の試算、以上四点、お願いします。

○近藤委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○近藤委員長 では、ただいま松村理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○近藤委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○近藤委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一五第九四号の一を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐藤経理部長 それでは、お手元の財政委員会付託陳情審査説明表に基づきご説明を申し上げます。
 表紙をおめくり願います。一五第九四号の一、聖域なき財政再建に関する陳情についてでございます。
 この陳情は、東京都豊島区にお住まいの五十嵐稔さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、1としまして、財政当局は、議会の公用車及び議員利用ハイヤーの使用基準を明確にするとともに、予算見積もり時のシーリング対象とすること、2として、議会棟地下駐車場の有料化、3として、局長の専用公用車による朝晩の送迎の廃止、以上のことについて取り組んでいただきたいというものでございます。
 状況ですが、1につきましては、現在、都議会におきまして、使用に係ります必要な事項を定めて運用をしてございます。
 また、議会公用車の維持運営費につきましては、シーリング対象として取り扱ってございます。
 2につきましては、規模にして現在百九台分の収容能力を有しておりますが、うち二十台分が議長専有車などの庁有車の駐車スペースとして、残り八十九台分のスペースが議員用として利用されております。
 同駐車場は、都議会議事堂に付随する施設として、各議員の意向を踏まえながら、議会活動の利便性の確保を目的として運用しているものでございます。
 3につきましては、局長は、その職責上、いつ、いかなるときでも必要な情報収集、判断及び指示が行われるなど、常に迅速かつ適切な行動がとれる体制が必要でありまして、送迎は一種の危機管理として公務遂行上の必要から行っているものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○近藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 最初に一、二聞かせていただいて、意見を述べたいと思うのですけれども、2の議会棟地下駐車場を有料ということですけれども、ちなみに、こういう議員がその職に基づいて使う駐車場等を、他府県といいますか、その有料とか無料とか、そういうのがわかりますか。それが一つ。
 それから、3の項目の専用公用車による局長、これも同じく、他府県の状況はどうなのかを教えていただきたいと思います。

○福島建築保全部長 私の方から、議員専用駐車場のお尋ねにつきましてご説明申し上げます。
 他県におきます議員専用の駐車場につきましては、政令指定都市を抱えております十一の道府県を対象に調査をいたしましたところ、いずれの団体も無料でございまして、一般への開放も行っていないというふうに聞いております。
 なお、国におきましても駐車場を擁してございまして、衆議院、参議院、両院ともに駐車場の使用につきましては無料となっております。また、一般への開放も行っていないというふうに聞いてございます。

○佐藤経理部長 東京都の局長と比較をした他県の状況ということでございますが、まず予算、組織及び行政の規模が他の道府県と格段に違うということや、首都としてさまざまな機能が集積する東京の行政の各分野を責任を持って預かる都の局長に求められる危機管理上の職責などを考慮いたしますと、他県のどの職と比較するのか、大変難しいというふうに考えます。
 あえて参考までに申し上げますと、政令指定都市のある十一府県についての状況ですが、特別職に専用車のある道府県は、十一府県すべて。そのうち送迎を実施している道府県が十道府県。それから、一般職レベルでは、専用車のある道府県は、二つの県で一部の部長級ですか、に専用車がございまして、そのうち送迎を実施している道府県は一県と聞いております。

○松村委員 意見を述べたいんですけれども、1は今既にやっているというから、趣旨を満たしているというふうに私は思いますので、趣旨採択でいいと思うのですけれども、2については、本来の目的に沿ってつくっているものですから、今何でもかんでも有料というか、議員はそういう意味では特別だという意味ではありませんけれども、これはよく検討して、議員の職務に支障があるかないかをよく定めてから結論を出さなければならないものとして、私は不採択。
 それから3については、私も調べてみました。今、政令指定都市を抱える中でも、特別職でも、一県ですか、特別職の一部が専用車がないという話でしたけれども、私は大阪、京都、埼玉、神奈川、大きなところと、こちらの近県に直接問い合わせてみたら、いずれもやはり、東京の局のトップの局長さんはほかの府県は部長さんということになるでしょうか、そういう専用公有車による朝晩の送迎はやっていないし、一部は、やっていたけれども、二年か三年前に見直しをやって廃止したというところも伺いました。よって、3については、やはり趣旨採択。
 そして、理由の中に、情報収集ということがありましたけれども、今は携帯電話とか、当時、専用公用車を配置しなければならなかったのと大分状況が変わっているんじゃないかと私は思いますし、3については趣旨採択ということでいいんじゃないかというふうに思います。
 以上でございます。

○近藤委員長 ほかにありませんか。--発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○近藤委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第九四号の一は保留といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上をもって財務局関係を終わります。

○近藤委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○川崎主税局長 第一回定例会に提出を予定しております主税局関係の予算案三件及び条例案四件の概要をご説明申し上げます。
 初めに、平成十五年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 まず、歳入ですが、現下の経済状況や直近の収入実績等を踏まえた上で都税収入見込み額を算定し、歳入予算の補正を提案させていただくものでございます。
 都税収入は、法人事業税が銀行外形の税率引き下げの影響により減収となるものの、その他の税がこれを補い、総額では三百五十一億余円の増額補正を行うことといたしました。
 次に、歳出ですが、徴税費に不用額の発生が見込まれ、九億余円の減額補正をいたします。
 続きまして、平成十六年度一般会計予算案について申し上げます。
 まず、歳入ですが、都税収入については、平成十五年度の最終見込み額をベースといたしまして、企業収益予測や民間最終消費支出など、各種経済指標等を用いながら算定し、これに平成十五年度及び十六年度税制改正に伴う影響額を盛り込んだ結果、総額三兆九千二百五億余円を計上いたしました。これは、平成十五年度の同時補正後予算額に対し、百十九億余円、率にして〇・三%の増となっております。
 都税総額に地方譲与税、助成交付金及び税外収入を加えました当局所管の平成十六年度一般会計歳入合計額は、三兆九千五百六十億余円になります。
 次に、歳出でございますが、徴税費及び諸支出金合計で一千六百三億余円を計上いたしました。これは、平成十五年度当初予算額に対し、四十四億余円、率にしますと二・七%の減となっております。
 続きまして、平成十六年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
 歳入合計で一兆一千八百二十八億余円、歳出合計で一兆六百二十五億余円を計上いたしました。このうち一般会計への繰出金は、三千四百七十八億余円を見込んでおります。
 以上が、今回提出を予定しております三件の予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案について概要をご説明申し上げます。
 初めに、東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、今回ご審議をお願いする内容は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置につきまして、平成十六年度において一年間継続するほか、還付、充当事務の集中化に伴い、規定を整備するものでございます。
 次に、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、都税の収納事務を私人に委託することに伴い、規定を整備するものでございます。
 次に、東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案及び東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、先般の東京都特別職報酬等審議会の答申の趣旨を勘案し、その報酬額を改定するものでございます。
 以上、簡単ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○菅原総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案をご説明申し上げます。
 初めに、平成十五年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十五年度一般会計補正予算(第五号)説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入でございますが、この表は、A欄には今回ご提案申し上げます補正予算額を、B欄には既定予算額、C欄には今回見積もりました最終見込み額をお示ししてございます。
 今回の補正の概要を申し上げますと、都税の大宗を占める法人二税でございますが、上から四行目の法人都民税は、製造業を中心に、輸出、生産の回復、リストラの進展などから企業収益が改善し、三百九十九億八千百万余円の増収を見込んでおります。
 一方、さらに四行下の法人事業税は、銀行業等に対する外形標準課税の訴訟決着に伴う還付金支出の影響から、四百六十八億一千四百万余円の減収を見込んでおります。
 この両者を合わせました法人二税では、資料にはございませんが、六十八億三千三百万余円の減となっております。
 なお、その他の税では、繰入地方消費税や不動産取得税の増収が見込まれることにより、都税収入総額では、最上段にありますとおり、三百五十一億一千万余円の増額補正ということになります。
 次に、歳出でございます。恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 徴税費の各経費の執行見込みについて精査し、九億六千九百万余円の減額補正ということになります。
 続きまして、平成十六年度一般会計予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、平成十六年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入でございますが、この表は、A欄に今回ご提案申し上げます平成十六年度予算額を、また、B欄には平成十五年度同時補正後予算額を記載し、その増減額と増減率をC欄とD欄にそれぞれお示ししたものでございます。
 以下、主な税目についてご説明申し上げます。
 初めに、上から四行目の法人都民税と、さらにその四行下の法人事業税でございます。輸出、生産の拡大、リストラの進展などから企業収益は改善傾向が見られることから、法人都民税は三百九十六億一千万余円の増と見込んだ一方、法人事業税は、銀行業等に対する外形標準課税の税率引き下げ等の影響により、三百四十億二百万余円の減を見込んでおります。
 両者を合わせました法人二税では、資料にはございませんが、十五年度同時補正後予算対比で、五十六億七百万余円の増となっております。
 次に、上から五行目の都民税利子割でございます。郵貯定額貯金の残高減少などから、百十億四千万円、二一・五%の減を見込みました。
 次に、上から九行目の繰入地方消費税でございますが、都道府県間の配分基礎となる清算基準が改定されましたことや、輸入拡大に伴う貨物割の増加などから、三百十三億六千七百万円の増を見込んでおります。
 以上、都税総額は、最上段にございますとおり、三兆九千二百五億九千二百万余円、十五年度同時補正後予算対比では百十九億五千六百万余円、率にして〇・三%の増を見込んでおります。
 続きまして、下から八行目にあります地方譲与税の総額は、二百三十七億八千六百万余円と前年度比で大幅な増を見込んでおります。これは、いわゆる三位一体改革の中で、税源移譲を実施するまでの暫定措置として講じられた所得譲与税の創設により、二百四億円を新たに計上したことによるものでございます。
 次に、下から二行目の助成交付金につきましては、一千八百万余円を見込み額としております。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 この表は、ただいまご説明いたしました平成十六年度の当初予算額を、平成十五年度の最終見込み額と対比して、参考にお示ししてございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。
 この表は税外収入をお示ししたものでございますが、A欄の下から二行目にありますとおり、百十六億九千八百万余円を見込み額といたしました。
 以上、都税、地方譲与税等の算定につきまして、その概要を申し上げましたが、これにより、今回ご提案申し上げます当局所管の歳入合計額は、最下段にありますとおり、前年度対比〇・八%増の三兆九千五百六十億九千七百万余円でございます。
 次に、歳出でございます。
 恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。
 徴税費として計上いたしました金額は、表の最上段にありますとおり、八百十四億三千七百万円でございまして、平成十五年度当初予算額に対し、二十九億六千七百万円、率にいたしますと三・五%の減となっております。
 以下、科目に従ってご説明申し上げます。
 まず、二段目の徴税管理費につきましては、百九十八億六千三百万円を計上いたしました。この経費は、管理事務従事職員の人件費や都税事務所等の庁舎の維持管理等に要する経費などでございます。
 恐れ入りますが、五ページをお開きいただきたいと存じます。表の最上段の課税費につきましては、二百二十三億八千四百万円を計上いたしました。この経費は、課税事務関係職員の人件費や都税の課税事務に要する経費でございます。
 続きまして、表の最下段にございますとおり、徴収費として三百八十八億四千五百万円を計上いたしました。この経費は、徴収事務関係職員の人件費や都税の徴収事務に要する経費でございます。
 恐れ入りますが、六ページをお開きいただきたいと存じます。表の中段の施設整備費でございますが、三億四千五百万円を計上いたしました。この経費は、都税事務所等の改修工事に要するものでございまして、緊急に補修を要するものに限って計上いたしております。
 以上が徴税費の概要でございます。
 次に、諸支出金についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、七ページをお開きいただきたいと存じます。諸支出金の計上額は七百八十八億九千九百万円でございまして、平成十五年度当初予算額に対し、十四億三千六百万円の減となっております。
 以上、徴税費と諸支出金とを合わせました平成十六年度当局所管の歳出予算の合計額は、最下段にございますとおり、千六百三億三千六百万円となり、平成十五年度当初予算額と比較いたしますと、四十四億三百万円、率にしますと二・七%の減となっております。
 続きまして、平成十六年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成十六年度地方消費税清算会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入でございます。
 国から都に払い込まれる地方消費税は、表の上から三行目にありますとおり、八千四百十七億五千五百万円と見込んでおります。
 また、都道府県間での清算によりまして他の道府県から都に払い込まれる地方消費税清算金収入額は、その三行下にありますとおり、二千三百六十八億九千百万円と見込んでおります。
 これらに、その二行下にあります都預金利子と、未清算分として平成十五年度から繰り越される繰越金を加えた歳入の合計額は、最下段のとおり、一兆一千八百二十八億五千五百万円と見込んでおります。
 次に、歳出でございます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、表の上から三行目の、事務経費として国に支払う徴収取扱費は、三十億二千五百万円を計上いたしました。
 次に、その下の、他の道府県分として清算支出する清算金でございますが、七千百十六億九千二百万円を計上しております。
 その結果、実質的に都の収入となるものを一般会計に繰り出しする一般会計繰出金につきましては、三千四百七十八億五千二百万円を計上いたしました。
 これらの歳出の合計額は、その表の最下段のとおり、一兆六百二十五億六千九百万円でございます。
 なお、歳入総額と歳出総額とが一致しておりませんのは、地方消費税の収入の一部につきまして、その清算が制度上、翌年度に繰り越して行われることによるものでございます。
 引き続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第4号、東京都都税条例の一部を改正する条例案等の概要をごらんいただきたいと存じます。
 初めに、1の東京都都税条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正内容の一点目は、都が独自に実施しております小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置につきまして、現下の経済状況における都民の税負担感に配慮し、平成十六年度において一年間継続するものでございます。
 改正内容の二点目は、各都税事務所長等が行っている還付、充当事務を集中化することに伴い、知事の権限の委任の範囲を改めるものでございます。
 次に、2のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案について申し上げます。
 改正内容は、地方自治法施行令の改正を受けまして、都税の収納事務を私人に委託することに伴い、関係規定を整備するものでございます。
 次に、3及び4の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案及び東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、先般の東京都特別職報酬等審議会の答申の趣旨を勘案し、東京都固定資産評価員及び東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬を、現行の勤務一日につき二万九千六百円から二万九千三百円に改定するものでございます。
 施行期日は、いずれの条例案も、平成十六年の四月一日でございます。
 なお、お手元には、資料第5号から第8号まで、関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○近藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○近藤委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○近藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○三橋税制部長 平成十六年度の地方税制改正の動向につきまして、お手元の資料第9号、平成十六年度地方税制の改正についてにより、その概要をご説明申し上げます。
 現在開会中の第百五十九回国会に、地方税法等の一部を改正する法律案が提出されておりますが、ここには、今回の税制改正のうち、主要なものを記載してございます。
 初めに、1の個人住民税についてでございます。
 一点目は、世代間及び高齢者間の税負担の公平を確保する観点から、公的年金等控除につきまして、六十五歳以上の者に対する上乗せ措置を廃止し、最低保障額を百四十万円から百二十万円に引き下げるものでございます。
 二点目は、同様の観点から、老年者控除を廃止するものでございます。
 三点目は、生計同一の妻に対します非課税措置を二年間で廃止するものでございます。
 次に、2の自動車税についてでございます。
 グリーン税制につきまして、低公害車等の普及状況を踏まえ、排出ガス性能及び燃費性能を基準にいたしまして軽課対象を限定し、現行五〇%の軽減税率を五〇%または二五%の二段階に変更した上で、適用期限を二年延長するものでございます。
 次に、3、狩猟者登録税及び入猟税についてでございます。
 両税を統合し、新たに目的税として狩猟税を創設するものでございます。
 次に、4の自動車取得税についてでございます。
 一点目は、低燃費車に係る課税標準の特例措置につきまして、排出ガス性能及び燃費性能を基準に対象を限定し、価格からの控除額を、現行三十万円から、三十万円または二十万円の二段階に変更した上で、適用期限を二年延長するものでございます。
 二点目は、平成十七年排出ガス規制に適合いたしましたディーゼル車を平成十六年四月一日から平成十七年九月三十日までの間に取得した場合に、税率から二%または一%を控除するものでございます。
 恐れ入りますが、一枚おめくりいただきまして、二ページをごらんいただきたいと思います。5の軽油引取税でございますけれども、脱税に関する罪の罰則の引き上げ、不正軽油の譲り受け等に関する罪の創設、法人に対する罰則の強化等、脱税対策の強化を図るものでございます。
 次に、6の固定資産税及び都市計画税についてでございます。
 商業地等について、地方公共団体の条例で、負担水準六〇%の水準まで税負担を軽減することができる制度を創設するものでございます。
 最後に、7の所得譲与税でございます。
 本格的な税源移譲を実施するまでの暫定措置として、人口を基準として譲与する所得譲与税を創設するものでございます。
 以上、平成十六年度の地方税制の改正についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○近藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○近藤委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○近藤委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願一五第一〇七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○三橋税制部長 一五第一〇七号、消費税の増税計画中止を求める意見書提出に関する請願について、ご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、消費税の増税計画を直ちに中止することを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 消費税につきましては、政府税制調査会は、将来、公平で活力ある経済社会を実現するため、個人所得課税の基幹税としての機能を回復するとともに、消費税の役割を相対的に高めていかねばならないとした上で、社会共通の費用を広く公平に分かち合うためのあるべき税制の具体化について、国民的議論をより一層深める必要があるとしております。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○近藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 この請願は、今、局からの説明があったとおり、政府税調などが昨年の六月には、二けたというようなことを初めて税調としても明記し、また、昨年末の十二月にも、あるべき税制の具体化に向けてということで、さらに踏み込んで、将来ということですけれども、消費税の本当に大増税、二けた、しかも財界などは、一八%だ、一九%だということで、非常に国民の不安というか、危惧が広がっているというふうに思います。
 小泉首相は、自分の任期中にはやらないといっても、その任期はいつまで続くかわかりません。どんなに長くても、二年とか三年とかですね。
 しかし、そういう意味では、今、本当に着々とこの消費税大増税の準備、そういうレールが敷かれて、それに向かっていくのではないかということからも、この請願者の理由に書いてあるこのことを、本当に私たち、やはり都議会としてもしっかり受けとめて、国に対してもいうべきことはいうという立場に立たなければならないというふうに私は考えます。
 既に都税調がこの消費税問題については一定の見解を、都税調答申としても出しておりますよね。消費税を含めた税率については、財政状況が厳しいから、これを引き上げていくことが課題である。しかし、やはり今の経済情勢をかんがみると、現時点では安易な増税を選択することはできない状況にあると考えざるを得ないと。また、税率も引き上げるような場合には、食料品に対する軽減税率の導入も検討しなければならない。
 この都税調の事務局を主税局が務めているわけですから、さまざまな情報というか、この消費税については、的確にやはりとらえていかなければならないというふうに思うんです。
 そういう立場から、ちょっと局の方にも聞くのですけれども、今、消費税のこうした引き上げの動向について、国民や都民がどう受けとめているというふうにとらえていますか、考えていますか。その点をちょっとお伺いします。

○三橋税制部長 都民、国民が消費税をどういうふうにとらえているかについて、つぶさに私どもが直接調査した資料等はないわけでございますけれども、一般的な感覚から申し上げますと、消費税が創設されたのは昭和六十三年ということでございますので、この間、大分期間も経過をしておりまして、都民、国民の間に、消費税というものが非常に身近な税であるということで定着をしてきているのではないかというような感想を持っております。

○松村委員 定着している、定着していないはともかく、それが、消費税が都民生活、国民生活にどういう影響があるのかという点が、今私の質問の趣旨なんですけれども、それではちょっとタッチをかえて、当然いろいろ、東京都が調査をやらなくても、各種マスコミやいろんな世論調査が行われていますよね。こういうのについては、どのように把握しておられますか。

○三橋税制部長 マスコミ等の世論調査ということでございますけれども、私どもが把握している範囲で申し上げますと、消費税の世論調査の設問の仕方はいろいろあろうかと思いますけれども、ざっくり申し上げまして、消費税率の引き上げにつきまして、賛成が反対を上回るようなものもございますし、拮抗しているものもあり、あるいは理事がおっしゃられるように、反対が上回っているものもある、いろいろだということだと思います。

○松村委員 私も、その都度新聞報道で、そういう都民、国民の動向というのは、やはり政治家ですからきちっと重要な資料として受けとめていますけれども、改めて、この請願の審議に当たって幾つかインターネットで見ましたけれども、昨年、幾つかというか、主要なマスコミでやっております。
 朝日新聞が六月二十一日、これは賛成が二十八ですけれども、反対が六十四、わからない、答えないのが八%という状況。それから、同じように毎日もやっております。
 それから、今、拮抗しているということでは、確かに日本経済新聞、日経世論調査というのが十二月二十二日ということでありました。賛成が四五%というのですけれども、しかし、そのうちの本当に賛成と答えたのは四%なんですよね。財政状況などを考えるとやむを得ないと、消極的な賛成は四一%だったというのが、反対の四三%ですか、少し上回っていたと。だから、消費税の賛否も真っ二つというのが、この日経新聞の書き方ですけれども。
 読売新聞も、九月にやっている中では、反対が賛成を大きく上回っていたわけですけれども、その読売新聞で再度、ことしの一月二十九日、これは一面で、年金とか社会保障を中心とした世論調査の中で、今、政府が盛んに、社会保障の財源が足りない、それには消費税増税と、財界だとかいろいろな形でそういう意向があるので、これを中心に取り上げた世論調査なんですね。
 ですから、より国民はそういう観点でとらえた中での回答ということでは非常に私は重要だと思ったのは、いろいろ年金については不信が多いとか、今のいろんなことの結果が興味深いのがあらわれておりますけれども、消費税についてはこういう結果なんですね。
 ずばり問いは、年金や医療などの財源が悪化していることから、社会保障の財源を確保するために消費税率を引き上げるべきだという意見があります、あなたはこの意見に賛成ですか、反対ですかと。つまり、もう明確に年金や医療の財源が悪化しているということを前提に置きながら、その社会保障の財源を確保するためということの問いにどういう結果を出しているかというと、賛成が一〇・七%、どちらかといえば賛成が二〇・六%、どちらかといえば反対が二二・一%、明確な反対が四四・九%と、圧倒的な--私はここに今、総選挙もありまして、その後、さっきいったみたいに政府税調がそういうことの方向で、社会保障の財源だから必要なんだということを出す中で、やはり国民に非常に懸念や不安が広がっているということで、この今の請願の団体が急遽取り組んで、私どもも要請を受けました。
 この署名は二千二百九十三人ですけれども、ただこれは一週間前に追加署名ということで出して、その後も引き続き運動が大きく、こういう今のいろんな動向を受けて広がっているということで、追加署名も受け付けて、反映できないので、議員は質問するのかというので、質問するという中で、急遽私のところに、今手元にある、とりあえずというので、引き続き五百七十九筆ですか、届けられました。私はまだ、やはりそういう声やあれが広がっているというふうに思うんですよね。
 それで、なぜそういう国民の不安や消費税増税をやめてほしい、そういう意見を本当に国に緊急に上げてほしいというのかというのは、文字どおり今の大変な不況、暮らしの中、しかもさっきいった年金が、いよいよ給付率が制度始まって以来、引き下げられる。しかし、やっぱり年金の保険料は引き上がるという年金改悪案が、今本当に国民の不安になっているからだというふうに思います。
 実は、昨日、日本共産党としては、これは大問題だということで、志位委員長が直接小泉首相との討論でこれを取り上げました。例えばそこで、事例として、もう短い時間だったから一つだけ挙げたのは、渋谷区に住んでいる方の--それもそういう要請というか、本当に陳情があったそうですけれども、このご夫婦は、年金が月十万円足らずと。恐らく二人とも基礎年金なんでしょう。ところが、介護保険料を二人で月四千六百円引かれ、国保料を月四千五百円払い、医療費は月四千三百円払い、というと残りが八万円余りだと。毎月赤字で、たばこの吸い殻回収や公園清掃などの仕事で生計をつないできたけれども、それももう続かなくなったという、こういう訴えを直接小泉首相にぶつけて、この上本当に年金が、今政府が提案しているような方向の改悪であると、一体、生きていけない、生活保護基準以下じゃないか、それでもやはり頑張っている方があるという、こういうことでした。
 これは、年金について、だからそういう憲法第二十五条で保障している生存権すら奪うようなことを政府みずからやるべきじゃないということで、強く主張してただしたのですけれども、私はこれで今消費税が、二けたとかそうふうになったら一体どうなるのか。
 確かに、今度は社会保障の財源だから、だからこそ年金を充実するために、今度消費税を引き上げだというような形をやはり打ち出しているから、やむを得ないかなというような、国民で消極的賛成もあるわけですけれども、しかし、私は、今の消費税というのは逆累進性で、やっぱり一番弱い、弱者、低所得者が重く取られる逆累進性というものがあるからこそ、私たちも消費税というのは大問題だというふうにいっているわけです。これがさらに二けたとか、それ以上になったら、もっともっとこの不公平感というか、差が開いてしまうのではないでしょうか。
 そこで、私聞きたいのは、こういう消費税についての逆累進性があって、都民生活の状況というのは非常に大変だというふうに思うんですけれども、しかも、今都民生活の実態というのは、先ほど年金の、渋谷区に住んでいる方の事例も挙げましたけれども、私も聞いた話は、独居老人の方も本当にふえているんですね。そういう方がつまづいて、あれして、立ち上がっていすに座るまで数時間かかったという、本当に大変な状況の話もあって(「暗いな」と呼ぶ者あり)暗いといっても、それが実態なんですから。
 こういう都民生活の状況について、消費税の引き上げなどがどんな影響をもたらすのかという、こういう点で部長の見解を伺いたいと思います。

○三橋税制部長 消費税に関します逆進性のご指摘をいただいたんだと思いますけれども、この問題につきましては、政府税制調査会等々でもいろいろと議論をされているわけでございますが、確かにその逆進性、その消費税の税だけを考えていけば、そういった指摘もあながち当たっていないわけではないわけでございますけれども、ただ、それだけ消費税という一つの税目だけに着目して議論をするという性格のものではなくて、やはり資産税だとか所得税だとか、そういった税制全体あるいはまた、さらに今お話もありましたけれども、年金の制度設計をどうするかとか、社会保障制度とのいろんな意味での、歳出面も含めました財政全体で判断していく必要はあるのではないかというふうに考えております。

○松村委員 確かに税の使い方をただせということは、私たちも議会のたびに取り上げていますし、そういうトータル的に考えなければいけないんですけれども、しかし今いわれていることは、年金が非常に低いと。社会保障、医療含めて充実していないと。
 しかし、それが財政危機だからというんで、一番のむだ遣いは、東京でいえば臨海とか、そういう大型公共事業とか、そういう意味でもっと、つぎ込まなきゃいけないのに、老人医療費助成はもうあと二年間で廃止ですか、寝たきり手当はもう昨年で制度がなくなるとか、そして財源が厳しい厳しいといいながらも、実際、二〇〇三年度、平成十五年度予算では、先ほども説明がありましたよね、一千三百億円ぐらい、逆に当初の見込みより税収が伸びているんだと。一体どこにどういうふうに使っているのかということですけれども、確かにそういう面はあるんですけれども、やっぱり大事なのは、一番の弱者、そういうところに重い負担がかかっている、そういう消費税、弱者から税をより重く大変に取って、それを年金とかで、だからいいように回すというのは、まことに私は矛盾したというか、おかしなやり方じゃないかというふうに思うんです。
 私は、ぜひ東京都民の今の実態を見ていただきたいんですけれども、確かに払える方はいいですよ。今、東京でも二極分化の中で、富裕層と低階層がふえているという。東京都における年間世帯収入の十分位階層構成比というのが総務省の全国消費実態調査報告というのにあって、その資料が今手元にあるんですけれども、この二十年間とって見ても、明らかに、例えばゼロから三百三十六万円ぐらいの第Ⅰ分位、これがこの二十年間でやっぱり減って、率にして〇・六%。第Ⅲ分位も〇・六、第Ⅲ分位も〇・六、第Ⅳ分位が〇・四と。第Ⅴ分位でも〇・三。しかし、第Ⅴから第Ⅵ分位、一番上は年収が一千四百二十万以上という第Ⅹ分位というのがあるんですけれども、第Ⅹ分位は一・四、その前の第Ⅸ分位は〇・四、その前も〇・四と、東京都民の世帯の階層構成比が、はっきり政府の統計資料でも二極分化している。
 だから、たしかに専門技術職など職業構成をとってみても、多くなっているんですね。逆に現場のブルーカラーといわれる人たちの層が減っているんです、大幅に。しかし、その本当に二極分化した中の大変な方々の生計費に占める消費税というのがどれほど重く大変になってきているか。
 だから食料品とか生活必需品にはゼロだとか、やっぱり軽減税率を当然一刻も早く求めなければならないわけですけれども、それすらが今、きちっとした方向性がない中で、ただ、消費税の増税だけが、社会保障が大変だ、財源が厳しい、だからというようなことでは、絶対私はまずいし、しかも東京都というのは、都民の福祉、それを増進させるという地方自治法の立場からも、ぜひこの請願というものは私たちはくみ上げて、やっぱり政府に意見書を上げるべきだ、この採択を強く求めて、他の会派のご意見もぜひ私は聞かせていただきたいというふうに思っております。

○近藤委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○近藤委員長 起立少数と認めます。よって、請願一五第一〇七号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上をもって主税局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十六分散会

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