財政委員会速記録第二号

平成十五年一月三十一日(金曜日)
第二委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長川井しげお君
副委員長鈴木貫太郎君
副委員長矢部  一君
理事真木  茂君
理事松村 友昭君
理事桜井  武君
秋田 一郎君
北城 貞治君
馬場 裕子君
桜井良之助君
藤田 愛子君
藤川 隆則君
宮崎  章君

 欠席委員 なし

 出席説明員
主税局局長安間 謙臣君
総務部長鮎澤 光治君
税制部長齋藤  熙君
税制調査担当部長三橋  昇君
参事尾芦 健二君
課税部長吉田 勝武君
資産税部長山中 史朗君
徴収部長菅原 秀夫君
特別滞納整理担当部長谷口 広見君
出納長室出納長大塚 俊郎君
副出納長中路 有一君
副出納長宮原 恒男君
参事岳野 尚代君

本日の会議に付した事件
 出納長室関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳出出納長室所管分
  ・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 出納長室所管分
  ・東京都収入証紙条例の一部を改正する条例
  ・東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例
  ・地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号の規定による訴訟に係る費用の負担について
  報告事項(説明)
  ・平成十四年度資金管理実績報告(第二・第三・四半期)について
  ・みずほホールディングスの中小企業向け貸し出しの状況について
 主税局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十五年度東京都一般会計予算中、歳入、歳出 主税局所管分
  ・平成十五年度東京都地方消費税清算会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳入 主税局所管分
  ・平成十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳入、歳出 主税局所管分
  ・東京都都税条例の一部を改正する条例
  報告事項
  ・平成十五年度地方税制の改正について(説明)
  ・東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件の判決について(説明・質疑)
  請願の審査
小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願固定資産税の大幅減税等に関する請願
  (1)一四第七四号
  (2)一四第七五号
  (3)一四第七八号
  (4)一四第八一号
  (5)一四第八二号
  (6)一四第八八号
  (7)一四第八九号
  (8)一四第九一号
  (9)一四第九二号
  (10)一四第九四号
  (11)一四第九九号
  (12)一四第一〇〇号
  (13)一四第一〇一号
  (14)一四第一〇二号
  (15)一四第一一一号
  (16)一四第一一六号
  (17)一四第一一八号
  (18)一四第一二一号
  (19)一四第一二二号
  (20)一四第一二八号
  (21)一四第一二九号
  (22)一四第一三〇号
  (23)一四第一三四号
  (24)一四第一三九号
  (25)一四第一四五号
  (26)一四第一四六号
  (27)一四第一四七号
  (28)一四第一四八号
  (29)一四第一五七号
  (30)一四第一六一号
  (31)一四第一六四号
  (32)一四第一六七号
  (33)一四第一七〇号
小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
  (34)一四第七六号
  (35)一四第七七号
  (36)一四第七九号
  (37)一四第八〇号
  (38)一四第八三号
  (39)一四第八四号
  (40)一四第八五号
  (41)一四第九〇号
  (42)一四第九三号
  (43)一四第九五号
  (44)一四第九八号
  (45)一四第一〇七号
  (46)一四第一〇八号
  (47)一四第一〇九号
  (48)一四第一一〇号
  (49)一四第一一四号
  (50)一四第一一七号
  (51)一四第一一九号
  (52)一四第一二〇号
  (53)一四第一二五号
  (54)一四第一二六号
  (55)一四第一二七号
  (56)一四第一三三号
  (57)一四第一三八号
  (58)一四第一四一号
  (59)一四第一四二号
  (60)一四第一四三号
  (61)一四第一四四号
  (62)一四第一五六号
  (63)一四第一六〇号
  (64)一四第一六三号
  (65)一四第一六六号
  (66)一四第一六九号
固定資産税における償却資産についての意見書の提出に関する請願固定資産税の大幅減税等に関する請願
  (67)一四第八六号
  (68)一四第八七号
  (69)一四第九七号
  (70)一四第一〇三号
  (71)一四第一〇四号
  (72)一四第一〇五号
  (73)一四第一〇六号
  (74)一四第一一二号
  (75)一四第一一五号
  (76)一四第一二三号
  (77)一四第一二四号
  (78)一四第一三一号
  (79)一四第一三二号
  (80)一四第一三五号
  (81)一四第一三六号
  (82)一四第一三七号
  (83)一四第一四〇号
  (84)一四第一四九号
  (85)一四第一五〇号
  (86)一四第一五一号
  (87)一四第一五二号
  (88)一四第一五三号
  (89)一四第一五五号
  (90)一四第一五八号
  (91)一四第一六二号
  (92)一四第一六五号
  (93)一四第一六八号
  (94)一四第一七一号
  (95)一四第一七八号
  (96)一四第一八〇号
固定資産税の大幅減税等に関する請願固定資産税の大幅減税等に関する請願
  (97)一四第一五九号

○川井委員長 ただいまから財政委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、出納長室関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取、報告事項の説明聴取並びに主税局関係の第一回定例会提出予定案件の説明聴取、報告事項の説明、質疑及び請願審査を行います。
 なお、提出予定案件及び主税局関係の東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件の判決についての一件を除いた報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料の要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。
 なお、東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件の判決については、説明聴取後、直ちに質疑終了まで行いたいと思います。ご了承願います。
 これより出納長室関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○大塚出納長 平成十五年第一回定例会に提出を予定いたしております出納長室関係の案件は、予算案二件、条例案二件、事件案一件の合わせて五件でございます。
 以下、その概要につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元にお配りしてございます資料第1号でございますけれども、平成十四年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。平成十四年度予算総括表でございます。
 歳出予算の総額を三十億二千四百万余円減額し、四十七億九千五百万余円とするものでございます。
 次に、資料第2号の平成十五年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。予算総則中の一時借入金についてでございます。
 平成十五年度の一時借入金の借り入れの最高額は、前年度と同額の三千五百億円とするものでございます。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。平成十五年度予算総括表でございます。歳出予算の総額は四十億二千二百万円でございまして、前年度と比べ三十七億九千八百万円の減額となっております。歳入予算の総額は十億九千八百六十五万円を見込んでおり、前年度と比べ二億六千八百二十四万円の減額となっております。
 続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 資料第3号をごらんいただきたいと存じます。
 東京都収入証紙条例の一部を改正する条例についてでございますが、収入証紙により徴収する手数料について規定している別表の規定を、根拠となる関係法令の改正などに伴い改正をするものでございます。
 次に、資料第5号をごらんいただきたいと存じます。
 東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例についてでございますが、用品の供給方法及び供給代金支払い事務を改善したことによりまして、用品調達基金の額を二億円から一億円に減額するものでございます。
 続きまして、事件案についてご説明を申し上げます。
 資料第7号をごらんいただきたいと存じます。
 地方自治法等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号の規定による訴訟に係る費用の負担についてでございます。これは、都職員に対する損害賠償請求の住民訴訟において、当該職員の勝訴が確定をいたしましたので、同法の規定に従い、その訴訟に係る弁護士費用を都において負担するため都議会の議決をお願いするものでございます。
 以上が出納長室で提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては中路副出納長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。

○中路副出納長 それでは、引き続きまして、第一回定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件につきまして、内容をご説明申し上げます。
 資料第1号の平成十四年度一般会計補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページの予算総括表につきましては、ただいま出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 二ページの補正予算内訳についてご説明申し上げます。
 総務費、会計管理費に計上しております管理費の本年度予算額を三千四百七十三万余円減額するものでございまして、給与費の更正によるものでございます。
 次に、三ページをごらんいただきたいと存じます。
 公債費に計上しております一時借入金等の利子の本年度予算額を二十九億九千万円減額するものでございます。一時借入金等利子は、支払い資金の不足に対し金融機関などからの借り入れに際し支払う利子を計上しておりますが、十四年度におきましては、金融機関などからの借り入れを行わず、基金等からの繰りかえ運用のみで賄うことが可能と見込まれることから減額するものでございます。
 次に、資料第2号の平成十五年度一般会計予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページの一般会計予算総則と二ページの予算総括表につきましては、先ほど出納長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 三ページの予算内訳からご説明申し上げます。
 総務費、会計管理費の本年度予算額は四十億一千六百万円で、前年度と比べ八億四百万円の減額となっております。
 会計管理費のうち管理費は二十五億七千六百二十万円で、前年度と比べ三億七千百七十万円の減額となっております。管理費は、出納長室職員の給料、諸手当及び管理事務費のほか財務会計システムの管理運用などに要する経費でございます。
 次に、その下の公金取扱費の本年度予算額は五億一千万円で、前年度と比べ二千万円の減額となっております。
 公金取扱費は、都の公金を金融機関等を通じて収納し、または支払いしたときの取扱手数料でございます。
 次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。積立金でございます。
 本年度予算額は九億二千九百八十万円で、前年度と比べ四億一千二百三十万円の減額となっております。
 積立金は、出納長室で保管しております災害救助基金外十基金から生じる利子等を、それぞれの基金に積み立てるために計上しているものでございます。平成十五年度においても低金利の状況が継続すると見込まれることから、減額計上したものでございます。
 次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。
 公債費でございますが、都の支払い資金に一時的な不足が生じた場合に金融機関などから借り入れをするための一時借入金等の利子に要する経費でございます。本年度の予算額は六百万円でございまして、前年度と比べ二十九億九千四百万円の減額となっております。
 これは、今後も低金利の状況が継続すると見込まれること、また、平成十五年度の資金収支見込みや都税収入の動向、さらには、ここ二、三年の決算状況など、全体の資金事情を精査したことによるものでございます。
 以上、ご説明申し上げました歳出の合計額は四十億二千二百万円でございまして、前年度と比べ三十七億九千八百万円の減額となっております。
 最後に、この歳出予算に対します財源といたしましては、使用料及び手数料、及び基金から生じる利子収入などの財産収入、及び用品調達基金からの繰入金並びに歳計現金の預金利子収入などの諸収入を合わせまして十億九千八百六十五万円を特定財源として見込み、差引一般財源充当額は二十九億二千三百三十五万円となっております。
 以上が平成十五年度一般会計予算案でございます。
 引き続きまして、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案につきまして、内容をご説明申し上げます。
 資料第3号、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回の改正は、収入証紙により徴収することとしております手数料を定める別表の規定を改正するものでございます。
 まず、別表五十一の二の項から五十一の十の項までについてでございますが、環境局所管分の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例が、根拠法令である鳥獣保護及狩猟ニ関スル条例の名称変更及び全部改正を受け、名称、条文等について改正されることに伴い、東京都収入証紙条例別表中の当該手数料関係の項について規定の整備を行うものでございます。
 次に、別表五十六の項についてでございますが、東京都産業労働局関係手数料条例別表中、技能検定合格証書再交付手数料が一の項ホから一の項トに変更されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
 次に、別表八十五の項から百一の項までについてでございますが、東京都産業労働局関係手数料条例別表中、漁業法、漁船法、小型漁船の総トン数の測度に関する政令及び輸出水産業の振興に関する法律に基づく事務に係る手数料につきまして、その事務の一部が国に移管されたことなどに伴い、削除するものでございます。
 なお、お手元には資料第4号、東京都収入証紙条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 資料第5号、東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 改正の内容は、用品調達基金の額を二億円から一億円に減額するものでございます。これは、文房具等の用品の供給において、民間貯蔵配送システムの活用及び請求支払い事務のシステム化に伴い、効率的な資金運用が可能となったため、基金の額を減額するものでございます。
 なお、用品調達基金制度は、基金を原資として一括購入した用品を庁内各局、事業所に有償で供給し、当該代金の回収後、再び用品購入資金として順次、回転運用するものでございます。
 お手元には資料第6号、東京都用品調達基金条例の一部を改正する条例案の関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第7号をごらんいただきたいと存じます。
 本件は、地方自治法等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号の規定による職員に対する損害賠償請求の住民訴訟の判決が確定し、被告が勝訴いたしましたので、その訴訟に係る弁護士費用二百万円を東京都において負担するため、同条第八項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
 住民訴訟の内容は、平成十一年六月に原告後藤保外一名が、コスモ信用組合の経営破綻に伴う平成九年度における社団法人東京都信用組合協会への二十億円の補助金支出について、当該補助金の交付決定が法令及び予算に違反しているにもかかわらず、誤った確認により違法な支出をしたなどとして、当時の出納長谷口晴康を被告として、同支出により東京都がこうむった損害を賠償するよう求め、東京地方裁判所に訴訟を提起したものでございます。
 これに対し東京地方裁判所は、平成十二年十月、原告の請求を棄却する旨の判決をいたしました。その後、平成十三年三月における控訴審判決においても控訴が棄却され、さらに平成十四年の十月の最高裁判所の決定で、上告及び上告受理申し立てが棄却され、判決が確定したものでございます。
 以上をもちまして、本定例会に提出を予定しております出納長室関係の案件の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○川井委員長 次に、理事者から二件の報告事項の申し出がありますので、これを聴取します。
 理事者の説明を求めます。

○中路副出納長 それでは、報告事項二件につきましてご説明させていただきます。
 資料第8号をごらんいただきたいと存じます。平成十四年度第二・四半期及び第三・四半期の資金管理実績についてご説明申し上げます。
 1の概要でございますが、昨年八月に策定した東京都におけるポートフォリオなどに基づき、預金については定期性預金を基本とし、基金については債券運用を拡大するなど、本格的な運用を開始しております。
 歳計現金、基金の資金別実績等につきましては、一枚おめくりいただきまして、2の運用商品別内訳をごらんいただきたいと存じます。上の表が第二・四半期及び第三・四半期の実績でございます。上段の歳計現金の項でございますが、全体の平均残高は、第二・四半期は六千八百九十億円、第三・四半期は五千百七十九億円となっております。余裕資金をすべて定期性預金による保管に切りかえた結果、第二・四半期では普通預金が四千八百七十七億円と約七割であったのに対し、第三・四半期には定期性預金が三千六百九十八億円と約七割以上になっております。期中の運用利回りは、第三・四半期で〇・〇二〇%となっております。
 次に、中段の基金の項をごらんいただきたいと存じます。期中平均残高は、第二・四半期は一兆四千二百五十一億円、第三・四半期は一兆三千九百八十一億円となっております。第一・四半期には普通預金が約五割を占めておりましたが、第二、第三・四半期に定期性預金及び債券による運用に切りかえまして、預金と債券の配分割合を目標の五対五を目指して運用を行っております。その結果、普通預金の平均残高は三百五十三億円とわずかな額になっております。期中の運用利回りは、第三・四半期で〇・一六二%となっております。
 もう一枚おめくりいただきたいと存じます。3の金融機関種別預金内訳でございます。上段の歳計現金等につきましては、すべて都市銀行に保管しております。中段の基金につきましては、十四年度第一・四半期まではほとんど都市銀行に預金しておりましたが、昨年八月のポートフォリオ策定以降、都市銀行から信託銀行、その他の区分の金融機関へシフトし、預金を分散しております。その他の区分には、長期信用銀行、地方銀行、外国銀行のほか信用金庫が含まれております。
 続きまして、資料第9号をごらんいただきたいと存じます。みずほホールディングスの中小企業向け貸し出しの状況についてご説明申し上げます。
 昨年第一回都議会定例会におきまして、みずほ銀行を指定金融機関に指定する議決に際しまして、都の主要銀行として中小企業経営支援等、地域経済社会への積極的な貢献に努めることとの付帯決議が付されました。都におきましては、この趣旨を踏まえ、みずほ銀行の中小企業向け貸し出しの状況を注視しているところでございますが、昨年末に経営健全化計画の履行状況が公表されましたので、これをもとに中小企業向け貸し出しの状況をご説明させていただきます。
 資料では、みずほホールディングスにおける十二年度以降の貸出状況、並びに参考として、他の二つのメガバンクについて記載してございます。表の上段が前年度実績と比較した増減額、下段が残高でございます。みずほにつきましては、十二年度及び十三年度の中小企業向け貸し出しは、それぞれ約一千三百億円、計画を上回っております。しかし、十四年度上期につきましては、貸出残高が約二十八兆八千億円と三グループの中で最高額となっているものの、年間計画の百億円の増加に対しては、五兆円超の減少となっております。
 減少の原因といたしまして、みずほ側では、中小企業の業績も停滞しており、引き続き資金需要が低調であったこと、大企業の関連会社等で中小企業向けの貸し出しが、親会社の財務リストラ等の影響で落ち込んだこと、再編に伴い旧三行で重複していた取引先の集約等を実施した結果、貸出金シェアの調整が行われたことなどによるものとしております。
 みずほは、引き続き信用供与の拡大に向けて最大限努力をしていくこととしておりますが、都におきましては、今後とも財務状況や措置要求への対応状況を厳しく監視してまいります。あわせて、デフレ経済の中で深刻な状況にある中小企業の経営支援にみずほ銀行が積極的に貢献しているか注視してまいります。当面、年間を通じた三月決算による経営健全化計画の履行状況等を見守ってまいる所存でございます。
 以上をもちまして報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○川井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で出納長室関係を終わります。

○川井委員長 これより主税局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○安間主税局長 第一回定例会に提出を予定しております主税局関係の予算案四件及び条例案一件の概要をご説明申し上げます。
 初めに、平成十四年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 まず、歳入でございますが、直近の収入実績に基づき、現下の経済状況等を踏まえました上で都税収入見込み額を算定し、歳入予算の補正を提案させていただくものでございます。都税収入につきましては、法人二税の減収などから、総額で七百四十四億余円の減額補正を行うことといたしました。
 次に、歳出でございますが、法人二税の還付金の増加により過誤納還付金に不足が生じますので、四百十二億余円を増額するとともに、利子割清算金、徴税管理費などに不用額の発生が見込まれますので、差し引き三百六十五億余円の増額補正をいたします。
 続きまして、平成十五年度一般会計予算案について申し上げます。
 まず、歳入でございますが、都税収入につきましては、平成十五年度の当初予算編成作業の日程が約一カ月程度前倒しとなった関係上、税収を積算した時点におきましては税制改正の内容が明らかとなっておりませんでした。このため、当初予算案の都税収入につきましては、現行税制により積算したものでございます。
 平成十五年度の都税収入につきましては、平成十四年度の最終見込み額をベースといたしまして、企業収益予測や民間最終消費支出など、各税目と密接な関連を有する経済指標等を用いながら算定したものでございまして、都税総額で三兆九千六百四十億余円を計上しております。これは、平成十四年度の当初予算額との対比では、七百一億余円、率にして一・七%の減となっております。都税総額に地方譲与税、助成交付金及び税外収入を加えました当局所管の平成十五年度一般会歳入合計額は三兆九千七百九十億余円でございます。
 次に、歳出につきましては、徴税費として八百四十四億余円、諸支出金として八百三億余円、合計で前年度に対比して八億余円減の千六百四十七億余円を計上いたしました。
 続きまして、平成十五年度地方消費税清算会計予算案につきまして申し上げます。
 歳入合計で一兆三百五十三億余円、歳出合計で九千七百八十九億余円を計上いたしました。このうち、一般会計への繰出金は三千百六十四億余円を見込んでおります。
 続きまして、平成十五年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 先ほど申し上げましたとおり、平成十五年度当初予算案の都税収入は現行税制に基づき算定したものでございます。したがいまして、税制改正に伴う増減収見込み額につきまして同時補正をお願いすることとしたものでございます。平成十五年度の税制改正に伴う都税の増減収の見込み額は、五百五十四億余円の減収を見込んでおります。
 引き続きまして、条例案につきまして概要をご説明申し上げます。
 東京都都税条例の一部を改正する条例案でございますが、今回ご審議をお願いする内容は、小規模住宅用地にかかわる都市計画税の軽減措置を、平成十五年度において一年間継続するほか、固定資産税における証明制度が法定化されたことに伴い、規定を整備するものでございます。
 以上、簡単でございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきまして総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鮎澤総務部長 引き続きまして、お手元の資料に従いまして、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案をご説明申し上げます。
 初めに、平成十四年度一般会計補正予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十四年度一般会計補正予算(第一号)説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入でございますが、この表は、A欄が今回見積もりました収入見込み額、B欄が既定予算額でございまして、C欄に差引増減額をお示ししてございます。その全額を補正予算として提案させていただきますので、D欄に今回提案見込み額として再掲しております。
 今回の補正で減収額が大きい税目は、上から四行目の法人都民税と、さらに四行下の法人事業税でございます。IT関連企業等の収益悪化やリストラに伴う特別損失処理の増大などから、法人二税で二百九十六億二百万余円の減収を見込んでおります。
 次に、表の中段やや下の固定資産税と、さらに六行下の都市計画税につきましては、小規模非住宅用地に対する減免措置などから、固定資産税で百十一億四千九百万余円、都市計画税で二十二億一千七百万余円の減収を見込んでおります。
 一方、増収額が大きい税目は、上から三行目の個人都民税でございます。弁護士業などの個人事業主に係る普通徴収分が好調であったことから、五十九億七千三百万余円の増収を見込んでおります。
 これらの増減収などにより、都税収入の総額は、最上段にありますとおり、既定予算額に対し七百四十四億一千七百万余円の減収と見込まれますので、これを補正提案見込み額とさせていただきました。
 次に、歳出でございます。恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 今回、補正をお願いいたします歳出の主なものは、(2)、諸支出金内訳の二行目に記載しております過誤納還付金でございます。法人二税の確定申告額が予定・中間申告額を下回った場合に発生する都税の還付金が著しく増加したため、四百十二億九千六百万円の増額をお願いいたします。また、あわせて徴税費の各経費及び利子割精算金の執行見込みについて精査し、これらの見直しを行った結果、差し引きで三百六十五億余円の増額をお願いするものでございます。
 続きまして、平成十五年度一般会計予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、平成十五年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入でございますが、この表は、A欄に今回ご提案申し上げます平成十五年度見込み額を、また、B欄には平成十四年度当初予算額を記載し、その増減額と増減率をC欄とD欄にそれぞれお示ししたものでございます。
 なお、先ほど局長から申し上げましたように、平成十五年度の都税収入見込み額は、現行税制により算定したものでございます。以下、主な税目について、A欄を中心にご説明申し上げます。
 初めに、上から四行目の法人都民税と、さらにその四行下の法人事業税でございますが、リストラなどによる企業収益は改善傾向が見られたことなどから、法人都民税を六千十六億九千六百万余円、法人事業税を九千四百二十五億四千万余円と、それぞれ見込みました。
 次に、上から五行目の都民税利子割でございます。郵貯定額貯金の残高減少やペイオフに伴う普通預金への資金シフトなどから、五百十七億一千百万円、十四年度当初予算対比で五〇・四%の大幅な減収と見込んでおります。
 次に、表の中段やや下の固定資産税と、さらに六行下の都市計画税でございますが、固定資産税を一兆四十六億八千八百万余円、都市計画税を千八百八十九億千四百万余円と、それぞれ見込みました。十五年度は、地価の下落等を反映した評価替えの実施に加え、商業地の過重な負担水準を緩和し、中小企業事業者を支援する目的などから、小規模非住宅用地に係る減免措置等を講ずる結果、固定資産税が四・二%の減、都市計画税が五・二%の減となっております。
 以上、都税総額は、最上段にございますとおり、三兆九千六百四十億八千八百万余円、十四年度当初予算対比では七百一億四百万余円、率にして一・七%の減と見込んでおります。
 続きまして、下から七行目にあります地方譲与税の総額は三十億三千万余円、下から二行目の助成交付金につきましては千七百万余円を提案見込み額としております。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 この表は、ただいまご説明いたしました平成十五年度の当初予算提案見込み額を平成十四年度の最終見込み額と対比して、参考にお示ししたものでございます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと存じます。
 税外収入でございますが、A欄の下から二行目にありますとおり、百十九億五千六百万余円を提案見込み額としました。
 以上、都税、地方譲与税等の算定につきまして、その概要を申し上げましたが、これにより、今回ご提案申し上げる当局所管の歳入合計額は、A欄の最下段にありますとおり、前年度対比一・七%減の三兆九千七百九十億九千三百万余円でございます。
 次に、歳出でございます。
 恐れ入りますが、四ページをお開きいただきたいと存じます。
 徴税費として計上した金額は、表の最上欄にありますとおり八百四十四億四百万円でございまして、平成十四年度当初予算額に対し二十五億三千百万円、率にして二・九%の減となっております。以下、科目に従ってご説明を申し上げます。
 まず、二段目の徴税管理費につきましては、二百五億九千万円を計上いたしました。この経費は、管理事務従事職員の人件費や都税事務所等の庁舎の維持管理等に要する経費などでございます。
 恐れ入りますが、五ページをお開きいただきたいと存じます。
 表の最上欄の課税費につきましては、二百三十一億六千三百万円を計上いたしました。この経費は、課税事務関係職員の人件費や都税の課税事務に要する経費でございます。
 続きまして、表の最下段にございますとおり、徴収費として四百二億六千八百万円を計上いたしました。この経費は、徴収事務関係職員の人件費や都税の徴収事務に要する経費でございます。
 恐れ入りますが、六ページをお開きいただきたいと存じます。
 表の中段の施設整備費でございますが、三億八千三百万円を計上いたしました。この経費は都税事務所等の改修工事に要するものでございまして、緊急に補修を要するものに限って計上しております。
 以上が徴税費の概要でございます。
 次に、諸支出金についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、七ページをお開きいただきたいと存じます。
 諸支出金の計上額は八百三億三千五百万円でございまして、平成十四年度当初予算額に対し十七億四百万円の増となっております。
 以上、徴税費と諸支出金とを合わせました平成十五年度当局所管の歳出予算の合計額は、最下段にございますとおり千六百四十七億三千九百万円となり、平成十四年度当初予算額と比較しますと、八億二千七百万円、率にしますと〇・五%の減となっております。
 続きまして、平成十五年度地方消費税清算会計予算案について申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、平成十五年度地方消費税清算会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、歳入でございます。
 国から都に払い込まれる地方消費税は、表の上から三行目にありますとおり、七千五百四十四億五千三百万円と見込んでおります。また、都道府県間での清算によって他の道府県から都に払い込まれる地方消費税清算金の収入額は、その三行下にありますとおり、二千百五十六億千二百万円と見込んでおります。これらに、その二行下にあります都預金利子と、未清算分として平成十四年度から繰り越される繰越金を加えた歳入の合計額は、最下段のとおり、一兆三百五十三億六千八百万円と見込んでおります。
 次に、歳出でございます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 まず、表の上から三行目の事務経費として国に支払う徴収取扱費は、二十七億九千八百万円を計上いたしました。
 次に、その下の他の道府県分として清算支出する清算金ですが、六千五百九十六億五千百万円を計上しております。その結果、実質的に東京都の収入になるものを一般会計に繰り出しする一般会計繰出金につきましては、三千百六十四億八千六百万円を計上いたしました。これらの歳出の合計額は、表の最下段のとおり、九千七百八十九億三千五百万円でございます。
 なお、歳入総額と歳出総額とが一致しておりませんのは、地方消費税の収入の一部については、その清算が制度上翌年度に繰り越して行われるものによるものでございます。
 続きまして、平成十五年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 先ほどご説明申し上げましたように、平成十五年度当初予算案の都税収入は、現行税制により算定したものでございます。したがいまして、税制改正の内容に基づき算定いたしました平成十五年度税制改正に伴う増減収見込み額につきまして、同時補正をお願いすることとしたものでございます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第4号、平成十五年度一般会計補正予算(第一号)説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 この表は、A欄が今回の税制改正の影響を織り込みました収入見込み額でございまして、これからB欄の当初提案額を差し引いた額をC欄に記載し、今回この全額を補正予算額として提案いたしたく、D欄に再掲しております。以下、D欄を中心に、主な税目について、税制改正に係る影響額をご説明申し上げます。
 まず、上から三行目の個人都民税でございます。上場株式等の配当、譲渡益に課税する配当課税の見直しなどにより、四億五百万円の増収を見込んでおります。
 その下の法人都民税並びに四行下の法人事業税につきましては、国税である法人税の研究開発及び設備投資減税等に伴い、法人都民税が二百二億千四百万余円、法人事業税は百八億三千八百万余円の減収を見込んでおります。
 次に、その二行下の不動産取得税でございますが、標準税率を三%に引き下げる等の措置により、百六十三億二千三百万余円の減収を見込んでおります。また、その下の都たばこ税につきましては、税率の引き上げに伴い、二十三億六千七百万余円の増収を見込んでおります。次に、その十行下の事業所税につきましては、新増設に係る事業所税の廃止等により百五億一千五百万余円の減収を見込んでおります。
 以上、税制改正に伴う増減収見込み額について税目別にご説明申し上げましたが、この結果、都税合計では、最上段にありますとおり、五百五十四億五千三百万円の減収となる見込みであり、今回これらについて補正をお願いする次第でございます。
 なお、十五年度の当初予算提案額から今回の補正提案見込み額を差し引いた補正後の収入見込み額は、A欄の最上欄にありますとおり、三兆九千八十六億三千五百万余円となります。
 引き続きまして、東京都都税条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第5号、東京都都税条例の一部を改正する条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 改正の一点目は、固定資産税における情報開示の一環として、固定資産課税台帳記載事項の証明制度が法定化されたことに伴い、当該証明書を二十三区内のいずれの都税事務所でも交付できるよう、知事の権限の委任に係る規定を整備するものでございます。
 改正の二点目は、都が独自に実施しております小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置について、現在の景気状況等における納税者の負担感に配慮し、十五年度においてさらに一年間継続するものでございます。
 なお、お手元に資料第6号、東京都都税条例の一部を改正する条例案関係資料をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単でございますが、第一回定例会に提出を予定しております予算案及び条例案に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○川井委員長 次に、理事者から二件の報告事項の申し出がありますので、これを聴取します。
 初めに、平成十五年度地方税制の改正について、理事者の説明を求めます。

○齋藤税制部長 平成十五年度の地方税制改正の動向につきまして、お手元の資料第7号、平成十五年度地方税制の改正についてにより、その概要をご説明申し上げます。
 現在開会中の第百五十六回国会に地方税法等の一部を改正する法律案が提出されることとされておりますが、ここには今回の税制改正のうち、主要なものを記載してございます。
 初めに、1の個人住民税についてでございます。一点目は、配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして適用される部分を廃止するものでございます。二点目は、課税の簡素化の観点から、上場株式等の配当及び譲渡益について、源泉徴収のみで納税を完了できるよう、五%の配当割及び株式等譲渡所得割を創設するものでございます。
 次に、2の法人事業税についてでございます。資本金一億円超の法人を対象とし、所得基準の割合を四分の三、付加価値割及び資本割による外形基準の割合を四分の一とする外形標準課税を導入し、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度分から適用するものでございます。
 次に、3の不動産取得税についてでございます。一点目は、土地の有効利用の促進等に資するため、平成十五年四月一日から十八年三月三十一日までの三年間に限り、標準税率を現行の四%から三%に引き下げるものでございます。二点目は、宅地等を取得する場合の課税標準を二分の一とする特例措置を三年延長するものでございます。
 次に、4の地方たばこ税についてでございます。千本当たりの道府県たばこ税の税率を八百六十八円から九百六十九円に、市町村たばこ税の税率を二千六百六十八円から二千九百七十七円に引き上げるものでございます。
 恐れ入りますが、一枚おめくりいただきまして二ページをごらんいただきたいと思います。
 5の自動車税についてでございます。グリーン税制について、低公害車等の普及状況を踏まえ、軽課対象を一定の超低排出ガス車に限定した上で、その適用期限を一年延長するものでございます。
 次に、6の特別土地保有税についてでございます。都市再生等を促進するため、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行わないとするものでございます。
 次に、7の自動車取得税についてでございます。一点目は、自家用自動車の税率三%を五%とし、免税点十五万円を五十万円とする特例措置を五年延長するものでございます。二点目は、低公害車に係る税率を二・七%または二・二%軽減する特例措置の適用期限を二年延長するものでございます。三点目は、平成十六年排出ガス規制に適合した自動車を平成十五年四月一日から平成十六年九月三十日までの間に取得した場合に、税率を一・〇%控除するものでございます。四点目は、低燃費車の課税標準について、価格から三十万円を控除する特例措置を、対象を限定した上で一年延長するものでございます。
 次に、8の軽油引取税についてでございます。一キロリットル当たりの税率一万五千円を三万二千百円とする特例措置を五年延長するものでございます。
 次に、9の事業所税についてでございます。都市再生等を促進するため、新増設に係る事業所税を廃止するものでございます。
 最後に、10のその他でございますが、固定資産税については、現行の負担調整措置を継続するものでございます。
 以上、平成十五年度の地方税制の改正についてのご報告とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○川井委員長 次に、東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件の判決について、理事者の説明を求めます。

○齋藤税制部長 昨日、東京高等裁判所で判決のいい渡しがございました東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件についてご報告を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第8号、東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件の概要、一ページ目をごらんいただきたいと思います。
 事件名は、初めに申し上げたとおりでございます。一審原告は株式会社みずほ銀行外十六名、一審被告は東京都及び東京都知事でございます。
 本件訴訟は、昨年三月二十六日の東京地方裁判所における東京都側敗訴という判決を不服として、三月二十九日に東京高等裁判所に控訴を提起したものでございます。
 次に、判決の内容でございます。
 判決は、主文で、被告東京都に、各原告から返還請求のあった本税に還付加算金を加えた額を返還するよう命じるとともに、損害賠償請求等、その余の一審原告の請求をすべて退けております。
 なお、これにより返還すべき本税の合計額は千六百二十八億円余であります。
 次に、判決理由でございます。
 まず、事業税は応益的な考え方に基づくものであり、銀行業等は、地方税法七十二条の十九が外形標準課税を認める要件とした「事業の情況」にあることが認められる。また、資金量五兆円以上の銀行を対象としたこと、課税標準を業務粗利益としたことも含め、本件条例は同条に違反しないとしました。
 次に、本件条例による税負担と、旧基準である所得を課税標準とした場合の税負担の比較である均衡要件は、外形標準課税が導入された後の二、三年度の比較を基本としながら、過去数年間の課税実績からの推計等を総合判断する必要があるとし、本件条例による税負担と所得による税負担を比較すると、税負担が著しく均衡を失している可能性が大きいことなどを勘案すれば、地方税法七十二条の二十二第九項の均衡要件に適合しているとまでは認めることができない。よって、本件条例は同項に違反する無効なものであるとしております。
 今後の対応でございますが、東京都は、本判決を不服として最高裁判所に上告を行うこととし、その議案を第一回都議会定例会に提案することとしております。
 資料の二ページ目に、主な争点ごとに高裁判決と双方の主張を対比させたものをお示ししてございます。後ほどご参照いただければと存じます。
 以上、東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件の判決に関する報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○川井委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○桜井(武)委員 今、報告のありました銀行外形訴訟控訴審判決について伺います。
 一審に続き、高裁でも都の主張が退けられたということは、まことに残念でありますが、地方の課税自主権に対する配慮を著しく欠いた、まさに時代錯誤の判決である、このように思います。
 銀行外形条例は、平成十二年三月三十日に、都議会において反対一票のみの、ほぼ全会一致の圧倒的な多数で可決されたものでありまして、これを否定するということは、地方自治、ひいては民主主義への挑戦であるとも考えられます。到底容認できるものではありません。自治の金字塔を守るためにも、上告をして断固闘うべきであります。
 まず、そういうことを申し上げた上で、判決の内容を子細に見ますと、条例の基本部分につきましては都の主張がかなり認められているということにも注目する必要があると考えられます。
 そこで伺いますけれども、東京都はこの判決をどのように受けとめているのか、具体的にお聞かせを願いたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 控訴審判決におきましては、今、理事からお話しございましたけれども、幾つかの争点のうち、事業税の性格が応益税であるということ、それから、地方税法第七十二条の十九に規定をいたしております「事業の情況」に該当するといたしまして、銀行業に対して条例で外形課税ができるというようなこと、それから、資金量五兆円以上の銀行を対象としたこと、さらには、課税標準が妥当であるということなど、条例の基本的部分は都の主張を全面的に認めていただいておりまして、いわば事実上の勝訴ではないかというふうに考えておるところでございます。
 しかしながら、税負担の水準につきましては、過去や将来の一定期間におきます税負担を比較吟味すべきであり、本件条例による税負担が、所得を課税標準とした税負担と比較をして著しく均衡を失しているというようなことで、結果として都側が敗訴となったものでございます。
 条例の適法性を認められなかったということにつきましては、課税自主権に対する正当な理解を欠いている、あるいは、地方税法の解釈を誤っているということで、極めて遺憾であるというふうに考えております。
 都としましては、都議会のご同意をいただいた上で、上告をし、最高裁判所の判断を仰ぎたいと考えております。

○桜井(武)委員 ただいまの答弁にもありましたが、今回の判決は東京都の事実上の勝訴とも考えられるというふうに伺いましたが、では、高裁で違法とされた点について、どのように考えておられるのか、これも具体的にお答え願います。

○三橋税制調査担当部長 本件条例によります銀行業の税負担は、バブル前、バブル期、バブル崩壊後という十五年間という長期間の平均税収とほぼ同一の税収が得られるような水準に設定したものでございます。これは、今回の国の外形標準課税におきます税制改正における考え方、あるいは、地方税法の主管官庁でありました自治省の当時の有権解釈とも全く軌を一にしているものでございます。
 判決では、将来の税負担をも予測して均衡を図るべきであるとしておりますけれども、これを正確に測定することは事実上困難ではないかというふうに考えているところでございます。
 また、現在、ほとんどの銀行業は所得課税では事業税の負担をしておりませんで、直近の税負担ゼロと比較をいたしましても、負担は無限大というふうになってしまうわけでございます。事業活動を活発に行い、行政サービスを受けていながら、全く税負担をしていないというのは不合理でございまして、応分の負担をいただくのは当然のことであるというふうに考えております。
 さらに、税負担水準をどの程度とするかということにつきましては、もちろん地方税法の範囲内でございますけれども、地方団体に広く裁量権が認められていること、これは最高裁判所の確立した判例からも明らかでございます。
 こうしたことを踏まえますと、最高裁におきましても正当な判断をいただけるものというふうに確信をしているところでございます。

○桜井(武)委員 ただいまの答弁で、都としては上告する予定だというふうに伺いましたが、上告の手続についてお示しを願いたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 上告の手続でございますけれども、上告あるいは上告受理申し立てでございますが、控訴審判決のあった日の翌日から起算いたしまして二週間以内にすることとされております。本事案は、憲法に保障されました地方自治そのものにかかわる問題である。あるいは、税負担の均衡につきましては、地方税法第七十二条の二十二第九項、この解釈は、重要な法令解釈に関することということでございますので、上告ないし上告受理の申し立てを行うこととしたいというふうに考えているところでございます。

○桜井(武)委員 ちょっと意味合いを変えますが、そもそも銀行の外形課税は、税収確保のみを目的としたものではなくて、自治体による課税自主権の行使という画期的な取り組みであったと思われますが、改めてその意義について、極めて重要な意義だと思いますので、局長に伺います。

○安間主税局長 ただいま理事ご指摘のありましたとおり、都の外形標準課税は、首都東京から新しい変革の歴史を切り開くため、課税自主権を行使して導入したものでございます。ひとり東京都のみならず、真の地方自主権の実現、真の地方自治の確立、これができるかどうか、これがかかっている重要な取り組みでございます。地方分権の推進を支える地方税財政制度の改革、そして地方自治体の課税自主権の確立に、この都の条例が大きな役割を果たしたことは、何人といえども否定できない歴史的な事実ではないかと認識しております。
 昨年末には、全業種を対象といたしました外形標準課税の立法化が図られることになりまして、長年の都道府県の悲願がようやく実現する運びとなりました。これも、都の先駆的な取り組みが国の制度改正という形で結実したものでございまして、都の取り組みの意義は極めて大きいものがあったというふうに考えております。

○桜井(武)委員 では、最後にしますが、この闘い--闘いという言葉をあえて使わせていただきますけれども、この闘いは、まさに地方自治の存亡をかけた闘いでありまして、我が党自民党は、最後の最後までこの闘いを支援するものであることを明らかにするものであります。
 本件訴訟を闘い抜くに当たって、局長の力強い決意を伺います。

○安間主税局長 高裁の判決では、いかなる場合に条例で外形標準課税を導入できるかという地方税法の「事業の情況」の解釈や、課税標準の妥当性など、条例の基本的な部分については理解が得られ、事実上の勝訴と考えておりますが、ご指摘のように、残念ながら税負担の均衡が図られていないということを理由に、結果として敗訴となった、これは極めて遺憾であるというふうに考えております。
 条例では、銀行業の税負担水準は中長期の平均税収をもとに設定しておりまして、地方税法の所管官庁であります旧自治省や、今回の税制改正における国の考え方と軌を一にしているものでございまして、適正、妥当なものであるというふうに考えております。
 今回の判決によりまして、条例が切り開いてまいりました地方分権の進展、あるいは課税自主権の確立という大きな流れが押しとどめられるようなことがあってはならないと考えております。こうした点を踏まえれば、何としても最高裁で完全勝訴をかち取らなければならない、また、かち取ることができるというふうに考えております。
 上告のために、議案につきましては、来る第一回都議会定例会に提出すべく準備に着手したところでございます。最高裁におきましては、関係局ともこれまでに増して緊密な連携を図りながら、都の主張、立証を尽くしまして、不退転の決意で完全勝訴をかち取る覚悟でございます。重ねて、都議会の皆様の力強いご支援、ご理解を切にお願い申し上げます。

○桜井(良)委員 私も桜井武委員と同じ立場で質問させていただきたいと思いますが、今回の判決は、敗訴ということで、極めて残念な結果だと思います。実質的に勝訴に近いとかなんかいわれますけれども、結果は敗訴ということなので、これはそこをしっかり理解して、次の闘いに備える必要があるかと思います。いろいろと条例の基本部分については主張は認められておりますけれども、しかし、結果としては敗訴したということでありますので、その点に立って、しっかりとまた気持ちを入れ直して取り組んでいく必要があると思います。
 銀行の税負担が高過ぎる、あるいは、税の均衡を失しているということで敗訴になったわけでありますが、いろいろと先ほど説明がありましたけれども、もう少し具体的に、どのような理由で税負担が高いといっているのか、改めてわかりやすく説明していただきたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 判決におきましては、税負担がどの程度であれば著しく均衡を失していないかというような均衡要件の判断に当たりまして、過去、将来の一定期間の税負担の比較を基本としつつ、外形課税による税負担と所得課税による税負担とを比較する必要があるといたしておりまして、具体的には、大手銀行に対します外形標準課税による税収の増加割合は十倍を超えている、あるいは、銀行外形適用初年度及びその翌年度の増加割合は約七・七倍ないし約三千六百五十二倍となること等から、銀行外形による事業税の税負担は、所得を課税標準とした場合の税負担と比較をいたしまして、著しく均衡を失している可能性が大きいとしているものでございます。
 しかしながら、将来の税負担との均衡を確実に図るということは事実上困難であるということ、あるいは、先ほども申し上げましたけれども、直近のゼロに近い税負担と比較した場合には負担が無限大となってしまうということで、三千六百五十二倍にそれほど意味があるのかどうかということなど、判決の指摘には種々問題があるのではないかと考えております。

○桜井(良)委員 私も同じなんですよね。都のいっていることの方が本当に正当性があると思うんですが、これからやっぱり地方分権とか課税自主権をやる場合は、これは行政と司法もよく話し合いをする必要があるなというような考えにまで及んでくるわけですが、国は、平成十五年度の税制改革で、先ほども説明がありましたが、外形標準課税を導入して--近く法律案が国会に上程される、こういう状況でございますが、国のこの外形標準課税案における税率は、どのような考え方に基づいて設定されているんですか。

○三橋税制調査担当部長 国の外形課税案におきましては、所得基準四分の三、外形基準四分の一というふうにされておるわけでございますけれども、その外形基準の税率につきましては、直近の過去十年間の平均税収をベースとして税率が設定されているところでございます。都の銀行外形標準課税は、先ほど来ご答弁申し上げておりますように、十五年間の平均税収をもとに設定したものでありまして、一定期間における平均税収をベースとした点におきまして、国の外形標準課税案と軌を一にしているというものでございます。

○桜井(良)委員 国の外形標準課税案によった場合、銀行課税の対象銀行の税収はどのくらいになるのか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 国の外形標準課税でございますけれども、今現在、詳細がまだ決定されていないというようなこともございまして、正確に算出することは非常に難しいということでございます。都の現行の銀行外形標準課税と比較すると、かなりの減収になるというふうに考えております。

○桜井(良)委員 そうしますと、税収は大幅に減るということですが、そういうところを考えますと、都の銀行課税の負担が高過ぎるとされた今回の高裁の判決について、もう一回やっぱり都の考え方を聞いておく必要があるなと思うんですが。

○三橋税制調査担当部長 国の外形標準課税でございますけれども、その検討過程におきますさまざまな反対、政策的な配慮というようなことから、外形基準の割合は、当初二分の一といわれておったわけでございますけれども、四分の一に圧縮をされているということでございます。
 一方、都の銀行外形でございますが、税負担水準の設定は地方団体の裁量というものにゆだねられているわけでありますけれども、中長期的な税負担の均衡を図るという観点から、繰り返しになりますけれども、過去十五年間の平均的な税収を考慮いたしておりまして、十分合理性があるものというふうに考えております。

○桜井(良)委員 私もそのとおりと思うんですね。銀行課税条例というのは、税負担の水準などを含めまして、都議会でも活発に議論を積み重ねて成立したものであります。これは地方分権という流れを踏まえれば、こうした都というか地方自治体の政策判断は、当然尊重されるものではないかな、こう思うわけなんですが、そういう点を踏まえても、高裁の判決は容認できるものではないな、こういうふうに考えます。
 一方で、控訴、上告するという話なんですが、これはこういっていいかどうか、傍観者的な人たちとか、そういう人たちの意見を聞くと、最高裁でも逆転勝訴は可能性は低いという意見もあるわけですけれども、この点について率直な考え方をお伺いしたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 先ほどご答弁申し上げましたとおり、今回の国の外形標準課税におきます税負担水準の考え方、これと都の銀行外形標準課税におきます考え方というものは、全く軌を一にしているということで、都の主張は十分合理性があるというふうに考えております。したがいまして、最高裁におきましても都側の主張が受け入れられるものというふうに確信をいたしております。

○桜井(良)委員 その確信で取り組んでいくことは大事だと思いますが、この裁判そのものが、これは地方分権という新しい時代の一つの大きな流れを担保としている、この税財源の確保を確立していこう、こういう観点から、どうしても都としては勝ち抜いていかなければならないと思います。相手は司法という世界で、その辺の難しいところは非常にあると思うんですけれども、しかし、これはどうしても勝ち抜いていかなければ、この時代の大きな流れを切り開いていくことはできない、こう思うわけなんですね。そういう意味で、私たちの党も都を全面的に支援していく所存でございます。
 もう一方、銀行業等に対する外形課税という問題、また、この裁判の推移は、ある意味では地方税の問題に都民を初めとする国民の目を向けてきたということもあると思います。そういう意味で、地方財源の充実とか、あるいは地方税財政制度の改革の議論の機運を高めてきたという点でも大きな意義があると思うんですね。その意義をどうしても実らせるためには勝たなきゃならない、こういうことだと思います。
 そういった点も含めて、改めて上告に向けての局長の決意なりを披瀝していただきたいと思います。

○安間主税局長 ただいま桜井委員の方から銀行外形の意義についても言及されましたが、若干繰り返しになりますが、そのことも含めてご答弁をしたいと思います。
 銀行業等に対する外形標準課税は、地方分権を支える地方税源の充実がなかなか進まない中で、都の財源を確保するとともに、税収の安定化を図るために課税自主権を行使して導入したものでございます。銀行業等に応分の負担を求めるということにしたものでございます。この都の先駆的な試みは、国や他の自治体に大きなインパクトを与え、国の外形標準課税導入等の大きな弾みになったばかりでなく、ご指摘いただきましたように、地方税財政制度改革論議の一つの契機になった、こういう点でも大きな意義を有するものと考えております。
 申し上げるまでもなく、銀行業等に対する外形標準課税は、都議会においてあらゆる角度から十分ご審議いただき成立したものでございまして、適切な政策判断でございます。都は、これまでも地方自治体の裁量権、課税自主権を確保するという観点から、この裁判に不退転の決意で取り組んでまいりました。とりわけ一審判決後は、弁護団の増強を初め訴訟への取り組み体制を大幅に強化するとともに、地方税制の企画立案に携わりました旧自治省の関係者、あるいは学識経験者の意見書を条例の適法性、合憲性を裏づける証拠として提出するなど、全力で取り組んでまいりました。
 結果としては今回は敗訴という残念なことになりましたけれども、今回の判決でも、条例の基本的な部分はすべて都の主張が認められております。また、先ほど税制調査担当部長からも答弁しましたが、税負担の水準の点につきましては、地方税法の範囲の中で地方団体に広く裁量権が認められているという最高裁判所の確立した判例、これもございます。こういう点から、上告審では必ず完全勝訴をかち取れるものというふうに確信しております。
 今後とも、関係局ともさらに密に連携をとりながら全力で取り組んで、最後まで闘い抜いてまいる決意でございます。重ねて都議会の皆様のご支援をお願い申し上げます。

○真木委員 民主党の真木でございます。
 この判決につきまして、るる質疑もございましたし、いろんな感想をお持ちだと思いますし、私も持っておりますが、判決の内容につきましては、私、今のところは、ここの場で議論するつもりは全くございません。今後、東京都として、また都議会として、どのようにすべきなのか、その一点に絞りまして、その方針を検討するに資する議論をさせていただきたいというぐあいに思っております。
 東京都がこの上告をするという方針でございますが、私ども民主党は、まだそれに対する賛否を決定しておりません。まずはその一点に関しまして、問題点、また論点を整理して議論をさせていただきたいと思っております。
 この三月二十六日に一審の判決が出て以来、翌日から民主党内では多くの議論をさせていただきました。私も高い関心を持ってこの問題には取り組んでまいりまして、議会の中でも六月の財政委員会の中で質問をさせていただきました。そして、九月の本会議質問のときも、質問をしようということで質問通告までさせていただき、ペーパーに残っております。しかしながら、万が一負けたときのことは本会議場では聞いてくれるなという各所からの要望もあり、高度な政治判断をしろということでございまして、私の方は差し控えさせていただきました。
 十一月の財政委員会の場におきましても、ここにいらっしゃる皆さん全員聞いていらっしゃったかと思いますが、不測の支出に備えてどのように対応すべきかということで財務局と議論をさせていただき、財政調整基金を積み増しするべきだ。普通ならば取り崩すべきところでありましょうが、この今の時代においては不測の支出があり得べしということで、財政調整基金を積み増せという議論をさせていただき、今年度、非常に厳しい財政状況の中で、積み増しをするというような予算編成を組んでいただいたところでございます。
 この間、ずっと当局と、また議員仲間の中でも議論をしてきたところでございますが、こういった問題については、東京都が全面的に闘っているんだから、議会で議論すべきじゃないというような同僚議員、また先輩議員、また理事者の皆様からのアドバイスもいただきました。そんなことも踏まえ、本会議、また委員会ではオブラートに包んだ対応をしてきたわけでありますが、二審続けて負けるということが現実となりました。
 そうした中で、やっぱり議会として行政をチェックしていくという本来の責務を果たさなければ、都民の皆様から送り出していただいた意味がない、そんな思いで質問をさせていただきたいと思います。
 まず、私は、きょう質問するつもりはありませんでした。だけど、東京都が、もうきのうのうちに上告するということを決定されました。ならば、ちょっとこれは聞かなきゃいけない、そんな思いで、きょう急遽質問をさせていただく、きのうのうちに質問をしますよということになったわけでありますが、この上告をするということがきのうのペーパーで、もう出ております。一月三十日付、総務局、主税局のペーパーで、上告をしますということが書いてあります。これは、一体いつ、だれが決めたんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 上告の行政側の決定手続に関することだと思いますけれども、判決を受けまして、昨日、知事が決定をいたしたものございます。

○真木委員 確認をいたします。どこかの会議で諮ったということではなく、知事の判断で、それに従って東京都がやっているということでよろしいんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 先ほどご答弁申し上げましたように、判決を受けまして、知事の判断で決定をしたということでございます。

○真木委員 先ほど来ちょっとお話ございましたが、一審の判決後も、主税局を中心として、必ずや勝てるというお話がございました。そういう結果になればいいなと私も思っておったわけでありますが、残念ながら二つ続けて負けるということになってしまいました。勝負の内容は勝っている、そのとおりだと思います。しかし、問題は結果でございますので、果たして二回続けて負けたこの勝負というか試合結果が、三つ目で逆転できるという根拠はあるんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 上告で勝てるかということでございますけれども、これは先ほど来ご答弁申し上げていることで、繰り返しになって恐縮でございますけれども、地方税法第七十二条の九項、これは、どのような場合に税負担が均衡を失する場合に該当するかということについて、判決では具体的にいっておりませんけれども、その判断は、外形標準課税を導入いたします場合の課税団体の裁量判断にゆだねられているということでございまして、しかし、控訴審判決におきましては、負担の均衡に関する判断につきまして、行政の一次的判断を無視しておりまして、確立をした最高裁判所の判例にも反しているということでございます。
 また、判決では、将来の税負担をも予測をすべきというようなことをいっており、不合理な面もございます。また、今回の国の税制改正におきましても、将来ではなくて、過去の一定期間の平均税収をもとに税率を設定しているということなどから、都の設定した税負担水準というものは妥当だというふうに考えておるわけでございまして、したがいまして、上告審においても都の主張を理解いただけるものと考えております。

○真木委員 るる裁判の批判はわかります。しかしながら、一部の新聞には、都の立証不足というようなことも書かれてしまっておりましたけれども、そういった裁判に対する不満に対して、東京都が新たな論拠を持って反論できる、新たな論拠を持ってこれるのかどうか。新たな論拠があるから、上告をし、勝てる見込みがあるというのならわかるんです。不満があるから上告するんですというんじゃ、また同じ結果になるんじゃないのかということを懸念するんですが、新たな論拠というものをご用意できるんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 基本的には、従来の主張をさらに補強、強化をするという形になろうかと思います。

○真木委員 勝てるという心証は、なかなか確証を得るにはちょっと至らないのかなという気がいたします。一審、二審負ければ、最高裁でひっくり返すのは難しいということは、一般論としてはお認めになられますよね。

○三橋税制調査担当部長 それは、それぞれの事案によって異なるのではないかと考えておりまして、私どものこの事案につきましては、必ずやご理解をいただけるものというふうに確信をいたしておるところでございます。

○真木委員 その部分は、後でまた上告につきましてお話をさせていただきますが、そうした中で、いずれにしろ、条例は今生きているわけでありまして、来年度予算案の中にも、もう銀行税税収が見込まれております。東京都として、やはりリスクヘッジを図っていかなければならない。今、東京都の貯金は二千億円しかありません。もし来年も集め、再来年も集め、そして、それに加算金がつくということになれば、たしか今二千八百億円が財政再建団体への分岐点だと思いますが、財政再建団体に陥ることだって可能性としてはあり得る。
 そうした中で、過去の分は争うとしても、これからの課税につきましては停止をするという考え方も、リスクヘッジとしてあり得るのではないかと思うんですが、そこにつきましても知事は徴収を続けるということでございます。そういった方針でよろしいんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 先ほど来ご答弁申し上げて、繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、我々の条例の税負担というものは、十五年間という長期間の平均税収とほぼ同じ税収が得られるような水準に設定をされておりまして、これもまた繰り返して恐縮でございますけれども、今回の税制改正におきます国の考え方、あるいは地方税法の所管官庁でございます、かつての旧自治省の有権解釈のいずれにも沿う合理的な考え方だというふうに認識をしております。
 したがいまして、これも繰り返しでまことに恐縮でございますけれども、上告審におきましても都が逆転勝訴できるというふうに考えておりまして、課税は来年度につきましても引き続き継続して実施をしていきたいと考えております。

○真木委員 課税につきましては、もとのお金は一回使っちゃったとしても、一回銀行から集めたお金でありますので、その分をもし返すことになったとしても、それは理屈は成り立つと思います。
 しかし、敗訴が確定しますと、加算金が年四・一%だったり四・五%だったりして取られます。これからもっと高くなるかもしれません。もし負けたとき、お返しすることになるということになると、加算金をつけてお返しすることになる。その加算金は、やはり税金から返すことになるんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 仮にのケースということでございますけれども、仮にそういったケースの場合には一般会計歳出予算から支出をするということになる、かように考えております。

○真木委員 私は、この加算金の問題が、やはり何といっても気になります。東京都、非常に大きな財政規模、六兆円ありますので、毎年一千億円、何らかの形で財政調整基金を積み増す、これは本当に財務当局のいろんな配慮というか工夫で、できないことではないんだろうなということを実感をしております。
 しかしながら、加算金は、これは普通の複利ではないんですけれども、雪だるま式に膨れ上がっていきます。ここに対して、やはり都民に対する説明責任を果たさなければならないのじゃないかというぐあいに思うわけであります。今の段階で加算金の合計は八十一億円でございます。これは起算日が八月からだったり、一つ一つ違うんですね。私、きょう見せていただきましたが、起算日が一律じゃなくて、今は実質一年半目というような感じであります。ですから八十一億円でございますが、これを単純化しまして、初年度は八百九十九億円、二年目は千八十六億円を集めておりますので、これを単純化して毎年一千億円と考えて、四・一%だったり四・五%だったりするわけでありますが、単純化して四%と考えますと、年の利子は四十億円ということになります。そのふえていく具体的な数字につきまして、まずはご説明をいただきたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 ご指摘のような条件で試算をするということになりますと、還付加算金、今お話がございましたように、起算日の一年後には四十億円ということになるわけでございますけれども、その後、少しずつ、その四十億円に見合った額が逓増していく、だんだんふえていくという形になろうかと思います。二年後には四十億円が加わりまして、二年後だけで見ますと八十億円。合計、一年度と二年度を合わせると百二十億円ということで、それと同じような形で、三年後、四年後、少しずつふえていくという形になろうかと思います。

○真木委員 はっきりいっていただけませんでしたので、私のいうとおりでいいのかどうかを確認していただきたいと思います。今の段階で一年半、ことしの八月ぐらいになりますと、丸二年を迎えるということになります。二年目が終わると、一年目の一千億に対して四十の二年分で八十億円、二年目の一千億円で四十億円足して百二十億円ということになりますね。ことしの八月で百二十億円。それが来年の八月になりますと、さらに百二十億円ふえて二百四十億円、再来年の八月になりますと、今度は四年分がつきまして百六十億円ふえて四百億円。
 で、国の方針がありますので、二〇〇三年度までの課税で終わりますので、もし国の今の政府方針どおり二〇〇四年度から始めるとすると、東京都の五年計画は四年で終わって、四年間だけの徴税となりますが、四年目で終わりますと、平成十七年の八月ごろには百六十億円が加わって四百億円になり、その翌年の十八年の八月ごろにはまた百六十億円が加わって五百六十億円になる、十九年には七百二十億円になる、こういう計算になろうかと思うんですが、いかがでこざいましょうか。

○三橋税制調査担当部長 ご指摘のような計算を前提にいたしまして試算をすると、ご指摘のような結果になると思いますけれども、しかしながら、これも再三申し上げて恐縮でございますけれども、私どもとしましては、最高裁におきまして勝訴できるというふうに考えておりまして、したがって、今ご指摘のような還付加算金を返還するような事態は生じないだろうと考えているところでございます。

○真木委員 その勝たんとするお気持ちはよくわかります。だけど、昔の歴史を学んで、私はその当時は生きていませんでしたが、昭和の十年代後半の歴史を勉強しているかのような気すらするわけであります。一審から二審にかけて、もっと時間がかかるんだと思っておりましたが、十カ月で判決が出ました。私は極めてスピード判決だなという印象を持っておりますが、最高裁はそうはいかないと思います、棄却されない限り。大体最高裁のめどにつきまして、期間的にどんなふうにお考えでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 最高裁判所におきます審理期間に関するお尋ねでございますけれども、これまた事案によっていろいろあろうかと思います。東京都の扱った事案で申し上げますと、審理に要した期間は短いもので数カ月、長いもので三、四年、あるいは最大でも五年までいっていない、こういうような状況でございます。

○真木委員 必ず勝てるんで、そういう加算金を支払うことはあり得ないということでいいのかと思うんですが、四年間全部集めて、五年目は国の方針で集められないとしますと、原資だけで四千億円になり、それに加える加算金が、例えば今から四年目、今が十五年でございますので、四年後の十九年ということになりますと、加算金だけで七百二十億円になるということになります。四年まではかからないのかもしれませんが、三年後でも加算金だけで五百六十億円、利子が高くなっていれば、これはもっと上回る支出になるわけであります。これは今は四%という、過去の二年の利率よりも低いことで計算してこの程度でございますが、そういった莫大な数字になるわけであります。
 ここに対してどのように都民に説明をしていくのかということが、私にとりましての最大の関心事でありまして、この点が説明ができるならば、上告を賛成していいのかと思うわけでありますが、その辺のことがちゃんと都民に説明できなければ、これは住民訴訟の対象にもなり得るのじゃないのかなというぐあいに思うわけでありますが、住民訴訟につきまして、この案件につき、行政が訴えられ得る可能性というものはあり得るんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 住民訴訟のお話でございますけれども、これまた繰り返しで恐縮でございますが、我々としましては、訴訟には勝利をするというふうに考えておりますので、現時点で、そういったような敗訴を前提にしてのことは考えておらないわけでございます。先ほど来申し上げますように、勝訴を確信しておるということでございますから、あるいは、一見、明白な瑕疵のある違法な上告というようなことでない限り、まさに本件はそういう場合に該当すると思いますけれども、したがいまして、住民訴訟の可能性というものはほとんどないというふうに認識をいたしております。

○真木委員 つらい答弁が続いて大変申しわけないんでありますが、今、可能性としてはあるという言葉を途中でちょこっといわれたかと思いますが、技術論的にはあり得るわけであります。確認しましょうか。お願いします。

○三橋税制調査担当部長 理論的といいますか、制度上といいますか、机上といいますか、そういった意味ではあり得るということでございまして、実態面では全くないというふうに理解をいたしております。

○真木委員 行政、知事初め、あると。そして、ここは技術がいろいろあるんでしょうけれども、取り上げられるかどうかは別として、議会だってあり得るかもしれない。そういった裁判が起こされるかもしれない。それは裁判所が取り上げるかどうかわかりませんけれども、可能性としてはあるかもしれないなんていうことも懸念をしております。
 そうした中で、きょうこうした答弁を続けた三橋部長が、議会をミスリードしたというようなことになりやしないかなというのを、私は本当に懸念をしているところでございます。先日の新聞等でも、裁判で負けて、一民間企業の理事が家までとられたというようなことも書いてありました。本当に、都民の税金を扱うものでありますので、そういったことが起こりやしないかなと。万が一にも三橋さんまでそういったことの対象になりやしないのかなというのは、本当に、私としては慎重に議論しなければならないんじゃないかなというぐあいに思っております。
 いずれにいたしましても、この問題は都民の税金にかかわる問題でありますので、今後とも慎重に議論をし、私ども民主党としても検討をしていきたい、私個人としてじっくりと検討していきたいと思っております。
 今後とも、いろいろと皆様とともに勉強させていただくことをご要請申し上げ、質問を終わります。
 以上です。

○松村委員 銀行課税の控訴審判決が昨日出されて、我が党も木村陽治幹事長のコメントを出しましたけれども、判決は、東京都が大銀行を対象に課税することについて適法なものと認めたという点については、かねてから我が党も主張していた、そういう正しさを示したものとして、歓迎というか、確信するものです。
 しかし、判決が、課税額を、課税前と比較して均衡要件を欠く可能性が大きいことから違法とし、税金の還付を求めましたけれども、これは、これまで巨額な利益を上げながら、税負担を逃れてきた大銀行の実態を踏まえていないものだというふうに我が党も考えています。
 東京都は上告するとしており、都民が期待する判決が得られるよう、一層努力してほしいということを、まず冒頭に述べまして、私は(「支持するの、しないの」と呼ぶ者あり)もちろん支持しますよ。当然ですよ。
 判決要旨を私なりに読ませていただいて、この敗訴はさっきいった均衡要件の一点なんですよね。しかも、この判決要旨の一一ページに、例えば、外形標準課税を導入する地方公共団体側に、客観的な手法に基づき積極的に証明すべき責任があるが、結局、本件条例による税負担が所得を課税標準とした場合の税負担と著しく均衡を失するものではないと認め得るに足る証拠はなく、一審被告東京都はこの証明ができていないといわざるを得ないとか、その前のところの文章には、見込み以上の具体的な推計や検証作業がされたことを認めるに足りる証拠はないとか、またはその一三ページに行って、要するに、本件条例の無効事由は、本件条例が均衡要件を満たすと認めるに足りる客観的資料に基づく検討ができていないというもので、明白に均衡要件に違反するものというものではないと。
 違反するというものではないと。しかし、そういうことを東京都が出していない。証拠を出していないとか、検討したとか、そういう状況のあれが判断できないという、そういう点で心証を悪くしているといいますか、そんなことを理由というか、根拠にして、この第七十二条十九項について違法性があると。
 今、いろいろな方からの質問がるるありましたけれども、ただ東京都が、課税自主権があるんだ、我々の範囲でゆだねられているとかいうことにとどまらず、私は、この高裁で勝利するんだったら、あらゆるものを想定して、積極的なそういう証拠とか、ここの判決で書かれるぐらいのことはやってしかるべきだったんじゃないかなというふうに、これを読む限り思うんですよ。
 今までの答弁を聞いていても、課税自主権だとか、国の考え方と軌を一にしているとか、いろいろありましたけれども、またそれを繰り返すというようなことじゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、こういうふうに書かれた後、説明が足りないとか、検証のあれが不足だとか、そういうことについてはどうなんですか。どのようにこれを率直に受けとめておられるのか、お答えください。

○三橋税制調査担当部長 今、るるお話がございましたけれども、私どもとしましては、二審までにおきまして、そういった指摘を受けた部分につきましての立証、主張は十分尽くしてきたわけでございますけれども、ただ一点、先ほどご答弁申し上げましたように、二、三年といいますか、将来の税負担との均衡を図るべきであるという、それを前提に、それを基本としつつ、所得課税の場合と外形標準課税の場合との比較吟味をすべきである、そういうような判決の立場に立ったわけでございます。
 確かに、将来を具体的に正確に見越して、外形標準課税の場合と所得課税の場合を比較をしていない、そういう意味では判決のいわれるとおりでございますけれども、その他につきましては、主張、立証しましたけれども、残念ながら、必ずしも高裁の採用するところにならなかったということであるかというふうに思います。
 今後の上告審の取り組みでございますけれども、先ほど真木理事にもお答え申し上げましたけれども、基本的には、従来の主張、立証を補強していくということで、当然、さらにその主張の補強という意味におきましては、今回の判決を十分に踏まえた対応ということになろうかと思います。

○松村委員 一審判決を踏まえて、さまざま検討し尽くしてきたということはわかります。だから、ほとんどの部分というか、一審判決とは違って、東京都の主張が認められたということになると思うんですね。
 ただ、唯一、七十二条二十二第九項の点においては、判決の要旨が書かれている点においては、十分じゃなかったんじゃないか、足りなかったんじゃないかというふうに、私、率直に思うんですよね。だから、それをまた、いや、それでよし、今度は最高裁で認められるんだということで果たしていいのかというのが、私の、率直に今までのやりとりを聞いていて思った状況です。
 例えば、今までの三千六百五十二倍になるなんていうのは、もともと、今までの十五年間に確かにそういう事業税を払いましたよね。それに比べて、所得に基づく今までのあれだと、全然払わないし、今までの不良債権処理なんていうのをやっていたら、当然払わない状況が続いちゃうから、それに対しては、税金逃れだから、課税するのは当たり前じゃないかということは、我が党も主張してきたし、その点においては、あれだけのバブルをつくって、現在だって、経常粗利益というか、そういう不良債権部分を除けば、相当な利益を上げているというか、経常利益においては黒字があるというふうに私は思いますよ。だから、それに対して、そういう銀行税を東京都がやるということについては、私は、大多数の都民は賛成して、拍手していると思います。
 だから、そういうことに対しての課税なんだと。私たちは、ただ応益というだけではなく、その前の応能という考え方から含めて事業税ということも、この間、そういう面においていろいろ論議してきたというふうに考えているわけです。
 ですから、今いった、十五年間で見てこれだけの事業税、当然、東京都に対する応益分としてのあれを、じゃ、どこを根拠として税率をかけるかという場合、銀行側が主張するような、不良債権を処理して、全体の利益から所得がない、だから払わなくてゼロで当分続けるなんていう論理を崩していくために、そういう主張や展開も必要なんじゃないか。
 私は、裁判ですから、もう一度改めてこの第七十二条二十二の九項を読んでみましたら、やはり法律ですから厳密に規定しているんですね。こういう場合には百分の十二だとか取れる。そして、最後の七十二条九項の規定による場合は、負担と著しく均衡を失することのないようにというふうに、ここでうたっていると思うんですよ。
 だから、現在、法律が不当だというんだったら、こういう新たな場合もあるというんだったら、法改正をやればいいわけですけれども、しかし、現に裁判で、現行条例に基づいて、事業税の課税標準特例はどういう形で取れるのかという規定があるわけですから、裁判所は、この判決の要旨に書かれているとおり、東京都がそれに対しての、いや、そうじゃないというか、こういう考え方だ、それが課税自主権でもあるんだという展開の説明とか証拠とか、そういうのが不足していたということと私は見ました。
 ですから、当然、今の課税自主権があって、ほかの例では最高裁も示しているとか、国の考え方も外形標準課税にはこうだからというだけの主張でいいものかどうかというのが、私が今伺いたい点だったんですけれども、いかがですか。重ねての質問になるようですけれども。

○三橋税制調査担当部長 理事からのご質問でございますけれども、理事は、税の性格につきまして、応能税に立って主張を展開すべきだった、あるいは今後もすべきじゃないかというような趣旨も含めたご提言だったかと思います。
 私どもとしましては、裁判所でも示されておりますけれども、やはり応益税--企業が事業活動を行うに当たりまして、都道府県から行政サービスを受けている、それに見合う税負担をしていただきたいということで事業税が成り立っている。そういう意味で、応益税であるという立場に立っておるわけでございまして、その点においては若干違いがあるわけでございますけれども、私どもとしましては、過去十五年間の平均税収を持ってきたというのは、その事業活動量をはかる上で、当時の事業活動量に見合う税収は、平均すると、過去十五年間でならしてみると、この程度であろうというふうに算定をしたわけでございます。
 銀行業の立法当時以降の事業活動量というものを、業務粗利益、一般企業でいいますと、売上総利益で見ているわけでございますけれども、それはバブル期以上の業務粗利益を上げているということで、事業活動量だけを見れば、バブル期以上の事業活動をやっているんだ、したがって、その事業活動量に見合う税負担をしていただくのが、事業税の本来の性格でございますから、過去十五年間の平均税収を用いるといいましても、それは事業活動量見合いで、将来の事業活動量--まさに立法当時考えていた水準は、過去のバブル期の事業活動量以上の事業活動を行っていたわけですから、少なくとも過去十五年間の平均レベルの税収はいただきたい、こういう主張をるる申し上げ、旧自治省関係者あるいは学識経験者の方々のご意見も、そういったことで補強をいただいてきたということでございまして、必ずしも主張が不十分であったというようなことは全くないと考えております。

○松村委員 全くないといい切ってしまえば、不当判決だという一点で、そういうことのみで裁判というのは勝てるのかどうか。これはやはり、私がいいましたように、都民感情というか、都民の方々の支持のもとで、今日、なぜ銀行がそういう税負担がゼロになってしまったのかという、そういうところの背景もあるわけですから、この高裁判決の結果を局もしっかり踏まえながら、私はやっていただきたいということです。改めて、そういう点では慎重にというか、十分勝訴できるような方向でやっていただきたい。
 最後に、一点確認ですけれども、最後の判決主文で、この判決は一項に限り仮執行ができるということで、先ほどの一千六百二十八億円ですか、これは還付加算金も含めた額ですか。
 その額をちょっと聞きたいのと、それも含めてだと思うんですよ、仮に執行することができると。例えば、東京都が上告しますよね。これは議会の議決をもって手続に入るんでしょうけれども、その場合は、相手側、銀行側によるんでしょうけれども、仮に執行するということは、停止されるわけですか。普通だと、最高裁の上告はないので、これは求めたら仮執行に入る、そういうことになるんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 仮執行にお答えする前に、千六百二十八億円でございますけれども、これは本税の部分だけでございます。利子も対象になっておるわけでございますけれども、具体的に、仮にのケースでございますけれども……

○松村委員 ですから、仮執行を求められたら、幾ら……。

○三橋税制調査担当部長 それは仮執行を実行する日時点での還付加算金ということになるわけでございまして、それは計算--ですから、参考までに申し上げますと、一月三十日時点では幾ら幾らと、八十一億円程度というふうに先ほど来ご議論があったところかと思います。
 それで、仮執行でございますけれども、上告した場合に停止するかどうかでございますけれども、これは上告のいかんにかかわらず仮執行ができる状態、ですから、停止しないということでございます。

○松村委員 終わります。

○藤田委員 もうほとんど質問も出尽くしておりますが、そのころは財政委員会はだれもいなくて、私も議事録を読むところにおりまして、もう一回だけちょっと確認をしたいんです。先ほど、十五年の間、過去を見て、そして今までと同じようなもの、平均的な税を納めていただきたいというところで、その三%の根拠でございますけれども、そこから出てきたものなんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 税率の設定数字三%は後から結果として出てきた数字でございまして、過去十五年間の平均税収、これは丸めて申し上げると約一千億ということで、一方、課税標準は業務粗利益というふうに決めさせていただきましたので、当時の業務粗利益で割り算をしますと、一千億が確保できるように割り算をするということで、おおむね三%と。三%は後から出てきた数字でございます。

○藤田委員 そしてもう一点は、判決の中でも、もちろん、課税標準は業務粗利益としたということも含めて、許容する範囲だというふうにいわれているのですけれども、国が今回、法でこの外形標準を通すとなると、課税標準というものはどこになるんでしょうか。

○三橋税制調査担当部長 国の新しい外形標準課税におきます課税標準ということでございますけれども、全体の課税標準のうちの四分の三は従来の所得のままということで、残りの四分の一が外形ということでございますけれども、そのうちの三分の二が、いわゆる付加価値ということになっております。外形基準のうちの四分の一の三分の二が付加価値で、残りの三分の一が資本金に応じて課税するという形になっております。

○藤田委員 付加価値という、そこのところで、いわゆる人件費や支払い利子というところになってくるんだと思うんですが、そういうことになりますと、先ほどからおっしゃったような、非常に少なくなるだろうということもわかるわけでありますけれども、私たちの都の場合の業務粗利益、ここを課税標準にしたというところが、他の、今までの外形標準等の議論の中ではなかなか難しかった業務粗利益を突いたというところで、私たちは、ある意味では、そこを特徴的なものにしたというふうに思ったわけです。それが、まさに税法の中に書いてある外形標準の中のその他等というものを何にするかという話だったと思うのです。
 この辺をもう少し強調といいますか、こういうところが我々の考えてきたところで、かなり違うところなんだというような主張は、どのような形でなされたのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

○三橋税制調査担当部長 一般に、外形標準課税におきます課税標準をどうすべきかということにつきましては、旧来から付加価値が一番適当なんだという議論が長年行われてきておりまして、そういった意味で、国の制度改正におきましても、付加価値を部分的に採用したということになろうかと思います。
 銀行業に付加価値をそのまま当てはめていいかどうかということには、従来からかなり疑問を東京都では持っておりまして、銀行業だけはそうではないんじゃないか。特に銀行業の業務の大半は、貸し付けに伴っていただく受取利子から預金者に払う支払い利子を引いたものが、通常、スプレッドといいまして、銀行の収益の大半を占めるわけでございますけれども、付加価値におきましては、支払い利子マイナス受取利子というふうな形で計算します。
 ですから、銀行の本来の業務のやり方、事業活動量あるいは利益の水準を見る場合には、やはり受取利子マイナス支払い利子ということで、その利益が相当高い。それが業務粗利益の大半を占めるわけでございますけれども、付加価値の場合、その計算が全く逆でございまして、そうしますと、銀行業の場合は、付加価値で計算いたしますと、その部分はマイナスになってしまうということですから、銀行業の事業活動量を的確にあらわすには付加価値は不適切である、こういうふうに私どもは考えておりまして、そういった主張を裁判所でもるる申し上げたところでございまして、今回、銀行業を対象に外形標準課税をする以上は、もちろん、付加価値はそういったことで検討はいたしましたけれども、最終的には、業務粗利益が銀行業の事業活動量を測定する上で、ぴったりというものではありませんけれども、非常に理由のある合理的な基準ではないかというふうに考えたものでございまして、そういった意味では、それも裁判所にご理解をいただいたというふうに考えているところでございます。

○藤田委員 私たちも上告をぜひしてほしいというか、応援をするという観点で述べているわけなんですけれども、二週間ということですから、即刻、結論を出さなければいけないんですけれども、その後でもいいと思うんですが、都民に対して、これをどうしたら--賛成か反対かも含めてなんですけれども、声を聞いていくという方法を考えたらいかがかと思うのです。
 もちろん、今、いろいろな状況が二〇〇〇年からかなり変わってきているというところがあろうかと思いますけれども、先ほどからお話がありましたように、加算金も含めてどんな状況になっていくかということを考えたときに、少し都民への発信の仕方といいますか、それを受けとめる方法というようなのを何か考えていらっしゃるでしょうか。

○鮎澤総務部長 この外形標準課税の導入に当たりましては、導入当初から、インターネット等を駆使しまして、都民の方の意見を集約するという形をとってきております。
 それで、きのうの判決でございますので、大至急、先生がおっしゃるような形で、またインターネット等に流しまして、都民の方のご意見を集約するというような作業を始めたいというふうに思っております。

○藤田委員 私たちは、議員はもちろん、代表、代理というような形の中で、都民の負託を得て出てくるわけですけれども、なるべく直接性を高める方法を考えていかなければいけないというふうに思ってやってきました。
 今、自治基本条例など、いろいろなところででき始めていますけれども、その中にも、いわゆる住民投票というものを考えるような、それを自治基本条例の中に入れ込んでいくというようなものをつくったところも何カ所かございます。やはり政策を大きく変化をさせていこう、それから、もちろん今回、このように裁判になるというところまで考えることでもなく、きちっとしたものだというふうに思って、我々は賛成をしてきたわけですけれども、大きなものについては住民投票というようなことも含めて考えなければいけない時期ではないかと思うわけです。
 もちろん、今回のことは、例えばこの先、四月十三日に知事選があるわけですので、そこの中でそれがよいかどうかということは、ある意味では住民投票になるような、そういう形にもなろうかと思いますけれども、そういう意味では、政策をかなりの部分で大きく広げるときには、何か変換をしていくときには、都民にそういう形をとらないと、なかなかこれからは難しいというふうに思います。
 一審の判決は、ある意味では、非常に情緒的といいますか、感情に訴えるようなところがあったわけです。我々もかなりぼろくそにいわれましたけれども、そういう意味でも、もう少し情報公開をしていきながらというところが大きく、そして税については、だれも好んで出していきたいなと思うようになかなかならないわけでありますけれども、やはり薄く広くというところの基本原則をどうやって考えるかというところが基本になろうかと思いますので、ぜひそういう大きな問題については情報公開というようなことを進めていっていただきたいと思うわけです。その辺について最後にお伺いをいたしまして、終わります。

○鮎澤総務部長 私どもも、税につきましては、非常に微妙な問題が多数ありますので、そういった中身をなるべく詳しく情報公開していくようにということで努力しているところでございますが、先生おっしゃるようなことにつきまして、先ほども申し上げましたけれども、そういった形で情報公開をして、ご意見等の集約に努めていきたいというふうに思っております。

○鈴木委員 私の方から、一点だけちょっとお伺いをさせていただきたいと存じます。
 それは我が党の桜井先生の質問の中で、二〇〇四年度、国が法改正で導入をしてくる外形課税は平成十六年ですね。そうすると、十七年ですか、東京都の場合は十三、十四、十五、十六、十七ですね、五年の時限でありますから。そのことに関係して、国が導入をする外形標準課税だとかなりの減収になるという、この言葉が私、いやに気になったものですから、これを一、二聞いておきたいんです。
 しからば、銀行を除く一般の法人が適用になった場合は、これは逆にかなりの増収になるのか、普通の増収なのか、どういう試算をお持ちになっているのかしら。この辺の見通しをどの年度のベースでさっきの言葉でおっしゃったのか、ちょっと具体的に教えていただきたいと思います。

○齋藤税制部長 外形標準課税によります税収試算でございますが、個々の企業につきまして、報酬・給与額ですとか、純支払い賃借料、また純支払い利子などから構成される付加価値額を、公表されている財務諸表等に基づき捕捉しなければならないことですとか、それから、報酬・給与額等の具体的な取り扱いがいまだ決まっていないということから、この件につきましては、いましばらく時間をいただきたいというふうに思っております。

○鈴木委員 だから、さっきかなりの減収になるという抽象的な言葉でお述べになったわけですから、それで、一般の方はどうなんでしょうか。このような同じような言葉で、抽象的な言葉で出せるんじゃないんですか。突っぱねないでいいですから、率直に。

○齋藤税制部長 大変申しわけございませんが、本当にわからないんでございます。

○鈴木委員 わからないというのなら、それ以上は突っ込みませんけれども、質問のしようがないよね、そうなると。
 しかし、それはなぜ聞くかというと、平成十七年度で東京都の外形課税と国のあれがバッティングするわけですよね。国の方は、東京都なりに二重取りはさせない、法改正をせざるを得ないと、こういっているわけですから、そうなった場合に、それ以降の財政収支予測というものを我々はぴんとくるわけですね。どうなるんだろうかという、そういう観点から実は聞いたわけでございまして、後刻、そういう試算表がもし具体的に出るとするならば、次の委員会のときに、あえてまた出していただきたいな、こう思って、質問は終わります。

○川井委員長 この際、議事の都合により、十分間の休憩をいたします。
   午後三時六分休憩

   午後三時十六分開議

○川井委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○馬場委員 お時間をいただきまして申しわけありません。
 今回の昨日のいろいろな報道、それからけさの新聞等を読ませていただいて、一つ気になったことが実はあるんです。知事のコメントで、財政のピンチを救うためにやったことは本質的に間違っていなかったことを証してくれたというふうなコメントがあったと伺っております。
 今回、結果的には、課税自主権の確立とか、いろいろな意味でというか、本質的に間違っていなかったというところは、私もそう思うんですが、最初におっしゃられた財政のピンチを救うということは、裁判の中で、それから今後、どういう認識をお持ちになっていらっしゃるのか。知事のお考えでも結構ですし、主税局さんの方の認識でもいいんですが、この辺を聞かせていただきたいと思います。
 要は、本来の外形標準課税を入れる、課税自主権をやっていくという本筋の流れがあって、今回、そういう意味では、きっかけとして、東京の財政難、それから銀行等の税収が限りなくゼロに近づいていくような、そういう状況の中でできたというふうに思うのですが、今の質疑の中でも、それが結果的に東京の財政のピンチを救うことになるのかどうかということが、やはり都民としても関心があることだと思いますので、この辺のコメント絡みで、大変急な質問で申しわけないんですが、お願いいたします。

○三橋税制調査担当部長 知事発言ということでございますので、そんたくを申し上げるしかないわけでございますけれども、そもそも、私どもの銀行業に対します外形標準課税の導入の目的でございますが、私どもが議会の皆様を初め都民の皆様にるるご説明申し上げているのは、税収の安定確保という目的と、銀行業が非常に大きな活動をしている、それに引きかえ、税負担が全くないのは負担の公平に反するという意味で、負担の公平の確保を図る、この二つの目的で外形標準課税を導入させていただいたというものでございまして、知事が申し上げた財政上のいろいろなメリットといいますか、そういったピンチを救うというような趣旨の発言があったということでございますけれども、それは結果として、現段階のところ、財政上にも一千億円という税収が相当程度寄与しているという趣旨でおっしゃられたのではないかなというふうに考えております。

○馬場委員 それが、最終的に勝てるという見込みという意味合いも含めてということでしょうか。今後、これから国が導入をする外形標準課税とか、本来の意味の自主権の確立とかということについて、私たちの税金のあり方が、要するに、財政のピンチという理由でいいかどうかというところも、大変大きな理由でなければならないというふうに思っていますし、安定的に税収を図る、つまり、税をお預かりするということの大きな理由に、今回の税負担が均衡であるかどうかというところも含めて、安定というようなところもかかわりを持ってくるというふうに思います。
 今回の訴訟に勝つか負けるかということと財政のピンチというところを、勝つか負けるかというところに持っていくという短絡ではない形で、本来の課税自主権の確立をして、安定的な税収を図るというところへ、私たちは持っていくべきだというふうに思っておりますので、その辺の知事のコメント等も含めて、今後の対応も含めて、ぜひ皆さんの方でカバーをしていただくというか、説明も含めてやっていただけるということをお願いをしておきます。
 もう結構です。ありがとうございました。

○川井委員長 他に発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○川井委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、会議日程に記載の整理番号(1)から(33)までの一四第七四号外三十二件の小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤税制部長 一四第七四号外三十二件、小規模非住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の減免措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第9号、財政委員会付託請願審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、小規模非住宅用地に係る固定資産税、都市計画税の減免措置を、平成十五年度以降も継続していただきたいというものでございます。
 小規模非住宅用地の減免は、税制上矛盾を来している二十三区の非住宅用地の過重な負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業への支援を行っていく観点から、平成十四年度の措置として実施したものでございます。
 平成十五年度につきましては、引き続く厳しい経済状況における納税者の税負担等に配慮し、減免を継続することとしたところでございます。
 平成十六年度以降のあり方につきましては、今後検討してまいります。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いします。

○真木委員 簡単に質問させていただきたいと思います。
 これは今ご説明がありましたように、来年度も継続して行うということでございます。そういったやるということの上で、あえて確認をさせていただきたいという趣旨でございますが、るる説明では、負担水準が高い、また負担が重いということですかね。そして、経済状況は厳しい、さらには二十三区内、固定資産税の負担水準が違うと。全国に比べて高い、そういったいろいろな理由をいわれております。
 しかしながら、昨今、例えば平成九年度においては、商業地等の固定資産税の負担水準を見てみますと、全国の四五・二%の負担水準に対し、東京二十三区は五七・三%と、一・三倍もありましたが、十四年度になりますと、全国の六〇・二%、全国の方がずっと是正されてまいりました。そして、二十三区は六九・一%と、一・一倍にまで格差は是正されております。そして、地価はご案内のとおり下落を続けております。
 こうした中で、なぜ今なのか、ことしから始め、来年も引き続き継続するのか、そのことについて確認をしたいと思います。

○齋藤税制部長 近年、不均衡は是正されつつあるとは申せ、なお東京二十三区の非住宅用地の負担水準は全国平均よりも約二割高くなっております。また、地価そのものが依然として高い水準にございまして、二十三区の非住宅用地の負担は過重なものとなっていると考えております。
 このような中で、この減免は、東京二十三区の非住宅用地の過重な負担を緩和するとともに、極めて厳しい経済状況下における中小企業に対し、緊急かつ特別な支援を行う観点から実施したものでございます。

○真木委員 今、過重な負担を緩和、そして経済状況という言葉がありましたが、改めて確認をいたします。負担率の問題なのか、それとも地価が高いからなのか、それとも経済状況が厳しいからなのか、主にその三つがあるんだと思うのですが、確認をしたいと思います。

○齋藤税制部長 この減免は、東京二十三区の非住宅用地におきまして、下落が続いているとはいえ、地価水準は依然として高く、負担水準が全国に比べて一・二倍程度になっているなど、過重な負担を強いられていること、極めて厳しい経済状況下において、固定資産税負担が中小企業の経営を圧迫していること等を総合的に勘案いたしまして、実施したものでございます。

○真木委員 何度聞いても、総合的ということだと思うんですけれども、それはそれで結構でございます。ただ、一年ごとの更新をいつまで続けていくのかということも含めて、やること自体、私も賛成をいたしました。
 しかしながら、昨今、都市再生という名のもとに、全体の歳出は減り続けている中で、都市計画事業は、例えば十三年度と十四年度を比較しますと、五千百九十八億円から六千六百二十七億円と大幅にふえております。二十三区内での都市計画事業はどんと大幅にふえている。全体の都の歳出はぐっと減っている。その中で、目的税である都市計画税はマイナスと。目的税なんだから、支出先がふえれば、それもふやそうかとかいう議論になるのかなというぐあいに単純に思っちゃうわけですけれども、その分、多摩から行っちゃうのかなと。都市計画税は目的税でありますが、固定資産税は目的税じゃありませんし、そんなこともあるので、今後の財政当局というか、主税局の運営に当たって、そういった声もあるということをぜひご理解いただきたいと思います。
 その上で、固定資産税につきまして、評価委員会のことが、本日の委員会には付託されておりませんが、今度本会議でやります。簡単に聞かせていただきたいと思います。
 委員のメンバーの差しかえで、女性が、九人の委員中四人いたものが、今回、九人中三人になる予定でございます。九人中三人になるということは、女性比率が三三・三%。ところが、平成十三年二月、東京都男女共同参画推進会議決定、東京都の決定では、平成十六年度までに女性比率を三五%以上ということを、都として正式に決定をしております。これにかかわるんじゃないかなと懸念をしたわけでありますが、ご説明願います。

○尾芦参事 今、先生お話しの東京都の決定ということでございますが、具体的には東京都男女平等参画推進会議決定でございます。これは、東京都男女平等参画基本条例第十二条で定められている、政策、方針の決定過程への参画促進を図るために、政策決定にかかわる役割を持つ審議会等附属機関への女性委員の任用促進について定められたものでございます。こうしたことから、政策、方針に意見を述べるものとは質が異なります、行政委員会である固定資産評価審査委員会は、対象とはなっておりません。
 なお、東京都男女平等参画推進会議で決定された審議会等への女性委員の任用目標でありますが、平成十二年度を二七%としまして、その後毎年度二%ずつふやし、十五年度は三三%、十六年度は、先生ご指摘の三五%以上とすること等を目標としているものでございます。

○真木委員 政策決定過程においては三五%だけれども、これは政策決定のものではなく、審査の委員会だからいいんだ、正式にはひっかからないんだというご説明でございました。納得するものでありますけれども、引き続き、こういった審議会の中におきましても--三五というのは非常に重たいんだな。三分の一じゃだめだということをあえていっているということですから、三三・三じゃだめだ、三五以上ということですから、非常に重たいことはよくわかりますけれども、引き続き、そういった審査会におきましても、そういった視点をお持ちいただきますことをご要望申し上げ、質問を終わります。
 以上です。

○川井委員長 他に発言がなければ、お諮りをします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。

○川井委員長 次に、整理番号(34)から(66)までの一四第七六号外三十二件の小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤税制部長 一四第七六号外三十二件、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置の継続に関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の五ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置を、現行のまま、平成十五年度以降も継続していただきたいというものでございます。
 小規模住宅用地に係る都市計画税につきましては、住民の定住確保を図る等の見地から、昭和六十三年度より、都独自の措置として、その税額の二分の一を軽減する措置を講じてきたところでございます。
 平成十五年度につきましては、現行の軽減措置を継続することとして、条例の改正をお願いしているところであり、平成十六年度以降のあり方につきましては、今後検討してまいります。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 発言がなければ、お諮りします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。

○川井委員長 次に、整理番号(67)から(96)までの一四第八六号外二十九件の固定資産税における償却資産についての意見書の提出に関する請願を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齋藤税制部長 一四第八六号外二十九件、固定資産税における償却資産についての意見書の提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の九ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、固定資産税について、償却資産の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること、及び申告期限を三月三十一日とすることを内容とする国への意見書の提出を求めるものでございます。
 初めに、償却資産の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げることについてでございますが、免税点制度は、課税標準額が免税点未満の場合には課税しない制度であるのに対し、基礎控除制度は、課税標準額から一律に基礎控除額を控除する制度でございます。固定資産税においては、土地、家屋及び償却資産の三資産について、いずれも免税点制度とされております。
 また、償却資産の免税点は、中小零細企業の税負担に配慮して百五十万円とされており、他の資産に比べて高い水準にあり、免税点未満の者の割合は、納税義務者数の八〇%を超えております。
 次に、償却資産の申告期限は三月三十一日とすることについてでございますが、固定資産税は毎年一月一日における価格に基づき課税することとされており、当該価格につきましては、課税庁が三月末日までに決定することとされております。償却資産の申告期限は、このような賦課課税としての固定資産税の基本的仕組みを考慮し、定められているものでございます。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 この請願については、私も昨年の十一月十二日の事務事業質疑で既に質疑をして、要望もしております。これは東京の税理士政治連盟などが各界に対する毎年の予算要望の中で、ここ数年、税理士会からも切実な要望ということを承っておりまして、質疑しましたし、きょうは、請願陳情者を見ますと、青色申告会ということで、これはまちの小規模事業者、商店や、そういう業者の団体というか、申告会が、いずれも求めている点だというふうに思います。
 この点での、免税点とそれを基礎控除にする違いについては、今承りましたけれども、いずれにしても、少しでも負担を軽くしてほしい。そのためには、基礎控除にしてもらった方が、手間というか、そういうものも省けるし、減額となると。免税点は、償却資産については、昭和四十八年から平成二年までが百万円、平成三年からは百五十万円になって、しばらくこれが変えられていないということで、さらにこの免税点を引き上げるという考え方もあるけれども、それを基礎控除にした方がいいんじゃないかということで出されたというふうに思うんです。ですから、私は、少しでも軽減になるならば、そういう制度を改めるように、国等に意見を上げてもいいんじゃないかと。
 それから、償却資産の申告期限ですけれども、これは、私、前回のときにも、納税者の立場に立った納税サービスからいえば、課税側というか、税を受け取る側よりも、納税者のサービスの点からの検討が必要ではないかという点を申し上げました。
 確定申告が二月十五日から始まりますけれども、三月十五日まで、その時期に合わせて償却資産の申告をした方が--改めて、例えば一月一日基点で、一月三十一日に償却資産を申告しなければいけないというと、商店とか事業者にとって、十二月ですよね、十二月の末とか一月に入って、改めて棚卸しだとか、そのほかのいろんな償却にかかわるものをしなければならないということを考えたならば、やっぱり同じ申告期限に合わせてほしいという、私は切実な要望はわかるんですよね。再度、なぜ合わせられないのかをお答えいただきたいと思います。

○齋藤税制部長 償却資産の申告期限は、毎年一月一日の価格を基準に、三月末までに課税庁において価格を決定し、原則として四月に納税通知を行うという固定資産税の基本的仕組みの中で、納税者及び課税庁双方の事務に要する期間を考慮して定められているものでございます。
 固定資産税は、全国三千三百市町村にとって、税収の五割近くを占める基幹税でありまして、償却資産の申告期限を延長することは、これらの市町村の課税事務に大きな支障を来すことになると考えております。

○松村委員 ちょっとそういうぶっきらぼうな答弁だと--、よく理解できるように……。
 私も前回の十一月十二日の質疑の中身をよく見ながら、やはり私が要望した点には根拠があるんだと。例えば、三月三十一日にしますよね。そして、一定の期限を区切って償却資産の決定を行って、納税通知を、例えば今でしたら、一月三十一日から三月三十一日までに決定するというから、事務事業だったら二カ月間要るとしたら、同じように三月三十一日に締め切って、五月に決定して、六月に納税通知を出して、そして納付というか、税を受け取ればいいんじゃないでしょうか。
 それが、いや、そうじゃなくて、四月の一期から税が入ってこなければ困るんだというか、それは課税側というか、そういうものの都合によってですから、私は、税というのは、納税者が払いやすいというか、そういう立場から払っていただくと。何もこれはまけろとか、払わないとかいうんじゃなくて、ただ期日の点で。--だって、どこかに線を引いてやればいいわけですから、私は、これは変えられない点はないと思うんですよ。
 税のシステムからいってというような、検討だとか考慮の余地もないような答弁ですけれども、そうじゃないんでしょう。これは変えようと思えば変えられるんですね。制度的には何ら、例えば法律違反だとか、変えられないとか、税そのものが成り立たないとか、そういうことじゃないですよね。再度お答え願います。

○齋藤税制部長 償却資産の申告事項は、一月一日現在所有する償却資産の名称、取得年月日、取得価格及び耐用年数でございまして、所得税や法人税の申告とは異なりまして、納税者におきまして、減価償却後の現存価格を計算していただかなくて済むようになっております。
 また、都におきましては、前年度の申告内容をプレプリントして送付し、変更分を加筆、訂正できるよう様式を工夫するなど、納税者の申告の手間をできる限り省力化しているところでございます。
 さらに、償却資産の納税者一人当たりの資産件数が、例えば個人の納税者の場合、十件であること等を考慮すると、現行の申告制度が必ずしも納税者に過度の負担を強いているとはいえないと考えております。
 償却資産については、納税者の協力なしに課税事務を行うことは困難でございまして、今後とも、固定資産税の基本的仕組みを踏まえつつ、申告における納税者の負担を軽減させる観点から検討を進めていくことが必要だろうと考えております。

○松村委員 ですから、今のが制度を変えられないということではないと思うんですよ。一月一日でいいですよ、土地だとか家屋だとか、それからあと、償却というのもどこかで所有を決めて、二度手間というか、別々じゃなくて、一度に確定申告の三月三十一日にこの償却については出すということで、それで決定して、納付書を通知すれば、これはできることじゃないかというふうに思います。
 今のご答弁はそうじゃないんですよ。できるのかできないのかという点では、いや、そうじゃなくてもいろいろなサービスをやっていて、簡単にしてやっているから、大したことないんじゃないかというような答弁ですけれども、でも、これだけの団体や、毎年、税理士政治連盟や、現に納税義務者が、改善してほしいというか、それが負担になっている、こういう声があるわけですから、そのことを私はいっているんですよ。
 何も私は個人的に、これをそうした方がより便利になるんじゃないかというんじゃなくて、現に大変な手間がかかっていて大変だ、事務量も多い、だから申告を確定申告の時期に一緒に合わせてくれた方が、商売にも身が入るとか、または指導する税理士さんの側も、実際の現場を見ていて、その方がベターだ、いいんだということですよね。
 それは東京都だけの裁量で、固定資産税は徴収義務だとか、いろいろ市町村にありますけれども、これは国の制度改正、国が統一してやった方がいいだろうということだから、何も東京都の判断よりも、国にそういう要望があるという意見を上げてほしいということなんですから、できない、だめだという、そういうかたくなな態度じゃなくて、東京都も一緒になって研究するなりして、国に意見を大いに上げたい、そういう答弁があってもいいんじゃないですか。私はそういうふうに思うんです。

○鮎澤総務部長 償却資産を合わせまして、全部固定資産税として課税しているわけです。四月の早い時期に、おっしゃるように、多くの、三千三百の団体の財政需要が始まりますので、しかも、固定資産税というのは、先ほど申し上げましたように、非常に基幹的な税目なものですから、そこのところで現金が市町村にないと、財政運営上、いわゆる資金の問題で非常に困るという意見があるというふうに伺っておりまして、そういった弱小な市町村の財政運営についても、いろいろ検討しなければいけないというふうに考えているところでございます。

○松村委員 それは伺っていますから、わかっているというか、理解しているつもりなんですけれども、ただ、税が入る納期が、二カ月ぐらいずらすことによって若干おくれる。じゃ、その間の資金手当てがどうなのかという点で、東京都などは問題ないと思うんですね。ただ、市町村なんかにおいては確かにあるかもしれませんけれども、そういう点においては、例えば何らかの対応策というのは、国と一緒になって考えるとか、私はそういうこともあってしかるべきだというふうに思うんですよ。
 これだけの時代の変化ですから、納税者に対するサービスというか、より納税しやすいような形を、この時代の状況に合わせてどんどん変えていくというのが、やっぱり税務行政においても、前から決まったこういう制度のシステムだというのでなく、いろいろな要望の声が、ほんのごく一部の利益のためだけじゃなくて、広範なところから出ていたら、当然研究してもいいんじゃないかと。
 この訴えの中にも、地方税における資産課税のあり方に関する調査研究報告書にも、現行制度についての問題点を提起して改善しようという点で、事実、私が伺ったら、国においても、そういう要望があるということを受けとめて、いろいろどうしたらいいのかと検討しているというふうにも聞いていますよ。これははしにも棒にもかからない、絶対動かせないんだということじゃないように思うからこそ、毎回出されてきている。こういう意見書を上げてほしいということですから、せめて検討することを求めるべきじゃないでしょうかということで、私はこの件については趣旨採択を主張して、終わります。議員各位のご同意をお願いします。

○川井委員長 他に発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、いずれも保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、本件は、いずれも本日のところ保留といたします。

○川井委員長 次に、一四第一五九号、固定資産税の大幅減税等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鮎澤総務部長 一四第一五九号、固定資産税の大幅減税等に関する請願についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の財政委員会付託請願審査説明表の一三ページをごらんいただきたいと存じます。
 本件請願の趣旨は、国に対し、固定資産税の土地の評価額を地価公示価格の三割以下に引き下げるなど、税額を少なくとも平成三年度の水準に戻すよう働きかけること。上記の要望が実現されるまでの間、平成十五年度以降も、小規模住宅用地に係る都市計画税及び小規模非住宅用地に係る固定資産税、都市計画税の減免措置の継続を図ること。3、小規模非住宅用地に係る固定資産税、都市計画税の減免措置の減免割合及び対象面積の拡大を図ること。4、やむを得ず滞納を余儀なくされている納税者に対し、一方的な差し押さえをやめ、納税者の権利を十分考慮し、個々の実情に応じた懇切丁寧な納税相談を行った上で、営業と住まいが継続可能な範囲内で納税できるようにすることを求めるものでございます。
 初めに、固定資産税についてでございますが、固定資産税は全国市町村の基幹税目であり、その税収の五割を占める貴重な財源となっております。また、固定資産税評価は、公的土地評価相互の均衡化、適正化を図るため、地価公示価格の七割を目途とすることとされていますが、税負担については調整措置が講ぜられ、特に住宅用地については負担が抑えられております。
 なお、地価の上昇、下落が著しかった二十三区の商業地等においては、全国に比べ負担水準が高くなっていることなどから、都は国に対し、負担水準の上限を引き下げるよう提案要求しております。
 次に、小規模住宅用地及び小規模非住宅用地に係る軽減措置についてでございますが、これらについては、平成十五年度は継続することといたしました。
 次に、小規模非住宅用地に係る減免措置の対象の拡大についてでございますが、減免割合は、二十三区の商業地等の負担水準が、全国平均に比べて約二割高くなっていることなどを考慮したものでございます。
 また、対象面積につきましては、小規模宅地等に係る相続税の特例措置の対象面積、税収への影響等を考慮したものであり、二十三区の非住宅用地の八割以上は面積要件を満たしております。
 最後に、納税者等の対応についてでございますが、納税者の実情をよく踏まえるとともに、地方税法や都条例など法令の規定に従い、適正公平な徴収事務に努めているところでございます。
 本件請願についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○川井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 一項目ずつ質疑したいと思いますけれども、まず、一項の問題で、今の税額を少なくとも平成三年度の水準に戻すようということですけれども、先ほども少し説明がありましたけれども、今、住宅用地、商業用地は、平成三年度の水準に比べてどういう状況になっているんでしょうか。

○齋藤税制部長 大変申しわけありません。三年度の水準に比べた現在の倍率というのは、ちょっと手元に資料がございません。

○松村委員 現在の状況というのは、主税局が書いた中に、固定資産税評価は、公的土地評価相互の均衡化、適正化を図るため、七割を目途とされているが、税負担については、調整措置が講じられ、特に住宅用地については負担が抑えられているというふうに、先ほど説明があった、それは平成三年度というこの願意に対する説明でしょう。
 この願意というのは、平成三年度の水準に戻さないと、今、非常に高くて、税負担が大変だ、だから戻してほしいということに対して、調整措置が講じられて、住宅用地については負担が抑えられている、商業地についてはそうじゃないということだから、平成三年度の水準に戻してほしいということなんですから、今どういう事態なのかということを聞きたかったわけです。

○齋藤税制部長 失礼いたしました、評価額の推移と間違えました。税額の推移でございますれば、例えば二十三区、小規模でもっていいますと、平成三年度を一〇〇といたしますと、現在十四年度は一一二でございます。また、非住宅につきましては、三年度を一〇〇といたしますと、十四年度は一二八になります。

○松村委員 いずれも、平成三年度の水準に比べて一二%、二八%、まだ高いということですよね。でも、実際、今の都民、特にこの請願を出されております港区とか中央区とか都心区においては、今、大変な経済不況の中で苦しい思いをしているわけですね。先ほどもありましたとおり、特に今までのしにせというか、そういうお店屋さんだとか、またはビルを持っていても、私が聞いたところによると、全部埋まっていても到底税が払えないような事態とか(発言する者あり)いや、皆さん、実際にそういうのが本当に起きている。そういう事態の中で、やはり水準に戻してほしいと。二〇〇三年問題もありますから、そこで一室か二室あいたら、本当にどうにもならないと。また、銀行の、そういう意味では貸しはがしといいますか、ローンをあれしても、支払い金利を逆に上げてくるとか、大変な事態があると。実際のまちではそういう事態が起きているわけですよね。
 ですから、そういう切実な声の中でのこういう請願になっているというふうに思うんですけれども、今の固定資産税などの税負担がどうして起きたか、どういう仕組みでなってきたかというと、今の制度、かつて地価の公示価格の三割が七割評価となったということに原因があるんじゃないかと見ているわけですね。だから、そこに引き下げることを求めるということなんですけれども、その点においてはどうですか。なぜかつての評価が、一律、地価の公示価格の七割というふうにされたんでしょうか、その経緯も含めてお答えいただきたいと思います。

○齋藤税制部長 いわゆる七割評価でございますが、土地基本法の趣旨を踏まえまして、平成六年度に公的土地評価相互の均衡化、適正化を図る観点から行われたものでございます。
 七割という評価水準についてでございますが、税負担につきましては、さまざまな緩和措置が講じられておりまして、評価額がそのまま税負担につながるわけではございません。

○松村委員 大多数というか、受ける納税者は、そもそも、それまでの税のあり方が一律というか、地価公示価格の七割になったことによって、完全に実態と乖離したというか、高い税負担になってきたと。しかも、それがバブル期と重なって、その後バブルが下落しても、そのままの税率がかけられてきていたと。盛んに後追いして、実態と乖離しているから、いろんな調整をやらざるを得ないというのが、今日の経過というか、流れじゃないんでしょうか。だったら、もう一度、地価の公示価格の七割じゃなくて、かつてのような三割という水準に戻すべきじゃないかというのがこの願意だと思うんですけれども、そういう考え方はないんですか。

○齋藤税制部長 そういう考え方がないかといわれれば、考え方はあるんじゃないかというふうに思うんですが、ただ、固定資産税負担を大幅に引き下げることについてでございますけれども、地方の財政状況が極めて厳しい中にありまして、市町村の基幹税目でございます固定資産税の大幅引き下げを一気に行うことは、都のみならず、全国三千三百の市町村財政への影響が極めて大きく、困難な状況にございます。
 このため、当面は、全国一律の税制の枠組みの中で不均衡を是正するという観点から、負担水準の上限を引き下げるなどの制度改善を引き続き行いまして、負担水準の高い二十三区の商業地等の負担を緩和していくことが、現実的な対応ではなかろうかというふうに考えております。

○松村委員 だって、現に重い税負担で、それは何も日本共産党という立場じゃなくて、思想信条を問わず、今、特に都心区なんかを中心に、重い税負担で到底払えないというか、そういう声があって、またはその評価の見直しを求める裁判も起きているとか、そういう状況や実態はつかんでいらっしゃるというふうに思うんですよね。
 ですから、(「ほとんどないよ」と呼ぶ者あり)そんなことないですよ。そういう状況のもとで、国の税制の改革というか、改悪で、地価公示価格の七割にしたということが、今日のそういう重い税負担になって、地価が下がっても、これが下がらないというもとをつくり出しているわけですから、当然、引き下げや見直しを求めるというこの一項目の願意というのは、私は大事な点ではないかというふうに思います。
 それから、二項は、今、趣旨採択をやったと全く同じ点ですから、当然減免の継続を図っていただきたい。
 ただ、答弁の中でも、十五年度はそういう措置をとったということですけれども、今大事な点は--確かに大きいですよね、税を直接二割減らすとかいうのは、やっぱり助かると思います。しかし、今、消費不況で、重い税負担を軽くしてほしいという場合は、一番今の家計消費を助けるという--だから、ことしは何とか免れたけれども、来年また上がるかもしれないとか、そしたらどうしようかとか、そういう不安感が一番今の消費が上向かない要因だと思うんですね。ですから、少なくとも、今の大変な事態、先行き見通しが立つまでの一定の期間とか、年度じゃなくて、ある意味でのスパンを考えた、そういうことが必要だというふうに思うんですよ。
 確かに、今、答弁がありましたような、東京都の税収とか、いろいろ影響するから、そこの点も考慮しなければならないと思いますけれども、何よりも都民への安心感というか、負担感を、ある意味でのスパンをとって、思い切ってそこに手だてを尽くすということが、今、国にも当然求められるわけですけれども、自治体としても東京都がとるべき手だてではないかというふうに思いますので、二項についても、十五年度、二〇〇三年度だけでなくて、さらに継続してほしいという願意が含まれた項目として、賛成です。
 それから、三項目も当然、減免措置の減免割合、今は二割ということですけれども、少しでもそれを拡大してほしい。
 それから、対象面積の拡大も、資料によりますと、対象者の八割近くですか、これによって救われているということですけれども、さらにそれは拡大する点も考慮すべきじゃないかというふうに思います。
 それから、四項目の、やむを得ず滞納を余儀なくされている納税者に対し、一方的な差し押さえをやめという点については、今、滞納状況というか、どういう状況になっているんでしょうか、お答えいただきたいと思います。

○菅原徴収部長 滞納状況というか、差し押さえの状況ということでお答えいたしますけれども、十三年度中は約二万八千件でございます。

○松村委員 少しさかのぼった数字はありますか、ここ三、四年とか。

○菅原徴収部長 八年度が約二万四千、九年度が三万三千、十年度が二万三千、十一年度が二万三千、十二、十三と約二万八千、こういう数字になっております。
 ちなみに、昨年の五月から六月に、棚卸し、十三年度中に取り切れなくて、十四年に繰り越しますね。それが納税者の数でいいますと、約十四万四千の方がおりまして、その中で差し押さえ中が約二万人、したがいまして、率でいうと一四%ぐらいでございます。

○松村委員 そして、この説明の中では、納税者の実情をよく踏まえるとともに、地方税法や都条例など法令の規定に従い、適正、公平な徴収事務に努めているということですけれども、税の場合は、本当に、まず第一に優先されますよね。いろいろな差し押さえとか、残ったものとか、競売にかけられた場合にも、真っ先にそこが引いて。そういう点では、差し押さえになると、銀行が直ちに取引停止だとか、停止をかけられるということで、今せっかく頑張って何とかやっているけれども、差し押さえになると、せっかく頑張って何とかしようと思っても、そのものが成り立たなくなるという、そういう個々の事例もあるやに聞いているんです。
 税務行政の立場はもちろんありますから、都民の負託にこたえた税務行政としては、それは適正に遂行してもらいたいと思うんですけれども、これだけ経済状況が逼迫して問題が起きているときに、配慮というか、何というんでしょうか、差し押さえた場合には、例えば銀行への通知とか、もう少しよく考慮してやるとかいうようなことが、ここに書かれている願意だというふうに思うんですね。その点ではどうでしょうか。

○菅原徴収部長 ただいま数だけ申し上げましたので、多いなというイメージを与えたかもしれませんけれども、法的には、督促状を発付いたしまして、一定の日が経過いたしますと差し押さえなければならない、こういう規定がございます。
 また、この厳しい経済状況の中で、ほとんどの方が期限内で納税されております。そういう意味からいたしますと、税務行政に対する都民の方々の信頼にこたえていくためにも、やはり積極的な滞納整理が求められるというふうに思います。
 ただ、具体的に滞納整理事務を進めていく過程においては、お一人お一人の滞納者の納税資力を的確に把握いたしまして、例えば徴収猶予だとか、いろいろなものがございますが、適時適切に徴収緩和措置を講じております。
 また、仕事の進め方といたしましても、いきなり差し押さえということではございませんので、文書催告をし、電話催告をし、そして臨戸をし、財産調査をし、その過程でなお協力のいただけない方につきましては、万やむを得ず差し押さえという手順を踏んでやっているところでございまして、決して一方的な差し押さえというようなことはやっておりません。
 また、当然のことながら、日々仕事に取り組む上では、親切で丁寧な対応に努めているところでございます。

○松村委員 皆さん方の立場からすれば、一方的ではなくても、納税者の立場から一方的と感じる面もいろいろあるというふうに思うので、そこら辺は十分話し合ってというか、だって、そこが倒産したりつぶれて、取れるといったらおかしいけれども、当然支払ってもらうべき税が入らない方が、やはり問題だと思うんですよ。だから、それは延滞料もつくんですし、基本的には税をいかに確実にというか、実情に合わせてお払いいただける状況をつくり出すというか、そうする方向も、やはり私は税務行政の一環だと思うんですよね。まじめに期限に払っている人々に対して、おくれたから、それが直ちに不公平になるんだとかいうことじゃないと思うんですよ。
 だって、払えれば、みんな払いたいというのがまじめな都民の考えですよ。それが、払いたくても払えなかったり、もうちょっと待ってくれて、こうすれば今立ち直るのに--今の、それこそ銀行みたいに、貸しはがしなんてやっているとはいいませんよ。でも、今、民間なんかでは、貸しはがしどころか、貸しえぐりだっていう言葉までいわれているぐらいのことが地域で起きている中、そういうのがあって、そしてまた、今いった二〇〇三年問題があったり、それから、さっきいった住宅用地一二%、商業地においては二八%という、まだ高いというか、納税者にとっては高い税金の負担感がある中で、全体として、この四項目もそうですけれども、私は、四項目とも趣旨を酌み取って、ぜひ主税局に努力をしていただきたいということで、趣旨採択を主張して終わります。

○川井委員長 他に発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川井委員長 異議なしと認めます。よって、本件は、本日のところ保留といたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で主税局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時十一分散会

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